2020年5月20日発行 広報誌第152号


【目次】
山下ふ頭をカジノ事業者に使わせない 住民訴訟はじまる

情報公開条例に関する審査請求手続 (意見陳述など)について

家賃支援、国の動きの遅さに 自治体も困惑

月例会報告
事務局報告


山下ふ頭をカジノ事業者に使わせない 住民訴訟はじまる

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.
 
私たちは、横浜市を被告として、山下ふ頭の市有地をカジノ事業者に貸与または売却する契約の締結差止めを求める住民訴訟を4月23日に提起した。

 新型コロナに対する「緊急事態宣言」で、裁判所の機能が原則停止されている状況下だが、地方自治法所定の提訴期限(監査結果通知があった日=3月24日から30日以内)を守る必要があった。

 ただし、第1回口頭弁論期日はまだ決まっていない。

2.
 
カジノを巡る論点は多々あるが、私たちはこの住民訴訟における争点を、カジノ事業者に対する市有地の提供(貸与または売却)が、精神保健福祉法(旧称「精神衛生法」)第2条に定める、地方自治体の「精神障害者発生予防義務」に反する違法行為である―という点に絞った。

3.
 
推進派の人たちは、この論点を避けるためにギャンブル依存症の問題を過少評価しようとする。たとえば、カジノがギャンブル依存症を助長するからと言ってカジノに反対するのは「交通事故が発生するおそれがあるから、クルマは作るな」というのと同じだという類の議論である。

 これほど乱暴なたとえを用いなくとも、政府がギャンブルと依存症との関係は全く偶発的なものであるかのように甘く考えていることは、「ギャンブル依存症対策推進基本計画」(2019.4.19閣議決定)を見ればわかる。

 同基本計画は、「多くの人が競馬などの公営競技やパチンコ等を健全に楽しんでいる」一方で、「これらのギャンブル等にのめり込むことにより…重大な社会問題を生じさせる場合がある。」という認識に終始している。

 しかも、「ギャンブル等依存症は、早期の支援や適切な治療により、回復等が十分可能である」との認識をも前提としている。

4.
 
これらの認識はいずれも大マチガイである、ということを裁判所に理解して貰えるように、私たちは訴状の中でデータを整理した。

 たとえば、総務省の調査(2016)によれば「週に4日以上」パチンコをするヘビーユーザーが約33万人と推定され、厚生労働省の調査(2017)によればギャンブル依存症が疑われる人が約70万人と推定されるのに対し、全国の保健所や病院・診療施設が相談に乗った人の数は年間延6700人程度(1〜2%)に過ぎない。

 しかも(訴状では言及しなかったが)、依存症者の自助グループにようやくたどりつき、長期にわたる訓練を経ても、「その7割はギャンブルをやめられない」という実情がある(ギャンブル依存ファミリーセンターを主催する町田政明氏の発言、2019.7.17神奈川新聞)。依存症の「予防」はおろか、そこからの「回復」さえ保障されてはいないのである。

5.
 
一方、カジノ売上の大部分(テーブルゲームの77.8% ゲームマシンの59.4%)が重度ないし中程度のギャンブル依存症患者から絞り取られたものであることを指摘したヴィクトリア州(オーストラリア)のデータを訴状で示し、依存症患者の存在がカジノの不可欠の前提であること、すなわち「カジノはギャンブル依存症患者の存在によって成立している」ことを明らかにした。

 同種のデータを明らかにしているのはヴィクトリア州だけではない。韓国の「国家賭博管理委員会」(NGCC)が公表した「ギャンブルによる社会問題に関する研究結果」(2010.12)でも、「ギャンブル業界の売上高の75%はギャンブル依存症者から発生している」と指摘されている。

 また、Institute for American Valuesという団体が公表した「カジノは何故問題なのか―証拠に基づく31項目の提案」と題するペーパー(2013)でも、「カジノの売上の何%が依存症患者に由来するか」という項目が立てられ、その中で11点にわたる先行研究や調査が紹介されている。そこで示されている「依存症患者への売上依存率」の数値は、ヴィクトリア州の調査結果と大差がない。

6.
 
