2019年7月17日発行 広報誌第147号


【目次】
横浜市の学校用地高額購入問題 口頭弁論がはじまりました
横浜にカジノはいらない


横浜市IR報告書(その4)を読む

「カジノに賛成」する意見は皆無!〜横浜市IR検討調査市民説明会参加記〜
神奈川県公文書館見学記
録音データの情報公開請求 その後
横浜市会議長へ、政務活動費の透明性向上を求める要望書を提出
月例会報告
事務局報告


横浜市の学校用地高額購入問題 口頭弁論がはじまりました

横浜市の学校用地購入価格をただす会 事務局 小嶋 勝彦 ▲目次 ▲TOPページ

傍聴席はいっぱい

 標記の損害賠償請求住民訴訟の第1回口頭弁論が7月10日、横浜地裁で開かれました。

 傍聴席は、かながわ市民オンブズマンと横浜市の学校用地購入価格をただす会会員ら30数名と、市側は市職員、開発業者とその関係者ら10名余で埋まりました。

 以下、口頭弁論後の報告集会での大川・小沢両弁護士の説明を踏まえて、口頭弁論の様
子を報告します。


住民側、実質的な審理入りを求める


1.
 
双方の弁護士からこれまで裁判所に提出された書面にもとづく陳述があったあと、大川弁護士は第1回の口頭弁論にあたり、本件の争点は「鑑定結果…ではなく、評価の対象の把握の仕方が…全く誤っており、不合理であると言う点であります」などと意見を述べました。

 すなわち、本件の争点は、不動産鑑定の内容に問題があるのではなく、市が廉価な土地と高価な土地を抱き合わせて、合計幾らか、単価はいくらかという鑑定依頼の仕方がおかしい、そこを問題にしていると念を押しました。

2.
 
市はこれに対して、どういう理屈にもとづいて抱き合わせ評価をしたのか、その主張が真っ先に述べられなければいけないのに、述べられませんでした。大川弁護士は、「この実質的争点について被告は速やかに主張を提出されたい」と求めました。

3.
 
市側は実質的な争点について主張するのではなく、その前提問題について釈明を求めてきました。すなわち、住民監査請求の際には市長らの不法行為を問題にし、それを是正しろと求めたのに、訴状では市長が不法行為による損害賠償を請求しないという怠る行為を問題にしている。監査請求と訴状で齟齬があるではないか、と言ってきました。

 損害の原因が、不法行為なのか怠る行為なのかを区別する実益など全くありません。  
 大川弁護士は、こんなことに一期日を費やしてはもったいないと、事前に「準備書面(1)」を提出して求釈明に答え、裁判長に実質的な審議に入るよう求めました。

 裁判長は次回から、「本件の1丁目1番地の問題」について審議に入るという姿勢に立っているようです。

4.
 
住民側は情報公開制度を利用して本件関係文書を取得しましたが、完全ではありません。そこで市側に、用地売買契約成立に至る「手続きの流れに沿って系統的・網羅的に整理された関係文書」を提出するよう求めました。裁判所はそのような方向でやるようです。次回口頭弁論までに提出されると、いよいよ本格的な論争に入ると思われます。

5.
 
市側「答弁書」には、市の手続きは適法であると書いてあります。しかし、なぜ適法なのか、その根拠には全然触れていません。次回の書面に書かれてくるようです。

6.
 
次回(10月28日(月)午後1時30分)から、いよいよ実質的な論争がはじまります。
傍聴席をいっぱいにして、住民の関心の高さを示したいと思います。

 

横浜にカジノはいらない

横浜市IR報告書(その4)を読む

代表幹事 大川 隆司

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 1.報告書説明会での市民の反応

(
1)
 
横浜市によるIR調査は2014年度以来2014年度を除いて毎年度実施されて来た。

 これまでと違って今回は、報告書の提出(3月20日)から公表(5月27日)までの期間が長かった理由はわからないが、報告書の要旨の説明会が6月25、26日の両日、市内の4カ所で開かれた。私も中区役所での説明会に参加した。

 市の職員が報告書の要旨をパワーポイントを使って約30分程度説明した後、質問を受けたが、質問の内容はいずれも報告書の内容と市の姿勢について、鋭い問題提起をするものばかりだった。

(
2)たとえば、

@外国のIRを紹介する際に、破綻した例(アトランティックシティなど)をなぜ挙げないのか、

A「カジノ抜きのMICE」の成否をなぜ検討しないのか、

B横浜市の財政危機を指摘するが、IRからの納付金以外の打開策をなぜ検討しないのか

Cパブリックコメントにおける市民の賛否を紹介する際に、賛否それぞれの意見の例をリストアップしただけで、コメント数では反対が圧倒的(94%)であった事実を、なぜ書かないのか。

D市長は「中立」というが、この報告書は結局「カジノ受入れの方向に市民を誘導する」内容になっているではないか…等々。

 当局側は「調査は今後も続くので、これが全てではない」などと弁解するばかりであった。

2.事業者からの情報提供が目玉?

