2025年3月19日発行 広報誌第181号


【目次】

情報公開の超高額手数料とたたかう「中林訴訟」を応援しよう

デマによって命を落とした人がいる あなたも明日は標的になるかもしれない
  特別寄稿 立花信者に自宅を襲撃される恐怖

相模原市議会秘密会会議録全部非公開 審査会が取り消すべきと答申

政府債務問題の本質その3−隠蔽されてきた中央集権のコスト負担−
第4回 教育委員会会議の公開度全国調査(中間報告)
月例会報告
事務局報告
総会案内

 

情報公開の超高額手数料とたたかう「中林訴訟」を応援しよう

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

  情報公開の手数料をめぐる重要な訴訟が、大阪地裁に係属しています。京都大学大学院(経済学研究科)の中林純教授が、国を相手取って昨年11月に提起した本人訴訟です。その重要性にかかわらず、この訴訟は、まだあまり世に知られていないと思われるので、紹介します。

1 訴えの対象


 中林教授は、2023年7月に北海道開発局長に対し、過去10年間(2013〜2022年度)に同局が発注した公共工事の入札結果データ(一般的には「入札調書」と呼ばれるが、同局では「入札順位証明書」と呼ぶ)の電磁的記録(CD−R)による開示を請求した。

 これに対し同局長は(大量請求であることを理由とする延期手続きを経由した後)2024年1月に全部開示を決定したが、同開示決定の別紙において、開示実施手数料はCD−Rならば3,394,750円、紙のコピーならば164,840円という金額を示し、所要の手数料を納付して実施方法の申出をするよう通知した。

 この通知のうち、電磁的記録による開示手数料を3,394,750円とした部分の取り消しを求めているのが「中林訴訟」である。(事件番号は、大阪地裁令和6年(行ウ)第157号)

2 手数料計算の「根拠」

 入札結果データは電磁的記録として保存されており、10年間の同局の工事発注件数は16,165件、これを紙にプリントすれば16,484枚になる。情報公開法施行令別表の「用紙に出力したものの交付」欄にあてはめれば手数料は、モノクロコピー1枚につき10円、総額164,840円になる。

 このデータの情報量は、CD−Rに記憶させれば1枚に収まる程度のものである。しかし、施行令別表は「1ファイルごとに210円」の手数料と定めており、1件の工事の入札順位証明書が「1ファイル」にあたるので、210円×16,165件+100円(媒体たるCDの実費)=3,394,750円が手数料の総額となる、というのが同局の主張である。

3 電磁的複写物(CD-R)の必要性

 「金が無いのなら、紙のコピーで我慢すればいいんじゃないか」という素朴な疑問がありうるが、中林教授の研究は、大量の入札情報を検索・処理することによって、談合の徴表となる現象、たとえば「一位不動の原則」(同一工事について入札が繰り返された場合、2位以下の順位には変動があっても、談合で決まっている一位の業者に変動がない、という現象)の存在を明らかにする。このように大量の情報を検索・処理する作業の対象が紙の上の情報では、あらためてPCに入力し直さなければ使いにくい。

4 手数料制度が採用した「実費主義」

 「便利なものなら、料金が高くても仕方がないんじゃないか」という疑問も的外れである。
 情報公開法16条1項は手数料について「実費の範囲内において政令で定める」額と規定している。(「実費」とは複写作業に要する人件費および物件費であり、平成11年の制度設計時には、「1分につき62円」と想定されていた。)

 しかも同条2項は、手数料の額を定めるにあたって「できる限り利用しやすい額」とするよう配慮すること、を政令制定権者(内閣)に求めている。手数料が高くては、知る権利も「絵に描いた餅」になってしまうので、手数料に関するこれらの定めは重要な意味を持つ。

 何年分の情報であろうと、CD−Rへのコピー作業に必要な時間は微々たるものであろう。そもそも、アナログより20倍以上もコストがかかるデジタル化、などというものがあれば、笑うしかない。

5 訴訟の適法性

 開示決定という行政処分の本体に対し、手数料の指示は講学上付款(負担)と呼ばれるものであるが、付款部分の取り消しだけを求める訴訟も適法である(「国会前を通過しないこと」を条件とする集団行進の許可処分について、条件部分の取消を請求し、かつ執行停止の申立をするなどの実例あり)。

 被告の答弁書を見ると、手数料の通知は「原告に具体的義務を課すものではない」から、本件訴訟には訴えの利益がない、と主張している。開示方法として紙のコピーを選択したり、開示を求める情報の範囲を縮小すれば、それほど金を払う必要はなくなるので、原告にいくら払えというような「具体的義務」を課してはいない、というのである。

 これは、開示実施の方法と範囲に関する選択権を制限されない、ということ自体が原告の「法律上の利益」であることを無視した、ナンセンスな主張だ。

 ちなみに情報公開法は手数料減免制度を設けている(16条3項)が、この減免申請を拒否した処分の取り消しを求める訴えが適法であることは判例が認めている(東京高裁平成16年12月16日判決)。

6 放っておけない問題では?

