2018年3月21日発行 広報誌第139号


【目次】

録音データ情報公開請求訴訟 第1回&第2回弁論 報告

佐藤 満喜子

 

原告意見陳述要旨

佐藤 満喜子

  神奈川県型条例・規則を止めよう 小沢 弘子

水道事業の厳しい将来をもたらしたものは何か?

大川 隆司
横浜市民間資金等活用事業審査委員会 会議はすべて非公開に異議あり 岸 信孝
新たな地方議会年金制度にNO! 保坂 令子
学習会「モリ・カケから見る日本の公文書管理、情報公開制度」報告 佐藤 満喜子
月例会報告  
事務局報告  


録音データ情報公開請求訴訟 第1回&第2回弁論 報告

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

意見陳述危うし?

 1月31日、神奈川県録音情報公開請求訴訟の第一回弁論が開かれました。

 この訴訟で開かれる初めての法廷なので、原告の口頭意見陳述は当然あるものだと思っていました。

 しかし代理人弁護士さんが原告陳述を申し入れたところ、「陳述の必要性があるんですか?必要性を書面で説明してください、それを読んで判断します」と、裁判官が言っていると書記官が連絡してきたとのこと。

 エエッ!
そりゃないでしょ裁判長!
 いくら忙しいったって原告にとっては、法律上の文言ではなく、 生きた言葉で、具体的な体験や思いを聞いてもらえる唯一の機会なんですよ。5分やそこら眠くはならんし、情報公開は今モリ・カケ問題で関心が高まっている最中なんだけど・・・。

 早速ぶつかった司法の壁に、オバサンはちょいムカッときて、じゃあ書かせてもらおうじゃん、録音がなくて困ったこと、録音が公開されて市民だけでなく行政も誤解が回避されてよかったこと、どっちも体験してきたことだもん、まずは読んでみてくださいよ、というわけで事前に陳述骨子の文面を作成、陳述を希望する上申書に添えて提出してもらいました。

 代理人も「市民の関心は高いし、傍聴者もたくさん来ますよ」と口添えしてくれて、ようやく裁判所から「5分以内であれば認めます」という許可がおりました。

23人の傍聴者

 次の課題は、市民の関心を示すために傍聴席を埋めること。

 そこで今回はオンブズ以外にも市民運動のメーリングリストや、教育関係の取り組みをしている市民の方にも傍聴を呼びかけました。

 きっかけに不祥事があったりすれば、わっと関心が高まりますが、今回の訴訟は、県教育委員会会議の会議録作成のための録音の公開という地味な分野であることや、県条例・規則で電磁データの非公開を認めていることを突破しなければならないという困難さがあります。

 本質的には、今国会を揺るがしている行政文書とは何か、市民の知る権利をどう保障するかという国の情報公開とも共通する問題なのですが、説明するのは大変です。

 果たして傍聴にきていただけるだろうかと心配していました。

 しかし当日は、23人が傍聴してくださいました!
 オンブズ以外の方も足を運んでくださいました。本当にありがとうございました。

 さて開廷。

 書面の確認のあと、いよいよ陳述。
 いままで私が傍聴した原告陳述の中には、短時間でも心情が伝わり、共感を呼ぶものがいくつかありました。

 でもやっぱり緊張して、結局は早口で書面を読み上げることに終始してしまいました。思いは伝わったかどうか、まだまだ修行が足りんと痛感した一日でした。

第二回弁論で結審

 第二回弁論は3月19日に行われました。この日も、オンブズ会員や会員外の市民9人が傍聴してくれました。

 この間に、被告県側の答弁書に対する原告側の書面が出されていますので、裁判長が県側の反論書面提出の意向を聞きました。

 すると県側はありませんとの返答。

 そこで裁判長は県側に、条例・規則の改正をしたときの経緯をもう少し説明してほしいと求めました。

 それでも県側は、当時の記録を探しているが見つからないのでもうこれでいいとの返事。今回の非公開の根拠となった条例・規則部分は、2000年の情報公開条例改正で制定されたのですが、具体的な条例・規則文案は審議会にも諮られず、事務局が作成して議会提出、採決されていました。

 そこですかさず小沢弁護士が、「(審議の経緯などを示す文書が)あるなら保存期間後であっても県の公文書館に文書保存されているはず。見つからないということは、その経緯自体がなかったということですよね」と突っ込みました(さすが!)。

 原告側はこの条例・規則改正が、ろくに審議されず、条例文案も示されないまま作られたことを主張していますが、県は反論できなかったということになります。事務局が都合よく非公開にできるように作った条文を根拠にして、市民の知る権利が制限されてはたまりません。

