2023年1月15日発行 広報誌第168号


【目次】
行政文書デジタル化の恩恵を市民に!逆行する横浜市の惨状
  電子データを「1ページ」でカウント?横浜市の驚きの条例改正
  横浜市の条例改正に抗議しよう
  横浜市に会議音声データの適正管理を求める申入れ
湯河原町情報公開請求訴訟 高裁判決後の顛末
海老名市に住民監査請求−副市長退任・就任式のホテル開催
全国に広がるスポーツスタジアム建設問題
月例会報告
事務局報告

 

行政文書デジタル化の恩恵を市民に!

逆行する横浜市の惨状
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 行政文書のデジタル化が進んでいる。

 国は、2018年「公文書管理の適正の確保のための取組について」(閣僚会議決定)で、行政文書の管理につき可及的速やかに電子的管理に移行することを決めた。 行政文書を電子媒体で管理することにより、公文書の所在不明や廃棄、改ざんを制御するとともに業務を効率化する狙いである。

 2022年度からは原則、新規に作成・取得するすべての公文書につき、デジタル文書を「正本」として保存することとされている。

 横浜市も、「紙文書を基本とした文書事務から電子文書を基本にした文書事務に転換することにより、紙の使用を抑制し、文書事務を効率化するとともに、DX(デジタルと変革をかけあわせた造語)に向けた行政運営に資するため、行政文書の電子データとしての活用を推進し、文書管理体制の更なる適正化を図る」取組みを掲げている。

 行政文書のデジタル化により、情報の検索、複製も容易になる。情報公開請求を受ける行政機関のコストは大幅に削減される。

 情報技術の発展により、市民が行政の保有する情報を入手しやすい環境が整ってきたのであるから、本来であれば、情報公開請求をする市民もその恩恵を受けるはずである。

 にもかかわらず、横浜市で、これに逆行する事態が生じている。(小沢)

電子データを「1ページ」でカウント?横浜市の驚きの条例改正

小林 眞理

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 横浜市会は、2022年12月23日、情報公開の開示請求に対し、電子データを交付する際の手数料を大幅に値上げする条例改正案(※1)を可決した。
 
 これにより、これまで記録メディア代だけで済んでいた電子データの交付手数料が、ワードやPDFのように【ページ概念がある】ものは、1ページ10円。エクセルのように【ページ概念がない】ものは、1ファイル210円と跳ね上がることとなった。(+メディア代)

 答申(※2)によれば、「従量制を導入」したのだそうだが、電子データにアナログそのもののページ概念をあてはめることの「どこが従量制???」と思ってしまう。

 電子データは、容量(バイト)で計るのが普通ではないのか。

 100歩譲って手数料を取るにしても、ページ数に関係なく、例えば1GB(ギガバイト)ごとに○○円とするのが従量制というものであろう。


 ちなみに、アメリカの情報公開法(※3)は1996年には電子対応し、開示請求される前に各行政機関が情報を提供することを基本とした上で、さらに

  (a)(4)(A)(iv)(II)
  (次の場合には、いかなる行政機関も本条に基づき手数料を課すことができない。)
  (情報)探索の初めの2時間、若しくは複写の初めの100頁。

と定めた。

 非営利を目的とした開示請求や報道機関に対する手数料の優遇措置もある。

 こうしてみると、横浜市の今回の決定は、なんとも恥ずかしい「愚行」で、民主主義を「後退」させるものである。

 ここで、議案に対する賛否を見てみよう。
   賛成:自由民主党・無所属の会(34人)
      立憲民主党(19人)
      公明党(16人)
      民主フォーラム(3人)
      無所属クラブ(1人)
      無所属(1人)
      反対:日本共産党(9人)
      無所属クラブ(1人)

 まだまだ、請求しなければ出てこない情報の多い横浜。

 その筆頭は、毎月議員1人あたり55万円も支給される政務活動費の内訳であろう(※4)。その領収書のインターネット公開を求めれば、今度は賛否が反転するに違いない。

 徴収されることになった手数料は、一般財源になるという。議員や職員の報酬だけでなく、情報公開・公文書管理等にも有効活用されるよう、引き続き注視してゆく。

※1 市第64号議案「横浜市の保有する情報の公開に関する条例の一部改正」

※2 横浜市情報公開・個人情報保護審査会:横浜市の保有する情報の公開に関する条例の改正について(答申)

