2008年5月15日発行 広報誌80号

【目次】

1. 第12回総会報告  
  1-1 第1部 議案  
  1-2 第2部 地域報告  
  1-3 第3部 講演(山口不二夫明治大学大学院教授)  
2. 県議会の改革は進んでいるのか  
  2-1 県情報公開審査会答申「『議事録なし』は説得力がない」と指摘 保坂 令子
  2-2 「県議会政務調査費事務処理の手引き」の発行について 赤倉 昭男
  2-3 【議会基本条例等調査特別委員会傍聴記】  
    2-3-1 その1 なぜ、今、議会基本条例? 保坂 令子
    2-3-2 その2 条例制定の前にすべきこと 赤倉 昭男
3. 小田原駅東口お城通り再開発事業にストップ 松本  茂
4. 相模原短信 工事入札談合の監査請求で「要望」 赤倉 昭男
5.

月例会報告

 
6.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
7. 編集後記  

 



第12回総会報告 ▲目次

 今年の総会は、4月19日(土)、開港記念会館で行った。参加者は29名(うち会員以外の参加者11名)。

第1部 議案   ▲目次

(2007年度活動報告・2008年度活動方針、決算・予算等は、4月にお送りした『議案書』をご参照下さい。)


質疑応答・意見

ゴミ焼却炉談合住民訴訟での判決額30億を横浜市に支払わせたとして弁護士報酬はいくらくらいになるのか。
すでに判決が確定したところがいくつかあるが、弁護士費用の算定方法は確立していない。弁護士側は弁護士会の報酬規定と主張するが、行政側は(住民側は金銭的利益を目的としていないので、として)100万か200万と主張して裁判になっている事案がある。弁護士会の紛争解決センターの利用などを考えている。
 

 

活動方針の「議案に対する各会派、各議員の賛否が明らかになるように働きかける」は、具体的にはどういう取り組みを考えているか。

大きな議会では難しい面もあるが今後検討して活動内容を詰めていきたい。たとえば三浦市では議員18人だが、平成4年に議員の申し合わせで「賛成多数」としか記録しない、反対も留保もカウントしていない、との議会事務局長説明。一方、相模原市は会派毎の賛否(無所属議員は個人名)は明らかにしている。カウントの負担ということ以前の議会の姿勢の問題だ。

 

 

オンブズの活動をどうやって一般の市民の人に伝えていくかを悩んでいる。一度、そのあたりのノウハウの情報交換をする会を開いてほしい。

9月に予定されている交流会のテーマにする方向で検討していきたい。

 

 

オンブズ交流会というとオンブズに限られるのかと思うが、オンブズに限らずの交流会にしてはどうか。

例会自体、会員に参加が限定されていないのでオープンに考えている。

 質疑のあと、活動報告・決算報告・活動方針案・予算案・人事案は、いずれも承認された。

第2部 各地報告   ▲目次

オンブズマン松田(日高康広代表幹事)

 発足して10年。これまでの主な活動としては以下のとおり。

条例に定めのない委員会や全員協議会への費用弁償を違法として住民監査請求、訴訟提起した。今では県下全市町村で廃止され、この問題への取組みは先見性があったと評価している。
会報を、松田町の世帯数4000強のところ7200部印刷、年3回全戸配布している。理解を得る反面、敵もつくるが。

町営テニスコート住民訴訟は和解で終結し、テニスコート再開につながった。

寄地区の下水道計画について、調査の結果、合併浄化槽方式の優位性を確信した。町は審議会を設置し、私も審議委員に就任した。しかし、町役場の元職員(部長)が議員になって、「借金してもいいんだ、合併する前に下水道を造ったほうがいい」等と発言している。借金を先送りするのでなく継続可能な町政を目指すべきだ。


NPO法人葉山町民オンブズマン(佐藤文彦事務局長)

 定例会は10人くらいのメンバーで行っている。会報は昨年2回全戸配布(新聞折り込み)した。

 町長と観光協会の問題、副町長(町長のいとこ)の海岸不法占有などを追及していたら、突然、町長が辞職した。議会は辞職理由を追及しない。真相解明決議に反対演説した議員が副議長をしている。

 出直し選挙で町長が変わり、町政も変わると思うが、どう変わっていくべきか、町民にオンブズの得た情報を発信していくことが必要と考えている。


よこはま市民オンブズマン(綾部祥一郎事務局長)

 多くの訴訟に取り組んできた。大桟橋ターミナル、ごみ焼却炉談合、常任委員会傍聴(一審で敗訴し控訴)、連合自治会町内会(5月に判決予定)、消防団への寄付金問題、政務調査費、議員海外視察、クリーンセンター等々。