 その後裁判官は5分ほど裏に引っ込んで協議、再び現れると双方の主張が出尽くしたことを確認して2回の法廷であっさり結審となり、6月13日午後1時15分に判決となりました。


原告意見陳述要旨


 私は教員ではありませんが、教科書に関心を持ったことがきっかけで、20年以上前から、神奈川県や横浜市の教育委員会会議の傍聴を続けています。

 とはいえ、教育委員会会議の案件は直前の予告でしか知ることができませんし、関心のある案件があっても、市民が傍聴に出向くのは生活上も困難を伴います。会議録は作られますが、確定し公開されるまで、最短でも1、2ヵ月、半年かかることもあります。

 最近は、横浜市教育委員会などが、会議の録音を情報公開するようになりました。このため傍聴できなくても、また、会議録が公開されるまで長期間待たなくても、審議内容がつかめるようになりました。大変助かっています。

 私は、録音の公開がなかったために傍聴や会議録だけでは解決しなかった例と、録音が公開されるようになったことで可能になった例の双方を体験したことがあります。

 2006年、横浜市の教育委員会は、教科書採択の対象となった教科書のうち、採択候補として絞った教科書だけを購入し、教員の参考用として各市立中学校に配りました。

 私は、この配付の違法性を訴える住民監査請求および住民訴訟に原告として参加しました。

 原告のうち数名は、この配付の提案・決定がおこなわれた時の教育委員会会議を傍聴していました。

 1人の教育委員が候補教科書だけを配付する提案をしたときの発言の枕の部分と、それを受けた教育長の発言の中に、配付の予算の不公正さに関連する内容があったのですが、会議録には、その部分は記載されていませんでした。

 訴訟にとっては大事な部分でしたが、正確な言い回しなどが確定できないため、この発言は傍聴した原告の記憶としてしか利用できず、残念でした。

 会議録にどこまで記載するかの判断や内容の修正は、発言者や事務局に委ねられています。しかし、このケースのように会議録で削除や修正された部分には、市民にとって知りたい必要な事実があるのです。会議録と録音は同一の内容ではありません。

 いっぽう横浜市で録音の公開ができるようになった2016年3月、教育委員会会議を子連れで傍聴していた親子が、ある教育委員の「静かにならないのであれば、そのときは席を外してもらいたい」との発言で室外に出されてしまったというできごとがありました。
 この出来事の経緯についての傍聴者の記憶はバラバラで、議事進行に誤りがあったのではないかと疑う声もでていました。

 後日、録音公開によって、議事進行に瑕疵はなかったこと、子どもの声は録音では聞き取れない程度だったことや、発言の正確な内容が検証できました。

 その事実をもとに、私たちの市民団体は、客観的な内容の改善申し入れをすることが可能になりました。

 4月からは傍聴時の保育も実現しました。

  実際に傍聴を体験すると、聞き逃した部分や聞き取れたとしても内容が不明確だったりする部分が多々あります。メモをとっても、発言を正確に書き取ることはまず不可能です。録音が公開されることによって、発言以外の音や審議の細部まで確認することが可能になりました。

 また、会議録よりも早く録音が公開されるため、審議された内容に対して申し入れをしたり、請願・要望書を提出するなど、市民の意見を届けるチャンスを逸してしまうケースも減りました。

 一方、訴状で取り上げた県教育委員会への請願の例は、私も提出者の1人でした。傍聴しましたが、事務局の説明は、趣旨を曲解しているとのおもいが募りました。

 しかし、このような事務局の対応は突然のことで、メモも間に合わず、説明部分は会議録にも掲載されません。

 録音公開が実現していれば、録音に基づいて事務局説明の内容を確認し、正確な趣旨を再説明することが可能だったかもしれません。事務局への不信や再発の不安は今でも残っています。

 いじめ問題や森友・加計問題で、文書や録音、メール等による記録が公開されないことに多数の市民の批判が寄せられました。

 行政への信頼と情報公開は連動しています。

 私の地元の横浜市では、傍聴者自身による録音も許可されるようになりました。神奈川県も、一刻もはやく録音の公開を実現してほしいと思います。

 


神奈川県型条例・規則を止めよう

原告代理人 小沢弘子

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 この裁判で原告は、「録音データが行政文書から除外されると規定する規則は、条例の想定を逸脱しているので無効だ」と訴えています。

