「湯河原2訴訟」とは、
@湯河原町議会の土屋由希子町議に対する懲罰取消等請求訴訟(土屋訴訟)と、
A町議会特別委員会の「秘密会」議事録公開請求訴訟(議事録訴訟)の二つ。
いずれも本誌前号以後の動きがあったので、それぞれの現状を報告する。
第1 土屋訴訟で「勝訴」
1 判決下る
2021年1月25日に提訴した土屋訴訟について、今年2月1日横浜地裁の判決が下った。裁判所の門前に掲げられた旗は、「勝訴」、「議会に謝罪命令」、「湯河原町に賠償命令」の3本だった。ほかに「全面勝訴」、「懲罰は取消」の2本の旗があらかじめ用意されていたが、それらに出番はなかった。
土屋議員に対する湯河原町議会の懲罰議決は、「陳謝」を命じた第1次懲罰と、これを拒否したことにたいする制裁として1日間の「出席停止」を命じた第2次懲罰から成る。
裁判所は、いずれの議決も、2020年9月の「会期の終了によって既に効力を失った」ので、原告には懲罰の取消を求める利益がない、として訴えを「却下」した。
これは懲罰を「適法」と評価したものではないので、「敗訴」ではなく、いわば「ノーゲーム」の宣告であるが、「ノーゲーム」としたこと自体に問題があることについては、後述する。
(↑報告集会 大川弁護士(左)、土屋さん(右))
2 「土屋発言」に対する攻撃としての懲罰と広報
懲罰の対象とされた土屋議員の行為は、町税等の滞納者名簿が町議会の特別委員会の「秘密会」で配布されたまま「回収されなかった」という本会議(2020.9.7)での発言、および同趣旨のSNS上の発信(以下あわせて「土屋発言」という)である。
町議会多数派は、土屋発言が「秘密会の議事の口外」にあたり、湯河原町議会会議規則92条2項の「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない」との規定に違反した、との理由で「陳謝」を命じ、これを拒否したとの理由で「出席停止」の議決をしたものであった。
そして、議会が発行する広報紙「議会ゆがわら」11月号の記事の中で、
「今回、9月定例会における一般質問の場において土屋由希子議員が『秘密会の議事を他に漏らしてはいけない』とする議会内部のルールを破ってしまったため、懲罰動議が提出され、採決の結果、懲罰が科されることとなりました。
議会運営の基礎となる各種法令に違反し、合議体である議会の意思決定である議決に従わないことは、議員としてあるまじきことであり」
云々、などの記事を掲げて土屋議員を攻撃した。
3 懲罰違法と名誉毀損―成立要件は共通
土屋訴訟において原告は、「議会ゆがわら」の記事による名誉毀損を指摘し、原告の名誉を回復する措置として、謝罪広告と損害賠償を求めた。
「名誉毀損」が成立するためには、「議会ゆがわら」の記事が「真実ではない」こと、すなわち土屋発言は会議規則92条2項に違反しない(「秘密会の議事」の口外にあたらない)ということを、裁判所が認定・評価する必要がある。
横浜地裁2.1判決は、「被告が主張するように、秘密会で行われたこと全てを本件規則92条2項の『秘密』と解するのは相当でなく、同項は、会議体を秘密会とした趣旨に照らして、公表することが相当でないものについて、秘密として、公表することを禁止したものと解するのが相当である」として、被告の「一律秘密説」を退けた。
その上で、滞納者名簿が会議後に回収されたかどうか、という「審議の内容に関係のない」事実は、「事後的に公になったとしても、本件特別委員会を秘密にした趣旨に反するものではない」、「滞納者名簿が出席者に配布された事実自体は、既に公知の事実になっている中で、それが回収されたかどうかという本件対象事実のみを秘密として扱う合理的理由は見出せない」などの理由を示して、「本件対象事実は、秘密に当たるものとは認められないから、原告がこれを公表したことは、本件規則92条2項に違反するものとは認めることはできない。」と判示した。
4 実質的な「全面勝訴」
判決は、「土屋発言は会議規則に違反しない」という判断を「議会ゆがわら」の記事は真実ではなく名誉毀損にあたる、とする理由として用いているが、仮に裁判所が懲罰取り消し請求について審理することができるという前提に立てば、この判断から「各懲罰は根拠となる理由を欠くので、いずれも違法として取り消す」との結論が導かれる。
すなわち2.1判決は、「土屋議員に対する懲罰には全く理由がなかった」ということを実質的に認めた判決であったと評価することが出来る。
「20万円」という賠償額は安いと思われるかも知れないが、安倍晋三氏が第3次小泉内閣の官房長官時代に雑誌社を名誉毀損で訴え5000万円の賠償請求をしたのに対し、判決(平成18.4.21東京地裁)が認めたのがわずか50万円だった、という例もある。
このことが示すように、「政治家」への批判のハードルは高くない(ちなみに安倍事件では謝罪広告は棄却された)。
本件で謝罪広告まで認容されたことは、土屋発言に関する正当な評価とあいまって、判決の評価を高める所以である。
5 残された課題
とはいえ、判決が会期の経過後は、陳謝や出席停止(報酬の不払いを伴うものを除く)の取り消し請求は不適法である(訴えの利益を欠く)と判断したことは、納得できない。
行政事件訴訟法9条は、「処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」が、当該処分の取り消しを求める権利を認めている。
地方自治法129条は会議規則等に違反する議員に対して発言を取り消させる等の権限(および命令に従わない場合は議場から退去させる権限)を議長に与えているので、土屋議員に対する懲罰が取り消されないと、土屋発言と同じ内容の発言は、今後も議長によって制止されるおそれがある。このことが行訴法9条による訴えの利益を基礎づける、と当方は主張してきた。
