2021年1月24日発行 広報誌第156号


【目次】
【特集】地域の活動
  地裁高裁とも「課税漏れは違法」と判断・・・大磯町
  2月22日『川崎市市民ミュージアム周辺 現地視察』のご案内・・・川崎市
  川崎市情報公開制度運用の後退を許すな!
−「川崎市情報公開・個人情報保護審査会」答申を受け入れない市教委を質す−・・・川崎市教委
  茅ヶ崎柳島スポーツ公園の諸問題について・・・茅ヶ崎市
  浜松市からこんにちは。・・・浜松市
箕輪小学校用地高額購入問題、高裁審理へ
教育委員会の情報公開度を調査中
月例会報告
事務局報告

 

地裁高裁とも「課税漏れは違法」と判断

オンブズマン大磯 代表  添田 正直 ▲目次 ▲TOPページ

 大磯町の固定資産税の課税をめぐる「不可思議な行為」を報告する。

大磯町が長期間、団地プロパン庫の固定資産税の課税を怠っていた不祥事のその後

 平成29年7月、私たちは大磯町監査委員に「大団地のプロパン庫(家屋)に固定資産税が課税されていない」と監査を請求したが、「家屋を示す証拠が添付されていない」と一片の調査をもすることなく却下され、やむなく、横浜地方裁判所に「大磯町は、団地プロパン庫に固定資産税を課税せよ」と訴えた。

 そして約3年に渉る大磯町との 「争い」が終わり、令和2年6月に判決が出た。

 結局、所有者の大手ガス会社(以下東京ガスという)が所有するこゆるぎハイツのプロパン庫(30u)の固定資産税の徴収を、団地建設当初から40年以上にわたって違法に怠っていたことが判明し、大磯町は裁判所に促される形で、時効前の5年間分の追徴課税をした。

 しかし、時効になった37年間分は、徴収が不可能になり、大磯町の財政は損害を被った。

 さて、それから半年経ったころ、私たちはこの不祥事の原因と対策、類似事項の確認(再発防止)について大磯町に問い質したが、なんの対応もとっていないことが発覚した。オンブズマン大磯の会報(令和2年2月)で、次のとおり記述した。

 追徴をしてから半年後の(令和元年)11月、税務課にあまりに恣意的な課税漏れという不祥事の原因と対策、類似事項の確認(再発防止)は行ったかと問うたところ、「他に大事な仕事があり、それらは優先事項とは言えず行っていない。」と返答された。

 私たちの主張の公正が証明されてもなお反省もなく、このような事案を放置することは、住民の適正な納税意欲を削ぐものと町長、税務課は心得るべきである。

 ああ、民間企業なら信を失いとっくに倒産ですな。 


 その後について報告する。

 課税翌年の令和2年3月町議会の2月25日、オンブズマン大磯の上記会報の記述を基に、吉川議員が大磯町に「同じようなケースが他に大磯町の町内にあるのかないのか、そういったことの調査。あるいはあるならばそれについてきちっと税収が正しく賦課されているかどうかの調査をしたのかということを聞きたい。」(議会議事録のママ)と質問。

 答弁に立った和田勝己政策総務部長は、「プロパン庫、町内に何カ所かございますので、現在同様の施設の調査は着手してございます。同じような課税漏れがあってはいけないので、そういった内容については現在ピックアップのほうはある程度終わっておりますので、今後現地調査のほうをいたしまして、最終的な確認をしていきたいというふうに考えてございます。」(議会議事録のママ)と答弁。

 したがって、間もなくそして遅くとも徴収の時効5年の期限が切れ、さらに1年度(平成27年度)分の徴収ができなくなる5月末迄には「最終的な確認」が終わるのだろうと、質問した吉川議員、我々オンブズマン大磯は予想した。

 しかし、大磯町は5月末迄に調査を一切せず、なんの結論も出さなかった。


大磯町監査委員に申し立てと監査請求

 7月、この状態を打開するため、私たちは大磯町監査委員に申立書を提出した。申立書では課税を怠っていた事実に厳粛に向き合い、為すべき義務を負っているにもかかわらず、なにもしない大磯町に監査委員として直ちに調査を行うべきだと要求した。  

 監査委員は、常日頃から町の損害を防止すべき適正な監査を実施する義務を負っている。調査をすべき理由を明示しているにも拘わらず、監査委員としてこのことについて調査をしないのならばその理由を示していただきたいと申し立てたが、1ヶ月経っても調査は行われず、返事もなかった。

 監査委員の職務について定める大磯町監査委員職務執行規程には、

第4条(協議事項)  監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。
第5条(監査等の実施)  随時監査  必要があると認めるときに財務監査又は行政監査について行う。

とされているにも拘わらずである。  

 監査委員に申立書を提出した後に、3月議会(2月25日)での和田部長の「ピックアップは終わっている、との発言の根拠となる資料」の情報開示請求を大磯町に対して行った。開示された資料は、2月18日に税務課係長が電話で(社団法人)日本コミュニティーガス協会から、大磯町には簡易ガス事業(団地の戸数が70戸以上)を営む事業者が2社、団地は5団地あることを確認したことだけであった。

