2021年3月16日発行 広報誌第157号


【目次】
横浜カジノ住民訴訟は却下、あらためて住民監査請求をしよう
湯河原町議に対する不当懲罰の取消等請求訴訟を提起
川崎市 市民ミュージアム見学記
鎌倉市携帯電話中継基地局情報公開請求訴訟
 情報公開軽視の市職員のボヤキを書きとった準備書面に驚く
月例会報告
事務局報告

 

横浜カジノ住民訴訟は却下、 あらためて住民監査請求をしよう

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 私たち、かながわ市民オンブズマンを原告とし横浜市長を被告とする、カジノの差止め(カジノ事業者に対する山下ふ頭市有地の貸付等の差止め)を求める住民訴訟について、横浜地方裁判所は本年2月24日「本件訴えを却下する」との判決を下しました。(判決要旨は後掲)

 この判決に対しては、@控訴する、Aあらためて住民監査請求をする、の選択肢がありますが、控訴はせず、本年5月の総会で意思統一をした上で、同趣旨の住民監査請求をあらためて行う方針です。
 
 このように判断した理由は、次のとおりです。

(1)
 
 財務会計行為(本件の場合は「土地貸付契約等の締結」)の事前差止めを求める住民訴訟が適法とされる要件は、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される」こと(地方自治法242条1項)ですが、その基準日は(訴訟の口頭弁論終結時点ではなく)住民監査請求の時点(本件の場合2020年3月9日〜18日)に遡ります。

 地裁判決は、この時点では土地貸付契約等の締結が「相当の確実さをもって予測」されたとは言えない、と判断したものです。

(2)
 

 一方、「IR誘致」の準備活動は、昨年3月以降も着々と進行し、国の基本方針にもとづき、横浜市自身の実施方針・募集要項が確定し(2021.1.21)、事業者を募集中という段階に至っています。

 しかし、昨年の監査請求より後の事実は、いま係属中の住民訴訟の適法性を認める根拠にはなりません。

(3)

 控訴をした場合の論点は、「2020年3月の時点で土地貸付が相当の確実さをもって予測された」か否かということに絞られてしまいます。

 この点を肯定する判断を東京高裁から引き出すために時間とエネルギーを費やすよりも、現時点までの進行状況を前提として同趣旨の住民監査請求をあらためて提起することのほうが、実質的争点に対する裁判所の判断を促す上で合理的であろうと判断しました。

 ちなみに、本件のように監査委員が「門前払い」を続けている間は、同一趣旨の住民監査請求を何度でもくりかえすことが可能です。

 5月7日に予定されている総会に諮った上で、同月中には「カジノ事業者に対し、山下ふ頭の市有地を貸付ける行為の差止め」を求める住民監査請求をあらためて起こす予定です。その際には、趣旨に賛同する他の住民団体もお誘いしようと考えています。

*****

 団体向けの「『カジノ事業者に対する市有地貸付けの差止め』を求める住民監査請求へのおさそい」を作成しました。
   おさそい 資料1 資料2 資料3
 カジノ誘致に反対する団体に広めていただければと思います。

***【判決要旨】***

主文

本件訴えを却下する。


事実及び理由

争点(1)(適法な住民監査請求前置の有無)について


(1)
地方自治法242条の1第1項の規定による住民訴訟を提起するためには、適法な監査請求の前置が必要であるところ、同法242条1項は、財務会計行為がなされた場合のほか、財務会計行為がされることが相当の確実さをもって予測される場合にも、監査請求をできる旨を定めている。

 そして、監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続として、まず当該普通地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該行為又は怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするものであると解されることに鑑みれば、上記の相当程度の確実さをもって予測される場合に当たる否かは、当該監査請求を受けた監査委員において、判断の基礎とすることができる事情をもって判断されるべきであり、「相当程度の確実さをもって予測される」というためには、単に当該行為がなされる可能性が漠然と存在するというだけでなく、その可能性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えていることを要すると解するのが相当である。

(2)