※3 アメリカ、電子情報自由法改正法制定(Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996)EFOIA

※4 領収書写しの閲覧には情報公開請求手続を要しないとされ(現在は議会局で職員立会、2024年7月からは市会図書館に配架)、機材・電源等を持ち込めば複写できるとされてはいるが現実的でない。閲覧用領収書写し作成時にPDF化も容易にできると思われるが、PDFにしてあっても改正条例では情報公開請求で交付を受けると1ページ10円、1年度分の領収書で20数万円かかる。

横浜市の条例改正に抗議しよう


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 電子データの写しの交付でも「1頁10円」の手数料を徴収するとした情報公開条例改正(個人情報保護条例の自己情報開示手数料も同じ)は、極めて不合理であり、市民に過大な負担を負わせ、情報公開条例の趣旨や目的に反するものです。

(1) 「市民が市の諸活動に関心を持ち、市民の市政への参加を促進」し、「日本国憲法の保障する地方自治を更に発展させる」には、市民の知る権利が尊重され、市民が市政に関する情報を得ることが不可欠(条例前文)であるところ、市の保有する情報は膨大であり、一つの事業全体につき把握するためには数千頁数万頁に及ぶ行政文書の入手が必要となることもあります。

(2) 一方、こんにちでは行政文書の大半は電子データとして保存されるようになっており、WordやPDF等の電子データとして保存されている行政文書を光ディスク等の記録媒体へ複写して交付することは、飛躍的に低コスト(複写作業の労力・時間の低減、記録媒体の廉価化)で行えるようになっています。

 本来、市民にとっては大量の情報を容易に入手しうる環境が整っているといえるのです。

(3) にもかかわらず、「1頁10円」の手数料を徴収するとすることは、当該事務に要する経費を勘案して定められるべきものとされる手数料の趣旨にも反し、市民に不合理に過大な負担を強いるものです。

 WordやPDF等の電子データとして保管されている行政文書を光ディスク等の記録媒体に複写する際、電子データ(ファイル乃至フォルダー)の一括複写をするのであって「1頁」ごとに複写するわけではありませんので、複写経費において1頁いくらという概念は生じえず、「1頁10円」の手数料規定が不合理であることは明らかです。

 また、改正にあたり、「従量制」との説明がなされていますが、電子データはデータ量(バイト)で計量されるものであるのに、アナログ概念の「頁数」を持ち込むのは誤りです。

(4)横浜市が条例改正案策定にあたり参考にしたと推測される大阪市や国の手数料規定で、記録媒体に複写した電子データの交付において「1頁10円」との手数料が定められているのは、“スキャナで読み取ってPDF等の電子データ化する”という作業を要する場合のみです。

 そのような作業を要しない場合にも一律1頁10円とする横浜市の条例は、全国的にも類をみないものです。

(5)上掲手数料規定設定の理由として、紙に複写したものの交付を受ける場合との負担の公平という説明がなされています。

 しかし、紙への複写実費の低廉化にもかかわらず金額(白黒1枚10円、カラー1枚50円)の見直しはしない一方で、経費が僅少な記録媒体への複写につき、手数料を紙への複写費用に合わせることは、「市民の知る権利」の尊重という条例前文の趣旨に反するものです。

 また、横浜市は温暖化対策のためコピー用紙削減の効果をアピールしており(2004年環境創造局総合企画部温暖化対策課「半年でコピー用紙600万枚 温室効果ガス5万トン削減!」)、また、「中期計画2022〜2025」で「行政文書の電子データとしての活用」を掲げているのですから、市民をペーパーレス化に誘導するために紙への複写と記録媒体への複写とで手数料を異なる規定とすることこそ合理的な政策です。


 以上の観点から、

@WordやPDF等の電子データとして保管されている行政文書を光ディスク等の記録媒体に複写する方法により写しの交付をする場合(電子情報処理組織の使用による交付も同じ)について、「1頁10円」の手数料規定を改正すること

