2020年11月16日発行 広報誌第155号


【目次】
カジノの是非を決める住民投票条例――実現近づく

全国市民オンブズマンオンライン大会に参加して

横浜市 議会棟の本会議場傍聴席は市民に背を向けている

「ゆがわら町民オンブズマン」立ち上げの記
携帯電話中継基地局に使わせる市有財産の所在地非公開はおかしい
『現代ネパールを知るための60章』刊行〜帰国報告
月例会報告
事務局報告

 

カジノの是非を決める住民投票条例――実現近づく

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 20万筆余の署名集まる

 「カジノの是非を決める横浜市民の会」が推進して来た住民投票条例制定請求署名は、11月4日まで2カ月の法定収集期間中に横浜市内18行政区の有権者から合計205,852筆の賛同署名を得た。

 これは、請求の成立要件(有権者総数の50分の1=62,541人)の約3.3倍に当たる。

 コロナ禍によって、集会も街頭署名も個別訪問も抑制されている中で、これだけの署名が集まったことは驚くべきことだ。

 しかも、制約はコロナだけではない。受任者は同じ行政区内の有権者からしか署名を集められないとか、署名のほかにハンコも押されなければならないなど、無用の制約がなければ成果はもっと大きかった筈である。

 「住民投票の結果を尊重する」という市長の発言

 署名収集期間の終盤にあたる10月16日と28日の定例記者会見で、林市長が住民投票に関するみずからの見解を表明した。

 第1のテーマは、私たちが制定を求めている住民投票事例案を横浜市会に付議するにあたって、市長はどういう「意見」を述べるのか、ということである。

 この点について市長は10月16日の会見で「賛成も反対も意見はつけない」と述べた。

 市長が市民の請求する案を議会に付議する場合、「反対」の意見をつける例が多く、その意見の議員に対する影響力は大きい。しかし林市長は「反対」の意見を付けて議会を誘導するつもりはないと言明したわけである。

 第2のテーマは、(条例が成立して住民投票が実施されたとして)住民投票の結果、反対が多かった場合にはどうするか、ということである。

この点について林市長は10月16日の会見で、
「住民投票が実際に行われ、やめた方がいい、やめましょうとなった時、私がやるべきだと強硬的に申し上げる気持ちはないです。」と発言した。

 そして28日の会見で記者から「前回の会見での発言について確認」を求められた際に、「仮定の話なので難しいですが、住民投票の結果、反対が多かった場合、やはり遵守すべきと考えています。」と述べ、更に記者が「すなわち誘致を撤回すると捉えてもよろしいですか」と念を押したのに対して、「私個人としてはそうです。結果はそう言うことになります。」と答えている(事務局はしばしば市長自身の発言に介入することがあるが、この発言の後のフォローはなかった)。

 住民投票条例は成立するのか

(1)
まだ署名収集中の段階で、市長が市民運動を意識して上記のような発言をすること自体が、運動の成果であることにまちがいはない。

 しかし、だからと言って市民が請求する条例案(条例公布から60日以内に住民投票を実施するというもの)が成立するだろうと考える人は、私の周辺には居ない。

(2)むしろ、林市長には「いい子」のフリをさせ、自・公の与党の数で条例案を否決することにより住民投票をマボロシのものにするつもりではないか、というシニカルな見方が「多数説」だ。

 この前提に立つとIRに関する横浜市民の民意は2021年8月の次回市長選で確かめるほかはないことになる。林市長(又はその後継者)がIR誘致を訴え、これに対して野党共闘の候補がIR阻止を訴える、という構図である。

(3)しかし、こんな「わかりやすい」構図で次期市長選挙を戦おうと与党のセンセイ達は考えるだろうか、彼らはもう少しズル賢いのではないか――という疑問を私は抱いている。

 私が与党の参謀役だったら、住民投票条例には基本的に賛成し、その実施時期を「区域整備計画」策定後(かつ市会への提出前)とする修正案で対応する。「区域整備計画」は、IR事業者が公募で選定されたその事業者と横浜市が共同で作成するもので、市会の同意を得た上、2021年10月1日〜22年4月30日の間に国に対し認定申請するキマリになっている。

 IRへの賛否の判断を住民に求めるには、その判断の対象となる「横浜IR」の内容が具体的に明らかになっていた方がよい―という理屈を前面に出し、住民投票は市長選後まで先送りする、というところがミソである。(もちろん、その間に事業者公募や計画づくりは粛々と進行させる)。

 そして、2021年8月の次期市長選には、「IRを誘致するか否かは、今後予定されている住民投票の結果に従う」という、一見ニュートラルな姿勢で臨むわけである。

 こうすれば、与党候補が次期市長選で「IRと心中」するリスクは小さくなる。

 住民投票でIR賛成を多数派にすると言うハードルは高いが、IR事業者にカネを使わせてテレビコマーシャルを打つなどの多様な運動を展開することによってハードルは乗りこえられるかも知れない。

――と言うような作戦をIR推進派は構想しないだろうか?

