2008年1月18日発行 広報誌78号

【目次】

1. 学習会「市民の声が届く議会に! 請願陳情を考える」開催  
2. 常任委員会傍聴の改善に向けて申し入れ 森田  明
3. かながわクリーンセンター住民訴訟提訴(新聞記事)  
4. たそがれの葉山町事情 NPO法人葉山町民オンブズマンの活動 黒下 行雄
5. 県民に知られると「自由闊達な議論」ができない?
 議会改革検討会議の議事録不存在に異議申立
小沢 弘子
6. 地方議会に市民の目 傍聴通じ通信簿づくり(新聞記事) 赤倉 昭男
7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
8.

編集後記

 



学習会「市民の声が届く議会に! 請願陳情を考える」開催 ▲目次

 12月20日、月例会にかえて議会に対する請願・陳情についての学習会を行った。調査結果報告や体験交流で県内各議会での取扱いの実態や問題点が明らかになった。

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学習会のねらい(赤倉昭男)

 請願権は憲法16条で保障された権利であり、地方自治法124,125条に規定がある。また、陳情も紹介議員を要しない以外は請願に近い取扱がなされている。

 請願・陳情は市民の声を直接議会に届けることができる重要なシステムだが、相模原市議会について調査してみたところ、採択率は数%にとどまり、非常に低かった。その原因は何か、より請願・陳情制度を有効なものにするにはどうすべきかをこの学習会を通じて考えたい。


県内の制度・取扱い状況調査(保坂令子)

 請願・陳情の流れや取扱いについて、県内の各議会事務局に問い合わせた。地味なテーマだが、調べてみると自治体毎の違いがあり面白い。(集計結果は、別刷り参照)
【HP掲載版(改訂済)】県内議会請願・陳情取扱一覧(pdfファイル:27.1KB)

 たとえば、手続の流れをみると県は請願と陳情を分け、県内に住所があるかどうかにより陳情の取扱いを変えている。横浜市・川崎市は請願・陳情とも同じ流れだ。

 また、請願・陳情者の意見陳述は、県議会はできるが、横浜・川崎等できない自治体がかなりある。その点では県議会は評価すべきだが、意見陳述の際、「ここに立って、3分以内で」というような指示があり、議員側が権威主義的で、陳情・請願者側はへりくだった感じだ。また、請願・陳情の審査が何時になるか予想がつかず、夕方4〜5時、ひどい時には8時にようやく、ということもあり、改善が望まれる。

 他に特徴的なところをあげると、小田原は、請願・陳情者が応じれば委員長・副委員長が面談を実施する、逗子・三浦は紹介議員が趣旨説明を行う、とされている。

 請願・陳情が同じに扱われているか、という視点からも調査をおこなった。意外に議会ごとの違いがある。

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体験交流

〜県議会では

 提出期限が、請願は付託日2日前まで、陳情は当日朝までとされている。

 以前、教育関係で、非常に問題のある請願が出されそうだという動きがあり、出されたらすぐに対抗陳情を出すため、毎日のように議会事務局にその請願が出されたかを確認したことがある。請願は2日前までに提出とされているのでそのシステムを知っていれば、対抗手段を講じることができる。

 議員に聞くと、「請願・陳情の書面だけ見ていると(採択しても)問題ないんじゃないかと思ってしまうことが多い」と言う。実際にその問題に取り組んでいる市民が、対抗請願・対抗陳情といった方法で、問題点を指摘する必要がある。

 前述の教育問題のときは、請願を出し直すのは間に合わず、陳情で対抗した。請願や陳情の締め切り日も、大事な問題で、県議会が請願の締め切りと陳情の締め切りを変えているのは、対抗陳情という点からは助かった。

 県議会では、常任委員会で請願・陳情の審議がされるが、何件もあるのに全体で5分か10分で終わる。請願・陳情番号を読み上げるだけで、議論もなく賛否をとるだけで終わる。しかも、傍聴者には請願・陳情内容が資料配付されないため傍聴していても内容が分からない。(最近、やや改善されて、常任委員会の初日の翌日、閲覧できるようになった。)


〜横浜市議会では

 よこはま市民オンブズマンで、常任委員会傍聴ができるようにしてほしいという請願を出した。また、個人としても同旨の陳情を出した。審議結果の通知がされるのだが、「委員会の審議の結果不採択になりました」しか書かれていなかった。自分の出した請願・陳情の審議すら傍聴できなかった、ということで国賠請求の訴訟をしている。


〜市議の立場から

 請願は議案の扱いになり、不採択になると再審議はできない。一事不再理は1会期だけだが、次の会期に再度出されても、「あれは前に出た」という受け止められ方をしてしまう。

