2018年1月17日発行 広報誌第138号


【目次】
録音データは“補助的一時的”記録? 情報公開請求訴訟を提起 小沢 弘子

【新連載】小耳にチョコっとオンブズな話
 @教育委員会の傍聴で保育OKに

佐藤 満喜子

市民によるみどり保全への取り組み−横浜市で条例制定の直接請求

鶴巻 拓
角田 東一
横浜市の「残骨灰」処理方法が変わった 大川 隆司
自然環境保護と税金 横浜市民は三重課税? 綾部 祥一郎
月例会報告  
事務局報告  


録音データは“補助的一時的”記録? 情報公開請求訴訟を提起

小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

神奈川県は情報公開先進自治体?

 情報公開請求の対象となるのは行政文書です。行政文書の定義は、情報公開条例で定められていますが、全国どこの条例でも同じ、というわけではありません。

 といっても、国の情報公開法ができてからは、その水準を下回らないよう、条例の制定・改正が行われています。

 神奈川県は全国に先駆けて1970年代末から情報公開制度の導入に向けた検討を始め、1982年に公文書公開条例を制定、翌年4月に施行しました。

 国の情報公開法制定に先立つこと実に17、8年です。

 条例制定にあたっては県庁内の抵抗があったものの、市民の後押しも受けて実現にこぎ着けたそうです(2017年11月2日付け毎日新聞「メディアの戦後史」)。

 神奈川県を起点として、情報公開条例は全国に広がっていきました。

 全国市民オンブズマン連絡会議が毎年行ってきた情報公開度ランキングでも神奈川県は上位の常連でしたし、条例制定当時のことを知らない、他県からの転入者の私も、神奈川県は情報公開の先進県!と誇らしさを感じていました。

 しかし、ここにきて、「!」が「?」に変わってしまいました。

 国でも、横浜市や川崎市でも、その他ほとんどの自治体で、情報公開請求の対象(行政文書)とされている「会議の録音データ」が、神奈川県では行政文書ではないのです(正確には、会議録作成のために録音した録音データ)。

 情報公開条例で、「文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの」は行政文書から除外されるとし、施行規則で「会議の記録を作成するために録音等した録音テープ等に記録されている電磁的記録」を定めているためです。

 そして、この条例・規則の規定のしかたは、神奈川県内でのみ、かなりの数の市町村に広まってしまっています(7市10町1村、詳しくは広報誌137号掲載の県内自治体宛「要望書」を参照下さい)。

審議会に相談なくつくられた条文・施行規則

 上掲の条文・規則は、2000年に、紙ベースの文書だけでなく電磁的記録も公開請求の対象となるなど、条例が全面改正された際に新設されました。

 条例改正にあたり、知事は、公文書公開運営審議会(当時の名称。今は情報公開・個人情報保護運営審議会)に対し、情報公開制度の充実について諮問し、審議会と検討部会で約1年をかけて審議検討がされました。

 しかし、肝心の条例の成文化・規則の制定・解釈運用基準の作成については、審議会での検討は一切されていません。
 2000年2月議会に条例改正議案を上程するのに、同年1月26日の審議会にも、条例の素案すら示されませんでした。

 当時の会議録を見ると、委員から
「県民として、意思形成過程情報も公開の対象として検討していこうという議論をしている時代に、公文書公開制度を見直していくこの審議会に対して、現在調整中という理由で、審議会に条例案を提示しないで制度の見直しが進んでいくというのであれば、県民としては、時代に逆行しているという感じが拭えない。」
等の厳しい意見が相次いではいますが、素案もないのでは審議のしようがありません。

 そして、審議会を“蚊帳の外”におく体質は、今も変わっていないようです。

 既報(137号)のとおり、昨年、当オンブズマンは、県内34自治体の首長と、情報公開運営審議会等(情報公開制度に関する調査審議機関)委員宛の要望書を提出したのですが、神奈川県の情報公開広聴課では、要望書は審議会委員に交付しない(机上配付もしない)とのことでした。

 情報公開広聴課では施行規則の改正の必要があるとは考えないから、というのがその理由だそうです。

録音は「補助的一時的記録」?

