2019年11月20日発行 広報誌第149号


【目次】
カジノの是非は市民が決めよう

国へのおねだりはIRのご褒美? 横浜市の新劇場構想

箕輪小学校用地高額購入住民訴訟 第2回弁論期日を傍聴して考える

川崎市教委音声データ消去問題で原告一部勝訴判決

月例会報告
事務局報告


カジノの是非は市民が決めよう

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.横浜市民の会が発足しました


(1)「カジノの是非を決める横浜市民の会」が11月6日、正式に発足しました。私たちかながわ市民オンブズマンも「賛同団体」に加わっています。小泉純一郎もと首相らと共に反原発運動を進めている吉原毅氏(城南信用金庫顧問)も、「応援」してくれています。

 「横浜市民の会」は市内18区のそれぞれに、「子供」と言うべき「区民の会」を立ち上げ、「カジノの是非」を市民が決める住民投票条例の制定を目指して、市民運動を展開してゆくことになります。

(2)条例制定権は議会(横浜市会)にあります。
 また、議会は市長が(カジノ事業者と共同で)「整備計画」を作成して国土交通大臣に対し「認定」申請をすることに同意するのか否かの議決権を持っています。
つまり、カジノ誘致の可否の決め手は議会の議決であり、その議決を左右するのは住民投票の結果に示される横浜市民の意思です。

(3)議会に対し住民投票条例案の審議を請求するためには、最低6万人の署名があれば地方自治上の要件はクリアしますが、現在はカジノ誘致に積極的な姿勢を示している会派(自民党・公明党)の議員にも「住民投票はせざるを得ない」という認識を持たせるためには、市長リコールの成立要件(約50万人)にも匹敵する署名をあつめる必要があります。
署名の収集期間は、市長が代表者に証明書を交付した日(Xデー)から2ヵ月と決められています。その「Xデー」をいつにするかは、署名を収集する人達(署名サポーター)が「市民の会」のまわりに結集する状況と、「整備計画」の策定に向けた市当局の準備状況をにらみ合わせながら慎重に決定する必要があります。


2.カジノ誘致論のマチガイ(その1)―
「インバウンド需要」の取り込みはできない

(1)林市長は今年8月22日に、前言を翻して、カジノ誘致の意思を表明しました。その記者会見の席で配られた「IRの実現に向けて」と題するリーフレットの冒頭には、「日本経済の成長産業であるインバウンド需要を取り込めていない」という「横浜の観光の現状」が述べられています。

 IR整備法も、その立法目的として、「我が国の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現する」ことをうたっています。

(2)しかし、「IRへの訪問者」が果してどれほどの金を地域に落とすのか?この点については、横浜よりもはるかに先行して検討を進めて来た大阪府・市は、つぎのように想定しています(2019年2月公表「大阪IR基本構想(案)」)

 延利用者 年間 2480万人
 うち ノンゲーミング施設1890万人(A)
    ゲーミング施設590万人(B)

 売上 年間4800億円
 うち ノンゲーミング施設1000億円(a)
    ゲーミング施設3800億円(b)

 このデータに基づいて、大阪府・市が想定する「客単価」を計算すると、「ノンゲーミング施設」は5,300円(=a/A)
 カジノすなわち「ゲーミング施設」は64,000円(=b/B)となります。

(3)これを現状と比較してみましょう。市の文化観光局が今年4月に発表した「平成30年」の観光集客実人員、観光消費額」によれば、横浜市には年間延3,240万人が来訪し、そのうち宿泊客(延524万人)が1日あたり25,750円を、日帰り客(延2,900万人)が1日あたり7,882円を使った、と記載されています(宿泊・日帰りをあわせた全体の平均消費額は1日あたり10,600円です)。

 つまり、カジノを持たない現在の横浜への訪問者の「客単価」が10,600円であるのに対し、IRが出来た後にカジノ以外のゾーンに落ちる「客単価」は(大阪と同じだと想定すれば)現状の半分に過ぎないわけです。

 IR内ではカジノで使ったカネに比例して、客に与えられるポイント(「コンプ」と呼びます)が使えるので、客単価はその分低くなるのです。

(4)IR全体に落ちるカネの80%を占めるカジノでの消費は、あらたに発生する消費ですが、これをふところに入れるのは海外に本拠を置くカジノ業者であって、市内業者ではありません。つまり、IRが「我が国の経済社会の活力の向上」に寄与することはないのです。


3.カジノ誘致論のマチガイ(その2)―
テラ銭も市財政のプラスにはならない

(1)カジノの収益が海外に持ち去られても、「納付金」(カジノの粗利益の15%)および「入場料」(日本国民1人あたり6,000円を国と市が折半)が市の収入になればありがたいという考え方(いわば「テラ銭期待論」)もあるでしょう。