 常任委員会の傍聴は許可制なので、傍聴希望者があるとまず委員長が諮る。自民・公明党が不許可の意見を出し、許可されない。理由は「先例がない」。

 常任委員会での請願・陳情の審査は、担当部局に陳情・請願の趣旨を説明させる。担当部局が「これこれこう回答したいと思う」というところまで言う。会派内での話し合いはあるにしても、委員会での議員同士の意見交換はないのが実態。本来、当局説明は参考意見にすぎないはずだが、当局対議員という構造になってしまっている。


〜鎌倉市議会では

 大船観音前のマンション開発問題で、市長・議長・議員に対し原因究明を求め、1.第三者機関による原因調査、2.調査特別委員会の設置の申し入れを行った。1については実現し、第三者機関が開かれている。

 請願・陳情者の意見陳述は“休憩中”にさせる。休憩中といっても議員は在室しているが、議事録をとらない。

【会場から】休憩中の意見陳述というのは、請願・陳情を軽く扱っているのではな
      いか。フォーマルな手続きにすべきだ。


〜松田町議会では

 町議会では、常任委員会より本会議での審議の方がメイン。

 以前、ある町長がつくった『子どもの館』という施設を、その次の町長が、“前町長のやったことはすぐに壊す”と公言していて、その一環として『子どもの館』も閉鎖するということをあちこちの会合で表明した。われわれは署名運動をして、人口の1.5倍の署名を集めて請願を出した。その際、紹介議員になってもらうため、全員に依頼しようと思い、全会派の代表者にあたった。その結果4人が紹介議員になってくれた。

 会議で紹介議員が趣旨説明をしたら、他の議員が「町長は閉鎖するとは言っていない。議会議事録に載っていない」と反対した。実際には、閉鎖の方針は、町の広報にも載っていたのに。また、「私に話がなかった。言ってくれれば紹介議員になったのに」と言ってきた議員もいた(会派の代表者にあたったが、個々の議員に話がいっていなかったらしい)。結局、常任委員会付託になり、最終的には採択された。

 紹介議員をどうするかを考えるとき、上記のような議員同士の関係も考えなくてはならないようだ。

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改善に向けた提案を

 住民が請願や陳情を出しやすい環境をつくるとともに、請願・陳情について議員間でしっかり議論し、審査を充実させるための改善案を提案していくことが必要ということで一致した。

 改善案として、

  1.請願と陳情を同等に扱う(陳情という形式であるというだけで審議せずに
    報告にとどめるという取扱は改める)、
  2.紹介議員を「2人以上」と定めているところは、「1人以上」にあらため
    る、
  3.請願、陳情の提出期限は(議案としてきちんと審査できる範囲で)できる
    だけ遅くする、
  4.提出者が委員会等で意見陳述(発言)できるようにし、また、その旨を広
    報する、
  5.委員会における請願者・陳述者の意見陳述も会議録に残す、
  6.どのような請願、陳情が出されているか市民が知ることができるようにす
    る、
  7.請願・陳情者が審議を傍聴しやすいよう委員会の開催時間・審査順に配慮
    する、
  8.「請願」「陳情」という、議会が市民の上に位置するかのような用語を見
    直す、

などが考えられるが、学習会では検討しきれなかったので、『開かれた議会をめざす神奈川県市民団体連絡会』で更に検討を深めた上で提案していくことを予定している。

(まとめ文責:小沢)



常任委員会傍聴の改善に向けて申し入れ 森田 明 ▲目次

議事録非公開異議申立意見書

1.本件請求文書の性格

  (1)本件請求文書は、平成19年8月17日に開催された議会改革検討会議
     の議事録(ないし議事録に相当する文書、以下あわせて「議事録」とい
     う)である。

  (2)議会改革検討会議の位置づけ

      議会改革検討会議(以下、「検討会議」という。)は、平成19年
     2月23日神奈川県議会の議会改革の取り組みの一環として設置された
     組織で、議長又は議会運営委員会の諮問に基づき、議会に係る諸課題に
     ついて幅広い見直しを行うことを目的としている(県のホームページ
     等)。

      検討会議は、県議会の、所属議員8人以上の会派(「交渉団体」ない
     し「交渉会派」)の推薦する委員8人(自民党所属議員3人、民主党・
     かながわクラブ所属議員3人、公明党所属議員1人、県政会所属議員1
     人)で構成されている(議会改革検討会議設置要綱等)。

      検討会議は、法令で設置を定められた会議ではない。しかし、

       (a)県議会が「議会に係る諸課題(政務調査費等を含む。)につ
          いて、幅広い見直しを行うため、議会内に検討会議を設置
          し、平成19年度中に、一定の方向性をとりまとめる」こと
          を決定して、設置した。(平成19年2月23日記者発表資
          料)

