2023年3月13日発行 広報誌第169号


【目次】
「湯河原2訴訟」の現状
  判決を受けて−−落ち込みから一転、安堵・喜びへ
神奈川県内の個人情報保護条例「リセット」の実情
川崎市教育委員会の情報公開に逆行する不開示との斗い
デジタル時代に逆行する手数料 情報公開条例改正で横浜市へ申入れ
月例会報告
事務局報告
総会のお知らせ

 

「湯河原2訴訟」の現状

弁護士 大川 隆司
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 「湯河原2訴訟」とは、

@湯河原町議会の土屋由希子町議に対する懲罰取消等請求訴訟(土屋訴訟)と、

A町議会特別委員会の「秘密会」議事録公開請求訴訟(議事録訴訟)の二つ。

いずれも本誌前号以後の動きがあったので、それぞれの現状を報告する。

第1 土屋訴訟で「勝訴」

1 判決下る

 2021年1月25日に提訴した土屋訴訟について、今年2月1日横浜地裁の判決が下った。裁判所の門前に掲げられた旗は、「勝訴」、「議会に謝罪命令」、「湯河原町に賠償命令」の3本だった。ほかに「全面勝訴」、「懲罰は取消」の2本の旗があらかじめ用意されていたが、それらに出番はなかった。

 土屋議員に対する湯河原町議会の懲罰議決は、「陳謝」を命じた第1次懲罰と、これを拒否したことにたいする制裁として1日間の「出席停止」を命じた第2次懲罰から成る。

 裁判所は、いずれの議決も、2020年9月の「会期の終了によって既に効力を失った」ので、原告には懲罰の取消を求める利益がない、として訴えを「却下」した。

 これは懲罰を「適法」と評価したものではないので、「敗訴」ではなく、いわば「ノーゲーム」の宣告であるが、「ノーゲーム」としたこと自体に問題があることについては、後述する。



(↑報告集会 大川弁護士(左)、土屋さん(右))


2 「土屋発言」に対する攻撃としての懲罰と広報


懲罰の対象とされた土屋議員の行為は、町税等の滞納者名簿が町議会の特別委員会の「秘密会」で配布されたまま「回収されなかった」という本会議(2020.9.7)での発言、および同趣旨のSNS上の発信(以下あわせて「土屋発言」という)である。

町議会多数派は、土屋発言が「秘密会の議事の口外」にあたり、湯河原町議会会議規則92条2項の「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない」との規定に違反した、との理由で「陳謝」を命じ、これを拒否したとの理由で「出席停止」の議決をしたものであった。

そして、議会が発行する広報紙「議会ゆがわら」11月号の記事の中で、

「今回、9月定例会における一般質問の場において土屋由希子議員が『秘密会の議事を他に漏らしてはいけない』とする議会内部のルールを破ってしまったため、懲罰動議が提出され、採決の結果、懲罰が科されることとなりました。
議会運営の基礎となる各種法令に違反し、合議体である議会の意思決定である議決に従わないことは、議員としてあるまじきことであり」

云々、などの記事を掲げて土屋議員を攻撃した。

3 懲罰違法と名誉毀損―成立要件は共通

 土屋訴訟において原告は、「議会ゆがわら」の記事による名誉毀損を指摘し、原告の名誉を回復する措置として、謝罪広告と損害賠償を求めた。

 「名誉毀損」が成立するためには、「議会ゆがわら」の記事が「真実ではない」こと、すなわち土屋発言は会議規則92条2項に違反しない(「秘密会の議事」の口外にあたらない)ということを、裁判所が認定・評価する必要がある。

 横浜地裁2.1判決は、「被告が主張するように、秘密会で行われたこと全てを本件規則92条2項の『秘密』と解するのは相当でなく、同項は、会議体を秘密会とした趣旨に照らして、公表することが相当でないものについて、秘密として、公表することを禁止したものと解するのが相当である」として、被告の「一律秘密説」を退けた。

 その上で、滞納者名簿が会議後に回収されたかどうか、という「審議の内容に関係のない」事実は、「事後的に公になったとしても、本件特別委員会を秘密にした趣旨に反するものではない」、「滞納者名簿が出席者に配布された事実自体は、既に公知の事実になっている中で、それが回収されたかどうかという本件対象事実のみを秘密として扱う合理的理由は見出せない」などの理由を示して、「本件対象事実は、秘密に当たるものとは認められないから、原告がこれを公表したことは、本件規則92条2項に違反するものとは認めることはできない。」と判示した。

4 実質的な「全面勝訴」

 判決は、「土屋発言は会議規則に違反しない」という判断を「議会ゆがわら」の記事は真実ではなく名誉毀損にあたる、とする理由として用いているが、仮に裁判所が懲罰取り消し請求について審理することができるという前提に立てば、この判断から「各懲罰は根拠となる理由を欠くので、いずれも違法として取り消す」との結論が導かれる。

