●第42号● 2002年2月21日発行(特別号)

目     次
  1. 東京高裁でも勝訴!

     「南伊豆保養所用地買受差止訴訟」……………………篠原 義仁

  2. 日本の公共事業を切る …………………………………村上 英吾

  3. 人権賞を受賞した!………………………………………森田 明

  4. 資料:住民訴訟制度の改悪に反対する(新聞記事等より)

  5. 事務局からのお知らせ


東京高裁でも勝訴!

 「南伊豆保養所用地買受差止訴訟」――差止認容の判決がでる――

篠原 義仁 

■1 2月6日、東京高等裁判所第1民事部(裁判長江見弘武、裁判官岩田眞、裁判官原啓一郎)は、かわさき市民オンブズマンが川崎市を相手に提起した、南伊豆保養所用地買受差止住民訴訟控訴事件で、一審判決を全面的に支持して、再び差止認容の判決を言渡しました。

 この裁判は、1996年10月、すでに3つの保養所があるのに第4の保養所用地として、川崎市が土地開発公社に対し静岡県南伊豆町の土地を約6億1,700万円で先行取得させたこと(買戻し期限、2000年3月)について、それは「不要不急の土地で、しかも、価格も不当に高い」ので買戻してはならないとして、98年2月25日に住民監査請求を行い、それが4月24日に棄却されたため、裁判(住民訴訟)移行したものです。

横浜地方裁判所第1民事部(裁判長岡光民雄、裁判官窪木稔、裁判官家原尚秀)は、2001年5月16日、オンブズマンの言い分を全面的に認めて原告勝訴の判決を言い渡しました。一審判決は、地方自治法の解釈を正当に行い、その上で、手堅い論理と事実認定で被告川崎市の反論をひとつひとつつぶし、詳細な判決理由を展開しました。従って、川崎市としては控訴理由が見出し難く、控訴すること自体無謀だったわけですが、不当にも控訴手続を強行しました。

 こうしたなかで行われた控訴審は、わずか2回の審理を経て、2001年11月7日に結審しました。つまり、この審議経過からみて、川崎市の控訴は、棄却されることは必然のこととなっていました。高裁判決は、その審理の当然の帰結として前述したとおり、控訴棄却の判決を言渡しました。

■2 高裁判決は、手堅い一審判決を基調においてその補充的理由付けをし、川崎市の控訴理由を斥けました。

 すなわち、第一に、一審判決は、「地方公共団体の長に土地取得に関する裁量権が認められるとしても必要性の乏しい土地を適正価格よりも著しく高額な対価で取得することは諸般の事情がない限り、上記裁量権の逸脱もしくは濫用に当たる」「たとえ議会の議決があったとしてもそのことが直ちに土地の取得の違法性を阻却する理由とはならない」としました。これは、議会議決に係る財務会計行為について住民参加をきわめて限定的にしようとする地方自治法の改悪策動と連動した主張に対し、正面からこれを排斥したもので、住民訴訟の幅を広げる意味で画期的なものでした。

 高裁判決は、この一審判決をストレートに認め、再び、川崎市の言い分を斥けました。これは、高裁での判決といういみで、そして、東京高裁の判決といういみできわめて重みのあるものとなっています。

 第二に、一審判決は、本件土地は、@その利用上開発許可が必要なこと、A落石、土砂崩れの危険性があること、B川崎市が依頼した大澤鑑定に問題があることを指摘し、その上でオンブズマンが申請し、裁判所が選任した太田鑑定の正当性を認めて「適正価格3億9410万円より5割以上高額の金額を基礎として取得することは、裁量権を濫用した」ものであると断定しました。

 川崎市は、悪あがきにも似て、高裁で再び鑑定論争を挑み、一審最終盤で高額な鑑定料を支払い、提出した鑑定人兼弁護士の澤野作成鑑定(証人申請は裁判所が不要として却下)を基礎に、その澤野弁護士(鑑定士)自身を代理人に補充して高裁審理にのぞみました。それが、わずか2回の審理で結審し、その結論も一審判決どおりの理由付けで斥けられることとなったのです。

