2022年5月17日発行 広報誌第164号


【目次】
第26回総会、昨年に引き続きZoom開催
【講演録】 改正個人情報保護法と個人情報保護条例
情報公開条例改正の好機到来ー会議録作成のための録音データ問題
横浜地裁が湯河原町に対し議会会議録原本の提出を命じる

私のおススメ映画

月例会報告
事務局報告

 

第26回総会、昨年に引き続きZoom開催

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 例年どおりゴールデンウィーク前の4月23日(土)午後、第26回総会を開催した。昨年に引き続き今回もZoom開催(視聴・参加できる小会場も設置)となった。参加者は28名。

第1部<総会議事>では、2022年度活動方針案、予算案、人事案(留任)ともZoom越しの拍手をもって承認された。

 2021年度は、当会が2015年から学習会や市議候補者アンケート、3度にわたる住民監査請求と住民訴訟などの取り組みを行ってきた横浜市へのカジノ誘致問題が、8月市長選でカジノ絶対反対の山中竹春氏が当選したことにより、誘致撤回で決着した。

 横浜市は、IR誘致の経緯を報告書にまとめるとして、2022年2月「横浜市IRの誘致に係る取組の振り返り(中間報告 )」を公表したが、市の意思決定過程への反省が全くうかがえない内容であり、これまでの総括として極めて不十分な内容であったことから、
 総会において「横浜カジノ問題を振り返る−市の『中間報告』への提言」と題しての大川隆司代表幹事による講演を行った。

第2部では、「改正個人情報保護法と個人情報保護条例」の学習会(次頁に講演録を掲載)を行い、わかりやすいお話と活発な質疑で理解が深まった。
引き続き、地方自治ウォッチャーズ〜県西オンブズマン(山下澄夫さん)かわさき市民オンブズマン(川口洋一さん)、NPO法人葉山町民オンブズマン(酒井重成さん)、ゆがわら町民オンブズマン(濱田知子さん)、ちがさき市民オンブズマン(中村司さん)から活動報告(4月中旬発送の「総会議案書」47頁以下参照)をいただいた。

講演録 改正個人情報保護法と個人情報保護条例

森田明さん
(弁護士、神奈川県情報公開・個人情報保護審査会委員)

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【講演レジュメはこちら

 改正個人情報保護法と自治体の個人情報保護条例について、この問題の背景事情と、自治体の現在の動きを私が直接関わっている神奈川県の審議会を中心にお話をしていきたいと思います。

この問題は全国全ての自治体に係わる問題であり、また、ある意味、国との関係で自治体の主体的な取り組みの姿勢が問われる問題でもあります。

改正個人情報保護法とは

 資料『個人情報保護制度見直しの全体像』(議案書41頁上【講演レジュメ6/11】)、今回の改正の趣旨がざっくりと紹介されています。

 以前の仕組みは、民間については個人情報保護法が適用され、国の行政機関については行政機関個人情報保護法、独立行政法人については独立行政法人等個人情報保護法、各地方公共団体については夫々独自の個人情報保護条例によって、個人情報保護の政策をしてきました。

 このように分野ごとに色々な法制度があると非常に厄介だということで、これを一つに括ってしまおうというのが今回の改正の大きな発想です。

 これが「新個人情報保護法」というもので、これ全体を個人情報保護委員会が監督をするとされています。

 ただその中で民間事業者と行政機関については違ったルールを残すとしています。

 しかし行政機関の中に地方公共団体も含めてしまうことにしたので、行政機関の中では、国の行政機関のルールをそのまま地方公共団体に適用する形で一括りにしてしまうということになったわけです。

国の個人情報保護法がそのまま自治体にも

 更にそのことを象徴的に表しているのが、資料『地方公共団体の個人情報保護制度の在り方(改正の方向性)』(議案書41頁【講演レジュメ6/11】下)の図です。
 
 改正前の状況は、箱に例えれば大きさも色味も違いがあった、これを同じ形の箱に全部揃えてしまうという、「共通ルール」と言ってますけれども、そういう改正をしようとしています。

 箱の図では、この共通ルールでも若干例外として上に飛び出したり横に飛び出したりしている部分もあるのですが、この間の経過を見ると、実はこういう飛び出すことが許された部分はごく僅かです。共通のルールを自治体全てに要求するということで進められようとしているところです。

個人情報保護の取り組みは自治体が国に先行

 レジュメ(議案書36頁【講演レジュメ1/11】)に個人情報保護制度制定の経過をざっくり纏めておきました。

 もともと国の方が、個人情報保護に対する取り組みが非常に遅れていました。

 自治体(市・町)では1970年代から、個人情報保護条例が作られ始めています。その後神奈川県が1990年に都道府県で初めて個人情報保護条例を制定します。

 その少し前1988年の末に、国が行政機関の個人情報保護法いわゆる旧行政機関個人情報保護法といわれるものを作ります。国がこの法律を作るのと、神奈川県が条例を作るのとほぼ並行して作業が進められていました。

