2018年9月19日発行 広報誌第142号


【目次】

第25回全国市民オンブズマン新潟大会「市民オンブズマンの逆襲!!」に参加して

平川 篤子

行政の文書主義と県条例――県警機動隊沖縄派遣関係文書についての情報公開審査会答申から考える

林 立彦

大磯町における情報公開の現状

添田 正直
住民投票条例の直接請求〜政令市で行うハードルは極めて高い 保坂 令子
横浜市議会の委員会記録を市民が閲覧できない!? 大川 隆司
これでも“会議公開”?〜横浜市教育委員会会議傍聴記 佐藤 雅義
月例会報告  
事務局報告  


第25回全国市民オンブズマン新潟大会「市民オンブズマンの逆襲!!」に参加して

 平川 篤子 ▲目次 ▲TOPページ

 今年の全国大会が9月1日、2日に新潟ユニゾンプラザで開催された。
 全国各地から約180人が参加し、かながわ市民オンブズマンからは14名という多くの会員が参加した。

 今年のテーマは「市民オンブズマンの逆襲!!公共交通機関のあり方 今どきの入札・今どきの談合」。

 各地のオンブズマンの熱意に満ちた献身的な活動にも関わらず、実を結ぶことが少ないのが現状だが、全国の知識や経験を結集することで「逆襲!!」を実現できたらと思いながら全ての発表を聴かせていただいた。

 そのプログラムの中からいくつかをご紹介する。

 メインテーマの「公共交通機関のあり方報告」では新潟、仙台、栃木の3地域からの発表があった。生活に密接な問題で一般市民の関心も高い項目である。しかし、市民の意見が尊重されているとは思えない報告ばかりだった。

■新潟市の新バスシステム

 市長が先頭に立ち、市中心部の渋滞を緩和することなどを目的とした連接バス(バスを2台繋げたようなもので、繋ぎ目は蛇腹のようになっている)の導入。1台8,000万円の連接バスを既に4台購入して運用しており、今後も追加購入の予定である。

 通常のバスが2,000万円程度なので、かなりの高額バスである。

 連接バスは市が購入し、民間バス会社に無償貸与する。

 また、連接バス導入に伴い、郊外からのバス便は市中心部へは入らず、中心部の手前で乗換えが必要となった。

 住民の利便性が向上したとは言えず、税金の無駄使いではないかとして、新バスシステムの是非を問う住民投票の直接請求では約6万筆という法定署名数の4.5倍もの署名を得た。
 しかし、議会で否決され住民投票は実施されなかった。

■仙台市の地下鉄


 仙台市が進めていた地下鉄東西線の建設に対し、平成15年にオンブズマンが着工差止の住民訴訟を提起した。

 その理由は既設の地下鉄南北線導入時の需要予測の誤りや想定外の建設費増加があった。
 住民訴訟では、南北線の失敗原因を調査し、東西線建設に反映させるべきなどを主張したが、一審(請求棄却)、控訴審(控訴棄却)を経て、上告審では上告受理申立不受理となった。

 その結果、平成27年に東西線が開業したが、需要予測12万人に対し、実際は5万人程度であった。

 更に市バス事業は乗客減などで収支が悪化し、2016年度では全路線が赤字となった。仙台市は東西線及び市バスを経営する市交通局に無利子で貸し付けを行っており、オンブズマンが無利子貸付は違法だとして住民監査請求した。

 市監査委員は1年ルールを理由にこの請求を却下したが、無利子貸し付けは「市に損害を及ぼしかねず、誤りだ」として適正な予算執行の実施を勧告した。

■宇都宮市と芳賀町のLRT導入計画


 宇都宮市と芳賀町ではLRT(Light Rail Transit:軽量軌道交通)の導入計画がある。

 主な目的としては、主要幹線道路の渋滞原因であるバスの削減、CO2の削減、「選ばれる街づくり」のための付加価値の創造などを挙げている。

 優先整備区間として「JR宇都宮駅東口⇒作新学院⇒清原工業団地⇒本田技研(芳賀町)」が想定されている。

 総額458億円で、その内訳は国の支援が229億円、宇都宮市から206億円、芳賀町から23億円となっている。

 需要予測は、平日16,318人、休日5,648人としている。

 この需要予測に基づき、年間収入9.8億円、支出8.5億円を算出し、開業前経費の累積赤字は9年目で解消する見込みとしている。

 一方、市民からは、一部の住民(全体の3%、宇都宮市住民52万人の内の1万6千人)しか利用しない、同地域に支線バス導入の計画がありバスネットワークの充実のほうが住民にとって便利、LRTが街の付加価値となって企業誘致が進むとは思えない、などが挙げられている。

 このような報告を聴いていると日本各地に建設された空港と同じだなと感じる。

 需要予測が大きく外れているのに誰も責任を取らず、税金だけが投入され続けるという構図。

 宇都宮のLRT敷設予定地域は、私の勤務先が清原工業団地内にある関係で何度も出張で訪れており割とよく知っている地域だ。

 清原工業団地に勤務する同僚の住環境を考えるとLRTを利用するためにはLRTの駅までの足が必要になり、利用は難しいと思う。

 市側が調査した1日16,000人利用というデータは信用できるのだろうか。

 各地の公共交通機関の建設推進側が示す需要予測がかなりの頻度で大きく外れることを思うと疑問が残る。

地域活動報告

 休憩を挟んで各地のオンブズマン報告として、かながわ、仙台、千葉、富山の4オンブズから発表がされた。

 かながわ市民オンブズマンからは佐藤満喜子さんが「会議録作成のための録音データの公文書からの除外」という題で発表した。

 教育委員会の録音データを情報公開請求した際に公開拒否処分を受けたことをきっかけとして、神奈川県の情報公開条例や施行規則では会議の録音データが行政文書から除外されていることが判明したこと、情報公開拒否処分の取り消しを求めて訴訟を提起していること、全国の自治体での「会議録作成のための録音データの取扱い調査結果」などを丁寧に報告した。

 特に重要な点は、神奈川県と同様に条例や施行規則で会議の録音データを行政文書から除外している自治体が増えていることを指摘し、各地のオンブズマンに注意喚起したことだ。

