【質問状 全文】
神奈川県、県内市町村 御中
2022年1月23日
個人情報保護法改正への対応についての質問状
貴自治体の個人情報保護に関する取組みに敬意を表します。当団体は1997年から自治体における情報公開・個人情報保護等に関する活動を続けている市民団体です。
2021年5月、デジタル改革関連法の一部として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が改正され、個人情報保護法の対象として民間事業者に加えて国の行政機関と独立行政法人が適用を受けこととなり(2022年4月施行)、さらに国の行政機関に関する規定が地方公共団体の行政機関に対しても適用されることとなりました(2023年春施行)。
これを受けて国の個人情報保護委員会は、2021年6月、「公的部門(国の行政機関・地方公共団体等)における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報穂保護法改正関係)」(以下『規律の考え方』)を取りまとめ、公表しました。その後国は、地方公共団体向け説明会等を通じ、『規律の考え方』に示された解釈に従った条例改正を求めています。
しかし、『規律の考え方』に示された解釈は、これまで国に先駆けて個人情報保護制度を整備してきた地方公共団体に対し、むしろ個人情報保護施策の後退を迫るものです。
2021年11月に日本弁護士連合会が発表した「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」*1)では、『規律の考え方』が、これまでのように条例により要配慮個人情報の取扱いの規制をすることやオンライン結合を制限することは許されないとし、個人情報に関する審議会の役割を極めて限定的なものにしていること等を批判しています。
*1)https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211116.html
私たちも、個人情報保護法の改正により、地方公共団体の個人情報保護が後退することがあってはならないと考えています。さらに、法律により、既にある条例を画一化するようなことは、憲法に定める地方自治、条例制定権の観点からも問題です。
改正後の個人情報保護法においても、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて…個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」(第5条)と規定されており、地方公共団体は、区域の特性に応じて、主体的に個人情報保護施策に取り組むことが求められています。
こうした責務に基づき、改正個人情報保護法に対応するための条例改正についても、各地方公共団体は、主体的に改正法を解釈して、区域内においてこれまでの個人情報保護制度が後退することのないように対応する必要があります。国の解釈のたたき台にすぎない『規律の考え方』にとらわれるべきではなく、むしろ『規律の考え方』の是非について積極的に意見を述べるべきです。国は2022年4月頃までに改正法の地方公共団体に関する部分のガイドライン案を作成するようであり、各地方公共団体はそれを待つのではなく、ガイドラインに先んじて取り組みを進めるべきです。
神奈川県内の地方公共団体では、このことについて、すでに審議会に諮問する等して取り組みを始めているところもあるようですが、全般的な動向は公表された情報からは把握できません。
そこで、後記の質問をさせていただくこととしました。ご多忙のところ恐れ入りますが、
2022年2月25日までにご回答をいただきますようお願いします。
なお、この質問状に対するご回答は、回答をいただけなかった場合も含め、集計し公表いたしますのでご了承ください。 |