2025年5月27日発行 広報誌第182号


【目次】

第29回総会を開催

  川崎市議会における政務活動費の問題
  問題山積−横浜市会の政務活動費

 

速報 横浜市会政務活動費 監査結果
湯河原町議会情報公開第3次訴訟は、まだ「玄関口」
葉山町の審査会答申を活用しよう
12年の議員生活を終えて
月例会報告
事務局報告
総会案内

 

第29回総会を開催

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 5月10日(土)午後、横浜市技能文化会館で、かながわ市民オンブズマン第29回総会を開催しました。Zoom参加も併用し、参加者数は19名でした。

 第1部<総会議事>では、2024年度活動報告として、大川隆司代表幹事から「情報公開手数料の『発見』」(横須賀市、国を被告とした手数料通知の取消訴訟)、「大阪カジノにも未来はない」(大阪IR用地の賃料についての住民訴訟)、佐藤満喜子代表幹事から「全国97教育委員会に『教育委員会会議の公開度に関する調査』を実施」(調査結果と改善要望書)の報告がありました。(総会議案書にテーマ別報告として掲載しています。)

 続いて、2025年度活動方針案、予算案、人事案が提案され、いずれも拍手をもって承認されました。


 第2部<政務活動費をもっと透明に−川崎市議会・横浜市会の事例から学ぶ>
では、川崎市議会と横浜市会における政務活動費支出の問題点について報告いただきました。

 共通する問題として、政務活動費の使途につき、調査研究よりも、広報広聴費(議員の顔写真・経歴入りの市政報告)が大きな割合を占める実情であることを再認識しました。

川崎市議会における政務活動費の問題

かわさき市民オンブズマン  小林 展大 (弁護士)

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 かわさき市民オンブズマンが住民訴訟で追及している問題点につき、主要なものを紹介する。

“占い師”への政務活動費の支出

 調査委託費の支出相手A氏を調べたところ、ホームページ上で“占い師”という肩書で活動していた。A氏の証人尋問を申請し、採用された。

 証人尋問で、A氏は自らを“パーソナルコンサルタント”だとし、「政治家になろうとする者に対して何か色々アドバイスをしたりしたことはあります」と言うだけで、具体的に政治に関するコンサルティングをした実績は示されなかった。

 A氏はB元議員から議会質問にあたっての調査を委託されたというのだが、私から、「調査は、具体的に何をしたのか」と問うと「あらゆること」。具体的にと更に問うと「自宅でインターネットを見て調査した」。しかし、提出された調査報告書には、事例収集・データ解析したと書いてあるだけで、具体的な記載はなく、URLが貼り付けられているだけ。単にネットを見ただけなのではないか。

 B元議員に対して証人尋問で「データ解析」報告の内容を尋ねると「私はデータ屋じゃないのでわかりません」。しかも、議会質問にあたっての調査だというのに、報告書の作成日は、B議員の議会質問の後だ。色々、おかしな点がある。

正体不明の印刷業者への支出

 複数の議員が市政報告の作成を委託している印刷業者C社は、ホームページもなく、従業員数も不明で、会社の実態がわからない。C社に1部あたり190円〜288円という高額での委託がなされている。

 『政務活動費の運用指針」では「作成業務の委託は、委託先の選定理由及び委託内容を明確」にせよ、とされている。C社の選定理由につき、「一見して明らかにデザイン・レイアウト技術が高い、印刷物の質が高い」としているが、価格に見合っているようには見えない。また、「選挙や政治に関する知識が豊富」「社長の人柄が良い、真面目で信頼できる」ともしているが、社長のD氏は、地方裁判所から証人として呼出しを受けても連絡なく不出頭。真面目で人柄が良い人のする対応ではない。

按分しない広報広聴費

 議員の多くが『市政報告』を作成・配布している。紙面は概ねこのような構成だ。

 市政報告は市民に市政に関する情報を伝えるはずのものだが、顔写真とか、○○高校卒業・△△クラブ会長といったプロフィール、「未来を切りひらく」のようなキャッチコピーなど市政情報とはいえない内容も多い。その費用全額を政務活動費の広報広聴費とするのはおかしい。