       (b)運営方法等について、議会改革検討会議設置要綱(以下、
          「要綱」という。)が定められている。

       (c)要綱において「検討会議の事務は、議会局において処理す
          る」ものと定められ(第11条)、議会局職員が事務処理を
          行い(開催案内や、会議次第の作成も議会局が行っているも
          のと推測される)、検討会議にも同席している。

     のであって、県議会の1組織として、設置・運営されているものである。

2.本件文書の存在について

  (1)要綱の規定は議事録不作成の根拠にならないこと

      実施機関は、非公開理由説明書において、不存在の理由について、
     「議会改革検討会議設置要綱の第10条で『改革会議の会議は、非公開
     とする』と定めていることから、当該会議は非公開で開催されており、
     各委員による自由闊達な議論が行われることを担保するため、記録・録
     音等は行っていない。したがって、議事録等は作成しておら」ない旨を
     主張する。

      しかし、会議の非公開と会議記録の非公開は別問題であり、ましてや
     会議の非公開の定めが会議記録自体を作成しないことを予定するもので
     はないことは、言うまでもない。

  (2)議事録等の作成が推測されること

      検討会議は、平成19年2月23日に設置され、同年5月以降12月
     までに計11回が開催されているのであって継続的に開催される会議で
     あり、政務調査費問題など同一議題について複数回にわたっての継続的
     検討がなされている。

      また、検討会議の結果、結論が得られた事項について、座長が議長は
     又は議会運営委員会に報告するものとされている(要綱第9条)。

      このように、複数回にわたって開催され、また、会議の結果につい
     て、議論しっぱなしではなく、議長等への報告が義務付けられている会
     議において、何らの会議記録も作成しないということは、およそ考えら
     れない。個々の委員がそれぞれ手控え的なメモをとるといった方法で
     は、会議の結果を議長等に報告するにあたって報告が不正確になった
     り、あるいは報告が不正確であるとの委員からの主張が生ずることを回
     避できないのであるから、そのような不合理な方法がとられているとは
     思われない。

      そして、前述のとおり、要綱第11条において「検討会議の事務は、
     議会局において処理する」と定められ、議会局職員が検討会議に同席し
     ているのであるから、議会局職員が何らかの議事記録を作成しているこ
     とが推認される。

      さらに、検討会議は、12月19日、中間報告をまとめて公表してお
     り、新聞報道によれば平成20年2月県議会定例会までに最終報告をま
     とめる方針としている。報告文書の作成も議会局職員が行っているもの
     と推認されるところ、同報告文書作成の前提として、何らかの議事記録
     の作成は不可欠であると思われる。

      ちなみに、福岡市議会では会派代表者会議(本件の検討会議同様、法
     令によらない任意設置の会議である)についての議事録が議会事務局に
     よって作成されており、情報公開請求に対し公開決定がなされている。

      なお、議会局職員において何らかの議事記録の作成が行われている場
     合に、実施機関がその行政文書性を争う場合には、別途、意見を述べる
     のでその機会を与えられたい。

  (3)議事記録の公開が求められること

       (a)異議申立人が議事録の公開を請求した平成19年8月17日
          開催の議会改革検討会議においては、政務調査費について、
          その使途基準の明確化についてと領収書等証拠書類の公開に
          ついて、が議題とされた。

       (b)地方議会議員に対し支給される政務調査費については目黒区
          議会をはじめ各地で議員の不正支出が明らかになったことも
          あって、交付額や使途の妥当性に対する市民の関心が高まっ
          ている。

           異議申立人は、平成19年3月に市民集会を開催して
          1.検討会議への全会派参加と会議の公開、2.金額条件を
          つけずに全領収書の添付の義務づけを集会アピールとして採
          択し、同年6月には同旨の申入れを県議会議長および検討会
          議座長に対して行うなど、政務調査費問題に対する取組みを
          行ってきた。

       (c)神奈川県議会の議員1人あたりの年間交付額は636万円
          で、全国の都道府県で3番目に高額となっている。政務調査
          費については、その使途の報告が義務付けられているが、県
          議会においては、報告書に領収書の添付が義務付けられてい
          ない。

           領収書添付を義務付けていない自治体は、県内では平成
          18年の年末段階で、県議会のほか、横浜市・川崎市・横須
          賀市・相模原市・厚木市・大和市・城山町の6市1町(城山
          町は相模原市と合併につき6市)があったが、今年に入り改
          革の動きが急速に広がり、横須賀市・相模原市・厚木市・大
          和市の4市については条例改正がなされ平成19年度の初め
          から1円以上の支出についての領収書添付が義務づけられ
          た。川崎市および横浜市でも、新聞報道によれば、1円以上
          の支出についての領収書添付義務づけについて既に議会の主
          要会派が合意に達しており、平成20年度からの実施に向け
          て条例改正を行う方針が固まっている。

