2025年1月15日発行 広報誌第180号


【目次】

「手数料訴訟」横須賀市が情報公開条例を改正

  なんというスピード終結!
  横須賀市の手数料規定を振り返る

湯河原町議会の情報公開−第3次審査請求の経過報告

湯河原町の町税等滞納者名簿問題 神奈川県弁護士会が町に要望書
  県弁護士会の人権救済措置を受けて
政府債務問題の本質−放置されてきた債務構造と説明責任の形骸化−
東京都庁のセキュリティゲートを見学してきました
月例会報告
事務局報告

 

「手数料訴訟」横須賀市が情報公開条例を改正

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 前号で、横須賀市に対し、情報公開の写し交付手数料70万4450円の取消しを求める訴えを提起したことを報告したが、その後事態が大きく動いた。

 横須賀市は12月議会に、写し交付手数料を改正する議案を上程し、12月12日可決成立した。改正条例では、旧条例の「100KBごとに200円」が「1ファイル210円」に変わり、令和6年9月1日以後の請求に遡って適用されることから、9月4日に請求した本件の写し交付手数料は610円となる(CD-R相当額70円+録音ファイル4つ分で840円−請求時に納付した300円)。

 訴訟で横須賀市は答弁を「保留」。改正条例施行により、610円を納付して対象情報の開示・写し交付が受けられたため、2025年1月9日付けで、訴えを取り下げた。

なんというスピード終結!

代表幹事  佐藤 満喜子(原告)

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「なんというスピード終結!」。

というのが、2025年1月8日、横須賀市教育委員会から教科書採択の審議を録音したCD−Rが送られてきた時の、原告として私の実感であった。これで事態は解消したので、横須賀市への訴訟は取り下げした。

 横須賀市教育委員会に教科書採択を審議した時の録音を情報公開請求し、公開が決定したものの、その公開手数料として、70万4450円を請求されて耳を疑ったのが2024年9月13日。

 そこからかながわ市民オンブズマンが課題として提訴を決め、弁護団を組み、訴状を提出してくださったのが10月4日、まずここまでが超短期間だった。

 市民オンブズマン活動で、裁判の経緯を知る機会は少なからずあるが、発端から提訴まで3週間というのは聞いたことがない。提訴期限があったとはいえ、情報公開制度に精通した弁護士の先生方の力量あってこそのスピードに目を見張った。

 
 提訴は、新聞でも報じられた。他の自治体では公開は無料、複製や送料の実費数百円で済むのに、横須賀市は70万円という異例な状態であることが、多くの人に知られることになっただろうと思う。しかし、裁判で勝訴しても、さらに市議会が条例改正しなければこの問題は解決しない。短くても2、3年はかかるだろうと覚悟を決めていた。裁判と違って、議会は道理だけでは動かないと感じていたからである。

 裁判の第1回期日は、12月11日に決定、私は原告として、録音公開の必要性を痛感した体験や、市民にとって高額な公開手数料は事実上の情報非公開になってしまうことを意見陳述書に書いて、準備をしていた。

 そんな11月下旬、横須賀市が12月議会に公開手数料の条例改正案を提出する方針との情報が入った。ホントにそんなに直ぐ提出できるの?議会がすんなり通すかしら?一抹の不安を抱いたが、11月27日に上程されたと聞いて一安心。12月11日は第1回期日が予定どおり開かれ、事態が解消されれば原告が訴訟を取り下げることも確認された。市職員数人が傍聴していた。

 そして12月12日、条例改正案が市議会で無事可決と聞いて「やったー!」と胸が熱くなった。異例と感じたのは、条例改正までのスピードだけではない。条例改正がされても改正後の条例が適用されるのは施行日以降の請求からが普通だと思うけど、2024年9月1日に「遡って適用する」という点だ。今回の70万円のケースにも適用して救済するという意思を感じた(今回以前に118万円を請求されて、公開手続きを断念した市民がいた件は無視されたが)。

 市が速攻で条例改正したのは、敗訴リスクも手間も費用もかかる裁判が続くことを避けたかったからであろう。この件を報じてくれた記者さん、直ぐに条例改正に動いた横須賀市職員のみなさん、議会質問や賛成表明してくれた議員さん、裁判所の皆さんも、お疲れ様。

 そしてなにより、長い情報公開訴訟の経験から「裁判をしましょうよ」と呼びかけてくださった大川隆司弁護士はじめ4人の弁護士さんには、本当に感謝しかない。

 無料ではないけれど、国の基準並みの手数料になったから、これからは横須賀市職員が高額な請求を恐る恐る告げる必要もないし、市民が思わず「桁を間違えてんじゃないの?」と聞き返すことも無くなる・・・個別ケースではなく、制度自身が改善されるのは、これからも、誰にでも行き渡る。これって格別に嬉しいハッピーエンド!

