傍聴環境を改善させたいと提訴
私は、傍聴の度に傍聴人に対する様々な制限を腹立たしく思っていました。私は、「米国法廷では自由にメモを取れるのに日本の法廷で傍聴人はメモが取れない。どうして?」と裁判を起こし、法廷傍聴人のメモの権利を勝ち取った米国人ローレンス・レパタさんの記録『MEMOがとれない 最高裁に挑んだ男たち』(有斐閣)を読み、傍聴環境改善させる裁判の必要性を考えていました。
それで、今治市教育委員会の「傍聴受付手続拒否」に対して、損害賠償を求め提訴しました(2015年8月25日。本人訴訟)。
市教委が「傍聴受付手続拒否」した状況
私は、雨による道路事情で予定よりも10分程度遅れて会議(議題:2014年度小学校用教科書採択)の会場に着き、会議開始10分前までの傍聴受付時間に3分程度遅れました。
しかし、傍聴席数を越える傍聴希望者は、いないようなので傍聴受付を求めました。
すると「傍聴受付時間を終了している」との理由でそれを拒否されました。
私は、傍聴希望者を確認し、それは4名だったので傍聴席(10席)に空席があること、会議はまだ始まっていないことなどを理由に、再度傍聴受付手続きを行うように求めたのですが、前記理由を楯にそれを拒否されました。
「傍聴受付手続拒否は違法だ」との私の主張
市教委傍聴規則4条は、「傍聴席が満員になったとき・・・・、傍聴を制限し、又は拒否することができる」と規定しています。
ゆえに、「傍聴席が満員」になっていないのだから、「傍聴受付時間」を理由に傍聴受付手続きを拒否することはできないこと、「傍聴受付時間」に関する文言は市教委傍聴規則になく、市教委ホームページに掲載されている傍聴の際の注意事項(これを「傍聴受付事項」という)に過ぎず、「傍聴受付手続拒否」の正当な法的根拠になり得ないと私は主張しました。
判決の要旨
判決は、
「本件会議において、会議開始の10分前までに傍聴希望者数が傍聴席数を下回っていた場合、会議開始までの間、先着順に整理券を交付し、傍聴受付手続を行うことは可能であり、かつ容易であると認められる。
そして、前記認定事実によっても、このような方法が、教育委員会会議の円滑な運営、特に会議の円滑な開催を妨げるものとは認められない。
そうすると、本件受付条件に係る傍聴の自由の制限は、制限される自由の内容及び性質にかんがみ、必要やむを得ない限度の制限であるとはいえない」とし、「原告の傍聴の自由を違法に侵害する」
と会議の傍聴を拒否されたことに対する精神的苦痛の慰謝料1万円の支払いと訴訟費用3分の1を今治市が負担することを命じました(2016年8月3日)。
〈傍聴の自由〉の由来
憲法第57条で「両議院の会議は、公開とする」、地方自治法第115条で「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と規定しています(会議の公開原則)。地方教育行政の組織及び運営に関する法律14条7項でも「教育委員会の会議は、公開する」とし、市教委の会議規則11条でも「会議は、公開する」と規定しています。
この会議の公開原則義務付けは、報道機関が新聞やテレビなどを通して会議の内容を広く一般に知らせることを意味する〈報道の自由〉、会議の記録を公表することを意味する〈会議禄の公開〉とともに、議員・教育委員以外の者(主権者の私たち)が会議の内容を直接見聞することを意味する〈傍聴の自由〉の法源となります。
〈傍聴の自由〉は〈知る権利〉
この〈傍聴の自由〉は、いわゆる〈知る権利〉との関係の憲法21条1項(表現の自由)と密接不可分の関係にあります。
この〈表現の自由〉は、(ア)近代の自由の生成・発展史における最も基本的な自由のひとつで、法律によっても制限することのできない自然法的な権利、(イ)言論その他の表現活動が個人の「人格の発展」の本質的要素=「自己実現の価値」を体現する権利、(ウ)言論・表現活動は民衆にとって政治的意思決定に関与する不可欠の手段=「自己統治の価値」とされ、経済的自由などの他の権利より「優越的地位」にあると国際社会では認められています。
主権者であることによる会議の〈傍聴権〉
ところが、私が知る範囲、最高裁判決は、表現の自由の「優越的地位」を認めず、〈傍聴の自由〉や〈報道の自由〉を制度的保障に止め、権利としては認めていません。
つまり、会議の公開原則により生じる傍聴制度により、議員ないし委員以外の住民などの傍聴が可能となるという派生原理と位置付けています。
しかし、私たち主権者の会議の〈傍聴の自由〉は、このようないわば間接的な権利に止まるのでしょうか。
憲法前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と、国民主権における「代表者」の権利の行使と「国民」の福利の関係を謳っています。
よって、主権者である私たちにより選ばれた議員で構成される議会(国会・地方)で、私たちの権利義務に直結する事柄の審議や決定を直接見聞する傍聴行為の主権者の権利性は、前記の規範原理から絶対的基本的権利であるはずです。
判決が示す立憲主義原理を活用する訴訟行為の有効性
当判決は、最高裁判決の枠内の派生原理に止まってはいますが、権力の違法を縛る立憲主義原理が有する〈ちから〉を示しています。
それは、憲法「改正=改悪」が進められようとしているいま、立憲主義原理を活用する訴訟行為の有効性を端的に示しているように思います。
至るところで一揆的訴えを起こしませんか!
裁判経過・準備書面などは→
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/32/32.html
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