今回は湯河原町議会秘密会議事録の一部公開決定に対する審査請求(第3次審査請求・2024年8月26日申立)の経過をご報告します。なお、第3次審査請求に至る経過については、広報誌第177号「湯河原町議会 秘密会議事録『一部公開』までの顛末」をご参照ください。
1 第3次審査請求の概要
広報誌178号「湯河原町議会の情報公開−第3次訴訟はじまる」のとおり、湯河原町議会は町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録をようやく「一部公開」したものの、大量の墨塗り(非公開部分)がありました。
そこで、ゆがわら町民オンブズマンは、第3次審査請求書において下記主張をして非公開部分の取消し・開示を求めました。
(1)非公開理由の記載を欠いていること
非公開部分が複数ある場合、非公開部分の一つ一つずつ、なぜ非公開とされるのかについて、個別に理由が示されなければなりません。
例えば、墨塗りの非公開部分が@Aと2つあれば、「@は町民の氏名が記載されており、公開すると当該町民の納税状況が特定されてしまいプライバシー権を侵害するおそれがあるため(湯河原町情報公開条例(以下「条例」といいます)5条1号)」、「Aは滞納者の財産調査に関する町の実践的情報が記載されており、公開すると財産調査の妨害が可能になり収納事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例5条4号)」といった形で、個々の非公開部分の非公開理由が明確でなければなりません。
それにより、情報公開請求者は「@は墨塗りの量からして明らかに氏名の記載だろうから非公開理由に納得できる。しかし、Aは何ページも墨塗りになっており財産調査の実践的情報に当たらない部分まで墨塗りされているはずだから非公開理由に納得できない。Aの非公開部分は不服を申し立てよう」といった形で、不服申立ての判断をすることができるようになるのです。
ところが、今回の一部公開決定は、非公開理由を「条例5条1号から第4号まで及び第7号に該当する」として抽象的な各条項該当性を述べるだけで、各非公開部分がそれぞれどのような理由でどの非公開条項に該当するのかという対応関係を全く示しませんでした。
これでは情報公開請求者たるオンブズマンとしても、大量の墨塗り部分がそれぞれどういう理由で条例5条の1号・2号・3号・4号・7号のどの条項に該当して非公開とされたのか全く判断ができません。そのため、オンブズマンはどの非公開部分に不服申し立てをすべきか適切に判断できません。
このようにおよそ不服申し立ての判断に役立たない非公開理由しか記載されていない一部公開決定は、全体として「非公開理由の記載を欠いた違法な処分」となりますので、非公開部分は取り消されるべきものです。
(2)非公開理由に該当しない部分まで非公開にしていること
上記のとおり、町議会は非公開理由を「条例5条1号から第4号まで及び第7号に該当する」としていますが、そもそもこれらの非公開条項に該当するはずのない部分まで非公開にしているという違法があります。
墨塗りはかなり大雑把に行われており、「委員長による発言許可文言」、「発言者名」、「(資料配布)といった状況説明文言」にまで及んでいます。
しかし、このような情報は公開されても何ら支障のない情報であり、「条例5条1号から第4まで及び第7号に該当する」こと自体あり得えません。
よって、これらの情報まで非公開とした部分は取り消されるべきです。
2 湯河原町議会の弁明書の概要
オンブズマンの審査請求に対し、湯河原町議会は2024年10月31日付「弁明書」において、「町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録という文書の性質・内容や、公開済みの情報を踏まえれば、オンブズマンは町議会が記載した非公開理由から非公開部分にどのような情報が記載されているか推測できるはずである。よって、非公開理由の記載が不十分とはいえない」旨の主張をしてきました。
また、各非公開部分がそれぞれどのような理由でどの非公開条項に該当するのかという対応関係を示した一覧表を別紙で作成し、提出してきました。
3 オンブズマンの反論書の概要
上記弁明書に対し、オンブズマンは2024年12月25日付「反論書」において、以下の主張をしました。
(1)非公開理由に関する町議会の弁明は空論にすぎないこと
明らかに個人名が墨塗りにされていると推測できるような場合を除き、町議会が記載した非公開理由では、秘密会議事録という文書の性質・内容や、公開済みの情報を踏まえたとしても、オンブズマンにおいて各非公開部分が条例5条各号のどの文言に該当する情報かなど推測できるはずがありません。
例えば、出席議員の1回分の発言全て・量にして7行が墨塗りになっていたとします。
この墨塗り部分について、オンブズマンが、秘密会議事録の性質・内容や、公開済みの内容を踏まえて、「この7行の墨塗りには特定の法人の名称・所在と当該法人の納税額に関する審議内容が記載されているはずだ。これを公開すると法人の納税状況が特定されて法人の権利利益が害されるから条例5条2号に該当し非公開とされたのだろう」などと非公開理由を推測できるでしょうか。
できるはずがありません。町議会の弁明はあまりに現実離れした空論なのです。
また、本件非公開理由のようにおよそ具体性を欠く記載では、情報公開請求者の不服申し立ての判断に全く役に立たない以上、後から弁明書別紙の一覧表などを提出したとしても「非公開理由の記載を欠いた違法な処分」が遡って適法になることもありません。
(2)条例5条各号該当性にも疑義があること
ア 弁明書別紙の一覧表では条例5条1号該当の非公開理由を個人識別情報としたうえで、「発言者氏名」も非公開としています。
しかし、秘密会議事録の発言者はいずれも公務員であり、公開が義務付けられる条例5条1号ウの「当該公務員の氏名」に該当し、そもそも非公開にできません。
イ また、弁明書別紙の一覧表では、条例5条3号該当の非公開理由を「秘密会を前提とした見解や未成熟情報は公開すると率直な意見交換が損なわれるおそれがあるため」としています。
しかし、条例5条3号はあくまで「意思決定が行われる場合」の審議等に関する情報を非公開としたものです。そして、本秘密会の議事はすべて説明・報告がなされているだけで意思決定がされているわけではありません。
よって、条例5条3号を理由に非公開とすることもできません。
ウ ほか、条例5条4号・7号該当性にも疑義があることを主張しています。
4 おわりに
最高裁判例や地裁・高裁の裁判例を踏まえれば、今回の一部公開決定が少なくとも「非公開理由の記載を欠いた違法な処分」として取り消されるのはほぼ確実でしょう。
この場合、町議会は、非公開理由を明確に記載し直したうえで、再び一部公開決定をすることになります。
そうであれば、町議会は今回の一部公開決定の違法性を無駄に争わず、直ちに自ら一部公開決定を撤回し、非公開理由を明確に記載し直して再び一部公開決定をすればよいのです。
しかし、残念ながら町議会にそのような動きは期待できそうもありません。このままだと湯河原町議会は第3次審査請求・第3次情報公開訴訟にも負けて、審査請求・訴訟共に3連敗という不名誉な記録を樹立することになります。 |