●第41号● 2002年1月17日発行

目     次
  1. 新年を迎えて ……………………………………………大川 隆司

  2. 「旧21世紀座」問題から

     文化芸術振興基本法を考える ……………………… 児玉 朗

  3. 傍聴制度調査の回答・ほぼ出そろう……………………佐藤満喜子

  4. 控訴審でも勝利!「野七里訴訟」………………………森田 明

  5. 内部告発者を護る法とは  ………………………………黒田 達郎

  6. 沖縄ホッチポッチ ………………………………………生田 典子

  7. 月例会議報告   ………………………………………小沢 弘子

  8. 事務局からのお知らせ

新年を迎えて
 大川 隆司 

 昨年4月の総会で講演された五十嵐敬喜法政大学教授は、私たちが創立以来4年余の短い歴史でありながら、多様な活動を展開し大きな成果をあげてきたと評価さた。


 情報公開と住民訴訟の2本柱だけでなく、地道な調査活動の成果を発表する、という3本目の柱が昨年度の「修学旅行調査」以来立ち上がった。これが、いま進行中の「教育委員会の傍聴制度調査」や今年取り組む「公会堂・公民館の使いやすさ調査」に引き継がれている。また総会後ただちに取り組んだ「横浜21世紀座」(かながわドームシアター)高額買入れ問題は、住民訴訟の提訴自体が大きな反響を呼んだが、その後の情報公開請求の積み重ねの中で、数々の問題点がハッキリと浮かび上がってきた。
 第1に、ドームシアター内の騒音のひどさが客観的数値で裏付けられた(9月測定の結果が開示され、1月測定を裏付け)。

  第2に、演の場としての利用度が極めて低いことが客観的資料で裏付けられた(利用申込書をベースとする実態把握に加えて、利用実績にかかわる資料を請求中)。
  

  第3に、玉三郎事務所の企画部門と名乗るブローカーの口車に、岡崎知事周辺がなぜ乗せられたのか、という事情が次第に明らかになってきた。ドームシアターは、新たに設立される(株)横浜21世紀座に巨利をもたらし、従って岡崎氏の三選への軍資金を約束する筈であった。「その夢を見たこと、そしてその夢が破れたこと」が施設購入に至る経過のすべてである、と言ってよかろう。法廷およびマスメディアを通じてこのような真相を社会に伝えてゆくことは、新しい年の課題の一つである。


 住民訴訟制度を改悪する法案が、民主党の反対にもかかわらず、前国会の衆議院で可決され、新年の通常国会では参議院にまわる。これに対する反対運動を展開しなければならない、という厳しい情勢はあるが、横浜弁護士会から人権賞を授与するとの内示をいただいたように、私たちの存在は、ますます多くの県民の皆さんに認知されてきたと思う。一層身を引き締めて、新しい情勢に立ち向かって行こう。


「旧21世紀座」問題から

 文化芸術振興基本法を考える                                       神田外語大学異文化コミュニケーション研究所      児玉 朗

                        

  日本の文化芸術に関する基本理念を定めた「文化芸術振興基本法」が、議員立法で先の国会に上程され、大した議論もされずに衆参両院で可決制定され、12月7日に公布・施行されたという。このことは意外に知られていない。あまり話題にもならなかった。今後の日本の文化行政のあり方を決める重要な案件だったのだから、法案上程という好機にあたって、広く話題にし、公開で議論し、日本という国の、そして地方自治体の、文化行政のあり方について、多くの国民・市民が自分なりの見解を持てるような十分な時間をかけて欲しかった。なぜなら、文化芸術は、人間にとっては、肉体と身体における食糧と同程度に、心と精神における糧となるものだからである。今回のような制定の仕方では、これからも、第2第3の「旧21世紀座問題」や「かながわドーム・シアター問題」が起こるような気がしてならない。

  「旧21世紀座問題」と「かながわドーム・シアター問題」は、結論から言えば、われわれ一般市民が、文化芸術について無関心・無自覚であったという点にすべてが帰すると思われる。文化芸術に無関心・無自覚のわれわれ一般市民、それを代表する議会の議員、同じく行政責任者、そこに、文化芸術を食い物にする一部の人間が絡んで、はじめて「旧21世紀座問題」と「かながわドーム・シアター問題」は起こり得たからである。