 情報公開法のいわば姉妹法に当たる公文書管理法は、「相互に密接な関連を有する行政文書の集合物」を「行政ファイル」と定義している(5条2項)。

 1枚の「入札順位証明書」は、1つの「行政文書」であるが、集合物としての「行政ファイル」とは言えないだろう。そして施行令別表の「ファイル」を、行政文書の集合物を指すと解さなければ、法16条の「実費の範囲内」という規定と整合的な政令の解釈は、成立しえない筈である。

 仮に一発注機関の1年分の入札調書の集合物を「1ファイル」として計算された手数料(1年分が200円程度)で、CD−Rによる複写を受け取ることができる、というルールが確立すれば、われわれオンブズマンの活動も大きく手を広げることができよう。

 この種の問題を取り扱った訴訟は、これまでなかったと思う。われわれオンブズマンにとって、中林訴訟の帰趨は他人事ではない。

7 横須賀市の条例改正が結んだ縁

 かながわ市民オンブズマンは、横須賀市教育委員会の会議の録音内容をCD-Rによる複写の開示を求めたのに対し、704,900円の手数料納付指示というオマケ付きの開示決定をもらった。

 そこで、そのオマケ部分(負担)の取り消しを請求する訴訟を昨年10月4日に提起した。

 市側の計算の根拠は、開示実施手数料を「データ量100キロバイトまでごとに」200円とする(「メガバイト」のまちがいに非ず)旨の、条例の規定であった。

 これに対して市側がどんな抗弁をするかを期待したが、第1回期日の直前に市長はギブアップ。条例中の前記部分を、CDの実費70円+「1ファイルごとに」210円と改正し、それを原告の情報公開時までさかのぼらせることにより、原処分をみずから取り消したのである。

 録音内容は4つの「ファイル」から成るとして、手数料を(請求手数料300円控除後)610円とする新たな決定をした。

 新条例は、情報公開法施行令と同じ内容の条文に到達しただけで、「ファイル」の定義があいまい、という問題は残ったが、数百円を争う訴訟を維持するわけにも行かず、訴えは取り下げた。

 このことを報じる新聞記事をキャッチした中林教授から当オンブズマンに連絡があった。中林教授の周辺の方々以外で、この訴訟の存在を知ったのは、もしかして私たちが最初かもしれない。

 情報公開請求に対して、「全部公開」を標榜しながら高額のカネのハードルを設けることは、知る権利を奪う非公開決定と実質的には異なるものではない。

 私たちとしては、横須賀での「勝利」に甘んじることなく、中林訴訟の応援を続けたい。

 大分市でごみ収集業務の入札をめぐり官製談合防止法違反などの疑いで職員3名が逮捕された事件の記者会見(2025年2月17日)で、市長は、2024年2月、京都大学の中林純教授の研究グループから「談合の可能性が高い」と文書で連絡を受けていたことを公表しました。

 研究グループは、全国864自治体の公共工事の入札について過去5年にわたる膨大な量のデータを解析し、健全に入札が行われている場合には「確率的に起こりえない状況」を認め、実際に談合が発覚した自治体のデータと比較し、「談合の可能性が高い」と判断した全国56の自治体に文書を送付したとのことです。【TV大分ニュース】

 

デマによって命を落とした人がいる あなたも明日は標的になるかもしれない

全国市民オンブズマン連絡会議 事務局 内田 隆 ▲目次 ▲TOPページ

SNSに投稿された「デマ」に多くの人が扇動され、現実の世界に悪影響を及ぼしている。
投票行動に結びつくだけで無く、市民オンブズ活動へも攻撃が向けられていることは、中山佑子氏による別稿に詳しい。
「デマ」を投稿するのは「故意犯」「確信犯」「愉快犯」であり、「SNS上で興味を引く『デマ』動画を流して再生回数を増やした方が儲かる」仕組みができており、事実上「デマを流したもの勝ち」である。
兵庫県知事選挙をめぐっては、100条委員会の県議会議員個人に対してデマに基づいて「数多くの通信販売送りつけ」、「日中・深夜を問わない電話攻撃」など無数の攻撃がなされ、元100条委員会の議員は命を絶ってしまった。
議員だけで無くマスコミにも攻撃の目が向けられ、報道機関の記者の特定と取材現場での突撃、報道機関への電話攻撃がなされたという。
民主主義の基盤を崩すようなことが起きないよう、早急な法改正が必要だが、まずは被害者がデマ動画に対して削除請求、その後発信者情報開示請求、賠償請求を行うことが必要だ。
市民オンブズ尼崎の丸尾まき兵庫県議に対する攻撃に関し、弁護士カンパが約288万円集まり、2025年3月15日現在26件の動画削除請求を行い、13件が削除されたとのこと。
各地の市民オンブズ活動をする人もいつターゲットになるかわからない。
全国市民オンブズマン連絡会議で対応を議論した結果、まずは市民オンブズ関係者に対するデマ動画による攻撃に対し、「デマ動画の削除請求」の際、被害者本人がデマ動画の内容を確認するのではなく、第三者である支援者が動画を特定することで被害者を支える仕組みを作りつつある。
「デマによる攻撃」は、「情報公開請求した公文書など事実に基づき行政をチェックする」という市民オンブズ活動の理念とは正反対である。
デマに対抗するための動きはすでに始まっている。その一つが、日本ファクトチェックセンター(JFC)の取り組みだ。ファクトチェックやメディア情報リテラシーを向上させる目的で設立された
JFC主催の「JFCファクトチェッカー認定試験」を私は受講し、「JFC講師養成講座」にも合格した。所属団体内でファクトチェックについて無料で講義を行うことが可能になった。
JFCによれば、ネットを使っている人はほぼ毎日なんらかのデマに接しているという。また、デマはSNSより口コミで相当広がっているという。
デマを許さない社会を作るには、私たち一人ひとりが『事実を見極める力』を持つことが不可欠だ。
「デマかもしれない情報を見かけたらファクトチェックを意識しよう」「SNSで拡散される情報を鵜呑みにしない」「削除請求に協力する支援者を募る」など、できることを行おう。デマによって社会が壊れる前に。

