2021年9月13日発行 広報誌第160号


【目次】
横浜市長選とカジノ
湯河原不当懲罰訴訟&秘密会議事録の情報公開請求訴訟等の経過報告
ゆがわら町民オンブズマン発足一年を迎えて
全国大会で、議員懲罰調査発表& 分科会を開催、ご参加を!
回答訂正依頼のお知らせ
月例会報告
事務局報告

 

横浜市長選とカジノ

代表幹事 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.山中候補の圧勝

 8月22日に実施された横浜市長選の投票が同日午後8時に打ち切られ、テレビの報道が解禁されると同時に、山中竹春氏の「当確」が報じられた。

 最終的な得票数は506,392票。対抗馬の小此木八郎氏の得票325,947票に18万票余の差をつけての「圧勝」であった。

 翌朝の朝日新聞は、「菅義偉首相が全面支援した小此木八郎元国家公安委員長の敗北により、政局は一気に流動しかねない情勢となった。」と報じたが、その後今日までの展開は、この予想どおりとなった。テレビのニュース解説には「ヨコハマ・ショック」という言葉も登場した。

2.自民を分裂させたカジノ反対運動

(1)
「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし。」というのは、故野村勝也監督の口ぐせだった。

 小此木氏の敗北は不思議ではない。自民党の分裂がもたらした必然的なものである。

 それは4年前の市長選で野党候補が統一できず、民進党(当時)が「自由投票」を選択した結果、林前市長の当選を許したことと相似形である。

 この時の選挙では林候補が「カジノ問題には中立」というポーズを取ったため、カジノに反対する市民のうち実に35.5%が林氏に投票した(出口調査)というおマケまでついた。今回はカジノ反対運動が統一した上で、「真の反対派は私だけ」という候補が登場したので、分裂自民が勝てるわけはない。「負けに不思議の負けなし」だ。

 ただ、これほどの大差は誰も予想しなかった。その意味では「不思議の勝ち」と言える部分はあった。

(2)今回の勝因は一にも二にも与党の陣営を分裂させたことである。その分裂を余儀なくさせたものは、この2年間に市民の間で盛り上ったカジノ反対運動であった。

 神奈川新聞が今年7月10日、11日の両日にわたって横浜市民を対象として実施した世論調査(7月14日発表)によればIR「反対」70.67%に対し「賛成」は21.47%という結果であった。この数字は約1年前(2020年6月23日発表)の調査結果(反対66.43%、賛成22.41%)と比べて「反対」が伸びていることを示している。

(3)ちなみに今回の市長選には、8人が立候補したが、

政策にIR「反対」をかかげた候補が5人 (山中、田中、松沢、太田、坪倉)

IR「賛成」が2人(林、福田)

IR「とりやめ」が1人(小此木)

という取りあわせであった。

 それぞれの得票数を合計すると

IR反対   922,226(61.2%)

IR賛成   259,381(17.2%)

IRとりやめ 325,947(21.6%)となる。

 「とりやめ」を別枠にしても、「反対」と「賛成」の比率は61.2対17.2すなわち78%対22%である。世論調査は、民意をほぼ正確性に把えていた。

(4)自民党としては、「IR推進」の旗を維持したままでは、到底多数市民の支持を得られまいと判断して「IRとりやめ」の旗を出したのであろう。しかし、付焼刃の「とりやめ」論が党を分裂させ、敗北を招いたのであった。

3.山中候補のブランドは「真のIR反対」

(1)
それにしても、「IR反対」をかかげる候補が5人も居て、うち2名は元県知事として名前が知られているのに対し、山中氏は「無名」と言ってよい存在だった。

 その山中候補のウリは「真のIR反対」のブランドだった。

 8月23日付東京新聞は、「選挙戦で山中氏はIR誘致を『断固反対、即時撤回』と繰り返した。陣営は誘致の是非を問う住民投票を目指して署名活動した市民団体の支援などを背に『真の反対派は山中さんだけ』と訴え、多くの候補が誘致反対を掲げる中で、支持拡大に成功した。」と解説している。

(2)世論調査の結果が示す「多数派」にコミットして「カジノ反対」、「IR反対」を称えることなら誰でもできる。しかし、「カジノの是非は市民が決める」とのスローガンの下で、2019年9月から取り組んだ住民投票条例の制定を請求する運動は、口先だけで出来るものではない。

