2016年7月20日発行 広報誌第129号


【目次】
「リニア中央新幹線」を追って 大川 隆司

情報公開請求の答申は出たけれど・・わかりやすく書く工夫を

佐藤 満喜子
みなとみらい21中央地区の新MICE施設整備事業に見る市政を斬る

岸 信孝

藤田早苗氏講演会〜特定秘密保護法は表現の自由を侵害

綾部 祥一郎
月例会報告  

事務局報告

 


「リニア中央新幹線」を追って

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 3月号の当広報誌に拙稿「リニア中央新幹線による国土の破壊を憂う」を書いてから4ヵ月。この間リニア問題に関しては2つの重要な出来事があった。1つは沿線住民738名を原告とする行政訴訟の提起であり、もう1つはリニアに対する政府の巨額の支援決定である。


1 リニア工事計画認可処分取消訴訟の提起

 5月20日、東京地裁に対しリニア沿線7都県(東京・神奈川・山梨・静岡・長野・岐阜・愛知)の住民738名が、行政訴訟を提起した。

 請求の趣旨は、国土交通大臣が2014年10月にJR東海に対して与えたリニア工事実施計画認可処分の取消しである。

 訴状では、リニア技術自体がかかえるリスクや、全長の8割以上を占めるトンネル内で非常事態が発生した場合の安全性に関する問題点とならんで、工事自体がもたらす自然破壊や地下水脈への影響および発生する建設残土の処分先が確保されていないこと等の問題点が総合的に指摘されている。

2 許可取消訴訟の意義

 この訴訟は、本来認可処分から6ヵ月以内に提起すべきところ、原告738名を含む5040名が、行政不服審査法に基づく異議申立をしたことにより提訴期限が延びていたものである。

 従って、国交大臣の前記認可処分の取消しを求めて、「第2次提訴」、「第3次提訴」という形で運動を拡大することができない。

 しかし、たとえば工事に伴う水道水源の破壊などの事象が仮に発生したとすれば、当該水道の利用者としての立場から住民監査請求や住民訴訟を提起することは考えられる。

 そのような「関連事件」に対する中核的な訴訟としての役割を果たす東京地裁の認可取消訴訟に注目して行きたい。

3 リニア中央新幹線に対する財政援助の決定

 もともとリニア中央新幹線は、その建設費約9兆円をJR東海が自力で調達するという計画であった。
 しかし、その額があまりにも大きいため第1期分(東京−名古屋間)を、5兆5000億円かけて2027年までに開通させた後、8年間中断し、資金を蓄えた後に2045年までに第2期分(名古屋−大阪間)を開通させる、という計画内容であった。
 

 それがこの参院選を前に、ガラリと話が変わって来た。

 すなわち、第2期分の工事費3兆円は政府が供給することとして、(8年間の中断期間を置かず)東京・名古屋間にすぐつづけて名古屋・大阪間を開通させる、ということになったのである。

 3兆円の大部分は、国債の発行で賄うことになり、わが国の「財政健全化」は、ますます遠のくことになる。

 しかも、建設業界の人出不足が深刻化している状況の中では、特定の工事需要の増大は他の分野での工事の縮小とウラハラの関係にならざるを得ない。  

 従って、国の借金は増えるが景気回復の効果は伴わないのである。

 いずれにしても、JR東海が、「自前の資金でやる事業に納税者の口出しは無用」と主張する前提は既に崩れたと言える。


4 神奈川県内で発生するリニア建設残土のゆくえ

 JR東海は、環境アセスメントの手続の中で、建設残土の処理方法について具体的な計画を示さず、単に「県や市町村の関係機関に情報提供いただきながら、今後適正に処理をするよう調整をしていくことを考えている」と主張するばかりであった。

 そこで私たちは5月下旬に神奈川県と横浜市に対しリニア建設工事による発生土の処理等に関するJRとの間の連絡文書の情報公開を請求した。

 このうち横浜市からは、「JRより文書を受けた事実がない」との回答があり、神奈川県からは一部の市・町に関するものを除き公開する、旨の回答があった。公開文書から何がわかるかということは次回の宿題としたい。


 

情報公開請求の答申はでたけれど・・  わかりやすく書く工夫を

  佐藤 満喜子

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 2年近く前に、情報公開の異議申立てをしたいという知人から、相談を受けた。