 顔写真やプロフィールなどは支援者獲得を目的とした後援会活動だ。選挙活動だから自分の選出区でしか配布しないわけだ。

 『運用指針』では、政務活動でない内容が含まれている場合は「紙面の面積に応じ適切に按分」とされているのだから、紙面に応じて、あるいは合理的な区別が困難であれば「1/2」按分をすべきである。

 仙台高裁2022年12月21日判決は、「議員の顔写真、プロフィール、経歴等の記載は、選挙に当たって市民が議員に関する情報を得るのに資するものであるとしても、市民が市政に関する情報を得るに当たっては、必ずしも必要不可欠な情報であるとは認められず、上記のような市政報告を作成、発行することは、市政に関する情報を市民に広報する調査研究活動としての側面を有する一方、市政報告に係る上記掲載内容を踏まえると、結果として、議員自身及びその活動実績をも市民に印象付けることによって支援者を獲得、保持するなどの選挙活動、後援会活動としての効果を有することも、直ちに否定することはできない。」として、2分の1を超える支出を使途基準に沿わない違法なものと判示した。

議員のPR費用化の疑い

 川崎市議会の政務活動費は議員1人当たり月額45万円。広報広聴費が支出の56.6%を占め、議員によっては70%を超える。一方、元々議会の審議能力を高めるために調査研究するんだという趣旨で始まった政務調査費の時代からの趣旨を踏まえた「調査研究費」はというと支出全体の3%未満にすぎない。
政務活動費の大半が、議員のPR費用化している疑いが強い、というのが現状である。

問題山積−横浜市会の政務活動費

政務活動費の全面公開を求める市民の会  相田 紀良

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 さきほどの川崎市議会の報告を聞いて、色々問題があるのはわかったが、実は横浜から見ると川崎市議会の政務活動費の公開状況は立派だ。後述するが、横浜市会では政務活動費を使って視察しても視察報告書すら公開されない。

手書き領収書と現金支払い

 『政務活動費の全面公開を求める市民の会』は、市内在住の主婦の方を中心に集まって領収書等のチェックを続けてきた。

 1枚ずつ領収書を見ていくと、数十万円という高額の支払いなのに手書きの領収書しかなく、現金払い、内容も疑わしいものがいくつもあった。たとえば、タウンニュース掲載料の領収書で、30万円の領収書なのに収入印紙が貼付されていない。「2022年5/5号、6/2号南区版に掲載」となっているのに該当号を見ても記事の掲載がない。5月と6月の掲載料を年度末の3月31日に先払いしている。

 手書き領収書しかないのでは不正が疑われかねないから「10万円超の支払は金融機関振込みを原則に」との請願を出したが、「各会派、各議員が適切な取り扱いに努めることが重要」などという理由で不採択にされた。このとき中心になって反対した議員は、政務活動費で自分の大学の学費12万円を払っている。

政務活動費の使途は・・・

 タウンニュース社には政務活動費から莫大な支払いがなされている。横浜市会の政務活動費の使途を当会で調べたら、令和4年度分は約8000万円、令和5年度分も6676万円がタウンニュースの掲載料だった。おそらく神奈川県議会、川崎市議会を含めれば年間1.5億から2億円くらいにはなるだろう。

 紙面を見ると、市政のことも掲載されてはいるが決まって議員の顔写真入りだ。顔写真と原稿用紙1、2枚程度の文書を提供し市政報告をつくってもらい、配布もしてもらうのだから、広告業務を委託しているのと同じだ。
政務活動費の支出金額が多いのは、タウンニュースと、あとは事務所費や人件費。調査研究はごく僅かだ。

資料代の実態は会費

 同一会派の20名の議員が日本会議に、機関誌とメールマガジンの年間資料代という名目で1万円の支出を行っている。日本会議のホームページを見ると、機関誌・メールマガジンの年間資料代などという案内はなく、議員会員の会費として年間1万円で、「会員特典」として機関誌送付・メールマガジンと書かれている。資料代でなく会費というのが実態だ。

今年3月に住民監査請求

 さまざまな問題のうち、@信用性の低い手書き領収書による支出、A顔写真など自己宣伝の広報広聴費支出、B資料代名目の日本会議の会費支出、C倫理法人会会費支出、D鹿児島視察支出の5つの問題について、2025年3月19日、住民監査請求をした。

