横浜市民間資金等活用事業審査委員会(以下、PFI[Private Finance Initiative] 審査委員会と略す)は、PFI事業の実施に当たり、専門性や客観性を確保するための学識経験者などから成る組織である。
審査対象に応じて臨時委員(2人)が入れ替わる最大5人の構成となっている。
PFI事業の実施方針や事業者選定基準の検討、事業者の選定を行い、市はその選定結果に従って落札者を決定する。 PFI/PPP事業が高まりつつある今日、PFI審査委員会の責任は重大である。
この委員会の運営その他必要事項を定めているのが「横浜市民間資金等活用 事業審査委員会運営要綱」(制定 2012年4月1日)であり、第9条(会議の公開等)は以下のようになっている。
(会議の公開等)
第9条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条の規定により、委員会の会議については一般に公開とする。
ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
2 会議における調査審議の経過及び結果は公表する。
果たして、実態はどうか。問題点は何か。市民オンブズマンとして運用改善を求める余地はないかなどを簡単に提起してみたい。
みなとみらい20街区MICE施設整備事業からの観察
みなとみらい20街区MICE施設整備事業とは、横浜市(主管は文化観光局)がGlobal MICE都市としての地位を高めようと、既設Pacifico Yokohamaの北側隣接地にほぼ同規模の会議室(6,500u)と多目的ホール(7,600u)等からなるMICE施設を新設しようとするものである。
わたしは2015年10月から2017年12月の長きにわたって、防災の弱化、道路法違反、地域住民の生活権の侵害、条例違反の事業展開、等の観点からこの事業に異議申し立てをしてきた。広報誌第129号(2016年7月)で事業内容と異議申し立てについての詳細を展開しているのでここでは反復しない。
PFI審査委員会がこの事業で果たした役割は大まかには以下の2点である。
1.事業者(竹中工務店グループ)からの提案審査(2015年8月)
@ 性能評価
A 総合評価点の算出
B 最優秀提案者の選定
<注> もう1グループから応札があったが、入札参加資格不満足ではじかれた。
2.運営権の設定における市の指定業者((株)横浜国際平和会議場)の審査(2016年4月および11月)
1.においては、総合評価一般競争入札の方式に従い、総合評価点=性能点×0.7+価格点×0.3=52.93 を導いた。性能点は22に及ぶ項目ごとに5段階評価で(‘A’ 〜 ‘E’)32.75というやや辛い目の点数をつけている。
市民(とりわけ地域住民)目線では関心の高い ・景観およびデザイン計画、・周辺環境への配慮といった項目も含まれており、前者は5段階評価の‘E’(評価点 = 0点)とされた。
PFI審査委員会は52.93点という相当低い総合評価点に対して、あらかじめ市が設定した要求水準が高いためであり、全体的に優れた提案だと評価した。
2.においては、市が指定した(株)横浜国際平和会議場からの提案のみを審査し、基準点を十分に超えているとして同社を選定した。
どちらの審査においても、もちろん会議議事録は作成され、公開されている。前述した「要綱」の第9条2項も表向きは満たしている。しかし、調査審議の経過を厳しく要求するとまったく不十分である。
わたしが、このMICE施設整備事業に反対してきたもっとも大きな理由の一つは、神奈川県の第1次緊急輸送道路を廃止してまで敷地を拡大しようとしたことであり、当然PFI審査委員会はそれも審議していなければおかしい。
そこでこの点をどのように議論したかを開示請求したところ、“公開されているPFI審査委員会の議事録以外は開示できない”との回答であった。
要は、そういう問題点を審査対象にしたのか否か、したとしてもどういう判断の基に結果を出したのかについては公開したくない、しないということである。
2.の運営権でもなぜ、競争入札に拠らずに(株)横浜国際平和会議場の実質随意契約提案を可としたのかは誰もが気付く疑問、異議である。
まして本事業を主管する文化観光局の局長(中山こずゑ)は同社の役員に就いている。
わたしからすると‘Irregularity’ 相当だ。
この点を開示請求すると、“公開されているPFI審査委員会の議事録以外は開示不可”と同様の答が返された。
本事業に関するPFI審査委員会は1.と2.を合わせて、合計9回開催され、議事録は毎回作成されているものの、審議の概要をまとめたに過ぎず、結果を導いた根拠や理由がまったくといっていいほど明示されていない。
会議は全部非公開であった。
いったい要綱での「委員会の会議については一般に公開とする」は何なのか。