ア 
これを本件についてみると、IR整備法によれば、横浜市においてIRの営業が開始されるには、@国土交通大臣による基本方針の策定(同法5条)、A横浜市による実施方針の策定、B同市による民間事業者の選定、C同市と民間事業者との共同による区域整備計画の作成、D区域整備計画の認定の申請についての横浜市会の議決、E区域整備計画の認定の申請、F国土交通大臣による区域整備計画の認定、G横浜市と認定設置運営事業者による実施協定の締結、H当該協定に対する国土交通大臣の認可が必要であるところ、本件口頭弁論終結時に至っても、@の基本方針の策定がされていない状況にある。

 また、これらのうち、区域整備計画の認定(F)は全国で3つの区域に限られるところ、令和元年9月の時点において全国で7つの区域がIRの誘致を検討する中で、横浜市の誘致が実現する可能性が高いといえるような事情がうかがわれるわけではなく、横浜市が区域整備計画の認定を申請したとしても、その認定を受けられる可能性がどの程度あるのかも明らかではない。

 したがって、本件監査請求を受けた監査委員がその判断の基礎とすることができた事情をもって、同契約が締結される可能性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているということはできない。

イ 
原告は、被告がIRの誘致に向けた強固な意思を示しており、横浜市はIRの誘致に向けた具体的な措置をとっていて、RFCの募集に際し、本件土地を民間事業者に貸し付け又は売却する計画であることを明らかにして、売却価格等の条件も示しているのであるから、本件土地の貸与又は払下げに係る契約が締結される現実的な可能性があると主張する。

 前記前提事実のとおり、被告は、令和元年8月以降、IRを横浜市に誘致することを決断した旨公表し、市会定例会において、IR推進への協力を求めるなど、IRの誘致に向けた強い意向を表明しており、横浜市においては、観光庁の調査に対しIR誘致を申請予定であるなどとする回答をし、横浜市会がIR誘致関連費用を含む補正予算を可決するなど、IRの誘致に向けた活動が行われている。

 しかし、前記・・・に照らせば、これらは、横浜市がIRの誘致に向けた準備をしているというのにとどまるものであって、上記契約を締結することの確実性についての前記認定を左右するものとはいえない。

 また、前記前提事実のとおり、横浜市は、RFCの募集において、IR整備の予定区域である本件土地について、貸付け又は売却のどちらかを選択して提案書を作成するよう求めるとともに、貸付けや売却の価格を示したものの、そもそもこのRFCの募集は民間事業者の選定に当たって設定する事業条件等を定める際の参考情報にするなどの目的でされたものであり、ここで示された貸付けや売却の価格は参考価格であって、具体的な価格は実施方針で改めて示すこととされていたことに照らせば、これについても、横浜市が前記契約を締結することの確実性についての前記認定を左右するものとはいえない。

 さらに、原告は、横浜市が本件説明資料や本件広報資料においてIR誘致の必要性を述べて具体的なスケジュールを提示していると主張するところ、前記前提事実のとおり、横浜市は、本件説明資料及び本件広報資料において、IR誘致の必要性を説明し、「今後の想定スケジュール」として、@令和元年度に実施方針の策定、A令和2年度に民間事業者の選定、B令和3年度に区域整備計画(案)の策定、同計画の認定申請をそれぞれ予定していることを示している。

 しかし、これらは、あくまで横浜市がIRの整備に向けた国の当時の検討状況等を踏まえて想定したものであり、このスケジュールで横浜市におけるIRの整備が具体化することが確定しているものではない。

 現に、本件監査請求後に、同市は、新型コロナウィルスの感染拡大や基本方針の策定が遅れていることなどを受け、令和2年6月としていた実施方針案の公表の時期を延期し、その後、その公表の時期や目途を示しておらず、上記の想定が確定的なものであったということはできない。

 そして、横浜市は、IR推進室を設置し、本件業務委託契約を締結し、事業者選定条例を制定するなど、IRを実現するために必要となる民間事業者の選定や区域整備計画の認定に至る手続に向けた準備を始めていることが認められるが、これらは、いずれも横浜市内部の手続にとどまり、本件土地の貸与又は払下げに係る契約の締結の予定やその内容を具体的に明らかにしたものではないから、これらによって、同契約が締結されることが相当の確実さをもって客観的に推測されるともいえない。

ウ 
原告は、本件基本方針案が、区域整備計画の認定要件に関し、「IR区域の土地の使用の権限をIR事業者が既に有し、又はその権限をIR事業者が取得する見込み」が明らかにされていることを要するとしていることなどから、横浜市と民間事業者が区域整備計画の認定申請を行う段階(国土交通大臣による区域整備計画の認定より前)で、本件土地の貸与又は払下げに係る契約が締結されるか、又は、実質的にその予約契約が締結されることが明らかであると主張する。

