2024年3月20日発行 広報誌第175号


【目次】
土屋事件(湯河原町議不当懲罰事件)「上告不受理」の決定を受けて
  決定を受けて

川崎市市民ミュージアム住民訴訟判決報告

特異な”従量制”で実害−横浜市への情報公開請求体験記
広域(鎌倉・逗子・葉山)ごみ処理に黄信号 葉山町生ごみ資源化施設の遅れ
稲葉恭治さんを悼む
月例会報告
事務局報告
総会・情報公開制度を考える座談会開催のお知らせ

 

土屋事件(湯河原町町議不当懲罰事件)「上告不受理」の決定を受けて

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 湯河原町の元町議土屋由希子さんが提起した国家賠償請求訴訟について、最高裁で取り扱うべき論点が多々あることは、本紙前号で紹介したばかりだった。

 ところが最高裁第2小法廷は3月8日付で、「本件を上告事件として受理しない」旨の決定を突然送り付けてきた。決定には何も理由は書かれていないので、何故なのかは推理の対象でしかない。以下は私の推理と感想である。


 
上告受理の申し立ては、「判例違反」または「法令の解釈に関する重要な事項を含む」場合にのみ認められる。私たちは3点にわたる「判例違反」の主張を展開したのだが、その主張の当否は申立を受理した上でなされる筈である。

 これに対して「事実認定」に関する事項は、控訴審の判断に委ねられているから、上告受理申立理由の理由が「事実誤認」を主張するに過ぎない場合(実質的にそのように評価される場合を含む)は、不適法な申立として「不受理」の扱いを受ける。今回の決定は、事実誤認にあたる事項を無理に法令解釈ひいては判例違反に構成したものと把握してなされたものと考えられる。


 あらためて原判決(東京高裁令和5年10月12日)を読んで見ると、本件議会だより(「議会ゆがわら」)の編集責任の所在を、「湯河原町議会」ではなく、「『議会ゆがわら』の編集委員である議員ら」と捉えている事が注目される。

 編集委員には議会の決定を変更する権限は無いから、懲罰議決が違法であると評価されることに伴う責任は問われない、ということが高裁判決のポイントであったとすれば、問題は「議会ゆがわらの編集権の所在」という「事実認定の問題」に矮小化されることになる(高裁判決の言い渡しの際、増田裁判長が「職務行為基準説です」とつぶやいたのは、この意味であったと思われる)。


 しかし、「議会ゆがわら」の発行主体が湯河原町議会であることは、原判決も認めるところであるから、議員懲罰の適法性に関する議会の責任が、「議決」自体に限られて「広報」活動には及ばない、とするような認識はあまりにも観念的である。

 ちなみに石巻市議懲罰事件に関する仙台高裁判決(令和4年6月1日)は、違法な懲罰に対する損害賠償120万円の支払いを市に命じたが、その内訳は、「議決」分40万円、「広報」分80万円で、広報による名誉毀損の被害をむしろ重視している(同判決に対する市からの上告受理申立は、「不受理」とされ、高裁判決が確定した)。

 あらためて提訴(令和3年1月)から今日までの土屋事件の経過を振り返ってみると、横浜地裁判決(令和5年2月)が懲罰処分の違法性を明確に指摘したのに対し、東京高裁判決は懲罰の

 違法性に関する判断を回避し、最高裁はそれを放置したというものに過ぎず、懲罰を適法とした司法判断は一つもないことを指摘したい。

 また、湯河原町民オンブズマンの支援体制が、町税等滞納者の個人情報を議員に配布するという慣行を既にやめさせた(土屋さんが懲罰を冒して求めたことはそれであった)という成果を挙げていることも確認したい。

決定を受けて

土屋 由希子

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 大変残念な結果で、驚きと納得のいかない気持ち、不条理に苛まれています。

 しかし、湯河原町で脈々と続いてきた悪しき慣習、気に入らないものには多数派の強引な理論で押し込めるやり方に一石、いや何石も投じた事は湯河原町民に大きな大きな学びと気づきを与えました。

 実際に、滞納者のリストを共有する事は阻止できましたし、町長や議会からの土屋への圧力はなくなりました。

 裁判をした事によって湯河原町の歴史は変わりました。湯河原町民の意識は変わりました。

 司法の力は偉大ですが、司法に物申すことができる事も学びました。

 私はこれからも、自分がしてきた事は間違っていなかったと、胸を張ってこの経験を全国に発信していきます。

 

