2006年11月16日発行 広報誌71号

【目次】

1. 橋梁談合−住民監査請求の意義  大川 隆司
2. 下水道契約の転換を求め松田町で住民監査請求  日高 康弘
3. シンポ「町内会・自治会は誰のものか」に参加して  赤倉 昭男
4. 町会議員生活を振り返って  高田  昇
5. オンブズマン組織の立ち上げを目指して  山蔦 紀一
6. 県立新ホール設計図面情報公開請求で意見陳述  保坂 令子
7. KCT「損失補償」事件に画期的判決  大川 隆司
8. 月例会報告  
9.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
10.

編集後記

 



橋梁談合−住民監査請求の意義 大川 隆司 ▲目次

 国土交通省と旧日本道路公団が発注した鋼鉄製橋梁建設工事(鋼橋工事)をめぐる談合で、東京高裁が11月10日、メーカー23社に対し、総額64億8000万円の罰金を言い渡した。

 これより先、各地のオンブズマンは工事現場のある県と政令市に対して、談合でつり上げられた工事価格に相当する損害賠償を、メーカー側に請求することを求める監査請求に、7月以来取り組んでいる。

 かながわ、よこはまの両オンブズマンも9月に参加した。旧公団発注分は別として、国交省発注工事については、道路法の規定により工事費の3分の1は地元県または政令市が負担するので、談合の被害は直接の発注機関のみならず、県・市に及ぶからである。

 県・市の各監査委員は、私たちの請求に対して、「棄却」の結論をこのほど相次いで下した。理由はいずれも、国交省自身がメーカーに対して違約金を請求済みであり、その回収後は県・市にも配分する予定であるから、県・市が直接請求するには及ばない、というものである。

 「棄却」という結論ではあったが、この監査請求に取組んだことは有意義だった、と私は考える。

 地方自治体が発注する契約について、談合があれば、住民訴訟を通して損害賠償をさせることができるが、国が発注する場合は、(日弁連が提唱している)納税者訴訟制度がないので、指をくわえて見ているほかはない−というのが、これまでの常識だった。

 しかし、調べてみると国の「直轄工事」でありながら地方自治体が費用を負担する仕組みになっているものが橋梁、道路、ダム、堤防、港湾など、いろいろある。いま公正取引委員会が検査をすすめている林道設計業務(緑資源機構の発注)の費用も、北海道、東北各県などにツケがまわるものだ。

 国と地方が費用を共同負担する、これらの工事や業務についても、談合の被害は必ず回復させる−今回の請求は、そういう状況を切り拓く端緒になったと思う。



下水道計画の転換を求め松田町で住民監査請求 ▲目次
  オンブズマン松田代表幹事  日高 康弘

はじめに

 公共下水道が地方財政を圧迫し、特に人口のまばらな山間部では経済効率性の観点から市町村がその推進に二の足を踏むようになり、ここ数年、下水道事業の進捗状況は下降気味である。そこで、国は、平成14年度の基本方針で、「小規模下水道事業についての合併浄化槽との分担の見直し」を行い、環境省は「都道府県構想の見直し」を通達した。国の平成16年度下水道予算は5.6%カットされ、合併浄化槽予算は21.3%増額された。その後環境庁は、合併浄化槽による生活排水処理事業の推進のための施策を次々と打ち出している。


山間部に下水道を計画

 松田町も平野部(人口約1万人)は公共下水道の整備が終わり、残りは松田の中心街から約10km離れた西丹沢山麓にある山間部の寄地区のみとなった。寄地区は、既に下水道が通っている国道246から約5km離れた地点で集落が始まり、約9km離れた地点までの、県道周辺と県道から分枝した山あいに10の集落が点在する。人口約2000人(700世帯)、昭和の大合併で松田町になった環境の良い自然休養村地域である。

 松田町でも財政の逼迫は深刻で、下水道のための地方交付税の減額や下水道使用料の赤字を一般会計で充当するなど、他市町村と同様、作れば作るほど増える下水道赤字に悩んでいる。

 ところが町長は今年の所信表明で、「寄の下水道は、19年度に県の認可を受けるべく準備を進めていく」と断言した。担当課も従来の方針を変更せず、準備中とのことである。


住民監査請求へ

 そこで私達は、後述のとおり、いろいろ調査したり、現地視察をしたりして、公共下水道と合併浄化槽の比較検討を行った。その結果、『寄の生活排水は合併浄化槽のほうがすべての点で有利』との結論に達し、10月10日、計画の差し止めと変更を請求する住民監査請求を申し立てた。

 以下の4つの理由に基づく。

理由1−寄住民や議会に説明した計画資料に重大な瑕疵
1.

