2024年9月18日発行 広報誌第178号


【目次】
第31回全国市民オンブズマン大阪大会
「竹内訴訟」を応援しよう

政務活動費公開度最下位の横浜市 領収書閲覧公開体験記

湯河原町議会の情報公開 第3次訴訟はじまる
横浜市教委による傍聴動員事件 住民監査請求が棄却された理不尽な理由
月例会報告
事務局報告

 

第31回全国市民オンブズマン大阪大会

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 8月31日−9月1日にマイドームおおさかで開催予定だった「第31回全国市民オンブズマン大阪大会2024」は、停滞を続けた台風10号による交通途絶等の影響を勘案し、直前の27日に急遽、現地開催の中止(Zoomウェビナーのみ)が決まった。

 懇親会も含め会場開催の準備を進めてこられた大会実行委員会にとって苦渋の決断だったことだろう。

 全国大会は、1日目の全体会、2日目の分科会(大阪問題分科会、政務活動費・海外視察分科会、政治資金収支報告書分科会)とも、9月27日まで、全国市民オンブズマン連絡会議のホームページから動画の視聴ができる。(「24/09/04全国オンブズ大阪大会 録画案内と資料集購入、ならびにカンパのお願い」をクリック)

 1日目の地域活動報告では、かながわオンブズも秘密会会議録・川崎市教委音声データの情報公 開請求訴訟について報告した。

 地元大阪のIRと万博問題、竹内裁判官による国賠請求訴訟をはじめ盛り沢山の内容であったが、なかでも必見は、『おしどり』(夫婦漫才・記者)のマコさんによる「原発事故後、随意契約で電通に発注された様々な事業〜「取材誘導」「番組誘導」〜」。(大会1日目の録画終盤04:38頃〜約20分)

 2011年の福島原発事故後、「ただちに人体への影響はありません」のニュースが流れている時期、東京でテレビに出演している人たちが東京から脱出して避難していた、そのことがなぜ報道されないのか、と疑問を感じたことがきっかけで、マコさん・ケンさんは、東京電力の記者会見に2011年4月から毎回(これまでに1500回以上!)参加し続けてきた。

 そのなかで、報道の移り変わり、偏りを感じ、「東京電力福島第一原発事故に関わる電通の世論操作を研究する会(電通研)」のメンバーとして、中央官庁や福島県が電通に委託した事業に関する情報開示請求をし、分析をしている。

 “ネガティブ”な不安を除染し、復興への“ポジティブ”な報道・発信を増やすための電通の戦略とは・・・。是非、録画のご視聴を。

 『おしどり』さんには、全国大会の懇親会で漫才を披露していただく企画だったが、こちらも中止となり残念であった。               (小沢)

大会宣言


 私達は「政治とカネ」と「大阪万博・IR」の問題の追及をメインテーマとして、「やめてえな いのち蝕む 暗黒博」と題した第31回全国市民オンブズマン大阪大会を開催しました。当初は大会後に「万博会場」のバスツアーを企画していましたが、大会直前に気象庁が発表した「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を契機に、万一の場合の安全性が確保できないことが判明し、中止することにしました。奇しくも、税金を万博に投入される市民だけでなく、来場者にとっても大阪万博が「いのち蝕む」ものであることを当事者として突きつけられたのです。

 また、台風のためWeb開催となりましたが、この二日間、私達は「政治とカネ」の問題や大阪万博が象徴する市民不在の行政等について、熱心な議論をしました。

 政治とカネについて、私達が取り組んできた政務活動費の透明度や執行率の監視に加え、今回はじめて都道府県と政令市の議会が定めた政務活動費の使途マニュアルを100点満点で評価しました。その結果、議会が定めた使途マニュアルは、市民の感覚とかけ離れていることが明らかになりました。同様の「差」は議員の海外視察でも見られることも報告されました。

