2023年11月13日発行 広報誌第173号


【目次】
湯河原町議不当懲罰事件 耳を疑った高裁判決
  まさか!の逆転判決
市庁舎オープン度調査 ビリはなんと横浜!
情報公開に背を向ける川崎市教委に全面勝訴!
本の紹介『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』
ベイスターズは横浜のシンボルになれるか?
月例会報告
事務局報告
川崎市庁舎見学のお誘い

 

湯河原町議不当懲罰事件 耳を疑った高裁判決

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 湯河原町の前町議土屋由希子さんが町を訴えている訴訟の二審判決が10月12日に東京高裁(第24民事部)で下された。
 
 @懲罰議決の取消、A謝罪広告、B損害賠償の3要求のうち、一審横浜地裁の判決では@が「訴えの利益が消滅した」との理由で却下されたが、AとBの請求は認容されていた。

 争点の中心は@ABとも共通で、土屋さんの所属する特別委員会の秘密会において傍聴議員を含む出席者に配布された町税等滞納者名簿が「回収されなかった」、という事実を指摘した土屋発言が、「秘密会の議事の口外」(会議規則違反)にあたるか否か、ということである。



 
名簿を配布した、という事実は秘密ではない(「名簿を配布する」から、という理由を示して公開の会議が秘密会に移行したのだから)のに、配布した名簿を「回収しなかった」事実は秘密に当たる、という珍妙な理屈で懲罰が議決され、それを町民に伝える「議会ゆがわら」紙では、土屋発言の具体的内容は伏せたまま、「土屋議員は会議規則に違反したので懲罰を受けた」という説明(およびそれを前提とする土屋批判)だけが掲載された。


 この場合、「名簿が回収されなかった」という事実が「秘密」ではない、ことになれば、土屋発言は「秘密の口外」に当たらず、懲罰には根拠がない(=@の請求認容)ことになり、「土屋は会議規則に違反した」という「議会ゆがわら」の記事は真実ではない(名誉毀損に該当する=ABの請求認容)ということになる。

 一審判決後に土屋さんが議員を辞職したので、@の請求を横浜地裁が「門前払い」したことについて控訴する余地はなくなったが、ABの判断の前提として裁判所は「土屋発言は秘密の口外に当たるか否か」=「土屋が会議規則に違反したか否か」を当然判断することになり、名簿の不回収が「秘密」として保護されるべき事項であるとでも言わない限り、一審判決が覆る筈がない、と考えていた。


 
だから、逆転敗訴の高裁判決には本当に耳を疑った。どうしたらそんな結論が導き出せるのだろう、という問題意識で高裁判決を何度も読み返してみて、得た結論は、「土屋発言は秘密の口外に当たるか否か」というテーマに関する「判断の回避」がポイントである、ということだ。

 横浜地裁判決が「本件記事(=「議会ゆがわら」の記事)で適示され、又は表明された意見ないし論評の前提とされた事実の中核的部分は、原告が本件定例会の一般質問及び自身のSNS上で秘密会の議事を漏らしたという事実を適示した点である。(中略)本件記事の内容の真実性の判断に当たり、原告の本件規則92条2項違反の有無が問題となる」と、正しくとらえているのに対し、高裁判決は、「本件記事の内容の真実性」を検討するという問題意識を全く持っていない。


 
「記事の内容の真実性」を視野の外に置いたまま、「事実関係を丁寧に説明しようとしたことについては(中略)相応の合理性及び必要性を有する」とか、「記事の内容は、被控訴人に対する人格的非難をしたり、ことさらに被控訴人の社会的評価を低下させたりするようなものではない」などと、迂遠な擁護論を展開するだけでは、司法の責任を果たしたことにはならない。

 懲罰議決の取消請求それ自体が審理の対象でなくなっても、「記事の内容の真実性」すなわち、そもそも土屋さんに対する出席停止の懲罰に根拠があったのかという論点が避けて通れない以上、裁判所の判断回避は許されないであろう。

 そして出席停止の懲罰について「裁判所は、常にその適否を判断することができる」ということを、令和2年11月25日の大法廷判決が」明示している。

 陳謝命令や、報酬カットを伴わない出席停止処分の効力が会期の終了とともに消滅する、という前提に立つならば、その適否に対する司法判断は(処分取消請求ではなく)、本件のような損害賠償や謝罪広告を請求する訴訟の中で示されるほかはない。

