2022年7月15日発行 広報誌第165号


【目次】
湯河原町−住民監査請求報告
湯河原町町議懲罰取消請求訴訟 いよいよ本人尋問へ
葉山ごみ処理施設の問題点と課題

ソーラーシェアリング その後

月例会報告
事務局報告

 

湯河原町−住民監査請求報告

弁護士 馬込 竜彦 ▲目次 ▲TOPページ

 ゆがわら町民オンブズマンによる湯河原町監査委員に対する住民監査請求と監査結果について、ご報告します。

1 住民監査請求に至った経緯

(1)秘密会議事録の非公開決定取消判決


 湯河原町議会の「町税等徴収対策強化特別委員会」の秘密会議事録に対する情報公開請求訴訟(令和3年(行ウ)第29号行政文書非公開決定処分取消等請求事件。原告:ゆがわら町民オンブズマン)について、横浜地裁は、2022年2月2日、秘密会議事録の非公開決定を取り消す判決を下しました。

 訴訟において、湯河原町議会は、非公開理由として湯河原町議会会議規則92条1項「秘密会の議事は、公表しない」を挙げましたが、非公開決定通知書の非公開理由には「湯河原町情報公開条例5条7号『法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公開することができないとされている情報』に該当するため」との記載しかなく、いかなる理由で同条項の非公開理由に該当するのかについては記載されていませんでした。

 横浜地裁は、本非公開決定通知には本会議規則92条を非公開の根拠とする旨の記載はなく、理由付記の要件を欠く違法があるとして非公開決定を取り消しました。

 また、「念のため」の判示として、本情報公開条例5条1項アによれば、「法令等」とは、「法令又は条例」を指し、本会議規則は法令とも条例ともいえず本情報公開条例5条7号の「法令等」に当たらないので、本会議規則92条を非公開の根拠とすることもできないとしました。

 なお、ゆがわら町民オンブズマンは、行政文書非公開決定審査請求も行っていましたが(事件番号:3湯議第24号の5)、2021年12月21日付の湯河原情報公開審査会答申においても横浜地裁と同様の判断がされています。

(2)町議会の控訴決定と控訴費用の支出

 本非公開決定は理由付記の要件を欠くことが明らかであるため、およそ取消しを免れないものです。ところが、2022年2月10日、横浜地裁判決をめぐり湯河原町議会の全員協議会が開催され(公開)、控訴賛成9名・控訴反対3名で控訴が決定しました。
 控訴賛成議員らは、理由付記の要件を欠く違法を認めつつ、横浜地裁が本会議規則92条を非公開の根拠とすることもできないと判示したことについて、「会議規則を否定した」ものとして控訴すべきとしました。

 しかし、横浜地裁判決は本会議規則の存在・内容を否定しているのではなく、本会議規則は本情報公開条例にいう「法令等」には含まれないということを述べているにすぎません。
 仮に湯河原町議会が「秘密会の議事は、公表しない」という定めを本情報公開条例5条7号の「法令等」に含めて非公開事由としたいのであれば、会議規則ではなく条例で定めなければならないということです。

 控訴に反対する土屋由希子議員がその旨説明しても控訴賛成議員らは耳を傾けず、土屋議員が判決の読み方を代理人弁護士に聞くことを提案しても、控訴に賛成する議長が「弁護士の解釈は聞かない」として決を採り、控訴が決定されました。

 控訴決定により、湯河原町議会は、2022年2月14日、第1審を担当した代理人弁護士と控訴の委任契約を締結しました。そして、湯河原町は、控訴の弁護士費用33万円と控訴貼用印紙代金1万9500円の合計34万9500万円を支出しました。

(3)控訴の内容

 湯河原町は、2022年2月16日、東京高等裁判所に対し控訴しましたが、その控訴状は、控訴賛成議員らの控訴に対する無理解をそのまま反映したかのような不合理な内容となっていました。

ア 判決主文の判断に不服がないにもかかわらず控訴していること


 控訴は一審判決の主文(判決の結論部分)に不服を申し立てるものですが、湯河原町の控訴状では、一審横浜地裁判決の主文である「秘密会議事録の非公開決定の取消し」には不服を申し立てておらず、主文の判断の前提となる「理由付記の要件を欠く違法があること」についても争っていませんでした。

 控訴状において湯河原町が不服を申し立てているのは、横浜地裁判決が「念のため」にした判断である「本件会議規則は法令とも条例ともいえず本件条例5条7号の『法令等』に当たらないので、本件会議規則92条を非公開の根拠とすることもできない」という部分でした。

 しかし、控訴はあくまで一審判決が確定して主文の判断に「既判力」(行政事件訴訟法7条・民事訴訟法114条1項)という拘束力が生じることを避けるためになされるものです。
 そして、通常、判決理由中の判断には既判力は生じないため、判決確定により既判力が生じる主文の判断を争わずに、判決が確定しても既判力が生じない理由中の判断のみを争っても意味がありません。
 そのため、判決理由中の判断のみに不服を申し立てて控訴することは控訴の利益を欠き、不適法となります。

