2006年7月20日発行 広報誌69号

【目次】

1. ごみ焼却炉談合訴訟で1審勝訴! 大川 隆司
2. 相模原南清掃工場建て替え環境アセスを求め提訴 池田 威夫
3. かまくら市民オンブズマン
 やみ給与問題訴訟で最高裁判決
海部 幸造
4. 県議会傍聴報告  防災警察常任委員会 議会運営委員会 赤倉 昭男
5. 住基ネット強制に「NO!」を 〜中田市長の背信を許すな 森田  明
6. 月例会報告  
7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
8.

編集後記

 


ごみ焼却炉談合訴訟で1審勝訴! 大川 隆司 ▲目次

1.ごみ焼却炉談合とは

 ご承知のとおり、横浜市にはごみ焼却炉が5つある(保土谷、都筑、鶴見、旭、金沢)。5つの工場の建設費は、合計1,929億円にのぼるが、中でも「築炉工事費」は1,135億円で、全体の6割に近い。

 5工場のうち最も新しい金沢工場(01年度稼働開始)とその前の旭工場(99年度稼働開始)の築炉工事の入札(それぞれ94年、95年に実施)にあたり、プラントメーカー5社の間で談合があった、と公正取引委員会が指摘したのは、99年8月のことだった。


2.全国で住民訴訟

 プラントメーカー5社(旭工場を受注した三菱重工業、金沢工場を受注した日本鋼管=現JFEエンジニアリングのほか、川崎重工業、日立造船、タクマ)は、「シロ」を主張してその後長く続く審判に持ち込んだが、翌年には全国各地で監査請求・住民訴訟が提起された。審判のなりゆきを傍観するのではなく、その資料を活用することを前提として、談合業者の損害賠償責任をどんどん追及しよう、という発想からである。


3.審判記録開示でまわり道

 公正取引委員会で進行中の審判事件の記録は、「利害関係人」であれば閲覧・謄写できる。談合の被害者である自治体や、その利益を代弁する住民訴訟の原告は「利害関係人」に該当するはずで、公正取引委員会も一たんは私たち住民に閲覧、謄写を許可した(01年3月)。しかし、これに対し5社が「許可を取消せ。閲覧させるな」という行政訴訟を提起し、この訴訟が最高裁までもつれ込み、最高裁判決(03年9月)を経て、04年にようやく審判事件記録は住民訴訟の法廷で活用できるようになった。約3年のまわり道だった。


4.全国で5つ目の勝訴判決

 審判事件記録が出てもなお、「クロ」と評価しきれない、という静岡地裁の判決(05年7月)ひとつを例外として、これまで京都(05年8月)、さいたま(11月)、福岡(06年4月)、東京(同月)の4地裁で住民勝訴の判決が続いた(静岡地裁の判決も、東京高裁で見直されようとしている)。

 6月21日の横浜地裁判決は5つ目の勝訴判決であり、30億円という額はこれまでのところ 、ごみ焼却炉談合としては最高の認容額だ(もっとも、東京地裁にかかっているもう一つの事件=東京都発注分は、ずっとスケールが大きいので、それまでのレコードだが)。  


5.被告横浜市長は控訴せず

 三菱重工業、JFEはいずれも控訴したが、被告横浜市長が控訴を断念したのは注目すべきことである。これまで京都、福岡、東京の各一審判決に対しては、被告とされた市長あるいは環境組合管理者も、業者と一緒になって控訴している。

 本来、首長はみずから談合被害の回復に努めるべき立場なのだから、すくなくとも住民に敵対すべきではない。控訴審では市長は住民側の補助参加人(いわば応援団)となることを検討しているという。大いに歓迎したいと思う。


談合利益返還請求怠り「市敗訴」 「自治体が汗流せ」
市民団体 30億返っても市渋面
2006年06月22日付け読売新聞

判決の報告をする「かながわ市民オンブズマン」の
大川隆司代表幹事(右)ら:写真(略)

 横浜市がごみ焼却炉発注を巡る談合事件に絡み、不当利益の返還請求をしなかったことを「違法」と認めた21日の横浜地裁判決。市にとっては、先月の保育園民営化をめぐる損害賠償訴訟に続く“敗訴”となった。財政難の中、約30億円が返ってこようというのに、市幹部らに笑顔はなかった。