横須賀市の手数料規定を振り返る

事務局  小沢 弘子

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 今回の条例改正につき、議会説明では、「従来の手数料規定は、制定当時は必要性があり適切なものであった。(法人でなく)個人による電子データの公開請求は少なく、これまで問題が顕在化しづらく、見直しをしてこなかった。訴訟を契機に見直しをすることとした。」としている。

 横須賀市の手数料規定は“大量請求対策”“濫用請求対策”の先駆けであった。この機会に、旧規定の制定経過等を振り返ってみたい。

2007年手数料規定新設

 横須賀市の公文書公開条例制定は1996年だが、手数料規定は2007年12月改正条例(翌年4月施行)で新設された。当時の議会説明によれば「近年、公開請求件数は特に商業的目的による利用の急激な増加により、毎年増加している(2006年度で546件)。

 なかでも、特定の事業者が著しく大量な公開請求を行っており、取得した建築関係の文書をインターネット上において有償で提供するような事態も発生している。その他、反復的に大量請求する者、又は不適正な目的のために公開請求する者などの例も蓄積されている。」

 当時、東京の不動産調査会社が、建築計画概要書を取得し、地図製作会社などに有償で提供するサービスを行っていたことが問題視された。ただ、これについては、2007年改正条例に、情報公開請求で取得した公文書の写しを「公衆(特定かつ多数の者を含む。)に対し、対価を得て提供してはならない。」との規定(5条2項)が盛り込まれたことで解消したはずだ。

 手数料規定は、意図したとおり請求の抑制効果を発揮し、改正後の請求件数は2024年10月までの平均で約270件/年となり、2006年度と比べ半減した。

手数料規定は国並みだったのか

 2007年改正の議会説明で「手数料のしくみは、基本的に国の情報公開法と同様」と説明されている。

 たしかに、「公開請求手数料」と「公開実施手数料」設定という“しくみ”は同じなのだが、電磁的記録の写し交付手数料につき、国は2006年改正で、既に「0.5MBごとに220円」との規定を廃し、「1ファイルごとに210円」としていた。旧規定では請求者の負担が過大になるという批判を受けての改正だ。

 それなのに、横須賀市は、国の旧規定型の、しかも、その約5倍(0.5MB=512KB)の「100KBごとに200円」という金額設定をしたのだ。どのような発想で設定したのか――条例改正に携わった職員は、「事例として、地図情報をフロッピーディスク445枚(1枚あたり100円)で交付したことがある。請求者は低価格で取得できたことになる。しかし、当該地図情報の作成には相当の経費がかかっているので、電磁情報については中身の容量も加味することとした。そこで、パソコンの画面の表示では、通常キロバイトで表示されているので、100キロバイトごと(ワード文書で約20枚分)の金額を加算することとした。」と説明している(2007年12月発行『自治体法務navi』30頁。下線は引用者)。

 対象情報自体の作成コストを引き合いに出すとは・・・大量請求対策に注力するあまりの暴論だ。

過去には118万円の請求も




 上掲は、2022年に、教育委員会会議(教科書採択日)の録音データを情報公開請求した方に交付された書面だ。現金書留か郵便為替で118万3340円を送付せよ・・・。情報を取得したくても諦めざるを得ない金額だ。

 2007年条例改正にあたり諮問をうけた情報公開審査会は、手数料規定新設を是としつつも、「手数料の金額については、請求権の行使に支障が生じないような合理的な範囲内で設定するように配慮すべきである。」と答申文に盛り込んだ。この意見が顧みられなかったことは残念だ。

手数料は知る権利の行使に直結する

 2024年総会で横浜市の条例改正を中心に手数料問題についても取り上げた。どのような制度がよいのか議論のあるところだが、少なくとも、行政情報の電子データ化の恩恵を、情報公開請求をする市民も享受できるような制度であるべきだ。

 横須賀市の今回の条例改正は大きな改善ではあるが、改正後も県内で1、2を争う金額だ。今回は4ファイルで済んだが、対象データが多くのファイルに細分化されているケースもあり、1ファイルいくらという設定も高額負担を生じさせうるとの指摘もある。

 国や自治体への情報公開請求により入手したデータの統計的分析を行う研究者から、開示手数料が大きな負担になっているとの声も届いている。

 引き続き、手数料問題に関心を向けていきたい。


 最後に、横須賀市の評価すべき点を挙げると、2007年改正の経過等について、横須賀市の市政情報コーナーでの資料閲覧をメインに調査したのだが、(過去に県や横浜市で同様の調査をした際の体験に比べ)資料の保管・管理が素晴らしいと感じた。