 神奈川県教育委員会が、生徒の問題行動(暴力行為、いじめ、喫煙、飲酒、バイク通学、服装・頭髪、授業中の携帯電話など)について各県立高校に毎年行っている調査があり、その調査への回答を情報公開請求したところ、学校名の入った高校ごとの回答用紙が公開されたが、回答のうち肝心なところは非公開であったという。

 ちなみに知人は、全校を対象にすると膨大になるため、地域を限定して請求していた。

 非公開理由は、県の情報公開条例第5条第4号に該当し、高校の序列化をまねくというものであった。

 さて2016年6月末、知人からこの件について情報公開審査会の答申が出されたとの連絡があった。

 「結果はどうだった?」と尋ねたが、知人は「どういう結果なのかよくわからない」という。私も答申文を読み、非公開となった文書と照らし合わせたが、喜んでいいのか、がっかりすべきなのか、確かによくわからない。

 審査会の結論は、以下の2つの条件に該当するものを非公開とした上で、その他を公開すべきであるという。

@学校名
A学校名特定に至るおそれがあるもの

 判然としないのはAで、審査会は今回の場合は、学校名特定のおそれのあるものとして、「自由記入欄の回答」と「学年ごとの回答欄」、「既に公開した回答結果」とした。

 ン?「既に公開した回答結果」ってどういうこと?学校名と公開された部分を、今度はさらに墨塗りにすれば、非公開になった部分が少しは明らかになりますよっていうこと?何ともわかりにくい内容である。

 これから行われる県教委の再決定と公開部分の閲覧を待たなければ、何にもわからない答申であった。

 せっかく専門家が何度も審議した結果なのだから、市民にもわかりやすく書いて欲しい。参考資料として、解説文を添付するなどの工夫はできないだろうか?
申立人である知人が書いた報告文で思いを紹介したい。

 

* * * * *

<生活指導・教育相談にかかる各種調査に関する情報公開の経過報告>

 私は2014年8月に上記の情報公開請求をした。

 2014年10月に公開された情報では、公開された文書は高校ごとに3種類(様式1から3まで)あり、各葉の上隅には、学校名が記されている。この学校名は公開された。またその学校の指導方針や実施基準の部分は公開されている。

 私が知りたいことは、各学校の、指導項目に対する特別指導の在り方、頭髪や服装の規定に違反した生徒への具体的な指導方法などである。しかし、これらは非公開であった。

 そこで2014年12月に、非公開部分の公開請求をした。根拠は、人権侵害に当たる生活指導案件が、他の都・県で、学校名が公開された形で新聞報道されているからである。(2004年6月東京、2006年10月宮城県)

 指導件名と学校名がすでに公開されているわけだから、神奈川でもよいのではないかと審査会に異議申立てをした。前回の-非公開部分の公開を求めたわけだ。

 今回(2016年6月)、審査会の結論は「回答結果のうち、学校名の特定に至るおそれがあるものを非公開としたうえで、その余を公開すべきである」とあるが、この意味は何か。

 前回公開された文書の各葉の上隅には、学校名が記されている。学校名を非公開とし、前回、公開された情報も非公開として、前回の非公開部分を公開せよ、ということか。この形なら照合できないので、学校名は特定できない。

 もし、これを、前回公開された文書には学校名が記されているので、すべて非公開である、と解釈されたら問題だ。

 今後、県教委の回答がでるわけだが、どのように出るだろうか。

当初公開文書

 様式1   様式2  様式3

 

みなとみらい21中央地区の新MICE施設整備事業に見る市政を斬る

岸 信孝 

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 わたしが住んでいるみなとみらい21中央地区のマンションの目の前の20街区(Pacifico Yokohama(以下PY)の北側)に横浜市は新しいMICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)施設を建設しようとしている。

 施設規模やその中身とそれによる地域住民・市民への影響はもとより、市が事業を推し進めるプロセスや意思決定に大いなる問題がある。

 その概要とわたしなりの斬り口を披露しながら横浜市政にどう対抗するのかのヒントを提起したい。


20街区でのMICE施設整備事業とは

(1) 20街区(敷地面積=22,100u)に加えてその周辺の港湾2号線を廃止し、全体の敷地面積を30,600uに拡大した上で、新しいMICE施設と宿泊施設(ホテル)を建設する。

MICE施設は多目的ホールや会議室(大中小30室)から成り、高さは40m、ホテルは一般用ホテル(153室)に加えて会員制ホテル(122室)も併設し、高さは60m。