(2)その場合まず考えなければいけないことは、「テラ銭」の源泉となるカジノの粗利益は、カジノ利用者から広く浅く集めるものではなく、大部分が重症のカジノ依存症患者から吸い上げられたものである、ということです。

 この点については、オーストラリアのビクトリア州(人口約580万人)政府が設立した調査機関のレポートがあります。ちなみに、同州の州都メルボルン(人口約385万人)にはクラウンメルボルンというIRがあり、その年間入場客数は約1,700万人、年間売上げはカジノで1,400億円、カジノ以外で350億円です。

(3)ビクトリア州のレポート(2017)によれば、同州の「ギャンブル人口」(たまに宝くじを買うという人を含む)は、全体で約307万人に上るところ、ギャンブル依存の強さによって分類したその内訳は以下のとおりです。

A

問題なし

252万人

(82.2%)

B

軽症

39万人

(12.7%)

C

中症

12万人

( 4.0%)

D

重症

3.5万人

(1.1%)

 そして、このような「ランク別」のギャンブル人口が、カジノの売上にどれだけ「貢献」しているかを見ると、

A

ランクの人達が

16.8%

B

   〃

20.9%

C

   〃

22.9%

D

   〃

39.4%

という比率になっています。

 すなわち、広義のギャンブル人口のわずか5%を占めるにすぎない重症・中症のギャンブル依存患者の人たちがつぎ込んだカネが、カジノの売上の実に60%以上を占めているのです。

(4)重症のギャンブル中毒者が増えればふえるほど市財政が豊かになる、などということが喜べるならば、日本の植民地時代の台湾の財政がアヘンの専売制によって支えられていたことも是認されることになります。

 そして、「テラ銭」を貢ぐギャンブル依存症患者が増える、ということは、その人たちの生活の破綻を招くために、一方では生活保護費の支出が増えることを意味します。

 横浜市が2018年度に支出した保護費は1,260億円で、その支給対象は、約7万人(人口の1.9%)でした。この支給対象が仮に倍増したとすれば、市が想定する「テラ銭」(820〜1,200億円)の最高額が収入として入ったとしても、支出のほうが多くなってしまいます。


4.カジノ誘致論のマチガイ(その3)―
ギャンブル依存症には有効な対策がない

(1)カジノ誘致に踏み切った林市長の認識は、わが国のIR整備法には「世界最高水準のカジノ規制が定められている」、また「依存症の方を増やさないように取り組む環境や治安悪化などへの対策を強化する環境が整ってきた」というものでした。

 しかし、日本人の入場者が支払う6,000円の入場料はシンガポールの12,000円(今年4月から)の半分に過ぎず、ディズニーランドの7,500円にも及びません。世界最高水準などというのは真っ赤なウソです。

(2)そもそも、依存症という精神障害の発生原因は色々ありますが、薬物やアルコール依存と違ってギャンブル依存症は「自覚されない病気」で、発症後の対策というものは、実質的にはないに等しいのです。依存症対象別にみた精神科受診率に、それがはっきりとあらわれています。


依存の対象

推定有病者数 A

受診患者
B

受診率
(B/A)

薬物

10万人

35,000人

35%

アルコール

80万人

43,000人

5.4%

ギャンブル

360万人

500人

0.01%

  出典:蒲生裕司「よくわかるギャンブル障害」

(3)今年4月政府が発表した「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」は、ほとんど薬物、アルコール依存症だけに対処して来た既存の治療機関に対し、ギャンブル依存症にも対応するように要請するだけのものです。このような号令に対応して「受け皿」が用意できるかどうかがそもそも疑問ですが、仮に「受け皿」が存在したとしても、患者の側に受診
しようという機運が生じるわけではありません。

 有効なギャンブル依存症対策はギャンブルの機会を減らすこと、すなわちカジノを作らないこと以外にはないのです。


5.カジノ誘致論のマチガイ(その4)―
横浜は観光客が寄りつかない街に変わる

(1)8月22日に林市長が公表した、「IRの実現に向けて」のパンフレットでは、「インバウンドを含むIRへの訪問者数」を年間2,000万〜4,000万人(うち国内観光客割合66〜79%)、「IR区域内での消費額」を年間4,500億円〜7,400億円と想定しています。

