2020年3月25日発行 広報誌第151号


【目次】
「横浜カジノ阻止」のための住民監査請求

市民の声を聞こうとしない市長に直接請求の必要性を痛感
 ―横浜IR説明会体験記2(港北区)

箕輪小学校用地高額購入住民訴訟 第4回期日
 ―土地買収価格は市場の取引価格が基準である

ちょこっとご報告 横浜市、新劇場検討に予算2億円

指定管理者制度の導入時の趣旨と現況

月例会報告
事務局報告


「横浜カジノ阻止」のための住民監査請求について

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 3月9日、私たちかながわ市民オンブズマンは横浜市監査委員に対し、「山下ふ頭の横浜市有地をIR事業者に譲渡もしくは賃貸してはならない」という勧告を求める住民監査請求を起こしました。

 市当局との「公開討論」の場を設定したいと考えてのことです。

 この機会に、あらためて私の考えを述べさせていただきます。



 
「日本世論調査会」という、メディア各社の加盟団体が、昨年12月7・8両日に、IR整備の賛否に関する世論調査をした(本年1月6日付各紙が報道)。

「国内にカジノを含むIRを整備することに賛成ですか、反対ですか」という問いに対する答えは「賛成」31.7%、「反対」64.4%となっている。

賛成論の「二大理由」は

@観光振興による経済活性化や雇用創出につながる(66.0%)
A国や自治体の税収増につながる(44.7%)

というものであり、

反対論の「二大理由」は

@ギャンブル依存症の人が増える(63.5%)
A治安悪化や渋滞など生活環境の悪化につながる(47.8%)

というものであった。

2 
 
林市長が新春インタビューの中で述べたことも、上記賛成論そのままである。

 「横浜市の生産年齢人口は45年後には現状の3分の2に減る。IRは将来の人口減少に耐えうる体制を整えるためのものだ。」

 「スピード感を持って経済を成長させるには観光や集客が重要となる。…IRは重要なツールとなる。」というのが市長の弁である(日本経済新聞1月7日)。

 IR(カジノ)が地域経済及び財政に貢献している例として横浜市が常に援用するのがシンガポールである。

 各区における説明会で配布されているパンフレット「横浜IRの基本的な考え方」(2019年10月)では、「シンガポールの成功事例」が紹介され、2010年に2箇所のIRがオープンして以来、今日までの間に外国人来訪者もその観光消費額も約2倍になっていることが強調されている。

 しかし、同じ期間に日本への外国人来訪者数とその観光消費額がそれぞれ3倍と4倍になっている事実には、全く言及されていない。

 「カジノが横浜の経済と財政を救う」という考え方に対しては、「それは全くの幻想である」という反論をつきつける必要がある、と私は思う。

3 
 しかし、私たちは今回の住民監査請求において、問題点を横浜市の「ギャンブル依存症発生防止義務」の問題にあえて絞った。

 多くの市民の心配を意識して、市当局は「依存症や治安については、徹底的な対策を行います」と広報誌で宣伝しているが、その内容はIR整備法自体が「世界最高水準の規制」を施している、ということおよびシンガポールがギャンブル依存症有病率をダウンさせたという「成功事例」を示した、ということに尽きている。

 とりあえず、このような主張が幻想であること、いいかえれば、ギャンブル依存症に関する大多数市民の憂慮には根拠があることを明らかにすることが必要だ、と私たちは考えた。

4 この点に関し、特に指摘したいことは次の3つである。

@ギャンブル依存症は、カジノ事業に伴って、その(望まれざる)副産物として発生するというようなものではなく、カジノ事業が成立するために不可欠な要素であること。

 このことは(当広報誌168号の「別冊」の中で紹介した)オーストラリア・ビクトリア州の調査レポートによって裏づけられている。

 このレポート(2017.11)によれば、同州のギャンブル人口のうち、重度の依存症者は1.1%、中程度が4.0%合わせて約5%なのに、この5%の人々がテーブルゲームの売上げの約70%、ゲームマシンの売上げの約60%に貢献しているということである。逆に、人数において82%を占める「問題のない」カジノ利用者の貢献度は、テーブルゲームの売上の7%、ゲームマシンの売上の19%に過ぎなかった。

 つまり、お客がみんな「生活に問題が生じないよう金額と時間の限度を決めて楽しむ」ような人々ばかりだったら、カジノの経営はそもそもなり立たないのである。

AIR整備法69条はカジノの利用回数について、「1週間に3回以内、かつ4週間に10回以内」という入場規制を定めている。

 この入場規制について安倍首相は、国会答弁(2018.5.18衆本会議)の中で、「世界最高水準のカジノ規制を目指す観点から、他国に例を見ない制限を設けた」などと揚言している。横浜市当局の見解は、この受け売りである。

