2023年10月11日発行 広報誌第172号


【目次】
第30回全国市民オンブズマン仙台大会2023
  仙台大会に参加して
  「DXって何だ? 退化する情報公開」
  マイナ保険証分科会報告
  分科会「改正個人情報保護法がもたらしたもの」
横浜市の情報公開 開示手数料問題の背景
追悼 日高康弘さん
判例速報 川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟で全面勝訴
月例会報告
事務局報告

 

第30会全国市民オンブズマン仙台大会2023

  ▲目次 ▲TOPページ

 9月23日(土)−24日(日)、全国大会が現地仙台会場とZoomウェビナーで開催されました。

 大会資料集は、10月17日まで、全国連絡会議のホームページからダウンロードできます。

仙台大会に参加して

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 
オンブズマンの全国大会に「リアル」で参加するのは、4年ぶりだった。

 仙台は全国市民オンブズマンの設立総会(1994年)が開かれた、「全国組織発祥の地」である(ローカルなオンブズマン組織は、それよりずっと前に大阪でスタートしているが)。

 その頃、流行った(というより、オンブズマンが流行らせた)言葉が「官々接待」であった。
 中央官庁のお役人を、地方自治体の職員が接待する、という意味である。接待の軍資金はポケットマネーではなく、公金の筈なのに、いくら情報公開請求をしても、なかなか全貌がつかめなかったが、「食糧費」という費目があることを知り、ここにターゲットを絞って情報公開請求と情報公開訴訟が展開された結果、メデイアにも大きくとりあげられていった。


 「職務に関連する限り、公務員の氏名は個人情報ではない」こと、「自治体の契約の相手方の地位も非公開情報ではない」ことなどは、今日では常識だが、数多くの情報公開訴訟を通じてそれらの常識を確立し、「カラ出張」、「談合」などとの闘いにも応用して、多くの成果を上げてきたのが、「市民オンブズマン30年」の歴史だったと言える。


 今年の大会初日の全体会議の主要テーマが、「市民オンブズマンと情報公開の30年」と設定されたのは適切だった。発言者(仙台・小野寺信一、東京・清水勉、福岡・児島研二、新海聡事務局長)も、その人を得ているが、往年のスター(?)である高橋利明(東京)、井上善雄(大阪)、庫山恒輔(仙台)各氏に拝顔できなかったことは、残念だった。


 「包括外部監査の通信簿」が、回を重ねて24冊目に達したことも、市民オンブズマンの歴史の重みを感じさせる。土橋実(東京)、永井敬三(大分)、光成卓明(岡山)氏らをはじめとする「包括外部監査評価班」の地道な検討作業の成果が、監査人を引き受ける専門家にも評価されているようである。

 今年の「オンブズマン大賞」を受賞した岐阜県の外部監査人尾藤望弁護士は、受賞のためわざわざ仙台に駆けつけたばかりでなく、大会後の懇親会にも参加され、監査人としても「通信簿」を読んでエリをただしていると語っていた。


 全体会議のテーマの一つが、「地方議員に対する不当懲罰とのたたかい」であった。このテーマに関しては、2020年11月25日の最高裁大法廷判決で、「出席停止」処分取消請求の適法性を認めさせ、今年3月には差戻審で勝訴判決を確定させた、大友健氏(宮城県岩沼市議)と主任弁護士十河弘氏の報告があった。わが「かながわ」も、この大法廷判決の成果を活用して、湯河原町の土屋由希子前議員に対する不当懲罰(陳謝及び出席停止)と闘っているので、関連報告をした。

 懇親会の席で伺ったところによれば、十河弁護士の生まれは1968年とのこと。この年は、私が弁護士になった年である。もはや、その世代が最高裁に判例を変更させる裁判闘争、ひいては市民オンブズマン運動の中心となっているのだ。

 私にとって「市民オンブズマン30年」という言葉の響きは、そのことの実感も含むものであった。

「DXって何だ? 退化する情報公開」

小林 眞理 ▲目次 ▲TOPページ

 「超」がつくほど個人主義なので、集団行動が苦手だ。それでも、社会活動には参加したい。そんな私にとって、情報公開請求はとてもしっくりくる制度だ。どんなことでもいい、自分が気になることが書いてありそうな文書を自治体に請求してみれば、とりあえず調査の入り口にはたどりつける。その上、職員さんは、案外親切に対応してくれるし、(公開してもさしつかえないものであれば)ワリとすんなりと公開してくれる。

