2022年3月14日発行 広報誌第163号


【目次】
ゆがわら「土屋訴訟」の現状と展望
湯河原町議会秘密会議事録 情報公開請求訴訟判決までの顛末
デジタル庁観察報告(1)ーアメリカ「情報自由法」ー
JRリニア中央新幹線問題〜浜松市から

「個人情報保護法改正への対応」県内自治体の回答結果報告

月例会報告
事務局報告

 

ゆがわら「土屋訴訟」の現状と展望

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1、証拠調べの段階を迎える「土屋訴訟」

 湯河原町の土屋由希子議員が昨年1月に提起した懲罰処分取消等請求訴訟(以下「土屋訴訟」)は、本年2月2日の第6回期日までに原告・被告双方の主張の応酬が終わり、裁判所が証拠決定をする段階に入った。原告が採用を求めているのは、@町議会会議録に関する文書提出命令、A前副町長露木高信氏に対する尋問、B原告本人に対する尋問、の3つである。

 被告は、証人を申請する予定はない、と言っている。

2、証拠として必要な会議録

(1)@の会議録は、土屋議員の懲罰理由となった一昨年9月7日の本会議における発言(特別委員 会で配布された町税等滞納者リストが「回収されていない」という事実を指摘する内容)を記録したものである。

 土屋議員の「問題発言」は、議長の指示で「取り消し」の扱いとなったため、Web上で公開されている会議録には記載されていない(●●による伏字に置き換えられている)が、それとは別に実際の発言内容を記録した、いわゆる「会議録の原本」が存在する。原告が提出を求めているのは、その会議録原本である。

(2)「問題発言」の具体的内容に関する客観的証拠は会議録原本しかない。
議会が土屋議員に朗読を命じた「陳謝文」の文面には、具体的な発言内容が引用されているわけではなく、ただ「会議規則の規定に反し秘密会の議事を口外」したと抽象的に記載されているだけである。

(3)原告の発言は公開の議場でなされたものなので、それがどういう内容かということが争点になるのは奇妙である。

 しかし被告は「発言内容については認否しない」と答弁し、会議録原本の提出は拒否するという卑劣極まる作戦に出た。

 このような場合、裁判所には書証の提出を命ずる権限がある(民事訴訟法223条)。

 原告は昨年6月の第2回期日において、裁判所に対しその権限の発動を求めた。

3、 裁判所の決定は近い

(1)裁判所は2月2日の期日において、約2か月後を目途として@の文書提出命令申立に関する決定をする、との意向を示した。また、その決定に不服の当事者が抗告をした場合には、訴訟記録全体が東京高裁に送付されるので、本案訴訟の次回期日は「追って指定する」(今は決められない)ということになった。土屋訴訟は、いよいよヤマ場に差し掛かった。

(2)裁判所が文書提出命令を発するための一般的要件は、「文書提出義務」の存在(文書が民訴法220条1〜4号のいずれかに該当すること)、および「取り調べの必要性」の二つであるが、土屋訴訟の場合、裁判所は「訴えの適法性」という前提問題をまず処理しなければならない。三つの要件のどれを欠いても、文書提出命令の申し立ては却下される。

(3)「取り調べの必要性」の有無に関する裁判所の判断についての不服は、抗告手続きで争うことは出来ない(最高裁平成12.3.10決定)ので、当事者いずれかによる抗告を想定している裁判所がこの点で却下決定をすることは考えられない。

 また、「文書提出義務」の成立、すなわち懲罰理由とされた発言を記録した文書が「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成された」文書(民訴法220条3号後段)に該当することについては、判例の蓄積があるので、この点を理由とする却下も考えにくい。

(4)従って裁判所が検討する中心的争点は、訴訟自体の「適法性」如何ということになる。この点がクリアされることが、会議録の提出につながるばかりでなく、今後証人尋問、本人尋問に進むための前提条件となる。