■3 この訴訟は、一審、二審とも原告オンブズマンが完全勝訴しました。一審、二審を通じての審理経過、判決内容からして、上告は難しいところとなっています。

  この完全勝利を導き出した要因は、土地の危険性を事実調査(数次にわたる現地調査、写真撮影、現地関係者聞き取り)に基づき曝露したこと、開発行為の必要性を静岡県調査に基づいて具体的資料を突きつけて明白にしたこと、経営内容調査によって、売主伊東学園の平成6年時点の取得価格を把握したこと等に求められ、それは、現地主義・現場主義の実践そのものであり、そのことを銘記しておく必要があります。

 さて、この事件もいよいよ大詰めです。川崎市に上告を断念させ、この判決を確定させることが重要です。同時に不要不急の土地を異常に高額に先行取得させるうえで、当時の川崎市議会議長(自民党)が介在していた事実は、絶対に風化させてはいけないものとなっています。

 川崎縦貫道汚職事件とともに同時期に発生したこの事件について川崎市当局と川崎市議会の解明責任が、今もって問われています。


日本の公共事業を切る   

――公共事業三重化論を中心として――                                                     日本大学経済学部非常勤講師 村上 英吾

「かながわ」をはじめ、全国各地のオンブズ活動は、談合や塩漬け土地問題の追及などを通じて「官」による無駄な支出のチェックに精力的に取り組んできた。最も顕著な「官」の無駄は、いうまでもなく公共事業であろう。近年、無駄な公共事業の削減のために、「時のアセスメント」のための再評価システムやPFIの導入など、様々な試みがなされつつある。こうした動きには、それが有効に機能するかどうかは別にして、各地の住民が根気強く活動してきたことが少なからず影響しているであろう。

 ところで、誰もが無駄と分かりながら、公共事業が削減できないのはなぜか。この問に対する答えの代表的なものは、政官財の癒着や利権構造、またそれを維持する「システム」の問題であるとする、いわば「政官財癒着型政治システム論」である(たとえば五十嵐・小川『公共事業をどうするか』岩波新書)。たしかに、このような「システム」の問題点を指摘し、それを変えていくことは、公共事業が内包する問題を排していくために不可欠の取り組みである。しかし、私は、公共事業の問題を「政官財癒着型政治システム」という視点のみから議論するのでは不十分だと考えている(この点について私は、「かながわ市民オンブズマン広報誌」133頁でわずかに触れているのだが、お気づきの方はいるだろうか)。この不十分な点については、金澤史男編著『現代の公共事業』(日本経済評論社、200225日刊)が「骨太」な政治経済学的分析を行っている。

本書の序章および第一章では、現代の公共事業が三つの役割を担っている点を指摘する。高度成長期に経済成長の基盤整備を担っていた日本の公共事業は、1970年代以降変化を見せる。第一に、環境・アメニティや人権保障などの観点から、公共財としての素材的必要性を求める動きである。第二に、高度成長期の終焉とともに日本経済は大きな構造転換を迫られるが、そのなかで「構造不況業種」からの大量失業の受け皿としての役割を担わされる。第三に、固定相場制から変動相場制へと移行する過程で、日本経済は常に円高誘導への圧力を受けながら、輸出の急増によって経済成長を維持した。その結果、主としてアメリカから貿易黒字削減策として内需拡大=公共投資拡大を求められた。こうして、素材的要請、雇用対策、対外経済政策を同時に追求するという、公共事業の「三重化」が進展したのである。政官財癒着論には、とりわけ第三の視点が欠けている。

 この論文ではさらに、臨調行革路線において人件費などの「固定費」が支出削減のターゲットとされる一方で、「三重化」が進展するなかで公共事業が聖域化されてゆく過程や、公共事業を現実に地方自治体に実施させるための制度改定などが詳細に分析されている。これを読めば、書店に並ぶ一般的な公共事業批判・改革論がいかに表面的な議論であるかが理解できるのではないだろうか。詳しくは本文を読んでいただきたいが、ここでは「三重化」のうち対外経済政策としての公共事業という視点がなぜ重要なのかについて、若干の私見を述べてみたい。