 訴えたのは、市民団体「かながわ市民オンブズマン」のメンバーら。業者への返還請求とともに、「請求を怠ったのは違法」と市の姿勢にも疑問を投げかけていた。

 これに対し、市は審理の中で、「談合を立証するには証拠が不十分だ」と主張。「公取委の審決の確定を待って対処する」などとしていた。

 ところが、この日の判決は「公取委の事件記録の閲覧や謄写を受ければ、内容は明らかだ」と住民側に軍配。「格別な支障があるとは認められない」「請求権を行使すれば、損害の回復をはかることができたのに」などと、市側の怠惰な姿勢を追及した。

 判決が出されたのは午後1時15分過ぎ。法廷には6人の職員の姿があり、判決を書き取ると、市役所にとんぼ返りした。

 「判決の内容をよく確認し、今後の対応について検討したい」。約1時間後、佐々木五郎・資源循環局長名のコメントが配られたが、会見は開かないまま。同局幹部の一人は「過去の話だし、市民の関心も薄いようなので」、別の幹部は「ある程度、想定されていた判決。ばたばたする必要はない」と話した。

 一方、勝訴した同オンブズマンは横浜弁護士会館で会見。大川隆司代表幹事は「私たちは市がやらないので訴訟を起こした。市民団体が汗水を垂らさなくても、本来なら自治体がペナルティーを出すべきだ」と述べた。

 別のメンバーは「この判決を受けて、市がどう対応するのか注目している」と話した。



相模原南清掃工場建て替え 環境アセスを求め提訴 ▲目次

 今年の総会での「特別報告」のテーマでもあった相模原南清掃工場建て替え問題について、県条例に基づく環境アセスメントの実施を求める訴訟を、7月14日、横浜地方裁判所に起こした。

 口頭弁論期日は未定だが、傍聴・支援をお願いします。(事件の詳細は、広報誌68号をご覧下さい。)


相模原市の南清掃工場建て替え 市にアセス要求 住民ら提訴
2006年17月15日付け朝日新聞

 相模原市の南清掃工場建て替え工事をめぐり、市内の住民らが、事業の実施前に、県環境影響評価条例(県アセス条例)に基づく環境影響評価をすべきだとして、市を相手取り、条例上の義務の履行を求める「義務づけ行政訴訟」14日、横浜地裁に起こした。原告団の弁護士は「事業自体の差し止めを求めるのではなく、条例上のアセスメントの実施を要求する訴訟で、これまで先例がないのではないか」としている。

 訴えを起こしたのは市民団体「ごみ問題を考える市民連絡会」のメンバーら63人。先月26日、提訴にむけ原告団を結成した。

 問題になっているのは、市内にあるごみ焼却工場二つのうち、市が建て替え事業を進めている南清掃工場(麻溝台)。

 訴状などによると、県アセス条例で対象となるのは、一定規模以上の廃棄物処理施設の「新設」や「増設」とされている。市は、今回の建て替えがこれらにあたらないとして、アセスの実施をやめた。これに対し原告側は、これまで現工場についてアセスがなされたことはない▽建て替えで、従前にない焼却方式がとられる▽事業は実質的には「新設」に等しい、などと指摘し、「アセスの適用対象外と許されるなら、条例の存在意義が没却されてしまう」としている。

 アセス手続きがとられると、市民が意見書を提出する機会ができるほか、県知事が専門家らからなる審査会の意見を聴いて審査書などを作成することになる。

 原告団は提訴後の会見で、市が建て替えを進める施設の規模が必要以上に過大だと主張。「アセスを通して市と話し合えるという期待があったのに、実現されなくなってしまった。提訴は、説明責任を果たさない市に同じテーブルで話し合いましょうという呼びかけでもある」と話した。