 これに対し、被告神奈川県は答弁書で、

条例 :
 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって実施機関が(規則で)定めるもの

規則 :
 会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録

と並べ、規則の規定は、「条例の文言から何ら無理なく導かれる内容であり、条例が想定している内容をそのまま規定したもの」と主張しています。

 そこで、原告準備書面(1)では、録音データは、補助的記録でも一時的記録でもないことを説明しました。

録音データは補助的記録ではない

 録音データはそれ自体で会議録とは独立した記録です。補助的記録にとどまるものではありません。

 この点は、川崎市情報公開・個人情報保護審査会が明言してくれています。

 「本件音声データを・・・『起案文書等を作成するための手段として補助的に用いたもの』に相当するものであるということはできない。なぜならば、本件音声データは録音が終了した時点で作業が終了しており、それを手段として会議録が作成されるとしても、会議録とは独立した一つの公文書であると解されるからである。」(答申27川情個第39号ほか)

録音データは一時的記録でもない

 一時的な電磁的記録とは何でしょうか。

 一般に、「ディスプレイに情報を表示するため一時的にメモリに蓄積される情報、ハードディスク上に一時的に生成されるテンポラリファイル等」は一時的記録なので情報公開請求の対象とならないとされています。

 これらは一時的に生成され消えていく情報ですので、公開請求の対象とならないことも納得がいきます。

 これに対して、録音データはどうでしょうか。

 こちらは、保存期間の定め方次第、管理の仕方次第で、1日にも、10年にもなりえます。

 では、保存期間はどのように定められているかというと、驚くことに、文書管理についてのルール(文書管理規則)に基づいて管理すべき「行政文書」の定義は、情報公開条例・規則の定義をそのまま援用しているため、録音データは管理規則の適用対象外となり、保存期間の定めがないことになってしまっています。

 つまり、県の論理でいくと、録音データは、“一時的記録であるから、管理規則の適用外”であり、“管理規則の適用外であるから、保存期間の定めがなく随時廃棄が許される一時的記録である”、ということなのです。循環論法になっていて、頭が混乱しそうです。

 こんな破綻した論理に基づいて、一時的記録だとするのは、無理があります。

神奈川県の悪例は神奈川県で止めよう

 録音データに関する神奈川県型の条例・規則は、神奈川県が平成12年3月に制定した後、千葉県(同年12月)、徳島県(平成13年3月)に広がりました。

 この3県内の市町村を中心に、全国で数十の市町村で神奈川県型を採用しているようです(県内では、平塚・茅ヶ崎・伊勢原・三浦・海老名・南足柄・小田原・寒川・大磯・愛川・中井・大井・松田・開成・箱根・真鶴・湯河原・清川の7市10町1村)。

 録音データには、会議録では代替しえない多くの情報が含まれています。

 そのため、録音データの情報公開は市民のニーズが高く、各地で情報公開請求(非開示の場合は審査請求や訴訟)がなされています。

 そのなかで、神奈川県型の条例・規則は大きなネックになっています。

 しかも、近年でも新たに神奈川県型に改悪しようという動きがあります。

 三重県桑名市では、平成27年に情報公開・個人情報保護審査会から最高裁平成16年判決(録音テープも会議録と同様に決裁等の対象となり、決裁等が終了した後は情報公開の対象となる)に基づく管理を求められました。

 すると、平成29年3月の条例改正で、情報公開請求の対象から決裁要件を外すと同時に、神奈川県型を取り込みました。

 葉山町では平成29年、個人情報保護条例改正にあたり行政文書の定義を神奈川県型にしようとしました(幸い諮問された審査会が反対の答申を出し、改悪されませんでした)。

 これ以上、神奈川県型を広めないためにも、この訴訟でおおもとを断ちたいと思っています。引き続き、ご関心をお寄せくださいますようお願いいたします。


 

水道事業の厳しい将来をもたらしたものは何か?

大川 隆司

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1.

 
今年2月に公表された横浜市包括外部監査人(沖恒弘公認会計士)の報告書のテーマは、「水道事業」(工業用水道を含む)であった。

 報告書は230ページに及ぶ大冊で、横浜市水道事業が抱えている問題を多角的に把握した上で、合計75項目にわたる具体的な「指摘」や「意見」(改善提案)を述べている。
 水道事業の当局者にとって、それらの指摘や意見はいずれも有用なものであろう。

 しかし、市民としては、「平成30年代後半には…企業債の発行を増加することなくしては、水道事業を維持することが難しい」こと、及び「料金体系の見直しを検討しなければならない時期が近い」こと、などの見通しについて、水道局は「正確な情報を市民に開示していく必要がある」というくだり(88頁)に眼を奪われる。

2.

 
市の水道料金は宮ヶ瀬ダムの全面供用が開始された2001年4月に11〜13%引き上げられたが、近年の企業債の残高は約1600億円のレベルで横這いである。

 つまり、借金を返すために新たな借金をしなければならない状態がつづいている。この10年間に職員の数を約30%減らしたにもかかわらずこの状態なのである。

 人減らしをすれば、施設整備の水準(業務指標)は当然下る。
 
代表的な業務指標である「設備点検実施率」で見ると、大阪市が100%、東京都が96.3%というレベルにあるのに対して、横浜市は28.4%という低水準である(44頁)。


3.