  今、われわれにとって必要なことは、文化芸術とは人間にとっていかなる意味をもつものであるかを共通して認識することである。人間だれもが生きていく上で絶対に欠かすことのできない必須条件としての心の糧、それが文化芸術である。文学、音楽、美術、演劇、写真、舞踊、映像、話芸などがそれである。このどれかに触れるか、あるいは自ら創り出すかしないでは、たとえ衣食住に十分恵まれていても、われわれは人間らしく生きているとは思わない。従って、文化芸術がわれわれの日々の生活の中でどのように扱われるか、確保されるか、つまり、どのような文化芸術環境の中で生きているかということがわれわれの最大の関心事である。これは、かつて衣食住の確保が最大の関心事であった時代を体験しているわれわれには実によくわかることである。あの時代においてさえ、われわれは食う物を探し求めるのと同じくらい本気で、文化を求め、芸術を求め、映画やラジオや歌をむさぼったのだ。

 ところで、「旧21世紀座問題」と「かながわドーム・シアター問題」である。なんでこんな低次元での失敗が起こり得たのか?坂東玉三郎氏が、芸術監督を引き受け、あの間違いなく人を情緒不安定に陥れる効果を持つという自動車騒音のまっただ中に防音装置ゼロの自前のテント劇場を持ち込んだ愚挙、玉三郎氏が辞任するやあわてて神奈川県が税金を使って約12億3000万円でそのテント劇場を購入するという不自然な取引、そのテント劇場を、防音のための装置も仕掛けもなしに、そのままの形で名称だけを「かなわドーム・シアター」と改め、貸し劇場として一般に貸し出したものの、さて、有料で使いたいという借り手がほとんどゼロで、赤字が累積するばかりという無計画性。これすべて、文化芸術のなんたるかを知らない輩と、文化芸術を単なる金儲けの手段としか考えない輩のなせる業ではないのか。そしてこれは、残念ながら、そういう輩の横行を見過ごしてきたわれわれ市民の無関心・無自覚の結果と認めざるを得ない。21世紀のわれわれ市民は、われわれの文化芸術について、議論し、話題にし、自覚をもち、おかしな輩が「文化芸術振興基本法」のかげで金儲けを企むのを絶対に阻止しなければならない。


 傍聴制度調査の回答・ほぼ出そろう

                                                                                              佐藤満喜子

  

 各自治体の教育委員会会議は地域の教育の在り方を決める大切な機関ですが、傍聴制度はあるものの利用者はごく希。ところが昨年の教科書問題を機に、県内では傍聴を体験した市民が一気に増えました。同時に増えたのが、体験してみてわかった傍聴制度の使いにくさへの不満の声。ならば県内の制度運用調査と今後への提言をしていこうとこの調査班ができました。

 さて、10月は第1回の打ち合わせ。顔合わせもそこそこに、傍聴体験者から次々と事例報告が出されました。特に注目を集めたのは鎌倉市の例で、傍聴席の追加をめぐる事務局との攻防戦や、市民傍聴者へは居丈高な叱責をする一方、市会議員のためには傍聴者に席を譲るよう依頼する担当管理職など唖然とするような事例も報告されました。しかし、「かまくら市民オンブズマン」が動いてくれたり市民からの要望書も提出されるに至って、教育委員が運営改善の必要性を認め、名簿のカード化等が実現したそうです。市民がきちんと声をあげて改善を求めれば、教育委員会を動かすこともできる
という好例として、今後の活動に勇気を与えて
くれました。

 11月の第2回会議では、調査項目を詰めました。傍聴体験豊富なメンバーから多数の調査項目が挙げられ、体験の浅いメンバーがそれを分かり易く整理する・・という相互作用がうまくかみ合って作業は思ったより順調に運びました。

 調査は全部で32の質問からなっており、以下のような分野ごとに具体的に答えてもらうように作りました。

・教育委員会傍聴に関する規定は?
 教育委員会独自の会議規則や傍聴人規則が
あるようです。

・会議(定例会議・臨時会議)開催の告知方法は?
 市民が開催日時を掴むのは大変だったとの声が多かったので質問しました。毎月1回は会議がありますが,日時は不定で直前に庁舎に掲示されるという例が多いようです。回答にはホームページや広報紙に掲載している教育委員会もありました。

