2022年11月15日発行 広報誌第167号


【目次】
カジノ反対−大阪でも盛り上がってます
町側控訴に「却下」判決−湯河原町議会秘密会議事録公開請求訴訟
十年一日の横浜地裁判決−「携帯基地局にどの市有財産を貸し付けているか秘密でよい」

第29回全国市民オンブズ米子大会2022

  幻のビートルズ来日映像公開
  政務活動費の情報公開 県・横浜市・川崎市は最下層
  資料集は情報の宝庫
「会議録作成のための録音データ」情報公開請求が可能になりそう
月例会報告
事務局報告

 

カジノ反対−大阪でも盛り上がってます

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.45年ぶりの直接請求

 横浜市につづき、大阪府でも「カジノの是非は府民が決める 住民投票を求める会」が結成され、今年の3月から5月にかけて、住民投票条例の制定を求める署名運動が府下全域に展開されました。

 7月21日に、210,134筆の署名が提出され、うち「有効署名」が192,773筆でした。大阪府で、住民側から住民投票条例の制定を求める直接請求が行われたのは、実に45年ぶりだそうです。

 大阪府議会は9月29日の本会議で(委員会への付託もなしに)、条例案を否決しましたが、その日に5人の大阪市民を原告とする住民訴訟が、大阪地裁に提起されました。

2.「夢洲をIR事業者に貸すな」と請求する住民訴訟

 「大阪IR」の誘致が予定されている夢洲(ユメシマ)は、大阪港埋め立て事業によって造成された、大阪市の所有地です。夢洲では、今なお埋め立てが続行中で、完了時の総面積は390haと予定されています。埋め立て地のうち、49ha(東京ドーム10個分)が、「IR事業予定地」です。

 IR事業者としては、アメリカのカジノ業者MGMとオリックスを主要株主とする「大阪IR株式会社」が設立され、大阪府・市に選定されています(というよりも、ほかのカジノ業者は2020年までに全部手を引き、MGM/オリックスだけが残ったのです)。

 住民訴訟の原告は名古屋市立大学名誉教授の山田明さん、ほか4名の大阪市民です。原告はたった5人ですが、10月18日の第1回弁論期日には、傍聴席も、傍聴者集会も「超満員」の盛況だったと報じられています。

3.住民訴訟では何を問題にしているのか

(
1)
 
大阪府・市は、国土交通大臣に対して今年4月27日、大阪IRの「区域整備計画」の認定申請を行いましたがそれに先立ち、2月15日に、大阪IR(株)との間で「基本協定書」を取り交しています。

 この基本協定書のなかで、事業予定地に係る「地中障害物の撤去、土壌汚染対策及び液状化対策(以下「土地課題対策」という)」は、大阪IR(株)が自ら実施するが、その費用は大阪市が負担する、ということが合意されました。

(
2)
 
大阪市によれば、その金額は合計788億円(うち残土・汚泥処理360億円、液状化対策410億円、地中障害対策20億円)と見積もられています。

 しかしこの見積もり自体が甘く、市が想定している残土・汚泥の処理量(300万立米)を前提としても、処理費の相場は1立米あたり5〜10万円するので、これだけで1000〜1500億円かかると考えられる上に、「3300万立米」という前提に疑問があります(埋め立ての深さは17mになるのに、6m程度の掘り返しだけで、処理量は「300万立米」に達します)。「液状化対策」や「地中障害対策」の費用についても同様の「甘い想定」が含まれていると思います。

(
3)
 問題は、費用想定が甘いか辛いかという点にだけ、あるのではありません。

 従来から、大阪市の埋め立て地の売却や貸付については、地中埋設物や土壌汚染の可能性があることを指摘しつつ、「引き渡しはすべて現状有姿で行い」「本市は瑕疵担保責任を一切負いません」という原則(「売り払い実施要領」、「貸付実施要領」に記載)に従って、契約が結ばれて来たのに、IRに限って、この原則を破り、「土地課題対策」は市の負担、という例外を導入したことが大問題です。これは、憲法14条の保障する平等原則にも、また地方自治法2条14項に定める「最少の経費で最大の効果を挙げる」ように努める義務にも違反します。