 1日目の終了後には他のオンブズマン会員から佐藤さんにもっと話しを聞きたいという声があり、注意喚起の効果が既に現れていた。

2日目分科会

 今年の分科会は「共謀罪と公安警察」、「情報公開セミナー」、「政務活動費と海外視察」の3つだった。

 私は全てに参加したいと迷った末に「情報公開セミナー」に参加した。

 今年もかながわ市民オンブズマンの森田先生が国の情報公開・個人情報保護審査会の常勤委員に就任されていた際の経験を中心に話しをして、その後に参加者との質疑応答ということで進んだ。

 政治も行政も多くの問題があるが、情報公開が適正に実施されることが一番の改善になると確信している。

  この原稿を書いているときに、つい先日呆れるような事態が起きていることが報道されて憤ったことを思い出した。

 経産省の職員が上司から「今後は発言を一切記録に残すな」と指示され、「他省庁との会合や政治家など偉い人の前では一切メモを取らないように」とも言われたと、複数の職員が証言したというのだ。

 経産省の内部文書では、省内外の打ち合わせの記録について「議事録のように、個別の発言まで記録する必要はない」と明記されたことも明らかになった。

 私がさらに驚いたのは、テレビ朝日の報道番組でコメンテーターが「国には公にできる情報と出来ない情報がある、なんでも記録に残せば良いというものではない」と経産省の対応を擁護するような発言をしていたことだ。

 このコメンテーターは何を勘違いしているのだろう。

 記録に残すことと、公開することを同じにする必要はない。

 公開することが、国にとって(つまり国民にとって)、非常に不利益になるような外交情報などは一定期間公開しないこともあり得るだろう。

 しかし、初めから記録を不要とするなどは理解できない。

 公務員は何でも記録するように教育されるそうだから、今回の経産省の対応が事実だとしたら、省内用と公開用と、例えてみれば会計の二重帳簿のように二種類の文書を作成するのではと疑ってしまう。

 閑話休題。話しを分科会に戻す。

 森田先生からいくつかの事例を紹介していただいた。

 護衛艦「たちかぜ」の乗員自殺に関するアンケートや南スーダンの日報が個人資料とカテゴリされてしまった経緯。

 結局、公開したくないので個人資料としただけのことであった。

 存在するものを不存在とするマジック、森友問題では実際には存在するのに「保存期間1年未満」により廃棄したという説明や、アイドルグループを特定復興応援国債のPRに起用した経緯文書では開示対象の文書のうち一部のみを開示して完了にしようとするなど、各省庁が公開対象文書を極力減らそうとしている本音が見て取れる。

 説明の後には活発な質疑応答が行われた。

●議事録を公開したいが、そもそも議事録を作成していない場合はどうしたら良いか

 ⇒ 審査会には文書作成について答申する権限がないが、付言で作成すべきと意見を述べることはできる。

●開示すべきなのになかなか開示してもらえない

 ⇒ 情報公開法の施行当初は国民側に立った大胆な運用がなされていた。過去の事例を調べて、それを根拠に開示要求するのは効果がある。

●監査委員に議員枠があるのは問題ではないか

 ⇒ 地方自治法が改正されたのを受けて、いくつかの自治体で議員枠を設けない条例ができた。例えば大津市など。

●法人情報として保護される範囲とは。例えば、地震でブロック塀が倒壊して少女が亡くなったが、その検査をしていた業者名が墨塗りで公開された。

 ⇒ 該当業者の正当な利益を害するといえなければ公開されるべき。また、死亡事故が起きている以上、仮に不利益であっても事故の原因究明のほうが優先されるべきではという議論も成り立つ。

●請求費用につき、電子データ(CD−R等)で開示される場合、省庁によって計算方法に差がある。

 ⇒ 審査会は実施方法については権限がないが、極端な例については意見を言うことがある。関連文書は一つと見做すということになっているが、運用段階で相違が出ているのも事実だ。

 大川先生からはかながわ市民オンブズマンの取組の一つについて紹介があった。

 横浜市では2000年に情報公開条例の改正で議会が作成保有する資料が公開対象となった。
 しかし情報公開条例の改正以降の文書しか公開対象になっていないことが分かった。

 止む無く議会図書室で閲覧をしようとしたが、一般市民の閲覧は不可となっていた。

 地方自治法で設置が義務付けられ、一般市民に利用させることができることになっている議会図書室なのにである。

 これでは425本ある条例の内、234本の条例の制定経過を知るための委員会議事録を読むことができない。

 政令市の状況を調べたが、情報公開および議員図書室閲覧ともに不可なのは横浜市だけである。

*****

 今回で全国大会の参加は7回目となった。

 この全国大会の2日間があっという間に過ぎてしまうほど内容が充実していると毎回思う。

 逆にいうと内容が盛りだくさんなので、参加者の多くは聴くことがメインとなり、議論をする時間を持てないのが残念な点である。

 今回、参加した分科会では半分以上の時間を質疑応答に割いていただいたので活発な発言がありとても良かった。

 ただ、年々参加者が減っているのが少々心配だ。

 私がオンブズマンに加入した10年ほど前はテレビでオンブズマンの活動について放送されることも割とあったのだが、最近は頻度がたいぶ少なくなったように思う。

 そんな中だが、分科会では関西大学の学生さんが参加し、発言もしてくれてとても嬉しかった。

 オンブズマンは面白い活動をしているねと一般の皆さんに知ってもらい、メディアに取り上げられる回数を増やしたり、SNSを活用したりと、会員が増えるための努力も必要だなと思う今回の全国大会だった。


 

行政の文書主義と県条例
――
県警機動隊沖縄派遣関係文書についての情報公開審査会答申から考える

市民ネット・沖縄から帰れ!神奈川県警    林 立彦

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 2016年に、私たちは会の活動の一環として、沖縄派遣の支出は妥当なのかという住民監査請求を行いました。

