2016年11月16日発行 広報誌第131号


【目次】
開発から市民の安全を守る
  −「茅ケ崎市災害対策基本条例」制定を直接請求!
中村 司
自治体が保有する訴訟記録がコピーできなくなる?!

大川 隆司

政務活動費領収書等の web公開を求め、全国で一斉陳情  
我が愛しのベイスターズはどこへ? 〜オールド・ファンの憂鬱〜 佐藤 雅義
(書評) 『イギリスのママさん議員奮闘記』 (ヒラリー・フランク著) 保坂 令子
月例会報告  
事務局報告  


開発から市民の安全を守る−「茅ケ崎市災害対策基本条例」制定を直接請求!

ちがさき市民オンブズマン代表幹事 中村 司 ▲目次 ▲TOPページ

 平成25年4月に茅ケ崎ゴルフ場を運営していた観光日本(株)が平成26年3月末をもってゴルフ場の閉鎖を発表したことに端を発したゴルフ場の土地利活用事業は、優先交渉権者である東京急行電鉄(株)と(株)電通グループが辞退したため、時期は未定ですが事業者の再応募を行うこととなりました。

 当グループの提案は住民の安全を軽視しており、県や市もこの提案を採用したことから、危機感を懐いた周辺住民が「みどりと命を守る市民会議」を立ち上げ、11月4日、「茅ケ崎市災害対策基本条例案」の制定を請求しました。
 
 この請求にはちがさき市民オンブズマン3名が関与していて中心的な役割を担っています。

 なぜ私たちは危機感を懐き条例制定の直接請求を行ったかについて、以下に述べます。

同時多発性の地震火災の恐ろしさ

 ゴルフ場周辺地域は県下最大規模のクラスター(クラスター内の建物から1件でも出火しそのまま放置した場合、クラスター内の建物すべてが焼失する延焼運命共同体)です。

 茅ケ崎市の市政情報紙は、北東、風速6m(市の平均風速)の場合火災発生から30分後には1ブロックの建物全体が火災するシミュレーション結果(消防研究センター)を示しています。また、大規模火災が発生すると、輻射熱によって18m離れたところで10〜20秒で火ぶくれ、28mでは20秒でひどい火傷、43mでは10〜20mで苦痛、苦痛に耐えられる限界の距離は107mと警告を発し、広い場所への早めの避難を呼び掛けています。

ゴルフ場の広域避難場所に対する県の考え方

 県は開発にはゴルフ場にある広域避難場所の安全面積は最大6万uに抑える必要があると考えています。

 地権者の県、茅ヶ崎協同(株)と市の三者協議の中で、県は「広域避難場所について、(開発事業の採算上)6万uが限界である。その他の不足する部分については、茅ケ崎市で検討すべき事項である。」(市作成の平成28年1月26日付け三者打ち合わせ・協議議事録)と県の考え方を示しています。

 県、市の広域避難場所一人当たり安全面積基準は2uなので、周辺人口6万人、12万uが必要であり不足分は6万uとなりますが、ゴルフ場の近隣地域には安全な広域避難場所に指定できる場所はありません。

 県は広域避難場所の一人当たり安全面積2uを変更してまで不足分の広域避難場所を新たに指定するよう強引に市に迫っているのです。

ゴルフ場の広域避難場所に対する市の考え方

 市長も開発のためには広域避難場所の縮小はやむを得ないと考えています。

 一市民の「(ゴルフ場の開発によって)収容できなくなった人数分が出た場合の、代替えになる避難場所を教えてください」との質問に、「浜竹や松浪地区につきましては藤沢市に隣接していることから、――――藤沢市が指定する広域避難場所への避難が考えられます。」と広域避難橋の縮小を認めた無責任な書信回答をしています。

選定評価委員会の優先交渉権者選定理由

 東急電鉄・電通グループの事業提案については、ゴルフ場の不足分の代替広域避難場所として、湘南海岸沿道の国道134号線を挟んだ両側の砂防林を指定しています。

 ここを実地見学すれば、樹木が鬱蒼と生い茂りとても人が避難できる場所ではなく、津波にも危険であることが一目瞭然で分かります。

 住宅ゾーンは市街化地域に隣接していて、県下最大のクラスターが更に拡大します。市街化地域と接する地帯には、火災の輻射熱を遮る効果のある松林を伐採して30mの緑地を作ります。