 

 

全国市民オンブズマン オンライン大会に参加して 

 斉藤 安旦

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 今年第27回オンブズマン全国大会は当初、鳥取県(米子市)にて開催予定であったが、コロナ禍の関係で集会を避け、オンラインによる全国大会に切り替えて行われました。

 WORDとEXCELにしか触れたことのなく、スマホやメールもやったことのない小生としては、ネットでの会議参加など思いの他で、初めから参加を諦めておりましたが、しかし、あんまり時代遅れの人間にもなりたくないと一念発起し、また、当会会員の勧めや支援を受けて参加してみました。

 しかし挑戦はしたもののキーボードの操作は照瀬には意外に複雑で、操作用語はカタカナばかりで意味を理解できず、キーへのミスタッチも多く悪戦苦闘しました。

 周囲の人の助力も得てなんとか時間までに開催の扉を開くことにこぎつけることができました。

 今回は初めてのオンライン会議で、開始当初、主催者側の準備・調整が不慣れの部分もあったのかスタートも遅れ、画像も不鮮明でノイズも多く、どうなるものかと危惧されましたが、しばしの調整後司会者の音声は十分に聴けるようになりましたが、画面はやや不鮮明で、時々画面が消えて、これは自分の操作が悪かったのでは、と辟易しました。

 しかしやがて音声画面とも順調となりましたが、普通の家庭のテレビを見るよりやや疲れました。

 気になったことでは、司会者と次の話し手の接続が円滑さを欠いたこともありましたが、これは撮像者の経験を積めばスムーズにいくものと思われます。全体としては画面の共有はよく出来たと思います。

 オンラインでよかった点は、会に参集する時間的・経済的負担が大幅に軽減されたことの外、大会の全容が会閉会後10日間録画により各分科会の状況や、見落とし・聞き漏らしなど見ることができたこと、資料を容易に見ることができることなどが挙げられるかと思いますが、反面、発言者との距離感を測ったり、会場の熱気や会議の盛り上がりの様子を感得することは出来ず、各地域のオンブズマンとの交流をどう深められるのかといった問題もあるように思われ、今後の大会の運営の課題もみえたのではないでしょうか。

 大会の内容についてはトピックスで報じられた政務活動費の領収書のネット公開がここ数年進んで2020年には都道府県・政令市・中核市の127議会中73議会、57.5%となって、徐々に向上していることが告げられました。(18年度49議会、19年度62議会)

 また情報公開度ランキング評価では、わが横浜市は20政令指定都市中、名古屋市と共に最下位の19位であり、先に元当会会員の岸氏とネット公開への改善の申し入れをしましたが、改善への動きは現在まで見られません。政務活動費へのこだわりについては、会議資料の「結びにかえて」を此処に引用して、今後の活動の糧としたい。

「結びにかえて〜私たちはなぜ政務活動費にコダワルのか

 政務活動費はもともと、議会活動を活性化することを目的として地方自治法上に法制化されたはずだ。そうである以上、政務活動費を用いて、議員がどのような議会活動を行ったのかを市民が容易に理解できるようにする工夫をするのは、政務活動費を受領した側の義務だ。議員側の説明責任を指摘する判決も出されている。政務活動費を透明化することに反対するのであれば、政務活動費の交付は不必要だ。
さらに言えば、政務活動費の支出を透明化することにより、市民は議員の興味関心や活動の実態を生の資料で見ることができる。つまり、政務活動費の支出資料を通して、市民は議員が行った調査研究を知り、さらに、自分が投票した議員が期待通り働いているかを知ることができる。政務活動費に関する情報は、地方政治に市民が参加するために有益な情報だ。
 政務活動費に対する関心を、不正支出の追及に止めたのでは、事の本質を見失う。政務調査活動の透明化の動きを、普段の議員の活動を市民に知らせる、ということに繋げていかなければならない。
 少なくとも政務活動費を支出するのであれば、このような視点をもって、各議会は政務活動費の支出の透明化に取り組んでもらいたい。」

 大会2日目の政務活動費分科会での報告では、光成氏の司会の下、各地の報告がおこなわれたが、そのなかで特に気になった高槻市の事案で、住民訴訟を提起したところ、敗訴の判決により、行政側が原告に訴訟費用を請求してきた事件がつたえられた。原告側は濫訴でもないのにこのようなことは住民訴訟潰しではないかと悲憤慷慨していた件が目を惹いた。

 

 

横浜市 議会棟の本会議場傍聴席は市民に背を向けている

岸 信孝

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  横浜市の新しい議会棟の本会議場に入った人は等しく次のような感想を抱いたに違いない。「議員席がほとんど見えないではないか。なんでこのような造りになったのか」。当然失望と怒りを伴ってである。

 広報誌第153号でも綾部祥一郎氏が本会議場の写真掲載(以下に再掲。注書きにあったとおり実際にはここまで見えない)と共に、傍聴席に座ると1列目しか見えないと報じていた。

 私も2020年度第2回定例会の本会議(最終日の7/7)を傍聴し自らの眼で確認し、旧議場よりも視野が後退した実態にびっくりした。

 IRカジノに反対する運動仲間の一部から話は聞いていたものの、実際の形状を見ると穏やかではない。

 同時に周囲は騒ぐ割には、このようなひどい実態になった経緯や理由を市に問う、追及しようとする姿勢が見えなかったことにがっかりした。

仕様では、ほぼ議場の議席も視野に

 黙っていられないのが性分のわたしが取った主な行動が以下である。

<建> : 建築局施設整備課新市庁舎整備担当
<議> : 議会局議事課 &/or 総務課

1) 竹中・西松JVに提出した「仕様書」あるいは「要求水準書」の開示請求意図を<建> に伝え (7/14)、開示請求する(7/16)。

2) <建>から「横浜市庁舎移転新築工事入札公告」
 (2015/6/16) の「発注仕様書」およびその別紙で公表されているとの連絡を受け、確認後、開示請求を取り消し (7/21)。