イ 行訴法33条による理由中の判断に対する拘束力も生じないこと


 湯河原町は控訴状において、「本件会議規則は『法令等』に当たらないので非公開の根拠にできない」とした判決理由には(既判力は生じないが)行政事件訴訟法33条により行政庁等に対する拘束力が生じる(故に主文の判断を争わなくとも控訴の利益はある)と主張しています。

 しかし、行訴法33条の拘束力は、「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断(最判平成4年4月28日・民集46巻4号245頁)」に生じるとされています。
 秘密会議事録の非公開決定を取り消した横浜地裁判決の主文は「理由付記の要件を欠く違法がある」ことを直接の理由にしており、「本件会議規則は『法令等』に当たらないので非公開の根拠にできない」とした判示部分は「念のため」にした傍論にすぎませんので、行訴法33条の拘束力が生じることもありません。

ウ 不適法な控訴とその原因


 以上のとおり、「本件会議規則は『法令等』に当たらないので非公開の根拠にできない」という理由中の判断については既判力が生じないのはもちろんのこと、行訴法33条の拘束力も生じませんので、本件控訴は不適法なものとして却下されるべきものです。

 そもそもこのような無理筋な控訴が行われたのは、横浜地裁の「本件会議規則は『法令等』に当たらないので非公開の根拠にできない」という理由中の判断は会議規則の存在・内容を否定したものではないにもかかわらず、控訴賛成議員らが、同判決の内容を全く理解せず、同判決が「会議規則を否定した」ものと誤解して、争いようのない理由中の判断に異を唱え控訴賛成の表決をしたことによるものです。

2 違法不当な控訴費用の支出に対する住民監査請求

 地方議会の議員は、「憲法及び法令を誠実に尊守して、職務を遂行すべき義務」を負っており、その発言や表決は「相当の根拠と合理性を有するもの」でなければなりません。そして、議員の発言ないし表決の「違法性が明白であり、右行為に故意、過失が認められ、その結果普通地方公共団体に違法な支出をさせるなどして損害を与えたときには不法行為を構成する」ことになります(仙台高裁平成3年1月10日判決、行裁集42巻1号1頁参照)。

 上記のとおり控訴賛成議員らは、横浜地裁判決が「会議規則を否定した」ものと誤解して、争いようのない理由中の判断のみに異を唱え控訴賛成の表決をしました。控訴賛成議員らは、およそ判決理由を理解しようとせず、判決理由の明らかな「読み違い」すなわち重大な「事実誤認」に基づき控訴賛成の表決をしています。
 その表決には相当の根拠も合理性もなく、職務遂行義務の違反及び過失があるといえます。
 この表決の結果、湯河原町に違法不当に控訴費用を支出させる損害を与えたのですから、控訴賛成議員らの表決は不法行為を構成すると考えられます。

 そこで、ゆがわら町民オンブズマンは、2022年4月19日、湯河原町監査委員に対し、湯河原町長が控訴賛成議員らに控訴費用34万9500円を請求するよう勧告することを求める住民監査請求書を提出しました。

3 監査結果

(1)棄却決定とその主たる理由


 これに対し、湯河原町監査委員は、6月16日、本件住民監査請求を棄却する決定をしました。

 その主たる理由は、控訴賛成議員らの表決の違法性が「明白」とはいえない、というものです。

 湯河原町監査委員は、議員の表決の「違法性が明白であり、右行為に故意、過失が認められ、その結果普通地方公共団体に違法な支出をさせるなどして損害を与えたときには不法行為を構成する」との上記仙台高裁平成3年1月10日判決を踏まえ、控訴賛成議員らの表決の違法性が「明白」か否かを問題にしました。

 そして、本件はゆがわら町民オンブズマン代理人弁護士と湯河原町代理人弁護士という訴訟の専門家の間で法的解釈を争う事案であり、現在控訴審が進行中という状況も踏まえると、本件控訴が直ちに違法であるということはできないとしました。
 また、仮に今後控訴審で控訴が不適法却下となった場合でも、控訴賛成議員らからみて控訴の違法性が明らかであったとまではいえないとしました。

 このような理由から、控訴賛議員らの表決の「違法性が明白であったとは認められない」として、控訴賛成議員らの不法行為を否定し、湯河原町の損害賠償請求権は発生していないとしました。

(2)控訴審の状況


 2022年6月6日に東京高裁で行われた控訴審の第1回口頭弁論期日において、裁判長は、湯河原町が一審判決の主文に不服を申し立てずに理由中の判断のみの取消しを求めていることについて疑問を呈し、湯河原町代理人弁護士に対して釈明を求めました。