町は、平成13年に(社)日本下水道協会が発行した「都道府県構想策定マニュアル(案)」の“耐用年数は下水道72年、合併浄化槽26年”という例示を根拠に比較した。しかし、翌14年には国交・農水・環境3省統一見解『生活排水処理施設整備計画策定マニュアル』が出され、“下水道60年、合併浄化槽30年”に修正統一し、これに基づき両計画の比較と策定構想の見直しをするよう指導している。

 ところが、松田町は、耐用年数を修正せず、古いモデル案のまま比較し、『下水道の方が安い』という誤った認識に民意を誘導した。

2. 町計画案は、浄化槽設計業者の意見が無い、下水道設計業者案で、国や県の指導にもかかわらず、下水道と浄化槽との正しい比較をしなかった。寄の下水道の建設予定費は、私達が依頼したコンサルタントによる合併浄化槽計画の費用の3.6倍にのぼる。町計画案を強行することは、生活排水の衛生処理という「目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて、公金を支出するもの」であり、地方財政法4条1項に違反する。
理由2−下水道より浄化槽のほうが安く、しかも早く目標を達成できる
1.

「合併浄化槽の生活排水の処理能力は近年著しく向上し、公共下水道と遜色のないものになっており、設置ないし設備にかかる費用は公共下水道に比し相当廉価である」と横浜地裁(平成14年6月19日)、東京高裁(平成15年1月29日)の判決も認めている。

 また、寄地域の下水道計画は15年であるが、合併浄化槽ならずっと短期に目的を完了できる。完成後の下水道接続率の90%という歩留まりを考えると、下水道の方が浄化能力が優位だとはいえない。

2.

従来の個人設置型の合併浄化槽は4割補助だが、市町村整備事業で行うと9割補助で、個人負担は1割、維持管理は町の責任で実施されるため、保守点検・法定検査・清掃などが確実に担保される。

 また、維持費についても月4千円程度で、下水道料金と大差ない。

3.

合併浄化槽を設置する敷地がない世帯もあるとの主張もあるが、駐車場の下にも設置でき(2坪程度)、公道の下にしたり、数軒で共同の浄化槽を使用する方法もある。

理由3−合併浄化槽でも整備や維持管理を確実にする方法が存在する
 

 合併浄化槽を市町村事業として行うと、設備や維持管理は町の責任だが、現実には無理であろう。そこで町の責任を代行するシステムとして、最も良いプランで落札(プロポーザルで1位)したPFIの民間活力方式の活用が一般的である。PFI事業者には、特別目的会社(SPC)の設立が求められる。PFI事業者は役所に代わって申請・建設・維持管理まで、SPC事業者を監督し、契約の全責任を負う。

 また、複数の地元業者が共同でSPCの母体となることにより、それぞれの業務分担をするので、地域の活性化につながる。

 この点、下水道事業の場合は高額なので、地元業者は参加できず、せいぜい下請けか孫請けにとどまり、地域の活性化にならない。

理由4−町の下水道案は無駄であり、危険でもある。
    近隣市町にも例がない
1.

寄地区には既に補助を受け合併浄化槽を設置した世帯が99軒(18年度予定を含む)、なんと全世帯の1/7も存在する。そこに下水道を敷くのは住民の二重負担になるし、接続しなければ全くの無謀な二重投資になる。浄化槽構想ならば既にある設備がそのまま活かされる。

2.

246号線から先、寄の集落に至る長い管渠は崖を削って造られた県道下に敷設されるとの計画である。ここは、国府津−松田−神縄断層下でもあり、地震や水害の土砂崩れによる災害が強く懸念される。その点、合併浄化槽は地震に強いというのが定説である。

3.

近隣3市8町中、山間部まで下水道を計画している市町はなく、松田町だけである。山間地の市町は、すべて個人設置型の合併浄化槽だが、個人負担の軽いPFI方式での市町村整備事業を起こせば、松田町は神奈川の発火点になれる。

まとめ
 

 合併浄化槽を基本にする方式は、町担当者が懸念するような寄地区の今後の人口動向においても優れる。

 合併浄化槽にした場合、高齢・過疎化が進むと保守点検を依頼する人はなくなると町担当者は懸念するようだが、市町村整備事業としてPFI方式を採用すれば、その心配は全く無くなるし、むしろ損失は点にとどまる。公共下水道は人口減少すれば使用料収入は更に大幅な赤字となり、投資効果の損失が大きい。過疎の可能性が懸念される地域は浄化槽方式をとるとの考えは既に定説である。

 以上、市町村事業として合併浄化槽を設置する方式は、対比効果上、財政運営上、維持管理上、特に住民負担上も優れる。町当局が、この選択肢との比較を検討することなしに、『まず下水道ありき』の方針を施行することの不当性を、監査委員は適切に指摘するべきである。


独自にコンサルに経費予測を依頼

 私達は、大川先生にご紹介いただき、独自に浄化槽のコンサルタントに、寄を合併浄化槽で施工した時の経費予測を依頼した。

 その結果は、以下のとおりである。

        排水処理施設費

   町下水道案  25億2160万円
   コンサル案   6億9970万円


福岡県香春{かわら}町を視察調査

 さらに、福岡県香春町で、全国に先駆け全町を合併浄化槽で整備していると聞き、9月の全国市民オンブズマン大会参加にあわせ、現地視察をした。

 香春町は、大分県との県境にあり、炭坑節で有名な三池炭坑の近く、今ではこれといった産業がなく、たった1つあった麻生セメントも今は操業していないという寂れた町である。福岡から4本の路線に乗り換え、2時間かかって降りた駅は、近くに立派な町庁舎はあったが、近辺には食堂もなく、昼食抜きになってしまった。