 相模原市の小川勇夫市長は、提訴に対し「訴状が届いていないので評細はわからないが、本事業については関係法令を遵守{じゅんしゅ}して進めている」とコメントした。


相模原市長住民監査受け 電報費HP公開へ
2006年07月05日付け神奈川新聞

 相模原市は四日、「役務費」として支出していた小川勇夫市長の電報費用を六月から「交際費」に改め、七月中に市長交際費を同市ホームページ(HP)で公開すると発表した。

 電報をめぐっては、「さがみはら市民オンブズマン」(中野直樹代表幹事)がことし三月、小川市長が国政選挙で与党候補者に偏って公費で電報を送ったのは公私混同だとして、住民監査請求した。

 同市監査委員は五月、「選挙時に儀礼として電報を発信しても、社会通念上許容される範囲のもの」として請求を棄却したが、電報費用の支出が役務費扱いになっていたことから「交際費に改め、透明性を高めるために市民に情報提供」するよう同市に求めていた。

 このため、同市は六月から電報費用を交際費に改め、七月中に市長交際費をHPで公開できるよう準備を進めているという。(緒方 秀行)



かまくら市民オンブズマン やみ給与問題訴訟で最高裁判決 ▲目次
  かまくら市民オンブズマン 代表幹事  海部 幸造

1.事件と提訴

 事件は、平成11年に鎌倉市が勧奨退職者に対して、退職後の給与額を保障し、その増額分を市が、議会には一切説明せずに業務委託料名下に支出したというものである。

 かまくら市民オンブズマンは、2000年(平成12年)10月26日に監査請求。しかし監査委員が請求を退けたので、2001年1月24日、横浜地方裁判所に、本件支出は違法なものであり、市長(当時の)は鎌倉市の損害を賠償する義務があるから鎌倉市に457万3,800円を支払えとの判決を求めて、提訴した。


2.横浜地方裁判所全面勝訴判決

 横浜地方裁判所は、2003年3月31日、原告かまくら市民オンブズマン全面勝訴の判決を下した。

(1)同判決は、本件支出が違法なものであると、以下のように明快に論じた。

「市に本件勧奨退職制度が必要であることは1つの見解としては理解できるものであるが、その必要性があったとしても、そのためにどのような内容の制度にするか等は議会を中心にして十分に検討すべきであるのに、必要な条例等の制定等がなされず、業務委託という異なる目的のための法的手段により得られた金員を秘密裏に流用することで目的を実現するということは、市の公的性格から許されないところであり、」「本件再更改契約は……地方財政法4条1項・地方自治法2条13項に違反し、違法といわなければならない。」

(2)本件訴訟においては、監査請求の請求期限についても争点となっていた。

 すなわち、本件では、更改契約は平成11年6月30日、最終支出は平成11年9月24日に終了しており、監査請求は平成12年10月26日であるから、監査請求は行為の時からは1年以上を経過しており、地方自治法242条2項の「正当理由」があるといえるか否かが争われた。

 同地裁判決は、この点についても、最高裁判決(昭和63.4.22)をふまえて、「上記の議会の質問及び新聞報道によって本件更改契約及び本件更改契約の問題点が初めて明らかになったのであるから正当な理由の有無は、早くとも平成12年9月7日から相当な期間に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。」「したがって、本件監査請求は期間遵守に関し地方自治法242条2項ただし書きの正当な理由があるということができる。」として、明快な判断を下した。


3.控訴審逆転判決

(1)被告は控訴し、控訴審の第2回期日にいたって、初めて平成12年4月28日付神奈川新聞の記事を証拠として提出し、鎌倉市民は同新聞報道により本件を知ることができたのであり(それまで被告側もその存在に気がつかなかった新聞記事であるにもかかわらず)、それよりも地方自治法242条2項ただし書きの正当な理由は認められないと主張した。

(2)東京高裁は、2003年10月16日、この点についてのみ判断をし、その記事内容により、この報道のなされた平成12年4月28日頃には「控訴人を含む市の住民に於いて相当の注意力をもって調査すれば、客観的に見て監査請求をするに足りる程度に監査対象行為の存在を知ることができたというべきであるから、……地方自治法242条2項ただし書きの正当な理由は認められない。」として請求却下の判断を下した。


4.最高裁上告棄却判決と少数意見

(1)かまくら市民オンブズマンは同年12月10日、上告兼上告受理申立をした。最高裁判所は、本年5月22日に、上告を棄却し、上告受理申立を受理して、6月1日に判決を下した。

