2024年7月15日発行 広報誌第177号


【目次】
秘密会議事録への新たなチャレンジ
湯河原町議会 秘密会議事録が「一部公開」されるまでの顛末

判決を受けて川崎市教委は?

自衛隊員募集のための名簿提供と個人情報保護
浜松市の行政区再編問題
月例会報告
事務局報告

 

秘密会議事録へのあらたなチャレンジ

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1 わが国の情報公開訴訟第1号のターゲットは秘密会議事録だった

(1)
 わが国で情報公開法が制定されたのは1999年だが、地方自治体による情報公開条例の制定は1982年に遡る。そして情報公開条例の解釈をめぐる最初の判決が、浦和地裁(現在のさいたま地裁)1985年6月11日判決だった。この「情報公開訴訟第1号事件」における審理の対象は、埼玉県都市計画審議会の議事録である。

 都市計画審議会条例に基づく審議会運営規則6条に、「審議会及び常務委員会の会議は公開しないものとする」との規定があるので、議事録は、県情報公開条例6条2項1号にいう「法律または条例の規定により、明らかに公開することができないとされている情報」に該当する、というのが全面非公開処分の理由であった。

(2)
 浦和地裁判決は、「会議の非公開とその会議の経過や結果を事後的に開示することとは事柄の性質上両立しえないではない」、「会議録の公開性が排除されているというためには、その旨が法律または条例に明文をもって規定されているか、少なくともその旨が法律または条例の当然解釈として肯認できる場合でなければならない」と判示して、非公開処分を取り消した。県は、控訴を断念し、この判決はそのまま確定した。

2 浦和地裁判決の最大の論拠は国会の秘密会に関する憲法の規定だった

(1)
 浦和地裁85年判決の判断の根拠には、埼玉県と同様に都市計画審議会の会議を非公開とする規定を持つ神奈川県においては、会議録は公開されている、という事実も援用されている。しかし、最大の論拠は国会の秘密会に関する憲法・国会法の規定だった。

 判決は、憲法57条1項が両院の会議について秘密会を開くことを許容するとともに、第2項で、「秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない」と規定している(国会法63条は「特に必要とする部分」を議決で特定することを非公表の要件とする)ことを指摘し、「この一事からも、会議の非公開が当然にその会議の非公開を帰結するものではないことがうかがわれる」と喝破した。

(2)
 つまり、秘密会の議事録中、「特に秘密」と議決された部分以外については公開が義務付けられる、というルールの「本家」は各種の審議会ではなく、議会そのものである。

 従って秘密会議事録について情報公開の請求があった場合には、会議が「秘密会」として開かれたという外形的事実だけを根拠として議事録の全部非公開処分をするなどということは許されず、具体的内容に即して公開の可否を検討することだけが許されることになる。この「ルール」は、遅くとも約40年前から「議会人の常識」となっていて然るべきものだった。

3 湯河原町議会事件は地方議会の秘密会議事録に関する最初の判例となった

(1)
 町議会の町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録について、ゆがわら町民オンブズマンが2021年2月に、情報公開請求をしたのに対し、町議会が(1980年代の埼玉県と同様)「秘密会の議事は内容の如何を問わず非公開情報だ」というスタンスで対応してきたとき、私たちは、「何という時代錯誤か!」と驚いた。

 それと同時に、浦和地裁85年判決の法理を議会の秘密会に適用した判決の一つや二つは、あるだろうとも思い込み、そのような判決を引き合いに出せば議論は簡単に終わるだろうとも考えていた。しかし、意外にもこの問題を取扱った判決は見当たらなかった。

(2)
 秘密会議事録全部非公開処分の取り消しを求めたオンブズマンの訴えについては、
@横浜地裁2022.2.22判決、A東京高裁2022.10.31判決、B横浜地裁2024.3.27判決の3つを得たが、@は処分理由の記載自体が適正要件を欠くというもの、Aは一審判決の傍論に対する控訴は許されないとするもので、いずれも本筋とは別の点で町議会側を負かせたものだった。

 本年3月の判決Bが、始めて「本筋」についての判断を下し、秘密会議事録には情報公開条例所定の非公開情報に該当するものが「含まれている可能性を否定することはできないものの」当該部分を「合理的に分離することができる」ので、秘密会議事録全部の非公開処分は違法であって、取消を免れない、との結論を下した。町議会側は、この2024年判決に対する控訴を断念した。

4 非常識は湯河原町議会だけではなかった

(1)
 この訴訟の終盤(2023年9月)に、わがオンブズマンの小沢弘子事務局長が、県内各市町村議会の秘密会について、議事録の情報公開請求を試みた。その動機は、「湯河原町のようなバカな対応は他の議会ではしていない」という事実を立証するためだった。