これに対し、判決は「議長が懲罰議決の先例に従って発言取消命令を発する可能性があることは否定できないとしても、このことは第1次懲罰がされたことに伴う事実上の不利益である」と判断した。
議員が議会で発言することは、表現の自由を行使する場面の典型であるから、その発言にたいする制限は、もっとも重大な「法律上の不利益」ではないか。それを「事実上の不利益」に過ぎない、ということに強い違和感を覚えた。
しかし、この点を上級審で争うには、土屋さんが議員活動を継続する必要があるところ、ご本人は本年4月の町長選に出馬するため、2月6日付で町議を辞職された。したがってこの課題を土屋訴訟の中で追及することは断念するほかない。
6 舞台は高裁へ
2.1判決について町議会側は2月16日控訴を申し立てた。
地裁判決の認定が、上級審で覆るとは到底思えないが、気持ちをゆるめず対応したい。
第2 議事録訴訟で再度の提訴
1 再度の非公開決定
ゆがわら町民オンブズマンは、2021年2月15日に湯河原町議会に対し、同町議会町税等徴収対策強化特別委員会の中で行われた「秘密会」の議事録の公開を請求した(議事録の内、秘密会以外の部分はWeb上で公開されている)。
同特別委員会は2011年12月7日から2020年7月20日までの間に通算25回の「秘密会」を開いている。開催理由は全部共通で、滞納者名簿など個人情報を含む資料が審議の対象になるから、ということであった。
そのような理由で傍聴禁止の処置がとられることは理解できるとしても、事後に作成される議事録については、説明や質疑応答の中に登場する個人情報の部分をマスキングすれば、残りは公開可能な情報として取り扱われる筈である。
しかし、町議会は2021年2月26日付で「全部非公開」の決定をした。これが最初の非公開決定である。
これに対する情報公開請求訴訟(第1次)がオンブズマンから提起され、横浜地裁が「非公開決定取消」の判決(2022年2月2日)を、また東京高裁が控訴却下の判決(同年10月31日)を下し、これが確定した。
これによって最初の非公開決定は白紙に戻され、町議会は公開請求への対応をあらためて求められることになった。
最初の非公開決定には「理由の記載」にそもそも不備があったので、第1次訴訟ではその点を直接の理由として非公開決定が取り消されたものであった。
しかし議会側が一貫して掲げてきた、「秘密会で行われたことは全て会議規則92条の『秘密』に該当する」ので、その議事録は(内容の如何を問わず)全部非公開とする、という主張についても、横浜地裁は昨年2月の判決で(「念のため」と付記しつつ)、会議規則を根拠として一律に非公開決定をすることは認められない旨を判示している。
したがって普通ならば、再度の処分に当たっては「全部非公開」の主張を維持することは断念するはずだが、2022年12月12日付の再度の処分にあたって町議会は、またもや「全部非公開」の決定をした。
この第2次処分の取り消しを求めて、ゆがわら町民オンブズマンは、本年1月30日あらためて第2次の情報公開訴訟を横浜地裁に提起した。
2 第2次訴訟の特徴
第2次処分の特徴は、次の3点である。
@第1次処分と同様、会議規則は情報公開条例5条7号の「法令」にあたると主張し、全部非公開の根拠として援用していること
A個人情報を審議することが秘密会開催の理由だったのに、条例5条1号(個人に関する情報)は、非公開理由に挙げられていないこと
Bあらたに、条例5条3号(審議・検討等に関する情報)、4号(事務・事業に関する情報)、6号(公共の安全に関する情報)の各カテゴリーに属する非公開情報が含まれている、という主張を加えてきたこと
これらのうち、@の主張については、第2次訴訟でも裁判所に採用されなかったし、湯河原町情報公開審査会の答申(2021年12月21日)でも排斥されたものである。土屋訴訟の判決でも「秘密会の議事の全てを秘密とすべきではない」と指摘されているので、いまさら主張する意味は失われている。
Aの事実は、端的に「秘密会を開く必要は無かった」ということを意味する。1回や2回はともかく、 25回にわたって、「個人情報を審議するので傍聴者を排除して秘密会を」という提案が呪文のように繰り返されていたのは、滞納者名簿を議員に引き渡すためのセレモニーだったのか、と思わせる。
Bの非公開理由は、議事録の具体的内容にかかわるものなので、いずれも「全部非公開」の理由となるものではない。
しかし、@を理由とする「全部非公開」のフタがかぶされている結果として、3号、4号、6号該当性に関しては、一部開示部分と関連させて具体的・実質的な議論を進めることが不可能にされている。
議会側が(1)の主張を維持する狙いは、まさにそこにあるのではないか。
3 緒戦のたたかい方
条例5条各号に定める非公開情報(非公開処分の理由)は、それぞれ独立しているので、終局判決に至る前に、「7号該当性の有無」についての裁判所の判断を求める、ということが出来る。民事訴訟法245条の「中間判決」の制度である。
この中間判決によって「@を理由とする全部非公開のフタ」を外させなければ、Bの論点に関する実質的な審理に入ることは不可能である。
第2次訴訟の第1回期日は4月12日(11時30分)と指定された。
湯河原町議会規則が条例5条7号の「法令」に該当しないこと、「秘密会」議事録の内容のすべてが秘密として保護されるものでないことについては、第1次議事録訴訟および土屋訴訟を通じて、これまでに議論は尽きている。
したがって、第1回期日の緒戦から、上記「中間判決」を求めるたたかいを展開したい。 |