2016年10月7日発行 広報誌第130号


【目次】
第23回全国市民オンブズマン香川大会に参加して  中村 司
▽分科会報告 町内会分科会 綾部 祥一郎
かながわオンブズ淡路島ツアー  
▽CEF南あわじウインドファーム 町井 弘明
▽ユーラス津名東ソーラーパーク 岸 信孝
▽淡路夢舞台 綾部 祥一郎
横浜市庁舎住民訴訟 議員の責任追及は地裁へ 近藤 ちとせ

判決紹介〜教委傍聴拒否裁判

 
▽教育委員会会議の傍聴拒否は違法、松山地裁で1万円の賠償命令

奥山 悦夫

公開した部分を非公開にして公開?!−県立高校生活指導調査の情報

佐藤 満喜子
情報公開の本を出版しました 森田 明
月例会報告  
事務局報告  

集会のご案内(表現の自由と海老名駅自由通路問題)

 


第23回全国市民オンブズマン香川大会に参加して

ちがさき市民オンブズマン代表幹事 中村 司 ▲目次 ▲TOPページ

 第23回全国市民オンブズマン香川大会は、9月24日、25日高松市のサンポートホール高松に全国から250人のオンブズマンが集まり開催されました。かながわ市民オンブズマンからの参加者は14人でした。

 実行委員会を代表してオンブズ香川の事務局長植田真紀氏が冒頭あいさつを行い、議員の綱紀意識を高めるため政務調査や視察に関連した政務活動費の使い方を住民が監視し、全国市民オンブズマンのネットワークの力で、情報公開や議会改革を求めていく必要性を訴えました。

基調報告

 これに続き、全国市民オンブズマン連絡会議代表の土橋実氏が、大会のメインテーマである当地弁で「格好悪い」を意味する「ふぅがわるいで、政務活動費」についての基調報告を行いました。

 基調報告の冒頭に、2006年の第13回全国オンブズマン福岡大会で当時の浅野宮城県知事が講演の中で語った「行政にとってオンブズマンは敵だが必要な敵だ」を引用して、オンブズマン活動の必要性について言及しました。その上で、昨年の国内外の動きについて触れ、国内の動きとしては、一昨年の安保関連法案の成立から今日までの一連の改憲に向けての動き、原発稼働推進、政治とカネの問題を取りあげました。

 甘利経済再生大臣、舛添都知事の辞職や福島原発事故被災者の生活再建、原発事故終息の見透しが立たない中での老朽化した原発稼働推進、不透明な築地市場移転の決定プロセスと「政治とカネ」との関連性、兵庫県議や富山市議などの政治活動費の行為は立派な犯罪行為であるにも抱わらず、不正支出に留まっているマスコミの論調などに触れ、今年のテーマは、これらのことを踏まえ、身近な問題として「ふぅがわるいで政治活動費」を中心として、「政治とカネ」の問題を追及する決意を表明して締めくくりました。

政務活動費調査

 全国市民オンブズマン連絡会議の代表幹事児嶋研二氏による同連絡会議が行った「2016年政務活動費アンケート調査」報告と市民オンブズマンおかやま代表幹事光成卓明氏による「意見交換会参加費アンケート調査」の結果発表がこれに続きました。

 前者のアンケート結果では支出率が昨年度に比べ若干低下しています。兵庫県の号泣議員により全国的に政務活動費に関する関心が高まり、選挙への悪影響を懸念したのであろうと分析しています。特に不祥事が報道された兵庫県では毎年1割も減少しています。

 一部の議員の不祥事が起こっても、他の議員の「調査活動研究」が減少することはないはずなので、政務活動費が本来の政務活動費に使われていなかったことを示すものと理解できます。

 しかも、不祥事が起これば一時的に政務活動費の執行率は減少していますが、時間が経つにつれて増加に転ずる全国的な傾向があることから、とりあえず市民の批判をかわす手段として、期限付きの減額措置を行ってきたことを明らかにしています。

 今後市民の立場から、政務活動費の情報公開と監視活動の強化がますます必要であり、情報公開請求不開示処分があれば、住民訴訟などで対抗する決意を表明しました。

 続いて、光成卓明氏による、香川、愛媛、徳島、高知、三重5県の県議会に対する議員の選挙区内で行われる「意見交換会参加費アンケート」結果が報告されました。「意見交換会の参加費」として現金の支出や参加物品購入に関する質問に回答した大半の議員は、厳しい回答を寄せています。香川県や愛媛県の特定の議会や会派に低回答率が集中したことは、「実際に支出している人は殆ど回答してこないであろう」という会が立てた仮説を裏付ける可能性があります。

  今回の対象にならなかった地方自治体の議会でも、問題を明らかにするため同様のアンケートを行うことを提唱しました。

口利き記録調査

 連絡会議事務局の内田氏は外部から行政への働きかけを記録し公開する「口利き記録制度」の調査結果を報告しました。多くの都道府県、政令市、中核市は「記録制度」を制定済みですが、その運用には地方自治体間で違いがあります。記録対象情報を限定しないことが制度のカナメですが、神奈川県など違法・不当を記録対象の要件とした制度は、違法・不当の判断が職員では無理があり、絵に描いた餅になります。記録があっても、情報公開制度だけでは不十分であり、行政側から公表する制度が必要です。この点に関しては奈良県が最も進んでいます。行政への市民参加のためにも、口利き記録の分析を全国の各地で行う提案がなされました。