 大阪IR住民訴訟は、裁判所が、これらの原則に照らし、予定されているIR事業予定地貸付契約は違法であることを指摘し、契約の締結を差し止めることを求めています。

(
4)
 
実は、住民訴訟の提起に先立つ監査請求の段階でも、市民(請求人)の主張に賛成し、「本件請求には理由があるので、契約差し止めの勧告をすべし」という意見を述べた大阪市監査委員がいたのです。そのため、監査委員(4名)は、「合議不調」すなわち、「協議によっても監査委員の合議が整わなかった」という異例の結論を請求人に通知(7月8日)していました。

4.問題はそれだけか

 住民訴訟の「切り口」は、以上の通りですが、このような現象は、IR事業者の候補が1社独占なのに対し、大阪府・市の姿勢が「何としてもIRを誘致したい」と前のめりになっていることの結果です。

 その力関係は、IR全体のイメージの変貌をもたらしています。大阪府・市が2019年に発表した「基本構想」では、IR全体の入場者数は年間2480万人、そのうちカジノ入場者は590万人(うち外国人160万人)と想定されていました。それが、いま国に申請中の「整備計画」においては、IR全体で年間1987万人、うちカジノが1610万人(外国人543万人)と書き換えられています。

 MICE施設のスケールも10万uから「とりあえず2万u」に縮小されました。もはや、「IRの一部にカジノもある」状態ではなく、「人里離れたところにむき出しのカジノタウンがある」状態です。

 カジノ内のVIPゾーンがどうなるのか知りませんが、大衆ゾーンにはスロットマシンが6400台並ぶそうですから、いわば超巨大なパチンコ店が出現するわけです。「ギャンブルではない」既存のパチンコ店との違いは、「出玉規制がない」ということだけです。 
「常時6400人」の目を血走らせた男女以外の「フツーの人々」は、このIRにはあまり来ないと想定されているようです。ちなみに、1987-1610=377万人という数は、すでにある大阪USJの年間入場者数の約4分の1に相当する程度の「謙虚」な数字と言えます。

5.大阪IRをストップするものは

 前述の基本協定の内容は、いわば大阪IR(株)(基本協定では特別目的会社=SPCの略号で表記されている)の「言いたい放題」ですが、その最たるものは、「判断基準日」(区域整備計画の認定が下りた日から30日が経過した日、ただし府・市との合意で延期可能)において、「総合的に考慮すると設置運営事業の実施が困難であるとSPCが判断する場合」には、協定を解除する権利をSPCが持っている(19条4項)、というものです。

 上記のとおり、大阪IRは、もはやハダカのカジノそのものと言えますが、そんなものを造るのに、限度の判らぬ金をつぎ込むのは「アホとチャウか」という世論がつよまれば、いくら府・市の側が引き止めたくても、業者の方が逃げてゆくのではないか、住民訴訟の訴状を読みながら、私はそう思いました。

 

町側控訴に「却下」判決−湯河原町議会秘密会議事録公開請求訴訟

弁護士 中村 晋輔

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1 湯河原町議会秘密会議事録公開請求訴訟について

 湯河原町議会秘密会議事録公開請求訴訟の第一審横浜地裁判決(2022年2月2日)は、湯河原町議会がゆがわら町民オンブズマンに対してした非公開決定を取り消すというものでした。

 横浜地裁判決までの経過等については、ゆがわら町民オンブズマン代表の濱田知子さん作成の「湯河原町議会秘密会議事録 情報公開請求訴訟判決までの顛末」(広報誌163号)をご参照いただきたいと思います。

2 湯河原町の控訴提起

 横浜地裁が非公開決定を違法とした理由は、@非公開決定通知書の理由の記載が、湯河原町情報公開条例が要求する理由の提示の要件を欠く(手続要件の判断)、A湯河原町議会会議規則92条1項(「秘密会の議事の記録は公表しない」)は湯河原町情報公開条例5条7号「法令等の定めるところにより…公開することができないとされている情報」の「法令等」に該当せず、秘密会議事録に記録されている情報は同情報公開条例5条7号の非公開情報にあたらない(実体要件の判断)というものです。