立花信者に自宅を襲撃される恐怖

中山 佑子 (元富田林市議・南河内オンブズ代表)

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1.何故、私が立花信者に襲撃されたのか。以下、簡単に経緯を説明します。
 
 令和7年1月20日、兵庫県議会の警察常任委員会に出席した兵庫県警の村井紀之本部長は、「竹内元議員につきましては、被疑者として任意の調べをしたことはありません。まして逮捕するという話は全くございません。」「全くの事実無根であり、明白な虚偽が SNS で拡散されているのは極めて遺憾だと受け止めている。」と答弁し、立花孝志氏の発言を完全否定しました。

 翌日、「竹内元県議の件で、刑事告発したい。」と兵庫県高砂市のオンブズから連絡がありました。
 
 刑法230条第2項には、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定されています。通常、「虚偽の事実」であることを立証することは困難ですが、本件は、兵庫県警本部長が「虚偽の事実」と発言しているので、直ちに警察検察が立件することできることから、私が告発状を作成しました。

 ちなみに、大阪府警本部では、私が告発したことが端緒となって、後に告訴権者が告訴することになったケースが少なくありません。

 もちろん、死者に対する名誉棄損罪が親告罪であるため、ご遺族が告訴されることを望みます。そして、告訴されるのであれば、私はサポートする心積もりです。

 今回、私が立花孝志氏を告発したことを友人や知人に知らせたところ、](旧ツイッター)にアップしたいという連絡があり、それを承諾しました。

 そして、その投稿をみた立花孝志氏の信者が、大阪府富田林市の拙宅までわざわざ襲撃しに来ました。

 その時の動画です。https://www.youtube.com/watch?v=m9aSLfYjeBI

 拙宅襲撃後、兵庫県の丸尾まき県議の事務所も襲撃しました。ご存じだと思いますが、丸尾まき県議は尼崎市のオンブズでもあります。

 亡くなられた竹内元県議はもとより、西播磨県民局長の自宅にも、立花信者による襲撃が連日あったとのことです。

 私は、自宅を襲撃されてから以降、自宅で安眠することが出来なくなりました。精神に異常をきたすよう攻撃することが彼らの手口だということがわかりました。

 私の場合は、自宅で安眠できなかったので、旅に出ることにしました。寺社仏閣巡りと観光でたくさん歩き、温泉に入って、美味しいものをいただくことで、ようやく眠ることができました。

 もし自宅を襲撃された場合は、とりあえず警察に連絡し、旅に出るというのが精神的に一番良いように思いますので、ご参考にしてください。

2.兵庫県政の異常事態は、全国的に報道されているので周知の事実だと思います。

 兵庫県には、『なぜ、兵庫県民は斎藤元彦氏を再選させたのか?』という問題があります。この問題については、兵庫県内の各地で、集会が開催されています。

 私が参加したのは、

@令和7年2月13日の「デマと脅迫から民主主義を守る」集い(尼崎市)と

A令和7年2月24日の「兵庫県政の正常化を求める県民集会」(神戸文化ホール)です。

 両集会とも、県内県外の人でただちに満席となったので驚きました。そもそも、政治に関する集会は、オンブズの集会と同様、なかなか人が集まらないものだからです。兵庫県政の異常事態に関心がある人が少なくないことがわかりました。

 この両集会で紹介された絵本があります。『二番目の悪者』という絵本でした。この絵本は、大人も考えさせられる内容となっています。

 両集会とも、充実した内容だと思いました。とりわけ、@の集会では、全員で黙祷を捧げてから開会したのが印象的でした。この兵庫県政の異常事態で、尊い命が失われていることを痛切に感じざるを得ませんでした。そして、集会に参加したことで、『デマ』の語源について知ることができました。

 『デマ』の語源は、デマゴーグ(独Demagog)であり、刺激的な嘘を発信するなどの方法により、人々の行動や考え方に影響を与えようとする政治家のことを意味します。そして、この「デマゴーグ」は、古代ギリシャにおいて、煽動的民衆指導者のことを表した言葉を語源としているとのことでした。そして、「デマゴーグ」について調べてみたところ、「デマゴーグ」は、ギリシャ語の「デーモス(demos:民衆)を説得する人」なので、もともとは良い意味で使われていたことがわかりました。しかし、民衆の不満にうまく乗っかった言説を得意とし、政治的能力がない人や野心を持った人が民衆を説得するようになったので、現代的な意味のデマゴーグになってしまいました。