 対外経済政策、すなわち貿易黒字削減策として内需拡大=公共事業の維持・拡大が求められたことは、次の三つの点を含意する。第一に、公共事業の維持・拡大は、建設業、鉄鋼業をはじめ、「建設業なしでは生きていけない弱小企業と地方経済」、すなわち経済の「非効率的」とされる部門だけの利害を代表していたわけではないという点である。「三重化」の背景には、1970年代以降の相対的に割安な為替レートの下で、賃金を抑制して消費需要を抑えつつ達成した「輸出主導型成長」がある(ちなみに、アメリカ人はこれを「失業の輸出」や「近隣窮乏化政策」と呼ぶ)。つまり、対外輸出を維持・拡大しようとする自動車や電機などの「輸出産業」の利害をも担っていたのである。80年代に「世界一」を誇った日本の代表的企業の競争力は、公共事業によっても支えられていたことになる。

 第二に、それゆえに日本企業の競争力を高めるような分野への投資ができなかったという点である。その意味で、近年の「IT関連などの成長分野へ投資するべきであった」という議論は誤りである。その結果貿易黒字が増えるかも知れないからである。逆説的ではあるが、公共事業依存型経済構造の原因の少なくとも一部は、「輸出産業」の競争力が高すぎたという点にある。したがって、公共事業依存型経済構造の責任を、経済の「非効率部門」のみに転嫁するのは誤りである。「効率的部門」といわれる産業や地域の人々は(いまやその部門の存続さえ危ういのであるが)、「非効率部門」が公共事業依存体質から脱却するために、資金、知恵、人材などの点で協力する義務があるといえるのではないだろうか。

 第三に、1990年代の公共事業の総額が日米構造協議で公約されていたということは、地方財政の赤字拡大が、地方自治体だけで抑制することは非常に困難であったことを意味する。もちろん、だからといって自治体の無駄遣いを監視し、その責任を追及する活動が無意味だというわけではない。むしろ我々は、この点から地方自治体に財源と権限を移転させる重要性を再確認するべきであろう。

 ところで、現実に公共事業が建設業を中心とした雇用の受け皿として機能してきたのは事実であり、不要不急の公共事業の削減は、大量の失業を生み出す可能性は否定できない。前掲書のなかで、私は、このような公共事業の雇用対策としての側面について検討している。ここで、いくつかの論点を紹介しよう。

 公共工事の着工額を大都市圏、地方圏の成長地域、低成長地域に分けてみると、地方圏の低成長地域の方が、成長地域よりも規模の大きい工事の割合が高い。工事規模が大きいほど大企業が担う可能性が高く、中間投入も増えるため、地元への雇用効果は限定的となる。つまり、現在の公共事業は、雇用効果という点からみれば、雇用機会の少ない地域ほど効率的でないという逆説がある。大規模公共事業は、環境破壊など、地元にとって負の外部効果も予想される。次に、雇用の質という点からみると、70年代以降、建設業雇用は小規模企業の割合が増大している。これは賃金面からも、雇用の安定性という点からも「良好な雇用機会」とはいい難い。加えて、バブル後の経済では失業が多様化しており、非現業職や女性の失業者も増大していることを考慮すれば、建設業雇用に依存した雇用対策には限界があるといえる。こうした点からも、公共事業によらない雇用対策に転換していくことは、長い目で見れば地方圏にとっても充分合理的である。とはいえ、これまで建設労働で生活してきた中高年労働者の新たな職種への転換が困難なことも想像に難くない。これらの人々には、特別な雇用対策が必要であろう。ともあれ、公共事業を削減していくためには、新しい雇用対策を整備することを通じて、公共事業の雇用対策としての側面を切り離していく必要がある。