       (d)一方、県議会では、平成19年1月10日の年頭会見で、当
          時の中村省司議長が、交渉4会派の総意として、政務調査
          費について当面は見直しの必要はない、と明言した。しか
          し、統一地方選挙を前に、急遽、方針転換を図り、前述のと
          おり2月23日に検討会議を設置して、政務調査費問題につ
          いての見直しを含めた議会改革を行うとしたものである。

           検討会議は、平成19年12月19日、ようやく中間報告
          を公表した。しかし、収支報告書に「領収書などの写しを添
          付する」との方針を打ち出したとはいえ、添付を義務づける
          領収書の金額については今後の検討課題としており、前掲の
          県内6市が既にいずれも「1円以上の支出についての領収書
          添付」を決めているのに比べ、見直しの議論のスピードの面
          でも見直し内容の面でも立ち後れていることは否めない。
          (ちなみに、1円以上の支出についての領収書添付とする
          か、たとえば5万円以上といった金額条件をつけての制限的
          添付にとどめるかは、政務調査費支出の透明化において大き
          な差違がある。領収書添付が義務付けられている議会につい
          て調査したところ、領収書添付を5万円以上の支出に限定し
          た場合、政務調査費の支出全体の2割乃至3割がこれに該当
          するにすぎないことが明らかになっている。)

       (e)先に述べたとおり、検討会議は、交渉団体(交渉会派)の推
          薦による、交渉4会派に所属する議員8人によって構成され
          ている。つまり、平成19年の年頭において、“当面は見直
          しの必要はない”との方針を有していた会派のみによって構
          成されているのである。

           検討会議の議事内容が公開を前提とした議事録に記録され
          ると「各委員による自由闊達な議論が担保」されないなどと
          いうのでは、県議会の改革に向けての真摯な議論がなされて
          いるとの県民の信頼を得ることは困難である。

           検討会議は、適正な議会改革案の作成のために、県民の批
          判に耐えうる議論を行うことが求められているのであり、そ
          のためには議事内容を積極的に県民に公表することが不可欠
          である。

以上



「かながわクリーンセンター」問題で住民訴訟を提訴(新聞記事)   ▲目次

「産廃施設の負担金違法」 3市民オンブズ 知事」2市長を提訴
07年11月29日付け朝日新聞

 県と横浜・川崎両市が産廃処理施設「かながわクリーンセンター」(川崎市川崎区)の運営に負担金を支払っているのは違法などとして、かながわ、よこはま、かわさきの3市民オンブズマンは28日、県知事、横浜市長、川崎市長をそれぞれ相手取り、負担金支出差し止めなどを求めた訴訟を横浜地裁に起こした。

 訴えによると、同センターは、3自治体が主に出資する財団法人かながわ廃棄物処理事業団が川崎市有地に設立、01年6月から稼働を開始し、中間処理施設として、廃プラスチックや木くずなどを処理している。業務は民間業者に委託され、1日の最大処理能力は210トン。3自治体が建設の際、計約16億円を補助し、計約24億3千万円を貸し付けた。毎年約4億円を負担金として支出している。

 オンブズは「一般廃棄物の処理を税金でまかなうことは合理的だが、本来、事業者が負担するべき産業廃棄物施設に公金を投入することは公益性を欠いており、違法な支出」と主張している。

 また、3自治体の貸付金が全く返済されておらず、負担金を受け取る事業団が毎年、施設建設基金を切り崩しながら、約6億円を日本政策投資銀行からの借入金返済に充てている点について「負抱金の支出は事業団の赤字穴埋め」と指摘。事業団と政投銀との損失補償契約についても「典型的な債務保証契約で違法」としている。

 提訴を受けて、県や両市の担当課、事業団は「訴状の内容をみて今後の対応を考えたい」などとコメントしている。



たそがれの葉山町事情 −NPO法人葉山町民オンブズマンの活動 ▲目次
  NPO法人葉山町民オンブズマン  黒下 行雄

 昨年、御用邸の町葉山町は激震に襲われた。

 町の流行語大賞(オンブズマンの独断と偏見)は、議会委員会での「今、守屋が流行りなんだ!」のヤジ。

 新聞、テレビが、守屋(前防衛事務次官)容疑者の汚職事件報道を賑わしている(11月)中、守屋葉山町長の公職選挙法違反疑惑を新聞がスクープ、一週間後辞職表明、暮れに辞職。町長の辞職表明を追うように鈴木勘之副町長も本会議前に辞職、町のツートップが同時辞職という他市町村に例を見ない事態となった。

 町長辞職は、守屋大光町長が会長を務めていた「葉山町観光協会」脱税疑惑(広報誌70号)、鈴木勘之副町長の「海浜国地不法占有」刑事告発(広報誌74号)、町長の公職選挙法違反疑惑と立て続けに起きた不祥事によるものと思われる。又、刑事告発でも辞職しなかった副町長の辞職は、町長辞職が直接要因のようだ──というのは、町長も副町長も議会において辞職説明および謝罪は一切無く推察でしかない。

