2024年1月15日発行 広報誌第174号


【目次】
最高裁での勝利を目指す土屋訴訟ー湯河原町議不当懲罰事件
湯河原町議会秘密会会議録情報公開審査請求に対する審査会答申までの顛末その2

新しい川崎市役所本庁舎を見てきました

地方議会の「秘密会」開催状況と議事公開
月例会報告
事務局報告
川崎市市民ミュージアム学習会・訴訟報告会のご案内

 

最高裁での勝利を目指す土屋訴訟ー湯河原町議不当懲罰事件

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 
東京高裁が湯河原町前町議の土屋由希子さんに下した、まさかの敗訴判決(昨年10月12日)に対して、私たちはただちに上告受理の申し立てを行い、12月6日までに「上告受理申立て理由書」を提出した。

 狭義の「上告」は、原判決に憲法違反がある場合等に限って認められる(民事訴訟法312条)のに対し、民訴法318条は、原判決に判例違反がある場合や、法令解釈上の重要事項が含まれる場合にも、「上告受理」の門を開いている。私たちの上告受理申立理由(以下便宜上「上告理由」と略す)は三点からなる。


 第1点は「名誉毀損」の要件に関する判例違反である。

 「名誉毀損」が成立するためには、相手方の表現行為(本件では「議会ゆがわら」の記事)による「社会的評価の低下」が発生したという事実が必要である。この点について原判決は、「殊更に被控訴人(以下「原告」と表記)の社会的評価を低下させるものではない」と評価した。その前提として、本件記事は「原告が本件規則(湯河原町議会会議規則)に違反した点及び第一次懲罰の議決に従わなかった点を捉えて、原告の言動が不適切であり、議員としてあるまじきものである旨を述べるにとどまる」と認定している。

 つまり、「議員としてあるまじきもの」という評価は、原告の社会的評価を低下させるものではない、と原判決は判断しているのだが、「一般読者の普通の注意と読み方を基準として」解釈せよ、という最高裁判例(昭和31年7月20日)を尺度とすれば、原判決のような結論が導かれるわけが無い。

 ちなみに、宮城県石巻市の黒須光男前市議に対する懲罰議決(出席停止8日間)を報じた「議会だより」の記事の名誉毀損性について、仙台高裁判決(令和4年6月1日)は、懲罰自体が議会の裁量の範囲を逸脱して違法であるとの判断を前提として、「本件議会だよりは、一般の読者(石巻市の市民)の普通の注意と読み方を基準とすれば、控訴人(原告)が本件懲罰に値する行為をしたため本件懲罰を受けたとの事実を適示し、控訴人の社会的評価を低下させるものである」と端的に判示している。どちらが最高裁判例を尊重した判決かは明らかであろう。


 上告理由の第2点は、令和2年11月25日の大法廷判決に反し、懲罰議決の適法性に関する判断を回避したことである。

 最高裁は、除名処分以外の懲罰は判断の対象にしないという旧来の判例を、60年ぶりに変更し、「出席停止の懲罰の適否はすべて裁判所の判断の対象になる」とする大法廷判決(令和2年11月25日)を下したばかりである。この判例に従えば、懲罰議決の適否に関する判断を回避することは許されない。

 しかし、「議会ゆがわら」の記事が原告に対する社会的評価を低下させるものではない、という前提に立てば、その記事の内容が真実であるかどうかということを検討するまでもなく、「名誉毀損は成立しない」という結論が導かれるので、原判決は前述のとおり「社会的評価の低下はなかった」とするムリな前提に飛びつき、懲罰の適法性(すなわち記事の真実性)に関する判断から逃げたと言える。


 第3点は、「滞納者名簿が回収されていない」ことを指摘した土屋発言が、「秘密」の口外に該当するか、という点について、一連の最高裁判例に反している、ということである。

 「議会ゆがわら」の記事には、原告が「秘密会の議事」を口外した、という記述が含まれているので(懲罰の適法性それ自体を検討するという目的とは独立に)、原告の上記発言が「秘密」の口外に当たるのか、という検討を通じて記事の真実性をチェックする、というアプローチがありうる。

 この点について原判決は、町議会の「秘密」扱いを無批判に受け入れているが、判例は「『秘密』とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する」としている(「外務省秘密漏洩事件」に関する昭和53年5月31日決定)。

 「滞納者名簿を回収しない」という事実は、土屋発言の5年前の委員会議事録にも明記されていることであって、もともと公知の事実だったと言える(一審判決もそう認定している)ので、原判決の判例違反は明白といえる。


