広報誌第165号(2022年7月15日発行)で掲載の「葉山ごみ処理施設の問題点」についてのその後について述べる。
◇始めに広報誌第165号のおさらい◇
2市1町広域ごみ処理(鎌倉市・逗子市・葉山町)計画の概要
@可燃ごみ処理
現状
鎌倉市:名越焼却炉で焼却
逗子市:池子焼却炉で焼却
葉山:逗子市へ焼却依頼
2025年から焼却は逗子市へ集中
・鎌倉市2024年に焼却炉を廃炉し、一部を逗子市に焼却委託する。
(Aの逗子市焼却炉の余裕分)
・逗子市の焼却炉は2034年で廃炉とし、3自治体共に外部委託予定。
A生ごみ資源化処理
@)2024年迄に鎌倉市が、5t/日の「生ごみ資源化施設」で検証する。(中断中)
A)2024年迄に葉山町に「生ごみ資源化施設」を建設、2025年から稼働、逗子市の生ごみと合わせて処理する。(逗子市焼却量約32%減、焼却能力に余裕)
B2029年迄に2市1町で燃やすごみを半減(20,000t/年)する。
葉山町ごみ処理政策(クリーンセンター再整備事業)の問題点と課題
@必要不可欠な整備事業とリスキーな事業とを統合させていること。
A「生ごみ資源化施設」(プロセス)は未検証であり、大きなリスクを抱えていること。
B公募型プロポーザルによる事業推進が不明朗なこと。
1. 広域ごみ処理(2025年焼却を逗子市に集約)に黄色信号
ここにきて、広域ごみ処理における可燃ごみ処理の2025年から焼却は逗子市へ集中が難しくなった。
と言うのは、葉山町ごみ処理政策(クリーンセンター再整備事業)に大幅な遅れが出ている。
2023年完成予定のクリーンセンター整地跡への新設予定のストックヤード建設(下写真の建物建設工事1,工事2、計量器設置)、焼却炉(下写真の既存施設解体)解体および「生ごみ資源化施設」用地への整地が出来ていない。
又、2025年稼働予定の広域ごみ処理のメイン、「生ごみ資源化施設」の資源化プロセス及び導入設備も決まっておらず実施設計も半年以上遅れている。
図1 クリーンセンター再整備事業の概要図
単純に考えれば1年以上の遅れであるが、請負業者は遅れている工事を2024年に集中させ当初日程通りに予定金額(税込み16億円)で終わらせると町に説明している。
遅れの原因は、問題点と課題の@〜Bに起因するものであり、環境問題が心配される焼却炉解体にも着手できていないことを考えると広域ごみ処理の「生ごみ資源化施設」建設・稼働が遅れる公算が高くなった。
これは、葉山町だけの問題にとどまらず、鎌倉市・逗子市・葉山町の広域ごみ処理に影響を与える。
・葉山町の生ごみ資源化施設建設遅れ 2025年より逗子・葉山の生ごみ資源化出来ず
⇓
・逗子市焼却炉の焼却量減量化遅れ
⇓
・鎌倉市焼却炉稼働停止後、2025年から逗子市への焼却依頼できず
と言う流れになる。
現段階では、先述のように請負業者が日程通りに工事を終わらせるとしているので動きようがないのかも知れないが、行政は生ごみ資源化が遅れた場合のケーススタディをしておく必要がある。
2.見えてきた[公募型プロポーザル]の課題
公共工事は一般競争入札が基本であったが、昨今、公募型プロポーザルが多くなってきている。葉山町に於いてもクリーンセンター再整備事業は、下水道面整備についで2番目に採用された公募型プロポ―ザルである。
公募型プロポーザルは、実施設計後に行われる一般競争入札とは異なり、町が設計から工事迄一括事業の要求水準(外部業務委託で策案)を最高限度事業費と合わせて提示し、応募企業がそれに見合った事業提案書を提示する。
それを検討して業者選定委員会が業者を決め随意契約となる。選定基準の重みは価格が約20%と低く残りは企業の提案力、技術力などである。従って業者選定委員にはかなりの専門的知識が要求される。
大きな自治体ならいざ知らず、葉山町のような小さい自治体では専門的知識を持った職員は少ない。よって、外部より専門的知識を持った選定委員を招聘する必要がある。
懸念されていた業者選定
町の契約規則の随意契約は、予定価格を定め2人以上の者から見積書を取るとあるが、
「公募型プロポーザル選定要綱」にはそれが無いため、今回のように応募4社中3社が請負上限金額では要求水準を満たせないとして辞退、1社が残り町職員とコンサルタントによる業者選定委員会により選ばれた。
結果、請負業者が指定する民間指定建築審査機関(東京)では、図1の新設の神奈川県への建築確認が取れず、建築に着手できなかった。
これは、請負業者の力量不足と言うか、業者選定の甘さと言える。
今後、請負業者は神奈川県建築基準条例第3条(がけ附近の建築物の取扱い)に詳しい神奈川県内の民間指定建築審査機関に変更し県に建築申請するとしている。
今後の公募型プロポーザルの業者選定委員会の在り方が問われる。
今後懸念される契約金額の変更について
今回の工事遅れで、2022年2月締結の請負契約書の以下の年度別請負金額(税抜き)を
2022年 4.37億円 焼却炉を除く既設施設解体工事、用地達成等
2023年 1.76億円 サテライトセンター、ストックヤード等、焼却炉解体整地
2024年 8.27億円 「生ごみ資源化施設」建設、管理棟建設
合計 14.4億円(税抜き)
次のように変更して事業を進めるとしている。
2022年 4.37億円 焼却炉を除く既設施設解体工事、用地達成等
2023年 1.76億円未執行で2024年に費用繰越
2024年 10.03億円 「生ごみ資源化施設」建設、管理棟建設
合計 14.4億円
今回の提案では最終請負金額には変更は無いとしている。が・・・・
葉山町クリーンセンター再整備事業は、広域が前提の国の交付金事業である。総事業14.4億円(税抜き)の56.6%にあたる12.75億円が交付金対象であり約4億円の交付金が当てられる。
最近、大阪万博の工事費が当初見積もりの1.9倍ニュースや、事業の実現性が乏しかったことによる庄原市の木質バイオマス事業の交付金返還問題(2023年1月)などを目にすると、今後広域ごみ処理のメイン、生ごみ資源化の導入設備も堆肥化プロセスも決まっていない「生ごみ資源化施設」建設次第では当初請負金額が増額されることが懸念される。
契約規則の随意契約における契約金額の変更については、従前の130万円以下または一般競争入札が不調になった公共工事が前提で、公募型プロポーザルのこのようなケースは想定していない。
又、賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更についても、請負契約締結の日から12月を経過した後でしかできないとしているが、公募型プロポーザルでは複数年契約で1年経過後に実施設計して見たらなんてことは当たり前に起きえる。
事業の請負契約では、契約金額変更について要求水準の変更による場合は町側の、事業提案書の変更による場合は請負業者側の負担が基本としているがグレーな部分が多い。
やはり、公募型プロポーザルに関する契約規則改正が必要ではないだろうか。 |