 今から十数年前の裁判例には、会議録を作成するために会議を録音したものは、「会議録の起案の準備のためのいわばメモの代わりにすぎない」(津地裁平成14年6月20日判決)、「議事内容等についてのメモ等と同様、会議録を作成するための補完的なもの」(高松地裁平成13年7月9日判決)など、職員の個人的な備忘メモと同じようなものだから、「職員が組織的に用いるものとして、保有している行政文書」にあたらないと判断したものがありました。

 情報公開分野でのムカシの裁判例には、理論的な検討が不十分なものがあったんですね。
 しかし、最高裁平成16年11月18日判決は、会議録作成のための録音データも情報公開請求の対象となることを認めました。

 それ以降の裁判例では、行政の側が「会議の録音データは、会議録作成の補助的手段であるから行政文書(公文書)該当性が否定される」と主張しても、裁判所は一蹴しています。

 県は、二昔ほど前には散見されたが今では通用しないことが明らかになっている考え方で作られた施行規則を大事に守っているわけです。

情報公開請求訴訟を提起

 これも既報(137号)のとおり、佐藤満喜子さんが、県教育委員会会議の録音データの情報公開請求をしたところ、不存在決定(録音データは行政文書にあたらない)を受けました。

 審査請求をし、「規則の規定は、条例の委任の範囲を逸脱しているから無効だ(だから原則に戻って録音データも行政文書に該当する)」と主張したのですが、情報公開審査会(審議会とは別な機関)は、「規則の有効性そのものを調査審議することは、審査会の所掌事項に含まれない」として、判断してくれませんでした。

 以上の次第でやむなく、情報公開請求訴訟を提起しました。

 第1回弁論期日は、1月31日(水)午後1時30分、横浜地方裁判所502号法廷(第1民事部)で開かれます。

 皆さま、傍聴をお願いします!


 

【新連載】小耳にチョコっとオンブズな話

@教育委員会の傍聴で保育OKに

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こんにちは! かながわ市民オンブズのMです。

 オンブズマンの活動内容は、行政が相手だから、どうしても難しくなります。

 訴訟になったりすると、説明を聞いても「○△☆※!?・・・」状態もしばしば。

 でも、行政を動かす発端は、案外身近で小さな出来事だったりもします。

 で、オンブズの課題にまではならないけれど、ちょっと関係もあるかなー?くらいのお話を、独断専行で硬軟とりまぜ時々掲載してもらうことにしました。


***@教育委員会の傍聴で保育OKに***


 かながわ市民オンブズマンでは、教育委員会会議の傍聴制度や情報公開の改善を求めて、県内や全国の教育委員会にアンケート調査を行ってきました。

 アンケート項目では触れていなかったのですが、私の住んでいる横浜市の教育委員会で、傍聴者・市民むけに変化がありました。

 子ども連れの傍聴者のための保育が始まったのです。

 保育は、2016年4月の教育委員会から、事前予約制で行われています。

 8日前までに予約すれば、 当日は教育委員会が、別の会議室にシートを敷いたプレイスペースと保育者(予約が入った時だけパートで保育を依頼しているようです)を用意して、 子どもを預かってくれます。

 この方式なら、他の教育委員会でも実現可能ではないでしょうか?

 この改善のきっかけは、同年3月の教育委員会会議で、ある教育委員が子どもの声がうるさい(だれも気にならない程度の声でしたが)と発言し、子ども連れの傍聴者に退室を求めたことがきっかけでした。

 当人とジージ・バーバ世代の傍聴者は、すぐに抗議しましたが、担当課はまったく改善の意思無し。

 しかし追い出されてしまったママさんは黙っていなかった。

 すぐに「保育園落ちたのは私だ」のプラカードに倣って「傍聴追い出されたのはボクだ」という顛末を写真つきでSNSに発信。市民の抗議が寄せられました。

 そしてなんと1ヵ月も経たないうちに、保育が実現したのです。

 いつもはこの教育委員の圧力に負けている教育長が「私は(子どもの声は)気になりませんでしたが・・」と珍しく反論していましたし、子育て支援を標榜している市長の後押しもあったのでしょう。

 この即決にはビックリでした。

 でも「2人とも女性だから」という特別視はしたくないですね。男女に関係無く、評価したい。

 さらに、屈せず、情報発信した今時のママさんの力量に感心しました。

 傍聴のための託児は、県議会など、幾つかの県内議会や教育委員会でも始まっているようです。みなさんの地元ではいかがですか?