 判決内容は上告棄却であった(その内容は控訴院判決と同じ)が、4人の裁判官の内、泉徳治裁判長が「原判決は破棄を免れない。」「本件を原審に差し戻すのが相当である。」との少数意見を書いている。

(2)泉裁判官の少数意見は、市議会における審議の状況、新聞記事の内容を詳細に検討したうえで、以下のように論じている。

・控訴審判決が根拠とした神奈川新聞の記事は、平成12年度に再就職した3名の給与保障のための補正予算の成立が微妙な情勢であることを主題としたものであって、本件支出(本件は平成11年9月までに支出)がすでに行われたことを明確に述べるものではなく、市の執行機関の発表を報じたものでもないこと、

・議会に対し説明義務を負う市長またはその補助機関が、本件支出について初めて議会に説明したのは、同年9月8日の会議であって、そのことが新聞各紙に報道されたのは、同月9日のことであること、

・市民を代表して意思決定を行うことを職分とする市議会の議員も、上記会議まで本件支出について質問をしていないこと、

・神奈川新聞自体が9月9日付の新聞で、市が本件職員の人件費を補填していたことが8日にわかったと報じており、他の各紙も同旨の報道をしていること、

・読売新聞は本件神奈川新聞の記事と同じ平成12年4月28日付の記事において再就職先における給与保障は平成12年から始まったと報じていたこと、(これは後から見れば誤報であった)

・本件監査請求を受けた監査委員も、本件神奈川新聞の記事には何ら触れず、「本件請求にかかる事項が明らかになったのは平成12年9月鎌倉市議会定例会の一般質問についての新聞報道である」と判断していること、

・こうしたことからすれば、本件神奈川新聞の記事は、市の行政を監視することを職分とする市議会議員、市監査委員や新聞記者に対してさえ、本件支出がすでになされていることを感知させる存在とはなっておらず市長及びその補助機関に対して、本件支出に関する市議会への説明を促す存在でもなかったことが明らかである。

 したがって、一般市民に過ぎない住民が、本件記事によって監査請求をするに足りる程度に本件支出の存在及び内容を知ることが出来たとするのは無理であり、住民にとり酷に過ぎるといわざるを得ない。

・以上の点を総合考慮すれば、市の住民が相当程度の注意力を持って調査したときに本件支出について知ることが出来たのは、新聞各紙の報道があった平成12年9月9日というべきである。

 したがって、本件かまくら市民オンブズマンの監査請求は、地方自治法242条2項ただし書きの「正当な理由」を有し、適法なものと解するのが相当である。


5.少数意見の価値

 泉裁判官の意見は、誠に市民の実態、市民常識に合致したものである。

 その判断において、「市民を代表して意思決定を行うことを職分とする市議会の議員」がいつどのような認識をし議論をしてきたか、「議会に対し説明義務を負う市長またはその補助機関が」いつ、どのように説明していたのか、新聞記事はどこまで明確にかつ根拠を示して(たとえば市の執行機関の発表)報道をしていたのか、といった諸点を重視して検討されていることが極めて重要であると思われる。また、その上で当該神奈川新聞の記事が、市議会議員、市監査委員や新聞記者に対してさえ、本件支出がすでになされていることを感知させる存在とはなっていないこと、市長及びその補助機関に対して市議会への説明を促す存在でもなかったこと、に留意していることが重要である。

 こうした視点で見ているからこそ、上述のように市民常識・市民感覚に合致する結論を得られるのだろう。

 こうした判断が多数意見とならない最高裁の判決結果は極めて残念であるが、しかし、この泉裁判官の少数意見は誠に説得的であり、今後「住民が相当程度の注意力を持って調査したときに本件支出について知ることが出来たといえるのはどの時点か」をめぐる判断においては、大いに参考とされるべきものであり、運動およびこの種訴訟における大きな意味を残したと考える。



県議会傍聴報告 赤倉 昭男 ▲目次

防災警察常任委員会 7月6日(木)

 この4月から少し緩和された傍聴申し込みのルールのおかげで、10時19分の議会局受付到着でも、無事傍聴手続きが出来た。たった20分の受付け締め切り時間の繰り下げでも遠く相模原から出かける身にはありがたい。しかもその時点で空席のある委員会にはどれにも傍聴できるのは、市民にとって改善だ。長く、不便を訴えていたことを議会局が理解してくれたのだ。

