1 はじめに
昨年の条例改正による横浜市の情報公開制度・個人情報保護制度に関する手数料の改悪の問題については、すでにこの広報誌で繰り返し取り上げられ、かながわ市民オンブズマンは全国市民オンブズマン連絡会議と共に撤回を求める申し入れをするなどしてきましたが、市が是正する動きは見られません。長期的な取り組みが必要になりそうです。
色々な観点から問題を掘り下げるという意味で、横浜市の情報公開制度とは長年かかわりのあった経験から、この問題には背景として横浜市の長年にわたる手数料徴収への異様なこだわりがあることを指摘したく、家に眠る「古文書」をひっくり返してまとめてみました。
なお、この問題については、かながわ市民オンブズマン発足前の1996年1月から活動を始めた「知る権利・横浜の会」という情報公開についての経験交流などをしている団体が取り組んできました。私はこちらにもかかわってきたので、同会の活動も含めて、いきさつを回顧します。
2 情報公開条例成立経過での議論
まず、横浜市で情報公開条例が制定された過程での論議を振り返ります。
他の自治体と同様、条例制定前に、有識者らからなる「横浜市情報問題研究会」で制度の構想を検討し、報告書「横浜市の情報公開に関する提言」を1984年7月に公表しています。
この中の「(6)費用の負担」(31頁)で、実費は請求者の負担とするが、それ以外の「閲覧にかかる費用」については「特定の利用者のためにする事務に関する経費」については受益者負担の観点から徴収すべきであるとする意見、市民のみ無料とすべきとする意見、無料とする意見があったとしています。
まとめとして、「閲覧にかかる費用は制度の実施に伴う必然的な経費として市が負担することになることもやむを得ないとする意見が多かった」としつつ、有料とする見解も踏まえてさらに検討するとしています。
この当時、神奈川県をはじめ、情報公開条例を制定した県内自治体はすべて閲覧手数料を無料としているのに、横浜市では利用者に負担を課そうとする議論をしているのです。
さすがに「研究会」の大勢は無料とすべきとしていましたが、有料化にこだわる勢力が根強くあったことがうかがわれます。
なお、コピー代や送料など、利用者の受益に対応する費用を実費として徴収することは他の自治体でも横浜市でも異論はなく、横浜市ではそれ以外の「制度運用にかかる費用について閲覧手数料として徴収すること」を想定してその是非を議論しています。
結局、1987年12月に制定された横浜市公文書公開条例では、実費とは別に閲覧手数料として1件300円を徴収することになりました(条例20条、別表)。
3 その後の動向
その後、東京都など一部の自治体が閲覧手数料を有料とし,1999年5月に制定された情報公開法においても閲覧手数料に相当する請求手数料が有料化されました。
しかし東京都の制度に対しては批判が強く、情報公開法についても請求手数料に対する反発は強く、公開する場合のコピー代などの実施手数料については請求手数料相当額を控除するなどの配慮がされました。そして、地方自治体の大多数は、閲覧手数料無料を維持し続けました。
4 「知る権利・横浜の会」の動き
「知る権利・横浜の会」は、1996年6月5日、横浜市に対し、「市民情報センターへの公開質問状」を提出し、その中で閲覧手数料の額の根拠や運用についても質問しました。
これに対して同月28日付けで横浜市市民局市民情報室長より回答があり、閲覧手数料300円の根拠については、「公文書の閲覧に対する事務が特定の人に対するものであり、受益者負担の視点から、これを徴収することとしております。」と回答しています。
これに対し同会では同年9月18日付けで要望書を提出し、その中で閲覧手数料の無料化を改めて要望しています。
5 横浜市の新条例制定〜奇跡の大逆転!?