(
1)
 
前3回の調査と違って今回は、横浜でIR事業を実施する意欲のある事業者に対し、市内にIRを開発する場合の構想等に関する情報提供を求め、その結果がまとめられているということが「目玉」になる筈だった。

(
2)
 
しかし報告書においては、各事業者が構想している「施設規模」、「投資見込額」、「売上見込額」等について、それぞれの「下限」と「上限」が紹介されているだけであり、
各事業者の構想の根拠についての説明は全くない。

 たとえば、「施設規模」については、構想中の最小のものが67万uで、最大のものが150万uであること、横浜IRへの「投資見込額」については、構想中の最小のものが3,500億円で最大のものが8,800億円であること、などが記載されている。

(
3)
 
事業者(12グループ)それぞれの構想の違いが、どこから来るのかということは誰しも知りたいところだが、その点に関する説明は一切ない。

 ちなみにIRを訪れる人々の中で日本人と外国人の比率をどのように設定しているか、という最も基本的な点についても「情報」は全くバラバラで、「横浜IR」の訪問者中の外国人の比率について、最もひかえ目な事業者は約「1割」と想定し、最も強気な事業者は約「6割」と想定している。

 要するに、事業意欲のある事業者でさえ、お客さんがどこから来るのか、という、マーケットリサーチの「基本の基」とも言うべき事項について状況の把握はできていないのだ。

3.「懸念事項」の過小評価

(
1)
 
今回の報告書では、2017年に厚労省が日本医療研究開発機構の久里浜医療センターに委託して実施した、「ギャンブル等依存に関する疫学調査」の結果が援用されている。

 それによれば、成人の中で「依存症が疑われる状態になった経験がある」人の割合は、「過去1年間」にその経験がある割合が0.8%、「生涯をふり返って」その経験がある割合が3.6%である、とされている。

(
2)
 
「過去1年間をふり返って0.8%」という比率は、一見きわめて低そうではあるが、日本の成人人口の0.8%とは約80万人である。そして上記調査によれば、この人たちが過去1年間にギャンブルに注ぎ込んだお金の額は、平均70万円であるという。

(
3)
 
80万人×70万円=5600億円になる。ギャンブル参加者の全部ではなく、依存症になってしまった人たちだけから捲き上げられたお金の額が5600億円と推定されるのである。

(
4)
 
しかも、「過去1年で0.8%」というこの数字は、「パチンコ、スロットはあるが、まだカジノは来ていない」というわが国の状況における数字である。

 現状のパチンコ・スロットよりも射幸性の強いカジノがわが国に導入されたら、依存症の人々から吸い上げられるお金の規模は、こんなものでは納まらないだろう。

4.横浜市の財政にプラス、という幻想

(
1)
 
IR実施法はカジノ事業者に対し、一般の税金とは別に「カジノ行為粗利益」(つまりお客が損したお金)に対する「納付金」として、国に対し15%、地方自治体に対して15%の納付を義務づけている。

 この納付金に入場料、法人住民税、固定資産税等を加算した横浜市の「増収効果」は最低でも年間600億円になる、と報告書は指摘する。

(
2)
 
一方報告書は、横浜市の財政状況は次第に悪化し2027年には660億円の収入不足が見込まれる、とも指摘する。

 あたかも市の財政赤字の救世主はカジノしかないかのようなプレゼンテーションだ。

(
3)
 
しかし、カジノが市財政に与える負の影響は全く検討されていない。

 たとえば、2018年度の一般会計(1兆7300億円)の中で扶助費は4873億円を占めるが、ギャンブルによる生活破綻などに起因する扶助費の負担が1割アップするだけで、市の支出は約500億円増えるのだ。

 それは考えられる負担増のごく一部に過ぎない。

 カジノが市財政にプラスするなどと考えるのは幻想である。

5.シンガポールはお手本になるのか?

(
1)
 
報告書では実績をあげている海外のIRとしてシンガポールが取りあげられている。

 周知のとおりシンガポールでは、2010年にカジノが解禁され、マリーナ・ベイ・サンズとリゾート・ワールド・セントーサの2つのIRがある。

 シンガポールへの外国人来訪者の数、および観光消費額を、カジノ解禁前の2009年と最近2017年で比較すると、前者は約1.8倍に、後者は約2倍になっている、と報告書は強調している。

(
2)
 
しかし、これを日本に関するデータと比較すると、別表のとおりである。

 つまり、外国人観光客がシンガポールに落とした金は、カジノが出来てから約2倍になったということはウソではないが、同じ期間に日本に落とした金は約4倍になっている。

 しかも、観光客1人あたりの消費額はシンガポール(12.3万円/人)よりも日本(15.4万円/人)が上まわっている(2017年度)。

6.報告書は不都合な真実を書かない

 報告書に書かれていることは、たしかにウソとは言えないだろう。しかし、カジノを持ったシンガポールのインバウンド観光の発展速度は、カジノなしのわが国の約半分に過ぎない、というような「不都合な真実」には言及されていない。