3) 2)の資料を市のHPから得て、レビュー実施。

4) <建>に対し、仕様書での設計条件事項と実態とのギャップについてMailで問い合わせ、やり取りするも(8/6〜8/22)、埒が明かず、<建>と<議>と面談し直接説明させる (8/28)。

5) <建>が2017/12/13の政策・総務・財政委員会で、議場に関して説明し、了解を得ているとの説明を受け、配布資料と委員会をレビュー (8/29)。

6) 立憲・国民フォーラムおよび共産党会派の市会運営委員会の委員に対し、以下を要請(8/31)。
「9/2の市会運営委員会において、本会議場のモニター映像を、議員席を含めた議場全体の様子が市民(傍聴者、インターネット中継視聴者)によく見えるように活用するよう提起してもらいたい」。
期待はしていなかったが、6人の委員の誰からも応答はなかった。

 2)の「発注仕様書」の別紙における傍聴席の記載の一部に次の記載がある。

傍聴席・記者席から死角となる議席がある場合は、モニター映像等により議席の状況が確認できるよう配慮すること

 これは誰が読んでも、ほとんどの傍聴席からは議員席が見渡せる、一部不可の(死角となる)席のためにモニター映像などで配慮するということである。実態はまるで違う。

居直る市側(建築局と議会局)

 この無茶苦茶なギャップに対し、<建>と<議>共に初めはギャップの事実すら素直に認めようとしなかった。主たる言い分は以下だ。

@傍聴席は旧議場の倍近い200席以上、親子傍聴室の設置、バリアフリーの観点からの勾配設定、などさまざまな改善を施した。全ての傍聴席・記者席から演台への視線の確保というもっとも重要な条件は十分に満たされている。前議場と比べれば死角となる議員席は多いものの、採決時の様子がモニター等で確認できるように配慮され全体の計画として発注仕様書に適合している。

A市会に対しては、2017/12/13の政策・総務・財政委員会において資料「新市庁舎整備事業について」の9頁 中層部(6階本会議場))を説明し、了解を得ている。


 Aの資料を見ると、傍聴席の後方から議長席、演壇席等を眺めたイメージ写真載せられており、議員席のほとんどが死角となっていることが一目で分かる。

 当該の委員会の様子をInternetの録画中継で確認すると、確かにどの委員会からもこの点を問題視する発言はなかった。

 さらに<議>は、“当該委員会の前に、配布資料を各会派に届け、説明をしている。そこでも議場に関する質疑応答はなかった”と加えた。

 しかし、あくまでなぜギャップが生じたのか、だれが最終承認を下したのかが明らかにされるべきである。「仕様書条件について、10人が10人ともほとんどの傍聴席からは議員席も見えると解釈している」「実態はそれを満たさなかった」と執拗に追及すると、<建>も<議>も”市民の皆さんの解釈は、その通りである“とやっと認めた。それでも両者ともに” 限られた空間で目いっぱいやった結果としてあのような形状になった”と居直り続け、結局なぜ当初の仕様と異なる造りになってしまったのかの理由に関しては曖昧なままであった。

市会だけではなく市民にも責任がある

 議長席や演壇席、さらに市当局側出席者に止まらず、できるだけ議員席全体も傍聴席から見えるようにするのは、開かれた議会としては当然の要件であり、市民の多くは新市会棟ではそうなるはずと漠然とした期待を抱いていたのではないだろうか。

 市会が新市庁舎整備に関連して新しい議会棟を検討し始めたのは、2012年に遡り、議会棟のあり方調査会(座長:松本研)が市会議長(佐藤茂)に宛てた答申(2012/11/15)が見つかった。さらに、新市庁舎に関する調査特別委員会(委員長:斎藤 達也)の市会議長(佐藤 裕文)宛て報告(2014/3/14)も見つけた。

 前者は“市民利用部分として動線の確保と傍聴席に関しては一般用と賓客用を設けること”、後者は“本会議場 ・伝統ある横浜市会の雰囲気を大切にし、ゆとりを持ったスペースを確保する。一般傍聴席や賓客用の特別傍聴席、一般の記者 席、カメラ席を設ける。附属施設として、傍聴者ロビー、当局 職員控室を設置する。”などの要求を含めていた。

 だが、いずれも傍聴席からの視野、とくに議員席の見え方について注文する記載は一切なかった。

 それでも2015年6月の「発注仕様書」とその別紙には、原則として議員席の視界も確保するとの仕様条件が明記されたのである。

 やはり、2017/12/13の政策・総務・財政委員会の無作為の罪は極めて大きい。この条件がどのように確実に満足されるのかに関してしっかりと説明させ、確認しておかなければならなかった。

 おそらくこの委員会議員だけではなく、新市庁舎移転新築工事の「発注仕様書」をしっかりレビューした議員などいなかったのではないか。また、本会議場の傍聴席からの視界に関心を持った議員もいなかったのではないかと推量する。
 
 一方で、市民が本件でどれだけ関心を持ち、アンテナを張り、必要と思えば市当局や市会(個々の議員に対しても)へ働きかけをしていただろうか。おそらく、まったくなしであり、その意味で市民の側にも責任があったと残念ながら言わざるを得ない。