A電子データとして保管されている行政文書であって非開示理由の存する部分のないものは、情報提供を原則とすること

を求める申入れをする方針です。

横浜市に会議音声データの適正管理を求める申入れ


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 横浜市は、平成20年に情報公開・個人情報保護審査会から、附属機関等の会議の音声データにつき、会議録の作成を民間事業者等に委託した場合においても市が保有する行政文書として開示請求の対象となりうるとの判断が示されたことを機に会議音声データの取扱いについての規定を設けた。

  『附属機関・懇談会に関する手引き』(平成25年9月発行(平成29年4月改定)、総務局行政・情報マネジメント課)は、会議音声データを「基礎的資料」と位置づけ、保存期間について「会議ごとではなく対象案件(例:個々の諮問案件)ごとに管理を行うこととします。その際、会議の重要度等を勘案し、内容に応じて、保存期間を設定することとしますが、諮問案件(例:答申)が出された後1年間は、必ず保存することとします。」としている。

 会議録が要点筆記の場合はもとより、逐語筆記で作成されている場合であっても、作成の過程で発言の論理の乱れの修正等がなされることが多々あるから、会議録が発言の趣旨を変えずに作成されていることの検証が求められる。

 『手引き』は、会議の音声データを保存することは説明責任の観点から重要であることをふまえたものであり、他市にも見習ってもらいたい規定である。

 しかし、残念なことに、横浜市教育委員会において、『手引き』に違背する音声データの取扱いがなされていることが判明した。

 具体的には、令和4年11月に、「令和4年度に開催された横浜市教科書取扱審議会の会議音声データ」(開催日は令和4年5月20日、同年7月5日、同月19日)につき、情報公開請求がなされたのに対し、教育委員会は、「当該開示請求に係る請求対象文書は、会議録作成・公表後に廃棄し、保有していないため」とする不存在決定(非開示決定)を行ったのである。

 また、請求者と職員とのやりとりにおいて、“会議の音声データは、担当者個人の下書き・記録用であり、教科書採択後に教科書取扱審議会の議事録を公表した後廃棄している”という、平成20年以前の認識に基づくかのような説明があったそうだ。


 教育委員会事務局に対し『手引き』にしたがった取り扱いを、行政マネジメント課に対し、今一度、会議音声データの適正な取扱いを周知するようを求める申入れを1月15日付で行った。

 

湯河原町議会情報公開請求訴訟 高裁判決後の顛末

ゆがわら町民オンブズマン代表  濱田 知子

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 広報誌第163号に掲載していただいた「湯河原町議会秘密会議事録情報公開請求訴訟判決までの顛末」と、中村晋輔弁護士による広報誌第167号「町側控訴に『却下』判決―湯河原町議会秘密会議事録公開請求訴訟」のその後について述べさせていただきます。

 2021年2月15日地裁に提訴、2022年2月2日地裁判決、同年10月31日控訴判決と、ゆがわら町民オンブズマンは裁判を続けてまいりました。

 その間には審査請求(詳細は広報誌第162号)、住民監査請求(馬込竜彦弁護士寄稿による広報誌165号参照)という活動もしてまいりました。

 秘密会に提供された滞納者リストの不当性を訴えるため様々な行動を起こしてきたのです。

 滞納者リストの提供を受け秘密会でどのような議論がされていたのか、なぜ滞納者リストが必要だったのか、未だ行政や議会から一切の説明も謝罪も無い中、秘密会議事録の公開を受け、その中身を検証することからこの問題を解明していかなければならないのです。

 そのためには秘密会議事録が公開されるまで活動を止めることは出来ません。

 私達が勝訴した地裁判決に対して湯河原町議会は控訴をしたのですが、高裁が出した判決は「却下」でした。

 当初高裁では即日結審と予想していたのですがそうはならず、進行協議を経ての結審だったのですが、この「却下」判決後湯河原町議会は上告を断念しました。

 因みに「却下」判決は全控訴判決中過去5年間平均で3.6%だそうで、そのくらい稀な恥ずかしい結果と言えます。

 上告期限までに手続きがされませんでしたので地裁判決が確定し、私達の主張した秘密会議事録の情報公開に対する非公開決定は取り消されました。

 このことにより湯河原町議会は新たな理由を付記した非公開決定通知書を交付するか、個人情報などの部分は黒塗りとした秘密会議事録の部分公開をするかの再処分をしなければならなくなったのです。