 吉川議員の質問通告書の大磯町への提示は2月6日なので、大磯町は、通告書の提示を受けてからあわてて、あたかも調査をしていたかのようにその場を取り繕ったに過ぎないことが判明し、こゆるぎハイツの課税決定後の約9か月間を無為無策に過ごしたという「信じられない」事実が露見された。

 そして、さらに3ヶ月が経ち課税期日の5月末日が過ぎ、もし同様に課税を怠っていた団地のプロパン庫があったならばその徴収がまた1年分不可能になる事態に陥った。 

 半年後の9月の町議会で、吉川議員は再び町長に同様の質問をした。その答弁の驚くべき内容は、課税を怠っていたプロパン庫が9件あったこと、そして令和2年7月、石神台団地のプロパン庫2棟(30uと50u)について所有者の東京ガスに平成28年度から令和2年度の時効前の5年間分について追徴課税が行われたことが公表された。

 そもそも、課税を怠っていたこゆるぎハイツと同じ東京ガスの所有する石神台団地のプロパン庫の課税漏れについては、気が付かない方がむしろ不自然で、1年2か月後にようやく課税を怠っていたことに気が付くとはおよそ考えられず、おそらく知っていたが、発覚することを嫌がって放置したのだろうと推測した。

 この件について令和2年11月、私たちは、監査請求書を監査委員に提出。その内容は、時効となった平成27年度分の東京ガス所有の石神台団地プロパン庫の固定資産税について、大磯町長および3月31日まで税務課長であった吉川課長、4月1日から新任の宮崎課長3名は、遅くとも令和2年5月末日までに課税すべき義務を怠ったので、連帯して「大磯町が被ったその損害を私費をもって賠償せよ」と住民監査請求を行った。

 令和2年12月、大磯町監査委員(脇國廣・清田文雄議員)から監査結果が通知された。

 その内容は、

○大磯町が「こゆるぎハイツのプロパン庫の情報を東京ガスから得た際には、こゆるぎハイツ以外の情報は、得ることができない状態」だったから「課税の決定をできなくても違法ではない。」

【反論】
 東京ガスに対し、問い合わせるか、職員に与えられている質問検査権を行使するなどの方法で課税されていない情報を得ることは容易であり、「課税すべき情報を得ることができない状態」との判断は、誠実な事務の執行(地方自治法第138条)の怠慢を見逃しており、監査委員は事実を恣意的に誤認している。

○大磯町は、こゆるぎハイツのプロパン庫の課税後、無為無策で過ごしていたのではなく、「1案件に留めずに公平・公正の立場から町全体としてプロパン庫の案件が解決される方法を模索していた。」

【反論】
 「模索していた。」とは要するに、すべきことをすべき時期までに為さなかった(不作為)ということ、その結果再び課税ができなくなったが、それでよしとする監査委員は、自らに課せられた監査職務にあまりに無責任である。

○議会での「(対象の)ピックアップは終わっている。」との発言から課税までに5か月もかかり、平成27年度分の固定資産税の賦課する権利を失ったことについては、通常の年度課税事務が重なり税務課員の時間外勤務が多く、やむお得ないと考える。

【反論】
 これでは、課税漏れを是正することは優先事項ではないということを実質的に認めたことになる。 課として忙しいのであれば、町長あるいは部長は他の部署から応援を出すよう指揮監督し、納税を適正に執行する義務を遅くとも5月末までに果たすべきであった。
大磯町が「税の公平・公正」と空念仏を唱え、それをよしとする監査委員では事態は変わらない。

「判決に不服」「課長にも責任はない」と大磯町は東京高等裁判所へ控訴

 令和2年6月24日、こゆるぎハイツの課税を怠っていた件の横浜地裁の判決は、「吉川税務課課長は平成25年度分の本件課税漏れについて、(オンブズマン大磯から)裁判所への訴え及びこれに先立つ原告(オンブズマン大磯)の大磯町監査委員に対する監査請求によって指摘されており、自らが持つ権限を行使すれば課税漏れの状態を解消することはそれほど困難なことではなかった。」したがって、「同課長には過失があるものと認められる」からその「損害を(私費をもって)大磯町に支払え」とした。

 なお、監査委員が我々の住民監査請求を不適法として監査をせずに却下した行為については、「大磯町監査委員は原告(オンブズマン大磯)の適法な請求を不適法に却下し」と諭されたことをあえて記しておく。監査委員は、相応の報酬を得ているから公務員(公僕)であり、任務である財政、行政等に対する監査を適正に執り行う義務がある。行政にいたずらに寄り添うのであればその存在意義はない。

 さて、この判決に大磯町は、「プロパン庫の所有者の東京ガスから十分な説明がなかったことから職員に過失はない。」と要するに、町に責任はないと判決を不服とし、石神台団地のプロパン庫2棟の課税を怠っていたことが判明していたにも係わらず、東京高裁に控訴した。