 光成卓明氏は政務活動費分科会基調報告の中で、香川県議会の「相当黒い議会の活動費」として、多額の意見交換会参加費、支出内訳不明な会派・議連会費をあげています。他県の類似の事例として、政党支部への流出、多額な意見交換会参加費、偽造変造の領収書や虚偽の支出証明書、親族所有不動産を事務所に使用、後援会主催の生バンド付き「県政報告会」、高額な海外視察旅行、年間地球一周半の距離のガソリン代、選挙資金として分配などをあげています。議会や首長のチェックに期待できない現状から、市民がするべきことは、チェックを続けることと、市民のチェックがしやすい制度的環境を作る努力を訴えました。

 このためには、政務活動費の領収書HPの公開と公開までの期間の暫定措置としてPDFによる公開を求める運動を提起しました。

* * * * *

 翌25日の政務活動費、説明責任、町内会、情報公開審査会、原発とカネの分科会のうち、町内会分科会に参加しましたが、分科会報告は他報告に譲ります。

 最後に、政務活動費に関するインターネットでの一層の情報公開請求と監視活動の継続、違法・不当を要件としない「記録制度」の制定、情報不開示決定に対するあらゆる手段での戦い、住民訴訟制度の改悪の動きを許さない決意を誓う大会宣言を採択して大会は閉会となりました。

 尚、その他にも以下の報告や寸劇がありましたが、紙面の関係で割愛します。

●情報公開センター理事長新海聡氏による「秘密保護法情報公開訴訟」報告

●弁護士森田明氏による「これで分かる国の情報公開審査会の活用法」報告

●かながわを含む各地からの訴訟、文書件名公開、授産施設内部告発つぶし、議員給与引き上げ、海外視察、警察による高齢者情報提供や施設監視カメラ設置などの報告

個人的感想

 今回の全国市民オンブズマン大会参加は初めての経験です。ちがさき市民オンブズマンにとっても貴重な参考になる多数の報告と、それを熱心に聴取する参加者の多さに感心させられました。各地の市民オンブズマンの報告から、補助金をめぐっていかに不正の多いことか、これでもか、これでもかとばかりに議会、行政、町内会の補助金や会計処理などの不正行為や癒着に関する報告が続き、半ばあきれ、半ば悲しい気持ちにさせられましたが、市民オンブズマンの活動は議会、行政、町内会の改革に必要であることを改めて認識しました。


 

分科会報告 町内会分科会

  綾部 祥一郎

▲目次 ▲TOPページ

 オンブズ全国大会の第2日の午前、町内会分科会に参加しました。

 町内会がオンブズマン全国大会の分科会で扱われるのは今回が初めてでした。

 自治会・町内会は、日常的に接する機会のある組織であり、自分の懐から会費を払う対象であるため、肯定的にせよ否定的にせよ一言いいたい人が多いテーマであり活発な意見が交わされるだろうというヤジウマ的な期待感がありました。

 さらに、旧「よこはま市民オンブズマン」は岸根代表幹事が先頭に立って2005年頃から2010年頃まで、区連合町内会への地域振興協力費支出・区連合町内会長の研修旅行(実質は物見遊山)への公金支出と区職員の同行問題・自治会町内会への補助金支出の在り方などを取り上げて住民訴訟を含む取り組みを行い成果を上げてきた経緯があります。

 それだけに全国のほかのオンブズマンたちがどのような取り組みを行ってきたか興味がありました。

 分科会の会場は40名ほどの参加者があって七、八分の入りでした。

 司会者 豊永弁護士の分科会のレジュメによれば、

●国民の約80%が自治会に参加している。(横浜市では昨年75.5%)

●自治会・町内会は法律上明確な地位を与えられていない地域性・開放性(だれでも参加できるし加入を強制されない)をもつ任意団体(地方自治法上は認可地縁団体)である。組織規範が確立していないため団体としての権利義務の取得が難しく、不正会計や非民主的な運営が問題となりやすい。

●歴史的に(応仁の乱の頃から存在していた)行政組織とのつながりが強く、戦後GHQにより解散させられたが対日講和条約締結後復活した。行政からは情報伝達や情報収集・防犯防災 ゴミ問題などの地域とりまとめ・行事などの動員のための組織として、町内会側からは補助金引き出し・住民要望の伝達・一部にはステイタス維持のための組織として相互に依存し利用される関係にある。それゆえに地域ボスを行政が育成している、議員と癒着して集票マシンとなっているなどの批判を受ける例もある。

 続いて各地(大阪、大野城市、春日市、広島市、滋賀県、群馬県、野田市、津市)のオンブズマンからの事例報告に移りました。

●自治会長が自治体の組織の中に「区長」という肩書で組み込まれている例がある、

●長年にわたって地方ボスが君臨し、他者の容喙を許さないケースがある、

●自治体の下請けとして都合よく使われているケースがある

●選挙の時には集票マシンとして使われている、

●赤い羽根募金の自治会費上乗せを禁止について最高裁で勝訴したが、実態は同時に集金するので変わっていない、(滋賀県)

などの話が紹介されました。

 分科会は1時間50分でしたが例年の分科会同様に発言者が多い上に割り当て時間をオーバーする人も居て、オンブズマン全国大会の分科会としての取り組み方針や方向性が纏まらない幕切れになりました。