 湯河原町情報公開条例では「公開請求があった日から起算して15日以内に決定を行わなければならない」とされており、この再処分に関し何の音沙汰も無いため、11月21日に議会事務局に問い合わせをしました。

 議会事務局の回答は「裁判で負けて非公開決定が取り消されるということに関しての規定が無く、いつを起算日とするか明確になっていない」というものでした。

 湯河原町おなじみの「初めて事例」です。代理人による審査請求も初めて、事務監査請求に関する問い合わせも初めて、初めて事例ばかりの湯河原町。今回の滞納者リスト問題発覚からどれだけ学ぶことができたのか、感謝して欲しいくらいです。

 大川弁護士によると、起算日は高裁判決確定の日から15日以内で、11月21日時点でとっくに過ぎていたわけですが、年内に何の動きもないようであれば催促する心づもりでいたところ、12月12日に「行政文書非公開決定処分取消通知書」が届き、その再処分の内容は「非公開決定」でした。

 驚くべきことにその非公開決定とする理由は「湯河原町議会会議規則は法令等に該当するため」という、すでに地裁で十分審議されたものだったのです。

 さらに付け加えられた理由として、「滞納を減らすためには秘密会の中でしか議論出来ないことがある」「徴収率向上のための情報を公開することにより税の納付を免れようとする者が現れる恐れがある」などの理由にもならない理由がつらつらと記載されていました。

 取り消された非公開決定通知書は誤字があり、何に基づいて非公開とするかが読み取れない、行政文書としての体をなしていない非公開決定通知書でしたから、取り消されるのは当然の結果だったのですが、その取消訴訟の中ですでに「議会会議規則は法令にはあたらない」ことに関して審議されており、地裁ではっきり判断が出ているのです。

 それにもかかわらず再度同じ理由で非公開決定をしてくる湯河原町議会の神経がわかりません。

 
 滞納者リスト問題がゆがわら町民オンブズマンの指摘により公となり、マスコミに取り上げられるなどしたため、現在は秘密会も開催されておらず滞納者リストの提供もなくなっているのですが、現在も続く湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会での議論は滞納者リストなどなくても成り立っていて徴収率も下がっておらず、秘密会にしなければ徴収率の向上に関する議論も出来なくなるという理由も破綻しているのです。

 何のための秘密会?何のための滞納者リスト?という疑問は深まるばかりです。

 自分たちの会議規則が蔑ろにされた、納得がいかないという、最早意固地になっているとしか思えない湯河原町議会です。

 2022年12月21日に出た審査請求に対しての答申により、湯河原町議会は裁決をしなければならなかったのですが、高裁への控訴中であることを理由に裁決は保留とされていました。高裁での「却下」判決により地裁判決が確定し、裁決をするため12月8日全員協議会を開催し審査会答申に対しての裁決をどうするか協議がされましたが、「却下する」と決定しました。

 地裁判決の確定により非公開決定は取り消されたので訴えの利益が失われたため却下となったのです。審査会答申ですでに「非公開決定は取り消されるべき」との判断が出ているので、不服申し立てする理由が無くなっており、この決定は実質的にゆがわら町民オンブズマンの勝利といえるのです。

 再び出された非公開決定。滞納者リスト問題に関して何も解明されていない現在、この決定を受けて引き下がるつもりはありません。

 再度審査請求・第二次訴訟をするべく現在準備中です。弁護団の皆様は「裏切らない湯河原町」と面白がって取り組んでくださっています。感謝しかありません。

 まだまだ終わりそうもないこの問題、是非とも面白がって注視していてください。

【2023年1月30日、情報公開請求訴訟と審査請求を行う予定です!ご注目ください】

 湯河原町議会議員懲罰処分取消等請求訴訟は、2月1日判決を迎えます。

 判決の報告集会を
  2023年2月19日(日)午後2時から
  湯河原町防災コミュニティセンター(湯河原町中央2−21−2)で行います。

 ご参加ください!  

