2024年11月20日発行 広報誌第179号


【目次】

情報公開は「特定の者のためにする」サービスか?−「手数料訴訟」提起の意味

  公開手数料70万4450円の衝撃

県内教育委員会会議の録音データ 一斉情報公開請求で課題みつかる

政務活動費の適正化とweb公開を求め横浜市会へ陳情
葉山町民オンブズマン 庄武和敏代表理事を偲んで
政府債務問題の本質
神奈川県庁にセキュリティゲート導入
  来庁者の個人情報収集に潜むイヤ〜な感じ
月例会報告
事務局報告

 

情報公開は「特定の者のためにする」サービスか? ―「手数料訴訟」提起の意味

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 
当オンブズマンが県内各自治体の教育委員会に、教科書の採択を決定した教育委員会議の「録音データ」の情報公開を一斉に請求したところ、他の自治体では、(「録音データ」が存在する限り)そのコピーをCDの形で、数十円ないし数百円の手数料と引き換えに交付するという決定をしたが、横須賀市の教育委員会だけは、その対価を704,450円と設定した。

 このような巨額の手数料と引き換えでなければCDを交付しない、ということは、実質的には情報公開の拒否に等しいので、決定に付随する「金704,450円の負担を命ずる部分」を取り消す判決を求めて訴えを提起した(原告は担当代表幹事の佐藤満喜子さん)。

 この種の訴訟の前例はない。おそらくこれまでに同様の通知を受けた人たちは、情報公開請求をあきらめてきたのだろう。


 
地方自治体が徴収する「手数料」についてはルールがある。地方自治法227条の「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」とあるのが、それである。

 「特定の者のためにする」事務とは「一個人の利益のため必要になった」事務を意味し、「もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする」事務について手数料は徴収できない、ということは地方自治法制定当初から通達に明記されている(昭和24.3.14自治課長回答)。


 
情報公開請求に対応する事務は、請求者個人に利益を与えるために必要になった事務なのか、それとも地方自治体自身の行政上の必要のためにする事務なのか、ということが本件の争点である。

 情報公開請求に対応するには、
@請求された情報を探し出し、
Aその内容に非公開情報が含まれているか否かを審査し、
B非公開情報の範囲を特定する、
という事務処理が必要となる。

 これは、個別の情報公開請求を待つまでもなく、それぞれの行政機関が自ら取り扱う情報について、常に把握しておくべきこと、すなわち「自身の行政法の必要のためにする事務」ではないか。


 
もちろん、情報公開請求があれば、請求書を受理したり、決定通知書を作成・送付したり、文書の原本からコピーを取ったり、といういわば機械的な仕事は発生する。その部分は「特定の者のためにする事務」と言えないことはない。

 しかし、前項@ABのような判断を要する事務と比べれば、その所要時間はきわめて短い筈である。

 ちなみに、情報公開法施行令の制定(2001年)に先立って総務省が行ったシミュレーションの結果によれば、1件の情報公開請求に対応する所要時間は、機械的事務が4分弱、判断的事務が6〜20分(人件費コストはそれぞれ、224円と363〜1239円)となっている。

 つまり、「請求者の利益のため」と説明できるコストは、300円に満たないのである(コピーの手数料(1枚10円)は、この中に含まれていない)。


 
しかも横須賀市が要求する「70万円」という金額は、「判断事務のコスト」という説明でカバーできる範囲をはるかに超えている。

 この金額は、「データ量100KBにつき200円」という尺度で、議事録の全データ量352,258KBを割った数字であると説明されているが、この方式を紙媒体に当てはめれば、「コピー1枚10円」という尺度のかわりに、「原本の文字何個について10円」という尺度で、手数料を決めることも許されることになる。


 
情報公開法16条は、手数料を「実費の範囲内において」、しかも「できる限り利用しやすい額とするよう配慮」して定めることを求めている。地方自治体にもこの趣旨に即した施策の実施が求められている(同法25条)。

 70万円が「実費の範囲内」であるなどと強弁することを、誰ができるであろうか。こんなバカげた請求書を、馬鹿馬鹿しいとも思わずに送りつけてくる行政機関が、県内に存在するということを、とても恥ずかしく思う。

公開手数料70万4450円の衝撃

原告  佐藤 満喜子

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 2024年9月、教科書採択を審議した教育委員会会議の録音データを公開請求していた横須賀市教育委員会から、電話が掛かってきた。

 録音は公開できるという。

 しかし次の言葉に、私はのけぞった。

 「計算してみましたら公開手数料がですね、70万円位かかるんですが、どうなさいます?」

 ナ、ナナジュウ万円?!どうするもなにも、払えるわけないでしょ。

 「なんかの間違いじゃないんですか?」と聞くと、「実は、電磁データの複製(CD)の場合、100KBごとに手数料200円でして、会議は約6時間ありましたのでこの金額になるんです」と申し訳なさそうにいう。