藻谷浩介氏(日本総合経済研究所主席研究員)が朝日新聞(2019.11.17)で喝破しているとおり、「カジノで大損する客をいかに確保できるかという一点がカジノ付きIRのビジネスモデルの鍵」である。そこで「大損する客」としてカジノ側が最もアテに出来る客はギャンブル依存症患者にほかならない。

 ギャンブル依存症患者を継続的に発生させ、それを維持することによってはじめて成立するカジノ事業のために、公有財産を提供する行為が、精神保健福祉法により地方自治体に課せられている「精神障害者発生予防義務」に反することは明らかである。そのことを裁判官の良識にアピールするとともに市長との論争の内容を広く市民に対して紹介したい、と考えている。

7.
 
ここまで書いて来たところで、カジノ業界最大手のラスベガスサンズが日本への進出を取りやめることにした、との報道に接した。サンズが4月に発表した2020年1〜3月の決算では売上が前年同期の半分以下に減った、とのことである。同社は昨年、営業免許の更新と引替えにマリナ・ベイ・サンズを大拡張することをシンガポール政府と合意したばかりなので、そちらに資金を集中する必要があるのだろう。

 同社がシンガポールで運営しているマリナ・ベイ・サンズは、横浜市がモデルにしているIRなので、これによって「市のIR誘致計画に一気に暗雲がたちこめた」などと評する向きもある(5月14日朝日新聞)。

 しかし、売上ダウンがIR業界に共通の事情であるにもかかわらず、ライバルのメルコリゾーツ(香港)のCEOが「横浜ファーストに変更はない」との談話を出しているし、ゲンティン・シンガポールやセガサミーホールディングス(日本)も「方針に変更はない」としており、林市長も記者会見でIRの推進を引き続き進めると断言している。私たちも追及の手を緩めるわけに行かない。

 

情報公開条例に関する審査請求手続 (意見陳述など)について

弁護士 森田 明

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はじめに

 行政不服審査法(行審法)が改正されたことから、情報公開条例に基づく公開請求を拒まれた時の救済手続きについて若干の混乱が生じています。

 どちらかというと地方自治体側が困っている問題なのですが、利用者たる市民も、自治体側の「ブレ」に翻弄されずに制度を使いこなすために、どんな問題なのか知っておく必要があると考え、本誌に投稿いたします。

 なお、この原稿のベースになったのは、神奈川県弁護士会情報問題対策委員会が運用の実情を調査した上で取りまとめた「地方公共団体における情報公開等不服申立てを巡る問題点」と題する論文(以下「弁護士会論文」といいます。)です。これは同弁護士会の論文集「専門実務研修」第14号(2020年3月)に収録されており、神奈川弁護士会のウェブから入手できます。

行政不服審査法の改正

 2014年の行審法改正で、情報公開法や各地の情報公開条例に基づき設置され、救済手続きとして定着してきた情報公開等審査会(以下、国の情報公開・個人情報保護審査会及び地方自治体のそれに相当する審査機関をまとめてこう言います。)をモデルとして、原則として行政処分全般について、第三者機関への諮問により救済可能性を高めるために「行政不服審査会」を設置しそこに諮問する仕組みを導入することになりました(同法43条、67〜79条)。
 また、これに加えて同審査会に諮問する前に「審理員」による審理を行うことになりました(同法9条1項、28〜42条)。

 ただ、情報公開・個人情報保護の分野についてはその審査手続きの特殊性(インカメラ審査等)と、審査会制度が先行して導入されていた経緯から、これまで通り情報公開等審査会により実質的な審査がされることが想定されていました。
 実際、国については審理員審理が除外され(情報公開法18条)、従来通り情報公開・個人情報保護審査会に諮問することになっています。