 

海老名市に住民監査請求−副市長退任・就任式のホテル開催

浜尾 光吉

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1.5年ぶりの住民監査請求

 2022年10月から12月までの間に立て続けに3件の住民監査請求を海老名市に行った。

 今回の紹介は3件目の住民監査請求(12月6日提出、同月23日意見陳述)についてです。
(1、2件目は新発田市との協定締結調印式後の懇親会につき、@待機場所としてホテル会議室を利用し約6万円を支出したこと、A市長が交際費の支出基準「一般参加者と同額の会費」との規定に反する懇親会費支出をしたことにつき、市長に返還を求めるもの)

2.「副市長の退任式・就任式」をホテルで開催したのは海老名市だけ

 新型コロナウィルス感染禍以降(2020年2月以降)で小田急線沿線の主な六つの市(※1)について「副市長の退任式・就任式」の実施状況を調べた。

 調査結果概要は次の通り。

@海老名市を除く他の市はすべて「市役所内で式典を実施」した、また市によっては感染対策のため規模縮小(課長級への参加招請無し)、WEB配信、等の対応を取った。

A課長級も会場参加したのは座間市と海老名市の2市のみ、海老名市だけが「副市長の退任式・就任式」の会場費として公費支出した。

3.海老名市はホテルに会場費24万円を公費から支出

 海老名市は「副市長の退任式・就任式」の2回をホテルで行い参加者はそれぞれ115名、そのうち市の職員は97名、ホテル会場費として公費24万円を支出した。

 市は式典を従来使っていた市役所内の401会議室で開催予定であったが当時401室がコロナ対策業務のため利用できない状況であった。

 当時は同様の参加人数規模で開催可能な市の公共施設が空いており、公共施設での開催により会場費としての公費支出を行わないで式典を行うことが可能であった。

4.地方財政法第四条1項(予算の執行等)に違反すると主張

 本件に該当する法令は地方財政法第四条1項(予算の執行等)「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」として、監査請求書に記載した。

 さらに次の事項から不当であるとした

他の六つの市はコロナ禍に配慮した対応を取って市役所内で実施している。

参加者の多くが市職員で外部会場往復移動に伴う業務執行の空白時間が生じた。

「外部からの特別な来賓」はいない(陳述で追加で述べた)。

5.今回のいきさつと今後について

 知人紹介で大川弁護士に相談願いをし、助言と種々の情報を頂戴した。感謝申し上げます。

 監査結果について楽観的な予測はしていないが、今回の請求により海老名市に何らかの抑止が働くことを期待したい。

(※1 : 調査した六つの市は相模原市、座間市、厚木市、綾瀬市、秦野市、小田原市)

 

全国に広がるスポーツスタジアム建設問題

鈴木 圭

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 静岡県議会で、浜松市にドーム型の新球場を建設しようという動きが進んでおります。

 遠州灘(えんしゅうなだ)という海の近くのため、ドームにしないと照明の関係でアカウミガメの生態系に影響が出るというのです。

 そもそもそんな海沿いに新球場を建設すること自体が「東日本大震災」の教訓を忘れているとしか言いようがありませんし、現在ある球場を改修するだけで済む話なのに、わざわざ津波が来る恐れのところに新球場を建設しようという意味不明な話なのです。

 それと、静岡県を知らない方でもプロ野球の事情をご存知の方であれば、一軍の本拠地もないところにドーム型の新球場があるところはありません。

 それだけ、ドーム型の野球場を建設するのはお金がかかり、維持費もかかるということです。
 
 日本ハムファイターズが去った札幌ドームの運営者たちも「コンサドーレ札幌(J1)だけではやっていけない」と困惑しております。

 この話を、ほぼ隣町となる愛知県豊橋市の人達にしたら「うちは豊橋アリーナの建設問題で大変だ」という話を聞きました。

 豊橋市にはBリーグ(B1)の「三遠ネオフェニックス」の本拠地があります。2026年度以降、新たな「B1ライセンス」が出来るため、市長が新しくてもっと人が入る体育館を欲しいとのことでした。

「 2026-27シーズン以後のライセンス基準
  Bリーグでは2026-27年度シーズン以後、単年度の成績面での昇降格制度を廃止し、クラブの事業規模などを考慮したライセンスを発給することを将来構想として発表した。