 今年は中学校教科書の採択替えもあったので、他の教育委員会でも審議・採決終了まで数時間は要したはずである。

 教育委員会に限らず、録音するような会議なら短くても審議に30分や1時間はかかるだろう。他の自治体では数百円程度のCD実費で済むのに、横須賀市では、録音公開には事実上数万円が必要、たとえ公開決定がなされても入手は金次第ということになる。こんな市民を馬鹿にした条例はない。

 紙媒体の会議録の公開や複製なら安価だから、録音にこだわらなくてもいいではないかという意見がある。

 しかし会議録と録音は別物である。会議録では、修正や削除が行われるが、録音は発言をそのまま記録し、語気や間合い、雰囲気も感じ取れる。

 私事で恐縮だが、私は40年来、教科書採択を中心に教育委員会の傍聴をしてきた。会議録公開までには1ヵ月以上かかるので、傍聴に行けなかった時や急いで請願や申し入れをしたいときには、録音の情報公開に何度も助けられた。

 また、傍聴者の途中退室をめぐって職員が不適切な対応をしたのではないかという疑問が、他の傍聴者たちからでたとき、録音公開によってそれが誤解であったことが判明した例もあった。

 録音公開は、行政側にとっても利点があるのだ。

 手数料を科すとしても横須賀市の「100KBごとに200円」という手数料は、適正な範囲といえるだろうか?

 私が危惧するのは、万単位の手数料と聞いて、請求自体を諦めた市民もいたのではないか、これからもいるのではないかということだ。「どうなさいますか?」といわれても取り下げるしかないだろう。それでは記録にも残らず、制度が骨抜きになりかねない。

 幸いオンブズマンの課題として弁護士の方々が提訴してくださった。改善のきっかけとなるよう願って、たたかっていきたい。

 

県内教育委員会会議の録音データ 一斉情報公開請求で課題みつかる

事務局 小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

 かながわ市民オンブズマンは、会員で手分けをして、今夏、教科書採択を審議・決定した教育委員会会議の録音データを情報公開請求した(情報公開条例上、会議録音データを公開請求の対象から除外している6市町村を除く27市町及び県に対し請求)。

 教科書採択の審議・決定は、透明性が強く求められ、また、市民の関心も高い。しかし、会議録が公表されるまで2、3か月かかる教育委員会も多いのが実情だ。会議の録音データが公開されれば、会議終了後すぐに、正確な会議の内容を知ることができる。

 大半の教委からスムーズに開示を受けることができたが、いくつかの教委で課題が見つかった。

 ひとつは横須賀市の高額手数料(本号1頁〜)、もう一つは「不存在」だ。

 後掲の一覧表のとおり、9市町教委が録音を消去したため不存在とした。

 このうち、平塚市と湯河原町は、開示請求の時期がやや遅めで(といっても会議の4〜5週間後で、会議録はまだ公表されていなかったのだが)、また、別の日の会議の録音データは問題なく開示されたことから、(消去が早すぎるとは思うが)単にタイミングが悪かったのかもしれない。

会議録承認前に録音を消去?

 伊勢原市・座間市・開成町・真鶴町は、会議の約3週間後に開示請求したが、会議録作成後消去(廃棄)した、とのことだった。

 教育委員会会議の会議録について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律14条9項は「教育長は、・・・教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成」するとしている。そして、多くの教育委員会の会議規則は、「前回会議録の承認」を会議順序に定め、また、会議録の記載に委員が異議を述べた場合は会議に諮って決定する、と定めている。例えば7月の会議の会議録は、8月の会議で承認する、というのが通常のやり方、ということだ。

 しかし、伊勢原市・座間市・開成町・真鶴町は、7月の会議の録音データを、8月の会議の開催前に消去(廃棄)した、ということになり、不自然な説明に思われた。そこで、これら4市町に対して、9月中旬、審査請求を行った。

 このうち、伊勢原市は、「廃棄済みであるとしたのは誤認であった」として11月5日、審査請求認容の裁決をし、無事、録音データの開示を受けることができた。(議事録原稿作成を委託した業者から原稿が納品された時点で廃棄済みと誤認した、とのことで、十分な調査を行わずに不存在決定をしたことへの詫びと、教育委員会会議で会議録が承認されるまでは音声データを保存するルールとしたことが、裁決書に記載されていた。)

録音開示をあの手この手で徹底拒否?

 葉山町と山北町は、教科書採択日の会議の録音データを開示請求したのがやや遅めだったことから、別な会議日の録音データをあらためて請求してみた。

 すると、葉山町は、9月25日(水)の会議の録音データを9月30日(月)朝(正確には29日(日)の夕方にFAXで)開示請求したにもかかわらず、「会議録作成後、録音データを消去しているため」として不存在決定をした。会議録の承認前であることは明らかだ。
 山北町は、9月27日の会議の録音データを、その日のうちに請求したところ、(教科書採択日の会議の録音データについては、会議録が承認されたので消去したとの不存在決定だったのに)「会議録を作成するため一時的に作成したものであり、・・・『組織的に共用するものとして管理しているもの』には該当せず、行政文書にあたらない」として不存在決定をした。20年以上前に否定されている論理だ。

 両町に対しても、審査請求を予定している。

録音データは業者だけのもの?