 機動隊を沖縄に派遣した6都府県と沖縄県の市民が連絡して、すべての地域で住民監査請求が行われ、東京都、福岡県、愛知県では住民訴訟に進んでいます。

 事前の情報公開では、機動隊の日報を含め派遣規模などの情報が伏せられていました。

 住民監査請求も却下されました。「機動隊員の給与は通常でも支払われている。県は今回の派遣で新たな費用負担をしていない」といった理由でした。

 派遣部隊の活動終了後、旅行命令簿と、当該職員の出張報告書、部隊責任者の報告書の情報公開請求も行いました。

 しかし、「旅行命令簿は非公開」、「派遣部隊責任者や職員の報告書は存在しない(作成していない)」という決定でした。

 審査請求(不服申立)をしました。

 旅行命令簿については、内容だけでなく様式も(枚数が明らかになると派遣された職員の延べ人数が推測されるから)「公開することにより犯罪の防止及び公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき、相当の理由があると認める」との答申でした。

 県情報公開条例7条(公益上の理由による裁量的公開)も主張しましたが、沖縄県民の基地は作らないでほしいという意思や、抗議する人たちの人権は、公益として考慮されませんでした。 

 派遣された職員や部隊責任者の報告書については、「実施機関においては、報告書等の作成を求めておらず、これを義務付けた法令、規程等は見当たらない。報告書は不存在であるとする実施機関の説明に特段不合理な点は見当たらない」という答申でした。

 国の情報公開にも問題はあるとはいえ、自衛隊のPKO派遣については派遣規模や派遣部隊の構成も公表されていますし、派遣された隊員の日報が作成されています。

 これに対し、神奈川県警の機動隊派遣は、規模も構成も内容も明らかにしない。派遣された職員や部隊責任者は派遣の報告書も作成していない(「電話連絡で作った日報だけで業務上の支障はない」)というのでは、行政行為の評価も不明で、部隊派遣について県民がきちんと検証することができません。

 歴史的事実の記録としても十分ではありません。

 情報公開審査会は第三者機関ですが、情報を伏せたい警察組織の意向を100%丸呑みにする追認機関となっていると感じました。

 文書の作成に関して言えば、国には公文書管理法があります。

 第1条に、「この法律は、国及び・・・の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、・・・行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び・・・の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする」とあり、第4条は、「・・・当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、・・・文書を作成しなければならない」として文書主義の原則を明記しています。

 これに対し、神奈川県では、公文書管理条例は制定されていません。

 あるのは、行政文書管理規則(改正2018年)だけで、「・・・軽易なものを除き、処理内容等(意思決定の経過、行政文書を管理するために必要な事項を含む。)を記録した行政文書を作成しなければならない」(6条)とあるものの、公文書管理法にある「事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう」との定めはありませんし、行政事務を効率的に行うための内部規律にすぎず、県民に対する説明責任の観点がないのです。

 具体的にどのような文書を作成するかの定めもありません。これでは、「作成していない。ないものはない。」がまかり通ってしまいます。

 私たちは、神奈川県でも、適切な公文書管理条例を作成すべきだと考えます。

 今回の審査会の過程では、県情報公開条例20条1項で「申し出があった時には、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」とされているにもかかわらず、「審査委員が、必要がないと認めるときは、この限りでない」という同項ただし書により、陳述の機会を奪われました。

 一方、千葉県でも私たちと同じように機動隊派遣を扱う市民グループが同様の審査請求を行いましたが、当然の権利として審査会で陳述の機会が与えられ、その場で弁護士を交えた市民と県警察職員が質疑応答を行うこともできたということです。

 行政不服審査法(2016年改正)は、31条1項で「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者・・・に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」、同項5項で「・・・口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。」と規定しています。

 千葉県は、行服法に従った手続が取られていますが、神奈川県はそうではありません。

 後記参考資料A)によれば、神奈川県でも数年前は意見陳述を「求めがあれば、必ず実施」していたとのことです。

 陳述の機会を与えないことは違法不当だと指摘しましたが、これに対しても審査会からは何の応答もありません。

 県情報公開条例20条1項のただし書は削除されるべきだと考えます。

《参考》

@)『公文書問題 日本の「闇」の核心』瀬畑源 集英社新書 2017年

A)『季報 情報公開・個人情報保護』第63号 一般財団法人行政管理研究センター 2016年

B)神奈川県行政資料アーカイブhttp://www.klnet.pref.kanagawa.jp/data_catalog/


C)法規データ提供サービス(神奈川県)https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe

 

大磯町における情報公開の現状

大磯オンブズマン  添田 正直

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 私は、平成23年にひょんなことからNPO(特定非営利活動法人)を設立し、いわゆる障害者福祉作業所を運営することになった。

 それ以前から、農業設備の生産販売を手がける会社を経営し、野菜の育成実証実験農場で働く障害者の雇用や施設外就労という形で施設の職員の同行のもと働く障害者がおり、福祉との小さな繋がりはあった。

 施設外就労として受け入れていた福祉作業所の理事長から、障害者の月給は1万円にも満たないことから、自前の温室を建設、運営し給料アップにつなげたい旨の相談を受けたのは5年ほど経たころである。

 そこで、1,000uの温室と温室内設備を実費で、技術支援は無償で提供することを約束、難題の農地も当方が東奔西走して探しだし、事業として立ち上げることに邁進した。

 しかし、ある日突然理事長から、前提としていた設備資金(県の福祉補助金)が得られなくなったのですべてなかったことにしていただきたいとの申し出があった。

 「融資を受けてまで実行するつもりもない。」と続く言葉にエー!と絶句し、宙に浮いた計画をやむなく自前で始めたのが福祉事業を始めることになったきっかけである。

 そしてそれが、今日まで数えきれないほど行うことになる情報公開請求の始まりでもあった。

 さて、何とか会社内に福祉を目的とするNPOを設立し、初期資金の獲得と町内にアナウンスする意義も兼ね「公益的な市民活動の初期資金」と詠った大磯町公募型補助金に応募した。面談も問い合わせもないまま、落選の通知が来た。(結局、神奈川ネットの補助金40万円を戴いた。)

 町の担当職員に、当選、落選の詳細を知りたい旨を伝えると情報公開請求の手続を教えられ、やがて開示された書面を受け取った。

 その書面には、新規応募の当方を含む福祉2団体が落選し、原則3年とされているにも係わらず、当選組は10年から20年もの長期間受取っている団体がほとんどで、対象も団地の浄化槽の運営費補助金が総額の半分を占め、学校教員に対するレクリエーション補助金(提訴以後申請せず)等、とても市民活動とは言えないだろうといった補助金の目白押し、しかも我々新規団体に対してのコメントは「実績がない」と記述されていた。