 

湯河原町議会の情報公開−第3次審査請求の経過報告

弁護士  馬込 竜彦 ▲目次 ▲TOPページ

 今回は湯河原町議会秘密会議事録の一部公開決定に対する審査請求(第3次審査請求・2024年8月26日申立)の経過をご報告します。なお、第3次審査請求に至る経過については、広報誌第177号「湯河原町議会 秘密会議事録『一部公開』までの顛末」をご参照ください。

1 第3次審査請求の概要


 広報誌178号「湯河原町議会の情報公開−第3次訴訟はじまる」のとおり、湯河原町議会は町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録をようやく「一部公開」したものの、大量の墨塗り(非公開部分)がありました。

 そこで、ゆがわら町民オンブズマンは、第3次審査請求書において下記主張をして非公開部分の取消し・開示を求めました。

(1)非公開理由の記載を欠いていること


 非公開部分が複数ある場合、非公開部分の一つ一つずつ、なぜ非公開とされるのかについて、個別に理由が示されなければなりません。

 例えば、墨塗りの非公開部分が@Aと2つあれば、「@は町民の氏名が記載されており、公開すると当該町民の納税状況が特定されてしまいプライバシー権を侵害するおそれがあるため(湯河原町情報公開条例(以下「条例」といいます)5条1号)」、「Aは滞納者の財産調査に関する町の実践的情報が記載されており、公開すると財産調査の妨害が可能になり収納事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例5条4号)」といった形で、個々の非公開部分の非公開理由が明確でなければなりません。

 それにより、情報公開請求者は「@は墨塗りの量からして明らかに氏名の記載だろうから非公開理由に納得できる。しかし、Aは何ページも墨塗りになっており財産調査の実践的情報に当たらない部分まで墨塗りされているはずだから非公開理由に納得できない。Aの非公開部分は不服を申し立てよう」といった形で、不服申立ての判断をすることができるようになるのです。

 ところが、今回の一部公開決定は、非公開理由を「条例5条1号から第4号まで及び第7号に該当する」として抽象的な各条項該当性を述べるだけで、各非公開部分がそれぞれどのような理由でどの非公開条項に該当するのかという対応関係を全く示しませんでした。

 これでは情報公開請求者たるオンブズマンとしても、大量の墨塗り部分がそれぞれどういう理由で条例5条の1号・2号・3号・4号・7号のどの条項に該当して非公開とされたのか全く判断ができません。そのため、オンブズマンはどの非公開部分に不服申し立てをすべきか適切に判断できません。

 このようにおよそ不服申し立ての判断に役立たない非公開理由しか記載されていない一部公開決定は、全体として「非公開理由の記載を欠いた違法な処分」となりますので、非公開部分は取り消されるべきものです。

(2)非公開理由に該当しない部分まで非公開にしていること


 上記のとおり、町議会は非公開理由を「条例5条1号から第4号まで及び第7号に該当する」としていますが、そもそもこれらの非公開条項に該当するはずのない部分まで非公開にしているという違法があります。

 墨塗りはかなり大雑把に行われており、「委員長による発言許可文言」、「発言者名」、「(資料配布)といった状況説明文言」にまで及んでいます。

 しかし、このような情報は公開されても何ら支障のない情報であり、「条例5条1号から第4まで及び第7号に該当する」こと自体あり得えません。
よって、これらの情報まで非公開とした部分は取り消されるべきです。

2 湯河原町議会の弁明書の概要

 オンブズマンの審査請求に対し、湯河原町議会は2024年10月31日付「弁明書」において、「町税等徴収対策強化特別委員会の秘密会議事録という文書の性質・内容や、公開済みの情報を踏まえれば、オンブズマンは町議会が記載した非公開理由から非公開部分にどのような情報が記載されているか推測できるはずである。よって、非公開理由の記載が不十分とはいえない」旨の主張をしてきました。

 また、各非公開部分がそれぞれどのような理由でどの非公開条項に該当するのかという対応関係を示した一覧表を別紙で作成し、提出してきました。

3 オンブズマンの反論書の概要

 上記弁明書に対し、オンブズマンは2024年12月25日付「反論書」において、以下の主張をしました。

(1)非公開理由に関する町議会の弁明は空論にすぎないこと


 明らかに個人名が墨塗りにされていると推測できるような場合を除き、町議会が記載した非公開理由では、秘密会議事録という文書の性質・内容や、公開済みの情報を踏まえたとしても、オンブズマンにおいて各非公開部分が条例5条各号のどの文言に該当する情報かなど推測できるはずがありません。

