1 やはり汚職がつきものだった
カジノ事業というものは、投下した資本を5年で回収できると言われるほど、事業者にとってうま味のあるビジネスなので、そのチャンスを狙う業者と許認可権限を持つ当局者との間で当然汚職が発生するだろう、と思っていた。
東京地検特捜部が昨年12月25日自民党の秋元司衆議院議員(もと内閣府副大臣)を逮捕したこと、年明け早々には維新の会の下地幹郎衆議院議員(IR議連副会長)にも賄賂が渡っていたことが明らかになったこと―これらのニュースに意外感を抱いた人は、多くはないだろう。
2 カジノへの批判は強まっている
カジノ誘致は、アベノミクスの最後の切り札として安倍政権の中枢が推進している事業なので、これまでに捜査の対象となった人々は、いわば周辺で利権を漁った「小者」に過ぎないし、捜査の手がどこまで広がるかは未知数である。
しかしこの事件を契機として、カジノに対する国民の批判は確実に強まっている。
共同通信社が1月11日、12日の両日実施した全国電話世論調査(13日付東京新聞、神奈川新聞など報道)によれば、「あなたは、IR整備をこのまま進めてよいと思いますか、それとも見直すべきだと思いますか」という質問に対して、「見直すべきだ」と回答した人が70.6%であった。「このまま進めてよい」という回答は、その3分の1にも満たない21.2%である。
しかも、カジノを推進する自民党支持層、公明党支持層でさえ「このまま進めてよい」という比率は、それぞれ28.7%、30.4%という少数派であった。
3 「誘致手続きの透明化」こそがキーポイント
秋元議員にかかわる容疑は、北海道もしくは沖縄でカジノ事業に参入することを考えた中国企業から、最初のIR認定ワクを「3ヵ所」よりも増やすように働きかけを受けた、というものである。
「認定ワク」を決めるのは国であるが、認定申請をするのは地方自治体(都道府県および政令市)である。従って、地方自治体への働きかけはなかったのか、中国企業ならぬアメリカ企業、日本企業は潔白なのか、という疑問が生じるのは当然である。
大阪市長や横浜市長が「私はクリーンです」、「業者とは1人では会わないように、職員に命じています」などと宣言するだけで、この疑問が氷解するものではない。
カジノ整備法の制定に際して参議院が付帯決議(2018年7月19日)をしているとおり、
「国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること」が不可欠である。
4 横浜市の業者選定手続はブラックボックスの中にある
狭い意味の業者選定手続は、市が「実施方針」を策定(本年3月予定)し、これに基づく募集要項が公表されてからスタートすることになっている(RFP=Request for Proposalという)。
しかし、その「実施方針」を策定する過程で、業者の意見が求められている(RFC=Request for Conceptという)。昨年10月に募集され、12月23日に〆切られた手続がそれである。
さらにそれよりも前、つまり市長がカジノ誘致を正式に表明(昨年8月22日)に先立って、一昨年9月以降数回にわたって業者の意見が集められている(RFI=Request for Informationという)。
つまり、市当局と業界とは、インフォメーション→コンセプト→プロポーサルと進む「キャッチボール」をしながらカジノを含むIRの構想とその担い手を決定してゆくわけである。
そのプロセスが不透明では、手続の公正性は到底期待できない。
かながわ市民オンブズマンは、横浜市のカジノ誘致に関連して、一連の情報公開請求をして来た。
次頁掲載の一覧表は、これまでの開示請求事項を開示・不開示の決定順にまとめたものである。
5
最初の決定は、10月30日〆切のRFCにエントリー(提案書を提出する旨の登録)をした業者名のリストについてなされたものである。登録後に提出される「提案書」そのものではなく、それを提出する用意がある業者の名前がリストアップされているだけの文書にすぎないのに、市長はこれを「不開示」とした(↓は、業者名がスミヌリにされたリストである)。
この不開示処分に対しては、既に開示請求訴訟を提起した。
横浜カジノに関連する情報公開請求事項一覧
2020.1.14現在
番号 |
ステージ |
対象文書 |
経緯 |
1 |
決定済
