●第23号● 1999年10月8日発行

今月号の目次
  1. 県警不祥事の再発防止請願
  2. 会派めぐりは巡礼のごとく
  3. 請願書 (神奈川県議会)
  4. 声明 (紹介議員要請)
  5. 縦貫道汚職事件 勝訴
  6. 全国連絡会議通信
  7. 全国大会成功ありがとう
  8. 9月定例会報告

■23-1

県警連続不祥事の再発防止策の請願活動について     代表幹事 益子良一

   厚木署の集団警邏隊員の新入隊員への集団暴行事件や、相模原南署の押収品であるネガフィルムを持ち出して写っていた女子大生にネガの買取や交際を迫る恐喝事件など、現職警官による神奈川県警を巡る不祥事が続出している。

そして、それら事件が発覚すると、監査結果と異なる事実関係を発表し、さらに責任者の記者会見では、「捜査目的のため」が、その場で「捜査目的とはいいかねる」となったり、「方針の転換か」いわれると、「方針の修正です」というように、言いつくろって何とかその場をやり過ごそうという態度がありありと見られる。

   いみじくも、9月17日付けの読売新聞に「どんな不祥事も表ざたにならなければ不祥事じゃない-そんな悪魔のささやき」という表現をした記事が掲載されていたが、これら不祥事に対する県警本部の説明は不充分であるし、また「情報隠し」と見られても仕方がないような対応で県民を愚弄するものである。

私達は国民として、このような警察の体質に不信感を抱くとともに脅威を覚える。それは、盗聴法といわれる通信傍受法が通った後だけに、なおさらである。

一連の不祥事発覚後の県警本部の態度は、1986年に神奈川県警によって引き起こされた盗聴事件の対応を見ても、警察の不透明な構造や体質に起因するもので、関係者の処分だけではトカゲのしっぽ切りで再発防止は不可能である。

現在大切なことは、これら事件の徹底的な解明と将来に向けて、このような事件が起きない防止策を講じることである。そのためには、説明責任を徹底するために警察活動についても情報公開を原則とすることである。

私達は、警察活動の一部には、捜査活動への支障から公開できない部分があることを否定するものではない。しかし、それはあくまでも例外であり、原則は、警察情報も情報公開の対象とする制度に変えることによって、意識を変えることとなり、それによって警察官の不祥事防止に役立つし、また発覚後の説明も十分に行われるようになると考える。

   本年5月に成立した国の情報公開法では、警察機関を対象としているし、神奈川県の県公文書公開運営審議会が今年の3月に出した答申でも「神奈川県公安委員会(神奈川県警察を含む)を国に準じて実施機関に加えるべきである」といっている。
 
   警察情報も原則公開であることは、世の中の流れであり、このような不祥事を起こした神奈川県警の信頼を回復するためには、直ちに情報公開条例を改正して、神奈川県警察を含んだ公安委員会を情報公開条例の実施機関に加えるべきである。 そこで、かながわ市民オンブズマンでは、

1、県警連続不祥事について、実効的な再発防止策を講ずること。

2、再発防止策の一つとして、直ちに公安委員会(神奈川県警を含む)を情報公開条例の実施機関に加えること。

という請願書を9月28日に、県議会議長宛てに提出した。

この請願書は、かながわ市民オンブズマンだけでなく、神奈川県下の各市民オンブズマンに呼び掛けたところ、すべての市民オンブズマンから賛同して請願に参加してもらうことが出来た。

余談であるが、神奈川県下の市民オンブズマンが一致して活動したのは初めてのことであり、これは全国大会を神奈川県で行ったことによる成果の現れであると考える。この請願書を提出した後、防災警察常任委員会で、この問題に関して、口頭陳述させてもらうよう手続きしている。

かながわ市民オンブズマンとしては、この請願という活動だけで終わらせることなく、再発防止に向けて、活動を深めていく必要があると考えており、10月7日に会合をもって、今後の進め方を検討する。会員のみなさんも、再発防止策として良い策があれば、オンブズマンの例会で発表し、また活動にも参加してもらいたい。
 