 優れた見識を持った指導者に恵まれていれば、うまく機能するけれども、そうではない指導者であれば破綻に向かっていくというのは、自明の理であり、『二番目の悪者』の結末でもあります。

 私の住む大阪府富田林市は、消滅可能性都市です。今後、多くの自治体が破綻に向かっていくと思います。私は、この破綻を止めることのできる唯一の方法が、正しい民意の結集だと思います。

 ここまで読んで下さった方は、集会の内容が気になることと思います。

@の集会の一部分となりますが、丸尾まき県議の報告をご視聴ください。
 https://www.youtube.com/watch?v=xkNPSpD1tnk

Aの集会の動画も公開されています。
 https://www.youtube.com/watch?v=5BQgUG6wENU

 『なぜ、兵庫県民は斎藤元彦氏を再選させたのか?』という問いに対して、私なら「デマと誹謗中傷で巨大に膨れ上がった民意が原因」だと回答します。そして、これが本当の悪だと思います。皆さまは、どう回答しますか?

 

相模原市議会秘密会会議録全部非公開 審査会が取り消すべきと答申

事務局  小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

 広報誌174号に、「地方議会の『秘密会』開催状況と議事公開」についての調査結果を掲載した。

 そのなかで、湯河原町議会と同じく “秘密会会議録を封緘して保存し、情報公開請求があっても開封しないまま全部非公開決定を行っている”ということが判明した鎌倉市議会に対し審査請求したことを報告したが、相模原市議会も同様であった。

 今般、先に審査請求した鎌倉市より早く、相模原市の審査会から答申が出されたので紹介する。

特別委員会秘密会の会議録を情報公開請求

 請求した情報は、「麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会」で、参考人招致に関する協議が行われた秘密会2回分の会議録である。

 「麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業」を巡っては、大きく新聞報道もされたのでご記憶の方も多いと思うが、事業の過程で地区内に大量の地中障害物があることが判明し、地区整備事務所職員らがその対応のため、土地評価基準を不適切に修正したり、実態と異なる土地利用現況認定をしていたことが発覚した。 

 この問題は、@市内部の検証班による検証(2020年2月)、A弁護士3名による第三者委員会の調査報告書(同年3月)を経て、同年5月、地区整備事務所前所長ら職員5名が懲戒処分となり、元所長ら退職者も(退職後は処分できないが)懲戒処分相当とされた。

 B議会は同年2月、98条委員会を設置して、翌2021年1月調査報告書を公表し、Cさらに2021年3月、100条委員会を設置し、6名の参考人招致、12名(うち2名不出頭)の証人喚問を経て2023年3月調査報告書を公表した。

 請求したのは、Bの委員会で参考人の人選協議(約2時間)、出席要求書の内容確認協議(約1時間半)を行った秘密会の会議録である。

実施機関の主張と審査会の判断

 全部非公開の理由は、“個人情報や非公開資料の内容が含まれる可能性を鑑み秘密会とし、「議事の記録は公表しない」(会議規則)ことを前提として協議を行ったものであるから、公開することにより、将来の秘密会における協議等に著しい支障が生ずるおそれがある”というものだ。

 会議規則の「公表しない」を、情報公開請求に対しても公開しない、と解釈する点は湯河原町議会と同じだが、さすがに、法令秘とはせず、将来の事務事業(将来の秘密会での審議)への支障を非公開理由とした。

 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会は、「公表」と「公開」の語義につき、以下の判断を示し、実施機関の主張を退けた。

 「『公表』の定義を本市の例規において見つけることはできないが、行政における公表とは、『国又は地方公共団体が国民若しくは一定の地域の住民又は不特定多数の人々が知ることができるように、一定の事項を発表すること。』をいう、広報的な意味を持つ言葉と解することに異はないと思われる。そうであれば、『秘密会の議事の記録は、公表しない。』とは、『秘密会の議事の記録は、公に知らしめるための発表はしない。』との文意であると解することができる。

 一方、情報公開制度における『公開』は、公文書公開請求に基づき、請求文書について個別具体的に公開・非公開の判断を行うものである。

 『公表』と『公開』は、まったく前提を異にする言葉であり、『公表しない』を『公開しない』と解することはできず、情報公開請求の対応にあたっては、請求文書について個別具体的に公開・非公開の判断をしなければならず、『公表』を『公開』と同義に解し、『公開(=公表)することにより、将来の秘密会における協議等に著しい支障が生じるおそれがある』という主張は成り立たない。」

 常識的な判断であるが、丁寧に論じていただき有難い。というのは、鎌倉市議会への審査請求に際して、“公表≠公開”という主張をしたら、弁明書で「根拠が示されていない」との反論(?)を受けたからだ。この答申を「根拠」のひとつとして援用できそうだ。

インカメラは実施

 審査請求人の意見陳述で、「インカメラ審理をしたうえで、単に全部非公開決定を取り消すのではなく、個人情報該当性のある情報以外は公開するよう答申していただきたい」と要望した。

 審査会は、湯河原町と違いインカメラ審理(非公開決定された対象文書を見分する)を実施した。

 ただ、具体的にどの記載が非公開情報に該当するかの選り分けは実施機関に委ね、「本件処分は不適切な決定であり、これを取り消すべきと判断する」としたうえで、「公開する文書に非公開情報が記録されている場合には、非公開の箇所を具体的に特定し、その理由を条例の非公開理由に即して明らかにしたうえで、可及的速やかに公開・非公開の決定を行うべきである。」とした。

