3−7 3−6で「2.人数制限をしている」と回答した場合にお答えください。 |
3−7−1 人数制限をしている理由はなんですか。また、制限できる根拠はなにか、お聞かせください。 |
理由
|
2 |
神奈川県立かながわ労働プラザ |
神奈川県 |
面積按分による定数、消防届出による定数 |
3 |
神奈川県立かながわ女性センター |
神奈川県 |
貸会議室等は市民団体への貸し出しを目的とするものであり、個人へは原則として貸し出しを行っていない |
4 |
神奈川県立地球市民かながわプラザ |
神奈川県 |
非常時の避難等を考慮し、定員を定め人数上限を制限しているが、下限は制限していない |
6 |
横浜女性フォーラム |
横浜市 |
消防法の定めによる |
7 |
フォーラムよこはま |
横浜市 |
消防法の定めによる |
8 |
鶴見公会堂 |
横浜市 |
消防法、横浜市火災予防条例 |
9 |
開港記念会館 |
横浜市 |
1.横浜市火災予防条例(講堂) 2.各室の机、いす数に限りがある為 |
10 |
旭公会堂 |
横浜市 |
消防法で定められた定員の範囲内 |
13 |
緑公会堂 |
横浜市 |
ホール、横浜市火災予防条例で定員まで |
16 |
社会福祉センターホール |
横浜市 |
消防法との関係で上限を設けています |
17 |
吉野町市民プラザ |
横浜市 |
消防法上の定めに従っています。 |
18 |
岩間市民プラザ |
横浜市 |
消防法上の定めに従っています。 |
19 |
旭区民文化センター「サンハート」 |
横浜市 |
消防法上の定めに従っています。 |
20 |
港南区民文化センター「ひまわりの郷」 |
横浜市 |
消防法上の定めに従っています。 |
22 |
泉区民文化センター「テアトルフォンテ」 |
横浜市 |
消防法上の定めに従っています。 |
23 |
栄区民文化センター「リリス」 |
横浜市 |
消防法上の定めに従っています。 |
25 |
潮田地区センター |
横浜市 |
多くの人に利用してもらうため、事前予約に関しては、5人以上からで受け付けています。ただし、当日空いている部屋は1名でも利用可としております。 |
26 |
神之木地区センター |
横浜市 |
消防法により定数が定められている |
28 |
西地区センター |
横浜市 |
根拠条文はないが、施設の有効利用のため |
29 |
藤棚地区センター |
横浜市 |
根拠の条文はないが施設の有効利用を図るため |
30 |
野毛地区センター |
横浜市 |
スペースの関係で。また消防法との関係で。 |
31 |
竹之丸地区センター |
横浜市 |
用具・設備・部屋の規模等により一部制限あり |
32 |
南地区センター |
横浜市 |
より多くの市民に利用してもらうため |
33 |
永田地区センター |
横浜市 |
多くの人が利用できる機会を確保するため |
34 |
港南地区センター |
横浜市 |
多くの人に利用してもらうため |
36 |
初音ヶ丘地区センター |
横浜市 |
少人数予約を認めてしまうと、多人数利用を疎外してしまう。したがって当日等の申し出については、少人数利用を認めている。 |
38 |
若葉台地区センター |
横浜市 |
団体として利用を原則としているが、状況に応じた取り扱いをしている |
39 |
白根地区センター |
横浜市 |
室数に限度があるたねできるだけ多くの人に利用してもらうよう少人数の利用に一定の基準を設けている。 |
41 |
杉田地区センター |
横浜市 |
サークル活動の利用を原則としているので |
44 |
菊名地区センター |
横浜市 |
多くの団体に利用してもらうため |
45 |
篠原地区センター |
横浜市 |
より多くの人に利用して貰うため |
46 |
長津田地区センター |
横浜市 |
団体占有利用につい(最小人数5人以上、最大人数300人以下など 部屋の規模により異なる |
48 |
藤が丘地区センター |
横浜市 |
多くの人に利用してもらうため。 |
49 |
奈良地区センター |
横浜市 |
利用者(市民)の声(多人「2人以上」利用を優先) |
50 |
中川西地区センター |
横浜市 |
公共施設としての目的を最大限に実現するため。 |
51 |
仲町台地区センター |
横浜市 |
部屋を効率的に利用していただくため、1週間以内は緩和している。1〜2人の場合はフリースペースを利用して頂く。 |
52 |
東戸塚地区センター |
横浜市 |
団体利用においてはできるだけ多くの人に利用してもらうことが一般的と判断している。(但し当日空いていれば個人も可) |
53 |
舞岡地区センター |
横浜市 |
団体利用においてはできるだけ多くの人に利用してもらいたいから |
56 |
立場地区センター |
横浜市 |
多くの団体への公平な利用促進 |
57 |
中川地区センター |
横浜市 |
