議事録非公開異議申立意見書
1.本件請求文書の性格
(1)本件請求文書は、平成19年8月17日に開催された議会改革検討会議
の議事録(ないし議事録に相当する文書、以下あわせて「議事録」とい
う)である。
(2)議会改革検討会議の位置づけ
議会改革検討会議(以下、「検討会議」という。)は、平成19年
2月23日神奈川県議会の議会改革の取り組みの一環として設置された
組織で、議長又は議会運営委員会の諮問に基づき、議会に係る諸課題に
ついて幅広い見直しを行うことを目的としている(県のホームページ
等)。
検討会議は、県議会の、所属議員8人以上の会派(「交渉団体」ない
し「交渉会派」)の推薦する委員8人(自民党所属議員3人、民主党・
かながわクラブ所属議員3人、公明党所属議員1人、県政会所属議員1
人)で構成されている(議会改革検討会議設置要綱等)。
検討会議は、法令で設置を定められた会議ではない。しかし、
(a)県議会が「議会に係る諸課題(政務調査費等を含む。)につ
いて、幅広い見直しを行うため、議会内に検討会議を設置
し、平成19年度中に、一定の方向性をとりまとめる」こと
を決定して、設置した。(平成19年2月23日記者発表資
料)
(b)運営方法等について、議会改革検討会議設置要綱(以下、
「要綱」という。)が定められている。
(c)要綱において「検討会議の事務は、議会局において処理す
る」ものと定められ(第11条)、議会局職員が事務処理を
行い(開催案内や、会議次第の作成も議会局が行っているも
のと推測される)、検討会議にも同席している。
のであって、県議会の1組織として、設置・運営されているものである。
2.本件文書の存在について
(1)要綱の規定は議事録不作成の根拠にならないこと
実施機関は、非公開理由説明書において、不存在の理由について、
「議会改革検討会議設置要綱の第10条で『改革会議の会議は、非公開
とする』と定めていることから、当該会議は非公開で開催されており、
各委員による自由闊達な議論が行われることを担保するため、記録・録
音等は行っていない。したがって、議事録等は作成しておら」ない旨を
主張する。
しかし、会議の非公開と会議記録の非公開は別問題であり、ましてや
会議の非公開の定めが会議記録自体を作成しないことを予定するもので
はないことは、言うまでもない。
(2)議事録等の作成が推測されること
検討会議は、平成19年2月23日に設置され、同年5月以降12月
までに計11回が開催されているのであって継続的に開催される会議で
あり、政務調査費問題など同一議題について複数回にわたっての継続的
検討がなされている。
また、検討会議の結果、結論が得られた事項について、座長が議長は
又は議会運営委員会に報告するものとされている(要綱第9条)。
このように、複数回にわたって開催され、また、会議の結果につい
て、議論しっぱなしではなく、議長等への報告が義務付けられている会
議において、何らの会議記録も作成しないということは、およそ考えら
れない。個々の委員がそれぞれ手控え的なメモをとるといった方法で
は、会議の結果を議長等に報告するにあたって報告が不正確になった
り、あるいは報告が不正確であるとの委員からの主張が生ずることを回
避できないのであるから、そのような不合理な方法がとられているとは
思われない。
そして、前述のとおり、要綱第11条において「検討会議の事務は、
議会局において処理する」と定められ、議会局職員が検討会議に同席し
ているのであるから、議会局職員が何らかの議事記録を作成しているこ
とが推認される。
さらに、検討会議は、12月19日、中間報告をまとめて公表してお
り、新聞報道によれば平成20年2月県議会定例会までに最終報告をま
とめる方針としている。報告文書の作成も議会局職員が行っているもの
と推認されるところ、同報告文書作成の前提として、何らかの議事記録
の作成は不可欠であると思われる。
ちなみに、福岡市議会では会派代表者会議(本件の検討会議同様、法
令によらない任意設置の会議である)についての議事録が議会事務局に
よって作成されており、情報公開請求に対し公開決定がなされている。