川崎市市民ミュージアム住民訴訟 判決報告

かわさき市民オンブズマン事務局長
川崎市市民ミュージアム水害訴訟弁護団 星野 文紀

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第1 前提

1 川崎市市民ミュージアムとは


 川崎市市民ミュージアムは、博物館機能、美術館機能と映像機能を併せもつ総合文化施設として1988年11月に開館した施設である。

 都市川崎の過去を記憶し、現在を知り、未来を予見する総合ミュージアムとして、また市民の生涯学習と文化活動の核となる一大文化センターとして設置された。

 博物館は、「風土と人の調和」を基本理念として、「水」を切り口とした6つのテーマによる展示を行う歴史・民俗博物館として計画され、川崎の地域としての自然や歴史を学びながら、川崎という地域の過去の歩みと未来の接点の中で見つめ直そうとしつつ、市民が自ら生活や地域の将来を考えていく場を作り出そうとする、従来の歴史博物館や郷土資料館とは性格を異にするものである。

 一方、現代映像文化センターは、いわゆる名画展示を中心とした美術館ではなく、現代美術や映像を対象としながら大衆芸術にスポットをあて、市民の多くが親しみのもてる参加型の施設をめざすことに主眼をおき、ポスター、イラストレーション、版画などに代表されるグラフィック作品、写真、漫画、映画、ビデオなど、時代性や社会動向を鋭敏に反映する大衆芸術、複製芸術を対象とする美術館として計画された。

 川崎市の文化的財産の多くを収蔵しており、川崎市の文化の中心施設、日本有数の映像アーカイブとしての機能を有していた、

 主な収蔵品として、ロートレックのポスターや安田靫彦の絵画が挙げられる。

2 水害

 令和元年10月12日、台風19号が襲来し、川崎市市民ミュージアムの収蔵品の浸水被害が発生した。

  台風19号は、2019年(令和元年)10月6日にマリアナ諸島の東の海上で発生し、一週間弱の時間をかけて移動し10月12日に日本に上陸した台風である。10月8日時点で狩野川台風並みかそれを上回る大型台風であることが、国民に周知され、その危険回避のため、十二分な台風対策をとるよう注意報が発せられた。

 その台風19号は、10月12日19時前に伊豆半島に上陸し、関東地方を通過して、翌13日未明に東北地方の東海上に通り抜けた。

 この降雨により、市民ミュージアムの地下1階には推定16,000立米の水が流入し、地下フロアにある第1から第9までの収蔵室は、床上1.95m〜2.55mの浸水を蒙り、地下収蔵の約22.9万点の収蔵品が水没し、市民ミュージアムの収蔵品は、約26万点で、そのうち約22.9万点が被害を受けるところとなった。

 一方、1階から3階の展示室等にあった収蔵品は、被害を免れた。

 この台風は、非常に強い台風であったため、川崎市民には川崎市から土嚢が配布され、気象庁からは数日前から命を守るための避難、垂直避難等が盛んに呼びかけられた。

第2 訴訟の提起

 かわさき市民オンブズマンは、川崎市が、この台風に対し、地下の入り口に若干の土嚢を積んだ以外、収蔵品を守るための何らの対策も行わなかったことを問題視した。

 そこで、地下収蔵の収蔵品の被害について、川崎市長において、川崎市の関係職員と指定管理者である前記共同事業体に、収蔵品被害に係る損害賠償請求を行うよう求めて、2020年6月19日に住民監査請求を行った。

 川崎市監査委員は、2020年8月17日、市は、そもそも当該箇所からの浸水(内水氾濫)を想定していないため、台風による浸水経路等を予測し、事前に対策がとれた可能性は極めて低いとして、川崎市長及び関係職員に係る部分は棄却し、指定管理者に係る部分は不適法として却下した。

 そこで、同年9月2日、住民訴訟を提起した。

 裁判では、川崎市に、当時の市長、市民文化局長、担当課長、指定管理者に対して各自20億円の損害賠償請求をするように求められた。

第3 裁判での争点

1 前提としての市民ミュージアムの立地の問題


ア 浸水が予想される地域

 川崎市は、2018(平成30)年3月にハザードマップを改定し、川崎市市民ミュージアムの場所については、それまで浸水深「3〜5m」としていたものを「5〜10m」の浸水予想地域であるとした。すなわち、当該ミュージアムについては、かねてから水害による浸水が予想されている地域であり、川崎市においては浸水を想定した管理が求められる立地であった。

イ 地下収蔵の危険性

 地下は、地上が冠水した際、水が一気に集まる危険性があり、また、豪雨時には雨水下水が逆流し道路側から建物側に流れ込み、地下部が浸水し、水の圧力で地下部からの脱出が困難になる危険がある。そのため、浸水するおそれのある土地では、できるだけ半地下建物や地下室を設置しないのが災害対策上必要であり、どうしても地下室等を設ける場合は、浸水に対応した管理が必要である。