 以上、1970年代以降、日本の公共事業は三つの機能を担わされ、とりわけ対外経済政策としての機能が、公共事業の総額を規定してきたことをみてきた。公共事業の維持・拡大は、公共事業に直接関係する地域や産業だけでなく、多様な利害の一致によって生み出されたものなのである。

 これまで公共事業は、高度成長期の経済基盤整備としてであれ、70年代以降の雇用対策や対外経済政策としてであれ、マクロ経済的機能が重視されてきた。これを、本来の素材的側面−住民にとっての「必要」−を重視するように変えていくためには、地方分権を推進して、公共事業を住民の手に取り戻すことが必要である。そしてそのためにも、自治体の活動を住民自身が監視することが、より一層重要になってくるだろう。


 人権賞を受賞した!

                                                                                              森田 明

  

 かながわ市民オンブズマンは、第6回横浜弁護士会人権賞を受賞しました。授賞式は2月2日の「弁護士フェスタ2002」の集会の中で行われ、代表幹事の生田さんが受賞の挨拶をしました。

 弁護士会の人権賞は、東京弁護士会が先駆的に行っていますが、横浜弁護士会では、横浜市緑区で発生した米軍機墜落事故訴訟弁護団からの寄付をきっかけに、平成4年から人権救済基金を設立し、平成8年から人権賞を創設しました。

 人権賞は、人権擁護の分野で優れた活動をした個人、団体を表彰して人権擁護の輪を広げ、人権の発展と定着に寄与しようというものです。

 過去の受賞者として、川崎公害裁判原告団の深沢キク江さん、かながわ女のスペース「みずら」、「がんばれッ!日本国憲法」上演実行委員会、などが受賞しています。かながわ市民オンブズマンは昨年も最終選考まで残ったようですが、受賞にいたらず、今年、これまでの「市民の立場で行政などを関する監視する活動を活発に展開している」実績が認められて、受賞のはこびとなりました。

 賞状、トロフィーのほか、副賞として30万円が授与されましたので、貴重な活動資金として大切に使っていきたいと思います。

資料集
★1  自治体を「談合業者・悪徳業者の守護神」 にする住民訴訟制度の改悪に反対する

200185 全国市民オンブズマン連絡会議 8回京都大会参加者一同  

 今年39日、政府は住民訴訟制度の性格を根本的に変える法案(地方自治法改正法案)を国会に上程した。法案は、さきの国会では継続審議となったが、政府は次の国会での成立をねらっている。

 住民訴訟はこれまで、地方自治体の違法な財務会計行為を是正する上で大きな役割を果たして来た。市民オンブズマン活動においても情報公開請求と監査請求・住民訴訟は車の両輪だ。今回の法案は、住民訴訟制度を骨抜きにした上、地方自治体に「住民訴訟つぶし」の主役をつとめさせようとするものである。われわれオンブズマンは、次の理由により、この法案に断固反対する。

1.住民訴訟の諸類型の中でも、住民が自治体になり代って、不法な利益を得た第三者や重大な任務違反をした首長らの責任を追及するという類型の訴訟〈代位請求訴訟〉の数が最も多い。

 今回の法案が成立すると、住民が第三者や首長個人を直接訴えることは禁止され、自治体の執行機関に対して間接的に「『損害賠償等の請求をすること』を請求する」訴訟(!)を提起するという迂遠な方法だけが許される。

 この「第1ラウンド」の訴訟において原告住民側が「第三者や首長は違法行為をした、クロである」と主張・立証するのに対して被告自治体側は、「彼らの行為は適法である、シロである」と応戦することになる。つまり、これまでのように住民が自治体を代位するという関係はなくなり、住民と地方自治体の関係は敵対的なものとみなされ、自治体の努力は住民訴松をつぶすことに向けられる。もちろん被告側弁護士の費用は自治体の公金から支出される。 そして「第1ラウンド」で住民の勝訴が確定すると、最終的解決のための「第2ラウンド」が始まるが、ここでは住民の出る幕はない。自治体がそれまでの姿勢を一転して(?)、第三者や首長の責任を追及するという、密室内お手盛方式である。