 人口1万3000人、産業がないため財政力指数は0.35と豊かではないが、借金は非常に少ない町である。

 香春町の合併浄化槽事業は3年前からはじめ、5,800世帯を10年間で完成させる計画である。下水道だと300億かかるが、浄化槽なら80億で完成すると飛び付いたそうだ。

 地元の業者(屎尿処理運搬業、管工業、土木業)が主体となって特別目的会社(SPC)をつくり、九電工、浄化槽製造のダイキ、地元建設業組合とのプロボーザル競争に勝った。手続から施行、保守点検、法定検査、清掃までを行うというやり方のため、行政の手間は省け、地元業者の仕事は保証され、住民負担も減り、早く完工するという三方一両得なやり方である。


香春町方式を寄にあてはめると

 香春町のやり方を松田にあてはめると以下の金額になる。

       排水処理施設費

  香春町方式案  6億2973万円

 この表以外に、従来方式だと数十万円はかかる敷地内配管まで業者負担、2〜30万円かかる単独浄化槽の撤去費を国と町の補助で無料で行うというサービスだ。それでも下水道より遙かに安い。

 松田町の場合は、寄地区の700世帯とパイが少ないので、ここまで安くなるのは無理だろうが、公共下水道より市町村整備型による浄化槽の方が圧倒的に安いのは、コンサルの浄化槽案で明らかである。

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(以上は、『オンブズマン松田情報32号』として、町内の全家庭に新聞のチラシと共に配布したものに少し加筆等したもの。『オンブズマン松田情報』は年3〜4回発行している。金が掛かるが、社会正義実現? と楽しく老後を送るため。)



シンポ「町内会・自治会は誰のものか」に参加して 赤倉 昭男 ▲目次

 よこはま市民オンブズマンが渾身の力を注ぐ町内会(自治会)問題の3回目のシンポジウムに参加した。11月11日(土)午後1時半、生憎の雨の中にも係わらず、横浜の会員はじめ近県・県内の他市からも40人近くが出席していた。私も先回に続き2回目の出席だった。

 シンポジウムは、綾部祥一郎事務局長の3回目に至った経過と問題解決の意義についてを含めたあいさつの後、代表幹事の岸根正次氏が、問題の町内会・自治会への助成制度の変更について、そのポイントとメリット・デメリットの概要を説明した。その前に、横浜市の自治会組織を図示しておきたい。

  市連合会-----区連会-------地区連──単位自治会
  (1)   (18)  (230) (2800)


透明性を欠く補助金の交付

 岸根氏によれば、17年度から18年度に変更された主な点は、市から町内会に出される補助金の名目が「地域振興協力費」が「地域活動推進補助金」というものに変わった点。前者が経費に対する報償費なのに対し、後者は「補助金」名目なので支出目的や使途が明確化され、補助金交付の規則も制定・施行されたことにある。これは一見よさそうだが、実は支出目的や使途の「検証」が出来ないことや、「情報公開」の対象から外しているという。また付随された制度には、防犯灯維持管理費補助金交付制度と激変緩和措置として、前年度の額の75%は交付するという。ここでの問題は、補助金額の多寡よりは透明性が問われているのだろうと思った。


経費の返還を求める3つの訴訟

 次いで、森田明弁護士(代表幹事)から現在係争中の三つの裁判についての経過報告があった。1つは、区連長・地区連長に対する「地域振興協力費」の返還で、市は本来公金を交付してはならない団体・個人に支出したとして、市長に2971万円を市長・副市長らに請求しているもの。これはすでに第10回目の弁論を迎えた。

 2つは、都筑区連合会に同様150万円の返還を求めている。同連合会は特に、その大部分が観光旅行に使われたことが顕在化しているという。

 3つは、都筑区職員に対する出張旅費等の返還を求めるもの。これは都筑区連会の観光旅行に随行したことへの違法性を訴えている。


市との対等な「契約」関係の樹立が必要

 以上2つは、ともに第7回目の弁論が11月13日に開かれた。法廷では被告が、「包括的な謝礼」であり、それは区連会の公益的活動、市政協力活動に対するものであると主張している。

 私は、自分の10年に及ぶ自治会長経験から、自治会があまりにも行政に金銭的な補助を求める傾向があることに疑問を抱いている。自治会・町内会は、自分達の経済負担の範囲内で活動すべきであり、それ以上の活動で行政が当然やるべき仕事については、「市との契約」を交わし相当の対価を得るのが正しい関係だと思っている。裁判ではそうした議論が交わされることが望まれる。


政教分離の問題抱える自治会

 横浜市戸塚区平戸町で起きている神社に係わる事件は深刻だ。同町に住む1人の婦人の報告は現代日本が抱える本質的な問題ではないだろうか。その報告によれば、同町内にある白旗神社と自治会が複雑な関係を持っているのだ。神社境内には公民館(町内会館)兼社務所があり、氏子会館にも使われている。その所有者は、町内会長兼氏子会長と神社堂守兼副神主の2人共有である。