 しかし、意外なことに、相模原市議会と鎌倉市議会が、いずれも湯河原町議会と同様に、議事録の具体的内容と関係なく、秘密会と銘打って開かれた、という外形的事実のみを根拠として、全部非公開の処分をして来た。これに対し小沢事務局長が審査請求をしたのは当然である。

(2)
 そして、両市の情報公開審査会の審査が始まる前に、横浜地裁の3.27判決があり、湯河原町議会方式(=相模原・鎌倉市議会方式)の全面非公開処分は違法として取り消される、という法理が示された。この判決書は両議会に送付され、「全面非公開処分」を撤回したうえで、議事録の具体的内容に即した非公開情報該当性の検討が要請されたが、両市議会とも耳を傾ける様子は見られない。

 各市の審査会の答申がいつになったら出るのか見通しが立たないので、3.27判決を契機として両議会の猛省を促すためには、湯河原町議会と同様に、全面非公開処分の取り消しを求める訴訟を提起するほかはない、と考える。

5 湯河原町議会とのたたかいも続く

(1)
 前述のとおり湯河原町議会は3.27判決に対する控訴を断念し、6月10日付で「一部公開処分」で対応してきた。議事録の具体的な記載内容のうち、条例所定の非公開情報に該当すると考える部分にスミヌリをし、残りは原文のままコピーして提供する、という方式である。秘密会議事録は全部で288頁、約8600行に及ぶが、そのうちスミが一部でも塗られている行は1784行ある。これは全行数の約2割にあたる。

(2)
 「一部公開」によって分かったことは、議員に対して配布された「滞納者名簿」等の内容が、住所氏名や滞納額だけでなく、各自の支払い状況、および支払い能力を裏付ける財産の状況などを含む、きわめて詳細なものであること、名簿は滞納の大きさを示す「金額順」だけでなく「五十音順」も作成され配布されたこと、名簿の受け渡しを済ませると直ちに「秘密会」は終わり通常の会議に戻る例もあること、などである。

(3)
 その一方で、秘密会の最初及び最後に委員長が、「配布資料は回収しないので、取り扱いに注意するように」と注意する発言(と推定される部分)には、しっかりとスミヌリが施されている。決定通知書によればこの部分は「徴税事務の審議等の資料の取扱い」に係るもので、公開すると「争訟に係る事務に関し、町の当事者としての地位を不当に害する恐れがある」、という非公開理由が記載されている。

(4)
 ここに「争訟」というのは、土屋由希子前議員が提起した懲罰議決取消等請求事件のことである。土屋さんが「滞納者名簿が回収されていない」ことを本会議の議場で指摘したことが、「秘密会の議事の内容を口外した」ことにあたる、ということが懲罰の理由であった。この主張を維持する以上は、名簿を「回収しない」旨の委員長発言はスミヌリにしなければ平仄が合わない、と言いたいのであろう。

(5)
 しかし、名簿を回収しないことが秘密には当たらないことは土屋事件に関する横浜地裁判決(2023.2.1)でケリがついている事である(控訴審の東京高裁10.12判決は、この点につき判断を回避)。また上告不受理の最高裁決定により、土屋事件は町にとってすでに「争訟」ではなくなっている。いずれにしても「滞納者名簿を回収しない」発言を、条例所定の非公開情報に該当すると解すべき理由は全くない。


 スミヌリ処分のすべてについて取消を求めることは、訴訟経済の観点から合理的とは思えないが、「回収しない」発言のスミヌリだけは、許しがたいものがある。「80%部分の公開を3年以上も遅らせた」(本来は2021年2月にできた筈である)ことに関する損害賠償請求とあわせて、湯河原町の責任を追及したい。

 この春をもって収束すると考えられていた「湯河原事件」の、いわば第2ラウンドが今始まろうとしている。

 

湯河原町議会 秘密会議事録「一部公開」までの顛末

ゆがわら町民オンブズマン代表  濱田 知子 ▲目次 ▲TOPページ

 2021年(令和3年)2月15日に情報公開請求をした湯河原町議会町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録が今年6月10日一部公開されました。
 3年4か月かかりました。
 何回もその顛末をこの紙面でお伝えしていますが、今回は一部ではありますが公開されるまでに至ったドタバタをお伝えします。