 まさに市民が説明会で鋭く指摘したように中立を装いながら「カジノ受入れの方向に市民を誘導する」ために市は「報告書」を次々と公表していると言える。


(別表)外国人観光客とその消費額の比較表



「カジノに賛成」する意見は皆無!〜横浜市IR検討調査市民説明会参加記〜

佐藤 雅義

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 6月26日、横浜市が平成30年度(2018年)に行った「IR(統合型リゾート)等新たな戦略的都市づくり検討調査」に関する市民説明会に参加するため、戸塚区役所まで出かけてきた。

 
 横浜市が発表した、IRに関する市民説明会の日程は、6月25日が中区役所(定員100名)と保土ケ谷区公会堂(80名)、6月26日 に都筑区役所(100名)と戸塚区役所(100名)の計2回4カ所だけだ。

 人口370万人の大都市で、市民の関心が高い重要な問題に関する説明会なのに、たった4カ所で計380人の定員では、とても充分な規模とは言えない。

 一番人気?の中区役所の会場では、希望者が定員を上回り、抽選になったそう。

 質疑応答でも、当然のように「全区で説明会を開け」といった意見が幾つも出された。

 さて、説明会では、まず、市が用意したパワポで作ったスライドを、政策局政策課の担当課長が説明しながらスクリーンで上映、これが40分弱、その後、質疑応答となった。

 スライドの内容は、長ったらしい表題の通り、市が2018年(平成30年)に作ったIRに関する検討調査報告書の説明だが、その中身について詳しく知りたいければ、横浜市のホームページで、「平成30年度IR(統合型リゾート)等新たな戦略的都市づくり検討調査(その4)報告書」を検索していただきたい。PDF版の「報告書」(フルサイズ:207P)と「概要版」(5P)が見つかるはず。フルサイズ版は207Pと大量で読むだけでも大変なので、概要版でも充分内容は判るだろう。

 説明会で配られたものは全38Pの資料で、フルサイズ版を元にコンパクトにまとめたもので、概要版のちょっと詳しい版といったところ。

IRありきの調査報告書に批判集中

 その内容は、「日本型IRをやれば、人口減などで税収減が予想される状況に対して、有効な対策となる」、「ギャンブル依存症対策などもしっかりしているので大丈夫」、「協力事業者からは素晴らしいプランが提案されている」、「シンガポールではこんなに成功している」等々、まずIRありき・・・といったものだった。

 これは、参加者の多くが感じたようで、いきなり最初の質問者から、「これはIR誘致を前提とした不公正な調査だ」という意見が飛び出す。「IRやる気満々の内容に見える」、「この報告書を見て本当にIRやる気だなと思った」といった声も聞かれた。

 「市民が求めていないものを検討するというのがそもそもおかしい、パブコメでも90%の人が反対している」、「誰のためのIRなのか?事業者のためのIRじゃないのか!」、「行政のトップが賭博を推進するとは、どういうことか!」など、市の姿勢に対する批判も出て来た。

 この他、「カジノをやるなら、市民投票で是非を問え!」という意見も多かった。

 ギャンブル依存症など賭博行為の悪影響を心配する人も多く、中でも横浜市内で多くのギャンブル依存症患者を診ているという医師の発言は圧巻だった。

 まず、報告書の依存症患者データが古いことを指摘し、「日本は人口の5%(20人に1人)がギャンブル依存症という依存症大国である」こと、「これは、パチンコ・スロットを始め数々の公営ギャンブル等があることがその理由で、さらに今ではゲーム依存症の若者達がギャンブル依存症予備軍となっている。

 こうした状況下でカジノまで加わったらどうなることか、横浜市はギャンブル依存症患者から寺銭を巻き上げる気なのか」等と述べ、参加者から拍手が起きた。

 そして、日本に進出しようとしている米カジノ資本が狙っているのは日本人客であること、夢のような報告書に書いてあることはシンガポールなどの成功事例ばかりだが、米国ではカジノは既に斜陽産業で、新たな投資先を求めるカジノ資本が日本進出を目論んでいること、などを指摘した。

 さらに、カジノは胴元だけが儲かるビジネスなので、横浜全体には利益はもたらさない。儲からなくなったらサッサと撤退する。その時不良債権化した横浜のカジノをどうするのか?、残された依存症患者など負の遺産にどう対処するのか?、などと質問。

 「この報告書は、社会的損失・社会的費用というものを考えた、コスト・プロフィット分析が全くされていない不十分なものだ」と看破した。

 こうした、「IR(カジノ)の負の側面」や、「都合の良い数字ばかり並べているが、本当に経済効果はあるのか?」といった疑問は、他の質問者からも多数出された。

 市の担当者は、こうした多くの反対意見にきちんと答えることができずに、「カジノに対する批判が多いのも判っているが、カジノとIRは別物だ」とか、「賭博行為というが、今回はIR整備法を作って国がきちんと管理するので、合法だ」とか、「潰れるような事業はやりません」などと、噛み合わない論を繰り返すばかりだった。

