●第34号● 2001年1月18日発行

目     次
  1. 21世紀はじめの勝敗 ………… 本間弘彦
  2. 小田原土木事務所談合鑑査請求 意見陳述報告 −入札改革が進む県下自治体の落札率− …… 山崎芳広
  3. 「速報」小田原談合鑑査結果 ………… 大川隆司
  4. 談合防止は、職員の「公僕」意識から ………… 若松民男
  5. 変わりにくい町を変えて行くために ………… 高田昇
  6. 12月度月例会報告 ………… 鈴木加奈子

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21世紀はじめの勝敗
代表幹事 本間 弘彦

 新世紀のはじめに、県民が選んだ議員で組織された、神奈川県議会の透明性を争う裁判の判断が横浜地裁で示される。
 「県議会傍聴権侵害(国家賠償請求第3次)訴訟」と、「県議会の政務調査研究費の支出証拠書類公開訴訟」である。いずれの裁判も勝訴すれば全国的に波及する注目すべき判決となる。

 去る11月28日、私は、「県議会傍聴権侵害訴訟」の原告を代表して証人として出廷した。 
 まず、住所氏名を述べ、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」という宣誓を読み上げて尋問が始まった。
 原告代理人の大川弁護士の尋問に答える格好で進められた。前半は、茅ヶ崎市の議会の本会議・常任委員会の傍聴の実態とその違いについて、また、県議会の透明度調査に関する第1回と第2回の調査説明と調査結果の違い、更に、12年11月に「かながわ市民オンブズマン」で調査した資料(県下各市の常任委員会の審議環境と傍聴実績調べ)に基づいて、県下の多くの市では努力して傍聴席を確保し、市民に傍聴を認めている実状を答弁した。
 被告指定代理人「議会事務局職員八木氏」からは、県議会の傍聴の参加意識と議事録の情報公開を求めた実績について尋問された。
 証人尋問については、経験することも勉強と思い、はじめて引き受けては見たものの相当緊張していたのも事実。後で尋問調書を読んでこう答えれば良かった、この部分はこう補足すれば良かったと思うことしきり。また被告指定代理人による反対尋問に対しては、「イエス」、「ノー」だけではなく、原告の考える思いを伝えられなかった悔しさがあった。
 自治法上の根拠は115条の「議会の会議は、これを公開する」であるとするが、しかし、県の場合のように、本会議・特別委員会だけが公開(傍聴を認めている)で、常任委員会は非公開(傍聴を認めない)という理論は、市民には納得できない。県下のほとんどの市は、常任委員会の傍聴を認めているのである。
 最近、司法改革が議論されているなか、住民訴訟の今日までの経過をみると、行政重視の司法判断が多く示され、住民を軽視した司法判断に、悔しい思いをするのが実態である。

 「政務調査研究費」については、個々の議員報酬以外に毎月53万円も支出される議員経費の使途を明確にすべきとの思いがあった。ちなみに、逗子市、茅ヶ崎市、大和市、南足柄市、座間市では、実績報告書に領収証を添付して公開している。地方自治法232条の2の「寄附または補助することができる」を根拠に支出されている。
 平成8年度に議会の役務費(約3千万円)を調査したことがある。一例だが、「行政視察」と称して箱根の千石原から自宅までタクシーで帰っている実態があった。監査請求を提出し、10分の1以下に改善させたことがある。
 私の中に、議員・議会に対する不信感はうず巻いている。
 行政に対する市民参加が定義づけられているなか、市民から選ばれた議員で構成する議会は、県民に対してすべての面で透明であることが第一である。私に言わせれば、議会事務局の職員がだらしない。
 
 今後の市民オンブズマンの活動の資金にしたいので、「証人尋問調書」を事務局に申し出て、一部500円で購入してください。よろしくお願いします。
 最後に、この2つの裁判(横浜地裁の判決)には、多くの人の傍聴参加をお願いします。
 