 すなわち2.1判決は、「土屋議員に対する懲罰には全く理由がなかった」ということを実質的に認めた判決であったと評価することが出来る。

 「20万円」という賠償額は安いと思われるかも知れないが、安倍晋三氏が第3次小泉内閣の官房長官時代に雑誌社を名誉毀損で訴え5000万円の賠償請求をしたのに対し、判決(平成18.4.21東京地裁)が認めたのがわずか50万円だった、という例もある。
 このことが示すように、「政治家」への批判のハードルは高くない(ちなみに安倍事件では謝罪広告は棄却された)。

 本件で謝罪広告まで認容されたことは、土屋発言に関する正当な評価とあいまって、判決の評価を高める所以である。

5 残された課題

 とはいえ、判決が会期の経過後は、陳謝や出席停止(報酬の不払いを伴うものを除く)の取り消し請求は不適法である(訴えの利益を欠く)と判断したことは、納得できない。

 行政事件訴訟法9条は、「処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」が、当該処分の取り消しを求める権利を認めている。

 地方自治法129条は会議規則等に違反する議員に対して発言を取り消させる等の権限(および命令に従わない場合は議場から退去させる権限)を議長に与えているので、土屋議員に対する懲罰が取り消されないと、土屋発言と同じ内容の発言は、今後も議長によって制止されるおそれがある。このことが行訴法9条による訴えの利益を基礎づける、と当方は主張してきた。

 これに対し、判決は「議長が懲罰議決の先例に従って発言取消命令を発する可能性があることは否定できないとしても、このことは第1次懲罰がされたことに伴う事実上の不利益である」と判断した。

 議員が議会で発言することは、表現の自由を行使する場面の典型であるから、その発言にたいする制限は、もっとも重大な「法律上の不利益」ではないか。それを「事実上の不利益」に過ぎない、ということに強い違和感を覚えた。

 しかし、この点を上級審で争うには、土屋さんが議員活動を継続する必要があるところ、ご本人は本年4月の町長選に出馬するため、2月6日付で町議を辞職された。したがってこの課題を土屋訴訟の中で追及することは断念するほかない。

6 舞台は高裁へ

 2.1判決について町議会側は2月16日控訴を申し立てた。

 地裁判決の認定が、上級審で覆るとは到底思えないが、気持ちをゆるめず対応したい。

 

第2 議事録訴訟で再度の提訴

1 再度の非公開決定


 ゆがわら町民オンブズマンは、2021年2月15日に湯河原町議会に対し、同町議会町税等徴収対策強化特別委員会の中で行われた「秘密会」の議事録の公開を請求した(議事録の内、秘密会以外の部分はWeb上で公開されている)。

 同特別委員会は2011年12月7日から2020年7月20日までの間に通算25回の「秘密会」を開いている。開催理由は全部共通で、滞納者名簿など個人情報を含む資料が審議の対象になるから、ということであった。

 そのような理由で傍聴禁止の処置がとられることは理解できるとしても、事後に作成される議事録については、説明や質疑応答の中に登場する個人情報の部分をマスキングすれば、残りは公開可能な情報として取り扱われる筈である。

 しかし、町議会は2021年2月26日付で「全部非公開」の決定をした。これが最初の非公開決定である。

 これに対する情報公開請求訴訟(第1次)がオンブズマンから提起され、横浜地裁が「非公開決定取消」の判決(2022年2月2日)を、また東京高裁が控訴却下の判決(同年10月31日)を下し、これが確定した。

 これによって最初の非公開決定は白紙に戻され、町議会は公開請求への対応をあらためて求められることになった。

 最初の非公開決定には「理由の記載」にそもそも不備があったので、第1次訴訟ではその点を直接の理由として非公開決定が取り消されたものであった。

 しかし議会側が一貫して掲げてきた、「秘密会で行われたことは全て会議規則92条の『秘密』に該当する」ので、その議事録は(内容の如何を問わず)全部非公開とする、という主張についても、横浜地裁は昨年2月の判決で(「念のため」と付記しつつ)、会議規則を根拠として一律に非公開決定をすることは認められない旨を判示している。    
 したがって普通ならば、再度の処分に当たっては「全部非公開」の主張を維持することは断念するはずだが、2022年12月12日付の再度の処分にあたって町議会は、またもや「全部非公開」の決定をした。

 この第2次処分の取り消しを求めて、ゆがわら町民オンブズマンは、本年1月30日あらためて第2次の情報公開訴訟を横浜地裁に提起した。

2 第2次訴訟の特徴

 第2次処分の特徴は、次の3点である。

@第1次処分と同様、会議規則は情報公開条例5条7号の「法令」にあたると主張し、全部非公開の根拠として援用していること

A個人情報を審議することが秘密会開催の理由だったのに、条例5条1号(個人に関する情報)は、非公開理由に挙げられていないこと

Bあらたに、条例5条3号(審議・検討等に関する情報)、4号(事務・事業に関する情報)、6号(公共の安全に関する情報)の各カテゴリーに属する非公開情報が含まれている、という主張を加えてきたこと 