 この公民館建設に、横浜市は650万円、神社は200万円、町内会は上納金として20万円を毎年払うことになっているという。この婦人は、この問題について疑問を抱き発言し、ついには町内会に対して提訴したことで、いわゆる「村八分」状態になっている。婦人は宗教家や特定の宗教の信者でもなく、ただ当然のように神社の受け入れを町民に押し付ける町内会に憤りを感じている。この裁判は、横浜地裁で負け、11月29日に控訴審判決が東京高裁で開かれる日程が決まっている。婦人の切々たる報告を聞く参加者から大きな拍手が送られたが、それは婦人にとって大きな励みになったに違いない。



町会議員生活を振り返って 真鶴オンブズマン  高田 昇 ▲目次

 5年2か月前に町会議員となり、1年2か月前、選挙で負けて公職から市民の立場に戻りました。

 今となると議員をやっていたことが、かなり昔のことのようで、余韻が薄れていますが、それが逆に客観的に捉えられる過去となっているような気がします。

 議員になる前は、議員になる事によって町を変えられると思っていましたが、そう単純なものではありませんでした。

 ひとつに市町村議員の場合、選挙で町村なら有権者人数の3%から4%の票で当選、人口の多い市の場合、有権者の1%程度の票で当選となり、トップ当選といえども9割以上の有権者には関心も持たれていないという現実があります。

 プロ野球選手の名前なら30人以上言える人は多くても、市議会議員や県議会議員の名前をすぐに5人以上言える人は百人に一人もいないのでは、とそれくらい地方議会は関心を持たれていませんから、議員に出来ることはまず地道に説明責任を果たして、そのあと自分から意見を拾い集めて行くこと。

 議員生活を振り返って、活動報告や意見の表明は、チラシを新聞折り込みや、バイクで町じゅうに配布したりを、たびたびやっていましたが、電話一本かかって来ない事が多く、それは議員になる前から慣れていて、慣れ過ぎてしまって自分から意見や要望、反論を集めて行くという行動を思いつかず怠っていたとあとから気づきました。

 例えば、料金受取人払いの封筒を配ってアンケートを行うとか、道路やベンチでひまそうに話している人を見かけたら声をかけるとか、自分から声を受け取って行くという努力が足りず一方通行になっていたと思います。

 町外の新人議員と会う機会があって、ある議員が「補欠選挙では当選できたけど、本選挙では○○議員と親戚が重なるから」などと話すのを聞いて、町議会の中で親戚が一人もいないのは私だけだったので、町村はどこも親戚に頼る選挙をしているのかと思ってしまいました。

 血縁や地縁とは過去からのもので、本来なら、その他大勢の新しい他人に気持ちが向かっていかなければ、未来への町づくりは難しいし、多くの他人を無視してしまう事になります。

 地方は保守的ではありますが、逆に潜在的には、都会よりも革新的なものを内に秘めている事もあると感じる時もあります。

 3年程前、町長や議員と酒を飲みながら、少し酔いが回って「政治家なんて無法者だよ! 法律を作ったり変えたりして」と言ったことがあり、そのあと意外にも町長から「俺も無法者だなあ、国の法律に逆らって、町づくり条例を作ったからなあ」という声が返ってきました。

 無法者は冗談だったとしても、国の法律に逆らって、高さ12メートル以上の建物を町内に建ててはいけない等々の条例を盛り込んだ町づくり条例を、五十嵐敬喜弁護士の協力も得て作り上げた真鶴町は、潜在的に革新的なものを持った町と言えますし、となり町・湯河原では15年前、元共産党議員だった人が町長選挙で、世間の予想に反して当選するなど、“町”は革新的なものを秘めているといえます。

 神奈川県は保守勢力が強く、その中でも小田原から真鶴、湯河原はガチガチ保守的な地域ですから、逆に変わりたい、変えてほしいという気持ちを持つ有権者は多いように思います。政治的に動こうとする人はわずかしかいませんけど、人口3万人以下の町村の場合、二人、骨のある人が動き回っただけでも台風の目となることもあるので、捨てたものではありません。

 議員ではなくなってしばらくたってから、急に背中が軽くなるような身軽さを感じた時があります。公職だと発言と行動を制限されるし、何も動かないで人のせいにばかりする有権者に疲れたこともたびたびありました。

 政治に関心を持ったのは12年前、32歳の頃、真鶴と湯河原は合併した方がいいのではないかと考え始めた事がきっかけでした。

 山と海に県境に囲まれた、陸の孤島のような二つの町が別々の町というのが不自然に感じられたからです。

 議員生活の後半は、湯河原との合併問題に明け暮れました。当初は前町長も議員も私自身も合併するかどうかで迷いました。

 湯河原町の借金の多さは県内屈指でもありましたし、それよりも政府の進め方、合併特例債に問題があり過ぎると判断して反対に動きました。二つの町が合併すれば93億円まで公共事業に使えて7割を国があとから返すという合併特例債。面積のせまい真鶴では土木工事を、今、必要とする場所もないのに、こんなカネ目当ての合併はろくなことにならないと思い、9回チラシを公表し、ハンドマイクでも合併はやめた方がいいことを訴えました。

 合併を問う住民投票の結果は28票差で反対多数となり決着が付きました。

 12年前、真鶴と湯河原は合併した方がいいのではという発想がきっかけで行政の事を勉強し始め、2年前、合併を誰よりも反対し、潰す方向に動いた事が議員生活最後の仕事となりました。