 4月21日、意見陳述を行った。横浜市では監査請求人と、市側の関係職員等(議会局)の陳述が、双方同席で行われる。

 当日、議会局から、倫理法人会会費について、今年2月に松山地方裁判所で調査研究費にあたらず違法だとの判決がでたこと、議員から政務活動費の充当を撤回するとの申出があったことの報告があった。

視察報告書の提出義務付けを

 政務活動費で行われた鹿児島視察についての視察報告書を、2024年10月に情報公開請求したところ、横浜市会の『政務活動費の手引き』で議長への提出が義務付けられておらず、「市の保有する情報」でないとして「不存在決定」になった。

 政務活動費が適正に支出されているか市民が検証できるようにするために、視察報告書の提出を義務付けるか、せめて市民から情報公開請求があったら議員から議長に提出させて開示すべきだと思う。しかし、横浜市会は、視察報告書は市民に見せるためではなく、住民監査請求や住民訴訟が起こされた場合に備えてのものだ、と言う。(今回、住民監査請求が起こされたので、議員から提出させたのだそうだ。)

 視察報告書の「不存在決定」に対しては審査請求中だ。

 以前、水再生センターの事故に対する安全対策検討委員会の「議事録 その場で作成されたものすべて」の開示請求に対し、情報公開審査会は、市が議事録作成受託業者から収受していなかった会議の録音データやテープ起こしについても、受託業者から取得して開示しなければならない、と判断した。(平成20年6月26日答申)

 視察報告書についても同様の考え方で、議員から取得して開示すべきだと思う。

 情報公開審査会のほうは、2年待ちらしいので、しばらく結論がでないが、住民監査請求は60日以内なので、5月18日までに監査結果が出される。意見陳述日に、監査委員は議会局へ、タウンニュース掲載紙や鹿児島視察の視察報告書の提出を指示していたので、実態解明ができるはずだ。

 返還すべきとの意見が出ることを期待して待っているところだ。

速報 横浜市会の政務活動費 監査結果

 

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 5月14日付けで、監査結果通知があった。結論は棄却であるが、(1)監査請求後に一部支出につき返還がなされた、(2)透明性確保につき意見が付された、との成果もあった。

返還その1(タウンニュース広告費)


 タウンニュース広告費のうち、(市政報告ではなく)「確定申告相談会の周知を目的としたものであり、政務活動費を充てることができる経費でなかった」ものを「確認が漏れ、誤って計上した」として収支報告書の訂正がなされ、残余金68,750円が返金された。

 なお、監査意見は、これ以外のタウンニュース広告費については、「議員個人の写真や議員又は会派の連絡先が併せて掲載されているものの、その記事に占める割合から個人宣伝的要素は弱く、全体として会派や議員の調査研究活動、議員活動及び市の政策について市民に報告し、広報することを目的とするものであると認めることができます。」として、全額につき政務活動費から支出することを認めた。

返還その2(倫理法人会会費)

 「研究費」として一般社団法人倫理研究所の法人会費に支出された12万円については、「同様の件に係る裁判※についての情報を知り、疑義のある経費については計上するべきではないと判断した」として訂正届出書が出され返金がされた。

※松山地方裁判所2025年2月19日判決は、「元議員が参加した倫理法人会のセミナーは倫理の学習や異業種交流に関するものであり、地方行財政などをテーマとしたものは極めて少数」などと指摘し、「倫理法人会に会費を支払ってセミナーに参加することが議員の調査研究のために必要であったとは認められない」などとして、会費24万円を政務活動費から支出したのは違法だと判断した。

(なお、横浜市会の政務活動費についての住民訴訟でも、倫理法人会の会費が扱われている。横浜地方裁判所2014年3月26日判決は、「(元経理責任者の)陳述書には、倫理法人会は倫理を基軸とした政治、教育、文化に関する講演を行っていると記載があるが、O議員が参加した会合の内容については何ら記載がないし、他に的確な証拠もなく、団体の名称からしても市政との関連性は見いだせない。」として政務活動費の目的外支出であると判断した。)