 これらのうち、@の主張については、第2次訴訟でも裁判所に採用されなかったし、湯河原町情報公開審査会の答申(2021年12月21日)でも排斥されたものである。土屋訴訟の判決でも「秘密会の議事の全てを秘密とすべきではない」と指摘されているので、いまさら主張する意味は失われている。

 Aの事実は、端的に「秘密会を開く必要は無かった」ということを意味する。1回や2回はともかく、 25回にわたって、「個人情報を審議するので傍聴者を排除して秘密会を」という提案が呪文のように繰り返されていたのは、滞納者名簿を議員に引き渡すためのセレモニーだったのか、と思わせる。

 Bの非公開理由は、議事録の具体的内容にかかわるものなので、いずれも「全部非公開」の理由となるものではない。

 しかし、@を理由とする「全部非公開」のフタがかぶされている結果として、3号、4号、6号該当性に関しては、一部開示部分と関連させて具体的・実質的な議論を進めることが不可能にされている。

 議会側が(1)の主張を維持する狙いは、まさにそこにあるのではないか。

3 緒戦のたたかい方

 条例5条各号に定める非公開情報(非公開処分の理由)は、それぞれ独立しているので、終局判決に至る前に、「7号該当性の有無」についての裁判所の判断を求める、ということが出来る。民事訴訟法245条の「中間判決」の制度である。

 この中間判決によって「@を理由とする全部非公開のフタ」を外させなければ、Bの論点に関する実質的な審理に入ることは不可能である。

 第2次訴訟の第1回期日は4月12日(11時30分)と指定された。

 湯河原町議会規則が条例5条7号の「法令」に該当しないこと、「秘密会」議事録の内容のすべてが秘密として保護されるものでないことについては、第1次議事録訴訟および土屋訴訟を通じて、これまでに議論は尽きている。

 したがって、第1回期日の緒戦から、上記「中間判決」を求めるたたかいを展開したい。

判決を受けて−−落ち込みから一転、安堵・喜びへ

土屋 由希子

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 負ける事はないだろう、と信じていたが、訴えていた4つの項目の中の@懲罰(陳謝)の取消と、A懲罰(出席停止)の取消、の2つがどこまで認められるかというところに注目をしていた。それは、私の事例は筋がよく、私以外にも全国で不当な懲罰や議員辞職勧告決議を受けている地方議員にとって、取り消しが認められれば希望となる判決になると思っていたからである。


 私は、最低でも出席停止の取消は認められるのではないかと予想していた。

 だから、判決当日に裁判所での言い渡しの際、懲罰の取り消しをいずれも却下すると聞いた時は血の気が引いてしまった。

 そんな!なんで?どうしよう…複雑な感情が私の中でぐるぐると駆け巡り、フリーズしていたところに隣から大川先生が「懲罰はいずれも却下だが、謝罪広告と賠償命令は20万、認められた」と簡潔に説明をしてくださった。

 その落ち着いた様子を見て少しだけ安心したのだが、複雑な感情のまま、裁判所を出て旗出しの隣で万歳写真を撮った。

 判決文を読むまで分からない、とは思ったものの、落ち込んだ気持ちを引きずりながら、報告会の会場に着くと、判決のために集まってくれた支援者の皆さんも重たい表情だった。

 しかし、報告会で判決文を読み解いた大川先生の解説が進めば進むたびに、私と会場に集った支援者の皆さんの表情が安堵から喜びに変わり、最後は会場に響き渡る様な拍手喝采となった。

 懲罰の取消こそ却下されたものの、判決文の内容は私の主張が全面的に認められているものだった。

 私が本会議で話した内容は秘密ではないと明記してあり、議会報の発行に関して、編集をした私以外の委員には故意・過失が認められる、と書いてあった。

 「懲罰を受けた土屋は、悪いことなどしていない」と判決文がしっかりと言ってくれたのである。

 そして、爽快なのは裁判所が湯河原町議会に命令した謝罪広告である。

 私が読んでもいないのに署名入りで掲載された陳謝文と同じ大きさで、議会報に謝罪をせよと言ったのである。

 懲罰に対しては自律権を尊重するが、裁判所は議会報に書かれた懲罰の元になった事例に対してしっかりと正悪を判断して損害賠償も認めたわけである。

 さて、話は元に戻るが、全国で不当な懲罰を受ける議員にとって、懲罰と議会報での懲罰の周知はセットであるのがセオリーである。

 なぜなら、懲罰を出す側の議員の目的は、気に入らない議員に対して懲罰という汚名を着せる事であり、市民に対して懲罰を周知をする事で完結するのである。

 という事は、今回の判決により、不当な懲罰を受けて、その懲罰に対しては裁判所が介入しないにしても、議会報に載せたとたんに裁判所はその内容に及んで名誉毀損を認めてくれるという事例である。