 私はこの経過を外から見ていて、実は国が作った法律が、神奈川県が作ろうとしていた法律とは全然違ったものでしたので、神奈川県がこれに引っ張られてしまうと非常に拙いものができてしまうと危惧していました。

 しかし、神奈川県は国の方には引っ張られずに、むしろそれ以前に制定されていた市・町の条例を整理した形で、モデル的な条例を作りました。神奈川県条例の流れで各地の自治体がそれぞれ独自の工夫も加えながらいろいろな条例を作ってきたという経過があります。

個人情報保護法と条例には様々な違いがある

 今回これらを統一化するという動きになっているわけですけども、大分無理があるということが感じられるようになっております。

 なぜ無理なのかということを考える上で、1980年代最後から90年代の時点で、そもそも法律の考え方と条例の考え方が、基本的なところでだいぶ違っていたのではないかということを、今回振り返ってみて考えています。

 それを一覧表にしたものがレジュメの「*旧行個法と当時の個人情報保護条例の主な相違点」(議案書36頁【講演レジュメ1/11】)、まとめが「旧行個法と比較しての条例の特徴」(同37頁【講演レジュメ2/11】)です。

 
 まず考え方、発想の違いとして、規制の範囲があります。法律はもともと非常に限定的で、国の行政機関、しかも当初は電算化された情報だけを対象にしてスタートしました。

 これに対し、自治体は、その区域内では個人情報保護の考え方をあらゆる場面で及ぼそうという発想があり、一つは議会も対象にしている、民間事業者に対しても、条例で民間事業者を規制するのはなかなか難しいところがあるのですけれども、何とか指導権限等を規定するといった形で、行政機関本体だけではなく、その地域の中での個人情報保護をやろうという発想で条例が作られてきたということがあります。

 また、個人情報についてのルールについては、例えば、要配慮個人情報(特に保護すべき必要性が高い情報)については原則取り扱い禁止とし例外的に解除していく、あるいは原則として直接本人から収集をする、オンライン結合といってコンピュータを接続するような形で情報のやりとりをすることは原則禁止して例外的な場合だけ認める、あるいは目的外の利用提供も原則禁止する。原則禁止規定をおき、例外として認められる条件を条例で定める。判断に迷うような問題については、第三者機関としての審議会を置いて審議会の意見を聞くと、そういう仕組みになっています。

 審議会は、自治体によってばらつきはありますが、諮問は結構多くて、私もいくつかの審議会に関ってきましたけれども、審議会で議論していくと、行政側の考えていたプランに雑なところがあって計画自体の見直しを求めるとか、一定範囲に限定した形で認めるといったことは結構あったわけです。

 審議会は、研究者等のほか、一定比率で住民を代表するような人を入れる。一部の自治体では抽選で住民を入れるというようなこともやっていますし、開かれた組織として存在しているわけです。

 また条例の中で開示請求、訂正削除請求あるいは利用停止請求といった権利について、神奈川県が条例を作った時点では大体これらの権利は認めてきたのですけど、同じ時期、国の法律では権利として認めているのは開示請求のみで、しかも教育とか医療分野という一番開示請求として使われるような分野について適用除外にしてしまうといった問題がある形、限定的な形での制度になっていました。


 そういう意味で出発点において、国の姿勢と自治体の姿勢というのは大分違いがあったのかなというふうに思います。

 その後、国の方も民間事業者を対象にする個人情報保護法を作ったり、あるいは行政機関個人情報保護法自体も若干改正していって近づいてきたところはあるんですけれども、やはり条例に比べると国の行政機関についての規制というのは非常に甘いという感じはあるわけですね。

 そういう中で、ビッグデータの活用といった形で個人情報を利活用しようという流れが出てきて、条例がバラバラな規制をしているのは非常に困る、条例は2000個近くあることからこれを2000個問題とか言って、これは変えるべきだ、統一化するべきだという議論が出てきます。

菅内閣がデジタル社会推進で改正を強行

 ただそうは言ってもやはり自治体の方が先進的な取り組みをしてきたこと自体は否定できないので、その辺を調整しながら進めていこうという流れでいたわけですけれども、それが2020年に菅内閣が誕生して、デジタル庁というのをぶち上げ、デジタル社会推進という中で、その障害になるようなものはもう一気に取っ払おうという流れができてしまいます。

