2017年3月15日発行 広報誌第133号


【目次】
横浜市新市庁舎問題−議員の責任追及の住民監査請求で意見陳述
  議員は自立した責任を

岸 信孝

  議会はゲートキーパー機能を果たせ 大川 隆司
  意見陳述を初傍聴〜監査委員の対応は予想外に丁寧だ 佐藤 雅義
海老名市中央図書館の実情―市民のための図書館を求めて 南室 勝巳
藤沢市「写しの交付」義務づけ訴訟で勝訴判決 大川 隆司
月例会報告  
総会案内  


横浜市新市庁舎問題−議員の責任追及の住民監査請求で意見陳述

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 かながわオンブズは、2月7日、横浜市新市庁舎問題で、北仲通南地区に庁舎を新築する工事請負契約締結議案に賛成した市会議員69名の責任を追及する住民監査請求を行った。(市長・副市長の責任追及は、東京高裁に係属。2月23日に控訴棄却(原告敗訴)の判決。)

 横浜市新市庁舎問題で住民監査請求を行うのは、2013年7月を初回として、今回で4回目だが、これまでの3回はすべて、監査を行わないと門前払い(却下)されてきた。

 3回目の却下に対して、かながわオンブズは、却下は違法であるとして国賠請求訴訟を起こした。損害賠償は認められなかったが、一審横浜地裁、二審東京高裁とも、かながわオンブズの住民監査請求は要件を満たしており、却下は誤りであると判断した。

 この判決を受けて、『監査事務局運営方針』に平成28年度版から、「住民監査請求制度の円滑な運営⇒制度趣旨に即した丁寧な要件審査・監査の実施」が加えられた。

 このような経緯で、4回目の今回ようやく、監査手続に入ることができ、3月2日に請求人の意見陳述および関係職員の陳述が実施された。

 請求人側の意見陳述は、会員の岸信孝さんと大川隆司代表幹事。以下に、要旨を掲載する。


 

議員は自立した責任を

  岸 信孝

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 住民監査請求の意見陳述を引き受けた後に、何を話そうか、考え始めた。

 自分流に徹しようと割り切った途端、新市庁舎整備に関して2014年5月に総務局の市民意見の募集(いわゆるPublic Comment)に応じていたことを思い出した。

 さらに、横浜市会の堕落ぶりは私自身が直接関わっているMM20街区MICE施設整備事業への異議申し立て(2月に75筆の署名とともに2件の請願を出したが2月22日不採択にされた)を通じていやというほど目にしてきており、市会と議員批判には事欠かないほどの経験がある。何より膨大な時間を費やした請願がまともな審査なしであっさりと不採択にされてしまったばかりで怒り心頭に発している。

 こうした経験を利用すれば、ないよりはまし程度の陳述ならできるだろうと割り切ることにした。

17分の陳述を楽しんだ

 陳述機会として与えられた時間は質疑応答を含めて1時間以内。大川代表は陳述要旨を事前提出しているとはいえ、20分程度は必要とする可能性を見て最大でも20分がわたしの持ち時間とした。

 前日に風呂の中で軽く’Dry Run’(試行)するもほんの少し20分を超過、こりゃいかんわ!

 ということで陳述予定の一部削除は必須、ただでさえ早口気味なのでそうする他ない。

以下は私の意見陳述の流れと要旨である。

1) 始めに、請求する措置の内容とその理由を市民オンブズマンの一員として、また一市民として全面的に共有する旨を明らかにした。

2)2014年5月12日付けで、総務局管理課に宛てた「新市庁舎整備の事前評価書(案)」に対する意見書の骨子を紹介:

● 市が2008年3月12日付けでURと締結した「譲渡契約」は法的に無効である。

● 移転案は以下の視点からも不合理である。

 @整備目的は現行政棟の活用で十分に可能

 A487億円(事業収支Simulationでの市債相当)もの膨大な将来負担

 B“2020年の東京Olympicまでに完成させたい“ (林市長)の稚拙、不合理

3)わたしがかながわ市民オンブズマンに入会したのは2015年の2月であり、それまでは一介の市民に過ぎなかった。それでも少し市政に関心を持ち、情報を適正に分析し、判断すれば前述のような指摘が可能であり、そういったレベルの問題だらけの基本計画であった。

4)港町地区から北仲通り南地区への移転の不合理として、さらに以下の2点を補足した

@2012年に神奈川県が発表した「津波浸水予測図」に拠ると慶長型地震ケースで、港町地区の0.5に対して北仲通り南地区は0.8〜2.0mとなっている。すなわち津波災害の影響(一般に液状化傾向)は北仲通り南地区の方が大きい。

A市が主張する“20ケ所以上に分散した組織の集約化”は説得性を持たない。なぜなら組織の集約化は港町地区でも可能であり、またICTの活用で業務の効率は人の物理的接近がなくても追求可能。

5)さて、いよいよ本題(市会議員69人に対する連帯債務の請求の正当性)に移って以下を展開した。

● 2016年2月22日の政策・総務・財政委員会における「市庁舎移転新築工事請負契約」議案審議では、契約自体の不当性、違法性の視点はまったく欠落していた。

● ある会派の委員(当時維新の会)は次のような意見をそこで述べていた:『厳しい財政状況に鑑み、これまで反対してきたが、統一地方選挙で市民の考えが反映された議会構成の重みを受け止めて行くべしとの内部意見のまとまりから賛成した』。要は多数の方、与党の方に付いて行った方が得との悪しき会派力学の産物だ。

● この1年3ケ月の間に400億円に近い大型公共整備事業に関して3つの請願を議会に提出したが、その経験から見た横浜市会、大半の市会議員像は度し難いものであった。

@自立した一議員としての説明責任を放棄し、会派の方針・決まりに乗っかるだけ。会派は会派でいかに行政との共同歩調を取ってゆくかを第一義的判断基準にしている。

A大半の議員は学習不足、知識不足、そもそも自分自身の頭で考えようとしない。市政の問題点を追及しようとする姿勢が欠落している。

B市会はチェック機関としての役割・責任を果たさず、むしろ積極的な追認機関に堕してしまっている。

C間接民主制の機能不全は多くの地方政治に見られるが、横浜市会はあまりにも酷すぎる。

 ここまでちらちらと監査委員3人の顔を窺い、また傍聴の総務課職員の様子も見たが、面白くなさそうな顔をしている。こっちは気分良くなってきたがもう15分以上が経過。
次でもって締めくくった。

● 市会議員の基本的な役割と責任は市民に代わって執行機関に対する民主的批判・牽制をおこなうことであり、中でももっとも重要な権限である表決権の行使、とりわけ予算の決定に当たっては、法は言うに及ばず条例、その他あらゆるコンプライアンスの検証と確認をしなければならない。

 この議員にとってもっとも重要な要件を改めて気づかせる、さらに広く市民全体で共有するためにも今回の請求内容は極めて大切であり十分合理的な根拠に基づいていることを確信している。

6)要した時間は17分ほど。あっという間であった。陳述直後に傍聴の仲間のみなさんから聴こえない’拍手‘をいただいたような感じがした。みなさん、ありがとうございました。

7)監査人からの質疑は大川代表に対していくつか出されたが、わたしには何もなかった。聞きたくもない話を上乗せされたらたまらないということだったのかな?

“え、70点?