 地方自治体でも、情報公開等については従来通り情報公開等審査会に諮問してそこで実質的な審査をすることが想定されて、審理員審理を条例で除外できるものとしました(行審法9条1項ただし書)。
 ところが同条3項では、審理員審理を除外した場合、審査庁による審理員に代わる手続きが必要とされていることから、話はややこしくなります。  

何が「問題」なのか

 改正行審法が定める「審査庁が審理員に代わって行う手続き」は、ざっくり言えば、審査請求書の提出を受け、弁明書および反論書、証拠書類等を提出させ、必要なら書類等を提出させ、求めがあれば口頭意見陳述を実施し、提出記録の閲覧等をさせる。しかし審理員意見書は作成しない、ということです。

 そうすると、審理員が除外された場合、実質的な判断は審査会が行い、審査庁の関与はその下準備的な範囲だといえるかもしれません。

 しかし、審査庁は審査上必要な書類等の提出要求ができるほか、申立てがあれば口頭意見陳述を行わなければならず、そうなると実質的な審査に踏み込むことになります。

 そして、この口頭意見陳述は、従来の審査会の一般的な規定よりも審査請求人の権利を重く見たものとなっています。(行審法31条、原則として陳述を認めるものとし例外はきわめて限定的で、「必要性なし」として却下することはできない、すべての審理関係人を招集して行い、申立人の質問権を定める。以下「審理員方式の意見陳述」といいます。)

 審査庁のこうした実質的な審理の権限をどのように位置づけ、運用するかが問題となりますが、実は自治体によりばらつきが生じています。

県内地方自治体の制度面での対応

 まず、制度面での神奈川県内の自治体の対応を見ると、大部分の自治体は審理員の適用除外を規定しており、除外していないのは、秦野市、大磯町、南足柄市、中井町の4団体だけです。
 この4団体で情報公開等の分野の事案について審理員がどう対応しているかは興味深いですが、実情はよくわかりません。

 審理員の適用を除外し、審査会の意見陳述の規定をそのままにしておくと、法で定められた審理員方式の意見陳述ができなくなってしまいそうです。
 そこで情報公開条例を改正して、審査会の意見陳述で審理員方式の口頭意見陳述ができるようにしたところがあります。
 葉山町、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、寒川町、二宮町の7団体です。

 これらの自治体は審理員を除外しても審査会で審理員方式の口頭意見陳述が行えるようにすることで、実質的な審査を審査会に集約するためにこうした規定を設けたと思われます。
 しかし、上記の行審法9条3項があることから、審理員を除外しても、申立てがあれば審査会とは別に審査庁も審理員方式の口頭意見陳述をしなければなりません。

地方自治体の運用状況

 弁護士会論文では、知り得た地方自治体の運用状況について、3つのタイプに分けて紹介しています。(なお例として都の特別区や埼玉県内の市が多いのは、マイナンバー違法再委託問題についての情報公開請求・審査請求をした弁護士の報告を受けたためにそれに関係する自治体として経過を把握できたためです。)

(1)川崎市方式

 川崎市では、審査庁と審査会の口頭意見陳述を異なる性格のものとして位置づけ、かつ、それを審査請求人に説明して、両方実施するかいずれかのみ行うかを選択する機会を与えています。

 川崎市で審査請求人に送付している「口頭意見陳述に関する注意事項」という文書では、審査庁が主催する口頭意見陳述について

「処分担当部署に直接質問をする機会であり、本審査請求について判断する者に意見を聴いてもらう場ではありません。」とし、

「情報公開に関する審査請求の実質審理は、審査庁が川崎市情報公開・個人情報保護審査会に諮問したのち、審査会で行いますが、審査会においても、口頭意見陳述の開催を希望していただくことが可能です。…こちらは、本審査請求について判断する者に直接意見を聴いてもらう機会であり、処分担当部署の職員は同席いたしません。」としています。
 