 従来は請願陳情が活動の中心だったが、監査請求・訴訟がここ1,2年急速に増加。また、他のオンブズと連携をとっての活動も増えている。他のオンブズ等の活動を参考にということも根付いてきた。市民への広報活動はホームページ中心に行っている。


さがみはら市民オンブズマン(赤倉昭男事務局長)

 政務調査費の事務所費について監査請求をし、最大会派の市政クラブに492万円を返還させた。自宅に事務所をおきながら事務所費を計上していた。

 下水道架空工事訴訟では、1,250万円について市は不当な支出であることを認めたが、業者が100万円、市職員が90万円を市に弁償するとの内容で和解、終結した。


かわさき市民オンブズマン(川口洋一事務局長)

 KCT訴訟で、損失補償は債務保証と同じだということで違法、という実質勝訴の価値ある判決がでた。

 昨年は監査請求を3つ、たて続けに行った。3オンブズで取り組んだクリーンセンター問題のほか、消防署建設と、王禅寺の土地問題だ。

武蔵小杉に、消防署とビジネスホテルを合築する計画に公益性があるのかにつき、市は「地震のときの避難先確保だから公益性がある」と主張した。しかし、そんなところが避難場所として使えるか。

王禅寺の塩漬け土地問題では、路線価ベースで4,000万円程度の土地を市が10億で購入していた。市の行った鑑定の結果でも1億6,000万円が評価額だった。

 活動を「人知れずやっている」ではいけないので、王禅寺の問題では、緑保全の市民団体と一緒に取り組み、市内3カ所で、他団体と連携して住民集会を開いて住民監査請求の請求人を募り316人で監査請求をした。棄却されたので訴訟を起こした。


警察見張り番(事務局 生田典子さん)

 99年に県警の不祥事を受け、オンブズで集会を開いた。全国から多数の参加者が集まった。警察のチェックを継続していくことが必要、と見張り番をつくった。

 当初は神奈川県警の問題をとりあげていたが、全国に広がった。

 現職警察官の仙波さんの講演には、『それでも僕はやってない』の映画監督も出席していた。集会を開くと、神奈川に全国からいろんな方、警察官が、その地域で嫌がらせをされて孤立していて、でも、ここでくると自分が一人でないと思える、と集まってくれる。だから、警察は鉄のかたまりのようなところだが、あきらめずに続けていく。


かまくら市民オンブズマン(池田威夫事務局長と若松民男さん)

 昨年2つの問題に取り組んだ。

大船観音前のマンション建設問題は、県の建築審査会で2回にわたり、市の出した開発許可が取り消されたというもの。工事が途中で中断し、住民の生活用の階段状市道が壊されたままだ。11月に鎌倉での月例会が予定されているのでそのときに現地を見ていただきたい。議会に100条委員会を設置することと、外部調査対策委員会の設置を求め、実現した。現在、平行して実施されている。この問題に関連してのオンブズの調査で、顧問弁護士の事務所2カ所に、市職員が出張しているのに、復命書(報告書)が1通もないことがわかった。100条委員会に情報を提供し、議会で追及されている。

もうひとつは、経年的に財務会計をみていった。平成12年から6年間の記録を調査した。毎年同じ会社に随契で調査委託をしている。随意契約にした理由がおかしいし、調査委託が監査の対象に全くなっていないこともわかった。

第3部 講演 地方財政健全化法と連結バランスシートの役割
        −財務規律をいかにして確保するか−
▲目次
  明治大学グローバル・ビジネス研究科  教授 山口 不二夫
 山口教授は、企業の経営分析・非営利組織の財務分析がご専門。川崎コンテナターミナル(KCT)住民訴訟で、KCTの経営分析をしていただいた。経営の体をなしていないとの意見書は、『損失補償は違法無効』との判決を引き出した。

 地方財政健全化法が今年度から動き始めるのを受け、地方財政の読み方を講演いただいた。

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非営利組織における財務規律確保の重要性

 非営利組織の財務分析が近年、学会でも注目されている。

 非営利組織では、財務規律をいかに確保するかが重要である。営利組織の場合は株主のチェックが働くし、業績が悪ければ「自然に」倒産する。しかし、非営利組織はつぶれず、そのまま赤字が残っていく。赤字があるかどうかすら外部からはわからないまま放置されかねない。したがって、意図的に財務規律を確保することが重要になる。


財務規律の確保のための3条件

計算書がわかりやすいこと、特殊な会計、計算方式でないこと。道路公団は特殊な会計方式を使っていてわかりにくかった。地方ではまだ公団が残っている。

計算書の公開(ディスクロージャー)