 大阪府・市の基本構想(案)が、「2,480万人・4,800億円」とピンポイント的な想定をしているのに対して横浜市の想定には上・下で大きな幅があります。

 また、大阪府・市とちがってIR訪問者の内訳(カジノとカジノ外との振り分け)も記載されていません。

(2)そこで、「カジノ」および「カジノ外」の客単価を大阪府・市の想定と同じと仮定して試算すると、横浜IRの利用者数は次の幅の中にあると考えられます。


想定利用者数

想定売上高

最大
4000万人

うちカジノ 900万人

5760億円

7403億円

カジノ以外
3100万人

1643億円

最小
2000万人

うちカジノ 600万人

3840億円

4582億円

カジノ以外
1400万人

742億円

(3)つまり横浜市が想定するカジノ利用者は年間600万人〜900万人ということになり、これは、韓国の江原(カンウォン)ランドカジノ利用者の2〜3倍の数です。

 江原ランド利用者については、入場頻度別にその実数を把握した統計があります(2015)。

 それによれば、次のとおり毎週1回以上の頻度でカジノに入場する常連客が実数で11,600人います。


年間入場日数

該当者数

比率

10日未満

567,831人

89.4%

10〜49日

55,878人

8.8%

50〜99日

9,555人

1.5%

100日以上

2,106人

0.3%

635,370人

100%

(4)江原ランドカジノは24時間営業ではなく、毎日午前10時に開店し、翌朝4時に閉店する、18時間営業です。従って、毎朝4時にはカジノがある丘の上から下の街にゾロゾロと降りて来る約4,000人ほどの人の流れがつくられる、といわれます。その数は一日平均のカジノ訪問者数約8,000人の約半分です。

 カジノは高級ホテルに併設されていますから、余裕があれば「丘の上」に泊れるのにそれがかなわず、丘の下の街に流れてくる人達のために、丘の下の街には安宿や、風俗店がひしめいています。

(5)山下ふ頭にもしカジノができたら、IRの中にとどまる余裕がなく街中で安宿をさがしたり、ホームレスになったり、ヤミ金融で金策をしたり…という人々が毎日1万人前後、すなわち江原ランドの2〜3倍は発生する筈です。

 デートスポットとして知られる山下公園、もひったくりや恐喝が多発する場所となるでしょう。これでは観光客を横浜に呼ぶどころか、市民の平穏な生活の維持さえできなくなります。


6.カジノ誘致論のマチガイ(その5)―
横浜はカジノを誘致するほどおちぶれてない

(1)ここまで引き合いに出して来た江原ランドとは、さびれた炭鉱の町が生き残るために、核燃料の廃棄物貯蔵庫をとるか、カジノを取るか、という「究極の選択」をつきつけられた結果として2003年に誕生したという厳しい事情があります。

(2)それに対して横浜市の場合、市が巨額の借金を背負っているとは言え、市民1人あたりの市債務額(63.6万円)は全国1700あまりの自治体の中で604番目で、上には上があります。

 政令市の中だけで数えても、大阪・京都・福岡・広島・千葉・仙台・神戸・名古屋・新潟、各市の住民1人あたりの市債務は横浜より大きいのです。

 何よりも、横浜市長の月給は、都知事(月額145.6万円)を抜いて全国の自治体首長中の最高額(159.9万円)という余裕を示しています。

(3)余裕があろうと無かろうと他人の不幸をメシのタネにするなどということは「人でなし」のやることです。横浜市民のプライドはそれを許さないでしょう。しかも、横浜のように相対的には「余裕がある」と言える自治体に、カジノを真先に誘致することが許されるとすれば、カジノ設置が許されない場所は、日本中どこにも存在しないことになってしまうでしょう。

 「日本全土のカジノ化」の突破口が横浜だった…などという歴史を後世に残したくはありません。

 

 

国へのおねだりはIRのご褒美? 横浜市の新劇場構想

佐藤 満喜子

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 私の地元の横浜市で、みなとみらい地区にオペラ・バレエ中心の2500席規模の新劇場構想が浮上している。目標として、本格的なオペラ・バレエの日常的上演、舞台芸術におけるアジアの拠点、舞台芸術の人材・心豊かな次世代の育成、さらに賑わい・まちづくりなどの拠点となるような劇場であることが挙げられている。

 この構想、2017年の市長選後に林文子市長が文化観光事業の一つとして打ち出したんだとか。市は、有識者の検討委員会を設置して、「年度内」とした提言を「年内」に早めたり、国への制度・予算の「要望書」の第一要望項目に劇場整備支援をあげるなど、やたら急いで事を進めようとしている。税収のためとIR誘致を進めるいっぽう、建設・維持管理に莫大な税金投入の計画だなんて・・。

 私事で恐縮だけど、実は私、40年来のバレエファン。へそくり貯めては年に6、7回東京の劇場に通い、バレエを観るためだけに真冬のパリに2度も出かけちゃいました。でもこの構想、ファンの私すら喜んでいるわけではない。市民が待望しているという話も聞かないし。

 バレエに限っていえば、確かに2000席クラスの劇場が足りなくなっている。けれどそれは都内での話。一流バレエ団の横浜公演は、スポンサーが幾つも付いたバブルの頃ならあったけど、今はロシアのバレエ団ぐらい。2500席規模は、「白鳥の湖」「眠りの森の美女」等の大がかりなグランド・バレエ向き。海外バレエ団の公演ならバレエ上演では定評のある上野の東京文化会館公演ははずせないし、わざわざセットや衣裳を運んでの横浜公演を組むと、全体のチケット代が高くなりそう。