 これらの補助金について、公益はないと住民訴訟を行ったが敗訴。

 しかし、裁判の過程で団地浄化槽の土地、家屋が固定資産税の減免を受けていることが発覚、追及の鉾先を固定資産税の減免に向けた。

 減免申請書を情報公開請求したものの、税務職員の「守秘義務」を理由として団体名等ほとんどの情報が黒塗りにされていた。

 審査請求をしたところ、大磯町情報公開審査会は、実質秘には当たらず、「他方で等しく納税義務を負う市民がその公益性を確認できるという点にも配慮する必要があることも勘案すれば、これの情報を開示しても、当該法人の正当な利益を害する恐れがあるとは認められない」として課税額以外のほとんどの情報を公開すべきと答申した。

 続いて行った減免の決定書の公開請求に対し、前記答申が出ているにも係わらず、町は同様の理由で公開を拒否したが、審査会から申請書と同様の答申を受けたことは言うまでもない。

 この減免についても公益がないと住民訴訟を提示したが敗訴。

 しかし、1年の出訴期間を経過したことにつき、地自法242条2項のただし書きの「正当な理由」があるとされ、黒塗りを隠蔽と主張したことだけは認められた。

 この裁判の過程で大磯町は、団地プロパン庫(30u)について当初「非課税」と主張(のちに家屋としての課税対象に該当せずと訂正)した。

 すかさず非課税申告書を情報公開請求したが、またしても守秘義務を理由に非開示とされた。

 大磯町は判例が出ないと勉強しないんだと、審査請求はせずに処分の取消しと開示を求めて提訴し係争中である。

 プロパン庫の「課税対象に非ず」については住民訴訟として同じく係争中で、「家屋でなく、償却資産として固定資産税を課税している」との町の主張に対し、プロパン庫の所有者(東京ガスエネルギー梶jから裁判所の調査嘱託に対し「課税されていない」旨の回答があり、町は現在しどろもどろの状態に陥っている。


 もう一群の情報公開請求は、ある社会福祉法人が町の障害福祉センターの2階全てを既得権益的に使用していることに対して問題提起した案件である。

 5年前に指摘し、3年掛かったが町は問題を認め、使用する団体に退去要請をしたものの拒否され町が提訴した。

 裁判が始まって1年を経過するも決着せず、どうなっているかとの当方の質問に「言えない」との町の回答に対し情報公開請求を行った。

 「裁判が進行中で、公開することによって町の権利行使が損なわれる情報」として開示を拒否したが、審査会は「既に公開された情報であって、町民に対する説明責任があることに鑑みれば、」ほとんどは開示すべきとした。

 障害福祉に係る団体として、この答申を根拠にこの件の説明会を開くよう町に要請している。


 さて、大磯町の情報公開の現状とオンブズの活動等について述べてきた。

 今年の年頭、町長の平成目安箱(私書箱)に情報公開審査会の答申を公表しない理由を問いただしたところ、情報公開制度運営審議会に諮り公表を検討する旨の回答を得たがいまだ進展はない。

 道のりは遠い。

 

 

住民投票条例制定の直接請求〜政令市で行うハードルは極めて高い

保坂 令子

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 国民の6割超〜7割超が反対という世論調査の結果が出ている「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法」。

 批判をすべて封殺し、7月20日に成立してしまいました。

 昨年の市長選時にはIR誘致は白紙であると表明した林市長ですが、実施法成立を受け、IR導入の具体的な検討作業に取りかかりました。

 横浜におけるIRの事業性などについて事業者に情報提供を依頼、8月20日開催の説明会には、参加登録済みの22事業者が参加したとのことです。

 実質的にIR事業者の公募につながる動きです。

 政府も首都圏の横浜市が手をあげるのを期待しているのは間違いなく、まさに「横浜にカジノはつくらせない」の声をいっそう大きくしていかなくてはならない状況です。

 カジノ反対の姿勢を鮮明にしている横浜港運協会の藤木幸夫会長は、「横浜市がカジノを誘致するなら住民投票をやりなさい」と公言されていますが、オンブズの中からも、住民投票に取組むべきだという声があがっています。

 こうした動きをとらえ、7月18日の月例会では、昨年横浜市で行われた住民投票条例制定を求める直接請求についてお話を伺う学習会を持ちました。

 本稿はその報告ですが、「付録」として鎌倉市で進行中の住民投票に向けた動きについても触れます。

1 「上郷・瀬上沢地区の開発の賛否を問う住民投票条例」制定を求める直接請求

 この直接請求については、広報誌138号(2018.1.17)に「市民によるみどりの保全への取り組み」と題した報告記事が掲載されています。

 学習会では、記事を書かれた鶴巻拓さん(横浜のみどりを未来につなぐ実行委員会、以下「実行委」)にお話していただきました。

 東急建設が2014年1月に横浜市に提案した「上郷開発計画」は、JR港南台駅南の32haの緑地のうち10 haに約300戸の住宅と商業施設を建設する(その他は市の特別緑地保全地区や公園として残す)というもの。

 市は15年6月にこの計画を容認、18年1月開催予定の都市計画審議会で可決されれば開発が始まってしまうことから、鶴巻さんらは実行委を組織して、開発の是非を住民投票で問う直接請求を行うことを決断しました。

2 直接請求に必要な署名数は62,000筆

 
条例制定の直接請求について定める地方自治法第74条に基づいて住民投票条例の制定を請求するには、有権者の50分の1の署名が必要で、横浜市(有権者数約310万人)ではその数は何と6万2000筆です。

 署名の収集期間は、請求代表者証明書交付の告示の日から、都道府県・指定都市では2か月以内、指定都市以外の市町村では1か月以内です(地方自治法施行令第 92 条第3 項)。
 実行委は、衆議院選挙による中断期間を挟んだ9月15日〜12月10日のうちの2カ月間に署名収集に取組みました。