多くの人に安全かつ快適に利用して頂くため、部屋の大きさや設備、什器のかず、利用目的等を基にして定員を定めたり、判断をしている。(基本的な用途については最大、最小の定員決めがあるがその他の利用については利用状況で判断) |
58 |
瀬谷地区センター(地区センターと老人福祉センターの複合施設) |
横浜市 |
人数は、部屋の大きさ、机・椅子の設置数を目安に制限している |
67 |
生活文化館(てくのかわさき) |
川崎市 |
消防法に基づく上限で定員を決めている |
68 |
市民プラザ |
川崎市 |
部屋の広さに合わせて定員制を設けている/(財)川崎市指定都市記念事業公社管理運営規則 |
69 |
総合自治会館 |
川崎市 |
各室に会議用長机と椅子3人掛で定員の上限を設定している。椅子のみの増は可能 |
70 |
国際交流センター |
川崎市 |
集会室なし(注・会議室はある) |
71 |
市民活動センター |
横須賀市 |
パソコン台数と部屋のスペースにより制限される |
73 |
逸見公民館 |
横須賀市 |
当公民館では原則5人以上の団体を対象として貸館を行っております。ただし、利用当日に空いている部屋がある場合については4人以下でも可能です。 |
75 |
文化会館 |
横須賀市 |
消防局指導の下で「収容人員」を順守している。 |
89 |
レイウエル鎌倉 |
鎌倉市 |
下限無し。上限は各部屋毎に18〜48人まで。 |
93 |
鎌倉生涯学習センター |
鎌倉市 |
消防法上扉の面積・数で避難に支障のない定員を建設確認時に消防同意のうえ決定しました。 |
98 |
労働会館 |
藤沢市 |
防災管理上制限、規則による |
107 |
勤労市民会館 |
茅ヶ崎市 |
防災上、利用者の安全確保のため |
108 |
松林公民館 |
茅ヶ崎市 |
公共施設のため、団体利用(2人以上)が条件 |
109 |
茅ヶ崎市女性センター |
茅ヶ崎市 |
災害時を想定し、部屋の広さにあわせて入室できると思われる人数を制限。室内の空気環境を考慮 |
110 |
市民文化会館 |
茅ヶ崎市 |
非常時の安全な避難誘導等、安全性の確保の為。 |
114 |
相模台公民館 |
相模原市 |
利用サークルが多いことから、効率的な利用を図るため、原則5人以上の団体を対象としている |
115 |
麻溝公民館 |
相模原市 |
利用団体が多いことから効率的な利用を図るため |
116 |
大沼公民館 |
相模原市 |
利用団体が多いことから、効率的な利用を図るため原則5人以上の団体を対象としている |
125 |
勤労福祉センター |
厚木市 |
勉強室に類した施設はなく、会議室は、全て30人以上を定員とした会議室であり、施設の有効利用を図るため |
128 |
女性センター |
厚木市 |
現状は会議室として、有料で貸し出す形態をとっており、より多くの市民が有効に利用できるよう人数を制限している |
129 |
文化会館 |
厚木市 |
定員を決めて椅子や机を用意している。空調機の換気能力も考慮している。消防への届出。 |
131 |
生涯学習センター,地区学習センター(林間学習センター) |
大和市 |
安全確保のため利用可能な定員を定めている |
132 |
コミュニティセンター(中央林間会館) |
大和市 |
設置目的が市民が集う集会施設ということで、サークル・団体での利用となっている |
133 |
コミュニティセンター(深見中会館) |
大和市 |
設置目的が市民が集う集会施設ということで、サークル・団体での利用となっている |
134 |
中央公民館 |
伊勢原市 |
青少年及び成人に対して行なわれている組織的な教育活動 |
137 |
中央公民館 |
海老名市 |
会議室は本来的に1人で使用するものではないから |
145 |
座間市公民館 |
座間市 |
多くの地域の方々の学習の場として、施設を利用していただくためにも、1人、2人等の個人的な利用はご遠慮願っている |
146 |
小松原コミュニティセンター |
座間市 |
各室に於いて収容人数を定めている為(利用目的、安全?) |
149 |
中部公民館 |
南足柄市 |
1人の利用は利用効率が悪いため、運用によって制限している。 |
152 |
中央公民館 |
綾瀬市 |
施設の有効活用のため(運用基準による) |
153 |
南部ふれあい館 |
綾瀬市 |
施設の有効活用のため(運用基準による) |
157 |
六分文化福祉会館 |
寒川町 |
申請制度をとっているため、人数が少ない場合は一般開放となっているロビーを使用できるから。 |
161 |
ふれあい会館 |
大磯町 |
部屋の大小による |
176 |
公民館 |
箱根町 |
社会教育法第22条第6項及び町条例 |
179 |
仙石原公民館 |
箱根町 |
社会教育法第22条第6項及び町条例 |
190 |
津久井記念館 |
城山町 |
会場のスペース |
191 |
生涯学習センター |
津久井町 |
なるべく多精の方に利用してもらうため5名以上の団体で利用してもらっている。利用当日の予約なしで利用する場合には人数制限は行っていない。 |