 豊永弁護士も、今回がこのテーマについての初回であるため、各地の実態紹介を聴く場にしたい、と発言しておられましたがその通りになりました。今回の発表では、これは町内会の内部問題でオンブズマンが取り上げるマターではないのでは、と思われるものもあり、今後は「自治会町内会への補助金の支出は適正に行われているか」あたりに的を絞るなどの工夫が要ると感じました。

 町内会分科会は来年以降も続くことになりました。

 

かながわオンブズ 淡路島ツアー

 

▲目次 ▲TOPページ

 ごみ焼却炉談合事件弁護団からの寄付を原資に、2012年弘前大会からはじめた環境・エネルギー学習ツアー、最終年の今年は、9月25日−26日に淡路島ツアーを実施した。

 香川県から徳島県を経て、大鳴門橋を渡り、淡路島に入った。地元で風力発電所による環境問題に取り組んでこられた波戸賢一さん、南あわじ市議の蛭子智彦さんの案内で、CEF南あわじウインドファームと土砂崩落の跡地を見学した。

 宿の会議室で、二氏に加え淡路市議の鎌塚聡さんから、風力発電所が地域の環境におよぼす影響等についてお話をうかがった。


 

CEF(Clean Energy Factroy)南あわじウインドファーム

町井 弘明 

▲目次 ▲TOPページ

 かながわオンブズマンのツアー毎年楽しませてもらって感謝しています。正直に言いますとツアーがあるから大会に出るようなものです。本当にありがとうございました。

 さて風力発電ですが、まるでお粗末な設置としか言いようがありません。波戸さんの熱心な説明も、開発の暴力には無力のように感じられました。それを許している日本の環境行政のいい加減さにうんざりするほど腹が立つばかりです。

 まず、基礎地盤の調査と対策の不十分さ、軟弱地盤の土砂対策の規制の甘さが原因です。
 日本のアセス制度は開発の免罪符で多くの地域住民は被害を受けているのです。

 それと風力発電の被害(騒音、シャドーフリッカー、低周波)も事前予測と被害予測され被害が深刻なら、開発しないという原則が無視されています。開発という暴力(暴風?)が住民を蹴散らしているのが今の実態ではないでしょうか、それでも声を上げ続ける勇気と気概を感じた見学でした。

注  シャドーフリッカーとは、晴天時に風力発電設備の運転に伴い、ブレードの影が回転して地上部に明暗が生じる現象を指す。住宅等がシャドーフリッカーの範囲に入っている場合、この影の明暗により住民が不快感を覚えることが懸念されている。

【↓ 高さ85メートル】

【↓ 1枚の羽根の長さ43メートル】

【↓ 直径3.8メートル】

 


 

  2日目は、午前に兵庫県淡路県民局の方から、大都市依存から脱却し「むら」としての持続モデルをつくる『あわじ環境未来島構想』の取り組みをうかがった。

 赤煉瓦の鐘紡工場外壁を生かしたお店で昼食後、見学に向かった。


 

EURUS(ユーラス)津名東ソーラーパーク

岸 信孝 

▲目次 ▲TOPページ

 くねくねとした狭い山道を小型バスで上がってゆく。途中運転手が道を間違えたような場所で、みんなこんな所に大規模なソーラー発電所が在るのかと半信半疑に近い感じを抱いていたが、管理棟に近づくと広大な太陽電池モジュール(いわゆるパネル)が見えてきた。(株)Eurus Energy淡路が運営する津名東ソーラーパークだ。

 関西国際空港の土砂採掘のために山一つを削り取った跡地で約60ha (600,000m2) あるという。

 事業概要とパネル仕様はざっと以下の通り:

  • 運転開始     2015年6月
  • 設備容量     33,500kW(交流)
  • 電力供給先  関西電力(株)
  • 事業期間     20年間
  • パネル        三菱電機(株)製

  定格出力 255W (1枚)
  数量   約 154,000枚

 事業所の方2人に視察の最適場所(展望台)へと案内されると、ほぼ事業区域全体が見渡せた。


 パネル1枚は約1m(縦)× 約1.6m(横)で、それが15万枚強あるので、パネル全体で事業区域面積の41%を占めている。景色は壮大で、南向き約10度の傾きで並ぶパネル群は圧巻である。

 これだけ大規模なソーラー発電所を見たのは初めてだ。確かに関西地方では最大級ということであるが、所員の「これでも全国で10指に入らず、14か15番手だ」と聞いてびっくり。

 説明の中で参考になったのは「真夏の強烈な日光下が、一番発電効率が高いとみなさん思われているでしょうが、実際には5月当たりの日差しが最も高くなります」で、それはモジュールの構造に因るとのことであった。いわゆる常識は非常識であったのだ。

 運転開始からまだ1年と3ケ月、すでに進行形であり、かつ事業期間を通して課題となるのが点検と保守である。屋外設置であるからどうしても不具合が生じて発電ができなくなるパネルが出てくる。それを放置しておくと発電量が少なくなる。
 たとえ不具合に至らずとも、経年劣化で性能が落ちてしまう。