 署名を集められるのは、請求代表者と請求代表者に委任された有権者(受任者)に限られます。

 受任者は、近隣や知人から個々に署名を集めると共に、市内の駅前や店頭で連日街頭署名収集活動を行いました。

 署名してくれた人が受任者になって受任者数は署名活動が始まってからもどんどん増えていったとのことです。

 また協力してくれる飲食店やコミュニティスペースなどの「署名スポット」も広がっていきました。

署名活動の最終結果は、

署名数:35,978筆(受任者数:4,809人 署名スポット:121箇所)というもので、直接請求に必要な62,000筆には残念ながら届きませんでした。

 しかし、栄区内の開発問題に対し、横浜に残された貴重な緑を守る意義に賛同して全市域から合せて3万6千筆もの署名が集まったのは凄いことです。

3 直接請求取組みのヒント

 鶴巻さんからは、「もしオンブズが直接請求に取組むなら…」ということで、体験に基づく助言や有用な情報をいただきました。

◆横浜市の受任者は自分が居住する区の区民からしか署名が集められない。これに対し請求代表者は18区全部の署名が集められる。実行委の請求代表者は4人であったが、始めに人数を多くしておけばよかった。

◆署名開始にあたり、18区すべては網羅できなかったが、約20カ所で説明会を開催した。

◆ホームページの開設・活用は必要。20代、30代の受任者は、Webで受任者登録してくれた人も多かった(事務所で受任者登録後に署名セットを発送)。

◆署名収集の2カ月間は、中区に開設した事務所に常時10人ほどが詰めた。問合せへの対応や事務作業で、常駐者の数の確保はどうしても必要。

◆イベントなどを通して署名活動を宣伝。

◆取組み期間中の総支出は500万円を超えた。特に、印刷代、郵送代がかさむことを覚悟しなくてはならない。

4 もしオンブズが取組むなら…

 お話を聞いて思ったのは、ネックとなるのは、人とお金、問われるのは宣伝力(発信力)、連携力だということです。

@ 人
…6万2000筆もの署名を集めるには、受任者は6,000人いても足りないくらいでしょう。
 それだけの人に動いてもらうには事務所に詰めて交通整理をするスタッフが必要。
 しかし、時間を割ける人が現状どれだけいるか、大変厳しいところです。
 有償でスタッフを確保するとなると、次のお金の問題がさらに大きくのしかかります。

A お金
…実行委は、緑や環境を守るために長年活動していた11の団体で構成され、その中には保全基金を積み上げてきた団体もあり、また、環境問題への関心が高いパタゴニア日本支社からの製品寄付などもあって、活動資金の調達ができました。

 それに比べ、オンブズは取組みのための蓄えはなきに等しい状況です。発信力でカンパを集め、連携力で資金調達するしかないでしょうか。

B 宣伝力(発信力)…カジノに経済効果がなく、社会にとって有害であることを説得力のある論点やデータで発信することはできますが(中身の問題)、アピール力のあるホームページやfacebookで発信したり、SNSを駆使する、また若い人も振り向くような街頭署名活動を展開するといったこと(スキルや手法の問題)は、新戦力をどこかで獲得しない限り難しい。

C 連携力
…結局のところ、オンブズだけでは無理。直接請求に取組めるか否かは、志を同じくする他団体、法人、広範な市民、専門家や著名人(?)とつながって一緒にやれるかどうかにかかっていると思いました。

5 住民投票の結果の法的拘束力とは

 鶴巻さんのお話を伺ったメンバーから、「大きな労力をつぎ込んで住民投票の実施にこぎ着けたとして、それでカジノを阻止することはできるの?」という声があがりました。

 確かに、法定数の署名を集めて直接請求をしても、議会が住民投票条例案を否決して住民投票が実施されなかった事例、住民投票を実施しても、その結果を首長が尊重せず、既定の方針・計画を改めなかった事例が幾度もありました。

 また、住民投票結果が自治体行政に対して拘束力を持ちうるのかというと、総務省は「拘束的住民投票は、法律に根拠がある場合のみ可能と解される」としています。

 法律に根拠がある場合とは、憲法95条の住民投票や、市町村合併特例法の住民投票を指し、条例(住民投票条例)に基づく住民投票は、これに該当しません。

 判例では、名護ヘリポート市民投票訴訟の那覇地裁判決(平12.5.9)が、「住民投票の結果に法的拘束力をもたせるのは、間接民主制と整合しない」と指摘しています。

 現行法の解釈では、条例にもとづく住民投票の結果には法的拘束力は持たせられないということになります。

 そうではあっても、住民投票によって示された市民の意思を首長が尊重すべきであることもまた確かです。

 そのためには、「住民投票の結果から市民の意思が読み取れること」が大前提となります。

 住民投票が50%を優に超える投票率で実施され、カジノ誘致反対の票が賛成票を大きく引き離せば、林市長は無視できない、無視することはないだろうと推測したいところです(甘いでしょうか?)。

6 付録―鎌倉市における住民投票に向けた動き

 最後に、私が市議を務める鎌倉市で現在(2018年9月)署名集めがされている動きについて触れます。

 鎌倉市で市民が制定を求めている住民投票条例は、老朽化して手狭な市役所本庁舎を現在の鎌倉の中心部から藤沢との市境に近い深沢地区に移転整備する市の計画に対し、「深沢への移転に賛成か反対か」を問うものです。

 これは、横浜へのカジノ誘致に賛成か反対かを問う住民投票が、反対の場合の対案を必要としないものであること(誘致しないだけのこと)とはケースを異にしていると思います。

 深沢移転に反対の立場なら、現在地での建替えなのか、大船など他の地域に移転させるのか、何もしないで現庁舎が老朽化するのを見ているか、ともかく何らかの対案を示す選択肢になっていないと、反対票が市民のどんな意思を反映したものかわからないからです。

 「深沢移転が嫌だ」という市民がどの程度いるかがわかるからOK、という理屈なのかもしれませんが、それよりも、市民が望む市役所整備がどのようなものかが示されることの方が大事だと思います。

 また、「住民投票の結果から市民の意思が読み取れる」と言うには、投票率や得票率(有効投票の過半数を得た票数の有権者数に対する割合)が関わってきます。

 これまでに各地で提案されてきた住民投票条例の多くが、投票率50%以上を成立要件としています。

 一方、
@投票率を成立要件とすると棄権を促す運動が有効となるおそれがある、
A投票率にかかわらず開票を行って結果を公開すべき、
B得票率を成立要件や投票結果の尊重義務の尺度とすべき、とする主張もあります。