 そもそも2500席規模の劇場は、山下公園前に、神奈川県民ホールがある。さらにすぐ近くに1200席の現代ダンスやミュージカル・演劇むけの神奈川芸術劇場、ランドマークホールも。横浜の臨海エリアにもう一つ大劇場が必要という理由は、示されていない。とにかく採算や目標に、独自性や実現の具体性がないのだ。神奈川芸術劇場を作る時の検討委員会を何回か傍聴したが、もう少し具体的に独自の目的や採算への不安が検討されていた。なんか腑に落ちない構想なのである。


 で、以下は何の根拠もない私の妄想。

 この非現実的な構想、林市長がひどく熱心である。国への要望の第一にあげるなんて、もしかして、乗り気でなかったIRを誘致する代わりに、国の支援をおねだりした?次回市長選には出馬しないそうなので、「あの劇場は私が作った」ていう実績を残したくなって急いでいるのか、なーんて妄想中。

 でも世界トップクラスの公演実現は、お金を積むだけでは実現しない。実績と信頼のある招聘元や3年以上前に契約することが必要だと聞いた。公演回数が多いなら専属とか契約バレエ団も必要。そんな条件を満たす団体ってある?ン?そういえば一つあった。横浜とも多少縁のある、あのバレエ団のオファーとか?これも妄想だけど。

 いっぽう、市民のバレエ活動で頻繁に使われる市の文化センターや公会堂は、専用のリノリウム設置さえない状態。市民を置き去りにして、拙速な新劇場構想はむなしい。


 

箕輪小学校用地高額購入住民訴訟―第2回弁論期日を傍聴して考える

原告  渡辺 顕治

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 「損害賠償請求住民訴訟事件」第2回口頭弁論期日を原告の一人として傍聴しました。
 
 裁判長から、今回の争点が、「画地認定の違法性」の有無を巡る点にあるとの発言がありました。原告も被告側も認めていることとは言え、裁判長をふくめ共有したことは重要だと思いました。また、その点で横浜市の「土地評価事務処要領」にのっとっているかどうかという点に言及もあったことは、我が意を得たり、と注目しました。

 また、『要領』でも定式化される、土地の所有者、用途、利用目的の同一の土地について「一団の土地」として「画地」するということに関連して、裁判長は、横浜市と野村不動産が協力して箕輪町2丁目の再開発をすると記者発表した2015年段階では、土地全体は野村不動産の所有にはなっていなかった(一部損保ジャパン日本興亜(鰍フ所有)。その時点では、「開発用地」(5.6ha)は、まだ、用途・利用目的が同一の「一団の土地」とはいえないのではないか、開発全体がひとくくりになる経緯を示す資料を提出を、というようなことを被告に注文していました。

 関連して、原告代理人の大川弁護士から、用途・利用目的の異なる土地を「一団の土地」として「画地」した先行事例があったら示してほしい」の発言がありました。
 
 これに対して、被告側の弁護士は、「我々は、そこ(他に例があるからということ)で正当性を主張するのではないので、先行事例を示すつもりはない」と少々むきになって発言をしていたのが印象的でした。そんな例はいくら探ししても探しようのないもの、といういらだちであったかもしれません。痛いところを突かれたのではないかと思います。


 
「画地」の考え方が大きな争点ですが、問題の焦点は、開発用地全体についてではなく、野村総研の跡地の画地をいかにおこなったのかです。

 野村総研跡地は、いくつかの「筆」(登記簿上の土地の単位)に分かれていますが、「野村不動産が受益者として委託し、三菱UFJ信託銀行が受託者として信託所有する土地」になっていたといいます。

 2015(平成27)年12月28日ひっそりと閉所式が行われるまで、「野村総研データセンター」として利用されていました。その時期を経て、野村総研跡地は売りに出された。銀行の「信託不動産」にもなっていた。複数の筆からのなる跡地は「信託不動産」という「同一の用途、同一の利用目的に供されていた」。一体的に運用されていた。

 だから、横浜市が、その土地の一部を公共用地(学校用地)として取得するにあたり、「跡地」全体を、ひとつのまとまった「一団の土地」として「画地」認定したことは、そうした手続き定める「土地評価事務処理要領」(第二条)にも合致しており、正しいのだというのです。これが被告の言い分のすべてといっていいくらいだと思います。

 「横浜市が取得した後の利用方法」がどうか、ということで「画地」するのではない、取得の前の土地の利用実態に基づくのだ、とも力説します。重要な点です。つまり、その時点で、土地の形状等がどんなであろうと、それは「信託土地」(不動産)という土地の用途(利用目的)に供されていたという点であくまで一体だった!