 例えば、出席議員の1回分の発言全て・量にして7行が墨塗りになっていたとします。
 
 この墨塗り部分について、オンブズマンが、秘密会議事録の性質・内容や、公開済みの内容を踏まえて、「この7行の墨塗りには特定の法人の名称・所在と当該法人の納税額に関する審議内容が記載されているはずだ。これを公開すると法人の納税状況が特定されて法人の権利利益が害されるから条例5条2号に該当し非公開とされたのだろう」などと非公開理由を推測できるでしょうか。

 できるはずがありません。町議会の弁明はあまりに現実離れした空論なのです。

 また、本件非公開理由のようにおよそ具体性を欠く記載では、情報公開請求者の不服申し立ての判断に全く役に立たない以上、後から弁明書別紙の一覧表などを提出したとしても「非公開理由の記載を欠いた違法な処分」が遡って適法になることもありません。

(2)条例5条各号該当性にも疑義があること


 弁明書別紙の一覧表では条例5条1号該当の非公開理由を個人識別情報としたうえで、「発言者氏名」も非公開としています。

 しかし、秘密会議事録の発言者はいずれも公務員であり、公開が義務付けられる条例5条1号ウの「当該公務員の氏名」に該当し、そもそも非公開にできません。

 また、弁明書別紙の一覧表では、条例5条3号該当の非公開理由を「秘密会を前提とした見解や未成熟情報は公開すると率直な意見交換が損なわれるおそれがあるため」としています。

 しかし、条例5条3号はあくまで「意思決定が行われる場合」の審議等に関する情報を非公開としたものです。そして、本秘密会の議事はすべて説明・報告がなされているだけで意思決定がされているわけではありません。

 よって、条例5条3号を理由に非公開とすることもできません。

 ほか、条例5条4号・7号該当性にも疑義があることを主張しています。

4 おわりに

 最高裁判例や地裁・高裁の裁判例を踏まえれば、今回の一部公開決定が少なくとも「非公開理由の記載を欠いた違法な処分」として取り消されるのはほぼ確実でしょう。

 この場合、町議会は、非公開理由を明確に記載し直したうえで、再び一部公開決定をすることになります。

 そうであれば、町議会は今回の一部公開決定の違法性を無駄に争わず、直ちに自ら一部公開決定を撤回し、非公開理由を明確に記載し直して再び一部公開決定をすればよいのです。

 しかし、残念ながら町議会にそのような動きは期待できそうもありません。このままだと湯河原町議会は第3次審査請求・第3次情報公開訴訟にも負けて、審査請求・訴訟共に3連敗という不名誉な記録を樹立することになります。

 

湯河原町の町税等滞納者名簿問題 神奈川県弁護士会が町に要望書

 

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 湯河原町が町議会の特別委員会に町税等滞納者名簿(約2000名分の氏名・住所・滞納税額等が記載されたもの。以下「滞納者名簿」)を提供し、回収しなかった問題につき、神奈川県弁護士会は、2024年12月12日付けで、「湯河原町個人情報保護条例に違反する取り扱いがあった」として、湯河原町長および議会議長に対して、個人情報の提供等にあたり、「プライバシーを侵害することのないよう、法令上の根拠について慎重に検討することを要望する。」との要望書を発出した。

 この問題を議会質問で取り上げたことで“秘密会の議事を漏らした”として議会から懲罰を受けた土屋由希子町議(当時)が、2020年10月に県弁護士会に行った人権救済申立に対し、神奈川県弁護士会人権擁護委員会が調査を行っていた。


***

人権擁護委員会の判断の概要

 湯河原町が議会の特別委員会に対し、滞納者名簿を提供し、出席議員全員に配布したことは、町個人情報保護条例9条1項が禁止する目的外利用・提供にあたる。町は関連訴訟において、「地方自治法98条1項(議会の調査権)に基づく提供であり、『法令等の根拠に基づく』から条例に違反していない」と主張しているが、議会の調査権行使には議会の議決が必要であるところ、議決が行われたとは認められない。

 滞納者名簿の提供を受けた議会側には、条例8条4項(本人収集の原則)に反して町長から個人情報を収集した違法がある。

 滞納者名簿には秘匿性の高い個人情報が記載されており、その提供等は個人の尊厳やプライバシー権を侵害する行為である。しかも、この行為により、自己の意思や法令に基づかずに個人情報が拡散して、税金滞納者である等として、名簿記載者個人の評価、信用が低下したり、誹謗中傷されたりするおそれも否定できない。