 今回の東京高裁判決は、令和2年大法廷判決に対する挑戦に他ならないものであるというほかはない。その破棄を求めて最高裁での戦いを進めてゆきたい。

まさか!の逆転敗訴

土屋 由希子 ▲目次 ▲TOPページ

 青天の霹靂とでも言うべきでしょうか。全く予想だにしない結果となった東京高裁の判決でした。
 勝利と疑っていなかっただけにそのショックは大きく、それと同時に、何故?という気持ちが沸々と湧き起こりました。大川弁護士の解説により判決文に段々と理解を深めてはいったものの、どうにも納得いかない不条理、摩訶不思議な判決だという気持ちでいっぱいになりました。

 滞納者の個人情報リストを議員に配布し回収していない、そんな重大な行政側の不正を追及し、一般質問をして正そうとした議員に多数決で懲罰を課し、さらにそれを議会報で中身に触れずに秘密を漏らしたとだけ書き綴り、 ルールを破った、法令を遵守できない悪い議員とされました。 これが名誉毀損ではないと言うのであれば、私はどこのどんな機関にこの不当性を訴えれば良いのかわかりません。

 令和2年の判例変更によって懲罰の出席停止が司法が介入できるとされ、やっと今まで泣き寝入りしてきた心ある少数派議員が司法で闘えるという活路を見出したのに、これではその前の状態に逆戻りする様なものです。
 嘘でもなんでもでっちあげて、気に入らない議員の悪評を議会報に書き綴っても、名誉毀損にはならないという事になってしまいます。
 
 悔しさと落胆の気持ちと同時に、沸々と湧き起こってきたのは闘志でした。
 「天は私に『まだ闘え』と言っている」そう強く感じました。

記者会見場では弁護団の皆様と事前に打ち合わせはしておりませんでしたが、おそらく全員が全員、最高裁に行くと確信していたと思います。

そこからは一気に前向きな気持ちになりました。そうだ、まだここは高裁。まだ闘えるじゃないか。いや、むしろここで負けたから、最高裁に行けるかもしれない!

議会の正常化は1日にしてならず。正しいことを正しいと言い続ける事は、一筋縄ではいかない。第一幕が終わり、私たちは第二幕へと闘いの場を移したのであります。

 

市庁舎オーブン度調査 ビリはなんと横浜!

開かれた市庁舎を!実行委員会  伊藤 毅

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1.ランキング調査の経緯

 横浜市が2020年に運用を開始した新市庁舎に初めて行ったとき、びっくりしたと同時に悲しくもなった。市庁舎に入るのに、入館証を受け取りセキリティゲートを通らなければいけなかったからだ。

 さらに、執務室はパーティションで閉ざされていて、見えるのは両側が壁の通路だけ。職員と面会するには、壁に設置されている電話で呼び出すしかない。新市庁舎管理計画に示されている入館フローを以下に示す。

 この問題は栄区の竹岡さんがずっと指摘していたので、一緒に市役所に行き、改善を求めた。2023年4月18日だった。

 しかし、総務局管理課は「建物の高層化・複雑化で適切な入退館が必要」「行政情報管理、防犯対策などのために施錠が必要」だけに固執し、こちらの改善案を検討さえしてくれなかった。

 そこで、市庁舎オープン度という指標を考え、オープン度を定量的に評価するアンケートを作成した。アンケートを送る自治体は政令指定都市とした。

 Googleフォームでアンケートを作成したが、2つの問題が発生。1つは、Googleフォームにアクセスできない自治体が半分ぐらいあったことだ。もう1つは、二択の設問にセキュリティーを理由に答えられない自治体があったことだ。設問はすべて必須なので、答えられないとアンケートが完結できなかった。 そのため、アンケートのPDFファイルを送り、返信メールに回答を書いてもらった。

 すべての自治体が回答してくれるか心配だったが、アンケート依頼メールの送信が2023年7月11日、最後の回答が8月25日だった。回答していただいた自治体すべてに感謝したい。