本音はIRやりたいけど「まだ白紙です」

 そして、「本当はカジノをやる気なんだろ!」といった意見には、「まだ、やる・やらないは決めていません。本当に横浜市がやれるのか?調査しているところ。まずは、市民の皆様に説明していく考えです」と、苦しい答弁だった。

 しかし、参院選で与党圧勝というような事態になったら、「検討の結果、やっぱりIRやります」なんて、言い出すかも知れない。

 こうして、質疑応答は1時間20分ほど続き、15人の発言者から、様々な意見が出されたが、結局「カジノに賛成」という発言者は、ただの一人も居なかった。

 もちろん、こうした説明会に、賛成派が動員され発言するとは考えにくいが、それにしても100%が反対意見というのは予想外だった。他の会場、とりわけ中区ではどうだったのか?気になるところだ。

 いずれにしても、パブコメの反対意見90%という数字が裏付けられたという印象だ。

 市は、「今回いただいたご意見は市長に伝え、調査の内容についてもホームページで公表する」また、「今後もこのような説明会はやって行く」と言っていたが、7月13日現在、まだ横浜市のホームページには何も掲載されていない。

 なんだか市民不在のまま、既にIR誘致へ動き出しているように思えてならない。



 

神奈川県立公文書館見学記

綾部 祥一郎

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 5月の広報誌146号で会員の皆様に参加を呼びかけましたが、予定通り6月28日金曜日の午後、11名の会員が参加して神奈川県立公文書館を見学しました。
 
 当日の天気予報は大雨でしたが晴れて蒸し暑い日になりました。
 
 同館は旭区の県警運転免許センターの南西側、住宅地や教育施設の建ち並ぶ一角で周りを森で囲まれた閑静な場所にあります。建物は平面がほぼ真四角の地上4階 地下1階、天井が高くてすっきりした感じです。

 14時前にエントランスに集合し、資料課長の高崎さんの案内で2階の中会議室に移動、資料を頂いて同氏と資料課の長谷川さんの説明を聞きました。

●同館の設立の経緯。

●公文書館は国立が16、自治体別では全国で38、県内では県のほか川崎、寒川、相模原、藤沢にある。

●役割は 歴史資料の収集、歴史資料の保存と修復、資料の利用サービス、講座や展示など。

 その後、地下一階の選別室で県の諸部局からトラックで搬入される文書の受け入れと荷解き、保存と廃棄の選別作業について説明を受けました。

 この作業は職員8名(全職員は館長を含め20名)で行うが毎年5月から10月が繁忙期になるそうです。

 毎年約1万函の文書が搬入され、そのうちの約2%が保存され、それ以外の廃棄文書は製紙工場で溶解処理されるとのこと。

 次に地下1階の1号倉庫に移動しました。

 ここには保存期間3年と5年の文書が保管されています。箱詰めされた文書を収めた6段10列のスライド式書棚が室内に並んでいます。

 書庫はいずれも資料保存のため温度・湿度が管理されハロゲン消火設備が装備されています。

 1階に移動して閲覧室を見ました。

 ここは書棚に図書があってそれらを読むこともできますが、検索用のパソコンが数台あって、閲覧者はそれを操作して自分の見たい資料を職員に持ってきてもらうことが出来ます。もちろん無料です。検索と資料の閲覧請求は自宅のパソコンから同館のホームページにアクセスすることによっても可能です。

 閲覧者は入室者が年間約9000人、うち公文書・古文書の資料請求者はそれぞれ390人2400点、340人4900点ほどのこと。常連さんもおられるそうです。

 同じく1階に展示室があり、神奈川県の係る絵画や写真、資料が展示されています。

 そのあと3階の簿冊形式の資料を収めた3号書庫、古文書を収めた5号書庫を見学しました。

 古文書は所有者から寄託を受けたものや希少なものが多く、劣化しないように包装材料や函に中性紙を使い、棚も倉庫の内張も木材を使うなど大事に保管されていました。

 これらの資料はマイクロフィルムやJPEGによるバックアップが進められているとのことです。


 館内の見学の後 中会議室に戻って高崎さん長谷川さんとの質疑応答の時間がありました。

 そこでわかったこと:

●見学した倉庫のほか、2号は保存期間が10年・30年の公文書、4号は古文書、
6,7号書庫は公文書用。

●古文書は年に一度燻蒸している。

●公文書館は県の政策局所管で年間予算は約9000万円

●所蔵公文書は年々増加しているが、今のペースであと10年くらいは収蔵可能であろう。

●デジタル化への動きはあるが本格的に移行するまではまだ時間がかかるだろう。

 

見学を終わっての感想:

●保存期間1年の公文書は各局で選別するが、それ以外の公文書はすべて搬入させ、統一された基準で保存・廃棄の判断をする、各セクションの都合による恣意的処分を許さない、というのは 優れたやり方だと思いました。

