1.事件の公表理由と住民監査請求のきっかけ
2024年5月21日、横浜市教委が記者会見を突然開き、職員を動員して裁判傍聴席を埋めたことを謝罪した。
突然の謝罪は、傍聴に関する確認メールが5月7日に市教委に届いたからだ。メールを送ったのは共同通信記者の團さんで、傍聴人が多いこと、傍聴人のインタビューに対する答え方などに疑問を持ち、傍聴人の一人を尾行、そして南部方面事務所の職員だということを突き止めた。記者会見後、多くのメディアが市教委による傍聴妨害として記事を書いた。
5月25日、情報公開クリアリングハウス理事長の三木さんがデモクラシータイムスで、「動員は職務でないので、横浜市の皆さんは住民監査請求を出していただきたい」と言った。
そこで、私は友人2人(内山正敏さんと岸信孝さん)と相談して、三者三様の請求書を書くことにした。1番手の内山さんが6月3日、2番手の私が6月10日、3番手の岸さんが6月21日に請求書を提出。6月12日、かながわ市民オンブズマンに共同通信記者の大沼さんから問合せがあり、事務局長の小沢さんが岸さんと私につないでくれた。翌日、2人で大沼さんから取材を受けた。その日の内に配信された共同通信の記事により、傍聴動員に関する住民監査請求も注目された。
2.市教委が犯した過ち
傍聴動員のきっかけは、児童に対するわいせつ行為で教員が2019年2月に逮捕されたことだった。被害者側の保護者がNPOに相談し、市教委および学校との意見交換会が始まった。
市教委は人権教育・児童生徒課が対応。教員が起訴された後の第3回意見交換会で、NPOが傍聴席を埋める要望を提示した。
NPOは要望だけでなく、傍聴動員の手解きも所管課に示した。目的は被害者のプライバシー保護だったが、これは市教委の主張に過ぎない。
鯉渕教育長からの口頭許可を得た後、加害教員が所属する方面事務所の教職員係が5月9日の第1回公判の傍聴協力依頼を作成し、他の3箇所の方面事務所、人権健康教育部、教職員人事部に送った。協力依頼人数は市教委が35名、NPOが15名だった。実際に横浜地裁に行った人数は40名だったので、50名の傍聴席の80%しか埋められなかった。
初回の傍聴で被害者のプライバシー保護が十分だったことが分かったにもかかわらず、その後の2回の公判でも、市教委は傍聴動員を続けた。
約4年が過ぎた2023年に、校長を含む教員3人が2023年10月?12月の間にわいせつ行為で再び起訴された。
この3つの案件では、被害者側からの傍聴動員要望がなかったが、教職員人事課と事件を起こした教員が所属する3箇所の方面事務所の係長が中心になり、2019年と同様の傍聴動員を実施した。
多くの関係係長が打ち合わせに参加したのに、鯉渕教育長の許可を取らずに進めた案件もあり、行政手続きがバラバラだった。
公判は8回行われ、協力依頼人数は389人に達した。市教委が被害者側に傍聴動員を知らせなかったため、被害者の保護者が傍聴席に座れず、特別傍聴席に座ったこともあった。
3.住民監査請求に基づく陳述
この種の陳述がこれほど注目されたことはなかったと思われる。傍聴席も記者席も満席で、傍聴できなかった市民もいた。請求人による意見陳述は7月4日、10日、25日に開催。陳述時間は1時間だった。
何を話しても、監査委員から注意されることはなかった。ただし、5人の監査委員は陳述人の話にはほとんど興味なく、3回とも質問がなかった。ただし、陳述内容に基づいた質問を関係職員に少しだけ投げかけた監査委員が一人いた。
監査委員は関係職員の陳述後に、職員に質問したが、違法行為に関する質問はあまりなく、監査委員が要求した資料が提出されないことへの不満だけが際立った。たとえば、「監査妨害」という強い言葉を使われた。なぜなら、関係職員が「資料は検証チームの検証結果が出るまでは提出できない」と言ったからだ。
私たち3人が陳述で指摘したことは多種多様で誌面の都合上書き切れないため、興味のある方は横浜市の住民監査結果のウェブページを参照して欲しい。
4.関係職員が提出した見解書の意味
教職員人事部長が2枚の紙に書かれている見解書を読み上げた。陳述室にはマイクが設置されていなかったため、ボソボソと喋る部長の話は後ろに座っていた傍聴人と記者には聞き取りづらく、何人かの記者が椅子ごと前に迫り出した。
見解書は、出張と給与の行政手続きが法に則って行われたことだけが書かれていて、結果的に、行政手続きに瑕疵がないということで、市教委は勧告を回避できた。
これが市教委と監査委員との間の予定調和なのだろう。その証拠が監査事務局の方針に書かれている。なんと「区局本部の納得性の高い監査を実施」という方針通りに事が運ばれた。
5.検証チームと監査委員による論点のすり替え
傍聴動員が明るみになったら、市教委はすぐに弁護士3人から成る検証チームを設置した。検証チームは6月13日から動き出し、7月26日に検証結果報告書を公表した。一方、監査委員は8月1日に1回目と2回目の住民監査請求に対する監査結果を提示した。
動員された職員の旅費と給与に関して、検証チームと監査委員の結論がほとんど一致していたことに違和感を覚えた。
検証チームは「事実経過を踏まえて検討すると、出張命令に瑕疵があったと判断することはできないので、支給された旅費と給与を返還する義務はない」と言った。監査委員も「出張命令は違法ではあるものの、瑕疵があるとまで言うことはできないため、財務会計法規上の義務に違反していない」と、市教委をかばった。
2つの結論を言い換えると、「出張命令は違法だが、命令を出す手続きに瑕疵がなかったので、旅費と給与は公金の不正な支払いにならない」という意味になる。
これは弁護士が得意とする詭弁だ。論点は違法な傍聴動員なのに、それを出張命令にすり替えている。だから、傍聴動員に至った行政手続きを調べなければならない。
この種の詭弁がより分かりやすく書かれている文章が2回目と3回目の監査結果にあった。給与に関する項目で、監査委員は「本件各出張命令による出張は、職員が故意に職務を放棄する目的で行ったものでない」と言っている。これは、飲酒運転で事故を起こした人が「私は事故を起こすために酒を飲んだのではない」と言うのと同じだ。
6. 今後の対応
住民監査請求は住民訴訟の必須条件なので、監査請求前置主義とされている。なので、監査結果に不満があれば、住民訴訟に進むことになるが、住民訴訟は違法な財務会計上の行為に限定されている。
私たち3人はこれまで、横浜市の住民監査請求制度が機能していないので、監査事務局に改善提案を提示してきた。ところが、提案は検討もされず放置されたままなので、何とかしなければいけないと思っていた。
本件の監査結果も非常に理不尽だったので、もう1度住民監査請求を書き、監査委員が関係部署に勧告を出さざるを得ない状況を作り出したい。
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