 しかし、議会局の職員が委員会への案内のため、8階の控え室に来て、委員会室に入ることが出来たのは11時23分、受付からほぼ1時間後のことである。ならば原則10時締め切りというルールは何なのだろうか。そして、11時52分、委員会は暫時休憩ということで、午前の部は終わった。

 午後の委員会は結果的に3時に始まったが、それまで何が起こったか。1時までに控え室に戻った私は、次のようなアナウンスを聞いて過ごした。

 1:12 公明党団会議の呼び出し
 1:15 県政21・県民の会の団会議の呼び出し
 1:31 民主党・かながわクラブの団会議の呼び出し
 1:57 自民党団会議の呼び出し

 ほぼ2時間、私は委員会の開会をいまや遅しと待っていたのだが、その間なんと団会議が行われていたのだ。ある職員の話では午後の提出議案に対する委員会構成会派の意向を調整しているのではないかとのことだった。私はなぜ一斉に団会議を開かないのか、と思ったが、この日は委員会を構成する上記4会派を小さい会派から順に意向を確認し、最後に自民党に上げてくるという方法をとったということだが、某民主党議員によると、必ずしもその方法でやるとは限らず、一斉に団会議を開くケースが多いという。いずれにせよ、議案の検討は常任委員会の席上で公の議論、討論をやってもらいたいものだ。

 3時に開かれた委員会は、自民、民主、県民・県政、公明の各党委員から順に質問を重ね、5時近くに終わった。この委員会らしく、質問事項には次のような事項が質疑された。

 誤認逮捕、駐車取り締まり、警官増員、風俗取り締まり、監獄法、
 子ども安全対策、薬物犯罪、自転車事故防止、etc.

 今回の傍聴で印象に残ったことは、委員のいつもながらの褒めたりすかしたりの質問や要望の羅列と比べて、当局(県幹部)の答弁が簡潔で、要領を得たものであったことだ。これは消防、警察といった職業性の表れか、明らかに厚生官僚などとの違いが顕著だった。


議会運営委員会 7月10日(月)

請願第52号、不採択に終わる。事実上請願の主旨は実行に移されたのに!

 傍聴受付は、常任委員会のルールとは違い、10時半でも可能だった。それでも開会は11時42分、やはり1時間10分も待たされての入室だった。ところが、傍聴席の椅子の上に置かれた「議事日程」なる一枚の紙を見て驚いた。そこには「10時30分開議」と書いてある。委員会は予定時間など決めてなかったかのように、平気で時間をずらしてしまう。県議会の時間のルーズさはいまに始まったことではないが、どうにかならないものか。

 さて、会議は「請願の審査」から始まった。もちろん、請願は私たちの出した第52号唯一つ。自民党の持田文男委員から発声した。

「4月以降、締め切り時間を変更した弾力的な対応をしている。10時20分まで傍聴の申し込みが、定数に達していない委員会には可能になったことで、この請願の要旨は満たしている。したがって採択の必要はないので、不採択にしたい」

 これに続いて、民主、県民・県政、公明の各委員から「同じように考える」と、矢継ぎ早に発言。正式に「不採択」と決定した。

 この決定によって、3つの請願(50号=委員会の原則公開と傍聴定員の弾力的運用、51号=審議資料の配布、52号=傍聴の第2希望の受付)はすべて採択されずに終わった。しかし今後も実現まで働きかけをしていきたい。



住基ネット強制に「NO!」を 〜中田市長の背信を許すな 森田 明 ▲目次

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が施行されてから間もなく4年が経とうとしています。

 横浜市では、これまで「横浜方式」として、住基ネットの安全性が確認されていないことを理由に非通知申出を受け付けてきましたが、去る5月10日、中田市長は審議会の答申をたてに、安全性についてさしたる変化がないにもかかわらず、一転して全員参加の方針を決定しました。7月はじめから、非通知申出者について住基ネットへの参加の手続をはじめています。