計算書を監視する人の存在

 新銀行東京が話題になっているが、私も問題があることは感じていた。しかし、どこも問題点を指摘するために動かなかった。ようやく、ある議会の会派から、私の所属する政治経済研究所に依頼がきて、今年3月になって調べはじめた。新銀行東京はなるべく早く手放し、民間に引き取って貰うのが都の損失を最低限にとどめる方法だ。債権譲渡契約に瑕疵担保特約(貸し倒れの補償)をつけるくらいでないと、どこも引き取らないだろう。このまま、だらだら経営を続けると追い貸しをして損害が拡大するし、経費も嵩む。取り付け騒ぎが起きてすぐつぶれるというのが最善の解決だが、不思議なことに預金者が都を信じていて取り付け騒ぎが起きない。

 新銀行東京もディスクロージャー(情報公開)は、しているが監視する人がいなかった。財務規律の確保には、監視する人がいることが不可欠で、みなさんの存在は重要だ。


地方財政健全化法成立の背景

 地方財政健全化法は、地方自治体の財政危機の早期発見と対処の必要性が認識されたことにより制定された。

 財政危機の主要因は、90年代のばらまき公共事業と三位一体改革による地方の財源削減にある。

 これに早めに対処していきたいということで、法制定がなされたのだが、これによって行政サービスがどうなるか(当然、低下するわけだが)を全く考えていない。役にたっているサービスも削減の対象になりうる。


地方財政健全化法による評価とは

 地方財政健全化法の施行は今年3月からだが、各地方公共団体では、今年度の予算をたてる段階から健全化法を意識している。

 健全化法では、4指標による評価が行われる。

(1)

実質赤字比率

 決算カードにある一般会計の実質収支額の標準財政規模(標準税収入額+普通地方交付税額+地方譲与税)に対する割合

(2)

連結実質赤字比率

 全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率

(3)

実質公債費比率

 上水道や交通など公営企業の支払う元利償還金への一般会計からの繰り出し金、PFIや一部事務組合等の公債費類似経費も含めて、地方債の元利償還金を分子に、標準財政規模を分母にしたもの。従来の起債制限比率より、連結決算的な側面が強まった。

 これまでも起債を制限する基準に使われており、25%以上で庁舎建設など単独事業の地方債発行が制限され、35%以上で国が補助する道路整備など「最低限」の事業でも起債が禁じられる。現在、北海道歌志内市、上砂川町が適用されている。

(4)

将来負担比率

 公営企業、三セク、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率。都道府県は400%、市町村は300%以上は危険。「将来負担比率」では、全職員が一度に退職したときの退職金 総額を計上しなければならず、過大ではないかとの批判がある。


4指標の数字に振り回されるな

 自治体は、毎年、4つの指標の公表を義務づけられ、自治体間の比較が容易となる。

 4指標を下げることを理由に、行政のサービス水準の引き下げ、職員削減や賃金引下げ・非正規化などの人件費抑制、公立病院や公営交通の民間移譲などの自治体リストラが広がることが予想される。

 この指標によって、良い悪いが測れるわけではない。数字が一人歩きさせられる危険がある。財政の指標だけ、それも官で作った数字で一律に判断できるのか。サービスを低下させても指標を改善することがよいのか。色々なサービスを切り捨てることに利用される危険がある。この数字に振り回されないほうがよい。


チェックの視点はどうあるべきか

 4指標の比率を皆さんが自分で計算するのは大変だが、実際にはその必要はない。地方公共団体の職員が、予算を立てる段階で計算をし、これを回避するように予算をたてている。つまり、予算が、4指標の比率に縛られるわけで、我々はそれによってどう地方財政が変わるのか、サービスが低下するのかをチェックすることが重要だと思う。

 4指標に依拠して地方財政を評価することに対するもう一つの懸念は、企業でもそうだが、粉飾がないのか、だ。夕張市の場合、4・5月の出納調整期間で操作を行った。違法か合法かグレーゾーンの手法だ。

 これを外から見破るのはなかなか難しい。

 4指標の比率がいいか悪いかをみてオンブズが動く、というべきものではないと思う。もちろん、目安にはなる。しかし、比率がいいから安心だ、とはならない。

 総務省のHPにも自治体の財政力分析が掲載されている。規模によって財政の健全化の度合いが違うのでグループ化しており、グループ内での財政の健全度がいちおうはみえる。しかしこれでわかるのは、おおまかな財政状況だけで、どの部分に問題があるのかまではわからない。 個々に明細書類を見ていく必要がある。

 たとえば『将来負担比率』が悪い、という場合、どこが原因か個々の財政データを見ていく必要がある。自治体が作成することになっている「資産及び負債等明細書」を見ると、どの三セクに問題があるか浮かび上がってくる。

 新銀行東京の例でいうと、業務粗利益はわずか数十億円しか儲からず、百数十億円の管理経費費のうち100億円くらいがそのまま赤字になっていた。不良債権も多く抱えている。経営改善のため従業員400人体制を100人体制にするというが、それで新規事業ができるか。無理だろう。