 

 

市民による みどりの保全への取り組み―横浜市で条例制定の直接請求

 横浜のみどりを未来につなぐ実行委員会
     鶴巻 拓
     角田 東一(ホタルのふるさと瀬上沢基金理事長)

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減少を続ける横浜市と世界の緑地

 この図は、横浜市の緑地減少を示す農水省の資料(原典は『ヨコハマ環境読本』『横浜市水と緑の基本計画』)です。

 

・1960年以降継続して緑地が減少
・樹林地面積は、過去35年間、約7,800ha(山手線の内側の面積の約1.2 倍)、74%減少
・農地面積は、過去45年間で、約9,000ha、約72%減少
・緑被率についても、過去30年間で、約15%減少(45%→31%)

 世界の森林面積も依然として減少傾向が続いています。森林減少は温室効果ガスの排出による地球温暖化、生物多様性の損失をはじめ、環境、社会、経済的に様々な負の影響を与えるものとして、その抑止が国際社会の重要な課題となっているのです。

 2014年9月の国連気候サミットでは、政府や国際企業、NGOを含む190の団体が「森林に関するニューヨーク宣言」に署名し、世界の森林喪失を減速、停止、反転させるというビジョンが共有されました。

 2016年4月22日パリ協定では、世界共通の長期目標として2℃目標の 設定、1.5℃に抑える努力を追求することに言及しています。気候変動対策における森林の役割の重要性を確認し、日本を含む17カ国の政府・企業等によって取組の必要性を強調する「森林と気候変動に関する首脳宣言」を発表しました。

 横浜市の樹林地は、1960年以来1/4に減少し、平均気温は2.8℃上昇しています。空き家率は10%を超え、2019年以降人口は減少すると予測されています。

 それでも横浜市は、地球温暖化など関係ないとばかりに、緑地を潰す大規模開発を許可しようとしているのです。

 2007年12月、東急建設は横浜市栄区上郷町の市街化調整区域33ヘクタールを対象に大型商業施設、大規模集合住宅、戸建て住宅地を造成する上郷開発計画を申請しました。

 この開発計画に対し、緑地減少に危機感を持つ周辺住民が上郷開発区域(以下、「瀬上沢」)の全面保全を求める署名を92,000筆集めました。並行してナショナルトラスト団体NPO法人ホタルのふるさと瀬上沢基金(以下、「瀬上沢基金」)を立ち上げ、市民・行政・議員・メディアに積極的な働きかけを行いました。

 2008年9月、結果として上郷開発計画は棄却されました。

 2008年以降、瀬上沢基金は“瀬上沢クリーンアップ”“瀬上沢ガイドツアー”を毎月交互に行い、瀬上沢の保全活動を継続しています。

 2014年1月、東急建設は再び上郷開発計画を申請しました。

 市民団体上郷・瀬上沢の自然を守る会は、横浜市に対し117,000筆の反対署名を提出しました。

 2015年6月、横浜市は“整備開発保全の方針(以下、「整開保」)”の権限が神奈川県から移譲された直後に都市計画評価委員会を開き、上郷開発計画を容認しました。

 2016年から2017年にかけて、横浜市は“整開保”の変更案、瀬上沢の地区計画案を作成し、公聴会開催と意見書の募集を行いました。

 結果は、“整開保”公聴会で10名全員が反対公述、“線引き”公聴会で12名全員が反対公述、“上郷開発”公聴会で6人が反対公述(賛成5人)、意見書募集では15,000件を超える圧倒的多数の反対意見が提出されました。国交省も「異例」とコメントしました。

 瀬上沢基金は、横浜市に上郷開発を承認しないよう、延べ45通の陳情書を提出しました。
 これらに対する市の回答は、

・市街化編入は税収増のため
・市街化区域縁辺部は市街化区域編入
・開発は利便性を増す
・7年後の人口は減少するが8年前より多いから開発
・全ての空き家が埋まるまで開発できないという事ではない
・上郷開発は国際競争力を増す為だ
・開発を認めなければ乱開発で緑地が減る

などと、全て開発を正当化するものばかりでした。

 2017年末に“横浜のみどりを未来につなぐ実行委員会”が行った、住民投票請求署名では2か月の短期間で36,000筆もの署名が集まりました(後述)。

 しかし横浜市は、市民意見には合理性無しとし、2018年1月15日 “都市計画審議会(以下、「都計審」)”を開催する予定です。市長は、都計審答申を踏まえて3月までに開発可否を決定する方針としています。