 即ち、不当な懲罰に関してはその懲罰の周知をする事により名誉毀損が認められてしまう可能性がある為、懲罰の広報活動への抑止力になるのではないかと考える。

 しかも、その内容については、判例変更により裁判所の判断が認められる出席停止処分までに限らず、陳謝でも戒告でも、である。

 地元湯河原の応援者は私の名誉に対する裁判所の判断に喜んでくれたが、私はそこに留まらず、きっと、この判決が全国の地方議会で不当な扱いをされている議員に希望の持てる判決であると思っている。

 そしてそれは、地方議会と日本の民主主義の正常化への一役を担った判決であると考える。

 

神奈川県内の個人情報保護条例「リセット」の実情

弁護士 森田 明

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1 いきさつ
 
 2021年5月にいわゆるデジタル改革関連法が成立しました。

 その中で個人情報保護法の大きな改正がされ(以下改正された個人情報保護法を「法」または「法律」といいます。)、特に自治体関係では、これまで国に先行して個人情報保護の制度化を進めてきた地方自治体の個人情報保護条例を「リセット」(当時の平井デジタル大臣の言葉)して、国の行政機関に適用される条文を原則としてそのまま自治体に適用するという、「個人情報保護条例画一化」の方針が採用されました。

 デジタル社会実現のために情報の流通、利活用を促進すべきだから、個人情報保護を理由にそれを阻害する条例を一掃しようとするものです。

 実際、国は改正法の条文以上に自治体の主体性を制約する解釈を示して個人情報保護条例の形骸化を迫ってきました。

 この問題について、かながわ市民オンブズマンでは、2022年1月に県内自治体に取り組み状況についてアンケートを実施し、全自治体から回答を得ていますが、結果は自治体の困惑が浮かび上がるものになりました(広報誌163号)。

 これは全国に先駆けた取り組みで、その後各地の弁護士会がその地域の自治体に同様の調査をする先鞭となりました。

 その後昨年4月の総会では、私をゲストにお招きいただき、条例改正を巡る自治体の審議会の議論の状況について、私が審議会の委員をしている神奈川県のことを中心にご報告する機会をいただきました(広報誌164号)。

 2022年5月以降、各自治体の審議会が条例の改正に向けての答申を順次取りまとめ、11月以降、条例化が進みつつあります。

(条例を改正したところと、旧条例を廃止して新条例を制定したところがあります。)

 答申の内容はさまざまで、しかも答申を無視したような条例改正が行われたところも少なくありません。

 細かく分析するには膨大な紙面を要するので、現時点で把握できた県内の自治体(当面、神奈川県、横浜市、横須賀市、逗子市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、相模原市、葉山町の9か所)の新しい条例についてポイントを絞って比較し(別紙「改正された個人情報保護条例のポイント」)、これの主な点についてコメントすることとします。

2 新条例の比較

(1)名称

 条例の名称をどうするかということがあります。

 神奈川県、横須賀市、川崎市、藤沢市、相模原市、葉山町は「個人情報保護法施行条例」としています。

 形式的なこととはいえ、これではいかにも国の下請け的で自治体の独自性がうかがわれませんが、こちらが多数派になっています。

 横浜市、逗子市、鎌倉市は従来通り「個人情報保護条例」としています。

 逗子市では審議会の答申で「施行条例」にはしないようにと指摘しました。

 神奈川県では答申後、「施行条例」にすることが報告されると審議会で反対意見が相次ぎましたがそれを無視した形になりました。

(2)目的規定

 目的規定については、条例で何も規定しないところ(神奈川県、横浜市、横須賀市、川崎市、藤沢市、相模原市、葉山町)は、法律の目的規定(個人情報の利活用の促進が強調されている)がそのまま適用されることになります。

 逗子市は「憲法の理念、基本的人権の擁護」、鎌倉市は「個人の尊厳、基本的人権の擁護」を掲げた従来の目的規定を維持しています。

(3)個人情報に関する審議会の役割

 これまでの地方自治体の条例では、個人情報に関する審議会を置いて、条例改正などの重要事項のほか、要配慮個人情報の取扱い、本人外収集、目的外利用・提供、オンライン結合について制限規定を設けた上で例外として認めるかどうかについて諮問を受けて答申するという役割を持たせていました。

 自治体により諮問範囲は異なりますが、例えば、警察からの捜査関係事項照会、学校と警察の情報連携協定の是非、教育委員会の校務情報システムの導入、学校の健診情報の提供などについて審議しその是非や条件を答申してきました。

 
 改正法では、審議会の役割を「専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な場合」に限定しています。

 しかも国は、これを厳格に解釈して審議会への諮問を強く制限しようとしています。

 自治体にとっては、自治体の政策決定手続きを不当に制約するものですし実務上も困るので、神奈川県、横浜市、川崎市、逗子市など少なくない数の答申が、今後も審議会の役割が重要であり、役割を果たせるようにすべきであるとしています。