■23-2
会派めぐりは巡礼のごとく 代表幹事 生田典子

最近、四国の八十八カ所めぐりのお遍路さんよろしく、神奈川県議会の9会派めぐりをしました。「県警連続不祥事の再発防止を求める請願」を議会に提出するための紹介議員になってもらうためです。「巡礼にご報謝」とは言わないものの、なるべく柔らかく、礼儀ただしく、「紹介議員になっていただけないでしょうか」とお願いするのです。9会派めぐりは、議員数の多い順にするというきめの細かさです。会派の部屋は、議員数に応じて同じ階に並んでいるのかと思いきや、数に関係なく6階と7階に散らばっていました。そのために県庁の6階と7階を、何度も上ったり下りたりしなければなりません。私達が勝手に「巡礼」の順を決めたのですから、変えることもできたのですが、そこは「お願い訪問」ですから、律儀にも上り下りを繰り返したのです。
 
   この請願は、9月17日のオンブズマン定例会議の席で急遽決まったものです。「県下の10オンブズマンにも呼びかけよう」ということで18・19日・20の三日間、黒田事務局長がファックスと電話で呼びかけました。その結果、なんと、21日の10時には、県下のオンブズマン組織の代表や代理の方々が、関内のオンブズマン事務所に続々と集合したのです。これには、胸ときめくものがありました。その結果、総勢18人が会派巡りに上ったり下りたりしたわけです。会派によっては、とても小さな部屋もあり、全員入りきれず廊下で待っていたり、或いは、席がなく後ろの方に立っているのですから、いくら担当者が「柔らかく、礼儀正しく」話したとしても、ある種の圧力になっていたかもしれません。
       
21日の「巡礼」に対しては、どの会派も非常にいい対応をしてくれました。個人的に知り合いもいたりして、和気あいあいの会派もありました。私も「?ちゃん」と呼び合える議員もいて、この分だと全部の会派が紹介議員になってくれるかも・・・・・などと甘い幻想に浸ったりもしました。

私達は、24日に記者会見をするスケジュールを立てていました。その日までに紹介議員になってくれるかどうかの返事をもらうつもりです。ところが、各会派は27日に会議で決めるということで、24日には返事がもらえないことがわかりました。請願のタイムリミットは28日午後5時です。「急いてはことをし損じる」という諺もあるわい、と予定を変更。従って、24日の記者会見は結果がわからない状態での決意表明のようなものになりました。

  「一つの会派だけが紹介議員となった場合でも請願をしますか」「オンブズマンに或カラーがつくかもしれませんよ」などと、しつこく確認する記者の質問に「もちろん」「それに、この請願だけで終わらせるつもりはありませんから」と威勢のいい答えをしながらも、21日に持った「全会派が紹介議員になってくれるかも・・・・・」という甘い幻想が徐々に失せていくのも確かでした。参加した9人、土砂ぶりの雨でぐっしょり濡れたせいもあってか、帰りはみんな口数が少なくなっていました。

28日、いよいよ請願を提出する日です。10時半すぎ、二番目に議員数が多い「かながわ清風会」から事務所に電話が入りました。長々とご挨拶をいただき、「オンブズマンの考えはよく分かる」と理解を表しながらも、「紹介議員にはなれない」という断りの電話でした。理由も「個人的には賛同できるが、会派一致でないとダメなんだ」そうです。請願の要旨の「第2項にある『直ちに』というところが会議で引っかかった」ともいうのです。この会派は、21日の「巡礼」の際、もっとも感じがよく、歓迎をしてくれていただけに非常にがっかりしてしまいました。(アマイのだ!)

その後、前回と同じように議員数の多い会派から結果を聞くために周りました。自民党も公明党も県政21も丁寧に迎えてくれましたが、結果は「おことわり」です。どの会派も「検討をしたが、会派一致にならなかった」「この問題は自分たちで続けてやっていく」というのです。それぞれの会派で、議員個人の自由意思についても話しましたが、どこも「会派の縛り」は想像以上に堅いということがわかりました。