 ジョージ・ファーガソン前ブリストル市長は開発予定地を視察し、「緑地を潰すなんてほかの惑星の話のようだ、これは横浜だけの遺産ではなく世界の遺産だ、子供たちの為に残さなくてはいけない」と語りました。

 横浜市は環境モデル都市を標榜していますが、実行面で世界の潮流から後れて恥をさらさぬよう、足元の開発計画を棄却してほしいものです。

市民団体による住民投票条例制定のための署名活動

 前述のとおり、これまで開発計画に反対する署名は、約117,000筆にものぼっています。
 私たちは、計画を推進する横浜市と市民の間に大きなギャップを感じました。

 そこで、「横浜みどりみらい実行委員会」を2017年7月に立ち上げ、横浜市民の声を届ける方法として、開発の是非を住民投票で問う「住民投票条例」の制定を求めて活動を開始しました。

 また、私たちが考えた開発計画の代替案は、この署名活動を通して、「横浜みどり税」を利用して開発予定地を横浜市に買い上げてもらうことや、横浜市と市民の間に生じているギャップをみんなで話し合い、対話を深める機会にしていきたいと考えています。

 「都市の中の緑をいかに保全していくか」−これは横浜に限った話ではなく、都市に住む私たちの課題です。

 横浜市の緑、そして子どもたちや誰かにとって身近で大切な場所を、みんなで力を合わせてつないでいけるよう活動しています。

 
 具体的に、横浜市へ開発計画の賛否を問うその住民投票を求めるためには、市民有権者の50分の1以上(約6万人)の法定署名を2カ月間で集める必要があります。

 署名期間は9月15日から12月10日まで(衆議院議員選挙により一時中断期間あり)市内各地で署名活動を展開しました。

 この間に、署名活動にご協力頂いた皆さま、誠にありがとうございます。

 皆様のご支援のおかげで、

  署名結果:35,978筆 
  受任者:4,809人 
  署名スポット:121ヵ所


と活動は大きな広がりを見せ、多くの方にご署名、ご賛同を頂くことができました。

 提出に必要な法定署名数60,000筆には届きませんでしたが、2ヵ月という短い期間に、これだけたくさんの方のご署名を頂き、また活動の広がりを見せたことは、横浜の緑地をみらいに残したいという市民の声の表れであると感じており、励ませられ勇気づけられる想いです。

 2ヵ月で36,000筆というと、横浜市民有権者の100人に1人の方が署名をしてくださったことになります。

署名活動の裏側と6万人のハードル

 署名を開始してから、「横浜市民以外は署名できないの?」「オンライン署名があればもっと広がるのに」と多くの声をいただきました。

 条例制定請求の署名ルールは厳しく、2ヶ月で6万人の署名を集めることは、かなりハードルが高いのです。

 署名の内容は、氏名、住所、生年月日、署名日、捺印(三文判、拇印でも可)。いずれも直筆「受任者」が「署名者」本人から署名を直接集めることが必要で、回覧や郵送での署名集め、オンライン署名もできません。

 そんな中、私たちはほぼ毎日、横浜市内の駅前やスーパーマーケットの前で署名を集めました。JR港南台駅・東戸塚駅、金沢文庫駅(京急線)、センター北駅(横浜市営地下鉄)などで、署名集めを定期的に実施しました。

 最終的に「受任者」の数は約4,809人、署名ができる「署名スポット」は、横浜市内のカフェや飲食店、コミュニティスペースなど121ヵ所となり活動の輪は広がりました。

 学生ボランティア、ヨガ、コミュニティスペースやお寺でのイベントなども開催されました。

 こういった地道な活動が36,000人の横浜市民の大きな声となったのです。

 私たちは、今後も活動を継続していく予定です。

 当面は、1月15日の都市計画審議会および、3月末の横浜市長の最終決定へのアプローチを目標に活動していきます。 横浜の未来の子どもたちに、美しい森と豊かな日本の原風景を残すために、今後とも私たちの活動を見守っていただけると幸いです。

(2018.1.9記)


横浜のみどりを未来につなぐ実行委員会
【ウェブサイト】
http://livegreenyokohama.com
【Facebook】
https://www.facebook.com/yokohamamidorimirai/

瀬上沢のホタル

 

横浜市の「残骨灰」処理方法が変わった

 大川 隆司

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1.
 