 
横浜市の水道事業財政を圧迫する最大の要因は「浄水費」(水の仕入れ代金)の中に占める神奈川県広域水道企業団への支払いの比率が約80%と極めて高いことだ。

 横浜市は、もともと相模川水系に独自の水源を有して来たが、企業団を通じて酒匂川上流の三保ダムおよび相模川の支流中津川上流の宮ヶ瀬ダム建設による水利権の獲得に参加した。

 市が企業団に支払う浄水費のうち80%を占める「基本料金」(使用水量の有無にかかわらず発生する料金)はダムをはじめとする固定資産の償却費に対応する。

 三保ダム(1979年完成)は既に償却が終っているので、市が企業団に支払う浄水費は、もっぱら宮ヶ瀬ダム建設費用の尻ぬぐいに充てられていると言ってよい。

 この宮ヶ瀬ダムが無駄だった。そのことはダムを造る前にわかっていたのである。

4.

 
横浜市は、宮ヶ瀬ダムが出来るより前に、既に178万トン/日の保有水源を持っていた。

 これまでの給水量のピークは132万トン/日(1992年)で、その後今日まで給水量は漸減している。

 宮ヶ瀬ダムの本体掘削工事がはじまったのは1989年10月、コンクリート打設工事の着手は1991年10月のことであった。

 これより先1986年2月には、「宮ヶ瀬ダム問題を考える県民の会」が、「私達の水需要予測―宮ヶ瀬ダムは必要か」というパンフレットを発行している。

 その中で、神奈川県の人口は2010年時点の最大給水量は、保有水源の85%程度(150万トン/日)に収まる、との予測が述べられていた。

 現実の給水量は、その予測さえ下回った。


5.

 
監査報告書は「現在、人口減少や節水などによって水道料金収入が減少する中…更新事業費の確保が迫られている」と書いている(13頁)が、これらは今になってわかったことではなく、既に1986年に「県民の会」が指摘していたことに他ならない。

 私たちとしては人口減少や節水の普及などの要素を考慮した「適正な需要予測」がなぜ出来なかったのか、という反省を市当局に求めたい。このことは、今後のもろもろの公共事業について前車の轍となるに違いない。

 

 

 

横浜市民間資金等活用事業審査委員会 会議はすべて非公開に異議あり

岸 信孝

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 横浜市民間資金等活用事業審査委員会(以下、PFI[Private Finance Initiative] 審査委員会と略す)は、PFI事業の実施に当たり、専門性や客観性を確保するための学識経験者などから成る組織である。

 審査対象に応じて臨時委員(2人)が入れ替わる最大5人の構成となっている。

 PFI事業の実施方針や事業者選定基準の検討、事業者の選定を行い、市はその選定結果に従って落札者を決定する。 PFI/PPP事業が高まりつつある今日、PFI審査委員会の責任は重大である。

この委員会の運営その他必要事項を定めているのが「横浜市民間資金等活用 事業審査委員会運営要綱」(制定 2012年4月1日)であり、第9条(会議の公開等)は以下のようになっている。

(会議の公開等)

第9条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条の規定により、委員会の会議については一般に公開とする
ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

2  会議における調査審議の経過及び結果は公表する。

 果たして、実態はどうか。問題点は何か。市民オンブズマンとして運用改善を求める余地はないかなどを簡単に提起してみたい。

みなとみらい20街区MICE施設整備事業からの観察

 みなとみらい20街区MICE施設整備事業とは、横浜市(主管は文化観光局)がGlobal MICE都市としての地位を高めようと、既設Pacifico Yokohamaの北側隣接地にほぼ同規模の会議室(6,500u)と多目的ホール(7,600u)等からなるMICE施設を新設しようとするものである。

 わたしは2015年10月から2017年12月の長きにわたって、防災の弱化、道路法違反、地域住民の生活権の侵害、条例違反の事業展開、等の観点からこの事業に異議申し立てをしてきた。広報誌第129号(2016年7月)で事業内容と異議申し立てについての詳細を展開しているのでここでは反復しない。

 PFI審査委員会がこの事業で果たした役割は大まかには以下の2点である。

1.事業者(竹中工務店グループ)からの提案審査(2015年8月)
 @ 性能評価
 A 総合評価点の算出
 B 最優秀提案者の選定
<注> もう1グループから応札があったが、入札参加資格不満足ではじかれた。