・議題の予告の有無

・傍聴申請の手続き
 特に改善が必要なのはこの項目です。傍聴者の個人情報保護の面から設問を用意しました。傍聴手続きに必要な申請項目は何か(氏名・住所・年齢・職業・電話番号など)、裁判傍聴では必要ないのになぜ個人情報の申請を求めるのか、記載は記帳簿かカードか、名簿の保存期間や管理は?・・・など詳しく質問しています。この背景には、保護者は氏名・住所を申請すると子どもの学校に知られるのではないかと不安になるという声や、記帳簿に記入する時に対立する立場の傍聴者の氏名・住所が見えてしまったという声が相次いだことがあります。

・傍聴席の定員や傍聴席追加の可否
 定員は10人程度。定員超過の際の対応には教育委員会ごとに大きな差がありました。


・議題一覧・議案書の配布の有無

・委員名の立て札やマイクの有無
 1122日に発送し、12月中にほとんどの市町村が、回答をくれました。横浜市だけは、回答するかどうかの決定もいつになるかわからないとの返答。どうしたのでしょうか?     1月から2月にかけて分析を行い、3月初旬の報告書・要望書発表を目指しています。


控訴審でも勝利!「野七里訴訟」
森田 明     

 一審の横浜地裁では原告側の全面的勝利であった、市会議員に対する疑惑の土地買収・払下げに関する情報公開を求める「野七里情報公開訴訟」について、東京高裁は去る12月20日、被告横浜市・市長の控訴を棄却する判決を下し、再び原告側の勝訴となった。
 

一審判決が公開すべきとした文書のうち、市議の土地の買収に関する鑑定の依頼文書と土地開発公社から市議への土地払下げの価格に関する土地利用調整会議資料については、被告は控訴せず確定し、すでに公開されていた。控訴審では、買収のための不動産鑑定評価書の公開と、河川改修に関する図面について公開決定をしておきながらその一部を隠して公開しなかったために損害賠償が認められたことについて被告が争った。


 不動産鑑定評価書の非公開理由については、まず、今後の買収への支障については、一審の判断を踏まえつつ、たとえ非公開の方が買収がやりやすいとしてもそれだけで、非公開を正当化する「支障」とはいえず、買収担当者は「必要な情報は開示し、その説明をすることが要求されている」ことを重ねて明らかにした。また、本件が市議会議員からの買収について疑問を持って公開請求したものであり、このような場合にも公正な買収がされたことを明らかにすべきであることをあえて指摘しており、本件請求の経過について理解を示していることが注目される。


 鑑定書についての鑑定士の著作権という非公開理由については、情報公開法制定に伴う著作権法改正の趣旨を踏まえて、市の依頼により鑑定書を作成し交付している以上、条例により開示されることに同意していると推定される、とした。
 また、被告は控訴審になって鑑定書についても新たに「個人情報」を非公開理由として追加してきた。これについて判決は、非公開とすべき「個人に関する情報」は、「保護に値する個人の利害にかかわる情報」をいう、と限定的に解して、これにあたらないとした。


 さらに判決は、情報隠しについて5万円の損害賠償を命じた点も維持した。これについて被告は、一審での職員の証言が記憶違いであった(公開の場にいなかったはずの人が実はいた)と言い出すなどして抵抗したが、意図的な情報隠しであることは高裁からみても明白だったのだろう。


 その後、被告は、鑑定書の公開の点については最高裁に上告受理申立てをしたが、損害賠償については確定した。


内部告発者を護る法とは

NPO法人 情報公開市民センター事務局長 黒田 達郎

内部告発者保護法―イギリスの場合―

官庁や企業の不祥事・事故が世間に知れるきっかけが内部告発だったケースが幾つかある。事件の周辺の人々は前から事実を知っていたに違いないケースが殆どである。周辺にいた良心的な人々が勇気を出して警告を発するのには内部告発者保護法のような法制度がぜひ必要である。

内部告発者保護法はアメリカ、オーストラリアなどで早く導入されているが、ここでは1998年に成立したイギリスの「公益開示法(Public-Interest Disclosure Act)」の骨子を紹介しよう。