 審議会への報告と意見聴取という形で従来の諮問に近い効果を目指すのは一つの手法で、横浜市や川崎市の答申ではこれが強調されています。

 ところが、川崎市では、答申が審議会への報告を求めた点について、条例ではことごとく「市長への報告」に留めています。

 第三者機関である審議会に報告させるのでなければ意味がなく、骨抜きになっています。

 実は川崎市の審議会答申は、公表時期が遅かったためにあまり注目されませんでしたが、大変良い内容のものです。

 ところが改正条例では答申の多くの部分が反映されておらず、落差の大きさが目立ちます。

 審議会の役割を強調した答申を出している自治体でも、条文自体は他とあまり変わらないものになっています。

 あえて特徴的な点を挙げると、横浜市、横須賀市、逗子市では、「報告を受けて意見を述べる」ことについて包括的に認めています。

 さらに横浜市は「個人情報の保護に関する重要な事項」について、藤沢市は「個人情報保護制度の運営に関する重要事項」について諮問できるとしています。

 神奈川県では、答申で諮問の範囲を柔軟に解するべきだとしていることから、報告についての規定は置いていません。

 どれが有効に機能するかは、今後の運用に係るところ大です。

(4)本人開示請求等

 請求から決定までの期限について、従来の条例では、請求した日から14日あるいは15日以内としていましたが、法律では30日以内であり、条例で期限を定めなければ法律の期間が適用されてしまいます。

 横浜市、藤沢市は規定がなく大きく後退してしまいました。

 他のところはこれまでの期限を維持しています。


 法律では、本人開示請求をした上でなければ訂正請求や利用停止請求をすることはできないとされています(開示請求前置)が、多くの自治体ではそのような制約はなく、今後も条例で定めれば開示請求前置はなしにできるとされています。

 横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、相模原市、葉山町は除外規定を置かず法律により開示請求前置が導入されて利用者の負担が増すことになり、神奈川県、逗子市、川崎市では従来の運用を維持するために除外規定をおいています。

 なお、手数料については、各自治体とも従来の考え方(請求手数料は無料、実費を徴収)を維持していますが、横浜市は、電磁的記録の開示実施費用について実質的に大幅値上げを決めてしまいました。請求権に関しては、横浜市の消極的な姿勢が目立ちます。

3 今後に向けて

 条例改正の内容は一長一短があり、ランク付けは簡単にはできません。

 今後の運用によっても評価は大きく変わるでしょう。

 この4月以降の審議会の活動等がどうなっているか関心を持って見守る必要があります(審議会は通常傍聴が可能ですし、議事録も公開されています)。

 法改正後も、地域の特性を踏まえた個人情報保護施策の責任を負うのは国ではなく自治体であることは変わっていません。責任を果たしてもらうために、市民による監視が不可欠です。

 なお、今回の分析の対象にはしていませんが、法改正に伴い、各自治体の議会は別の個人情報保護条例を制定することが必要となり、制定が進んでいます。

 これについても関心を払う必要があります。

 

川崎市教育委員会の情報公開に逆行する不開示との斗い

弁護士 畑谷 嘉宏

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1 

 
川崎市教育委員会は、教育委員会会議の傍聴を認め教科書採択の会議の時には200人を超える傍聴人を認めるなど広く市民に開かれていました。

 しかし、2016年夏の高校教科書採択の会議の音声データの開示請求をしたことに対して、これの拒否処分をしただけではなく、情報公開・個人情報保護審査会が開示すべしと答申し、「公文書に該当するとの見解があることを知りながらあえて音声データを廃棄したことは情報公開条例、公文書管理規則の趣旨をないがしろにするもの」と付言したことを受けて、音声データそのものを消去してしまったことの責任を市民が追及を始め裁判を提起してから、頑なに音声データの開示請求を拒否するようになってしまいました。

 審査会の音声データを開示すべしとの答申がされたことに対しては音声データが既に廃棄済みであることの物理的不存在を理由として開示請求を拒否しましたが、審査会の答申後は教育委員会会議の音声データの開示請求は認めていました。

 貴重な公文書である音声データを消去した責任を追及する声があがりましたが、消去した当事者はもちろん事務方の責任者である教育長も責任をとらないでうやむやに終わらせようとしました。市民は、音声データを消去してしまったことと開示請求を拒否した責任を追及して損害賠償の裁判を横浜地方裁判所川崎支部に起こしました。
(※広報誌135号に提訴報告、149号に判決紹介。 )



 
私達の裁判提訴を受けて教育委員会会議の音声データ消去問題について教育委員会内部に検討委員会が設置をされ調査された結果、審査会答申が出された時には音声データは存在していたことが判明し、その後教育委員会を担当する庶務課の担当課長が消去してしまっていたことが明らかになりました。

 音声データ消去には2016年夏の高校教科書の採択が、それまでの各市立高校の先生方が推せんした教科書が採択されていた慣例を破って、推せんされた実教出版日本史Aという教科書を排除するという異例の事態となったことの正確な内容を知られたくない事情があったのです。