 「信託不動産」、これは今回のキーワードです。そもそも「信託」って?テレビのコマーシャル〜まさに三菱UFJ東京信託銀行の〜があります。「信託している?」「今日から信託しました」というやり取り。信託というと「運用」でしょう。資産(不動産)運用です。それによって資産利益の増殖をはかる。それが目的です。「おいおいおい!」(テレビのコマーシャル)です。野村不動産跡地全体はそういう土地になっていたのです。

 信託土地の運用では、具体的事業に利用することが基本でしょうが、具体的事業(例えばマンション経営や駐車場用地として活用とか)は通例です。町場の不動産屋さんも勧めます。具体的事業活用ではなく、ある種の交換価値を高める働き(土地の形状用途はともかく、これはいいと気に入ってくれる人を探し出すような営業をふくむ)、いうならば抽象的運用に供されるということも含まれるでしょう。より高く売却することは運用の一つの形です。三菱UFJ信託銀行を通し、野村総研跡地は信託土地として売りに出されていたわけです。信託土地をより高く売るには、いろいろな駆け引き、取り引きがあるでしょう。大手銀行ならではの客の取り込みが期待されたのでしょう。

 しかし、信託は、ある面では投機と重なります。リスクを伴うものです。売り抜きに失敗して、ババを引いてしまうこともあります。形状表面では、きれいに整地された「土地」が、実は、一皮むくと爆弾がうまった土地だった。古いお屋敷が立つ土地がニセの謄本物件での取引だったという話も身近です。 大手銀行の信託土地ならば、そうひどいことはないだろうとの「信頼」は、世間知らずだとしても、信託不動産の取引売買(運用)には、リスクがあるというのはプロの常識でしょう。

 民間同士の取引ではなく、公共用地の取得においては、そうしたリスク排除が厳密に行われなくてはなりません。画地の『要領』もそのためにものともいえる程のではないかと思います


 
信託土地の取得後、地下に爆弾があっても、巨大な埋蔵構造物があっても、とくに掘り起しては使わない、むしろその方が土台の安定性がでる、あるいは、荒れ地のままにしておく、全体購入は無理だが、とにかく、一部でいいから土地が欲しい。適当に半分買いたい、というならば、厳密な画地認定はいらないでしょう。そうではなく、学校用地としたいというのであれば、形状からして、それにふさわしい土地であるかどうか、の検証は、価格評価の手続きとは独自に、それ以前に、業者調査まかせにせず行うことは、不可欠です。教育行政に責任をもつ市の基本的責任です。

 実際、学校用地に予定した土地から、特定有害物質の使用履歴が明らかになりました(2017年)。住民が明らかにしたものです。その結果、直ちに土地所有者に対し、横浜市環境創造局から土壌汚染対策法に基づく検査実施の行政命令が下されました。横浜市(教育委員会)も、野村不動産も、特定有害物質汚染が存在しないことが確かめられるまで、土地購入契約の手続きには入れませんでした。当然です。ベンゼンなど特定有害物質使用履歴(もともとの使用者の岡本機械製作所の証言)の存在、土壌汚染の疑いということは信託不動産物件としても交換価値を左右する放置できない大問題だったのです。取得購入の前の取引の段階で、土壌汚染を隠したまま、売り渡すことは詐欺です。

 汚染エリアがはっきりするならば、それは他のエリアとは区別して取引されねばならないでしょう。汚染していようが、していまいが何でもいいという取引が認められれば別ですが、土地形状や性質などについて、価格評定の決定の前に、その前提として、土地の在り方について、厳密な検討を行い、適正な科学的認識をもつことが画地の前提です。  

 そうした精査なくしては、どことどこがどう一体のものとみることができ、また、できないかの判定(画地)はおこないえないのです。それは、結果として土地価格の評価に関係しますが、それとは独立の営みです。公共用地取得(売却)においては、とりわけ厳密に行われるよう、『要領』ほか手続きが決められているのです。


 今回の案件でさらに重要なことは、横浜市が「取得する前」の、該当する土地の「用途」についての公法上の規制の認識の問題です。野村総研跡地が「信託不動産」としての利用目的に供された土地であったとしても、その土地の具体的な用途が、二つの、非同一の用途(制限)に区分されることになったということです。2017(平成29)年12月5日の都市計画審議会(箕輪町2丁目地区計画)決定です。 

 これは「訴状」で厳しく指摘しています。公法的規制は多岐にわたりますが、決定的には、ある部分は「住宅」建築が「可」、ある部分は「住宅」建築が「不可」という仕切りが敷かれたことです。その仕切りは、未来のことであり、それまでの実際の利用実態ではないといえるのでしょうか。

 確かに、「住宅」建築不可地として使われてきた履歴はありません。しかし、この決定をもって〈土地の用途〉に「強制力」を受けることになったのです。

 この強制は重大です。信託不動産といえども例外ではありません。信託不動産という利用目的は変わらないとしても用途として、一方は「住宅建築可」エリア、他方は「住宅建築ふか」エリアとして分けて取引されねばならない。「住宅建築可」エリアと「住宅建築不可」エリアが、「一体」「一団」とみなし得たのは、「地区決定」の前までです。そうではなく、そもそも「地区計画」決定は、信託土地(不動産)の「画地」には影響しないものと見る(=無視)ものでしょうか。法治国家として在りえない話です。