 「カジノの是非を決める横浜市民の会」が、法定の期間(2020年の9〜10月)内に横浜市民から集めた署名は193,193筆(選管確認済)に達した。これは、法定要件の3倍以上にあたる。

 横浜市会は今年1月7日の本会議で条例案を否決したが、「カジノの是非を決める横浜市民の会」を母体とする「カジノ反対の市長を誕生させる横浜市民の会」が3月15日に結成された。その結果、今回の横浜市長選がカジノの是非を決める住民投票と同じ役割を果たすこととなった。

(3)市民の会は、市長候補の選考過程には直接かかわっていなかったが、立憲民主党が推薦した山中候補との話合いを通じ、同候補を「真の反対派」と評価し、署名運動を推進した時以上の力を選挙運動に注いだ。「市民の会」の支持によって山中氏は反対派のブランド候補になったと言える。

4.今後の課題

(1)新市長は横浜市会の9月10月定例会初日に、「横浜IRの誘致は撤回し、事業者選定のプロセスはただちに中止し、推進室は廃止する」旨の所信を表明した。

 国交省に対しIR整備地区の認定申請をするかしないかの決定権は首長にある。申請をするためには議会の同意が必要であるとはいえ、議会が首長に対し、申請を義務づけるような議決をする権限はない。IR法が予定している「第一陣3カ所(以内)」の中に横浜市が入らないことは確実になった。

 しかし、第一陣のIRがオープンしてから7年後には「第二陣」の募集が予定されている。
(2)横浜商工会議所は、山中市長に対して9月6日「IR推進」を求める要望書を提出した。こりない人達である。提出後の記者会見で上野会頭は、「IRがなければ市長が目指すような横浜の将来の発展は望めない」と主張した(9月7日東京新聞)。

 私たちは、去る7月9日「カジノ業者に対する山下ふ頭の貸付け差止め」を求める住民訴訟を提起したが、新市長の所信表明を受け、訴えを取下げた。

 しかし、商工会議所の動きが示すようにカジノを横浜および全国各地に誘致する策動が終ったわけではない。バクチの寺銭に依存するマチを作らせないために、私たちはひきつづき関心を払う必要がある。


司法記者クラブ 会員各位

2021年9月10日
かながわ市民オンブズマン

 私たちは、カジノを含むIR事業のために横浜市の所有地(山下ふ頭)が使われることに反対して、去る7月9日に「TR事業者に対する市有地貸し付けの差止め」を求める住民訴訟を横浜地裁に提訴しました。(事件番号:令和3年(行ウ)第54号)

 しかし、8月22日に実施された市長選において、「カジノ反対」の公約を掲げた山中竹春新市長が誕生し、本日開かれた市会本会議における所信表明演説で、@TR誘致を撤回し、A事業者選定プロセスをただちに中止し、B10月1日付でTR推進室を廃止する、旨を言明しました。

 これにより,前記住民訴訟を維持する理由はなくなりました(ちなみに、地方自治法242条は問題となる財務会計行為が「なされることが相当の確実さをもって予測される」ことを訴訟要件としています)ので、私たちは、本日前記住民訴訟を取り下げました。

 今後はこのような訴訟を準備する必要が生じないことを願っております。

 

 

湯河原不当懲罰訴訟&秘密会議事録の情報公開請求訴訟等の経過報告

弁護士 馬込 竜彦

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 以前ご報告した1.湯河原町議に対する不当懲罰の取消等請求訴訟及び2.湯河原町議会秘密会議事録の情報公開請求訴訟・審査請求の経過をご報告します(事件のあらましは、(1)については広報誌157号を、(2)については広報誌158号をご参照ください)。

1.湯河原町議に対する不当懲罰の取消等請求訴訟

 原告である土屋由希子議員は、2021年1月25日、湯河原町を被告として、(1)土屋議員に対する陳謝の懲罰議決・出席停止の懲罰議決それぞれの取消し、(2)「議会ゆがわら」紙上での謝罪広告、(3)名誉毀損に対する損害賠償金50万円の支払いを求めて横浜地方裁判所に提訴しました。