 思い起こせば3年前。湯河原町役場情報公開担当窓口に情報公開請求をしに行った時です。
 秘密会議事録の公開請求を見た議会事務局職員はその場で、口頭で、とんでもないという口調で公開は出来ないと即答したのでした。
 公開出来ないのであればその旨を記載した文書をくださいと伝えたところ、そんな手続きがあるのかと担当課職員に尋ねていたのでした。
 ドタバタの始まりはそこからでした。

 1回目の非公開決定が出た際も、その内容は「法令等の定めるところにより、又は実施期間(ママ)が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公開することができないとされている情報」に該当するという、意味不明誤字のある非公開理由で、こんな理由で非公開決定通知書を交付する湯河原町役場の情報公開に関する事務のレベルの低さに驚いたものでした。

 第一次訴訟・第一次審査請求に対しても、頑なに議会会議規則は法令にあたるので議事録は公開出来ないとの主張を続け、挙句高裁に「却下」という稀にみる判決を出される事態となり、さらにまた恥の上塗りで新たな非公開理由をつけて再度の非公開決定を出したにも拘わらず、第二次訴訟・第二次審査請求でも完敗し、非公開は取り消されたのです。そしてようやく議会は控訴を断念、今回の開示となったのでした。

 開示されるまでにも紆余曲折がありました。

 私たちは判決が出た時点で速やかに公開されるものと考えていました。ところが、議会は判決が出た3月27日ではなく、控訴を断念し判決が確定した4月11日を起算日とし、そこから「15日以内」(条例10条1項)の4月25日に、「45日内」(10条4項)の6月10日を期限とする延長決定通知書を送付してきたのです。

 お人好しの私たちは、正直に素直に、公開非公開の判断に時間がかかっているのだろうと大人しく待っていたのですが、私たちはなめられていたのです。

 なんと、ゆがわら町民オンブズマンに議事録を開示する前に、滞納者リスト問題に関心を寄せてくれていた神奈川新聞の記者に、先に議事録を開示したのです!!!

 記者が4月3日に情報公開請求をしたところ、「15日以内」の17日に、6月4日を期限とする延長決定が出、4日に受け取ったというのです。

 オンブズマンには控訴断念による起算日を当てはめて処理をし、かたや神奈川新聞には通常の事務処理をしていたのです。

 延長決定は「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」にだけできる例外規定です。遅くとも6月4日にはオンブズマンに対しても公開できるはずなのに6月10日まで待たせたということになります。

 これは明らかにオンブズマンには先に公開したくないという役場側の思惑が働いていると考えざるを得ません(神奈川新聞に6月4日に開示したことを知り、6月10日まで待たせるのでなくすぐ開示するよう求めましたが拒否されました)。

 それ以外にも、ゆがわら町民オンブズマンは4月27日に湯河原町での判決報告会を開催したのですが、その報告会までに公開したくないという思惑もあったのではと考えています。明らかにオンブズマンに対する嫌がらせです。

 神奈川新聞は先に議事録を入手してもスクープすることはありませんでした。3年待たされたオンブズマンより先に入手したことに驚き、恐縮しているようでした。自分が先に入手したことには触れず、オンブズマンに議事録が公開されたことだけを記事にしてくれました。役場の思惑は外れてしまいました。

 住民に寄り添わない湯河原町、と常々色々な場面で発言していますが、ここまで私たち住民をバカにした対応には憤りを感じています、中村弁護士には開示が遅れたことに謝罪をしていましたが、私たちには何の謝罪もありません。


 今、公開された議事録はオンブズマンメンバー全員で共有し、読み込みを進めています。大川先生は既に全部を読み込み、問題点を揚げてくださっています。

頑なに拒み続けた秘密会議事録ですが、情報公開事務に疎い湯河原町、様々な問題点があがっています。黒塗り部分にも色々な問題点が見受けられます。

 私たちは今後第三次審査請求をする予定です。今度こそは審査会委員に実際に議事録を見てもらい、黒塗りされた箇所に正当性があるのかを検分してもらうよう手続きを進めます。

 議事録の公開は始まりにすぎません。

 やっと手に入った秘密会議事録。秘密会の中で何が話し合われていたのか?滞納者リストはどのように取り扱われていたのか?そして、何故滞納者リストが行政から議会に提供されていたのか?私たちはこのことを明らかにしていきます。湯河原町の個人情報の取扱いの杜撰さを明らかにしていきます。

昨年度で特別委員会は閉じられましたが、うやむやにすることなく、今後も湯河原町に対して検証と説明そして謝罪を求めていきます。

 安心して暮らしていける湯河原町にしていくため、ゆがわら町民オンブズマンは頑張って活動していきます。

 

判決を受けて市教委は?