  この点で、被告の代理人は、訳のわからないことを言い出しています。

   「・・・地区計画においては、本件学校用地と本件土地のうち本件学校用地以外の土地とで建築物の高さ制限等の公法上の規制が異なるところ、本件地区計画を策定するに先立って平成28年3月15日付本件覚書を締結した後は、本件土地を一体の画地として評価することは違法であると主張する(訴状第2、7(3)(9頁)。」(2019(令和元)年9月27日被告側の「準備書面1第4 原告らの主張に対する反論2 9P)

  原告の「訴状」への反論として、訴状の主張をまとめる形をとっています。しかし、参照が指定される個所(訴状第2、7(3)(9頁))を何度見ても、全くまとめになっていません。そうではなく、地区計画決定に先立つ「平成28年3月15日付本件覚書」のを引き合いにだし、〈それ以後〉をもって〜つまりその「覚書」締結をもって〜、「本件土地を一体の画地として評価することは違法」というのが、あたかも原告の主張であるかのように描いているのです。     

 横浜市と野村不動産の締結した『覚書』はそれ自体、開発計画に対する業者と横浜市の「一体性」(相互責任)を示すものできわめて重要です。法的にどういう意味をもつのか、持たないのか、それ自体、大問題です。「覚書」がその後の開発計画、地区計画の策定に大きな影響を与えたことは否定できず、むしろ、それが始原であって、地区計画はそれに従属するものといえるほどのものであるかもしれません。

 しかし、裁判長が質問したとおり、「覚書」の時点では、開発計画用地全体の一体的確保は行われていない段階です。完成した計画は成り立っていません。内容をみても、土地売買契約は、「地区計画決定後」と「約束」されているのです。「地区計画」の決定如何によって、「覚書」の実行は縛られる可能性があるということです。この議論の詳細は今後行われるでしょうが、訴状は、「覚書」を「画地」の不法性の根拠として主張しているのではありません。

 土地利用の、決定的転換(法的規制の変更)は、都市計画決定時点にあります。そこには曲りなりにも民意反映のための手続きがありました。「画地」は、その変化を組み入れて下されなくてはならないということを主張するのです。


 原告の主張は明確です。横浜市の公共用地取得における「画地」は、公法上の規制を異にする土地を、「一体」のものとして認定してはならない、ましてや、異なりの程度は、水と油ほどの交わることができない程の違いです。それを、一体、「一団」の土地として画地することは、『要領』〜また、上位法〜の定めるところに背く、つまり違法性を持つのです。

 繰り返すならば、横浜市が野村総研の跡地の一部分を公共用地として取得する前の時点で、当該土地(不動産)は、法的に規定され、制限される二つの非同一の部分に分けられたのです。都市計画審議会の「箕輪町二丁目地区地区計画」決定です。従前の所有者の利用目的の在り方(信託不動産)としての使用は変わらなかったとしても、法的規制おいて土地の用途が、二つの非同一用地に変化した以上、公的用地取得のための法的手続きとしての「画地」は、その事実(変化)に基づかなければならないと主張するのです。

 にもかかわらず、被告代理人は、原告の主張が地区計画決定ではなく、あたかも「覚書」に「違法」の根拠をおいているかのように描き、「画地」そのものが不法であるとする、原告の主張に、まともに向き合っていません。むしろ、訴状の主張をねじ曲げ、訳のわからない”主張”をでっちあげていると云わざるをえません。

 訴状第2、7(3)(9頁)を引用して終わりとします。

 「高層マンションの建設が許容される土地と、『高層』はおろか、住宅一般の建築が禁止される土地とは、単に『公法上の規制の程度』を異にするに止まらず、いわは「水と油」ほどに性質を異にしうる。すなわち、処理要領2条柱書のただし書きにいう「一体的に利用することが困難なもの」に明らかに該当するので、評価の単位として両者を一括することは到底許されない。本件学校用地の正常な取引価格を評価する上でその対象として特定される土地の範囲(処理要領に画地)は地区計画上のB地区内、すなわち本件学校用地の範囲に限られるべきものであった。



 

川崎市教委音声データ消去問題で原告一部勝訴判決

 

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 広報誌135号(2017年7月19日発行)に、原告の北谷瑞恵さんからご寄稿いただいた川崎市教委が教育委員会の音声データを、情報公開請求のあとに廃棄(消去)した問題で、横浜地裁川崎支部は、10月24日、川崎市に11万円の賠償を認める判決を出しました(原告1人につき5万5000円)。