 私たちは、このように「三本の柱」を立て、高裁の不当判決の破棄を求めて最高裁での戦いの火蓋を切った。

 地裁、高裁と違って最高裁では、原判決を見直す必要が無いと裁判所が考える場合には、民訴法319条により口頭弁論を開かない(前述の石巻市議会事件の場合は、弁論を開かないまま原告勝訴の高裁判決が是認された)。逆に言えば、最高裁が原判決を破棄する場合には必ず口頭弁論が開かれる。

 私たちとしては、他の事件の弁護団や、専門研究者の助言もいただいて、上告理由書を補強し、その内容を最高裁の法廷で述べる機会を、なんとしても獲得したいと考えている。

 

湯河原町議会秘密会会議録情報公開審査請求に対する審査会答申までの顛末 その2

ゆがわら町民オンブズマン 代表 濱田 知子

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 議会特別委員会の秘密会議事録の公開請求に対し全部非公開とされた問題につき、広報誌第168号に掲載して頂いた「湯河原町情報公開請求訴訟高裁判決後の顛末」のその後を報告します。

 2022年12月12日に届いた「行政文書非公開決定取消通知書」による再処分で、再度「非公開決定」とされたことを不服として2023年1月30日、第二次訴訟と審査請求を行いました。

 湯河原町情報公開審査会からの答申は2023年12月4日に出されました。審査会の結論は、当然ですが「(非公開決定は)取り消されるべきものである」でした。

 2021年12月21日付けの答申と結論は同じですが、今回の答申はさらに踏み込んだもので、対象物(秘密会議事録)の内容を見ることなく全部非公開はだめと断じたものでした。

 情報公開審査会に対しては、答申前に秘密会議事録を開封し内容を見た上で公開非公開とする判断をしてくれるよう要望する意見書を提出しましたが、「議会の自律性」を理由に内容確認した上での答申ではありませんでしたが、今後出る裁判所の判決には影響を与える内容だったと思います。

 また、前回答申を入手するまでにすったもんだがありましたので、答申が出た際には速やかに審査請求人に答申書を送付するよう要望する意見書も提出しました。その甲斐あって、今回は答申書の入手はスムーズでした。

 「秘密会議事録は神聖不可侵」「秘仏」であるかのような対応をしている湯河原町議会はこの答申を受け全員協議会を開催し、裁判継続中であるため裁決は保留とされています。

 そもそもの発端の滞納者リスト、何回も書きますが、税の徴収権限もないのに行政から滞納者の個人情報の掲載されたリストを当然のごとく提出させていた議会、「秘密会」の名のもとにリストに基づいてどんな事が行われていたのか、どうして必要だったのか、リストが無ければ滞納の解消は出来ないのか、秘密会議事録の公開を受けて、どのような議論が交わされていたのか、これらの問題を検証する、これをしなければ再発防止、議員・役人の個人情報に対する誤った認識を問う事はできないのです。

 第二次訴訟に関しては、4月12日、6月21日、9月4日、12月20日の4回の期日を経て結審し、2024年3月27日判決の予定となっています。

 第二次訴訟も第一次訴訟と同じ「会議規則は法令にあたる(法令秘情報該当)」という被告の主張ですが、それ以外の非公開理由として「滞納を減らすためには秘密会の中でしか議論できないことがある」「徴収率向上のための情報を公開することにより税の納付を免れようとするものが現れる恐れがある」など、議事録の内容を見もしないで抽象的な主張を加えました。さらには、帝国議会の秘密会を持ち出してくるなど、もう悪あがきとしか言いようのない不毛な反論を繰り返していました。

 判決が出た際には速やかに秘密会議事録の公開がされることを願っています。一筋縄ではいかない湯河原町議会、闘いはなかなか終わりそうもありません。

 第二次訴訟の裁判長は第一次と同じ岡田伸太裁判長です。前回より後退するような判決が出るはずはなく、前回よりもさらにどこまで踏み込んだ内容の判決を出してくださるのか、楽しみでなりません。ぜひ傍聴にいらしてください。

 

新しい川崎市役所本庁舎を見てきました

保坂 令子

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 2023年11月27日、川崎市役所新庁舎(11月から本格的に業務開始)をオンブズの役員と佐藤雅義さんの計7人で見てきました。