 そして「口頭意見陳述の開催を希望される場合は、どのような理由で開催を希望されるのかをお考えいただき、適切な場をお選びください。」と締めくくられています。

 これは改正行審法により審理員を除外した場合の仕組みの説明としては、至極もっともなものですが、「性質の違う意見陳述を2回行う権利がある」ことを積極的に説明している自治体は他にはないようです。

(2)審査会に審理員方式の意見陳述の規定を設けたところ

 県内では前述の7市町がこれに当ります。実質的な審査を審査会に一本化することを考えていたと思われます。審査会において審理員型の口頭意見陳述ができるのであれば実質的に審理員審理に劣らない手続になるはずだという訳です。

 ただこの場合でも、審査請求人が求めれば審査庁において審査会とは別に同様の手続きの口頭意見陳述を行うことになりますが、そのことを川崎市のように審査請求人にはっきり説明してはいないようです。

 そのためか、審査庁と審査会両方で意見陳述をした例はほとんどなく、知り得たのは藤沢市の次のケースです。

 これは審査庁での陳述をしないままに審査会で陳述を行い、そののちに審査庁での陳述を申し立てられて実施したというものです。

 審査会の審査が終わったのちに審査庁での陳述を実施したのは適正なやり方とは考えにくいですが詳しい事情はわかりません。

 もともと審査会における口頭意見陳述等を充実したものにすることで審査会が中心になって判断するという制度設計になっていたため、それに先立って審査庁で意見陳述を保障することが軽視された可能性があります。 

(3)その他の自治体の対応

 多くの自治体では、審査会における口頭意見陳述等の手続きを従来通りとしつつ、事実上審査庁は審査会に諮問する前の形式的な手続きだけをして、口頭意見陳述等の実質的な審査、判断は審査会で行おうとしています。

 しかし「形式的な手続き」と言ってもどこまでするかについてばらつきがあります。

 さいたま市では、審査庁に弁明書、審査請求人に反論書を提出させてから審査会に諮問しています。これが改正行審法の条文に沿った審査庁の最小限の役割と考えられます。

 ところが、和光市では、弁明書が提出されると、反論書の提出要請などはしないまま、その日のうちに審査会に諮問しています。これでは審査庁で口頭意見陳述を申立てる機会がありません。

 江戸川区も同様のようで、その説明書類では弁明書の提出後速やかに諮問するとあり、反論書の提出要請等はしないようです。

 江戸川区は審査請求人の質問に対し、

「審査請求人が審査庁に対して口頭意見陳述の申立てをすることは可能です。
 しかし、当区において、審査庁は処分庁による弁明書の提出後、速やかに審査会に諮問し、審査会が実質的な審理を行うという運用をしていることから、特段の事情のない限り、諮問後に審査会に対して口頭意見陳述の申立てをするようご案内しているところです。」
という奇妙な説明をしています。

 法律上、審査庁は求められれば口頭意見陳述をしなければならないのに、それはしないで審査会でやってくれ、というのです。しかし、ここまではっきり言わないにしても、なんとか審査庁での意見陳述を避けようとする傾向は多くの自治体に見られ、不透明な運用になっています。

 神奈川県では、逆に審査庁で意見陳述をしたことから審査会で意見陳述を認められなかった例があるようで、このような運用は問題ですし、少なくともそのようなことがありうるなら、事前に説明してどちらで意見陳述をするかを判断できるようにするべきです。

審査請求人にとっての留意点

 こうした状況を踏まえて、審査請求人側の立場で注意すべき点を挙げます。

@地方自治体では、意見陳述の機会が2回(審査庁と審査会、審理員を除外していなければ審理員と審査会)あるのに、そのような説明がされていないことが問題です。

 そこで、審査請求をするとともに、「審査庁と審査会で2回意見陳述の機会があるのか、陳述の趣旨は違うのか、審査庁で陳述すると審査会で認められなくなることがあるのか」について説明を求めるべきでしょう。