192 |
文化福祉会館 |
津久井町 |
注記:強制はしないが各部屋の定員以下での利用を要請している。 |
根拠
|
44 |
菊名地区センター |
横浜市 |
横浜市菊名地区センター利用要綱 |
46 |
長津田地区センター |
横浜市 |
有効利用と消防法(消防署の指導により) |
50 |
中川西地区センター |
横浜市 |
根拠は公共性確保の原則 |
61 |
教育文化会館大師分館(プラザ大師) |
川崎市 |
消防法、火災予防条例等 |
62 |
高津市民館 |
川崎市 |
消防法、火災予防条例等 |
63 |
宮前市民館 |
川崎市 |
消防法、火災予防条例等 |
64 |
麻生市民館 |
川崎市 |
消防法、火災予防条例等 |
89 |
レイウエル鎌倉 |
鎌倉市 |
上限に関しては,机・椅子の数から良好に使っていただける容量としての上限。 |
102 |
いきがいふれあいセンター”いそしぎ” |
小田原市 |
団体利用のある施設に倣ったため。 |
110 |
市民文化会館 |
茅ヶ崎市 |
茅ヶ崎市火災予防条例 |
134 |
中央公民館 |
伊勢原市 |
社会教育法第2条 |
3−8 施設利用にあたっての禁止項目と、それに対する対策があれば、お聞かせください。 |
|
禁止項目
|
対策
|
1 |
神奈川県立かながわ県民サポートセンター |
神奈川県 |
1.壁への貼紙禁止 2.禁煙 3.許可のない寄付金の募集・物品の販売等の禁止 4.火気の禁止 5.危険物等の持込の禁止
6.騒音・暴力等・他人に迷惑を及ぼす行為の禁止 |
1.各室設置のホワイトボードの利用 2.ロビー等に喫煙コーナー有り 3.事前の申請による承認行為 |
2 |
神奈川県立かながわ労働プラザ |
神奈川県 |
1.所定場所以外での喫煙禁止 2.無許可での寄付金の募集又は物品の販売禁止 3.収容定員を超えての利用 4.動物の持込み禁止
5.会議室内での飲酒禁止 6.許可なく電気器具等を使用しないこと |
1.分煙器等の設置 2.利用目的上必要な教材等は許可制により販売可能 3.実際は1割程度の超過を認めている 4.但し盲導犬は除く
5.別に飲酒可能な室を用意してある 6.使用器具・消費電力等により許可 |
3 |
神奈川県立かながわ女性センター |
神奈川県 |
1.壁への貼紙等 2.危険物・不潔な物品・動物の持込み 3.火気の使用 4.寄付金の募集・物品の販売 5.定員を超えての入場
6.定められた場所以外での飲食・喫煙 7.他人に迷惑を及ぼす行為 |
1〜4に関しては事前に許可を必要とする |
4 |
神奈川県立地球市民かながわプラザ |
神奈川県 |
1.利用目的以外の利用 2.壁・窓・扉等への貼紙 3.危険物・不潔な物品・動物の持ち込み 4.火気の使用(許可制)5.定員を超えての入場
6.寄付金募集・物品販売(許可制) |
2.ホワイトボード・マグネット等で対応 3.盲導、聴導、介助犬を除く 5.状況・内容により若干配慮 |
5 |
市民活動センター |
横浜市 |
1.音の出る集会 2.政治・宗教・営利の集会 |
1.他の施設を紹介 2.利用登録申請時にチェック |
6 |
横浜女性フォーラム |
横浜市 |
横浜女性フォーラム運営管理要項第110条 1.壁等へのポスター等の掲出 2.危険物、動物等の持ち込み 3.火気の使用、特別設備の設造
4.飲食、喫煙 5.寄付金の募集、物品の販売 |
1,2,3は許可あれば可 4.所定場所で可 5.許可有れば可 |
7 |
フォーラムよこはま |
横浜市 |
1.フォーラムよこはま管理運営要綱第9条の定めによる事項 |
許可を得れば可となる場合がある |
8 |
鶴見公会堂 |
横浜市 |
1.喫煙禁止 2.飲酒禁止 3.火気の使用禁止 4.物品の販売禁止 |
1.指定場所での喫煙 2.なし 3.事前協議(所定の届出等)4.なし |
9 |
開港記念会館 |
横浜市 |
1.壁への貼紙禁止 2.部屋内禁煙 3.講堂内飲食禁止 |
1.パネルボード貸し出し 2.喫煙スペースの設置 |
10 |
旭公会堂 |
横浜市 |
1.火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる使用を行う場合 2.定員を超える使用 3.物品の販売又は宣伝、若しくはこれらに類する事
4.申請書類の記載事項に虚偽が認められる時(例:子供映画の申請で成人映画を上映)5.飲酒は禁止します 6.指定暴力団、常習的に暴力的不法行為 |
不許可 |
11 |
金沢公会堂 |
横浜市 |
1.壁への貼紙禁止 2.講堂内での飲食禁止 3.講堂内、ホワイエ、ロビーでの禁煙 |
1.パネルボード、吊下げ棒、立看板の貸し出し 2.ホワイエ、ロビーでは可 3.喫煙室の設置 |
13 |
緑公会堂 |
横浜市 |
1.ホール内では飲食・喫煙禁止 2.物品の展示販売(公益的目的の場合除く) |
|
14 |
青葉公会堂 |
横浜市 |