オンブズマン組織の立ち上げを目指して 寒川町  山蔦 紀一 ▲目次

 まだ、オンブズマン組織を立ち上げてはいないが、人口5万人足らずの町で、3〜4人の仲間と共に、調査資料などを基にした情報誌「ささえあい」を2年ほど出し続け、行政から不当・不正をなくす活動を続けている。

 不正指摘に内部告発は欠かせない。このためには、内部告発を受け入れ、決して告発者を不利にしない「堅い組織」がどうしても必要になる。しかし、組織はないものの、情報誌を配って1年ほど過ぎたあたりから、部数も増えいろいろな情報が入って来るようになった。しかし、そのまま公表するわけに行かないものが多い。

 住民が不正を見つけるには相当のウデが必要になる。予算規模の大きな、教育、介護保険、健康、ゴミ清掃関係などの不正を見つけるには、それなりの勉強が必要になる。雇われオンブズマンを置いても、内部告発を受け付けることは少なく、形式的な不法行為を見つけることしかやれないのが現状である。

 これも大事なことだが、私達は、行政の効率の悪さ、合法的なムダ使いが最も大きな「不正」であると、考えている。箱物が良い例である。議会の承認を得て執行し、予算通りに仕上がれば100%合法であり、たとえモノの役には立たないものでも、首長にとっては大成果になってしまうのである。

 議員がしっかりしていれば、行政の「ムダ使い」は相当止められる。行政は、どこも、傲慢で、大きな権限を持っていて、おそらく、議会なんてちょろいものだ、ちょっと餌を与えれば行政になびくと思っているに違いない。だから、首長と議員がタッグを組めば、なんでも合法的にできてしまうのである。

 議会の一般質問や常任委員会を必ず傍聴するようにして、議員の質疑応答に我々のコメントを付けて情報誌に掲載している。決して公式の議会報告には出ない「失態」や「手腕?の低さ」へのコメントが中心になるが、立派な質問にはもちろん賛辞を書いている。これも、議員の質を上げたいからである。

 こんなことを続けていると、一般にデキレースと呼ばれる質問を見抜けるようになり、どの部長が議員に代わって質問を書いたかも分かるようになって来た。その議員のそばに寄って「今回の質問は、誰に書いてもらったの?」などと小声でささやくと、以後一般質問をしなくなる。そうしているうちに、変な質問をする議員が減り、質問の質があきらかに高くなり、我々の情報誌を気にするせいか、我々と笑顔で挨拶を交わすような仲になる。

 情報誌には、常識の落とし穴的な記事も載せようと考えている。「最悪の場合を想定して対処しなければならない」と言う議員がいれば、「最悪の場合とはどんな場合か」と質す。「通学路の安全確保が必要だ」と言えば、「やった気になるだけの活動でしょ」と揶揄するなど、住民に受けの良いパフォーマンス的な言動にブレーキをかけている。「刑務所でもないのに、なぜ、介護施設で玄関に鍵をかけるのか!」や「青少年犯罪」、「子育て」などについても書いている。皆、行政に直結する問題だからである。私が考えを出し読者から意見を貰って、お互いに考えを固めあうことを、この情報誌の大きな役目としている。

 今後、「行政の目標は何なのか」を行政に問いかけ続け、行政の「ムダ使い」を如何に少なくするかについて議論を高めたいと考えている。しかし、首長の権限が大きすぎる現状では、首長の性格・姿勢一つでどうにでもなってしまうので、来年秋の首長選挙に向け、多選に反対(選挙を汚らしくするため)し、候補者にコミットメントを迫る活動を増やす予定である。また、今後、団塊の世代の退職者の参加を促し、活動的で、存在感のある組織を立ち上げたいと考えている。



県立新ホール 設計図面情報公開請求で意見陳述 保坂 令子 ▲目次

 オンブズではこの間、かながわドームシアターの跡地を含む山下町の県有地に県立新ホールとNHK横浜放送局の合築棟と民間の複合商業施設が建設される計画について、関心をもって見まもっています。情報公開請求した、新ホールの設計図面(「県立新ホール設計等検討委員会」配付資料)が非公開とされたことに対し不服申立を行ったことについては、前号でも報じたとおりです。11月15日には情報公開審査会で意見陳述を行いました。それに先立つ10月6日に審査会に提出した「意見書」(県の文化課が示した「非公開等理由説明書」を受けて、オンブズの主張をまとめたもの)の要約を以下に紹介します。

--------------------◇--------------------

 実施機関(県民部文化課)が、本件新ホール設計図面の非公開の理由としてあげたのは、

 (1)条例第5条第5号(任意に提供された情報)
 (2)条例第5条第7号(法令等の規定による情報−著作権法)
 (3)条例第5条第2号(法人等に関する情報−ノウハウ情報)

であるが、本件文書は、そのいずれにも該当しない。


(1)条例第5条第5号(任意に提供された情報)非該当性

 条例第5条第5号は、1.「実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報」であり、かつ、「2.個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件に付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」、に限って当該情報を非公開とすることを許容している。