情報公開を活かす川崎市民の会  畑山 裕

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 広報誌第176号に、畑谷弁護士の「音声データ開示請求拒否処分取消訴訟」に対する東京高裁での控訴棄却判決の報告を掲載しました。

 その後7月10日、原告と裁判を支援してきた「情報公開制度を活かす川崎市民の会」のメンバーは市教委の担当者と懇談を行いましたので、その様子を報告します。出席者は教育委員会議を所管する庶務課から1名(担当課長)、教科用図書選定審議会を所管する指導課から2名(課長と係長)、原告と支援の会からは11名が参加しました。

1.音声データが開示された

 市教委は判決後の5月に音声データを開示すると原告に伝えて来ました。原告橋本は、教育委員会議の録音データを情報公開担当の総務企画局行政情報課の窓口で、原告畑山は、教科用図書選定審議会の音声データを郵送で受け取りました。手数料はCD1枚100円、送料は140円でした。

2.市教委は判決を「受け入れ難いもの」と記者発表


控訴審判決は、教育委員会の主張を認めないという受け入れ難いものであり、上告等に向けた検討をしてきましたが、控訴審判決の内容について、上告等の理由を十分に、見い出すことが難しく、上告等を行ったとしても、教育委員会にとって有利な結果が得られる可能性は極めて低く、結論の先延ばしを図るに過ぎないと判断したため

 上記は、川崎市教委が上告断念を公表した記者発表資料に記載された上告等を行わない理由です。

 この記述に納得いかないので、市教委が今回の裁判をどのように総括し、今後どのように情報公開に対応するかの説明を受けたいと考え、懇談の要請を行いました。

 担当者の説明は、音声データを非公開とした当時の判断は間違っていないと思っているが、過去の例から見ても高裁の判決を逆転する可能性はないと判断した。司法の判断には従わざるを得ない。司法の判断を受け入れることで、結果的に情報公開への姿勢を見直すことになるとの事でした。

 参加者から、非公開部分を狭め、より公開を広げるよう求めましたが、会議規則を見直す際に時限的非公開の率が増加傾向にあることは認識するが、教育委員会議は原則公開であり、情報公開を前向きに判断しているつもりであるとの回答でした。

 また、担当者は情報の開示請求があった場合は他の課の関連もあるが、情報公開条例と見比べながら判断している、判決は重視するが今のところ(音声データ以外の部分の公開を現状以上)拡大することは考えていないと述べ、裁判の総括を行うつもりはないとも発言しました。

3.音声データの保存期間及び廃棄について

 『川崎市教育委員会事務局音声データの取扱いに関する要綱』(令和2年3月施行)には、音声データを軽易な公文書として取り扱うとし「音声データに係る議事録等が完成したときその他事務処理上音声データの保存の必要がなくなったときは、速やかに廃棄するものとする(第4条2項)」との規定があります。

 この点について説明を求めたところ、担当者から同要綱の第1条には「その他別に定めるもののほか、川崎市教育委員会事務局における音声データの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする」と規定していて、教育委員会議の音声データは「別に定めるもの」に該当し、平成27年に教育委員が協議し定めた「音声データの保存期間は1年」とする規定に変更はないとのことです。

 教科用図書選定審議会の音声データについての保存期間は、懇談の場でのやり取りでは承知していないとの事でした。翌日連絡してみたところ、審議会の音声データの保存期間についての規定は見つかっていないが短期間で廃棄することはしていない、との説明でした。

4.情報公開に関する今後の課題

 今回の懇談で川崎市教委の判断の根底には、情報公開は開示が原則だが不開示には事由がある。間違った判断をしたとは思わないが司法の判断には従わざるを得ない。判決による取消し命令には対応するが、すでに公開には前向きに臨んでいると考えるので、現状を変える考えはないとの意識があることが明確になりました。

 また、音声データの保存期間と廃棄のルールについては、教育委員会が設置する審議会等でどのような運用になっているかを明らかにする必要があります。さらに「速やかに廃棄する」こと自体が不適切ですから、改善を求めなければなりません。

 上から目線の川崎市教委の姿勢を変化させることはかなりの困難が伴いますが、今回の懇談の中で担当者から、市民と行政の協同の必要性は認識している、課題があれば懇談の場を持つこともあり得るとの発言もありました。これからも粘り強く取り組み、市民からの意見を行政により広く反映できるよう、情報公開に取組む多くの皆さんとの連帯を深め闘って行きたいと思います。


***

裁判報告会を開催します

日時:10月12日(土)13時30分〜16時
場所:高津市民館(12階) 第5会議室
JR武蔵溝ノ口駅・東急溝の口駅から徒歩2分
報告者:小沢弘子(弁護団)