 ここでは人の眼で巡回点検をしているが、十分な点検にはほど遠く、ドローン(無人航空機)の利用を検討中だとのことであった。パネル自体の点検と発電所全体の発電量の監視とは必ずしも一致するものではないが、後者について言えば、今遠隔監視システムを採用して適正な発電量が得られているかどうかを確認するところが増えてきている。

 パネルの不具合以外にも発電量を低下させるのは当然ながら太陽光の遮断であり、積雪はその典型であるが、ここでは雑草が影をつくるのに注意をしているとのこと。いろいろと苦労はあるものだ。

 大きな関心事である採算性に関しては、「まずまずです」と答えただけで細かい話は聞けなかった。売電価格が下がり、点検、保守などに要する経費が適正に見通せない環境下で安易に答えるのを避けたのだとわたしは見た。

再生可能エネルギー再考のきっかけになった

 騒音、低周波音、シャドーフリッカー(風車の影が民家を横切る)などの深刻な環境影響を及ぼす風力発電に比べると、太陽光発電による地域の住環境や健康への影響は穏やかで小さいと一般に評されている。

 しかし、4年前から山梨県北杜市では太陽光の乱開発で甚大な自然環境、住環境破壊が大きな問題となっている。景観破壊、事業主不明のままの破損パネルの放置、乱反射や気温上昇などなどが代表である。そして、似たような状況が全国的に広がりつつあると警告する声は小さくない。大量のパネル自体の廃棄も近いうちに大きな問題となるのは必至だ。現時点で適正な方法が確立していないという。

 ここ津名東ソーラーパークには住居の隣接はないので、直接住環境に悪影響を与えるような問題はないが、土砂採取後植林をし、山の再生を行いつつあった中でエネルギーの自給、持続を掲げて60haもの広大な山郷を太陽光発電所に変えてしまったことがはたして本当に正解であったのかどうかは慎重に判断しなければならないと感じた。

 クリーン、自然エネルギーといくら謳おうが、風力、太陽光以外の地熱、潮汐、バイオマスなどどんな方法にも短所や課題はある。事業の安定性や採算性、環境(自然と地域住環境)への配慮、規模や寿命、将来見通し(供給量と価格変動など)などの要件をどう調和させるか、その検討のスピードと深度を上げて行かなければならない。地元においては自治体と住民との意思疎通や信頼関係が必須である。

 反原発を批判する勢力が最近、再生可能エネルギーの問題、負の側面をいたずらに吹聴、拡散しつつある。これらへの論理的批判をどう返せるかも重要な課題である。

 最後に面白い話を想い出した。

 津名東ソーラーパークでは、カラスが小石をパネルに落下させる被害があるという。カラスの遊び、愛嬌とはいえ、再生可能エネルギーの利用も簡単にはいかないよとの一石を投じているのかもしれない。


 

淡路夢舞台

綾部 祥一郎 

▲目次 ▲TOPページ

 9月26日の午後、ツアー最後の見どころ「淡路夢舞台」に行きました。

 名前は一昔前の歌謡曲のタイトルを思わせますが、隣接する「淡路島国営明石海峡公園」や人工島とともに複合文化リゾートエリアを形成しているリゾート施設で、建築家 安藤忠雄の代表作と言われています。完成は2000年3月。兵庫県の第三セクターである株式会社「夢舞台」が運営しています。

 関西空港建設のための埋め立て用土砂を採取した跡地である南東向きに傾斜した広大な土地に楕円フォーラム、円形フォーラム、回廊、100の升からなる花壇「百段苑」、展望台、千の噴水、温室植物園「奇跡の星の植物館」、北海道のホタテ貝の殻を敷き詰めた「貝の浜」、野外劇場、ホテル、国際会議場 などの施設がゆったりと配置されています。 

 建築物は打ち放しのコンクリートですっきりとした直線と曲線に表現されていて、見たとたんに安藤忠雄の作品だとわかります。

 建物を取り巻くのは、土砂を取った後の岩山と荒地だった土地に植え付けられて再生した人工林で、樹種はウバメガシ、ヤマモモ、クロマツ、エノキ等もともと現地に生えていたものです。植樹から約20年を経て豊かな森に育っています。

 いま思い出して、印象に残っているのは樹木の緑と花と、白いコンクリートの建物と、流れたり噴き上がったりする水だけで、ほかの広告宣伝物や目障りな色彩やスピーカーの音響など どこの観光地にでもあるような邪魔なものは一切無かったことに気づきました。きちんとした建築思想を持った人に一切を任せてその人が全責任をもって造るとこういうものができるのだな、と思いました。

 歩くにつれて景色が変わり、どの場面も絵になる、優れた施設だったと思います。
会場ではボランティアガイドが小グループに分かれた私たちを案内してくれました。
 個人的には興味があった「奇跡の星の植物館」が時間の制約で見られなかったのが心残りでした。

【↓ 阪神淡路大震災犠牲者に対する鎮魂の祈りが込められた百段苑】


 

横浜市新市庁舎住民訴訟 市議の責任追及は地裁へ

弁護士 近藤 ちとせ 

▲目次 ▲TOPページ

 私たちは、これまで、横浜市が新市庁舎整備基本計画に基づいて進めてきた、「設計業務委託契約、工事請負契約その他の契約」の締結等の財務会計行為の差止めを求めてこの裁判をたたかってきました。

