昨年度末に提出されていた意見書
平成20年2月定例会で可決された8つの意見書のひとつに、「地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書」がある。松田良昭議長(当時)から3月24日付で、衆参両院議長、総理大臣、総務大臣、地方分権改革担当大臣に提出されたものだ。
意見書は以下のような内容である(下線は筆者)。
「地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、(中略)調査研究並びに住民意思の把握などのいわゆる議員活動がある。とりわけ都道府県議会議員は、(中略)その職務は、常勤化、専業化している。また、地方分権時代において(中略)今まで以上に積極的に議員活動を展開していく必要があるにもかかわらず、現状においては、地方議会議員の職務や位置付けは法的に明確にされておらず、議員活動は一般的に議員の職務として認知されていないため、議員活動に対する議員と住民との意識のかい離を生み出し、様々な問題の原因となっており、早急な対応が必要となっている。
よって国会及び政府は、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため、地方議会議員の職責又は職務を明確にするための規定を地方自治法に新たに設け、また、地方自治法第203条から、議会の議員に関する規定を分離し、とりわけ都道府県議会議員については、その議員活動の実態に対応するよう、職務遂行の対価の名称を広範な職務遂行に対する補償をあらわす名称に改め、さらに、それら職務等を遂行するために必要な経費を受けることができるようにするよう強く要望する。(以下略)」
ご覧のとおり、意見書のタイトルは「議員の位置付けの明確化」だが、実際に要望しているのは、「議員の職務遂行の対価として、(従来の「報酬」でも「政務調査費」でもない)あらたなコンセプトで経費を交付せよ」ということだ。
意見書の真意はどこに?
要するにこれは、政務調査費や費用弁償のように、使途基準や領収書の添付や実費との乖離についてとやかく言われないお金が交付されるようにしてほしい、というものではないか。インターネットで検索したところ、東京都、愛知県、宮城県の各議会は12月定例会で、大阪府議会は3月議会で、同じ名称の意見書を採択している。
各地の議会で意見書が採択されている発端は、既にご存じの方も多いと思われるが、全国都道府県議会議長会の「都道府県議会制度研究会」(座長:大森 彌 東京大学名誉教授)が昨年4月19日に公表した、「自治体議会議員の新たな位置付け」と題する報告にあるようだ。(→
http://www.gichokai.gr.jp/
下段の「報告書」中に掲載)
この報告書は、<提案1>として「自治体議会の議員の職責・職務を法令上に明確に位置付けるため、地方自治法に自治体議会の議員の職責・職務に関する規定を新設せよ」、<提案2>
として「地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を分離し、『報酬』を『地方歳費(仮称)』に改める(以下略)」と述べている。そして、〈提案2〉に関連し、「地方歳費の支給」のほか、「職務を行うため要する費用の弁償を受けることができるようにする」「政務調査費制度の範囲の拡大あるいは同制度を廃止しての別制度の創設」といったことも主張している。
今年5月22日には、全国都道府県議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の3団体の会長が、与党幹事長らと面談し、「地方議員の位置付けの明確化」について国会で法改正の実現を求める緊急要望を行った。動きは全国レベルで加速していると言える。
意見書から浮き彫りになる市民の意識との「乖離」
議長会の「報告書」の全体を貫くトーンは、議員は「公選職」であって「任命職」とハッキリ区別されなくてはならない、しかし、市民は地方議会(議員)の実態を知らず、議会審議に参加することだけが議員の職務と誤解している、というものだ。県議会の意見書にも、これに同調するように「議員活動に対する議員と住民との意識のかい離」という文言が刻まれている。
しかし、ここにこそ市民の意識との「乖離」が現れているのではないだろうか? 市民はもともと議会審議に参加することだけが議員の職務などとは考えておらず、議員たるもの、限られたプライベートな活動以外は議員活動である、と認識し、その上で、政務調査費の使途基準以外の支出は違法だと言ったり、費用弁償の二重取りは納得できない、と言っているのですよ。
議員活動に関して市民が批判的な目を向けるのは、議会が閉鎖的であったり、交付されたお金の使われ方が不透明であったり、発言時間や回数の制限、会派拘束等で議員ひとりひとりが十分に行政チェックのための質問ができない議会運営や、あらかじめ結果ありきの審議が行われていることに対してだ。地方議員の職務や位置付けが法的に明確になっていないために市民が議員活動について誤解をし、それが「間違った批判」に結びついている、というのは、あまりに身勝手な受けとめ方だ。
議会基本条例の策定は、露払いか?!
私はここのところ、神奈川県議会の議会基本条例等調査特別委員会を傍聴している。自民党の委員が、「地方自治法は不十分、それを乗り越える議会基本条例を我が県議会で作ろう」と熱意をこめて語り、「二元代表制」を強調するのを、何故だろうと思って聞いていたのだが、前述の都道府県議会制度研究会の報告書を読んで通底するものを感じ、妙に腑に落ちてしまった。
現行の政務調査費(ひとり月額53万円)が多すぎるから減額すべきだとは思わないし、政務調査のために必要ならばしっかりと使えばよい、政策スタッフも雇ってよいと考える(ただし、使途はガラス張りに)。しかし、政務調査費のように使途について監査請求される心配もなく自分たちの裁量で使える、国会議員の歳費に相当する新たな交付金の創設、というのが県議会の意見書の真意だとしたら、それは話が全く違う。
議会基本条例の骨子案を見ると、「本会議、委員会その他の会議の原則公開」「参考人、公聴会の制度の活用」といった歓迎すべき内容も盛り込まれている。この条例が、「報告書」の提案する「地方歳費(仮称)」導入の「露払い」的な役割を結果的に担うことにならないように、関心を持って見まもっていきたい。
(「議員の位置付け明確化=地方歳費(仮称)の導入」の動きは、神奈川県議会に限らないので、8月末に千葉市で開かれる市民オンブズマンの全国大会でも取り上げるよう提案したのですが、顧みられるかどうか…)
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