(2) PFI(Private Finance Initiative)方式により設計、建設および維持管理をおこない、建設後は所有権を横浜市に移管する(BTO=Build to Transfer)。

(3) 大雑把な経緯とスケジュールは以下の通り:
 2014年8月 実施方針等の公表
 2015年8月 落札者の決定 (落札者は竹中工務店グループ、ホテル事業者はリゾートトラスト)
 2015年12月 市会において事業案可決、同時に事業契約の締結
 2016年1月〜 基本設計着手(9月頃まで)
 2016年10月〜 開発許可手続きと実施設計 (2017年5月頃まで)
 2017年8月〜   建築工事(2020年3月まで)
 2020年4月   施設の共用開始

(4)市の所管部署は文化観光局/MICE振興課


何が問題か


Global MICE都市としての横浜の発展のためとするこの事業計画はさまざまな大きな問題点を抱えている。

1.施設そのものから来る生活権の侵害

(1) 敷地を拡大するために廃止されようとしている港湾2号線(20街区の東側と南側の道路)は神奈川県の第1次緊急輸送道路に指定されている。

 横浜市は同じく耐震バースと繋がっている港湾1号線が残るので大災害発生時の物資や人員の緊急輸送には支障がないと主張し続けているが、防災の弱化は明らかである。

  熊本大地震の教訓の一つに緊急輸送道路の重要性の再認識がある。しかし、市は近隣のみならず背後の何万、何十万の市民の命と暮らし、安全よりもMICEの国際競争力の強化の方が大事だとしているのだ。

(2) 港湾2号線を廃止し、新しいMICEとPYの既存施設とがほぼ物理的に繋がれようとしている。それによって、すずかけ通りから海に向かっての通景空間がほぼ塞がれてしまう。

 みなとみらい21には景観確保のためのさまざまな協定、条例、地区計画、ガイドライン等があるが、その最も基本の「街づくり基本協定」にも違反している。

(3) MICE建築物は国際大通りに面して長大な板状を呈し、閉塞感や圧迫感をもたらす。また、街並みの連続性を壊すものとなっている。

(4) 港湾1号線のみになると、交通アクセスを非常に困難にするとともに、並行した歩道を使って臨港パークを利用する人々の安全性に支障が出る。

(5) 住居の位置(階や方角など)によっては眺望がMICE施設とホテルによって悪くなり、資産価値の低下を懸念する人も多い。

(6) MICE施設利用者のためにホテルが必要であることは一般論としては分かる。しかし、会員制ホテルとMICEとはまったくリンクしない。

 ホテル事業者として進出するリゾ−トトラスト(株)は一般ホテルだけだと採算性に問題があるので事業の安定性のために会員制ホテルは必要であると主張し、市もそれを後押ししている。

 ホテルの敷地だけで9,500u弱を占め、それが廃道をもたらす主要な要因となっている。

2.杜撰な事業計画と進め方

(1)本事業計画で最大の問題は、港湾2号線の廃止が市会において議決されていないにも拘わらず、それが否決されることはないとの前提に立ち、建設の事業案を市会に上程し、事業契約を締結し、進めていることである。MICE振興課は道路局や港湾局といった関係部署に十分な事前調整、同意取り付けをしないで「要求水準書」に“周辺道路の変更・廃止の提案も可”を盛り込み(2014年8月の実施方針公表時において)、提案リスクの高さを懸念する事業者に廃道提案を促すようなやり方を取った。

 それでいて、要求水準書に従って事業者が提案してきた以上、受けざるを得なかったと責任逃れに終始してきた。
 
  実施方針公表直後の2014年9月6日に開催した初めての地域住民説明会では、市の文化観光局は廃道提案がありうることにいっさい触れなかった。その後もできるだけこの重要問題が表面化し多くの住民に知られることがないように努めた。

(2) 宿泊施設について、要求水準書はまったく必要規模を示していない。MICEの会議室については大中小で30室、多目的ホールは7,600uなどと具体的に明示しているにも拘わらずである。

 これは市も宿泊の需要見通しが立たない、ズバリ言うと大きな需要は見込めないことを自覚していることを示している。

 実際、いくつかのホテル業者が入札時に関心を示したらしいが、採算性に自信が持てず撤退したと聞いている。では、なぜリゾ−トトラスト(株)は手を挙げたのか。それは長年の夢であった横浜進出が、一般ホテルの例外的運営も行いながら叶うからである。