2.運営権の設定における市の指定業者((株)横浜国際平和会議場)の審査(2016年4月および11月)

 1.においては、総合評価一般競争入札の方式に従い、総合評価点=性能点×0.7+価格点×0.3=52.93 を導いた。性能点は22に及ぶ項目ごとに5段階評価で(‘A’ 〜 ‘E’)32.75というやや辛い目の点数をつけている。

 市民(とりわけ地域住民)目線では関心の高い ・景観およびデザイン計画、・周辺環境への配慮といった項目も含まれており、前者は5段階評価の‘E’(評価点 = 0点)とされた。

 PFI審査委員会
は52.93点という相当低い総合評価点に対して、あらかじめ市が設定した要求水準が高いためであり、全体的に優れた提案だと評価した。

 2.においては、市が指定した(株)横浜国際平和会議場からの提案のみを審査し、基準点を十分に超えているとして同社を選定した。

 どちらの審査においても、もちろん会議議事録は作成され、公開されている。前述した「要綱」の第9条2項も表向きは満たしている。しかし、調査審議の経過を厳しく要求するとまったく不十分である。

 わたしが、このMICE施設整備事業に反対してきたもっとも大きな理由の一つは、神奈川県の第1次緊急輸送道路を廃止してまで敷地を拡大しようとしたことであり、当然PFI審査委員会はそれも審議していなければおかしい。

 そこでこの点をどのように議論したかを開示請求したところ、“公開されているPFI審査委員会の議事録以外は開示できない”との回答であった。

 要は、そういう問題点を審査対象にしたのか否か、したとしてもどういう判断の基に結果を出したのかについては公開したくない、しないということである。

 2.の運営権でもなぜ、競争入札に拠らずに(株)横浜国際平和会議場の実質随意契約提案を可としたのかは誰もが気付く疑問、異議である。

 まして本事業を主管する文化観光局の局長(中山こずゑ)は同社の役員に就いている。
 わたしからすると‘Irregularity’ 相当だ。

 この点を開示請求すると、“公開されているPFI審査委員会の議事録以外は開示不可”と同様の答が返された。

 本事業に関するPFI審査委員会は1.と2.を合わせて、合計9回開催され、議事録は毎回作成されているものの、審議の概要をまとめたに過ぎず、結果を導いた根拠や理由がまったくといっていいほど明示されていない。

 会議は全部非公開であった。

 いったい要綱での「委員会の会議については一般に公開とする」は何なのか。

何とすべてが非公開だ

 いったい他の審査案件はどうなのだろう。今年1月の月例会でMICE施設整備事業におけるPFI審査委員会の実態を報告したところ、かながわ市民オンブズマンとしてもこれを問題視し、同委員会の運営状況全体を確認しようということに至った。

 具体的には、市民局に情報開示請求を行い、表のような結果を得た。

 横浜市のすべての附属機関(133ある)は、運営状況について年1回、市民局長に報告することになっている。PFI審査委員会の事務局は共創推進室が務め、そこからの報告である。


附属機関 横浜民間資金等活用事業審査委員会 運営状況の概要

年度

会議の開催回数

公開/非公開

公開率

2012

1

非公開

0.00%

2013

1

非公開

0.00%

2014

5

非公開

0.00%

2015

9

非公開

0.00%

2016

9

非公開

0.00%

2017*

5 +

非公開

0.00%

* 期は終わっておらず、4月に報告あり

 一目瞭然。2012年度から2017年度期中の計30回の会議すべてが非公開である。市民局への報告書Templateには会毎の内訳に‘傍聴者数’という項があり、‘0人’が実にむなしい。

 実態は、運営要綱の「一般に公開とする」と真逆だ。いくら要綱には委員の承諾で一部または全部を非公開にすることができるとあるにせよ、あまりにも酷い。

 政策局協創推進室はこれについて次のように説明する。

  • 情報公開条例の精神から、要綱では「公開」を重んじる書き方をせざるをえない。
  • ただし、PFI事業の性格から提案企業のノウハウを扱うことが多く、どうしても非公開とせざるをえない。

 確かに、PFI審査委員会の議事録を見ると、概要の中の委員会の運営について“適正な競争の確保、企業ノウハウの保護及び審査への影響の回避のため非公開とすること.......”とある。

 しかし、この記述は審査案件の内容に関係なく等しく使われている。つまり、本来は案件ごとに非公開の理由は異なってしかるべきなのに、一見もっともらしい、もしくはどれかには相当するかのような印象を与えるために適当に使っているのではないか。

 いくらなんでも過去30回の会議すべてが非公開というのは”PFI事業の性格云々“で説明がつかない。もっと言えば、本当に秘匿すべき企業ノウハウなんて滅多に晒されるはずがなく、便利な語彙として利用しているだけと見る。