“で、どうだったの”とその日の夕食時に妻が聞く。
「まあ、70点というところかな」と応えると
“え? 信の70点は無茶苦茶高得点じゃないの。 ひょっとしてもうボケ始めたのでは“
「傍聴に来ればよかったのに。ボケたらまずまずの陳述はできないよ。」
“関係ない。ボケというのは日常の基本的判断が鈍るか、狂うことを指すのよ。”
「..........(60点にしておけばよかった)」

 平和な晩酌が進んだ。

 

議会はゲートキーパー機能を果たせ

  大川 隆司

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本件監査請求の判断の枠組み

(1)
 本件監査請求は、平成28年2月24日の横浜市会本会議において全86議員中69名の議員が市庁舎移転新築工事請負契約議案に賛成の表決をし、議決を成立させた行為を横浜市に対する不法行為と把えるものである。

(2)
 本件請負契約の内容は、新市庁舎を中区本町六丁目(旧称北仲通南地区)において新築する(代金679億3200万円)というものであるが、これに代わる新市庁舎の整備方法として、現在地において現行政棟をひきつづき活用しつつ延べ床面積の不足分だけを新庁舎として増築するという選択肢も、かねてから市会等に対して示されていた。

 新築すべき市庁舎の延べ床面積を、現行政棟の延べ床面(21,000u)分だけ小さくすることができれば、工事費用において少なくとも約101億円の支出を免れることができる。この金額から、現行政棟の改修費相当額を控除した後の約62億円が、本件請負契約を選択したことに伴い、横浜市の蒙った損害である。

(3)
 この損害は、平成27年12月の仮契約が、市会の議決によって本契約としての効力を持つことによりはじめて発生するものである。従って市が蒙った損害と市会の議決との間には因果関係があり、議案に賛成の表決をした議員は、共同不法行為者として連帯して市に対する損害賠償義務を負う。

 本件監査請求は、市が69名の市会議員を「相手方」として、損害賠償請求権を行使せよとの勧告を求めるものである。

地方公共団体に対する議員の不法行為責任の根拠

 地方議会の議員は、「憲法及び法令を誠実に遵守して、職務を遂行すべき義務を負っている」。

 その趣旨は「議員の発言及び表決が憲法及び法令の明文の規定に反することはもとより許されない」ばかりでなく、「ある議案に関する法的解釈が一義的でなく、未だ確定しているとはいえない状況」にあっても、「結局のところ、自己の議員としての見識に基づいた解釈により発言若しくは表決することになるが、この場合においても、右解釈については、相当の根拠と合理性を有するものでなければならない」ものとされている。

 そして、違法な表決により地方公共団体に「損害を与えたときには、不法行為を構成する」とされている(仙台高裁平成3年1月10日判決。住民の請求自体は棄却)。

市庁舎整備案の選択にかかわる法的判断事項

(1)議会は「最少経費原則」のゲートキーパー

 地方財政法4条1項は、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と規定している(地方自治法2条14項も同旨)。

 この「最少経費原則」は、地方公共団体のすべての機関および職員が遵守すべき法規範である。特に議会は予算議決権のほか大型契約案件に関する議決権を与えられているので、いわば最少経費原則のゲートキーパーとしての責任を負っているわけである。

(2)整備事業を行うにあたって考慮すべき事項

 「新市庁舎市整備基本構想(平成25年3月)」において市当局が現在地案を捨てた理由は、要するに

@ 北仲通南地区での整備案ならば
 事業期間は(入居開始まで)8年間で済み、
 建設費等は約603億円にとどまるのに対し、

A 現在地での整備案は
 事業期間が12年間かかり、
 建設費等は北仲通南地区に@と同様の建物を建てる費用と、現在地における市庁舎の増築費用約398億円の両方(計約1000億円)を要する、

従って@を選択すべきである、というものであった。

 上記「比較論」の前提には、URとの間の平成20年敷地譲渡契約によって、横浜市はURから土地を購入すると共に、その土地の上に、市街地再開発事業として本来URが建築すべき特定施設建築物(以下「再開発ビル」)を、URに代わってみずからの負担で建築する義務を負った、−という市当局の主張があった。