 二人の辞職に至る過程を、葉山町議会・常任委員会を傍聴し、新人オンブズマン会員が追った。

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10月17日−18日 第三回葉山町定例議会

副町長の国有海浜地不法占用問題について追及

 「副町長の辞職の意思はあるのか」

   ……副町長「司直の経過を見て考える」「不法占有は10月末までに原状回
     復する」

 「町長の任命責任について」

   ……町長「司直の経過と結果で考えたい」

 『副町長国有地不法占有』調査のための百条委員会設置動議

   ……賛成6:反対10で否決(反対理由は、副町長が「10月末までに不法部     分を撤去する」と約束しているから、というもの)


11月13日 常任委員会

副町長が「10月末までに不法占有地原状回復」との議会発言を履行していない(建物の土台が未撤去)ことを追及

   ……副町長「占有地の境界を明確にしてから」
   ……町長「『原状回復』は一般論として建物を壊せばいいのでは」


11月15日 町長公選法疑惑 新聞報道


11月15日 特別委員会

「今、守屋が流行りなんだ」のヤジ


11月21日 町長辞職表明


11月26日 常任委員会

副町長の国有海浜地不法占用問題で調査報告文案が審議

   ……副町長擁護派議員から突然「辞職勧告」動議がだされ、可決


12月4日 第四回葉山町定例議会開幕

議長の報告

   ……12月4日副町長辞職、
     12月3日町長の辞職願受理により辞職は
     12月22日、但し、病気(ストレス性心身症:葉山外科による診断)
     により9日まで病気療養休暇のため、本議会には出席できないとの内容

一般質問

   ……ツートップ不在で拍子抜け


12月10日 第四回葉山町定例議会 最終日

   ……町長、病気療養休暇2日延長で最終日も欠席
     町長の選挙違反疑惑調査のための百条委員会設置動議

   ……賛成7:反対9で否決(反対理由は、町長が既に辞職を表明し記者会見
     もしたから、というもの)

町長の辞職理由を議会・町民に説明するよう求める決議案

   ……賛成7:反対9で否決(反対理由は、町長が病気療養中だから、という
     もの) 


12月10日 議会終了後の議員懇談会

病気療養休暇中の町長が、質問を受けない条件で出席。この条件に5人の議員退席の中、「特に与党の皆様にはお世話になった」の退任挨拶のみ。

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 議会の混乱ぶりがうかがえる。

 町長辞任表明後、それまで疑惑追及のための決議をすべて否決してきた町長・副町長擁護派議員による「副町長辞職勧告」。

 町長が本会議直前に病気療養による欠席を表明し、ツートップ不在の本会議開幕。

 結局、最終日も町長は療養延長で欠席、辞職説明も謝罪も無いまま議会閉幕。

 町長の辞職表明後という理由で、議会は最後まで観光協会脱税疑惑、国有海浜地不法占用問題、公選法違反疑惑の全てをうやむやにした。

 この町の議会(行政も含め)は倫理感をすて、専横(独断)の二文字を守りきった。

 一見美しい葉山の海は、今、自力浄化をする機能が失われつつある。

 しかしこの町はすでに自力浄化する力を失っている。新しい町長は専横(独断)の二文字を踏襲するのか、倫理感を取り戻すのか注目が集まる。

 前者であれば、オンブズマンの活動が限りなく続くことになる。



県民に知られると「自由闊達な議論」ができない?
  −議会改革検討会議の議事録不存在に異議申立
小沢 弘子 ▲目次

 県議会が重い腰をあげて、政務調査費の領収書公開をはじめとする議会改革の課題を検討するため、07年2月、議会改革検討会議を設置した。検討会議は交渉4会派のみの議員8人で構成され、検討の進捗状況も伝わってこない。

 ほぼ同時期に検討をはじめた横浜市議会や川崎市議会などでは「1円以上の支出について領収書添付」の方針が出されているというのに、県議会は遅々として進んでいないようにみえる。

 オンブズでは、検討会議の配付資料及び議事録について情報公開請求をしたが、議事録は“不存在”とされた。10回以上にもわたって継続的な審議がされ、議会局職員が立ち会ってもいる会議で、およそ何の記録もとられていないはずはないと考え、情報公開審査会に異議申立をした。

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 議会事務局の非公開理由書は、「(検討)会議は非公開で開催されており、各委員による自由闊達な議論が行われることを担保するため、記録・録音等は行っていない。したがって、議事録は作成しておらず」不存在である、というものだった。