 さらに、政治資金規正法にもとづく収支報告書の閲覧は、市民の知る権利の行使であり、政治を変えることにつながることを強く認識しました。そして、大阪万博・IRに象徴される、利権を優先して福祉を軽視する「大阪の問題」に対しても、情報公開請求等の知る権利をより一層行使し、行政や政治家に対する監視を強め、正しい情報を発信していくことが、市民のいのちと大阪の文化を守る要であることを確認しました。

 また、今大会では、人事院勧告が採用する公務員の地域手当が、地域ごとの格差社会を生み出していること、裁判官の場合は憲法違反の問題があることも報告されました。
こうした多くの成果をあげたこの大会を通して、ここに私達は以下の宣言をします。



1 IRとその前座である大阪万博が税金の無駄使いであり、カジノ依存症を蔓延させ、来場者にとっても危険であることを広く伝え、中止を求め続けること。

2 政治家の収支報告書を閲覧し、分析し、政治家へのカネの流れを監視すること。

3 政務活動費のマニュアルが市民の常識に適するものとなるよう、議会に働きかけを行うこと。

4 地域手当の廃止に向けて、訴訟支援を含むあらゆる行動をとっていくこと。

2024年9月1日
第31回全国市民オンブズマン大阪大会
参加者一同



【総務大臣、人事院庁、47都道府県議会議長、20政令市議会議長、62中核市議会議長へ送付】

 

「竹内訴訟」を応援しよう

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1 竹内裁判官起つ!

 今年7月2日、津地方裁判所の裁判官竹内浩史氏が、国を被告として金238万円余を請求する訴訟を、名古屋地裁に提起した。

 竹内氏(62才)は1987年に弁護士になり、16年間名古屋市で弁護士として働いた(市民オンブズマンの代理人としても多くの訴訟を担当した)後、裁判官に任官し、東京、大阪、名古屋の各高裁などを経て、2021年4月以降津地裁の部総括裁判官を勤めて現在に至っている。2010年4月から4年間は横浜地裁にも勤務したこともある。

2 「地域手当」という奇妙な制度

 訴えの中身は、一言でいえば「地域手当」という不合理な制度に基づく差別の撤廃である。裁判官に限らず国家公務員の給与は、俸給(いわゆる本俸)のほか地域手当、扶養手当等の諸手当から成っており、期末手当(いわゆるボーナス)の算定基礎には、本俸だけでなくこれらの手当ても含まれる。

 また諸手当の中でも「扶養手当」や「住居手当」などは、被扶養者の有無、居住の場所という属人的要素で決まるのに対して、「地域手当」は勤務地がどこか、ということで支給率が決まる、という特徴がある。したがってパワハラの手段として使うのに便利である。

 地域手当は「俸給+扶養手当」に対するパーセンテージで設定され、最高20%から最低0%までの8段階に分かれる。勤務地の市町村が何パーセントの地域手当に該当するか(「級地」という)は、「当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して」人事院規則で定めるものとされており(一般職の職員の給与に関する法律11条の3)、たとえば、東京23区は20%、大阪市は16%、名古屋市は15%、三重県津市は6%などと、人事院規則で定めている。

 竹内裁判官の場合、津地裁勤務となった最近3年間における地域手当の額が、大阪高裁勤務時と比較して、合計238万7535円も低かった(期末手当への反映分を含む)ので、これが「(裁判官の)報酬は、在任中、これを減額することができない」という憲法80条2項の規定に反するということを指摘している。

 地域手当が「民間の賃金水準」を主たる考慮要素として設定される結果、たとえば愛知県ではトヨタ自動車の本社がある豊田市の支給率(16%)が名古屋市(15%)を上回り、三重県では本田技研の主力工場がある鈴鹿市の支給率(12%)が津市(6%)を上回る、という現象が生じる。「公務員の賃金水準が民間を上回らないようにする」、という配慮を国がしてくれれば、民間企業の経営者としては労働攻勢を防ぐという意味での「メリット」があるのだろう。

3 同一労働同一賃金の原則はどこへ?

