2021年5月26日発行 広報誌第158号


【目次】
第25回総会をZoom開催
代表幹事就任挨拶
住民訴訟等の原告に対する高槻市の訴訟費用請求に抗議
湯河原町議会の秘密会議事録につき情報公開訴訟&審査請求
箕輪小学校用地高額購入問題 高裁結審、判決へ
横浜カジノ阻止を求め5団体で3度目の住民監査請求
月例会報告
事務局報告

 

第25回総会をZoom開催

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 今回は記念すべき「第25回」にあたるが、COVID−19の状況をふまえ、Zoomにより、5月7日午後、総会を開催した。参加者は28名。

 第1部<総会議事>では、2021年度活動方針案として、引き続き横浜市へのカジノ誘致問題に取り組むこととし3度目の住民監査請求を行うこと、2020年度に実施した教育委員会会議公開度調査の結果に基づき改善を求める要望を行うことなどが、また、人事案では、新たな代表幹事として中村晋輔弁護士が加わることが提案され、予算案とともに、Zoom越しの拍手をもって承認された。(次頁に新代表幹事の就任挨拶)

 第2部<各地オンブズマン経験交流>では、Zoom開催の利点を生かし、全国市民オンブズマン連絡会議事務局の内田隆さんから、今後の市民オンブズマン活動に大きな影響を与えかねない訴訟費用負担問題についての報告をいただいた。(3頁に全国市民オンブズマン連絡会議が出した抗議文を掲載。)

 続いて、かわさき市民オンブズマン(星野文紀さん)、NPO法人葉山町民オンブズマン(酒井重成さん)、オンブズマン大磯(添田正直さん)、ちがさき市民オンブズマン(中村司さん)から活動報告(4月下旬発送の「総会議案書」29頁以下参照)をいただいた。

 2020年10月に設立したばかりのゆがわら町民オンブズマン(濱田知子さん)から、さっそく情報公開請求訴訟に取り組み始めたことが報告された。併せてオンブズマン発足のきっかけとなった湯河原町議会での懲罰事件(10年来の慣行となっていた町税等徴収対策強化特別委員会への町税滞納者名簿の提供について、個人情報保護の観点から問題であることを指摘した新人議員が、秘密会の議事を漏らしたとして逆に懲罰を受けた)について懲罰取消請求等の訴訟を行っていることについて、訴訟代理人の石ア明人弁護士と、原告の土屋由希子さんから訴訟の意義や町議会の現状について報告いただいた。

 最後に、5月5日に設立したばかりの地方自治ウォッチャーズ〜県西オンブズマン(山下澄夫さん)から報告いただき、また、松田町民オンブズマンの日高康弘さんから、この活動を通じて、県西の2市8町でまだオンブズマン組織のない市町にも市(町)民オンブズマンが設立されることを期待しているとの発言をいただいた。

 引き続いてのフリートークや、閉会後のZoom飲み会でも、地方議会の問題等についての意見交換が続けられた。
 


代表幹事就任挨拶

中村 晋輔(弁護士)

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 高校生、大学生のころ、東京都国立市の大学通りを通学で通っていました。

 大学通りは、イチョウや桜が植えられている美しい並木道で、「新東京百景」などにも選ばれています。

 大学通りの高層マンション建設をめぐり、大学通りの景観を守る政策を実行した上原公子元国立市長が、国立市の住民訴訟敗訴判決確定後に、国立市から多額の求償金の支払を求められて訴訟提起されました。

 私は、上原元市長の弁護団の一員としてこの訴訟を担当させていただいたことがあります。
  
 一審の東京地裁は、国立市の上原元市長に対する請求を棄却するという判決でした。控訴審の東京高裁は、上原元市長に対し国立市への支払いを命じるという判決でした。最高裁は上告受理申立て不受理決定、上告棄却決定で、上原元市長に対する支払いを命じた控訴審判決が確定しました。上原元市長の支援者が寄付を募り、国立市への支払いは完了しました。