●何か調べようとするときは、最初にインターネット、次に図書館というのが普通の手段だと思います。自分がこの公文書館で調べるとするとどのようなマターになるだろうと思いました。

●文書作成がパソコンに移行し手書きの公文書など見たこともない世の中です。

 トラックに文書の函を積み込んで搬入し、手作業で仕訳けたりファイリングしたりするより、電子データで持ち込ませ、選別し蓄積するほうが時間も手間もコストも物理的スペースも少なくて済むのではないか、と思いましたが、やはり紙媒体で残さなければならない理由があるのでしょうか。

●快く案内と説明に時間を割いてくださった同館の職員の方々に感謝いたします。



 

録音データの情報公開請求 その後

 

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 神奈川県が、会議録作成のための録音データを情報公開請求の対象から除外している問題で、情報公開請求訴訟は敗訴してしまいましたが(広報誌138号、139号、144号)、その後の動きを報告します。(事務局)

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 県審議会委員宛に要望書
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 神奈川県情報公開・個人情報保護運営審議会の2018年11月の会議で、委員から、会議録作成のための録音データを行政文書から除外している規定を改正(廃止)しないのか?との発言がありました。

 一方、「公文書管理のあり方見直し会議」(政策局文書課が主催する内部会議)では、体系的な公文書管理の視点から行政文書の定義を検討する必要があるとされていますが、2020年3月(同会議の設置期限)での取りまとめの対象とはしないようです。

 そこで、6月4日、県審議会委員宛に要望書を送りました。(ただし、審議会事務局は、委員には渡さないと回答してきています。)

要 望 書

第1 要望の趣旨

 次の点について、神奈川県知事に対し、建議(意見具申)することを要望します。

 個人情報保護条例および情報公開条例において、電磁的記録のうち一部(施行規則で定める補助的文書は除外できるものとし、施行規則において「会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録」を定める)を適用外とする規定を速やかに撤廃すること。


第2 要望の理由

1 当団体は、貴審議会委員の皆さま宛に、2017年(平成29年)10月24日付けで、公文書管理条例の制定、および、情報公開条例及び同施行規則の上掲規定の改正(撤廃)についての建議を求める要望書を情報公開広聴課宛にお送りしました。

 上記要望書につき、情報公開広聴課は、委員への配布・報告等は行わないとの取り扱いをしました。

2 貴審議会の第46回審議会(2018年(平成30年)11月19日開催)議事録によれば、個人情報保護条例の2条5号のウ、情報公開条例の3条1項3号、『文書又は図画の作成の補助のために用いる一次的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの』を行政文書に含まない、という定義規定の改正(廃止)について、委員からのご発言がありました。

 これに対し、事務局は、

「この点については、実は行政文書の定義というのが、情報公開条例と行政文書管理規則が同じ規定ぶりとなっており、この部分については私どもだけでは決められるわけではなく、行政文書管理規則を所管している文書課で、今まさに公文書の『公文書管理のあり方見直し会議』というのをやっておりまして、その中で、こういった規定のありようについて検討している最中です。」「逆に言うと、本来は情報公開条例上の行政文書と、文書管理規程上の行政文書というのは、行政文書管理規則上の行政文書の定義の方が広いというのが普通だと思うのですけれど、今はそろえてしまっている状態になっています。塩入委員がおっしゃった今のお話も、公文書管理のあり方検討会議の中で、そもそもの行政文書の定義について、今は規則で決めておりますけれども、もう一度そういったことも含めて、見直していけないかというところを検討している最中ですので、その決めようによっては、私どもとしても情報公開条例上の行政文書の定義について考えていかないといけないと思っております。」と説明をしています。


3 「公文書管理のあり方見直し会議」は、2018年度に4回開催され(書面開催を含む)、2019年度末までの設置予定とされています。

 しかし、『公文書管理のあり方見直し検討結果(案)』によれば、見直し検討の主要テーマは、「体系的・効率的な文書管理」「電子決裁化への移行加速」および「法令順守と意識改革」です。行政文書の定義については、「その他の課題」のひとつとして、「中長期的には、体系的な公文書管理の視点から、情報公開条例、行政文書管理規則及び公文書館条例の役割を改めて整理し、行政文書の定義、作成、管理、保存、廃棄、公開等に関する統一的な規定のあり方について、検討する必要があると考える。」とされているにすぎず、2019年度末までの会議で見直しをすることは予定されていません。


4 上掲審議会での委員からのご指摘のとおり、「情報公開条例上の行政文書の概念と公文書の概念は違います」ので、情報公開の対象となる行政文書の定義の改正は、「必ずしも公文書の議論を踏まえて、ということにはならない」ものです。

 個人情報保護条例および情報公開条例における行政文書の定義の改正は、中長期的になされる体系的な公文書管理の視点からの見直しとは別に、これに先行して行うことが可能であり、また、必要なことと考えます。