 川崎市教育委員会は謝罪することもしないし責任者が責任をとらないだけでなく、逆に市民に仕返しをしてきました。

 審査会の答申が出てから市民が裁判を起こすまで開示していた音声データの開示請求を拒否するようになったのです。

 道徳の教科書が初めて採択された教育委員会会議の音声データの開示請求に対して、不開示事由に該当すると難癖を付け開示請求を拒否しました。

 これに対して審査請求したことに対し情報公開・個人情報保護審査会が開示すべしとの答申を出したにもかかわらず、これをも拒否して開示を拒否し続けているため、教育委員会の拒否処分を取消すための行政訴訟を横浜地方裁判所に提訴しました。

 市民に仕返しをし、情報公開条例の救済措置である審査会答申をも尊重せず、情報公開制度に挑戦する川崎市教育委員会の危険な動きをただすために立ち上がったのです。



 平成16年の最高裁判決によって音声データが公文書であることが確認され川崎市の情報公開条例にも音声データが公文書であることが明記されています。

 音声データを公文書ではないとしていた神奈川県においても音声データを公文書から除外していた規定を削除する条例改正が昨年(2022年)12月の県議会本会議で行われました。

 こうした情報公開の流れに逆行して、音声データには不開示事由があるとして最高裁まで争うとしている川崎市教育委員会の野望を許す訳にはいきません。

 川崎市の市民に開かれた市政を支える情報公開制度を掘りくずし、市民に隠された独断専行の市政にされてしまうことを押し止めるだけではなく、情報公開を求め進めている全国の自治体・市民にとっても大きな障害を作ることになってしまいます。

 この逆流にストップをかけ、情報公開を前進させるため何としても音声データ不開示処分の取り消しを勝ち取らなければなりません。



 
私達は、裁判を支え川崎市の情報公開制度を前進させるための市民運動組織として「情報公開制度を活かす川崎市民の会」を結成し、広範な市民に支えられて裁判を斗っています。

 お金になる事件ではありませんので若手の弁護士が裁判に参加することができるよう、交通費程度の費用を出し、また、学者意見書の費用を出して頂く財政的な支援もしてもらっています。

 裁判も終盤を迎え、裁判所に理論的な確信を持ってもらうことができるよう、情報公開に精通した学者の意見書を証拠として提出しました。

 情報公開の雑誌に川崎支部の判決の評釈をして頂いた駒沢大学の塩入みほも教授にお願いしました。

 川崎支部の判決に注目して頂いただけあって、先生は川崎市の情報公開制度に大変詳しいだけではなく、神奈川県の情報公開制度にも直接かかわっておられたということがあり、最適任の学者であったことが分かりました。

 先生に意見書を書いて頂いたことによって、私達弁護団の弁護士も情報公開法制の最高水準の理論や裁判例・自治体の実例を学ぶことができ大いに勉強し確信を深めることができました。

 損害賠償の裁判から不開示処分取消の裁判まで、手探りでやってきたことが、新しい羅針盤を得て大きな展望が開かれた思いです。

 3月1日の口頭弁論で最終準備書面を提出する弁論期日が決められ、いよいよ今年中に判決を迎えるところまできました。

 市民の力、弁護団の力、理論の力が一体となって勝利に向かって進んでいきたいと願っております。


*****


 次回裁判期日(結審予定)は 

5月17日(水)午後2時30分〜横浜地裁502号法廷 です

 

デジタル時代に逆行する手数料 情報公開条例改正で横浜市へ申入れ


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 広報誌168号で、横浜市が2022年12月市会で情報公開条例を改正し、「ページ数のある電磁的記録」の写しを光ディスクで交付する場合に、光ディスクの費用+「1ページ10円」の手数料を定めたこと、これに対し横浜市へ申入れを行う予定であることを報告した。

 行政のデジタル化が進んでいる。国は2018年、可及的速やかに行政文書を電子的管理に移行することを決めた(所在不明や廃棄・改ざんなども防ぐことができる)。新たに作成・取得する行政文書は電子データのほうを正本・原本として保管するのが基本としている。横浜市も、DX戦略を掲げ、紙からの脱却や、“デジタルの恩恵をすべての市民に”としている。

 大量の情報を容易に入手できるようになることへの期待が高まるなかで、これに逆行する今回の改正が行われた。

 当会のように情報公開請求によって市の保有する情報を入手し、これを精査することにより行財政運営をチェックする活動を行う団体・市民にとって、深刻な事態である。

 一つの事業全体につき把握するために必要な資料は数千頁、数万頁に及ぶことがある。
 市が電磁的記録として保管している行政文書であれば、これまでなら光ディスク実費で入手できたのが、2023年4月以降は、「1ページ10円」が付加されることになる(ワード文書やPDFのように「ページ数がある」場合。エクセルや録音・録画など「ページ数がない」場合は1ファイル210円)。

コピーに2秒でも数千円?