 この事件では、住民自治・市民自治とは何なのかということや、司法とは何なのかということなどを考えさせられました。

 横浜市新庁舎建設差止住民訴訟の弁護団では、大川隆司弁護士にご指導をいただきました。

 横浜市新庁舎建設差止住民訴訟だけではなく、住民監査請求却下に対する国家賠償請求訴訟、情報公開審査請求も経験させていただきました。

 国家賠償請求訴訟では請求が棄却されたものの、かながわ市民オンブズマンによる適法な住民監査請求を横浜市監査委員が却下したと認定されたり、情報公開審査会で一部開示の答申が出るという成果もありました。

 その後、市民の血税を使って建設された巨大な横浜市新庁舎を見るたびに、住民訴訟で敗訴判決を受けたことに対する悔しい思いがよみがえります。

 湯河原町議不当懲罰取消訴訟の弁護団で、再び、ご一緒させていただけることになり、新たな刺激をいただいております。湯河原町議不当懲罰取消訴訟、湯河原町議会秘密会議事録に関する情報公開訴訟及び情報公開審査請求に注力をしていきたいと思います。

 オンブズマンの代表幹事につきましては、初めての経験で、まだイメージがつかめておりませんが、私なりに取り組ませていきたいと思います。

 よろしくお願いいたします。


住民訴訟等の原告に対する高槻市の訴訟費用請求に抗議

 

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 高槻市に対し行政訴訟を行った市民が高槻市から29件の訴訟費用請求を受けている問題について、全国市民オンブズマン連絡会議は、4月6日、「市民オンブズマンは怒っている」と題したネットでの全国統一行動をとり、抗議文を公表した。


住民訴訟つぶしに抗議する

 
 高槻市は、高槻市長や高槻市等を相手取った住民訴訟や非公開処分取消訴訟の原告に関し、約200万円の訴訟費用の申立てをした。しかし、高槻市のこの対応は、民主主義に大きな問題を生じさせる。


 住民訴訟は、間接民主制を補充するものとして法が定めた制度だ。

 ここでは、多数決が誤りを犯しかねないことが前提とされ、その誤りが法的に是認できないとされたとき、行政の決定は裁判所の判決によって正される。

 とはいうものの、法は、多数決の尊重を裁判所に命じているから、裁判所が原告を勝訴される場合は、行政の決定や判断が不当を超えて違法となる場合、すなわち、多数決で是正できない、よほどの問題があると判断される場合だけだ。

 行政に不当があっても住民が敗訴するような訴訟で、住民は敗訴した場合の訴訟費用の負担が住民に求められるとなると、住民訴訟を起こす市民はまず、いなくなるだろう。

 しかも、かかる対応は、民主主義そのものにより深刻な影響を及ぼす。裁判の勝敗以上に、訴訟のプロセスこそが、民主主義の大原則である少数意見の尊重につながることを没却するからだ。
 
 そもそも、住民訴訟や住民監査請求に期待されているのは、違法の是正だけではない。

 これまで多くの自治体では、住民訴訟や住民監査請求で、住民が主張する事実に多数派が耳を傾け、決定の修正をすることで、意思決定の健全さは維持されてきた。

 これについては、多くの改革派の知事の発言がある。

 宮城県知事であった浅野史郎氏は、市民オンブズマンを、「私たちの敵だ。然し傷口を教えてくれたドクターともいえる。必要な敵だ。」と評し、高知県知事であった橋本大二郎氏は「この運動がなければ、役所の税金の無駄遣いに対して大きな反省もないまま、多分いまも何事もなかったように続いていただろうと思う。」と述べている。

 住民訴訟や住民監査請求によって示される少数意見に耳を傾けることこそが、健全な間接民主制の実現に不可欠であることを認識していたのである。

 こうした認識に立ったとき、高槻市による今回の訴訟費用の申立ては、少数意見に耳を傾けるどころか、市長の政策への反対意見を敵視し、訴訟費用の請求をカードとして、将来にわたって少数意見の排除を目指す、言論の抑圧そのものというほかない。