 しかし、そもそも、本件文書は、提供するかどうかが提供者の自由な判断に委ねられる「任意」提供文書とは言えない。設計選定プロポーザルに応募して選定された設計者が、プロポーザルにおいて提出した技術提案書の内容を発展させた設計案を選定後に提出することは、プロポーザルの趣旨から当然予定されていることであり、これを提出するか否かが被選定者の意思に任されていると考えるのは不合理である。

 山下町県有地にかかる事業は市街地再開発事業として実施されるにあたり、県自らが再開発事業の施行者とならず、都市再生機構が施行者となることが予定されている。しかし事業の実質的発注主体は県であり、県立ホールの設計は、県の設置する「県立新ホール設計検討委員会」において設計に対する意見を練り上げたうえで、県の指示を都市再生機構に伝え、同機構はこれに基づいて建築を発注するという流れになっている。このような、関係に照らせば、設計者が実質的発注者である県に県立新ホールの設計図面を提供することは、設計者の当然の義務として予定されており、提供するかどうかが設計者の自由な判断に委ねられているわけではない。

 また、民間建築物の設計のような私的な契約関係と違い、本件のように県有地との等価交換により県が取得する施設の設計図面については、設計者が公にしないとの条件をつけることには合理性が存しない。


(2)条例第5条第7号(法令等の規定による情報)非該当性

 実施機関は、本件文書には、著作権法第18条第1項が適用され、条例第5条第7号の法令秘情報にあたると主張する。しかし、情報公開法の制定にあたって調整がはかられた著作権法改正の趣旨に鑑みれば、著作権法第18条第3項各号の括弧書「開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く」は、著作者の「別段の意思表示」がありさえすれば当然に同条第3項の適用が除外される、と解すべきではなく、著作者の「別段の意思表示」が、著作者の正当な利益を確保するために必要であると客観的に認められない場合には、同意権濫用としてその効果は排除されるべきである。

 本件文書について、著作権者が仮に「別段の意思表示」をしたとしても、それは、著作者の正当な利益を確保するためのものと認められない。

 県立新ホールの設計図面は、設計料も、その設計に基づいて行なわれる今後の建設に要する費用も最終的負担者は県である。そして、そもそも新設自体の必要性があるか、新設するとしてその規模や機構その他の設計が適切か、費用は適正か等々の問題に関し、県民が各自の意見を形成する上で必要な情報を公開することは県の「説明責任」の範囲に属する。県と契約等の取引等を行う者(都市再生機構等の機関を介在させる場合も当然含まれる)は、民間業者といえども、上述の県民の知る権利および県の説明責任に対応した一定の制約が課されることは当然であり、本件文書の著作者もそのような制約を受けることを受忍すべきである。


(3)条例第5条第2号(法人等に関する情報)非該当性

 実施機関が設計者のノウハウにあたるとして列挙している情報はすべて県立新ホールの外形にかかわる事項として何人の目にもふれるものである。また、設計等検討委員会の議事録をみるかぎり、客席の機構その他の項目についても、特に独創性が認められるというものはない。そもそも本件の設計図面は“山下町に所在する県民ホール”という特殊な建物についてのものであり、汎用性・模倣の可能性に乏しいという点に着目しても、実施機関の主張は失当である。


(4)条例第7条による裁量的公開の必要性

 県立新ホールは、県民が利用主体となる(そして県が財政負担をする)施設であり、その設計計画段階から県民に情報を開示することが、その建設過程に民意を反映させるにあたって不可欠の前提である。

 こうした公益上の必要性が特に存在する以上、実施機関は条例第7条に基づき、裁量的公開の取扱いをすべきである。


(5)本件非公開処分のもつ歴史的意味

 実施機関が外部から取得して保有している情報を、当該情報提供者の利益を守るという口実で安易に不開示情報とすることは、行政事務のアウトソーシング(「官から民へ」)という時代の流れの中に置いて見た場合においては、情報公開制度の空洞化を招きかねない、極めて危険な発想である。

 「頭脳的」業務委託契約の成果物には、受託業者のノウハウが含まれている、ということができるが、そのことを理由として当該成果物を非開示情報とすることが許されるのであれば、情報公開制度によって保護される住民の知る権利は、いわば枝葉末節的な情報に限定されることになる。

意見陳述を終えてひとこと  佐藤 満喜子
 陳述は時間内でしたが、担当委員から多くの質問が出され、時間オーバー。外部委託や設計図の著作権など、今後の前例となる故の熱心さを感じました。委員によれば、図面は9月議会資料で出ていたとか。議案書配布をしない県議会じゃ、県民はその事実も掴めないんですがね。


KCT「損失補償」事件に画期的判決 大川 隆司 ▲目次

1.川崎市は、第三セクターかわさき港コンテナターミナル(株)(略称KCT)の債務につき、金融機関との間で1994年に損失補償協定を結び、KCTの破産(2004年1月)に伴い、この損失補償協定の履行として、金融機関(横浜銀行、みずほ銀行および川崎信金)に対し、合計9億円を支払った(05年1月)。