 しかし、本件基本方針案は、区域整備計画の認定の要求水準として、民間事業者がIR区域の土地の使用の権原を「取得する見込み」があれば足りるとしており、その文言からして、上記契約又はその予約契約が実質的に締結されていることを求めるものとは解されない。かえって、前記前提事実によれば、令和元年国土交通省令案は、実施協定の締結の認可の申請に係る添付書類として、「土地に関する権利の移転又は設定に関する当該認定設置運営事業者と当該権利を保有する者との合意内容を示す書面」が必要であるとする一方で、区域整備計画の添付書類としては、「設置運営事業者等が設置運営事業等を実施することが可能であることを証する書類」を必要としており、令和2年国土交通省告示案においても、区域整備計画に定める事項として、IR区域の土地に関する所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定の方法及び予定時期を挙げていることからすれば、IR区域の整備において、IR区域の用地の利用権は、実施協定の締結の段階では必要であるとしても、区域整備計画の認定の申請を行う段階においては、土地に関する権利の取得又は設定方法等が明らかにされていれば足りるものと解される。

 そして、被告は、横浜市が民間事業者との間で本件土地の貸与又は払下げに係る契約を締結するとしても、区域整備計画の認定を受けた後であると主張するところ、前記アのとおり、基本方針が確定しておらず、そのために実施方針の策定、民間事業者の選定及び区域整備計画の作成も未了であり、本件土地におけるIRの事業の具体的な在り方や、上記契約の相手方となるべき者も未確定であること、横浜市が区域整備計画の認定を受けられる可能性がどの程度あるかも明らかではないことに照らせば、現時点において同契約を締結する予定はないとする上記の横浜市の考え方には合理性があ(る)。

 原告は、本件土地の貸与又は払下げに係る契約の違法事由はIR事業自体が違法であることであり、その違法性は区域整備計画の認定等に関する前記の諸手続を経ているか否かにかかわらず判断することができるから、これらの手続を経ていないとしても、上記契約がされることが相当の確実性をもって予測される場合に当たると主張する。

 しかし、・・・原告が主張する違法理由のいかんにかかわらず、差止めの対象となる財務会計行為がされることが相当の確実さをもって予測されることを要するというべきであり、原告の上記主張を採用することはできない。

2 
以上によれば、本件訴えは、適法な監査請求を前置したものとはいえず、不適法であるから、・・・却下を免れない。
(おわり)


 

湯河原町議に対する不当懲罰の取消等請求訴訟を提起

代表幹事 石ア 明人

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 2021年1月25日付けで横浜地方裁判所に提訴した湯河原(土屋)訴訟(仮称)についてご報告します。代理人は全8名で、かながわ市民オンブズマンからは、大川弁護士、小沢弁護士、そして私の3名が代理人に就いています。

【事案の概要】

 湯河原町議会の町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会で、町税等滞納者名簿(町民税や固定資産税といった町税や介護保険料・上下水道料金の滞納者約2000人につき、個人名や法人名、住所、滞納額、滞納経過、処分内容を記載したもの)が、町議会議員全員に配布され、また、(自ら返却した下記の本件原告土屋氏を含む2名以外の分は)回収されていませんでした。

 湯河原町議の土屋由希子氏(2020年3月の選挙で初当選、本件の原告)は、これを問題と考え、本会議(2020年9月7日)の一般質問で取り上げ、また、自身のSNSで発信しました。
町議会は、これらの行為が会議規則違反(秘密の漏えい)にあたるとして、陳謝せよとの懲罰を科しました。土屋氏が陳謝を拒否すると、これに対して議会への出席停止1日間の懲罰処分を議決しました。(いずれも2020年9月29日)