1、開示の対象となる不正行為・過誤等

犯罪、法律上の義務の不履行、誤審、人の健康又は安全に対する危険、環境破壊、または上記のいずれかに関する情報の隠匿

2、開示の相手先

内部告発の相手は、まず内部ルートで使用者など組織の責任者とするが、内部ルートへの開示では告発者が不利益処分を受けたり、もみ消しがなされる恐れがある場合、または組織に内部告発の手続き(告発受理委員会やホットライン)がない時は外部への告発が奨励され、保護されることになる。

3、開示した者の保護

(1)この法律を排除する(守秘義務を課す)契約を無効化する。(2)開示によって不利益を被らせない権利を明文で保障

(3)雇用審判所への申立権を付与する。

 内部告発者保護法は情報公開法と並んで社会の透明性を高めるための制度面での両輪の一つであるが、日本ではまだこの制度への取り組みが十分とはいえない。

まず、イギリスでは個別的労使紛争を簡易迅速に処理する雇用審判所や被用者の権利を総合的に保護する雇用権利法などの制度面の整備が出来ているが日本では十分ではない。

イギリスでは公益開示法が制定されるやいなや各企業が自主的に内部告発手続きを整備したが、日本企業ではどうだろうか。11月末「アシア太平洋地域における反汚職会議」(アジア開銀・OECD主催)に参加したとき、たまたま隣に座った製鉄トップメーカーの法務部主幹者との雑談した。彼は「わが社には不正行為は存在しないし、内部告発は社内メールで十分にその役割を果たしている。そんな制度が必要なわけがない」と豪語していた。

一番やっかいなのは日本人に根強い「内部告発」への違和感かも知れない。自民党は「密告奨励は日本社会に馴染まない」という理由で1998年の公務員倫理法への内部告発者保護規定の盛り込みを頓挫させた。「自分のグループの利益を全体の利益に優先させる」という日本人の倫理観の欠如に打つ手はないのだろうか。


沖縄ホッチポッチ

生田 典子    

 「沖縄はTシャツでOKだよ、羽田までの寒さを我慢すれば・・・」という友人の言葉を信じた私はバカだった。沖縄は寒かった。那覇空港から休まずに伊江島へ直行するという強行軍。しかも船が波をかぶるほどの荒れた海。嘔吐寸前のムカムカが続く。久しぶりの沖縄。旅の始まりは散々だった。

 しかし、「旅」には不思議な力が働くらしい。寒くても、寝不足でも、心はウキウキしていた。伊江島の真ん中に象徴的に立っているタッチュウに登り、360度に広がる視界を見下ろせば、ガリバーにでもなったような錯覚さえ持つ。米軍基地の中に絵のように美しく広がる「黙認地」には、作物が豊に実っている。少数派になった反戦地主の気持ちを思いやる。

 夜、阿波根昌鴻さんは体調を崩していらしたのでお目にかかれなかったが、その分身である謝花悦子さんから、現在の伊江島ついて話を聞く。「基地周辺整備費」という「アメ」がばらまかれ、誰も使わないゴルフ場ができたり、大型の公民館が建設中という。翌日実際歩いてみると、無惨に島を削って作ったピカピカのゴルフ場が広がっていた。その傍らにあるガマ(洞窟)の中では、3人の男性と1人の女性が懐中電灯の光の中で、黙々と土を掘り返していた。声をかけるのが憚れるほどの真剣な雰囲気に、おずおずと質問をしてみた。

「どういう関係の方ですか?」

「ボランティアです」

誰かに頼まれて掘っているのではなかった。親類縁者の人々でもなかった。太平洋戦争の末期にガマのなかで集団自決(強制自決)をした人々の遺骨を少しでも多く掘り出して供養したいという思いで掘っているのだった。見ている最中に、小さな骨や、頭の骨の一部がでてきた。私の心は鎮まっていった。

 珊瑚礁が広がる辺野古のチュラ海。ここにヘリポートを作ることは犯罪である。「私たちの叫びも東京には届かない」という反対運動をしている人々の悔しそうな声に、私たちも恥じ入ってしまう。それでも、美しいリーフの彼方に沈む夕日の神秘さに心が揺さぶられ感動している私たちヤマトンチュウ。おいしい沖縄料理と泡盛に酔ってしまう我が心。そこに住む人々の気持ちをどれだけ感じることができるのか、自問する。