   結局、共産党、神奈川ネット、社会民主党、市民の党の4会派が紹介議員になってくれました。午後4時、請願を議会事務局に提出し、声明文を記者クラブに渡して28日の予定を終了。記者会見の時に、「一つの会派しか紹介議員にならなくて・・・・・」と言われたことを思いだし、4会派が紹介議員になってくれたことでホッとはしましたが、傍聴した本会議の在り方、会派の在り方、その他モロモロも、民主主義からほど遠く、前途遼遠の気分にもなりました。8日には、この請願を扱う「防災警察常任委員会」の傍聴をする予定です。ただし、許可されればの話ですが・・・・・。

そう、これからが始まりです。(N)

 



■23-3
請願書 (神奈川県議会)

神奈川県議会議長 三好吉清殿

          1999年9月28日
   県警連続不祥事の再発防止を求める請願
紹介議員
  • 河野幸司(日本共産党)
  • 佐藤洋子(神奈川ネット)
  • 小泉親昴(社民党)
  • 木内 博(市民の党)


請願者  

  • かながわ市民オンブズマン 
  • ちがさき市民オンブズマン
  • かまくら市民オンブズマン
  • えびな市民オンブズマン
  • かわさき市民オンブズマン
  • よこはま市民オンブズマン
  • おおいそ市民オンブズマン
  • 葉山町民オンブズマン  
  • みうら市民オンブズマン 
  • オンブズマン松田   
  • やまと市民オンブズマン    
第1. 請願の要旨
1、県警連続不祥事について、実効的な再発防止策を講ずること。

2、再発防止策の一つとして、直ちに公安委員会(神奈川県警察を含む)を情報公開条例の対象にすること。


第2.  請願の理由
 

   最近になって、相模原南署巡査長による脅迫事件、厚木署集団警ら隊による集団暴行事件などをはじめとして、神奈川県警におけるさまざまな不祥事が連続して発覚しました。しかも、これらの不祥事に関する県警本部による説明はきわめて不十分で、「情報隠し」との批判すらされています。

  警察活動に対する県民の信頼回復をはかるためにも、実効的な再発防止策を講じることが急務です。一連の不祥事や発覚後の「説明不足」も警察の不透明な構造や体質に起因するものであり、関係者の処分だけで再発防止は不可能です。警察活動についても情報公開を原則とし、説明責任を果たすべきことを徹底すれば、警察官は不祥事をやりづらくなるし、発覚後の説明も十分に行われるようになるはずです。

  確かに警察活動の一部には、捜査活動への支障などから公開できない部分があるかもしれません。しかし、それだけを理由に警察がすべての情報の公開を拒むことはできません。

  今年5月に成立した情報公開法は警察機関を対象としました。神奈川県においても、今年3月、県公文書公開運営審議会が「神奈川県公安委員会(神奈川県警察を含む)を国に準じて実施機関に加えるべきである」として、警察の情報公開を求めています。警察活動の情報も原則公開であることは、もはや誰も否定できない流れとなっています。県警に対する

  信頼回復は、情報公開を実現するか否かにかかっています。

以上のことから、私たちはこの請願を提出します。        

以上



■23-4
声明 (紹介議員要請)
本日午後4時、神奈川県議会議長宛てに、「県警連続不祥事の再発防止を求める請願書」を提出いたしました。

この請願書は、

1、県警連続不祥事について、実効的な再発防止策を講ずること。

2、再発防止策の一つとして、直ちに公安委員会(神奈川県警察を含む)を情報公開条例の実施機関に加えること。


から構成されております。
 

今回の不祥事は、単に県警上層部の個人的な責任で済ませる問題ではなく、全体の体質の問題であり、再発防止策は、制度的な変更まで踏み込まなければ根本的な解決はできないものと考えます。

この請願書の提出に当り、私たちは各会派を回って紹介議員となっていただくように、お願いしました。残念ながら、一部会派に所属する議員の方には、紹介議員となっていただくことができませんでした。

しかし私たち神奈川県下の市民オンブズマンとしましては、紹介議員となっていただけなかった会派の議員の方々も含めて、全会一致でこの請願を採択されるよう希望いたします。


    1999年9月28日

請願者 代表 かながわ市民オンブズマン

その他  県下10市民オンブズマン



■23-5
縦貫道汚職事件 勝訴 代表幹事 篠原義仁

 9月22日、横浜地方裁判所第1民事部は、かわさき市民オンブズマンが川崎市に代位して贈賄者三田工業を被告にして提訴した住民訴訟について、原告の主張を全面的に受け入れて、画期的な判決を言渡しました。