 しかし、残念ながら、今年の2月24日、横浜市は、私たちが差し止めようとしていた財務会計行為の一部である、設計業務委託契約および工事請負契約は、一本化した新築工事請負契約として成立に至りました。
 

 そこで、私たちは、当初の請求内容であった、請負契約などの差し止め(地方自治法第242条の2第1項第1号に基づく請求)に代えるかたちで、@横浜市長、A副市長各個人、さらには、B横浜市会議員各個人に対する損害賠償請求へ訴えを変更する申し立てをしました。

 これに対して、横浜市は、これらのうち、@横浜市長、及びA副市長各個人に対する損害賠償請求については、その変更が適法であることについては争わないとしながら、B市会議員各個人に対する損害賠償請求への変更については、不適法であると主張していました。

 その理由は、ア)市議会議員73名に対し、損害賠償請求をすることを求める訴えは、横浜市による市庁舎移転が違法かという論点に加えて、議員自身の故意過失、損害の発生などの論点が加わるため、元の訴えと「請求の基礎の同一性」がなく、訴訟遅延にもつながる。イ)議員との関係では監査請求がなされておらず、監査請求前置主義に反する。

 そして、今年の9月8日、東京高等裁判所は、この訴え変更問題について、市議会議員に関する請求だけを分離して横浜地裁へ差し戻すという判断を下しました。

 つまり訴え変更のうち、@横浜市長に対する損害賠償請求、A副市長に対する損害賠償請求への変更は認める。これに対して、Bの横浜市会議員各個人に対する損害賠償請求については、1審では市議会議員に対する請求が審理されてこなかったので、控訴人横浜市の同意が必要。しかし、横浜市は同意していないので、民事訴訟法の規定によっても訴え変更は認められない。そこで、この部分は手続きを分離して、横浜地方裁判所へ差し戻す。

 これまで、地方裁判所での審理を終えて、高等裁判所へ上がっていた事件の一部が、ここにきて再度地裁へ戻るということになりました。二つの裁判所の関係で訴訟を行っていくのは、いろいろ負担がありますが、皆様のご協力と傍聴をお願いします。


 

判決紹介 〜教委傍聴拒否裁判

 

▲目次 ▲TOPページ

 案外知られていないが、都道府県や市町村の教育委員会会議(教育長と3〜5人の教育委員で構成)は、だれでも傍聴することができる(住民でなくてもよい)。

 ただし多くの教育委員会では、会議開始10〜15分前に傍聴受付を締め切っており、それを知らなかったり、遅れたりすると、傍聴定員に達していなくてもそのまま帰路に着かなくてはならない。「空席がある」「1、2分遅れただけじゃないか」などと他の傍聴者が抗議しても、そこはお役所、融通は利かない。そんな光景を県内でも何度か目にしていたら、愛媛県今治市で、こういうケースの違法性を司法の場で争った市民がいた。その結果、地裁は違法性を認め、慰謝料1万円の勝訴だったという。当オンブズマンが取り組んでいる傍聴制度改善や「知る権利」を後押しする判決である。

 教育委員会が控訴したので舞台は高裁に移るが、この判決は判例集に掲載されるくらいの意義があるとのこと。というわけで、そのご本人に投稿していただいた。         


教育委員会会議の傍聴拒否は違法 松山地裁で1万円の賠償命令

えひめ教科書裁判を支える会 奥村 悦夫 

▲目次 ▲TOPページ

傍聴環境を改善させたいと提訴

 私は、傍聴の度に傍聴人に対する様々な制限を腹立たしく思っていました。私は、「米国法廷では自由にメモを取れるのに日本の法廷で傍聴人はメモが取れない。どうして?」と裁判を起こし、法廷傍聴人のメモの権利を勝ち取った米国人ローレンス・レパタさんの記録『MEMOがとれない 最高裁に挑んだ男たち』(有斐閣)を読み、傍聴環境改善させる裁判の必要性を考えていました。

 それで、今治市教育委員会の「傍聴受付手続拒否」に対して、損害賠償を求め提訴しました(2015年8月25日。本人訴訟)。

市教委が「傍聴受付手続拒否」した状況

 私は、雨による道路事情で予定よりも10分程度遅れて会議(議題:2014年度小学校用教科書採択)の会場に着き、会議開始10分前までの傍聴受付時間に3分程度遅れました。

 しかし、傍聴席数を越える傍聴希望者は、いないようなので傍聴受付を求めました。

 すると「傍聴受付時間を終了している」との理由でそれを拒否されました。

 私は、傍聴希望者を確認し、それは4名だったので傍聴席(10席)に空席があること、会議はまだ始まっていないことなどを理由に、再度傍聴受付手続きを行うように求めたのですが、前記理由を楯にそれを拒否されました。

「傍聴受付手続拒否は違法だ」との私の主張

 市教委傍聴規則4条は、「傍聴席が満員になったとき・・・・、傍聴を制限し、又は拒否することができる」と規定しています。

 ゆえに、「傍聴席が満員」になっていないのだから、「傍聴受付時間」を理由に傍聴受付手続きを拒否することはできないこと、「傍聴受付時間」に関する文言は市教委傍聴規則になく、市教委ホームページに掲載されている傍聴の際の注意事項(これを「傍聴受付事項」という)に過ぎず、「傍聴受付手続拒否」の正当な法的根拠になり得ないと私は主張しました。