 すなわち、憲法13条の個人の尊厳の確保、幸福追求権の保障は、情報の自己コントロール権の保障を含むものと考えられているところ、個人情報保護条例による自己情報開示請求制度は県の保有する情報についてこれを保障したものです。ところが、現行条例・規則では、県民が県と行った協議や意見陳述等の録音データについては、自己情報開示請求の対象となりませんから、憲法13条違反の疑いがあります。

 また、情報公開条例において、会議の公開は県民の知る権利の保障の一つとして位置づけられているところ、会議の録音データの情報公開は、即時性(会議録作成を待つ必要がない)、情報量などから必要性・重要性が高く、会議自体の公開とともに県民の知る権利の保障にとって不可欠です。 

 したがって、可及的速やかに、録音データを「行政文書」から除外する規定の改正(撤廃)を行うべきと考えます。

5 以上により、要望の趣旨記載のとおり、要望いたします。   


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 富田林市議会決算特別委員会の録音データ&会議録原本が公開!
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 2018年全国大会の各地報告で、当オンブズの佐藤満喜子さんが録音データの情報公開を求める取組みを報告し、注意喚起と情報公開請求の呼びかけをしました。

 これに応えて、南河内オンブズマンが富田林市議会決算特別委員会の録音データを情報公開請求してくれました。

 富田林市情報公開条例には、神奈川県条例のような“会議録作成のための録音データは行政文書から除外する”という規定はないにもかかわらず、不存在決定(行政文書として管理しているものではないから公開請求の対象にならない、との理由)。情報公開審査会から、公開すべきとの答申が出されて、今年6月、ようやく公開されました。

会議は公開でも録音データは公開できない?

 審査会から、「公開請求の対象となるとしたら、公開できるか(非公開事由があるか)」を問われたのに対し、実施機関(市議会議長)は、「開示することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」に該当する、と主張しました。

 決算特別委員会は、公開で開催されているのに、です。

 その理由として、

「(録音データは)すべての発言を録音したものですので、公開用に作成する委員会議録上では取り消されている発言や訂正を行うべき発言も含まれており、これを公にすることは、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあります。」

「本市議会においては、規則により、本会議・委員会における発言の取消し又は訂正が規定されており、取り消した発言は会議録には掲載しないものとし、その発言がもともとなかったことになります。(にもかかわらず録音データが公開されれば)会議規則上、発言がなかったことになっているはずの発言が公開されることになり、所定の手続を経た会議録の公文書の位置づけが不明瞭となります。」

と、トンデモな主張をしましたが、審査会は、録音データを公開しても会議録の目的を損なうことにはならないとして、公開すべきと判断しました。

会議録原本(発言の削除部分)も公開!

 南河内オンブズマンは、会議録原本のうち、発言の取消し・訂正により削除された部分についても公開請求をしました。

 上述のとおり、実施機関は、「取り消した発言は会議録には掲載しないものとし、その発言がもともとなかったことになる」と説明していますが、多くの議会事務局が字引のように使っている『議会運営の実際』という書籍には、発言の取消し・訂正があった場合に削除・訂正されるのは、配付用の会議録だけであって、会議録の原本には取消し前の発言がそのまま掲載されるべきものである、と書かれています。

 富田林市議会でも、会議録の原本には取消し等された発言もそのまま掲載されており、これも公開されました。

 一部をご紹介しますと、

 公表用の会議録には「この間の件にいたしましても、我々の中でやはりいろんな策を講じて、あくる日の新聞の報道には、やはり実名を挙げず、また部局の部署の役職の名前も、(・・・3行削除・・・)やっぱりそれだけの努力をして、我々も議員であるけれども、いつもお世話になっている職員、またここの全庁の職員に対してでも、我々でも同じ家族なんです。」と掲載され、

 会議録の原本には削除部分として「あのうるさい□□でも□□でも一切載っておりません。それはそれなりに我々がやはり裏から手を回し、」と掲載されています。

(なお、□□は報道機関名ですが、引用者が忖度して伏字にしました。)

 南河内オンブズマンの活動に感謝!です。



 

横浜市会議長へ、政務活動費の透明性向上を求める要望書を提出

 

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 7月16日、横浜市会議長に、政務活動費の支出の適正性の確保と透明性向上を求める要望書を提出しました。

 NHKの報道(6月25日、7月2日)によれば、群馬県議会では、議員が海外に渡航する際の公費の支出について、@必要性を事前に審査し、帰国後に報告書の提出を求める「議員派遣制度」=アジア地域に限られるほか、期間は4日以内とされている、A政務活動費による渡航=事前審査や報告書の提出の必要はなく、渡航先の制限もない、があり、情報公開請求で調べたところ、政務活動費による海外渡航は平成27年度〜29年度の3年間で20回以上、延べ約120人の議員、総額約3200万円にのぼり、渡航先はイタリアやデンマークなどヨーロッパの国が多く含まれていた、とのことです。

 NHKの取材に対し、狩野浩志県議会議長は、「現状では義務がないので報告書は提出していない・・・今後は県民の理解が得られるよう報告書の提出を検討する必要がある」とし、さらにその後の取材に対し、「自民党会派の中では報告書を提出することで合意した。今後、ほかの会派の賛同も得ていきたい。」としています。