 実は聞くまでもなく陳述の機会は2回あるのですが、これに対しどう答えるかでその自治体の姿勢・力量がわかります。

 川崎市のような説明があればよいのですが、それはあまり期待できないでしょう。

 前項(2)の審査会に審理員方式の口頭意見陳述を導入した自治体は、審査会の手続きを充実させることで実質的に審査会に一本化したいのだ、と答えるかもしれません。
 これは一つの考え方で、何も考えていないよりはましです。
 ただ、一本化したいというのは自治体側の希望であって、審査請求人がそれでは足りないと考えて審査庁での陳述を求めれば応じなければなりません。

前項(3)の自治体については、はっきり説明しない可能性がありますが、当該自治体としての考え方をきちんと答えてもらうべきです。


A次に、審査請求人として、意見陳述をするか、するとしたら審査会以外に審査庁でもするのか、という方針を決めることになります。

 審査会での陳述以前に審査庁で陳述する意義としては、一般的には、まず審査庁で処分庁の職員がいる前で意見を述べ、質問して処分庁に説明させる。それをもとに審査会でより詳細な反論をする、ということが考えられます。

 そして、情報公開については、以前本誌に寄稿したように、不存在、対象文書の特定不足などが少なからず問題になります。それは処分庁が請求対象文書について誤解したり、曲解したりした結果であることも多いので、まず審査庁での陳述とそれに伴う質問によって審査会に諮問する前に対象文書の追加や存在を認めさせ、その上で審査会では不開示事由の該当性について議論する、ということが考えられます。

 審査会で追加特定と追加特定文書の不開示の主張を両方同時にするのはやりにくく、議論が不十分になりかねないからです。

Bさらに言えば、意見陳述自体をどうすれば有効にできるか、という問題もあります。

 このことはここで論じきれるものではありませんが、「言いたいことを言うだけ」にとどまらず、審査請求人側が説得的な陳述となるよう工夫を重ねる必要があります。
審査庁と審査会で2回陳述する権利を得たとしても、単に同じことを繰り返し陳述するので
 は、制度を生かすことになりません。

さいごに

 やや込み入った、わかりにくい話になってしまったかもしれません。

 各地の自治体の運用の詳細については、前記弁護士会論文をご参照ください。

 また、オンブズマンの会員で、実際にこの問題に直面された方もおられると思いますので、本誌でのご報告を期待しています。

 

家賃支援、国の動きの遅さに 自治体も困惑

 保坂 令子(鎌倉市議会議員)

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自治体の施策を支援する臨時交付金は1兆円だった

 4月30日成立の国の第1次補正予算は、総額25兆7千億円のうちの約半額(12兆9千億円)を、「1人に一律10万円」の特別定額給付金が占め、自治体が行う施策を支援する地方創生臨時交付金は1兆円でした。
 そのうちの3千億円は国の補助事業の地方分担分で、自治体の単独事業分は7千億円です。

 その配分額は、自治体が5月29日までに提出する事業実施計画に基づいて決定されますが、上限額は既に示されており、神奈川県内市町村の総額は156億円で、財政力が高いとされる自治体ほど額が抑えられました。
 鎌倉市は2億5299万円で、住民1人あたりの配分額は1466円で、県内30番目(下から4番目)です。

 多くの自治体は、4月下旬から5月中旬にかけて臨時議会を開催するなどして新型コロナウイルス対策の補正予算を組んでいます。

 感染拡大の影響をうける住民の生計と地域経済、特に中小事業者への支援が急を要するなか、各自治体は、国からの臨時交付金を待つ(あてにする)べきか、貯金にあたる「財政調整基金」を取崩すべきかの判断を迫られました。