 では、鎌倉市で署名集めが行われている住民投票条例案ではどうなっているかというと、成立要件の規定がありません。

 その一方で、「市長及び市議会は、住民投票の結果(中略)に拘束されねばならない」との規定があり、前項で述べた現行の法制度の解釈と相容れないとともに、成立要件の不規定との関係でもバランスに欠けると言わざるを得ません。

 人口172,000人、有権者数15万人弱の鎌倉市では、約3,000人の署名を集めれば直接請求ができるので、住民投票条例案は11月以降に議会にかかると見られています。

 ともあれ、議会は、議会制度という間接民主主義と共にあるものとして、住民投票のような直接民主主義的活動を尊重する立場にあると考えます。

 法定数の署名が集まって直接請求が行われたなら、議会は原則として住民投票条例案を可決させるべきでしょう。

 一方、議会は修正案を提案し、それを可決させることもできます。

 内容的に修正の必要を感じる点があることは、上述のとおりです。

 しかし、修正を加えることで、署名された多数の市民の意思との間で齟齬が生じることもありうるわけで、そのあたりに頭を悩ませながら署名収集活動の推移を見ているところです。

 

横浜市会の委員会記録を市民が閲覧できない!?

大川 隆司

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1.調査活動の端緒

(1)
 ことの発端は、横浜市が港北区内に新設する小学校用地の取得価格が高過ぎるのではないかという疑問だった。

 土地の面積が1,000u以上(かつ見込評価額1億円以上)の土地の取得については「横浜市財産評価審議会」の審議を経なければならないことになっている(横浜市公有財産規則15条)ので、当該事案を審議した2017年4月分の横浜市財産評価審議会「会議録および会議における配布資料」の情報公開を請求したところ、非開示の決定を受けた。

 理由は、「横浜財政評価審議会条例11条1項に、審議会の会議及び議事内容は公開しない」、と規定されているからというものである。

(2)
 たしかに、審議会条例にはそのように規定されているが、同条例が制定されたのは(旧情報公開条例(1987年)を四半世紀も遡る1964(昭和39)年のことである。

 この規定が制定された趣旨・目的を検討すれば、その審議内容は実質的な秘密として保護すべき情報にあたらない、という主張が裏付けられるかも知れないと考え、当時の議事録を読もうとした。

 同条例制定時の常任委員会議事録へのアクセスは、情報公開請求しか方法がないのだが、その情報公開請求も拒否された。

 理由は、市議会の管理文書については、現行条例施行日(2000年7月1日)以降に作成・保有した文書しか請求の対象にならないと附則に規定されているから、というものであった。

(3)
 情報公開請求がダメなら、議会図書室で過去の委員会記録を閲覧しようとしたが、「横浜市会図書館管理規程では、議会関係者以外の一般の利用は認めていない」との理由でこれも拒否された。

 このような経緯があったので、改正情報公開条例施行以前の委員会記録が、情報公開請求の対象にもならず、また議会図書室での閲覧も出来ないという、横浜市のような政令指定都市が他にあるのか、調べてみた。

 結論から言えば、この点について横浜市と同様の「ブラック自治体」は、他には存在しなかった。

2.情報公開条例制定前の議会文書を対象外としている政令市はほかにも8市あった

 情報公開法の制定(1999年)にひきつづいて各地の情報公開条例が全面改正された。改正のポイントの1つは、実施機関に議会等が加えられたことである。

 これによって議会が管理する記録等は、条例改正前に作成・保有された分を含めて、公文書として位置づけられ、従って情報公開の対象となった――筈だった。

 しかし、一部の条例においては、議会の管理する文書のうち、条例改正前に作成・保有された文書は、情報公開請求の対象から除外する旨が、付則で規定された。

 後掲別表のとおり政令市(20市)のうち、横浜・静岡・浜松・名古屋・神戸・岡山・北九州・福岡・熊本の9市がこれにあたる。

 言うまでもなく、地方議会の実質的審議の場は(小さい町村議会は別として)本会議ではなく委員会である。

 1975(昭和50)年の時点で自治省行政課の官僚は、「地方議会の運営が本会議から委員会中心に移行している現状にかんがみ、本会議は形式的な審議の場にすぎなくなってきている」と書いている(「地方自治」337号92頁)。

 また、第29次地方制度調査会の答申(2009.6.10)は「議会活動については、本会議のみならず、委員会等の活動も含め、住民にわかりやすいような形で情報公開に努めるべきである。」としている(27頁)。

3.議会図書室の一般利用を認めない政令市が他に1つだけあった

(1)
 情報公開請求によってそれが出来ない場合には議会図書室の利用が考えられる。

 議会図書室とは、地方自治法100条19項の規定に基き、「議員の調査研究に資するため」議会に付置される施設であり、同条20項で「前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる」と規定されている。

(2)
 別表のとおり、政令指定都市のほとんどが「議会図書室規程」の明文で一般人が利用することを認めており、認めていないのは、新潟と横浜の2市のみ、「議員の紹介」を条件としているのは北九州市のみである。

 (ただし、認められる利用態様は「閲覧」のみとするものが多く、「貸出」ないし「室外閲覧」を認めている政令市は、札幌・千葉・川崎・相模原・静岡・浜松・神戸・広島の8市にとどまる)。

(3)
 なお、都道府県および(政令市以外の)県庁所在市の各議会図書室が一般市民の利用を認めているか否かについては、「日経グローカル」誌が2014年12月に実施した結果を記事にまとめている(同誌2015年2月2日号)。

 それによれば47都道府県議会の図書室はすべて一般の利用に供されており、政令市を除く県庁所在市(31市)のうち、一般利用を認めていないのは青森・山形・福島・富山・福井・長野・山口・徳島・高松・長崎・大分の11市だけだった。

(4)
 ちなみに同誌の調査によると、一般人の年間利用延人数が多い議会図書室のビッグ3は、都道府県では@愛知県1387人、A東京都1229人、B福島県930人、政令市では@名古屋1163人、A大阪470人、B北九州175人―となっている。