 後追いで、2012年の12月末から2013年の1月末にかけて「新市庁舎整備基本構想(案)」に対してPublic Comment 募集が実施されていたことを知った。

 この案での焦点は整備そのものの是非や整備場所の選択であり、294人の応募者の内、新市庁舎整備に賛成・肯定するものはわずか26人で反対する者は95人もいた。この案の中で議会に関する記述はその機能として、議場の拡充と規模の確保、セキュリティの強化、開かれた議会を目指すといった程度で、この時点で本会議場の構図に想いを馳せるのはおよそ無理であった。

 とすると、やはり前述した新市庁舎に関する調査特別委員会報告(2014/3/14)辺りから、そして「横浜市庁舎移転新築工事入札公告」(2015/6/16) の「発注仕様書」など市のHPで公表された進捗を追いかけ、さらに市庁舎移転を扱う政策・総務・財政委員会を遅くとも2016年くらいからは注視し続けることが求められたのではなかったか。

 委員会の傍聴が旧議会棟では狭さを理由に拒否され続けてきたが、新議会棟ではそれが可能になることに想いが行き過ぎ、肝心の傍聴席を含む本会議場の造りへの関心がどこか飛んでいたのかもしれない。実際わたし自身がそうであった。

 仕様書上では傍聴席から議員席の視野確保が謳われていたにも関わらず、現状の酷い様になったのは、そうした市民の無関心、アンテナの低さを見た市が、ひょっとすると議員席が傍聴者に見られることを嫌がる会派の声を汲んで仕組んだせいということはないだろうか。

 日頃懇意にしている立憲・国民フォーラムの某議員に「市と自民党会派が結託したと読むのはどうか」と尋ねたところ、「わたしもその可能性は高いと思っていた」と返ってきた。軽々に口にする話ではないが、長年の両者の癒着ぶり、一心同体ぶりに鑑みて大いにありうるシナリオのはずだ。

モニターを市民目線で

 今さら本会議場を造り変えさせるわけにはいかない。であるならば、モニターを最大限市民目線で活用させる以外の手段はない。傍聴者のためだめではなく、本会議などをInternetの生中継で見ている市民のためにも必須の要件である。

 わたしは7月〜9月にかけて議会局の職員と数回話し合いを持つ度に、議員席の様子を頻繁にモニターに映すように求めた。演壇席側から議員の正面に向けても映すようにといった具体的な要求もつけた。

 市民の関心は議員と市幹部との質疑応答に加えて、議員席での会派ごとのあるいは個々の議員の様子を目にすることにもある。どの議員もたとえ考えの異なる会派議員の話であっても真摯に向き合うべきであるのは当たり前である。

 しかし、自民党会派には居眠をしたり、汚いヤジを飛ばす者が散見される。9月8日の本会議では立憲・国民フォーラムの大野トモイ議員がIRカジノ問題を取り上げている最中に数人の自民党会派議員が席を外したと聞いた。

 モニターに議員席の様子が映されることはないと踏んでいるからだ。

 面談で議会局の係長クラス職員へ伝えた要求などはその場限りで終わったのであろう。本来は市会運営委員会が真剣に本問題に取り組み、市民目線に沿った議場の様子の見せ方、映し方を協議し、実践に結び付けようとするのが当然である。残念ながら、そうした姿勢はこの半年弱を見る限りまったく見られない。“開かれた議会を目指す”はスローガンで終わっている。

 となれば、やはり多くの市民が現状を変えさせるとの強い意識を持ち、結束し、市会に執拗にはたらきかけてゆくしかない。


 

「ゆがわら町民オンブズマン」立ち上げの記

巻上 文子 

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 2020年10月1日、神奈川県の西の端の湯河原町にて「ゆがわら町民オンブズマン」を仲間と結成した。今は「オンブズマン」という響きが気に入っている。と同時に、大変な領域に足を踏み入れてしまったのではないかと慄いてもいる。

 11月11日、その活動第1弾として、湯河原町議会に「町税滞納者情報の取り扱いに関する陳情書」を提出した。

1.土屋由希子氏の登場

 そもそもの事の始まりは、ちょうど一年位前、土屋由希子という人物が私の前に現れた時のこと。37歳で2児の母、湯河原生まれ湯河原育ち、東京の大学へ進学し、劇団ワハハ本舗で女優と演出助手をやり、結婚して子どもが生まれて、子育てを通じて色々な社会活動をして、すごい人脈とネットワークを背中にしょって、子どもの小学校入学を機に湯河原へIターン。私の前に現れた瞬間、私は「この人だ!」と思った。この人が湯河原町を変える、と。そこに一条の光が差していた。そういう運命の瞬間というのが人生にはあるのだ。会ってすぐに私たちは2時間、湯河原町の政治について話し込んだ。

 その後は目にも止まらぬ速さで、土屋由希子は湯河原町議会議員に立候補、大勢の私のようなファンが選挙運動を支えてダントツのトップ当選を果たした。

 議員になってからの彼女の活躍は怒濤のごとく。何せ湯河原町行政や議会の運営には色んなへんてこな問題が山積みなので、それをひとつひとつ指摘するだけでも大変な仕事量になってしまう。 町のコロナ対策などに鋭く切り込んで、たちまち他の議員を圧倒してしまった。

