広報誌第163号に掲載していただいた「湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟判決までの顛末」と、中村晋輔弁護士による広報誌第167号「町側控訴に『却下』判決―湯河原町議会秘密会議事録公開請求訴訟」のその後について述べさせていただきます。
2021年2月15日地裁に提訴、2022年2月2日地裁判決、同年10月31日控訴判決と、ゆがわら町民オンブズマンは裁判を続けてまいりました。
その間には審査請求(詳細は広報誌第162号)、住民監査請求(馬込竜彦弁護士寄稿による広報誌165号参照)という活動もしてまいりました。
秘密会に提供された滞納者リストの不当性を訴えるため様々な行動を起こしてきたのです。
滞納者リストの提供を受け秘密会でどのような議論がされていたのか、なぜ滞納者リストが必要だったのか、未だ行政や議会から一切の説明も謝罪も無い中、秘密会議事録の公開を受け、その中身を検証することからこの問題を解明していかなければならないのです。
そのためには秘密会議事録が公開されるまで活動を止めることは出来ません。
私達が勝訴した地裁判決に対して湯河原町議会は控訴をしたのですが、高裁が出した判決は「却下」でした。
当初高裁では即日結審と予想していたのですがそうはならず、進行協議を経ての結審だったのですが、この「却下」判決後湯河原町議会は上告を断念しました。
因みに「却下」判決は全控訴判決中過去5年間平均で3.6%だそうで、そのくらい稀な恥ずかしい結果と言えます。
上告期限までに手続きがされませんでしたので地裁判決が確定し、私達の主張した秘密会議事録の情報公開に対する非公開決定は取り消されました。
このことにより湯河原町議会は新たな理由を付記した非公開決定通知書を交付するか、個人情報などの部分は黒塗りとした秘密会議事録の部分公開をするかの再処分をしなければならなくなったのです。
湯河原町情報公開条例では「公開請求があった日から起算して15日以内に決定を行わなければならない」とされており、この再処分に関し何の音沙汰も無いため、11月21日に議会事務局に問い合わせをしました。
議会事務局の回答は「裁判で負けて非公開決定が取り消されるということに関しての規定が無く、いつを起算日とするか明確になっていない」というものでした。
湯河原町おなじみの「初めて事例」です。代理人による審査請求も初めて、事務監査請求に関する問い合わせも初めて、初めて事例ばかりの湯河原町。今回の滞納者リスト問題発覚からどれだけ学ぶことができたのか、感謝して欲しいくらいです。
大川弁護士によると、起算日は高裁判決確定の日から15日以内で、11月21日時点でとっくに過ぎていたわけですが、年内に何の動きもないようであれば催促する心づもりでいたところ、12月12日に「行政文書非公開決定処分取消通知書」が届き、その再処分の内容は「非公開決定」でした。
驚くべきことにその非公開決定とする理由は「湯河原町議会会議規則は法令等に該当するため」という、すでに地裁で十分審議されたものだったのです。
さらに付け加えられた理由として、「滞納を減らすためには秘密会の中でしか議論出来ないことがある」「徴収率向上のための情報を公開することにより税の納付を免れようとする者が現れる恐れがある」などの理由にもならない理由がつらつらと記載されていました。
取り消された非公開決定通知書は誤字があり、何に基づいて非公開とするかが読み取れない、行政文書としての体をなしていない非公開決定通知書でしたから、取り消されるのは当然の結果だったのですが、その取消訴訟の中ですでに「議会会議規則は法令にはあたらない」ことに関して審議されており、地裁ではっきり判断が出ているのです。
それにもかかわらず再度同じ理由で非公開決定をしてくる湯河原町議会の神経がわかりません。
滞納者リスト問題がゆがわら町民オンブズマンの指摘により公となり、マスコミに取り上げられるなどしたため、現在は秘密会も開催されておらず滞納者リストの提供もなくなっているのですが、現在も続く湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会での議論は滞納者リストなどなくても成り立っていて徴収率も下がっておらず、秘密会にしなければ徴収率の向上に関する議論も出来なくなるという理由も破綻しているのです。
何のための秘密会?何のための滞納者リスト?という疑問は深まるばかりです。
自分たちの会議規則が蔑ろにされた、納得がいかないという、最早意固地になっているとしか思えない湯河原町議会です。
2022年12月21日に出た審査請求に対しての答申により、湯河原町議会は裁決をしなければならなかったのですが、高裁への控訴中であることを理由に裁決は保留とされていました。高裁での「却下」判決により地裁判決が確定し、裁決をするため12月8日全員協議会を開催し審査会答申に対しての裁決をどうするか協議がされましたが、「却下する」と決定しました。
地裁判決の確定により非公開決定は取り消されたので訴えの利益が失われたため却下となったのです。審査会答申ですでに「非公開決定は取り消されるべき」との判断が出ているので、不服申し立てする理由が無くなっており、この決定は実質的にゆがわら町民オンブズマンの勝利といえるのです。
再び出された非公開決定。滞納者リスト問題に関して何も解明されていない現在、この決定を受けて引き下がるつもりはありません。
再度審査請求・第二次訴訟をするべく現在準備中です。弁護団の皆様は「裏切らない湯河原町」と面白がって取り組んでくださっています。感謝しかありません。
まだまだ終わりそうもないこの問題、是非とも面白がって注視していてください。
【2023年1月30日、情報公開請求訴訟と審査請求を行う予定です!ご注目ください】 |