 藤沢市の不存在理由は独自だった。「会議中にICレコーダーによる録音を行っているのは、会議録作成を請け負っている速記事務所によるもの」で、録音データの納品を受けていないから、というのだ。

 しかし、会議録の正確さや適正さに責任を負うのは市教委だ。確認のために録音データを速記業者から取得すべきであろう。

 同種の事案について、横浜市情報公開・個人情報保護審査会は、現に取得・保有していなくても「実質的に見て、行政文書とみなしうる特段の事情が認められる」として、業者から取得して開示すべきとの判断を示した(答申第550号、第969号など)。

 藤沢市に対しても審査請求の予定だ。


教科書採択日の会議録音データ請求結果一覧


自治体名

開示・不開示

写し交付費用
(郵送料除く)

備考(不開示理由等)

神奈川県

開示

80円

横浜市

開示

210円

メール利用の場合(CD-Rの場合はプラス70円)

川崎市

開示

100円

相模原市

開示

70円

横須賀市

開示

70万4450円

平塚市

不開示

消去したため不存在

鎌倉市

開示

100円

藤沢市

不開示

速記事務所が録音しており、市はデータを取得していない

小田原市

開示

100円

茅ヶ崎市

開示

70円

逗子市

開示

95円

三浦市

開示

請求者がCD-Rを用意

秦野市

開示

請求者がCD-Rを用意

厚木市

開示

27円

大和市

開示

60円

伊勢原市

不開示 →開示

消去したため不存在

海老名市

開示

50円

座間市

不開示

消去したため不存在

南足柄市

条例・規則で行政文書から除外

綾瀬市

開示

70円

葉山町

不開示

消去したため不存在

寒川町

開示

請求者がCD-Rを用意

大磯町

条例・規則で行政文書から除外

二宮町

開示

120円

中井町

条例・規則で行政文書から除外

大井町

条例・規則で行政文書から除外

松田町

条例・規則で行政文書から除外

山北町

不開示

消去したため不存在

開成町

不開示

消去したため不存在

箱根町

開示

70円

真鶴町

不開示

消去したため不存在

湯河原町

不開示

消去したため不存在

愛川町

開示

130円

清川村

条例・規則で行政文書から除外

 

政務活動費の適正化とweb公開を求め横浜市会へ陳情

政務活動費の全面公開を求める市民の会  平野 英子

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 わたくしどもは、数年前から政務活動費の閲覧をしています。

 きっかけは毎週木曜日に朝刊と一緒に配られるタウンニュース社のチラシに、議員諸氏が毎回掲載されていることに疑問を持ったことでした。

 掲載料が高額であることは有名でしたので、市会を訪ね、政務活動費の閲覧をしたところ、数十万円の手書きの領収書が議会に提出されていることがわかりました。

 そこで昨年は、令和4年度の全ての領収書を拝見しましたところ実に400件の発注があり8000万円以上の税金がタウンニュース社に支払われていることが判明しました。

 今年は、令和6年5月から7月にかけて、令和3年度の政務活動費につきまして、自民党、公明党、立憲民主党、共産党の4党をはじめ、諸派の方々のものも含め提出されている領収書を拝見することにいたしました。

 今回拝見いたしました領収書を検討いたしましたところ、市民として大変疑問に感ずるところがいくつかありましたので、意見をまとめ9月議会に陳情しました。

 陳情内容は以下のようになりました。


***


一、タウン紙発行会社への発注が大規模に行われていました。

 令和3年度につきましてもタウン紙発行会社(広告宣伝チラシを印刷配布する会社)への発注が大規模に行われているようです。

 手書きの領収書の一部が判読できないものもあり、概略の数字となりますが、以下のような金額になるようです。

 令和3年度(令和3年4月1日〜令和4年3月31日) 約440件
自民 2957万円(196件)
公明 2717万円(100件)
立憲 1555万円(103件)
共産  770万円(31件)
諸派  192万円(10件)
  計8191万円

 タウン紙への発注が全て問題があるわけではありませんが、一回の発注が平均して20万円という高額であり、必要経費(家賃や人件費)を除いた政務活動費の全てを支払いに充てている議員もあるようです。

 また毎年総額約8200万円にものぼる税金が一つのタウン紙発行会社に支払われているというのは、いかがなものでしょうか。

 政務活動費総額が約5億6千万円であり、そのうち半額が必要経費に充てられていることを考えれば、いかに大きな金額が支払われているかがわかります。

 令和4年度も同様の規模(400件約8000万円)であることは以前にお伝えしてありますが、掲載回数を制限するなど一定の規制をもうけるべきと考えます。

 また繰返しになりますが、タウン紙への発注が年度末に集中する傾向があり、1年間に余った分を大規模に発注することで政務活動費を使い切ろうとする傾向とも見受けられます。本来年度末に横浜市に返還すべきものをタウン紙への支払いに回してしまうというのは、市民として納得がいきません。

