本件監査請求の判断の枠組み
(1)
本件監査請求は、平成28年2月24日の横浜市会本会議において全86議員中69名の議員が市庁舎移転新築工事請負契約議案に賛成の表決をし、議決を成立させた行為を横浜市に対する不法行為と把えるものである。
(2)
本件請負契約の内容は、新市庁舎を中区本町六丁目(旧称北仲通南地区)において新築する(代金679億3200万円)というものであるが、これに代わる新市庁舎の整備方法として、現在地において現行政棟をひきつづき活用しつつ延べ床面積の不足分だけを新庁舎として増築するという選択肢も、かねてから市会等に対して示されていた。
新築すべき市庁舎の延べ床面積を、現行政棟の延べ床面(21,000u)分だけ小さくすることができれば、工事費用において少なくとも約101億円の支出を免れることができる。この金額から、現行政棟の改修費相当額を控除した後の約62億円が、本件請負契約を選択したことに伴い、横浜市の蒙った損害である。
(3)
この損害は、平成27年12月の仮契約が、市会の議決によって本契約としての効力を持つことによりはじめて発生するものである。従って市が蒙った損害と市会の議決との間には因果関係があり、議案に賛成の表決をした議員は、共同不法行為者として連帯して市に対する損害賠償義務を負う。
本件監査請求は、市が69名の市会議員を「相手方」として、損害賠償請求権を行使せよとの勧告を求めるものである。
地方公共団体に対する議員の不法行為責任の根拠
地方議会の議員は、「憲法及び法令を誠実に遵守して、職務を遂行すべき義務を負っている」。
その趣旨は「議員の発言及び表決が憲法及び法令の明文の規定に反することはもとより許されない」ばかりでなく、「ある議案に関する法的解釈が一義的でなく、未だ確定しているとはいえない状況」にあっても、「結局のところ、自己の議員としての見識に基づいた解釈により発言若しくは表決することになるが、この場合においても、右解釈については、相当の根拠と合理性を有するものでなければならない」ものとされている。
そして、違法な表決により地方公共団体に「損害を与えたときには、不法行為を構成する」とされている(仙台高裁平成3年1月10日判決。住民の請求自体は棄却)。
市庁舎整備案の選択にかかわる法的判断事項
(1)議会は「最少経費原則」のゲートキーパー
地方財政法4条1項は、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と規定している(地方自治法2条14項も同旨)。
この「最少経費原則」は、地方公共団体のすべての機関および職員が遵守すべき法規範である。特に議会は予算議決権のほか大型契約案件に関する議決権を与えられているので、いわば最少経費原則のゲートキーパーとしての責任を負っているわけである。
(2)整備事業を行うにあたって考慮すべき事項
「新市庁舎市整備基本構想(平成25年3月)」において市当局が現在地案を捨てた理由は、要するに
@ 北仲通南地区での整備案ならば
事業期間は(入居開始まで)8年間で済み、
建設費等は約603億円にとどまるのに対し、
A 現在地での整備案は
事業期間が12年間かかり、
建設費等は北仲通南地区に@と同様の建物を建てる費用と、現在地における市庁舎の増築費用約398億円の両方(計約1000億円)を要する、
従って@を選択すべきである、というものであった。
上記「比較論」の前提には、URとの間の平成20年敷地譲渡契約によって、横浜市はURから土地を購入すると共に、その土地の上に、市街地再開発事業として本来URが建築すべき特定施設建築物(以下「再開発ビル」)を、URに代わってみずからの負担で建築する義務を負った、−という市当局の主張があった。
(3)「再開発ビル建築義務」論のまやかし
しかし、URとの間の平成20年合意により横浜市は再開発ビルを建築することを義務づけられている、という市当局の理解はまちがっている。市は、URとの合意に拘束されることなく、市庁舎整備予定地の選択をすることができた。
すなわち、平成20年契約に基づき、市がURに代わって再開発ビル建築を引受けた合意については、議会による予算措置すなわち債務負担行為(地方自治法214条)の裏づけが存在しなかった。地方自治法214条は強行規定であり、これに違反する契約が無効であることは判例として確定している。
(4)69議員の不法行為
そもそも予算議決権は、明治憲法下の地方制度の下でさえ、地方議会に保障されたほどの最も基本的な地方議会の権限である。
この議会の基本的権限を無視したまま、市当局が平成20年にURとの間に交わした約束に、横浜市が拘束されることはありえないのに、あたかもその拘束の下で市庁舎整備方針を選択しなければならないかのような市当局の主張に議会の側が追随し、「最少経費原則のゲートキーパー」としての責任を放棄した表決は、「議員としての見識」を明らかに欠く不法行為であった。
4 60億円余の無駄遣いは裁量の範囲を明らかに越えている
(1)
北仲通移転案が、効用において現在地案に優るとされる点は特に指摘はなく、「いずれにしても北仲通南地区にビルを建てなければならないのだから、ビルを2本立てることになる現在地案は、かえって費用がかかる」という説明だけがもっぱら幅を利かせていた。
この説明が選択の根拠にはなりえないとすれば、北仲通移転案の選択は、本来節約し得た60億円を無駄に遣うことだけを意味し、仮契約を承認する議決は結局最少経費原則に抵触するものとなる。
(2)
「3兆円財政」と呼ばれる横浜市にあっても、60億円という金額は決して小さくない。ちなみに特定複合観光施設(IR)に関する市の施策の基礎として活用されている資料(日本経済研究所の平成27年3月付「調査報告書」)によれば、IR誘致に伴い横浜市が期待する市民税増収効果は年間61億円程度と「皮算用」されている。
(3)
地方議会の責任と権限に関する基本的な無理解に起因して、このように横浜市にとって無くもがなの巨額の損失を招いた行為を「裁量の範囲」として安易に容認する余地はない。 |