 1月15日、異議申立人の意見陳述を行った。それに先立ち実施された実施機関(議会事務局)からの聴取で、議会事務局は、「メモも含め、一切、記録はとっていない」と説明したとのこと。県民に聞かせられない話が出るから記録をとらないのか、メモさえとらなくて済む程度の単純な話しか出ないのか……。

 新聞報道によれば、08年2月県議会定例会までに最終報告をまとめるとのことである。どのような報告がなされるのか注視したい。

異議申立意見書(抜粋)

1.本件請求文書の性格  …略…        


2.本件文書の存在について

  (1)要綱の規定は議事録不作成の根拠にならないこと

      実施機関は、非公開理由説明書において、不存在の理由につい
     て、「議会改革検討会議設置要綱の第10条で『改革会議の会議
     は、非公開とする』と定めていることから、当該会議は非公開で開
     催されており、各委員による自由闊達な議論が行われることを担保
     するため、記録・録音等は行っていない。したがって、議事録等は
     作成しておら」ない旨を主張する。

      しかし、会議の非公開と会議記録の非公開は別問題であり、まし
     てや会議の非公開の定めが会議記録自体を作成しないことを予定す
     るものではないことは、言うまでもない。

  (2)議事録等の作成が推測されること

      検討会議は、平成19年2月23日に設置され、同年5月以降
     12月までに計11回が開催されているのであって継続的に開催さ
     れる会議であり、政務調査費問題など同一議題について複数回にわ
     たっての継続的検討がなされている。また、検討会議の結果、結論
     が得られた事項について、座長が議長又は議会運営委員会に報告す
     るものとされている(要綱第9条)。

      このように、複数回にわたって開催され、また、会議の結果につ
     いて、議論しっぱなしではなく、議長等への報告が義務付けられて
     いる会議において、何らの会議記録も作成しないということは、お
     よそ考えられない。個々の委員がそれぞれ手控え的なメモをとると
     いった方法では、会議の結果を座長等に報告するにあたって報告が
     不正確になったり、あるいは報告が不正確であるとの委員からの主
     張が生ずることを回避できないのであるから、そのような不合理な
     方法がとられているとは思われない。

      そして、前述のとおり、要綱第11条において「検討会議の事務
     は、議会局において処理する」と定められ、議会局職員が検討会議
     に同席しているのであるから、議会局職員が何らかの議事記録を作
     成していることが推認される。…略

  (3)議事記録の公開が求められること

     (a)異議申立人が議事録の公開を請求した平成19年8月17日
        開催の議会検討会議においては、政務調査費について、その
        使途基準の明確化についてと領収書等証拠書類の公開につい
        て、が議題とされた。

     (b)地方議会議員に対し支給される政務調査費については目黒区
        議会をはじめ各地で議員の不正支出が明らかになったことも
        あって、交付額や使途の妥当性に対する市民の関心が高まっ
        ている。

         異議申立人は、平成19年3月に市民集会を開催して
        1.検討会議への全会派参加と会議の公開、2.金額要件を
        つけずに全領収書の添付の義務づける集会アピールを採択
        し、同年6月には同旨の申入れを県議会議長および検討会議
        座長に対して行うなど、政務調査費問題に対する取組みを
        行ってきた。

     (c)神奈川県議会の議員1人あたりの年間交付額は636万円
        で、全国の都道府県で3番目に高額となっている。…

         領収書添付を義務付けていない自治体は、県内では平成
        18年の年末段階で、県議会のほか、6市1町があったが、
        今年に入り改革の動きが急速に広がり、…4市については条
        例改正がなされ…川崎市および横浜市でも、1円以上の支出
        についての領収書添付義務づけについて既に議会の主要会派
        が合意に達しており、平成20年度からの実施に向けて条例
        改正を行う方針が固まっている。

     (d)一方、県議会では、平成19年1月10日の年頭会見で、当
        時の中村省司議長が、交渉4会派の総意として、政務調査費
        について当面は見直しの必要はない、と明言した。しかし、
        統一地方選挙を前に、急遽、方針転換を図り、2月23日に
        検討会議を設置して、政務調査費問題についての見直しを含
        めた議会改革を行うとしたものである。

         検討会議は、平成19年12月19日、ようやく中間報告
        を公表した。しかし、収支報告書に「領収書などの写しを添
        付する」との方針を打ち出したとはいえ、添付を義務づける
        領収書の金額については今後の検討課題としており、前掲の
        県内6市が既にいずれも「1円以上の支出についての領収書
        添付」を決めているのに比べ、見直しの議論のスピードの面
        でも見直し内容の面でも立ち後れていることは否めない。
        (ちなみに、1円以上の支出についての領収書添付とする
        か、たとえば5万円以上といった金額条件をつけての制限的
        添付にとどめるかは、政務調査費支出の透明化において大き
        な差違がある。領収書添付が義務付けられている議会につい
        て調査したところ、領収書添付を5万円以上の支出に限定し
        た場合、政務調査費の支出全体の2割乃至3割がこれに該当
        するにすぎないことが明らかになっている。)