 その中で2021年5月に一気に、個人情報保護法の大幅な改正を含むデジタル改革関連法というものが成立をしてしまうということになります。

 このうち改正個人情報保護法の一部については今年4月1日から施行になっています。それは国の行政機関に関する部分と、民間の個人情報の部分を合体させるという点です。

 地方自治体の条例を統一化していくという部分が施行されるのが、来年の4月からということになっています。それに合わせて自治体はそれぞれ自前の条例を変えていかないといけないということになるわけです。

 来年の4月といっても本当にすぐで、年内には議会に条例改正を通さないといけないはずなのですが、なかなか各地の自治体の動きが進んでおらず、最近ようやく、年度が変わってから、取り組まないといけないという感じになってきました。

神奈川県の検討状況

 おそらく神奈川県内では県が一番早く取り組んでおり、昨年の夏ぐらいから条例改正の議論をしていますけれども、結構時間をかけて議論をしていて、議論することは多くあります。他の自治体はまともに取り組んだら、今からで間に合うのかなという感じもしています。

 県の審議会は、これまで2ヶ月に1回だったのを最近はずっと毎月で、3時間ぐらいかけて議論しています。今年5月に答申を取りまとめようというところまで来ています。

 この間、国に対し、県本体が質問を出したり、審議会としても質問状を出したりということもしているのですけれども、国の対応は非常にガードが固いというところがあります。

 この改正法について、ガイドライン案が今年1月末に示されパブリックコメントを経て確定版が4月20日に公表されたところです。いろんな人がいろいろ批判的な意見や質問を出したのですけれども、全然相手にしていないですね。

 国は従来の姿勢をひたすら強調し、特に個人情報保護委員会がこの分野の法令解釈についての一元的な権限を持つのであるとして、自治体も当然それに従ってくれないと困るということをより強く打ち出したガイドラインになっています。

 神奈川県での議論の状況ですけれども、ポイントを絞ってご紹介をします。

 法律の改正法の中では、条例で規定できる、あるいは規定しなければいけないという部分も若干はあります。ただ条例で規定することは許さないというふうな解釈を示しているところが多い。許さないって、国が自治体に対してそんなこと言えるのかっていう基本的な問題があって、行政法の学者の人たちはだいたいその辺になるとおかしいじゃないかということは言うんですけども、中々どうしようもないという状況があります。

 また、どちらかよくわからない、どこまでできるか微妙なところという問題もあります。

“法にない規制は条例で規制してはならない”

 「個人情報の取り扱い」について、レジュメで×がついているところですが(議案書38頁)、要配慮個人情報の取り扱いを規制すること、本人外収集の制限、オンライン結合の制限。これらについては、だいたいどこの条例でも原則禁止をして、例外的な場合のみ認める、判断に迷う場合は審議会の意見を聞くとそういう規定になっています。

 改正法では、これらにつき何の規定も置かれていません。規定を置いていないなら、条例で定めたっていいんじゃないかと思うのですが、しかし国の見解はそうではなく、規定してないということは、そういう規定を置いてはいけない、法律では情報の保護と流通をバランスをとっており、規制していないということは流通を優先してるんだから、流通を

 制限するような規定を置いてはいけない、ということを繰り返し言っています。

 そして、それでも不都合はないという理由として、法律の61条で、法令の定める所掌事務または業務を遂行する場合に限って個人情報は取り扱えるという規定がある、要するに法令に基づいて行政機関は個人情報を扱うのだから扱わざるを得ないし、また必要以上の取り扱いをすることはないのだという考え方を示しています。

 しかしこの抽象的な規定でそういう判断ができるのかという問題があるわけで、非常に疑問がある。これについては神奈川県の審議会からも直接個人情報保護委員会に質問状を出したけども、これはもうその通りの解釈であると、他の解釈は許さないという回答が来ています。

 また審議会が関与することも認めないということも回答しています。

 さらに議案書39頁【講演レジュメ4/11】、これも×がついてますが、目的外利用提供の制限、これについては法に定めがあり、法に定める要件に当たるかどうかにより判断をする。法の要件の中では審議会への諮問は規定がないから、審議会にその是非について諮問してはいけないということにされています。

 では何ができるのかについては、単なる内部の手続きにすぎない事項など個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項(内部管理に関わる部分)は条例で定めることができるということなのですが、何が許されるのかについて全然具体的な説明がなく、非常に困っているという状況です。

 神奈川県はオンライン結合について、数年前に原則禁止規定をなくしています。その際の審議会で、コンピューター上情報をやりとりすることについては一定のハードルを設けるべきだということで、公益上の必要性があることや、安全管理がきちんとできること等の要件を求めています。ただ、従来は審議会に諮るとしていたのを、県自身がチェックする形の規定になっています。