4.情報公開請求も議会図書室利用も認めない「ブラック自治体」は横浜市だけだった

 各自治体で現在生きて使われている条例や規則の中には、(改正を重ねてはいるものの)当初の制定時期が、「平成」初期や「昭和」の時代に遡るものが少なくない。

 横浜市の場合、「例規ベース、インターネット版」で数えてみると、現在生きている条例が425本あるが、そのうち2000(平成12)年6月30日以前に制定されたものは、NET閲覧が可能なものを除き234本(約55%)もある。

 それらの例規の制定趣旨や経過を把握する最も重要な手がかりは、その審議にあたった当時の委員会記録である。

 地方自治体の実質的意思決定の過程を記録した唯一の資料と言える委員会会議録が、情報公開請求によっても開示されず、また議会図書室における閲覧も許されない―という自治体は、政令市の中ではただ一つ横浜市だけである。(ちなみに、東京都は、いずれの方法によるアクセスも可能である。)

 わが国最大の基礎自治体が、このような「ブラック自治体」であってよい訳はない。

 この局面を打開する法的手段がないかどうか、目下検討しているところである。

情報公開条例の改正で議会が実施機関に加えられる以前の委員会記録への
アクセスは可能か
   ―各政令市の取扱い一覧―

政令市名

情報公開
請求可

議会図書室の利用可

閲覧可

謄写or貸出可

1.札幌市

2.仙台市

×

3.新潟市

×

×

4.さいたま市

−(規定なし)

5.千葉市

〇(貸出)

6.川崎市

〇(室外閲覧・貸出)

7.相模原市

〇(貸出)

8.横浜市

×(2000.7.1以後〇)

×

×

9.静岡市

×(2003.4.1以後〇)

〇(貸出)

10.浜松市

×(2001.4.1以後〇)

〇(貸出)

11.名古屋市

×(2001.4.1以後〇)

×

12.京都市

×

13.大阪市

−(規定なし)

14.堺市

×

15.神戸市

×(2001.12.1以後又は保存期間10年以上の文書は〇)

〇(貸出)

16.岡山市

×(1990.6.1以後〇)

−(不明)

17.広島市

〇(室外閲覧)

18.北九州市

×(2002.4.1以後〇)


(議員の紹介必要)

×

19.福岡市

×(2002.7.1以後〇)

×

20.熊本市

×(1999.10.1以後〇)

×

参考.東京都

〇(謄写)

 

 

これでも“会議公開”? 〜横浜市教育委員会会議傍聴記

佐藤 雅義

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 8月1日、横浜市教育委員会定例会議で、2019年度から使われる、中学校の道徳教科書が採択されるということで、猛暑の中傍聴に出かけてきた。

 通常、教育委員会定例会議が開かれるのは、教委事務局がある関内駅前第1ビルだが、傍聴希望者はまず開港記念会館で傍聴受付をしなければならない。

 何故かというと、関内第1ビルで傍聴出来る定員は24名なので、今回のように沢山の傍聴希望者が集まるケースでは、抽選で選別しなければならないからだ。

 抽選に漏れた多くの人たちは、開港記念会館の講堂で会議の様子をネット中継で観ることになる。

 通常の教育委員会傍聴でも、希望者が定員より多ければ抽選になるのだが、今回のように傍聴希望者310人というような大人数の場合は、こうしたホールなどで行われて来たそうだ。

中学の道徳教科書がアブナイ!!

 今回採択される中学の道徳教科書は、来年度から、全ての横浜市立中学校等148校で使われることになる。

 なかでも、今回の採択対象には、唯一安倍首相のホノルルでの演説を登場させるなど内容にも問題の多い、日本教科書発行の道徳教科書が含まれている。

 戦争や憲法の記述などで批判が集中する、悪名高き育鵬社の歴史・公民教科書(中学校)を採択した横浜市教育委員会が、またトンデモ教科書を採択するのではないか?と、心配する多くの市民が傍聴に駆けつけたというわけだ。

 私は、傍聴受け付け開始時刻(12:45)の10分ほど前に開港記念会館に到着したが、既に傍聴希望者の長い列が出来ていた。

 渡された抽選券には、抽選番号と講堂の座席番号、注意事項などが書かれていた。指定された席に座って、抽選を待つこと暫し、係員による抽選が始まる。

 当選した人たちは、荷物を手にして講堂を出て行く、これから事務局のある関内第1ビルに移動し、生で傍聴するのだ。

 残念ながら私は抽選に外れてしまったが、講堂には同じように外れた人たちが300人近く残っている。

 これから、舞台上の大型スクリーンに映し出された「教育委員会会議」の様子を観るのだが、映像が見られるようになったのは今回が初めてだそう。

 これまでは、同様なケースでも、音声のみの中継だったというから、それでも一歩前進か。

重要な会議資料は配付されず

 また、これまでは本会場の傍聴者にしか配付されなかった議案書などの資料が、今回初めて抽選漏れの傍聴希望者にも配られた。これも、一歩前進だという。

 しかし、この資料も、肝心の教科書採択のための審議会答申が抜けていて、審議会が教科書の評価などで、どのような答申をしたのかが解らない。

 答申の内容は、会議終了後には市役所の「市民情報センター」で閲覧出来るのだが、それでは遅いのだ。

 会議をしている委員や担当部署の役人達は答申内容が書かれた資料を見ながら、会議を行っているのだが、傍聴者にはそこが解らないので、議論の内容に付いて行けないのだ。

 こうした思いは、以前、県教育委員会を傍聴した時にも味わった事がある。

 それにしても、人口370万の大都市で、たった24人という傍聴定員は少なすぎる。

 どうせ開港記念会館を借りるんだから、講堂の舞台上で会議をやり、傍聴希望者全員観て貰えば、抽選や中継の手間も省けて良いのに、と思うのだが。

 現に、川崎市や藤沢市などでは、教科書採択など多くの人が傍聴に訪れる場合、予め大人数が集まることの可能な、ホールなどに場所を移して会議を開いているそうだ。

 やる気になれば出来るということだ。

教科書採択が議題なのに教科書名を伏せる?