 

自衛隊員募集のための名簿提供と個人情報保護

保坂 令子(鎌倉市議) ▲目次 ▲TOPページ

 2019年2月の衆院予算委員会で、安倍首相(当時)は自衛官の募集について「6割以上の自治体が協力を拒否している。誠に残念だ」と述べました。

 この国会答弁が伏線となり、2021年2月5日、防衛省・総務省は「募集対象者の氏名・生年月日・性別・住所の個人4情報の提供については、自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条に基づき、防衛大臣が市区町村長に対し求めることができ、住民基本台帳法上、特段の問題は生じない」と通知しました(以下、「両省通知」と略)。

 これ以降、募集対象年齢(18歳、22歳)の住民の個人情報を紙媒体や電子媒体、宛名シールによって自衛隊に提供(以下、「名簿提供」と略)する自治体が増え、2022年には全体の6割に達しました。

 鎌倉市では、自衛隊による住基台帳の閲覧・書き写しを認めていますが、両省通知後も名簿提供は行っていません。市議会6月定例会では、自民党の議員が一般質問でこのことを取上げ、協力の仕方を名簿提供に転換するように求め、市長は、改正個人情報保護法を含む関係法令を整理して対応を検討すると答弁しました。

 なお、両省通知にあがっている法及び施行令の条文は、次の通りです。

自衛隊法97条1項                  
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令120条(報告又は資料の提出)
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

1.個人情報保護法の改正で個人情報の取扱いは一律同法による運用に

 個人情報保護法の改正(2021年5月公布、23年4月施行)により、それまで国の行政機関・独立行政法人・民間事業者・地方公共団体において別々の法律や条例に基づいて運用されてきた個人情報の取扱いが個人情報保護法によって運用され、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。

2.個人情報保護法改正前における施行令120条の解釈

 個人情報保護法改正以前に各自治体が運用していた個人情報保護条例は、当該自治体が保有する個人情報を外部の機関に「提供してはならない」とした上で、「ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない」と除外規定を設けるものでした。

 自衛隊への名簿提供に転じた市区町村のほとんどは、それら各号のうちの「法令等に定めがあるとき」と「公益上の必要」を提供の根拠としましたが、早々に対応を変えなかった自治体も当然あり、また、両省通知を受けて自らの情報公開・個人情報保護運営審議会等に対応を諮問した自治体もありました。

 以下、四日市市情報公開・個人情報保護審査会の答申(2022年4月27日)等をもとに、上記2つの提供の根拠が薄弱だと解釈されていたことについて述べます。

@「法令等に定めがあるとき」に該当しない

ア)
 
「法令等に定めがあるとき」 とは、例えば災害対策基本法49条の11のように、行政機関が保有する当該情報を目的外に提供することができるという規定を設けている場合を指します。これに対し、自衛隊法施行令120条は、資料提供の協力を求める防衛大臣の権限を定めるのみで、個人情報を保有する市区町村の長の権限を定めておらず、「法令に基づく場合」に該当するとは言えません。

イ)
 
自衛隊法97条1項は、自衛官の募集に関する事務の一部を都道府県及び市町村の事務として位置づけ、その具体的な内容は同法施行令114〜119条(募集期間の告示/応募資格の調査及び受験票の交付/応募資格の調査の委嘱/試験期日及び試験場の告示等/海自・空自の自衛官等募集事務/広報宣伝)に定められています。

 これに続く120条は、自衛隊の募集に係る法定受託事務が円滑に行われているかどうかを確認する規定だと解釈するのが順当です。

 また、法97条1項に個人情報の提供に関する定めがないことからも、施行令120条中の「資料」に自衛官募集に用いる氏名等の個人情報が含まれるとは考えられません。

A「公益上の必要」は提供の根拠ではない

 「公益上の必要」とは、あくまで実施機関が保有する個人情報を提供することに公益性があるのかどうかを問題にするものであり、これを自衛隊の募集事務の公益性と同一視するのは誤りです。個人情報の提供に公益性があるとは言えず、むしろ当該個人の「他人に知られたくない」権利を脅かすという恐れを見落すべきではありません。

3.個人情報保護法改正後に個人情報保護委員会が示した「見解」

 次に、個人情報保護法改正後に何が起きたかを見てみます。名簿提供に転じた政令市・一般市のホームページには、判で押したように次の説明が載っています。

 個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。) 

 既に@ア、イにおいて「自衛隊法施行令120条は『法令等の定めがあるとき』に該当しない」と述べましたが、国の個人情報保護委員会(以下、個情委)は同条に「法令に基づく場合に該当する」というお墨付きを与えたのです。

 しかし、この「見解」の文章そのものは上記の説明を掲載した自治体のHPにも、個情委のHPにも見当たりませんでした。

個情委の「見解」の根拠は?