今後の手続きは・・・

 答申は令和6年(2024年)12月23日付けだが、審査請求人への答申の送付は2025年1月23日付け(実施機関に対しても同じ時期らしい)。

 議会事務局に問い合わせたところ、事務局段階での公開部分・非公開部分の選り分け→公開部分について議会で秘密性解除の議決→裁決という手順が予定されているとのことで、公開までにはまだ時間がかかりそうだ。

 一方の鎌倉市議会への審査請求のほうは、2023年11月に審査会へ諮問されたものの案件が滞留しているそうで、審査会での審理に入るまで2年待ち程度になりそうだ。

 争点を共通にする湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求訴訟(第2次)の判決が2024年3月27日に出され、確定したことから、鎌倉市・相模原市の両議会に対し、「審査会答申を待たず、自ら処分を取り消していただきたい」旨の申入れをしていたがスルーされた。

 行政処分が違法・不当であるから取り消すべきと審査会に言われることはかなりマズイこと、という意識が希薄なのだなあ、と感じた。

 以前は、情報公開制度の充実に前向きだった自治体では、審査会が処分取消の答申を出す際には、実施機関の長(市長部局なら市長)に審査会会長が手交し、記者会見を行う慣行があった。緊張感のあった時代が懐かしい・・・。

 

 

政府債務問題の本質その3−隠蔽されてきた中央集権のコスト負担−

大塚 勲 ▲目次 ▲TOPページ

特例国債の移転国債費への依存

 政府債務の膨張に社会保障費が与えた影響は大きい。だが、このことに目を奪われると、政府債務が持つ本質な課題を見失うとして、広報誌179号180号で「政府債務の本質」を発表してきた。本稿はこの表題の最終稿であり、中央集権コストとしての政府債務について考えてみたい。

 180号は本稿の前提となることから、簡単に整理する。180号では当初予算の特例国債発行額が移転国債費率に連動していたことを示した。移転国債費率とは、地方交付税と地方への補助金等(移転国債費)を、国債以外の全歳入で割った比率である。これが70%を超えると、政府組織を維持する財源が不足し、特例国債が発行されている。

 当初予算の特例国債は1976年度に始まると、その後この比率は慢性的に70%を超える。70年代の特例国債の発行は移転国債費の膨張にあった。しかし、政府は石油危機による税収の落ち込みを理由に挙げ、これは2004年に刊行された『昭和財政史』でも踏襲されている。従来の説明を維持した『昭和財政史』であるが、その資料編には異変が見られた。それまで資料編は大蔵省の内部資料が中心であったが、内部資料が霧消したのである。これは実態を隠蔽するため、内部資料の公開を停止した可能性がある。本稿は180号で示したこうした実態を中央集権構造から捉え直していく試みである。

 

GHQが残した民主的な地方制度

 現在の地方制度の基本構造をつくったのはGHQであった。GHQは戦前政府が地方に様々な事務を課すことで、地方を統制し、軍国主義へ動員したことを問題視し、地方自治を重視した。具体的には、憲法で地方自治を章立てし、政府が地方に課す事務は必ず法律を根拠にしている(地方自治法245条の2)。法律を根拠にすることで、立法段階で国会が、運用段階で裁判所が地方自治を保護する仕組みを導入したのである。

 これらの事務(以下、法定事務という)では財源調達を国に義務付けている(同法232条2項)。これは法定事務の財源を国の予算とリンクすることで法定事務の拡大を抑制することを意図していた。法定事務が増えれば、必然的に国の関与が強化され、中央集権が成立するため、国の支払い能力の範囲に法定事務を抑制することが目的であった。

 法定事務の財源調達を担ってきたのが地方交付税制度である。GHQ占領下の1949年にシャウプ勧告によって導入された。この制度は、地方財政計画によって法定事務の財源を評価し、不足分を普通交付税として地方公共団体に配分している。これによって法定事務の財源が担保されてきた。

 

地方財政にみる頑健な中央集権構造

地方交付税制度では、法定事務の経費を基準財政需要額、これに対応した歳入を基準財政収入額として算出し、その差額で普通交付税を決定する。図1は、すべての地方公共団体を対象にこの基準財政需要額と歳出総額の関係を示した。地方交付税制度では東京都と特別区(以下、東京都等という)は合算されるが、これを除いた地方公共団体を対象に回帰線も図示している。

 

図1 2022年度の地方公共団体における基準財政需要額と歳出総額の関係



注:東京都等の歳出は東京都と特別区を合算し、2重計上を避けるため東京都から特別区財政調整交付金を控除した。
出所:地方財政統計年報、市町村別決算状況調

 

 東京都等を除くと、地方公共団体全体を決定係数0.9881の1本の回帰線で表すことができる。この結果は、東京都等が法定事務を処理しても多額の資金が残るのに対し、他の地方公共団体では、裁量的な財源があまり残らないことを示唆している。つまり、歳出に占める法定事務の割合が大きくなり、中央集権的な財政運営が実現している。