 だから、「DX って何だ? 退化する情報公開」という今回の全国市民オンブズマン仙台大会のテーマには、当初ピンとこなかった。210円の手数料が取られるようになった(横浜市)とはいえ、例えば全庁的な公文書管理簿データが csv で(しかもメールで)開示されるなら安くない? と思っていたのだ。

 そうまさに、今回のオンブズマンが指摘するように情報公開を「権利」として発展させようとせず、「受益者負担(サービス)」としてとらえていた。個人主義の弊害で木を見て森を見ていなかったことになる。反省。

 思えば、行政文書(公文書)というものは、「きちんと仕事をしましたよ」という作業実行証明書でもある。だから税金を使って作られるのだ。それを見るのに、なぜまた手数料を取られねばならないのか? 請求される前に行政側から「(我々の仕事ぶりを)みなさんしっかり見てくださいね」と、どんどん公開するのが本来のスジであり、説明責任を果たすということであろう。

 だいたいDXというならば、「(個人情報に最大限の配慮をしつつも)公開がデフォルト(標準)」の公文書管理システムを早急に組むべきだ。公開できるものは、作成と同時にどんどんホームページやオープンデータで公開する。そうすれば、請求する(請求される)こともなく、作成・管理・公開という業務の効率化が行われ、限りある人的資源を特に援助が必要な人への対応や、センシティブな個人情報への対応強化に繋げることができる。それが本来のDXの意味ではないのか? 少なくとも、総務省はそういったことを各自治体に求めている(※)のではないのか?

 ああ、やっと「受益者負担」という呪いから解放された。今回の全国市民オンブズマン大会に感謝を申し上げたい。

※「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei07_02000106.html
自治体においては、@自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させる Aデジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められる。

 全国市民オンブズマン連絡会議が行ったデジタル情報公開度調査の結果分析で、横浜市の手数料規定につき、

「複雑な情報公開の閲覧手数料や請求手数料の徴収をしている自治体が増加している。いずれも情報公開請求に対する警戒心がうかがわれる。

そうした動きをもっともよく示すのが、デジタル情報であるにも関わらず、紙情報に換算して1枚10円の費用を徴収する横浜市の情報公開条例の改正だ。

これは、DX化によって市民が情報公開請求を容易に行うようになることにブレーキをかけるものであって、情報公開制度をDXから除外することにつながりかねない危険性のある制度だ。」

との指摘がされている。

 また、横浜市は、同調査の権利濫用条項調査で、権利濫用を理由とする拒否・却下件数が全国ダントツ1位である。ただ、こちらは具体的事例をみると権利濫用との判断もあながち不当とはいえないようにも思われる。

 しかし、これが横浜市の“情報公開請求のハードルを上げよう”という発想につながっているとすれば残念であるし、誤った考え方である。(事務局 小沢)

マイナ保険証分科会報告

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 マイナ保険証をめぐるトラブル・不具合が次々と明らかになり、この8月には受診時のマイナ保険証の利用率が4月にオンライン資格確認システムの導入が医療機関に原則義務化されて以降最低の4.67%に落ち込みました。

 マイナンバーカードとの一体化で健康保険証を来年秋に廃止する方針を見直す、あるいは廃止時期を延期することを求める声は高まる一方ですが、政府は廃止延期を拒み、資格確認証のプッシュ型交付などの懐柔案で逃げ切りを目論んでいるようです。

 そんな中、大会2日目のマイナ保険証分科会にZoomウェビナーで参加しました。報告者は、宮城県保険医協会理事の今田隆一医師と長年にわたり番号制度の問題に取り組んでこられた東京市民オンブズマンの清水勉弁護士でした。

マイナ保険証を強行する理由は社会保障個人会計制度による医療費抑制?!

 今田医師が自らまとめて示してくださった結論は次のとおりです。

1)そもそも「任意(取得)」であるはずのマイナンバーカードに一本化して健康保険証を原則廃止するのは、国民皆保険制度とその理念に反するものであり、ひいては日本国憲法に違反する。

2)マイナ保険証を巡るトラブルは技術的問題と併せて、マイナンバー(国民共通番号)制度導入にさかのぼる問題に関連する。

3)マイナ保険証を強行する理由は @社会保障個人会計制度の導入 A医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現にある。「国民の医療の改善に資する」という点は疑問であり、個人にかかる機微情報の保護は心もとない。

 そして、ご自分が日頃診ていらっしゃる認知症の人や障害を持っている方を含めて誰一人取り残さないプロセスと(マイナ保険証によってもたらされる)結果の保証が絶対に必要だが、現状ではその保証が全くないことを強調されていました。

日本のマイナンバー制度は諸外国と比較するとかなり特異?