 オンブズの会員の横浜市民の間では、横浜市役所新庁舎(2020年6月に全面供用開始)において、3階より上の行政・議会フロアにおける市民の行き来を「管理」していること(3階受付で目的部署を告げてゲストカード受取り、ゲートを通過してエレベーターで目的階に向かい、通路に設置された内線電話で担当職員を呼び出し、通路に設置されたブースで面談…)を問題視する声が根強いのですが、「オープンしたばかりの川崎市役所本庁舎は、横浜市役所のような過剰なセキュリティ・執務環境保持重視ではないようだ」という情報が伝わってきたので、早速検分してみることになったものです。

 県内の市町は、それぞれの課題と事情(共通しているのは、老朽化・耐震性不足)に応じて本庁舎の建替え整備を進めています。

 川崎市役所の旧本庁舎は耐震性に問題があり、また同市は従前本庁舎と第2・3・4庁舎の計4庁舎に加えて8か所の民間ビルを賃貸していたため、業務遂行上の不効率と高い賃料が課題でした。

 新本庁舎は、25階建ての高層棟と時計塔を配した低層の復元棟からなり、地下連絡通路で市役所通りの向こう側の第3庁舎と連結しています。

 政令市なので、市民対応の手続き・相談窓口や市民に開放した集会スペースなどは区役所の方に配置されているということなのか、超高層棟の内部は、予想よりもシンプル(簡素)で執務機能重視の印象でした。



 さて、「検分」のテーマですが、各執務フロアには総合受付やゲートを通ったりせずに直接行けました(議会フロアは、議会受付を通す)。

 執務スペース手前の通路には電話が設置され、面談したい課の職員を内線で呼び出し、通路わきのブースで面談します。内線電話で呼び出すところは横浜市役所の仕組み同じですが、どの行政フロアも自由に訪ねられること、執務スペースと通路を区切るパーテーションが低くて執務スペースが見渡せるようになっていることで、執務環境の保持を図りつつも、来庁者を「管理」する印象を与えにくい仕組みになっていると思いました。

 高層棟25階のスカイデッキからは、遠くは新宿副都心やみなとみらいエリアまで見渡せました。子どもの頃父に連れられて大洋ホエールズの応援に行った川崎球場の現在の姿(アメフトなどの球技場)を確認できたのは収穫でしたが、高所恐怖症のため、眺望を満喫するよりは壁際に身を寄せてぐるっと一周した感じです。


 

 後日談になりますが、神奈川県は12月8日の総務政策常任委員会で、県庁舎の危機管理を強化するため、各庁舎に入退庁用のセキュリティゲートなどを設置する方針を報告しました。来庁者は氏名や電話番号、訪問先を入力し、QRコードが印刷された通行証の発券を受けてゲートを出入りし、職員や県議らはICカードで入退庁することになるのだそうです。

方針発表の際、先行してセキュリティゲートを設けている都県・政令市の庁舎の事例が紹介され、その中に川崎市もあったそうですが、川崎市庁舎の来庁者対応は、セキュリティゲートの設置には該当しません。

 

 

地方議会の「秘密会」 開催状況と議事公開

小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

全国市議会での開催状況

 市議会での秘密会の開催状況については、大川隆司代表幹事による集計結果がある。

(全国市議会議長会『市議会の活動に関する実態調査結果』2013年9月〜2021年1月からの集計)


市区数

秘密会を実施した会議

本会議

常任委員会

特別委員会

議会運営委員会

2012

811

2

12

12

2

2013

812

3

17

10

6

2014

813

2

11

18

2

2015

813

2

14

18

4

2016

814

3

14

21

6

2017

814

4

12

18

6

2018

815

1

10

12

4

2019

815

1

16

10

6

8年間平均

 

2.25

13.25

14.88

4.5

 開催された会議(延べ回数)のうち秘密会を実施した会議回数の割合は、

本会議で0.013%(145,193回中の19回)、
常任委員会0.082%(210,728回中の173回)、
特別委員会0.192%(128,288回中の246回)、
議会運営委員会0.034%(128,828回中の44回)

あわせても0.321%にすぎない。1%をはるかに下回るのだ。

県内議会について調査にトライ

 神奈川県内の34議会につき、会議録のキーワード検索システムを利用して、より詳細な開催状況を調査しよう、と思い立った。しかし、検索システムの導入状況に、(神奈川県内の議会は全国的には導入率が高いとはいえ)意外にバラつきがあった。

 調査時点(2023年9月)で会議録にキーワード検索機能がないのは松田町・山北町・開成町。他の31議会は検索機能があり、概ね20年〜30年前の会議録から検索可能であった(比較的最近の分しか検索できないのは、清川村は平成19年度〜、大井町は平成30年度〜、葉山町は平成31年度〜)。