 しかし、憲法の平等原則を具体化した「同一労働同一賃金の原則」からは逸脱することになる。憲法80条の規定は裁判官にしか適用されないが、地域手当のこのような不合理性は、全ての公務員に共通する問題である。

 ちなみに、地域手当制度を定めた「一般職の職員の給与に関する法律」の適用対象は、もっぱら国家公務員だが、地方公務員にもこの制度は事実上徹底されている。それは、地方自治体が人事院規則を無視して独自の地域手当制度を作ろうとすれば、地方交付税の交付額の削減を覚悟しなければならないからである。

 そして、人事院に従って近隣の市より低い地域手当を設定せざるを得なかった市町村からは、職員が他に流出するということが社会現象にもなっている。

4 竹内訴訟に連動する現象

 現行の地域手当制度の基本は2005年の小泉内閣時代に形成されたものである。そして、10年ごとに「制度の見直し」が行われることになっており、2025年は、その「10年目」にあたる。

 あたかも、人事院は今年8月の勧告で、地域手当制度における「地域」の設定単位を、市町村単位から都道府県単位に「大ぐくり」することを提言した。これを受けて総務省も、都道府県ごとに地域手当の支給率は原則同じにする方針であり、その詳細は10月にも示されると報じられている(神奈川新聞9月7日)。

 都道府県の公務員が、勤務地である県内市町村の民間賃金の水準に左右されずに、一律の地域手当を受け取ることが異常とは言え無くなれば、国家公務員についてのみ、勤務地の都道府県ごとに地域手当の差を設ける合理的理由は、ますます薄弱になるだろう。

 制度の岩盤に関するこのような動きが、竹内訴訟のインパクトによると言い切るのは早計だとしても、竹内訴訟の展開が、全公務員ひいては国民の間での論議の展開と符節を合わせるものになるのは必至である。

 

政務活動費公開度最下位の横浜市 領収書閲覧公開体験記

佐藤 満喜子

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<全国市民オンブズマンの「政務活動費 情報公開度ランキング」>

 全国市民オンブズマン連絡会議が毎年調査している「政務活動費 情報公開度ランキング 」。
今年(23年度分)の結果が全国大会で発表された。

 残念ながら私の地元横浜市は、「今回もまた」20政令市中最下位、都道府県・政令市・中核市計127議会中でも最下層の位置に留まったままである。

 ようやく2023年1月、市会4会派が、収支報告書のネット公開と領収書の写しの閲覧公開で合意して、今年の公開度ランキングのポイントは少し上がった。しかし全国の議会の公開度には到底及ばず、最下位は変わらなかった。

<支給額最高・公開度最低の横浜市会>

 で、市民として言いたい。

「でもさあ、横浜市の政務活動費って、政令市では最も高額、全国でもトップクラスの議員1人あたり毎月55万円が前払いで振り込まれ、年額上限660万円まで実費支給されるんだよね。執行率は約99.3%というから殆ど全額を使ったっていうことじゃん?潤沢な支給を活かして有効に使ってくれてるならいいけど、使途の公開度万年最下位ってナニソレ?」

<市会図書室の領収書公開に行ってみた>

 というわけで、もはや政務活動費はネット公開時代なのだけれど、やっと紙媒体で閲覧できるようになったので、当オンブズマン会員で一緒に、領収書を見に行くことになった。
 9月10日、場所は4年前にできた横浜市庁舎3階の議会棟の市会図書室前に、記者一名を含め9人が集合。

 さて、市会図書室は、さほど広くはないが明るい部屋で、職員の対応も親切だった。ずらりと並んだ低い棚のひとつに分厚い領収書のファイルが並べられている。

 支給対象が、「会派または議員」なので、支給対象を会派としている場合は会派単位で、議員の場合は議員単位が収支報告をすることになっている。

  2023年度分の領収書も、自民・公明・立憲・共産・民主フォーラムは会派で、維新(8人)と無所属(6人)は議員ごとに、日付け順でファイルに綴られている。
各人ファイルを棚から選んで、一時間半ほど閲覧した。コピーは、ファイルを持ち出して
、同じフロアの刊行物販売所のコインコピーで行う。いちいち議会棟から出なくてはならないわけだ。