二、自民党提出の領収書について。

 細かいことですが、疑問な領収書がありました。

@慶応義塾大学通信教育部への学費納入。
 年間の学費12万円が政務活動費から支払われていましたが、自身の勉学の費用であり政務活動には該当しないと思います。

A日本会議の会費1万円が、資料購入代として支払われています。25名の議員が全く同じ資料を購入する必要はなく、明らかに無駄遣いです。

B問題となっている統一協会の新聞購入や雑誌購入の事実があります。統一教会への支払いに税金が使われていることには納得がいきません。過去にさかのぼり政務活動費から統一教会に支払われた税金はすみやかに返還してください。

三、政務活動費については領収書も含め全てインターネット公開すべきです。

 横浜市会では7月30日から、令和5年度分の領収書の閲覧を市会図書室で実施することになりました。領収書のコピーを取得するために、これまで強要していた情報開示請求はなくなりましたが、コピー機が図書室になく領収書を外部に持ち出してコピーをさせるという事態になっており、その運用には甚だ疑問を感じます。

 やはりインターネット上に全て公開し、多くの横浜市民の目線でチェックできるようにするべきです。インターネット上での全面公開について再考されることを望みます。

***

 以上のような陳情となりましたが、先日頂いた回答は、単に「適切にしています」との返事で何ら回答になっていませんでした。

 そもそもタウン紙への掲載料について見ても、年度末に次年度分を発注する必要はなく、市へ返納しなければならない税金をなにがなんでも使ってしまおうとする悪意が見てとれます。それで返納がゼロというのがどうして「適切」と言えるのでしょうか。

 横浜市会は、政務活動費の公開度が低いとのことで批判されていますが、低いどころか最悪でした。

 この7月からは廃止されましたが、一旦閲覧に供された領収書のコピーをもらうために情報公開請求が強制され、開示まで2週間かかっていました。

 それが今回から市会図書室に配置されたことで情報開示請求は必要なくなりましたが、コピーをとる場合、職員に市民情報センターのコピー機まで連れて行かれ、その立会のもとコピーをすることになりましたが、市会図書室から外部にもちだし作業をするというのは疑問なところです。

 横浜市民の政務活動費について関心度が高まれば、現在のような状況は変わっていくかと思います。

 

葉山町民オンブズマン 庄武和敏代表理事を偲んで

NPO法人葉山町民オンブズマン  黒下 行雄

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 去る9月10日(火)に当オンブズマン代表理事の庄武和敏さんが急逝されました。享年84歳。

 庄武さんのオンブズマン活動に感謝すると共に、ここに心よりご冥福をお祈り申し上げます。

 庄武さんは寡黙でありながら正義感の強い人柄で、サラリーマン時代のUSA 駐在の経験を活かし会社を立ち上げた起業家でもありました。

 企業経営も順調で1990年代に葉山町に居住、趣味は古代文明移籍巡りで葉山居住後も、トルコやギリシャをよく訪れていました。

 2000年代初めに葉山町民オンブズマンの会員になり、2004年の葉山町民オンブズマンのNPO法人化に尽力。その後、「NPO法人葉山町民オンブズマン」の理事を務められました。

 理事としての活動の中で一番印象に残っているのは2007年の“前代未聞!葉山町町長及び副町長のダブル辞任”の引き金となった活動です。

 それは、数年にわたり情報公開制度を最大限に活用し、葉山町町長が会長を務めていた葉山町観光協会の不正経理(町有地を利用して営利活動、法人税及び法人所得税未納、後に追徴金も含め納税)の住民監査請求や、副町長の国有地不法占拠(国有地の真名瀬海岸に建築物、告発後建物解体で海浜の現状復帰)の告発でした。

 まさに地方公共団体トップの不正、不当な行為を監視するオンブズマン活動を住民にアピールした活動でした。

 2008年に任意団体葉山町民オンブズマン設立から第4代目の「NPO法人葉山町民オンブズマン」代表理事に就任され、以後16年間、一貫して町の為にオンブズマン活動に献身されました。

 このころ、まだSNSによる情報発信があたり前ではなかったのですが、オンブズマン活動内容をブログ発信するなど新しい事への好奇心も旺盛で、代表理事に就任してから、1996年には葉山町民オンブズマン設立以来の活動をまとめた「葉山町民オンブズマン15年史」(全47ページ)の編纂に努められました。

葉山町民オンブズマン15年史

 まだまだ、お元気でオンブズマン会員のみならず葉山町住民の方から、さらには葉山町町長からもご活躍を期待されていました。

 突然の訃報は、我々オンブズマン会員のみならず、葉山町にとっても大きな損失と言わねばなりません。


 庄武さんも懸念を示されていましたが、葉山町に限らずオンブズマン活動に携わる人が年々少なくなってきています。

 「NPO法人葉山町民オンブズマン」も、理事会で代表理事のご逝去により後継者不足も謙虚化しNPO法人の解散、解散後、任意団体「葉山町民オンブズマン」として活動していくことが決まりました。