「残骨灰」(ザンコッパイ)という言葉を、つい最近まで私は知りませんでした。

 人が死んで荼毘(ダビ)に付されてから、残った主な骨を骨壺の中に納め(骨上げし)た後に、なお残る灰のように細かくなった状態の骨を指します。

 当然のことながら、生前歯にかぶせられた金冠とか、埋め込まれた人工関節など、燃え残った金属などもその中には含まれます。これらは、遺族が骨壺に入れて持ち帰るものではなく、火葬場の中に遺されます。

2.
 
この残骨灰が公立の火葬場によってどのように処理されているのか、というテーマで東京新聞が年末の連載記事を書きました(2017年12月26日〜31日)。

 調査対象となった自治体は、公営斎場(火葬場)を持つ政令指定都市、県庁所在市、中核都市の79市ならびに東京都と同都臨海部広域斎場組合(一部事務組合)の計81自治体です。

 調査結果によれば、残骨灰を外部に出さず施設内で合葬する自治体が8、指定管理者まかせのため、最終処分の方法を把握していない自治体が20ありました。

 これら28自治体を含め、「残骨灰」を売却しているか、又は今後売却を検討しているか、との問いに対しては、

A.残骨灰は現在処理業者に「売却」しているとする自治体が18
B.現在は売却はしていないが、売却方式(A)への転換を検討中、の自治体が14
C.今後とも「売却」はしない方針の自治体が49
となっています。

 下表(12月26日東京新聞記事)は、左からA、B、Cの分類に属する自治体です。


 横浜市は表のAに分類されていますが、市が売却方式を採用したのは2017年度からのことで、ここに至るまでには紆余曲折がありました。


3.
 
横浜市には4つの火葬場があり、年間3万体近い遺体の火葬が行なわれています。その残骨灰は年間400箇余りのコンテナに収められ、その処理にあたる業者を対象に、火葬場ごとに年1回の入札が行なわれて来ました。

 残骨灰業者は全国で40数業者いるそうですが、横浜市に有資格業者として登録されているのは24業者です(ちなみに市内業者は1社もありません)。

 2015(平成27)年までは、市が業者に委託料を支払って「残骨灰処理業務」を委託するという方式でした。この場合契約の本旨に則った「適正処理」とは、残骨灰を「残骨」と「それ以外のもの」に分別し、前者について「埋葬及び供養」をすることですが、後者に含まれる「金属類等の有価物」については、売却が禁止されていました。

  「分別処理を命じながら貴金属の売却は禁止する」という前提に立つ以上、業者は市から貰う委託料だけで業務を処理するという「建て前」になります。

 そして、業務委託契約の入札に関しては「予定価格」が設定されるのですが、この予定価格(2015年度)自体が、コンテナ1箇あたり6000円、年間処理量全体(428箇)で約256万円という低額です。

 しかも、競争入札なので、実際には「適正価格」と称する最低制限価格(予定価格の40%、すなわちコンテナ1箇2400円)ラインでの競争あるいはくじ引きで受注業者が決まるという実態でした。

4.
 
この「業務委託方式」を維持したまま2016年度からは、最低制限価格が撤廃されることになったのですが、そのことが周知されないまま同年度の入札が実施され、特定少数の(兄弟関係にある)業者のみが「1円」入札で落札したことから、業界での騒ぎとなりました。

 「分別後の有価物の売却は禁止する」というルールの下で、1年かけて約3万体の遺骨の残骨灰の分別・埋葬・供養を(1円×428コンテナー=)428円で引き受ける、などということができるわけはありません。

5.
 
私は入札に参加した九州の業者から「オンブズマンと見込んで」相談を受け、にわか勉強をしながら、制度の改善へ向けて市当局への問題提起をしました。

 その結果、横浜市でも2017年度から一部の他市にならい売却方式(分別後の貴金属を業者が売却をすること認める前提で、残骨灰を業者に買い取らせる方式)に踏み切りました。

 これにより、市の2017年度の残骨灰売却収入は7800万円と見込まれています。従前の方式ではヤミで貴金属を処分して得られる利益は業者に帰属するのに、市から業者へは(数百万円という少額とは言え)委託料が支払われていたのですから、この差は大きいと思います。

 市は、残骨灰の売却益を、斎場の利用環境向上のために使うと言っています。「遺族感情」を理由とする「売却反対」の論拠は乏しいと思います。

 

自然環境保護と税金 横浜市民は三重課税?