 野球にたとえれば自分のチームのエースがなんと相手チームのマウンドに立ち(第1ラウンド)、ようやくこれを打ち負かしたのに、「優勝決定戦」は、相手チームだけで、それもグラウンド上でなくロッカールームの中でやる(第2ラウンド)というようなものである。

2.政府は「住民訴訟の被告となるという負担から首長や職員を解放する」ためにこのような制度改革が必要だ、と言うが、この説明は間違っているし、この説明は真っ赤なウソだ。

 第1に、新しい制度ができると、自治体が身体を張って庇うのは首長や職員だけではないということが隠されている。代位請求訴訟のうち約4分の1は、談合業者など自治体と取引をした第三者を被告とするものだ。たとえば1昨年公正取引委員会が摘発したゴミ焼却炉談合は、三菱重工業など大手機械メーカー5社が4年余りの間に60件の工事について談合を行ったというケースだが、受注金額は合計9260億円にのぼる。この60件のうち18件(受注金額4800億円)について、全国で11のオンブズマンによる住民訴訟が進行中だ。 賄賂を使って公有地を安く払下げさせたり、民間では売れない土地を自治体に高く買い取らせたりした悪徳業者を被告とする訴訟もある。請求金額を基準にすれば代位請求訴訟の大部分は第三者を被告とする事件だと言ってよい。

 このような第三者被告事件についても、自治体を談合業者を庇う側、つまり住民訴松を圧殺する側に立たせようとするのがこの法案の特徴である。

 第2に、被告とされる首長や職員個人は、現行法の下でも自治体による十分な庇護を受けている。すなわち自治体が被告側に参加することを申出た場合には、裁判所はほぼ例外なくこれを許可している。首長や職員個人と自治体とが同じ弁護士を依頼することにより、その費用は実質的に自治体が負担している。自治体の参加がはばかられるような事件でも、結果として首長・職員側が勝訴すれば、弁護士費用は自治体が負担する。被告として住民訴松を受けて立つ首長・職員は、現行法の下でも「親方日の丸」の「殿様訴訟」をやっている訳である。

 第3に、住民訴訟の数は、全国市民オンブズマン連絡会議の設立以後増加しているとは言え、3300の自治体に対し提訴件数は1年間に260件程度にとどまる。平均して都道府県と政令市は1年に1件、一般市は10年に1件の割合にすぎない。このことは黙過できない事案だけが訴訟こ持ち込まれている、ということを意味する。真面目に働いている普通の公務員にとって住民訴訟が「負担」であるなどと呼ぶには、100年は早いと言うべきだろう。

3.要するに、「住民訴訟の被告となるという負担から首長や職員を解放する」いうのは全くの口実に過ぎない。法案のねらいは自治体を首長・職員だけでなく、談合業者や悪徳業者ら遵法行為者すべての「守護神」にすることにある。このことは、「住民訴訟つぶし」のために多数の公金を投入することであり、また自治体と談合業者・悪徳業者との癒着を促進することに他ならない。

 われわれはこの第8回京都大会を契機として、地方行財政の浄化、住民自治の確立や住民参政権の伸長をめざす、すべての国民と手をつないでこの悪法の成立を阻止する運動を展開する。

以上

 

★2 住民訴訟制度 資料集 2001.10.18 作成    自治体に住民が代位して起こす 住民訴訟制度の廃止に強く反対します

 野放しの官官接待、首長・職員らの仕事にかまけた公費出張、はたまたお遊びの職員野球大会。これらにお灸をすえたのは市民が起こした住民訴訟です。不当に安く払い下げられた公有財産、逆に不当に高く買い上げられた有力者の私有財産、違法な補助金交付。これらを是正させたり、自治体の損害を取り戻したのも住民訴訟です。

 大手企業が談合をやって、自治体発注の公共工事で自治体に巨額の損害を与える。首長や職員ではできない賠償請求訴訟に住民が敢然と取り組んで綱紀を糾し、自治体が被った損害を回復する。これらの成果は、みな地方自治法が定める住民訴訟、住民が自治体に代わって提起する住民訴訟によるものです。