     (e)先に述べたとおり、検討会議は、交渉団体(交渉会派)の推
        薦による、交渉4会派に所属する議員8人によって構成され
        ている。つまり、平成19年の年頭において、“当面は見直
        しの必要はない”との方針を有していた会派のみによって構
        成されているのである。

         検討会議の議事内容が公開を前提とした議事録に記録され
        ると「各委員による自由闊達な議論が担保」されないなどと
        いうのでは、県議会の改革に向けての真摯な議論がなされて
        いるとの県民の信頼を得ることは困難である。

         検討会議は、適正な議会改革案の作成のために、県民の批
        判に耐えうる議論を行うことが求められているのであり、そ
        のためには議事内容を積極的に県民に公表することが不可欠
        である。



地方議会に市民の目 傍聴通じ通信簿づくり 赤倉 昭男 ▲目次

大見出し:地方議会に市民の目 「仕事ぶり、伝わってこない」
傍聴通じ通信簿づくり

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ウオッチ先駆・相模原の団体 活動8年「居眠り減った」
08年1月11日付け朝日新聞

 相次いで誕生するこうした団体のモデルになっているのが、今年で10年目を迎える神奈川県の「相模原市議会をよくする会」(71人)だ。

 昨年の12月市議会。本会議場の傍聴席に代表の赤倉昭男さん(71)たち数人が陣取り、一般質問のやりとりを克明にメモしていった。本会議だけでなく、五つの常任委員会も手分けして漏らさずウオッチする。結果は年4回発行する会報に載せるほか、市議選前に「議員通信簿」としてまとめ、4千部を配布している。

 最新版の通信簿=メモ=は昨年2月に発行。連絡先として記入した赤倉さんの自宅の電話は発行翌日から鳴りっぱなしだった。「よく読んで選挙の参考にしたい」「私たち市民一人ひとりがもっと議会に関心を持たなければと思った」

 1週間ほどの間に通信簿を読んだ市民からの激励や感謝、問い合わせの電話は200本を超え、手紙やファクスも約90通に上った。

 会は99年6月、3人の主婦の呼びかけで集まった23人で発足。まず直面したのは議会の閉鎖性だった。審議資料は傍聴者に配布されず、やりとりを聞いても意味が分からない。議会運営委員会も非公開だった。

 資料は3年がかりの交渉で配布されるようになった。議運も公開された。少しずつ扉をこじ開けていった。

 03年に初めての通信簿を発表。議員の反発は予想以上だった。「これで落選したら訴えるぞ」「議場外での活動が評価されていない」

 だが、赤倉さんは「会の一番の柱は不偏不党。評価は最終的にコアメンバー9人の合議で決め、公平な評価に努めてきました」と動じない。8年余りの活動で「ヤジや居眠りはめっきり減った。当初に比べ行政を厳しくチェックする議員も増えた」という。

 議員はどう見ているのか。議運委員長の岸浪孝志市議(56)は「公平性に欠けるなどの批判は今もある。だが、傍聴されることで緊張感が生まれ、議会活性化のきっかけになったのは確かだ」。

市議会終了後、意見交換する「相模原市議会をよくする会」のメンバー=神奈川県相模原市で、徳山善雄撮影


≪相模原市議会をよくする会の議員通信簿≫

 通信簿は03年6月から06年12月までに開かれた計15回の定例会の本会議、常任委員会での発言や議場での態度をもとに43人の議員を評価している。

 「公約編」では一般質問の回数と、公約を実現するための発言が何度あったか、をチェックして6段階で評価。一度も質問しなかった1人は「落第」だった。

 議員の資質を問う「観点編」では、質問のために十分な事前調査をしていたか▽行政チェックの姿勢はあったか▽議会改革に積極的か▽居眠りや私語はなかったか──の4項目をA〜Dの4段階で評価。オールAが2人いた一方、家族旅行を優先して採決を欠席するなどした1人はオールDの評価だった。(「相模原市議会をよくする会」のホームページに掲載されている)


【議会チェック活動をしているグループ例】(所在地、連絡先)

議会ウオッチャー・仙台(仮称) 準備会 仙台市  022・227・9900
多摩市議会ウオッチングの会   東京都多摩市   042・374・2680
政治・知りたい、確かめ隊    同小平市     042・478・8470
くにたち市議会を見ていく会   同国立市     042・577・1514
東大和市議会ウオッチングの会  同東大和市    042・567・4644
相模原市議会をよくする会    神奈川県相模原市 042・749・9140
議会を楽しむ会         同藤沢市     080・6608・9867
議員通信簿連絡会議(愛知県の名古屋、春日井、   0568・33・3811
          瀬戸、小牧の各市議の通
          信簿をつける会などで構成)
みのお議会ウオッチングの会   大阪府箕面市   072・722・8222