2 オンブズマンの主張


  責任追及の論点は、3点に要約できる。

(
1)
 
収蔵品管理上「ハザードマップの確認」が義務づけられているなかで、ハザードマップで想定浸水深が最大10mとされている低湿地で、防水壁の設置等予防対策を講じることなしに地下収蔵したことの誤り

(2)
 
台風襲来時における応急的対策として地下の収蔵品を地上階に移し替えることは当然の手立てであるところ、全くその垂直移動の措置をとらなかったことの誤り

 この点については、今回の台風は、事前にその危険性が周知警告されており、前述の川崎市市民ミュージアムの立地・地下収蔵庫の危険性からすれば、市民ミュージアムでは、収蔵品の被災を予想し、垂直避難を検討すべき状況にあった。

 ちなみに、市民ミュージアムには、館長、副館長、学芸員を含め常勤職員は31名いて、そして、会館内には超大型エレベーター2台、超大型台車2台、中型台車6台が常備されている。また、上層階にも、収蔵品を避難させる十分な広さはあった。従って、職員を早期から現場配置し、エレベーター等の機材を利用して、収蔵品を地下から上層階へ移動することは、人的にも機材的にも、時間的にも十二分に可能であった。しかし、川崎市と指定管理者は、一切、移動の措置をとらなかった。

(
3)
 
管理に係る「大雨・強風等に係る自衛消防対策」のうち、「日常の大雨・強風対策、被害の未然の防止対策」として、「土のう・排水ポンプの定期点検」が義務づけられているところ、会館では、地上部に土のう(三段積みが必要)を積み上げるためには、660俵の土のうが必要なところ、何と15俵しか常備されておらず、その結果、地上部に三段積みで土のうを積み上げることができず、水害被害を発生させた、という誤り

 以上の三つの誤りは、指定管理者として善管注意義務に反し、かつ、その責任は重過失に当たるものとなっている。

3 川崎市の主張

 川崎市は、施設を上層階に移すのは、市長ら今回の関係公務員の任期中には不可能である。

 今回の水害は基本的に、内水氾濫によるものであり、それは、多摩川の計画高水位を超えた、台風による降雨の影響であった。今回の水害以前に地下収蔵庫が浸水することはなく、水害は予測不能の天災で、回避不可能であった。

 ハザードマップは多摩川の氾濫時の洪水のためのもので住民避難の為に作られるもので、今回の内水氾濫とは関係がない。

 浸水時の対応は、人命第一の行動であり、短時間に20万点もの収蔵品を上層階に移動させることは困難である。

 地下収蔵には、温湿度管理、火災、盗難、地震の他、台風などの風水害時において強風によるガラス破損、停電などのリスク管理においてメリットがあり、他の施設でも採用されている。

 収蔵品を上層階に避難させることによって、温湿度管理、火災、漏水、暴風の吹込みによる破損、カビや害虫の発生というリスクが考えられる。

第4 裁判所の判断

 2月28日の判決は、オンブズマンの請求をすべて棄却した。

 判決理由としては、台風接近前において、内水氾濫のハザードマップが作られておらず、また、これまでに内水氾濫による、被害がないことから事前の浸水の予想は出来なかった。

 一方、台風接近時については、過去に今回の台風による中原区の降雨量より、多い雨量を記録したときも内水氾濫が生じたことがなかったのであるから予見することができなかった。

 原告の主張する狩野川台風並みの危険は、大雨における一般的抽象的なおそれの存在を示すものにすぎず、具体的予見可能性を基礎づける事情であるということは出来ない。

第5 今後の考え

 今後はオンブズマンとしては控訴する考えである。

 令和元年台風19号は、非常に強い台風で浸水等の被害への警戒が予想されていた。台風予想で具体的な内水氾濫の予報など出ない。個別の建物の地下室や文化財が浸水の危険があるなどは個々の管理者がその負った責任に適した形で想定すべきことである。川崎市は、市民ミュージアムが水害時に浸水が予想される立地にあるにもかかわらず、水害から収蔵品を守るため、なんらの対策も、対策の検討さえ行なわなかった。判決のいうような、具体的な浸水の予想が無くても、文化財保護のためには、浸水を避けるための措置をとるべきであった。

 このような無責任が予想不能で免責されるということになれば、行政の文化財を保管する責任とは、なんらの想像力も必要としない軽い責任となる。それでは、文化財保護など全く期待できない。多くの人が川崎市に寄贈寄託すれば、文化財が保護されると思って、文化財を寄贈・寄託したのである。川崎市民の税金も多く使われてきたのである。このままでは、市民ミュージアムでの犠牲が全く無駄になってしまう。この判決を許すことはできないと考える。