提訴済 |
RFC参加登録申請者一覧 |
11.12 開示請求
11.27 一部開示決定(実質全部不開示)
文書交付
12. 4 開示請求訴訟提起
(令和元年(行ウ)77号) |
2 |
決定済 |
横浜IRの規模に関する市の想定
(訪問者数2,000〜4,000万人、消費額4,500〜7,400億円)の根拠となるすべての資料 |
10. 8 開示請求
10.25 延長決定
12.10 一部開示決定(議会配布資料以外は 実質全部不開示)
12.16 文書交付
1下旬 開示請求訴訟提起および
審査請求申立の予定 |
3 |
決定済 |
RFC参加登録者に対し配布した参加資料等一式 |
11. 8 開示請求
11.22 延長決定
1. 7 全部開示決定
1.10 文書交付 |
4 |
決定済 |
RFC参加者に配布された「土地に関する参考価格を記載した資料」 |
12.16 開示請求
1. 7 全部開示決定
1.10 文書交付 |
5 |
請求中 |
「横浜IRに関するアドバイザリー業務」 受託希望者から提出(11/15)された提案書、およびプロポーザル評価委員会の議事録 |
12.10 開示請求
12.24 延長決定(→2.7まで) |
6 |
〃 |
「IRに関する広報映像制作業務」受託希望者から提出(11/22)された提案書、およびプロポーザル評価委員会の議事録 |
12.10 開示請求
12.24 延長決定(→2.7まで) |
7 |
請求中 |
RFC提案書(12/23提出) |
12.24 開示請求
1 .6 延長決定
(1者につき2.21 残りは6.30) |
8 |
〃 |
IR市民説明会実施運営業務委託契約に関する資料(「進行台本」など) |
12.24 開示請求
1. 6 延長決定(→2.21まで) |
6 引きつづき上掲一覧表No.2の不開示決定について、提訴(および審査請求)を準備中である。
林市長は昨年8月22日に「カジノ誘致」方針を表明した際に「IRの実現に向けて」というタイトルの文書を公表した。この文書の中で、横浜IRの事業規模(訪問者数、消費額、日本人・外国人の割合等)に関する、現時点の想定が示されている。たとえばIR訪問者数は「年間2,000人〜4,000万人」消費額は、「年間4,500〜7,000億円」という具合である。
その根拠となるデータは、前述のRFIプロセスの中でカジノ業者から提供された情報であり、その一次情報をアドバイザー(EY新日本監査法人)に整理させた結果が公表されているわけである。私たちは、それらの根拠資料の公開を請求したものである。
7 「IR」の事業規模は、とりもなおさずその収入源である「カジノ」の事業規模である。そして、カジノの売上の約40%が重症のギャンブル依存症患者によって負担されている(中症の患者も合わせれば約60%)というデータ(オーストラリア・ビクトリア州における2017調査報告書)が示すとおり、カジノ事業規模はギャンブル依存症の患者数にほぼ比例している。
従って、事業規模に関する情報は「人の生命・健康・生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」でもあって、横浜市情報公開条例上、「業者の競争上の地位」などに優越する開示義務が課せられている。
横浜市が(業者との「キャッチボール」を通じて)どの程度の事業規模のカジノを作ろうとしているのか、という情報はギャンブル依存症患者の発生規模を想定させる情報にほかならない。「密室の中のキャッチボール」が許されるわけはないのだ。
8 一方、横浜市が業者に対して提供した情報(一覧表No.3および4)は全部開示された。
IR業者が山下ふ頭を使用する前提としては、@40年間の借上げ、A買取り、のいずれもOKという前提で、@ならば賃料は月額860円/u、Aならば販売価格は34万円/u―という「参考価格」が明らかにされている。
Aの「販売価格34万円u」は、これまで倉庫業者の立退き補償の前提として市が用いていた評価額(2018年度は136,600円/u)の3倍以上だが、山下公園の南側(たとえばホテルニューグランド)の土地の路線価106万円/uと比べれば、その3分の1以下である。土地の評価額にこのようなブレがあってよいのか、という問題が提起されているが、その検討は別の機会に譲りたい。 |