 こうした少数意見の排除の姿勢を、私たちは断固として是認することはできない。

 しかも、高槻市長のように、少数意見を排除し、直接民主制的な手法を露骨に嫌う動きは、昨今、いくつかの自治体で見られている。

 たとえば、愛知県弥富市の市議会は、市民オンブズマン活動を行う議員に辞職勧告決議をおこなった。

 また、岐阜県安八町では、大量の行政文書の開示請求をした市民に対して、損害賠償請求までおこなっている。

 これらはいずれも、少数意見の尊重、といった民主主義に必要不可欠の原則を無視する点で共通する。しかしその先にあるのは、市民による議会や行政の不信であり、最終的には住民自治を窒息させる危険である。

 私たちは高槻市をはじめとする、少数意見を排除しようとするすべての動きに抗議するとともに、少数意見の尊重が民主主義に不可欠であることを宣言し、少数意見を排除しようとする全ての企てに抗議する。

以上

 

湯河原町議会の秘密会議事録につき情報公開請求訴訟&審査請求

代表幹事 弁護士 中村 晋輔

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1 情報公開請求に対する不当な非公開決定

 湯河原町が湯河原町議会に対し個人情報である町税等滞納者名簿を提供している問題をめぐり、ゆがわら町民オンブズマンは、湯河原町議会議長に対し、2021年2月15日、湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の議事録の公開を求めて、行政文書公開請求をしました。

 これに対し、湯河原町議会議長は、同月26日、非公開決定をしました。非公開決定通知書の「公開することができない理由」の欄には、湯河原町情報公開条例第5条第7号「法令等の定めるところにより、又は実施期間(ママ)が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公開することができないとされている情報」に該当するためと記載されていました。

 これでは、「法令等の定めるところにより」にあたるのか、「実施期間(ママ)が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により」にあたるのか、どちらかわかりません。「法令等」とは、何の法令を指しているのかも、「各大臣等の指示」とは、どの大臣等のいかなる指示なのかもわかりません。なぜ湯河原町情報公開条例第5条第7号の情報に該当すると言えるのか、その根拠もわかりません。

 ゆがわら町民オンブズマンの代表者が湯河原町庶務課の担当者に確認をしたところ、その担当者は、湯河原町議会会議規則92条(第1項「秘密会の議事の記録は公表しない。」、第2項「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他にもらしてはならない。」)が根拠であるとの口頭説明を行いました。

 しかし、湯河原町情報公開条例第5条第7号の「法令等」には、条例は含まれますが、会議規則は含まれません。また、会議を非公開で行うことと、会議の議事を記録した議事録を事後的に公開することとは両立します。

 納税者である町民にとって、町税等の徴収強化策は、重大な関心事であり、町税等徴収対策強化特別委員会において、どのような議論が行われているかについて知る権利があります。

 湯河原町議会基本条例3条3項によれば、議会は、町民に対して議会の運営について、その経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとしています。議会が町民に対して湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の議事録を公開することは、透明性と応答性のある議会運営に資するものです。

2 情報公開訴訟及び審査請求

 ゆがわら町民オンブズマンは、上記非公開決定の取消し、及び、町税等滞納者の個人情報を除く議事録の公開決定の義務付けを求めて、2021年4月14日、横浜地方裁判所に提訴しました。同年6月23日に第1回口頭弁論期日が予定されています。

 また、ゆがわら町民オンブズマンは、同年5月20日、湯河原町議会議長に対する審査請求を行いました。

 ゆがわら町民オンブズマンが代理人を通じて審査請求を行いましたところ、湯河原町庶務課から「代理人による審査請求は初めてです」と言われ、なぜか、その場では受理をしてもらえませんでした。その約1時間半後に、湯河原町庶務課から「受理をします」とのご連絡をいただきました。その間、湯河原町庶務課は、各方面に問い合わせをしておられたのでしょうか。

 皆様におかれましては、湯河原町議会秘密会議事録に関する情報公開訴訟及び審査請求に対しご注目をいただきたいと思います。



 

箕輪小学校用地高額購入問題 高裁結審、判決へ

横浜市の学校用地購入価格をただす会 事務局 小嶋 勝彦

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勝って、横浜を「住民の福祉の増進」をめざす市の第一歩にしたい