 今田医師も清水弁護士も、アクセンチュア(株)の「諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究」報告書(2022年5月)に基づいて、14の国・地域の制度と比較しつつ日本のマイナンバー制度の特徴を論じました。

◇番号制度のモデルは、ドイツ・フランスなどのセパレートモデル(共通番号はなく、行政分野ごとに別の番号を用いる)、米国・韓国・エストニアなどのフラットモデル(共通識別番号を行政の分野をまたいで用いる。民間分野での利用も可)、オーアストリアが採用するセクトラルモデル(共通番号はあるが異なる行政分野では異なる番号で表示され、バックオフィスにより紐づけされる)に分類される。

◇独・仏は、ナチスが個人情報を収集してユダヤ人を特定して迫害した歴史の教訓から、政府による個人のデータの一元的な管理をしにくくしている。オーストリアのセクトラルタイプも発想は同じで、特定の業務で用いる時にしかバックオフィスによる連携ができない。

◇フラットモデルは利便性を最優先したものだが、不正利用やトラブルで分野をまたいだ漏洩リスクが高い。

◇健康保険証には個々の被保険者に割り振られた番号が記載されているが、マイナンバー制度導入時には、これを個人番号に切り替えることが検討された。しかし、弁護士会等からの大反対もあり、切り替えは行われなかった。日本のマイナンバーはフラットモデルに近いが、医療のところはできなかったという意味で、フラットモデルの変形モデルと言えよう。

◇マイナンバーカードのICチップには公的個人認証利用者証明の機能が備えられており、ICチップに格納された発行番号(シリアル番号)が識別情報として用いられる。カードがマイナ保険証として利用される際にも、このシリアル番号が用いられる。

従来の保険証を使い続けられるように

 清水弁護士は「個人番号カードを持っていることとマイナ保険証として使うかということは別問題。何かの時に使うために個人番号カードを持っているということと、特定の用途ではどうしても使わなければならないというのとでは意味が全く違っており、カードを使うか使わないかの選択権があることが重要である」「カードの利便性とリスクはセット。持たないのが一番のリスク回避であるが、持ったとしてもどの場面で使うかは本人の選択に委ねられるべき」と指摘。

 マイナ保険証に一本化されてしまえば、資格証明書が交付されたとしても、保険医療が受けられない人が多数出てくるのは目に見えています。

 これまでの健康保険証が使えなくなり、マイナ保険証がないと医療を受けられなくなるのが問題だという1点に集中して声を上げることが大事で、今の健康保険証をこれまでどおり使えるようにするのがベストである―との総括に、分科会参加者一同、深く頷きました。  

分科会「改正個人情報保護法がもたらしたもの」

小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

 『改正個人情報保護法がもたらしたもの』と題して森田明弁護士による学習会が開かれた。

 この問題について、かながわオンブズでは、森田弁護士から2022年総会で講演いただき、また、広報誌169号に「神奈川県内の個人情報保護条例『リセット』の実情」を寄稿いただいている。

 そこで、学習会のうち、情報公開請求で判明したことの紹介にしぼって報告する。

 国の個人情報保護委員会が作成した個人情報保護法の「ガイドライン」では、法に規定のない個人情報保護規定を条例で独自に定めてはいけないとしている。

 神奈川県の情報公開・個人情報保護審議会は、個人情報保護委員会に対し、その根拠につき説明を求めた。

 この照会に対して委員長名で、木で鼻をくくったような回答があったのだが、議事録を追っても、回答をするにあたって個人情報保護委員会でどのような議論がされたのか確認できない。

 今年6月に情報公開請求をしたところ、開示された文書(事務局から委員への案内文等)で、「本番」の会議(=逐語の議事録が公表される)とは別に、事務局から委員への「事前説明」と題する会議(=議事録を作成していない)が開かれていることがわかった、という。常勤委員には前日に、非常勤委員には当日「本番」の1時間前に行い、「本番」に入る。(「本番」は案内文に記載されている表現。)

 「本番」の会議は、議事録を見ると大抵いつも、ほとんど議論がなされず事務局提案を了承している。個人情報の取扱いを「一元的に監視監督する」機関の委員が、実質的な意見交換をする(かも)なのは国民の目にふれない場でだけというのはいかがなものか。

 

横浜市の情報公開 開示手数料問題の背景

森田 明

▲目次 ▲TOPページ

1 はじめに

 昨年の条例改正による横浜市の情報公開制度・個人情報保護制度に関する手数料の改悪の問題については、すでにこの広報誌で繰り返し取り上げられ、かながわ市民オンブズマンは全国市民オンブズマン連絡会議と共に撤回を求める申し入れをするなどしてきましたが、市が是正する動きは見られません。長期的な取り組みが必要になりそうです。