1997年5月、情報公開法制定が近づき、横浜市もいつまでも「公文書公開条例」ではまずかろうとの考えからか、市の公文書公開審査会が条例改正の在り方について市長からの諮問を受け、条例改正の審議を始めます。
その過程で、1997年11月11日、市民からの意見聴取が行われました。かながわ市民オンブズマンと「知る権利・横浜の会」から合計7名(重複あり)が意見陳述を行いました。ここでも多くの人が閲覧手数料の廃止を訴えました。
〈ちなみに…〉
ここで陳述した7名とは、かながわ市民オンブズマンから大川隆司弁護士、益子良一税理士、知る権利・横浜の会から、金子正さん、新美みつ子さん、佐藤満喜子さん(オンブズの中心メンバーになるのは後日のこと)、三木由希子さん(現在情報公開クリアリングハウス理事長)、両方の団体からの立場で私、というなかなかの陣容で、合計90分にわたり経験に基づく意見を述べました。最近は大きな条例改正でも形式的な意見募集はしても市民から直接意見を聴くことなどなくなってしまいました。もう約四半世紀前で、かながわ市民オンブズマンはこの年にできたばかりです。みんな若かった。
などということはさておき話を戻します。
1999年3月、市の審査会は、「横浜市の公文書公開制度のあり方について〜新たな情報公開制度の確立に向けて〜(答申)」を公表、条例改正の方向性を示しました。その中で手数料については、「費用負担の公平性の観点から、閲覧にかかる費用は有料とするが、情報公開制度をより広く利用しやすい制度とするため、現行の1件300円を減額すべき」とし、基本的に閲覧手数料を継続するとしていました。
「知る権利・横浜の会」は、答申をうけた新条例制定に向けて、1999年10月7日付で申し入れ書を提出し、その中でも閲覧手数料の無料化を求めました。
しかし答申が閲覧手数料を維持すべきとしている中で、廃止への方向転換は難しいかに思えました。
ところが、2000年に制定された横浜市情報公開条例(新条例)では、閲覧手数料は廃止、実費も引き下げ(コピー代は30円→10円へ)となりました。びっくりです。
閲覧手数料が急きょ廃止となった背景として、条例案審議入り直前の同年2月19日に、市会の多数派である、自民、民主、公明の3会派から「閲覧手数料撤廃も視野に入れての検討を求める」旨の要望書が提出されたことがあります。
この要望書がどのようないきさつでできたのかははっきりしませんが、以後、横浜市の閲覧手数料は無料となっています。
そもそも横浜市が他の自治体と異なり、情報公開制度の運営にかかるコストを閲覧手数料として利用者に負担させることにこだわってきたのがなぜかは疑問です。
仮説としては、@現場の職員サイドで濫用的請求などで大きな負担感を持っていて利用者に負担させるべきとの感覚・考え方が伝承されてきた、A市会議員の中に情報公開制度を「タダで使わせるべきでない」という確信を持つ者が一定数いて職員をけん制してきた、などが考えられますがはっきりしません。
「閲覧手数料廃止の要望書」が出されたことからすれば、Aは否定されるかのようにみえますが、市民からの批判を嫌った市長や職員が根回しをして主要会派から要望書を出させることにより、個々の議員の廃止反対の動きを封じた、といううがった見方もあながち否定できないように思います。
いずれにしても、市民が(「俺たちはあきらめが悪い」という感じで(!?)閲覧手数料廃止を繰り返し求め続けたこと、それが多少なりともマスコミで取り上げられたことが廃止につながったことは間違いないでしょう。
6 以上の経緯からみた今般の改正の問題点
横浜市は、かつて、閲覧手数料徴収の理由として「実費以外の、文書の検索、一部不開示のため墨塗りする手間等制度運用のための費用は特定人のためにかかるコストであるから」としていましたが、このような意味での閲覧手数料は徴収しないこととするという方針、つまり実費以外の費用はとらないという方針が、2000年の新条例(現行条例)制定時に明らかにされ、決着がつけられたのです。
しかし、この度の条例改正で、制度運用のコストを、電磁的記録についていわば2重に費用をカウントする(媒体代に加えて実際には交付しない、つまり実費とは言えない想像上のコピー代を加算する)ことになりました。
これは閲覧手数料の廃止という形で葬り去ったはずの「制度運用のコストの利用者への負担の強要」を実質的に復活させるものであるという点で極めて不当なものです。
また、実費は利用者の受けたメリットに対応する分の支払いであるはずなのに、受け取っていないコピーの代金を支払わせるのは実費の概念(少なくとも横浜市における実費の概念)を逸脱するものです。
先祖がえりのように今の時代になおこんな仕組みを持ち込むことに、横浜市の「利用者に制度運用の費用を負担をさせずにはおくものか」という歪んだ執念のようなものを感じるのです。 |