4、土屋訴訟の「適法性」とは何か

(1)土屋訴訟は「不適法」であり、裁判所は実体審理に入ることなく本件訴えを却下すべきだ、と被告湯河原町が主張する理由は、
@地方議会が行う懲罰処分のうち、「出席停止」以下の処分は議会の自律性に委ねられ、裁判の対象にならない。
A出席停止の期間(2020年9月28日)が経過した後は、当該処分の取り消しを求める利益(いわゆる「訴えの利益」)は消滅する。
の2点である。 

(2)地方議員に対する懲罰のうち、除名処分だけは裁判の対象になるが、それ以外の処分類型(重い順に、出席停止、陳謝、戒告)は、裁判の対象にならないとする最高裁大法廷判決(1960年10月19日)が、60年の長きにわたってルールとなっていたが、2020(令和2)年11月25日の大法廷判決(令和2年最判)によって変更され、「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきではあるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである」とされた。

(3)それにもかかわらず被告が、前述のとおり「土屋訴訟は不適法」と主張する根拠は、令和2年最判の事案(宮城県岩沼市議会事件)が、「出席停止23日間」かつ議員報酬カットという過酷な処分の例であるのに対し、本件は「陳謝」および報酬カットを伴わない「出席停止1日間」という軽い処分であるという点に求められている。つまり本件は令和2年最判の「射程外」というわけである。

(4)しかし、そのような考え方は令和2年最判の浅薄な読み方に基づくものである。最高裁が出席停止処分を司法審査の対象と認めた理由は、この処分により当該議員が「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」という効果に着目したからであった。出席停止が「議員としての責務」を阻害することは明らかであるが、「議員としての責務」を阻害する処分は、出席停止に限られるものではない。出席は許されても発言が禁止されたのでは、議員としての責務は果たせない。

(5)地方自治法または会議規則に違反する議員の行為は、懲罰の対象となる(134条)とともに、議長による「制止」や「発言禁止」等の秩序維持権行使の対象にもなる。陳謝や戒告の処分であっても、それが確定したのちに同じ発言をすることは議長によって禁止され、禁止命令に従わない場合には「議場の外に退去」させられる可能性さえある(1129条)。

 土屋議員が朗読を命じられた陳謝文に、「秘密会の議事を口外した罪を重く受け止め、今後は二度と同じ過ちを犯すことのないよう、各種法令を遵守することをお約束いたします。」という文言が明記されていることも、今後の発言まで制約する目的をうかがうことができる。

(6)この点に鑑みれば、陳謝、戒告処分及び期間経過後の出席停止処分も、それが違法である限り、「議員としての責務を十分に果たすため」に、「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益」(行政事件訴訟法9条1項)が議員にはある、というべきである。令和2年最判自体は、ここまで掘り下げて判示しているわけではないが、地方行政関係者の常識が既にこの水準に達していることを、昨年10月8日付の群馬県知事審決は示している。同審決は、群馬県榛東村議会議員に対する陳謝及び出席停止1日の懲罰(報酬カットなし)を、「懲罰理由に十分な合理性がない」との理由で、知事が取り消したという事案である。

5、文書提出命令後の展望

(1)私の見込みでは、横浜地裁は4月初めには当方の申し立てを認め、湯河原町議会に対し会議録の提出を命ずる決定を交付すると思われる。
その決定自体が、地方議会議員に対する懲罰処分の内、どこまでが司法審査の対象になるかという問題に関する、令和2年最判後の下級審としての、最初の判断になり、(終局判決ではないにかかわらず)全国的な関心を集めるだろう。

(2)この決定に対し被告から抗告の申し立てがあれば、文書提出義務の存否に関する紛争は(「訴えの適法性」という前提問題と一体のものとして)東京高裁の事件となる。さらに高裁の決定については、「法令の解釈に関する重要な事項を含む」事案として、最高裁への「許可抗告」(民訴法337条)もありうる。

(3)土屋訴訟は、本案上の問題としても、重要な論点を抱えている。

 @滞納者リストの内容を議会が共有することの違法性(租税法律主義違反および個人情報保護条例違反)、A実質的な秘密に当たらない事項の発信を禁止・制限(表現の自由を制約)することの違法性、Bそれを懲罰事由とすることの違法性(懲罰権の濫用)が主要な論点である。