 東京高裁に審理を移した住民訴訟の第1回口頭弁論が5月12日(水)に行われました。裁判長は双方から提出されている主張(準備書面等)を受理し、また異議がないことを確認のうえ結審とし、判決日は6月9日(水)と宣告しました。

 呆気ない幕切れに、傍聴者一同驚きました。

 小沢弘子弁護士によると、高裁での審理は1回の口頭弁論で結審する事例は半分以上、裁判官はこの日までに地裁から送付された文書と新たに高裁に提出された双方の主張をよく読み込んでいるので結論に至ったということでしょう、ということでした。

 同日の審理のあと傍聴者全員が集まって、「公正な判決を求める署名」を裁判所に集中し、市民はしっかり裁判のなり行きを見守っていることを伝えたいと確認し合いました。皆さま方のご協力をよろしくお願い致します。

 何としても勝利して横浜を、「住民の福祉の増進」こそが自治体の基本的役割といえる市に変える第一歩にしたいと思っています。

箕輪小学校用地高額購入問題とは

 野村不動産は箕輪町2丁目の土地(約5.9ha)を再開発し、横浜市と協議して「地区計画」を導入し、一画に低層の非住居地域を設けることによって住居地域に規制を緩和した高層のマンション3棟等を建設する計画を立てました。横浜市は、この住宅を建てられない土地(約0.95ha)を学校用地として買い取り、住宅地の価格で野村不動産に支払い、横浜市民に多大な損害を与えました。

住民側の主張

 大川隆司弁護士の主張は、地権者に支払う額は憲法29条で「正当な補償」が求められており、最高裁判決はそれは「収容(売却)の前後を通じて被収容者(売却者)の財産的価値を等しくならしめるような補償」であり、それが「完全な補償」であると示している─この主張で一貫しています。

 すなわち、地権者の財産は土地を売る前も後も、土地でもっているかカネでもっているかの違いはあっても財産的価値は等しいことが求められている、という主張です。

 横浜地裁での審理では
おもに、住宅を建てられる土地と住宅を建てられない土地という価値的にも大きく違う、また適用される法律もまったく異なる二つの土地をまとめて評価することは違法であると主張してきました(例えば、宅地と農地をいっしょにして単価を算出することはできない)。

 高裁での審理では
それに加えて、大川弁護士は箕輪町地区計画の根拠法(都市計画法)をもとに、市の購入価格が違法であることを明らかにしました。

 すなわち、箕輪町地区計画は、再開発地内に非住居地域を設けることを条件に、住居地域には規制を緩和して規模の大きな建物をつくることができるという規程を適用したものです。都市計画審議会の審議を通してこの地区計画は決定され、住宅地域には建物の高さ制限20mを3倍の60mに、容積率(ボリューム)制限を25%加算した建設が可能となり、一方非住居地域は住宅を建てられない土地として確定したのです。

 横浜市は、この住宅を建てられない土地(特定有害物質で汚染され、頑強な地下構造物な残り─撤去費用は5億円から10億円─、鉄塔・高圧線が架かる)を買い取り、学校用地にしました。

 都市計画法にもとづく地区計画決定で住宅を建てられない地域が確定し、その土地を購入したにも拘わらず、住宅地の価格で支払ったのは違法であるという、たいへん分かりやすい、また当然の主張です。

横浜市側の主張

 横浜市側は、土地を取得する事業(学校建設)が予定されることにより土地の価格が下がっても、それを価格に反映させないという法規定に依拠して、これ主張しています。この規程は、例えば火葬場をつくるために土地を購入する場合、火葬場建設によって近隣の土地の値が下がるからといって下がった値で購入してはいけないというものです。
なんと地裁はこれを認めて、私たちの主張を退けました。
横浜市側は高裁で新たな主張や反論をしていません。

 箕輪町再開発に地区計画を導入したネライは、小学校を建設することが目的ではなく、低層の非住居地域の設定と引き換えに、住居地域に高層マンションを建設することが目的でした。その結果、住居地域は利用価値は格段に高まり値は上がり、非住居地域の土地の利用価値はなくなったのですから、この法規定を適用する余地などありません。