何とすべてが非公開だ
いったい他の審査案件はどうなのだろう。今年1月の月例会でMICE施設整備事業におけるPFI審査委員会の実態を報告したところ、かながわ市民オンブズマンとしてもこれを問題視し、同委員会の運営状況全体を確認しようということに至った。
具体的には、市民局に情報開示請求を行い、表のような結果を得た。
横浜市のすべての附属機関(133ある)は、運営状況について年1回、市民局長に報告することになっている。PFI審査委員会の事務局は共創推進室が務め、そこからの報告である。
附属機関 横浜民間資金等活用事業審査委員会 運営状況の概要
年度 |
会議の開催回数 |
公開/非公開 |
公開率 |
2012 |
1 |
非公開 |
0.00% |
2013 |
1 |
非公開 |
0.00% |
2014 |
5 |
非公開 |
0.00% |
2015 |
9 |
非公開 |
0.00% |
2016 |
9 |
非公開 |
0.00% |
2017* |
5 + |
非公開 |
0.00% |
* 期は終わっておらず、4月に報告あり |
一目瞭然。2012年度から2017年度期中の計30回の会議すべてが非公開である。市民局への報告書Templateには会毎の内訳に‘傍聴者数’という項があり、‘0人’が実にむなしい。
実態は、運営要綱の「一般に公開とする」と真逆だ。いくら要綱には委員の承諾で一部または全部を非公開にすることができるとあるにせよ、あまりにも酷い。
政策局協創推進室はこれについて次のように説明する。
- 情報公開条例の精神から、要綱では「公開」を重んじる書き方をせざるをえない。
- ただし、PFI事業の性格から提案企業のノウハウを扱うことが多く、どうしても非公開とせざるをえない。
確かに、PFI審査委員会の議事録を見ると、概要の中の委員会の運営について“適正な競争の確保、企業ノウハウの保護及び審査への影響の回避のため非公開とすること.......”とある。
しかし、この記述は審査案件の内容に関係なく等しく使われている。つまり、本来は案件ごとに非公開の理由は異なってしかるべきなのに、一見もっともらしい、もしくはどれかには相当するかのような印象を与えるために適当に使っているのではないか。
いくらなんでも過去30回の会議すべてが非公開というのは”PFI事業の性格云々“で説明がつかない。もっと言えば、本当に秘匿すべき企業ノウハウなんて滅多に晒されるはずがなく、便利な語彙として利用しているだけと見る。
建前(要綱)と実態の100%のギャップを突っつくと、政策局共創推進室は“委員の判断なので..”と躱してしまった。
原則公開へ転換させよう
要綱に反して全部の会議を非公開としてきたのは、どの委員もいわゆる‘Individual Accountability’(個人の説明責任)を明らかにしたくない、市政への安易な追認姿勢を晒したくないといったところからきているのではないか。
各委員がどんな専門家か所属・役職からは知る由もないが、果たして市民目線で仕事をしているかどうかの観点からは否定的に見ざるをえない。
PFI事業であろうが、われわれ市民の血税が使われることに変わりなく、その事業者の選定過程が透明で市民が納得する形で決定されなければならないのは当たり前である。
そもそも要綱(第9条の後半)の「ただし、委員の承諾があれば、会議の一部または全部を非公開とすることができる。」には強烈な違和感を覚える。前半の「一般に公開とする。」も「原則として」とあるべきだ。
MICE施設整備事業に抗した2年3ケ月の間に、わたしは横浜市のさまざまな条例に接し、その多くで目的や精神から乖離した実態を観察し、運用のいい加減さを追及した。なかには条例の主管部門自体が平気で条例を無視あるいは逆らって業務を遂行している例もあった。条例のなかには不整合な記載が同じ条項の中に見られる例すらあった。
条例の制定や改訂は市民の重要な直接請求権の一つであり、その運用も含めた不合理を見た場合には、それを正すのはむしろ義務でもある。
地方自治体におけるPFI事業の拡大化が進む中で、その運用の健全性について関心と監視を強めて行く必要がある。全国の市民Ombudsmanにとっても共通の課題であろう。
まずは足元から、すなわち神奈川から現実を把握し、どのように課題として捉え、そして具体的な動きにもって行くかを模索したい。横浜市は決して顕著な例外ではないはずだ。
条例やそれに依拠した要綱を改正させるのは容易ではない。それでも、まずはこの横浜市民間資金等活用事業審査委員会運営要綱を「原則公開とする」に改めさせたい。
もしどうしても非公開にせざるを得ない場合には、具体的で客観性をもった理由を明らかにさせるなど、運営実態をきっちりそれに従わせなければ意味がないのはもちろんである。 |