 さらにはC「町税等徴収対策強化特別委員会」が10余年にわたる審議を通じて何を達成したのか(あるいは何をし忘れたのか)という総括も視野に入るであろう。

(4)これらの論点の解明をしばらく(?)脇において、高裁・最高裁の場でたたかうという運命を、我々は、受け入れなければならないであろう。

 

 

湯河原町議会秘密会議事録 情報公開請求訴訟判決までの顛末

ゆがわら町民オンブズマン代表 濱田 知子

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 2022年2月2日、横浜地裁が出した判決は「処分行政庁が令和3年2月26日付けで原告に対してした行政文書非公開決定を取り消す」というものでした。

 ゆがわら町民オンブズマンは勝訴しました。行政訴訟で原告側住民が勝訴する割合は一割と言われており(情報公開請求訴訟は他より高めとはいえ)、この勝訴を勝ち取れたことをとても喜んでいます。

 何回かこの広報誌に寄稿をさせていただきましたが、私たちゆがわら町民オンブズマンがこの訴訟を提起したそもそもの発端は滞納者リスト問題です。

 湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会に行政から約2000名にものぼる個人名と税等の滞納状況が記載されたリストが10年の長きにわたり提供され、「秘密会」の中で閲覧され、なおかつそのリストを議員が自宅に持ち帰っていたという事実を知ったからです。

 ゆがわら町民オンブズマンは、正当な手続きを経ずにリストを提供していた行政、同じく正当な議決も経ずに行政にリスト提供を要求していた議会と、双方に問題があると考えました。

 まず起こした行動は議会への陳情請願です。法令違反のリスト配布を直ちに止めること等を求めました。請願は紹介議員2名がそろわず断念、陳情となりました。陳情の提出要件ではありませんが、たくさんの方の支持を得ていることをアピールするため署名を集め、わずか3日で153名の署名が集まり提出しましたが結果は机上配布という扱いを受けました。

 行政に対しては、憲法第16条及び請願法第3条の規定に基づき請願しましたが、「議会の動向に注視しつつ、今後の議会からの要請内容を十分検討したうえで、個人情報の取扱いは、法令の規定に基づき町民の皆様に不安が生じないよう適切に対応していく所存」というまるで議会側だけの問題であるかのような回答でした。

 この請願は住民が行動を起こしたとマスコミでも大きく取り扱われ、NHK首都圏ニュース845での放映や朝日・読売・東京・神奈川新聞などにも取り上げられ、広く住民にこの問題の存在を明らかにする機会となりました。

 この報道を受け、さすがに何も対応をしないわけにはいかないと判断したのか、2020年12月3日の特別委員会で今後のリストの取扱いに関して協議が行われ、個人情報に関しては黒塗りで要求していくこととなりましたが、以降の特別委員会で滞納者リストの提供はなくなり、秘密会の開催も無くなっています。これはゆがわら町民オンブズマンの活動があってこその成果だと考えています。しかし町側も議会もこの件に関して未だ住民への説明も謝罪もありません。


 町の事務の執行に関しては事務監査請求の準備を進めました。代理人による審査請求が初めての取扱いだった湯河原町は(広報誌158号で既述)事務監査請求も扱ったことがなく「事務監査請求」の言葉すら知りませんでした。他市町村や県などに問い合わせし情報収集したのか、3週間後湯河原町としての取扱いに関して事務の流れを作成し受付体制は整えられました。

 しかし新型コロナの感染が広がり、有権者の50分の1の署名を集めるため対面で趣旨を説明し署名を求めることは難しく、さらに事務監査請求は監査結果に対して住民訴訟はできないので断念しました。

 次なる手段として財務会計上の違法不当な行為に関し住民監査請求をすべく、滞納者リスト作成にかかった経費として用紙代・印刷用インク代・職員の時間外勤務命令票などの情報公開請求をし、住民監査請求の準備を進めていたところ、滞納者リストそのものの違法性について追及するのではなく、滞納者リストが提供されていた特別委員会で行われた「秘密会」議事録を情報公開請求し、その議事録に記載された滞納者リストの問題点を追及する案の提示があり、秘密会の中で滞納者リストがどのように扱われたのか、また滞納者を減らすためになぜ滞納者の個人情報が必要なのかを秘密会議事録から検証することにより滞納者リスト問題を追及していくこととなりました。