 横浜市が非住居地域の土地を住居地域の土地の価格で購入したのは憲法が定める「正当な補償」を越え、違法というほかありません。

公正な判決を求める署名」にご協力ください

 このように争点は明確であり、常識的に考えても住民側の主張に道理があることは明白です。

 住民側の唯一の危惧は、日本の裁判所は行政が日常的に行っている事務処理を追認する傾向が極めて顕著なことです。
 このような日本の司法を変えないといけません。

 多くの住民が裁判のなり行きを監視していることを裁判所に示すことが大切だと考え、私たちは5月末まで署名に取り組んでいます。

 皆さま方のご協力をよろしくお願い致します。

 

横浜カジノ阻止を求め、5団体で3度目の住民監査請求


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 これまで、かながわ市民オンブズマンは、カジノ事業者に横浜市有地を使わせるなという住民監査請求を2度行いました。

 最初は2017年9月で、450人以上の市民とともに、2度目は2020年3月、当オンブズマン単独で行いました。

 いずれも、監査結果・住民訴訟判決とも、「市有地がカジノ事業者に貸与・売却されることに相当な確実性があるとはいえない」という理由で却下されました。

 上記の住民監査請求の時期と異なり、今、横浜市は、すでに実施計画を策定し、2021年夏頃にはIR事業者を選定するとして、5月17日までを資格審査書類の受付期間とし(詳細は公表されていませんが「複数」から提出があったとのこと)、提案審査書類の受付期間を6月1日から11日までとしていますので、「相当な確実性」は疑いようがありません。

 かながわ市民オンブズマンは、趣旨に賛同くださった4団体とともに、5月25日、3度目の住民監査請求を行いました。(監査請求書原案は、総会議案書に掲載。確定版はホームページに掲載します。)

 住民監査請求を行った団体は、当オンブズマンのほか、食政策センター・ビジョン21、横浜市民の財産を守る会、市民の市長をつくる会、横浜市民団体連絡会です。個人でも加わりたいとのお申し出もいただきましたが、事務手続の関係で今回は団体に限定いたしました。

*****

 ともに住民監査請求をしていただいた団体からコメントをいただきました!


食政策センター・ビジョン21(代表 安田 節子さん)

 私ども食政策センター・ビジョン21は横浜市で環境・食・健康をテーマに学習会、上映会、ニューズレター発行などの活動しております。

 私どもの会合では市のカジノを含む統合型リゾート(IR)の開発について再三話題になり全員から反対の声が上がっていました。それで住民監査請求に参加することにしました。

 まず、カジノというギャンブルで稼ぐ企業を誘致して市の財政に寄与させるという考えそのものが恥ずべきものだということです。カジノで破滅する人たちの犠牲のうえの税収を当てにするからです。横浜市民として恥ずかしい思いがします。

 また相変わらずの箱もの行政であり、土建業者や一部の者の利権に寄与するのみです。住民に恩恵が広く行きわたるような福祉、文化、芸術、環境施策に税は使われるべきです。

 カジノ業者がコロナ禍で集客が見込めないとして次々と参入の名乗りから撤退を決めています。当初の収益目論見は崩れており、横浜市として見直しする決断が早急に求められます。

 リコールや住民投票などの署名活動ではカジノ反対の圧倒的な住民意志が示されました。しかし林文子市長はこうした民意を無視し、推進する姿勢です。8月の市長選挙はカジノを止める勝負の選挙だと思います。棄権をなくし投票率を上げることがとても大事です。



横浜市民の財産を守る会(岸 信孝さん)

 横浜市の旧市庁舎の処分、すなわち建物の超安売り、その敷地の破格の賃料での77年強にも及ぶ定期借地権設定に対して3月8日に500の請求人で住民監査請求を起こしました。

 監査結果は想定通りの「棄却」でした。市の手続きに規則等に沿わないものはなかったというのがその理由ですが、あまりにも杜撰な監査は、監査委員が市政の補完機関と堕した本質を改めて表すものでした。今月末、大いなる怒りも込めて、不服を裁判所にぶつけます。