1.全館禁煙 2.ロビー、ホワイエでの音出しは禁止(複合施設のため)3.ホール内の飲食禁止(ロビーは可) |
|
15 |
職能開発総合センター |
横浜市 |
a商行為等、b電話の取りつぎ、c荷物の受領、d食事・飲酒、e機器類の貸し出し |
a他の貸館を紹介、b緊急時のみ取りつぎ、c当日のみ受領、d昼休みのみ可能(食事)、e持ち込みは可能 |
16 |
社会福祉センターホール |
横浜市 |
1.室内での喫煙禁止 |
1.喫煙スペースの設置 |
17 |
吉野町市民プラザ |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
18 |
岩間市民プラザ |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
19 |
旭区民文化センター「サンハート」 |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
20 |
港南区民文化センター「ひまわりの郷」 |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
21 |
青葉区民文化センター「フィリアホール」 |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
22 |
泉区民文化センター「テアトルフォンテ」 |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
23 |
栄区民文化センター「リリス」 |
横浜市 |
1.指定されたスペース以外への掲示書付 2.所定の場所以外での飲食、喫煙 3.火気の使用禁止 4.物品販売及び宣伝またはこれに類することを主な目的とした利用
5.他の利用者への迷惑行為等 6.附帯設備等の館外持ち出し 7.定員の厳守 |
1.指定パネル等の設置貸し出し 2.飲食、喫煙スペースの明示、説明 3.ただし演出上の火気使用、スモークマシンを使用する場合は館の承認を得たあと所轄の消防署の許可を得る
4.催物に係る物品販売に関しては事前に許可申請手続きを行うことで許可 |
25 |
潮田地区センター |
横浜市 |
ダンスシューズの禁止 体育室の土足禁止 |
シューズカバーの着用 運動靴の使用 |
26 |
神之木地区センター |
横浜市 |
ダンスシューズの禁止、レクホールの土足禁止 |
シューズカバーを着ければ可、運動靴の利用 |
28 |
西地区センター |
横浜市 |
大きな音の出る活動の禁止 |
注意して音量を下げてもらう |
29 |
藤棚地区センター |
横浜市 |
体育室の土足禁止 ダンスシューズの禁止 壁への張り紙禁止 |
室内運動靴の使用 シューズのカバーの着用 ホワイトボードIへのセロテープ磁石の利用 |
30 |
野毛地区センター |
横浜市 |
壁への張り紙禁止、ダンスシューズの使用は禁止 |
張り紙用のパネルボードを常設し、利用にあたって事前に申し出をうける。床張りの関係もあり使用は困難であり、クツのはきかえをお願いしている。 |
31 |
竹之丸地区センター |
横浜市 |
体育室での土足、料理室での土足 |
スリッパの貸し出し |
32 |
南地区センター |
横浜市 |
営利のみを目的とした利用 |
|
33 |
永田地区センター |
横浜市 |
営利のみを目的とした利用 |
|
34 |
港南地区センター |
横浜市 |
レクレーションホールでの飲食禁止など |
専用飲食コーナー有 |
35 |
永谷地区センター |
横浜市 |
体育室への土足禁止 |
運動靴の使用 |
36 |
初音ヶ丘地区センター |
横浜市 |
営利目的の使用、設置目的に反する使用、危険防止の観点からキャッチボール、サッカー、テニスの禁止(体育室9 |
|
38 |
若葉台地区センター |
横浜市 |
飲食禁止(体育室、図書室、プレイルーム)禁煙(全館) |
飲食スペースの拡大、屋外喫煙場所設置 |
39 |
白根地区センター |
横浜市 |
喫煙の禁止、飲酒の禁止、ガムの禁止、自動車の駐車禁止 |
喫煙室等指定された場所、張り紙の掲示、張り紙の掲示 |
41 |
杉田地区センター |
横浜市 |
料理室・鍋、釜の持ち込み(過去鍋の販売行為) |
他種類の鍋釜は用意済み |
42 |
釜利谷地区センター |
横浜市 |
体育室の土足禁止、ダンスシューズの禁止 |
運動靴の利用、シューズカバーの着用 |
43 |
六浦地区センター |
横浜市 |
音楽室、体育室での飲食禁止、その他の場所は可、喫煙コーナーでの喫煙 |
|
44 |
菊名地区センター |
横浜市 |
喫煙、飲食、体育室の土足禁止 |
喫煙所を指定、飲食場所を指定、運動靴の使用 |
45 |
篠原地区センター |
横浜市 |
a飲食、b酒タバコ、c営利行為、d小中学生の夜間利用、e体育室の土足禁止、fダンスシューズ使用 |
aグループ室では可能、b屋外、c施設設置目的に反する、d親等の同伴であれば可能、e運動靴の着用、fカバーの着用 |