 建前(要綱)と実態の100%のギャップを突っつくと、政策局共創推進室は“委員の判断なので..”と躱してしまった。

原則公開へ転換させよう

 要綱に反して全部の会議を非公開としてきたのは、どの委員もいわゆる‘Individual Accountability’(個人の説明責任)を明らかにしたくない、市政への安易な追認姿勢を晒したくないといったところからきているのではないか。

 各委員がどんな専門家か所属・役職からは知る由もないが、果たして市民目線で仕事をしているかどうかの観点からは否定的に見ざるをえない。

 PFI事業であろうが、われわれ市民の血税が使われることに変わりなく、その事業者の選定過程が透明で市民が納得する形で決定されなければならないのは当たり前である。

 そもそも要綱(第9条の後半)の「ただし、委員の承諾があれば、会議の一部または全部を非公開とすることができる。」には強烈な違和感を覚える。前半の「一般に公開とする。」も「原則として」とあるべきだ。

 MICE施設整備事業に抗した2年3ケ月の間に、わたしは横浜市のさまざまな条例に接し、その多くで目的や精神から乖離した実態を観察し、運用のいい加減さを追及した。なかには条例の主管部門自体が平気で条例を無視あるいは逆らって業務を遂行している例もあった。条例のなかには不整合な記載が同じ条項の中に見られる例すらあった。

 条例の制定や改訂は市民の重要な直接請求権の一つであり、その運用も含めた不合理を見た場合には、それを正すのはむしろ義務でもある。

 地方自治体におけるPFI事業の拡大化が進む中で、その運用の健全性について関心と監視を強めて行く必要がある。全国の市民Ombudsmanにとっても共通の課題であろう。

 まずは足元から、すなわち神奈川から現実を把握し、どのように課題として捉え、そして具体的な動きにもって行くかを模索したい。横浜市は決して顕著な例外ではないはずだ。

 条例やそれに依拠した要綱を改正させるのは容易ではない。それでも、まずはこの横浜市民間資金等活用事業審査委員会運営要綱を「原則公開とする」に改めさせたい。

 もしどうしても非公開にせざるを得ない場合には、具体的で客観性をもった理由を明らかにさせるなど、運営実態をきっちりそれに従わせなければ意味がないのはもちろんである。

 

 

新たな地方議会年金制度にNO!

 保坂 令子

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議員が厚生年金に加入?!

 国会議員年金は、受給資格を短期間に得られ、給付額が破格の厚遇であることなどへの批判の高まりを受けて2006年に廃止されました。

 これに対し、地方議員年金が2011年に廃止になった背景には、高齢化で年金受給者が増加する一方、市町村合併などで議員数が減り、年金の運用を行っていた議員共済会の財政が悪化したことがあげられます。

 しかし、その地方議員の年金制度を復活させようとする動きが強まっています。

 自民党本部が2015年3月に検討プロジェクトチームを発足させ、全国都道府県議会議長会が2016年10月に「地方議会議員の厚生年金への加入を求める決議」を決定しました。また、これまでに全国の多くの地方議会が、議員が厚生年金に加入できるように国に法整備を求める意見書を可決しています。

 そして、今年3月2日、自民・公明両党が、地方議員が厚生年金に加入できるようにする法案を今国会に議員立法で提出する方針を固めました。

 同法案は、都道府県議会、市区町村議会の議員を自治体職員とみなすことで厚生年金の加入資格を付与し、議員の保険料負担は自治体職員と同様に、収入に応じた保険料を自治体と折半にする仕組みを規定しています。

 引退後の生活を安定させることで、議員の「なり手不足」の解消をはかるのが狙いだとされています。

制度廃止後も続く年金支給で、60年間に1兆3600万円!

 2011年に地方議員年金制度が廃止された際、廃止以前に掛け金を支払っていた議員は@退任一時金として掛け金の80%を受取ることができ、A3期12年以上在職して掛金を支払っていれば年金としての受給も選択できるとされました。

 制度廃止で議員の掛け金が入って来なくなったため、これらの年金給付や退任一時金の財源は全て公費となりました。

 市議会議員の場合、市議会議員共済会が事務を行い、共済会に全国の自治体から事務費負担金と給付費負担金が毎年支払われます。

 制度廃止後も続く年金支給と退任一時金の支払いで、総務省の試算では、その後の60年間で累計1兆3600億円の公費が充てられるとのことです。

 ちなみに、議員定数26人、議員報酬47万9千円(2017年度末現在)の鎌倉市が2012〜2016年度に共済会に支払った負担金の年額は6140万円〜9574万円でした。

さらに新たな年金制度で、年間200億円!