 地方交付税と補助金は法定事務の財源であり、この強い制約を実現するように配分されてきた。従って、これらは法定事務の財源調達を充足する額で厳密に決定されてきたといえる。

 

長期的に維持されてきた頑健な中央集権構造

 基準財政需要額と歳出総額の回帰分析から得られた決定係数を過去にさかのぼって把握していく。1975年度から2022年度までの全地方公共団体、東京都等のみ除外した場合、東京都等に加え、東日本大震災の影響を受けた岩手県、宮城県、福島県(以下4都県という)を震災後の一定期間除いた場合で決定係数を比較したのが図2である。

 東京都等を含むと決定係数は低下するが、4都県を除くと、1975年度以降、決定係数は0.98を超える水準で維持されている。つまり、頑健な中央集権が少なくとも1975年度以降継続してきたことが分かる。個々の地方公共団体の歳出総額は厳格に管理され、従って地方交付税と補助金もこうした中で決定されてきたことになる。

 

図2 地方公共団体の基準財政需要額と歳出総額の長期的関係


注1:2001年以前は、2002年の3212市町村をベースに合併市町村のデータを合算して使用している。

注2:4都県を除いた場合でも1995年度と2010年度は決定係数が低下しているが、これは阪神淡路大震災と東日本大震災の影響である。

出所:地方財政統計年報、市町村別決算状況調

 

特例国債が負担してきた中央集権のコスト

図1から厳格な中央集権が存在し、図2から75年度以降これが維持されてきたことを把握した。中央集権が継続した背景には法定事務が戦後ほぼ一貫して増加してきたことがある 。地方交付税と補助金はこの財源であり、厳格な歳出管理を実現する一方で、特例国債の発行額に強く関与してきた。このことは、中央集権的支配が法定事務の拡大によって支えられ、その財源である地方交付税と補助金が特例国債によって担保されてきたことを意味する。法定事務を国の予算にリンクすることでその拡大を抑制する仕組みは、特例国債によって制約が失われてきたことになる。1975年度以降、特例国債が継続してきたことは厳格な中央集権のコスト負担が原因であるが、政府債務が大きく蓄積してきている中、負担の大きな中央集権構造を維持していく必要があるのか、検討する時期にきているといえるだろう。

 

危機的状況にある財政の説明責任

 特例国債が移転国債費率に連動してきたことは地方財政の関与が大きいことを示している。地方財政の説明責任は総務省にある。総務省は地方分権を推進してきたが、その実態は厳格な中央集権支配であった。1999年に地方分権一括法が成立したが、図2からその影響を見いだすことはできない。言行には大きな解離があり、しかもほとんど知られていないから、総務省の説明責任には大きな懸念がある。

 一方、財務省は毎年財政の説明をしているが、必ずしも真実を説明してきた訳ではない。74年度以降を説明する『昭和財政史』では過去の説明をほぼそのまま繰り返す一方で、その資料編から大蔵省の内部資料は払底している。

 ここには財政の説明責任を全うしようとする姿はない。財政問題が深刻化し、正確な情報提供が望まれる中、両省への依存は高まっており、このような説明責任の現状を放置することはできない。

 

注1:財務総合政策研究所編(2004)『昭和財政史 : 昭和49〜63年度 第2巻(予算)』。

注2:高柳賢三・田中英夫(1966)「ラウエル所蔵文書―日本国憲法の制定に関するマッカーサー総司令部側の記録―(連載第15回)」、『ジュリスト』No.350のp.128参照。

注3:東京都等の歳出総額は、その基準財政需要額から算出した推計額の304%に当たる。一方、大阪には3府市による大阪都構想があるが、大阪都の基準財政需要額は東京都等を上回る。だが、歳出総額は推計額の113%にしかならない。仮に大阪都が実現しても東京都等の財政力との格差は歴然であり、東京都等は他の地方公共団体とは全く異なる財政状況にあることが分かる


注4:広報誌179号参照。


 

第4回 教育委員会会議の公開度全国調査(中間報告)

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

調査について                             

 当オンブズマンでは、教育委員会会議(教育長と数人の教育委員で構成)の運営や会議公開、傍聴制度などについて、数年おきにアンケート調査を行い、市民の立場から、その充実や改善に取り組んでいる。2024年11月に、全都道府県および政令指定都市と神奈川県内の計97教育委員会(以下「教委」)を対象に調査用紙を送付、4回目の調査を実施し、全教育委員会から回答を得た。

 調査結果と当オンブズマンの評価は報告書にまとめ、2025年4月に各教育委員会に送付、公表予定である。この記事は、その中間報告である。今回の回答には、無記入部分が多く、聞き取り調査中なので、集計数字は未確定であることをご了解いただきたい。なお調査対象期間は、2024年4月1日〜2024年10月末である。

 今回調査では、インターネットの活用度や会議の審議・採決方法、会議録・録音等の記録の作成や公開度に関して多くの質問をした。また、全国共通の案件として、前回同様教科書採択を取り上げて比較した。

インターネットの活用が進展--傍聴予告・審議配信・会議録

 今回調査した97教委は、すべてホームページを開設している。市民にとって入手しにくかった教育委員会会議の開催予告のホームページ掲載は、大分県教委を除いて行き渡った。ただし予告掲載が直前では、市民は傍聴しにくい。1〜6日前に掲載の16教委には改善を求めたい。審議案件の予告については、審議案件が確定するのが直前のため、殆どが予告期間は1〜3日前であった。