 綾部 祥一郎

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 横浜市の区役所から来る「市民税・県民税 税額決定通知書」の2ページの下には森林環境・水源環境などの保全保護を目的とした超過課税についての記述があります。

〇横浜市内の緑の総量を維持し、緑の質を高め、緑とともにある豊かな暮らしの実現に向けて「横浜みどりアップ計画」を推進するため平成21年度から個人市民税に対する超過課税「横浜みどり税」を実施しています。(平成30年度まで)。これにより市民税は均等割の税率に900円上乗せしています。

〇神奈川県では水質環境保全・再生のために平成19年度から個人住民税に対する超過課税を実施しています。(平成33年度まで)これにより県民税は所得割の税率に0.025%、均等割の税率に300円上乗せされています。

 このような税の上乗せは神奈川県を含め36府県で行われていますが、市としてやっているのは横浜市だけです。

 平成27年度の決算結果で神奈川県の超過課税による税収(個人住民税のみ)は

  均等割300円で13.3億円
  所得割0.025%で25.6億円 (平均約590円)
  合計38.9億円 一人当たり約890円 

合計額は37団体のトップ。

 同じ時点での横浜市の超過課税による税収は

  個人住民税の均等割り900円で16.5億円
  法人住民税の均等割り(4500円〜27万円)で 9.8億円
  合計 26.3億円  37団体の2位
(平成29年10月 総務省自治税務局作成の資料から)

 ここまでで横浜市民は年間一人約1790円の超過課税を負担していることになります。

 横浜みどりアップ計画と横浜みどり税については市の環境創造局のホームページが丁寧に説明しています。

 横浜みどりアップ計画は当初平成21年度からの5か年計画で「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」を施策の柱としていました。
〇樹林地 :土地所有者の協力を得ながら緑地保全制度の指定、指定地内での買い取り希望への対応
〇農地 :水稲作付の支援、農園付き公園の整備など
〇みどりをつくる :公立幼稚園・小学校などの校庭の芝生化、公共施設の緑化など 

 実施経過・結果を見、市民意識調査の結果などを参考にして平成26年度以降さらに5年みどりアップ計画の継続・みどり税の課税が決定されました。

 新しい事業の内容は次の三本立てです。金額は28年度決算における横浜みどり税充当額(一般会計予算からも事業費は入るので総事業費は充当額の数倍になる)

〇市民とともに次世代につなぐ森をはぐくむ 14億円余
〇市民が身近に農を感じる場をつくる    3億円余
〇市民が実感できる緑をつくる       10億円余
 横浜みどり税充当額計          28億円余

 実施事業の内容や予算配分については、農業は民間の事業ではないかとか、プランター並べても緑化か、とか何年もかかっているのに緑被率の下げが止まっていない(明らかに鈍化はした)などの批判もありますが、少なくとも地元で何が起きているかを自分たちがワッチすることはできるし担当部局も説明の努力をしていることが感じられます。


 昨年12月の2018年度与党税制改正大綱で森林環境税(国税)を新設することが盛り込まれました。

 地球温暖化対策としてCO2の削減のため森林吸収分を増やすことが必要だ、そのために住民税の納税義務者約6200万人に一人当たり1000円を住民税に上乗せして徴収し、年間約600億円の税収は森林面積などに応じて原則市町村に配り、荒れた森林の間伐や人材育成、人工林を保全する新事業「森林バンク」の財源確保に充てたい。実施は平成26年度から10年間臨時的に500円ずつ引き上げてきた市民税・県民税の復興特別税の終了を待って2024年度から、

 というものです。

 国土の緑化を進め、CO2削減に寄与し、河川や水源を保全し自然災害を少なくする、荒れた山林をまともな姿に戻し、木材生産にも寄与すると言われれば、それは結構なことだ、少しくらい税金が増えても仕方ない、と思う人も多いでしょう。

 新聞各紙は反対しにくいテーマで反対運動は起きなかったが、決定の手続きが不透明だとか、不要不急な財源をカットして必要財源を捻出すべきであるのに安易に新税をつくるのはおかしい、とか、特定財源にありがちな 入ってくる税金を使い切るための無駄遣いやバラマキになる恐れがある、と批判しています。