 しかし、日本版IRのいわば「設計師」にあたる中川真氏(IR推進本部事務局次長)の説明によれば、「日本人の国内宿泊旅行が平均2泊3日なので、この程度の規制ならば、過剰な人権侵害にはならないという観点からその規定が生まれた」のであり、これが依存症防止になるという「エビデンス」はない、という(2018.7.10参内閣委)。

 つまり、「休みの日は目一杯カジノで遊びたい」という人を基準にしても、この程度の規制ならば文句を言われなくて済む、という発想に基づく「規制」にすぎない。

B日本IRも「自己申告」や「家族申告」に基づく入場規制を導入するので、シンガポールと同じくギャンブル依存症の発生を抑え込める、という説明も政府や横浜市に共通する。
 しかし、これには2つの大きなごまかしがある。

 第1は、シンガポールには本人や家族の申告がなくても、カジノへの入場を強制的にストップする制度がある。さまざまな公的扶助を受けている人、公営住宅の家賃を6ヵ月滞納している人の入場が禁止される。その数は最近(2019.6)では、約45000人にのぼる。シンガポールの国民および永住者の中のカジノ利用者の割合は2%程度(約65000人)なので、「強制排除」の影響の大きさがわかる。
 
 第2は、「強制排除」の効果は2つのIRだけでなく、プライベート・ロッタリー・クラブなどと呼ばれる、他のギャンブル施設にも及ぶということ、つまり日本で言えばパチンコ店に入ることも禁止する効果を伴っているということである。

 この点を無視して、「自己申告」、「家族申告」だけを「つまみ食い」したところで、シンガポール並みの結果は到底出ない。そもそもカジノは主として外国人のためにあり、国民の利用は極力抑制するというシンガポールの方針はわが国とは全く異っているのである。


 住民による意見陳述の権利は、地方自治法242条6項によって保障された貴重な機会なので、カジノの危さに対する監査委員の理解を得るために、その機会を最大限に活用したい――と考えていたところ、3月24日、私たちの請求に対し監査委員はその任務を放棄して、監査を拒否した。

 「公開討論」の場は法廷に移すべく、私たちは4月23日までに住民訴訟を提起することになる。折しも4月24日は住民投票条例制定請求の署名運動が正式にスタートする。

監監第738号

令和2年3月18日

横浜市監査委員 藤間次雄
同   本間 豊
同   高品 彰
同   松本 研
同   仁田昌寿


住民監査請求に基づく監査について(通知)


 令和2年3月9日に提出されました住民監査請求については、合議により次のとおり決定しましたので通知します。

 本件請求は地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、同条に基づく監査は実施しないことに決定しました。

(理由)

 本件請求における請求人の主張は、IR事業者のために市有地を提供することは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第2条に規定する地方公共団体の精神障害者の発生を予防する義務に違反する行為であるため、カジノを伴うIR事業用地として山下ふ頭の市有地を払い下げ、又は貸与することは違法又は不当として禁止されるべき財務会計行為であるというものです。そして、監査委員が市長に対し、市有地を当該事業者に払い下げ、又は貸与してはならない旨、勧告することを求めています。

 また、請求人は、次のアからウまでのようにも述べ、カジノ施設の設置運営を目的とするIR事業者に対し市有地の払下げ又は貸付が行われることが、確実に予測されるとしています。

ア 市長が、令和元年8月22日に、「持続可能な横浜経済を構築するためには、国内外から多くの観光客を集めるIRの誘致が有効な方策と考える」との方針を表明したこと。

イ 市が、山下ふ頭を横浜IRの立地場所とし、「横浜IRの実現に向けた想定スケジュール」を公表したこと。

ウ 市が令和元年12月に開始した「IR事業に係るコンセプト募集」において配布した資料に、市有地の払下げ又は貸付が行われる場合の「参考価格」を記載したこと。

 法第242条第1項は、・・・(中略)・・・また、これらの財務会計上の行為には、相当の確実さをもって予測される場合を含むことが規定されています。

 相当の確実さをもって予測される場合とは、単にその可能性が漠然と存在するということだけではなく、当該財務会計上の行為にかかわる諸般の事情を総合的に考慮して、当該行為が違法になされる可能性、危険性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えている場合をいうと解するのが相当です(平成12年6月29日福岡高裁判決同旨)。