 被控訴人湯河原町は、上記Aの実体要件の判断には誤りがあり、横浜地裁判決が確定すると、行政事件訴訟法33条1項の拘束力により、横浜地裁の判断が非公開決定をした湯河原町議会を拘束することになると主張して、控訴を提起しました。被控訴人湯河原町は、上記@の手続要件の判断については争いませんでした。

3 控訴「却下」判決

 東京高裁(第1民事部、志田原信三裁判長)は、2回の口頭弁論期日、1回の進行協議期日を経て、本年10月31日、湯河原町の控訴を「却下」するとの判決をしました。
東京高裁は、上記Aの実体要件の判断について、非公開決定を取り消すという判決主文を導くために必要不可欠なものとして横浜地裁が判断をしたわけではないから、行政事件訴訟法33条1項の拘束力が及ばないものと判断しました。

 東京高裁は、被控訴人湯河原町の控訴提起が控訴の利益を欠くものとして不適法であると判断し、横浜地裁の上記Aの実体要件の判断について誤っているかどうかについて判断すらしませんでした。そのため、横浜地裁判決は、控訴審によって変更されることなく、そのまま維持されることになりました。

 本年2月10日に行われた湯河原町議会全員協議会において湯河原町議会議員13名のうち9名が「会議規則が軽視され、理解できない」などと横浜地裁判決に反発した、村瀬公大議長(当時)は「納得できず議会として譲れない議員が多かった」と説明したと報じられています(神奈川新聞2022年2月17日)。

 控訴審で「却下」されるような控訴提起を行うことを決めた湯河原町議会には、猛省を促さざるを得ません。

4 湯河原町議会に望むこと

 湯河原町情報公開審査会答申(2021年12月21日)は、「国会の秘密会の記録は公開することを原則としており、町民にとってより身近な地方議会が、特に秘密とする必要がある部分以上に記録の非公開の範囲を広げることは、町民の理解を得られるものではない。」、「今後、実施機関においては、湯河原町情報公開条例の趣旨を踏まえた情報公開制度の運用のあり方に基づき、公開請求にかかる文書について公開するべき範囲を検討されることを要望する。」としています。

 ゆがわら町民オンブズマンが公開を求めている町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録について、湯河原町議会は、会議規則92条1項を理由として非公開決定を行うのではなく、行政文書の公開を請求する町民の権利を十分に尊重して、個人情報を除く部分を公開する部分公開決定を速やかに行うべきです。

 

十年一日の横浜地裁判決−「携帯基地局にどの市有財産を貸し付けているか秘密でよい」

保坂 令子

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 2020年7月末に、「携帯電話会社による行政財産の目的外使用許可申請および普通財産の貸付申請」を情報公開請求しました。

 請求対象とした15課4支所外3機関で市有財産を携帯電話中継基地局に使わせていたのは2課で、そのうち公的不動産活用課は該当する市有財産を公開しましたが、道水路管理課が「一部公開」した文書は、該当する市有財産を非公開、すなわち基地局の位置を全面的に墨塗りにしたものでした。

 この非公開処分の取消しと公開の義務付けを求めて同年10月20日に提訴したのが本件訴訟です。

非公開を適法とした理由には全く新味がない

 提訴から2年を経て10月26日にむかえた地裁判決は、残念ながら原告敗訴でした。

 市の決定通知書の書き方の一部に不備があったことは認めたものの、鎌倉市長による非公開の判断を適法とし、公開の義務付けを却下しました。

 被告が主張する非公開理由は、@携帯電話中継基地局の位置に関する情報は、各事業者のノウハウに係るもので、ライバル事業者に知られることは正当な利益を害する(鎌倉市情報公開条例6条2号ア)、A破壊活動を招く恐れがある(同条5号)というものですが、判決はこの被告の主張を認め、本件非公開情報が条例6条2号と5号のいずれにも該当するとしました。