     判決の内容

   裁判での主要な争点は、第一に贈収賄行為(ワイロ金1,850万円)と二つの売払契約に因果関係があるかどうか、第二にその売払契約が高度な違法性を有し、公序良俗違反として無効となるかどうか、第三に川崎市に実損害が生じない契約にあっては原状回復を求める住民訴訟は成立するのかしないのか、という点にありました。この「実損害」に係る論争は、

 1.大島の土地については、オンブズマン側も「適正価格」と判断していたこと、
 2.大師河原の土地については贈賄の結果、三田工業には、坪121万円の土地が坪76万に不当にも低く売り払われる一方で、その差額分の穴埋めとして(川崎市といすゞ自動車間の別物件の購入代金に上積み金を川崎市が支払うという密約とセットとなって)、いすゞの購入代金に含めさせたこと(従って、本件売払契約では川崎市には実損害が発生していないこととなる)

に関連して争点となりました。
  裁判所は、これらいずれの争点についても被告の反論を斥け、原告の主張を全面的に受け入れて、三田工業は川崎市に対し

1  売買代金と引換に大島の土地の建物を収去してその土地を明渡し、かつ、所有権移転登記を抹消すること
2  売買代金と引換えに大師河原の土地につき、所有権移転登記を抹消すること


という原告全面勝訴判決を言渡しました。

       今後の展望と課題

被告の主張は、川崎市が市議会に報告した資料、市議会で答弁した内容に依拠して、「二つの売払契約は適法で、有効である。何ら問題はない」と強弁したもので、その主張は、川崎市の弁明と全く同一のものでした。

川崎市に代位して市民が裁判を提起する住民訴訟の性格からして被告は三田工業だけであり、判決の直接的効力(法律用語でいう既判力、執行力)は三田工業だけで川崎市には及びません。しかし、判決は川崎市の弁明を全て排斥しているのであり、川崎市も実質的に裁かれ、社会常識からみて川崎市も実質敗訴した内容となっています。行政の公正さを贈収賄という犯罪行為をもって踏みにじった契約に対し、行政自らが襟を正し自浄能力を発揮することは当然のことです。ましてや裁判所の判断が出た以上、川崎市は三田工業が控訴するかしないかの動向に捉われず、自らの責任と能力で本件事件の根本的解決を図る重大な責務を負うに至りました。

すなわち、川崎市は従前の市見解を撤回し「公正な行政」をめざしてカジを転回し、同時に市独自に三田工業に対し建物収去土地明渡請求を行うべき立場に立つことになりました。 

もし、川崎市が判決確定後もこうした措置をとらない場合は、川崎市の怠慢行為の是正を求めて、再びオンブズマンは監査請求を経由しての住民訴訟を提起して、徹底的にこの問題を追求することになります。その場合の被告は言うまでもなく川崎市であり、情勢に応じ川崎市長以下の責任者には損害賠償請求を付加することも検討して、新たな闘いを組織することになります。 



■23-6
全国連絡会議通信 全国市民オンブズマン連絡会議事務局
  • 日時:1999年9月23日(祝)午後1時30分〜午後5時
  • 場所:愛知県産業貿易館4階会議室
  • 「かながわ」出席:奥田、鈴木、黒田、大川


第1 情報公開市民センター(仮称)準備委員会の発足

1、高橋利明氏から報告 市民センターの業務(案ーレジュメから)

1)公開請求相談  週4日開設(電話相談)