 市長のこのやり方は、極めて強引で、市民の気持ちを踏みにじり国に擦り寄る姿勢があからさまになっています。今後の様々な問題にも関わることであり、よこはま市民オンブズマンは抗議声明を出しました。

 全員強制参加反対の行動として、「住基ネットに『不参加』を!横浜市民の会」(私がよこはま市民オンブズマンから参加し共同代表の一人となっている)では、葉書、ファックスなどによる抗議の意思表明とともに、個人情報保護条例に基づく「利用停止請求」を呼びかけています。

 住基ネット施行当初は、各地で個人情報保護条例に基づく中止請求、停止請求が申し立てられ、拒否されると不服申立をして争ってきました。不服に対し、救済機関が中止を求める意見を述べることもありました(県内では逗子市、藤沢市、他に目黒区、中野区など)が、首長が十分に対応しないなどのために実効は上がっていません。

 横浜市ではこれまでは非通知申し出ができたので停止請求はしませんでしたが、今般はこれを運動の柱にすることとしました。

 6月末までに停止請求をした人は100名あまりで、7月中旬から、「拒否決定」が届き始めており、8月には不服申立をする予定です。横浜市民の方は、今からでも、停止請求をすることができます。また、市外の方も、是非、今回の中田市長の決定に異を唱えて欲しいと思います。

 停止請求・異議申立、その他の反対の行動については、同会のホームページ(アドレスは http://www1.jca.apc.org/juki85/Yokohama/ です)をご覧ください。

 また、同会は、

 8月2日18時30分から
 県民センター 301号室にて
 「住基ネット『強制参加』にストップを!」

というテーマの集会を行ないます。ぜひご参加ください。

 余談ながら、奇しくも8月2日は、4年前、中田市長が住基ネット施行を目前に、「横浜方式」を高らかに提起した日です。そこで一句。

 「危ないと 市長の君が言ったから 8月2日は 不参加記念日」

お粗末でした。



【月例会報告】 ▲目次

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5月 月例会報告
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 日時:2006年5月18日(木) 17:00〜
 場所:県民センター(15人)


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【報告事項】
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総会開催
  広報誌68号参照

地域の動き

《よこはま》
  住基ネットで横浜方式をやめて全員参加に転換。83万人が非参加という実状を無視している。審議会の市長答申を受けてというが審議が拙速、セキュリティの専門家が会議に出席していないなかでの答申。抗議声明の予定。
《さがみはら》
 

選挙電報についての監査請求をした。棄却であったが、「役務費」扱いはおかしいとの意見がついた。(本号に新聞記事

《えびな》
 

市職員クラブの団体保険の割り戻しリベート問題で監査請求したが、財務上、市が損害を被っていないとして棄却。


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【討議事項】
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県議会傍聴
傍聴受付について、10時の時点で定員に満たない場合は10時20分まで延長された。第2希望も可能に。(広報誌68号
ゴミ関連問題

相模原南清掃工場建替事業 アセスを求め、6月の市議会本会議に契約執行の議案がかかる前に提訴の予定。

他の清掃工場建て替えについても、過剰設備である、安全性やランニングコストで問題がある等の相談が寄せられている。

ごみ焼却炉談合訴訟 6月21日判決予定(広報誌本号

その他

橋梁談合で、公正取引委員会の課徴金対象物件一覧表が開示された。監査請求をし、県・市に自ら業者に損害賠償を請求する姿勢を求める。

ドームシアター跡地に新ホール建設が予定されている。情報公開請求をして監視を。


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6月 月例会報告
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 日時:2006年6月15日(木) 18:00〜
 場所:県民センター(12人)


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【報告事項】
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地域の動き

《よこはま》
住基ネット全員参加への転換に対して抗議声明。6月14日第1次集団利用停止請求(53名)、6月23日に第2次を予定。
大桟橋ターミナル住民訴訟で、5月24日、当時の担当部長の証人尋問を実施。
《さがみはら》
 