 色々な観点から問題を掘り下げるという意味で、横浜市の情報公開制度とは長年かかわりのあった経験から、この問題には背景として横浜市の長年にわたる手数料徴収への異様なこだわりがあることを指摘したく、家に眠る「古文書」をひっくり返してまとめてみました。

 なお、この問題については、かながわ市民オンブズマン発足前の1996年1月から活動を始めた「知る権利・横浜の会」という情報公開についての経験交流などをしている団体が取り組んできました。私はこちらにもかかわってきたので、同会の活動も含めて、いきさつを回顧します。

2 情報公開条例成立経過での議論

 まず、横浜市で情報公開条例が制定された過程での論議を振り返ります。
他の自治体と同様、条例制定前に、有識者らからなる「横浜市情報問題研究会」で制度の構想を検討し、報告書「横浜市の情報公開に関する提言」を1984年7月に公表しています。

 この中の「(6)費用の負担」(31頁)で、実費は請求者の負担とするが、それ以外の「閲覧にかかる費用」については「特定の利用者のためにする事務に関する経費」については受益者負担の観点から徴収すべきであるとする意見、市民のみ無料とすべきとする意見、無料とする意見があったとしています。

 まとめとして、「閲覧にかかる費用は制度の実施に伴う必然的な経費として市が負担することになることもやむを得ないとする意見が多かった」としつつ、有料とする見解も踏まえてさらに検討するとしています。

 この当時、神奈川県をはじめ、情報公開条例を制定した県内自治体はすべて閲覧手数料を無料としているのに、横浜市では利用者に負担を課そうとする議論をしているのです。

 さすがに「研究会」の大勢は無料とすべきとしていましたが、有料化にこだわる勢力が根強くあったことがうかがわれます。

 なお、コピー代や送料など、利用者の受益に対応する費用を実費として徴収することは他の自治体でも横浜市でも異論はなく、横浜市ではそれ以外の「制度運用にかかる費用について閲覧手数料として徴収すること」を想定してその是非を議論しています。

 結局、1987年12月に制定された横浜市公文書公開条例では、実費とは別に閲覧手数料として1件300円を徴収することになりました(条例20条、別表)。

3 その後の動向

 その後、東京都など一部の自治体が閲覧手数料を有料とし,1999年5月に制定された情報公開法においても閲覧手数料に相当する請求手数料が有料化されました。

 しかし東京都の制度に対しては批判が強く、情報公開法についても請求手数料に対する反発は強く、公開する場合のコピー代などの実施手数料については請求手数料相当額を控除するなどの配慮がされました。そして、地方自治体の大多数は、閲覧手数料無料を維持し続けました。

4 「知る権利・横浜の会」の動き

 「知る権利・横浜の会」は、1996年6月5日、横浜市に対し、「市民情報センターへの公開質問状」を提出し、その中で閲覧手数料の額の根拠や運用についても質問しました。

 これに対して同月28日付けで横浜市市民局市民情報室長より回答があり、閲覧手数料300円の根拠については、「公文書の閲覧に対する事務が特定の人に対するものであり、受益者負担の視点から、これを徴収することとしております。」と回答しています。

 これに対し同会では同年9月18日付けで要望書を提出し、その中で閲覧手数料の無料化を改めて要望しています。

5 横浜市の新条例制定〜奇跡の大逆転!?

 1997年5月、情報公開法制定が近づき、横浜市もいつまでも「公文書公開条例」ではまずかろうとの考えからか、市の公文書公開審査会が条例改正の在り方について市長からの諮問を受け、条例改正の審議を始めます。

 その過程で、1997年11月11日、市民からの意見聴取が行われました。かながわ市民オンブズマンと「知る権利・横浜の会」から合計7名(重複あり)が意見陳述を行いました。ここでも多くの人が閲覧手数料の廃止を訴えました。

〈ちなみに…〉
 ここで陳述した7名とは、かながわ市民オンブズマンから大川隆司弁護士、益子良一税理士、知る権利・横浜の会から、金子正さん、新美みつ子さん、佐藤満喜子さん(オンブズの中心メンバーになるのは後日のこと)、三木由希子さん(現在情報公開クリアリングハウス理事長)、両方の団体からの立場で私、というなかなかの陣容で、合計90分にわたり経験に基づく意見を述べました。最近は大きな条例改正でも形式的な意見募集はしても市民から直接意見を聴くことなどなくなってしまいました。もう約四半世紀前で、かながわ市民オンブズマンはこの年にできたばかりです。みんな若かった。