 2021年2月15日、2011年からの10年間にわたる秘密会議事録の情報公開請求し、2月26日非公開決定通知が出されました。

 通知文の内容は「湯河原町情報公開条例第5条第7号『法令等の定めるところにより、又は実施期間(原文ママ)が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公開することができないとされている情報』に該当するため」というものでした。

 誤字のある、理解不能意味不明の非公開決定を不服として、4月14日住民訴訟を提起したのです。6月23日、8月30日、10月25日の3回の弁論を経て2022年2月2日の判決に至りました。

 その結果は冒頭に述べたように、ゆがわら町民オンブズマンの主張がおおむね認められたものとなりました。非公開決定の理由記載が不十分であること、湯河原町情報公開条例第5条第7号にある「法令等」に議会会議規則は該当しないという判決内容でした。ただ、議事録をどこまで公開するかについて裁判所が命ずることは避け、議会に公開請求に対する処分を改めて行うよう促しました。

 判決が確定すれば、議会は新たな公開・非公開決定をしなければならないのです。

 私たちはこの判決に従い速やかに新たな決定通知書を出すよう、これ以上無駄な税金の支出をせず控訴しないよう要求したのですが、2月10日議員全員協議会を開催し、控訴に賛成9名反対3名の多数決で控訴することになったのです。

 控訴理由は、議会会議規則の重要性が審議されていないのでもっと深堀りすべき、規則が「法令等」に当たらないことが納得いかないというお粗末なものでした。判決は、会議規則が重要かどうかではなく、情報公開条例で「法令又は条例」と明確に定義されている「法令等」に、規則は含まれないという当然の判断をしただけですし、そもそも、それ以前の問題として、非公開決定通知書の非公開の理由の記載が不十分であるから処分は違法で取り消されるべきとしたものです。

 判決内容を全く理解出来ておらず、また控訴審での勝訴の見込みに関して弁護士と相談することもなく控訴に踏み切り、さらに弁護士費用に税金を浪費するという愚挙に関しては、住民監査請求をするべく準備を進めているところです。

 前号で情報公開審査会答申書を入手するまでのドタバタの顛末をお知らせしましたが、2月16日全員協議会が開催され、答申書に関しての議会としての対応が協議されました。その結果は、控訴しており裁判所の判断が出てから裁決に関して協議することに賛成10名反対2名で控訴審の判断が出るまで先延ばしされてしまいました。意味のない控訴、裁決引き延ばし。湯河原町はいつまでこのような誠意の無い対応を続けるのでしょうか?

 高等裁判所での控訴審は第一回弁論で結審するケースがほとんどと聞いており、また一審判決で充分審理されていると判断され棄却となるケースもあるようですが、これからゆがわら町民オンブズマンは被控訴人という立場で、私たちの主張が通るまで闘いの手を緩める事無く今後も活動を続けていきます。

 裁判の判決や情報公開審査会答申の内容がよく分からないという声を受け、次のように報告会を開催します。どなたでも参加できますので、ぜひ足を運んでください。

「審査会答申&裁判判決報告会」

とき  2022年3月27日(日)14時〜16時(開場13時30分)
ところ 湯河原町防災コミュニティーセンター2階205号室
定員  50名
申し込み・問い合わせ ゆがわら町民オンブズマンまで
п蒜ax0465―43―6861 tmkhmd.0809@gmail.com

 

デジタル庁観察報告(2)ーアメリカ「情報自由法」ー

小林 眞理

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 デジタル庁に開示請求するには、直接窓口に行くか、郵送しなければならない。
 
この「どこがデジタル庁?」という、超アナログな対応に疑問と怒りがあったのだが、ふと思い立ち、アメリカの「情報自由法」を読んでみたところ、もやが一気に晴れた。

 アメリカは2016年に「情報自由法」の大幅な改正をしている。その際、「行政管理予算局長に、ネットからあらゆる政府機関に開示請求を行うことができるよう、ポータルサイトの設置を義務付ける」ことを盛り込んだ。
 
具体的条文は以下の通り、

Freedom of Information Act
(§ 552. Public information; agency rules, opinions, orders, records, and proceedings)

(m)(1):The Director of the Office of Management and Budget, in consultation with the Attorney General shall ensure the operation of a consolidated online request portal that allows a member of the public to submit a request for records under subsection (a) to any agency from a single website. The portal may include any additional tools the Director of the Office of Management and Budget finds will improve the implementation of this section.