判決の要旨

 判決は、

「本件会議において、会議開始の10分前までに傍聴希望者数が傍聴席数を下回っていた場合、会議開始までの間、先着順に整理券を交付し、傍聴受付手続を行うことは可能であり、かつ容易であると認められる。

 そして、前記認定事実によっても、このような方法が、教育委員会会議の円滑な運営、特に会議の円滑な開催を妨げるものとは認められない。

 そうすると、本件受付条件に係る傍聴の自由の制限は、制限される自由の内容及び性質にかんがみ、必要やむを得ない限度の制限であるとはいえない」とし、「原告の傍聴の自由を違法に侵害する」

と会議の傍聴を拒否されたことに対する精神的苦痛の慰謝料1万円の支払いと訴訟費用3分の1を今治市が負担することを命じました(2016年8月3日)。


〈傍聴の自由〉の由来

 憲法第57条で「両議院の会議は、公開とする」、地方自治法第115条で「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と規定しています(会議の公開原則)。地方教育行政の組織及び運営に関する法律14条7項でも「教育委員会の会議は、公開する」とし、市教委の会議規則11条でも「会議は、公開する」と規定しています。

 この会議の公開原則義務付けは、報道機関が新聞やテレビなどを通して会議の内容を広く一般に知らせることを意味する〈報道の自由〉、会議の記録を公表することを意味する〈会議禄の公開〉とともに、議員・教育委員以外の者(主権者の私たち)が会議の内容を直接見聞することを意味する〈傍聴の自由〉の法源となります。

〈傍聴の自由〉は〈知る権利〉

 この〈傍聴の自由〉は、いわゆる〈知る権利〉との関係の憲法21条1項(表現の自由)と密接不可分の関係にあります。

 この〈表現の自由〉は、(ア)近代の自由の生成・発展史における最も基本的な自由のひとつで、法律によっても制限することのできない自然法的な権利、(イ)言論その他の表現活動が個人の「人格の発展」の本質的要素=「自己実現の価値」を体現する権利、(ウ)言論・表現活動は民衆にとって政治的意思決定に関与する不可欠の手段=「自己統治の価値」とされ、経済的自由などの他の権利より「優越的地位」にあると国際社会では認められています。 

主権者であることによる会議の〈傍聴権〉

 ところが、私が知る範囲、最高裁判決は、表現の自由の「優越的地位」を認めず、〈傍聴の自由〉や〈報道の自由〉を制度的保障に止め、権利としては認めていません。

 つまり、会議の公開原則により生じる傍聴制度により、議員ないし委員以外の住民などの傍聴が可能となるという派生原理と位置付けています。

 しかし、私たち主権者の会議の〈傍聴の自由〉は、このようないわば間接的な権利に止まるのでしょうか。

 憲法前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と、国民主権における「代表者」の権利の行使と「国民」の福利の関係を謳っています。

 よって、主権者である私たちにより選ばれた議員で構成される議会(国会・地方)で、私たちの権利義務に直結する事柄の審議や決定を直接見聞する傍聴行為の主権者の権利性は、前記の規範原理から絶対的基本的権利であるはずです。

判決が示す立憲主義原理を活用する訴訟行為の有効性

 当判決は、最高裁判決の枠内の派生原理に止まってはいますが、権力の違法を縛る立憲主義原理が有する〈ちから〉を示しています。

 それは、憲法「改正=改悪」が進められようとしているいま、立憲主義原理を活用する訴訟行為の有効性を端的に示しているように思います。

至るところで一揆的訴えを起こしませんか!

裁判経過・準備書面などは→
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/32/32.html


 

公開した部分を非公開にして公開?! −県立高校生活指導調査の情報公開

佐藤 満喜子 

▲目次 ▲TOPページ

 前号で紹介した、神奈川県教育委員会が行った「生徒指導・教育相談に係わる各種調査」の情報公開の続報をお届けする。

 この調査は、神奈川県教育委員会が、各県立高校に毎年行っている生活指導に関する調査で、生徒の問題行動(暴力行為、いじめ、喫煙、飲酒、バイク通学、服装・頭髪、授業中の携帯電話など)について、各学校がどのような基準で指導しているか、該当する問題行動がどのくらい起きているかなどが報告されている。

 今回の経過を復習しておくと、この調査に関心をもった個人が、2年近く前に、この調査への回答を情報公開請求したところ、学校名の入った高校ごとの回答用紙が公開されたものの、回答のうち肝心な部分は非公開であった。

 非公開理由は、県の情報公開条例第5条第4号に該当し、公開すれば各高校の実態が判明して、序列化や誤解を招くというものであった。ということは、学校名を公開にしてしまえば、同じ理由で隠したい内容はいくらでも非公開にできることにもなる。これは新手の情報隠しでは?