 一般ホテルだけだと採算が取れないというのであれば、撤退せよと迫っても市と口裏を合わせ、国際MICEに貢献するためと居直っている。

 20街区すぐ目の前の59街区には来年オープンするホテルVista Premio (232室)が建設中で、また馬車道駅近くに2,000室を超えると言うAPA Hotelが計画されている。

 市は市会の議決が不要であることに付け込み、9,500uのホテル敷地をリゾ−トトラスト(株)に安く売却する方針である。

(3) MICE事業は一般に経営的には成り立ち難い。現にPYも一人立ちできておらず、出資、長期借入、地代減額など合わせて約300億円もの財政援助を市から受けている。

 案の定、今回の事業計画では収支見通しはまったく示されておらず、既存PYのMICE施設との一体的運用を唱えるばかりである。こんなことは民間ではありえないことである。

 市民一人当たり70万円近い借金を抱えると言われている超赤字財政下にあって、合理的な根拠のない施設に400億円近い税金が使われようとしている。この金額で収まる保証もない。

(4) 要求水準書というのはいわば、ものを造るに当たっての仕様書に相当する。本件のようなみなとみらいにおける公共事業においては、道路局、港湾局、都市整備局、建築局、他さまざまな部署との綿密な協議、調整の下に作成されるべきであることは言うまでもない。

 しかし、推進・所管部署である文化観光局は十分にそのプロセスを踏むことなくいわば独断的に要求水準書をまとめ上げたきらいがある。その象徴的な項目が(1)で述べた周辺道路の変更・廃止可である。

 いみじくもある関係部局の職員から次のような言葉を耳にした。「道路のことをろくにわかっていない文化観光局が暴走して勝手な要求水準書に仕上げた」。続く「とはいえ、身内の(役所内の)誤りは庇ってやらないと」にはたまげてしまったが。

3.体裁だけの住民との対話

 わたしは2015年10月に、市が発表した施設のイメージ付き「落札者決定報告」に不安や、懸念を持つマンション内の住民を集めて20街区MICE施設整備事業を憂慮する有志の会(以下有志の会)を結成した。管理組合が動かず、いや市の広報機関/使い走りのような堕落ぶりであったからである。

 翌11月の初めに市と事業者と初の意見交換会を持って以降、これまでに合計5回にもわたって話合いを進めてきた。

 追及の最大のポイントは緊急輸送道路に指定されている港湾2号線を廃止にしてまで敷地を拡張してMICE施設を建設しようとする不合理である。

 MICE施設の利用と無関係の会員制ホテルの併設が敷地拡張の大きな要因となっている問題も繰り返し突っ込んだ。

 生活権の侵害、税金の無駄遣いの可能性、「街づくり基本協定」違反、国際会議などMICE施設利用の見通し、学識経験者で構成する審査委員会による審査の不透明性、などなどあらゆる角度や視点から質問、意見表明、追及、そして時には糾弾を重ねてきた。

 しかし、事業者はもとより市(MICE振興課)の代表はどの問題に対しても馬耳東風で、壊れたTape Recorderよろしく同じ答弁を繰り返すばかりである。両者が住民との対話に当たって、答えに不整合を見せまいと慎重な打ち合わせをしていることがよく分かる。それも市の方の主導の下にである。

 本来事業の主導、所管する部署とはいえ、中立的な立場に立って、住民、市民の声に真摯に耳を傾け事業者との調整を図るのが公僕の務めであるはずだ。それが、まるで事業者と一体となって市民の声に反発しているのが実態である。かれらは時に平気で虚偽発言をする。「いったいどっちを向いて仕事をしているのか、公僕の意味がわかっているのか」とわたし自身声を荒げたことが度々あった。

 市会で局長や市長が市民との対話を約束している手前、話合い要求には答えるが、毎回1時間半という短い時間制限を設け、しかも課長レベルではなく局長の出席を繰り返し求めてもまったく応じない。「一般にこうした市民との対話は市としては管轄課の担当課長がすることになっている」なんて市民をなめているのではないか。

4.市会は市政の追認機関に堕している

 有志の会はかすかな可能性に期待しながら、2015年11月末に市会にMICE施設整備事業案の否決を求める請願書を提出した。賛同者はマンション内で196人、外で261人にも及んだ。オンブズマンのみなさんにも多数協力をいただいた。