(判決日記者会見資料を許可を得て転載。 3月11日控訴。)

 

 

特異な“従量制”で実害 −横浜市への情報公開請求体験記

小林 眞理 ▲目次 ▲TOPページ

 私は問いかけたい。数を数え始めた幼児ならいざ知らず、良い大人が人間を数える際に「一匹」「二匹」だの「一頭」「二頭」だのと数え始めたら、あなたならどうしますか? と。

 先進都市で国際都市とも称される横浜市は、ついに電子データを「1ページ」だの「1ファイル」だのと数え始めた。

 そうして、電子データの写しを作成する手数料として「ページ数がある電磁的記録」は1ページごとに10円、「ページ数がない電磁的記録」は1ファイルごとに210円を取る条例改正をした。これは「従量制」を導入した結果だという。

 従量制? ちょっとまて。なんかおかしくないか。

 従量制と聞いて思い浮かぶのは、電気料金だったり、水道料金だったり、スマホや携帯のデータ通信料金だったりする。電気代はキロワットアワー(kWh)、水道代は平方立法メートル(m3)、データ通信代はギガバイト(GB)と、それぞれ量を計る際の単位が決められていて、使った量に対して料金が発生するというのが、一般的な従量制だ。

 だから、行政文書(公文書)をエクセルで作ろうがワードで作ろうが、それを pdf にしようが、とにかく電子データであれば、その情報量をバイト(byte)換算するのが、今や主流というか、国際標準ですらある。

 それをページ換算するなんて……。先進都市でもなければ国際都市でもなく、黒船来航時の「おらが村横浜」に戻った感がある。

 しかし、嘆いていても始まらない。実態を検証し、改善策を提案するべく、住所地の松戸から、長年を過ごし、納税地でもある横浜へ開示請求をしてみた。(※1)
 
※1
請求文書1:オープンデータ・ポータルサイトの仕様書・契約書等:政策局政策課

請求文書2:財務会計システムの仕様書および契約書等:会計室審査課

共に一部開示(印影のみ墨塗)

1.電子データはページ換算ではなく、容量(バイト)換算で!

 上記のように、とてもおかしな従量制の手数料だが、もはやおかしいの域を超え、制度利用者に実害を与えている。

実害その1:白紙(※2)に近いページや内容がダブったページまで10円換算

 これは、請求文書が綴じられたバインダーを丸ごとオートスキャナで読み取って電子化したためである。バインダーには関連文書がまとめて綴じられているので、複数のバインダーをスキャンすれば、当然ながらダブりも生じる。しかし、これで10円換算されてはたまったものではない。(実際、486枚のうち102枚がダブっていた)

 これが例えば1ギガバイトまでは○○円という容量換算であれば、バインダーを丸ごとオートスキャンでもよいと思う。白紙ページやダブりがあったとしても、それはある意味、バインダーの中身をそのまま複製したものとなる。また、「○○文書すべて」という請求にも、行政側もそれほど労力をかけずに対応できるであろう。

※2 綴り目の印影のみ


実害その2:原版が電子データでもページやファイル換算で手数料を徴収

 原版が紙ベースのものなら、電子化するにあたり、スキャナーで読み込む等の手間がかかることはわかる。どうにも理解できないのは、委託業者からあらかじめ電子データとして納品されたマニュアルや文書までページ換算で手数料を取ることである。

 これらのコピー(複製)を取るのにいったいどれくらいの手間がかかるというのだ。ほんの数秒だ。マスキングするにしても、ソフトウェア上でできる。

 そもそも、全部開示・一部開示できるような契約書・仕様書等は、開示請求される前にホームページ等で公開するべきだ。

実害その3:疑念を生む手数料体系

 今回の条例改正では、ページ換算とは別に、録音データのようにページ数のない電子データのコピー交付に「1ファイル」210円という手数料を設定した。

 これもおかしい。例えば正味3時間の会議の録音データを休憩をはさんで分割して保存した場合、たとえ管理上そうせざるを得なかった場合でも、「手数料を多く取ろうとして分割保存したのでは?」と、あらぬ疑念を生みかねない。

 同様に、エクセルの複数シートをそれぞれ1ファイルとして保存し、手数料を多く徴収するということだってできてしまう。

 こちらも容量換算(バイト)にすれば、解決する。そして、それが国際標準の従量制というものだ。

2.手数料を取る前に、オンライン決済環境の整備を

 今回の開示請求から開示までの流れは、次のような手順となった。(請求の仕方で変わる)