 かろうじて、個情委のHP掲載の『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)』の29頁「5‐5‐1 利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則」の箇所に、次のような記載があるのを見つけました。

≪行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない(法第69条第1項)。
 「法令に基づく場合」とは、法令に基づく情報の利用又は提供が義務付けられている場合のみならず、法令に情報の利用又は提供の根拠規定がおかれている場合も含むと解されるが、他方で、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて 行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。(中略)

 なお、法第69条第1項は、他の法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではない。実際に利用及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければならない。≫

 下線部分が、@アの論点を打ち消し、「施行令120条は、個人情報を保有する市区町村の長の権限⇒義務を定めたものではないが、防衛大臣の『できる規定』ということだけで『法令に基づく場合』なのだ」としていると推察されます。一方、@イの論点については、ガイドラインは個別に踏み込んでいません。

 また、自治体ホームページには、「募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。」とわざわざ書かれていますが、「個人情報の提供が許容される=本人同意は必要とされない」という解釈がどこから導き出されるのかは、さらに不可解です。

では、すべての自治体が名簿提供をしなくてはならないのか?

 ここまで見てきたことを整理すると、次のように結論づけられます。

@個情委が「自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法69条第1項の『法令に基づく場合』に該当する」という主客を転倒させた見解を示したとしても、結局は「防衛大臣は募集対象者の個人4情報の提供を求めることができ、市町村は提供できる」と言っているに過ぎない。

A個情委による『ガイドライン(行政機関等編)』5−5−1抜粋の後段の「なお、法第69条第1項は、他の法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではない。実際に利用及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければならない」という教示こそが重要である。

B法69条1項が利用目的以外の提供を義務づけるものではないことに加え、両省通知・法97条1項・施行令120条のいずれも個人4情報の提供の具体的な方法について示しておらず、両省通知および改正個人情報保護法の施行をもって、名簿提供をしなければならないと考えるのは不合理である。

 

市長宛に要望書を提出

 以上のように論点を整理し、7月2日に鎌倉市長に今後も自衛隊への名簿提供を行わないことを求める要望書を会派として提出しました。

 本件(自衛隊への名簿提供の適否問題)を調べれば調べるほど、個人情報保護法改正が地方自治に及ぼす影響について考えさせられました。自治体の個人情報保護が個人情報保護法のもとで行われることになってはいても、自治体は国の指示頼みで思考停止に陥るようではいけないと痛感します。

 

浜松市の行政区再編問題

鈴木 圭(浜松市在住) ▲目次 ▲TOPページ

 浜松市は今年1月に「行政区再編」があり、7区あった行政区が3区になり、新たにできた浜松市中央区は横浜市港北区よりも人口が多くなりました。

 その後「平成の大合併」を知らない若い人達から「今までの区の名称のほうが良かったのに、どうして行政区再編なんてしたのですか?」という質問を受けるようになりました。

 私はそれをきちんと説明するために「平成の大合併」の時からの動きを簡単に話してから、今回の「行政区再編」のことを説明しました。

 名目上、この「行政区再編」は鈴木康友前市長(現静岡県知事)が「将来の人口減少に備えて役所をスリム化する必要がある」と言って始まりました。

 しかし、鈴木康友氏の最大の支持団体である地元の大企業(株)スズキへ毎年20億円もの予算を支出していることは市民に隠しておりました。

 「行政区再編」のコスト削減効果は約6億円となっておりました。

 ですから、(株)スズキへの支出をゼロにしたほうが行政コスト削減という意味では良いのです。どうしても企業に支出するのであれば、中小企業やベンチャー企業への支出をするべきでしょう。

 あと、浜松市に静岡県営野球場(ドーム型)を建設する計画があって、その一部を浜松市が負担するというふうになっております。

 この球場建設計画は地元で「オサム球場」と呼ばれ、(株)スズキの鈴木修相談役の願望によって建設される球場と事実上なっております。

 でも、プロ野球の一軍の試合が年間1試合しか呼べないところにドーム型野球場を建設する意味があるのか、しかも海辺に近い場所なので避難所にもならず、疑問が多く残ります。あと、天然記念物であるアカウミガメの生態にも影響するという環境保護団体からの意見があります。