などということはさておき話を戻します。

 1999年3月、市の審査会は、「横浜市の公文書公開制度のあり方について〜新たな情報公開制度の確立に向けて〜(答申)」を公表、条例改正の方向性を示しました。その中で手数料については、「費用負担の公平性の観点から、閲覧にかかる費用は有料とするが、情報公開制度をより広く利用しやすい制度とするため、現行の1件300円を減額すべき」とし、基本的に閲覧手数料を継続するとしていました。

 「知る権利・横浜の会」は、答申をうけた新条例制定に向けて、1999年10月7日付で申し入れ書を提出し、その中でも閲覧手数料の無料化を求めました。
 しかし答申が閲覧手数料を維持すべきとしている中で、廃止への方向転換は難しいかに思えました。

 ところが、2000年に制定された横浜市情報公開条例(新条例)では、閲覧手数料は廃止、実費も引き下げ(コピー代は30円→10円へ)となりました。びっくりです。

 閲覧手数料が急きょ廃止となった背景として、条例案審議入り直前の同年2月19日に、市会の多数派である、自民、民主、公明の3会派から「閲覧手数料撤廃も視野に入れての検討を求める」旨の要望書が提出されたことがあります。

 この要望書がどのようないきさつでできたのかははっきりしませんが、以後、横浜市の閲覧手数料は無料となっています。

 そもそも横浜市が他の自治体と異なり、情報公開制度の運営にかかるコストを閲覧手数料として利用者に負担させることにこだわってきたのがなぜかは疑問です。

 仮説としては、@現場の職員サイドで濫用的請求などで大きな負担感を持っていて利用者に負担させるべきとの感覚・考え方が伝承されてきた、A市会議員の中に情報公開制度を「タダで使わせるべきでない」という確信を持つ者が一定数いて職員をけん制してきた、などが考えられますがはっきりしません。

 「閲覧手数料廃止の要望書」が出されたことからすれば、Aは否定されるかのようにみえますが、市民からの批判を嫌った市長や職員が根回しをして主要会派から要望書を出させることにより、個々の議員の廃止反対の動きを封じた、といううがった見方もあながち否定できないように思います。

 いずれにしても、市民が(「俺たちはあきらめが悪い」という感じで(!?)閲覧手数料廃止を繰り返し求め続けたこと、それが多少なりともマスコミで取り上げられたことが廃止につながったことは間違いないでしょう。

6 以上の経緯からみた今般の改正の問題点

 横浜市は、かつて、閲覧手数料徴収の理由として「実費以外の、文書の検索、一部不開示のため墨塗りする手間等制度運用のための費用は特定人のためにかかるコストであるから」としていましたが、このような意味での閲覧手数料は徴収しないこととするという方針、つまり実費以外の費用はとらないという方針が、2000年の新条例(現行条例)制定時に明らかにされ、決着がつけられたのです。

 しかし、この度の条例改正で、制度運用のコストを、電磁的記録についていわば2重に費用をカウントする(媒体代に加えて実際には交付しない、つまり実費とは言えない想像上のコピー代を加算する)ことになりました。

 これは閲覧手数料の廃止という形で葬り去ったはずの「制度運用のコストの利用者への負担の強要」を実質的に復活させるものであるという点で極めて不当なものです。

 また、実費は利用者の受けたメリットに対応する分の支払いであるはずなのに、受け取っていないコピーの代金を支払わせるのは実費の概念(少なくとも横浜市における実費の概念)を逸脱するものです。

 先祖がえりのように今の時代になおこんな仕組みを持ち込むことに、横浜市の「利用者に制度運用の費用を負担をさせずにはおくものか」という歪んだ執念のようなものを感じるのです。

 

追悼 日高康弘さん

保坂 令子

▲目次 ▲TOPページ

 オンブズマン松田の設立以来代表を務めてこられた日高康弘さんが、今年の6月末に亡くなられました。訃報に接してから日数が経ってしまいましたが、市民オンブズマンの会員の皆様と共に日高さんを偲び、その活動を記憶にとどめたいと考え、拙文を寄稿します。

 日高さんは、いつもにこやかで、太い眉とメガネ越しの優しいそうなまなざしは、初めてお目にかかった1997年頃からずっと変わらない印象でした。師事した方たちにとっては、謹厳実直で熱意あふれる先生でいらしたことでしょう。

 随分長い間、かながわ市民オンブズマンの月例会に遠路出席されていましたが、「夜の月例会は、以後失礼します」と仰ったのはいつ頃のことだったか…。「かながわ」の総会にはその後も毎回参加されていました。