 これを受けて、湯河原町代理人弁護士は、同月20日、一審判決の理由中の判断の取消しに加えて、「念のため」として、主文の取消しも求めてきました。このまま主文について不服を申し立てなければ不適法却下になる可能性が高いものとして、主文の取消しを加えてきたことは明らかです。

(3)監査結果の検討


 湯河原町監査委員によれば、今後本件控訴が不適法却下になったとしても、控訴の表決時において控訴の違法性が控訴賛成議員らからみて明らかであったとはいえないということですので、監査結果がひっくり返るわけではありません。

 湯河原町代理人弁護士が独自の理屈であれ控訴の適法性を主張しているように法解釈に争いがある以上、控訴賛成議員らからみて本件控訴の不適法が明らかであったとまではいえず、控訴賛成の表決の違法性が明白であったとはいえないということなのでしょう。

 しかし、控訴にあたって一審判決の主文に不服を申し立てないことは通常あり得ず、訴訟専門家たる弁護士からみれば不適法却下になる可能性が極めて高いことは確かです。
 議員は訴訟の専門家ではないとしても、およそ判決理由を理解しないまま、主文は争わず理由中の判断のみ争うような通常あり得ない控訴に賛成する議員の法的責任を問おうとしない監査委員の姿勢には疑問が残ります。

 とはいえ、控訴賛成議員らの表決の違法性が「明白」であったことをこれ以上立証することは容易ではないため、この監査結果に対して住民訴訟を起こすことは得策ではないでしょう。

4 今後について

 今後、控訴審が不適法却下または控訴棄却(控訴自体は適法だが一審判決を変える理由がない場合)の判決を下した場合、湯河原町に対し「上告無用」の請願または陳情を行う予定です。

 判決が「却下」か「棄却」かによって、請願等の理由付けは異なってきますが、いずれにせよ「安易な控訴への抗議」という今回の住民監査請求の効果は、湯河原町の上告の判断の場面で出てくるものと思われます。

 

湯河原町議会議員懲罰取消請求訴訟 いよいよ本人尋問へ

土屋由希子(湯河原町議会議員)

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 神奈川県の最西端、人口2万4000人程の温泉町である湯河原町で起こった、世にも奇妙な新人町議会議員への不当懲罰問題の裁判(町会議員懲罰処分取消等請求事件)はいよいよ佳境に差し掛かろうとしている。

町の違法行為を指摘したら懲罰へ

 町の滞納者の個人情報リスト約2000件分を特別委員会の秘密会の中で行政が議員全員へ提供し、そのリストを回収していなかった。

 とんでもない人権侵害、プライバシー侵害、個人情報保護条例違反だ、とその事を一般質問で指摘した町議会議員の私土屋だが、議会は「リストを回収していない」というのは「秘密会の議事」だから、「土屋が秘密会の議事を漏洩した」とし、多数決により懲罰を課したのだ。

 徴収業務ができない議員が滞納情報という、いとも簡単に悪用できる様な最も機密性の高い個人情報を閲覧、保持する理由も正当性も全く皆無と思えるが、町側は「徴収に、ある一定程度の効果があった」と主張。個人情報を議会に共有した事も特別委員会には地方自治法98条検査権の権限が与えられているから、それに基づきリストを出しているので手続的には問題ないのだと、裁判の舞台上では一見とても理論的に思えるやりとりを重ねられ、データ、証拠に基づく書面で主張のぶつかり合いがバチバチとなされている。

 大川隆司先生はじめ、8名からなる素晴らしい弁護団の先生方に囲まれ、懲罰に対する反論を、私の町政に対する気持ちや信念から提出書面に、まるで芸術作品の様に書き起こしてくださっている。本当にすごい。弁護団の先生方が、あたかもその場にいたかの様に、議事録を読み起こし、色々な文献やデータを掘り起こして分析し、私が受けた懲罰が不当であると裏付けを重ねてくださるのだ。

 こんな事を言ってしまうときっと誤解を生む事も考えられるが敢えて言わせていただくと、裁判がとても楽しい。こんなにも理論的に私の身に起こった事柄を表現してくださる弁護士の先生方の手腕に毎回惚れ惚れしている。

 が、しかし… 裁判が進むにつれ深まる議論の中身を目の当たりにして、実はチクチクと心が傷んでいる事がある。素晴らしい書面を見るたびに申し訳ない気持ちになる事がある。
 それは何かというと、そもそも湯河原町が下した懲罰は、理論も大義もない、あまりにお粗末な感情的な懲罰だからだ。こんなにも卓越した弁護団の皆さまを独占して全面的に私の懲罰は不当だと主張しているが、実際、湯河原町は全く何も考えないでそれをやっているのだ。