透明性確保についての意見

 「政務活動費が公金であることに留意し、使途の透明性を確保し、適正に使用することが求められています。」としたうえで、一部の支出につき「本件請求を受けて再点検した結果、政務活動費を充てることができない経費又はそれが事実上推定される経費が収支報告書に計上されていることが判明し、収支報告書の提出から約1年経過後に収支報告書が訂正され、残余金が返還された」ことを指摘し、「収支報告書に添付して議長に提出する領収書等の書類や報告事項の拡充を検討する等、会派又は議員がその使途について市民への説明責任を果たせるよう、より一層の透明性の確保と制度の適正な運用を求めます。」としている。

 4月21日に実施された意見陳述の際、監査委員から関係職員へ、以下の趣旨の質問・発言があった。

・政務活動費を充当できる支出であることを証する資料を議会局のほうでチェックしないのか、

・(特に70万円という高額の支払について)現金払より振込のほうが透明性があると思うが、できるだけ振込で処理してくださいとの指導をしたことがあるか、

・団体の会費や定期刊行物代につき、政務活動目的といえるかどうかにつき今後議会局として検討する予定はあるか、

・視察報告書くらいは提出することとすべきではないか、

 議会局は、今後しっかり検討していきたい、と述べている。

 今後、『手引き』改定などを行い、政務活動費公開度ランキングの最下位争いから脱却できるか注目していこう。        (事務局 小沢)

 

湯河原町議会情報公開第3次訴訟は、まだ「玄関口」

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 昨年8月に提訴した、湯河原町議会の秘密会議事録情報公開訴訟について、被告側は今年の2月末にようやく、289か所にわたる非公開箇所(スミヌリ部分)の「非公開理由」を個別に説明する書面(「準備書面2」)を提出した。

 「非公開理由」とは、スミヌリで隠されている情報が、情報公開条例に規定されている「非公開情報」7類型のどれに該当するか、ということをできる限り具体的に説明するものである。

原告側も裁判所も、スミを剥がしてウラを見ることが出来ない立場なので、その説明がホントかどうかということは確認できない。

 しかし、

@ 仮に説明通りだとすれば、スミヌリの下にある当該情報は「非公開情報」である、

A 被告の説明は諸般の状況に照らして信ずるに足りる、

という2段階の推論を経てはじめて、被告側に「軍配」が上がる仕組みになっている。


 
従って被告側としては、とりあえず裁判所に@の点を認めて貰えるような主張を、まず提出する必要がある。しかし、被告の「準備書面2」で展開されている説明は、あまりにも大雑把で、@のレベルには到底達していない。

 たとえば、「収納事務について町が蓄積した知識や技術及び経験に基づいた実践的な情報」だから非公開情報に該当する、という説明が56か所について共通に付けられている。というよりも(56か所それぞれの)説明はこれがすべてであって、各箇所に固有の説明として付加されているものはない。


 
被告の言いたいことは、税金等を徴収する側の「手の内」を知られると、それが脱税策として悪用されるおそれがある、ということである。

 しかし「収納事務に関する実践的情報」を満載した税務職員向けの解説書は市販されているし、湯河原町議会の公開議事の中でも、その種の情報(例えば、生命保険契約の解約返戻金を税務当局が把握する方法など)は、惜しげもなく披露されている。

 つまり、「収納事務に関する実践的情報」の中には(たしかに納税者に知られてはならない情報も含まれるであろうが)公開すべき情報も多々ありうるので、このような説明では非公開情報であることの説明にはなっていない。小沢、中村、大川の3人が手分けして289か所全部をチェックしたが、このような説明パターンは全体に共通している。


 
今後の法廷では、被告に対し、非公開理由をさらに具体的に主張する用意がないのかと釈明を求めるとともに、被告が釈明義務を怠った場合には、そのことが非公開決定の取消事由になる、という主張に力点を置くことになる。

 その他、被告の主張する非公開理由が、「準備書面1」と「準備書面2」で食い違っているところが54か所もあるというオソマツもあり、この「3次訴訟」に関する本格的論戦は、これからというところである。

 

葉山町の審査会答申を活用しよう

代表幹事  佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

「会議録作成後、消去したため不存在」

 昨年8月、当オンブズマンは神奈川県内全教育委員会(会議録音データを「行政文書」から除外している市町村を除く)に対して、教育委員会会議の会議録作成のための録音データを一斉に公開請求した。

 このとき非開示とした7教育委員会の非開示理由の殆どが、冒頭のような会議録作成後の消去による「不存在」であった。つまり情報公開請求の時点では、消去に間に合わなかったということである。

 そこで非開示だった教育委員会に対しては、消去される前に再度請求を行うこととし、9月の教育委員会会議開催直後に再度録音公開請求を行った。

 葉山町が異例だったのは、録音から消去までが極端に短期間だったことである。

 1回目の請求は、8月5日開催会議の録音を9月3日に請求したので消去後になってしまったが、2回目は9月25日開催会議の分を5日後の9月30日に請求したが、再び「不存在」を理由とする非開示になってしまったのである。

 たった5日間で消去?!