 2025年1月に臨時総会を開き、NPO法人の解散公告、残余積立金の処分などの手続きを進めます。

 

政府債務問題の本質

大塚 勲 ▲目次 ▲TOPページ

 筆者は民間シンクタンクで、国の調査研究に従事する一方で、個人的に地方交付税制度や政府債務問題を研究してきた。

 政府債務は、現在最大の財政問題の1つとなっているが、政府は高齢化に伴う社会保障費の拡大が原因であると説明してきた。これは事実ではあるが、この説明を受け入れることで、政府債務問題が抱える本質的な課題を覆い隠すことになる。

 本稿は、このうち政府債務を拡大させてきたシステムを明らかにしている。これは社会保障費以前から政府債務を拡大してきた構造であり、政府が隠蔽してきた仕組みでもある。この点で依然解明していくことが多く、行政が隠蔽する真実を追究してきたオンブズマンの経験から参考を得られればと考え、紹介させて頂くこととした。

特例国債には問題がある

 2024年の国の累積債務は1,076兆円で、GDPの1,8倍である。これはG8の中ではイタリアを上回っており、世界的にも最悪の水準となっている。図1は当初予算の国債発行額を示しているが、国債発行は1966年度に始まり、1976年度から特例国債が発行されている。2000年度以降、債務の中心は特例国債に移っており、2000-23年度の平均発行額は30兆円である。


 特例国債は赤字国債とも呼ばれ、国会議員や国家公務員の給与、事務所の光熱水費等も負担できる。国債は、通常60年で完済されるから、60年後の納税者がこうした経費を支払うことになる。つまり、公務員が提供するサービスは現在の納税者が享受し、支払いは将来世代が担う仕組みとなっている。

図1 当初予算における国債発行額の推移

注:国債依存度とは2つの国債収入の当初予算に占める割合のことである。
出所:国の予算、財務省HP

 

特例国債の発行理由は分かりやすい

 なぜこうした状況が生まれたのであろうか。

 国の一般会計の歳入を国税等と国債収入の2つに分け、また歳出は地方交付税、地方への補助金、国債費を取り上げて比較する。

 歳出のうち、前2者は地方に支出され、国債費は過去の国債の返済と利払いの費用である。従って、国が給与費や事務所経費を負担する場合、これ以外に財源が必要になる。

 これを踏まえて図2を見てみよう。

 2010年度はこの歳出が国税等の1.2倍あり、国債を除くすべての歳入を充てても9兆円の赤字となっている。従って、まずこの赤字を補てんした上で、国会議員や公務員の給与を支出するから特例国債の発行は不可避であった。

 2022年度には国税等の伸びと地方交付税の抑制によって国税等は黒字化し、公務員給与は支払えている。しかし、それでも特例国債は31兆円で、これは将来世代の負担となっている。

図2 一般会計における歳入面と歳出面の比較

注1;地方財政関係費が主に地方交付税である。
   注2:東日本大震災の影響は2011年度から反映される。
        注3:年度下の括弧内は歳出を歳入で除した比率の%表示である。
出所:国の予算、財務省HP

 

 地方交付税や地方への補助金、国債費は国が消費できない支出であり、歳入に占める割合が高くなると、特例国債が必要になる。

 これは直感的に分かりやすい。

 この仕組みが当初予算で始まったのは、特例国債が開始される1976年度であった。この年、地方交付税と補助金が膨張し、これによる財源不足を特例国債が補てんしている。地方への支出はその後も拡大し、特例国債が継続すると、国債費も増加し、さらなる特例国債の発行を生んでいる。

 つまり、図2の構造は1976年度から継続する特例国債の基本構造ということになる。

 しかし、この基本構造を知っている国民は、一部の官僚を除けば、ほとんどいない。

 政府は石油危機に伴う世界的な不況が特例国債の原因と説明し、これが定説化してきたからである。

 事実が隠蔽された経緯や実態は拙稿注に譲るが、しかし債務の蓄積が現在まで継続し、膨大な負担が国民にのしかかってくると、政府の管理責任を問いたくもなるだろう。こうした問題は説明責任や透明性の観点からも課題である。

 

国は多くの事務を地方に課し過ぎている

 次に地方への支出と特例国債の関係を示しておきたい。

 地方自治法245条の2では、国は法律を根拠に地方公共団体に事務を課すことができるとしており、同法232条2項ではその経費の予算措置を国に義務付けている。国は地方の事務に必要な経費を個々の地方公共団体ごとに算出し、これを主に地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債で調達してきた。

 しかし、この規定が順守されるようになったのは特例国債が大量に発行される1976年度以降であった。このとき、地方財政制度の運用も大幅に見直された。大蔵省は政治的圧力に負け、これらの見直しを受入れ、地方自治法を順守する義務を負うことになる。