 そもそも家屋に対する課税は所有者の説明によるものではなく、たとえ説明がなかったとしたら、判決でも述べられているように、自らの権限を行使し調査を尽くし、毅然と課税すべきものである。そうせずに課税を怠ったのであればその事実を重く受け止め、誰かがその責任を取るのは当然のことである。

 また、「判決に不満がある」として控訴する前に、すべきことは山積していた。それは、課税漏れという不祥事の原因の追求と対策の実施、同様事例の検索という再発防止策の実施そして何より必要なことは町長も含む職員に対する綱紀粛正であろう。特に町長は、この事態を招いた一連の指揮監督者としての道義的責任は取らなくてよいのか。同様の事例が1年数ヶ月も経って発覚してもなお中ア町長の「公平・公正な税務行政に努める。」との言葉はただただ空しく響くだけだ。

令和2年12月24日東京高等裁判所の判決

 横浜地裁は、「被告(大磯町長中ア久雄)は吉川淳一(税務課長)に対し、(平成25年度分の課税損害額)3500円を支払うよう請求せよ。」と判決した。この判決を、大磯町は不服としてつまり大磯町には責任はないと東京高裁に控訴したのである。

 東京高裁の判決は「控訴人(大磯町)の請求を棄却する。裁判費用は控訴人が払え。」として横浜地裁の判決が確定した。要するに、大磯町として責任を取りなさいということである。

 さて、平成29年7月に大磯町監査委員に課税の怠慢を訴えてから3年半が経って、こゆるぎハイツのプロパン庫の課税の怠慢については、中ア町政の自浄能力の欠如から、裁判所の力を借りてようやく決着がついた。

最後に

 住民の訴えを真摯に聞かず、住民が裁判に訴えなければならなかったことに町長、部長、税務課長および監査委員は大いに反省し、このような事態を2度と起こさないようにしていただきたいと想う。

 …皆さんは、どう想われますか。

【『大磯かわら版』(令和3年1月発行)から許可を得て転載】           

 

2月22日『川崎市市民ミュージアム周辺 現地視察』のご案内

かわさき市民オンブズマン主催

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 なぜ、収蔵庫内まで高さ2メートルも冠水したのか、現地を視察します。

  期日    2021年 2月22日(月)午前10:00
        (申し込み不要・時間になりましたら出発します。)
   集合場所  東急東横線・JR南武線口「武蔵小杉」駅北口 バス2番乗り場前
            ※横須賀線はJR南武線口「武蔵小杉駅」北口まで7分歩きます。 
        南武線のホームを直進、エスカレーターを上がって下さい。

  問合せ   川崎合同法律事務所「かわさき市民オンブズマン」星野・篠原
         電話 044–211-0121  メール hoshino@kawagou.org     

現地視察のポイント

 @市民ミュージアムの広さと周辺
 A搬入口(地階からの高低差)凹んだ構造
 B隣の「とどろきアリーナ」との間
 C2004年の台風で床上浸水した「映像ホール」非常口

事前資料

●令和元年東日本台風による市民ミュージアムの対応に係る検証報告書(案)から流入水量と浸水状況の画像を抜粋(A4 2枚)

●市民ミュージアムが被災状況の映像(ドキュメンタリー)を公開しました。

https://www.youtube.com/watch?v=r35s1W1UQxo
)40分 

企画・制作 川崎市市民ミュージアム 被災状況、インタビューなど、撮影、編集されたものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市情報公開制度運用の後退を許すな!
−「川崎市情報公開・個人情報保護審査会」答申を受け入れない市教委を質す−

情報公開制度を活かす川崎市民の会 橋本 清貴
  畑山 裕

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1 ことの始まり

 高校の教科書は、毎年各学校現場の教員が使いたい教科書を決め、その採択を希望するシステムになっています。

 高校の日本史教科書、実教出版「高校日本史A」は、アジア各地で日本軍が行った加害事実を記載し、2012年から2015年までは国旗・国歌の学校現場への強制も側注で記述していました。

 「つくる会系教科書」を推す勢力はこの教科書を問題視し、全国的に攻撃を加えていました。2014年の川崎市の採択では、市立高校2校から「高校日本史A」の採択希望が出されました。

 しかし、教育委員会はまず教科書の調査研究を行う市民の傍聴を認めない「教科用図書選定審議会」で、「高校日本史A」は他都市で「国旗・国歌」の記述が問題になったと指摘させ、採択を行う教育委員会議で「慎重な審議が必要」だとの流れを密かにつくりました。

 採択を行った教育委員会議は傍聴を認めていますが、川崎市では東京都や神奈川県のように「国旗・国歌」の扱いを問題視できる状況ではないため、「慎重審議」を口実にして、学習指導要領の「重視する項目」について検討すると論点をすり替えました。

 その後、「慎重審議」を初めて知った傍聴者の前で、教育委員の一名が主導的に「重視する項目」についての事実誤認のデタラメな発言を繰り返し行い、他の委員もそれに同調するなか現場からの採択希望を「やり直させる」事を決め、実質的に教育委員会ぐるみで実教出版「高校日本史A」を排除しました。  