(3)「再開発ビル建築義務」論のまやかし

 しかし、URとの間の平成20年合意により横浜市は再開発ビルを建築することを義務づけられている、という市当局の理解はまちがっている。市は、URとの合意に拘束されることなく、市庁舎整備予定地の選択をすることができた。

 すなわち、平成20年契約に基づき、市がURに代わって再開発ビル建築を引受けた合意については、議会による予算措置すなわち債務負担行為(地方自治法214条)の裏づけが存在しなかった。地方自治法214条は強行規定であり、これに違反する契約が無効であることは判例として確定している。

(4)69議員の不法行為

 そもそも予算議決権は、明治憲法下の地方制度の下でさえ、地方議会に保障されたほどの最も基本的な地方議会の権限である。

 この議会の基本的権限を無視したまま、市当局が平成20年にURとの間に交わした約束に、横浜市が拘束されることはありえないのに、あたかもその拘束の下で市庁舎整備方針を選択しなければならないかのような市当局の主張に議会の側が追随し、「最少経費原則のゲートキーパー」としての責任を放棄した表決は、「議員としての見識」を明らかに欠く不法行為であった。

4 60億円余の無駄遣いは裁量の範囲を明らかに越えている

(1)
 北仲通移転案が、効用において現在地案に優るとされる点は特に指摘はなく、「いずれにしても北仲通南地区にビルを建てなければならないのだから、ビルを2本立てることになる現在地案は、かえって費用がかかる」という説明だけがもっぱら幅を利かせていた。

 この説明が選択の根拠にはなりえないとすれば、北仲通移転案の選択は、本来節約し得た60億円を無駄に遣うことだけを意味し、仮契約を承認する議決は結局最少経費原則に抵触するものとなる。

(2)
 「3兆円財政」と呼ばれる横浜市にあっても、60億円という金額は決して小さくない。ちなみに特定複合観光施設(IR)に関する市の施策の基礎として活用されている資料(日本経済研究所の平成27年3月付「調査報告書」)によれば、IR誘致に伴い横浜市が期待する市民税増収効果は年間61億円程度と「皮算用」されている。

(3)
 地方議会の責任と権限に関する基本的な無理解に起因して、このように横浜市にとって無くもがなの巨額の損失を招いた行為を「裁量の範囲」として安易に容認する余地はない。

 

意見陳述を初傍聴〜監査委員の対応は予想外に丁寧だ

  佐藤 雅義

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 住民監査請求に伴う監査・意見陳述を傍聴するのは初めてなので、どんな風にやるのか?と興味津々で出かけた。

 監査が行われる監査委員会議室は市庁舎からほど近くにある普通の貸しビルの5階にある。

 部屋は学校の教室ほどの広さで、到着すると、既に机や椅子が並べられ、机上にはマイクが何本もセットされている。これで発言などを録音するのだろう。

 部屋の隅、入り口近くには10席ほどの傍聴席が、その前に記者席2席も置かれていた。中央のテーブルには意見陳述する発言者と代理人弁護士など5名が監査委員と向き合う形で座り、発言者の後方には6名分の請求人席が並んでいる。

 裁判所の法廷のようなものをイメージしていた私の予想とは大きく違って、椅子や机を並べただけの簡素なものだったが、それでもなんだか厳粛な雰囲気が漂ってくるから不思議だ。

 私は初め傍聴席に座ったが、あらかじめ連絡した人数分、請求人席・立会人席が用意してあったため請求人席(関係職員の陳述の際は立会人席)で意見陳述を聴くことが出来た。

 後で分かったことだが、傍聴人と立会人では大きく違うことがある。それは、意見陳述に関わる資料が閲覧出来るか否かということ。立会人には資料が配られるが、傍聴人には配られないのだ。

 県議会の委員会などを傍聴したことがある方はご存じのように、傍聴者には議案に関する資料が渡されないので、議論の内容に付いて行けなくなる。担当部署の役人が、「資料××の○ページをご覧下さい」などと言っても、傍聴者にはまるで分からないのだ。