 最後にお会いしたのは、今年4月30日に関内で開催した総会です。この日私は第2部の報告の担当でバタバタしており、せっかく参加してくださった日高さんと休憩中もお話しする時間がありませんでした。

 閉会後そのことに気づいて会館の玄関に走って行ったら、日高さんは御家族のお迎えの車に乗り込まれるところで、参加のお礼を言うのがやっとでした。体調がすぐれないところを押して参加してくださったことがわかり、小沢事務局長と「ありがたいこと。久しぶりにお目にかかれて、実開催にしてよかった」と話しました。

 全国市民オンブズマンの大会にもしばしば参加されていました。2011年9月の全国市民オンブズマン松本大会で千葉恒久弁護士による「ドイツにおけるエネルギー転換と自治体の役割」の講演に感銘を受け、以前から関心を持たれていた再生可能エネルギー問題にさらに熱心になられ、『あしがらの環境と暮らしを考える会』で、伐採した木のバイオエネルギー化構想に取組まれていました。

 一昨年4月、松田町は、町内の温浴施設に木質バイオマスボイラーを設置しましたが、日高さんが撒かれた種が実を結んだのではないかと思います。

 2008年12月に開催されたオンブズマン松田の設立10周年総会には、「かながわ」の役員もお祝いに伺いました。当時の活動の盛り上がりぶりが実感される総会でした(後掲写真中央が日高さん)。


10周年に至る時期を振り返ると

2005年3月 寄テニスコート住民訴訟を提起(日高さんが原告) 
→ 2006年 裁判所より和解勧告があり、応じる。テニスコートの再開を実現。

・2006年2月 エコループ・プロジェクト(一般廃棄物と産業廃棄物の一括広域処理施設を山北町の砂利採石場跡地に建設する計画)を「かながわ」のメンバーが日高さんと共に現地視察。その後松田町公民館で「かながわ」とオンブズマン松田の合同例会。

2006年10月「寄(やどりき)地区の生活排水の処理は公共下水道よりも合併浄化槽のほうが全ての点で有利」として下水道計画の見直しを求める住民監査請求を提起。

―などがあります。

 日高さんは、設立10周年の少し前の2008年9月の県内オンブズ交流会で、オンブズマン松田の広報・会員拡大活動の報告をされています。「オンブズ広報誌全戸配布を10年間」と題したこの報告は、とても力強いメッセージで、今読んでも当時のことが思い出されて、励まされる思いです。

日高さん、お世話になりました。本当にありがとうございました。

*****

〜オンブズ広報誌全戸配布を10年間〜 オンブズマン松田 日高 康弘

 人口1万2千弱、世帯数4千5百の小さな町。県西独特の住民運動のない保守的地域、反面、政争の激しい町と近隣からは有名、「議員以外の政治的発言は許されぬ」との暗黙の空気が滲む町。

 こんな町に会員数50人のオンブズマンが出来、西湘地区の地方紙が、年の十大ニュースの1位に「松田町にオンブズマン設立」を上げたほどの出来事。

 これらが経費的・機関誌配布能力上・啓蒙運動的にも、全戸配布の必然性と限界を示す。

 第1号は「長老支配と利益誘導型政治からの脱却」の主張で、有志で何日も掛けてポストイン。或る会員は闇夜に紛れ、また数人で夏の暑い日、丹沢山麓の坂の多い地域を回った時の辛さは今も思い出される。

 この時の反響は凄く、まだ結成準備会の名で出されたため、「誰が書いたのか」、「中身はその通りだ」等井戸端会議の話題を賑わせた。様々な公的行事の挨拶で町長は我々を罵倒・誹謗。読んで共感した町民の声援も陰口も多かった。

 2号以下は、正式名、代表幹事名、規約等も入れ、配布は3軒の新聞屋にチラシの少ない日に入れて貰い、費用は印刷・配布費で1回約4万円。会費で賄う以上年3回が限度で、10年で36号まで出した。1軒の新聞屋は隣町まで配達するので、町境で分けられず、世帯数4千5百に対し7千2百部も印刷配布するロスが問題。

 しかし、会に出席できぬ会員や「毎回楽しみにしている」と言う町民がいる以上、やめるわけにはいかない。

 10年の間、数知れぬ情報公開請求。3度に渡る直接請求。6回に及ぶ住民監査請求。2回の住民訴訟。その都度チラシによる町民への説明と報告で、広報は、本当の主権者意識獲得への道、開かれた地方主権への重要な武器だ。