 今の若い人達は、日本が豊かだった時代を知らないせいか「社会的無関心」の人達は意外に少数派なのではないかと思います。

 ただ「就職氷河期世代」の親から「きちんと就職しないと大変だよ」と強く言われて育ったせいか、社会との関わり方を何も知らずに就職して、心の中で不安を抱えている人達も少なくないような気がします。

 むしろ、若い人達を「社会的無関心」に仕向けているのは政府や経団連のような気がします。

↑浜松市のホームページから


※横浜市と比較してみると・・・ (港北区は人口最大、西区は人口最少)

中央区 約60.8万人>港北区 約36万人
    268キロ平米>港北区 約31.4キロ平米

浜名区 約15.6万人≒中区 約15万人
    348キロ平米>中区 約21.5キロ平米

天竜区 約2.6万人<西区 約10.5万人
    944キロ平米 横浜市は全区で約438キロ平米

 


月例会報告

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5月 月例会報告

日時:2024年5月15日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報


(1)川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟


 控訴審でも、4月24日、原告・被控訴人の全面勝訴判決。控訴人川崎市側が繰り返し強調した“音声データの特殊性の故に非開示とすべき”との主張に対し、「いずれにせよ、控訴人の主張は、本件音声データに記録された情報の具体的内容や本件各審議会の出席者の属性などを踏まえることなく、専ら音声データの特徴・性質についての一般論からの危険性を述べるものにすぎず、これを採用し得ないことは、明らかである」と明快に判断した。【広報誌176号

(
2)湯河原町議会秘密会議事録情報公開訴訟

3月27日地裁判決に対し、被告湯河原町は控訴せず、判決が確定。全部非公開とした処分の取消しがなされたが、あらためての公開決定は6月10日まで延長とした。

2 情報公開

(
1)議会秘密会議事録

相模原市議会と鎌倉市議会が秘密会議事録につき、封印を開封せず記載内容を確認しないまま全部非公開処分をした件につき審査請求中だが、答申までに年単位で時間がかかる見通し。ゆがわらオンブズの判決書を添えて、答申を待たずに任意に公開するよう申入れしたが、鎌倉は拒否回答、相模原は応答なし。→訴訟を検討中。(広報誌本号1頁I

(2)音声データ

これまで会議録作成のための音声データを情報公開請求の対象から除外してきた県内市町村でも条例改正により対象に含まれるようになってきている。2024年夏の教科書採択についての教育委員会会議の音声データを一斉請求しよう。

3 カジノ問題、その後

大阪IR(株)に、阪急阪神ホールディングス(HD)が子会社を通じて出資。JR西日本、近鉄グループホールディングスは既に出資しており、関西大手鉄道各社がそろって出資。

大阪IR(株)は、三菱UFJ銀行と三井住友銀行を中心とする銀行団から約5300億円を借入。協調融資の組成額として国内最大。大阪IR(株)の資金調達計画の総額は約1兆2700億円。

4 その他


東京都建設局は、2024年度の取組方針として、公共事業などの入札で総合評価落札方式を原則適用としていた方針を廃止し、価格競争方式を選択肢として取り入れることとした。新規参入の阻害や事務負担の増大など総合評価の弊害が目立っていることによるもの。


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6月 月例会報告

日時:2024年6月19日(水)18:00〜
場所:Zoom

1 裁判情報


(
1)川崎市市民ミュージアム水害住民訴訟

控訴審の第1回期日は7月8日。控訴理由書(5月末提出)では、横浜地裁判決が、「内水氾濫を予見することはできなかった」として原告の請求を棄却したのに対し、機序にかかわらず「浸水被害」の予見可能性があれば、被害を回避する措置がとれたのであるから「内水氾濫」に限定した予見可能性に基づき判断したことは誤りであることを指摘し、また、貴重な文化財の破損という被害の重大性に鑑みれば予見可能性は緩やかに、結果回避義務の程度は高く解されるべきである等の主張を行った。

(
2)川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

川崎市は上告を断念し、対象情報の開示を行った。【広報誌本号5頁

各地(特に教育委員会)で会議音声データを非開示とする誤った取扱いがなされていることから、地裁・高裁の判決をまとめたもの(高裁判決は、地裁判決の引用・補正があるため、地裁判決を参照しながらでないとわかりにくいため合体版を作成する)を各地に提供していく。

(
3)湯河原町議会秘密会議事録情報公開訴訟

2021年2月に情報公開請求をした原告ゆがわら町民オンブズマンに対しては、判決確定日から60日後(条例が許容する延長期間上限の45日を延長)の6月10日を公開日とした。しかし、他の請求者に対し既に6月4日に公開しており、上限の延長期間とする理由はなかったことが判明した。【広報誌本号4頁