 同年8月30日には第3回期日が行われ、激しい論戦が繰り広げられていますが、原告・被告の大まかな主張は以下のとおりです。

(1)陳謝・出席停止の懲罰議決の適法性について

 被告の湯河原町は、「陳謝の懲罰議決は、判例上司法審査の対象ではないうえ、そもそも土屋議員が秘密会の議事を漏らしたことが問題なのだから違法でもない」、「適法な陳謝の懲罰議決に従わないことを理由とする出席停止の懲罰議決は適法である」等と主張してきました。

 しかし、陳謝の懲罰議決に対する司法審査の可否に関して言えば、出席停止処分も司法審査の対象とした2020年最高裁判決が「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」効果をもたらすものについては、「専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねる」べきものではなく司法審査の対象となると判示していることに着目すべきです。

 本件のように陳謝の懲罰議決が土屋議員の発言内容に着目してこれを抑制する目的でなされる場合は、土屋議員は町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会で滞納者名簿の提供がなされ回収されていないという問題に関する発言を永続的に許されないことになり、「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすこと」ができません。 

 したがって、2020年最高裁判決を踏まえれば、土屋議員に対する陳謝の懲罰議決は「専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねる」べきものではなく司法審査の対象となるというべきです。

 そして、陳謝の懲罰議決の理由は、土屋議員が「会議規則の規定に反して秘密会の議事を口外した」というものですが、町税等徴収対策強化特別委員会が町当局から滞納者名簿に含まれる個人情報の提供を受けること自体がそもそも違法(湯河原町個人情報保護条例第9条1項違反)なのですから、この違法事実に会議規則上の「秘密」としての法的保護を与えるべきではありません。

 滞納者名簿の違法な提供は重大なプライバシー権の侵害であり、その是正は議員の責務である以上、土屋議員が本会議で滞納者名簿の提供について一般質問で取り上げたことに対して「秘密会の議事を口外した」として陳謝の懲罰議決を行うことは、土屋議員の正当な活動を妨害する点で違法な処分と言わざるを得ません。

 このように陳謝の懲罰議決が違法なものであり土屋議員が陳謝の懲罰議決に従う義務がない以上、陳謝の懲罰議決に従わなかったことを理由とする出席停止の懲罰議決も懲罰の理由を全く欠く違法な処分というべきです。

(2)(3)「議会ゆがわら」による名誉棄損の成否について 

 湯河原町は、「議会ゆがわら」が4頁もの紙幅を割いて土屋議員に対する陳謝・出席停止の懲罰議決を報じたことについて、「記事の内容は名誉棄損の成立要件である『事実の摘示』ではなく、『意見の表明』にすぎない」、「意見の表明は、その前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど意見としての域を脱しない限り免責される」、「本件記事は、いずれも前提事実中の重要な部分が真実であり、人身攻撃に及ぶなど意見としての域を脱していない」等と主張してきました。

 しかし、「土屋議員が秘密会の議事を洩らした」という記事は土屋議員の行為を指摘しているのですから事実の摘示であるというべきです。

 また、記事は、土屋議員が滞納者名簿の提供を問題視して一般質問で取り上げたという具体的内容には全く触れずに「秘密会の議事を洩らした」と記載し、漠然と土屋議員がルール違反をした議員不適格な人物として印象付ける内容になっており、意見の表明としても悪質で不公正な方法です。

 よって、本件記事はいずれにしても土屋議員の名誉を毀損するものと言わざるを得ません。

2.湯河原町議会秘密会議事録の情報公開請求訴訟・審査請求

 ゆがわら町民オンブズマンは、湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の中で行われた秘密会の議事録の公開を求めて行政文書公開請求をしましたが、湯河原町議会議長は非公開決定をしました。

 非公開決定通知書の「公開することができない理由」の欄には、湯河原町情報公開条例第5条第7号「法令等の定めるところにより・・・公開することができないとされている情報」に該当するためと記載されていました。

 しかし、このような抽象的な記載では「法令等」が何の法令を指しているのか等が全く分かりません。後に湯河原町庶務課の担当者から「法令等」とは秘密会の議事の記録は公表しないとする湯河原町議会会議規則92条を指すとの口頭説明がありましたが、非公開決定通知書自体には非公開の理由付記を欠く違法があることは明らかでした。

