鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟に関しては、広報誌155号に「携帯電話中継基地局に使わせる市有財産の所在地を非公開にするのはおかしい」という記事を、同157号に「情報公開軽視の市職員のボヤキを書きとった準備書面に驚く」という記事を寄稿しました。今回は第3弾です。
同訴訟は、第6回弁論が10月25日に行われ、次回弁論期日は12月22日に予定されています。第6回弁論に先立って、鎌倉市が市有財産に設置させている基地局の位置の推定ができたこと、また近隣の横須賀市が市有財産に設置させた基地局の一覧表をすんなりと公開したことについて報告します。
資産税課の公開文書と突き合わせると
この訴訟では、鎌倉市道水路管理課が非公開にした5か所の基地局の設置場所の公開を求めています。他課の文書から設置場所の推定ができないか、できるとすれば道水路管理課が非公開にしていることは意味がなく、透明性の高い行政運営を目指すべき立場として問題であることがはっきりすると考え、資産税課の関連文書を情報公開請求しました。
請求したのは、道水路管理課ほか2課にかかる平成31年度の「行政財産の目的外使用料算出のための仮算定にかかる資産税課文書」で、8月26日に公開・一部公開されました。
資産税課長が道水路管理課担当課長に宛てた「回答」は全部公開で、道水路管理課が行政財産の目的外使用で貸付しているのが、浄化センター、汚水ポンプ場、調整池・遊水池・雨水貯留施設の計20箇所であることが判明しました。この文書は、貸付ける際の平米あたりの仮算定額を示すもので、目的外使用の用途は付されていません。
一方、係争案件の一連の文書の中には「平成2年度行政財産台帳」というのがあり、年度は資産税課の文書と異なるものの、携帯電話・PHSの中継基地局に提供していない施設については、施設名・所在地と使用目的が公開されています(下表参照)。
これらの施設を資産税課の公開文書中の貸付施設20箇所から除外すると、残ったのは、七里ガ浜浄化センターと、正福寺・中部・西部・南部のポンプ場と4か所の調整池・遊水地・雨水貯留施設でした。
調整池・遊水池・雨水貯留施設は低い場所にあり、基地局設置に向かないと思われたので、七里ガ浜浄化センター、正福寺ポンプ場、中部ポンプ場、西部ポンプ場、南部ポンプ場を実際に見に行ったところ、南部ポンプ場を除く4か所に基地局があることが確認できました。七里ガ浜浄化センターは建物屋上にPHS(写真:右)、敷地内の地上にNTTドコモの基地局(写真・左)が立っていました。
後日談として、鎌倉ハイランドの住宅地の入り口に近い調整池に楽天モバイルの基地局設置計画が浮上しており、5Gの基地局は高台やビルの上に限らず設置が進んでいるので、調整池などの土地の低いところには立ちにくい、ということは最早言えなくなっています。
とは言え、非公開にされている基地局の場所が、七里ガ浜浄化センター、正福寺ポンプ場、中部ポンプ、西部ポンプ場であることは、特定できたと思います。
行政として、全部公開が要請されている他の文書と突き合せれば中身がわかる情報をわざわざ非公開にする理由はありません。
横須賀市が市有財産に設置の基地局
非公開にされている基地局の場所が判明して脱力感にかられていたところ、さらに追い打ちをかけるような状況が明らかになりました。
9月6日の横須賀市議会の総務常任委員会で、市当局は小室卓重議員の質問に応えて、「携帯電話基地局に対する行政財産目的外使用許可」の一覧表を資料提供したのです。
このことを同議員のホームページで知り、一覧表を見せてもらいました。「横須賀市文化会館(横須賀市深田台50)にはソフトバンクのアンテナ3基、PHSアンテナ1基が設置されている」というように、行政財産14施設に屋内用小型基地局を含む103基の基地局が設置されていることがわかります。
横須賀市が、基地局の位置情報を含む目的外使用許可を即時に公開したのは、行政財産の管理に関わることだからです。