 というわけで県情報公開審査会に異議申立を行い、今年6月に答申が出た。審査会の結論は、以下の2つの条件に該当するものを非公開とした上で、その他を公開すべきであるという。
@学校名
A学校名特定に至るおそれがあるもの

 学校名が伏されるのは残念だが、この結論なら、今後は調査の回答内容はほとんど公開されるだろう。審査会のこの公開基準は評価できる。

 しかし、今回のケースでは学校名がすでに公開されてしまっている。そこで審査会は、今回のケースについては、Aに該当する非公開条件の一つに「既に公開した回答結果」を加えた。エッ?公開されていたところが墨塗りになってしまうのか?審査会の答申を読んでも、非公開部分がさらに拡大するのかどうかまではわからない。

 わかったのは、今回のケースの公開度は、県教委が答申を受けて再決定を行い、改めて公開される文書を見てからでなければ判断できないということだ。そこで当広報誌前号の「情報公開請求の答申は出たけれど・・」の記事になったというわけである。

公開・非公開が入れ子になった

 さて、9月30日、審査会答申を反映して再決定された文書が、ようやく公開された。結果を一言でいえば、「なるほど」と「ウーン、どう評価すればいいのか?」であった。

 前回は公開されていた学校名や各高校の生徒指導方針を回答した部分が今度は墨塗りに、そのかわり前回は墨塗りされていた問題行動を起こした生徒数、懲戒や謹慎などの措置を受けた日数や生徒数、問題行動ごとの指導基準など、生活指導の実態の詳細は公開になっていた。

 まさに白黒反転!

 なるほど、これではすでに公開されていた校名入りの回答結果と照合しても、学校は特定できない。答申で今回は非公開にする部分として示された「既に公開した回答結果」というのは、こういうことだったのだ。異議申立後、公開されていた部分が非公開になる例を、初めて体験した。

【当初公開文書と、再決定後の公開文書(抜粋)】

次年度の公開度に期待

 請求者に感想を聞いてみた。請求者にとっては、学校名が必要な情報もあるし、今回のケースでは、2回の公開で回答内容がほぼ公開されたとはいえ、調査内容が分割されて公開される形になったため、調査項目の回答相互の関連が見えなくなってしまったのは残念だったという。

 しかし、まだ請求していない2014年度以降の生活指導調査の回答を請求すれば、学校名は墨塗りだが、学校ごとの回答内容は公開されると思われるので、生活指導の経年変化や厳罰化・マニュアル化していると言われる実態を調査していきたいそうだ。

 情報公開や審査会への異議申立ては、時間も手間もかかるうえに、答申が出ても「意味がよくわからない」という声が多い。市民にとってはハードルが高いのが難点だが、「知る権利」に直接繋がる大切な手続きである。大いに活用したいものだ。


 

情報公開の本を出版しました

弁護士 森田 明 

▲目次 ▲TOPページ

本の概要

 国の情報公開・個人情報保護審査会の常勤委員をしていた経験を基にした本を書いている、ということを(仕事をしない口実とばかりに)しばしば口にしてきたが、今年の7月にようやく出版に至った。(えっ、本当に書いていたんだ、と思われた方もいるかもれない。)
「論点解説 情報公開・個人情報保護審査会答申例」(日本評論社、税別5500円)である。

 300頁ほどの本で税込み約6000円もすることになったのは、内容の質が高いからというより、売れ先が限られていて少ない部数しか出版できなかったためである。

 しかし、このような本が必要な人にとっては決して高くはない(!?)ともいえる、かもしれない。

 まず本の構成を紹介する。

 T部第1章で答申作成の背景事情として国の審査会の実情と答申の作成過程(審議の準備なども)を明らかにする。具体例を挙げて答申の読み方の説明もした。

 U部では、まず実務上の大きな論点について関連する答申を集約して検討するという手法により、第2章で理由提示、第3章で保有個人情報の範囲、第4章で行政文書の範囲という論点を取上げた。次に特定の答申を詳しく分析してそこに含まれる論点を抽出するやり方で、第5章では法人等の「正当な利益」の解釈にかかる事案、第6章では個人情報の開示範囲等に関する事案を取上げた。

 そしてV部第7章では、答申の付言を通じて制度の運用にかかる問題点を全般的に取上げた。

特徴

 審査会の答申を紹介する本はいろいろあるが、本書の特徴として次のような点がある。

 第1に最近までの多数の答申を掲載していることである。27年度末までの300件近い答申を掲載した。しかもある論点についての代表的な答申を載せるのではなく、類似事案の答申を広く紹介することで、ある答申の判断の普遍性や、個別事情による違いなどがわかるようにしてあり、そこから事案ごとの新たな解釈の可能性を示すようにした。

 実は取上げた論点は多くはないのだが、書きたかったのはある論点についての「正解」ではなく、判断の方法論である。

 なお、裁判例については、数は多くないが、あまり知られていないマニアックなものも載せている。

 第2に、「条文・論点別目次」を付けたことである。単なる索引では不十分と考え、問題から検索できるよう工夫した。例えば「開示請求時には存在しなかった文書の開示について」「補正が適切か問題とされたケース」「文書はありのままの状態で特定、開示すべき」といった項目から検索できるようになっている。

 第3に、これまであまり論じられていなかったこと、例えばインカメラ審理の方法論と留意点(第1章)を取上げている。審査会常勤委員の生活なども具体的に書いた。

著者の気持ち

 本を書く上では、正直言うと私自身が苦心して取りまとめた答申を知って欲しい、正しく理解して欲しいという気持ちがあったが、私が関わっていない答申でも広く知られて欲しいものは数多くあり、それらにも光を当てて実務上の参考にして欲しいということである。

 そういう意味で、本書の第1次的な読者は審査会の委員や審査会あるいは情報公開の事務に従事する職員である。そのために審査会委員の感覚が残っている間に取りまとめることにこだわった。