財政調整基金を取崩した家賃支援

 鎌倉市では、4月30日の臨時議会で、中小企業・個人事業主への家賃支援12億7500万円を盛り込んだ補正予算が成立しました。

 財源は全額財政調整基金です。そのため基金残高は約2億円という危機的数字にまで落ち込み、市は不急の事業の先送りを余儀なくされています。

 市の家賃支援は、2か月分の家賃相当額を、6段階の減収率に応じた上限額を設定して交付するものです。最大(減収率80%以上の法人)で2か月100万円という上限額が報道されて、注目が集まりました。

 実は4月16日の記者会見では、予算規模を2億円と発表しました。会見後、問合わせが殺到したため、交付要件を拡大し、対象が200社から3000社に大幅増したことで、予算額が6倍に膨張。
 松尾市長が記者会見に臨む前に財政や商工の担当とどこまで詰めていたのか…という疑問が浮かぶ経緯ではあります。

あまりに遅い国の動き

 しかし、休業や営業縮小の状況下で、家賃負担は事業継続を困難にさせる大きな要素であることからすれば、国が、休業要請を行った時点で手立てを講じるべきでした。

 自民・公明両党が家賃支援策を取りまとめて首相に提言したのは5月8日。これを柱に据えた第2次補正予算を会期末までに成立させ、6月中の支給開始を目指すとのことですが、あまりに遅いと言わざるを得ません。

先行した自治体への補填は?!

 また、与党提言には「自治体独自の家賃対策に財政支援」ということが記されていますが、どのような形で行われるのか、大変気になっています。

 市の家賃支援制度を利用した事業者が、国の支援制度を引き続き受ける際に不利になるようでは困ります。

 また、国の家賃支援に合わせて「金額上乗せ」などを決めた自治体には財政支援をするが、鎌倉市のように独自財源で先行したところが、事業実施計画に家賃支援事業を盛り込んで経費の補填を受けるのはダメ、などとも言わないでほしい…。

 仮に臨時交付金の配分上限額2億5千万円が全部充当されても、鎌倉市の家賃支援12億7500万円には到底及ばないので、ここは、別枠の「財政支援」を求めたいところです。

今回もまた、国と自治体の関係について考えさせられました。

 国の出方待ちの自治体も沢山ありますが、そうせざるを得ない財政事情があります。

 地域の状況に合わせた施策は自治体だからこそできるのですから、コロナ危機を契機に、地方創生という上から目線の看板は下ろして、自治体への財源移譲をもっとはかるべきではないでしょうか。


 

 

 


月例会報告

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3月 月例会報告

日時:2020年3月25日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 情報公開請求訴訟(市庁舎街区)


第10回期日(1月27日)に結審予定であったが、被告横浜市が「市の職員の陳述書を提出したい」として続行になり、3月24日、都心再生担当課長の陳述書を提出した。

(→4月7日に期日が予定されていたが裁判所のCOVID-19対策のため延期。)

2 IR(統合型リゾート)


(1)
「市有地をカジノ事業者に使わせるな」との住民監査請求を3月9日に行なった。

 しかし、監査委員は3月18日付(24日受領)で、「監査は実施しない」と決定。市有地の売却・貸付が「相当の確実さをもって予測される場合」にあたらないとの理由付け(広報誌151号)。

 住民訴訟を提起する(広報誌本号1頁)。

(2)
RFC(コンセプト募集)登録事業者名の非開示に対する情報公開請求訴訟は3/4に第1回期日。

 被告横浜市は、「IR事業に参入するかどうかは企業にとって事前に同業他社にステークホルダー等にその動向を知られたくない情報だ。また、事業者名を公表すると過剰な取材攻勢や抗議活動等がなされる可能性がある」等と主張している。

※長崎県ではRFC提案をした事業者名・提案内容をホームページで公表している。

次回期日は4/22。(→延期)