 会議の審議をネット配信している教委はまだわずかで、前回調査では3教委だったが、今回は6教委に増加した。そのうち大阪府・神戸市・熊本市は年間複数回動画をネット配信している。

 会議録、会議資料、採決結果速報のホームページ掲載も質問した。こちらは全教委がネットで会議録・会議資料等を掲載。また、紙媒体の資料を情報センター等に配架して自由に閲覧できる教委も28教委あった。

 ネットでの公開範囲は、今後も広がっていくと思われる。ホームページ掲載は、開かれた行政、教育委員会のために有効な手段といえよう。ただし会議開催予告や会議録、教育委員会事務局担当課の連絡先を探しにくいホームページもある。市民にわかりやすい形式にしていくことも課題である。

録音は「行政文書」ではない?!--録音の扱いに差異

 教育委員会会議の会議録を作成するための録音は、情報公開の請求対象(「行政文書」)として扱っているかどうかを質問した。35都道府県、16政令市、22神奈川県内市町村の計73教委が請求可能と回答し、前回調査よりも7教委増加した。前回調査後、神奈川県が情報公開条例を改正し、録音の請求除外規定を廃止した。今回の回答で、請求可能に転じた県内教委が多いのはその影響もありそうだ。

 一方、11都道府県、3政令市、7神奈川県内市町村の計21教委が請求できないと回答。その理由として、録音は「一時的・補助的に作成したもの」「会議録作成後、消去している」などと書かれていた。つまり録音は、「行政文書」に該当しないというのである。しかし当該自治体の情報公開担当課に問い合わせると、録音は公開請求できる電磁データの「行政文書」に含まれ、特に除外する規定もないと説明された例もある。録音が「行政文書」なら、勝手に消去してしまうのは問題であろう。録音を「行政文書」と認めるかどうかが、録音公開の差異になっている。

 浜松市は、音声からそのまま文字興しするソフトを使用しているので録音はないが、その文字データは請求可能だという。新たな時代の手法だが、声の調子や間合い、会場のざわめきなど録音ならではの情報は得られない。今回は、様々な課題がみえる調査結果となった。当オンブズマンでは、昨年神奈川県全教委に、教育委員会会議の録音を請求、非公開だった教委に審査請求をしている。その経緯も合わせて、今後の取り組みとしたい。

請求可 71/9
請求不可 22/97(都道府県11/47
政令市4/20 県内7/30)

「記録を残さない」ことへの疑問―その1−−−無記名投票採決

 無記名投票採決と非公開審議(秘密会)の会議録については、連続して質問項目にしている。地方教育行政の責任者としての教育長・教育委員が、審議や意思決定の記録を残さないのは無責任であり、後の事実確認や検証に備えて記録を取っておくのは、行政の責務のはずである。

 教育委員会会議で無記名投票採決が実施された案件は、今回も全て教科書採択であった。理由としては相変わらず、「静謐な環境の維持」「外部からの不当な働きかけに影響されない環境維持」等で、合理性・必要性に欠ける。実施した教委は前回から4教委減少した。挙手採決に転じた教委は評価したい。

無記名投票採決実施教委数 
 全体10/97(−4)都道府県4/47(−3) 政令市5/20(−1) 県内1/30(±0)
(栃木県・東京都・山口県・香川県・横浜・静岡市・名古屋市・福岡市・熊本市・横須賀市)

「記録を残さない」ことへの疑問―その2−−−秘密会の会議録不記載が増加、県内で異変?

 傍聴者を入れず、非公開(秘密会)で審議した場合は、会議録を作成しないという教委が12になった。前回調査の9教委から3教委増加である。増加数は僅かだが、前回調査と比較すると異変ともいうべき事態になっていることが判明した。前回調査では非公開案件の会議録を作成していた教委が、なんと9教委も不記載に転じてしまっており、不記載の顔ぶれががらりと入れ替わったのだ。しかも神奈川県内では、前回2教委が不記載だったが今回はいずれも記載に改善され、代わりに7教委が、不記載に後退してしまった。記録を残すことの意味や重要性が、教育委員会内部では認識されていなかったのだろうか?想定外の結果であった。

 前回不記載だった教委には、記載するよう「要望書」を提出したので、記載に改善されたのは効果があったのかもしれない。

非公開案件の会議録を作成している  85/97
非公開案件の会議録を作成せず 12/97
(都道府県4/47 政令市1/20 県内7/30)

<作成せず内訳>
 記載→不記載 --石川県・三浦市・寒川町・大磯町・ 松田町・清川村
 要点記載→不記載--和歌山県・平塚市・伊勢原市 
 不記載継続-----栃木県・福岡県・岡山市  

傍聴時の記帳簿記入の廃止を!