 その後、採択希望のやり直しを命じられた学校現場の教員から出された、自校生徒に最適な教科書であるとの意見や事実誤認を正す意見を教育委員会事務局は無視しました。また市民からの「採択の見直し」や「排除理由の説明を求める」請願も、教育委員会議は審議もせずに不採択としました。

 そこで、二名の方がこの間の会議の内容を手元のメモだけでなく、正しく知ろうと考え教育委員会議の音声データの開示を求めると、教育委員会事務局は「音声データは無い」と嘘をつき、あげく密かに音声データを廃棄してしまいました。

2 「川崎市情報公開・個人情報保護審査会」制度

 川崎市は、全国の政令都市に先立って昭和59(1984)年10月1日から、5つの柱からなる統合的情報公開制度を展開し、平成16(2004)年5月に改訂され一層の充実が図られています。基本的には、行政の情報は、その公開により、業務に支障が及ぶ以外は原則公開とし、個人情報は保護するべきという事です。

 市民の公文書公開請求に対し行政機関が拒否処分を行った場合、市民は不服申立(審査請求)が出来ます。

 この場合、行政機関は「川崎市情報公開・個人情報保護審査会」(以下「審査会」)へ諮問を行い、審査会の意見を聞かなければいけないという形で、行政機関の独断がチェックされます。行政機関は審査会からの答申を踏まえ、市民の審査請求を裁決することになります。

 そこで、二名の方は「審査会」に不服申立を行いました。「審査会」は、教育委員会議の音声データは市教委事務局が「すでに音声データは消去した」という嘘に基づき「物理的不存在を理由とする非開示」を認めました。その一方で、本来公文書である音声データは「開示するべき」との内容の審査会答申(2015年12月)を出しました。市教委もこの答申に従い、2016年2月〜12月までは教育委員会議の音声データを開示しましたが、2017年からは態度を変え音声データの開示を拒否し続けています。

3 教育委員会だけが、「審査会」答申のとおりに行っていない事実と行政訴訟の提訴

 私たちは、情報公開を軽視する教育委員会の姿勢は問題だと考え、新たに音声データの開示請求を行いました。しかし教育委員会が非開示としたので、下記の280号・281号の審査請求(不服申立)を行いました。

 川崎市ではこの10年間に65件の審査請求が審査会に諮問され、審査会から各行政機関に答申が出されました。教育委員会(18件)を除く行政機関はその答申通りに裁決しましたが、教育委員会だけが以下のように答申と異なる決裁をしました。

 過去10年間の川崎市の「審査会」答申に反する裁決3件はすべて教育委員会が行ったものです。

●「情報公開・個人情報保護審査会」の答申と異なる裁決事例(平成21年度以降)

 答申と異なっていても278号はその内容をさらに拡大し、開示範囲を広げた決定です。

 しかし、280号・281号は2014年の教科書採択で実教出版「高校日本史A」を排除した事実に蓋をするため、答申を踏みにじり公開に背を向けた裁決です。

 私たちは「このままでは、川崎市の情報公開・個人情報保護審査会制度は機能しなくなってしまう」と考え、開示拒否を取り消して「審査会」答申どおりの裁決を教育委員会が行うよう、9月25日、行政訴訟に訴えました。

4 この行政訴訟は、川崎市の情報公開制度の運用の後退をさせない闘い

 この行政訴訟は川崎市情報公開制度の運用を後退させない為のものであり、審査会答申どおりの教育委員会「裁決」が実現する裁判結果を求めています。

 第1回期日は、12月16日に横浜地方裁判所502号法廷で行われ、原告から審査請求281号に関わる意見陳述を行いました。市教委は12名もの市教委職員を代理人指定し、私たちの提訴に抵抗する姿勢を示しています。

 第2回期日は1月27日(水)3時30分より、1回目と同じ横浜地裁502号法廷で行われます。

 今回は弁護団から、法の理念に基づき、市教委の行った音声データ非開示処分の不当性を指摘する意見陳述を行います。ご多忙とは存じますが、情報公開制度を活かしさらに発展させるための本裁判へ関心をお寄せいただき、傍聴参加やご支援の程よろしくお願いいたします。

(本稿は、2020年12月「かわさき市民オンブズマン」広報に掲載された原稿に一部加筆したものです)


 

茅ヶ崎柳島スポーツ公園の諸問題について

ちがさき市民オンブズマン共同代表幹事 中村 司

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 茅ヶ崎柳島スポーツ公園の諸問題について報告する。

計画策定:

 市民との意見交換会は開かず、スポーツ関係団体の要望をベースとして計画案を策定した。計画案は要綱で設立した委員会で検討結果を市に答申し、これを受けて市が計画を策定した。要綱で設立した委員会は監査委員の指摘で見直し結果、地方自治法違反であることが判明したが、解散後であった。