2.アンケートの内容と回答結果

 設問は全部で14問だが、市庁舎オープン度に関する設問は9問。二択の設問の得点は1点または0点、回答なしの場合は0.5点とした。施錠率と警備員数に関しては、ゼロの場合に得点が1点になる式を考えた。次にオープン度に関する設問と回答結果を説明する。

(1)入館証(二択)

 入館証を使っているのは横浜を含む2つの自治体だけ。ただし、両者は使い方が異なるようだ。

(2)セキュリティゲート(二択)

 セキュリティゲートを設置しているのは横浜だけ。

 横浜は入館証とゲートをセットにしているが、入館証を使っているもう1つの自治体はゲートを設置していない。

(3)執務室の施錠率

 施錠率とは、全執務室数に対する施錠されている執務室数の割合。横浜市庁舎の場合、窓口業務がある環境創造局や建築局などの来庁者用ドアはガラス張りで、施錠されていない。しかし、職員が出入りするドアはほとんどが施錠されているので、施錠率が88%にもなった。他の自治体も執務室を施錠いるが、施錠率は非常に低かった。

(4)市長室の表示(二択)

 市長室を案内板に明記しない理由はないと思うが、4つの自治体が明記していなかった。横浜市は明記しない理由を「部署名表記だから」と言っているが、受付で聞いても、市長室の階数を答えてくれなかった。

(5)市長用スティルスルート(二択)

 市長が市民に見られずに市長室に行けるかを聞いた。スティルスルートがあるのは2つの自治体だけ。横浜の場合は、地下2階の職員用駐車場からエレベーターで8階の市長室に行けば、市民と遭遇することがない。このスティルスルートは、市長だけでなく招待する企業・団体にも使える。

(6)市民用の展望階(二択)

 展望階のない市庁舎は6つの自治体。しかし、地上階数が12階以上で展望階がないのは横浜だけだった。

(7)階段(二択)

 階段が利用できない市庁舎は横浜だけ。階段へのドアが施錠されているので、職員にとっても不便だし、緊急避難時にも問題が発生する可能性がある。

(8)会議室の市民利用(二択)

 会議室を市民に使えるようにしているのは堺だけ。素晴らしいサービスだ。

(9)警備員数

 警備員数に関しては、10の自治体が答えてくれなかった。また、市庁舎が複数棟で構成されている場合、必然的に人数が増えてしまう。たとえば、京都は3棟なので、7.5人になった。一方、横浜の1棟で9人は多すぎる。この9人はフロアーに出ている警備員で、防災センターなどにいる警備員を含めると、開庁時間中15人にもなる。

3.市庁舎オープン度ランキング

 アンケート結果から算出した市庁舎オープン度ランキングを以下に示す。

 

 最高得点は堺の8.5点。7点台は8つの自治体だったが、堺との差は会議室を市民にオープンにしているかいないかだ。6点未満の自治体が4つあったが、セキュリティーを理由に答えなかっただけなので、実際はもっと高い得点になると思われる。一般的な市庁舎は9点満点で6点以上になることが、今回の調査で分かった。

 横浜市の得点はたった0.22点だが、二択の設問がすべて0点だったため。「市役所に用事がある市民はわずか」という人がいるが、これはそういう問題ではない。市役所は市民の建物だからだ。異常に低い得点は横浜市政が市民に非常に冷たいことを表している。このアンケートを日本の全自治体で実施しても、横浜のビリは変わらないだろう。

4.記者会見とシンポジウム

 市庁舎オープン度ランキングは、2023年10月7日に開催した「開かれた市庁舎を!」というシンポジウム用だったが、その前に、記者会見で発表した。6社の記者が熱心に聴いてくれ、神奈川新聞と読売新聞が記事を書いてくれた。その後、神奈川新聞を見た市民から電話があり、「今の市役所はゲートがあるので、用事がないと入れないと思っていた」と言われた。横浜市にこの言葉を聞いてほしい。

5.今後の活動

 2023年9月7日に市庁舎前で市庁舎オープン度ランキングに関するビラを配った。職員らしき人にも渡したが、ビラが管理課や市長に届いたかは不明。そこでまず、市庁舎オープン度ランキングを市長に説明する機会を秘書課に要望することにした。説明後に、改善提案を提示し、どこまでできるかを話し合うつもりだ。横浜市庁舎の得点を上げることは非常に簡単で費用もかからない。

シンポジウムで使ったスライドなど、本件に関する資料は次のウェブサイトから入手できる。
https://sites.google.com/view/open-hama

 

情報公開に背を向ける川崎市教委に全面勝訴! 