一部公開がなされたが、分析の結果、非公開とすることが明らかにおかしい点があった。訴訟を検討中である。【広報誌本号1頁

2 情報公開


(1)
庁舎セキュリティゲート設置状況調査

県の2023年12月総務政策常任委員会で庁舎管理課長は「令和4年度の全国調査によれば11都県が導入済み、6府県が導入予定」と答弁した。この答弁の根拠資料を情報公開請求したところ全部非開示とされ、審査請求中。今年度に答申が出された案件の諮問から答申までの所要期間は平均1年7か月であり、同じペースだと答申は2026年1月になってしまう。

当会が2024年6月、全都道府県に電話調査をしたところ、庁舎にセキュリティゲートを設置しているのは東京都庁(2018年2月)、大阪府庁(2023年1月)、岐阜県庁(2022年度の新庁舎建設に伴う)の3都府県だけだった。

(2)
教科書採択審議資料の公開・公表

横浜市教委に対し、令和6年度第1回教科書取扱審議会での配布資料等を5/31情報公開請求した。「教科書採択基本方針」で「教科書採択関連情報は採択終了後に公開する」としているが、情報公開請求に対しては、採択終了前であっても開示されるかを検証するため。開示・非開示のいずれであっても、基本方針の変更につなげたい。

3 全国連絡会議


全国大会(8/31〜9/1)について

テーマは(@「政治とカネ」(政務活動費、都道府県議会の海外視察・派遣調査、政治資金収支報告書)、A大阪万博・IR(夢洲の問題を長年追及してきた藤永のぶよさん、土地改良費790億円の問題を山田明さん・IR訴訟弁護団から報告、対談も)。

9月1日の午後、万博予定地・夢洲を巡るバスツアーを企画予定。

元名古屋市民オンブズマンメンバーの竹内浩史裁判官が起こす「地域手当」問題につき、井上博夫さん(岩手大学名誉教授)の解説と竹内裁判官による訴訟報告を行う。

『包括外部監査通信簿』を広く市民に知ってもらうために、地元の図書館が購入・排架してくれるよう閲覧請求をしましょう!


 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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【東京高等裁判所(511号法廷)】

●川崎市市民ミュージアム水害住民訴訟(控訴審)
2024年10月9日(水)午後1時15分〜 判決

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月例会
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 8月は月例会はお休みです。

9月18日(水)午後6時からZoom開催、

10月16日(水)は午後5時から、かながわ県民センターで開催します。

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地域手当訴訟に注目ください!
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 現役裁判官が2024年7月2日、国に対して訴訟を起こしました。CALL4でクラウドファンディング中です。 (「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー)

 原告である竹内浩史さんは、1987年に弁護士になり、公害事件、労働事件、市民オンブズマンの事件等で原告の代理人として活躍した後、2003年に裁判官となりました。

 竹内さんは、名古屋から津に転勤したことで「地域手当」が減らされ、報酬が大幅に減額されました。憲法80条2項は、裁判官が良心に従い独立して裁判を行うことができるように裁判官の報酬の減額を禁止しているにもかかわらず、地域間格差が大きく実質的に裁判官の減給を可能にする「地域手当」が存在することは許されるのでしょうか。「地域手当」の違憲性を問い、裁判官の良心を守るための訴訟です。

 同時に、地域手当の理不尽さを問う訴訟でもあります。地域手当は、国家公務員だけでなく、地方公務員の給与にも採用され(これに従わないと自治体は特別交付税を減額されるというペナルティを受けます)、公務員以外の方の給与額の参考にもされるため、多くの国民の生活に直接かかわるものです。実際に、地域手当の低い地域では保育士や看護師が不足しているとして、多くの知事や首長が改善を求めている状況があります。
【以上、CALL4から転載。斜体部分は編集者が挿入】

 地域手当は、地域を1級地(東京都特別区)〜7級地、級なしに区分し、給与の20%(1級地)〜 3%(7級地)を支給するものです。

 神奈川県内の市町村の地域手当は下表のとおりです。厚木市と、お隣の海老名市とで16%の格差があるのは合理的なのでしょうか?

横浜市・川崎市・厚木市

2級地(16%)

鎌倉市

3級地(15%)

相模原市・藤沢市

4級地(12%)

横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・大和市

5級地(10%)

三浦市・秦野市・葉山町・二宮町

6級地(6%)

上記以外の市町村

級なし(0%)

 

 

 

 

 

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全国大会のお知らせ
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8月31日・9月1日に大阪で全国大会が開催されます(Zoom参加もできます)。案内チラシを同封します。奮ってご参加を!

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌177号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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