 かわさき市民オンブズマンは、この損失補償協定およびそれに基づく支出を違法として、元市長高橋清氏と現市長阿部孝夫氏および金融機関3社に対し、損害賠償ないし不当利得返還を求める監査請求をただちに申立て、05年5月、住民訴訟を提起した。この訴訟に対する横浜地裁の判決が、11月15日に下った。


2.判決の主文はオンブズマンの請求を却けるものであったが、その理由において、上記損失補償協定およびそれに基づく補償金の支払いが違法であることを明確に指摘した。すなわち、これらの行為は、政府や自治体が「会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない」と定めた財政援助制限法3条に違反し、違法無効であると宣言したのである。

 1949年にこの法律が制定されてから60年近くが経過したが、裁判所がこの法律を活用して、行政の行為を違法と評価したのは、これが最初であり、その意味でまことに画期的なのである。


3.行為が違法と評価されるのに、なぜその支出を命じた市長の責任が問われないのか、と言えば、それは1954年以来、当時の自治省が「損失補償は財政援助制限法に抵触しない」と通達していたから、違法と理解しなかったことについて「過失」があったとすることはできない、というものである(高橋元市長については、協定締結後1年以内に、同協定に基づく支出の差止めを求める監査請求をすべきであった、として訴えを「却下」した」)。

 また、金融機関3社に対する返還請求については、「川崎市を信頼して融資を継続してきた」者に対して、「予期しない多大の損害を被らせる」から、著しく信義に反する、とした。

 これらの点についての裁判所の判断は、法令の理解度について、住民にはあくまで厳しく、行政や大企業にはあくまで甘く、という「ダブルスタンダード」を感じさせ、納得しがたいものがある。


4.しかし、本件についての責任の追及という視点をはなれて、今後の地方行財政全体に与えるインパクトを考えるとき、この判決の意義ははかり知れない大きさをもつ。

 被告が、「財政援助制限法は既に意義を失っている」と主張したのに対し、判決は、「保証契約は、当面の支出を伴わずに一定の効果を上げ得ることから、ともすれば安易に流れやすい弊害」があり、それを抑制するものとして、同法の存在意義を確認した。

 総務省(旧自治省)も、この判決を機会に、問題の通達の見直しをしなければならない筈である。



【月例会報告】 ▲目次

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9月 月例会報告
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 日時:2006年9月21日(木)18:00〜20:30
 場所:県民センター(15人)

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【報告事項】
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ごみ焼却炉談合住民訴訟
 

 10月5日に高裁での第1回弁論の予定。横浜市は住民側に補助参加。

 京都市ごみ焼却炉談合の9/14大阪高裁判決で8%の損害比率が認められた(原審では5%)。平成17年の独禁法改正にあたり、公正取引委員会が実証的に不当利得を推計したところ、平均16%、最低でも8%という結果がでたことが根拠とされている。

地域の動き

《よこはま》
  11/11に自治会シンポ。(広報誌本号
《かわさき》
 

KCT訴訟で判決予定。(広報誌本号

《さがみはら》
 

コンサルト業務について、随意契約一覧(4000件)を入手した。分析をしていく予定。

《松田》
 

下水道計画に異議、住民監査請求予定。(広報誌本号


事務局報告
  9/20現在の年会費納入状況は、103/165。

全国の動き
  9月16−17日 福岡市で全国大会広報誌前号)。分科会なしとしたことは功罪両面あり、問題を参加者全員で共有できたことはよかった。次回開催地は未定。

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【議題】
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県議会関係

全国情報公開度ランキングを、知事部局と議会を分けて2本立てにすることを提案しよう。

議会の透明度・優遇度ランキングをしよう。

ゴミ関連問題

相模原南清掃工場建替事業:7/14提訴し、9/27に第1回弁論。代理人、原告が意見陳述の予定。

その他

橋梁談合で、住民監査請求した。(広報誌本号

ドームシアター跡地の新ホール建設の設計図面非開示決定に対する異議申立。9/15実施機関(文化課)の非公開等理由説明書が提出された。10/6までに当方の意見書を提出する。(広報誌本号


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10月 月例会報告
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 日時:2006年10月19日(木)18:00〜20:30
 場所:県民センター(15人)

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【報告事項】
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ごみ焼却炉談合住民訴訟

10/5高裁で弁論があった。次回11/21、一審被告が和解を申し出なければ結審の見通し。

10/19多摩ニュータウン環境組合発注工事で東京高裁判決。一審同様、談合による損害を認定。

地域の動き

《よこはま》
大桟橋ターミナル追加支出住民訴訟での証人尋問で、それまでの被告の主張(もとの図面ではできない)に反する「もとの図面でもできたが、ワールドカップが迫っていたので、急がせるため設計変更した」という証言がでた。そこで、「市は、ゼネコンに損害賠償請求すべき」との主張を組み立てた。
連合自治会問題住民訴訟は、主張整理がほぼ終わり、立証計画を出す段階に入っている。
《さがみはら》

コンサルト業務の随意契約の分析作業中。

下水道架空工事訴訟は、次回、証人申請予定。

《葉山》
 

町観光協会の駐車場問題(広報誌前号)は、9/28県監査委員「請求棄却」、10/6葉山町監査委員「請求棄却」

《真鶴》
 

廃木材手数料未納問題で、10/19公開質問状提出。


全国の動き
  10/29拡大幹事会に、「かながわ」からの提案として議会ランキングを提案する予定。

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【議題】
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県議会関係