 事業案および請願を審議し、決議(請願は採択か不採択の決定)する文化観光(+ 市民、消防)の常任委員会は12月10日に開かれ、当たり前のように事業案は可決され、請願は不採択となった。共産党と維新の党の2会派は事業案の否決、請願の採択に廻ったが、いかんせん2/11(常任委員会定数11人)ではどうにもならない。結果は12月17日の本会議に引き継がれ正式決定された。

 常任委員会での審議をInternet中継で見ていたが、事業案賛成、請願不採択に廻った委員からはほとんどまったくといっていいほど事業の問題点に対する批判や異議に対しての発言はなかった。ただ、黙って問題視する委員と文化観光局長とのやり取りを聞いていただけである。

 いったい請願書にしっかり目を通してきたのか、ひょっとすると事業案すらろくに読み、理解していないのではないかと疑いたくなるような委員が少なからずいた。会派の方針が決まっているからというのも手伝っていたのかもしれない。

 そういえば、請願署名を集めている最中、並行して多くの会派を訪れ、委員会メンバーがいれば会い、請願の趣旨を説明したが、びっくりしたのが民主党だ。たまたま応対した団長がこちらの説明がある程度進んだとたんに、「もういいよ。うちはMICE賛成だから」で打ち切りにされてしまった。どうして市民の声の真髄に迫り、理解し、自分たちの判断材料に生かそうとする姿勢もないのか。かすかな期待が大きながっかりになった。

 傍聴が認められている12月17日の本会議に顔を出したところ、8つの委員会で審査された77すべての議案が可決され、11のすべての請願が不採択とされたのを目にした。市民からその代表として選ばれた市議がいったい市民の方を向いているのか、あるいは向いてきたのか。林市政をチェックするどころか積極的な追認機関に堕しているのではないかと思わざるをえない。

 そもそも議員一人ひとりが自分の頭でものごとを考えているのだろうか。あらゆるところで組織の同調圧力に晒され、むしろそれにある種の‘心地良さ’すら見せる今日の日本社会でrole model を演じているのが議員連中(国政も含め)ではないだろうか。

ささやかな教訓と今後の展望

 本件の事業は横浜市にとって単なる一公共事業ではない。Global  MICE都市として国の後押しを受け、あるいは圧力の下に進める以上、理不尽であろうが、不合理であろうが、市民からどれだけ非難を浴びようが貫徹しなければならない大事業である。菅官房長官à林市長à所管部局のトップという強烈な締め付けがあるように見える。

 近い将来強まるであろうCasino誘致にはずみをつける意味でも後戻りできないという背景もある。

 そんな中で、巨大な相手に抗してゆくのは容易ではない。そうであっても、「無駄な抵抗に終わった」ということだけにはしたくない。

1. ささやかではあっても学んだこと、教訓化すべきこととして挙げたいのは以下である。

・2014年の実施方針が公表された際に要求水準書(初版)がすでに用意され、周辺道路の廃止の可能性もありうるとの記載があることなど想定すらできなかった。そうした要の文書そのものの存在と、そこに含まれる微妙な表現に敏感に反応する意識やセンスが必要だ。

・落札者が選定されるまでの過程でいくつか打つ手はあったはずである。どれだけの関係部局や役所外の組織(一般社団法人横浜みなとみらい21や県など)が関わってくるのかを確認し、必要な働きかけをしていれば所管部署の独断、暴走をある程度抑制することができたかもしれない。

・入札者の提案を審査した民間資金の活用を審査する委員会のあり方も牽制すべきであった。公開が原則なのに非公開を許してしまった。

・もっと早い段階で市会ヘのはたらきかけを意識し、追求するべきであった。

2. 有志の会は、関係部局長に所管部署に安易に共同しないよう求める要望書を出したり、竹中工務店やリゾートトラストの経営トップに港湾2号線の廃道や会員制ホテルの白紙撤回を求めたりしてきた。そうした、市や事業者への働きかけを継続しながら、2017年2月に予定されている廃道に関する市会の議決に切り込んでいくつもりである。

 “一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては廃止または変更できる”に加えて廃止する場合には代替道路が必要であるとする道路法第十条を盾にできるかどうかも再検討してゆく。マスコミへのはたらきかけももちろん視野にある。

 施設が完成すると明らかに眺望が阻害される住民でもいまだに無関心の人も多い。関心があってもお上に逆らうことに抵抗を示す人も少なくない。

 それでも異議申し立てが納税者の権利であり義務でもあるとの広報を継続する。

 先はまだ長い。


 