 本件では、請求人の提出した事実証明書によると、「横浜IR」が全国で認定される3か所の区域の1つに選定されるために、次のような手続が予定されています。

@IRの実施方針策定と公表(2020年度)
AIR事業者の選定(2020年度)
BIR事業者との区域整備計画の策定(2020年度)
C区域整備計画の認定申請についての市会の議決(2020年度又は2021年度)
D区域整備計画の認定申請(2021年度)
E区域整備計画の国による認定(2021年度)

 殊に区域整備計画の認定申請には、住民全体を代表する機関であり、政策形成機能も有する地方公共団体としての意思決定機関である市会の議決が必要とされています。その上で、さらに国による認定を受けなければ、横浜市によるIR事業の実現が可能となりません。

 しかし、本件監査請求の時点である令和2年3月9日においては、これらの手続はいずれも行われていません。

 そうすると、請求人がその主張の根拠とするアからウまでからは、市有地がIR事業の敷地として提供されることが相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているとは認められません。

 したがって、本件請求は、法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たしていないと判断しました。


 

市民の声を聞こうとしない市長に直接請求の必要性を痛感
―横浜市のIR説明会体験記2(港北区)―

平川 篤子

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 小雨の降る2月14日(金)の夜、IR(統合型リゾート)市民説明会が行われた。横浜18区のうち、今回の港北区は12番目の開催となる。

 会場の港北公会堂には説明会開始1時間前くらいから、住民投票を求めたり市長リコールを目指したりする各種 の市民グループ、ギャンブル依存症患者を支援する医療関係者、市会議員、国会議員等々、多くの市民が集まり、IR誘致に対しての反対意見を発信していた。

 説明会は時間通り7時半に始まった。参加希望者が多かったため70数人が抽選に落選して参加できなかったという。

 副市長による簡単な挨拶のあとで、いよいよ林市長が説明を始めようとしたそのとき、 会場の参加者から「緊急動議〜!!」という大きな声の発言があった。内容は時間配分についてで、横浜市の現状・財政状況については広報などを読んで理解しているのでIR(カジノ)の説明に多くの時間を割いてほしい、また残りの時間は質疑応答に使ってほしい、というものだった。

 副市長が「なぜIRが必要であるかの背景を説明する必要がある」と発言し、会場からは不満を伝える不規則発言が多数湧き上がったが、「事前にプログラムを通知しているので、このまま進めます」とのことで、時間配分は変えられることなく進められた。

 しかし、林市長が話し始めると、「現状や背景は分かっている!」「カジノについて話してくれ!」等々の不規則発言が会場のあちらこちらから上がった。逆に「俺は説明聞きたいよ!」「聞きたくないなら、邪魔するなら出ていけよ!」との発言もあり、参加者同士の言い争いもそこここで発生した。こういった状況は説明会の最後までずっと続いていた。

 説明の途中、林市長はステージの中央へ進み、「今まで11回の説明会をしてきましたが、こういう状況(不規則発言)で話しを聞いていただけないことはありませんでした。どうぞ話しを聞いてください」とお願いしていた。
 市民の約7割がカジノに反対であるのに、その声に耳を傾けない林市長は自分の話しだけは聞いて欲しいらしい。

 林市長の説明の中で特に反対派の大きな怒りをかった場面が何回かあった。

●横浜市の財政は今は大丈夫、この先4〜5年は大丈夫。でも子どもたちの時代、その又子供たちの時代を考えると、IR(カジノ)で集客し、観光マインドを活性化させる必要がある。

●IR整備法が出来て、カジノは違法ではないとなった。そのIR整備法でカジノはIR建設に義務づけられた。

質疑応答では以下の回答をした。

●カジノの負の側面を考えているか
 → ほんと〜う(強調していた)に考慮している。メリット、デメリットを考えた結果、国がIR(カジノ有り)建設を決めた。

●カジノなしのIRに出来ないか
 → カジノがなければ統合型リゾートの運営はできません。(言い切りました!)