***判決前のおさらいコーナー***

【傍聴権侵害訴訟】
 県の常任委の傍聴を申請したメンバー全員が、何らの理由も示されることなく、傍聴を認められなかったため、慰藉料請求訴訟を提起したもの。
 被告県は法廷においても、「傍聴不許可は法的に保護される利益の侵害にはあたらない」と主張するのみで、何ら具体的な反論を施していない。
 地自法115条の「議会の会議はこれを公開する」の「議会」とは、「本会議」のことであって、「委員会」は含まれない、とするのが1951年以来の行政解釈であるが、議会における審議の中心は、本会議から委員会に移行しているのが実態である。その委員会を公開することなくして、市民の「知る権利」が保障されているとは言えないであろう。
 全国的にみても、常任委の一般傍聴を許可しない議会は、2府6県(京都・大阪、神奈川・石川・岡山・広島・徳島・香川)と極めて少数である。
 また、「かながわ」による「県下各市の常任委の審議環境と一般傍聴実績調べ」によれば、県議会の委員会室(142u)より狭い市においても、一般傍聴を保障している実例が明らかになった(「モニター制」の横浜市以外では、全ての市議会が傍聴を認めている(ただし、三浦市は室内ではなくロビーでの傍聴)。また、傍聴希望者が、用意した一般傍聴席数を超過した場合には、立ち席傍聴や、案件ごとに傍聴者を入れ替えるなどしている市議会もある)。

【政務調査研究費の支出証拠書類公開訴訟】
 この訴訟は、本間さんが、政務調査研究費に関する@実績報告書と、A支出の裏付け書類を情報公開請求したところ、@については、銀行口座がスミぬり処分、Aについては、各会派が取得した文書であるから、「公文書」でないとして公開が拒否されたため、提起したものである。        (文責 事務局鈴木)
 


■34-2

小田原土木事務所談合鑑査請求 意見陳述報告
 −入札改革が進む県下自治体の落札率−
座間市 山崎 芳広

 2000年11月21日に、「かながわ」が請求人となって監査請求書を提出し、 12月12日に、意見陳述が行なわれました。陳述をされた4名の方のうち、座間市の山崎さん、鎌倉の若松さんにそれぞれ報告をお願いしました。なお、請求書も掲載します
神奈川県知事に関する措置請求書を参照

 12月12日小田原土木事務所の入札談合の監査請求に対する意見陳述に県オンブズマン代表幹事の大川さん本間さんと鎌倉の若松さん、そして私の四人が出席した。
 この監査請求では談合を防止するための有効な処置をこうじなかった発注機関である県の職員にも損害の補填責任があるとしている。これはいまだに有効な談合対策をとろうとしない各自治体に対する警鐘であり、入札改革への取り組み促進を求める働きをするはずである。有効な談合対策をとって入札改革を進めれば公共工事の落札率がどう低下するかを若松・山崎が具体的数字で明らかにした。
(別表1参照) 

  この監査請求対象の談合が行われた当時の小田原土木事務所の所長は、『・・・・私たちには捜査権がないので談合情報が寄せられても手の打ちようがない。』(朝日新聞00.10.6.)と述べているが、そうであればこそ談合がしにくい入札制度に改革することが求められているのである。現在の入札制度は談合をけしかけていると言っても過言ではない。
 公共工事の額は、かってオンブズマンが問題にした食糧費の額とは比べものにならないほどに多額であり、談合を排除して落札率を下げることができれば、談合によって食い物にされている税金の無駄使いをなくすことができるはずである。ちなみに座間市では入札改革により加重平均の落札率が改革前のH9年度に比べH10年度は20.85%さがり、これによって13億9千万円の税金を節約できた。神奈川県としても有効な談合対策をとると共に各市町村を指導する責務があるはずである。
 


■34-3

小田原談合監査結果*編集中の1月16日に結果が通知されました!!
代表幹事 大川 隆司

@ 入札参加業者に損害賠償を請求するよう知事に勧告せよ、という請求は「棄却」されましたが、監査委員は知事に対し、「県の被った損害の内容が明らかになったならば、遅滞なく、入札参加業者に対し損害賠償請求を行うこと」を「要望」しています。

A 談合によって県に損害賠償請求権が発生している事実は認めていながら、「談合がなかったとすれば形成されたであろう価格」については、今後「相当の検討期間が必要」と認め、現段階で損害賠償請求に踏み切っていなくても、「不当に財産の管理を怠る事実」があるとまでは言えない―従って「勧告」せず、「要望」にとどめた、というところです。

B 当時の土木部長が一般競争入札を実施していたら、本件談合は防げたのだから、もと土木部長(内藤文雄氏)の責任も追及すべきだ、という請求も「棄却」されました。
  理由は、「地方自治法施行令167条各号の規定(指名入札の要件)に違反した事実はない」という抽象的なもので、どうして本件工事について「契約の性質又は目的が一般競争入札に適しない」、「一般競争入札に付することが不利と認められる」などの要件が該当するのか、という具体的な検討は、全然していません。
 ただ、この点も、「請求棄却」の埋め合わせとして、知事に対し、「入札の方法及び執行については、今後、より一層談合防止に向けた改善を行う」ことなどを「要望」しています。
 県は、県土整備部内に「損害賠償請求検討会」を設けて、準備を進めている、ということも監査結果の中で指摘されています。県当局の出方を見守るのか、住民訴訟を先行させるのか、早急に方針を決める必要があります。
 