 しかもこの期間に、委員がこの会議録を承認する場である次の教育委員会会議は開催されていなかった。
 正確性を確認するための録音ではなかったのか?
 業務上作成した電磁データなのに、事務局が自分たちの使用目的が達成されただけで勝手に廃棄してしまっていいのか?

 「録音」に対する認識に疑問が募った。

スピーディーに答申

 葉山町への審査請求は2024年12月6日付け。2025年1月28日に審査会に諮問され、5月14日答申が出された。同様の件で、他市町には2024年9月に審査請求しているのだが、葉山町が最初の答申となった。

 これは、葉山町民オンブズマンの会員も加わった検討委員会で、情報公開条例(案)に「審査会は・・・諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない」と盛り込み、2010年改正条例で規定されたこと(22条1項)、さらに2015年、葉山オンブズの黒下さんが、諮問までの期間も設けるよう議会に陳情し(議会は不採択としたが)、町が自主的に『情報公開ハンドブック』で「諮問まで30日を目安とする」としたことの成果だ。


「付言」で教育委員会に苦言


 今回の審査会答申では、結論は非公開妥当(教育委員会総務課のPC、ICレコーダーの保管状況を調査したが録音データは見当たらなかったため)となったものの、重要な付言が書かれている。

 1つは「不存在決定の理由付記」について、「単に『消去したため』だけでは理由としては不十分であり、消去した日にち等具体的経緯・理由についても可能な限り説明することが求められるというべきである。なぜなら、単に『消去したため』だけで理由の記載として事足りるとすれば、行政情報の管理の在り方について恣意的な運用を許し、条例自体の存在意義を骨抜きにするおそれがあるからである。」としたことである。(なお、本件の録音データの消去日は結局不明なままだった。)

 もう1つは、「録音データの管理の在り方」について、会議録の「承認手続前にデータを消去するのは、条例の趣旨・目的に照らして明らかに適切性を欠く」と判断した上で「保存期間の定めのない行政情報であっても、(中略)適切な管理を検討されるよう望む」とした点である。

 審査請求において私たちが指摘した問題点につき、きちんと判断をしてくれている。

 この付言部分は、葉山町に留まらず、全国に活用できる内容である。

 当オンブズマンでは、昨年度、全国の97教育委員会(全都道府県・政令市・神奈川県内の教育委員会)に教育委員会会議の公開度調査をおこなった。

 録音公開に関しては、録音公開請求が可能と回答した教育委員会も含めて「会議録作成後、消去している」が半分近くの46教委(都道府県20,政令市7,県内19)に及び、文書管理規程上の保存期間を適用または準用しているとの回答は約1/3の30教育委員会(都道府県18,政令市6,県内6)しかなかったからだ。

 「録音は(しているが)、会議録を作成するための一時的、補助的な手段であり、情報公開の対象となる行政文書に当たらない」として非公開(不存在)とする教育委員会も、名古屋市はじめ複数ある。

 今回の葉山町の答申は、川崎市の録音公開訴訟判決(横浜地裁2023年10月4日判決、東京高裁2024年4月24日判決)とともに全国の教育委員会に当てはまるといっていい内容であり、何かと秘密主義に陥りがちな教育委員会運営に反論する有力な材料となり得ると思う。残念ながら教育委員会をめぐる情報公開は、決して進んでいるとはいえないし、情報公開制度への手前勝手な認識も目に付く。

 会議録では、市民にとっては重要な発言や事務局説明が会議録では省略されていることは少なくない。

 私の体験では、会議録で書かれていない部分が録音で判明し、実施機関への市民の疑念が晴れたことも何度かある。(葉山町教委では、会議録は事務局説明を含め逐語的に作成されており、この点は評価できるが、録音により正確性をチェックする要請は変わらない。)