 代理人の大川弁護士曰く、

「携帯基地局の位置情報は携帯電話会社にとって秘密にしたい情報である、という命題がいわば社会通念となっている環境の中で、公共施設の管理状況に関する説明義務、という切り口から『開かずの扉』をこじ開けようというアイデアで取り組んできたが、『基地局情報が携帯電話会社の営業戦略に係る営業秘密であることは、公有財産に設置された基地局についても変わるものではないから、原告が主張する説明責任の観点を考慮したとしても、本件非公開情報が本件条例6条2号アの情報に該当するとの判断は左右されない』と
いう短いフレーズで、当方の主張は片付けられた。」

 全くそのとおりで、「公有財産に設置された基地局についても変わるものではない」とする理由を丹念に示さなかった判決は、原告の訴訟提起の意図に関心を払おうとはしなかった姿勢のあらわれであり、そこが本当に残念です。

10年前の審査会答申

 「基地局の位置情報は携帯電話会社にとって秘密にしたい情報であるから非公開でよいのだ」という考えは、古くは2003年12月、次いで2011年12月の国の情報公開・個人情報保護審査会の答申で示され、2012年6月の鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会の答申もこれに追随しました。今回の判決は、これらの答申に依拠するところが極めて大きいものです。

 携帯電話会社がかき集めて国の情報公開・個人情報保護審査会に提出した「位置情報を公開されるとこんなに大変なことになる」という事例等が繰り返し判断の根拠とされることに対し、市審査会の2012年6月答申にかかる異議申し立てをした当事者としては、「またか…。もう少し違うことは言えないのか!」と嘆かざるを得ません。

 鎌倉市では携帯電話等中継基地局条例に基づき、市内に基地局を設置しようとする事業者は計画届書や近接住民等への説明の実施報告書を市に提出するので、私が行った異議申し立ては、それらの届出文書中の位置情報に関するものでした。

 携帯電話中継基地局条例は全国を見渡しても鎌倉市と宮崎県小林市くらいにしかありません。基地局設置の計画届出書や説明実施報告書が行政文書になっている自治体は例外中の例外ということです。

 これに対し、市有財産に基地局を設置することを認めている自治体は山ほどあり、本件訴訟で問題にした文書は、どこの自治体にも存在する確率が高いと言えます。

 携帯電話会社は、本件訴訟では尚のこと「原告の主張が通るようなことがあってはならない」と考えるはずで、携帯電話会社がそのように考えることに、鎌倉市も裁判所も慮っているのでしょう!

本件非公開情報は、網羅的でなく限定的

 「市有財産に設置された基地局の位置情報は携帯電話会社の営業戦略に係る営業秘密を含む法人情報である」と被告は主張し、裁判所もそれを全面的に受け入れました。

 しかし、市有財産の何処に基地局が設置されているかが情報公開請求で分かったくらいで、携帯電話会社の通信網展開戦略が明らかになるとは考えられません。「市有財産に設置された」と限定されることで、もはや網羅的な展開戦略を示すものではなくなっています。

 一方、本件非公開情報について公開を義務づけることには、公益に適う意義があります。

 私は、今般の社会状況において「基地局をどこにも立てさせない」と主張するものではありませんが、基地局が発する電波の影響が強く及ぶ住民等が相当数出てくる可能性がある場所への設置については慎重であるべきだと考えています。

 予防原則にのっとり、そうした場所以外での設置がスタンダードになることが望まれます。市が基地局設置のために市有財産を貸すのなら「市が保有する土地・建物のどこに設置させているかは、市民の知るところである」という状態にしておくことが、「適当でない場所については貸さない」ことの担保になるとは言えないでしょうか。

 この地裁判決で引きさがってはいけないと考え、11月9日に控訴手続きをしていただきました。はたして高裁ではどういう展開になるか、今後ともご注目ください。

 

第29回全国市民オンブズ 米子大会2022


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 9月24日(土)−25日(日)、全国大会が現地米子会場とZoomウェビナーで開催されました。