 という次第で悉皆調査には程遠いが、検索可能な会議・期間について調査したところ、秘密会開催ありは、相模原市議会、鎌倉市議会、小田原市議会、逗子市議会、湯河原町議会、真鶴町議会の7議会であった。

秘密会会議録の取扱い

 情報公開訴訟で係争中の湯河原町議会は、会議規則が「秘密会の議事は、これを公表しない。秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。」と規定していることを理由に、秘密会会議録を一切公表しないばかりか、情報公開請求に対しても非公開としている。

 全国町村議長会が推奨(?)する標準議会会議規則が上記文言になっているため(都道府県議会、市議会の標準議会会議規則も同じ)、同様の規定をもつ議会は多い。

 しかし、国会法63条は「秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。」と定めており、地方議会の会議規則の規定のほうが国会法の規定より秘密会の秘匿性を強く規定しているかのような解釈・取扱いはどう考えてもおかしい。

 横須賀市議会の会議規則は、「秘密会の議事の記録中、特に秘密を要するものと議決した部分は、これを公表しないことができる。」と、国会法と同じ文言を使っている。

 神奈川県議会、横浜市会は、秘密会につき標準会議規則に類する規定を置いていないようだ。

小田原市議会ではweb公表

 小田原市議会は、会議規則の文言は標準会議規則と同じだが、webで公表している会議録でも、秘密会全部を非公表とするのではなく、秘密を要する部分のみ「−」と表記されている。

◎病院再整備課長  続きまして、・・・優先交渉権者の選定の基本方針は・・・いわゆるJVですけれども、・・・他都市の同規模病院の工事等では、Aランク以上の企業で組成することが一般的となっています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

発言のボリュームもわかり、大変良い掲載方法だと思う。

鎌倉市議会に審査請求

 調査期間に秘密会を行った議会のうち、地元である鎌倉市議会に対し、平成24年の本会議での秘密会(学校での事故に対する損害賠償金約11万円支払い議案につき8分間の審議)の会議録を情報公開請求してみた。

(なお、学校での事件・事故による損害賠償の議案は、どこの議会にもあると思われるが、調査対象・期間中、秘密会で審議していたのは鎌倉市議会だけだった。どのような案件を秘密会で扱うか、意外とローカルルールなのかもしれない。)

 結果は全部非公開。

 1号(個人情報)該当のほか、「非公開を前提に行われた秘密会の会議録を公開すると、発言者に対して外部から干渉・圧力等が加えられたり、発言が憶測や誤解を招いたり個人責任を追及されることをおそれることにより自由かつ率直な意見交換を行うことができなくなり、また、中立的な意思決定が妨げられ、秘密会の議事の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあ」るから会議録全体が3号・4号該当なのだそう。

 議会の本会議なのに、(個人情報を理由に)秘密会になった途端に、議員や市職員が、市民に知られると憶測や誤解を招き責任追及されてしまうような内容の発言をしちゃってるの?・・・と、非公開理由を真に受けるとコワイのだが、実情は、対象文書の記載内容を見ないままで非公開決定をしているため、ほかに書きようがなかったということであろう。

 湯河原町議会が秘密会の会議録を「封緘して誰も見られない状態で保管している」と聞いて驚いたのだが、実は鎌倉市議会でも同様で、情報公開請求があっても封を開けず全部非公開決定をしているのだ。

 封緘して保存しているからといって開けたら取り返しがつかなくなる、というものではない。もう1度封緘すれば足りる話だ。

 2023年10月上旬に(1号該当部分を除き)審査請求をし、11月末に審査会への諮問がなされた。

 国の情報公開審査会は、「特定秘密」が記載された行政文書であっても、その提示を求めることができるものとされている。鎌倉市議会の秘密会会議録が、特定秘密を上回るほど秘匿性が高いとは思えない。審査会がインカメラ審理を行うか、注目である。

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2023年10月19日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1裁判情報

(1)
川崎市市民ミュージアム住民訴訟

2024年2月28日判決を迎える。結審を前に複数のマスコミからの問い合わせがあり、社会的関心の高さがうかがえる。多くの貴重な文化財が水害で失われた本件は、日本の文化財管理の歴史上特筆すべき悲劇であり、今後の分解材行政の在り方を考えるうえでも重要な問題であることから、かわさき市民オンブズマン主催で判決前勉強会を開催する。【本号10頁に案内】