(2008年9月 記)広報誌83号掲載     

2008年12月7日
オンブズマン松田 設立10周年記念総会
(前列中央が日高さん、向かって左隣が筆者)

 

判決速報 川崎市教委音声データ情報公開請求で全面勝訴

 

▲目次 ▲TOPページ

 広報誌169号で弁護団長の畑谷嘉宏弁護士から報告いただいた情報公開請求訴訟で、10月4日、横浜地裁は原告全面勝訴の判決を出した。

 概要を報告する。(事務局 小沢)

(1)原告畑山さんは、非公開で行われた教科用図書選定審議会の音声データのうち、情報公開審査会が開示すべきと答申した部分(挨拶や採択に関する説明のみ行われた年度初回分)、
(2)原告橋本さんは、公開で行われた教育委員会の音声データ(情報公開審査会は全部開示をすべきと答申)

の開示請求拒否処分の取消しを求めて、3年前の9月に提訴した。

 判決は、いずれの処分も「取り消す」とした。

 被告は、裁判で「音声データは、紙媒体の議事録と根本的、根源的に異なる」と“音声データの特殊性”を繰り返した。

 音声データの特殊性ゆえ、録音されている内容のいかんに関わらず、不開示だというのだ。

 そして、「音声データは、発言の音声、語気・語調などが機械的な忠実さでそのまま録音されるから、開示されると、些細な言い間違いや論理の乱れなどに対するいわれのない誹謗中傷を容易にし、それを恐れて委員が萎縮し、忌憚のない意見を述べることを差し控える」「音声データは、一部を抜き出したり切り貼りして発言者の意図を歪曲することが可能で、これがインターネット等で流布されると、受け手に真実であるかのような強い印象を与え、発言者が事後的に訂正できない」といった理由を挙げて、条例8条3号(@率直な意見の交換・意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、A不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、B特定の者に利益を与え若しくは不利益を与えるおそれの3類型全部)、4号(事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ)に該当すると主張した。

 これに対して、判決は、3号の上記@は、すでに教科書採択は終了しているから該当しない(※)、Aは、逐語的な議事録が公表されているし、他市では傍聴者が録音することを認めている教委もあるが音声データが悪用された事例があるとはうかがえない、Bは、そもそも発言者の不利益を防止する規定ではないし、発言者が誹謗中傷を受けるおそれは抽象的であり、不開示理由があることを立証したとは認められない等として、被告の主張を排斥した。

(4号についても、被告の主張は3号と共通する内容が多い。判決は同様の理由のほか、非公開で行われている教科用図書審議会についても、音声データを開示しても「(文科省が求めている)静ひつな審議環境に影響を及ぼすことはない」として、非開示理由該当性を否定した。)

【※川崎市は情報公開ハンドブックで「将来の同種の事務に係る意思決定に支障を及ぼすおそれがある場合は、3号でなく4号の問題である」と明記しているため。】


 被告は、ほかにも、トンデモな主張を重ねていた。“会議規則で傍聴人が録音することを禁じているのに、音声データを開示すれば、録音を禁じた意味が無くなる”、“逐語的な会議録が公表されているのだから音声データの開示の必要性はないはずであり、原告は開示の必要性があることを主張立証していない”等々だ。

 これらに対しても、判決は、(あたりまえのことだが)傍聴人による録音と音声データの開示は異なること、情報公開条例は本件のように開示による支障が客観的にあると認められない場合まで原告の「開示の必要性」の程度を考慮することは想定していないこと等を示し、被告の主張をひとつひとつ丁寧に排斥した。

 3年にわたる裁判で被告の準備書面を読むたび溜まっていた鬱憤が一気に晴れる判決だった。

 


月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

7月 月例会報告
日時:2023年7月19日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報


(1)
湯河原町議員懲罰処分取消等請求事件
控訴審(東京高裁)は、7月4日の第1回期日で結審した。判決は10月12日。

(2)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求
情報公開審査会に対し、@対象文書を提示させインカメラ審理を行うこと、
Aヴォーン・インデックスを作成・提出することを議会に指示するよう求める意見書を6月末に提出した。

Aは、議会側が対象文書全体について複数(条例5条3号の3類型全部、4号、6号)の非公開理由をあげて全部非公開としているため、「非公開情報が記載されている部分をその性質・内容に応じて特定したうえで、各部分につき、記載されている情報の内容が、条例5条3〜6号のいずれに該当するか、また、該当すると判断した理由を分類・整理した主張」(ヴォーン・インデックス)を求めたもの。

