オンブズではこの間、かながわドームシアターの跡地を含む山下町の県有地に県立新ホールとNHK横浜放送局の合築棟と民間の複合商業施設が建設される計画について、関心をもって見まもっています。情報公開請求した、新ホールの設計図面(「県立新ホール設計等検討委員会」配付資料)が非公開とされたことに対し不服申立を行ったことについては、前号でも報じたとおりです。11月15日には情報公開審査会で意見陳述を行いました。それに先立つ10月6日に審査会に提出した「意見書」(県の文化課が示した「非公開等理由説明書」を受けて、オンブズの主張をまとめたもの)の要約を以下に紹介します。
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実施機関(県民部文化課)が、本件新ホール設計図面の非公開の理由としてあげたのは、
(1)条例第5条第5号(任意に提供された情報)
(2)条例第5条第7号(法令等の規定による情報−著作権法)
(3)条例第5条第2号(法人等に関する情報−ノウハウ情報)
であるが、本件文書は、そのいずれにも該当しない。
(1)条例第5条第5号(任意に提供された情報)非該当性
条例第5条第5号は、1.「実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報」であり、かつ、「2.個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件に付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」、に限って当該情報を非公開とすることを許容している。
しかし、そもそも、本件文書は、提供するかどうかが提供者の自由な判断に委ねられる「任意」提供文書とは言えない。設計選定プロポーザルに応募して選定された設計者が、プロポーザルにおいて提出した技術提案書の内容を発展させた設計案を選定後に提出することは、プロポーザルの趣旨から当然予定されていることであり、これを提出するか否かが被選定者の意思に任されていると考えるのは不合理である。
山下町県有地にかかる事業は市街地再開発事業として実施されるにあたり、県自らが再開発事業の施行者とならず、都市再生機構が施行者となることが予定されている。しかし事業の実質的発注主体は県であり、県立ホールの設計は、県の設置する「県立新ホール設計検討委員会」において設計に対する意見を練り上げたうえで、県の指示を都市再生機構に伝え、同機構はこれに基づいて建築を発注するという流れになっている。このような、関係に照らせば、設計者が実質的発注者である県に県立新ホールの設計図面を提供することは、設計者の当然の義務として予定されており、提供するかどうかが設計者の自由な判断に委ねられているわけではない。
また、民間建築物の設計のような私的な契約関係と違い、本件のように県有地との等価交換により県が取得する施設の設計図面については、設計者が公にしないとの条件をつけることには合理性が存しない。
(2)条例第5条第7号(法令等の規定による情報)非該当性
実施機関は、本件文書には、著作権法第18条第1項が適用され、条例第5条第7号の法令秘情報にあたると主張する。しかし、情報公開法の制定にあたって調整がはかられた著作権法改正の趣旨に鑑みれば、著作権法第18条第3項各号の括弧書「開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く」は、著作者の「別段の意思表示」がありさえすれば当然に同条第3項の適用が除外される、と解すべきではなく、著作者の「別段の意思表示」が、著作者の正当な利益を確保するために必要であると客観的に認められない場合には、同意権濫用としてその効果は排除されるべきである。
本件文書について、著作権者が仮に「別段の意思表示」をしたとしても、それは、著作者の正当な利益を確保するためのものと認められない。
県立新ホールの設計図面は、設計料も、その設計に基づいて行なわれる今後の建設に要する費用も最終的負担者は県である。そして、そもそも新設自体の必要性があるか、新設するとしてその規模や機構その他の設計が適切か、費用は適正か等々の問題に関し、県民が各自の意見を形成する上で必要な情報を公開することは県の「説明責任」の範囲に属する。県と契約等の取引等を行う者(都市再生機構等の機関を介在させる場合も当然含まれる)は、民間業者といえども、上述の県民の知る権利および県の説明責任に対応した一定の制約が課されることは当然であり、本件文書の著作者もそのような制約を受けることを受忍すべきである。
(3)条例第5条第2号(法人等に関する情報)非該当性
実施機関が設計者のノウハウにあたるとして列挙している情報はすべて県立新ホールの外形にかかわる事項として何人の目にもふれるものである。また、設計等検討委員会の議事録をみるかぎり、客席の機構その他の項目についても、特に独創性が認められるというものはない。そもそも本件の設計図面は“山下町に所在する県民ホール”という特殊な建物についてのものであり、汎用性・模倣の可能性に乏しいという点に着目しても、実施機関の主張は失当である。
(4)条例第7条による裁量的公開の必要性
県立新ホールは、県民が利用主体となる(そして県が財政負担をする)施設であり、その設計計画段階から県民に情報を開示することが、その建設過程に民意を反映させるにあたって不可欠の前提である。
こうした公益上の必要性が特に存在する以上、実施機関は条例第7条に基づき、裁量的公開の取扱いをすべきである。
(5)本件非公開処分のもつ歴史的意味
実施機関が外部から取得して保有している情報を、当該情報提供者の利益を守るという口実で安易に不開示情報とすることは、行政事務のアウトソーシング(「官から民へ」)という時代の流れの中に置いて見た場合においては、情報公開制度の空洞化を招きかねない、極めて危険な発想である。
「頭脳的」業務委託契約の成果物には、受託業者のノウハウが含まれている、ということができるが、そのことを理由として当該成果物を非開示情報とすることが許されるのであれば、情報公開制度によって保護される住民の知る権利は、いわば枝葉末節的な情報に限定されることになる。
意見陳述を終えてひとこと 佐藤 満喜子
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陳述は時間内でしたが、担当委員から多くの質問が出され、時間オーバー。外部委託や設計図の著作権など、今後の前例となる故の熱心さを感じました。委員によれば、図面は9月議会資料で出ていたとか。議案書配布をしない県議会じゃ、県民はその事実も掴めないんですがね。 |
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