 さらに、議会報「議会ゆがわら」第116号(2020年11月発行)で4頁もの紙幅を割いて上記懲罰を報じました。

【訴訟提起】

 以上の経緯で、土屋氏を原告となって湯河原町を訴えたのが本件訴訟です。

 訴訟で求める判決は、

@陳謝の懲罰議決、出席停止の懲罰議決それぞれの取消し

A「議会ゆがわら」紙上での謝罪広告

B名誉毀損に対する損害賠償金50万円の支払い

です。

【争点・問題点】

1 名簿の配布・不回収の事実を「秘密会の議事」と言っていいのか

 言うまでもなく、議会は原則として公開されるべきものであり、例外的に秘密会ないし議事を非公開にできる場合は厳格に解されなければなりません。衆参両議院の公開に関する憲法57条の規定の趣旨は、地方議会にも敷衍されるべきです。

 湯河原町議会会議規則第92条2項に「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他にもらしてはならない」との定めがありますが、出席議員の発言内容や資料の内容はいざしらず、資料提供・不回収の事実そのものを秘密とすることに何ら合理的な理由はありません。付言するに、町税等徴収対策強化特別委員会で滞納者名簿の提供がこれまで行われてきたことは、過去の議事録からも見て取れるのです。

2 秘密にすることは、個人情報保護条例の趣旨と抵触する

 湯河原町個人情報保護条例は、町が保有する個人情報の「利用及び提供の範囲」を公表することを義務づけています。そもそも特別会で「利用及び提供」している事実を秘密とすることは許されません。特別会で各議員に配布され、その自宅にまで持ち帰られていることを秘密にされてしまうと、個人情報保護条例上の利用停止請求権等の行使も不可能です。

 ましてや、税の滞納情報は保護する必要性が極めて高いプライバシー情報です。地方税法も、地方税に関する調査又は徴収に関する事務に従事している者(又はしていた者)が、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らした場合の処罰の最高刑を地方公務員法の守秘義務違反よりも重く定めています。

3 そもそも議会に名簿を提供すること自体が違法である

 議会に名簿を提供したのは町当局ですが、そもそも提供自体も違法です。
個人情報保護条例第9条によると、本件のような場合に名簿を提供するには「湯河原町個人情報審査会の意見を聴いた上で、取扱目的以外の目的のために利用し、又は提供することに相当な理由があると認めて利用し、又は提供するとき」(4号)といえなければなりませんが、湯河原町個人情報審査会が意見を聴かれた事実はありません。

4 地方議会の出席停止の懲罰が司法審査の対象となること

 地方議会の懲罰決議の当否に裁判所が口出ししてもいいのか?というのは憲法の一大論点です。1960年、最高裁は地方議会の懲罰決議は、除名処分のみ司法審査が及ぶと判示し、以降60年にわたって、出席停止処分の取消しを裁判所に訴えても扱ってもらえないことが常識となっていました。

 ところが、本件懲罰のわずか2ヶ月後の昨年11月に最高裁大法廷で判例が変更され、出席停止処分にも司法審査が及ぶことが認められました。

 本件はこの新判例の下で、司法審査が及ばないのをいいことに地方議会で恣意的になされてきた少数派“いじめ”の懲罰に踏み込むおそらく最初の訴訟です。

【ゆがわら町民オンブズマンの結成】

 本件をきっかけに、同町の政治の正常化に向けて町民らが「ゆがわら町民オンブズマン」を結成し、滞納者名簿の配布を止めるよう求める陳情を行うなどのアクションを起こしています。

 もっとも「ゆがわら町民オンブズマン」は、オンブズマンの名のとおり、土屋議員個人のバックアップを目的とする団体ではありません。 同町の行政、議会を監視するため、これから粘り強く幅広い活動をしていくことになります。

 私たちも可能な限りの連携をしていきたいと思っています。


 

川崎市 市民ミュージアム見学記

綾部 祥一郎

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 2月22日(月)かわさき市民オンブズマン主催の「川崎市民ミュージアム見学会」に参加しました。参加者は主催者を含め13名、当オンブズマンからは大川・小沢・綾部が参加しました。

 川崎市中原区等々力緑地内にある川崎市民ミュージアムは建築家の菊竹清訓氏設計の地上3階地下1階の鉄筋コンクリート建築、博物館と美術館を兼ねた複合文化施設として1988年10月にオープンしました。

 2019年10月12日から13日にかけての東日本台風に伴う大雨で川崎市の多摩川沿いの一帯では河川への排水能力を降水量が上回ったことによる内水氾濫が発生しました。このためミュージアムでは地下一階の電気設備や収蔵庫が深さ2メートルの水に浸かり収蔵品約26満点の内22万9千点が被害を受けました。収蔵品のレスキュー作業が続いていますが未だ修復完了目途が立たずミュージアムは休館が続いています。