情報自由法
(合衆国法典第5編第 552 条(情報の公開;行政機関の規則、意見、命令、記録及び手続)

(m)(1):行政管理予算局長は、司法長官と協議し、国民が一つのウェブサイトから(a)項の記録を各機関へ開示請求ができるように、統合されたオンライン開示請求ポータルサイトを確実に運営しなければならない。

 
 そして、実際のポータルサイトはこちら(※1)。ここからあらゆるアメリカの政府機関に開示請求がかけられる(※2)。

 上記サイトを確認したのは、今年の2月であるが、おそらく2016年の法改正時にはすでにできていたか、遅くとも翌年には開設していたと思われる。

 そう、やろうと思えばすぐにできるのだ。この時代なら当たり前。

 さらに情報自由法には「(開示可能なもので)3回又はそれ以上開示請求のあったものは、電子的な形で公衆に公開するよう、政府機関に義務付ける」などの条文もある。(日本では「申し合わせ」にとどまり、法律に定めはない。)

 それに比べて日本は……。端的に言えば、情報を公開する気がないのだ。立法する気がないと言い換えてもよい。そういう意味において、政権与党の責任は重い。
やれ、オープンデータだ!、ビッグデータだ!、DXだ! と言うワリには、日本はまだ
 まだ民主主義においては、後進国なのだなと思った。

※1 https://www.foia.gov/
※2 ポータルサイトからだけでなく、現在は電子メールでも開示請求ができ、日本からも請求が可能。

 

JRリニア中央新幹線問題〜浜松市から

鈴木 圭

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 実は私、鉄道マニアです。

 小学生の時、両親に筑波万博に連れていってもらい、リニアモーターカーに乗りました。

 当時、私は「これが将来の超特急というものか!」と純粋に思っていました。


 しかし、大人になってからはリニア反対になりました。

 地元、静岡県のニュースでは「大井川のおいしい水がなくなる」とか「浜岡原子力発電所再稼働の口実になる」などと報道されております。

 私は環境問題のことには詳しくないので、ここでは割愛します。

 代わりに、私が申し上げたいのは「JRグループの中でもリニア中央新幹線を推進しているのは、JR東海の上層部だけだ!」ということです。

 JR東海の労働組合(JR東海労:https://jrtoukairou.sakura.ne.jp/)ではリニア中央新幹線の建設に反対しております。

 主な理由は、リニア中央新幹線の利用者の多数は東海道新幹線の利用者だった人達で占められ、新たな利用者が出てくる見込みがないということです。
 利用者がほとんど増えないのにも関わらず、管理しなければいけない路線が増えるのです。
 つまり収益がほとんど増えないのに、費用ばかりが増えるということです。

 労働者側から見れば「リニアを建設するお金があるくらいならば、労働者の給料を増やせ!」ということですよね。

 JR他社の人達はどう思っているのでしょうか?

 私の耳には「リニア中央新幹線を歓迎する」という声は入っておりません。

 特に路線が競合するJR東日本では幹部達が「絶対にリニア中央新幹線を利用しない」と言っているとか…。

 鉄道は全てがコストで考えられるものではありませんが、リニア中央新幹線や今後の整備新幹線は「不要不急」だと思います。

 それよりも「交通弱者」の人達を救うため、ローカル線を維持することに対して一生懸命になってほしいと感じました。

 