 計画策定の過程で市民参加を排除したことは、茅ヶ崎市自治基本条例に違反する。後々市民の訴えによるテニスコートの設計を変更せざるを得なくなった。

総合評価方式による入札:

 三者による入札が行われた。

 豊富なスポーツ施設の運営実績と多数の著名なスポーツ選手達との関係のある美津濃(株)の入札価格が、受注した二番札の亀井工業HD/湘南ベルマール他の連合体より約3億円低かった。総合評価点の配分は価格30%、価格以外の評価70%であり、連合体は価格以外の評価が高得点であり、総合点で上回ったからである。

 評価委員会の講評では、連合体の自由提案がローカルファーストコンセプトに沿った優れた提案として満点を取り、しかも最多の得点項目であった。

 ローカルファーストは亀井工業HDが研究会を設立して提唱してきた。これに市が亀井工業HDとのシンポジウムの共催や、ローカルファースト研究家の東海大学、東洋大学の教授が開催する研究会に市長が列席し、副市長を派遣するなど亀井工業HDとともに密な関係を築き協力し合った。

 この教授2名、副市長とその配下の2部長の5名が評価委員会の委員となった。初めから連合体の受注が決まっていた感のある評価委員会の委員構成であった。

PFI事業の経済メリット:

 連合体は出資した名目会社のSPC(特別目的会社)を介して柳島スポーツ公園のPFI事業を行っている。

 市の説明では、PFI事業は企業のノウハウを活かした施設運営によるサービス向上と、現在価値評価で6ポイントの経済メリットがあると市民に説明してきた。市民にとっては6ポイントの経済メリットは理解しがたい説明であった。

 6ポイントの経済メリットをどのように算出したのか、またこれを毎年度検証しているかを質問しても市からの回答はない。

 浅薄な筆者ながら、事業者のノウハウ、業務の一元化による費用削減効果や、将来の金利やインフレ率の動向をどう見るかによって、現在価値は大きく変わる。取らぬ狸の皮算用となりかねないことを案ずる。

 市は事業者に一方的に有利な契約を交わしてしまった。民間企業が新たな事業を行う場合は土地の購入、施設の建設投資や維持管理費は企業の負担であるが、事業者が柳島スポーツ公園内に建設したクラブハウスに係る費用を除き、これらの費用は市の負担である。

 そのうえに、施設を無料で使用して利用料や駐車場料金を全額収納している。駐車料金が市の収入でないことは市民ばかりか一部の議員も知らなかったほど想定外のことであった。

運営実態:

 公共施設としての柳島スポーツ公園は市民の憩いの場ではなく、事業者の儲けを目的に運営されている。

 市と事業者間で、事業者に平日4分の1、土・日・祝日3分の1の施設利用割り当てを事業者に与えていることが判明した。また、市の要綱で特定の団体に優先的な利用を認めており、この中には県のスポーツ団体も含まれている。

 一般市民の利用は平日の早朝、夕方に限られ、一般市民とって利用しにくい公園になっている。

 一方で連合体の一員であるテニスの杉山愛の経営するテニス教室や、湘南ベルマーレのサッカー教室が事業者割り当てを利用して優先的に利用している。

 これが市民のための公園といえるだろうか。

 市民が使いづらい理由の一つに駐車場の料金がある。これが高いことを市民が訴えても、利用料の決定は事業者にあるので、引き下げようとはしない。

 事業者には落札価格の75億円(契約期間20年間の維持管理・運営費、修繕費6億円を含む)を支払う。そのほかに用地の取得20億円や用地取得の関連費用、基本計画策定などその他諸々の費用を加えれば、市民の負担は100億円を超す。

 一方で、事業者によれば、想定以上の利益を挙げている。事業者は市民が払う税金で儲かり、市民にとっては楽しめる公園でないPFI事業とは一体何なのだろうか?

 

浜松市からこんにちは。

鈴木 圭 

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 1世帯当たりの自家用車の保有台数が政令指定都市の中で最も多く、自治会の世帯加入率も約96%という高い数字を誇り、さらに地域によっては自治会の婦人部もあるという浜松市に住む私の投稿です。

 私が「かながわ市民オンブズマン」に入った理由ですが、極めて単純です。
「浜松市ではこういう考え方をする人が多いけれど、他の場所の人達はどう考えるだろうか…。」ということを知りたかったからです。

 そもそもそのように考えるようになったのは、私の両親がともに名古屋市出身であり、私は両親に教えられた「名古屋市の常識」で育ちながら社会人になりました。

 しかし、浜松市で社会人生活をしていると、その「名古屋市の常識」を振りかざしたことが原因で「浜松市生まれ浜松市育ち」の人達と様々なトラブルを起こしてしまいました。
 「地域には地域のルールや常識がある」ということをしっかりと知らなかった私に原因があったことがわかりました。

 その違いを知りたいがために、まずは愛知県の様々な集まりに参加して、意見の交換をしました。

 名古屋市に住む人達からは「名古屋市は鈴木さんのご両親のおっしゃるような常識の場所だよ。」と言われる一方、名古屋市以外に住む人達からは「うちのところは名古屋市よりも浜松市の常識のほうが共通点は多いよ。」と言われました。