 加えて、審議終了後も名簿を回収しなかったこともあったのであるから、その場合、個人情報が拡散する範囲がより広がって、名簿記載者個人の評価、信用が低下したり、誹謗中傷されたりするおそれがいっそう高まったものといえる。

 したがって、湯河原町長による湯河原町議会の特別委員会への名簿のコピーの提供、湯河原町議会の町長からの個人情報の収集という行為は、名簿のコピーに記載された者の個人の尊厳やプライバシー権(憲法13条、湯河原町個人情報保護条例1条)を侵害したものである。


***

 湯河原町は、この問題がメディアで大きく報道された後、滞納者名簿の配布をやめた。しかし、10年もの間、このような重大な人権侵害を続けてきたことへの反省は見られない(人権擁護委員会の調査にも非協力)。

 弁護士会の要望書を重く受け止めていただきたい。 (事務局 小沢)

県弁護士会の人権救済措置を受けて

土屋 由希子(元湯河原町議)

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 この度、4年の月日を経て私の人権救済申立が認められた事は大変嬉しく思います。

 しかしながら、神奈川県弁護士会人権擁護委員会による調査にこれほどまでに長い期間がかかってしまったのは湯河原町及び湯河原町議会の、滞納者リスト問題に対する極めて不誠実な対応が原因です。調査報告書にもある様に、滞納者のリストを議会に配布し、回収していないことは明らかな条例違反であり、個人の尊厳やプライバシー権を侵害する行為であります。

 慣例としてそれを続けてきた事を、筋違いな主張で非を認めず、足掻く姿は湯河原町政の悪しき体質です。調査書を拝見し、改めて憤りを覚えております。 間違いがあればそれを認め、改める事で町政は改善し、町民は救われます。この問題に限らず、それができる町にならなければ前には進めません。私は湯河原町の未来を憂います。

 この4年の間に町長は変わりましたが、現町長も職員時代に滞納者リストが配布された場に関わっております。議会も改選があり新しい議員も入ってきましたが、過去を受け入れ改善が出来、未来に繋げる町にならなければ根っこは変わりません。

 この要望により町は改善が出来るのか、私たち町民は今後を見守っていかなければならないと思います。

 改めまして2020年から4年間の長期に渡り本件の調査を続けて下さった神奈川県弁護士会人権擁護委員会の皆様には、深く御礼申し上げます。

 

 

政府債務問題の本質−放置されてきた債務構造と説明責任の形骸化−

大塚 勲 ▲目次 ▲TOPページ

 本稿は広報誌179号に掲載した「政府債務問題の本質」の続編である。179号では、特例国債を一般会計における地方交付税、地方への補助金、国債費の歳出3項目(以下、3つの支出を移転国債費と総称するとの関係から捉え、政府債務の原因を社会保障費とすると、問題の本質を見失うとした。本稿では、さらに政府債務問題が持つ本質的な課題とし
て財政における透明性や説明責任について取り上げる。


移転国債費率が特例国債を決定してきた


 179号では一般会計の歳入に国税等を、歳出に移転国債費を取り上げ、比較した。国税等は国債以外の全歳入であり、一方、移転国債費は国の経費に充てることができないため、組織運営にはこれ以外に財源が必要となる支出である。従って、国税等に占める移転国債費の割合(以下、移転国債費率【注1】という)が高くなると、特例国債を発行する可能性は高くなる。

 図1では移転国債費率の推移を長期的に把握している。加えて、実質負担率と特例国債の発行額も掲載した。実質負担率とは本来一般会計が負担すべき移転国債費を国税等で除した割合である。

 当初予算では1976年度から特例国債が発行され、移転国債費率は前年の58.0%から72.8%に急増する。この比率が65%を超えると、特例国債を発行すると考えられたが、これまで70%を超えて特例国債を回避したことも92年と93年の2回ある。だが、移転国債費率が65%から70%で、ほぼ特例国債は発行され、発行額もこれに連動して決定されていたことが見て取れる。

 99年度には、介護保険制度により移転国債費率は上昇、その後しばしば100%を超え、社会保障費の影響が顕著になる。この意味で政府債務の原因は社会保障費であるが、特例国債は76年度から移転国債費率に連動しており、移転国債費が特例国債の発行に強い影響を与えてきたことは明白である。

 

放置されてきた債務構造

 特例国債の発行は、74年8月に田中角栄首相が採用した計画的な財政運営に起因する。これは自民党政権を維持するため、革新自治体【注2】を排除することを目的に、巨額の資金を地方に供給するものであった【注3】。