 市民にとっても、行政にとっても録音は重要なツールである。録音データが大切な行政文書であることを教育委員会が認識し、公開を促進すること、透明度が向上することによって、教育委員会と保護者・市民の信頼が確保できるようになることを望んでいる。

 

 

 

12年の議員生活を終えて

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 2013年5月15日にスタートさせた鎌倉市議会議員の活動を2025年5月14日に終了しました。

 退任、退職、引退…? 落選しない限り次の任期も続けるのが当たり前のような議員(生計の糧、世襲、支持団体枠とか)ではなかったので、私の場合「引退」というのは大袈裟に響きます。4期目の選挙に立候補しないことは、3期目の議員活動を始めた頃からほぼ決めており、最後の4年間だと思って精一杯活動してきたつもりです。

きっかけは東日本大震災

 神奈川ネットワーク運動・鎌倉からの立候補の誘いに応じたのは2012年の秋、54歳の時でした。

 前年2011年の3月に東日本大震災と福島第一原発の事故がありました。平穏な生活がいつ何時崩れ去るかわからないものであることを痛感し、それまでの人生で曲がりなりにも身に着けてきたものがあるとしたら、自分の50代後半はそれを活かして新しいことに取組みたい、できれば社会に恩返しする形で…と考えていたことが、誘いに応じた背景としてあったように思います。

 かながわ民オンブズマンの事務局長の仕事にはモチロン意義を感じていましたが、自分が暮らす地域(鎌倉市)の「まちづくり」における市民参加や社会のセーフティネットを強めることなどに挑戦してみようと考えたのです。そこにはやはり東日本大震災の影響がありました。


それから12年


 このように始まった議員活動の帰着点として、12年という年月は「もう充分やった」ということになります。その一方で、鎌倉市と市議会の現状が、本誌に「市議会迷宮(ラビリンス)を行く」を連載(※)した1期目の頃よりもさらに混迷を深めている中にあって、「ここでやめてしまってよいのか…?」という葛藤があったのは否めません。(※2013年7月の111号〜2015年7月の123号に連載)

 市議会については、4月27日投開票の選挙の結果、以前にもまして厳しい状況になってしまいました。神奈川新聞など一部の記者が書き立てている「市役所移転反対派の議員が1人増えて市役所の位置を移転予定地に変更する条例改正がいっそう難しくなった」などということを指しているのではありません(記者はそのように書くことで自らのストーリーを既成事実化したいだけ)。正常な議会運営がなされない恐れがある議会構成であることを「厳しい」と言っています。

 先週あった市主催イベントで久しぶりに顔を合わせた旧知の方から、いきなり「バカヤロウ。何で選挙に出なかったんだ!」と言われました。そう言ってくださる方に対しては、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

市議会議員って何だ?!

 本誌はオンブズの会報なので、個人的なことを縷々述べるよりは、12年間鎌倉市議会に身を置いたことを通して、市議会(議員)をどう捉えているかについて述べたいと思います。

(1)
市議会議員になってほしい人の資質としては、▽1番に 一般常識があり節度をわきまえ、常識的な判断ができること ▽2番に 利にさとくないこと ▽3番に 自分自身が当事者である課題に当事者としてでなく議員として対峙できること―などがあげられます。

(2)
しかし、実際に市議会議員に多いのは ▽自分ファースト(議員であり続けることが最優先。議員である自分が好き)▽承認要求が強い ▽物事を力関係で考える ▽保身 ―のいずれか、あるいは全てに該当する人です。

(3)
議員活動の最大の目標が、次の選挙で落選しないことになりがち。議員は首長とは違って全有権者の過半数の支持を得る必要はないので、政策の判断(首長が示す個々の政策への賛否や、議員による政策提案)が、当選に足るだけの票を自分に入れてくれそうな
有権者に向けたものになるということ。

 これは昔からあったことですが、従来は特定の支持基盤を持って議員になる人が多かったため、その支持層に関係する特定の政策に限られました。今はSNS戦略や選挙活動支援会社の活用などで特定の支持基盤がなくても議員になるチャンスが拡大し、かつSNSで流れる議員に関する情報の量が増大した結果、この傾向が強まっているように見えます。