 国の個人情報保護委員会への質問の中で、神奈川県のオンライン結合禁止はこうなっています、他の機関の意見を聞くとしてないのだから、内部的な管理に関わる規定と考えられるのではないかと聞いたのですが、いやそんなことは認めないというわけです。そういう要件を設けること自体がそもそも駄目なのだという回答が来て、本当にそこまで言うのかという印象がありましたけども、それぐらい非常に国の方はガードが硬いということがあります。

 開示請求等については結果的には現状とあまり変わらない方向でいけそうです。

“審議会の役割は限定的にせよ”

 審議会関係(議案書40頁【講演レジュメ5/11】)についてですが、先ほど来、申し上げたように自治体の場合、個人情報に関する審議会が非常に大きなウエイトを持っていまして、条例改正といった重要な事項とともに、個々の条例の情報の取り扱いについても諮問を受けて是非について答申をするということをやってきたわけです。

 しかし今回の改正法で、「個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは」、審議会に諮問することができるとされ、専門的な知見に基づく意見を聞くということと、しかもそれが特に必要な場合に限るとされています。

 何でもかんでも審議会に聞いてはいけないということで、別に自治体が自分で設けた審議会に何を諮問しようがそんなことは自由なはずなんですけれども、そういう枠を設けようとしています。

 専門的な知見というのが何を想定しているかというと、『個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインの改正案(概要)』(議案書46頁【講演レジュメ11/11】)に(案とあるが、このままの内容で確定)、「審議会の諮問」というタイトルで、どういう場合に審議会が想定されているのかについて「専門的知識を有する者の意見を踏まえた審議が必要であると判断される場合」である、求められる専門的意見としてサイバーセキュリティに関する知見が例示されています。

 そうすると、セキュリティ上の技術的な問題についてだけ審議会で議論するのだと。それも特に必要な場合だけであるというふうに、これだけ読むと読めてしまうわけで、そんな狭い言い方はおかしいじゃないかという意見も弁護士有志でガイドライン案に対して出したんですけども、これはもうあくまでこれでいくよということになっています。

 だから実際のところ、どこまでこの審議会で今後議論できるか非常に問題になっています。

審議会を活用するためには

 神奈川県では、いろいろ議論して、改正法129条は「第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合」「個人情報の適切な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であるとき」に諮問が可能であると規定している、これを広く解釈して運用できるし運用すべきではないかという議論になっています。

 例えば、要配慮個人情報の取り扱いをするかどうか、本人外収集をするかの是非については諮問することはできないが、取り扱う場合にどのような注意が必要かや、関連してどういう問題が考えられるかといったことであれば、諮問できるのではないかということが県の審議会の中では了解事項になりつつあります。

 私自身としてはそういう議論ができるのであれば、実際上、いろいろ問題があるという指摘をすることによって、実際の取り扱いを止めようかということを自主的に県の機関の側で判断することになるということはありうると思います。

 これまでも明確に諮問事項にNOとは言わなくても、その諮問の内容を変えさせるということは結構あったわけで、むしろ審議会というのはそういう機能を持ってきたというところがあります。

 ですから、是非を諮問するということではないけれども、やはり問題があった場合に審議会に諮問しますよという方向性をきちんと確認をすることで、何とか今までと同質の運用を確保できないかということを考えているわけです。

 本当にそれだけでいいのかという問題もあるのですが、国との関係では、それぐらいのところで何とか、あとは運用で頑張るしかないかなという感じを持ってきています。

議会には別個に個人情報保護条例制定が必要

 適用範囲等の問題(議案書38頁)もあります。議会については、国は自律的な判断に任せる、勝手にやってくださいという対応をとっています。

 これは国の法律は、もともと国会を対象として想定してないので、行政機関以外のことは知らないよという発想なんですね。

 その法律と同じ考え方が条例に持ち込まれるため議会は放置状態になります。しかし議会は自分で条例を作る能力はないので、果たしてどうなるのか気がかりです。議長会で相談して、個人情報保護委員会に教えを請いに行くことになっているようで、自律性を言いながら、全然そうでなくなっているおそれがあり、非常に問題ではないかと思っています。

「補助的文書」についての独自規定は廃止へ

 もう1点。唯一いい結果がありまして、それが行政文書の範囲という部分です。県条例の大きな問題として、情報公開条例と個人情報保護条例共通ですが、いわゆる補助的文書を行政文書の範囲から除外するという規定があり、会議録作成のための録音データ等が対象外にされています。

 神奈川県および一部県内自治体にこのような特殊な規定があるのですが、今回、個人情報保護条例を法律に合わせると、法律にはそんな除外規定はありませんので、それはなくさないといけないという議論になり、個人情報保護条例でなくすのであれば情報公開条例でもなくさないとまずいんじゃないという話になり、結局この補助的文書除外という、神奈川県の特殊な除外規定は、今回の条例改正でなくすということになりました。           (了)
※質疑応答を含めた逐語反訳を全国市民オンブズマン連絡会議事務局の内田さんのご協力で、ホームページに掲載しました。こちらもご覧ください。

 

情報公開条例改正の好機到来ー会議録作成のための録音データ問題

佐藤 満喜子

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録音は電磁データ情報公開の対象外!?