全部で5名の監査委員が3名のみ

 さて、監査委員が着席して、いよいよ監査が始まる。横浜市の監査委員は5名だが、今回は、代表監査委員:藤野次雄(横浜市立大学名誉教授)、監査委員:尾立孝司(弁護士)、監査委員:中家華江(公認会計士・税理士)の3名のみだ。

 どうしてかというと、残る2名の監査委員はいずれも横浜市議で、2名とも市庁舎移転新築工事請負契約議案に賛成した議員だからだ。つまり、この2名は今回の監査請求に関しては、裁判の被告のような立場であるので、監査には参加出来ないのだそう。その2名とは、監査委員:佐藤祐文(横浜市会議員・自由民主党)、監査委員:谷田部孝一  (横浜市会議員・民進党)で、住民監査請求書に損害を賠償すべき義務を負うべき者(義務者)として名を連ねている。

 今回の意見陳述は、請求人である「かながわ市民オンブズマン」だけではなく、後半は横浜市の関連部署の職員からも行われた。請求人の意見陳述にも、立会人席には総務局新市庁舎整備担当の職員8名と法務課の職員2名が着席していた。

 オンブズの発言者は会員の岸さんと代表幹事の大川弁護士。まず岸さんが良く通る声で今回の「監査請求書」の請求要旨とその理由を全面的に賛同し、支持する旨を表明した。詳しい内容は別稿に任せるが、明快に「新市庁舎整備の事前評価書(案)」の問題点を指摘するなど、市民目線での説得力ある陳述だった。

 続いて大川弁護士が陳述、市庁舎移転新築工事請負契約議案に賛成した議員の行為が何故横浜市に対する不法行為に当たるのか等、請求の趣旨をいつものように淡々とかつ分かりやすく解説してくれたのだ。

監査委員からは様々な質問が・・・

 陳述が終わると、監査委員から質問が飛んでくる。質問したのは、ほとんどが尾立委員、ま、弁護士なので、当然と言えば当然だ。

尾立委員:
地裁・高裁判決は条文の解釈が間違っているとの意見陳述だったが、それを裏付ける資料や判例はあるか。

大川弁護士:
行政実例はある。判例はない。

尾立委員:
特定建築者引受が債務負担行為になるという積極的根拠はあるか。

大川弁護士:
議会の予算統制権が根拠だ。

 こうしたやりとりがしばらく続いた。

 およそ一時間が経過、請求人の意見陳述が終わると、今度は関係職員等の陳述が始まるので、私達は立会人席に移り市職員達と交代する。

 総務局新市庁舎整備担当の管理職と思われる人が発言するのだが、事前に私達にも配られた「住民監査請求に係わる陳述要旨」という書類に書かれていることを、ただそのまま読み上げるだけで、これではただの朗読だ。

 内容も、これまでの訴訟の判決を根拠にして「請求人主張には理由がなく、請求人の請求は棄却されるべき」などと、聞く耳持たぬという不遜な態度で貫かれていた。

 長い朗読が終わって、今度は尾立委員から市職員にも質問が浴びせられる。

尾立委員:
特定建築者引受条項がURとの契約書にあるが、仮にそのあと、建物建築についての予算が成立しなかったらどうなるのか。市民の目から見たら、契約を決めたら金がかかることがわかっているのにどうしてか、という疑問がある、ということだと思うので、質問している。(職員が答えられないので)回答はあとで提出でよい。

職員:
法制課とも相談して回答する。

中家委員:
固定資産税等の免除について、URとの契約書(平成20年3月12日付)では、同年4月1日から免除と記載されている。陳述要旨では、免除申請に対し条例に基づき同年6月30日に免除決定した、という説明だが、契約書の文言からはその説明は腑に落ちない。免除はいつからか。申請すれば当然免除になるのか。
(免除申請前の契約締結段階で免除の約束をしていることを鋭く指摘)

