1.事件と提訴
事件は、平成11年に鎌倉市が勧奨退職者に対して、退職後の給与額を保障し、その増額分を市が、議会には一切説明せずに業務委託料名下に支出したというものである。
かまくら市民オンブズマンは、2000年(平成12年)10月26日に監査請求。しかし監査委員が請求を退けたので、2001年1月24日、横浜地方裁判所に、本件支出は違法なものであり、市長(当時の)は鎌倉市の損害を賠償する義務があるから鎌倉市に457万3,800円を支払えとの判決を求めて、提訴した。
2.横浜地方裁判所全面勝訴判決
横浜地方裁判所は、2003年3月31日、原告かまくら市民オンブズマン全面勝訴の判決を下した。
(1)同判決は、本件支出が違法なものであると、以下のように明快に論じた。
「市に本件勧奨退職制度が必要であることは1つの見解としては理解できるものであるが、その必要性があったとしても、そのためにどのような内容の制度にするか等は議会を中心にして十分に検討すべきであるのに、必要な条例等の制定等がなされず、業務委託という異なる目的のための法的手段により得られた金員を秘密裏に流用することで目的を実現するということは、市の公的性格から許されないところであり、」「本件再更改契約は……地方財政法4条1項・地方自治法2条13項に違反し、違法といわなければならない。」
(2)本件訴訟においては、監査請求の請求期限についても争点となっていた。
すなわち、本件では、更改契約は平成11年6月30日、最終支出は平成11年9月24日に終了しており、監査請求は平成12年10月26日であるから、監査請求は行為の時からは1年以上を経過しており、地方自治法242条2項の「正当理由」があるといえるか否かが争われた。
同地裁判決は、この点についても、最高裁判決(昭和63.4.22)をふまえて、「上記の議会の質問及び新聞報道によって本件更改契約及び本件更改契約の問題点が初めて明らかになったのであるから正当な理由の有無は、早くとも平成12年9月7日から相当な期間に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。」「したがって、本件監査請求は期間遵守に関し地方自治法242条2項ただし書きの正当な理由があるということができる。」として、明快な判断を下した。
3.控訴審逆転判決
(1)被告は控訴し、控訴審の第2回期日にいたって、初めて平成12年4月28日付神奈川新聞の記事を証拠として提出し、鎌倉市民は同新聞報道により本件を知ることができたのであり(それまで被告側もその存在に気がつかなかった新聞記事であるにもかかわらず)、それよりも地方自治法242条2項ただし書きの正当な理由は認められないと主張した。
(2)東京高裁は、2003年10月16日、この点についてのみ判断をし、その記事内容により、この報道のなされた平成12年4月28日頃には「控訴人を含む市の住民に於いて相当の注意力をもって調査すれば、客観的に見て監査請求をするに足りる程度に監査対象行為の存在を知ることができたというべきであるから、……地方自治法242条2項ただし書きの正当な理由は認められない。」として請求却下の判断を下した。
4.最高裁上告棄却判決と少数意見
(1)かまくら市民オンブズマンは同年12月10日、上告兼上告受理申立をした。最高裁判所は、本年5月22日に、上告を棄却し、上告受理申立を受理して、6月1日に判決を下した。
判決内容は上告棄却であった(その内容は控訴院判決と同じ)が、4人の裁判官の内、泉徳治裁判長が「原判決は破棄を免れない。」「本件を原審に差し戻すのが相当である。」との少数意見を書いている。
(2)泉裁判官の少数意見は、市議会における審議の状況、新聞記事の内容を詳細に検討したうえで、以下のように論じている。
・控訴審判決が根拠とした神奈川新聞の記事は、平成12年度に再就職した3名の給与保障のための補正予算の成立が微妙な情勢であることを主題としたものであって、本件支出(本件は平成11年9月までに支出)がすでに行われたことを明確に述べるものではなく、市の執行機関の発表を報じたものでもないこと、
・議会に対し説明義務を負う市長またはその補助機関が、本件支出について初めて議会に説明したのは、同年9月8日の会議であって、そのことが新聞各紙に報道されたのは、同月9日のことであること、
・市民を代表して意思決定を行うことを職分とする市議会の議員も、上記会議まで本件支出について質問をしていないこと、
・神奈川新聞自体が9月9日付の新聞で、市が本件職員の人件費を補填していたことが8日にわかったと報じており、他の各紙も同旨の報道をしていること、
・読売新聞は本件神奈川新聞の記事と同じ平成12年4月28日付の記事において再就職先における給与保障は平成12年から始まったと報じていたこと、(これは後から見れば誤報であった)
・本件監査請求を受けた監査委員も、本件神奈川新聞の記事には何ら触れず、「本件請求にかかる事項が明らかになったのは平成12年9月鎌倉市議会定例会の一般質問についての新聞報道である」と判断していること、
・こうしたことからすれば、本件神奈川新聞の記事は、市の行政を監視することを職分とする市議会議員、市監査委員や新聞記者に対してさえ、本件支出がすでになされていることを感知させる存在とはなっておらず市長及びその補助機関に対して、本件支出に関する市議会への説明を促す存在でもなかったことが明らかである。
したがって、一般市民に過ぎない住民が、本件記事によって監査請求をするに足りる程度に本件支出の存在及び内容を知ることが出来たとするのは無理であり、住民にとり酷に過ぎるといわざるを得ない。
・以上の点を総合考慮すれば、市の住民が相当程度の注意力を持って調査したときに本件支出について知ることが出来たのは、新聞各紙の報道があった平成12年9月9日というべきである。
したがって、本件かまくら市民オンブズマンの監査請求は、地方自治法242条2項ただし書きの「正当な理由」を有し、適法なものと解するのが相当である。
5.少数意見の価値
泉裁判官の意見は、誠に市民の実態、市民常識に合致したものである。
その判断において、「市民を代表して意思決定を行うことを職分とする市議会の議員」がいつどのような認識をし議論をしてきたか、「議会に対し説明義務を負う市長またはその補助機関が」いつ、どのように説明していたのか、新聞記事はどこまで明確にかつ根拠を示して(たとえば市の執行機関の発表)報道をしていたのか、といった諸点を重視して検討されていることが極めて重要であると思われる。また、その上で当該神奈川新聞の記事が、市議会議員、市監査委員や新聞記者に対してさえ、本件支出がすでになされていることを感知させる存在とはなっていないこと、市長及びその補助機関に対して市議会への説明を促す存在でもなかったこと、に留意していることが重要である。
こうした視点で見ているからこそ、上述のように市民常識・市民感覚に合致する結論を得られるのだろう。
こうした判断が多数意見とならない最高裁の判決結果は極めて残念であるが、しかし、この泉裁判官の少数意見は誠に説得的であり、今後「住民が相当程度の注意力を持って調査したときに本件支出について知ることが出来たといえるのはどの時点か」をめぐる判断においては、大いに参考とされるべきものであり、運動およびこの種訴訟における大きな意味を残したと考える。
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