 カジノIRの誘致推進も不当な公有財産の処分も市民を無視した暴政であり、それに抗するのは市民自治を取り戻し発展させる重要な闘いです。

 IR事業者の選定に進む中、監査請求の対象となる財務会計上の行為に対して「相当な確実性をもって実施されることが予測できるとはいえない」とするいつもの手が使えなくなった状況下、果たして監査委員はどんな判断を下すだろうか。

市民の市長をつくる会(事務局長 菅野 隆雄さん)

 私たち、市民の市長をつくる会は、1978年2月に当時の市長飛鳥田さんが社会党の委員長に出ることになり、横浜市長選挙が行われることになりました、その時に市民が中心になり結成した団体です。これまで市民本位の市政確立に向けて、市長候補を擁立してきましたが当選までに行きませんでした。

 今回はカジノ反対の市長誕生に向けて市民団体や野党の皆さんと共同しています。カジノ反対の活動は市への署名「横浜カジノ反対」「山下ふ頭は市民が憩える場所に」としてこれまでに約5万筆提出してきました。山下公園から続いている「山下ふ頭にカジノはいらない」と今後も活動をしていきます。

横浜市市民団体連絡会(事務局長 政村 修さん)

 横浜市民団体連絡会は現在24団体が加盟しています。横浜市に対して毎年市民団体から予算要求をまとめています。

 特に強い要望としては「IRカジノ反対」「中学校給食の実現」「小児医療費の無料化年齢拡大・所得制限の撤廃」など、約140項目の要求を提出し市当局へ直接要請しています。
加盟団体の中には港湾に働く労働組合もあります。山下ふ頭で働くことができなくなりカジノができることに強く反対しています。

 市団連と港湾労協の合同で山下ふ頭の入り口に「みんなの力でカジノのないミナト・ヨコハマをつくろう!」の横断幕を掲示しました。山下ふ頭に働く人や車の運転手さんからは好評を得ています。

 


月例会報告

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3月月例会

日時:2021年3月17日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 各地のオンブズマン


【かわさき】・
市民ミュージアム住民訴訟のため、2月22日に現地見学会を開催した(広報誌157号)。
市は、浸水被害に遭った収蔵品約22万9000点のうち、写真雑誌や漫画など約4万2000点について状態がひどく修復できないとして廃棄することを決めたとのこと(他の収蔵品についても修復できるかは不明)。

【ちがさき】・
監査委員会議の議事録を情報公開請求したところ、非公開(不存在が理由)決定。審査請求を行っている。

【浜松】・
浜松市が潟Xズキに交付した企業立地補助金につき、住民訴訟が起こされている。市の補助金要項に「申請時にコンプライアンス違反がないこと」とあるにもかかわらず、燃費データ不正が発覚しているなかでの補助金申請がなされたことを問題にしている。

2 横浜カジノ問題

カジノ用地売却・貸付差止住民訴訟は、2/24、訴えを却下するとの中間判決がなされた。 (広報誌157号
「控訴」と「再度の住民監査請求」の選択肢があるところ、(他の団体もお誘いして)3度目の住民監査請求をしよう。(広報誌本号7頁) 


3 裁判情報


(1)
箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

控訴審の第1回口頭弁論期日が5月12日と決まった。(広報誌本号5頁

(
2)鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟

2/19被告が実質的な答弁後の準備書面を10日遅れで提出。内容は、内容は、審査会答申があるからそれに従わなければならない、とか、「情報公開の理念と実情」と題して理念どおりにはいかないという弁解であった。(広報誌157号

(
3)湯河原町 町議会議員懲罰取消等請求訴訟

1/25提訴。(広報誌157号) 4/14に第1回期日。

4 教育委員会調査

教育委員会会議の会議公開状況調査の報告書案を検討。

5 オンブズメールへの相談

 県内のA市の職員、B市の市立施設で働く職員(指定管理者の従業員)の勤務状況に問題があるとの情報やこれに関する相談が、同じ職場で働く方から寄せられた。

*****


4月 月例会報告

日時:2021年4月21日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 各地のオンブズマン活動その他


県内で、新しい市民オンブズマンが誕生!(総会議案書参照)