 全国各都道府県に森林面積に応じた分配金が配られることになれば、その先は誰がどう使おうがわからない、関連業界は潤い、林野庁の出先機関は栄え、退職後の職には困らない、という事態になりそうです。


 森林環境税に既存の地方税上乗せ分が吸収されることになれば横浜市民にとっては減税になりますが、その場合県民負担45億円に対し森林面積に応じて配分されるのは約2億円(2017・11・25神奈川新聞)で現在の県の税収の20分の1に激減します。

 この問題については何らかの調整がなされるでしょうが、横浜市民にとって、もしこの新税が水源涵養の県税・横浜みどり税と並列で実施されれば類似目的での三重課税で一人当たり約2790円を負担することになります。


 「横浜市の税金の使い方を見てきて、ああ、こんな使い方するような処には税金を納めたくない、と思ったことがありませんか? ・・・2008年のみどり税増税のときに腹を立て、こんなことなら横浜市に払う分のいくらかを少年時代に世話になったM市に納税しようか、と思って実行し、その結果所得税・県民税・市民税が控除されたことを確認しました。」 
 これは2011年に私が「動機不純なふるさと納税」というタイトルで書いた文の一部です。

 国税に対抗する手段はないものでしょうか。

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2017年11月15日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

第1部 例会議事

1.地域のオンブズの動き

・県警への情報公開請求(県警の沖縄への出張に関する情報)につき相談案件、意見交換。

【ちがさき】
市立病院での薬剤横領事件につき、今後の経過によっては住民監査請求も検討。

2.全国連絡会


全国大会の分科会報告をホームページに掲載予定。
来年の大会のテーマ案について、監査制度、国や地方自治体の立法過程・意思形成過程の調査、公共事業の需要予測などの案がでている。

3.カジノ誘致を止める

監査請求は10月24日付けで却下(カジノ事業者へ市有地が貸与等されることに相当な確実性があるとはいえない)【広報誌137号】、監査請求人になってくださった方に、メールや郵送で報告。

.情報公開制度

県内全自治体宛の要望書【広報誌137号】は10月24日付けで郵送した。

第2部
 
 急遽、大川隆司代表幹事を講師とする、カジノ問題の学習会+住民監査請求の報告を開催した。

* * * * *

12月 月例会報告

日時:2017年12月20日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域のオンブズ等の動き


【ちがさき】

市立病院での薬剤師による薬剤横領→被害は全額弁済。市内部の調査委員会は12月に中間報告、2018年2月に最終報告予定。

【さがみはら】

「市民の目」64号発行、火葬場候補地の選定問題など。

【浜松】

2005年に11市町村が編入したが、10数年を経ても市職員の給与体系は編入前のまま統一されていない。

下水道事業について、施設の所有権を持ったまま、運営権を民間に売る「コンセッション方式」を導入。フランス水道事業運営大手のヴェオリアやオリックスなど6社の企業連合と契約。(奈良市(上下水道)、大阪市(上水道)では、導入を検討したが、議会で否決。)

2.カジノ誘致を止める

第22回総会のテーマにしてはどうか。

3.情報公開制度

県が会議録作成のための録音データを施行規則で情報公開の対象から除外している問題につき、11月20日、情報公開請求訴訟を提起。第1回期日は1月31日。【広報誌本号


4.全国連絡会

2018年の国大会について、9月1日(土)−2日(日)に新潟で開催することが決まった(会場は「新潟ユニゾンプラザ」)。テーマ案として、公共交通機関のありかた(需要予測、補助金の仕組み)、今どきの談合(総合評価方式、不落随契、建設物価の変動など)を検討中。
→総合評価方式について意見交換。



【事務局報告】

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

2月21日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

3月21日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室 ※祝日ですが通常どおり開催します。

<2018年度総会日程>
第22回総会を4月21日(土)午後に開催します。ご予定ください。

<2018年度全国大会日程>
全国市民オンブズマンの第25回全国大会は、9月1日(土)―2日(日)に新潟市で開催されます(会場は「新潟ユニゾンプラザ」。なお、懇親会会場は新潟駅前で検討中とのことです。)

<会費納入のお願い>

2017年度年会費(3,000円)のお支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。
引き続きオンブズマン活動を支えてくださいますよう、お願い致します。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
 大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌138号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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