職員:
後日、回答する。

 このように、想定していない質問をされると、しどろもどろになるのが、いかにもお役人という感じだ。

 職員の陳述が終わり最後に大川先生と岸さんから追加の意見が表明され、およそ2時間に渡る意見陳述は終了した。

 終わってからの感想は、率直に言って「結構ちゃんとやるんだ」と、かなり好印象だった。

 以前の状況を知っている方は、「資料なども良く読み込んでいて、丁寧な対応だった」という。

 だがしかし、委員の対応が良かったからといって、私達の言い分が聞き届けられたとは思えない。尾立委員は、質問の中で結構職員側に助け船をだしていたようにも感じた。
いずれにしても、審査結果が出るのは4月に入ってからだそうで、今から気を揉んでも仕方が無い。期待せずに待つとしよう。

 

老名市中央図書館の実情―市民のための図書館を求めて

市民の図書館をつくる会 代表 南室 勝巳 

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 いま、公立図書館界はこれまでの常識が通用しない事態が各地で発生し混迷を深めているといっても過言でない。

 本来、公立図書館は市民の知的権利を社会的に保障し、地域の「知の拠点」「知の貯蔵庫」としてかけがえのない教育機関であると考えられていた。

 しかし、最近増加しつつあるのが地方自治体がコスト削減をねらって、民間企業に公立図書館の運営を委ねる指定管理者制度の導入である。

 しかも、図書館運営のノウハウ、経験もない書店・レンタルビデオ店を全国的に展開する企業、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が、地方の公立図書館の指定管理者になって公の使命を杜撰なビジネス商法が浸食している。

 佐賀県武雄市立図書館、海老名市立図書館、宮城県多賀城市立図書館、そして四館目として岡山県高梁市立図書館が指定管理者として問題の企業CCCに委ねた。

 海老名市立図書館の場合、CCC・TRC(図書館流通センター)共同企業体としての指定管理者になっていて、メインの中央図書館はCCC、小規模の有馬図書館はTRCが指定管理者となっている。

 2015年10月中央図書館はリニューアル・オープン、教育委員会、CCC、TRC両社でどのような話し合いがあったのか市民には知らされぬまま中央図書館、有馬図書館の指定管理者が決まり、スタートしたがCCCが指定管理する中央図書館は杜撰な運営が次々と明るみに出て、とうとう共同企業体の相方TRCから絶縁状が突きつけられてしまった。

 当時は市長選挙の最中で指定管理者導入を決めた現職市長への政治的な配慮で取りあえずTRCは矛を収めた。

 しかし、CCCの手法は利益優先で図書館1階フロアーの90%以上を蔦屋書店(CCCの系列)とスターバックスコーヒー(CCCが経営)の店舗が目的外使用として占拠している。

 さらに、200種以上あった雑誌類は半減、「ない雑誌、書籍は蔦谷書店で買って読め」、という運営方法になってしまった。

 これは、目的の書籍を探すためにタブレットが各階に備えられているが、画面は「借りる」「買う」という画面表示がなされていることからも明らかである。

 CCCが指定管理している中央図書館の幹部社員、書籍を扱う仕事をするうえで当然常識として知っておかなければならない著作権についても無知で、イベントの案内チラシに著作権が明記されていた絵を、わざわざ著作権マークを消して使うという大失態を演じ、インターネットで炎上、著作権侵害という大事件まで起こしている。

 図書館を利用する市民はレンタル・ビデオ店的な運営手法、配架はライフスタイル方式というデタラメな分類書棚で目的の本を探すことすら困難になっている。

 そのため仕方なくタブレットを利用するが、実態は探せなかったりした場合は「買え」ということになる。

 教育委員会はCCC・TRC共同企業体に指定管理者として図書館の管理運営のすべてを丸投げしているため図書購入や図書の廃棄処分の実態すら把握していない。

 貴重な郷土歴史資料、たとえば「浅井の水」や「相模国分寺尼寺」等の小冊子が所在不明になり、さらには、Tカード付の貸出カードから市民の図書貸出個人情報もCCCのPマーク返上によりダダ漏れ、既婚者がTカード付の貸出カードを作成したら結婚式場から案内状が届いたという事例も発生している。