(4)
議員の政策判断が、市民の意見に耳を傾け、市民の意向を反映したものになるのは当然望ましいことです。しかし、それには市民意見の形成が正しい(偏向していない、確かな根拠に基づくという意味)情報に基づいていることが前提となりますし、また耳を傾けるのが声の大きい市民の声だけでよいのか、という問題があります。誰でも情報の発信者になれるデジタル社会だからこその危うさと隣り合わせです。

議員を選ぶのは市民だから

 話が飛躍するように感じられてしまうかもしれませんが、昨年11月の兵庫県知事選挙で敗れた稲村和美元尼崎市長が「斎藤候補というより、何と争ったのか」と選挙戦への違和感を述べ、「これからの兵庫県政が冷静に、できる限り正確な情報と建設的な議論に基づいて推進されることを心から願っている」と語ったのは、胸に刺さりました。よそ事とは思えませんでした。

 ミニ立花孝志は増殖し、どこに出現してもおかしくはありません。また、同年10月の衆院選で「手取りを増やす」というキャッチ―なコピーで国民民主党が躍進したことも、ある意味、SNS選挙の危うさだと受け止めています。

 今、情報源をSNSに依拠する人の増大で、政治(地味だった地方政治も含む)への関心は不満のはけ口を求める形で高まっているのに、人々の政治リテラシーは大きく変質・低下する危機に瀕しています。

 議員という立場は離れましたが、私は今後もこうした状況を注視していきたいと思っています。広報誌180号で全国市民オンブズマン連絡会議の内田隆さんが「デマを許さない社会を作るには、私たち一人ひとりが『事実を見極める力』を持つことが不可欠だ」と書いているのも、根っこは同じと感じました。


 

 


月例会報告

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3月 月例会報告

日時:2025年3月19日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報


湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求訴訟


第3回期日(3月17日)に被告準備書面2が提出された。非公開部分に即した非公開理由の主張だとしているが、内容は大雑把で抽象的。【広報誌本号6頁

2 情報公開


(1)
教育委員会会議の音声データ一斉請求

山北町(1回目の請求では消去を理由とする不存在決定だったが、会議直後に請求したところ「行政文書に該当しない」として不存在決定)への審査請求につき、2月27日付け弁明書が提出された。@個人的なメモとして録音を使用している、A職員個人所有のICレコーダーで録音している、B録音データを公用パソコンに保存していない、C起案・決裁文書に録音データを添付していない、D録音データの消去に上司の決裁を要せず担当職員の判断で消去している、との理由をあげて組織共用性がなく行政文書に該当しないと主張している。
→3月24日付けで反論書を提出。

(
)教育委員会会議公開度調査

とりまとめ結果を報告。無記名投票による採決を行っていたり、非公開審議について会議録を作成していないなど看過できない問題があった。要望書を送付する。【総会議案書に、調査結果報告書、要望書を掲載】。

(
)横浜市教委 教科書取扱審議会

@会議音声データ

2024年度分を請求したところ、「委員の自由闊達な議論を担保するため、録音しておらず、保有していない」として不存在決定。

 2022年に請求した際には開示されている。(なお、数か月後に別の方が開示請求をしたところ、「会議録作成・公表後に廃棄し、保有していない」として不存在決定がされたことから、当会が2023年1月、横浜市の内規『附属機関・懇談会に関する手引き』の保存期間の定めに反する取扱いであることを指摘して、「適正な取扱いを求める申入れ」を行ったという経緯がある。)

A答申の電磁データ


紙の答申が横浜市市民情報センターに配架されていることを理由に条例17条3号の条例適用外だとして不開示決定がされた。

→@Aにつき、5月20日に審査請求を行った。

3 京大中林研究室の開示手数料訴訟

北海道開発局の開示手数料(339万4750円)の取消訴訟中【広報誌181号】。全地方整備局に対し同様の開示請求を行っているが、手数料の算定根拠となる「1ファイル」の概念・文書の整理方法が各整備局でバラバラ。手数料額にも大きな違いがでている。
4 政務活動費