 制度廃止後も大きな公費負担が続いている議員年金。法案が可決し、新たな議員年金制度がスタートした場合、総務省の試算では、地方議員全員が厚生年金に入ると、掛け金の半額を支払う自治体の負担は毎年約170億円にのぼるとされています。

 非正規雇用が増え、国民年金の支払いも難しい人が多くいる中、議員だけを特別扱いにして、負担増を国民に強いるのはおかしなことです。

 そもそも地方議員は自治体と雇用関係はなく、無理なこじつけに批判の声が上がっています。

 また、まずは手始めに地方議員年金を復活させるが、本当に復活させたいのは国会議員年金ではないかという声も聞かれます。法律を定めるのは国会です。国会議員が、自分たちのために自分たちに有利な法律を作るとすれば、「お手盛り」の批判を免れません。

地方議員のなり手不足を確保するには

 議員年金の新たな制度が必要であると訴える人たちは、議員の担い手不足解消に向けた対策だという点を強調しています。

 しかし、厚生年金に加入できるようなると「なり手不足」は解消するのでしょうか?

 無投票当選が増えているのは町村議会選挙です。議員報酬が副業なしで生活していける額に満たないケースも多い町村議員のなり手が、新たな議員年金制度の導入で増えるとは思えません。

 本業(副業)を持ちつつ議員活動ができるよう、休日や夜間に議会を開けばよいとの意見もあります。

 それも一理あると思われますが、議員活動は議場でだけ行われるのではなく、調査や準備に多くの時間を費やすものであって、休日・夜間の議会開催だけで乗り切れるものではなさそうです。

 議員の質と量(数)の両面でのなり手不足を根本的なところで解決するには、本業で実務経験・社会経験を積んだ働き盛りの人が、仕事を休職して議員になり、8年、12年と議員生活を続けた後に、元の職場に復帰できるようにすること、そんな社会の懐の深さ(可動性)が必要ではないでしょうか。

 少なくとも解決先は議員年金の復活にはありません。

 

学習会「モリ・カケから見る日本の公文書管理、情報公開制度」報告

 佐藤 満喜子

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 昨年の自衛隊南スーダンPKO日報問題や現在国会を揺るがしている森友学園・加計学園問題では、国の公文書管理や情報公開のあり方が問われている。

 3月17日、横浜で「NPO法人情報公開クリアリングハウス」理事長の三木由希子さんを講師に迎えて、上記の学習会があるというので参加した。

 情報公開クリアリングハウスは、国の情報公開・個人情報保護、公文書管理などの制定や運用に精通し、情報センター役も担ってきた市民団体だけに、モリ・カケ問題の新聞記事等で三木さんのコメントを読んだ方も多いだろう。

 まず森友問題では、公文書の改ざんはいままでも例があった。しかし行政が意思決定した証拠である「決裁文書」が改ざんされたことは想定外、しかもそれを国会議員に提示した点はもっと想定外だったという。

 改ざんは、決裁文書のうち「調書」の部分で行われたが、今回の調書は国会議員の訪問状況や日本会議の説明など、調書としては異例に詳細だという。森友問題の決裁文書は、異例づくめという訳だ(決裁文書にあえて書いて事実を残すという官僚の深謀遠慮?)。

 では、決裁に至るまでの「交渉記録」はどうか?

 ところが交渉記録は保存期間が1年未満の文書なので、売却契約締結とともに廃棄された。官邸の訪問記録は1日で廃棄されるという。

 文書保存期間は、公文書管理の大きな課題である。

 加計問題では、最大の問題は、内閣府や官邸側に、文科省との協議に関する記録が何もないとされていることだという。

 文科省の加計文書はリークされたため存在が判明したものの、行政文書か否かが議論になっている。

 また、内閣府は、文科省文書の信憑性・正確性への疑義を言うようになった。文書にしない、あるいは行政文書の要件を満たしていても行政文書として管理されていない「あいまいな」文書の存在の問題もでてきた。

 三木さんは、モリ・カケ問題から見える問題として、文書管理については以下をあげている。

・保存期間の問題

・何が行政文書として保存されているのかという問題

・行政文書として何を記録するのかという問題

 そしてモリ・カケの文書管理で露呈したのは、政治的関与の記録化の問題であるという。

 さらに、モリ・カケ問題から見える問題として、情報公開については、

・文書の特定についての問題
(同じような情報公開請求に対して特定する文書の範囲がまちまち?! 請求対象文書の範囲を限定して特定、情報公開請求後に改ざんや抜き取りを行う違反行為など )

