月例会等でも度々話題になる指定管理者制度について、最初に制度のおさらいをしたうえで、指定管理者外部評価委員会委員を勤めた経験からの現況を紹介する。
T 導入
1 導入前の背景
2003年度5月27日衆議院総務委員会で、指定管理者制度の導入について総務省自治行政局長は次のとおり回答した。
(1)住民のニーズが多様化しており、それに効果的、効率的に対応するためには、民間の事業者のノウハウを広く活用することが有効である。
(2)公的主体以外の民間主体においても十分なサービスの提供能力が認められるものが増加している。
(3)2002年度の構造改革特区構想の第一次提案の中に、複数の自治体から「第3セクター(公共団体や自治体の出資法人等)以外に、民間企業が地方公共団体の設置した公の施設を管理できるようにして欲しい」との提案がなされた。
これらに加えて一般には、
(4)地方分権の推進(この制度の導入方法については各地方自治体に任されており、地方自治体が自主的にその運用方法を自由に決めることができる制度は地方分権化の流れに沿ったもの)
が制度導入の背景とされている。
2 導入
改正の内容(地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号、以下「法」)により制度化、地方自治法第244条の2)は以下のとおり。
(改正前)管理委託制度
公の施設の管理主体は出資法人、公共団体、公共的団体に限定
(改正後)指定管理者制度
公の施設の管理主体は法人その他の団体であれば特段の制限は設けず
3 指定管理者制度の目的
公の施設の管理主体を民間事業者、NPO法人等に広く開放する。具体的には、
(1)民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上
(2)施設管理における費用対効果の向上
(3)管理主体の選定手続きの透明化
※「公の施設」とは地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(法第244条第1項)。市民会館、体育館等々。
4 制度の概要
(1)条例の制定(法第244条の2第3項・第4項)
公の施設の目的を効果的に達成するため必要がある場合は、条例の定めるところにより、 法人その他の団体を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせることができる。
公の施設において指定管理者制度を導入することとした場合に条例で定めるべき事項・指定の手続(申請、選定、事業計画の提出等)・管理の基準(休館日、開館時間、使用制限の要件)・業務の具体的範囲(施設・設備の維持管理、使用許可)
(2)指定の方法(法第244条の2第5項・第6項)
(1)の条例に従い、指定の期間等を定め、議会の議決を経て、指定管理者を指定。
(3)利用料金制(法第244条の2第8項・第9項)
公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受することができる。
(4)事業報告書の提出(法第244条の2第7項)
指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出。 これにより、管理業務の実施状況や利用状況、管理経費等の収支状況等、管理の実態を把握。
(5)地方公共団体の長による指示、指定の取消し、業務の停止命令(法第244条の2第10項・第11項)
地方公共団体の長は、指定管理者に対し必要な指示を行うことができる。 指定管理者が指示に従わない場合等指定の継続が不適当な場合には、指定を取消し、又は管理業務の 全部又は一部の停止を命令。
U 導入状況
末尾の【資料】参照。
V 指定管理者選定手続の実例
1 指定管理者の選定スケジュール(神奈川県の場合)
(1)指定期間開始の前々事業年度
5月 |
新規導入の方針決定
行政改革推進本部において指定管理者制度新規導入の方針を決定 |
6月 |
新規導入方針の県議会報告
制度新規導入の方針を所管常任委員会へ報告 |
8月 |
継続の方針決定
行政改革推進本部幹事会(非公募とする施設は行政改革推進本部)において継続の可否及び募集条件案を決定 |
9月 |
募集予定施設等の県議会報告
施設の名称、管理運営状況の総括結果、募集 条件案(公募・非公募、募集単位、指定期間、 利用料金制の導入)、選定基準の考え方、外部評価委員会委員等を所管常任委員会へ報告 |
11月 |
選定基準の決定
小項目、評価の視点及び配点等の選定基準の 内容を決定(外部評価委員会から意見を聴取) |
11月
〜
12月 |
・選定基準の県議会 報告
・選定基準を所管常任委員会へ報告
施設設置条例制定・改正案の提案
・新規導入等に伴う施設設置条例制定・改正案を提案
(規則の制定・改正を行う場合は、必要に応じてパブリックコメントを実施)
・募集(申請)要項の決定
募集(申請)開始までに募集(申請)要項の内容を決定 |
1月 |
募集(申請)開始
募集(申請)を開始、募集(申請)要項を公表 |
2月 |
・現地説明会の開催
募集施設における現地説明会を開催
・募集の公告、広報
県公報による公告 県のたより等による広報 |
3月 |
募集(申請)締切り |
(2)指定期間開始の前事業年度
4月 |
外部評価委員会における評価
外部評価委員会における評価・報告、施設所管局として指定管理者候補を評価 |
5月 |
指定管理者候補の選定・確認
外部評価委員会及び施設所管局の評価結果を 踏まえ、行政改革推進本部で指定管理者候補 を選定・確認 |
6月 |