●住民投票をやってほしい
 → 住民投票は行いません。(これも言い切りました)

●パブコメの9割が反対しているが
 → 反対が多いことは認識している。説明会を繰り返す中で理解を深めていきたい。

 林市長がこのような説明を繰り返す中、その度に反対派参加者からは回答の撤回や変更を求める不規則発言が多数上がっていた。

 一方、林市長や副市長の発言の後に盛大な拍手があることもあり、周囲を見回すと3割程度の人が拍手をしているのが分かった。こういった説明会に自ら参加するのは反対意見の人ではと思うが、賛成派の人が意外に多いことに驚いた。(もしかすると今回も動員された人なのかと疑念を持った)

  賛成派の人には林市長や横浜市が発表している情報だけを見るのではなく、より広範にカジノについての情報を得て貰えば、カジノが横浜市民(日本国民)にとってどれほど大きな被害をもたらすかを認識してもらえるのにと残念な気持ちになる。

 今回の説明会で林市長が私たちに見せたのは、会場からのとても多くのヤジ、罵声、反対意見表明等の不規則発言に一切動揺することがない姿だった。

 最後まで落ち着いたトーンで話し続け、挑発にも一切乗らない冷静な姿に、林市長の強かな性格を強く感じた。林市長が本来の姿を見せるのは周囲に一般市民もメディアもいない場でなんだろうと思う。昨年8月の記者会見の後で、すりガラスの陰で資料を投げ捨てた傲慢な姿が動画に撮られてしまったが、このような姿は二度と市民にもメディアにもつかまれないぞと思っているのだと。


 林市長は自分からは絶対に住民投票を提案しない。

 可能性は低いが直接請求によって住民投票が実現し反対票が過半数になったとしても、今までの林市長の言動を考えれば住民投票の結果を無視してカジノ誘致を進めるだろう。こうなったからには住民投票の直接請求署名を迅速に行い、出来るだけ早期に林市長リコール請求に移行するのがカジノを止める道だと強く思った。

 これほど民主主義に反することを平然と行える林市長を許しておくことは絶対にできない。


 

箕輪小学校用地高額購入住民訴訟 第4回期日
 ー土地買収価格は市場の取引価格が基準である

横浜市の学校用地購入価格をただす会事務局長 小嶋 勝彦

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 2月17日(月)、横浜地裁で4回目の口頭弁論が開かれました。今回は私たち住民側が主張を展開する番で、大川弁護士は前回の被告(横浜市)の主張に対する反論を含めて「準備書面(3)」を提出し陳述しました。

 以下、これまで学んだことを確認しながら、当日の住民側主張を「準備書面(3)」をもとに報告したいと思います。

はじめに

 横浜市の公共用地取得等に伴う損失補償基準規定第8条は、「取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする」と規定しています。市場の通常の取り引きに合致した価格を補償額とする、ということだと思います。

 すなわち、有効活用が期待できない、あるいは支障があるBの土地を購入する場合に、高度の活用が期待できる隣接のAの土地を合わせて土地単価を算出するなど、市場の取り引きにおいてあるのか。また、Bの土地の購入にあたり、所有者・利用者が異なり、利用状況が異なる隣接の土地と合わせて土地単価を算出することが、市場の取り引きにおいてあるのか、という争いです。

 この裁判における住民側の主張は極めて常識的な、また諸法令にも合致したものであることを最初に確認しておきたいと思います。

所有者・利用者が異なり、用途・利用目的が異なる土地を「一団の土地」にはできない

 「準備書面(3)」は以下3点を主張しました。

 横浜市は学校用地とマンション用地を合わせて「一団の土地」としましたが、これは横浜市土地評価事務処理要領に反します。

 第一に、2筆以上の土地を合わせて「一団の土地」とするためには、所有者・利用者が同一、用途・利用目的も同一であること、ただし土地の形状から一体的利用が困難な場合は一体的利用が可能な範囲で評価する、と規定されています。横浜市の行為は事務処理要領に反します。

 すなわち、学校用地のほとんどは野村総研が所有し、地下1階、地上5階のデータセンターとして使用されていたのに対し、隣接のマンション用地には寄宿舎が建てられており、その敷地はNRIワークプレイスサービスの所有でした。

 その利用状況も、データセンターは守衛を配置し、その保守にあたる少数の要員以外の者の出入りを厳重に監視している施設であるのに対し、寄宿舎は、その居住者はデータセンターの保守要員に限られず、来訪者は野村総研の従業員に限らず不特定多数者が出入りしていた施設でした。このように、データセンターと寄宿舎とでは、利用目的を全く異にしていたのです。

法的規制が異なる土地を合わせて、「一団の土地」にすることは違法

 第二に、それどころか、箕輪町2丁目再開発は2017年12月5日、地区計画決定され、学校用地(B地区)は住宅等は一切建築してはならないものとされました。これに対し、マンション用地(A地区)は高さ60m、容積率250%までの高層マンション建築が可能です。
このようにA地区とB地区とでは公法上の規制が全く異なり、両土地を合わせて評価することは不当どころか違法です。宅地と農地、市街化区域と市街化調整区域などが、これに該当します。