 そこで、(1)ゆがわら町民オンブズマンは、2021年4月14日、上記非公開決定の取消し及び町税等滞納者の個人情報を除く議事録の公開決定の義務付けを求めて横浜地方裁判所に提訴し、同年8月30日には第2回期日が行われました。

 また、(2)ゆがわら町民オンブズマンは、同年5月20日、湯河原町議会議長に対する審査請求も行っており、同年10月以降に審査会の第1回会議が実施される予定です。
情報公開請求訴訟・審査請求においても、湯河原町は湯河原町議会会議規則92条を非公開の理由としています。

 しかし、そもそも湯河原町情報公開条例5条第7号の「法令等」に会議規則は含まれません。「法令等」とは法令又は条例を意味しますが、条例と規則は制定手続が全く異なること等から規則を条例に含めるのは無理があります。神奈川県の各自治体も情報公開条例の解釈として「法令等」に規則を含んでいません。

 よって、会議規則92条を理由に非公開とすることはできません。

 また、会議規則92条が非公開の理由となるという湯河原町の立場を前提としても、本件非公開決定は非公開の理由の付記を欠いています。

 1992年最高裁判決によれば、非公開決定通知書に記載することを要する非公開理由の程度は、相手方の知・不知にかかわりがないものであり、後日実施機関の補助職員によって口頭で非公開理由の説明がされたとしても、それによって理由付記不備の瑕疵は治癒されることはありません。

 そして、上記のとおり会議規則が条例に含まれるとの解釈が困難であるという事情の下では、本件文書の種類及び性質からして非公開の理由が会議規則92条であることを当然知り得るべきともいえません。

 よって、本件非公開決定に理由付記を欠く違法があることは揺るぎません。

皆様におかれましては、今後も湯河原不当懲罰訴訟と情報公開請求訴訟・審査請求に対し、ご注目を頂ければと思います。



 

ゆがわら町民オンブズマン発足一年を迎えて

ゆがわら町民オンブズマン代表 濱田 知子

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 2020年10月に発足したゆがわら町民オンブズマンはまもなく結成一年になります。陳情、請願、情報公開請求訴訟、情報公開審査請求とこれまで経験した事もないような活動をこなすだけで精一杯のあっという間の一年でした。

 昨年7月20日に発覚した個人情報の記載された滞納者リストの行政から議会への提供問題は、現在行政訴訟となって係争中です。

 この裁判は滞納者リストが提供されていた湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の中で行われていた秘密会の議事録の情報公開請求に対する非公開決定を不服として争われているものです。なぜ滞納者リストが提供されなくてはならなかったのかを議事録を確認し検証するため、そして住民の知る権利として公開を求めているものです。

 10年という長きにわたり続けられていたこの滞納者リスト問題は、NHKや朝日新聞など多数のメディアに取り上げられ、オンブズマンの活動などもあり、今年7月に開催された特別委員会では個人情報の記載された滞納者リストの提供はありませんでした。

 しかし、なぜリストの提供を中止したのかということについて町や議会から住民への説明は一切ありません。間違っていることを正すのは当然のことです。リストが提供されなくなったのには理由があるからなのです。取り扱いを変更したこと、このことに関して行政・議会は住民に対して丁寧な説明をしなければならないのです。今後も引き続きオンブズマンは追及の手を緩めることなく活動していきます。

 5月20日には秘密会議事録非公開決定を不服として湯河原町議会議長に対して審査請求を行いました。先のかながわ市民オンブズマン広報誌(第158号)での中村晋輔弁護士の記事にもあるとおり、代理人による審査請求は湯河原町では扱ったことが無く、どう対応していいのかの役人達の慌てぶりはまるで喜劇のようでした。

 この審査請求も受理から四か月経過するというのに審査会すらも開催されず、こちらが要望している口頭での意見陳述もいつになるのか定かではありません。新型コロナで会議が開催出来ないは理由にはならず、ただただ役人の怠慢ではないかと憤っているところです。

 情報公開請求訴訟・情報公開審査請求ともに8名の有能な弁護団の方に携わっていただいています。財力の無いゆがわら町民オンブズマンは、8月20日クラウドファンディングを立ち上げました。