(1)オンライン:横浜市電子申請より行政文書の開示請求
(2)電話:担当課と開示請求文書のすり合わせ
(3)郵便:開示決定通知書と(手数料の)納付書兼領収書が届く
(4)銀行・郵便局:手数料納付
(5)メール・郵便:領収書を担当課に送付
(6)ダウンロード:文書開示(交付)・データ開示(交付)

 2022年12月の条例改正で唯一「改正」と言えるのは、6番の電子データによる写しの交付が電子メールやファイルサーバーからのダウンロードで行われるようになったことぐらいであろう(※3)。

 しか〜し、それだけに問題なのが4番、5番の手数料の納付手続きである。

 担当課との請求文書のすり合わせが済むと、オンライン決済が当たり前というこの時代に、時代遅れの納付書兼領収書というものが開示決定通知書とともに郵便で届く。ご丁寧にも住所や氏名はすでに手書きで書き込まれ、後は銀行か郵便局に持って行って支払うだけ。「まぁ、親切!」なんてこれっぽっちも思わない。ここまでするなら、なぜにオンライン決済にしないのか? 手書きで書き込む時間と金融機関に出向く時間。お互いの時間と手間が無駄ではないか? 「どこがDX? 職員さんって案外暇なのね。」と思ってしまう。

 また、手続きが統一されていないことも問題だ。政策局政策課は(振込後)「領収書を送ってください」としか書いていなかったが、会計室審査課は「領収書をメールか郵便で送ってください」とあったので、「ああ、(郵送ではなく)メールで送ってもいいのね」と気がついた。

 ちなみに令和6年度の予算案、財政局の主要事業には「納付しやすい環境整備の取組」とあり、「時間や場所を問わず納付できる環境の拡充」とある。さらに会計室の令和5年度の運営方針にも「電子請求システムの構築に向けた検討(再掲)」とある。

 どうして納付環境を整える前に、市民局は手数料徴収を決めたのか。あまりにも拙速過ぎ、これでは制度利用者への嫌がらせとしか思えない。従量制と合わせて再考を促したい。

 犬や猫は情報を「開示請求」したり、「開示」したりはしない。だからここに上げた問題の基底には、情報公開制度を設計・運用する人と制度を活用・利用する人とのコミュニケーション欠如があり、だからこそ、お互い制度改善へ向けた努力を続ける必要があるのではないか、とここで提起する。
          
※3 行政文書の開示請求限定

 

広域(鎌倉・逗子・葉山)ごみ処理に黄信号 葉山町生ごみ資源化施設の遅れ

NPO法人 葉山町民オンブズマン   黒下 行雄 ▲目次 ▲TOPページ

 広報誌第165号(2022年7月15日発行)で掲載の「葉山ごみ処理施設の問題点」についてのその後について述べる。

◇始めに広報誌第165号のおさらい◇

2市1町広域ごみ処理(鎌倉市・逗子市・葉山町)計画の概要

@可燃ごみ処理

現状
 鎌倉市:名越焼却炉で焼却
 逗子市:池子焼却炉で焼却
 葉山:逗子市へ焼却依頼

2025年から焼却は逗子市へ集中
・鎌倉市2024年に焼却炉を廃炉し、一部を逗子市に焼却委託する。
(Aの逗子市焼却炉の余裕分) 

・逗子市の焼却炉は2034年で廃炉とし、3自治体共に外部委託予定。

A生ごみ資源化処理
@)2024年迄に鎌倉市が、5t/日の「生ごみ資源化施設」で検証する。(中断中)
A)2024年迄に葉山町に「生ごみ資源化施設」を建設、2025年から稼働、逗子市の生ごみと合わせて処理する。(逗子市焼却量約32%減、焼却能力に余裕)

B2029年迄に2市1町で燃やすごみを半減(20,000t/年)する。

葉山町ごみ処理政策(クリーンセンター再整備事業)の問題点と課題

@必要不可欠な整備事業とリスキーな事業とを統合させていること。
A「生ごみ資源化施設」(プロセス)は未検証であり、大きなリスクを抱えていること。
B公募型プロポーザルによる事業推進が不明朗なこと。

1. 広域ごみ処理(2025年焼却を逗子市に集約)に黄色信号

 ここにきて、広域ごみ処理における可燃ごみ処理の2025年から焼却は逗子市へ集中が難しくなった。

 と言うのは、葉山町ごみ処理政策(クリーンセンター再整備事業)に大幅な遅れが出ている。

 2023年完成予定のクリーンセンター整地跡への新設予定のストックヤード建設(下写真の建物建設工事1,工事2、計量器設置)、焼却炉(下写真の既存施設解体)解体および「生ごみ資源化施設」用地への整地が出来ていない。