46 |
長津田地区センター |
横浜市 |
営利を主たるもくてきとした活動、他の利用者に迷惑をかける活動等 |
|
47 |
中山地区センター |
横浜市 |
部屋での食物禁止、ダンスシューズの禁止 |
ロビーに飲食コーナー設置、シューズカバーの着用 |
48 |
藤が丘地区センター |
横浜市 |
館内での喫煙、オープンスペース及び体育室での飲食、和室への幼児の出入り・ダンスシューズでのダンス、体育室の土足利用、カーペット床部屋の土足利用 |
館入り口の灰皿を設置、飲食コーナーを設けている、板床・カーペット床の部屋利用、シューズカバーの使用、スリッパの使用又は素足 |
49 |
奈良地区センター |
横浜市 |
1.ダンスシューズ禁止 2.体育室土足禁止 3.館内禁煙 4.体育室内飲食禁止 5.駐車場利用は交通弱者優先 |
1.シューズカバー着用 2.運送靴使用 3.屋外に喫煙場所確保 4.茶いい櫛津前に飲食場所設定 5.同左 |
50 |
中川西地区センター |
横浜市 |
フリースペースでの飲食喫煙禁止 学習コーナーでのパソコン使用 |
一定の場所を設けている |
51 |
仲町台地区センター |
横浜市 |
飲酒、善良な秩序、風俗を乱す場合 |
|
52 |
東戸塚地区センター |
横浜市 |
体育室への土足禁止 体育室の社交ダンス禁止 |
運動靴の着用 |
53 |
舞岡地区センター |
横浜市 |
ダンスシューズの禁止、体育室の土足禁止、館内での飲酒、飲んでの来館禁止、他人に迷惑を及ぼす行為の禁止 |
シューズカバーの着用、運動靴等の使用 |
55 |
豊田地区センター |
横浜市 |
社交ダンス(ダンスシューズの禁止)、体育室の土足禁止 |
|
56 |
立場地区センター |
横浜市 |
飲酒、体育室でのドリンク・ガム・あめ等、ダンスシューズ、土足、料理室での土足 |
運動靴、室内履き、サンダル(料理室備え付け) |
57 |
中川地区センター |
横浜市 |
禁酒、禁煙、ダンスシューズの禁止、体育室の土足禁止 |
喫煙場所の指定、シューズカバーの着用、運送靴の持参と貸出 |
58 |
瀬谷地区センター(地区センターと老人福祉センターの複合施設) |
横浜市 |
a飲酒の禁止、b喫煙の禁止、c小学生のプレイルーム使用禁止、d体育館のダンスシューズ使用禁止 |
aなし、b喫煙場所の指定、c保護者同伴で承認、dヒールカバー着用で可 |
59 |
阿久和地区センター |
横浜市 |
体育室の土足禁止、音楽室での特殊楽器(打楽器等)の使用禁止 |
ヒールカバー着用で可 |
61 |
教育文化会館大師分館(プラザ大師) |
川崎市 |
壁・柱・扉等への貼り紙・釘類の使用、所定の場所以外での火気使用、危険物・不潔物の持ち込み、許可なく物品を販売すること、指定した場所以外での飲食・喫煙、騒音・大声・暴力等他人に迷惑を及ぼす行為 |
展示スペースを設置、喫煙スペースの確保 |
62 |
高津市民館 |
川崎市 |
a壁への貼り紙 b火気の使用 c営利行為 d第三者への権利譲渡 e喫煙 |
a所定の場所を決めている b消防署の許可申請 e喫煙場所指定 |
63 |
宮前市民館 |
川崎市 |
壁・柱・扉への貼り紙、営利目的の使用、所定の場所以外での火気使用、許可なく物品販売をすること、指定した場所以外での飲食・喫煙、危険物等の持ち込み |
立看板の貸し出し |
64 |
麻生市民館 |
川崎市 |
壁への貼り紙禁止、喫煙の制限、営利行為、定員を超えての利用、目的外利用、第三者への権利譲渡 |
パネルボード貸し出し、喫煙場所の設置、目的にあった部屋の説明 |
65 |
中小企業・婦人会館 |
川崎市 |
利用内容による制限:鳴り物入りの行事、宴会等は貸し切り(太鼓など、許可できない鳴り物もある)、物品販売等の施設利用は、展示場に限定 |
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66 |
男女共同参画センター |
川崎市 |
喫煙・飲食場所の制限、壁等への張り紙禁止、所定場所外での火気使用、寄付募集、物品の販売 |
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67 |
生活文化館(てくのかわさき) |
川崎市 |
壁、柱、扉に貼紙、釘類の打ち込み禁止、営利目的の物品販売等の禁止 |
パネルボードの貸し出し、ふれあいネット、チラシ等に掲載 |
68 |
市民プラザ |
川崎市 |
壁・柱・窓・扉等に貼紙・釘打禁止、危険物の持ち込み及び迷惑行為、室内への飲食物の持ち込み及び飲食、寄付金の募集・物品の販売 |
パネルボードの貸し出し、館内レストランの利用、物品の販売については特定された施設でのみ可能 |
69 |
総合自治会館 |
川崎市 |
壁へのセロテープ使用禁止 |
メンディングテープの貸出し |
70 |
国際交流センター |
川崎市 |
ペットおよび自転車の館内・敷地内立入禁止、全館禁煙、署名活動禁止、他人への迷惑行為禁止 |
