国民の6割超〜7割超が反対という世論調査の結果が出ている「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法」。
批判をすべて封殺し、7月20日に成立してしまいました。
昨年の市長選時にはIR誘致は白紙であると表明した林市長ですが、実施法成立を受け、IR導入の具体的な検討作業に取りかかりました。
横浜におけるIRの事業性などについて事業者に情報提供を依頼、8月20日開催の説明会には、参加登録済みの22事業者が参加したとのことです。
実質的にIR事業者の公募につながる動きです。
政府も首都圏の横浜市が手をあげるのを期待しているのは間違いなく、まさに「横浜にカジノはつくらせない」の声をいっそう大きくしていかなくてはならない状況です。
カジノ反対の姿勢を鮮明にしている横浜港運協会の藤木幸夫会長は、「横浜市がカジノを誘致するなら住民投票をやりなさい」と公言されていますが、オンブズの中からも、住民投票に取組むべきだという声があがっています。
こうした動きをとらえ、7月18日の月例会では、昨年横浜市で行われた住民投票条例制定を求める直接請求についてお話を伺う学習会を持ちました。
本稿はその報告ですが、「付録」として鎌倉市で進行中の住民投票に向けた動きについても触れます。
1 「上郷・瀬上沢地区の開発の賛否を問う住民投票条例」制定を求める直接請求
この直接請求については、広報誌138号(2018.1.17)に「市民によるみどりの保全への取り組み」と題した報告記事が掲載されています。
学習会では、記事を書かれた鶴巻拓さん(横浜のみどりを未来につなぐ実行委員会、以下「実行委」)にお話していただきました。
東急建設が2014年1月に横浜市に提案した「上郷開発計画」は、JR港南台駅南の32haの緑地のうち10 haに約300戸の住宅と商業施設を建設する(その他は市の特別緑地保全地区や公園として残す)というもの。
市は15年6月にこの計画を容認、18年1月開催予定の都市計画審議会で可決されれば開発が始まってしまうことから、鶴巻さんらは実行委を組織して、開発の是非を住民投票で問う直接請求を行うことを決断しました。
2 直接請求に必要な署名数は62,000筆
条例制定の直接請求について定める地方自治法第74条に基づいて住民投票条例の制定を請求するには、有権者の50分の1の署名が必要で、横浜市(有権者数約310万人)ではその数は何と6万2000筆です。
署名の収集期間は、請求代表者証明書交付の告示の日から、都道府県・指定都市では2か月以内、指定都市以外の市町村では1か月以内です(地方自治法施行令第 92 条第3 項)。
実行委は、衆議院選挙による中断期間を挟んだ9月15日〜12月10日のうちの2カ月間に署名収集に取組みました。
署名を集められるのは、請求代表者と請求代表者に委任された有権者(受任者)に限られます。
受任者は、近隣や知人から個々に署名を集めると共に、市内の駅前や店頭で連日街頭署名収集活動を行いました。
署名してくれた人が受任者になって受任者数は署名活動が始まってからもどんどん増えていったとのことです。
また協力してくれる飲食店やコミュニティスペースなどの「署名スポット」も広がっていきました。
署名活動の最終結果は、
署名数:35,978筆(受任者数:4,809人 署名スポット:121箇所)というもので、直接請求に必要な62,000筆には残念ながら届きませんでした。
しかし、栄区内の開発問題に対し、横浜に残された貴重な緑を守る意義に賛同して全市域から合せて3万6千筆もの署名が集まったのは凄いことです。
3 直接請求取組みのヒント
鶴巻さんからは、「もしオンブズが直接請求に取組むなら…」ということで、体験に基づく助言や有用な情報をいただきました。
◆横浜市の受任者は自分が居住する区の区民からしか署名が集められない。これに対し請求代表者は18区全部の署名が集められる。実行委の請求代表者は4人であったが、始めに人数を多くしておけばよかった。
◆署名開始にあたり、18区すべては網羅できなかったが、約20カ所で説明会を開催した。
◆ホームページの開設・活用は必要。20代、30代の受任者は、Webで受任者登録してくれた人も多かった(事務所で受任者登録後に署名セットを発送)。
◆署名収集の2カ月間は、中区に開設した事務所に常時10人ほどが詰めた。問合せへの対応や事務作業で、常駐者の数の確保はどうしても必要。
◆イベントなどを通して署名活動を宣伝。
◆取組み期間中の総支出は500万円を超えた。特に、印刷代、郵送代がかさむことを覚悟しなくてはならない。
4 もしオンブズが取組むなら…
お話を聞いて思ったのは、ネックとなるのは、人とお金、問われるのは宣伝力(発信力)、連携力だということです。
@ 人 …6万2000筆もの署名を集めるには、受任者は6,000人いても足りないくらいでしょう。
それだけの人に動いてもらうには事務所に詰めて交通整理をするスタッフが必要。
しかし、時間を割ける人が現状どれだけいるか、大変厳しいところです。
有償でスタッフを確保するとなると、次のお金の問題がさらに大きくのしかかります。