 現在、地方公共団体の情報公開条例では、紙媒体だけでなく、電磁テータも含めた情報を「行政文書」として扱い、情報公開請求の対象にしています。

 ところが神奈川県の情報公開条例には、「文書又は図画の作成に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの」を「行政文書」から除くという項目があります。そしてこの条項で除外する具体的な電磁情報として同条例施行規則で、「会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録」が規定されています。この録音除外規定は、個人情報保護条例においても同じ扱いになっています。

 つまり会議の内容も傍聴の可否も個人情報での扱いも関係無く、会議録作成のために行政が記録した録音は、一律に情報公開の対象から除外するというわけです。

 こんな除外規定を設けている自治体は全国では少数ですが、全国に先駆けてこの規定を設けたのが神奈川県。そして県に倣ったのか、県内18市町も同様の規定を持っています。
 
 さらにその後、千葉県・大分県・徳島県が同様の規定を設けました。情報公開先進県だった神奈川県が、逆行を促してしまった感があります。

 いっぽう川崎市では現在、除外規定がないにもかかわらず、情報公開審査会の録音を公開すべきとした答申を、川崎市教育委員会が受け入れないため、公開を求める訴訟が続いています。


神奈川県が録音除外規定削除の方針

 そんな神奈川県で、ようやく録音の除外規定削除の方針がでました。

 来年から施行される国の個人情報保護法の改正に伴って、各地方公共団体も個人情報保護条例の見直しをしています。国の個人情報保護法にこんな除外規定はありません。

 したがって現在のままでは、県の情報公開条例と個人情報保護条例の間に、録音の扱いに関してズレがでてしまうからです。

 見直しを検討した「神奈川県情報公開・個人情報保護審議会」では、この除外規定への疑問・削除の意見が相次ぎ、改正の方針が出されました。

除外規定を持つ自治体に「申し入れ書」送付を予定

 当オンブズマンでは、録音公開の全国調査、自治体や審議会への改善の申し入れ、録音公開訴訟支援等に取り組んできました。今回の県の除外規定削除の方針を受け、オンブズマンでは、録音の除外規定を持つ自治体へ、神奈川県の見直し・規定削除の方針を伝え、「行政文書」の定義の見直しを求める「申し入れ書」を送付する予定です。

元原告として・・・

 さて私は、神奈川県教育委員会の録音の情報公開を求めて、2017年11月に提訴しました。結果は敗訴でしたが、上記の除外規定の存在は大きな壁でした。ここからは、原告・市民の立場から、記したいと思います。

 見直すとの報に接して、嬉しかったのはもちろんでしたが、他の自治体では当たり前に行われている情報公開にするために「なんと時間のかかったことか」と、たった1行でも「一旦成立したら削除は大変」というのが正直な感想です。会議録作成のための録音を行政文書から除外する規定があるのは、全国的にはごく少数の自治体だけであり、特殊な神奈川県が当たり前になるだけだからです。

 私は、横浜市教育委員会会議の録音を、会議録ができる前にたびたび入手して活用していました。2016年8月、神奈川県の教育委員会でも録音を入手すべく情報公開請求したところ、録音は行政文書から除外するとの規定があるため非公開になりました。こんな除外規定があったことにびっくりでした。

 情報公開の専門家がこんな逆行する規定を発想したとは思えませんので、おそらく電磁的記録のための条例改正の時に、県の事務局が都合のいいように挿入したのではないでしょうか。情報公開審議会の記録によれば、具体的な改正条文案を論議する機会もなく、議会で成立してしまったようです。

そもそも録音除外の理由って何?

 当オンブズマンでは、録音公開の全国調査、除外規定を持つ自治体への改善申し入れ、県の情報公開・個人情報保護審議会への申し入れなどを行ってきました。そこから見えてきた録音除外の理由には、以下のような内容が挙げられていました。

@会議の正式な記録は紙媒体の会議録であり、会議録があれば同じ内容の録音は不要。

A会議録作成ための録音は、一時的・補助的に作成した記録であり、会議録が完成すれば
廃棄している。

B録音が公開されると、会議での自由闊達な意見交換がしにくくなる。
市民としては、納得のいかない理由ばかりです。

 特に@の理由は、会議録と録音は同一とみなしていますが、そうでしょうか?紙媒体では、発言の語気・語調、発言に対する会議の場での反応(傍聴者等のざわめきや、出席者の発する声であっても明確な発言になっていないもの)は現れません。いっぽう、録音が有する情報の量や多様性は紙媒体よりも圧倒的に多く、紙媒体とは異なります。同じだから市民にはいらないだろうと勝手に決めつけてほしくないものです。