 かわさき市民オンブズマンは2020年9月2日に横浜地裁に川崎市に対し市長や指定管理者(アクティオ・東急コミュニティ共同事業体)に対し合計20億円の損害賠償を請求するよう求める住民訴訟を提起しました。損害額は収蔵品の総額約42億円の半分相当額です。

 川崎市は2018年3月にハザードマップを改定し、ミュージアムの敷地は多摩川が氾濫すれば想定浸水深は5〜10mになると公表していました。このことは市と指定管理者の共通認識であったのに市と指定管理者は防水のための措置を講じることなく、収蔵品の地下収蔵を続け、台風襲来に伴う豪雨が予告されていたのに収蔵品の地上階への移動などの対策を取らず、土嚢は15個しか用意していなかった。これらのことについて市の財産の管理を怠る過失があった、というのが訴えの理由です。

 見学会はミュージアムの現場を検証しようとの趣旨で企画されました。

 武蔵小杉駅からバスに乗ると商店や住宅の並ぶ片側一車線の平坦な道を10分ほど走り、陸上競技場、野球場、球戯場、サッカーグラウンド、公園、釣り池、市民の森、アリーナなどが配置された等々力緑地につきます。ミュージアムは緑地の北西端付近でアリーナの隣りにあります。濃褐色の丸みを帯びた上から見るとCの形の印象的な建築物です。(CITIZEN(市民)のCに因んで設計されたとのことです)。

 残念なことに、ミュージアムの周囲は閉鎖されたままの入り口部分以外すべて高さ2メートルの白いフェンスで囲まれていて、隙間から覗き込んでも建物の下部を良く見ることは出来ません。

↑フェンスの奥にコンテナが見える

 2階より上の部分はフェンス越しに見ることが出来ます。解説役を務めてくださった浜崎好治さんのお話を聞きながら周囲を一周しました。

 広々とした緑地帯は平坦なようでもミュージアムの敷地付近には緩やかな傾斜があり、降った雨がどのように流れて「丼鉢のような」低い部分にあった収蔵庫の入り口に達したのかを見ることが出来ました。隣にあるアリーナは入り口付近にわずかに浸水しただけでほとんど被害は無かったそうです。

↑傾斜の状況(フェンスの隙間から辛うじて撮影)


 ミュージアムの外には収蔵品をカビやキノコから守るための冷凍・冷蔵用のコンテナが並んで運転中でした。

 市は今後の在り方を検討し、2021年10月までには方針を決定したいとのことです。30年余も経たミュージアムを売ろうとしても買い手は付かないだろうし、屋上防水・外壁改修・地下変電設備や集中監視システムの復旧に加え最大10m高さ(現存建物の2回天井まで)の浸水対策等を含めれば維持するのも容易なことではなさそうです。

付記
 「等々力」というと東京都世田谷区の等々力渓谷を思い浮かべますが、川崎市中原区の等々力も東京の等々力も元は同じ村のうちで、江戸時代の河川改修で村が二分されたのだそうです。緑地ができる前の一帯は葦が生い茂る湿地帯だった、と参加者の方から教わりました。


 

鎌倉市携帯電話中継基地局情報公開請求訴訟
情報公開軽視の市職員のボヤキを書きとった準備書面に驚く

保坂 令子

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 広報誌155 号(2020年11月)の記事「携帯電話中継基地局に使わせる市有財産の所在地を非公開にするのはおかしい」で、鎌倉市に対して情報公開訴訟を提起したことを報告しました。

 3月1日に第2回弁論が開かれましたが、それに先立って被告が提出した準備書面に思わず天を仰ぐ記載があったので紹介します。

非開示理由の説明不備の指摘に対する反論

 訴状には、非公開決定(甲2)の「概要」欄に、携帯基地局位置情報が鎌倉市情報公開条例第6条第2号に該当する理由についての説明を付記していないことを「本件非公開決定はこの点において既に違法である」と述べた箇所があります。