A お金 …実行委は、緑や環境を守るために長年活動していた11の団体で構成され、その中には保全基金を積み上げてきた団体もあり、また、環境問題への関心が高いパタゴニア日本支社からの製品寄付などもあって、活動資金の調達ができました。
それに比べ、オンブズは取組みのための蓄えはなきに等しい状況です。発信力でカンパを集め、連携力で資金調達するしかないでしょうか。
B 宣伝力(発信力)…カジノに経済効果がなく、社会にとって有害であることを説得力のある論点やデータで発信することはできますが(中身の問題)、アピール力のあるホームページやfacebookで発信したり、SNSを駆使する、また若い人も振り向くような街頭署名活動を展開するといったこと(スキルや手法の問題)は、新戦力をどこかで獲得しない限り難しい。
C 連携力 …結局のところ、オンブズだけでは無理。直接請求に取組めるか否かは、志を同じくする他団体、法人、広範な市民、専門家や著名人(?)とつながって一緒にやれるかどうかにかかっていると思いました。
5 住民投票の結果の法的拘束力とは
鶴巻さんのお話を伺ったメンバーから、「大きな労力をつぎ込んで住民投票の実施にこぎ着けたとして、それでカジノを阻止することはできるの?」という声があがりました。
確かに、法定数の署名を集めて直接請求をしても、議会が住民投票条例案を否決して住民投票が実施されなかった事例、住民投票を実施しても、その結果を首長が尊重せず、既定の方針・計画を改めなかった事例が幾度もありました。
また、住民投票結果が自治体行政に対して拘束力を持ちうるのかというと、総務省は「拘束的住民投票は、法律に根拠がある場合のみ可能と解される」としています。
法律に根拠がある場合とは、憲法95条の住民投票や、市町村合併特例法の住民投票を指し、条例(住民投票条例)に基づく住民投票は、これに該当しません。
判例では、名護ヘリポート市民投票訴訟の那覇地裁判決(平12.5.9)が、「住民投票の結果に法的拘束力をもたせるのは、間接民主制と整合しない」と指摘しています。
現行法の解釈では、条例にもとづく住民投票の結果には法的拘束力は持たせられないということになります。
そうではあっても、住民投票によって示された市民の意思を首長が尊重すべきであることもまた確かです。
そのためには、「住民投票の結果から市民の意思が読み取れること」が大前提となります。
住民投票が50%を優に超える投票率で実施され、カジノ誘致反対の票が賛成票を大きく引き離せば、林市長は無視できない、無視することはないだろうと推測したいところです(甘いでしょうか?)。
6 付録―鎌倉市における住民投票に向けた動き
最後に、私が市議を務める鎌倉市で現在(2018年9月)署名集めがされている動きについて触れます。
鎌倉市で市民が制定を求めている住民投票条例は、老朽化して手狭な市役所本庁舎を現在の鎌倉の中心部から藤沢との市境に近い深沢地区に移転整備する市の計画に対し、「深沢への移転に賛成か反対か」を問うものです。
これは、横浜へのカジノ誘致に賛成か反対かを問う住民投票が、反対の場合の対案を必要としないものであること(誘致しないだけのこと)とはケースを異にしていると思います。
深沢移転に反対の立場なら、現在地での建替えなのか、大船など他の地域に移転させるのか、何もしないで現庁舎が老朽化するのを見ているか、ともかく何らかの対案を示す選択肢になっていないと、反対票が市民のどんな意思を反映したものかわからないからです。
「深沢移転が嫌だ」という市民がどの程度いるかがわかるからOK、という理屈なのかもしれませんが、それよりも、市民が望む市役所整備がどのようなものかが示されることの方が大事だと思います。
また、「住民投票の結果から市民の意思が読み取れる」と言うには、投票率や得票率(有効投票の過半数を得た票数の有権者数に対する割合)が関わってきます。
これまでに各地で提案されてきた住民投票条例の多くが、投票率50%以上を成立要件としています。
一方、
@投票率を成立要件とすると棄権を促す運動が有効となるおそれがある、
A投票率にかかわらず開票を行って結果を公開すべき、
B得票率を成立要件や投票結果の尊重義務の尺度とすべき、とする主張もあります。
では、鎌倉市で署名集めが行われている住民投票条例案ではどうなっているかというと、成立要件の規定がありません。
その一方で、「市長及び市議会は、住民投票の結果(中略)に拘束されねばならない」との規定があり、前項で述べた現行の法制度の解釈と相容れないとともに、成立要件の不規定との関係でもバランスに欠けると言わざるを得ません。
人口172,000人、有権者数15万人弱の鎌倉市では、約3,000人の署名を集めれば直接請求ができるので、住民投票条例案は11月以降に議会にかかると見られています。
ともあれ、議会は、議会制度という間接民主主義と共にあるものとして、住民投票のような直接民主主義的活動を尊重する立場にあると考えます。
法定数の署名が集まって直接請求が行われたなら、議会は原則として住民投票条例案を可決させるべきでしょう。
一方、議会は修正案を提案し、それを可決させることもできます。
内容的に修正の必要を感じる点があることは、上述のとおりです。
しかし、修正を加えることで、署名された多数の市民の意思との間で齟齬が生じることもありうるわけで、そのあたりに頭を悩ませながら署名収集活動の推移を見ているところです。 |