 この辺りの話しもとても面白いのだが、土屋由希子議員の活躍譚で紙面がなくなってしまうので先を急ぐと、9月の議会である事件が起きた。

2.議員による滞納者情報の閲覧というショック

 湯河原町議会には、「町税等徴収対策強化特別委員会」というのが、もうかれこれ10年以上設置されている。

 特別委員会というのはある短期間だけ開かれるから特別委員会なのだと思うのだが、それが10年以上も開催され続けているというのは、湯河原町議会の特異性を表している。

 土屋由希子議員もその委員会に参加したのだが、その時に、町税等を滞納している2000人分もの個人名も書かれたリストが配布された。さらにそのリストの回収は、議員本人の意思に委ねられた。つまり議員が手元に持っていても良いということ。

 土屋由希子議員は、このリストを徴収能力のない議員が見るのはまずいのではないか、しかもそれをちゃんと回収もせずに議員に扱いを委ねている行政はもっとまずいのではないかと感じ、それを本会議の時に指摘した。

 税の滞納者の情報というのはトップシークレットで、行政の中でもごく限られた権限を与えられた人しか見られないはずのものである。それなのに湯河原町では、要請に従って議員に開示し、しかも回収していなかった。そしてこの慣例がずっと続いていたのである。耳を疑うような事実である。

 そもそもなぜ議員は滞納者リストを見たがったのか? 10年以上前、湯河原町は徴税対策がうまくできておらず、県からも指導されるほど、滞納者の管理ができていなかったそうだ。そこである議員が徴税対策に熱心に取り組み、リストを開示させて、どんな人が滞納しているのかをチェックしようということになった。

 湯河原町は人口2.4万人ほどの小さな町である。道を歩けば必ず知り合いに会い、親戚関係は網の目のように張り巡らされていて、うっかり人の悪口は言えない。良くいえばネットワークがそこそこあるのでその中で仲良くやっている分にはとても居心地が良い。だが情報は筒抜けで、互いにやんわりと監視しあっていることで繋がっている社会とも言える。

 だから滞納者リストを見れば、議員の知り合いがいっぱい載っているのである。その人の暮らし向きや家族構成、家や車のことまで知っている。だから行政に、この人のところはもっと徴収できるとか、この人の親戚を知っているからちょっと様子を聞いてみようかとか、そういう話しができる(…かもしれない。)そこの具体的なところは想像するしかないが、でも個人が特定できる滞納者リストを閲覧するということはそういうことである。

 以前から、税金を滞納している旅館の名前なども、風の噂でちらほら流れていた。その発生源は、この議員のリスト閲覧ではないかと思わざるを得ない。恐ろしいのはこの情報を議員がもっているというだけで、暗に有権者や事業者への圧力にもなるだろうし、町民はさらに萎縮して議員や行政に言いたいことを言いにくくなることもあるのではないかということだ。

3.「秘密会」と「懲罰」

 湯河原町の行政や議会は、個人情報保護という人権意識が欠如していて、湯河原町個人情報保護条例にも違反していて、さらに町の徴税事務の信頼性を著しく毀損している。

 土屋由希子議員はこれらのことを強く非難し、指摘したが、議会の対応はありえないものだった。

 「リストが回収されていない」ということが、「秘密会の内容」なので、それを議会で言うことはまかりならないというのである。

 リストの閲覧は秘密会の中で行われていたが、リストを閲覧していたということは町長も言及しているので秘密ではない。ただ「リストが回収されていない」ということに関しては「秘密会の内容」なので懲罰の対象になると。

 そして激しいすっもんだの揚げ句、土屋由希子議員には懲罰動議が出され、彼女が陳謝を拒否したため、結局出席停止処分(1日)となった。

 「秘密会」は、町民などに不利益が起きないようにとの配慮で行うものであるはずなのに、この場合は議員が自ら滞納者リストを閲覧していることを知られたくないがための「秘密会」なのではないだろうか。

 そもそも秘密会の内容だからといって、その内容や手段に著しく問題があっても公にしてはならないというのは市民感覚で見るとおかしな話しである。

 さらに今回の「リストが回収されていない」ということは、それと同義のことが議事録に載っているので秘密会の内容ですらないと思う。

 また、懲罰というのも非常に危険なシステムだと思う。議会の多数派であれば、どんな事柄でも少数派議員に懲罰を出せる。実際湯河原町の議会では、個人行動する議員に懲罰を与えるということが、私が聞いているだけでも過去何回か行われている。

4.市民オンブズマンの立ち上げと陳情書の提出

 土屋由希子議員はこのようなことでひるむタイプでは全然ない(むしろ倍返しするタイプ)だが、議会の中で孤軍奮闘し、嫌がらせを受け続け、あまりの議会の中での話しの通じなさに、さすがに疲弊していた。

 さらに議会は、追い討ちをかけるように、議会の広報紙の中で、この懲罰のいきさつについて何と16ページ中4ページも割いて町民に向けて説明しているのである。土屋由希子議員もこの広報紙の編集委員の1人ではあるが、編集会議からは締め出された。あきれて物も言えない。議会が説明するべきは滞納者リストの取り扱いについてだ。多数派の議員達は自分の馬鹿さ加減をひけらかしているようなものである。