 市民の安全を軽視した事業提案です。

 選定評価委員会は科学的な知見に基づき砂防林の広域避難場所としての安全確認を行わないまま、「広域避難場所や津波避難場所の機能確保や考え方がしっかりしている」ことを理由の一つに挙げ、交渉優先権者を選定しています。選定評価委員会には県の職員2名と、市から企画部長が委員として加わっていることから、県と市の安全より開発重視の姿勢を読み取ることが出来ます。

 「ゴルフ場存続を図る会」は24,000人のゴルフ場存続の署名を県と市に提出しています。

 近隣の2自治会では、広域避難場所とみどりを守るためゴルフ場を公園にする、或いは開発中止の要望書を市長に提出しました。

 県、市による住民説明会やパブリックコメントでは、殆ど全員に近い圧倒的多数の意見は広域避難場所の保存を求めています。

 防災緑地研究の第一人者である愛媛大学防災情報センターの二神透准教授は、「茅ケ崎ゴルフ場は、周囲に樹木が植栽されており、地震火災の輻射熱を十分に遮蔽できる安全な広域避難場所であり、開発され樹木が伐採されれば安全な避難場所を失うことになります。開発を優先し、まちに安全な空間が無くなってしまうことは、広島の土砂災害もそうですが、行政による人災です。」と述べて、未来を見据えた安全な空間を残して、住民の生命を守るために、広域避難場所としての保存を求める意見書を県知事に提出しています。


 これらを無視した県と市の開発優先の姿勢から、茅ヶ崎市防災計画だけでは市民の安全を守ることは困難であると考え、法的根拠のある条例の制定を請求するに至った次第です。

 11月11日から12月11日までの1か月間に有権者数の50分の1、4,300人以上の有効署名数を集めなければなりません。

 末筆ながら、一人でも多くの署名を集めるため、この運動に賛同いただける茅ケ崎市の有権者を知人に持たれるかながわ市民オンブズマンの会員の方がおられれば、知人をご紹介いただきたく、お願い申しあげます。


 

自治体が保有する訴訟記録がコピーできなくなる?!

  大川 隆司

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1 
 
自治体やその首長が訴訟の当事者になる訴訟は、毎年数百件にのぼる。各自治体は当事者としてその訴訟記録を行政文書として保有している。従って、情報公開請求があれば請求者の選択に応じて当該記録の「閲覧」をさせ、又は「写しの交付」をすることになる。

 
 ところが、最近の東京新聞(10月17日付け)が報じるところによれば、東京都は公文書公開条例を「改正」して、訴訟記録等を公開請求の対象外とすることを検討している、という。

 「訴訟記録は、裁判所へ行って閲覧すればよい」というのが当局側の理屈である。

 都が情報公開審議会に対して、このような諮問を行ったのは、小池都知事の就任以前のことなので、新知事の下で当局が今後どのようなカジ取りをするかは不透明であるとされている。

 
 実は、私たちの足下でも、藤沢市が2012年から、訴訟記録の情報公開請求に対しては、「閲覧」だけはさせるが、「写しの交付」は行わない、という方針を打ち出している。
 藤沢市の前市長らが原告となって、2013年に藤沢市に対し「名誉毀損」に基づく損害賠償を請求した事件の訴訟記録の公開を市民が請求したのに対し、市長は上記方針に基づき閲覧のみを認め、写しの交付を拒否した。

 今年7月13日に、この処分を受けた藤沢市民尾形浩さんは、8月2日に拒否処分の取消し、および「写しの交付」義務づけを求める訴訟を横浜地裁に提起してたたかっている。

 
  情報公開を「閲覧」の方法で行うか、「写しの交付」で行うか、の選択権は請求者の側に保障されていなければならない。

 その選択権が実施機関の側にあるとすると、「写し」と称するものを交付して、原本との照合(閲覧)はさせないとか、「写しの交付」を拒否して、長大な記録を役所の開いている時間中に「閲覧」することを余儀なくさせ、結局全体に目を通すことをあきらめさせる(尾形さんのケース)という結果を招くことにもなる。