 沖縄は悲劇的な歴史を背負いながら、人々は、特に女性たちがゲンキで楽しい。人が集まれば歌い踊る。沖縄の人々は本当にたくましい。波が、雨が、石灰岩に浸食して造った無数のガマ(洞窟)の中で、太平洋戦争末期、親が子を、夫が妻を殺さなければならなかった集団自決(強制自決)の話を、涙を流しながら話していても、笑いを忘れない沖縄の人々。まさに岩をも抱きかかえてしまうほどに逞しい県木ガジュマルそのものだ。そしてゴーヤ。苦いにも関わらず食べ出したら止められないおいしさ。これも沖縄そのものを象徴する。「安保の丘」と勝手に名付けられた米軍基地を覗く場所には、誰が作ったのか登り易いように石段があった。米軍基地の模型をタライに入れて、くるくると回しながら「基地コミソーレ(買ってください」と踊るように訴える沖縄の女性達の運動。明るさとたくましさ。

  Tシャツを重ね着し、鼻をグジュグジュさせながらも自分たちの運動のあり方と重ね合わせながら歩き回った沖縄の旅だった。


11月 12月 月例会報告 
 小沢 弘子    

11月月例会報告

日時:20011114()18:3020:30       場所:県民サポートセンター(13人)

1 活動関係

「横浜21世紀座」問題

 11月2日の集会に53名参加。

 訴訟の被告に、議員(各会派の団長や常任委員会のメンバーなど)を加えたほうがよいか検討すべき。

 「ドームシアターをすぐに廃棄せよ」との監査請求をすることも考えられる。

 その他の訴訟

  判決が、野七里訴訟12月20日、川崎の南伊豆保養所訴訟2月6日、座間談合訴訟3月20日と続く。

 教育委員会傍聴アンケート

 教育委員会が市民に開かれているか、傍聴者のプライバシー保護が図られているかを調査。年内に回収予定。

2 各地報告

【よこはま】

・18区一斉開示請求をもとに、10月22日に区長に改善申入れをした。

・包括外部監査のチェックを道路事業関係について実施中。問題があれば、12月中に監査請求か公開質問状を出す。

【ちがさき】

 住民訴訟制度の法改正につき、市長や議員が、改正反対の署名をしてくれた!

3 その他

    住民訴訟制度の改悪についての学習会を大川代表幹事を講師に実施。

 

12月月例会報告

日時:20011220()18:3020:30     場所:県民サポートセンター(17人)

2001年最後の例会にふさわしくテーマが盛りだくさんでした。

 

1 活動関係

 野七里訴訟

 12月20日高裁判決。公開を命じた1審判決を支持。鑑定評価書については高裁レベルで公開を命じる初判決。

 21世紀座訴訟

 ドームシアターの観客体験調査を予定。

 教育委員会傍聴アンケート

 12月20日にアンケート締め切り。傍聴しやすい開催情報提供・個人情報保護の観点で3月に要望書を出す予定。

 公共施設利用についてのランキング調査(新企画)

  公民館などの公共集会施設の建設・運営が利用者の立場にたったものになっていない。各地の施設の資料集め、体験談集めをしたうえ、ランキング調査を行なう。

全国一斉情報公開度ランキング調査

  県・横浜市・川崎市・茅ヶ崎市・綾瀬市で実施。首長交際費の相手方名が公開されたかで差がでている(綾瀬市は全部公開、県は議員名は公開、横浜市は全部非公開)。横浜市はいまだに超豪華な世界一周旅行をしている。首長交際費・議会視察は、公開度とともに内容の妥当性についてもランキングを出そう。

 横浜弁護士会の人権賞を受賞

 2月2日に授賞式。(授賞式は3時から、弁護士フェスタは1時から、横浜弁護士会&開港記念会館にて)

2 各地報告

【よこはま】

・2月8日(金)に「おおいに語ろう!町内会・自治会問題」フォーラムを開催。

・廃棄物再生路盤材問題の監査請求は、棄却されたが、競争原理導入が必要との監査意見がついた。公社1社だったのが民間1社が加わり2社になった。競争原理で安くなったか、情報公開請求で検証する。