 私には、録音公開のメリットを感じた体験があります。

 横浜市教育委員会で、子連れで傍聴していた母子が、ある教育委員の「静かにならないのであれば席をはずしてもらいたい」という発言で、室外にだされてしまったという例がありました。同席していた傍聴者の記憶はバラバラで、議事進行に誤りがあるなら抗議文を出そうという声もありました。

 しかし公開された録音で、子どもの声は録音では聞こえない程度だったことや1,2分の出来事の詳細な経緯が確認できました。

 その結果、保育をして欲しいという声を届け、その後保育制度が実現しました。

 録音によって事実確認や教育委員・職員への誤解解消が可能になった例です。録音公開は、市民だけでなく行政側にもメリットがあると痛感した体験でした。

 さらに、会議録は完全な逐語録ではありません。録音から書き起こしたものを、発言者や事務局が修正したうえで確定しています。教育委員会によっては、要点筆記の会議録もありました。横浜市教育委員会会議では、毎回、会議冒頭に会議録承認があり、議長が「修正があれば申し出てください」と委員に伝えます。傍聴した日の会議で気になった内容の提案があったので、正確な内容を確認しようと後日会議録を読んでみたら、ばっさり削除されていたこともありました。

 なにより録音によって正確な発言内容の確認や会議録との比較が可能になります。また、会議録が確定・公開になるまでには、最短でも1ヵ月以上かかります。傍聴ができなかった会議の内容を会議録よりも早く知ることができます。私は基礎疾患があるので、コロナ流行で傍聴を控えていますので、録音に助けられています。

 Aの録音は一時的・補助的な記録であり、会議録が完成後廃棄しているとの理由も、おかしな話です。一時的・補助的でも組織的に作成した業務上の記録であることは他の電磁データと変わりません。廃棄するなら存在する間に公開請求は可能ですし、今はICレコーダー使用なので保存も簡単です。

Bの自由闊達な意見交換ができないという理由にいたっては、市民にとってむしろ不安なことです。情報公開請求の対象から除外するのでなく、非公開とすべき理由があるというならきちんと理由を示すべきですし、市民としては、公開審議でも録音されても堂々と自由に論議してほしいと思います。

 行政機関が、このような理由を何の衒いも無く市民に示すことに驚かされました。行政と市民の感覚には、相当開きがあるなあとつくづく思います。

除外規定削除のチャンス、全国でも

 全国で個人情報保護条例改正作業を行っている現在は、情報公開条例のこんな不合理な規定を削除するチャンスです。神奈川県の除外規定削除が、同じ規定を持つ他の県市町村にも広がってほしいものです。

 

横浜地裁が湯河原町に対し 議会会議録原本の提出を命じる

弁護士 中村 晋輔

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 湯河原町議会が土屋由希子町議に対して 行った陳謝及び出席停止の懲罰の取消、並びに名誉毀損による国家賠償等を求めている訴訟(「土屋訴訟」)に関し、横浜地裁(第1民事部・岡田伸太裁判長)は、2022年4月20日、湯河原町に対し、民事訴訟法220条4号に基づき、湯河原町議会の会議録原本を提出するよう命じる決定をしました。

 この決定に対し湯河原町は即時抗告の申立てをせず、この決定は確定しました。


 土屋町議に対する陳謝の懲罰(第1次懲罰)の原因となった湯河原町議会定例会における土屋町議の発言は、町税等徴収対策強化特別委員会に湯河原町の滞納者名簿が配布され、かつ、それが回収されていないというものであると土屋町議側は主張しています。

 この土屋町議側の主張に対し、湯河原町側は、「秘密会の議事」に当たるとして、認めるとも否認するなどとも明らかにせず、認否を留保しています。

 公開されている会議録においても、土屋町議の発言が伏せ字とされています。そのため、土屋町議側が、伏せ字とされていない会議録原本について文書提出命令の申立てをしたものです。


 横浜地裁は、議会広報誌「議会ゆがわら」に掲載された本件懲罰に関する記事の名誉毀損該当性、違法性等を判断するに当たっては、第1次懲罰の原因となった土屋町議の発言を具体的に特定する必要が認められる、少なくとも国家賠償等の請求を判断する上で、会議録原本の証拠調べの必要性があると判断しました。


 
土屋訴訟は、陳謝の懲罰が地方議会議員としての中核的な活動を阻害するものとして裁判所の判決で取り消される先例となることを目的としています。今回の決定は、この目的
に向けての大きな一歩になったと評価することができます。

