2019年2月の衆院予算委員会で、安倍首相(当時)は自衛官の募集について「6割以上の自治体が協力を拒否している。誠に残念だ」と述べました。
この国会答弁が伏線となり、2021年2月5日、防衛省・総務省は「募集対象者の氏名・生年月日・性別・住所の個人4情報の提供については、自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条に基づき、防衛大臣が市区町村長に対し求めることができ、住民基本台帳法上、特段の問題は生じない」と通知しました(以下、「両省通知」と略)。
これ以降、募集対象年齢(18歳、22歳)の住民の個人情報を紙媒体や電子媒体、宛名シールによって自衛隊に提供(以下、「名簿提供」と略)する自治体が増え、2022年には全体の6割に達しました。
鎌倉市では、自衛隊による住基台帳の閲覧・書き写しを認めていますが、両省通知後も名簿提供は行っていません。市議会6月定例会では、自民党の議員が一般質問でこのことを取上げ、協力の仕方を名簿提供に転換するように求め、市長は、改正個人情報保護法を含む関係法令を整理して対応を検討すると答弁しました。
なお、両省通知にあがっている法及び施行令の条文は、次の通りです。
自衛隊法97条1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
自衛隊法施行令120条(報告又は資料の提出)
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
1.個人情報保護法の改正で個人情報の取扱いは一律同法による運用に
個人情報保護法の改正(2021年5月公布、23年4月施行)により、それまで国の行政機関・独立行政法人・民間事業者・地方公共団体において別々の法律や条例に基づいて運用されてきた個人情報の取扱いが個人情報保護法によって運用され、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。
2.個人情報保護法改正前における施行令120条の解釈
個人情報保護法改正以前に各自治体が運用していた個人情報保護条例は、当該自治体が保有する個人情報を外部の機関に「提供してはならない」とした上で、「ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない」と除外規定を設けるものでした。
自衛隊への名簿提供に転じた市区町村のほとんどは、それら各号のうちの「法令等に定めがあるとき」と「公益上の必要」を提供の根拠としましたが、早々に対応を変えなかった自治体も当然あり、また、両省通知を受けて自らの情報公開・個人情報保護運営審議会等に対応を諮問した自治体もありました。
以下、四日市市情報公開・個人情報保護審査会の答申(2022年4月27日)等をもとに、上記2つの提供の根拠が薄弱だと解釈されていたことについて述べます。
@「法令等に定めがあるとき」に該当しない
ア)
「法令等に定めがあるとき」 とは、例えば災害対策基本法49条の11のように、行政機関が保有する当該情報を目的外に提供することができるという規定を設けている場合を指します。これに対し、自衛隊法施行令120条は、資料提供の協力を求める防衛大臣の権限を定めるのみで、個人情報を保有する市区町村の長の権限を定めておらず、「法令に基づく場合」に該当するとは言えません。
イ)
自衛隊法97条1項は、自衛官の募集に関する事務の一部を都道府県及び市町村の事務として位置づけ、その具体的な内容は同法施行令114〜119条(募集期間の告示/応募資格の調査及び受験票の交付/応募資格の調査の委嘱/試験期日及び試験場の告示等/海自・空自の自衛官等募集事務/広報宣伝)に定められています。
これに続く120条は、自衛隊の募集に係る法定受託事務が円滑に行われているかどうかを確認する規定だと解釈するのが順当です。
また、法97条1項に個人情報の提供に関する定めがないことからも、施行令120条中の「資料」に自衛官募集に用いる氏名等の個人情報が含まれるとは考えられません。
A「公益上の必要」は提供の根拠ではない
「公益上の必要」とは、あくまで実施機関が保有する個人情報を提供することに公益性があるのかどうかを問題にするものであり、これを自衛隊の募集事務の公益性と同一視するのは誤りです。個人情報の提供に公益性があるとは言えず、むしろ当該個人の「他人に知られたくない」権利を脅かすという恐れを見落すべきではありません。
3.個人情報保護法改正後に個人情報保護委員会が示した「見解」
次に、個人情報保護法改正後に何が起きたかを見てみます。名簿提供に転じた政令市・一般市のホームページには、判で押したように次の説明が載っています。
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。) |
既に@ア、イにおいて「自衛隊法施行令120条は『法令等の定めがあるとき』に該当しない」と述べましたが、国の個人情報保護委員会(以下、個情委)は同条に「法令に基づく場合に該当する」というお墨付きを与えたのです。
しかし、この「見解」の文章そのものは上記の説明を掲載した自治体のHPにも、個情委のHPにも見当たりませんでした。
個情委の「見解」の根拠は?
かろうじて、個情委のHP掲載の『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)』の29頁「5‐5‐1 利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則」の箇所に、次のような記載があるのを見つけました。
≪行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない(法第69条第1項)。
「法令に基づく場合」とは、法令に基づく情報の利用又は提供が義務付けられている場合のみならず、法令に情報の利用又は提供の根拠規定がおかれている場合も含むと解されるが、他方で、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて 行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。(中略)
なお、法第69条第1項は、他の法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではない。実際に利用及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければならない。≫
下線部分が、@アの論点を打ち消し、「施行令120条は、個人情報を保有する市区町村の長の権限⇒義務を定めたものではないが、防衛大臣の『できる規定』ということだけで『法令に基づく場合』なのだ」としていると推察されます。一方、@イの論点については、ガイドラインは個別に踏み込んでいません。
また、自治体ホームページには、「募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。」とわざわざ書かれていますが、「個人情報の提供が許容される=本人同意は必要とされない」という解釈がどこから導き出されるのかは、さらに不可解です。
では、すべての自治体が名簿提供をしなくてはならないのか?
ここまで見てきたことを整理すると、次のように結論づけられます。
@個情委が「自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法69条第1項の『法令に基づく場合』に該当する」という主客を転倒させた見解を示したとしても、結局は「防衛大臣は募集対象者の個人4情報の提供を求めることができ、市町村は提供できる」と言っているに過ぎない。
A個情委による『ガイドライン(行政機関等編)』5−5−1抜粋の後段の「なお、法第69条第1項は、他の法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではない。実際に利用及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければならない」という教示こそが重要である。
B法69条1項が利用目的以外の提供を義務づけるものではないことに加え、両省通知・法97条1項・施行令120条のいずれも個人4情報の提供の具体的な方法について示しておらず、両省通知および改正個人情報保護法の施行をもって、名簿提供をしなければならないと考えるのは不合理である。
市長宛に要望書を提出
以上のように論点を整理し、7月2日に鎌倉市長に今後も自衛隊への名簿提供を行わないことを求める要望書を会派として提出しました。
本件(自衛隊への名簿提供の適否問題)を調べれば調べるほど、個人情報保護法改正が地方自治に及ぼす影響について考えさせられました。自治体の個人情報保護が個人情報保護法のもとで行われることになってはいても、自治体は国の指示頼みで思考停止に陥るようではいけないと痛感します。 |