 横浜市会でも、議長が率先して改革に取り組むことを期待したいところです。

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政務活動費の公開等に関する要望書

 政務活動費は、議員の調査研究等の活動を充実させ、もって議会の機能を十全に発揮していただくために重要なものと理解しています。

 一方でその支出を巡り問題事例が多数報道されています。

 政務活動費の支出を適正なものとし、また、これに対する市民の信頼を得るためには、透明性を確保し、市民が情報に容易にアクセスできるようにすることが不可欠です。

 しかし、残念ながら、横浜市会の情報公開度は、20政令市中19位(全国市民オンブズマン連絡会議が2018年8月に公表した調査結果による)にとどまっています。

 政務活動費の中でも市民的関心が高いものの一つが海外視察であることから、2018年7月に全国市民オンブズマン連絡会議の呼びかけで全国一斉調査を行いました。しかし、横浜市会については公開されている資料だけでは判然とせず、同年12月にかけて会派への照会等による実態調査を継続しました。

 かながわ市民オンブズマンは、2016年11月にも、政務活動費の領収書のweb公開、会計帳簿の添付の義務付け等を求める陳情を行ないましたが、上記をふまえ、再度、要望書を提出します。

 本年4月の選挙により新しい議会になったことを契機に、あらためて政務活動費の支出の適正性の確保と透明性向上に真摯に取り組まれるよう求めます。

要望事項

 現状の「収支報告書」「領収書等の写し」に加え、「会計帳簿」「視察等を行った場合は、活動年月日、活動場所、相手方、参加者、活動目的、活動内容、経費等を記録した書類・資料等(視察報告書)」を議長へ提出するものとしてください。

 前項の文書をweb上で公開してください。
また、交付条例・施行規程にとどまらず、「政務活動費の手引き」もweb上で公開してください。

 「領収書等添付様式」につき、併せて公開される収支報告書・会計帳簿・視察報告書等との照合が容易になるよう、附番を行う、費目別に編綴するなどの改善を行ってください。

 「政務活動費の手引き」において定める「政務活動費を充てることができる経費の範囲」について、他議会の動向や市民の意識を反映した適時の改訂を行ってください。

要望の理由

1 について


 「会計帳簿」が公開されていない現在、市民が支出の詳細について確認するには、1年度分で2万枚以上に及ぶ領収書(「領収書等添付様式」のファイル)に拠るしかなく、しかも、領収書等添付様式の記載には支出の内容や内訳が不明瞭なものが少なくありません。政務活動費の支出状況を市民が容易に確認するためには、「会計帳簿」も公開されることが不可欠です。

 また、「視察報告書」は、遊興目的ではないかとの疑念を払拭し、視察に政務活動費を充てることの正当性を担保するため積極的に公開すべきものと考えます。加えて、視察の成果が公表され市民に共有されることは、市会における政策的論議についての市民の理解を深めることにもつながります。

2 について

 現在、市民が政務活動費の支出状況を確認するには、議会局に赴き、その場で閲覧したりスキャンしたりするか、1枚10円の費用を支払って謄写するしかありません。
 
 閲覧等には議会局職員が立ち会いますので、長時間の閲覧等は職員の負担も重いものと思われます。

 webで公開することにより、閲覧等を行う市民の負担が軽減され、アクセスが容易になります。

 なお、領収書等のweb公開については、かつて「公開による弊害」への懸念が主張されていました。

 しかし、政令市を含め領収書等のweb公開をする議会が増えてきていますが、弊害の発生は認められておらず、web公開を行わない理由はないものと考えます。

 また、「政務活動費の手引き」は現在web公表されていませんが(議会局での閲覧等は可能)、支出が適正かの審査基準と判断されているものですので(横浜地裁平成26年3月26日判決)、併せてweb公開することが適切です。

3 について

 現状の「領収書等添付様式」は、前述のとおり、その記載に支出の内容や内訳が不明瞭なものが少くないことも相俟って、市民が内容を把握することが困難です。

 「領収書等添付様式」自体から支出の内容や内訳を、政務活動費を充てることの相当性が確認できる程度に記載を整えることはもとより、要望事項1の「会計帳簿」「視察報告書」と容易に照合ができるよう附番を行ったり、費目別に編綴するなどの改善を行ってください。

4 について

 冒頭で述べた2018年7月〜12月に実施した実態調査のなかで、市民感覚としては政務活動費を充てることに違和感を覚えるものが散見されました。タクシー利用、鉄道のグリーン料金のほか、食糧費・茶菓子代、人件費、事務所費の一部です。

 例えば、タクシー利用やグリーン料金について、政務活動費を充てられる場合を厳しく制約している議会も少なくありません。

 支出基準について、他議会の動向もふまえ、より市民感覚に添ったものとなるよう、適時の改訂を行ってください。



 