 土屋訴訟は、今後、原告土屋町議の本人尋問などの実施が見込まれており、いよいよ大詰めを迎えております。皆様には土屋訴訟にご注目いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

 

私のオススメ映画


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 ゴールデンウィークも終わり、時機を逸した感もありますが、お勧め映画を3本立てでご紹介します。


『ボストン市庁舎』  保坂 令子 

 我が家からほど近い鎌倉市川喜多映画記念館は、5月の連休前後はシネマ・ウィークと銘打って近年公開の話題作を上映します。今年は上映5作品の中から、フレデリック・ワイズマン監督の『ボストン市庁舎』(2020 原題City Hall)を観てきました。

 トランプ政権下の2018〜19年のマサチューセッツ州ボストン市の市役所が舞台。私がこれまでに見た映画の中で飛びぬけて長かったテオ・アンゲロプロス監督のギリシャ映画『旅芸人の記録』よりもさらに長い274分の長編ドキュメンタリーです。

 開発計画や市の施策について市民に説明している場面が何度も出てきて延々と続きますが、結構その説明に聞き入ってしまうのは、アイルランド移民のルーツを持つマーティン・ウォルシュ市長もそのスタッフも実によく喋り、「市民に伝えたい」という熱意(+自信?)が全身から感じ取れるせいなのか…!

 窮状を訴える市民の声に耳を傾ける時の謙虚でオープンな感じにも惹かれました。

 ウォルシュ市長の政策で、市役所・市の機関による市民の雇用も進んだとのこと。「ボストン市庁舎はトランプが体現するものの対極にあります」というワイズマン監督の言葉が映画の宣伝文句ですが、ジョー・バイデンが米国大統領になり、ウォルシュ市長は引き抜かれて労働長官に就任したとのことです。

 この映画、一般公開時に「市役所割(自治体職員の鑑賞券割引き)」があったのも誠に頷けます。「我がまちは、もうちょっと何とかならないのか」と思っていらっしゃる多くの市民に見ていただきたい。首長、自治体職員、議員は必見。-

『ひまわり』  綾部 祥一郎

 ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニ主演のイタリア映画「ひまわり」(イタリア・フランス・アメリカ・ソ連の合作)を見てきました。有名な主演者とヘンリー・マンシーニ作曲のテーマ音楽でその存在は知っていましたが、これまで見たことはありませんでした。

 1970年初上映ですからほぼ半世紀前の作品で、2020年に50周年レストア版として上映され、この度はロシアのウクライナ侵攻をきっかけに国内各地の映画館で取り上げられることになりました。

 映画の背景の一つである広大な「ひまわり畑」がソ連時代のウクライナの農村であったことから、今ロシアが侵攻しているのはどんな場所なのかと関心を持った人たちが多かったようです。4月20日に横浜市中区の「横浜シネマリン」に上映10分前に行ったら「当日券は完売、翌日分も残りわずか」と言われ最終日である翌々日分のチケットを購入しました。この映画館は一日に何本もの映画を順番に上映するので一つの映画は一日に一回しか見られないのです。客席102のいわゆるミニシアターですが、これまで何度も通っていてこんな経験は初めてでした。

 「夫婦が徴兵によって引き離され、ロシア戦線で行方不明になった夫を戦後に妻がさんざん探し尋ね、ついに再開するのだが、その時には夫は戦場で凍死寸前で倒れていたところを救ってくれた女性と所帯を持っていた。その後、かつての妻を訪ねた夫は妻が別の所帯を持ったことを知り去っていく」と、まあ、可哀そうな話なのです。戦場だった山野を覆って建ち並ぶ兵士たちの墓標の十字架とその前で立ちすくむ女性が印象的でした。

 戦争さえなければ平穏無事、楽しく暮らしていけた人生が引き裂かれる、これと同じことが今ウクライナで続いている、「戦争はダメだよ」とつぶやきながら映画館を出ました。

 付け足しですが、私は59年前、乗船していた船が当時ソ連領であったオデーサ(旧オデッサ)に寄港したため同市内を見物したことがあります。「戦艦ポチョムキン」という映画に出てくる、乳母車が転がり落ちていった石の階段は現存していました。その階段の下は映画では海だったと思いますが私が見たときは埋め立てられて陸地になっていました。今、ロシア軍が攻撃しているようですが、あの市街はどうなったのかと気になります。