総会のテーマとし、かわさき市民オンブズマン、(横浜市の)政務活動費の全面公開を求める市民の会から報告をいただく。【広報誌本号1頁

神奈川県議会では2024年11月から、会計帳簿、領収書等をホームページで公開している。支出の状況が確認しやすくなった。

海老名市長が、2024年2月の定例会見で、政務活動費を2026年度から廃止したいとの意向を示した(議員定数削減と議員報酬引き上げも併せて行う意向とのこと)。
 なお、海老名市議会の政務活動費は月額1万8000円(人口約13.9万人)。県内の同規模の市では、小田原市6万5000円(人口約18.8万人)、鎌倉市5万円(人口約17.6万人)、秦野市3万5000円(人口約16万人)、座間市1万6500円(人口約13.2万人)など。

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4月 月例会報告

日時:2025年4月16日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 情報公開


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)議会秘密会会議録

相模原市議会の全部非公開決定に対する審査請求につき、審査会が2024年12月23日、非公開処分を取り消すべきと答申した。【広報誌181号】議会事務局に問い合わせたところ、答申に従う方針で裁決の準備中とのこと。4月21日、秘密性の解除につき、本会議で簡易採決がなされた。
→まだ審査請求に対する裁決はなされていない。

(
2)教育委員会会議の音声データ一斉請求

山北町が、組織共用性がない(行政文書に該当しない)として不存在決定をした事案に関連して調査したところ、他の自治体で審査会が不存在決定を妥当と判断した答申(埼玉県、荒尾市、坂井市)があった。

 このうち、埼玉県の事案は、情報公開審査会の録音データが対象で、自らに甘い感がある。

 荒尾市の事案は、住民監査請求での監査請求人(=開示請求者)の意見陳述の録音データが対象で、監査事務局長が録音していることを請求人も他の事務局職員も知らなかった、ということが組織共用性を否定する一根拠とされている。録音経緯自体が異例だ。

 坂井市の事案は、議会の議運・常任委員会の録音データであり、「付言」として、他の自治体では公文書と位置付け保存管理をルール化していることを指摘し、ルール化を検討すべきとの意見が付された。

2 全国連絡会議

全国大会の日程・会場を確定(10月25日(土)-26日(日)、大阪市中央区のドーンセンター)。テーマは検討中。

大阪万博の赤字隠しのため、各自治体でチケット購入をしていないか、「レガシー」名目で終了後に高い価格で不用品を購入していないか、各地でのチェックをお願いしたい。

政務活動費執行率・公開度調査は例年通り行う。

落札率調査も例年通り行う。

AIによるビッグデータ分析により、談合が行われている可能性を判断する京大の中林純教授の研究と、開示手数料訴訟につき、かながわ市民オンブズマンから情報提供があった。注目しよう。

消防デジタル無線談合につき、富士通ゼネラル対応調査を今年も行う。

外部監査通信簿につき、クラウドファンディング を開始する予定。→2025年5月23日に開始。(連絡会議のホームページをご覧ください)

3 京大中林教授の開示手数料訴訟


情報公開の開示手数料訴訟の第3回期日(4月11日)において被告国は、開示決定通知書記載の手数料は行政処分にあたらない(施行令・別表に基づく金額を参考としてお知らせしたにすぎない)から、却下されるべきと主張。次回(6月6日)、原告は反論を行うとともに、中間判決(本件訴訟が適法な行政訴訟かにつき現時点で裁判所が判断する)を求める予定である。

 

【事務局報告】

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月例会
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2025年度も(8月を除き)毎月第3水曜日に開催します。

6月18日(水)18時〜Zoom開催
7月16日(水)17時〜かながわ県民センター

※年間予定は、総会議案書10頁をご覧ください。

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。直接法廷においでください。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2025年6月2日(月)午後1時30分   第4回期日

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全国大会
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2025年10月25日(土)〜26日(日)に大阪市中央区のDawn Centerドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)で開催します。ご予定ください。
(※会場の都合で、広報誌181号に掲載した予定から、変更になっています)

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会費納入のお願い
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新年度スタートにともない、2025年度の会費払込取扱票を同封しました。

年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。

銀行のATM等から振り込まれる場合は、振込先は以下のとおりです。

■銀行名:ゆうちょ銀行
■金融機関コード:9900
■店番:029
■預金種目:当座
■店名:〇二九店(ゼロニキュウ店)
■口座番号:0004333

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌182号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・細野ひで子・保坂令子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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