 又、2025年稼働予定の広域ごみ処理のメイン、「生ごみ資源化施設」の資源化プロセス及び導入設備も決まっておらず実施設計も半年以上遅れている。


図1 クリーンセンター再整備事業の概要図

 単純に考えれば1年以上の遅れであるが、請負業者は遅れている工事を2024年に集中させ当初日程通りに予定金額(税込み16億円)で終わらせると町に説明している。

 遅れの原因は、問題点と課題の@〜Bに起因するものであり、環境問題が心配される焼却炉解体にも着手できていないことを考えると広域ごみ処理の「生ごみ資源化施設」建設・稼働が遅れる公算が高くなった。

 これは、葉山町だけの問題にとどまらず、鎌倉市・逗子市・葉山町の広域ごみ処理に影響を与える。

・葉山町の生ごみ資源化施設建設遅れ 2025年より逗子・葉山の生ごみ資源化出来ず
    ⇓
・逗子市焼却炉の焼却量減量化遅れ
    ⇓
・鎌倉市焼却炉稼働停止後、2025年から逗子市への焼却依頼できず

と言う流れになる。

 現段階では、先述のように請負業者が日程通りに工事を終わらせるとしているので動きようがないのかも知れないが、行政は生ごみ資源化が遅れた場合のケーススタディをしておく必要がある。

2.見えてきた[公募型プロポーザル]の課題

 公共工事は一般競争入札が基本であったが、昨今、公募型プロポーザルが多くなってきている。葉山町に於いてもクリーンセンター再整備事業は、下水道面整備についで2番目に採用された公募型プロポ―ザルである。

 公募型プロポーザルは、実施設計後に行われる一般競争入札とは異なり、町が設計から工事迄一括事業の要求水準(外部業務委託で策案)を最高限度事業費と合わせて提示し、応募企業がそれに見合った事業提案書を提示する。

 それを検討して業者選定委員会が業者を決め随意契約となる。選定基準の重みは価格が約20%と低く残りは企業の提案力、技術力などである。従って業者選定委員にはかなりの専門的知識が要求される。

 大きな自治体ならいざ知らず、葉山町のような小さい自治体では専門的知識を持った職員は少ない。よって、外部より専門的知識を持った選定委員を招聘する必要がある。

懸念されていた業者選定

 町の契約規則の随意契約は、予定価格を定め2人以上の者から見積書を取るとあるが、 「公募型プロポーザル選定要綱」にはそれが無いため、今回のように応募4社中3社が請負上限金額では要求水準を満たせないとして辞退、1社が残り町職員とコンサルタントによる業者選定委員会により選ばれた。

 結果、請負業者が指定する民間指定建築審査機関(東京)では、図1の新設の神奈川県への建築確認が取れず、建築に着手できなかった。

 これは、請負業者の力量不足と言うか、業者選定の甘さと言える。

 今後、請負業者は神奈川県建築基準条例第3条(がけ附近の建築物の取扱い)に詳しい神奈川県内の民間指定建築審査機関に変更し県に建築申請するとしている。

 今後の公募型プロポーザルの業者選定委員会の在り方が問われる。

今後懸念される契約金額の変更について

 今回の工事遅れで、2022年2月締結の請負契約書の以下の年度別請負金額(税抜き)を

2022年 4.37億円 焼却炉を除く既設施設解体工事、用地達成等
2023年 1.76億円 サテライトセンター、ストックヤード等、焼却炉解体整地
2024年 8.27億円 「生ごみ資源化施設」建設、管理棟建設
合計 14.4億円(税抜き)

 次のように変更して事業を進めるとしている。

2022年 4.37億円 焼却炉を除く既設施設解体工事、用地達成等
2023年 1.76億円未執行で2024年に費用繰越
2024年 10.03億円 「生ごみ資源化施設」建設、管理棟建設
合計 14.4億円

 今回の提案では最終請負金額には変更は無いとしている。が・・・・

 葉山町クリーンセンター再整備事業は、広域が前提の国の交付金事業である。総事業14.4億円(税抜き)の56.6%にあたる12.75億円が交付金対象であり約4億円の交付金が当てられる。

 最近、大阪万博の工事費が当初見積もりの1.9倍ニュースや、事業の実現性が乏しかったことによる庄原市の木質バイオマス事業の交付金返還問題(2023年1月)などを目にすると、今後広域ごみ処理のメイン、生ごみ資源化の導入設備も堆肥化プロセスも決まっていない「生ごみ資源化施設」建設次第では当初請負金額が増額されることが懸念される。

 契約規則の随意契約における契約金額の変更については、従前の130万円以下または一般競争入札が不調になった公共工事が前提で、公募型プロポーザルのこのようなケースは想定していない。