 「地方議会に横行する『少数派議員潰し』に立ち向かう訴訟」というタイトルで行政課題の解決を目指す公共訴訟の支援に特化したプラットフォーム「CALL4」にご協力いただいています。資料収集のために奔走してくださったり、忙しい中何回も時間を取ってミーティングを重ねてくださる弁護団の尽力に報いるための弁護士費用に充てさせていただくものです。ぜひ内容をご覧いただき、たくさんの方のご協力をお願いします。


 ゆがわら町民オンブズマン結成一周年を記念して映画会を開催します。内容はつぎのとおりです。    

 ご参加おまちしております。


ゆがわら町民オンブズマン結成一周年記念事業 「はりぼて」上映会

日時  2021年11月23日(火) 午後1時30分開場 午後2時上映開始
会場  湯河原町防災コミュニティーセンター2階 205・206会議室
   (湯河原町中央2−21−1)
定員  100名
料金  1,000円(前売りのみ) 
問合せ 濱田知子 tmkhmd.0809@gmail.com

富山チューリップテレビのニュース番組から発覚した富山市議会自民党会派議員の政務活動費の事実と異なる報告。この報道をきっかけに次々と議員達の不正が発覚し14人の議員が辞職しました。この映画はテレビ番組のその後を追った政治ドキュメンタリーです。

 

 

全国大会で、議員懲罰調査発表& 分科会を開催、ご参加を!

事務局 小沢 弘子

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 今年の全国大会は、9月25日(土)―26日(日)、Zoomウェビナーで開催されます。今年は、かながわ市民オンブズマンの企画により、地方議会での議員懲罰問題を、1日目の全体報告での「懲罰濫用調査報告」、2日目の「懲罰濫用問題分科会」で取り上げます。

1 懲罰濫用調査

(1)1989年〜2020年度の懲罰処分の状況

 懲罰は、除名・出席停止・陳謝・戒告の4種類が地方自治法で定められています。32年間の懲罰件数は790件、割合は除名4%、出席停止45%、陳謝30%、戒告21%です。

(2)1989年〜2020年度の懲罰に対する争訟の状況

 懲罰に対しては、処分取消を求める行政訴訟のほか、審決(地方自治法255条の4)を行うことができるとされています。

 しかし、昭和35年最高裁判決が、地方議会の議員の懲罰は、除名処分を除き司法審査の対象とならないとしたことから、争訟の件数は32年間でわずか33件(審決を含む)にとどまっています(約半数が除名の事案)。

 令和2年11月25日最高裁判決が60年ぶり!の判例変更をし、出席停止処分にも司法審査が及ぶとの判断を示したことから、今後は争訟に踏み切るケースが増加することが予想されます。

(3)2016年〜2020年度の懲罰処分内訳

 直近5年間については、議事録や議会報、地方紙などにあたって処分理由も含めた調査をしました。

 処分の内容についてはすべての案件について十分な調査ができたわけではないのですが、少数派の議員が、議会での質問の際に、執行機関に対し、舌鋒鋭く切り込むと、多数派から、表現が不穏当で議会の品位を貶めるなどとして懲罰とされるという事案が目につきます。

 たとえば、宮古島市議会(2019年6月)では、陸自駐屯地に配備される車両の平良港への陸揚げの際、市が警察を要請し、警察による市民の排除が行われたことについて「市役所はなぜ市民の不安に答えず、市民を罪人扱いして排除したのか」と質問したことが不穏当な発言だとして陳謝の懲罰にされています。

 当県でも平塚市議会(2021年3月)で、「多くの方が肯定的」だとして公園整備を進める市の姿勢について「明らかな嘘を押し切って進めようとしている」との発言が、品位を欠くとして戒告の懲罰にされています。

 言論による民主的な合意形成を行う機関であるはずの議会で、懲罰を脅しに使い、言論を封じるのは不当です(などといったら、議会では、品位を欠く不穏当な表現と言われるのでしょうね)。

 また、目につくのは「陳謝」の処分後、陳謝文の朗読を拒否したとして更に「出席停止」の処分がなされたという事案です(上記の宮古島市議会の事案でも陳謝文の朗読を拒否し出席停止3日の懲罰)。

 「陳謝」は、議会の定めた陳謝文の朗読を行わせる処分です。その内容に納得ができず朗読を拒むと、それが議会の秩序を乱す行為だとして新たな懲罰の対象とされるのです。

 陳謝文の朗読拒否に対しては、懲罰としない議会から、出席停止1日から5日(余計な発言をしたとして10日も)とする議会まで幅がありました。

 これらの調査結果の詳細は、全国大会資料に掲載されます。

2 懲罰濫用問題分科会

 最高裁で60年ぶりの判例変更を勝ち取った原告の大友健さん(元岩沼市議)と弁護団の十河弘弁護士に、懲罰事案の背景や、地裁、高裁、そして最高裁での闘いと、今後(仙台地裁で実体審理中)についてお話しいただきます!