藤田早苗氏講演会〜特定秘密保護法は表現の自由を侵害

綾部 祥一郎

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 全国市民オンブズマン連絡会議事務局からのメール「6/26-7/6 各地で『日本の表現の自由』藤田早苗氏 講演会に参加を」を受けて横浜市立大学の教室セミナー(2016年7月6日第5限・金沢八景キャンパス第1講堂・「社会関係論」)特別講義 を聴きに行きました。

 大学は京急の金沢八景駅の傍で、構内に踏み切りの警報音が響いていました。 

 講堂は階段教室で、学生たちで八分通り埋まり年配の一般市民がちらほらという状態でした。16時10分に大学の先生の講師紹介があり、藤田さんのパワーポイントを使った講演が始まりました。小柄で日焼けした活発な女性で、かなりの早口で話します。

 藤田さんは英国に留学して国際人権法を学び、現在は英国に在住、同国のエセックス大学人権センター・フェローです。

 特定秘密保護法成立に危機感を抱き、その法案を英訳しそれがもたらす「表現の自由」の危機的現状を国連機関や人権NGOに熱心に伝え、また日弁連や市民団体も藤田さんの協力を得て国連の自由権規約委員会や人権理事会に働きかけてきました。その傍ら日本帰国時には各地で数多くの講演活動を行ってきました。

 講演の中で印象に残ったのは次のような話です。

 第二次世界大戦以前、人権は国内問題であるとして内政不干渉の扱いを受けてきたが、大戦がもたらした災いの反省に基づいて世界人権宣言が1948年に採択されたことにより国際関心事となりました。世界人権宣言を基礎として条約化したのが国際自由権規約(日本は1979年批准)でそのうちの「市民的及び政治的権利に関する国際規約19条」に「意見及び表現の自由」が次の通り定められています。

第十九条
1 
すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
 
 
 2013年11月、国連人権理事会の「意見及び表現の自由」についての前の特別報告者フランク・ラ・ルー氏は日本政府に質問したうえで、「特定秘密保護法は内部告発者や報道するジャーナリストに対する脅威となりうる。」との声明を、「健康の権利」についての特別報告者アナンド・グローバー氏は「災害などの事態では人々が自分の健康について適切に判断できるよう継続的でタイムリーな情報を提供することが不可欠だ」との声明を、12月にはナビ・ピレイ国連人権高等弁務官が「秘密の定義が明確でなく、政府が不都合な情報を秘密として指定してしまう可能性がある。急いで成立させないよう政府と国会に促したい」と発表し、日本政府は「誤解である」「特別報告者が得た情報は不正確である」と回答、自民党議員からは「国連分担金を減らせ」「内政干渉だ」などの声が出たといいます。

 2016年4月、日本を公式訪問した「意見及び表現の自由」の特別報告者ディビッド・ケイ氏は政府及び関係者からの一週間にわたる事情聴取の後、日本政府に対し、メディアの独立性保護と国民の知る権利促進のための対策を緊急に講じるよう要請しました。 彼はその中間報告(正式報告は2017年)の中で、以下の指摘をしています。

・報道の独立性は重大な脅威に直面している。脆弱な保護・特定秘密保護法・政府による「中立性」「公平性」の絶え間ない圧力が高いレベルの自己検閲を生み出している。

・メディア自体も記者クラブ依存と職業的組合組織を欠いているため対抗できていない。

・多くのジャーナリストが自分の生活を守るために匿名を条件に面会に応じてくれ、政治家からの間接的な圧力で仕事から外され、沈黙を強いられることがあると訴えた。

・政府は放送法4条を廃止しメディア規制から手を引くべきだ。

・特定秘密保護法は重大な社会的関心事(原子力産業、災害対応、政府の国家安全保障政策など)についてメディア報道を委縮させる効果を生んでいる。 (以下 省略)

 彼の公式訪問は当初2015年12月初めに予定され、国連からの公式申し入れが同年7月になされ、8月に日本政府が暫定受け入れ表明、10月に日本政府が公式受け入れ表明、しかし11月13日になって日本政府が予定をドタキャンし2016年秋以降にしてくれと言ったのです。
 外務大臣は「予算編成時期で担当者のスケジュールが合わない」とかモゴモゴ説明していましたが、参議院選挙前に具合の悪い報告が出てはまずい、ということでしょう。