地下構造物の撤去に5億円〜10億円要する土地と良好な土地が、「一団の土地」は不当

 第三に、横浜市の用地補償の実務手引きは、土地の一部に段差があり一体的に利用することが困難な場合には別々に評価すると規定しています。

 段差を解消するための盛り土等の工事など難なく行われているいま、これが「別々に評価する」要因である以上、B地区(学校用地)の地下構造物の存在は、その撤去に5億円〜10億円の費用を要することを考えると、良好な土地と合わせて「一団の土地」として評価することは、あまりに不合理です。

横浜市の土地取得の対価は、過大な補償

 大川弁護士は準備書面(3)の「むすび」で、「土地収用法における補償のあり方について最高裁は、『収容の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくならしめるような補償』が『完全な補償』である、と判示している。この法理は任意買収の場合も変わるものではありえない」と断言しています。総合的に評価しても、横浜市が7億円以上も高い価格を設定したことは、違法というほかありません。

裁判所の関心は?

 この日も法廷での審理のあと、別室で裁判所、原告、被告が参加し〈進行協議手続き〉が行われました。

 大川弁護士はあらためて、上記3点の違法、特に地区計画決定で法的規制が全く異なることになった両土地を一体の土地とすることの違法性を強調しました。

 これに対し、裁判長は、「データセンターと寄宿舎との間に塀があったという主張が(前回)述べられましたが…」と質問。このあたりに裁判所は関心をもっていることが窺えました。両土地は所有者も利用状況も全く異なり、横浜市の行為が横浜市土地評価事務処理要領に反することは明白です。

 しかし、さらに重要な問題、地区計画決定で法的規制が全く異なることになった両土地を一体の土地とすること自体が違法であることに裁判所は早く関心を移してほしいとの思いを強くした審理でした。


 

ちょこっとご報告 横浜市、新劇場検討に予算2億円

佐藤 満喜子

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 そもそもオペラやバレエの上演を中心とした大劇場が欲しいという市民の声などついぞ聞いたことがないのに、2018年に突然、林文子横浜市長が言い出した横浜市の新劇場構想。

 市は、調査依頼や有識者検討委員会設置のため、2018年度1千万円、2019年度3千万円の予算を計上してきたが、2020年度用の予算案には、なんと一気に2億円を劇場整備の関連費として計上し、3月議会に提出している(採決は3月24日なので、すでに自公の賛成で可決されているかも)。

 大もめのIRカジノ関連予算でさえ20年度は4億円だから、あまりに突出した予算額である。

 広報誌149号(2019年11月発行)で触れたが、
検討委員会は、建設には賛成しつつも、財政面での課題をあげていた。しかも市からは建設・運営の財政規模が示されないため、異例の審議継続になっている。

 市長は、国際的にも高水準の公演を、継続的に上演するというが、そんな公演なら、ファンは東京に駆けつけている。しかもオペラ・バレエといえども2500席が必要な作品や、ペイもできる公演って少ないですよ。稼働率の低い箱物を抱えることになるんじゃないかなあ。

 市のカジノ説明会で市長は、「近くに2500人規模の神奈川県民ホールもあるけど、あれは県のものだから(市の劇場が欲しい)」と言っていた。近くにあるなら、劇場が県立だろうが市立だろうが、観に行く市民には余り関係ない。

 「私の劇場」が欲しい」だけ?

 市長さん、横浜市って「お金がないからカジノなんです」ってさんざん説明会で言っておきながら、自分のおねだりには2億円って、おかしくないっすか?


 

指定管理者制度の導入時の趣旨と現況

藏本 隆(公認会計士・税理士)

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 月例会等でも度々話題になる指定管理者制度について、最初に制度のおさらいをしたうえで、指定管理者外部評価委員会委員を勤めた経験からの現況を紹介する。

T 導入

1
 導入前の背景

 2003年度5月27日衆議院総務委員会で、指定管理者制度の導入について総務省自治行政局長は次のとおり回答した。

(1)住民のニーズが多様化しており、それに効果的、効率的に対応するためには、民間の事業者のノウハウを広く活用することが有効である。

(2)公的主体以外の民間主体においても十分なサービスの提供能力が認められるものが増加している。

(3)2002年度の構造改革特区構想の第一次提案の中に、複数の自治体から「第3セクター(公共団体や自治体の出資法人等)以外に、民間企業が地方公共団体の設置した公の施設を管理できるようにして欲しい」との提案がなされた。