 また、湯河原町議の土屋由希子さんや、不当懲罰と闘っている議員(元議員)の皆さんにもご出席いただく予定で準備中です。

 河北新報(2020年12月19日)に、「北海道の小さな町で議員をしていた知人が今秋、引退を表明した。女性の政治参加を力強く先導して全国の注目を集めていただけに、残念で仕方ない。住民の圧倒的支持でトップ当選しても、議会は何一つ役割を与えてくれない。ささいな言動を咎め立てて議場での謝罪を求め、町長に楯突いたと会議から締め出す。本人は『もう十分』と多くを語らないが、気持ちは十分察せられた。」というコラムがありました。

 こんな状況では議会改革は進みません。

 懲罰濫用問題は、懲罰を受けた個々の議員だけの問題にとどまりません。議会改革のためには、懲罰の濫用を許さない市民の声も必要です。

 是非、懲罰濫用問題分科会にご参加ください!

※→録画を10月31日まで視聴することができます。全国市民オンブズマン連絡会議ホームページの「全国大会」からアクセスしてください。

 

回答訂正依頼のお知らせ


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 7月に広報誌に同封した「2020年教育委員会会議の採決方法等に関する調査報告書」
にその後、回答の訂正依頼がありました。

<非公開案件の会議録の記載>

「質問8、非公開案件を審議した部分の会議録は、記録していますか?」の回答で、山梨県教育委員会・藤沢市教育委員会から、回答は「C、記録していない(記録は案件名のみ)」としたが、その後記載していることが判明したため「A、公開案件と同様に、発言者・発言ごとに記載する様式で記録している」へ変更したい旨、依頼がありましたのでお知らせいたします。(訂正該当頁 報告書7頁、14頁)

 


月例会報告

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※8月は月例会はお休みです

7月 月例会報告


日時:2021年7月21日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 横浜カジノ問題

3回目の住民監査請求は6/9付けでまたもや「却下」、7/9住民訴訟を提起(第1回口頭弁論期日)10月11日)
 →新市長によるカジノ誘致撤回表明により取り下げ【広報誌本号1頁

2 裁判情報

(
1)箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

上告した →上告理由書を9/7提出。

(2)携帯基地局位置情報公開請求訴訟

8/8被告主張予定 →事業者全社から公開すると支障がある旨の陳述書が提出された。

(3)
湯河原町 町議会議員懲罰取消等請求訴訟&情報公開請求訴訟

広報誌本号4頁

3 全国連絡会議

全国大会のキャッチコピーは「コロナの中の市民オンブズマン」、新型コロナ禍で市民オンブズ活動はどう影響があったかを調査する。

口利き記録調査を実施中(都道府県・政令市・中核市・愛知県及び鳥取県内の市町村を対象)。


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

川崎市市民ミュージアム住民訴訟
9月22日(水)午後2時00分〜     第5回期日
 (→期日延期)


●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
10月11日(月)午前11時30分〜   第6回期日

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟
10月25日(月)午前10時30分〜   第6回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟
10月25日(月)午後1時30分〜   第4回期日

●湯河原町議会情報公開請求訴訟
10月25日(月)午後1時45分〜   第3回期日

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事務所を引っ越します
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 9月17日から、かながわ市民オンブズマンの事務所を下記に引っ越します。

〒231-0021 横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内

FAXは0467−33−5482へお願いします。メールアドレスは変わりません。

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全国大会について
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 今年は9月25日(土)午後〜26日(日)午前です。Zoomウェビナー開催です。同封の案内&全国市民オンブズマン連絡会議のホームページをご覧ください。参加費は無料ですが、カンパ募集中です。

 →録画を10月31日まで視聴することができます。全国市民オンブズマン連絡会議ホームページの「全国大会」からアクセスしてください。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌160号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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