領収書を検討する参加者

<政務活動費の費目内容>

 「政務活動費の手引き」や今年から新たにネット公開されるようになった昨年度の「収支報告書」をみると、支給対象となる各費目の基準や制限が、あまり詳細ではない。全額が該当しない場合の按分率も、殆どが会派や議員の判断に任されているようだ。

 私の見た維新の会は、交付対象を議員ごとにしているので、議員別のファイルに領収書が綴られていた。この場合、会派全体で支払った領収書については、金額と議員個人の按分率が手書きで記入されていて、判りやすかった。

 ざっと見た限りだが、

・調査研究費では調査目的や調査委託(手引きでは目的、委託事項、成果物の納入等が明記された契約書が必要とある)の内容が不明

・広報費では地域フリーペーパーへの掲載が目立ったが、禁じられている選挙活動との区別が不明、

・各費目の交通費としてガソリン代や高速代の領収書があるものの、その目的にそったものかどうか判別できないなどの問題点があった。
終了後、参加メンバーに感想を聞いた。支出先の特徴や記入方法の改善では様々な意見があったが、「領収書を見ても使途の目的や内容が判らない」という点では、ほぼ一致していた。今後の課題であろう。

<領収書のネット公開を!>

 先にも書いたが、政務活動費はいまやネット公開の時代である。年間の領収書は数万枚に及ぶケースもあるが、実施している議会の事務局に聞いたところ、データ化やホームページへの掲載は、事務負担が重いわけではないという。

 市民にとっては、データで公開されるなら全国どこでも見られるし、安上がりでもある。横浜市会が公開度最下位の原因も、領収書をネット公開していないからである。早急に改善して名誉挽回してほしい。


※※※
横浜市会の政務活動費


【公開度ランキング】
20政令市中、2016年の調査開始から4年連続19位、2020年から5年連続最下位。

【交付額】
政令市中最高額(月55万円)。都議会(月50万円)、神奈川県議会(月53万円)より高額。

【執行率(使い切り率)】
99.30パーセント(1位)。

【使途基準マニュアルランキング】
政令市中最下位。(2024年調査開始)

(全国市民オンブズマン連絡会議による調査。詳しくは全国大会資料集=ホームページからダウンロードできる)

 

湯河原町議会の情報公開−第3次訴訟はじまる

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1. 3年遅れの「一部非公開」に対する第3次訴訟の提起

 既報(本誌177号)のとおり、湯河原町議会は「町税等徴収対策強化特別委員会」の秘密会議事録を、本年6月10日付でゆがわら町民オンブズマンに対して「一部公開」した。二度にわたる「全部非公開」決定が裁判所の判決によって取り消され、その判決が確定した結果である。

 町民オンブズマンが2021年2月15日に情報公開請求をしてから、実に3年3か月あまりの時間が経過している。同特別委員会の秘密会は、2011年12月から2020年7月まで、25回にわたるもので、その分量は288頁、約8600行にわたる。町民オンブズマンは、この「一部非公開」処分の取り消しと損害賠償を求めて、8月28日横浜地裁に訴えを提起した。(なお、処分取り消しを求める審査請求も8月26日に申し立てている。)


↑開示された文書の一部


2. 公開遅延に対する損害賠償も請求

 「秘密会」の場における、質疑のテーマも多岐にわたるであろうから、情報公開条例所定の「15日以内に対応」という原則を遵守するのはムリだとしても、例外として許容される「45日以内の延長」期間内(合計60日以内)の対応はできた筈である。

 現に町議会は、横浜地裁の第2次判決が確定してから「60日以内」に、密封されていた秘密会議事録を初めて「開封」し、その内容を点検した上で、所要の(?)スミヌリ作業を済ませたのだった。つまり、今回の「一部公開」決定は、本来なら3年前にすることができた筈の処分だった。