 
  しかし、「公開方法の選択権は請求者にある」という当然の法理を正面から認めた判例は、残念ながらまだない(あまりにも当然なので、これまで誰も疑問を抱かなかったためであろう)。

 尾形さんの事件で勝訴判決を獲得することは、東京都当局の企てている「情報開示縮小」計画を阻止するのに役立つことになる筈だ。

 ちなみに横浜地裁の審理は、次回期日(12月12日午後1時30分)に終結され、年明けには判決が下る見込みである。

 

政務活動費領収書等の web公開を求め、全国で一斉陳情

 

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 全国市民オンブズマン連絡会議の呼びかけで、各地の市民オンブズマンが、政務活動費の領収書等を議会のホームページ上で公開することを求める陳情を全国各地で一斉に行いました。
 
 かながわ市民オンブズマンもこれに加わり、11月9日、神奈川県議会および横浜市会に対し、陳情を行いました。2009年にも陳情したものの実現していない会計帳簿の公開も併せて求めました。

 全国では30都道府県議会・8政令市議会・18中核市議会・55その他市町議会への陳情となりました。


* * * * *

神奈川県議会に対する陳情書

件名
 県議会議員の政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開等を求める陳情

要旨
 
 政務活動費の支出にかかる収支報告書と、これに添付して提出される領収書等を、議会のホームページで公開してください。また、会計帳簿の添付も義務付け、あわせて公開してください。

理由

1 神奈川県議会議員に交付される政務活動費については、「神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例」により、議員は毎年度の政務活動費の支出にかかる収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、何人も議長に対し提出された収支報告書の閲覧を請求できること、が定められています。また、領収書等については、情報公開請求の対象とされています。

 しかしながら収支報告書と領収書等の閲覧は、紙ベースで閲覧することしかできないため、県民が閲覧するには平日の昼間に議会に赴かなければなりません。また、領収書等は膨大なため、写しの交付を受けて持ち帰ろうとする県民は1枚あたり10円の費用を支払わなければならず、全部の領収書の写しを入手するには、たとえば平成27年度は4万2000枚ですので、1年度分にかぎったとしても42万円の費用が必要になります。また、請求のつど写しを作成する事務職員の負担も無視できません。

 また、県民が政務活動費の支出の状況を把握したいと考えるとき、支出項目毎の合計額のみが記載された収支報告書と、年間4万枚を超える領収書だけを手がかりとするのでは、全体像をつかむことは困難です。支出の内訳を明らかにした会計帳簿との照合により、効率的かつ的確に支出状況を把握することができるのです。
 前掲条例では、会計帳簿を備えおくことが義務付けられていますが、会計帳簿については議長へ提出することとされていませんので、情報公開請求の手続によっても県民はこれを閲覧することができません。

 こうした不十分な制度が、県民によるアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不正の温床を作っています。政務活動費の不正が発覚した富山市議会をみても、会計帳簿や領収書の写しを誰もが容易に入手することができる制度が整っていれば、あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正は防げたと考えます。

 政務活動費の使途を、真に県民に向けて透明なものにするためには、県民が、いつでも安価かつ容易に、政務活動費の使途の情報を得られることが不可欠です。そのためには、会計帳簿についても議長への提出を義務付けるとともに、議長に提出された収支報告書・会計帳簿・領収書等を議会のホームページで公開し閲覧できるようにすることが必要です。
 一方、これらの書類を議会ホームページで公開する自治体は、加速度的に増加しています。平成27年9月の段階では、都道府県、政令市、中核市のうち領収書等をホームページ公開している議会は大阪府、高知県、函館市の3自治体にとどまっていましたが、その後兵庫県、大阪市、京都市、神戸市、大津市、西宮市が平成27年度分からホームページ公開を実施しており、その後さらに宮城県、富山県、奈良県、徳島県、横須賀市がホームページ公開を決定しています。
 また、会計帳簿の議長への提出を義務付けている自治体は、平成26年度の調査でも約36%に達しています。