なぜ、こんな当たり前の判断が鎌倉市はできないのか、ますます情けなくなってきました。
なぜ隠すのか
鎌倉市では携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例があり、基地局を設置・改造しようとする事業者は計画書や近接住民等への説明実施報告書を市に届出なくてはなりません。
それらは行政文書として情報公開請求の対象となります。そのため携帯電話会社は、2010年4月の条例施行以降、鎌倉市に「基地局の位置情報は非公開扱いにしろ」と強く要請しているのだと推測されます。
この要請への市の対応は杓子定規としか言いようがありません。2か月ほど前に、ある場所(T2丁目××)で進んでいた基地局設置計画が住民の反対で頓挫し、事業者は市に計画廃止届を提出しました。
住民が文書でそれを確認しようと「T2丁目××の計画廃止届」を情報公開請求しました。しかし、一部公開された文書では「T2丁目××」は墨塗だったということです。墨塗にする意味はどこにあるのか、甚だ疑問です。
発想の転換が必要
市が基地局の位置情報を非公開とする事由は「法人情報」だからですが、では携帯電話会社が非公開を強く求める理由は何でしょう。
@計画書の届出状況を他社に知られてしまうと、他社との間の基地局設置競争で不利になるおそれがある
A基地局の設置場所を知られると、おかしな人たちが基地局や付属設備に危害をおよぼすおそれがある
B情報公開請求で進行中の設置計画の情報を把握した「近接住民以外の人」が、計画地周辺の住民に対して設置計画反対を扇動するおそれがある
といったあたりでしょうか。
@は、理由としては極めて薄弱です。各社の地域担当者はくまなく地域を回り、好適地や他社の設置状況を把握し、他社が次にどこを狙っているのかもお互いにわかっています。
Aについては言い飽きるほど言っていますが、情報公開請求で場所を調べてから危害に及ぶテロリストや愉快犯がいるとは思えません。
Bこれは@Aと違い、事業者の本音の「おそれ」としてはあると思います。基地局が発する電波の健康への影響に懸念を持つ人が、毎月のように情報公開請求をして、新たに計画届が出た場所を確認し、計画地周辺の住民に「基地局が近くに立ちますよ」「説明会を開催するよう求めた方がよいですよ」と囁くかもしれない、そんなことをされたら大迷惑だ―ということです。
しかし、圧倒的多数の人がスマホや携帯電話を使っている今日、「基地局をどこにも立てさせない」という反対運動は成り立ちにくくなっています(但し、身体への影響が未解明な5Gのミリ波の基地局については、「当面設置するな」という運動はありえます)。どこにも立てるな、ではなく「どこにどう立てたらリスクが低減されるか」を考える方向にシフトせざるを得ません。
事業者の側としては、5Gの通信エリアの拡大をはかる中で、とにかく夥しい数の基地局を設置させなくてはならない。信号機や飲料の自販機への設置、マンホール型の小型基地局などが進められるとのことです。そうした小型の基地局にも社名や5Gであることの表示はされます。従来のような高台やビルの屋上の基地局の標識ではなく、もっと目につく低いところに標識が付けられるでしょう。寝た子を起こしたくないから説明会の開催を回避する、という姿勢ではなく、積極的に説明会を開催する姿勢に転換すべきなのだと思います。そういう流れの中で、Bのような発想は、いい加減やめるべきです。
フランスが2015年に制定した新法は「携帯電話事業者は基地局設置計画を申請する二カ月前に自治体に計画の概要を知らせ、要請があれば被曝量の計算値を提供することも定めています。国立通信庁(ANFR)には、電磁波の強さを測定して毎年報告し、被曝量が多い場所では削減策を示すことを求めました。」(加藤やす子著『5Gクライシス』抜粋)ということです。このフランスの取組みこそが望ましい方向性だと考えています。 |