 町議会が、秘密会議事録の内容を全く見ないまま、かたくなに「全部非公開」に固執したために原告は、本来ならば無用である筈の裁判に訴えざるを得なかった。2度にわたる処分取消請求訴訟の弁護士費用相当額200万円が請求者の損害にあたるので、今回の訴訟では、残る非公開処分の取消に、上記の国家賠償を併合した。

3. 非公開処分の取消理由は、理由付記の不備

 今回の「一部公開」処分は、8600行にわたる議事録中の1860行を非公開とするもので、そのスミヌリ箇所は289か所に及ぶ。隠された発言内容(主として質疑応答)は多岐にわたると思われる(同一の質疑応答が20年間繰り返されるわけはない)ので、各箇所を非公開とする理由(情報公開条例5条各号に列挙)は、それぞれ異なる筈である。

 ところが今回の処分理由は、全ての箇所を一括して、「情報公開条例5条1号から第4まで及び第7号に該当」とするだけで、「各不開示事由と不開示とされた部分との対応関係」は全く示されていない。このような包括的な記載の仕方が適法な「理由付記」にあたらないということは、東京高裁の判決(平成12.5.30)はじめ多くの情報公開審査会答申に明記されている。

 従って、289か所それぞれが条例所定の非公開情報に該当するか否か、ということを審査するまでもなく、今回の処分は全体として「理由付記を欠く」という理由で取り消されることとなる運命である。

4. そこからがスタートライン

 町議会側が今回の処分をみずから変更し、箇所ごとの非公開理由を特定するという方針を表明した場合には、二つの請求(処分取消と国家賠償)のうち、取消請求は取り下げ、町議会が箇所ごとの非公開理由を明示した処分をするのを待って、その当否を箇所ごとに検討してオンブズマンとしての対応を考えることになる。

 つまり、この段階(いわば第4段階)に至って初めて、湯河原町議会は情報公開請求につき、世間並みのフツーの対応をすることになる訳である。


 これまでの訴訟記録が自治大学校のテキストに用いられてもおかしくないほど、湯河原町議会の対応は、典型的な「悪しき見本」であると言えよう。

 

横浜市教委による傍聴動員事件 住民監査請求が棄却された理不尽な理由

伊藤 毅 ▲目次 ▲TOPページ

1.事件の公表理由と住民監査請求のきっかけ

 2024年5月21日、横浜市教委が記者会見を突然開き、職員を動員して裁判傍聴席を埋めたことを謝罪した。

 突然の謝罪は、傍聴に関する確認メールが5月7日に市教委に届いたからだ。メールを送ったのは共同通信記者の團さんで、傍聴人が多いこと、傍聴人のインタビューに対する答え方などに疑問を持ち、傍聴人の一人を尾行、そして南部方面事務所の職員だということを突き止めた。記者会見後、多くのメディアが市教委による傍聴妨害として記事を書いた。

 5月25日、情報公開クリアリングハウス理事長の三木さんがデモクラシータイムスで、「動員は職務でないので、横浜市の皆さんは住民監査請求を出していただきたい」と言った。

 そこで、私は友人2人(内山正敏さんと岸信孝さん)と相談して、三者三様の請求書を書くことにした。1番手の内山さんが6月3日、2番手の私が6月10日、3番手の岸さんが6月21日に請求書を提出。6月12日、かながわ市民オンブズマンに共同通信記者の大沼さんから問合せがあり、事務局長の小沢さんが岸さんと私につないでくれた。翌日、2人で大沼さんから取材を受けた。その日の内に配信された共同通信の記事により、傍聴動員に関する住民監査請求も注目された。

2.市教委が犯した過ち

 傍聴動員のきっかけは、児童に対するわいせつ行為で教員が2019年2月に逮捕されたことだった。被害者側の保護者がNPOに相談し、市教委および学校との意見交換会が始まった。