 日弁連やNGOなどの巻き返しで結局4月の訪日になりましたが国連サイドでは「民主国家でこんなことがあるのは珍しい」と評判になったそうです。藤田さんはケイ氏の訪日セットアップにも尽力されました。

 ケイ氏は日本訪問中に高市総務大臣との面会を何度も申し入れましたが実現しませんでした。

 講演を聞いて、国連が条約を批准した国の条約内容実施状況を継続的にワッチして、問題ありとなれば是正を勧告するなどの活動をしていることを初めて知りました。日本の報道の自由が危惧されていることを感じました。

 日本政府は国連中心主義を掲げていますが、都合の良い時には利用し、都合の悪い時は木で鼻を括ったような不誠実な対応をしているように思います。

 関連した記事をインターネットで探したら特定秘密保護法についての諸外国の多くの人達のコメントが目につきました。こういう機会でもなければ知らなかったことです。
これはその一例です。

“2014/09/19 元NSC(米国家安全保障会議)モートン・ハルペリン氏が提言 世界標準から逸脱した秘密保護法、「国際基準を満たすものに変更すべき」”

 学生たちは講義中私語もなく真剣に聞き、終わったら授業のレポート「感想文」をせっせと書いていました。


* * * * *

特別報告者とは: 特別報告者は人権侵害を調査し、「特別手続き」に従って個々のケースや緊急事態に介入するための独立の人権専門家である。特別報告者は、個人の資格で務め、任期は最高6年であるが、報酬は受けない。2015年3月現在、41人のテーマ別、14人の国別の「特別手続き」の専門家がいる(国連人権理事会のHPより)。 「意見及び表現の自由」は41のテーマの一つです。


月例会報告

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6月 月例会報告

日時:2016年6月15日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.横浜市新市庁舎問題

(1)国賠訴訟控訴審・
5月19日判決。控訴棄却(損害賠償請求を認めない)だが、一審に続き、監査請求を不適法だとして却下した横浜市監査委員は誤りと判断された。(広報誌128号)

(2)
住民訴訟控訴審・6月9日に第2回期日。市側から@「訴えの変更」のうち、損害賠償請求の相手方を議員とする部分は、(a)請求の基礎が同一でない、(b)訴訟を著しく遅延させることから、訴えの変更は不適法だ、A議案に賛成した議員を73名としているが、3名は表決前に退席し表決に参加しておらず、議長は表決に参加していない、との主張があった。オンブズ側が反論・主張整理をする予定。

2.自治体のエネルギー施策を検証する

全国大会(香川大会)後、9月25日−26日に「あわじ環境未来島構想」の取り組みを行っている淡路島見学予定。

3.全国連絡会

第23回全国大会(香川)
地方議会議員の活動の実態を調べるため、全国事務局で、@政務活動費公開度ランキング(都道府県・政令市・中核市)、A政務活動費「意見交換会費」議員アンケート(四国4県+三重県の全県議)、B口利き記録制度調査(都道府県・政令市・中核市)を行う。
包括外部監査通信簿印刷費寄付募集は70万円以上集まり寄付成立。


4.IR(統合型リゾート)・カジノ問題

憲法95条(一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない)の適用を主張できないか。




【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

【横浜地方裁判所】

  • かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟     
    7月25日(月) 午後4時00分 第9回期日
    502号法廷

【東京高等裁判所】

  • 住民訴訟控訴審損害賠償請求訴訟
    9月8日(木)午前11時30分 第3回期日
    809号法廷(高裁第8民事部)

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。(8月は月例会を行いません。)

 9月21日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室

10月19日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室
11月16日(水)18時〜 かながわ県民センター709号室

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<全国オンブズ香川大会&かながわオンブズ淡路島ツアー>
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 今年度の全国大会は、2016年9月24−25日に、香川県高松市の「サンポール高松」で開催されます。大会案内と申込書を同封します。奮ってご参加ください(今年度も大会参加費補助があります。申込みをされた方は、かながわオンブズ事務局へ、EメールまたはFAXでお知らせ下さい)。

 全国大会に引き続き、9月25日(午後)−26日に、香川→徳島経由で淡路島に渡り、生命(いのち)つながる『持続する環境の島』を目指す「あわじ環境未来島」の取り組みなどを見学します。同封の案内をご覧の上、8月10日までにお申し込みください(先着20名)。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌129号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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