 予算措置が適正化されると、予算措置の対象となる事務の件数が重要になる。これを見たのが図3である。

 この件数は戦後ほぼ一貫して増加してきた。減少したのは特例国債の発行が始まった時期で、その後は再び増加に転じている。地方自治法改正により1999年以降この事務件数は把握できないが、これに代わる法定受託事務も同様に増加している。

 予算措置が適正化され、事務件数が増加すれば、予算も巨大化していく。これを主に地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債で負担する以上、地方交付税と国庫支出金の役割が大きくなることは避けられない。

 特例国債の膨張はこの結果であり、従って政府債務問題においてこの地方の事務の整理は、本来避けられない課題である。しかし、2000年以降も順調に事務を拡大してきたことは政府の説明責任が欠落してきた結果と捉えることができる。

図3 都道府県・市町村別事務件数の推移

注:団体委任事務と機関委任事務の件数を地方自治法の別表から把握した結果である。
出所:自治六法

 

 日本の政府債務問題は深刻であり、最終的に国民がその責任を負うことになる。

 問題解決の基本は債務の原因を知ることであるが、政府はこの点で説明責任を果たしてきたとはいえない。この問題が国民に委ねられていくとすれば、政府が説明してこなかった政府債務の原因をまず共有することが一丁目一番地である。

 本稿はこのことをまずできるだけ多くの人に知ってもらいたいと考え、情報提供させて頂いた。政府債務問題を草の根的に対応していくことはオンブズマンの活動とも整合していると考えたからである。こうした活動を進めていく上で皆さんのご協力を賜ることができれば幸いである。

 

注:1)は70年代の国債の発行が計画的な財政運営で実施されていたことを明らかにし、2)は1)の計画性が田中内閣で検討されていた経済10カ年計画にルーツがあったことを証明している。3)の5章は70年代の運用がその後の国債発行で継続してきたことを明らかにしている。

1)「1970年代後半における国債の膨張メカニズム―財政収支試算と地方財政収支試算を手掛かりとして―」
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29466/files/SB0014_043-075.pdf>

2)「田中角栄の公債政策― 田中内閣の10カ年計画の構想と1970年代後半の国債膨張 ―」
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29833/files/SB0015_051-070.pdf >

3)「地方制度を介した地域政策の運用とその変遷―地方交付税制度における基準財政需要額の算定方法を手掛かりとして―」の3章と5章
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/30555/files/koukyouseisaku_otsu4zenbun.pdf>



 

神奈川県庁にセキュリティゲート導入

綾部 祥一郎 ▲目次 ▲TOPページ

 

 9月末の新聞で神奈川県庁の入庁方法が変更になることが報道されました。これまでは何の手続きもなしで自由に出入りできたのですが、10月からはセキュリティゲートが設けられ、入退庁の手続きが必要になる、というのです。

 「現在、神奈川県庁舎(本庁舎、新庁舎、西庁舎、東庁舎)は、手続き無しで誰でも自由に出入りが可能ですが、様々な形で事件が頻発している昨今の社会情勢に鑑みて、庁舎を利用するすべての方のセキュリティ対策として、各庁舎の出入口にセキュリティゲートを設置します。

 これにより、令和6年10月1日から、QRコード付きの入庁証で入庁していただくこととなります。皆さまには何かとお手数をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。」(神奈川県のHPより)

 10月7日の役員会でこのことが話題になり、どういう状況か一度見に行こう、ということになり10月16日午後、会員6名で県庁に行きました。

 神奈川県庁は東から順に東庁舎・本庁舎・新庁舎・西庁舎の四つのビルからなり、私たちが通常利用しているのは新庁舎2階の政策局情報公開広聴課ですが、この日は国指定重要文化財でもある本庁舎(通称“キングの塔”)に行きました。本庁舎には日本大通りに面した正門のほかに南玄関、西玄関もありますが今回の措置により出入りは正門のみに制限されています。

 入口にQR入庁発券機と開閉ドア式のゲートが各2基あり、説明係を兼ねたガードマンが2名待機しています。発券機で訪問先・人数・名前・電話番号を入力するとQRコードのついたカードが出てきます。

 カードを専用のケースに入れて首に掛けゲートにかざすとドアが開いて入庁、カードとケースは退庁の時に返却します。


 訪問先はパネルに示された選択肢の内から選ぶことになりますが、庁舎内見学・トイレ・銀行などは「その他」になります。

 私たちは時代を感じさせる荘重な建物の中を見学し、屋上に出て周辺の港や開港資料館、税関の塔を眺め、4階から連絡通路で新庁舎に渡り新庁舎のゲートでカードとケースを返却して退庁しました。