幻のビートルズ来日映像公開

佐藤 雅義

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 今年のオンブズマン全国大会の目玉は「幻のビートルズ来日映像公開」だったそう。ビートルズ研究家によると「世界中のビートルマニアが驚く歴史的な映像だ」という。おかげで、Zoom開催された全国大会は注目を集め、ネットで約280名と多数の参加者を集めたそうだ。

 この映像は、1966年にザ・ビートルズが来日公演した際の警備状況を警視庁が記録したフィルム映像だ。

 これが警視庁に残っていることを報道で知った「NPO法人 情報公開市民センター」が、詳細を知るため、2014年2月に東京都に情報公開請求した。

 同年3月に全面非開示決定、2015年2月に2度目の開示請求、2月一部開示決定(一般人の顔が写っているなどの理由でビートルズ以外は非公開)、4月都の審査会に審査請求(異議申し立て)するが、2016年8月審査請求棄却となる。

 こうして、2017年1月東京地裁に全面開示を求める取消訴訟提起することになる。同年12月東京地裁で敗訴、東京高裁へ控訴、2018年5月東京高裁敗訴、同年6月最高裁へ上告したが、同年10月最高裁で上告棄却となり、映像は鮮明で個人識別が可能だから「個人情報が含まれる」という司法判断が確定した。

 こうした経緯をたどり一部開示は動かず、ビートルズのメンバー以外の顔に全てモザイクが施された映像が収められたDVDが、今年7月情報公開市民センターに届けられ、今回の公開に至ったというわけだ。

 実際の映像は、オンブズ大会のプログラムの中で、新海聡弁護士の解説付きダイジェスト版が流され、その後夜の懇親会でもノーカット版(35分40秒)が公開され、今では「全国市民オンブズマン連絡会議」のYouTubeチャンネルでいつでも見ることが出来るので、ご覧になった方もいらっしゃると思う。

 また、9月27日の朝日新聞夕刊一面で、この映像について大きく報じられたので、内容についてご存じの方も多いだろうが、それはなかなか興味深いものだった。

あの頃は大学受験浪人1年目
         予備校に通う日々だった         

 映像はモノクロで、音声は無い。恐らく手持ちの16mmカメラ等で撮影されたと思われ、手ブレ等はあるが、画質はそんなに悪くない。
写っている街並み、ビル、走っている車、バス、警察の警備車両、パトカーなど、道行く人々の服装、追っかけの女子たちもまだミニスカートじゃなかった、全てが懐かしい光景だ。

 で、個人が識別できるのでという理由から、ビートルズの4人以外(一般の人から警察官、警察幹部、国家公安委員長といった公人まで)の顔には全てモザイクが掛けられているのが、何か悪いことした人みたいで滑稽だ。

 そうそう、「5人目のビートルズ」とも言われ有名人だった当時のマネージャー、ブライアン・エプスタインの顔にまでモザイク処理がされているのには、思わず笑ってしまった。

 ビートルズが来日したのは昭和41年(1966年)6月29日〜7月3日、私は当時18歳で大学受験浪人1年目、予備校へ通う日々だった。

 なので、ビートルズが来日したからといって、気に掛ける余裕などなかった。TVのニュース等で同世代の若者が大騒ぎしている様子を見て、のん気で良いな・・・と思っていた。

 そういえば、当時警察官で、今は無き淀橋警察署勤務だった父が、「雨の中警備にかり出され大変だった」と話していたのを思い出した。

 映像には、雨合羽を着て警備する警察官の姿も多数写っていたが、あの中の一人が当時の父だったかも知れない。

 無粋なモザイク処理のせいで、今となってはそれを確かめる術もないのが残念だ。

政務活動費の情報公開 県・横浜市・川崎市は最下層

佐藤 満喜子

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 全国大会では毎年、政務活動費の情報公開度調査(対象は都道府県・政令市・中核市計129議会)の結果と全国ランキングが発表される。

 総合ポイントでは、このところ神奈川県・横浜市・川埼市が最底辺に落ち込んでいる。

 神奈川は100ポイント(以下p)満点の25pで47都道府県の39位、横浜市は12p(!!)で名古屋市と並んでなんと今年も20政令市中最下位、全国ランクでもワースト2、22pの川崎市も17位で、全体でも最下層の有様。