新B1ライセンス

 1 収容人員5000人以上の体育館を保有し、年間109日以上の日程を確保すること。
 2 1試合平均入場者4000人以上できていること
 3 売上高基準12億円以上であること」     (Wikipediaより引用)


 現在「三遠ネオフェニックス」は年間109日以上の日程を確保する体育館は保有しているものの、その収容人員は5000人以上ではないということです。

 1試合平均入場者も3000人にも届いておらず、売上高基準12億円も全然届いていないということでした。

 そのため、豊橋市では住民投票を求める署名活動も行われました。

 Bリーグが新たなライセンス基準を設けたことで、全国のBリーグを持つチームで新しい体育館を立てようという動きがあり、その見通しもずさんであるということがわかりました。

 そして、今後日本国内で大きなスポーツ大会が行われる見通しもないため、大手ゼネコンも仕事を得るのに必死だそうです。

 でも、税金は大手ゼネコンのために使うものではありません。

 私達は、そういうところをきちんとチェックしなくてはと思いました。

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2022年11月16日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 カジノ問題、その後

【大阪】・カジノ建設地夢洲の定期借地契約締結差止め等を求める住民訴訟は、10月18日に第1回口頭弁論期日。【広報誌167号】 第2回期日は12月16日。

【長崎】・コンサル業務委託費の支払い差止等を求める住民訴訟は、10月18日に第1回口頭弁論期日。コミットメントレター(出資・融資の意思表明書)が裁判所に提出されるかが当面の争点。第2回期日は12月19日。

2 裁判情報

(1)鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟
10月26日判決に対し、11月9日控訴。【広報誌167号】

(2)湯河原町議会特別委員会会議録情報公開請求訴訟(控訴審)
10月31日、町側の控訴につき「却下」判決。【広報誌167号】 11月23日に報告&今後の活動についての決起集会を開催した。

3 情報公開
「会議録作成のための録音データ」を情報公開請求の対象から除外する条例・規則のある県内17市町村に対し、条例改正の予定の有無を質問した。

@個人情報保護条例改正に併せて情報公開条例を改正する 7市町(不確定含む)
A後に改正を予定している 6市町
B取り組む予定はない 選択した市町村なし
Cその他 3町村(検討中)、未回答 1町
広報誌167頁

4 全国連絡会議
情報公開条例改悪の動きに注意しよう(手数料、公務員氏名を不開示情報と規定する、請求権者を住民に限定するなど)。
 懸念された瀬戸市の公務員氏名の取り扱いについての改正は、市の審査会(条例改正に関する諮問機関)で改正しないとの意見取りまとめとなった。手数料についても無料を継続すべきとの意見。 


*****

12月 月例会報告

日時:2022年12月21日(水)18:00〜
場所:Zoom開催


1 裁判情報

(1)川崎市市民ミュージアム訴訟

・11月28日期日は裁判所の都合により延期(次回は2月15日)。

(2)川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟
12月14日(第11回期日)で、原告は塩入みほも駒澤大学教授の意見書を提出。塩入教授は、行政法の研究者であるだけでなく、情報公開・個人情報保護審査会の審査委員も、国・横浜市・東京都・中央区などで務めておられる。

被告は、従前、証人申請や、意見書作成者への反対尋問を検討するとしていたが、いずれも行わないとした。

次回期日3月1日に、原告が意見書をふまえて主張を整理。次々回に双方が最終準備書面を提出し、結審の予定。

(3)湯河原町議会議員懲罰処分取消等請求訴訟

【他議会の状況】・9月の月例会で報告した奈良県香芝市議による懲罰処分の差止を求める仮処分が認められた事案につき、広報誌167号で「陳謝文朗読拒否に対する更なる懲罰処分は行われていないようだ」と報告したが、12月4日、出席停止4日間の懲罰がなされた。市議は国賠請求訴訟を起こす予定と記者発表。

岐阜県七宗町(ひちそうちょう)議会で議員辞職勧告決議を受けた町議が名誉信用棄損による損害賠償請求をした事案につき、一審岐阜地裁は請求を棄却したが、名古屋高裁(令和4年11月18日判決)は、「議員が議会外で行った政治的行為であって議員として本来許されるべきものを理由として辞職勧告決議を行い、議員の私法上の権利利益を侵害した場合」は、議会の内部規律の問題にとどまらないから裁判所は違法性について判断することができる、とし、議員辞職勧告決議で挙げられていた事実のうち、一部については「議会外で行った政治的行為であって議員として本来許されるべきもの」であるとして、慰謝料5万円(+弁護士費用1万円)を認めた。