 気になる個人情報の取り扱いですが、県庁のホームページ「県庁の入庁方法について」の末尾「よくある質問」によれば;
Q QR入庁証発券機に入力した個人情報(氏名、電話番号)はどのように取り扱われますか。
A 入力いただいた個人情報は、本庁庁舎における来庁者及び職員等の安全を確保するため、またはQR入庁証を管理するために使用し、法令や条例に基づく場合を除き、第三者に提供することはございません。氏名、電話番号は30日間、訪問先等の情報は1年間保存されます。(令和6年11月15日更新。更新前は「氏名は30日間、氏名以外の情報は1年間保存されます。」だった。)

来庁者の個人情報収集に潜むイヤ〜な感じ

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

 県庁舎にセキュリティゲートが設置された。駅の自動改札のようなゲートだ。そもそも「私たちの」税金で建て、自由に出入りしていた「私たちの」庁舎に、ゲートを設置すること自体、私たち住民が望んだことではない。

 セキュリティゲートは2020年に移転した横浜市庁舎にも設置され、当然(?)、市民の不評を買っている。

 しかも今回の県の設置・運営を体験してみると、「庁内に入れてやる」という上から目線の「お上」意識を感じることが多く、横浜以上に不快だった。そもそも不便になる来庁者に対して、県は「協力をお願いする」立場のはずではなかったのか?

 まず、なんともめんどくさい。来庁者は、「自分で」発行機に「行き先、氏名、電話番号を入力」して、QRコードのついたカードを発行させて、それを「自分で」カードケースに入れて、ゲートに読み取らせて入庁する。

 いっぽう横浜市庁舎では、受付で職員に行き先を告げれば、「○階へどうぞ」とケース入りのカードを即手渡している。評判の悪い横浜市庁舎だが、多少なりとも、市民の不便を避けようという低姿勢を感じるのだ。

 そしてなにより問題なのは、個人情報(カタカナの姓名と電話番号)の収集だ。

 個人情報は、「来庁者及び職員等の安全確保」または「QR入庁証管理のため」に使用するという。なぜそのために個人情報まで必要なのかの具体的な理由は、どこにも説明されていない。万一の場合の庁舎内の人数を把握したいなら、氏名や電話番号はいらないはず。必然性のない収集は止めて欲しい。昨今の様々な事件を考えれば、電話番号収集は特にイヤだ。

 横浜は安全確保が理由だが、個人情報収集はしていない。「我々の領地に入りたくば、名を名乗れ」という感じの居丈高な姿勢を露骨に感じた。

 もしかして不審者侵入の抑制効果を期待?堂々と説明できない必要性がある?なんてことも妄想・・・。来庁者=不審者扱いされているような気分になった。

 個人情報収集は即刻廃止してほしい。

 


月例会報告

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9月 月例会報告
日時:2024年9月18日(水)18:00〜
場所:Zoom

1 裁判情報


(
1)川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

勝訴判決が確定したことから、判決書等の資料を取りまとめた冊子を発行する。
【ご希望のかたは、当オンブズ事務局にご連絡ください。】

(別件)教育委員会会議の非公開会議の会議録につき、会議の冒頭で教育長が「会議録も公表しない」と発言したことを理由に、「公表されてないことが前提の会議録が公表されれば、出席者との関係で信頼関係を損ない、将来の非公開とされた会議において自由で率直な意見交換が困難になり、会議の意思決定に支障を及ぼす」との理由で全部不開示とされた。
 審査会も、「議案に対する各委員からの意見や質疑が記載されており、会議録が公開されてないとの認識で発言したにもかかわらず、後日公開されることになれば、今後の会議において委員の発言が萎縮する可能性は否め」ないとして、不開示は妥当とした。(付言もない。)
 教育長の発言次第で会議録を不開示できるのであれば、条例で不開示理由を限定した意味が失われかねない。今後の対応を検討中。

(
2)湯河原町議会秘密会議事録情報公開訴訟(第3次)
一部公開されたが非公開箇所と非公開理由の対応関係が不明。(一部)非公開処分の取消しにつき、8月26日審査請求、8月28日提訴。訴訟では併せて公開の遅れにつき国賠請求をしている。【広報誌178号

2 情報公開

(1)教育委員会会議の音声データ

教科書採択を審議した教育委員会会議の録音データを一斉情報公開請求した。【結果=広報誌本号3頁】 手続面では、オンライン請求をする場合に(自己情報開示請求でなく、何人でもできる情報公開請求なのに)電子署名が必須とされている(真鶴町)、実費の納付方法が小為替または現金書留に限定されている(小田原市、大和市など)、請求方法につき問い合わせるとFAXやメール可との回答だがホームページ上に記載がない(山北町など)といった不便さを感じた。

3 その他

(
1)政府債務問題について
会員から報告。【広報誌本号9頁

()横浜市会政務活動費領収書公開

9月10日、会員有志で、市会図書室に政務活動費領収書の閲覧に行った。【広報誌178号

→9月21日付け東京新聞に写真掲載。全国市民オンブズマンの情報公開度ランキング調査で、政令市中、横浜市会は5年連続最下位、一方、交付金額と執行率(使い切り率)はトップであることが大きく報道された。