閉鎖空間で慣行に盲従する議会

 今回の私に対する懲罰は、議会という閉鎖された空間の中での多数派の暴走から起こった事柄であると私は思っている。 それは、裁判上の書面や議事録ではあまり表現されにくい。社会情勢など全く鑑みずに議会の中の慣例を盲目的に信じ込み、町民の滞納情報など到底大切に扱われていない現状があるからだ。

 これは私の限りなく確信に近い私見だが、滞納者リストを閲覧していた議員達はこれっぽっちもこの事に対して疑問を感じていなかった。前からやっていたから、今年もやる、それだけの理由だったのだと思う。
 
 現にこの滞納者リストが共有された町税等徴収対策強化特別委員会の委員長の原田議員は朝日新聞の取材に対してこんなコメントを出している。
「(個人情報の問題は)今回初めて言われ、気がついた。受け止めて改革する。他の市町を参考にする」と。
 だとしたら何故、私は懲罰されたのか。何故98条検査権があるから、滞納者の個人情報を議会に共有する事が問題ないと裁判で反論しているのか。

居酒屋で滞納者情報が交わされている!

 先日6月29日(水)の期日には私の陳述書の提出をさせていただいた。このお粗末な湯河原町議会の後付け理論の主張に対し、私自身が反論し、私の経験や思いを裁判上で提示する機会をいただけたのである。

 ついに私にバトンが回ってきた!と意気揚々と20ページにわたる陳述書を書かせていただいた。 私自身が書き、私の体験が「証拠」となるまたとない機会、まるで小説のようだと完成された陳述書を見て自画自賛している。 【陳述書はこちら


 今回の陳述書のポイントは大きく2つある。 ひとつは、裁判上には上がっていない、身近な人達とのやりとりや声、それを受けての自分自身の心の動きを書いた部分である。

 多くの方に「なぜ湯河原町は滞納の徴収業務ができない議員に滞納者リストを共有しているのか」と言われる。

 個人情報保護がこんなにも重要視されている昨今にも関わらず、ずっとこの様な事を続けているのは通常の感覚ではありえない。

 しかしその背景には湯河原町独自の体質があり、それが今回の様な問題を引き起こしている。

 陳述書の中では実際に知人から聞いた話を書かせていただいた。

 ある居酒屋で町の職員や議員が集まり、知人に対し「君はあんな奴と付き合っているのか、あいつは滞納しているんだぞ。君も同じように見られるぞ」と言ったという話だ。

 湯河原町の様な小さな町では噂話が伝わって行くのが早く、どこの誰が滞納しているとか、真偽不明な情報が耳に入る事はあったが、まさか町職員や議員が町民の滞納情報を当たり前の様に共有し、軽々しく酒の席で話しているとは思わなかった。

 情報提供してくださった方はその件に問題意識を持ち、横浜地方検察庁小田原支部に行き、職員に話をしたのだが、事件化は難しいと言われて引き下がったそうだ。

 その方は、「自分が出来なかった湯河原町の問題解決を土屋さんが代わりに敵を討ってくれている様だ、頑張ってほしい。」と言ってくだった。

 この様に、秘密会といえども滞納者の個人情報が守られているとは到底言い難い状況なのは明らかで、滞納者リストが共有され、そのリストが回収されていない事で、実際に被害に遭っている方がいるのだという事がわかるエピソードである。

後付けの“98条検査権”

 また、もうひとつのポイントは98条検査権の事である。

 例え秘密会の中であったとしても、滞納者の個人情報リストが氏名や住所、事細かな滞納情報と共に議員に共有されるのは、よっぽどの然るべき手続きがなければならない。(然るべき手続きが例えあったとしても良いとは思えないのだが…) 湯河原町は裁判で98条検査権の行使があると主張する。

 しかし、湯河原町議会は98条検査権の行使のための議決をしていない。それどころか、滞納者リストが配布された際に「なぜこのような事をしているのか」「法的に問題ないのか」等、特別委員会でも、その後の正副委員長との面談でも私が散々質問をしているにも関わらず、町関係者も議員も一切、98条検査権の話は出していなかった。

 こんなにも問題提起をしていたにも関わらず、私は裁判になって初めて98条検査権があるという主張を聞いたのである。まさに寝耳に水という状況だ。

 こちらも陳述書で示し、98条検査権の行使が後付け理論であると主張した。

10月に原告本人尋問へ

 そして、次回期日はいよいよ私の本人尋問が行われる。こちら側から50分、相手側から30分の合計80分という、ちょっとしたドラマの様な見応えの裁判となるだろう。

 今の予定で行けば、そこで結審となり判決を待つこととなる予定なので、是非この裁判のクライマックスを傍聴に来ていただきたい。

 「リストの取り扱い」を「秘密」としてしまった事で、湯河原町議会では議員に配布された滞納者リストが今どこにあり、どの様に管理されているのか解明する事ができない状態だ。

 一番の被害者は誰なのか、それは、個人情報を杜撰に取り扱われた湯河原町民である。

 湯河原町民の為、議会で同じように不当な扱いをされている全国の議員の為、絶対に負ける事ができない裁判なのである。

 

期日 10月5日(水)午後2時00〜
場所 横浜地方裁判所502号法廷
ぜひ、傍聴をお願いします!