 この部分は本件訴訟の核心的な部分ではないのですが、被告はムキになって反論した上で、「勿論、もっと丁寧に説明することが望ましいかもしれないが、そして、このような記載内容からすれば、非開示事由のどれに該当するかをその根拠とともに了知しうるものは明らかである」とまとめています(「丁寧に説明するにこしたことはないけど、よく見ればわかるだろ、フツー」と仰っているのですね)。

 驚いたのは、その後に「5 情報公開の理念と実情について」という1頁半ほどの章が設けられていて、「情報公開請求に対応する部署は作業が膨大で大変なのである」ということがクドクドと書かれているのです。
101か所も非開示にしたから面倒なことになったのに、101か所も非開示にしなければならない行政文書を請求されて迷惑だ、と言わんばかりの書きっぷりです。


情報公開は本来業務ではない

 ご丁寧なことに「情報公開請求の流れ」まで説明されており、その後に書かれているのが次のくだりです。

 「このような業務は、各部署の本来業務ではなく、付加的な業務と言わざるを得ない。情報公開請求がなされたからといって、本来業務を減らして対処する訳ではない。また、情報公開担当の専門部署があって、そこが公開非公開の実質的な判断をしたり、専門的に決定通知書の起案をしているわけではない。各部署において、本来業務をこなしながら、情報公開に関する業務を並行して行っている」

 いかがですか?情報公開訴訟の準備書面にこのように書かれていたら、ちょっと呆れますよね。おまけに章のタイトルは「情報公開の理念と実情」という立派なもの!

 「情報公開請求がなされたからといって」以下は、市職員の本音としてはわかります。でも、「だから、何なの。ワザワザ書きますか?」と申し上げたい。 そして問題は、「(情報公開請求への対応は)各部署の本来業務ではなく、付加的な業務と言わざるを得ない。」と言い切っていることです。

 公務員の仕事は、その足跡が(軽微なものを除いて)公文書に記録され、適正であるかどうかがいつでも検証されうるようになっているはずのものです。自らの業務と情報公開は、いわばセットになっていると認識されてしかるべきです。

 しかし、「本来業務に支障を来たす余計な仕事」と思われているのですね。

 情報公開請求に対する認識がこの程度だから、事案の性質の違いや移動通信の社会状況の変化を考慮せずに審査会答申をただ引っ張ってきて本件非開示決定を行ったのだということがよくわかりました。

公的不動産活用課の公開決定には理がある

 被告準備書面に関してもう1点付け加えます。

 私が行った情報公開請求に対して、道水路管理課は携帯電話中継基地局の位置情報を非開示にしましたが、公的不動産活用課は公開しました。市役所本庁舎と同課所管の市有斜面地です。

 これについて、被告は「これは単なる過誤である。本来非公開としなければならなかったものを、先例を知らなかったり、事務的なミスによって公開してしまったものである」と断じています。

 しかし、市役所の屋上に基地局があるのは多くの人が知っている既知の情報です。市民が議会傍聴などで訪れる議会棟(2階)の中庭に面した窓からよく見えます。(写真↓)

 もう1箇所の市有斜面地も、とても目立つ場所に建つ基地局なので、多くの人が所在を知っています。 公的不動産活用課は、「先例を知らなかったり、事務的なミスによって公開」したのではなく、みんなが見て知っている位置情報をあえて隠す意味はないと極めて常識的に考えたのではないか。私はそのように推測しています。

↓目立つ基地局

 携帯電話中継基地局の位置情報は、企業の論理への忖度で常識的な判断が隅に追いやられている感じです。公開は過誤ではなく、非公開がおかしいのです。

 

 

 

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2021年1月20日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 各地のオンブズマン


【かわさき】・
市民ミュージアム住民訴訟(収蔵の浸水被害)、被告は「台風という自然災害によって生じた不可抗力による事故」と主張。3/12までに被告が主張を補充する予定。

【ちがさき】・
市が自治基本条例推進方針(素案)に対してパブコメ募集中。住民からの意見聴取の在り方(まちぢから協議会運営委員からの意見聴取のみをもって地域住民の意見を聴いたことにする実態等)に対し意見を提出した。

2 横浜カジノ問題

「カジノの是非を決める横浜市民の会」住民投票条例制定の直接請求が成立した(広報誌155号)が、林市長は、住民投票は「これまでの議論の棚上げを意味する」との否定的意見を付して提出。1/7の委員会審議で否決、1/8の本会議で否決。