・現状では、非公開に対して審査請求か訴訟で時間をかけて争うしか選択肢がないという問題

・審査請求や訴訟は、内部調査機能がないという問題

 さらに三木さんは、行政機関にとっては、行政文書の「不存在」が便利に使われているという実態もあることを指摘している。

 最後に三木さんは、私たち国民にとっては信頼できない政府の社会は不幸であり、政府が信頼されるためには私たち国民が、政府に対して自らチェック機能を働かせるよう努力を求めていくことが必要、モリ・カケ問題の始末が終わったらおしまいではないと結んだ。

 参加して知ったのは、国の情報公開制度や運用は、地方自治体に比べるとまだ整備されていない部分があるようだということ。今回の問題にかぎらず、省庁の情報公開への意識も必ずしも高いとは言えない。市民と直接接することが多い分、自治体のほうが地道に改善しているように思われた。

 市民にとって国は、地元の自治体ほど近しい訳ではないが、政府や省庁の都合よく運用されてしまわないよう監視し、声を上げていく必要を感じた学習会だった。

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2018年1月17日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域のオンブズの動き

【ちがさき】
市立病院での薬剤横領事件について調査委員会(内部)は12月に中間報告を出した。2月に最終報告予定。
条例によらない要綱設置の附属機関が、違法性が判例上明らかになっているにもかかわらず残っている。

(前月の浜松の報告を承けて)下水道事業について、コンセッション方式(施設の所有権を持ったまま、運営権を民間に売却する)で、フランス水道事業運営大手のヴェオリアやオリックスなど6社の企業連合と契約。奈良市(上下水道)、大阪市(上水道)は同方式を導入しようとしたが、議会で否決。宮城県では、広域上水道・工業用水・流域気首藤の事業を一体化してコンセッション方式をとる「みやぎ型管理運営方式」の導入を目指している(これにより20年間で128億円の経費削減ができる、とする)が、市町村から事業の継続性を不安視する意見もでている。

2.総合評価方式の検討

入札事業者の技術力について、企画書だけで適正な評価ができるか、
「地域貢献」によるインセンティブ発注は、特定の団体に加入することが要件となり、談合の温床になりかねない、
入札予定業者に行政がどのような情報を与えたら談合に加担したことになるのか紛らわしい、
評価選定の基準の妥当で明確であること、選定過程や選定理由が市民に明らかになっていることが求められるが、不十分、

→茅ヶ崎市の柳島スポーツ公園の入札、横浜市のMICEのPFI事業者選定について検討。

.情報公開請求

電磁的記録(特にメール)が公文書として取り扱われていない現状について情報交換。
オンブズの申入書(公文書管理条例の制定、録音データを行政文書とすること)についての神奈川県の取扱いについて報告。【広報誌138号

4.カジノ、IR

総会のテーマにする。


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2月 月例会報告

日時:2018年2月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1.地域のオンブズの動き

【さがみはら】JR横浜線淵野辺駅南口周辺にある6か所の公共施設(図書館、公民館、児童館など)を、同駅近くの公園内に新設する複合施設に集約し、跡地を民間活用する計画が議論になっている。

【ちがさき】
総合評価方式の問題点を検討。

.全国連絡会

テーマ案について、公共交通機関のありかた(需要予測外れ率、補助金の仕組み)、今どきの入札・今どきの談合(総合評価方式)を検討中。
・分科会は、共謀罪と公安警察、情報公開セミナー、ネットリテラシーなどの案がでている。
包括外部監査通信簿の発行費用支援募集を今年もready forで行う(2月23日〜5月2日)

.指定管理者制度等と情報公開

地方自治体がその業務を指定管理者にさせたり、PFI方式で民間にさせたり、ということが広がっており、今後もさらに拡大していくと思われる。ところが、多くの自治体では、指定管理者等については情報公開請求の対象外であり、直営だった頃には公開されていた情報も市民は知る手段がない。PFIでは民間事業者に運営させ、自治体が債務負担をする方式がとられるが、市債と違い、いくらを負担する可能性があるのか、見えにくい。民間事業者を選定する過程も非公開でブラックボックス、事業に関する情報も情報公開請求の対象外でブラックボックスはおかしいのではないか。指定管理者の情報公開は13年前に調査したが、あらためて取組みが必要ではないか。

 



【事務局報告】

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<月例会日程>
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  2018年度も毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。4月は総会がありますので、月例会はお休みです。

5月16日(水)18:00〜  かながわ県民センター709号室

6月20日(水)18:00〜  かながわ県民センター708号室

7月18日(水)18:00〜  かながわ県民センター305号室

<2018年度総会日程>

第22回総会を4月21日(土)午後に開催します。同封の案内チラシをご覧ください。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
 横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
 大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌139号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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