(
2)奈良県香芝市議懲罰事件のその後

青木市議の出席停止懲罰に対する慰謝料33万円を認容した地裁判決を高裁も支持。市長は上告しない方針を表明した。

懲罰のきっかけとなった“生活保護申請の際の議員の同席拒否”につき、2024年6月に就任した三橋市長は、社会的に批判が寄せられているとして、見直しを指示した。
(2021年12月、青木市議が委員会で「私も困った市民の方々と一緒に窓口にも行かせてもらいましたが・・・」と発言したところ、議長が「議員が、生活保護等の窓口に同行していくことは禁止すると議会で決められました。根拠が政治倫理条例です・・」と批判した。これに対し、青木議員が「議員に対する圧力だと感じました」「ある意味ちょっとパワハラのように聞こえた」と発言したことが議長に対する誹謗中傷、委員会の秩序を乱す行為だ等として陳謝の懲罰となり、陳謝文の朗読を拒否したことで出席停止の懲罰になった。)


*****


10月 月例会報告

日時:2024年10月16日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報


(
1)川崎市市民ミュージアム住民訴訟(控訴審)

10月9日控訴棄却判決。
「多摩川の水位が著しく上昇する事態が生ずる場合には、本件浸水事故と同様の浸水事故が起こり得る可能性があること自体は認識できたと認め得るようにも思われる。」としつつ、今回の水害事故である内水氾濫の機序を予想出来るような具体的予見は出来なかった。また、今回より前に今回と同じような内水氾濫は起きていないので、予見出来なかった――という内容。結論ありきの曖昧基準。

→かわさき市民オンブズマンの会議で検討し、上告はしない方針を決めた。

(
)横須賀市情報公開手数料負担命令取消請求訴訟

横須賀市教育委員会会議(教科書採択日)の録音データの開示請求をしたところ、公開決定がされたが、手数料として70万4450円の納付を求められた件につき、10月4日提訴。【広報誌本号1頁】横浜地裁令和6年(行ウ)第55号。

横須賀市の手数料規定制定までの経過
1996年(平成8年)3月 公文書公開条例制定
2001年(平成13年)3月 情報公開条例制定
※情報公開法施行にあわせた改正だが、手数料規定は定めず。
2007年(平成19年)12月 手数料規定を設ける条例改正

 手数料規定を設ける理由は、議会説明によれば
・公開請求件数の増加(特に商業的目的による利用の急激な増加)
・特定の事業者が著しく大量な公開請求を行い、取得情報をネット上で有償提供する事態が発生
・濫用的な請求がみられる
ことから、それらの抑制をしたいこと、「受益者負担の観点から、請求に要する事務の経費の一部を請求者が負担するという考え方にもそれなりの合理性が認められる」(審査会答申)というもの。ただし、答申では「手数料の金額については、請求権の行使に支障が生じないような合理的な範囲で設定するように配慮するべきである。」ともされている。

2 情報公開


(1
)教育委員会会議の公開度調査

前回調査から4年ぶりに全国調査を行う(都道府県、政令市、県内市町村)。調査項目は、会議の傍聴体制(事前予告、傍聴手続、資料配布など)、採決方法(無記名投票の実施の有無など)、会議録の公開状況、秘密会会議録の作成状況、会議録音の開示の可否、会議記録等の保存期間、2024年教科書採択の審議・採決の公開状況、採択関連情報の公表状況など。
 集計結果は来春、公表予定。

3 全国連絡会議


全国大会は急遽オンライン開催となったが、カンパにより黒字(懇親会の赤字に補填すると、ほぼトントン)となった。

2025年全国大会について、大阪万博終了(10月中旬)以降に大阪で行ってはどうかとの意見が出ているが、未定。

4 その他


(
1)旧横浜市庁舎周辺の開発

「関内駅前の三井・三菱タワーの眺望問題」につき、会員から報告。

(
2)大阪カジノ

事業者が「撤退権」(基本協定に基づき2026年9月まで事業者は白紙撤回できるとされていた)を放棄する方針を表明。10月15日、準備工事に着手。

大阪市がIR事業用地を事業者に著しく安く貸出1000億円を超える損害が生じる可能性があるとして、市民団体おおさか市民ネットワークが、9月20日、住民監査請求。


 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。直接法廷においでください。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●横須賀市情報公開手数料取消請求訴訟
2024年12月11日(水)午後1時30分   第1回期日

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2024年12月25日(水)午後1時30分   第2回期日

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月例会>訂正
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12月18日(水)は午後5時から、かながわ県民センター708号室で開催します
忘年会も予定しています。是非ご参加ください!

(広報誌178号に、誤ってZoom開催と掲載してしまいました。お詫び申し上げます。)

2025年1月15日、2月19日は午後6時からZoom開催です。

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会費納入のお願い
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2024年度年会費(3,000円)の
お支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。
引き続き、オンブズマン活動を支えてくださいますようお願いいたします。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌179号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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