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71 |
市民活動センター |
横須賀市 |
1.他の利用者の迷惑になる行為 2.飲酒・喫煙 |
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72 |
勤労福祉会館(ヴェルクよこすか) |
横須賀市 |
1.壁への貼紙禁止 2.トレーニング室は土足禁止 3.机のレイアウトは自由だが、現状回復すること 4.機械などの持ち込みは許可が必要
5.火気使用禁止 6.ダンス等、周囲の利用者(研修会・会議等)の迷惑となる運動は禁止。(トレーニングルームでは可)合唱・楽器演奏等は防音設備を施した音楽室以外は禁止。 |
1.パネルボードの貸し出し |
75 |
文化会館 |
横須賀市 |
1.ペンキの剥がれる恐れの壁紙等への直張り禁止 2.物品の販売・宣伝行為等 3.火気の使用 4.格闘技・動物のコンテスト・デモ行進の拠点、わいせつな内容、破防法規定の団体・個人、市内企業による営業行為、使用料滞納団体 |
1.パネルボードの貸出 2.届け出により許可 3.ポットや電熱器に替える工夫 4.使用不可 |
80 |
中央公民館 |
平塚市 |
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条例上禁止項目ではなく遵守事項となっている。それぞれ,許可・承認なくしてはいけないことと定めており,貼紙等についても当然ボード等を貸し出している。 |
81 |
花水公民館 |
平塚市 |
1.私物の保管 2.飲食物の保管 3.管内での火気使用 |
1.その都度搬入してもらう 2.食中毒防止のためにお断りしている 3.調理室・湯沸し所以外の時は特別の場合許可 |
85 |
なでしこ公民館 |
平塚市 |
各部屋禁煙 |
喫煙コーナーを設置 |
86 |
市民センター |
平塚市 |
付属設備,器具の館外持ち出し。許可のない火気の使用禁止。危険及び不潔な物品のもちこみ禁止。許可のない張り紙及び釘類の打ちこみ禁止。騒音,怒声を発し暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為の禁止。許可のない物品の販売,金品の寄付募集行為の禁止。 |
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88 |
教育会館 |
平塚市 |
壁への張り紙禁止。 |
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89 |
レイウエル鎌倉 |
鎌倉市 |
壁への張り紙禁止。飲食を目的とした会議室利用の禁止。 |
黒板の貸し出し。元披露宴会場利用を奨める。 |
93 |
鎌倉生涯学習センター |
鎌倉市 |
壁の張り紙すると接着剤が空気中のホコリを吸収し,バイジン汚染をするのでビル管理法の衛生保全の為不可。 |
パネル貸し出しをしています。(重量があるので4人必要) |
94 |
市民活動センター |
藤沢市 |
禁煙,22時以降の利用。 |
正面入口に灰皿設置。10分前に声え掛け。 |
98 |
労働会館 |
藤沢市 |
貼り紙等許可制 |
パネルボードの貸し出し |
99 |
片瀬公民館分館(片瀬しおさいセンター) |
藤沢市 |
原則として飲酒禁止、喫煙は忽焉コーナーのみ、酒気帯びの入室および酒類の持ち込み禁止、ゴミは各自が持ち帰る |
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101 |
社会福祉センター |
小田原市 |
管理上支障があり場合 |
その都度対応 |
102 |
いきがいふれあいセンター”いそしぎ” |
小田原市 |
営利を目的とする興行・物品の販売。炉室以外での火器使用の禁止。定員を超えての使用。 |
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103 |
中央公民館 |
小田原市 |
壁への張り紙禁止。 |
ボードの常設。 |
104 |
中央公民館曽我分館 |
小田原市 |
壁への張り紙禁止. |
ボードの常設. |
106 |
茅ヶ崎市民活動サポートセンター |
茅ヶ崎市 |
特になし |
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107 |
勤労市民会館 |
茅ヶ崎市 |
館内利用について、特別なし |
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108 |
松林公民館 |
茅ヶ崎市 |
館内禁煙/外、社会教育法で禁じたもの |
館外に喫煙場所設置 |
110 |
市民文化会館 |
茅ヶ崎市 |
壁、柱、窓等への貼紙禁止(ガムテープ、画鋲等)/練習室1・2は土足禁止(板張りの為)/別添「利用のご案内」使用者の遵守事項参照 |