■34-4

談合防止は、職員の「公僕」意識から
かまくら市民オンブズマン 若松 民男

 長野県知事に就任した田中康夫氏は、その挨拶の中で自身と県職員を「パブリック・サーヴァント」と規定しましたが、私は「公僕」という呼称の方が好きです。国民なり市民に奉仕する公務員を公僕というのであれば、私どもの鎌倉でも神奈川県でも実情は程遠いわけで、今回の事件にしても県の土木事務所職員に公僕の意識があれば、起こるべくもない事と思います。
 公共工事の談合防止について、担当職員の意識がどのような効果を上げたか、鎌倉市の事例を申し述べます。

 97年3月に設立当初、「かまくら市民オンブズマン」は、96(平成8)年度の市発注工事およそ1000件について入札調書を分析しました。その結果、99%に談合の疑いがある事が判りました。工事入札を所管する契約検査課の新任の課長は、準備室の段階から情報公開制度に関わってきた人で、入札についても情報公開を中心に制度を改善しようという意識をもち、私どもの提案も含めて数回にわたって話し合いを行いました。

各種基準等の公表、随時登録受付の実施、予定価格の事前公表、設計金額の事後公表、同じく事前公表などがこの課長が行った主な改革です。このうち、実験的に行った設計金額の事前公表による入札では、全ての札が設計金額ギリギリのところに貼りついてくるという事象が見られ、現在は中止していますが、指名競争入札を廃し、一般競争入札を導入する中で、契約検査課がもつ情報をできるだけオープンにするという姿勢は、談合をやりにくい環境をつくってきました。
 別表2は、最近5年近くの工事入札に関する実績で、制度改革の実績は、前述の私どもの指摘と相まって、落札率83.9%をマークしています。

 その後、99(平成11)年、2000(平成12)年度は、前年までに工事予算の50%前後を占めていた公共下水道の本管工事がほぼ終了したこと、税収の落込みから大型工事の発注がなくなったことなどから、落札率の数値は元に戻ったかに見えますが、設計金額の推移で判るように、個々の金額が図らずも圧縮された結果ともいえます。

 ご多聞にもれず、鎌倉市も緊縮財政を余儀なくされていますが、仮に落札率を80%前後まで維持できれば、既にカットされている福祉予算を従前の規模に戻して余りある財源は確保できます。そのためには、私どもも注意を怠らないつもりですが、職員の「公僕」意識が10億円前後の財政効果を生んだというお話をしました。今後は入札窓口の契約検査課のみならず、土木、建築、下水道などの発注原局の職員の意識の改革と、徹底した情報公開、そして地域要件の撤廃が必要となろうと考えています。
 


■34-5

変わりにくい町を変えて行くために
真鶴町民オンブズマン 高田 昇

 町民オンブズマンを立ち上げて、一年足らずで、早くも解散状態となりました。
 真鶴では昔から、住民運動の会を結成しても、いじめや叩きにあって、潰されて行きます。
 人の出入りの少ない、わずか7平方キロのいなか町ゆえに、「血は争えない」というような、徳川幕府時代の故事が当てはまってしまう、因習の深さを残した町です。
 私が初めて町のことにかかわったのは6年前の夏、真鶴ではボス的存在である、石材業のかかわる騒音、粉塵公害問題でした。
 はじめ10人で運動を起こしましたが、いじめにあって8人脱落、私と元漁師の方と最後まで突っ張って、改善の方向に持って行ったことがありました。
 本気で有力者に噛みつく人間がいないので意外なもろさがあると、その時感じました。
 今、真鶴オンブズマンは私と元漁師の方と哲学者のような彫刻家の方と合わせて3人。
 ふだんは私一人で動き回っております。