 電子データから電子データへのコピーは、労力も時間も実費も少なくて済む。試しに、『横浜IR誘致に係る取組の振り返り』(最終報告書)PDFデータ(30,368キロバイト≒30メガバイト、339頁)のコピーをしてみた。

 労力はマウスをドラッグ&ドロップするだけ、時間はうちの低機能パソコンでも2秒もかからなかった。

 これに(今は『振り返り』はネットにアップされているが、ネットでは見られなくなり入手に情報公開請求が必要になれば)3390円+70円かかることになる。


全国オンブズと共同で申入れ


 横浜市の条例改正は、市民オンブズマン活動に重大な影響を及ぼすものであることから、全国市民オンブズマン連絡会議も当会と連名で横浜市に対し、申入れをすることを決めた。あわせて、全国の市民オンブズマンに対し、横浜市への抗議声明を呼びかけた。

 2月22日、横浜市(市民情報課)に対し、文書で申入れを行い、引き続き市政記者クラブで記者会見を行った。

 名古屋市民オンブズマン、市民オンブズ岡崎、滋賀県市民オンブズマン、市民オンブズマンわかやま、NPO法人市民オンブズマン福岡が、横浜市に対する抗議声明を出してくれた。

 名古屋市民オンブズマンの抗議声明は、

「私たち市民オンブズマンは、情報公開制度のヘヴィーユーザーとして、1990年代半ばから地方公共団体等の様々な情報を公開し、その不正・不当な行為の監視、是正の活動をおこなってきた。

 こうした活動によって、情報公開制度の重要性が地方公共団体にも理解され、緊張と信頼とで結ばれる市民と行政との新たな関係も、鳥取県など一部の自治体で生まれ始めている。

 しかし、横浜市の改正条例には、そうした市民との関係性に対する期待も展望もない。
 
 改正条例は、情報公開請求する市民を相変わらず敵視する20世紀的な時代遅れの発想に貫かれたものであり、2023年の段階で、全国的にも類を見ない悪条例と言わざるを得ない。」

と横浜市条例を手厳しく批判している。

各地の事例

 全国オンブズ事務局が収集してくれた各地の事案によれば、以下のように請求者に負担の少ない制度・運用をしている自治体もある。

(a)奈良県橿原市
・「事務取扱要綱」により、メール送信の方法により開示している
・市内に住所を有する個人等は無料、その他の者は1件300円の手数料がかかり、開示は無料(マスキングがある場合も同じ)

(b)沖縄県浦添市
・「事務取扱要綱」により、メール送信の方法により無料で開示している
・要綱では10メガバイトまでとあるが、それを超えていてもメールで送っており、今後上限を外す方向で要綱を見直す予定とのこと

(c)神奈川県逗子市
・「事務取扱要領」により、インターネットで情報公開請求をされた行政文書につき、市のホームページ上に掲載する方法で開示している(もちろん無料)

(d)佐賀県
・電子媒体での交付 CD-R 40円 DVD-R 60円(媒体費のみ)
・文書量が概ねA4サイズ10枚以内の公文書で、個人情報等が含まれておらず、スキャナー等での画像読み取りが容易なものについては、電子メール又はファクシミリでその写しの交付も実施(無料)

 情報公開を受ける側の市民の負担が軽いか重いかは、情報へのアクセスのしやすさに直結し、市が情報公開に積極的な姿勢を持っているのか、出したがらない姿勢なのかを示すものでもある。

 これまで、公開・非公開の判断に関心を向けてきたが、手続面にも注目したい。(事務局 小沢)

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2023年1月18日(水)18:00〜
場所:Zoom開催


1 カジノ問題、その後

【大阪】・カジノ建設地夢洲の定期借地契約締結差止め等を求める住民訴訟で原告は、市と事業者との「基本合意書」につき文書提出命令を申し立てた。(市民の情報公開請求に対し、市は表紙以外非公開決定をしていた。)

2 情報公開

・横浜市の情報公開手数料規定につき、全国オンブズの拡大幹事会で報告したところ、横浜市への申入れにつき、全国オンブズも加わってくれることになった。また、条例改正案につき諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会(制度運用部会)が果たすべき役割を果たしていないことに対し申入れ等を行うことの提案もあった。

・横浜市教委事務局が録音データの保存期限につき内規に反する取り扱いをしていたことにつき、1月15日付けで市教委事務局および行政マネジメント課に申入れを行った。【広報誌168号

3 政務活動費

・横浜市会の5人以上の議員で構成する4会派は、1月3日、政務活動費収支報告書のインターネットでの公開につき合意したとの報道があった。公開開始予定は2024年7月(今年4月の改選後の交付分が対象)、また、領収書の写しを市会図書館に配架するとのこと。