【ゆがわら】・
町議会の町税等徴収対策強化特別委員会(秘密会)に滞納者リストが町から提供された問題に関連し、同委員会の議事録を情報公開請求したところ、全部非公開となった。4月14日、情報公開請求訴訟を提起。(広報誌本号4頁

地方自治ウォッチャーズ〜県西オンブズマン】・県西エリア2市8町で、“様々な啓発活動を 通して各基礎自治体にオンブズマン組織ができるような空気を醸成する”等を目的として設立予定。→5月5日設立。

2 横浜カジノ問題

KACA(横浜へのカジノ誘致に反対する寿町介護福祉医療関係者と市民の会)が4月2日、横浜市にギャンブル依存症対策の再考を求める申し入れ。

横浜市は、本年夏にカジノ事業予定者を選定するとして、2/5〜5/17に資格審査書類の受付をしている。2/15現在で1者通過との公表があったが、その後の情報が公表されていない。→神奈川新聞は「関係者によると複数」と報道。(RFCに応募した事業者7者のうち、ラスベガス・サンズ、ウィン・リゾーツ、ギャラクシーは撤退を表明、残る4者は、ゲンティン、SHOTOKU、セガサミー、メルコリゾーツ。)

一緒に住民監査請求を行う団体を募集中。(広報誌本号7頁

3 裁判情報

(1)
箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

控訴審は5月12日、結審した。判決は6月9日午前11時50分。(広報誌本号5頁

(
2)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

ミュージアム開館(1988年)から浸水被害(2019年10月12−13日の台風19号までの、どの時点でどのような過失があったのかを補充する準備書面を原告が提出する予定。

(
3)川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟

被告から準備書面が提出され、原告が反論の準備書面を準備する。→被告の主張に、非公開理由のどれに該当するのか判然としない点があるため、求釈明。他の点について、反論の準備書面を提出。

(
4)湯河原町 町議会議員懲罰取消等請求訴訟

4月14日に第1回期日。弁護士と原告本人が意見陳述を行った(原告の意見陳述書は総会議案書に掲載)。被告は、本案前の抗弁(司法審査の対象とならないとして却下を求める)も含め、全面的に争う姿勢。第2回は6月23日。原告が反論を行う。

(
5)湯河原町議会情報公開請求訴訟

4月14日提訴し、記者会見をした。第1回期日は、上記(4)訴訟にあわせてもらう予定。

4 教育委員会調査

教育委員会会議の会議公開状況調査の報告書が完成! 3/31各教育委員会に発送、4月上旬に県政記者クラブ等へ提供した。
非公開案件の議事録を作成しないなど課題のある教育委員会に対しては改善の要望書を送る。

5 全国連絡会議

2021年の全国大会は、9月25日(土)−26日(日)に、開催する。現地(米子)に集まるのは、地元の方々と一部の全国大会発表者に限定し、一般参加者は2020年と同様、Zoomウェビナーとする予定。


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟
 6月9日(水)午前11時00分〜     第4回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟
 6月23日(水)午前10時30分〜    第2回期日

●湯河原町議会情報公開請求訴訟
 6月23日(水)午前10時40分〜    第1回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 7月5日(月)午後2時00分〜      第4回期日

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
 7月19日(月)午前11時00分〜    第5回期日

【東京高等裁判所(822号法廷)】

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟  (控訴審) 
 6月9日(水)午前11時50分     判決

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広報誌発行日について
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 本号は、通常ですと第3水曜日の5月19日発行なのですが、横浜カジノの住民監査請求のご報告掲載等のため1週間遅らせました。

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月例会について
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  今年度も、原則、第3水曜日午後6時から行う予定です。当面、かながわ県民センターとZoomを併用する予定ですが、COVID−19の影響で県民センターの利用状況が変わりますので、直前の状況を、ホームページまたは事務局への問い合わせによりご確認ください。

 全国大会もZoom開催になるようです。この機会に、Zoomにトライください!
お試し会は随時行いますので、お気軽に、事務局にご連絡ください。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
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広報誌158号編集責任者:小沢弘子

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綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

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