 そして、私は「愛知県だけでは物足りない。それ以外も知りたい。」と思うようになりました。

 さらに「その地方ではどのようなニュースが話題になっているのだろうか。」ということにも興味を持つようになりました。

 そういう気持ちが重なって「かながわ市民オンブズマン」に入りました。

 でも、浜松市から神奈川県へは遠くてお金もかかるので、コロナ問題以前から思うように例会に行けていないというのが現実なのでした。

 
 今回のお題ですが「もし私が浜松市でオンブズマンを立ち上げたら」ということを考えていきたいと思います。

 まず「例会の場所の確保」です。

 浜松市は車社会のため、専用の駐車場のある施設しか場所に指定することができません。

 浜松駅の近辺となると、ほとんどの団体の集まりで「(有料駐車場の)駐車料金が高いから行きたくない」という人が多く、施設利用者が無料で駐車できるという浜松駅から少し離れた場所を指定する必要があります。


 次に「弁護士への依頼」です。

 浜松市の行政事件で裁判を起こすには、一審で浜松市から約75km離れた静岡市、二審で浜松市から約250km離れた東京都へ行く必要があります。

 その時に弁護士へ支払う旅費と(弁護士の)拘束時間のことで大変です。

 行政事件は地方裁判所の支部では扱えないことと、静岡県の場合は法務省と防衛省が東京地区の管轄となっていることがあります。

 そのため、浜松市民の目線で申し上げると、二審は浜松市から約100kmという名古屋市で済めば少しは楽なのですが、そうはいかないのです。


 最後に「大きな余談」ですが、最近は若い人達との「ジェネレーションギャップ」をすごく感じるようになりました。

 「オジサン世代の私と若い人達との考え方がなぜそんなに違うのだろうか?」という理由を調べることに興味を持つようになりました。

 

箕輪小学校用地高額購入住民訴訟、高裁審理へ
 全面的に市に寄り添った地裁判決は、許せない

横浜市の学校用地購入価格をただす会 

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住民訴え受け止めぬ不当判決

  市民57名と「横浜市の学校用地購入価格をただす会」および「かながわ市民オンブズマン」が一昨年4月17日に横浜市長を相手に損害賠償を求めて提訴した「箕輪小学校用地高額購入住民訴訟」は、6回にわたる口頭弁論を重ねてきましたが、昨年12月9日横浜地裁は全面的に行政の立場に寄り添った、原告訴えの棄却という不当な判決を行いました。

@ 学校用地には頑強な地下構造物がある

 学校用地にはその撤去に5億円から10億円も要する地下残存物がある(p2金澤記述参照)のにマンション用地と同一の平均単価は不当という原告主張に、平均単価から一定額を差し引いてあるというすり替え判決をしました。

A 野村不動産は二重の利益を得ている

 野村不動産は、学校用地を含む再開発地全体に従来建てられる建物の床面積よりも、床面積と高さの緩和により、学校用地を除いても約48戸も上回る建物を建てました。

 従って、野村は市に無償で学校用地を寄付してもなお十分な利益を受けるという原告主張に、「様々な機能スペースを確保することが求められている」として野村と横浜市に肩入れした判決をしました。

B 正確な土地価格評価がなされていない

 訴訟前の住民監査請求で住民が地区計画決定後に再度財価審に土地価格評価の諮問を行わなかったことは不法と主張し、監査委員は市の態度に疑問を呈していましたが、判決はこれを黙認しました(p4山本記述等参照)。

C 「画地」の認定を誤った判決である

 公共用地取得の対価を決める場合、土地評価の対象地を法律等に従って定めます(画地)。この画地が一大争点ですが、ここでは省略します(『ただす会ニュース』p6小嶋、p7渡辺記述参照)。

住民訴訟は納税者の権利

 住民訴訟の意義を理解せず、ひたすら行政に寄り添う判決は許せません(『ただす会ニュース』p2飛田記述参照)。

 東京高裁での審理に、引き続き物心両面でのご支援をよろしくお願いいたします。

 

教育委員会の情報公開度を調査中

佐藤 満喜子 

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 当オンブズマンでは、2001年から数年おきに、教育委員会会議の傍聴制度や情報公開に関して、アンケート調査に取り組んでいます。近年は、教育委員会会議の採決方法・会議録・録音の公開度等を調査してきました。

 今年度は、調査対象を神奈川県内だけでなく、全国の都道府県及び政令市の教育委員会に拡大(拡大調査は今回で3回目)して、2019年度と2020年度について質問用紙を郵送しました。今回も全教育委員会から回答があり、現在集計・分析の作業中です。

 今回の調査項目の中で、一つめの注目点は、2015年調査で増加した無記名投票採決実施の推移です。無記名採決を実施した教育委員会は今回も微増、案件はすべて教科書採択でした。