3 教育委員会調査

教科書採択についての教育委員会会議の会議公開状況調査を実施し、取りまとめ作業中。【広報誌156号(Web版)

4 県有地(常盤台公舎跡地)売却問題

2013年〜2015年、菅官房長官(当時)の支援者である(有)成光舎が、県有の公舎跡地を保育所用地にするとして、随意契約で、また、再鑑定で下げた価格で購入したうえ、契約締結後に「保育所が建てられないことが判明した」として、契約条項の「@利用目的は保育所等に限定、A転売禁止」を県に削除させ、大和ハウス工業に転売した問題につき、12/25住民監査請求をした。同社は県の担当者との交渉において、「納得がいかなければ、知事・副知事にも官房長官にも行きますから」と度々発言。

【追記→2/10付で却下決定。

理由は、1年ルールの例外となる「正当な理由」があるとはいえないというもの。「対象行為(売買契約の締結、所有権移転登記、契約書に規定されていた用途指定や譲渡禁止特約の解除)は、特に秘匿されているものではなく情報公開請求等での確認も可能であり、県民が相当な注意を払えば対象行為があった日又は終わった日から一定期間内に知り得た事実である」とした。】

*****

2月 月例会報告

日時:2021年17日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 各地のオンブズマン


【かわさき】・
市民ミュージアム住民訴訟に関し、 現地見学会を2月22日に開催する。【→広報誌本号6頁

2 裁判情報

(1)
箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

控訴した【Web版広報誌156号

(
2)横浜市カジノ用地売却・貸付差止住民訴訟

2月22日に中間判決【→却下。広報誌本号1頁

(3)鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟

12/9に第1回期日。2/9までに被告が主張を提出する。【広報誌本号8頁

(
4)湯河原町 町議会議員懲罰取消等請求事件

1/25提訴。【広報誌本号5頁


3 横浜カジノ問題

2/6(土)市従会館で緊急学習会「横浜市のIRカジノ実施方針 何が問題か?」 講師:大川代表幹事 【講演資料

横浜市は、実施方針を公表(12/11に案を、1月に確定版を公表)。タイムスケジュールにつき、
 1/21 事業者の募集要項を公表
 2/5〜5/17 資格審査書類受付
 6/1〜6/11 提案審査書類受付
 夏頃に事業者選定、としている。

かたや大阪府・市は、近く公表する実施方針に全面開業の具体的な時期を明記しない方針を固めたと新聞報道(日経2/12)。事業者側の経営環境回復に時間がかかるとの判断から。(当初は2025年の万博前に全面開業→万博前は部分開業、全面開業は2016年度→万博前の部分開業を断念、全面開業は2027〜8年度→開業時期を白紙に。)応募を表明している事業者はMGMリゾーツ+オリックスの1者のみ。

4 第25回総会について

例年、4月の第4土曜日に開催してきたが、今回は、平日の5月7日にZoom開催とする(日程変更の理由:@各地からの参加を呼びかけるには統一地方選挙の時期を避けた方がよい、Aオンブズ事務所からのZoom参加も可能としたいが、ビルが土日は施錠され自由に出入りできないため。)

総会案内

 


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 3月22日(月)午前10時30分〜    第3回期日

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
 3月29日(月)午後2時00分〜     第4回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟
 4月14日(水)午前10時30分〜    第1回期日

鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟
 4月19日(月)午後2時30分〜     第3回期日

【東京高等裁判所(882号法廷)】

●横浜市箕輪小学校用地高額購入住民訴訟  (控訴審) 
 5月12日(火)午後3時30分     第1回期日

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広報誌発行についてのお詫び
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 広報誌前号(156号)は1月20日発行予定でしたが、緊急事態宣言のため印刷作業場所の確保ができず、紙版の発行は取りやめ、Web版(ホームページにアップ)のみとしました。お詫び申し上げます。

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Zoom参加のお願い
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 月例会の会場が緊急事態宣言中は閉鎖となるため、1月〜3月の月例会はZoomのみでの開催となりました。

 総会も、今年はZoomで行います。

 この機会に、スマートフォンや、インターネットにつながるパソコンをお持ちのかたは、是非、Zoomにトライなさってください。
 マンツーマンお試し会も随時開催していますので、お気軽に事務局にご連絡ください!

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌157号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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