 いっぽう75pの相模原市は政令市中6位、95pの横須賀市は62中核市中6位と上位である。

 全国事務局の報告では、領収書や会計帳簿、活動報告書・視察報告書等のネット公開に点数を多く配分したとのことだが、この3自治体はいずれの項目もネット公開がされておらず、紙媒体の各種報告書の提出義務付けなどもないため恥ずかしい結果を晒し続けている。(なお、神奈川県議会は、「令和6年度(令和5年度交付分)までにはホームページ上で公開するとの方向性」を令和2年に政務活動費連絡会で決めている。)

 当オンブズマンで県の政務調査費(当時)の情報公開が開始されたときに、領収書は年間で数万枚あると知った。対応した職員は、会う度にやつれ病に倒れてしまったそうだ、

 これを1枚ずつ審査し、マスキングを施して公開するのは、議員数の少ない議会ならともかく、県や政令市は大変だろうなあと思った記憶がある。

 そこで、97pで全国1位の兵庫県議会と92pで3位の大阪府議会の議会事務局に電話で聞いてみた。

 確かに両議会とも領収書のpdfは2〜3万ページあるという。関わっている職員も15〜20人いるそうだ。

 毎年これだけの量があるのは大変でしょうねと水をむけたら、「そうでもないですよ」との返答が帰ってきた。「毎月コピーしたものを会派から提出してもらっているし、審査には手間がかかりますが、あとはpdfにして1年分ホームページにアップするだけですから」という。

 そうだよね、今は紙ではなくpdfにしてるから処置は楽になっているんだ。ン?ということは、県・横浜市・川崎市だってできるってことじゃん。

  差が生じているのは、量のせいではないことが判明したので、今度は県内の3議会事務局に話しを聞いてみようかと思っているが、なんたって議員センセイたちがウンといわなきゃできないよね。当該議会の議員の皆様、この落第点なんとかしましょうよ。

資料集は情報の宝庫

小林 眞理

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 大会当日は用事があり、オンライン参加はかないませんでした。アーカイブ動画もまとまった時間が取れず、まだ視聴できていません(※1)。それでも、資料は一通り拝見することができました。

 正直に言えば、そもそも「検索派」なので、どちらかといえば、資料集にありがたみを感じます。今大会も「大会資料」「各地活動報告」合わせて、PDF換算で500ページを超える資料集を作成していただき、ありがとうございました。

 まさに情報の宝庫、パソコンでいつでも検索できるように保存しました(※2)。

 今回に限らず、オンブズマンの発信する情報には常日頃から助けられています。「政務活動費」「情報公開」これに「ランキング」をプラスしてネット検索すると、たいていオンブズマンのホームページがヒットします。
 
 図書館で「政務活動費」について司書さんに相談したところ、オンブズマンのホームページを紹介されたこともあります。(司書講習ではネットの情報は極力紹介しないように教えられるにもかかわらずです。)

 松戸市からオンラインで参加する、かながわ市民オンブズマンの月例会での報告も、いつも参考にさせていただいています。そもそも、オンラインで参加できる環境を整えてくださっていることを大変うれしく思います。

 そんな私にとって、全国大会は、狭くなりがちな視点を広げてくれる機会になっています。地元から全国へ、「議会」「公文書管理」という絞られた興味から、「個人情報保護」「監査」「談合」「入札」「警察」などなど。
そうした情報を提供してくださる、各地オンブズマンに感謝申し上げます。

※1) 11月8日現在、メールで案内されたURLとパスワードでまだ視聴できるようです。

※2) pdf 内のテキストはもちろんのこと、画像もある程度は検索できる EVERNOTE に保存しました。

 

「会議録作成のための録音データ」情報公開請求が可能になりそう


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 現行の神奈川県情報公開条例・規則および個人情報保護条例・規則では、会議録を作成するために録音した音声データは、情報公開請求・自己情報開示請求の対象外(「行政文書」の定義から除外する)という特異な規定になっています。