相談員30名確保(弁護士に限らないが、非弁活動になるか?)
2)各地からの活動・事例収集

3)ホームページ開設

  • オープンページ 
  • センターの業務、公開請求の仕方紹介
  • 各種ランキング
  • 情報提供の呼びかけ
会員用ページ
   条例・法による公開事例
   情報公開請求訴訟速報
   住民訴訟速報
   住民監査請求事例と結果
   自治体アラカルト(不正、改善例など)
   トピックス、オンブズマン活動紹介
(ホームページの充実で、情報の集積と各地への伝達・還元ができる。)
4)テーマ調査(市民オンブズマンと連携、
  協働して)
  省庁別受接待報告書の公開請求
  ダーティー議員の政治資金収支報告書の公開請求と分析
   疑惑事件等の関係資料公開請求
   オンブズマン活動にそった公開請求
5)季刊誌発行 ホームページから。調査結果・研究成果等、論評。
   資金(カンパ活動)、広報活動、具体的なことは準備委員会で議論していく。活動についてはテレビ等マスコミで紹介してもらう。マスコミの応援団。
   猪瀬直樹、櫻井よしこ、佐高信の協力も得られると思う。
2、準備委員は全国から15名選ばれる。
3、準備委員会の所在地 
  「かながわ市民オンブズマン」に準備委員会事務局を置く。暫定的に黒田事務局長が連絡等をする。

第2 全国連絡会議の機構改革について
     (小野寺信一氏から提案)
1、全国大会での分科会の専門化、継続化をはかるため、可能な分科会については専門チームを結成することになり、下記の専門委員会を設置し、継続的に活動することが決定した。( )内はキャップ。
  ・塩漬け土地(かわさきー奥田)
  ・談合(かながわー大川)
  ・第三セクター(近畿ネットー井上)
  ・情報公開(東京ー清水)
  ・「住民訴訟の上手な対処法」の改訂小委員会(大阪・見張り番ー秋田)
2、一泊方式で専門委員会会議と拡大幹事会を持つ。(試行)
   10月30日・31日 東京。

第3 第4回情報公開ランキングの対象項目など
今回の公開請求対象情報は
(1)公費情報 首長交際費
   以上)の具体的取得目的を明かにする資料」(稟議書等があるはずなので)とするなど、公開請求の仕方を工夫する。
(3)警察情報  標識、信号等の交通安全対策関係の費用、免許関係の費用とするなど。
(4)議会情報 議長・副議長交際費を対象とする。
  文書の特定等の請求の仕方については、10月20日ころまでにマニュアルを作成し各地に送付。
  資料集約作業は市民オンブズマン福岡にお願いする。
  一斉情報公開請求の実施は1999年11月11日。

第4 焼却炉談合事件についての取り組みについて
  大川隆司氏から、全国的に関係工事についての落札率調査をする旨の提案、具体的なことは、談合専門委員会で詰めることが決定。

第5 全国大会の報告と課題
1、意見
・大会の開催手順を簡素化する。ランキング最下位の地方などでも開催できるようにする。
・資料作り、宿泊の斡旋等については、仕事を集中させない、など。
2、承認事項
・全国市民オンブズマンの会計から赤字額の半分50万円の補填をする。
・次回開催地については結論が出なかった。

(要約)



■23-7
全国大会の成功、ありがとうございました。全国市民オンブズマン連絡会議 事務局長 新海 聡<

第6回全国大会は大成功でした。大会の準備、運営、資料集作成と、見事に大会を成功させてくださったかながわ・市民オンブズマンの皆さんには深く感謝申し上げます。全国オンブズマン事務局にも、参加者から「予想を超える熱気が会場全体に溢れ、大きな感銘を受けました」「活発な報告や発言は、ご多用をおしての精力的なご活動のたまものゆえと拝し、感極まれり」という嬉しいお便りが届いております。ありがとうございました。

これまで、市民オンブズマンの全国大会のテーマは大会後の全国の市民オンブズマングループの活動のテーマとなり、これまでの市民オンブズマン活動の骨格となってきました。したがって、全国大会では、参加した各地の市民オンブズマンのメンバーが、大会テーマに関する問題意識や問題追及の方法を共有できるかたちで全国大会を持つことができるか、ということが重要になります。しかも、市民オンブズマンの活動も次第に調査の難しい分科への挑戦となってきますから、全国大会のテーマのもちかたについてのハードルは、年々高くなってきています。

横浜大会は、これまでの自治体の不正支出を中心としたテーマではなく、土地開発公社の塩漬け土地の問題、第三セクター、公共工事の問題を中心とした、税金のムダ使い(税金の使途)という、より困難で大きなテーマを初めてメインに据えた大会となりました。これまでのような各地報告的なスタイルだけでは消化不良となってしまうおそれがありました。横浜大会ではこれを、10の分科会の実施という、これまでの過去5回の市民オンブズマン大会にはない方法で、今まで以上に活発な議論を分科会で行いました。この新しい試みは大成功だったと思います。大会を契機として全国の市民オンブズマン活動は、これまでの主要な活動であった自治体の税金の不正支出の追求から一歩すすんで、税金の使われ方についてのチェックと意思形成過程への市民参加を活動の柱として自覚するようになると思います。