 一昨年の秋から去年の夏にかけて、下水道事業のことに集中しました。
 真鶴はとなり町「湯河原」と広域行政を営む分野が多く、下水道事業も予定では昭和63年に供用開始した湯河原と、歩調を合わせて事業を進めなければならなかったのですが、真鶴で、下水道ポンプ場建設計画に対し、予定地周辺の住民から反対の声があがり、地主もポンプ場用地を売らず、10年近く工事は座礁しておりました。
 湯河原と県から「早くやれ」とせかされていたようですし、町民の多くも環境改善のために、早期着工を望んでおりました。
 私自身も2年近く前まで、公共下水道のことも合併浄化槽のことも詳しく知りませんでしたが、湯河原の下水道事業が、絶望的に採算の取れていない状態であることを知り、合併浄化槽で充分ではないかと考えるようになりました。
平成11年4月頃、いつの間にか下水道の本管工事が始まっていました。
 ポンプ場用地も決まっておらず、周辺住民の了解も得ないまま、10年ぶりくらいに駅前あたりの道路から本管工事のつなぎ作業をしておりました。
 私はその後、公共下水道工事を中止して、合併浄化槽に計画を切り替えろ、という趣旨で、角度と表現を変え8回チラシを公表しました。始めの2回までは多くの町民にまともに相手にされないだろうと予想していました。町民の多くは、公共下水道工事を早くやれと長年望んでいたのですから。
 結果は予想したとおりでした。
 3回目のチラシは新聞折り込みではなく、町すべての家に自分で配達し、気まぐれで反対しているわけではない意地を示し、ようやく世論のさざ波が立つのを感じ、それから4回チラシを出して、去年の夏、気がついたら工事が中止になっていました。
 中止になったのは、事業の見直しではなくて、10年変わらず、ポンプ場用地の件が決まっていない段階で、本管工事をやり始めていたという、でたらめぶりの結果です。
 
【あと書き】 
 かながわ市民オンブズマンに入会して10か月たち、ようやく県のことを考えるようになりました。国政のことは新聞、テレビで常に報道されますが、都道府県のことは忘れていました。
 私は世田谷出身で、中学半ばから京都、大阪、奈良、兵庫と住み、革新勢力の強い京都では、高校受験の偏差値というものがなく、京都の公立高校には進学校というものが存在しなかったことを20年ぶりに思い出し、教育ひとつ取っても、都道府県のありかたは住民の生き方に影響すると考えるこの頃です。
 


■34-6

12月度月例会報告
鈴木加奈子

 日 時:00年12月21日(木)18:40〜
 場 所:サポートセンター403号室(20名)

1 各地報告
【よこはま】
@ 第三セクターを、包括外部監査の対象に含めるよう求める要望書に対する監査人の回答は、「既に(監査人が必要と認めた)特定のテーマを選定し、監査業務を開始して」いるから、11月に要望されても間に合わないというもの。     
  13年度のテーマ選定に間に合うよう、4?5月に再度、同様の要望書を提出する。
A 横浜市廃棄物資源公社監査請求
 12月15日提出。 
 横浜以外の他市では、再生路盤材をどのように調達しているのかについて調査する(横浜のように公社製品にのみ限定しているのか、民間業者の製品を使用することが出来るのか)。
  
【ちがさき】
  市道計画賠償調停問題:
 不当な財務会計行為であるとして、市長に全額賠償を命じるという監査結果が出た。

【真 鶴】
 地方自治法94条は、「町村は、条例で…議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる」旨規定している。そこで、町議会の廃止を求める運動を起こす方向で検討中。

【綾 瀬】
 オンブズ設立準備会発足。

2 活動関係
* 消防自動車談合調査
 県内各市のデータを分析していたが、国の補助規格に合致しないオプション車が多く、「談合がなければこのくらいの価格」という目安を見つけることが出来ず、調査を断念。

3 全国関係
* 包括外部監査のプロジェクトチーム結成
 連絡会議が中心となり、東京大会にて発表した「包括外部監査通信簿」は、01年度も行なう。それに向けて、県独自のプロジェクトチームを結成することに。
 

新しい年がスタートしました。さてさて、どんな一年になるのやら。
 暗いニュースが続いていますが、「かながわ広報」は、明るく楽しいニュースが盛りだくさん!てな具合になればいいなぁと思ってます。
 次号は、「判決報告」満載になるでしょう。ただし、言渡しが延期にならなければ、の話。オンブズ関係訴訟の「判決ラッシュ」で、横浜地裁の1民は、大変なのでしょうが、なんだか延期ばっかりだ……。
 これから、国の情報公開法の施行や、県警が情報公開条例の実施機関に含まれることなどで、オンブズの活動の幅は、更に広がることでしょう。   今年も、活動への参加とご協力、よろしくお願いします。(K)


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