 又、賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更についても、請負契約締結の日から12月を経過した後でしかできないとしているが、公募型プロポーザルでは複数年契約で1年経過後に実施設計して見たらなんてことは当たり前に起きえる。

 事業の請負契約では、契約金額変更について要求水準の変更による場合は町側の、事業提案書の変更による場合は請負業者側の負担が基本としているがグレーな部分が多い。

 やはり、公募型プロポーザルに関する契約規則改正が必要ではないだろうか。

 

稲葉恭治さんを悼む

森田 明 ▲目次 ▲TOPページ

 税理士の稲葉恭治さんの訃報に接しました。病気で昨年12月31日にお亡くなりになったとのことです。

 稲葉さんはかながわ市民オンブズマンの設立時からのメンバーで、その後よこはま市民オンブズマン(今はかながわ市民オンブズマンと合体)では私と共に代表幹事をされていました。税理士として、談合問題など、税金の使途の監視に強い関心をもっておられたことからオンブズの活動に参加されたようです。

 よこはま市民オンブズマンの会報には会員が他の会員を紹介する名物コーナーがあったのですが、その第1回(1999年6月24日発行の第1号に掲載)として、稲葉さんについて、同じく税理士の益子良一さんが紹介しています。

 益子さんによれば、「一言でいうと、彼はロマンチストである。歌は絶対に歌わない!が、ダンスをさせたら右に出るものはいない。(?)」「稲葉さんは、税理士の理想を常に追い求めている人である。意気に感じると、損得なしに行動してしまうところがあり、時々まわりをハラハラさせるが、若手の税理士はそのような稲葉さんを慕っている。」とのこと。

 私は稲葉さんのロマンチストぶりを知る機会はありませんでしたが、理想を求め、意気に感じて行動するというところは同感です。

 益子さんの紹介文に続けて、稲葉さん自身の弁も載っています。

「税理士の使命は『納税者の権利擁護』にあると確信し、税理士業界にあって、益子さんとともに国民のための税理士制度・租税制度の実現、税務行政手続きの確立等を目途して研究、活動をしてきた。しかし、従来の法律学理論が租税の使途面に対する納税者の権利を否定してきたこともあり、税理士業界にあっては、税の使途面での納税者の権利保障についての研究、活動は十分であったとは言えない。今後税理士業界に研究と活動を働きかけていきたい。」と。

 書き写しながら、まさに稲葉さんらしい言葉だなあと懐かしく思いました。

 稲葉さんはオンブズの活動にかかわる税理士さんの中で、年齢的にも筆頭的立場でした。その後まさに前記の理想を実現するために税理士会の要職につかれて活躍され、オンブズマンからは遠のくのですが、草創期のオンブズマンの中での、その存在の大きさを改めて感じます。

 ご冥福をお祈りします。

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2024年1月17日(水)18:00〜
場所:Zoom開催 1 裁判情報

(1)川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

・横浜地裁での原告全面勝訴判決に対し、被告川崎市が控訴。控訴理由書で「非公開理由である『支障のおそれ』は、『(会議の発言者が)音声データの一部が抜き出されるなどして悪用されることに不安を感じるおそれがあるのか否か』、それにより発言者が『忌憚のない意見を差し控えるおそれがあるのか否か』につき判断されるべき。音声データ等が悪用されることへの不安を感じるおそれがあることは、旭川市議会が傍聴者による撮影・録音を禁じたこと、那覇市議会の撮影不許可が裁判所により是認されたこと、刑事裁判のオンライン傍聴に関し否定的意見のとりまとめがなされていること等から、認められる。」と主張。

 あいかわらずのトンデモ主張であるが、被控訴人は、「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれは、発言者の主観的な不安によって判断されるものではないことや、控訴人のあげる事例は本件と異なること等を丁寧に反論した。高裁での第1回期日は3月6日。(→1回結審し、4月24日判決。)

(2)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

・対象文書を見ないまま全部非公開決定をした特異な事案。2023年12月20日の期日においても、裁判官からの問いかけに対し、被告は「本件訴訟において、対象文書の内容を見た上で非公開情報に該当するか否かを主張立証する予定はない」と回答、結審した。判決は2024年3月27日。

2 情報公開

(1)横浜市の情報公開等手数料改正問題


・4月に開催する総会の第2部で、手数料問題を含む情報公開制度の問題を取り上げる。横浜市が前回条例改正時に行った市民意見聴取(1997年)で意見を述べたメンバーを中心とした座談会方式とする。

(2)音声データの情報公開

・神奈川県が「会議録作成のための録音データ」を情報公開請求の対象から除外するとの規定を撤廃する条例改正を行い(2023年4月施行)、県内市町村の改正も進んでいる。2024年に、一斉請求を行う計画。

