筆者は民間シンクタンクで、国の調査研究に従事する一方で、個人的に地方交付税制度や政府債務問題を研究してきた。
政府債務は、現在最大の財政問題の1つとなっているが、政府は高齢化に伴う社会保障費の拡大が原因であると説明してきた。これは事実ではあるが、この説明を受け入れることで、政府債務問題が抱える本質的な課題を覆い隠すことになる。
本稿は、このうち政府債務を拡大させてきたシステムを明らかにしている。これは社会保障費以前から政府債務を拡大してきた構造であり、政府が隠蔽してきた仕組みでもある。この点で依然解明していくことが多く、行政が隠蔽する真実を追究してきたオンブズマンの経験から参考を得られればと考え、紹介させて頂くこととした。
特例国債には問題がある
2024年の国の累積債務は1,076兆円で、GDPの1,8倍である。これはG8の中ではイタリアを上回っており、世界的にも最悪の水準となっている。図1は当初予算の国債発行額を示しているが、国債発行は1966年度に始まり、1976年度から特例国債が発行されている。2000年度以降、債務の中心は特例国債に移っており、2000-23年度の平均発行額は30兆円である。
特例国債は赤字国債とも呼ばれ、国会議員や国家公務員の給与、事務所の光熱水費等も負担できる。国債は、通常60年で完済されるから、60年後の納税者がこうした経費を支払うことになる。つまり、公務員が提供するサービスは現在の納税者が享受し、支払いは将来世代が担う仕組みとなっている。
図1 当初予算における国債発行額の推移
注:国債依存度とは2つの国債収入の当初予算に占める割合のことである。
出所:国の予算、財務省HP
特例国債の発行理由は分かりやすい
なぜこうした状況が生まれたのであろうか。
国の一般会計の歳入を国税等と国債収入の2つに分け、また歳出は地方交付税、地方への補助金、国債費を取り上げて比較する。
歳出のうち、前2者は地方に支出され、国債費は過去の国債の返済と利払いの費用である。従って、国が給与費や事務所経費を負担する場合、これ以外に財源が必要になる。
これを踏まえて図2を見てみよう。
2010年度はこの歳出が国税等の1.2倍あり、国債を除くすべての歳入を充てても9兆円の赤字となっている。従って、まずこの赤字を補てんした上で、国会議員や公務員の給与を支出するから特例国債の発行は不可避であった。
2022年度には国税等の伸びと地方交付税の抑制によって国税等は黒字化し、公務員給与は支払えている。しかし、それでも特例国債は31兆円で、これは将来世代の負担となっている。
図2 一般会計における歳入面と歳出面の比較
注1;地方財政関係費が主に地方交付税である。
注2:東日本大震災の影響は2011年度から反映される。
注3:年度下の括弧内は歳出を歳入で除した比率の%表示である。
出所:国の予算、財務省HP
地方交付税や地方への補助金、国債費は国が消費できない支出であり、歳入に占める割合が高くなると、特例国債が必要になる。
これは直感的に分かりやすい。
この仕組みが当初予算で始まったのは、特例国債が開始される1976年度であった。この年、地方交付税と補助金が膨張し、これによる財源不足を特例国債が補てんしている。地方への支出はその後も拡大し、特例国債が継続すると、国債費も増加し、さらなる特例国債の発行を生んでいる。
つまり、図2の構造は1976年度から継続する特例国債の基本構造ということになる。
しかし、この基本構造を知っている国民は、一部の官僚を除けば、ほとんどいない。
政府は石油危機に伴う世界的な不況が特例国債の原因と説明し、これが定説化してきたからである。
事実が隠蔽された経緯や実態は拙稿注に譲るが、しかし債務の蓄積が現在まで継続し、膨大な負担が国民にのしかかってくると、政府の管理責任を問いたくもなるだろう。こうした問題は説明責任や透明性の観点からも課題である。
国は多くの事務を地方に課し過ぎている
次に地方への支出と特例国債の関係を示しておきたい。
地方自治法245条の2では、国は法律を根拠に地方公共団体に事務を課すことができるとしており、同法232条2項ではその経費の予算措置を国に義務付けている。国は地方の事務に必要な経費を個々の地方公共団体ごとに算出し、これを主に地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債で調達してきた。
しかし、この規定が順守されるようになったのは特例国債が大量に発行される1976年度以降であった。このとき、地方財政制度の運用も大幅に見直された。大蔵省は政治的圧力に負け、これらの見直しを受入れ、地方自治法を順守する義務を負うことになる。
予算措置が適正化されると、予算措置の対象となる事務の件数が重要になる。これを見たのが図3である。
この件数は戦後ほぼ一貫して増加してきた。減少したのは特例国債の発行が始まった時期で、その後は再び増加に転じている。地方自治法改正により1999年以降この事務件数は把握できないが、これに代わる法定受託事務も同様に増加している。
予算措置が適正化され、事務件数が増加すれば、予算も巨大化していく。これを主に地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債で負担する以上、地方交付税と国庫支出金の役割が大きくなることは避けられない。
特例国債の膨張はこの結果であり、従って政府債務問題においてこの地方の事務の整理は、本来避けられない課題である。しかし、2000年以降も順調に事務を拡大してきたことは政府の説明責任が欠落してきた結果と捉えることができる。
図3 都道府県・市町村別事務件数の推移
注:団体委任事務と機関委任事務の件数を地方自治法の別表から把握した結果である。
出所:自治六法
日本の政府債務問題は深刻であり、最終的に国民がその責任を負うことになる。
問題解決の基本は債務の原因を知ることであるが、政府はこの点で説明責任を果たしてきたとはいえない。この問題が国民に委ねられていくとすれば、政府が説明してこなかった政府債務の原因をまず共有することが一丁目一番地である。
本稿はこのことをまずできるだけ多くの人に知ってもらいたいと考え、情報提供させて頂いた。政府債務問題を草の根的に対応していくことはオンブズマンの活動とも整合していると考えたからである。こうした活動を進めていく上で皆さんのご協力を賜ることができれば幸いである。
注:1)は70年代の国債の発行が計画的な財政運営で実施されていたことを明らかにし、2)は1)の計画性が田中内閣で検討されていた経済10カ年計画にルーツがあったことを証明している。3)の5章は70年代の運用がその後の国債発行で継続してきたことを明らかにしている。
1)「1970年代後半における国債の膨張メカニズム―財政収支試算と地方財政収支試算を手掛かりとして―」
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29466/files/SB0014_043-075.pdf>
2)「田中角栄の公債政策― 田中内閣の10カ年計画の構想と1970年代後半の国債膨張 ―」
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29833/files/SB0015_051-070.pdf >
3)「地方制度を介した地域政策の運用とその変遷―地方交付税制度における基準財政需要額の算定方法を手掛かりとして―」の3章と5章
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/30555/files/koukyouseisaku_otsu4zenbun.pdf>
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