 二つめの焦点は、非公開審議案件(傍聴者を入れず非公開で審議・採決を行った案件)の会議録記載についてです。全国に規模拡大しての調査は初めてです。

 教育委員会会議録は、会議を公開する、しないにかかわらず、教育行政の最終決定を行った時の重要な記録です。不記載は少数でしたが、昨今は公文書保存の問題が相次いでいるだけに、記録を付けないのは問題です

 三つめは、会議録作成のための録音(電磁データ)の情報公開についてです。 この質問も全国拡大調査は初めて。録音を情報公開の対象になる行政文書として扱うかどうかを調査しました。
 実は、神奈川県内では、県が全国で初めて「会議録のための録音は、行政文書から除外す」るという情報公開を後退させる規定を制定。いっぽう横浜市教委は録音を情報公開するだけでなく、会議開始前に申し出れば傍聴者自身が録音を行うことも許可しており、積極的に情報公開しています。当オンブズマンの地元ではこのような両極端な対応があるだけに、注目したいところです。

 調査結果は、今年度中に報告書にまとめ、「開かれた行政」への要望書とともに、回答した全教育委員会に郵送、関係機関にも配布する予定です。
質問用紙を転載しておきます。※当初、間違った質問用紙(赤字の入った文面のもの)を掲載してしまいました。正しいものと差し替えました(2021.03.07)。申し訳ございません。

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2020年11月16日(月)17:30〜
場所:かながわ県民センター+Zoom

第1部
1 各地のオンブズマン


【かわさき】・
市民ミュージアムの収蔵品26万点のうち地下に収蔵していた22.9万点が、昨年の台風19号で浸水被害を受けた問題につき、9月2日、住民訴訟を提起。第1回期日が11月2日に開かれたが被告からの実質的な答弁は出ず、12月17日までに提出されることになった。次回は1月18日(月)午後2時00分。

2 横浜カジノ問題


(1)
カジノ用地売却・貸付差止住民訴訟
 
11月25日に第3回期日。それまでに、原告は、現時点での立証計画(証人申請の予定)を提出する。被告は、@売却・貸付の「確実性」につき、原告が力点を置いている事実に基づいて確実性を判断することについての反論、A売却・貸付の時期について、区域整備計画の申請段階ではなく、認定を受けた段階で行えば足りると判断している理由について書面を提出する。

(2)
横浜市の動き

・横浜市は、11/6、「横浜イノベーションIR協議会」(IR整備法12条が定める協議会)の設置・開催を発表。地域における十分な合意形成を目的とし、実施方針の策定、事業者選定、区域整備計画の作成など各段階での協議を行う役割を担う。
 構成:横浜市長(議長)、神奈川県知事、県公安委員会から1名、横浜市町内会連合会から1名、横浜商工会議所から1名、横浜市立大学から1名 

 第1回11/17

(3)
市民の動き

・一人から始めるリコール運動   10月5日開始
・カジノの是非を決める横浜市民の会  9月4日開始
→11/13署名提出(署名数は205,852筆、成立要件の約3.3倍)【広報誌155号

市長は10/16記者会見で、住民投票条例を制定する直接請求が成立した場合、
・市議会への条例提出にあたり市長意見はつけない
・住民投票が実施されれば、その結果を尊重する  と表明。

3 教育委員会調査
  
 教科書採択についての教育委員会会議の会議公開の状況を調査する。
 全都道府県、政令市と、県内全市町村に発送済み。

4 オンブズメールへの相談等


 湯河原町議会での町税滞納者名簿の不適切な取扱いと、これを指摘した土屋由希子町議への懲罰処分問題

・ゆがわら町民オンブズマンが、町税滞納者名簿という個人情報の不適切な取扱いの是正を求めた。

・これまで、地方議会議員の懲罰に対し、除名の場合は裁判所が有効無効の判断をするが、それ以外(出席停止など)は、議会内部の問題なので裁判所は判断しない(司法審査が及ばない)とされてきた。宮城県岩沼市の元市議が、議運での発言を理由として23日間の出席停止の懲罰を受け、その取消しと、処分によって減額された議員報酬約27万円の支払いを求めた事件で、最高裁は10月28日弁論を開いた(←従来の判例が変更される見込み)。最高裁の判決は11月25日。

第2部

学習会「情報公開請求・審査請求のポイント」

 講師 森田 明 弁護士
   (元情報公開・個人情報保護審査会常勤委員、
    かながわ市民オンブズマン初代事務局長)


* * * * *


12月 月例会報告

日時:2020年12月16日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom

1 各地のオンブズマン

【かわさき】・市民ミュージアム住民訴訟に関し、かわさきオンブズと共催で現地見学会を開催したい→【広報誌本号

【茅ヶ崎】・
茅ヶ崎サザン芸術花火(主催:実行委員会、後援:市や市観光協会など)の茅ヶ崎漁港占用に関し、住民監査請求 → 棄却

2 情報公開請求訴訟
鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟
鎌倉市に対し、市有地に携帯電話用アンテナ基地局等を設置するにあたっての行政財産目的外使用許可申請書や許可書を情報公開請求したところ、設置所在地を、公的財産活用課は公開、道水道管理課は非開示としたことに対し、10月20日提訴【広報誌155号】