 以上の理由により、一日も早く、収支報告書・会計帳簿・領収書等の議会ホームページでの公開を実現するよう求め、陳情します。

                平成28年11月9日

神奈川県議会議長 森  正 明 殿

* * * * *

横浜市会に対する陳情書

件名 市会議員の政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開等を求める陳情

要旨
 
 政務活動費の支出にかかる収支報告書と、これに添付して提出される領収書等を、議会のホームページで公開してください。また、会計帳簿の添付も義務付け、あわせて公開してください。

理由

 横浜市会議員に交付される政務活動費については、「横浜市会政務活動費の交付に関する条例」により、議員は毎年度の政務活動費の支出にかかる収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、何人も議長に対し提出された収支報告書・領収書等の閲覧を請求できること、が定められています。

 しかしながら収支報告書と領収書等の閲覧は、紙ベースで閲覧することしかできないため、市民が閲覧するには平日の昼間に議会に赴かなければなりません。また、領収書等は膨大なため、写しの交付を受けて持ち帰ろうとする市民は1枚あたり10円の費用を支払わなければならず、全部の領収書の写しを入手するには、たとえば平成27年度は2万6000枚ですので、1年度分にかぎったとしても26万円の費用が必要になります。また、請求のつど写しを作成する事務職員の負担も無視できません。

 また、市民が政務活動費の支出の状況を把握したいと考えるとき、支出項目毎の合計額のみが記載された収支報告書と、年間3万枚近い領収書だけを手がかりとするのでは、全体像をつかむことは困難です。支出の内訳を明らかにした会計帳簿との照合により、効率的かつ的確に支出状況を把握することができるのです。
 市会作成の『政務活動費の手引き』では、「会計帳簿・領収書等」を「整理・保管」するものとされていますが、会計帳簿については議長へ提出することとされていませんので、情報公開請求の手続によっても市民はこれを閲覧することができません。

 こうした不十分な制度が、市民によるアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不正の温床を作っています。政務活動費の不正が発覚した富山市議会をみても、会計帳簿や領収書の写しを誰もが容易に入手することができる制度が整っていれば、あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正は防げたと考えます。

 政務活動費の使途を、真に市民に向けて透明なものにするためには、市民が、いつでも安価かつ容易に、政務活動費の使途の情報を得られることが不可欠です。そのためには、会計帳簿についても議長への提出を義務付けるとともに、議長に提出された収支報告書・会計帳簿・領収書等を議会のホームページで公開し閲覧できるようにすることが必要です。
 一方、これらの書類を議会ホームページで公開する自治体は、加速度的に増加しています。平成27年9月の段階では、都道府県、政令市、中核市のうち領収書等をホームページ公開している議会は大阪府、高知県、函館市の3自治体にとどまっていましたが、その後兵庫県、大阪市、京都市、神戸市、大津市、西宮市が平成27年度分からホームページ公開を実施しており、その後さらに宮城県、富山県、奈良県、徳島県、横須賀市がホームページ公開を決定しています。
 また、会計帳簿の議長への提出を義務付けている自治体は、平成26年度の調査でも約36%に達しています。

 以上の理由により、一日も早く、収支報告書・会計帳簿・領収書等の議会ホームページでの公開を実現するよう求め、陳情します。
                        平成28年11月9日
横浜市会議長 梶 村  充 殿


 

我が愛しのベイスターズはどこへ? 〜オールド・ファンの憂鬱〜

佐藤 雅義 

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 1998年10月8日午後8時56分、甲子園球場の阪神−横浜戦、9回裏2死1塁、2ストライク3ボールから佐々木が投じたフォーク・ボールに新庄のバットが空を切り谷?のミットに収まる。

 横浜ベイスターズが、大洋ホエールズ時代の1960年以来38年ぶり二度目のリーグ優勝を決めた瞬間だ。

 当時、会社を休んでまで駆けつけた甲子園のスタンドで、権藤監督の胴上げに涙したものだ。

78年ホエールズが横浜にやって来た

 私がベイスターズのファンになったのは、前身の大洋ホエールズが川崎球場から横浜スタジアムに本拠地を移し、「横浜大洋ホエールズ」となった1978年春のこと。1975年に結婚し港北区で暮らし始めて3年余り、横浜にも馴染んだ頃だった。