 市教委は人権教育・児童生徒課が対応。教員が起訴された後の第3回意見交換会で、NPOが傍聴席を埋める要望を提示した。

 NPOは要望だけでなく、傍聴動員の手解きも所管課に示した。目的は被害者のプライバシー保護だったが、これは市教委の主張に過ぎない。

 鯉渕教育長からの口頭許可を得た後、加害教員が所属する方面事務所の教職員係が5月9日の第1回公判の傍聴協力依頼を作成し、他の3箇所の方面事務所、人権健康教育部、教職員人事部に送った。協力依頼人数は市教委が35名、NPOが15名だった。実際に横浜地裁に行った人数は40名だったので、50名の傍聴席の80%しか埋められなかった。

 初回の傍聴で被害者のプライバシー保護が十分だったことが分かったにもかかわらず、その後の2回の公判でも、市教委は傍聴動員を続けた。

 約4年が過ぎた2023年に、校長を含む教員3人が2023年10月?12月の間にわいせつ行為で再び起訴された。

 この3つの案件では、被害者側からの傍聴動員要望がなかったが、教職員人事課と事件を起こした教員が所属する3箇所の方面事務所の係長が中心になり、2019年と同様の傍聴動員を実施した。

 多くの関係係長が打ち合わせに参加したのに、鯉渕教育長の許可を取らずに進めた案件もあり、行政手続きがバラバラだった。

 公判は8回行われ、協力依頼人数は389人に達した。市教委が被害者側に傍聴動員を知らせなかったため、被害者の保護者が傍聴席に座れず、特別傍聴席に座ったこともあった。

3.住民監査請求に基づく陳述

 この種の陳述がこれほど注目されたことはなかったと思われる。傍聴席も記者席も満席で、傍聴できなかった市民もいた。請求人による意見陳述は7月4日、10日、25日に開催。陳述時間は1時間だった。

 何を話しても、監査委員から注意されることはなかった。ただし、5人の監査委員は陳述人の話にはほとんど興味なく、3回とも質問がなかった。ただし、陳述内容に基づいた質問を関係職員に少しだけ投げかけた監査委員が一人いた。

 監査委員は関係職員の陳述後に、職員に質問したが、違法行為に関する質問はあまりなく、監査委員が要求した資料が提出されないことへの不満だけが際立った。たとえば、「監査妨害」という強い言葉を使われた。なぜなら、関係職員が「資料は検証チームの検証結果が出るまでは提出できない」と言ったからだ。

 私たち3人が陳述で指摘したことは多種多様で誌面の都合上書き切れないため、興味のある方は横浜市の住民監査結果のウェブページを参照して欲しい。

4.関係職員が提出した見解書の意味

 教職員人事部長が2枚の紙に書かれている見解書を読み上げた。陳述室にはマイクが設置されていなかったため、ボソボソと喋る部長の話は後ろに座っていた傍聴人と記者には聞き取りづらく、何人かの記者が椅子ごと前に迫り出した。

 見解書は、出張と給与の行政手続きが法に則って行われたことだけが書かれていて、結果的に、行政手続きに瑕疵がないということで、市教委は勧告を回避できた。

 これが市教委と監査委員との間の予定調和なのだろう。その証拠が監査事務局の方針に書かれている。なんと「区局本部の納得性の高い監査を実施」という方針通りに事が運ばれた

5.検証チームと監査委員による論点のすり替え

 傍聴動員が明るみになったら、市教委はすぐに弁護士3人から成る検証チームを設置した。検証チームは6月13日から動き出し、7月26日に検証結果報告書を公表した。一方、監査委員は8月1日に1回目と2回目の住民監査請求に対する監査結果を提示した。

 動員された職員の旅費と給与に関して、検証チームと監査委員の結論がほとんど一致していたことに違和感を覚えた。

 検証チームは「事実経過を踏まえて検討すると、出張命令に瑕疵があったと判断することはできないので、支給された旅費と給与を返還する義務はない」と言った。監査委員も「出張命令は違法ではあるものの、瑕疵があるとまで言うことはできないため、財務会計法規上の義務に違反していない」と、市教委をかばった。