 しかし、これらの改善がなされても、政務活動費公開状況ランキングの最下位の地位は揺るがない。領収書のインターネット公開を求める申入書を出そう。

4 全国連絡会議

・行動の呼びかけ:統一地方選前までに、各地の都道府県議会・県庁所在地議会等に「会派の各議員の旧統一教会関係の支出の有無」を調査しよう。

・「平成の大合併」でできた304新設市を対象に「地域枠」に関する全国調査を12月26日に発送した。詳細は、全国オンブズのホームページの談合分科会に掲載。

*****

2月 月例会報告

日時:2023年2月15日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 カジノ問題、その後

【大阪】・2023年1月16日、借地料が廉価であることを問題として夢洲の借地権設定計画締結差止を求める住民監査請求がなされた。

 用地の賃料を決めるにあたって大阪市が業者に依頼した不動産鑑定で4社のうち3社の金額が一致した(428円/u)。

 「市の指示ないし誘導があったか、業者間で打ち合わせ価格を合わせたとしか考えられず、著しく不当に廉価な価額が設定されている」と指摘。

2 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム訴訟


・原告が現地進行協議期日を提案(裁判官が現地を見分する)。2/15の期日で、裁判所は「事案をよく理解するためには現地を見ることもよいと思う」と積極的な姿勢を示した。次回3/27の期日で、原告提案のルートで回れるのかなどにつき被告が確認して回答する予定。

(2)湯河原町議会議員懲罰処分取消等請求訴訟

・2/1判決。【広報誌本号1頁
被告は2/13全員協議会で控訴を決めた(賛成9、反対2)。また、判決書の一部につき、訴訟関係者以外の閲覧を制限するよう求める申立を行った。

(3)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求

・町議会が(判決理由のなかで示された裁判所の見解にも、町情報公開審査会答申にも従わず)再度の全部非公開決定をしたことに対し、1月30日、第2次の情報公開訴訟、および、審査請求を行った。

3 情報公開

・横浜市の情報公開手数料につき、2月22日に市に対する申入れをし、記者会見を行う。【広報誌本号16頁

・電子データの行政文書に非開示部分がある場合のマスキング方法について、

@横浜市は内部規定により「PDF上でマスキングを施したものを「PDF印刷」(紙への印刷ではない)機能を使いPDF化する方法を取っている。

A大阪市は、電子データを紙に印刷してマスキングをし、スキャンしてPDFしているとのこと(電話での問い合わせに対する回答)。

B国も電子データ上でのマスキング処理をしている。

  東京国税不服審判所が、裁決書の開示に際し、個人情報部分のマスキング方法を誤り、パソコン操作でマスキングが外れる状態で開示してしまったと発表(2/3朝日新聞)。

 しかし、電子データ上のマスキング処理であっても適切に行えば、マスキング部分の再現はできないので、Aの大阪市の取扱いは過剰な手間をかけているといえる(これにより、「スキャン」作業が必要だとして、1頁10円の手数料を徴している)。

4 全国連絡会議

・第30回記念全国大会について
9月23(土・祝)、24日(日)に仙台で開催 (会場:仙台弁護士会館)
メインテーマは「デジタル時代の情報公開」(仮)




【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 3月27日(水)午前11時00分〜  進行協議期日
 (一般傍聴はできません)

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟
 4月12日(水)午前11時30分〜 第1回期日

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
 5月17日(水)午後2時30分〜  第13回期日 (結審予定)

【東京高等裁判所】

●鎌倉市携帯基地局情報公開事件(控訴審)
 5月25日(木)午後1時20分〜 判決 (822号法廷)

●湯河原町議懲罰処分取消等請求事件(控訴審)
 期日・法廷 未定

 

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月例会
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 2023年度も原則第3水曜日の午後6時から開催予定です。
 4月は総会開催月のため月例会はお休みです。次回は5月17日(水)です。

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第27回総会開催のお知らせ>
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 4月30日(日曜日)午後1時30分から、横浜市技能文化会館802号室で開催します(例年と開催会場が異なりますのでご注意ください。案内図等、詳細は同封のチラシをご覧下さい)。

市民に必要な市(町)庁舎とは〜県内市町の事例から考える

 総会の第2部では、標記のテーマで事例報告と意見交換を行います。

 日本の公共施設は高度経済成長期以降に大量に建設されたものが一斉に老朽化の問題に直面しています。

 自治体の本庁舎については、全国的には平成の大合併の際の合併特例債を利用して建替えを行った事例が多いですが、合併が相模原市への統合の1例しかない神奈川県では該当事例はなく、個々の自治体の事情に応じた展開となっています。

 当日は、オンブズマンも問題提起をし、長年にわたる議論・検討が行われた末に威容を誇る巨大庁舎となった横浜市役所、今年度竣工予定の川崎市役所、庁舎として初めてゼロエネルギービル(ZEB)の認証を受けた開成町役場、現在地からの移転計画で難航気味の鎌倉市役所や二宮町役場など、多様な事例を取り上げて「市民にとっての庁舎」を考えます。

 税金の無駄遣いとなるハコモノ行政を批判してきたオンブズマンですが、庁舎の更新については一律には捉えられない様々な要素があります。

 個別の事情を知ることも興味深いのではないかと思いますので、ご期待ください!(保坂 令子)

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌169号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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