『教育と愛国』  佐藤 満喜子

 ウクライナの惨状に心を痛め、ロシアのプロパガンダに呆れている人は多いと思います。

 遠い国とはいえ、私には日本の教育の行く末とダブって見えます。教育における独立性、表現の自由、学問研究の尊重等が政治よって歪められ、危機の禍中にあるからです。

 とりわけ教科書を巡っては、太平洋戦争を大東亜戦争と表記し、この戦争はアジアの人々を解放したと記述する、いわゆる「つくる会」教科書(育鵬社・自由社などの中学校歴史・公民教科書。プーチンの歴史観と相似)の登場とともに、教科書採択への政治介入も露骨になりました。

 横浜市や藤沢市は、需要数が多いため、強引な手続きで育鵬社や自由社が採択され、横浜市では2020年まで約26万人余の市立中学校生徒に手渡されました。

 この映画は、この右派教科書の執筆者やその採択を目論む政治家・首長、苦悩する編集者などを丁寧に取材し、ギャラクシー賞を受賞した毎日放送のテレビドキュメンタリー番組に、新たな取材や編集を加えた映画版です。

 特に安倍元首相が、「その首長が、非常に教育について強い信念を持っていればね、その信念に基づいて教育委員を変えていくんですよ。例えばあの、あの横浜でね、横浜で育鵬社の教科書が採択されるってのはね、これは驚きなんですよ。(中略)それができている地域だってあるんですよね」と政治介入を暴露した場面は注目。

 そして今も教科書では、領土や歴史で必ず「政府見解」を「書かせる検定」が行われています。


月例会報告

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3月 月例会報告
日時:2022年3月16日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 カジノ問題、その後

横浜市が2/16『横浜IRの誘致に係る取組の
振り返り』(中間報告)を公表した。「これまで積み上げてきた検討・準備を無駄にしないよう」としており、市の将来像に関わる重要な政策決定にあたり、市民の意見を聴かずに進め、市民からの総スカンを受けて中止になった−ということに対する反省は全くうかがえない。中間報告に対する「お気づきの点、ご意見」を募集中とのこと。
→総会での講演

2 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

市がミュージアム建物を取り壊す方針(2022年度に具体化)を決定した。原告は、建物や周辺地形について検証申立を行う。

(2)
湯河原町情報公開請求訴訟&審査請求

原告(ゆがわら町民オンブズマン)勝訴の判決に対し、町議会は2/10全員協議会で控訴を決定、2/16全員協議会で審査会答申に対する対応(裁決)も控訴審判決が出てからとすることを決定。【広報誌163号

控訴に要する費用は不当な公金支出であるとして、控訴に賛成した議員に対する損害賠償請求をすべきとの住民監査請求を準備中。

→3月19日に行った。控訴費用の支出が不当であることの理由は、@控訴を求める議員らの意見は、横浜地裁判決が「会議規則を否定した」と誤解し、その誤解に基き、高裁で会議規則の重要性を判断してもらうべきだとして控訴を決めた、A判決主文の変更は求めない(判決理由の変更のみ求める)との控訴をしており、不適法な控訴である。

(
3)湯河原町議不当懲罰取消請求訴訟

・【
広報誌本号10頁〜】。

各地の不当懲罰事件のその後
@群馬県榛東村議の中島由美子さん(出席停止1日)→2021年10月8日、審決で取消し。(既報)
A北海道本別町議の梅村智秀さん(陳謝→除名)→2021年10月8日、審決で取消し。(既報)
B高知県東洋町議の田島毅三夫さん(複数回の出席停止処分を経て除名処分。除名処分につき2019年2月21日、審決で取消し。)→2022年4月26日、高知地裁は、町は田島さんに対し、慰謝料20万円を支払えと判決。

3 全国連絡会


全国大会は、9月24日(土)午後―25日(日)午前に開催予定、現地(米子ビッグシップ小ホール(収容人数300人)とZoomとのハイブリッド型を検討中。テーマ案については、「『予算編成過程の公開』調査を10年ぶりに行います。予算を参加型で決めるのは地方自治では重要です。鳥取県をはじめ一部自治体では導入されていますが、制度導入状況、どのように市民に活用されているかを調査するとともに、全国大会では制度活用の提案も行います。」とのこと。

4 会員からの報告


・談合の内部告発(警察への告発)事案について報告いただいた。


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟

6月1日(水)午後4時30分〜   第10回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

6月27日(月)午後4時00分〜    第8回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟

6月29日(水)午後2時30分〜   第7回期日

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

8月3日(水)午前10時30分〜    第10回期日

【東京高等裁判所(822号法廷)】

●湯河原町議会情報公開請求訴訟

6月6日(月)午前10時30分   第1回期日

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月例会について
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今年度も、原則、第3水曜日午後6時から行う予定ですが、当面、通常会場のかながわ県民センターではなく、Zoom実施になってしまう可能性があります。直前の状況を、ホームページによりご確認ください。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌164号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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