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<月例会日程>
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 年度初めにお知らせしたスケジュールでは、2月の例会は21日(木)に県民センターで開催、となっていましたが、葉山町民オンブズマンのご協力をえて、葉山で開催することになりました。寒さの残る季節ではありますが土曜日の午後の開催ですので、通常の夜の例会には参加しづらいという方、湘南方面にお住まいの方、奮ってご参加ください。

 町長交代で大揺れの葉山町。守屋前町長の町政に厳しく問いを発し続けてきた地元オンブズの話をじっくり聞く機会です。オプションで守屋町政にかかわる「疑惑ポイント」の現地視察もあります。

月例会 in 葉山 開催のお知らせ

開催日 2月23日(土)


<Part 1>プレ企画

11時JR逗子駅改札口集合 バスまたはタクシーに分乗して葉山へ。山口蓬春記念館(「県立近代美術館 葉山」に隣接)見学、庭園散策(梅が見頃のはず!)

<Part 2>現地視察と昼食会

12時30分「県立近代美術館 葉山」前集合、葉山町民オンブズマンのメンバーと合流。森戸海岸近辺の「現地視察」および昼食会

<Part 3>合同例会(2時頃〜4時過ぎ)

 昼食後、例会会場の公民館に移動して葉山町民オンブズマンと合同の例会を開催

どのパートからの参加も可能ですが、参加予定の方は、必ず事前にオンブズ
 事務局(045-664-7825)までお電話ください。

※「県立近代美術館 葉山」へは、JR横須賀線「逗子」駅前(3番のりば)
 または、京急「新逗子」駅前(南口2番のりば)から京急バス「海岸回り葉
 山行き」(逗11、逗12)で「三ヶ丘」下車。所要時間は道路の混雑によ
 り18〜30分程度。

※この時期、美術館の特別展は地味な企画なのでプレ企画(Part1)には入れ
 ませんでした。美術館をご覧になる方は、個人的に12時30分の集合時間
 の前にお願いします。

※昼食会は、予算(各自負担)2千円程度の店を考えています。

※駐車場がない場所も訪ねるので、車でお越しにならないようにしてください。


なお、3月の例会は定例の第3木曜日が祝日のため、21日(金)の開催となります。

  3月の例会 3月21日(金)午後6時〜
  横浜駅西口 県民センター 604号室


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。法廷(裁判所1階に掲示)に、直接いらしてください。


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【横浜地裁】
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 横浜市連合自治会関係支出住民訴訟

   1月23日(水)13:20 弁論 502号法廷

 横浜市会常任委員会傍聴訴訟

   2月6日(水)10:30〜12:00 503号法廷

   ☆綾部祥一郎さんの原告本人尋問です!

 かながわクリーンセンター住民訴訟

   2月27日(水)10:00 弁論 502号法廷

   ☆県、横浜市、川崎市に対して3オンブズマンが提起した住民訴訟3事件の
    共通の弁論の第1回です。ぜひ傍聴を!


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【東京高裁】
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 横浜市ゴミ焼却炉談合住民訴訟控訴審

   1月31日(木)13:30 判決 817号法廷

 相模原市南工場アセス義務付け訴訟控訴審

   2月28日(木)13:25 判決 825号法廷


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<県議会を傍聴しよう!>
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 2月15日から3月24日まで2月定例会が開催されます。

常任委員会を傍聴する場合は、当日午前10時までに県庁新庁舎5階議会局議事
 課に申込みます。10時の時点で1委員会につき8名の定員を超える申し込みが
 あった場合は、抽選となりますが、定員に満たない場合は10時20分まで先着
 順に傍聴の申し込みを受付けます(文教委員会以外で、抽選になることはほとん
 どありません)。

 2月定例会の常任委員会開催日は、2月28日(木)29日(金)と3月17日
(月)です。

予算委員会は3月10(月)11(火)13(木)14(金)の4日間の開催で
 す。

 予算委員会の議場は本庁舎です(傍聴受付は4階)。通常午前10時30分からの開会で、定員は90名です。予算委員会も傍聴してみましょう!



【編集後記】 ▲目次

 だいぶ遅めですが、新年おめでとうございます。

 今回は、書き下ろしの記事が少なめなのですが、同封資料があります。12月20日の学習会に向けてまとめた県内の各議会での請願・陳情の取扱いの調査の改訂版が同封されています。請願・陳情の際、あるいは請願・陳情制度の改善申し入れの際に、ご活用下さい。

 また、オンブズとしての取組みではありませんが、9条のつどいのご案内も同封させていただきました。(ただし、女性のつどい、のようです。男性の方、すみません。)

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌78号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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