 これによる移転国債費の拡大は74年の補正予算から始まり、75年度の補正予算から特例国債が始まる。この資金供給により、79年までに主要な革新自治体は排除されたが、移転国債費率はその後も高水準を維持し、特例国債も継続する。しかも、地方交付税の財源は当初の国税3税に消費税とたばこ税が加わり、負担割合も引き上げられたため、移転国債費に対する国の負担は拡大している。

 つまり、特例国債が拡大する環境が整備されていたのである。この結果、バブル崩壊後の景気対策や、社会保障費の増大により、巨額の債務が蓄積されていく。図で見たように移転国債費率は特例国債に強い影響を与えており、またその推移は特例国債が長期にわたり放置されてきたことを示している。このことは移転国債費の情報が政府の一部で管理され、説明責任が機能していなかったことを示唆している。


昭和財政史の変質


 財務省は毎年の財政運営を『国の予算』の中で自ら説明し、一方、戦後を3期に分け、『昭和財政史』を編纂してきた。後者は有識者が執筆し、財務省の内部資料、官僚への聞き取り、報道記事等を加え、政策の評価も行われる。毎年度財務省が財政を説明し、後年度外部評価を受けることで、戦後の民主主義に対応した説明責任の仕組みを構築してきた。

 移転国債費の拡大は74年度補正予算から始まるが、これに対応するように『昭和財政史』も、73年度以前と74年度以降で分割されている。

 しかも、前後する2つの『昭和財政史』、特に資料編には顕著な違いが存在する。73年度までは財務省の内部資料を中心に収録されているが、74年度以降は財政制度審議会の資料や、大臣等が対外的に行った発言要旨等、外部に向けた資料が中心になっている【注4
】。

 重要な課題は審議会を経て、財政運営に反映されるため、その結果は『国の予算』にも既に記載されている。このため、74年度以降の『昭和財政史』はほぼ『国の予算』の概要版となっている。この資料編の変化は特例国債との関係が疑われるが、実際『昭和財政史』は石油危機や世界的な不況を特例国債の原因に挙げ、移転国債費への言及は行われていない
【注5】。このことは資料編の変化と合わせ、『昭和財政史』が大きく変質していたことを示している。

説明責任の形骸化

 国債発行に限ると、内部資料を公開していた73年度以前も、すべてが事実ではあったとは考えていない。財務省が内部で作成している文書は膨大で、『昭和財政史』にすべてを収録できず、財務省関係者が選択する以上、都合の悪い資料が隠蔽されることは予想できる。

 しかし、内部資料がほとんど公開されず、事実がゆがめられ、結果として財務省が作成した『国の予算』の説明を踏襲するのであれば、もはや説明責任は機能していない。実態から乖離した説明が蓄積すれば、言葉は浮遊し、説明の真偽は財務省に委ねられる。説明責任は形骸化し、その説明から問題を解決することは困難となる。 政府債務は、こうした構図の中で膨張し、放置されてきた。

 特例国債の原因を社会保障費に求めると、政府の透明性や説明責任といった本質的な課題は覆い隠され、財政問題の解決も遠のいていくことになる。

【注1】179号における図2の括弧内の数字は移転国債費率である。

【注2】革新自治体とは、主に社会党と共産党が推薦する首長を擁する地方自治体のことで、70年代には人口の4割が革新自治体に居住するまでになっていた。

【注3】政府の公式見解に対し、実際には地方への巨額の資金供給と地方制度の大幅な見直しが行われていたことについて以下の拙稿で扱っている。

「地方制度を介した地域政策の運用とその変遷―地方交付税制度における基準財政需要額の算定方法を手掛かりとして―」の第3章
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/30555/files/koukyouseisaku_otsu4zenbun.pdf>

田中首相との関係は以下の拙稿を参照している。
「田中角栄の公債政策- 田中内閣の10カ年計画の構想と1970年代後半の国債膨張-」
<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29833/files/SB0015_051-070.pdf >


【注4】『昭和財政史(昭和49〜63年度)』の1巻、2巻を参照した。

73年度以前(昭和27〜48年度)の14巻
https://www.mof.go.jp/pri/publication/policy_history/series/27-48.htm
74年度以降(昭和49〜63年度)の8巻
https://www.mof.go.jp/pri/publication/policy_history/series/s49-63/index.htm

【注5】『昭和財政史(昭和49〜63年度)』の1巻、2巻を参照した。
https://www.mof.go.jp/pri/publication/policy_history/series/s49-63/index.htm

 

東京都庁のセキュリティゲートを見学してきました

佐藤 雅義 ▲目次 ▲TOPページ

 横浜市庁舎のセキュリュティゲート(以下:ゲート)や執務室の密室化などを始めとして、近年お役所のオープン度低下・・・というか“クローズド化”?が進行しているように思える。