情報公開を活かす川崎市民の会  橋本 清貴・畑山 裕

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 10月4日横浜地方裁判所(岡田伸太裁判長)は「令和2年(行ウ)第54号 公文書開示請求拒否処分取消請求事件」について、原告側全面勝訴の判決を言渡しました。

 すでに前号(172号)で、判決概要の紹介がありましたが、川崎市教育委員会は許しがたいことに10月17日東京高等裁判所へ控訴しました。

 今回、機会をいただきましたので今までの経過を含め、原告としての思いを寄稿いたします。

 広報誌156号(2021年1月24日発行)で私たち原告から、169号(2023年3月13日)では畑谷弁護士から提訴についてご報告しており、本稿と重なる部分もありますがご容赦ください。

<本裁判以前の状況 「教育委員会議音声データ廃棄国賠請求訴訟」>

@教育委員会議で市立高等学校2校が希望した日本史教科書を採択拒否(2014年8月)。

A採択拒否の理由を知りたいと市民2名が音声データの開示を請求。

 市教委は「会議の音声データは公文書ではない」として開示拒否(そもそもの間違い)。市民2名は「異議申し立て」を行う(2014年11月)。市民と情報公開・個人情報保護審査会(以下、審査会)の問合せに、市教委T担当課長は2度にわたり「音声データは消去した」とウソの報告。

B審査会が答申(2015年12月)

「ア、音声データは公文書に該当 イ、不開示情報の部分がないので全部開示するべき ウ、しかし消去されているので不存在を理由に不開示とするべき エ、情報公開条例と公文書管理規則に違反し批判されてしかるべきもの、以後このような事態を生じないよう善処されたい」。

C市教委は2016年2月から12月まで9回の教育委員会議の音声データを開示。

D異動によりT担当課長はUSBに残していたデータを消去し湮滅(2016年3月)。

E市民2名が国賠請求訴訟を提起(2016年12月)。

※1 上記のウソと湮滅は提訴の結果判明。さらに市教委は訴訟提起後に方針を変え、2017年からは「不開示事由あり」として再び音声データの開示を拒否。

F2019年10月 横浜地裁川崎支部判決(飯塚宏裁判長)

「音声データが公開されると委員に萎縮効果が生じ率直な意見交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある」ので不開示情報にあたるとして市教委の開示拒否を容認。一方で、データを不当に消去したことは裁判を受ける権利を侵害したとして国賠請求を認める。
 一部勝訴だが市民2名は控訴。

G2020年6月 東京高裁判決(村上正敏裁判長) 「一審判決を支持する不当判決」。
最高裁に上告したが棄却される。

※2横浜地裁川崎支部の判決後となったが、畑山と橋本の審査請求(次項目の<本裁判の経過>@・A参照)に対し、審査会は音声データを開示すべきとの答申を行った。しかし市教委は審査会答申に従わず非公開にした教育委員会議で開示拒否裁決を決めた。東京高裁へも証拠として追加したが「審査会の判断が当裁判所を拘束するものではない」と、高裁はこの答申を切って捨てた。

<本裁判の経過>

@2014年〜2016年までの教科用図書選定審議会(非公開:合計9回)の音声データ開示を請求(2017年7月:畑山)。

2017年8月の教科書採択を審議した教育委員会議(公開)の音声データを開示請求(2017年9月:橋本)。

市教委は2件とも開示拒否。両名は審査請求。

A諮問を受け、審査会は「教科用図書選定審議会の音声データの一部は開示するべき(2019年12月)」、「教育委員会議の音声データは、拒否処分を取消し、開示するべき(2020年1月)」と答申。

B畑山・橋本は審査会答申無視の拒否裁決をされたので横浜地裁に提訴(2020年9月)。

※3 上記の拒否裁決は非公開の教育委員会議で審議し議事録は公開されていない。橋本が議事録の開示を請求したが(2021年7月)、教育委員会はこの請求も「のり弁」にして開示拒否。橋本は審査請求し、2023年11月10日に審査会で意見陳述。