第1回期日 12月9日 
 11/30 答弁書提出(認否のみで、被告の主張は次回)

→第2回期日 3月1日(月)午後1時30分
 2/9までに被告が主張書面を提出する

・川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟

@教科書用図書選定審議会会議(非公開)の音声データのうち情報公開審査会が開示すべきとした部分(←実質審議でない部分)
 ※選定審議会は非公開の教委も多いが藤沢市・小田原市など公開している教委もある

A教育委員会会議(公開)の音声データ

の非公開処分につき、提訴【広報誌本号

第1回期日 12月16日 被告の実質的答弁は次回
第2回期日 1月27日(水)午後3時30分

3 
横浜カジノ問題

(1) カジノ用地売却・貸付差止住民訴訟

原告 現時点での立証計画(証人申請の予定)を提出
被告 売却・貸付の「確実性」がまだないことにつき主張

2月24日(水)午後1時15分 中間判決
  「確実性」要件が備わっているかにつき判断する

・12/11 市会建築・都市整備・道路委員会で「実施方針(案)」「事業者募集要項(案)の骨子」を説明。今後の実施方針、募集要項の決定・公表およびRFP開始のスケジュールは検討中とした。答弁で、追加RFC(11-12月)への参加事業者を5社と説明。

(2) 横浜市の動き

・12/11 市会建築・都市整備・道路委員会で「実施方針(案)」「事業者募集要項(案)の骨子」を説明。今後の実施方針、募集要項の決定・公表およびRFP開始のスケジュールは検討中とした。答弁で、追加RFC(11-12月)への参加事業者を5社と説明。

4 県有地売却問題

 保土ヶ谷区にあった県有地(約3000u)につき、

1)隣接する土地を所有していた(有)成光舎は「保育所と学生寮を併設した施設整備」を理由に土地の取得を要望し、一般競争入札ではなく、随意契約で購入。

2)売買価格につき、当初、県の行った鑑定では約4億5700万円だったが、買主側は「事業の採算が合わない」等と主張。県は再鑑定を行い、「建築費が高騰した」ことなどを理由にした約3億8800万円とした。

3)県と(有)成光舎の売買契約では、土地の用途を「保育所及び学生寮」とし、売買から10年間はこの目的で土地を使用することが義務付けられた(違反があれば売買契約を解除できる)。

 ところが、(有)成光舎は、県から購入した当日、土地を関連会社に転売。「保育所を整備するための開発が行えず、学生寮の設置も採算が取れない」との主張に県は理解を示し、契約を解除しないどころか、用途指定を解除。翌年(2016年)、大手住宅メーカーに転売された。

 (有)成光舎の代表(河本氏)は菅氏に近く、交渉でも度々、「官房長官(当時)に話に行く」と圧力をかけていた。

→12月25日住民監査請求   監査請求書はこちら

5 オンブズメールへの相談等

 湯河原町議会での町税滞納者名簿の不適切な取扱いと、これを指摘した土屋由希子町議への懲罰処分問題

・税滞納者名簿を議会に提供していることを東京新聞が『こちら特報部』で取り上げ、大きく報道(2020年12月6日)。東京新聞の取材に対し、総務省の担当者は、(湯河原町の詳細は把握していない、としつつ)「地方公務員法上の守秘 義務違反に当たり、普通に考えてありえない」とコメント。

・お隣の真鶴町でも、町税滞納者情報を議会へ提供(神奈川新聞2020年12月4日)。


・最高裁が判例変更をし、出席停止処分に対しても司法審査が及ぶとした(11月25日大法廷判決)。

→土屋町議は、最高裁判決をうけて懲罰処分取消訴訟を起こす方針。

 


【事務局報告】

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所(502号法廷)】   

 ●川崎市教育委員会音声データ情報公開請求訴訟

  1月27日(水)午後3辞30分     第2回期日

 ●IR事業者への市有地貸付等差止請求住民訴訟

  2月24日(水)午後1時15分〜    中間判決

  ※実体審理に入るかどうかの判断が示されます

 ●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟

  3月1日(月)午後1時30分〜     第2回期日

 ●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

  3月15日(月)午前10時30分〜   第3回期日

【東京高等裁判所】

 ●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟 控訴審

  期日未定

※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

▼横浜市RFC(民間事業者からのIRのコンセプト募集)参加事業者名情報公開請求訴訟 は、被告横浜市が事業者名を公表しました。対象情報の開示が行われ次第取下げ予定です。

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月例会はZoom開催です
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  緊急事態宣言を受けて、かながわ県民センターが利用休止となっています。

 月例会は、Zoomで開催します。参加ご希望の方は事前に事務局にメールでご連絡ください。

 ●2月17日(水)午後6時〜

 ●3月17日(水)午後6時〜

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌156号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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