 

葉山ごみ処理施設の問題点と課題

葉山町民オンブズマン   酒井 重成・黒下 行雄

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1.これまでの経緯

 葉山町(人口33,000人)のゴミ処理は横須賀市・三浦市・葉山町の2市1町の広域ごみ処理計画から2008年に脱退後、可燃ごみの外部委託(焼却炉の使用不可の為)しながら町単独で運営して来た。2016年に「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域連携覚書」を締結、2020年に「2市1町広域ごみ処理実施計画」を策定しごみ処理事業が動き出した。

2.広域計画の概要

@可燃ごみ処理方法

葉山町⇒逗子市に焼却委託中。

鎌倉市⇒2024年に焼却炉を閉炉後、2025年から逗子市に委託する。 

逗子市の焼却炉は2034年で廃炉とし、3自治体共に外部委託予定。

A生ごみ処理方法

@)2024年迄に鎌倉市が、5t/日の生ごみ資源化施設で検証する。

A)2025年から葉山町が、生ごみ資源化施設を建設・稼働し、逗子市の生ごみと合わせて処理する。

B2029年迄に可燃ごみを半減する。

(設備投資に係るコンセプトが不明である。何故なら、生ごみ半減計画は、2市1町覚書のゼロ・ウェイスト理念に基づいての目標であるが、2034年迄は逗子市での焼却処理が可能で、焼却処理量にも余裕があるから、生ごみ半減目標は設備設計に係る問題ではない。)

3.現状

 鎌倉市の検証が、住民の反対で中断しているが、鎌倉市の検証を待たずに、葉山町は約4億円を投資して生ごみ資源化施設建設に着手した。

4.葉山町ごみ処理政策(クリーンセンター再整備事業)の問題点と課題

@必要不可欠な整備事業とリスキーな事業とを統合させていること。

A生ごみ処理施設は未検証であり、大きなリスクを抱えていること。 

B公募型プロポーザルによる事業推進が不明朗なこと。

@について
 2010年に稼働停止した焼却炉・煙突の解体・ごみ分別スペース・ごみストックヤード等の設備建設は不可欠事業であるが、リスキーな生ごみ処理施設は喫緊の課題ではない。何故なら逗子市の焼却炉稼働が、2034年まで担保されているから。
広域事業の形を整えて、国の補助金をあてにしているとしか考えられない。

Aについて
オープン型10t/日の生ごみ資源化施設の住宅地での稼働の成功例が無い。先行自治体のオープン型生ごみ資源化施設は5t/日以下であり、臭気問題が少ない広大な農地等での設置が主である。現状では住宅地における悪臭対策など、環境面での検証がされていない。    

焼却処理費と比較して処理費が高くないとの試算の科学的な裏付けが無い。トータルコストは焼却よりも高いとして運営中止した自治体もある。

・生ごみ分別方法や収集回数などの制度設計が公表されていない。葉山町の一部の町内会実験では、1回/週の回収を前提にしているが、1回/週の自治体は見当たらない。逗子市も2回/週を提示している。

Bについて
・公募型プロポーザル要綱は自治体が要求仕様を公示し、業者が独自の技術力で事業計画と価格を提示し、自治体の選定委員が業者を選定するまでが規定されているが、請負契約の細部については定めがない。

・公募型プロポーザルで競争入札が成立しない場合の規定が無く、契約形態随意契約である。

 契約規則では葉山町の随意契約の最高金額は130万円であるが、今回は約16億円の事業契約がこれと同等の扱いとなる。

・公募型プロポーザルに応募4社の内、ゼネコン3社が応募を辞退した。入札設定金額が妥当なものであったのか?という疑問が残ると共に、工事開始後の追加費用の増大が心配になる。

・多額の公募型プロポーザルについては、選定委員会に外部有識者を入れること。業者選定後の契約金額の決め方、契約後の価格改定等、きめ細かい規程の制定が必要と思われる。


 余談だが、公募型プロポーザル公示前に町長以下所管部長、議会議長と一部の議員が契約業者の施設を視察しており、議長と一部議員は公募型プロポーザル公示後も視察を行っている。  

 

ソーラーシェアリング その後

綾部 祥一郎

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 5年前の広報誌第135号(2017年7月19日)で「広がるソーラーシェアリングに期待」と題して営農型太陽光発電について書きました。
 
 当時は2013年に農水省の農地の一時転用許可が下りて4月に千葉県の上総鶴舞に第一号が稼働し始めてから徐々に全国に拡がり2015年度に累計775件、2017年には1000件を超え全国転開の時期でありました。