 昨年11月の広報誌に、「神奈川県庁にゲートが出来たので見に行きました」というレポートが載ったばかりなのに、今度は「東京都庁舎にもゲートが導入されていて、クローズドだ」という情報が伝わってきた。

 そこで、まだ松の取れない1月7日、会員6名で新宿の東京都庁本庁舎まで出かけてきた。

 都庁舎でゲートが運用開始されたのは、2018年2月9日だというから、もう7年近く前のことになる。

 都庁舎にゲートが設置されている場所は、第一、第二本庁舎1階・2階エレベーターバンク前と、議会棟1階エレベーターバンク前、2階南北ロビー出入口と沢山ある。
なにしろ都庁舎は長大なツインタワーの第一本庁舎(高さ:約243m、地上48階)と、やや小ぶりながら、それでも高さ:約163m、地上34階の第二本庁舎、更に都議会議事堂(高さ:約41m、地上7階)を備えた巨大施設なので、チェックポイントも多数必要になるわけだ。

漢字でフルネーム入力を要求される!!


 私たちは、メインの第一本庁舎1階「受付」前に集合した。まずは、ズラリと並んだ来庁者受付端末に向かい、画面に表示された指示に従って、氏名・電話番号・訪問先など必要事項を入力するのだが、最初の氏名入力でたいていの人は難渋する。

来庁者受付端末にタッチペンで入力する


 タッチペンを使ってパネル(画面)に直接書き込むのだが、ペンが悪いのか?パネルの性能が低いのか?思うように読み取ってくれず、何度もやり直すことになる。しかも、漢字でフルネーム入力を要求されるのだから腹が立つ。どこまで個人情報を集めるつもりなのか?

 確か、神奈川県庁では、同様の端末上で「サトウ」と書くだけで良かったし、悪評高い横浜市では入力端末など無く、受付で行き先を告げるだけで、ICカード(通行証)を渡してくれる。

 氏名以外の入力は簡単に済んだ。ここまで、入力を終了すると、ようやくQRコードが印刷されたレシートのような紙片が出てくる。

 これで作業は終わりか?と思ったら、今度はこのQRコードを入庁受付の警備員に提示して、やっとゲート通過用のICカード(一時通行証)を受け取ることが出来るのだ。

 神奈川県庁では、発券されたQRコードを警備員に示すと、これを入れる専用の首かけケースを渡してくれる。ゲートではこのQRコードをかざして入場・退場するというやり方だ。つまり、神奈川県庁の方が、ワン・アクション省力化出来ているってわけ。

 でも、都庁の方がちょっとだけ進んでいるのは、来庁者受付が事前にネットから出来ること。

 スマホやタブレット、PC等で専用ホームページにアクセス、必要事項を入力しQRコードを作成、表示されたQRコード(印刷したものでも可)を持参して、入庁受付の警備員に提示すれば良いのだ。

 さて、受け取った「一時通行証」をゲートにかざして入構すれば、そこはエレベーターホールとなる。私たちは、とりあえず32階の職員食堂に向かった。ここの食堂は「食べログ」などにも載っていて、誰でも使えて安くて眺めが良いらしい。因みに「食べログ」の★は3.02。

 カフェテリア方式で、食券買って、並んで料理を受け取って、空いている席を見つけて食べる、というやり方。ちょっとこぎれいな学食かゲレ食のような感じだった。


オフィスは閉鎖的な感じではなかった


 おっと忘れてた、各階のオフィスはどうだったか? 40階の選挙管理委員会事務局を覗いただけだが、正面の両開きガラス戸を入ると、入り口近くに受付があり、カウンターの向こうに執務室が広がるという常識的な作りで、横浜市のようなクローズドな感じではなかった。

 今回の都庁見学、もう一つの目玉は、地上45階・202mの高さから東京のまちを一望出来る展望室だったのだが、訪問した日はなんと南北二つある展望室が両方とも「保守点検等のため休室」ということで、ザンネ〜ン!!

 そうそう、この展望室に加えて、都庁舎内にある新宿免許更新センターとパスポートセンター(新宿)には、セキュリティゲートを通らずに行けるそうだ。

セキュリティゲートなんか止めてくれ

 それにしても、セキュリティゲートなんてモノを、なぜ欲しがるだろうか?