 判決書を提供いただきましたので、判決内容を報告します(事務局 小沢)。

事実経過

 判決が認定した事実経過は、広報誌135号で北谷さんが整理したとおりなのですが、概略を記載します。

 2014年8月に開催された教育委員会議の音声データについて、9月に、木村雅子さん、北谷さんが別々に情報公開請求しました。どちらについても9月中に、会議の音声データは開示の対象となる公文書にあたらないことを理由として開示拒否決定がされ、11月、木村さん、北谷さんとも異議申立をしました。

 情報公開審査会に諮問され、≪情報公開担当職員が教委職員に「音声データを消去しないように」と電話しましたが、教委職員は「既に消去済みである」と虚偽の回答をしました。≫

 2015年2月、教委は情報公開審査会に「本件音声データは会議録作成のための補助的手段だから公文書に該当しない」という理由説明書を提出しました。

 4月、審査会は教委に対し、音声データの写しの提出を求めましたが、教委は「会議録完成により廃棄したので不存在である」と回答しました。

 審査会は現地調査実施を決め、9月11日、事務局から教委へ「パソコン内も含め現地調査を9月18日に実施する」と連絡しました。

 ≪この間に、教委のT職員が、パソコン内のデータ消去、USBメモリへの移し替えをしました。≫

 9月18日の現地調査ではパソコン内にも音声データがないことが確認されました。

 12月、審査会は、2014年8月に開催された教育委員会議では非公開案件がなかったので、音声データには不開示情報に該当する部分はなく、本来であれば、開示請求拒否を取り消して全部開示すべきだが、物理的不存在を理由とする拒否処分をすべきとしました。

 また、情報公開請求があった公文書は諾否決定から1年間は保存期間を延長しなければならないとの川崎市情報公開条例及び公文書管理規則に反し、その趣旨をないがしろにするもので批判されてしかるべきものである、以後、このような事態が生じないように善処されたいと廃棄が行われたことを強く批判する答申を出しました。

 この答申後を受け、それ以降は、非公開案件のない教育委員会議の音声データは開示されるようになりました。

 2016年3月人事異動に際して、T職員はUSBメモリの音声データを消去してしまいました。

 12月、木村さん、北谷さんが本件裁判を提起し、2017年1月に訴状が川崎市に送達され、川崎市教育委員会事務局は訴訟対応のために改めて調査したところ、2月にT職員が≪≫内の事実を上司に報告し、事実が明らかになりました。

裁判の争点は

 被告川崎市は、本件音声データは、情報公開条例で不開示と規定されている情報にあたるから、仮に廃棄されていなかったとしても、どっちみち原告に開示されないのだから、廃棄したことで原告の権利利益が侵害されたとはいえない、と主張しました。

 そこで、本件音声データが不開示情報にあたるのかが争点になりました。教育委員会会議自体は公開で開催されているのですが、川崎市は音声データの不開示理由として、
@)「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」がある、A)教育委員は音声データが公開されないと思って発言しているのに、公開されると不意打ちになるし、公開されることを考えて心理的に発言を差し控える可能性があるから「事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」があると主張しました。

 原告は、他市では教育委員会会議の音声データも情報公開されていることや、傍聴者が録音することを認めていること、川崎市教委も2015年12月22日審査会答申のあとしばらくは音声データを開示していたことなども示しました。

 しかし、判決は、音声データが公開されると、委員に萎縮的効果を及ぼし、率直な意見交換、意思決定の中立性を損なうおそれがあるから、非開示情報にあたるとしました。

その判断理由には、結論ありきの理不尽さを感じます。

傍聴人規則はなんのため?

 川崎市教育委員会会議の傍聴人規則には「傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、委員長が認めた場合はこの限りではない。」と規定されています。

 この規定の趣旨として、どちらが妥当でしょうか?
@会議場の秩序を維持し会議の妨げとならないようにするため
A録音等によって委員の発言に心理的制限がかかるのを防ぎ、自由闊達な議論を確保するため

@は原告の主張、Aは裁判所の判断です。

 判決は、音声データを公開すると、傍聴人規則の規定の趣旨を没却することになるとしています。これは、守口市議会議運会議の音声データの消去の違法性が争われた大阪地裁平成28年7月14日判決と同じ論理ですが、ともに地方自治法による解職請求の対象となっているほど重要な役職である教育委員や議員が、録音程度で自由闊達に議論ができないほどヤワでいいのでしょうか。

恣意的な利用による濫用のおそれ?