合併された津久井町、相模湖町の元町長を非常勤の特別顧問(報酬月額20万円)にしていることに対して異議表明。

《えびな》
 

小田急海老名駅改築問題。市の提案した改築だとして小田急は費用負担せず。しかし、工事は小田急の子会社が受注。不透明さを追及していく予定。

《かまくら》
 

職員のやみ給与問題訴訟で、6月1日最高裁第1小法廷判決。出訴期間の問題でオンブズ敗訴だが、反対意見がついた。(広報誌本号

《警察見張番》
捜査報償費の情報公開訴訟で、6月26日証人尋問。

7月28日午後6時30分から総会。(県民センター403号室)内部告発をした愛媛県警の現職警官が職場で隔離されている実態を報告。

《事務局報告》
 

年会費納入率が50%を突破。引き続き、未納入者への依頼を続ける。

《全国の動き》
 

9月16−17日 福岡市で全国大会(詳細は、広報誌本号の「事務局からのお知らせ」

《その他》
 

県土地開発公社が6月7日解散。都道府県レベルでは全国初。(2月議会で解散を議決、総務省・国土交通省から解散認可。後者の残余財産は現金・預金約31億円、土地約9千万円。解散後は清算法人として債権債務の整理等精算業務を行い、終了後、残余財産は県に帰属。)


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【討議事項】
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県議会関係
常任委員会を年間とおしで傍聴し、議員の採点ができるといい。手始めに決算特別委員会、予算特別委員会を集中して傍聴してはどうか。

全国市民オンブズマンに働きかけて、情報公開度ランキングとは別に議会ランキングを行ってはどうか。

ゴミ関連問題
 

相模原南清掃工場建替事業 落札した荏原製作所が談合で指名停止になったため、6月議会に契約執行議案がかからなくなった。7月に提訴予定。(広報誌本号

その他

橋梁談合で、よこはま市民オンブズマンとともに住民監査請求をする。

ドームシアター跡地の新ホール建設について、計画が完成する前段で市民として事業を監視し、必要な提言を行う。ドームシアター問題で連携した演劇関係者に、新ホールの構想について利用者の立場で意見を出してもらってはどうか。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

第13回 全国市民オンブズマン 福岡大会開催のお知らせ

 市民オンブズマンの九州ネットワークの底力でしょうか、市民オンブズマン福岡がホストに名乗りをあげてくれたことから、昨年の別府大会に続き、今年も九州での開催です。参加希望の方、参加を検討される方は事務局までご連絡ください(045-664-7825)。開催要項と申込書をお送りします。

※なお、大会参加の申込用紙は、全国市民オンブズマン連絡会議の
 ホームページからもダウンロードできます。
 http://www.ombudsman.jp/taikai/index.html

日  時:2006年9月16日(土)午後1時〜
            17日(日)午後1時(予定)
会  場:福岡市都久志(つくし)会館
     福岡市中央区天神4−8−10 TEL.092-741-3335
参 加 費:5,000円(大会資料集の代金を含みます)
懇親会費:5,000円(アークホテル博多ロイヤル)


◇今年のテーマは「外郭団体との委託について」

 これまで外郭団体が随意契約で行ってきた自治体との委託の現状調査をふまえ、今年9月から完全導入される指定管理者制度がどのような影響を与えるのか、またこれまでの外郭団体との随意契約の問題点は解決するのか、指定管理者制度に伴う問題点はないのかなどを発表します。

◇記念講演は、前宮城県知事の浅野史郎氏による
 「知事室から見た市民オンブズマン」

 浅野氏は、近著『疾走12年 アサノ知事の改革白書』(岩波書店)の中でも、市民オンブズマンの活動について記載しています。知事を辞めた今だから言えることなどを講演していただく予定です。

◇ 全体会報告

 今年は、分科会形式をとらず、各テーマについて全体会で報告、討論をします。

 報告テーマとして

  1.議会改革問題(政務調査費など各地の実践を報告)
  2.公共事業問題(福岡の人工島、五輪などについて)
  3.談合、入札改革問題
  4.情報公開(判決の報告、警察関連の情報)
  5.警察問題
  6.大阪から、市職員厚遇、補助金問題について報告


【ご注意】

大会参加および宿泊の申込期限は8月4日(金)となっています。申込を検討されている方は、早めに申込用紙をご請求ください。但し、大会実行委員会指定のホテル以外の 宿泊先をご自分で予約される場合は、大会参加の申込みだけなら大会当日まで受け付けるので、この限りではありません(3連休なので宿泊先の手配は早めに)。