案内板の貸し出し、粘着力の弱いセロテープは許可/プルーシートの貸し出し |
114 |
相模台公民館 |
相模原市 |
営利目的での活動、特定の政党の利害に関する事業、特定の宗教を支持する事業、他の利用者に迷惑をかける行為 |
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115 |
麻溝公民館 |
相模原市 |
営利を目的とした利用、特定の政党の利害に関する活動を行うこと、特定の宗教を支持する活動を行うこと、施設等を損傷する行為、暴力行為や不法行為 |
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116 |
大沼公民館 |
相模原市 |
個人での利用、営利を目的とする活動、特定の政治活動(公職選挙法で定められた候補者の個人演説会等を除く)、特定の宗教活動、公共の秩序に反する活動、不法行為、他の利用者に迷惑をかける行為など |
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118 |
青少年会館 |
三浦市 |
特に無し:もっとも営利活動・宗教・政治活動は禁止している。 |
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119 |
三浦市勤労市民センター |
三浦市 |
施設などの現状を変更しないこと。 |
利用チェックシートにより,利用終了時チェックしている。 |
123 |
文化会館 |
秦野市 |
ホール内での飲食禁止/火気の使用・物品の販売 |
ロビーは可/申請により承諾を受けた場合は可 |
127 |
小鮎公民館 |
厚木市 |
危険または不潔な物品の持ち込み禁止、許可亡く火気の使用禁止、所定の場所以外での喫煙禁止 |
エントランスホールに喫煙所 |
128 |
女性センター |
厚木市 |
はり紙の禁止/火気の使用の禁止/物品の販売等 |
掲示標の利用/湯わかし室の利用 |
129 |
文化会館 |
厚木市 |
壁への貼紙禁止/火気の使用/大音量の演奏 |
会議室は黒板常備,集会室はパネル及びピクチャーハンガー貸出/消防へ届出て許可書を持参で使える/他施設へ影響の出ない範囲でなら可能(アコースティック演奏……練習室と集会室) |
131 |
生涯学習センター,地区学習センター(林間学習センター) |
大和市 |
物品の販売/看板・ポスター等の掲示/宣伝・金品の寄付 |
許可をとれば可(目的) |
134 |
中央公民館 |
伊勢原市 |
営利を目的とした事業/特定の政党の利害に関する事業/特定の宗教等を支援する事業/善良な風俗その他公の秩序を害するおそれがあるとき |
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137 |
中央公民館 |
海老名市 |
施設等の損傷・滅失、壁・柱・扉等への貼り紙・釘類の使用、所定の場所以外での火気使用、危険物・不潔物の持ち込み、許可なしの物品販売・金品寄付受理、他人に迷惑を及ぼす行為 |
許可を得れば可能な項目もある |
142 |
えびな市民活動サポートセンター |
海老名市 |
許可のない貼り紙・釘の打ち付け、騒音・大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為、危険物・動物等の持ち込み、火気の私用 |
ホワイトボード貸し出し、掲示板の利用 |
143 |
市民文化会館 |
座間市 |
(利用者が守るべき事項)
第20条 利用者(第2号から第3号までにおいて、その者の利用目的に応じて入館した者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)定員を超えて入場させないこと。(2)承認された以外の文化会館の施設、附属設備、器具等(以下「施設等」という。)を利用しないこと。(3)許可なく壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗その他これらに類するものを掲げ、若しくははり付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。(4)許可なく文化会館の器具等を文化会館の外へ持ち出さないこと。(5)指定した場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。(6)許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。(7)騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。(8)係員の指示に従うこと。 |
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145 |
座間市公民館 |
座間市 |