 
農地転用一時許可件数の推移は、農水省「営農型太陽光発電について:令和3年9月」によれば

2013年 96
2014年 96+304=400
2015年 400+373=773
2016年 773+411=1184
2017年 1184+327=1511
2018年 1511+481=1992
2019年 1992+661=2653  いずれも年度  【グラフ

 一時転用許可例は47都道府県のすべてにあり、増加傾向にはありますが、毎年10万件ほど作られる低圧事業用太陽光発電(家庭用でないもの)に較べるとその動きは緩やかです。

 2019年度末の都道府県別の許可件数は多い順に 千葉370 静岡367 群馬255 茨城156 徳島144 埼玉108 山梨107 などで関東周辺の県が多く、この傾向は変わっていません。

 大消費地が近いこと、自治体が推奨していること、成功例に倣う農業経営者が多いこと、などが要因と思われます。

 因みに同時点の神奈川県は62件で、中井町31 小田原12 藤沢4 横浜3 などとなっています。


 
この間、政府は2013年からFIT(=FEED IN TARIFF 固定価格買取制度:10年・20年にわたり再生可能エネルギー(=再エネ)を固定価格で購入することにより再エネ事業を支援する制度。この制度を支えるために国民は毎月の電気料金に再生可能エネルギー発電促進賦課金=再エネ賦課金を上乗せ負担している)で事業者を優遇し、農水省も農地の一時転用許可の条件を部分的(更新期間の10年への延長・荒廃農地については収量要件撤廃・荒廃農地要件の緩和など)に緩和するなどソーラーシェアリングを後押ししてきました。

 2018年には制度改正で10KW〜50KW未満の低圧太陽光発電所には地域条件が設けられ発電した電力の30%は自家消費し残りを買い取りに回す「余剰売電」制度となりましたがソーラーシェアリングは発電容量にかかわらず全量売電が認められるのでソーラーシェアリングへの参入が増えることになりました。


 
このような制度の新設・改訂の背景にはCO2排出による地球温暖化・気候変動を抑制するための世界的・国内的な対応が求められたことがあります。

 2050年までのカーボン・ニュートラル(排出するCO2と吸収するCO2の量を同じにする)目標を達成するための手段として再生可能エネルギーに注目があつまり、政府は2018年7月に策定された第5次エネルギー基本計画で再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取り組みを推進することを決めました。

 日本では原子力発電を主力電源とする方向でエネルギー政策が決められてきて再エネは抑制されてきましたが、2011年の福島原発の事故で方針転換を余儀なくされたのです。 


 伸び悩んでいる理由は

@イニシアルコストの高さ。

 高さ2メートル以上のそれなりの強度を持った架台を組み、ソーラーパネルを載せ電気設備をするので、一般の野立ての太陽光発電装置に較べ費用が掛かります。規模にもよるが1000万円以上、コスト回収に約10年。ただ、初期にはきわめて高額であったソーラーパネルの価格が低価格の中国製の大量採用により引き下げられたので、今後は大きな問題ではなくなるでしょう。

A農地の一時転用許可の条件のうち、

@)一年間で生育した農作物の種類や収穫量を報告すること(地域の平均単収の8割以上をキープする必要がある)、

A)3年ごとの更新審査を受けること(営農が健全に継続されていることの確認。担い手が自ら使用している農地・荒廃農地については10年ごとのチェックに緩和された)

の2点が負担になっており、現に近年中に8件の転用許可取り消し・施設の撤去と原状回復を求められた例があります。

B資金調達。転用許可に期限があることが事業継続性について不安をもたらし、ただでさえ前例・先例にこだわる金融機関から融資を受けることを難しくしています。

5 採用後の問題点など

@ある程度使用実績が上がってきたソーラーシェアリングに関して千葉大学倉坂研究室とNPO法人地域持続研究所が2018年に一定の基準を超える農地面積を持つ全国の市町村の農業委員会を対象にアンケート調査を行いました。

その結果の一部によれば、

@)遮光率が高くても生育可能な品種が選ばれる傾向がある。(品種については農業委員会が作付け許可をしている)茗荷、サカキ、コメ、しいたけ、など。ダイカンドラ・レッドクローバーのように食用ではない植物が栽培されている例もある。(農業が基本のはずが、売電収入重視と足られかねないケースがある)

A)農業委員会がソーラーシェアリングについてどのように考えているか、との設問に対しての回答;