(
2)湯河原町議懲罰処分取消等請求事件

控訴審で原告(被控訴人)の逆転敗訴。上告審へ。【広報誌173号本号1頁】。

2 情報公開


(1)
横浜市の情報公開等手数料改正問題

問題提起の集会を開こう。(→2024年の総会で座談会を行う。)

(
2)議会の秘密会会議録の情報公開

情報公開請求に対し、全部非公開決定をした鎌倉市議会に対し審査請求を行っている【広報誌本号5頁)。会議が非公開で行われたことから直ちにその会議の記録が非公開とされるべきことにはならない、という当然のことが理解されていない。

3 全国連絡会議


第30回全国大会についての課題意見:ネット配信は遠隔地からの参加には極めて有効で今後も継続したいが、やはりリアル会場で交流できて良かった・懇親会も楽しかったとも感想も。

全国オンブズ事務所は2023年11月に現在の事務所を閉鎖し、同じビル5階502の「オフィスシンカイ事務所」に移転する。

4 かすみがうら市100条委員会のその後


広報誌171号で紹介した100条委員会(市に提出された署名簿に偽造が疑われる署名が多数見つかった問題についての調査特別委員会)のその後:議会は署名簿の提出を求めたが、署名を集めた市民団体、かすみがうら市ともに、提出を拒否。

* * *

12月 月例会報告

日時:2023年12月20日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター

1 県内オンブズマン


・ちがさき
から、茅ケ崎市役所仮庁舎跡地にプロポーザルで建った「東横イン 茅ケ崎市役所」の問題、葉山からゴミ問題について報告があった。

2 裁判情報


(
1)川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

2023年10月4日横浜地裁で全部勝訴判決(開示請求拒否処分の取消)。被告は10月17日に控訴。(→東京高等裁判所第22民事部に係属、第1回期日は2024年3月6日午後1時30分。控訴審で、控訴人(川崎市)は、なんと現市教育委員会委員らを証人申請。)

(
2)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

情報公開審査会が12月4日付で「全部非公開処分は取り消されるのが相当である」との答申を出した。インカメラ審理を求めたのに対して、審査会は、「対象文書の封緘を解くことは議会の自律権に基いて実施機関自らが判断することが優先されるべきで、実施機関の意思を考慮することなくインカメラを実施することは自律権との関係で相当でない。」としつつ、「開封しないで、対象文書を見分せずに非公開決定をしたその事実を当審査会は重く受け止めている」と加えた。【広報誌本号3頁

2 情報公開


・横浜市の情報公開


 手数料問題だけでなく、審査請求手続の遅延が長年にわたって解消されずにいる問題がある(令和5年度に出た答申を見ると諮問から答申まで概ね1年8か月〜2年6か月程度。(なお、令和4年度から「答申を経ず却下」の件数が激増しており、滞留案件対策かもしれない。)実態を把握したい。

3 全国連絡会議


2024年(第31回)全国大会の開催地は大阪。8月末または9月初旬を予定。

市民オンブズ香川の提案で、議員の海外視察・海外派遣に関する全国都道府県議会調査を実施。

 前回調査(2015年4月〜2018年5月の期間につき2018年に実施)と比較すると、実施していない議会が8議会から12議会に増えた。旅費の1人あたり上限額を決めている17議会中、神奈川県の「上限100万円」は最高ランク(「目安」も含め他に5議会)。

 web上でわかる神奈川県議会の状況は、(1)県政調査:2018年以降@フィンランド・エストニア・ロシア、Aイギリス・フランス、Bマレーシア・シンガポール(新型コロナで取りやめ)、Cカタール・UAE(2024年3月予定)で、すべて自民党県議団、(2)議長・副議長:平成31年以降の実施なし。なお、政務活動費による海外視察はweb情報では全くわからない。

 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
2024年2月28日(水)午後1時15分〜 判決

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟
2024年3月27日(水)午後2時00分〜 判決

【東京高等裁判所(424号法廷)】

●川崎市教委情報公開訴訟(控訴審)
2024年3月6日(水)午後1時30分〜 第1回口頭弁論期日

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月例会
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 2024年2月21日(水)午後6時〜の月例会は、Zoom開催です。
 メール配信に未登録の方は、メールでお申し込みください。参加用URLを送信します。

 3月20日(水・祝)午後6時〜の月例会は会場開催(かながわ県民センター)です。

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総会
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 第28回総会を2024年4月20日(土)午後1時30分から開催します。★会場確保の関係で日程を4月21日(日)に変更する可能性があります(2024.01.20追記)

ご予定ください。(会場は関内駅または横浜駅近くです。次号の広報誌でご案内いたします。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌174号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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