1.飲食のみを目的とした利用の禁止 2.壁や部屋への貼紙禁止 3.動物の持ち込み禁止 4.営利・政治・宗教活動の一部禁止 |
1.調理実習、各種総会等での昼食は認める 2.所定の場所に貼る 3.衛生管理の問題もあるので、館の外で対応 4.社教法23条等に基づき対応 |
146 |
小松原コミュニティセンター |
座間市 |
1.禁煙 2.禁酒 3.飲食を主体とするものは原則として断る 4.営利を目的としての利用は断る |
1.ロビーのみ喫煙可 2.活動状況の流れの中で飲食を認めることもある |
149 |
中部公民館 |
南足柄市 |
ゴミの廃棄禁止 |
ゴミの持ち帰りをPR |
150 |
南足柄市女性センター |
南足柄市 |
壁への張り紙禁止 |
ボードの貸し出し |
151 |
文化センター |
南足柄市 |
壁への張り紙 |
パネルボードの貸し出し |
152 |
中央公民館 |
綾瀬市 |
a館内喫煙全面禁止、b壁への貼紙禁止 |
a屋外に喫煙場所を設置、bパネルに掲示場所提供 |
153 |
南部ふれあい館 |
綾瀬市 |
a館内喫煙全面禁止、b壁への貼紙禁止 |
a屋外に喫煙場所を設置、bパネルに掲示場所提供 |
154 |
福祉会館 |
綾瀬市 |
a営利目的での使用、b喫煙、c壁への貼り紙 |
a申請時に確認する、b喫煙コーナーを設ける、cパネルボードの使用 |
157 |
六分文化福祉会館 |
寒川町 |
許可された以外の施設を及び設備をしないこと。壁・柱、窓などに張り紙し、または釘類を打ち込まないこと。所定の場所以外て禁煙または飲食をしないこと。危険物または不潔物を持ち込まないこと。許可なく物品を販売しないこと。その他師支障があると認めたとき。 |
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158 |
公民館 |
寒川町 |
壁への張り紙禁止。処刑場所以外での喫煙禁止。危険物または不潔物を持ち込まないこと。許可なく、物品を販売しないこと。騒音,怒声等を発し,又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。許可された以外の施設及び設備を使用しないこと。 |
掲示板の掲示指導。喫煙コーナーの設置。 |
161 |
ふれあい会館 |
大磯町 |
営利を目的として使用すること。危険物を使用することなど。 |
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163 |
生涯学習センター |
二宮町 |
館内禁煙。ごみ捨て,ごみの置き去り。 |
館外外屋に喫煙コーナ設置。ごみ袋を予め用意かた御願いしておき持ち帰って貰う。 |
164 |
保健福祉センター |
中井町 |
室内での禁煙。壁・柱への張り紙禁止。 |
喫煙場所の設置。ホワイトボードの貸し出し。 |
165 |
中井町井ノ口公民館 |
中井町 |
喫煙。飲食 |
喫煙コーナーの設置。ホールで可。 |
168 |
そうわ会館(中央公民館):会館H11/1/05 |
大井町 |
危険物・動物などの持ち込み禁止。騒音・怒声・暴力等の他人への迷惑行為の禁止。定められた場所以外での飲食・喫煙の禁止。物品の展示・販売の禁止。ポスター・看板等の貼り付け・書き込み・釘類の取り付け禁止。 |
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172 |
中央公民館 |
山北町 |
禁煙。飲食禁止。 |
喫煙場所を設置。飲食場所を指定。 |
174 |
福祉会館 |
開成町 |
1.目的以外の利用 2.設備及び器具等の館外への持ち出し 3.施設利用上での特別の設備又は装飾 4.飲食及び喫煙(多目的ホール) |
1.承認を受ける 2.承認を受ける 3.特別に承認を受ける 4.定められた場所を指定 |
176 |
公民館 |
箱根町 |
飲食をしない。危険物又は不潔物を持ち込まない。物品を販売しない。所定の場所以外で火気を使用しない。許可を受けた施設以外は使用しない。収容定員を超えて使用しない。 |
注意事項のパネル |
179 |
仙石原公民館 |
箱根町 |
飲食をしない。危険物又は不潔物を持ち込まない。物品を販売しない。所定の場所以外で火気を使用しない。許可を受けた施設以外は使用しない。収容定員を超えて使用しない。 |
利用上の注意のしおり配布及び口頭による説明 |
187 |
文化会館 |
愛川町 |
承認された利用目的以外の利用。設備・器具類の館外持ち出し。火気使用・危険若しくは不潔な物品の持込。壁紙又は釘類の打ちこみ。他人に迷惑を及ぼす行為。物品の販売。 |
パネルボード等の利用。 |
188 |
半原公民館 |
愛川町 |
特にありません。 |
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192 |
文化福祉会館 |
津久井町 |
物品の販売。広告宣伝。棋譜募集など。その他営利的行為。 |
施設パンフレットによる啓発。 |