<判決を受けて>

 本裁判は先の「音声データ廃棄国賠訴訟」が、一部勝訴とは言え「音声データは不開示情報」とする市教委の主張を一方的に認めるものとなったため、その誤りを正そうと弁護団の皆様の協力と多くの方々の支援をいただき取組むことができたものです。

 判決で、先の裁判例を全面的に覆し、「情報は開示が原則で不開示とする場合は客観的な理由が必要」とする情報公開の原則をとり戻せたことを嬉しく思います。

 また、たとえ会議が非公開でも自動的に音声データが不開示になるわけではないとした点は、考えてみれば当然のことですが重要な指摘ではないかと思えます。

 さらに、原告からは傍聴者が教育委員会議を自由に録音できる自治体や、川崎では教科用図書選定審議会は非公開ですが、公開で行っている自治体、非公開でも音声データを開示する自治体を具体的に示しました。
 しかし不開示処分の立証責任がある市教委は、不開示の必要性を単に「おそれ」とするだけで、具体的な支障の実例を示すことが出来ませんでした。
 このことは被告の主張する各種の「おそれ」は、単に行政事務を都合良く進めるための方便に過ぎないことを示していて、教育委員会は情報公開への姿勢を全面的に見直さなければならないと考えます。

 しかし自らを省みることなく市教委が判決を不服として控訴したことは、情報公開の理念と審査会答申を再び踏みにじるもので許せません。

 今回の全面勝訴は、弁護団の皆様の真摯な取組みと、市教委の主張を完全に論破した駒澤大学塩入教授の意見書、さらに多くの皆様のご協力によるものです。あらためて誌面をお借りしお礼申し上げます。

 控訴審でも引き続き情報公開のさらなる前進へ向け闘います。ご支援よろしくお願いいたします。

 

 

本の紹介『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』

綾部 祥一郎 ▲目次 ▲TOPページ

 藤田早苗氏については2016年7月20日発行の広報誌第128号「藤田早苗氏講演会〜特定秘密保護法は表現の自由を侵害」で紹介しましたが、英国在住、エセックス大学人権センターフェローの法学博士で、人権問題について取り組んでこられた方です。

 「武器として」とあるからには「何と闘うためか」が問われます。闘いの対象は「日本の貧困・報道・差別」を含む「日本における人権問題」です。

 国際人権とは何であるか;
 
「国連や地域的な人権保障制度の下で打ち立てられた規範と制度を総称して「国際人権」と呼ぶ。国際人権とは国際的な条約、宣言、決議などによって示された人権の規範と制度の総称なのである。」(p31)

 国連の機関が各国の人権問題について加盟国を審査し勧告や提言をするとはどういうことか、国連の専門家とはどのような立場の人か、それらの人々が評価の基準としている国際人権基準とはどういうものか、ほかにどういう問題が指摘され、日本政府はそれに対しどのような対応をしてきたのか、ほかの国の政府は人権問題にどのように取り組んでいるのか、著者は自らが国内外の人脈を生かして取り組んだ10年余りの経験を英国・ジュネーブ・日本における体験を交えて記しています。

 テーマは、貧困・生活保護、開発経済活動がもたらす人権侵害・国際開発金融機関と人権、特定秘密保護法案、差別とヘイトスピーチ、日本のメディアの問題点、女性の権利への闘い、選択的夫婦別姓、職場・職業のジェンダー、人権侵害が繰り返される日本の入管、などなど多岐にわたりこれらの問題と国際人権がどうかかわってきたかが説かれます。これらのテーマは今日ないし比較的近い過去の問題であり、身近に感じられると思います。

 日本政府は人権条約機関や特別報告者などから様々な勧告を受けてきましたがそれらはほとんど実施されていません。

 「国連人権勧告が出るたびに日本政府は、自分たちは間違っていないが、その勧告が誤解に基づいたものだ、とか「不適切な内容だ」「一方的な声明だ」と言って拒絶し否定するということが続いている。(p89)」

 著者は「私たちの課題は、いかに政府に人権条約機関、特別報告者、普遍的定期的審査(UPR)の勧告などを実施しなければならない、という政治的意思を持たせて勧告実施を実現させるか、ということだ。」とのべ、今後とるべき方策の提言で結んでいます。

 

ベイスターズは横浜のシンボルになれるか?