今大会では、大会実行委員会が航空券の手配を行いません。参加者は航空券を各自で購入してください。3連休なのでこちらの方も早めに手配しないとアウトです。

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<裁判日程>
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 使用法廷の傍聴席に直接行って記名等の手続なしで傍聴できます。


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【横浜地裁】
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※使用法廷は、傍聴当日、地裁1階の正面玄関の掲示(第1民事部)でご確認下さ
 い。

 大桟橋ターミナル住民訴訟
   9月19日(火)11:00 7階のラウンドテーブル法廷

 相模原下水道架空工事住民訴訟
   8月 2日(水)11:30 弁論準備 707号法廷

 KCT(かわさきコンテナターミナル)住民訴訟
  10月11日(水)13:15 判決 502号法廷


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【東京地裁】
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 場外車券売場設置許可処分取消訴訟
  9月12日(火) 3:30 606号法廷(民事第3部)


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【東京高裁】
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 横浜市ゴミ焼却炉談合住民訴訟控訴審
  弁論日程未定


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<月例会>
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 8月は例会がありません。
 9月21日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター603号室
10月19日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター603号室
11月16日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター603号室


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オンブズ事務所移転−経過報告
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 4月の総会時と総会議案書送付時にお知らせしましたが、99年4月から使っていた事務所から7月18日をもって退去することになりました。もともと別の市民団体、「高嶋教科書訴訟を支援する会」の事務所に居候する形(光熱費のみ負担)でシェアさせていただいていたのですが、「支援する会」が訴訟の終結にともなって発展的に解消してよそに移転したため、これまでの事務所を維持することができなくなった次第です。

 ありがたいことに、同じ関内エリア(日本大通)で事務所の共同使用をOKしてくださった別の市民団体があり、そちらへの引っ越しの日程も一旦は具体化したのですが、その事務所の入っているビル(古い由緒あるビルです!)が耐震強度補強工事のため使用不可になってしまいました。

 補強工事の期間は現時点では不明ですが、とにかくこれまでの事務所を引き払わなくてはならないので、急遽「支援する会」が借りていた同フロアの「倉庫」を確保し、事務所の物品(書類・書棚・机など)を運び込みました。作業は、裁判の傍聴の帰途に立ち寄ってくれた「よこはま市民オンブズマン」のメンバー4名が手伝ってくれたので、比較的短時間で完了しました(お疲れさま、ありがとう)。

 古い書類は思い切って処分してスリム化したとはいえ、移転先に運び込む予定の物品がすべて5m2u程度のスペースに収まり、まずはメデタシメデタシです。


【現状】

会議や作業をおこなうための自前のスペースはしばらくの間ありません。

電話は転送によりこれまでと同じ番号

  電 話:045-664-7825
  FAX:045-664-7826

で受けられます。

郵便受けも光南ビルに確保しているので、郵便物はこれまでの住所で届きます。

 しばらく猶予期間があるので、事務所は必要か(維持経費に見合うか)、どうすれば活用できるかということも含めて検討できればと思います。(事務局 保坂令子)

2006年度会費振込のお願い

 オンブズの財政状況が厳しいため、年会費未納の方には引続き郵便振替の用紙を同封させていただいております。

 年会費3,000円のお支払い、よろしくお願いいたします。

 入金確認に日数を要して、既にお支払いいただいているにもかかわらず郵便振替の用紙が同封されていた場合、また退会のご意向の方は事務局宛ご一報ください。



【編集後記】 ▲目次

 大雨が続きますね。韓国、中国の大雨の被害も、日本の大雨と同じ“湿舌”のため、と気象情報番組で言っていました。雨雲の形が舌のようという意味なのかな? と思いますが、じめじめした巨大な舌に舐められているようなイメージで、ますます鬱陶しい気がします。

 しかし、大雨も梅雨明けが近いことを感じさせます。

 夏休みの楽しい予定のある方も、無い方も(私です…)、元気に夏をお過ごしになれますように!

 8月は月例会がお休みですが、9月にお会いしましょう!!

(おざわ)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル5F
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌69号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・木村幸造
赤倉昭男・小林眞理・大川康子
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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