 「せっかく地元にプロ野球チームがやって来たんだから、これからは大洋ホエールズでも応援するか・・・」初めは、こんな軽い気持ちだった。

 やがて、TVK(テレビ神奈川)の野球中継だけでは飽き足らなくなり、横浜スタジアムにも足を運ぶようになる。帽子に応援グッズ、レプリカ・ユニフォームをまとって、選手別応援歌を歌えるようになるまで、たいした時間は掛からなかった。

 しかし、応援すれども一向にホエールズは強くならない。78年に横浜へやって来てから優勝する98年までの21年間で、ホエールズ /ベイスターズがAクラスになったのは、79年:2位、83年:3位。90年:3位、97年:2位、そして98年:1位の5回だけ、後の16シーズンは全てBクラスという体たらく。

 弱いチームの常で、監督も次々と替わった。この21シーズンでなんと9人、1人当たりの平均在任期間は2.3年と短い。2年ほどでコロコロと監督・スタッフが変わっていては、優勝できるようなチーム作りが出来ないのは当然だ。

 98年の優勝チームも96年、97年と指揮を執った大矢監督が育て上げたチームを、大矢監督の下で投手コーチをしていた権藤監督がそのまま引き継いで完成させたもの、と評されている。

 

ベイスターズの優勝を知らせる神奈川新聞の号外

 

 そういえば、この間に球団名も変わった。92年11月に「横浜大洋ホエールズ」から、企業名を排除した「横浜ベイスターズ」となった。

 これは、オーナー企業「マルハ(旧:大洋漁業)」の大英断で、ベイスターズは企業の広告塔から脱し「横浜の市民球団」になると宣言したのだ。

 この画期的な試みが球団の体質改善につながったのは確かで、それから6年後の98年に、悲願のリーグ優勝そして日本一を掴み取ることになる。

 あの感動の1998年から18年、再び永いBクラス暮らしが続いたが、この間、球団の経営母体は二度代わった。2002年10月、オーナー会社が「(株)マルハ」から紆余曲折あって「(株)東京放送」に、2011年12月には、DeNAがオーナーとなり、現在の「横浜DeNAベイスターズ」が誕生する。

球団社長突然の辞任にビックリ!

 そして2016年、Bクラス暮らしからやっと脱出したベイスターズは、CSファイナル・ステージに進出するも広島に敗れ、10月15日シーズンを終えた。

 翌16日、神奈川新聞の一面トップに踊る「池田球団社長退任へ」の大見出しに私は目を疑った。
「なんで、池田社長が辞めるの?」そう思った。

 池田社長(当時35歳)はベイスターズ・ファンを公言し、2011年DeNAがベイスターズの親会社として球界に参入した時点から社長を務めて来た。

 この5年間で、マーケティングの手法を生かし、新企画イベントを多数実施するなどファン層の拡大に務め、観客動員増を果たすなどベイスターズ愛に溢れた経営手腕は高く評価されてきた。

 16年1月には、横浜スタジアムの運営会社をTOBで子会社化し、球団と球場の一体経営を実現した。

 しかも、今季の観客動員数は球団史上最多の193万9146人を記録。2011年度に25億円近くあった赤字も大幅に縮小し、16年度は黒字化が見込まれているというのだ。

 それなのに何故?一体何があったのだろう。謎は深まるばかりだ。

 池田社長の後任は、DeNA本社スポーツ事業部長と横浜スタジアム代表取締役社長を兼務していた岡村信悟氏。

 岡村新社長は東大大学院から旧郵政省(現総務省)に入省。16年4月にDeNA本社に入社し、子会社化に合わせて横浜スタジアムの社長にも就いていた。

 この春入社したばかりの天下り?官僚が後任というのもなんとも奇妙だ。

 10月18日付けの神奈川新聞によると、新社長は「強いチームを維持できるような経営基盤をつくるのが務め」などと語った後、横浜スタジアムの客席増に言及、更に「球場以外でも野球を中心とした非日常空間を広げていく。市役所の移転、横浜文化体育館の問題など関内の街づくりをどうしていくか。新たなスポーツ空間をつくっていきたい」と意欲を見せたという。