これらに加えて一般には、

(4)地方分権の推進(この制度の導入方法については各地方自治体に任されており、地方自治体が自主的にその運用方法を自由に決めることができる制度は地方分権化の流れに沿ったもの)

が制度導入の背景とされている。

2 導入

 改正の内容(地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号、以下「法」)により制度化、地方自治法第244条の2)は以下のとおり。

(改正前)管理委託制度
公の施設の管理主体は出資法人、公共団体、公共的団体に限定

(改正後)指定管理者制度
公の施設の管理主体は法人その他の団体であれば特段の制限は設けず

3 指定管理者制度の目的

公の施設の管理主体を民間事業者、NPO法人等に広く開放する。具体的には、

(1)民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上
(2)施設管理における費用対効果の向上
(3)管理主体の選定手続きの透明化

※「公の施設」とは地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(法第244条第1項)。市民会館、体育館等々。

4 制度の概要

(1)条例の制定
(法第244条の2第3項・第4項)

 公の施設の目的を効果的に達成するため必要がある場合は、条例の定めるところにより、 法人その他の団体を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせることができる。
公の施設において指定管理者制度を導入することとした場合に条例で定めるべき事項・指定の手続(申請、選定、事業計画の提出等)・管理の基準(休館日、開館時間、使用制限の要件)・業務の具体的範囲(施設・設備の維持管理、使用許可)


(2)指定の方法
(法第244条の2第5項・第6項)

 (1)の条例に従い、指定の期間等を定め、議会の議決を経て、指定管理者を指定。

(3)利用料金制(法第244条の2第8項・第9項)

  公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受することができる

(4)事業報告書の提出(法第244条の2第7項)

 指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出。 これにより、管理業務の実施状況や利用状況、管理経費等の収支状況等、管理の実態を把握。

(5)地方公共団体の長による指示、指定の取消し、業務の停止命令(法第244条の2第10項・第11項)

 地方公共団体の長は、指定管理者に対し必要な指示を行うことができる。 指定管理者が指示に従わない場合等指定の継続が不適当な場合には、指定を取消し、又は管理業務の 全部又は一部の停止を命令。

U 導入状況

末尾の【資料】参照。

V 指定管理者選定手続の実例

1 指定管理者の選定スケジュール(神奈川県の場合)


(1)指定期間開始の前々事業年度

5月 新規導入の方針決定
行政改革推進本部において指定管理者制度新規導入の方針を決定
6月 新規導入方針の県議会報告
制度新規導入の方針を所管常任委員会へ報告
8月 継続の方針決定
行政改革推進本部幹事会(非公募とする施設は行政改革推進本部)において継続の可否及び募集条件案を決定
9月 募集予定施設等の県議会報告
施設の名称、管理運営状況の総括結果、募集 条件案(公募・非公募、募集単位、指定期間、 利用料金制の導入)、選定基準の考え方、外部評価委員会委員等を所管常任委員会へ報告
11月 選定基準の決定
小項目、評価の視点及び配点等の選定基準の 内容を決定(外部評価委員会から意見を聴取)
11月
 〜
12月
・選定基準の県議会 報告
・選定基準を所管常任委員会へ報告
 施設設置条例制定・改正案の提案
・新規導入等に伴う施設設置条例制定・改正案を提案
(規則の制定・改正を行う場合は、必要に応じてパブリックコメントを実施)
・募集(申請)要項の決定
 募集(申請)開始までに募集(申請)要項の内容を決定
1月 募集(申請)開始
募集(申請)を開始、募集(申請)要項を公表
2月 ・現地説明会の開催
 募集施設における現地説明会を開催
・募集の公告、広報
 県公報による公告 県のたより等による広報
3月 募集(申請)締切り

(2)指定期間開始の前事業年度

4月 外部評価委員会における評価
外部評価委員会における評価・報告、施設所管局として指定管理者候補を評価
5月 指定管理者候補の選定・確認
外部評価委員会及び施設所管局の評価結果を 踏まえ、行政改革推進本部で指定管理者候補 を選定・確認
6月 ・指定管理者候補の 選定・確認結果の公表
 指定管理者候補の選定・確認結果を公表 指定議案の提出を公表
・指定議案の提出
 指定管理者の指定議案を提出 必要に応じて債務負担行為を設定する補正予算案を提出
7月 指定管理者の指定、告示
指定議案の議決後、指定管理者への指令書交付県公報で指定の告示
7月
 〜
3月
基本協定の締結
基本協定を締結 指定管理者が交代する場合、現在の指定管理者と次期指定管理者との円滑な引継ぎを実施 (施設所管課立会い)
3月 年度協定の締結
予算案の議決後、年度協定を締結