佐藤 雅義

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 今季は優勝候補筆頭と期待された我がベイスターズだが、後半に失速し、あと1勝で単独2位が決まる最後の巨人戦(10月4日)にも1対0で負けて3位止まり、CSのファーストステージでも広島にあっさり連敗し、あえなく終戦となった。

 ま、万年Bクラスに慣れっこのファンとしては、2年連続Aクラス入りなので、そんなに落胆はしていないけれど、38年振りの日本一に輝いた阪神と比べると、監督のマネジメント能力の差を、思い知らされるシーズンとなった。

 38年振りと言えば、ベイスターズが前回(1998年)日本一になったのも、38年振りだった。前身の大洋ホエールズ(1949年創設)のリーグ優勝は1960年、横浜ベイスターズとなっての1998年が2回目、いずれも日本一になっているが、次は何年振りとなるのだろうか?1998年から既に25年も経っている。

大洋ホエールズがやって来た

 私がベイスターズのファンになったのは、大洋ホエールズが川崎球場から新築された横浜スタジアムにやってきた1978年春だから、もう45年も前になる。

 横浜スタジアムは、老朽化した横浜公園平和野球場の跡地に1978年3月竣工した。土地は国有地で、施設は横浜市が所有し、市などの出資による第三セクター「株式会社横浜スタジアム」が運営管理を行っている。

 どんぶりを傾けたような外観と、横浜のイニシャル“Y”を模した逆三角形の6基の照明塔が特徴のモダンな球場だった。

 1978年の落成時には日本のプロ野球本拠地球場の中で両翼までの距離(94m)が最も長い球場だったが、その後次々と各地に新球場が建設され、今では逆に距離が最も短い(狭い)球場となっている。

 この移転に伴って球団名も「横浜大洋ホエールズ」と、都市名をいれたものに改称された。

 さて、当時のスタジアム収容人数は約2万9000人、1978年の観客動員数は143万7000人となり、球団史上初めて100万人を突破したというが、1試合平均では1万数千人というところだったのではなかろうか?

 当時と今では観客数のカウントの仕方が違っているので、単純比較は出来ないが、毎日のように3万人以上が入る現在とは大違いだったと思われる。

 因みに、2023年の1試合平均は3万2126人、収容人員が3万5250人、観客動員合計:228万0927人となっている。

ウィング席まで埋まった横浜スタジアム


 2011年12月オーナー企業がTBSからDeNAに替わり、現在の「横浜DeNAベイスターズ」が誕生したが、ここから観客動員数が増え始める。

 それまでの「野球興行会社」的な体質を改め、「コミュニティ・ボールパーク化構想」の下、マーケティングの手法を生かし、新企画イベントを多数実施するなど女性や若者へとファン層の拡大に努めたのだ。

 そして2016年1月、球団経営のネックだった横浜スタジアムの運営会社をTOBで子会社化し、球団と球場の一体経営を実現した。

 この2016年、観客動員数は193万9146人、1試合平均=2万6933人と、これまでの最高を記録した。

 こうして、年々観客数は伸びて行き、2018年には動員数は遂に200万人を突破し、2019年には年間228万3524人に到達した。

ウィング席新設で定員増加

 この間に、横浜スタジアムを2020年夏季東京オリンピックの野球・ソフトボールの主会場に用いることが決まり、2019年にライトスタンド後方に3564席のウィング席が、翌2020年にはレフトスタンド後方に2812席のウィング席が新設され、収容人数が開場後最多の3万4046人まで増加した。

 2020年、2021年はコロナ禍で動員数は激減したが、2022年は持ち直し、そして今年は前述のように200万人を越え2019年レベルに回復した。これもひとえに、球団スタッフの努力の賜物だろう、これからも地域を象徴するする球団に育てて行って欲しいものだ。