(3)横浜市の動き


@令和2年度予算案(R推進費用4億円を計上)は3月24日本会議で可決。(事業者の公募選定、区域整備計画認定申請のためのアドバイザリー支援など)、

A全区で実施するとしていた説明会は、2月24日予定(戸塚区)以降についてCOVID-19対策のため延期。6区が未実施となっている。

※長崎県では、予定地(佐世保のハウステンボス)に隣接する地区の自治会協議会が「他の地区と同じ内容の説明では不十分だ」として、県と市へ申入書を提出したとのこと。

横浜市は、通り一遍の説明ですませてはならない。

B「横浜IRの方向性(素案)」に対するパブコメ募集。

(→過去最多の延べ5071人から意見提出。なお、「6月末」としていた実施方針公表は「8月」に延期されたが、事業者募集・選定等のスケジュールは変えないとしている。)

(4)
市民の動き:

市民グループが3/10、「(新型コロナウイルス感染拡大の影響で市民説明会も中止になったことを踏まえ)カジノ関連スケジュールの停止をすべきではないか」等7項目についての公開質問状を市長に提出。

「横浜IRカジノに反対する横浜市民以外の会」が、「横浜カジノIRの採算や税収がどうだろうとも、横浜市民以外には何のメリットもありません。・・・横浜IRカジノにより『浜っ子』以外の家庭の悲劇も、確実に進化します。こんな横浜の得手勝手な行いは許せません。」として、カジノ誘致をやめるよう求める要請書署名を行っている。

「カジノの是非を決める横浜市民の会」は署名活動開始日を4月24日と設定
(→COVID−19感染拡大防止のため、活動延期。)

 




【事務局報告】

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】   

●市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

 4月7日の期日取消

横浜市RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加事業者名情報公開請求訴訟

 4月22日の期日取消

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

 4月22日の期日取消

※いずれも次回期日は未定です。 決まり次第、ホームページに掲載します。

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今年度の総会は中止しました
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 4月25日に予定していた第24回総会は中止しました。

 同封の書面による議案議決をお願いします!

 第2部で予定していた講演「自治体の財政状況についての説明を検証する ―横浜市のIR説明を題材に―」講師 渡部俊雄さん(神奈川自治体問題研究所 事務局長)は、日をあらためて開催したいと思います。

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月例会と広報誌発行について
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 今年度も、原則第3水曜日午後6〜8時に県民センターで月例会を開催予定です。

 しかし、月例会と広報誌印刷作業に利用しているかながわ県民センターはCOVID−19対策による閉鎖が続いています。

 そのため、5月の月例会は中止しました。6月以降の予定は、ホームページ等でご確認ください。

 広報誌も、ワーキングスペースが使えないことや3密を避けるため通常の発行作業ができません。発行の遅れその他の不具合が生じてしまいますが、なにとぞご容赦ください。

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<会費納入のお願い>
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 種々活動の制約があるなかで心苦しいのですが、新年度スタートにともない、2020年度の会費払込取扱票を同封しました。

 年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。

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<住所変更をお知らせください>
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 転居などで広報誌の送付先を変更したい場合は、事務局までお知らせください。

(今回に限り郵便ですが、通常はヤマト便でお送りしていますので、郵便局への転居届・転送依頼届では届きません。)

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<全国大会のお知らせ>
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 市民オンブズ鳥取が開催地を引き受けてくださり、2020年9月20日(日)−21日(月)に、第27回市民オンブズマン米子大会を開催予定です(会場は米子コンベンションセンターBIGSHIP)。

 ただ、COVID−19の影響が見通せないため、6月下旬の幹事会で開催するかどうかを決めるそうです。
 

 今年度も、「包括外部監査通信簿」作成の寄附を募っています。

 READYFORでのクラウドファンディングの募集期間は6月15日まで、目標金額は70万円です。郵便振替・口座振込でも寄附できます。

郵便振替は、
【郵便振替口座00880−0−92327「全国市民オンブズマン連絡会議 事務局」】、

口座振込は
【ゆうちょ銀行 〇八九支店 当座 0092327「全国市民オンブズマン連絡会議 事務局」】へ。


発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌152号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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