(3)指定期間開始の前事業年度

4月 指定管理開始
指定管理者による管理運営の開始


2 指定管理者外部評価委員会


(1)委員

・人数は概ね5〜6名
・学識経験者として大学教授が1名(委員長となるケースが多い)
・同類施設精通者1名
・施設によっては法的遵守を重視する視点から弁護士1名
・施設によっては経理・財務識者として、公認会計士や税理士1名
・施設利用者1〜2名
・最近は指定管理者の労務管理を重視し、社会保険労務士が1名入ることもある

(2)委員会

・基本的に2回
・第1回 前々事業年度の10月〜11月頃。
・選定基準と配点の確認。概ね2時間
・現地視察
・第2回 前事業年度4月頃。
・委員会の1週間程前に応募者の資料が各委員に郵送されてくる(応募者数分)。
・当日までに資料のみから各委員が事前採点。
・委員会当日は、応募者のプレゼン10分〜20分がある。その後、各委員が再採点。
・事務局が各委員の採点を集計後に、各委員の意見交換や事務局の補足等と並行して採点調整。このとき、委員長の指揮・誘導は大きいと思う(藏本私見)。

(3)応募状況

・かつては、一つの施設に5者とか6者応募することもあったが最近は多くて3者程度。1者しか応募しない施設も相当程度ある。
・「常連」の会社も定まってきた。

(4)指定管理制度を導入しない、あるいは導入しても非公募の施設

・「公の施設」の様々な状況から、指定管理委制度を導入していない施設も多い。
図書館、病院、博物館・・・
・指定管理制度を導入しても公募せず1者の申請しか認めてない非公募も少なからずある。 神奈川県:近代文学館、県民ホール(本館・芸術劇場)及び音楽堂など。横浜市:横浜美術館、横浜能楽堂、区福祉保健活動拠点など。


W 指定管理者制度の課題

・「公の施設」のなかには指定管理者制度の趣旨に馴染まない施設もある。
・経費の節減には、限界がある。
・一方で、施設の性質上、利用料金の値上げには事実上の制約があり、収入増に限界がある。
・自主事業の制約
・評価委員経験から、評価の時間が少なすぎる。応募者に対して正直なところ申し訳ない部分がある(特に、落選者に対して)。その一方で、応募者によってはかなり危うい団体が選ばれるケースがある。
・施設によっては「出来レース」感がある評価委員会もある。


【資料】総務省「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」(令和元年5月17日自治行政局行政経営支援室)から作成。

平成30年4月1日現在

@指定管理者が導入されている施設


都道府県

6,847施設

指定都市

8,057施設

市区町村

61,364施設

合計

76,268施設

※前回調査から520施設減

A民間企業等(株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人等)の指定管理割合


都道府県

2,617施設(37.7%)

指定都市

3,734施設(46.1%)

市区町村

24,451施設(39.5%)

合計

30,862施設(40.0%)

※前回調査(37.5%)から2.5ポイント増

B指定期間


3年未満

1.5%

3年

15.0%

4年

5.5%

5年

71.5%

5年超

6.5%

合計

100.0%

※長期化の傾向
※「前回の指定期間よりも長い」施設が約2割
※「5年」の割合が前回調査(65.3%)から6.2ポイント増

C公募の実施状況

都道府県

64.3%

指定都市

68.0%

市区町村

44.9%

合計

49.1%

※前回調査(46.5%)から2.6ポイント増

D主な都道府県の導入状況の推移
(導入数)/(公の施設数)=(導入率)

 

H18/9

H21/4

H24/4

H27/4

H30/4

神奈川

85.9%

89.9%

89.6%

100.0%

92.8%

東京

93.2%

94.3%

93.4%

92.4%

92.9%

千葉

23.0%

24.8%

25.3%

24.5%

24.8%

埼玉

15.3%

15.9%

16.2%

16.3%

14.6%

愛知

97.1%

97.5%

19.1%

19.2%

18.2%

京都

14.9%

21.1%

21.8%

21.7%

22.1%

大阪

18.9%

17.9%

96.9%

96.9%

96.6%

福岡

80.9%

80.2%

82.5%

82.5%

82.5%

島根

44.6%

13.4%

13.1%

13.5%

13.5%

全国平均

59.2%

58.7%

61.3%

59.9%

59.6%

 

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2020年1月15日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 神奈川県のHDDデータ流出