・太陽光パネルの下では十分に営農できないと思う 58.8%

・わざわざ農地の上で太陽光発電をしなくてもいいと思う 48.0% 

・景観の破壊につながると思う 18.1%

・耕作放棄地の解消につながると思う 16.8% 

・エネルギーの自給自足につながると思う 9.5%

 後継者の確保につながると思う、パネルの下で新しい特産品が生まれると思う、などの積極的評価は少なく、ソーラーシェアリングに懐疑的・批判的な意見が多い。

<このアンケート結果を見ての感想>

 農業経営者は自然災害や気候変動、害獣・鳥、病虫害などに耐えて何十年も場合によっては何百年も農地と取り組んできた、これまでやってこられたのに今さら借金と失敗するかもしれない新規事業のリスクを負いたくない、と思っても不思議はありません。

 収量要件がある以上、日照が不足しても審査に引っかからないような安全な作物を選ぶのも理解できるが、営農の形だけを整えて売電収益と抑制された固定資産税評価額を享受する農家が存在することも事実なようで農業委員会が苦慮していることがうかがえます。

A失敗例もあります。

 地域ごとの農業事情を考慮した営農型太陽光発電設備と農業生産に関する研究不十分で結果として営農に支障のある事例も増加傾向にあるほか設備事故も増加。

 営農型太陽光発電の趣旨に適合した設備設計や地域の農業振興に資する事業あり方などを整理していく必要がある。

 トラブルの背景として太陽光発電の施工販売会社が主導している事例が多く 農業についての知見に欠ける。造って引き渡しケアがされない。  

6 終わりに

 ソーラーシェアリングビジネスは従来、売電利回りによる農業経営安定を目指してきましたが、固定価格買取制度終了後は環境価値重視、CO2排出権取引、地域社会創成に重点を置く自家発電自家消費がメインになっていくだろうと言われています。

 売るための電気を造るだけでなく、水耕栽培や液肥栽培、換気・暖房、揚水、ソーラーパネルの駆動、電動農機、など電気を必要とする農作業の例は多いのです。

 また、地域の電源施設として災害などにより通電が途絶えたときに対応することが期待されています。

 個人経営の農家ばかりではなく地域や企業や商社や金融機関などが経営に参画して規模の大きな農業を行っている例もあります。

 上記に触れたようないくつかの問題点がありはしても数多くの経験・実績を踏まえて改善され、ソーラーシェアリングは今後さらに発展していくものと期待します。

 


月例会報告

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5月 月例会報告

日時:2022年5月18日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 総会


カタい報告が3時間続くのは疲れるので、途中にリラックスできるものを入れるなど運営や休憩を工夫する。

大川代表幹事の横浜カジノ問題報告や、森田明弁護士の個人情報保護法問題報告など、良い内容だったので、関心を持っている人に届くよう情報発信する。
→ホームページに報告資料や講演録を掲載した。

2 カジノ問題、その後

横浜市が2月16日『横浜IRの誘致に係る取組の振り返り』(中間報告)を公表した。市は、「専門的な知見を持つ外部有識者や、市民からの意見を踏まえ、最終報告としてとりまとめていく」としている。
 総会で「横浜カジノ問題を振り返る−市の『中間報告』への提言」を報告、これを意見書化して、市に提出する。

→7月15日付けで提出した。当会ホームページに掲載。 【意見書は、こちら

3 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム住民訴訟

4月20日の期日で、被告川崎市が全般的な主張の準備書面を提出。原告は建物を建物や周辺地形について検証申立をした(採否は未定)。

→6月27日の期日で原告が反論の準備書面を提出した。
文化的にも経済的にも価値の高い収蔵品が被害を受けたことについて主張・立証を予定。

(2)川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟

提訴から1年半余を経て、被告がようやく全体的な主張書面を提出。

(3)湯河原町議懲罰処分取消等請求訴訟

4月20日、裁判所が文書提出命令(原告の求める文書(本会議での土屋議員の発言のうち取消された部分)の提出を命じた)。
 文書の「必要性」の判断で、裁判所は、『議会ゆがわら』に掲載された懲罰に関する記事が名誉棄損にあたるか、違法か等を判断するにあたって必要だとした(懲罰取消請求の判断にあたっての必要性には触れなかった)。
 被告は即時抗告せず、命令が確定したことから、ようやく裁判が再開した。

→6月29日の期日で、原告本人尋問の実施が決まった。【広報誌本号5頁

(4)湯河原町情報公開請求訴訟&住民監査請求

1審で敗訴した町は、「控訴の趣旨」として、判決主文の変更は求めず、「会議規則は、情報公開条例が非公開事由として規定する『法令等』に該当しない」との判決理由の変更のみを求める、との異例の控訴を行った。

控訴に要する費用は不当な公金支出であるとして、控訴に賛成した議員に対する損害賠償請求をすべきとの住民監査請求(※広報誌164号で「3月19日に行った」と記載したが「4月19日」と訂正します)、5月20日請求人意見陳述、5月27日議会側(議会事務局職員、控訴の代理人弁護士)事情聴取。