月例会報告

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5月 月例会報告

日時:2019年5月16日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 教育委員会調査

・「秘密会について議事録を作成しない」と回答した教育委員会に対し、4月23日付けで、秘密会(審議を非公開で行う会議)についても審議記録を作成するよう求める要望書を提出した。

2 情報公開請求

・県情報公開・個人情報保護審議会委員宛に、会議録作成のための録音データを情報公開請求の対象から除外する規定を撤廃すべきとの建議を求める要望書を出す。【広報誌本号9頁】

・『公文書管理のあり方見直し会議』(政策局文書課が主催する内部会議)が2018年度に設置された(2019年度末に取りまとめの予定)。

 県議会で「公文書の適正な保存・管理等を求める意見書(2018年7月11日付け。国宛の意見書)」が可決され、改竄や破棄の行われない管理が求められていることから、公文書の適正管理そのものを目的とする条例の制定について検討する必要があるのではないか(会議での文書課からの発言)としている。

3 箕輪小学校用地問題
・住民監査請求が棄却された【広報誌前号】ことから、4月17日に住民訴訟を提起した。原告は、かながわオンブズ、ただす会の2団体と、個人57名。【広報誌本号1頁】

4 政務活動費
・横浜市会への要望書案を検討。【広報誌本号12頁】

5 全国オンブズマン連絡会議
・自治会(町内会)アンケートを行う。政令市・中核市・県庁所在市・地元岐阜県内の全市町村には全国事務局から送る。任意参加自治体も募集。

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6月 月例会報告

日時:2019年6月19日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 情報公開請求

・県情報公開・個人情報保護審議会委員宛要望書に対し、審議会事務局から、「審議会は『実施機関でない者』の求めに応じての審議は行いません。当然に、・・・調査審議に直接関係の無い要望書を配布するよう求める依頼はお受けできません。」とメール連絡があった。

・横浜市庁舎街区等活用事業審査会資料の黒塗り問題は、情報公開請求訴訟の提訴と同時に行った審査請求がようやく始動。7月12日に意見陳述予定(第2部会)。

2 IR(統合型リゾート)

・5月7日、一般社団法人「横浜港ハーバーリゾート協会」が設立された(港運協会の全244社を社員とする)

・横浜市が、「IR報告書その4」(昨年秋に実施した事業者への情報提供依頼の結果や有識者からの意見聴取等をまとめたもの)を5月27日、ようやく公表した(報告書の納期は3月22日)。【広報誌本号2頁】

「その4」は、“政令など調査に必要な情報が整っておらず、精度の低いものにとどまった”として、4月に示された政令などを踏まえ、平成30年度に得られた情報の具体化や精度の向上を目的とした調査・分析を実施する「IR報告書その5」を発注。その4と同じEY新日本有限責任監査法人が落札。納期は2020年3月23日。

・「報告書その4」説明会を、6月25日、26日に市内4か所(定員計380人)で開催。【広報誌本号5頁に戸塚会場の報告】

3 全国オンブズマン連絡会議

・全国大会の全体テーマ(自治会・町内会)のキャッチコピーは、「『市民オンブズマン的自治会学』のススメ〜自治会(町内会)、その病理と処方」(案)を検討中。

・分科会(予定)は、「自治会」「市民と警察」「IR・カジノ・大阪万博」「情報公開」「政務活動費・海外視察」



【事務局報告】

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】

市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

  9月17日(火)午後2時00分弁論準備手続

 ※法廷での期日と異なり裁判所の許可が必要ですので傍聴希望の方は事前にオンブズ事務局へご連絡ください。

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

  10月28日(月)午後1時30分 第2回期日 502号法廷

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。

 学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。(8月は月例会はお休みです。)     

●9月18日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

 政務活動費ミニ学習会(後掲)を行います!

●10月16日(水)午後6時〜 かながわ県民センター708号室

●11月20日(水)午後6時〜 かながわ県民センター709号室

●12月16日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

 

★☆★ 政務活動費ミニ学習会 ★☆★


9月18日の月例会の後半で

「神奈川県議会の政務活動費をただす会」の石井光子さんに取り組みをお話しいただきます!

「ただす会」は領収書への議員名記入や領収書のネット公開などを求め、議会への請願などの活動をしています。

(学習会は午後7時過ぎからの予定です。)

 

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<全国大会の申込みについて>
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 2019年度の全国大会は、「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」により、9月28日(土)−29日(日)に岐阜市じゅうろくプラザで開催されます。

 全体テーマは、自治会・町内会です。

 例年、7月発行の広報誌に、全国大会の案内チラシ&申込書を同封していますが、今年は開催時期が例年より1か月ほど遅い関係で、まだ案内チラシ等が届いていません。

 参加しようかな、とお考えの方は、

●全国市民オンブズマン連絡会議のホームページをチェックする、

●かながわ市民オンブズマンのメール一斉送信リストに登録する(kana-ombuds@nifty.com
にメールをください)、

の方法で案内チラシ&申込書を入手ください。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌147号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・佐藤満喜子・細野ひで子
・黒下行雄・佐藤雅義

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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