・新条例に基づき、常任委員会の想定問答集を情報公開請求したが非公開。不服申立をしたら12月1日に却下取消の答申が出た。しかし、12月20日現在でまだ公開されていない。

・18区一斉開示請求につき、10月22日に改善申入・公開質問状を出した。11月22日、現状で問題ないとの回答。12月17日、市の担当者に懇談申入れをした。

【まなづる】

 下水道建設問題で、町は、住民を相手方に申し立てていた調停が不調に終わるや、建設工事妨害禁止の仮処分申立を行った。12月27日に審尋期日。

【あやせ】

 2月21日の月例会を綾瀬で開催。あやせオンブズの取り組みを中心に談合問題の勉強会を行う。

【ちがさき】

 政策会議議事録を公開請求したが、議会にかけていないので未成熟文書だとの理由で、ほとんど黒塗りだった。

【かわさき】

 南伊豆保養所事件が2月6日に判決予定。前市長の退職金の公開請求を予定。

3 その他

 厚生省・建設省・運輸省などの中央省庁が、官公庁本の発行による印税収入を裏金化している、との報告が元出版社勤務の方からなされた。役所で不要な官公庁本を買い込んでいないか、というあたりから調査へ。


事務局からのお知らせ
 

(tel:045-664-7825  fax:045-664-7822
<調査員大募集>
月例会報告にもあるように、オンブズでは「教育委員会傍聴制度調査」の他に、次の3つの調査に取組んでいます。是非参加を!
下記の中から選んで事務局までご連絡ください。
(1)「かながわドームシアター観客体験調査」→→「ドームシアター」で開かれる公演等の催し(有料・無料)を観客として体験する調査員を募集しています。催しについてのお問合わせは事務局まで。催し物情報は、『県のたより』や県のホームページにも掲載されています。

(2)「公共施設調査」→→公民館などの公共施設を利用者の視点でチェックします。まだ事例収集の段階ですが、まずはこれまでに利用したことのある公共施設について、実態レポート・感想(簡単なメモ書きで可)をお寄せください。
(3)「議員視察・首長交際費についての県下自治体比較調査」→→情報公開制度を使ってデータを集めた上で、集約・比較作業を行います。

<裁 係>

横浜地裁
1月30日(水)13:15【栄工場改修事業差止訴訟】弁論

2月4日(月)10:00【横浜21世紀座住民訴訟、同情報公開訴訟】弁論

2月6日(水)13:30【水道メーター談合訴訟】 弁論

3月6日(水)13:30【水道メーター談合訴訟】 弁論

3月20日(水)13:10【座間談合住民訴訟】      判決

3月25日(月)10:00【ごみ焼却炉談合住民訴訟】弁論

3月25日(月)10:15【横浜21世紀座住民訴訟、同情報公開訴訟】    弁論

東京高裁
2月6日(水)13:10【南伊豆保養所用地買受差止訴訟】

判決822号法廷
 

<2月の月例会>
今年度初の「地域開催」を「市民オンブズあやせ」の地元で予定しています。ただし駅からの徒歩圏にある会場を探した結果、開催場所は海老名市内となりました。通常の月例会と「市民オンブズあやせ」との活動交流の両方を盛り込んだ内容になります。会場に予定している「海老名市中央公民館」(文化会館に併設)は1ヵ月前からの予約受付のため、万が一押さえられなかった時のため、「海老名市民活動サポートセンター」を仮予約してあります。出席予定の方は、どちらの会場に決まったか、事前に事務局宛お問合わせください。 

日時 2月21日(木)18時30分〜
場所 海老名市中央公民館を予定tel: 0462323231  相鉄線海老名駅下車 徒歩約5分)

  *中央公民館が取れなかった場合       海老名市民活動サポートセンター(tel: 0462356835 相鉄線海老名駅 or 小田急線厚木駅下車 徒歩12・3分)  
  (地図参照)

        2001年は、世界のメカニズムがいかに不均衡かを、悲しいかな「テロと報復」という形で知らされた年でした。

2002年、新しい「世界」のあり方を真剣に考えなければならない年です。それは、自分たちの身の回りのことも含めて、自分のこととして考え行動することです。私たちは、いつの間にか「ぬるま湯の中の蛙」になっていないかと。

年の始めに、やたらにマジになっています。(生)


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