 定刻の午後2時、会議が始まった。

 スクリーンに映し出される映像は、目一杯引いたワイドな画面に固定、しかもカメラは1台のみだ。

 おまけに、構図が最悪で、手前に傍聴者や担当部署の役人達がいて、その奥にテーブルを囲んだ委員達が小さく見えているという絵柄なので、誰が発言しているのか分かり難い。

 わざと、委員の顔などが見えないようにしているのでは?と、思ってしまう。

 音声は比較的ハッキリ聞き取れるので、発言内容などは分かるが、発言者の顔や表情などは読み取れなかった。

 何台ものカメラを準備して、国会中継の様にまでやれとは言わないが、委員の顔が解るくらいのアップ画像は欲しかった。

 さて、肝心の審議内容だが、教科書選定で重視するポイントなどを各委員が述べるなかで、最初に発言した、新任の森祐美子委員が、具体的な教科書会社名を挙げて考えを述べた時、講堂のあちこちから拍手が起こった。

 「え?なんで、こんな当たり前のこと言ってんのに拍手なんて?」と思ったが、後で教科書問題に長年携わっている方に聞いたところ、「自由社の中学歴史教科書を採択(2009年)した頃から、採択の審議過程で、具体的な教科書名を挙げることは無くなっていた。以前は、当たり前に教科書名を挙げて話し合っていたのに」と、聞かされて、拍手の意味を理解することが出来た。

 にもかかわらず、会議終了後の記者会見で鯉渕信也教育長は、「(審議は)教科書会社名を挙げないのが基本」などと述べている。

 これについても、横浜の採択に詳しい方は「横浜の採択が歪んだのは、2009年の自由社採択から。答申無視で8区に間違いだらけで問題の多い自由社を無理矢理採択し、非難を浴びた。当時の今田委員長が主張し、翌2010年に18区あった採択地区を1地区に統合し、無記名投票、会社名を言わない審議が始まった」と、教えてくれた。

 教科書名を言わない審議では、採択の理由も分からないし、発言者の真意も伝わらない。情報公開の観点から見れば、極めて透明性を欠くやり方だと言わねばならない。

また無記名投票?それはないだろう!

 そして審議も終わり、いよいよどの本を採択するのか投票で決める段になって、大場茂美委員から、「静謐な環境の下で判断、公平に採択するという観点から、昨年同様無記名投票で・・・」という提案があり、他の委員からは異議は無く、結局採用された。

 講堂内から「また、無記名かよ」等とざわめきが漏れたが、無記名での投票が始まった。

 法的なことは専門家にお任せするが、私が知る限りでは、教育委員会は原則公開の筈である。その審議内容や決定に至る過程などは、個人情報関わること等を除けば、全てオープンにすべきだと考える。

 無記名投票というのは、誰がどの本に投票したか判らなくするということで、公人である教育委員が、どの本を選んだかを隠すというのは、全く無責任な行為だと言わねばならない。

 投票結果は、最多の東京書籍が3票、光村図書出版、日本文教出版、日本教科書が各1票で、過半数を取った教科書が無かったので、この4社を対象に2回目の投票を行うことになった。

 「私はA社が良い」とか「B社の方が優れている」といった議論も無いまま、あっさり2回目の投票が行われ、全員一致で東京書籍が選ばれて、講堂からは拍手がわき起こった。

 皆が心配していたトンデモ教科書は選ばれ無かったが、私は釈然としなかった。

 横浜市の教育委員会は一体どうなっているんだ、情報公開どころか情報秘匿に走っているのでは?・・・こうした傾向は横浜市全体に浸透してはいないか? ・・・、帰宅の足取りは軽くはならなかった。

 

 


月例会報告

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7月 月例会報告

日時:2018年7月18日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

第1部 例会議事


1 地域のオンブズ(等)の動き

【鎌倉】
市庁舎移転につき住民投票条例制定を求める直接請求の動き【広報誌本号】。

2 自治体のエネルギー施策を検証する


情報交換(「第5次エネルギー基本計画」2030年度の電源構成は原発20〜22%、再生可能エネルギーについて主力電源化を目指す方針を打ち出した。洋上風力にはデンマーク、ノルウェー、ドイツなどの大手企業が参入、等)

3 情報公開請求について


(1)県の「会議録作成のための録音データ」公開訴訟
は、原告敗訴。6月25日に控訴し、高裁へ。

(2)横浜市の市庁舎街区等活用事業審査委員会での配布資料に対する情報公開請求訴訟
は、第1回口頭弁論期日は7月25日、被告の実質的な答弁は次回。

(3) 横浜市の財産評価審議会は「横浜市財産評価審議会条例」11条1項で「審議会の会議及び議事内容は、公開しないものとする。」と規定されていることを理由に(法令秘)、会議録も配付資料も一切公開しない。
 
 過去の審査会答申をチェックしたところ、答申301号(平成16年4月8日)があり、申立人は「財価審条例11条は情報公開条例に反している。これを放置しておくことは怠慢。審査会において実情を調査し、改善するよう市長に意見を」と主張したが、審査会は「法令秘の適用範囲を明確にする」として議事録の件名、開催日時や出席者、諮問案件の所在地・地積等、評価額を「議事内容」に該当しないとして公開すべきとしただけ。

4 IR(カジノ)

新聞雑誌等の報道につき情報交換。NHKラジオの『社会の見方』で国際政治学者の高橋和夫氏が「カジノが中東外交に与える影響」と題して、日本のカジノへの進出が有力視されるサンズ社が事業者になった場合に、中東における日本のイメージが悪化すること、さらには怒りの爆発が起きることへの懸念を指摘。

第2部 「上郷・瀬上沢地区の開発の賛否を問う住民投票条例」制定を求める直接請求の取り組みの体験を聞く 広報誌本号



【事務局報告】

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<月例会日程>
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原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。

 9月19日(水)18:00〜  かながわ県民センター705号室

10月17日(水)18:00〜  かながわ県民センター708号室

11月21日(水)18:00〜 かながわ県民センター705号室

12月19日(水)18:00〜かながわ県民センター705号室

 1月23日(水)18:00〜 かながわ県民センター703号室
   ※ご注意 1月の月例会は、会場満室のため第4水曜日に開催します。

 

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

【横浜地方裁判所】

 市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟
 11月5日(月)午前10時45分   第3回期日 502号法廷

【東京高等裁判所】        

 録音データ情報公開請求訴訟控訴審
 11月22日(木)午後1時15分   判決 825号法廷(高裁第10民事部)

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌142号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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