 おいおい、関内の街づくり・・・って、どこかで聞いた事があるぞ。

 

今季史上最高の観客動員を記録した横浜スタジアム


 今年4月に横浜市が記者発表した資料によると、市は現市庁舎街区と教育文化センター跡地の土地活用について検討中で、山下埠頭開発(IR=カジノ)等や横浜スタジアムと連携した観光・集客の拠点形成を目指すとしており、平成28年度中に事業実施方針決定を行う予定だという。

 岡村新社長の発言は、まさにこの発表資料にある「関内地区再開発」の内容に見事に符号してはいないだろうか。なんだかとっても怪しい。

 そうは思っても、新聞記事からだけでは、これ以上は分からない。でも、池田前社長は事実上解任されたのでは?との疑念はぬぐえない。

 若く、情熱溢れるリーダーが、ここまで作り上げてきた新生ベイスターズ、やっと優勝の二文字が見えてきたのに・・・ファンとしてはとても残念だが、新社長が前任者以上に球団の強化に手腕を発揮してくれることを期待して筆を擱きたい。


 

 

(書評)
『イギリスのママさん議員奮闘記』 (ヒラリー・フランク著)

保坂 令子 

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 オンブズマン役員会からのお勧めにより、本書を手にしました。

 タイトルの「ママさん議員」という言葉に、ちょっと引き気味になりましたが、私が好きなケルト文化圏の自治体、コーンウォールが舞台なので、気を取り直して読みました。

 本書は、第1章がソルタッシュ町議員編、第2章がコーンウォール県議員編の構成になっており、第2章では、コーンウォールが、スコットランドの分離独立の動きと時を同じくして国を相手に自治権の獲得交渉を進めていく状況が興味を引きます。

 著者のヒラリー・フランクさんは、英国南西部コーンウォール県の県議、同県ソルタッシュの町議であると同時にソルタッシュの町長でもある女性。

 2011年から町議となり、13年から県議を、16年から町長を兼務しています。

 コーンウォール県と言っても、正確には、日本の県に相当するカウンティと市町村に相当する6つのディストリクトが統合された「統一自治体」で、人口は約54万人(人口規模は藤沢市と鎌倉市を足したイメージ)です。

議員内閣制をとるコーンウォール県

 ここまでで既に、自治体の区分や議会制度が日本とかなり違うんだろうなぁ…と思われたかもしれませんが、まぁ本当に違います。詳しい説明を書くとそれだけで誌面が尽きてしまうので端折って紹介します。

 日本では、地方自治体の規模の大小にかかわらず、首長と議会議員をともに直接選挙で選ぶ二元代表制を取っています。

 これに対し、英国では、2000年の地方自治法改正により、行政の意思決定機関(執行機関)を設け、議員に執行機関の一員になるか否かを選ばせることになりました。

 人口8万5千人以上の自治体は、国が示した3つの形態から一つを選択します。

 コーンウォール県で選択されたのは、「議員内閣制」。

 議員の中から選ばれたリーダーと、リーダーまたは議会が選任した2〜9人の議員(→閣僚)で「内閣」を構成して執行機関となります。

 著者が就任した町長というのは、このリーダーのことです。

 他の2つの形態では、住民の直接選挙で首長を選びますが、この形態は「流行っていない」のだそうです。

 町議、町長は限りなく無償に近く、県議の手当ては月額13万円程度。

 議員手当てだけでは生活できないため、議員の多くは他に仕事を持っているか年金受給者。著書は、手当てをもう少し増やさないと、財政的に安定して時間の余裕のある人しか立候補できない、と言っています。

コミュニティと結びつく議会

 本書の監修者、竹下譲・自治体議会政策学会会長は、「議会は、“行政”の機関ではなく、自分たちで住民のことを考えながら自主的に行動するという“自治”の機関だ。本書で紹介されているイギリスの地方議員の事例を参考にして、もっと自主的に判断し、行動するという習慣を身につけるべき」と解説の中で述べています。