常任委員会傍聴

あいかわらず休憩が長く、時間どおりに始まらない。10/3の防災警察は、10:10 受付、11:25 開始、11:40 午前の審議終了、15:00 になっても再開されず、傍聴を諦めた。自民党が常任委員会当日に団会議をしていることが原因。

9/27の文教は、午後は15:45 再開、17:00 ちょうどに終了。

10/3の県民企業、質疑に中身がない。資料提出で足りるような内容。質問のレベルが低い。

ちなみに、茨城県議会の常任委員会は、1.複数の常任委員会の並行開催はない、2.定刻どおり開始されなかったことはほとんどない、とのこと!

功労金制度

2期8年務めた県議に100万円現金給付がされている問題で、ネットの質問に対し、9/25、知事は「議会の対応を待ちたい」と答弁。

ゴミ関連問題

相模原南清掃工場建替事業

11/8に第2回弁論。住民のアセス請求権について主張予定。

その他

橋梁談合の横浜市に対する住民監査請求で、10/19意見陳述。まず、住民から、その後道路局から。道路局の説明が直接聞けたのはよかった。道路局が「国が損害賠償請求をすると言っている」と主張したのに対し、監査委員が「国がぐずぐずして請求しなかったらどうするのか」と聞いてくれ、道路局は「そのときはします」と答えた。また、監査委員は、「現段階で請求ができないというわけではないんですね」と確認の質問をしていた。あわせて1時間くらいで、道路局の意見陳述のあとで、「感想を言ってもいいですよ」とも言ってもらえた。

ドームシアター跡地の新ホール建設の設計図面非開示決定に対する異議申立は、11/15に意見陳述予定。(広報誌本号



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に、直接いらして下さい
 (12月20日はオンブズマン関係が3件あります!)。

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【横浜地裁】
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※使用法廷は、傍聴当日、地裁1階の正面玄関の掲示(第1民事部)でご確認下さ
 い。

 横浜市連合自治会関係支出住民訴訟
  12月20日(水)10:30 弁論 707号法廷

 相模原南清掃工場アセス義務付訴訟
  12月20日(水)11:00 弁論 502号法廷

 大桟橋ターミナル追加支出住民訴訟
  12月20日(水)14:00 弁論 707号法廷

 相模原下水道架空工事住民訴訟
  12月25日(金)15:00 弁論 707号法廷

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【東京地裁】民事第3部
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 桜木町場外車券売場設置許可処分取消訴訟
  11月21日(火)13:45 弁論

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【東京高裁】
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 横浜市ゴミ焼却炉談合住民訴訟控訴審
  11月21日(火)10:30 817号法廷

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<月例会>
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 横浜駅西口徒歩5分のかながわ県民センター(県民活動サポートセンター)で 毎月第3木曜日に開催しています。例会は初めて、という方大歓迎。

12月21日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター603号室
 1月18日(木)18:00〜20:00 かながわ県民センター305号室
                     会場の都合で 20:00 に終了
 2月15日(木)18:00〜20:30 かながわ県民センター705号室

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県議会を傍聴しよう!
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 12月定例会が下記の日程で開催されます(常任委員会は2日間)

 本会議    12/4(月)、7(木)、8(金)、12(火)、21(木)
 常任委員会  12/14(木)、18(月)
 特別委員会  12/15(金)


傍聴の申込み方法

【本会議】

 通常午後1時から開会。傍聴希望者は、当日、県庁新庁舎8階受付で傍聴券を受け取る。

 受付は午後0時30分からで、開会中は随時受付。

【常任委員会&特別委員会】

 当日午前10時までに県庁新庁舎5階議会局議事課に申込む。10時の時点で各委員会8人の定員を超える申込みがあった場合は抽選。

 10時の時点で空席がある場合は締切時間を延長し、10時20分まで先着順に傍聴の申込みを受付ける。

 午前中に定員に達しなかった委員会については、午後の傍聴申込みを午後0時30分まで受ける(午後の審議の開始は遅れることが多いが、午後から傍聴する場合は0時30分までに申込みを済まさなければならない)。

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2006年度会費振込のお願い
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 今回も、20006年度会費(3千円)未納の方には引続き郵便振替の用紙を同封させていただいております。入金確認に日数を要して、既にお支払いいただいているにもかかわらず郵便振替の用紙が同封されていた場合、また退会のご意向の方は事務局宛ご一報下さい。また、既に支払われているかどうかわからない場合も、事務局宛に確認のお電話をいただければ幸いです。



【編集後記】 ▲目次

 今号は、松田・真鶴・寒川・横浜とさまざまな地域の充実した活動状況をお届けすることができました。また、タイミング良く、発行日前日にKCT判決、情報公開審査会での意見陳述があり、盛り沢山な内容になりました。

 ところで、広報誌↓のFAX番号が古いままになっておりました。“ちっとも送れない”と思われた方、ごめんなさい。今号から訂正しました。

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌71号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・木村幸造
赤倉昭男・小林眞理・大川康子
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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