2 情報公開

神奈川県は、2023年4月施行の情報公開条例改正でようやく、会議録作成のための録音データを情報公開請求の対象とした。さっそく県教委の定例会の録音データを情報公開請求し、無事、開示された。

3 カジノ問題、その後

大阪港湾局は、情報公開に対し、不存在としていたメール198通が存在していたことが判明したと記者発表(広報誌前号)。→存在が判明したメールには、従来の説明と一致しない内容も含まれていた(7月14共同通信)。大阪港湾局はこれまでIR事業を考慮しない条件での鑑定を2019年10月に提示したと説明。鑑定業者4社の意向を確認した上での対応としていた。一方、公開されたうち港湾局が鑑定業者側に送ったメールでは、同年9月13日時点で、IRを想定しない条件とする旨を説明していた。港湾局側が条件設定を主導したと受け取れる内容だが、港湾局は記者会見で『鑑定結果には影響しない』と強調した、とのこと。

*****


9月 月例会報告
日時:2023年9月20日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

8月31日に現地進行協議期日を行った(検証ではないが、現地の市民ミュージアムを裁判官に見てもらう手続き)。

 館内のほか、収蔵品の修復作業や、冷凍コンテナも見る予定だったが、直前(1週間前)になって川崎市から、作業を終了しコンテナを搬出したと報告があった。

 それ以外は予定どおり、館の周辺と館内を視察した。館内の大型エレベーター(四畳半大が2機)に全員で乗り、多くのものを積載できることを体感した(原告側は、台風が接近した時点で、エレベーターで収蔵品を上階に避難させれば多くの貴重な収蔵品の被害を回避することができたと主張している)。

 10月18日結審の予定。

(2)
湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

訴訟は、次回第4回期日(10月30日)に、原告が、被告の主張する非公開理由がないことについての具体的な反論を準備する。

審査請求は、8月7日、審査請求人意見陳述を実施した。審査会が、議会に対し対象文書の提示を求めインカメラ審理を行うかに注目。

2 情報公開

(1)
録音データを情報公開の対象となる「行政文書」から除外する規定の撤廃
2022年10月に、除外規定のある県内市町村に、改正(撤廃)の予定を照会した。
改正(撤廃)の現状を調査した。(〇=改正)

【個人情報保護条例改正(2023年4月施行)に合わせ改正すると回答した自治体】=三浦市〇、伊勢原市〇、海老名市〇、寒川町〇、開成町(条例改正×だが、録音データを除外する旨の規則の定めをなくした)、箱根町〇、湯河原町〇

【その他の回答の自治体】=平塚市〇、小田原市〇、南足柄市×、中井町×、大井町×、松田町×、大磯町×、愛川町〇、清川村×

(
2)開示手数料等の納付方法

神奈川県への情報公開請求では、郵送による開示を希望する人も少なくないが、県は費用の納付方法を郵便小為替(定額小為替は1枚につき200円、普通小為替は550円の手数料がかかる)、又は、現金書留(送る金額によるが料金が600円程度かかる)の方法しか認めていない。他の自治体の納付方法を調査したうえで、より負担の少ない方法があれば改善申入れをしよう。

3 政務活動費

全国連絡会議の調査結果が9月19日公表された。調査対象は、都道府県議会・政令市・中核市の合計129議会。横浜市会は100点中17点で、岡山県議会・香川県議会に次ぐワースト3(名古屋市議会、水戸市議会も同点)と、最底辺にある。 

4 カジノ問題、その後

大阪府市は9月5日、開業の具体的な計画を定めた実施協定案を公表した。開業時期は、当初の2029年秋〜冬を「2030年秋ごろ」に延期、初期投資額は当初比2割増しの約1兆2700億円。

府市と運営事業者との土地借地権設定契約書案では、開業後に事業者がホテルなどの施設を増築する場合、市が液状化や土壌汚染対策費を新たに負担することが盛り込まれた。現在の事業予定区域の内外にある土地約20ヘクタールに液状化や土壌汚染対策を行う場合の追加負担額が最大約257億円にのぼると試算(これまでの拠出予定額は788億円)。 


【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<裁判日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 10月18日(水)午後3時00分〜 結審予定

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟
 10月30日(月)午前11時30分〜 第4回期日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月例会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
10月18日(水)午後6時〜、11月15日(水)午後6時〜の月例会は、Zoom開催です。メール配信に未登録の方は、メールでお申し込みください。参加用URLを送信します。

12月20日(水)はかながわ県民センターで、開始時間を1時間早め午後5時からとし、終了後に忘年会を行います。 奮ってご参加ください!

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌172号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