→6月16日、棄却決定。【広報誌本号1頁

3 情報公開

寿都町議会情報公開請求訴訟 

3月29日、函館地裁で非公開処分取消との原告勝訴判決【事案につき広報誌162号】。町側は控訴せず、4月27日に全部開示が行われた。

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6月 月例会報告

日時:2022年6月15日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 カジノ問題、その後


【大阪】

大阪市に対し、5月11日、住民監査請求

;大阪市は、夢洲をカジノ建設地として定期借地契約を締結し、液状化リスクや土壌汚染の対策費約790億円を負担する計画。長期間にわたる土地の賃料収入で採算が取れるとする市の主張は事業者の撤退リスクなどを適正に評価できていないし、市と事業者の基本協定は、追加の対策費が生じても無制限に市が負担しなければならない内容になっており、契約を結ぶことは過大な支出を制限する地方財政法などに違反しているから、借地権設定契約等の契約の差し止めを求める。
(住民監査請求書は、全国オンブズ連絡会議のホームページに掲載)

誘致の是非を問う住民投票条例制定の直接請求。必要数14.6万人を大幅に上回る約21万人分の署名を提出。→選挙管理委員会の審査で必要数以上の署名が有効と判断された。7月中旬に 条例制定を求める直接請求を行う予定、その後20日以内に知事が府議会を招集し、条例案を提出する。

【長崎】

長崎県に対し、6月2日、住民監査請求

;IR区域整備計画認定申請後に審査への対応をするコンサル事業者との業務委託契約の解除
 コンサル料1億1000万円の支払差止めを求める(コミットメントレター(融資などの確約書)が、県議会にも提出されておらず、出資企業や銀行名は明らかにされないままになっている。区域整備計画書に記載すべき資金調達の確実性について国の要求基準を満たさない可能性があり、計画が認定される余地がないので、コンサルも不要)。

2 裁判情報

(1)鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟

6月1日結審、9月14日午後1時15分判決予定(携帯基地局の位置情報開示についてはNTTなど企業の反対が強く非開示とした判例があるが、本件は、市の公有財産の管理に関する情報であり、開示されるべきとする訴え)

(2)地方議会議員懲罰問題

各地の不当懲罰事件の追加情報;石巻市議(元)の黒須光男さん(本会議で「架空水増し工事」、同僚議員につき「利権さ絡んでいるからそんなことを言うんだろう」等と発言により議会の秩序を乱したとして出席停止8日間の懲罰)が、懲罰処分は違法だとして市に損害賠償を求めた訴訟で、1審仙台地裁は請求棄却だったが、2022年6月1日、仙台高裁は慰謝料120万円を認めた。

(3)湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟

6月6日に控訴審の第1回期日。裁判長から控訴人(町側)に対し、「控訴の趣旨」を再検討するようにとの指示。

→町側は、「1審の判決主文を取消す」との控訴の趣旨に変更した。8月3日に結審予定。

3 情報公開

・会議録作成のための音声データ問題

 
神奈川県条例・規則では、会議録作成のために録音したデータは、公開請求の対象となる行政文書から除外されている。同様の規定がある個人情報保護条例の改正を機に、情報公開条例についても除外規定の見直しを検討。【広報誌164号森田明弁護士講演録】

 5月30日、県の情報公開・個人情報保護審議会が、除外規定の見直し(削除)を答申した。県に倣って同様の規定をもつ県内市町村に改正を申し入れる。

→7月15日付で、7市(平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、伊勢原市、海老名市、南足柄市)10町(寒川町、大磯町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町)1村(清川村)に提出した。【申入れ書は、こちら

4 全国連絡会議

第29回全国大会は、9月24日(土)午後―25日(日)午前に開催予定。第26回以来の現地に集まっての開催(Zoomでの参加も可能)。【同封の案内チラシをご覧ください】

財政難で存続の危機!ご寄付を!!


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

8月3日(水)午前10時30分〜    第10回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

8月12日(月)午前10時30分〜    第9回期日

●鎌倉市携帯基地局位置情報非公開決定取消等請求訴訟

8月14日(水)午後1時15分〜     判決


●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟

10月5日(水)午後2時00分〜   原告本人尋問


【東京高等裁判所(822号法廷)】

●湯河原町議会情報公開請求訴訟(控訴審)

8月3日(水)午前11時30分    第2回期日

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月例会について
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 総会を含め、ずっとオンライン(Zoom)のみの開催を続けてきましたが、9月21日の月例会から、会場開催も再開します(Zoomでの参加もできます)。

 
再開に向け、事前に、会場参加者・Zoom参加者のどちらにも音声がきちんと届くように、調整準備を行う予定です。

 どうぞ、会場参加・Zoom参加とも、奮ってご参加ください。

(とはいえ、2か月先の感染状況はわかりません。万一、かながわ県民センター会議室が閉鎖となった場合は会場開催は中止です・・・。)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌165号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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