3 カジノ問題その後

・長崎のIR計画は2023年12月27日不認定となり、当初「3か所」とされていた認定は大阪のみとなった。長崎の不認定の理由は、資金調達の確実性を裏付ける根拠が不十分、など。

* * * * *

2月 月例会報告

日時:2024年2月21日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

・2月28日に判決。【本号2頁】

(2)湯河原町議会懲罰取消等請求事件

【他議会の状況】

・奈良県香芝市議の国賠訴訟で2024年1月16日、奈良地裁判決は、33万円の賠償を認めた。

 A議員が委員会で、自らが市民に同行して国保窓口を訪れた経験をふまえて意見を述べたところ、B議員(議長)から、議員が国保や生保窓口に同行することは政治倫理条例・基準で禁止されている、同行した場合は議会に報告するようにとの注意があった。これに対してA議員が、条例の何条に規定があるのか、報告を求めることは議員に対する圧力、ある意味ちょっとパワハラのように聞こえた、と発言した。この発言について、B議長に対する侮辱、無礼、圧力、倫理条例を認識しない誹謗中傷等々として懲罰動議が出され、陳謝の懲罰。

 陳謝文には、懲罰特別委員会でのA議員の弁明が誤りであったと認めることや懲罰動議の審理のために同僚議員が多大な時間を割いたことに対する謝罪も含まれていた。

 A議員は陳謝文の朗読を拒否。これに対する陳謝の懲罰・・・が繰り返され、5回目と6回目で出席停止4日ずつ(計8日)の懲罰。

 裁判所は、出席停止の懲罰の適法性を審査する際に、陳謝の懲罰の適法性や相当性も司法審査の対象とできる、としたうえで、本件懲罰は、懲罰動議書に記載されていない事由についてまで懲罰議決の対象にしていること、陳謝文に懲罰の対象となった言動が議会の秩序維持等に及ぼした直接の影響以外についても記載されていることから、議会に懲罰権の濫用があったと認めた。

 そして、議員は法令に照らして違法な懲罰の議案に賛成してはならない職務上の法的義務を負うから違法な懲罰議案に賛成した議員の行為は違法であるとした。

・元石巻市議懲罰の国賠請求で2024年1月23日、仙台地裁判決は、100万円の賠償を認めた。

 元市議は2020年の市議会9月定例会の一般質問で、市の震災復興事業で架空工事があり、当時の市長や市幹部が関与したと指摘。「官製談合のオンパレード」などと発言した。市議会は「根拠なく執拗に侮辱する発言」と問題視し、同9月23日の本会議で会期中(2日間)を出席停止とする懲罰処分を行い、議会報に掲載した。判決は、原告議員の発言について「議員の立場から一定の根拠に基づき市政の問題点を指摘するもので、無礼な言葉や議会の品位を害するものには当たらない」とし、処分は「市議会の裁量権の範囲を逸脱、濫用し違法」と判断した。そのうえで、議会報の配布が名誉棄損にあたるとして慰謝料請求を認めた。

2 情報公開

・横浜市の情報公開


 横浜市の審査会答申までの期間等につき、他の自治体との比較調査を行った【調査結果は、総会第2部座談会資料とする予定】。令和4年度、横浜市の平均所要期間は2年4か月。市民からは遅すぎると感じるが、他市との比較でダントツに遅いとはいえない状況。
答申で原処分が(一部)妥当でないとされた事案は令和4年度で約13%。原処分が(一部)妥当でないとした答申5年分のうち、“当初から答申と同じ処分をしていたら審査請求は行われなかっただろう”とみられる事案は、(調査担当者個人の判断で)3割程度。

3 全国連絡会議

 第31回全国大会は、2024年8月31日(土)―9月1日(日)に大阪(マイドームおおさか)で開催することが決まった。
大会テーマ案は、
(1)「政治とカネ」(政務活動費、都道府県議会海外視察・派遣調査、政治資金収支報告書)、
(2)大阪万博・IR。

 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟
2024年3月27日(水)午後2時00分〜 判決

【東京高等裁判所(424号法廷)】

●川崎市教委情報公開訴訟(控訴審)
2024年4月24日(水)午前11時50分〜 判決

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟(控訴審)
期日未定

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月例会
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 2024年度も、原則第3水曜日に開催します。4月は月例会はお休みです。
 次回の月例会は5月15日(水)午後6時〜会場開催(かながわ県民センター)です。

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総会
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第28回総会を2024年4月21日(日)午後1時30分から開催します。

★前号で「4月20日(土)」とご案内しましたが、会場の都合で変更しました★

詳しくは同封のご案内チラシをご覧ください。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌175号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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