・指定管理者候補の 選定・確認結果の公表
指定管理者候補の選定・確認結果を公表 指定議案の提出を公表
・指定議案の提出
指定管理者の指定議案を提出 必要に応じて債務負担行為を設定する補正予算案を提出 |
7月 |
指定管理者の指定、告示
指定議案の議決後、指定管理者への指令書交付県公報で指定の告示 |
7月
〜
3月 |
基本協定の締結
基本協定を締結 指定管理者が交代する場合、現在の指定管理者と次期指定管理者との円滑な引継ぎを実施 (施設所管課立会い) |
3月 |
年度協定の締結
予算案の議決後、年度協定を締結 |
(3)指定期間開始の前事業年度
4月 |
指定管理開始
指定管理者による管理運営の開始 |
2 指定管理者外部評価委員会
(1)委員
・人数は概ね5〜6名
・学識経験者として大学教授が1名(委員長となるケースが多い)
・同類施設精通者1名
・施設によっては法的遵守を重視する視点から弁護士1名
・施設によっては経理・財務識者として、公認会計士や税理士1名
・施設利用者1〜2名
・最近は指定管理者の労務管理を重視し、社会保険労務士が1名入ることもある
(2)委員会
・基本的に2回
・第1回 前々事業年度の10月〜11月頃。
・選定基準と配点の確認。概ね2時間
・現地視察
・第2回 前事業年度4月頃。
・委員会の1週間程前に応募者の資料が各委員に郵送されてくる(応募者数分)。
・当日までに資料のみから各委員が事前採点。
・委員会当日は、応募者のプレゼン10分〜20分がある。その後、各委員が再採点。
・事務局が各委員の採点を集計後に、各委員の意見交換や事務局の補足等と並行して採点調整。このとき、委員長の指揮・誘導は大きいと思う(藏本私見)。
(3)応募状況
・かつては、一つの施設に5者とか6者応募することもあったが最近は多くて3者程度。1者しか応募しない施設も相当程度ある。
・「常連」の会社も定まってきた。
(4)指定管理制度を導入しない、あるいは導入しても非公募の施設
・「公の施設」の様々な状況から、指定管理委制度を導入していない施設も多い。
図書館、病院、博物館・・・
・指定管理制度を導入しても公募せず1者の申請しか認めてない非公募も少なからずある。 神奈川県:近代文学館、県民ホール(本館・芸術劇場)及び音楽堂など。横浜市:横浜美術館、横浜能楽堂、区福祉保健活動拠点など。
W 指定管理者制度の課題
・「公の施設」のなかには指定管理者制度の趣旨に馴染まない施設もある。
・経費の節減には、限界がある。
・一方で、施設の性質上、利用料金の値上げには事実上の制約があり、収入増に限界がある。
・自主事業の制約
・評価委員経験から、評価の時間が少なすぎる。応募者に対して正直なところ申し訳ない部分がある(特に、落選者に対して)。その一方で、応募者によってはかなり危うい団体が選ばれるケースがある。
・施設によっては「出来レース」感がある評価委員会もある。
【資料】総務省「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」(令和元年5月17日自治行政局行政経営支援室)から作成。
平成30年4月1日現在
@指定管理者が導入されている施設
都道府県
|
6,847施設 |
指定都市 |
8,057施設 |
市区町村 |
61,364施設 |
合計 |
76,268施設 |
※前回調査から520施設減
A民間企業等(株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人等)の指定管理割合
都道府県 |
2,617施設(37.7%) |
指定都市 |
3,734施設(46.1%) |
市区町村 |
24,451施設(39.5%) |
合計 |
30,862施設(40.0%) |
※前回調査(37.5%)から2.5ポイント増
B指定期間
3年未満 |
1.5% |
3年 |
15.0% |
4年 |
5.5% |
5年 |
71.5% |
5年超 |
6.5% |
合計 |
100.0% |
※長期化の傾向
※「前回の指定期間よりも長い」施設が約2割
※「5年」の割合が前回調査(65.3%)から6.2ポイント増
C公募の実施状況
都道府県 |
64.3% |
指定都市 |
68.0% |
市区町村 |
44.9% |
合計 |
49.1% |
※前回調査(46.5%)から2.6ポイント増
D主な都道府県の導入状況の推移
(導入数)/(公の施設数)=(導入率)
|
H18/9 |
H21/4 |
H24/4 |
H27/4 |
H30/4 |
神奈川 |
85.9% |
89.9% |
89.6% |
100.0% |
92.8% |
東京 |
93.2% |
94.3% |
93.4% |
92.4% |
92.9% |
千葉 |
23.0% |
24.8% |
25.3% |
24.5% |
24.8% |
埼玉 |
15.3% |
15.9% |
16.2% |
16.3% |
14.6% |
愛知 |
97.1% |
97.5% |
19.1% |
19.2% |
18.2% |
京都 |
14.9% |
21.1% |
21.8% |
21.7% |
22.1% |
大阪 |
18.9% |
17.9% |
96.9% |
96.9% |
96.6% |
福岡 |
80.9% |
80.2% |
82.5% |
82.5% |
82.5% |
島根 |
44.6% |
13.4% |
13.1% |
13.5% |
13.5% |
全国平均 |
59.2% |
58.7% |
61.3% |
59.9% |
59.6% |
|