(4)湯河原町議会特別委員会会議録情報公開請求訴訟(控訴審)
控訴却下判決に対し町側は上告せず、「非公開決定を取り消す」との判決が確定した(11月17日)。

12月12日、再度、「全部非公開」決定。横浜地裁、湯河原町情報公開審査会ともに「議会の会議規則は、情報公開条例における法令秘にあたらない」と判断したにもかかわらず、再度の全部非公開決定でも、法令秘(7号)を理由にあげた。そのほかに審議検討情報(3号)、事務事業情報(4号柱書)、監査検査情報(4号ア)、犯罪誘発情報(6号)に該当するとの理由をあげている。

再度、情報公開請求訴訟および審査請求を行う方針。【広報誌本号5頁

2 情報公開・個人情報保護
神奈川県は、2023年4月改正個人情報保護法施行に対応する個人情報保護条例改正につき、県情報公開・個人情報保護審議会の答申を全く無視した個人情報保護法施行条例案を県議会に提出した(定県第99号議案)。

横浜市は、個人情報保護条例の手数料規定改正にあわせ情報公開条例も改正する議案を12月市会に提出した(市第64号議案)。→可決成立
従前、市が電磁的記録(ワードやPDF)で保有する情報について、電磁的記録(ディスクに複写)で受領する場合、ディスク代実費負担だけだったが、改正により、1頁10円になる。
 改正につき諮問を受けた審査会は、なにも問題視しておらず、事務局案どおりの答申をした。【広報誌本号1頁

横浜市教委に対し、令和4年5〜7月に開催された会議の音声データを情報公開請求したところ、「会議録作成・公表後に廃棄したため不存在」(前に開示請求を受けた会議分のみ、開示請求があったことにより保存期間が1年になったとのことで開示)との決定をした事案が判明した。
 横浜市は、情報公開審査会からの答申を機に会議音声データの取り扱いを改め、総務局行政・情報マネジメント課が手引きを発行(平成25年。29年に改訂)し、「会議録作成のための基礎的資料(音声データ等)」につき、「会議ごとではなく対象案件(例:個々の諮問案件)ごとに管理を行うこととします。その際、会議の重要度等を勘案し、内容に応じて、保存期間を設定することとしますが、諮問案件(例:答申)が出された後1年間は、必ず保存することとします。」と記載している。今回の取扱いは手引きに反する。【広報誌本号4頁

3 全国連絡会議
情報公開市民センターの認定NPO法人化に向けてカンパをお願いします!全国市民オンブズマン連絡会議事務局機能の存続にもつながります。
【カンパ方法はこちらをご覧ください】


【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟
 2023年2月1日(水)午後1時15分〜    判決

※判決のあと記者会見と報告集会を行います。判決傍聴に引き続きご参加ください!

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟
 2023年2月15日(水)午後3時00分〜   第10回期日
(2022年11月28日の期日を延期)

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟
 2023年3月1日(水)午前10時00分〜  第12回期日

【東京高等裁判所(822号法廷)】

●鎌倉市携帯基地局情報公開事件(控訴審)
3月16日(木)午前11時00分〜 第1回期日

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月例会
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 第3水曜日の午後6時から開催しています。なかなかリアル開催ができず、Zoomのみの開催が続き残念ですが、この機会に「スマホで参加」にトライしていただけると嬉しいです!

 スマートフォンのメッセージ機能でも、Zoom参加情報が受け取れます。事務局080−3124−5194宛にメッセージでご連絡ください。(もちろん、メールでの参加ご連絡も歓迎です。)

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第27回総会について>
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 例年4月の連休前の土曜日に開催しておりましたが、2023年4月は統一地方選挙があるため、4月30日(日曜日)午後に開催します。ゴールデンウイークに入る時期に恐縮ですが、ご予定くださいますようお願いします。

 詳細は、3月発行の広報誌でご案内いたします。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌168号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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