会員が調査したところ、横浜市(総務局行政・情報マネジメント課ICT調達統制担当)から、「横浜市では、借用していたサーバ等を返却する際は、単純な初期化ではなく、データ破壊専用ソフトを用いて、復元ができない方法で情報を破壊してから返却することとしています。県の事案を受け、本件について調査を実施し、データ破壊が確実に実施されていることを確認しました。併せて上記基本ルールを市役所内に周知徹底しました。」との回答があった。参加者から、区や外郭団体への徹底が課題ではないかとの指摘があった。

2 IR(統合型リゾート)


RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加登録事業者一覧を情報公開請求したところ全部非開示(広報誌150号)。12/4訴訟提起。→3/4第1回弁論期日。

住民説明会の実施運営等業務委託契約に関する文書(設計書や進行台本等)を12/24に情報公開請求したが2/21までの延長決定。→開示。

横浜市の動き:@12月〜2月末、全18区で市民説明会を実施する。→COVID−19対策のため、6区を残し中断。A12月〜1月、ギャンブル等依存症に関する現状把握と対策推進準備を目的とする「横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査」を実施(輿論科学協会に委託)。対象は18歳〜74歳の市民3,000人(無作為抽出)。3月末〜4月頃、市のHPで結果を公表予定とのこと。

* * * * *

2月 月例会報告

日時:2020年2月19日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 県内各地のオンブズマン


【大磯】・
会報『大磯かわら版』を2月に発行。(11,000全戸配布)

2 情報公開請求訴訟(市庁舎街区)


第10回期日(1月27日)に結審予定であったが、被告横浜市が「市の職員の陳述書を提出したい」と言い出し、続行に。次回は4月7日。4月から裁判官が交代するため、結審は次々回以降となる。

3 箕輪小学校用地高額購入住民訴訟


原告準備書面を2月10日提出し、同月17日、第3回弁論期日(引き続き別室で進行協議期日)。次回(4月22日)、被告横浜市が反論の準備書面を提出する予定。(広報誌本号7頁

4 IR(統合型リゾート)


「市有地をカジノ事業者に使わせるな」との住民監査請求を復活させよう。
 →3月9日に監査請求(広報誌本号1頁

横浜市の動き:
@令和2年度予算案に、IR推進費用4億円を計上(事業者の公募選定、区域整備計画認定申請のためのアドバイザリー支援など)、
A1/16山下ふ頭施設計画等検討支援業務委託を行うと発表(山下ふ頭への鉄道乗入れの実現可能性の検討を建設コンサルタントに委託)、
B事業者選定第三者委員会(観光・地域経済・依存症対策等の専門家7名以内)設置の条例案を市会第1回定例会に上程→2/21(自民党・無所属の会、公明党の賛成で可決、C6月末に実施方針を策定し、今年度中に事業者選定を実施するとしている。
 →3/5「横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)」を公表し、3/6〜4/6パブリックコメント実施中。

他の自治体の動き:
@千葉市は1/7誘致見送り、
A北海道は11/29、今回(=2021年)の申請見送り、
B北九州市は1/30誘致見送り、
C東京都は特に誘致に向けた動きをしていない(2020年度予算も例年通り1000万円の調査委託費だけ)、
D大阪のIR事業者公募選定参加資格審査書類を提出したのは1社(MGMリゾーツ/オリックス)のみ。当初参加を表明していたゲンティン・シンガポール、ギャラクシー・エンタテインメントは参加見送り。




【事務局報告】

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】   

●市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

 4月7日(火)午前11時00分 準備手続室(前回は結審せず、次回期日以降へ。)

横浜市RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加事業者名情報公開請求訴訟

 4月22日(水)午後2時00分 502号法廷 第2回弁論期日

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

 4月22日(水)午後2時30分 502号法廷 第5回弁論期日
※裁判のあと開港記念会館4号室で報告集会 を行います。あわせてご参加ください!

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広報誌151号の発行について
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 広報誌印刷作業に利用しているかながわ県民センターのワーキングコーナーがCOVID−19対策のため閉鎖されています。そのため、発行時期が遅れました。

 まだ、影響が続きそうです。種々の日程にも変更の可能性がありますので直前の情報をホームページ等でご確認いただきますとともに、皆さま、ご健康にご留意ください!

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第24回総会のお知らせ
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 かながわ市民オンブズマン総会を開催します。

日時:4月25日(土)午後1時半〜4時半
場所:波止場会館 5階多目的ホール

※同封の案内チラシをご覧ください。

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<月例会日程>
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 2020年度も、原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催の予定です。(総会議案書に掲載します。)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌151号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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