 はじめは、ベイスターズの地域貢献活動について書くつもりだったが、思わず「横浜スタジアム観客動員数物語」に脱線してしまったことをお詫びしたい。

 紙数も尽きたので、ベイスターズの来季優勝を祈念して、ここで筆を擱く。


月例会報告

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10月 月例会報告
日時:2023年10月19日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報

(1)
川崎市市民ミュージアム住民訴訟

10月18日結審、判決は来年2月28日。

(2)
川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

10月4日、全部勝訴(開示請求拒否処分の取消)【広報誌172号に速報、本号6頁】。

 被告の様々な主張(規則で傍聴人の録音を禁じているのに録音データを公開すれば録音を禁じた意味が無くなる、録音データを公開すると切り貼りされウェブにアップされかねず委員が萎縮して自由に発言できなくなる、会議録が公表されているのに音声データの公開をする必要性はないはずであり原告は公開の必要性を明らかにしていない、等々)に対して、きちんと否定している点も評価できる。

(3)
湯河原町議懲罰処分取消等請求事件

控訴審は1回の期日で結審したが、10月12日判決は原告(被控訴人)の逆転敗訴【広報誌本号1頁】。

2 情報公開


(1)
横浜市の情報公開等手数料改正問題

他の団体とも協力して集会を開こう。

(
2)横浜市教委の録音データ廃棄問題

教科書取扱審議会の録音データを「手引き」に定められた保存期間内に廃棄していたことにつき、当会は2023年1月15日付で教育委員会事務局と行政マネジメント課に申し入れをした。

 その後の対応について教育委員会総務課と小中学校企画課に電話照会したところ、「『手引き』にそった取扱いをすべきことを認識している。『保存期間1年間』の起算点は、年度単位での取扱いのため、例えば令和5年8月1日に開催した会議は年度末の令和6年3月31日を始期として1年保存する」とのこと。

(
3)議会の秘密会会議録の情報公開

秘密会の議事録につき「秘密会の議事は、これを公表しない」と規則等で規定する議会もあるが、横須賀市議会は「秘密会の議事の記録中、特に秘密を要するものと議決した部分は、これを公表しないことができる」と規定(国会法63条と同様)。

小田原市議会は、web公表の会議録でも、秘密会のうち秘密を要する部分のみ「− − −」と伏せ、他の部分は公開している。

3 全国大会


9月23−24日、第30回全国大会を開催。【広報誌172号

4 カジノ問題、その後

大阪IR用地の賃借料につき 4社中3社の鑑定価格が一致していたことが明らかになっているが、鑑定会社2社の鑑定書で、取引事例比較法での評価額算出にあたり、同じ取引事例が使われているが、当該取引事例は鑑定士協会のデータベースに登録されていないうえに、「取引事例比較法で評価額を算出するにあたり、当該取引事例では建物価格が含まれているため、これを除く必要があったのに、建物価格を含んだ価格を用いる」という初歩的なミスを2社とも犯している、との報道。



 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟
 12月20日(水)午前11時00分〜 第5回期日(結審予定)

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 2024年2月28日(水)午後1時15分〜 判決

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<会費納入のお願い>
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2023年度年会費(3,000円)の
お支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。
引き続き、
オンブズマン活動を支えて
くださいますよう
お願いいたします。

 

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月例会
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 11月15日(水)午後6時〜の月例会は、Zoom開催です。メール配信に未登録の方は、メールでお申し込みください。参加用URLを送信します。

12月20日(水)はかながわ県民センターで、開始時間を1時間早め午後5時からとし、終了後に忘年会を行います。 奮ってご参加ください!

1月17日(水)午後6時〜の月例会は、Zoom開催です。

 

 

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<川崎市役所新庁舎を見学しよう>
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 2023年6月に完成した川崎市新庁舎の本格共用が11月に開始となりました。今年度の総会『市民に必要な市(町)庁舎とは〜県内市町の事例から考える』の報告時には工事中でしたが、ようやく内部を見ることができるようになりました。見学して、横浜市庁舎との違いも体感しましょう!

11月27日(月)午後2時

川崎市役所 総合受付前集合

 参加申込みは不要です。当日のご連絡は、小沢(080−3124−5194)へ。
※一般来庁者としての見学です。議会閉会中の場合は議場等は見ることができません。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
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広報誌173号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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