 しかし、2023年春、改正個人情報保護法が施行されることから、個人情報分野では国の規定に合わせなければなりません。これを機に、情報公開条例についても、除外規定が削除される見通しです。(広報誌164号参照

 神奈川県条例・規則のような規定は、全国的には圧倒的少数派なのですが、神奈川県内では18市町村と過半数の自治体が県に倣った規定をもうけました(うち茅ヶ崎市だけは既に条例改正をして削除)。残り17市町村に対し、今年7月15日付けで条例改正を求める申入れ書を送付したうえで、10月7日付で改正の予定があるかについて質問しました。

【質問】 情報公開条例の行政文書の定義規定(「文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの」を情報公開の対象となる「行政文書」の定義から除くとの規定部分)について、改正(当該既定の削除)の予定がありますか。

@ 個人情報保護条例改正(個人情報保護法施行条例制定)に併せて、情報公開条例の改正を予定している。

【7市町=三浦市、伊勢原市、海老名市、寒川町(まだ不確定な情報です)、開成町、箱根町、湯河原町】

A  個人情報保護条例改正(個人情報保護法施行条例制定)と同時期に情報公開条例改正を行うことは予定していないが、その後に、情報公開条例改正を検討したいと考えている。

【6市町=平塚市、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町】

B 目下のところ取り組む予定はない

【選択した自治体なし】

C  その他 

【3町村=大磯町(個人情報保護法施行条例の制定に併せての情報公開条例の改正は予定しておりませんが、改正の必要性等について、今年度中に整理し、審議会からの意見聴取当の対応を検討しています)、愛川町(当該既定の削除を検討しています)、清川村(検討中)】
 
 なお、真鶴町は未回答でした。


***


 神奈川県は、条例改正につき情報公開・個人情報保護審議会に諮問していますが、その際、「会議録が文書で作成された後も引き続き会議録データ(=録音データ)が保存され、会議録データの一時性という立法趣旨の合理性も薄れていることに鑑みれば、・・・(中略)・・会議録データの行政文書性を一律に否定する現行規定は改正の方向で検討を進める」と説明しています。

 つまり、“条例制定時、録音はまだ、カセットテープを使っていて、カセットテープの価格や保管スペースの関係で、使い回す(上書き録音する)のが一般的だったため、録音データは「一時性」を有していた。しかし、ICレコーダー等の普及により磁気テープはほぼ使われなくなり、ICレコーダー等によって録音した音声データをパソコン内やハードディスクに保存することが一般化したことにより、文書による会議録の作成後も音声データを消去等することなく保存し続けるようになり、音声データの「一時性」ということはいえなくなった。ということで、立法趣旨に合理性がなくなっているので改正する”ということのようです。

 カセットテープが消費者物価指数の対象品目から外されたのは2000年です。

 それが立法趣旨だったのなら、改正が遅すぎませんか?と言いたくなりますが、Better late than never ですね。(事務局 小沢)

 

 


月例会報告

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9月 月例会報告

日時:2022年9月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom開催

1 カジノ問題、その後

【横浜】・ 9月13日、市が『横浜IRの誘致に係る取組の振り返り』最終報告書を公表。【広報誌166号】

【大阪】・7月29日、カジノ建設地夢洲の定期借地契約締結差止め等を求める住民訴訟提起。8月の学習会で大川隆司代表幹事が講師をつとめた(横浜では地元紙がカジノ誘致の賛否を問う世論調査を何回も実施していることを羨ましがられた)。→10月18日に第1回口頭弁論期日。【広報誌本号1頁

2 裁判情報

(1
)川崎市教委音声データ情報公開請求訴訟

原告から、11月末に学者意見書を提出する。
被告は、10月末までに立証計画(人証申請)を提出する。

(2)
湯河原町議会議員懲罰処分取消等請求訴訟

(
他議会の状況)
 奈良県香芝市議が、自身の発言をめぐり、市議会から出席停止の懲罰処分を受ける可能性があるとして、8月24日、懲罰処分の差止を求める仮処分申立てをした。9月1日、奈良地裁は、市議の訴えを認め、懲罰処分を差し止める決定をした。
→差止決定は「令和4年8月付発議第〇号に基づく出席停止の処分をしてはならない」というもの。議会は、決定の効力が及ばないように、再び陳謝文朗読を命じ、それを拒否したら新たな懲罰動議を画策か。
→議会は9月29日、懲罰動議の内容を出席停止から陳謝に変更して議決した。議員は陳謝文の朗読を拒否した。(が、陳謝文朗読拒否に対する更なる懲罰処分は行われていないようだ。)