こういった活動の内容からみても、横浜の第6回大会は、過去の市民オンブズマン活動の中間総括の大会であると同時に、新しい市民オンブズマン活動への第一歩を記した大会だったと思います。今回開催された10の分科会はほとんどがこれからの市民オンブズマン活動の小委員会として市民オンブズマンの活動の中心となっていくでしょうし、この大会で決議された情報公開市民センターは私たちだけでなく、全国の市民運動の情報公開最前線として大きな力を持つことになるでしょう。横浜大会が市民運動の歴史のなかでどのように位置付けられるか、はもちろん、私たちが大会のエネルギーをどのように各地で生かしていくか、にかかっていますが、横浜大会の熱気を見る限り、この大会は市民オンブズマン活動を越えて、日本の市民運動の歴史に残る集会になる予感がします。

   それにつけても、こんな大変な大会を準備、運営され、大成功に導いてくださったかながわ・市民オンブズマンの皆さんの底力には驚くばかりです。重ねてお礼申し上げる次第です。
 



■23-8
  9月定例会報告

  日時:9月17日(金)18:30〜21:00
  場所:光南ビル5F

1、情報公開訴訟:勝訴報告

   かながわ市民オンブズマンが提訴した、横浜市土地開発公社等保有地一覧表に関する情報公開裁判は、1審判決(本年1月25日)につづき、9月13日の2審判決においても勝訴した。この裁判は、市と同市土地公社の所有する土地の一覧表を公開請求したところ、市側が「所在地」「単価」「帳簿価格」を非公開としたので、その処分の違法性を争ったもの。高裁判決は、価格情報につき「公有地の取得価格は、公開する必要性が高い」として全面開示を命じた(ただし、所在地情報は訴訟中に公開されていたので、訴えの利益なしとした)。

 高裁レベルで自治体の土地価格情報の公開を命じた点において画期的な判決と言える(市長側は上告を断念、確定)。

2、地域活動報告

・ちがさき市民オンブズマン

9月5日に行なわれた報告集会では、@茅ヶ崎市が同市立病院に対して支出した補助金・負担金等が違法・不当な公金の支出であるとして、その是正措置を求めた住民監査請求の結果(請求棄却)、A塩漬け土地の状況、B公共工事の入札・落札率等について報告がされた。


・よこはま市民オンブズマン
横浜市に対し、「情報公開条例改正についての申入書」を提出する予定。内容は、@閲覧手数料の無料化、A大量請求に対する規定−「大量請求」の概念が曖昧なのではないか、B窓口の教育の徹底など。

  
・かわさき市民オンブズマン

 @南伊豆保養所裁判、A第3セクター問題に対する取り組み、B監査委員会のカラ出張問題について。


3、神奈川県警連続不祥事問題について

  益子さんと、『情報公開を求める市民運動』の奥津茂樹さんから「県議会への請願提出」の提案を受け、「かながわ」としてこの問題に取り組むかどうかが話し合われた。

  28日の請願提出締切に向けて、県内の各オンブズマンへの協力依頼・連絡、紹介議員となって貰うための各会派まわり、審議会の傍聴・陳述要求、情報公開請求等、具体的な取り組み方法、役割分担等を決めた。

  「請願を提出しただけで終わる」のではなく、今後も継続して運動していく意向があるのかどうかを確認したいとの意見があった。これを受けて、10月7日に「戦術会議」が開かれ、8日に県議会、防災警察常任委員会での請願審議で「かながわ」が意見陳述する予定。

  なお、『県警連続不祥事の再発防止を求める請願』を今月28日、県議会議長宛に提出(県内のオンブズマン連名)。趣旨は、@連続不祥事について、実効的な再発防止策を講じること、A再発防止策の一つとして、直ちに公安委員会(県警を含む)を情報公開条例の実施機関に加えること。

(鈴木 記)