なお、議会局職員において何らかの議事記録の作成が行われている場
合に、実施機関がその行政文書性を争う場合には、別途、意見を述べる
のでその機会を与えられたい。
(3)議事記録の公開が求められること
(a)異議申立人が議事録の公開を請求した平成19年8月17日
開催の議会改革検討会議においては、政務調査費について、
その使途基準の明確化についてと領収書等証拠書類の公開に
ついて、が議題とされた。
(b)地方議会議員に対し支給される政務調査費については目黒区
議会をはじめ各地で議員の不正支出が明らかになったことも
あって、交付額や使途の妥当性に対する市民の関心が高まっ
ている。
異議申立人は、平成19年3月に市民集会を開催して
1.検討会議への全会派参加と会議の公開、2.金額条件を
つけずに全領収書の添付の義務づけを集会アピールとして採
択し、同年6月には同旨の申入れを県議会議長および検討会
議座長に対して行うなど、政務調査費問題に対する取組みを
行ってきた。
(c)神奈川県議会の議員1人あたりの年間交付額は636万円
で、全国の都道府県で3番目に高額となっている。政務調査
費については、その使途の報告が義務付けられているが、県
議会においては、報告書に領収書の添付が義務付けられてい
ない。
領収書添付を義務付けていない自治体は、県内では平成
18年の年末段階で、県議会のほか、横浜市・川崎市・横須
賀市・相模原市・厚木市・大和市・城山町の6市1町(城山
町は相模原市と合併につき6市)があったが、今年に入り改
革の動きが急速に広がり、横須賀市・相模原市・厚木市・大
和市の4市については条例改正がなされ平成19年度の初め
から1円以上の支出についての領収書添付が義務づけられ
た。川崎市および横浜市でも、新聞報道によれば、1円以上
の支出についての領収書添付義務づけについて既に議会の主
要会派が合意に達しており、平成20年度からの実施に向け
て条例改正を行う方針が固まっている。
(d)一方、県議会では、平成19年1月10日の年頭会見で、当
時の中村省司議長が、交渉4会派の総意として、政務調査
費について当面は見直しの必要はない、と明言した。しか
し、統一地方選挙を前に、急遽、方針転換を図り、前述のと
おり2月23日に検討会議を設置して、政務調査費問題につ
いての見直しを含めた議会改革を行うとしたものである。
検討会議は、平成19年12月19日、ようやく中間報告
を公表した。しかし、収支報告書に「領収書などの写しを添
付する」との方針を打ち出したとはいえ、添付を義務づける
領収書の金額については今後の検討課題としており、前掲の
県内6市が既にいずれも「1円以上の支出についての領収書
添付」を決めているのに比べ、見直しの議論のスピードの面
でも見直し内容の面でも立ち後れていることは否めない。
(ちなみに、1円以上の支出についての領収書添付とする
か、たとえば5万円以上といった金額条件をつけての制限的
添付にとどめるかは、政務調査費支出の透明化において大き
な差違がある。領収書添付が義務付けられている議会につい
て調査したところ、領収書添付を5万円以上の支出に限定し
た場合、政務調査費の支出全体の2割乃至3割がこれに該当
するにすぎないことが明らかになっている。)
(e)先に述べたとおり、検討会議は、交渉団体(交渉会派)の推
薦による、交渉4会派に所属する議員8人によって構成され
ている。つまり、平成19年の年頭において、“当面は見直
しの必要はない”との方針を有していた会派のみによって構
成されているのである。
検討会議の議事内容が公開を前提とした議事録に記録され
ると「各委員による自由闊達な議論が担保」されないなどと
いうのでは、県議会の改革に向けての真摯な議論がなされて
いるとの県民の信頼を得ることは困難である。
検討会議は、適正な議会改革案の作成のために、県民の批
判に耐えうる議論を行うことが求められているのであり、そ
のためには議事内容を積極的に県民に公表することが不可欠
である。
以上
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