 ともかく数え上げれば枚挙のいとまがないほどCCCの杜撰な管理運営が市民の利用を阻害している。

 思いあまって私は仲間と2015年12月、住民訴訟を提起したが、CCC・TRC共同事業体との指定管理基本協定の解約や、CCCへの図書館使用許可の取消等の請求につき、横浜地裁は2017年1月却下判決を出した。

 しかし、今後とも“市民の図書館”を取り戻すために活動を続けていく所存である。

 

↓見栄えはよいが利用しにくい書架、しかも一番上の書架はダミー本

      


 

藤沢市「写しの交付」義務づけ訴訟で勝訴判決

大川 隆司

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1 
 
広報誌131号(2016年11月号)でお伝えしたとおり、藤沢市を相手取って市民の尾形浩さんが「写しの交付」義務づけ訴訟を提起していたが、横浜地裁は本年3月1日、原告尾形さん「全面勝訴」の判決を下した。

 
 尾形さんが「写しの交付」という方法による情報公開を求めた文書は、現市長鈴木恒夫氏が、前市長海老根氏らを「背任」の疑いで告発したことに対し、前市長らがこれを名誉毀損として藤沢市を訴えた損害賠償請求事件の訴訟記録(藤沢市が事件の当事者として管理しているもの)である。

 
 もともと藤沢市は、訴訟記録も一般の行政文書と差別せずに、(非開示情報に該当しない限り)請求者の選択に従って「閲覧」だけでなく「写しの交付」による公開をも認めて来た。

 ところが、新市長の就任後間もない2012年6月から従来の取扱いを変更し、訴訟記録については、請求者が「写しの交付」を求めても「閲覧」しか許さないことになった。
「裁判所でも第三者に対しては記録の謄写は認めず閲覧しかさせていない」というのがその理由であった。

 
 しかし、裁判所の取扱いの根拠は民事訴訟法であり、これは藤沢市情報公開条例とは全く別の法令であるのみならず、条例の内容を制限する効力も持たない。

 市の情報公開審査会が、公開方法を「閲覧」に限った市長の処分は「違法であり、いずれの文書についても公開の方法に関しては、異議申立人の求める方法で公開すべきである」と答申したのも当然である。

 
 藤沢市長はこの審査会答申(2016年3月)を無視し、その後も「写しの交付」を拒否しつづけたので、尾形さんには裁判に訴えるという方法だけが残された。

 横浜地裁(第1民事部)は、提訴日(2016年8月2日)から判決日(2017年3月1日)まで、約7ヶ月というスピード審理で、藤沢市長が「閲覧に限る」とした処分を取消し、更に「写しの交付」をせよと命ずる判決を下したのだった。

 
 公開方法の選択権は請求者の側にある、という考え方は、あまりに当然であるため、これまで訴訟の争点になったことがなく、従って、明確な判例というものは存在しなかった。

 本件では、市の情報公開条例は「公開方法の選択権を公開請求者に与えていない」という主張を藤沢市側が振りかざして来たため、裁判所としてはこの点を正面から判断せざるを得なかったのである。

 
 その判決理由の要点は極めてシンプルで、「市長が、本件決定において本件各行政文書の公開方法を閲覧によるものとした部分は、正当な法的根拠を欠く違法なものというほかない。」というものであった。

 敗訴した藤沢市が控訴して更に恥をかくことになるかどうか、本日(3月13日)現在は不明である。
【追記:藤沢市は控訴を断念し、判決が確定した】


 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2017年1月18日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