「個人情報保護法改正への対応」 県内自治体の回答結果報告


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 広報誌162号でお伝えしたとおり、“改正個人情報保護法によって自治体の個人情報保護が後退してしまうのではないか”という危機感から、県と全市町村に、対応を質問しました。
 全自治体から回答をいただいたので、結果を報告します。(1月20日付けで質問状送付、2月25日締め切りのため、自治体により回答時点の差が1か月程度あります。)


*****

集計結果


 改正個人情報保護法への対応について、どのような取り組みをしていますか。

@内部での検討と合わせて審議会に諮問している
2/34 神奈川県・川崎市(回答時点で予定)、なお茅ヶ崎市は令和4年1月末諮問を予定

A内部で検討を進めている
20/34 審議会への諮問予定との回答含む

B今後検討したいと考えている
12/34

C目下のところ取り組む予定はない
0/34

Dその他
0/34

 改正個人情報保護法に対応する上で住民の意見を反映させることを予定されていますか。  

@予定している
14/34  パブリック・コメント

A予定していない
3/34  神奈川県(ただし規則制定時はパブコメ実施予定)・海老名市・大磯町

Bその他
17/34  未定orパブコメ実施を検討中

3 改正個人情報保護法に対応する上での基本的な姿勢についてうかがいます。

@これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観点で取り組む。
11/34 横浜市(所管課の姿勢)・鎌倉市・小田原市・秦野市・厚木市・中井町・松田町・山北町・開成町・真鶴町・湯河原町

A国の解釈が示されればそれに従う。その結果、これまでの個人情報保護条例による施策が後退することとなってもやむを得ないと考える。
2/34 藤沢市・三浦市

Bその他
20/34 「法律の解釈であるから、原則として所管官庁の解釈によるが、その中で個人情報保護の水準が後退しないよう条例等を規定し、運用していきたい。また国の説明会を受け、多くの質問及び意見を出している」(横須賀市)など

 

回答一覧表は、こちらPDF版】【EXCEL版

*****

 個人情報保護法は2015年にも改正され、地方自治体は個人情報の定義規定の見直しなど法と条例との調整を図る条例改正を手間暇かけて行いました。それ以前から“条例の一本化”の議論はありましたが、2015年改正時には地域の実情に応じた個人情報保護制度が必要と認識されていたのです。

 それが突然、全国一律に国の(低水準の)個人情報保護法制に合わせろ、という乱暴な法改正がなされた背景には何があるのか、自治体や住民はどう抵抗していったらよいのか――4月23日の総会で、この問題に詳しい森田明さん(弁護士、初代かながわ市民オンブズマン事務局長、現神奈川県情報公開・個人情報保護審議会委員)にお話しいただきます。総会案内

【質問状 全文】

神奈川県、県内市町村 御中


2022年1月23日

個人情報保護法改正への対応についての質問状

 貴自治体の個人情報保護に関する取組みに敬意を表します。当団体は1997年から自治体における情報公開・個人情報保護等に関する活動を続けている市民団体です。

 2021年5月、デジタル改革関連法の一部として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が改正され、個人情報保護法の対象として民間事業者に加えて国の行政機関と独立行政法人が適用を受けこととなり(2022年4月施行)、さらに国の行政機関に関する規定が地方公共団体の行政機関に対しても適用されることとなりました(2023年春施行)。

 これを受けて国の個人情報保護委員会は、2021年6月、「公的部門(国の行政機関・地方公共団体等)における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報穂保護法改正関係)」(以下『規律の考え方』)を取りまとめ、公表しました。その後国は、地方公共団体向け説明会等を通じ、『規律の考え方』に示された解釈に従った条例改正を求めています。

 しかし、『規律の考え方』に示された解釈は、これまで国に先駆けて個人情報保護制度を整備してきた地方公共団体に対し、むしろ個人情報保護施策の後退を迫るものです。

 2021年11月に日本弁護士連合会が発表した「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」*1)では、『規律の考え方』が、これまでのように条例により要配慮個人情報の取扱いの規制をすることやオンライン結合を制限することは許されないとし、個人情報に関する審議会の役割を極めて限定的なものにしていること等を批判しています。
*1)https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211116.html