 2つの結論を言い換えると、「出張命令は違法だが、命令を出す手続きに瑕疵がなかったので、旅費と給与は公金の不正な支払いにならない」という意味になる。

 これは弁護士が得意とする詭弁だ。論点は違法な傍聴動員なのに、それを出張命令にすり替えている。だから、傍聴動員に至った行政手続きを調べなければならない。

 この種の詭弁がより分かりやすく書かれている文章が2回目と3回目の監査結果にあった。給与に関する項目で、監査委員は「本件各出張命令による出張は、職員が故意に職務を放棄する目的で行ったものでない」と言っている。これは、飲酒運転で事故を起こした人が「私は事故を起こすために酒を飲んだのではない」と言うのと同じだ。


6. 今後の対応

 住民監査請求は住民訴訟の必須条件なので、監査請求前置主義とされている。なので、監査結果に不満があれば、住民訴訟に進むことになるが、住民訴訟は違法な財務会計上の行為に限定されている。

 私たち3人はこれまで、横浜市の住民監査請求制度が機能していないので、監査事務局に改善提案を提示してきた。ところが、提案は検討もされず放置されたままなので、何とかしなければいけないと思っていた。

 本件の監査結果も非常に理不尽だったので、もう1度住民監査請求を書き、監査委員が関係部署に勧告を出さざるを得ない状況を作り出したい。


月例会報告

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7月 月例会報告

日時:2024年7月17日(水)18:00〜
場所:Zoom

 裁判情報

(
1)川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

川崎市は上告を断念したが、判決について「受け入れ難い」と往生際の悪い記者発表をした。【広報誌177号

10月12日(土)午後1時30分から、高津市民館で報告集会を行う。

(
2)湯河原町議会秘密会議事録情報公開訴訟
一部公開されたが非公開箇所と非公開理由の対応関係が不明。公開の遅れについての国賠請求をあわせ第3次訴訟の方針。→提訴した【広報誌本号6頁

2 情報公開


(1)
議会秘密会会議録
相模原市議会・鎌倉市議会の秘密会会議録全部不開示につき審査請求中だが、訴訟も検討。

(2)
教育委員会会議の音声データ

教科書採択を審議した教育委員会会議の音声データを一斉情報公開請求する。→【広報誌次号で結果報告予定】

3 全国連絡会議


全国大会(8/31〜9/1)→【広報誌本号1頁、関連テーマにつき3頁〜】
「政治とカネ」のテーマで、@政務活動費の開示度・執行率・使途基準ランキング、A都道府県議会の海外視察・派遣視察の“これはひどい事例”、B政治資金収支報告書のデジタル的公開度と名古屋・和歌山・弘前が行った分析、「大阪万博とIR」のテーマで夢洲の抱える災害リスク、土地改良費への税金投入などを取り上げる。


 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。直接法廷においでください。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2024年11月11日(水)午後2時00分   第1回期日

【東京高等裁判所(511号法廷)】

●川崎市市民ミュージアム水害住民訴訟(控訴審)
2024年10月9日(水)午後1時15分  判決

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月例会
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10月16日(水)は午後5時から、かながわ県民センターで開催します。

11月20日(水)は、午後6時からZoom開催です。

12月18日(水)は午後5時から開催し、忘年会の予定です(※紙版の広報誌の記載は誤りです)

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教科書採択審議の教育委員会会議録音提供中
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 今夏、4年に一度(義務教育学校)の教科書採択が行われました。

 市民の関心の高い教育委員会会議ですが、会議録の公表が数か月先の教育委員会もあります。

 かながわオンブズが開示を受けた会議の音声データを提供します。お申し込みは、オンブズ事務局まで。

【現時点で提供できるのは、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町、箱根町です。】

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌178号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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