 教育委員会は、会議録は音声データの反訳そのものではなく、てにをはを直し、重複表現や言い回し等の整理をして作成するとしています。

 判決は、「音声データには、校正や要約等によって会議録には記載されない、撤回され又は取り消された発言(地方自治法129条1項参照)や、おかしな言い回し及び明らかな重複表現や言い間違い等が含まれている可能性があり、これらの部分を切り取って聴いた場合に、発言者の発言内容が誤解されるおそれがある」としました。

 しかし、なぜ、「部分を切り取って聴く(聴かせる)」という恣意的な濫用を過大視するのでしょうか。

 音声でも、画像でも、紙媒体を画像化したものでも、動画でも、現代は濫用・悪用が容易ですが、およそ濫用のおそれがあれば非開示とする、ということでは非開示の範囲が無限定に広がってしまいかねません。(なお、判決があげる地方自治法129条1項は、地方議会についての規定ですが、地方議会では撤回・取消された発言も議事録原本には記載されており、この記録も情報公開されていることは、広報誌147号で南河内オンブズマンの活動としてご紹介しました。)

 一方で、原告は、音声データの消去により「会議録が正確に作成されているかどうかを検証する手段を奪われた」ことを主張しましたが、判決は、このことは情報公開条例の保護法益とはいえないとしました。

 判決の認定した事実のなかに、「T職員が、会議録作成の際、N委員の、『手紙が自宅に送られてくる』旨の発言の最後に、『これは要望させてください。』と加筆した。」とあったので、言ってないことを言ったことにしたり、言ったことを言ってないことにしたりを防ぐために音声データは重要という判断につながるのかな、と期待して読んでいたのですが、このエピソードは判断には反映されなかったようです。

慰謝料請求を認めたポイントは

 T職員が、情報公開審査会に対し、音声データが消去済みであると虚偽の回答をしたり、現地調査前にパソコン内のデータを消去したことについては、これによって、原告が適正に審理判断を受けることができなくなったとして、国賠請求を認めました。賠償額は、原告の請求額の1割でした。

 今回の裁判は、裁判を起こしたことによって、違法な消去の事実が明らかになったという点で大きな意義と成果がありました。

 ただ、判決は不充分な内容だと感じました。

 原告は、控訴なさったそうです。引き続きの健闘をお祈りするとともに、高裁に移りますが傍聴など支援ができたらいいなと思います。




 


月例会報告

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10月 月例会報告

日時:2019年10月17日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 全国大会

 9/28−29全国大会が岐阜市で開催。【広報誌148号
 全体の参加者約220人、かながわから13人。

2 箕輪小学校用地高額購入住民訴訟


期日間に@原告が、野村不動産の共同不法行為について主張を補充、A被告が実質的な答弁を行うとともに、関係文書を乙号証として提出。そのうえで10/28に第2回期日。【広報誌本号7頁】

3 IR(統合型リゾート)


●横浜市の動き
10/11市長定例記者会見で、IR市民説明会を12月に山下ふ頭に近い6区(中、鶴見、神奈川、西、磯子、金沢)で実施し、残り12区は1月から2月にかけて実施すると発表。「日本型IRの正確な知識、市としての必要性の周知を目的とする」とし、説明会でアンケートを実施するが、誘致方針は決定済みであり賛否は聞かないと言明。

●誘致に反対する市民等の動き
「一人から始めるリコール運動」
ラウンドテーブル(阿部衆議・真山参議呼びかけ) 住民投票条例の制定を求める直接請求を行う。【→広報誌本号1頁】

4 オンブズメールへの情報提供
横浜市水道局は、平成24〜25年度に「NMRパイプテクター」の導入試験を実施。「NMRパイプテクター」は、老朽化した水道配管に装置を外側から取り付けるだけで赤さびが黒錆に変わるとうたう製品。

 水道局OBが設立した潟Aクアエンジというコンサル会社がNMRパイプテクターの代理店になっており、横浜市の試験は潟Aクアエンジとの共同研究。結局、めぼしい効果はなかったとの検査結果で試験は終了した。

 平成26年に、厚生労働省健康局水道課長から横浜市に対し、照会がなされている。
「(赤さび防止効果による残塩消費要請の)原理・メカニズム等について、わかる範囲で教えていただけませんか。」に対しては「NMRの原理については、メーカー資料に記載されている内容以上のものは把握しておりません。」と回答。
「本装置について、横浜市が残塩現象防止効果について論文で発表したことを積極的に商品の宣伝に使っているように見受けられます。このことは横浜市の了解事項なのでしょうか。問題視はしていないのでしょうか。」に対しては、「NMRを開発した会社とは直接契約等は行っておりません。論文は検証結果の事実を報告したものです。」と回答している。




【事務局報告】

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】   

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

  12月16日(月)午後3時00分 502号法廷
  第3回弁論期日→引き続き進行協議期日

市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

  1月27日(月)午後4時00分 準備手続室
  弁論準備手続→引き続き弁論期日(結審予定)

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<月例会日程>
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 原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。

 学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。(8月は月例会はお休みです。)     


●12月16日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

●1月15日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

●2月19日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

●3月25日(水)午後6時〜 かながわ県民センター703号室

 ※会場の関係で、第4水曜日です

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会費納入のお願い
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 2019年度年会費(3,000円)のお支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。
 引き続きオンブズマン活動を支えてくださいますよう、お願い致します。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌149号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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