 おっしゃるとおりだとは思いますが、参考にするには、仕組み(前提)が違い過ぎている、というのが正直なところです。

 むしろ参考にしたいのは、ヒラリーさんが「議会が機能するためにはコミュニティと結びつくことが不可欠」と言って紹介している事例です。

・ソルタッシュ町議会は、兼業議員の都合もあるが、住民の傍聴を可能にするために夜間に開催(毎月の第1木曜日)

・本会議では、毎回3人の住民が質問できる(質問の内容に通じている議員が回答)

・本会議の2日後の土曜日、街角に机と椅子を置いて議員が道を通る住民と対話

・議員が公益的な市民団体の運営委員になる

・議事日程をメイン・ストリートの掲示板に張り出す

・町の図書館の中に、住民が議員に面会して、苦情を言ったり、相談したりすることのできる部屋がある

 とにかく、議会と住民の距離が近いことが大切です。

 それでも、地方選挙の投票率は40%を切ることがある、とヒラリーさんは憂えています。

 多様な意見、価値観をもった住民が議会に関心をもって、選挙の際に投票所に足を運んでくれなければ、議会は良くならない、その影響を受けるのは住民自身…というのは、制度の違いはあれ、英国も日本も同じですね。

『イギリスのママさん議員奮闘記』
(ヒラリー・フランク著 竹下譲 監修 2016年6月 イマジン出版刊)


 


月例会報告

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10月 月例会報告

日時:2016年10月19日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.川崎水道訴訟
10月12日、原告(町井弘明さん)が意見陳述し、結審。判決は12月21日。

2.横浜市新市庁舎住民訴訟
議員に対する損害賠償請求(の義務付け)の件は、横浜地裁で、1審からあらためて審理。【追記→第1回期日は12月12日午後2時から】
その他の請求(市長・副市長に対する損害賠償請求、起債の差止め)は引き続き高裁で審理する。【追記→11月15日結審し、判決は2月23日(木)午後3時30分】

3.教育委員会公開状況調査
会議録等の公開状況の調査項目を検討(会議録の記載内容・公開方法、会議の録音テープの公開状況など)→10月末に発送。

4.全国連絡会
全国大会(香川)、分科会報告【広報誌130号
分科会について、開始時間を早めて議論の時間を確保してはどうか、終了後に全体会で各分科会の報告をしたほうがよかった等の意見があり、次回に向けて検討するとのこと。→分科会の詳細案内をもう少し早めに提供してほしい。
政務活動費のネット公開を求める一斉陳情の呼びかけ→かながわオンブズは神奈川県議会、横浜市会に対し陳情を行う。【広報誌本号4頁
来年の第24回全国大会は、2017年9月2日−3日に和歌山県民文化会館で開催する(市民オンブズマンわかやま)。分科会のテーマ案募集中。

5.講演情報
吉原毅さん、古賀茂明さんの講演会の企画がある。事前申込みにより、参加可能。




【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

【横浜地方裁判所】

  • 横浜市新市庁舎住民訴訟≪議員の責任追及≫
    12月12日(月) 午後2時00分  第1回期日
    502号法廷

  • かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟     
    12月21日(水) 午後1時15分  判決
    502号法廷

【東京高等裁判所】

  • 住民訴訟控訴審損害賠償請求訴訟
    2月23日(木) 午後3時30分   判決
    809号法廷(高裁第8民事部)

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会その他の特別企画により、日時や場所を変更する場合がありますので、事前にホームページ等をご確認ください。

12月21日(水)18時〜 かながわ県民センター602号室
茅ヶ崎での開催は延期し、通常通りの例会とします

1月18日(水)18時〜 かながわ県民センター705号室
2月15日(水)18時〜 かながわ県民センター705号室

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【訂正】広報誌130号「公開した部分を非公開にして公開?!−県立高校生活指導調査の情報公開」の記事に掲載した『当初公開文書』と『再決定後の公開文書』が逆でした。お詫びして訂正します。★ホームページ掲載は訂正済みのものです。
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発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌131号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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