 この頃から、土屋由希子議員を応援している仲間の中から、「市民オンブズマンを作りたい」という声が上がった。超党派で、行政や議会を監視できるオンブズマンが湯河原町には必要である。もう土屋由希子1人に任せておくわけにはいかない。このままでは今回の個人情報の違法な取り扱いについてもうやむやのままなかったことにさせられるだろう。根本的に議論されることもなく。そしてこういうことがこれからも繰り返されるだろう…。

 私たちはインターネットを辿って「かながわ市民オンブズマン」のHPにたどり着き、アドバイスを請うた。「かながわ市民オンブズマン」は、とても親身になって相談に乗ってくださった。オンブズマンは誰でもが設立することができて、組織や活動内容もそれぞれ様々で良いと教えていただいて、仲間6名ですぐに立ち上げることにした。

 そして11月7日、「ゆがわら町民オンブズマン」の立ち上げを発表し、3日間で口コミで153名の署名を集め、それを添付して12月議会に間に合うように11月11日に議会に陳情書を提出した。その足でオンブズマン立ち上げの記者会見も行い、新聞各社が取り上げてくれた。

 陳情書では、議員による滞納者情報リストの閲覧を直ちに中止すること、再発防止のための方策をとること、徴収対策への議員の関わり方を議論し決定すること、それらの経緯と問題点について町民に説明することを求めた。

 本当は請願にしたかったが、頼りにしていた野党議員には結局紹介議員になってもらえなかった。土屋由希子議員が懲罰を受けていることがネックになった。陳情書の内容は懲罰とは関係がないのだが、この件に深く関与することは危険と判断されたのだと思う。懲罰の効果というのは懲罰を受けた本人以外の者に対しても絶大なのである。

5.これから

 「ゆがわら町民オンブズマン」では、今後行政に対しても、リストを開示するに至ったいきさつについての質問状を提出する。

 この陳情書や質問状がどのような扱いを受けるのかを見極めてから、訴訟に持ち込むのか署名活動をするのか、策を考えていきたいと思う。

 滞納者情報の閲覧などというあり得ないことが行われているのは湯河原町だけだと思いたいが、このような一連の議会の体質…新人議員に対するいじめ、多数派による隠ぺいや意図的な曲解、懲罰の濫用や秘密会の悪用や、行政と議会の健全でない関係などは、どこの議会でもあることなのではないかと思う。

 オンブズマンのネットワークを通じて、そういう他の自治体のオンブズマンの活動も勉強し、協力していけたらと思う。

 さらにオンブズマンの存在によって、土屋由希子議員のようにおかしいことをおかしいとはっきり言える議員をバックアップし、また湯河原町民がもっと町政に関心を持ち、発言してくれるようになったら良いなと思っている。      

 

携帯電話基地局に使わせる市有財産の所在地非公開はおかしい

保坂 令子 

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はじめに

 スマートフォン・携帯電話・タブレットをほとんど誰もが使う今日、携帯電話中継基地局(以下、基地局)は生活に必要なインフラと言ってもよいでしょう。

 一方、基地局から発する高周波の電波(電磁波)が身体に及ぼす影響については、海外、特に欧州では「過去の疫学的な調査に基づいて規制を強める必要である」との認識が広がっています。

 基地局からの距離や方向によっては、強い電力密度の環境で24時間暮らすことになります。土地や建物の高低差等により、居室の窓の外の同じ高さのところに基地局が見えるような場合は特に要注意です。

 基地局をつくるべきではない、とは主張しませんが、携帯電話会社が基地局を設置する際には、学校・保育所・幼稚園・高齢者施設等の近傍は避けた上で、周辺住民に設置計画を知らせて、電波を強く受けるおそれのある住宅・居室についてはリスク軽減の対策を講じられるようにするべきです。

 そういう意味で、基地局設置場所の情報を公開することはとても大切です。

 この春、次世代移動通信システム5Gの商用化が始まりました。5Gのミリ波(極めて高い周波数帯)の電波は到達距離が短いため、今後5Gの電波利用を広げるには、小型基地局を100mおき程度の高密度で設置する必要があると言われています。

 住民が自身の置かれている電波環境を知ることは、これまで以上に重要になってきています。

市有財産に設置される基地局の「位置情報」の公開を求める訴訟を提起しました

 7月31日、「鎌倉市の市有建物・土地を基地局の設置のために使わせてほしい」という携帯電話会社からの申請に関する文書を15課4支所外3機関に情報公開請求しました。

 その結果、保有する建物・土地を基地局設置に使わせていたのは、公的不動産活用課と道水路管理課の2課であることがわかりました。

 驚いたことに、道水路管理課が一部公開」した文書は、基地局の場所(位置)が全面的に墨塗りされていました。

 次項で述べる長年の経緯もあり、これは看過できないと考えました。

 10月20日、大川隆司弁護士と石ア明人弁護士に代理人になっていただき、横浜地裁に情報公開訴訟を提起しました。

これまでの経緯〜鎌倉市には条例があるが…

 鎌倉市には全国的にも珍しい「携帯電話中継基地局等の設置等についての条例」(2010年4月施行)があります。これにより携帯電話会社が市内に基地局を設置する際には、設置計画や住民説明の報告等を市に届け出ることになっており、市が受理した届出文書は公文書です。

 ところがこの条例は、施行直後に市が「基地局の位置情報は非公開とする」という取扱要領を定めてしまったことで、ある意味「骨抜き」にされてしまいました。

 もちろん設置計画地の近接住民はどこに建つのか説明を受けるのですが、近隣に住まない者は情報公開請求によって基地局設置情報を収集することができなくなりました。そういうヤカラが近隣住民に「危ないですよ、反対した方がよいですよ」と反対運動を焚きつけることを阻止してほしい、という携帯電話会社からのお願いを容れた骨抜き措置であったと思われます。