 
12月14日にカジノ解禁法(特定複合観光施設区域の整備に関する法律)が成立したことから、月例会を、急遽、『横浜にカジノはいらない』の学習会(講師:大川隆司代表幹事)に変更した。

どんな法律が成立したのか

・政府はこれから何をするのかと制度のしくみ

・IRの特徴と、ギャンブルとの関係

・伝統的なカジノとIRの違い(顧客をサカナにたとえると、伝統的カジノ=磯釣り、IR=トロール漁法)

・実施法(1年以内に政府が提案)への業界の注文内容は「野放しにカジノをやらせよ」

・推進派はカジノに何を期待するのか・・・要するに「寺銭に的を絞った最後の矢」(朝日川柳から)

・カジノが町おこしになる、というのは幻想(アトランティックシティは貧困化、江原は環境悪化で子育て世代が逃げ出し人口激減、等々)

・推進論はタヌキの皮算用(横浜市が委託作成させた調査報告書では年間61億円の税収効果があるとするが、根拠に乏しい推定値の積み重ね)

・中国富裕層が日本に来る、というのは幻想

・横浜市の税収が仮に61億円アップしても、生活保護費支出が5%アップすれば70億円の支出増

・ギャンブル依存症は精神障害、日本の発症率は極めて高い。ギャンブル依存症は犯罪率を高める

・裏社会のビジネスチャンスになりかねない

・世論は圧倒的に反対しているのに、なぜ

・カジノ誘致場所は山下埠頭が有力視されている

・我々には何ができるのか・・・山下埠頭の大半は市有地。これをカジノ事業者に利用させることは、精神保健法で地方公共団体が負う「精神障害者の発生予防施策を講じる義務」違反。市の財産を違法な目的のために使うことは禁止されている。

→住民監査請求、住民訴訟へ。

当日のPPTはオンブズHPで公開しています

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2月 月例会報告

日時:2017年2月15日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域オンブズの動き

【ちがさき】

茅ヶ崎市での災害対策基本条例制定を求める直接請求は有効署名総数8,912名で、有権者の1/50(約4,300名)を大きく上回った。2月3日に条例案を審議する臨時会が開会、服部市長は「条例化は必要ない」と意見。2月13日に請求代表者が意見陳述、教育経済常任委員会に付託されたが、14日の同委員会で否決。

2.横浜市新市庁舎住民訴訟

住民訴訟(市長・副市長の責任追及)は、東京高裁で2月23日判決予定。【追記:控訴棄却】

住民訴訟(議員の責任追及)は2月7日に住民監査請求を行った。2月21日の監査委員会議で要件審査を行うとのこと。【意見陳述を実施:広報誌本号1頁

.教育委員会

採決方法・会議録調査の取りまとめ経過報告。3月に結果公表の予定で作業中。

2月21日の教育緊急集会での活動紹介に資料参加。

.全国連絡会

消防無線談合で、公正取引委員会が富士通ゼネラルなどメーカー4社に課徴金63億円を命令。→公正取引委員会に「課徴金納付命令書」(「課徴金算定対象物件一覧」として談合が行われた事業が記載されている)を情報公開請求した。

【追記:情報公開に関する連絡会議の『反復継続的に開示がなされた情報等の提供について』の申合せ(平成27年7月22日)により、「同じ行政文書に対して各年度の1年間に三以上の異なる者」から開示請求があり全部(大部分)開示決定がされた場合はWEB上で情報提供する取扱いになっており、現在、課徴金納付命令書は公取のHPから入手できる。神奈川県内の対象物件はない。】




【事務局報告】

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<4月以降の月例会日程>
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 2017年度も原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催する予定です。年間予定は、総会議案書に掲載します。

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オンブズ事務所移転が移転します!(4月10日〜)

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新住所 
〒231-0015 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階 大川隆司法律事務所内
*電話番号は変わりません

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌133号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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