3 情報公開

「会議録作成のための録音データ」を情報公開請求の対象から除外する条例・規則のある県内17市町村に対し、条例改正の予定の有無を質問する(神奈川県は条例・規則改正方針)。→【広報誌本号9頁

4 全国連絡会議

第29回全国大会→【広報誌本号6頁


*****

10月 月例会報告

日時:2022年10月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター+Zoom開催

1 カジノ問題、その後


【長崎】・
コミットメントレター(出資・融資の意思表明書)が公表されておらず、資金調達の確実性がないことから、国の認定基準を満たさない、したがってコンサル委託は不要であるとして、コンサル委託料の支払い差止を求める住民訴訟は、10月18日、長崎地裁で第1回口頭弁論期日。「原告によると、裁判所は口頭弁論後の進行協議で、客観的な裏付けとなる証拠提出を県側に求めたという」(長崎新聞)。

2 裁判情報

(1)
鎌倉市携帯基地局位置情報公開請求訴訟
10月26日判決。→【広報誌本号4頁

(2)
湯河原町議会特別委員会会議録情報公開請求訴訟(控訴審)
10月31日判決。→【広報誌本号3頁

3 情報公開

横浜市教育委員会に対し、教科書取扱審議会(会議は非公開、会議録は発言委員名記載)の音声データを情報公開請求したところ、公開された。(川崎市教委は全面非公開で、裁判中。)
 情報公開請求の目的は、事務局説明がどのような内容であったかが会議録では確認できなかったことによる。会議録での事務局説明の記載方法や、使用した資料が会議録とともに閲覧できるか、保管状況などを調査したらどうか。

4 全国連絡会議

第29回全国大会は、現地に約40名(参加者数を限定したため)、オンラインで約280名が参加。【広報誌本号6頁

全国大会での呼びかけ
(1)活性炭談合への取組みの再度呼びかけ
 @自分の自治体が対象自治体か確認
  →済(県、横浜市、県内広域水道事業団。他に川崎市、小田原市も。)
 A契約書の情報公開
  →横浜市、県内広域水道事業団につき済 
  県・横浜市・事業団とも、談合メーカーではなく代理店と契約
 B自治体に質問「請求する予定は?」 
  ・・・全国オンブズの調査に県・横浜市・事業団とも「検討中」と回答
 C住民監査請求(遅くとも2023年2月中に) 

(2)情報公開条例改悪の動きに注意しよう(手数料、公務員氏名を不開示情報と規定する、請求権者を住民に限定する等) 




【事務局報告】

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<裁判日程>
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※どなたでも傍聴できます。直接、法廷においでください。新型コロナウィルス対策で、マスクの着用を求められます。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●川崎市教委録音データ情報公開請求訴訟

12月14日(水)午前10時00分〜    第11回期日

●川崎市市民ミュージアム住民訴訟

※11月28日の期日は変更(変更後の期日は未定)    第10回期日

●湯河原町議懲罰取消等請求訴訟

2023年2月1日(水)午後1時15分〜     判決

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会費納入のお願い
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 2022年度年会費(3,000円)のお支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。引き続きオンブズマン活動を支えてくださいますよう、お願いいたします。

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月例会>
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 月例会は毎月、原則第三水曜日の午後6時から行っています。現在、コロナ感染の状況により、会場開催をその都度判断して、Zoomによるオンライン会議に切り替えています。

 開催形式はかながわ市民オンブズマンのホームページまたは事務局宛お電話(080-3124-5194)にてご確認ください。Zoom開催の場合は、URL・資料等をメール配信いたします。
 12月は忘年会ができるといいなあと思っています。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌167号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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