 この姑息さに憤慨した私は、届出文書を情報公開請求し、基地局位置情報の非公開に対して異議申し立てを行い、一旦は鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会の「公開が妥当」の答申を勝ち取りました。

 しかし、反攻にでた携帯電話会社が鎌倉市の公開決定に異議申し立てを行い、ケーブル切断やら何やらの事例を並べ立てた結果、審査会は「非公開が妥当」に転じてしまったのです(2012年6月答申)。

 付け加えれば、鎌倉市の審査会の逆転答申には、2011年12月に国の情報公開・個人情報保護審査会が出した同趣旨の答申も影響していると思われます。

今回はさらに納得できない!

 今回の情報公開訴訟の問題提起の根底には「基地局の位置情報は公開するべき」という考えがあります。けれどもそれだけなら裁判は起こしません。

 公有財産を民間会社に使用させることは行政運営にかかわることであり、公有財産に設置する基地局の位置情報を隠すということは、「行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること」(行政手続法が第1条)に反するものだからです。民有施設に建てる基地局の設置計画届出書とはわけが違います。透明性を求められる度合いは各段に大きいはずです。

 また、道水路管理課が、「公開しない理由」のところで上述の鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会2012年6月答申を引用しているのは全くのお門違いです。
公的不動産活用課が基地局位置情報を公開したのに道水路管理課が非公開にしたことをもって「市の組織で足並みがそろわないのは変だ」あるいは「公的不動産活用課が公開したのだから道水路管理課も公開できるはず」との主張も突きつけています。本当に、これだけをもってしても、道水路管理課は公開に転ずるべきです。けれども、裁判を通してもっと強調したいのは、「基地局の位置情報は公開すべき。公有財産に建っている基地局ならなおさら公開すべき」ということです。

↓町のあちこちに見られる携帯電話中継基地局

 

 「携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求事件」の第1回弁論期日は12月9日(水)13時30分(502号法廷)に決まりました。

 今後の展開にご注目ください。

 

『現代ネパールを知るための60章』刊行〜帰国報告〜

 代表幹事 石ア 明人

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 2017年8月〜2019年8月までの2年間、JICA長期派遣専門家(法整備支援アドバイザー)として、ネパール連邦民主共和国に赴任して参りました。

 昨年8月に帰国後、横浜から東京の法律事務所に移籍し、この度オンブズマンの活動に復帰することとなりました。

 今後ともよろしくお願いいたします。

 以下、簡単なご報告をいたします。

 ネパールでは長らく、民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法が未分化で、これらがパッチワーク上に一体となった法律(ムルキ・アインといいます)が使われてきました。

 今から10年と少し前、この法律を、民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・量刑法の5つに分割し中身も時代に沿ったものに改正することとなり、そのうちの民法について、日本が2009年から起草支援を行ってきました。

 支援体制は、JICA本部で民法学者を中心に組織してされているAdvisory GroupとJICA現地事務所と現地派遣専門家(私はこの立場)です。

 ところが現地では政治的混乱が続き、2009年に始まった支援が実を結んだのは、私が赴任してからとなりました。赴任直後の2017年9月に同法案が遂に国会を通過し、翌2018年8月17日にようやく施行となりました。

 現地にいた2年間はまさに一国の過渡期ともいうべき状況でした(ネパール人に言わせれば「ずっと過渡期」らしいですが)。

 赴任直後には新憲法下(2015年9月にできたばかり)での初めての正式な国政選挙(それまでは暫定議会でした)、そして初めての地方選挙(連邦制の採用により国が7つの州に分けられた)が行われ、共産党連合が圧倒的多数の政権交代が起きました。

 この選挙前に民法含む5法案を通してしまわないと、次に審議されるのはいつになるか分からない…ということで大変にきわどい状況だったのですが、暫定議会解散前の本当にギリギリのタイミングで通って安堵したことを覚えています。選挙後は、連邦制の成立に伴う行政関係法の課題が山積みだったのです。

 また任期中に何度か日本に帰国する度に驚いたのは、東京にネパール料理レストランがどんどん増えてきていたことです。昔は気づかなかったのですが、日本に在住する外国人数のうちネパール人は6番目で、非常に身近な国であったことを知りました。

 今回の経験により、ネパール人の方やその配偶者の方からの相談を頂くことが多くなりました。法律はできたばかりで運用体制もまだまだです。現地に滞在して民法他基本法に直接関わった実務家弁護士は日本にはほとんどおらず、私にできることはきっと多いはず、と考え、帰ってきてからも日々ネパール法実務の勉強を続けています。

 さて、今年5月20日に、「現代ネパールを知るための60章」(明石書店)が刊行されました。私は「第9章 新憲法の特徴と法の整備」を執筆しています。

 エリア・スタディーズシリーズのネパール編の改訂は実に20年ぶりのことです。この20年の間に、ネパールでは憲法も政体も行政区分も宗教の位置づけも劇的な変貌を遂げており、新しい国のかたちの根幹を解説する「第9章 新憲法の特徴と法の整備」は同書の目玉の一つとなっています。