 ゲートの運用開始は、東京都庁舎(2018年)、横浜市庁舎(2020年)、神奈川県庁舎(2024年)と、ゲートを作るのが近年流行のような感じもするが、2023年11月に業務開始となった川崎市役所の新庁舎は、セキュリティゲートを持たない作りだ。

 私も、業務開始時にオンブズの皆さんと一緒に見学に行ったが、各執務フロアには受付やゲートを通らずに直接行くことが出来た。ただし、議会フロアだけは議会受付を通す必要があるが、これは致し方ないことだろう。いずれにしても、クローズドな感じは無かった。やれば、出来る実例だ。

 市役所や県庁と言った場所は、市民に開かれた場所でなければならないはずなのに、ゲートを設けたり、執務室を外から見えないようにするなど、“隠したがるのは役人の常”と言ってしまえば、それまでだが、どこのゲートを見ても、「寄らしむべし、知らしむべからず」といった昔からの役人気質を感じて悲しくなってしまう。

 これから建て替え等を検討している自治体には、横浜市役所ではなくぜひ川崎市役所を参考にして、市民に開かれた市庁舎を建てて欲しいものだ。

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2024年11月20日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報


(1)湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求


・訴訟
 第1回期日(11月11日)に答弁書は提出されたが本格的な主張は次回送り。
・審査請求 10月31日付け弁明書で、ようやく非公開部分ごとの非公開理由が示された。【広報誌本号4頁

(2)
横須賀市開示手数料負担命令取消請求訴訟

第1回期日が12月11日と指定された。

2 情報公開


(1)教育委員会会議の音声データ一斉請求


不開示(消去等の理由)決定をした自治体に対し、審査請求中。伊勢原市は、審査請求後、消去済みとして不開示決定をしたのは誤認であったとして審査請求認容の裁決をした。【広報179号

(2)秘密会会議録


鎌倉市議会(2023年10月審査請求)は進展なし、相模原市議会(同年11月審査請求)は2024年12月に審査会で意見陳述予定。
→12月23日実施。審査会に対象文書を提示させたかを質問したが答えられないとの返答だったため、「提示させインカメラ審理を行ったうえで、(単に全部非開示決定を取り消すだけにとどまらず)開示すべき部分を判断していただきたい」との意見を述べた。

他市で審査請求予定の方から情報提供依頼があり、資料を提供した。

3 政務活動費


「政務活動費の全面公開を求める市民の会」が横浜市会の令和5年度の政務活動費領収書をチェック。自民党の議員3名が、政務活動費で鹿児島市に火山灰対策調査に行ったが、横浜市会では視察報告書を議長に提出することが義務付けられておらず、市民が情報公開請求しても「不存在」。(全国市民オンブズマン連絡会議の2024年調査では都道府県・政令市・中核市のうち70議会が視察報告書をネット公開しており、横浜市会方式は16議会のみ。)
→12月21日東京新聞で大きく報道。


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12月 月例会報告

日時:2024年12月18日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報


横須賀市開示手数料負担命令取消請求訴訟


横須賀市が条例改正。訴訟は取下げへ。【広報誌本号1頁

2 全国連絡会議


2025年全国大会は、大阪開催が決定(会場は大阪弁護士会会館)。時期は、大阪万博終了後(2025年10月14日以降)の金・土。(今のところ候補日は10月17−18日、または、10月24−25日)

大会テーマは、大阪万博の検証、IR、政治とカネ、電通と自治体など今年の大会でも提起されたもののほか、ポピュリズムやSNS誹謗中傷問題、公益通報者保護などを検討中。

2002年度から20年間にわたって落札率調査を行ってきたが、1者入札への対応、100%入札など「今どきの談合」を市民の目でチェックする方法や、落札率以外に環境要件などを考慮する総合評価方式の導入への評価や、 こうした総合評価方式をとる場合の談合のチェックをどうすればよいかについて、学識経験者の意見も交えて全国大会のテーマの一つとすることも検討すべき、との意見も出ている。

3 公共工事の入札など


東京都は2024年度から、総合評価入札の原則適用を廃止し、価格競争方式を選択肢に取り入れている。新規参入の阻害や事務負担の増大など総合評価の弊害が目立っているとの理由。

岩手県は2025年度から総合評価方式に、施工実績のない場合にも受注機会を与える「チャレンジ型」を試行導入する。

「公募型プロポーザル」が多用されている実情と問題点につき、葉山町の生ごみ資源化施設や鎌倉市のごみ中継施設の整備等の事例をもとに、参加者からの報告、意見交換を行った。

 

【事務局報告】

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。直接法廷においでください。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2025年3月17日(月)午後1時30分   第3回期日

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月例会&総会日程>
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2025年2月19日、3月19日は午後6字からZoom開催です。

総会は2025年5月10日(土)午後に開催の予定です。

総会が5月開催のため、2025年度は月例会を4月16日(水)に開催し、5月の月例会はお休みです。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
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広報誌180号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・平川篤子・細野ひで子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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