 理念的な解釈よりも、実績を踏まえて最小限まっとうな運用をして欲しい、という思いがあった。しかし、もちろん開示請求者にとって役に立つ答申も多数収録している。

 情報公開の現場では「嫌がらせ合戦」の体をなしているかのようなケースも少なくないが、審査会でよりレベルの高い議論が成立し、情報公開制度が定着、進展することを願って取りまとめたものである。

 手元において、必要に応じて引いて頂ければ、長く役立つものになるのではないかと自負している。高価で、わかりにくい記載も多いものだが、御購入いただければ幸いである。


 


月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

9月 月例会報告

日時:2016年9月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域の動き

【ちがさき】・
ゴルフ場廃止問題(十分な広さの広域避難場所が確保できなくなる)につき、会派・市長にミーティングの申入れ。問題が新聞でも大きく報道された。

2.川崎水道訴訟

7月25日に弁論期日。次回は10月12日、結審予定。別件として、「地下水という価値ある財産を使用しないことの不作為」を問題にしたい。

3.横浜市新市庁舎住民訴訟

9月8日に第3回期日。議員に対する損害賠償請求(の義務付け)の件は、横浜地裁に移送して、1審からあらためて審理がなされることになった。事件記録一式を高裁から地裁へ送付するのに約1か月かかる。地裁での裁判期日は11月〜12月になる見込み。
 その他の請求(市長・副市長に対する損害賠償請求および起債の差止め)については、引き続き高裁で審理する。次回は11月15日、結審予定。

4.自治体のエネルギー施策を検証する

淡路島ツアーについて【広報誌本号6頁〜】。

5.全国連絡会

第23回全国大会(香川)
「各地報告」で、かながわオンブズに「横浜市監査請求却下、門前払いは違法」のテーマで報告するよう要請があった。富山(県議会の議員給与引き上げ、政務活動費問題)、おおいた(県警別府署野党施設監視カメラ設置問題)の報告も予定されている。

包括外部監査通信簿、今年はオンブズマン大賞の該当なし。

6.教育委員会の情報公開

生活指導調査の情報公開請求に対する一部非開示決定。異議申立てを行い、学校名が特定されなければ一部を公開すべきとの答申があり、教委は再決定をしたが、実際の公開範囲がどうなるのか判然としない。(→開示を受けた 【広報誌本号13頁】)

教育委員会会議の録音記録について、横浜市・鎌倉市などでは情報公開請求を行えば公開され、川崎市でも非開示決定に対し異議申立をしたところ公開すべきとの審査会答申が出て公開されるようになった。しかし、県教育委員会に請求したところ、非開示とされた(県条例3条、施行規則2条1項により、行政文書性が否定されるとの理由付け)。異議申立てを行う予定。


7.オンブズメールへの相談

「横浜市は『負担金・補助金・交付金の見直しに関する指針』を定めているが、徹底されていない。同一団体に対し、見直しをしないまま、漫然と補助金が長年に渡り支給され続けている。
 また、運営費(=原則として運営費補助は認めないとされている)と事業費との区別がきちんとなされていない(文房具など)、同一の領収証が2年度で計上されているのに、市(区)はチェックしないばかりか、市民から指摘を受けてもきちんとした対処をしない。」との相談について、意見交換を行った。




【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<裁判日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

【横浜地方裁判所】

  • かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟     
    10月12日(水) 午前10時30分 第10回期日
    502号法廷

【東京高等裁判所】

  • 住民訴訟控訴審損害賠償請求訴訟
    11月15日(火)午前11時30分 第4回期日
    809号法廷(高裁第8民事部)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<月例会日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。12月は、ちがさき市民オンブズマンとの共同開催です(詳しくは次号でご案内予定)。

10月19日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室

11月16日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室
12月10日(土)15時〜 茅ヶ崎市民ギャラリー(茅ヶ崎駅すぐ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★本号の広報誌は、全国大会報告掲載のため、通常の発行日(9月の例会日)をずらしました。次号は通常どおり11月の例会日発行を予定しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌130号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 


集会のご案内(表現の自由と海老名駅自由通路問題)

 

▲目次 ▲TOPページ

「輝け、表現の自由! 今問われているもの 〜海老名自由通路問題を解く〜」

日時 2016年11月5日(土) 14時〜16時半

場所
 柏ケ谷コミュニティセンター 集会室
   海老名市東柏ケ谷2-14-12 電話 046-231-7475
   相鉄線 「さがみ野駅」 徒歩8分
   *駐車場が限られていますので、公共交通をご利用ください。                                 
講師 大川隆司 弁護士


内容
 
1.海老名自由通路で何が起こったの?
2.公共空間での表現の自由って何?
3.私たちにとっての意味は?

「海老名駅前自由通路訴訟」弁護団である大川弁護士が、「海老名駅前自由通路条例の問題点」や、「憲法で保障されている表現の自由″とは何か」をわかりやすく明快に話してくださいます。「なんでも自由にやっていいわけではないよね」「ルールは必要だよね」と思っている方にも、多くの皆さまにも、ぜひ聞いていただきたいお話です!

参加費 300円(資料代として)

主催 海老名自由通路を考える会

問い合わせ 井田(046-238-4665)ご参加される方は、お申込みください。


 



オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