 ネパールの情報を横断的にまとめた類書はなく、基本知識を広く集約したテキストとして今後長く読まれていくことが期待されています。

 関心がおありの方はお手に取ってみて下さい。


月例会報告

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9月 月例会報告

日時:2020年9月16日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom

1 各地のオンブズマン

【かわさき】・
市民ミュージアムの収蔵品26万点のうち地下に収蔵していた22.9万点が、昨年の台風19号で浸水被害を受けた問題につき、9月2日、住民訴訟を提起。
広報誌154号

2 横浜カジノ問題


(1)
カジノ用地売却・貸付差止住民訴訟
 
被告は、市有地をカジノ事業者に売却・貸付することが「確実」とはいえないとして、却下を求めた。原告は、この点について裁判所の判断(中間判決)を求めている。

(2)
横浜市の動き

 8/19市長定例記者会見で「市の実施方針の公表時期は未定、IRの開業は2年くらい遅れる感じ」。
 8/28「横浜IRの方向性」につき、パブコメをふまえ39か所修正したとして決定版を公表。

(3)
市民の動き

 「カジノの是非を決める横浜市民の会」は9/4から、「一人から始めるリコール運動」は10/5から直接請求の署名収集を開始。


* * * * *


10月 月例会報告

日時:2020年10月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom

1 各地のオンブズマン

【かわさき】・市民ミュージアム住民訴訟に関し、かわさきオンブズと共催で現地見学会を開催したい→現在、ミュージアムは休館中のため、見学方法を調整中。

2 情報公開請求訴訟


横浜市カジノRFC登録事業者名情報公開請求訴訟
9/11市会建築・都市整備・道路委員会で、IR推進室長が「市民の関心も高いので、承諾いただけるものは公表したい」として、RFC参加事業者が承諾すれば事業者名・提案内容を公表するとした。10/13、市はRFCの提案概要と提案事業者名を公表した(IR事業については全事業者名を公表、開発事業については2者を除き公表)。
10/19の裁判期日において、今後、被告が対象文書の黒塗りを外したものを証拠提出し、提出があり次第、原告は訴訟を取り下げることとした。

10/20、鎌倉市に対し、携帯基地局位置情報公開請求訴訟を起こした【広報誌本号11頁】。

3 
カジノ用地売却・貸付差止住民訴訟

9/28の裁判期日で、裁判所から被告に対し、
@売却・貸付の「確実性」につき、原被告の主張の力点がかみあっていない。原告が力点を置いている事実に基づいて確実性を判断することに対する被告の反論があれば提出すること、
A売却・貸付の時期について、被告は区域整備計画の認定を受けた段階で行う方針とのことだが、申請の段階ではなく、認定を受けた段階でたりると判断した理由を示すこと、との指示があった。

原告に対しては、(原告が、本案に入ることにつき中間判決で判断を示すよう求めていることに対し、本案の審理にどの程度期間を要するかによるとして)現段階での立証計画を示すよう指示があった。

4 教育委員会調査

教科書採択についての教育委員会会議の公開状況調査を実施する(県内全市町村に加え、2012年、2015年に続き全都道府県・政令市を対象とする)。来春、公表予定。

5 オンブズメールへの情報提供・相談


県の災害発生時の安否不明者・死者の個人情報公表について「神奈川県の防災計画が変更され、災害発生時に、安否不明者・死者の個人情報の公表が追加されています。県民は知っているのでしょうか」とのメール。

災害時の個人情報を公表することは「公益」上必要なのか、について、地方自治体の実務担当者は、行方不明者の氏名等は、捜索に役立つ等の観点から、公表に公益性があるが、死者については公益性は疑問、というのが主流のようだ。(毎日新聞2020年8月5日に特集)

意見交換;県の、災害発生時の被害者氏名公表の第1号は、海岸で土砂崩れにより亡くなった方だが、この方は有名企業の元社長という著名人。黒岩知事(全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長)は、この件を引き合いに、公表したが問題は生じなかった、と発言しているが、著名人であることや事故の状況などにより、公表による問題が特に発生しなかったというだけではないか。遺族が同意しない場合にあえて公表することの「公益」性は説明しづらいのではないか。/死者情報は行方不明者情報の延長上にもあり、公表に公益性があるのではないか。また、やまゆり園事件で取り上げられたように、亡くなった方の氏名は、命の重みを考える上で必須の情報なのではないか。

湯河原町(広報誌本号8頁)、県西エリアの市に関する相談が寄せられた。



【事務局報告】

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所(502号法廷)】  

 ●IR事業者への市有地貸付等差止請求住民訴訟

  11月25日(水)午後2時00分〜   第3回期日

 ●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

  12月9日(水)午後1時15分〜    判決

 ●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟

  12月9日(水)午後1時30分〜    第1回期日

 ●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

  1月18日(月)午後2時00分〜    第2回期日

【東京高等裁判所(828号法廷)】

 ●市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟(控訴審)

  1月26日(火)午後4時00分〜    第1回期日

※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

▼横浜市RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加事業者名情報公開請求訴訟 は、被告横浜市が事業者名を公表しました。対象情報の開示が行われ次第取下げ予定です。

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月例会にZoomでも参加できます
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  Zoom参加ご希望の方は事前に事務局にメールでご連絡ください。

 ●12月16日(水)午後6時〜  かながわ県民センター705号室

 ●1月20日(水)午後6時〜 かながわ県民センター705号室

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌155号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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