 私たちも、個人情報保護法の改正により、地方公共団体の個人情報保護が後退することがあってはならないと考えています。さらに、法律により、既にある条例を画一化するようなことは、憲法に定める地方自治、条例制定権の観点からも問題です。

 改正後の個人情報保護法においても、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて…個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」(第5条)と規定されており、地方公共団体は、区域の特性に応じて、主体的に個人情報保護施策に取り組むことが求められています。

 こうした責務に基づき、改正個人情報保護法に対応するための条例改正についても、各地方公共団体は、主体的に改正法を解釈して、区域内においてこれまでの個人情報保護制度が後退することのないように対応する必要があります。国の解釈のたたき台にすぎない『規律の考え方』にとらわれるべきではなく、むしろ『規律の考え方』の是非について積極的に意見を述べるべきです。国は2022年4月頃までに改正法の地方公共団体に関する部分のガイドライン案を作成するようであり、各地方公共団体はそれを待つのではなく、ガイドラインに先んじて取り組みを進めるべきです。

 神奈川県内の地方公共団体では、このことについて、すでに審議会に諮問する等して取り組みを始めているところもあるようですが、全般的な動向は公表された情報からは把握できません。

 そこで、後記の質問をさせていただくこととしました。ご多忙のところ恐れ入りますが、
2022年2月25日までにご回答をいただきますようお願いします。

 なお、この質問状に対するご回答は、回答をいただけなかった場合も含め、集計し公表いたしますのでご了承ください。


月例会報告

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1月 月例会報告
日時:2022年1月26日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 各地の活動

【ちがさき】・
職員措置請求を行った件に関連して、その際の「監査委員協議の逐語録」を情報公開請求した。不存在(作成していない)として非公開決定がなされたので審査請求をしたところ、情報公開審査会は、実施機関が作成した監査委員協議結果の『概要』は簡潔すぎ、市の公文書管理条例(1条で「市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすること」、4条で「経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、・・・文書を作成しなければならない」)の趣旨に鑑みると、『概要』の記載は十分でないと答申で指摘した(2021年10月1日付答申)。

2 カジノ問題とその後

山中市長は、IR誘致の経緯を年度内に報告書まとめて公開するとの方針。
→2/16『横浜IRの誘致に係る取組の振り返り』(中間報告)が公表された。しかし、市の将来像にかかわる重要な政策決定にあたり、各種世論調査の結果を無視し、市民の意見を聴かずに進め、市民から総スカンを受けて中止になった−ということに対する反省が全くうかがえない内容。

市民が、市の財政について意見を出し合える場がネット上にあるといいのではないか。
→掲示板のパイロット版を作った。※アクセス方法は、事務局にメールで問い合わせください。

3 裁判情報

(
1)箕輪小学校用地高額購入住民訴訟

2021年12月24日、上告不受理通知。

(2)
川崎市市民ミュージアム住民訴訟

被告が3月末までに全般的な準備書面を提出する予定。次回期日は4月20日。

(
3)湯河原町情報公開請求訴訟&審査請求

審査請求の顛末(12月21日に審査会答申が出され、審査請求人が答申の交付を求めても、1月18日に至るまで交付されなかった)は広報誌162号。

【訂正】162号に、「審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする」(情報公開・個人情報保護審査会設置法16条)と同様の規定を設けている県内自治体名を掲げましたが、下線部に漏れがありました。お詫びして訂正します。

「県(審査会規則)、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市(「遅滞なく」)、鎌倉市、藤沢市、逗子市(「速やかに」。審査会でなく、独任制)、小田原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、南足柄市、葉山町、寒川町、愛川町(以上、情報公開条例に規定)。上記以外で、HPで答申の公表が確認できたのは、相模原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、綾瀬市、大磯町の6自治体。」

地裁判決(2月2日)の事前記者レクを1月20日行った。審査会が「非公開処分は取り消されるべき」との答申を出していたことから、各社の関心が高く9社に参加していただいた。