 いま政府は、こうした役割を果たしている住民が自治体に代わって(代位)起こす訴訟制度を廃止しようとしています。

 私たちは、これに断固反対です。ご協力下さい。

 

全国市民オンブズマン連絡会議 事務局 名古屋市中区丸の内3-6-41  リブレ法律事務所内

 TEL 052-953-8052  FAX 052-953-8050   

  NPO・情報公開市民センター 事務局 東京都新宿区三栄町10-1 橋爪ビル2

  TEL 03-5368-1520   FAX 03-5368-1521       http://www.jkcc.gr.jp

 新聞記事等も入った資料集を希望の方は、全国市民オンブズマン連絡会議までFAXかメールでご連絡ください。郵送いたします。

 

★3


事務局からのお知らせ
 

<裁 係>

横浜地裁

3月06日(水)13:30〜 【水道メーター談合訴訟】   

3月20日(水)13:10〜 【座間市談合住民訴訟】 

3月25日(月)10:00〜 【ごみ焼却炉談合住民訴訟】

3月25日(月)10:15〜 【「横浜21世紀座」住民訴訟・同情報公開訴訟】

  4月17日(水)10:00〜 【栄工場改修事業差止訴訟】

   5月29日(水)13:10〜【葉山町公共下水道住民訴訟】  判決(822号法廷)


<3月の月例会>
  日 時:3月20日(水)18:30〜 場 所:オンブズ事務所

*調査にご協力を!
前号でもお知らせした「公共施設調査」のアンケート用紙を同封します。身近な公共施設を利用者の視点でチェックしようという試み。まずは利用経験のある施設について、広く情報を集めたいと思います。
ご記入の上、事務局宛郵送またはファクスしてください。複数の施設についてご回答くださる場合は、アンケート用紙以外の紙に書いてくださってかまいません。

かながわ市民オンブズマン第6回総会

日 時:4月20日(土) 13:30〜16:30  場 所:横浜市開港記念会館 2階6号室

今回の会場は設立総会と同じ開港記念会館(オンブズ事務所から徒歩3分)です。講演の予定はなく、活動報告や今後の取組み課題について時間をかけて話ができればと思います。各地の活動報告も歓迎。ぜひ参加を!
*4月上旬に総会議案書等の印刷・製本作業を行います。お手伝いいただける方は事務局までご一報ください。
*同日午前10時から同じ場所で「よこはま市民オンブズマン」の総会が行われます。「よこはま」の会員でない方もオブザーバー参加を歓迎します。

 

口座開設のお知らせ

「かながわ市民オンブズマン」は設立以来多くの行政訴訟を手がけてきましたが、訴訟費用は一部の会員の負担になっていました。

訴訟は、行政を動かす有効な手段ですが、財政的な基盤を確かなものにする必要があります。そこで、オンブズの通常会計とは別途に「裁判基金」を立ち上げ、多くの人の「オンブズの裁判を資金面で支えよう」という思いを結集させたいと考えました。この構想はかねてよりありましたが、先月提訴した「21世紀座」住民訴訟を基金適用第1号と位置づけ、「裁判基金」を正式に発足させる運びとなりました。金額はそれぞれにお任せしています。どうぞよろしくお願いいたします。

かながわ市民オンブズマン裁判基金

口座(三井住友銀行 横浜支店)   口座名 かながわ市民 オンブズマン裁判基金

     代表 森田 明       口座番号 588−6931762

 2月になって嬉しいことが続きました。

まず、2日に人権賞を受賞し、続いて6日 には、東京高裁での完全勝訴(p1参照)。

 そこで、ホッとなうちにと、特別号を発行することにしました。

 また、「かながわ市民オンブズマン」の 設立当初、広報誌発行などで活躍してくださった村上英吾さんから原稿が届いたこと も嬉しいことで した。

  急に決まった特別号発行のために、印刷等のお手伝いをしてくださった方々に感謝しています。有難うございました。(生)


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