 今回久しぶりに傍聴手続きの質問を行った。特に傍聴にあたって記入する個人情報と記帳簿について質問した。傍聴者の個人情報収集の大半は住所・氏名・電話だが、年齢・職業・所属団体まで記入を求める教委がまだあった。さらに個人情報が他の傍聴者に丸見えになる記帳簿に記入させる教委は29もあった。1人1枚の紙片に改善するよう「要望書」提出を検討したい。

教科書採択決定前でも資料公開

 教科書採択について、会議公開・採決方法・関連資料の公開時期について調査した。今回は初めて、採択結果・採択決定当日の会議録や関連資料の公開時期について質問した。審議会答申などの採択関連資料を採択決定前であっても公開している教委が18ヵ所あった。市民の関心が高い教科書採択だけに公開度が進むことに期待したい。

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2025年1月15日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報


(1)
湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

・訴訟
 第2回期日(12月25日)に被告準備書面1が提出されたが非公開部分に即した主張は次回に持ち越された(2月末提出期限)。

(
)横須賀市開示手数料負担命令取消請求訴訟

条例改正により70万4450円→610円で開示を受けた。訴訟は1月9日付で取下げた。

2 情報公開

(1)
教育委員会会議の音声データ一斉請求

藤沢市は「速記業者が録音しており市はデータを保有していない」として不存在決定。これに対し、会議録は教育委員会の責任で作成すべきものであるから、速記業者から録音データを収受して開示すべき(横浜市で同様の審査会答申がある)と主張して審査請求した。

 市教委の弁明書は、@録音データを取得していなくても会議録は適正・正確に作成されている、A録音データを速記業者から取得すると経費増となり「最少の経費で最大の効果」(地方自治法)に反する(!?)と主張。

開成町は、2024年8月の会議の録音データを請求した際は「会議録作成後消去したから不存在」だった(審査請求中)。ところが、12月20日の会議を直後の同月23日に請求したところ、「録音していないから不存在」。

3 横須賀市手数料訴訟の反響

京大の中林研究室から開示手数料の件でミーティングの依頼があった。
中林研究室は、大量のデータから談合の有無を統計的に識別する方法を研究テーマの一つとしている。日経新聞の『経済教室』欄で何回か紹介されており、いずれも興味深い内容だ。
▽「公務員の天下りを受け入れた建設業者は、1人受け入れるごとに公共工事の入札で落札できる割合が約0.7ポイント上昇する」との分析結果(2017年2月21日付)、

▽「東北地方の74市町村が2013〜17年に発注した公共工事のうち再入札が実施された案件を分析したところ、2005年の談合決別宣言以降も多くの談合が続いている現状があることがわかった(2018年1月26日付け)、

▽“社会実験”(国土交通省の入札で、分析した指標の不自然さから談合の存在が疑われる企業を特定し、その半数に「談合と考えられる」証拠を2019年に書面で送付)を行った。書面送付しなかった企業ではその後も指標に変化はなかった。書面を送付した企業では、証拠として指摘した指標の数値が変化したが、書面で指摘しなかった別指標の「不自然さ」は続いた。この結果から、組織的かつ確信犯的な談合が存在し、自浄作用には限界があると考えられる(2023年12月13日付け)。


*****


2月 月例会報告

日時:2025年2月19日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 情報公開


(
)議会秘密会会議録

相模原市議会の全部非公開決定に対する審査請求(2023年11月)につき、審査会は処分を取り消すべきと答申(2024年12月23日付け)。【広報誌本号6頁】

(
2)教育委員会会議の音声データ一斉請求
葉山町(会議日から土日をはさんで5日で消去。会議録承認前)に2025年12月6日付けで審査請求をした。2025年1月28日に審査会へ諮問した旨の通知があった。(葉山町は、「諮問から60日以内に答申するよう努めなければならない」と条例で規定されており、4月初旬に答申の見通し。)

2 全国連絡会議


落札率調査につき例年通り実施中だが、入札方式の変化をふまえ有効性や調査対象などを検討していく。

包括外部監査通信簿につき、例年通り4月にクラウドファンディングを開始する予定。

公務員の地域手当に関し、情報公開市民センターが情報公開請求をした(地域手当の令和6年の見直しに関しての人事院と最高裁・最高検等とのやりとりの文書→不開示、令和6年人事院勧告に関し地域手当について財務省が人事院との間でやりとりした文書→開示、等々。詳しくは『名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ』のHP)

市民オンブズ尼崎の丸尾まきさん、南河内オンブズマンの中山祐子さんへの攻撃(SNSでの誹謗中傷、自宅突撃と配信、商品送り付け被害など)への対応を協議。【広報誌本号5頁】

3 京大中林研究室からの連絡

情報公開手数料につき情報提供依頼があり、1月と2月にオンラインで意見交換を行った。【広報誌本号1頁】



 

【事務局報告】

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月例会
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総会が5月開催のため、2025年度は月例会を4月16日(水)に開催し、5月の月例会はお休みです。

6月以降は例年どおり、第3水曜日開催(8月は休会)です。総会議案書(次号の広報誌に同封)に、年間の日程を掲載します。

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総会
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5月10日(土)午後1時30分から横浜技能文化会館で総会を開催します。

2024年11月から神奈川県議会もようやく、政務活動費領収証のネット公開を開始しました。この機会にあらためて政務活動費について学びましょう。

総会第2部では、川崎市議会・横浜市会の政務活動費について監視を続けている団体から報告いただきます。

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。直接法廷においでください。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2025年6月2日(月)午後1時30分   第4回期日

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌181号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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