4 個人情報保護条例の画一化


2021年5月、デジタル改革関連法の一つとして個人情報保護法が改正され、国の行政機関に関する規定が、地方自治体にも適用される(2023年春施行)。個人情報保護の分野では、地方が国に先行して手厚い保護法制を整備してきたことから、個人情報保護が後退しないよう頑張っていただきたいという思いで、県内全自治体へ質問状を送付した。【広報誌162号。回答は本号8頁

5 全国連絡会議


2022年度全国大会(9月24日―25日)のテーマ案につき、「新規事業を中心とした予算編成過程の公開」調査を予定。

神奈川県内の議会で、政務活動費の申し合わせ事項として、広報の発行部数の下限を規定(全戸数の9割近くに設定)し、配布費用への支出不可とした。広報を発行する議員が少ないなかで少数派議員への圧力ではないか。


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2月 月例会報告
日時:2022年2月16日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報


(
1)鎌倉市携帯基地局情報公開請求訴訟
次回(4月18日)結審見込み

(2
)湯河原町議会議員懲罰取消等請求訴訟
(3)湯河原町情報公開請求訴訟&審査請求は広報誌本号1頁以下。

2 情報公開

(
1)審査会答申が尊重されているか

情報公開請求の非公開決定等に対し審査請求をすると、審査会に諮問し、答申を受けた上で裁決を行うこととされている。答申には法的拘束力はないが、条例には「その議に基づいて」(川崎市)、「尊重して」(横浜市)等と定められており、答申に従って裁決することが制度上予定されている。しかし、川崎市(教育委員会)は答申無視の裁決をし、訴訟中である(川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟)。県内の状況の調査にとりかかってみたところ、神奈川県、横浜市はすべて答申通りとしているが、相模原市は答申無視が1件(学力テスト関係)、藤沢市が2件(訴訟になった)あった。(答申に従った決定・裁決を行っているかを公表していない自治体が多く、調査は未終了。)

(2)
議会に情報公開条例があるか(情報公開条例の「実施機関」に含む、又は、議会独自の条例がある)

群馬県榛東村議会の議員さんから、情報公開条例と個人情報保護条例を議会にも適用されるようにする条例改正案を提出したが否決された、との情報をいただいた。

→総務省の「情報公開条例等の制定状況に関する調査」(調査時点平成26年10月1日)によれば、情報公開条例等はあるが、議会を対象としていない町村が全国で9つあった。総務省に問い合わせ、北海道南富良野町、浜中町、福島県川内村、群馬県榛東村、東吾妻町、山梨県丹波山村、高知県奈半利町、本山町、仁淀川町と判明した。
 その後の制定状況を調査したところ、未だに議会を対象としていない町村は、榛東村と、北海道浜中町の2つ。群馬県東吾妻町は、情報公開条例では実施機関とされていないが、「東吾妻町情報公開条例の施行に関する東吾妻町議会規程」を制定して、情報公開条例と同内容での運用を行っている。他の6町村は、条例改正により、議会も実施機関としている。

 なお、平成26年時点で、情報公開条例等が未制定であった北海道乙部町と、福井県池田町については、乙部町は未制定、池田町は議会も実施機関に含めた条例制定済みであった。


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟

4月18日(月)午前11時30分〜   第9回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

4月20日(水)午後3時00分〜    第7回期日

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

5月18日(水)午後3時00分〜    第9回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟

※4月以降に追って指定

●湯河原町議会情報公開請求訴訟
※被告(町)が東京高裁へ控訴(期日未定)

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全国連絡会議からの大会資料購入のお願い
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第26回総会について
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 4月23日(土)午後1時30分〜4時30分 Zoom開催 ※参加方法など詳しくは同封のチラシをご覧ください。

※スマートフォンか、インターネットにつながるパソコンがあればZoom参加できます。「やったことないからなあ・・・」という方も、とりあえず事務局にご連絡ください(電話080-3124-5194(小沢)、メール・FAXでも)。会員が出張してZoom設定します。所要時間5分くらいです。

※自宅からのzoom参加はちょっと・・・という方のために、関内駅近くに小さな部屋ですが総会の同時中継を一緒に視聴し、質疑参加もできる会場を用意しました。総会当日、直接お出で下さい。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌163号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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