 新銀行の再建計画には、行政と組んで新規事業といっているが、行政は金を使うのは慣れているが儲けるのは不慣れだ。

 三セクの経営が危険なのは、独自の借入れを起こす結果、出資額以上の事業規模になり、地方自治体の損失が莫大になる可能性があることだ。新銀行東京は、当初の1,000億円+追加の400億円が都の出資額だが、経営が破綻したら出資額だけ諦めればいいというわけではない。新銀行東京の資産額は7,000億円に膨らんでおり3,000億円を貸し出している。不良債権の回収ができなければ、負債分の追加負担が出てくる可能性がある。


連結バランスシートの有効性

 総務省の指導により、ほとんどの自治体はバランスシートを作成し・公表することになった。

 バランスシート(貸借対照表)と行政コスト計算書が作成され、行政コスト計算書は企業の損益計算書に相当する。欧米諸国の真似なのだが、地方自治体の作成する単独のバランスシートはあまり役にたたない。財政学の専門家からみると予算が重要である。バランスシートには、

【資産の部】に有形固定資産の明細が記されている。普通会計を通じて投資された固定資産(公園、道路、学校など)がどれだけあるのか、その評価額が記載されているのだが、どう評価するのかの問題がある。道路や公園は資産評価が難しいし、また、それを評価してどういう意味があるのか疑問だ。会社なら、有形固定資産を売却するという可能性があるので評価の意味があるが、地方自治体ではそういうわけにはいかない。

【負債の部】の記載は、投資額の多少や、現金の多少などがわかるのである程度の意味はある。

 自治体の財政の問題点をチェックするには、連結のバランスシートが有効である。

 神奈川県と比較するのに適切な団体として大阪を選択し、それぞれの連結バランスシートを講演資料として添付した(※希望者はオンブズ事務局まで)。

 バランスシートの付属書類として開示される『資産及び負債等明細書』をみると、どういうところが危ないのかチェックできる。

 明細書には個々の三セク毎の負債額が記載されている。債務負担行為明細書をみると債務負担行為の金額もわかる。債務負担行為設定額は、将来、地方自治体の負債になる可能性があるわけで、これをみると、どうも三セクの経営がうまくいっていないぞ、ということがわかる。

 残念ながら、三セクの損益計算書は一般には公表されていない。損益計算書ではより経営の実態をよく知ることができる。とはいえ、損益計算書は信頼できない場合がある。以前、土地開発公社・住宅供給公社の損益計算書と実態を詳しく調べたことがある。非常に衝撃的な内容だった。土地価格が下がっても損失がでない記載になっている。土地の簿価は取得費の借入金利を入れた金額を原価と記載してある。売るときにそれ以上に売れれば問題ないが実際には売れないから、そのまま塩漬けにしてある。莫大な含み損が発生していても損益計算書には載っていないのである。ただ、帳簿価格は利子を含んでどんどん高くなる。それでも処分するまでは損失は出てこない。

 皆さんの感覚で「ここは危ないよ」という三セクがあったらそこの明細書をチェックするとよい。特別会計の明細書を見ると、どのくらいのお金がどこに動いているかがわかる。

 どこが危ないか、というと、病院事業会計は、これから危なくなることが予想される。医療崩壊は深刻な状況になっている。厚生労働省の失政で、地方の病院に医者が集まらない仕組みになってしまっている。医局制度が一挙崩壊し、教授の権限が低下した結果、これまでのような教授が研修医を割り当てるというシステムが機能しなくなり、地方の病院に研修医がいかない状況になった。医療チームで、たとえば5人のチームで1人が抜けると1人あたりの負担が2割増える。これではチーム全体が崩壊する。一方で保険の点数が厳しくなり、病院経営が儲からなくなっている。そのうえ人材を集めるのに金がかかる。そのため、今後、ものすごい赤字が出る病院がでてくることが予想される。

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質疑応答など

私の住む町は、公債比率10%以下で県では2番目にいい。財政力指数は本当は県で下から2番目だがそうは書かずに、全国の中くらいと書かれている。住民に知らせるときは都合のいいところだけ言って、もっと公共事業ができると言う。問題点を指摘すると、「オンブズは町のイメージダウンになることだけ言う」と批判される。

夕張化しないためにはどうしたらいいか。正論を述べてそう批判されるのなら、有識者を交えて考える、という勉強会を開いてはどうか。夕張では公開討論会も開いていた。ご連絡いただければ協力する。

 

 

市民が議会をウオッチングする活動を続けている。議員にチェック能力がないことが問題だと思う。

ビジネススクールにくるように言って下さい(笑)。職員も議員も経営分析能力を身につけることが必要。

 

 

さきほど住宅供給公社では金利を簿価にいれるという話があった。これでは国民は実態を把握できない。困った会計処理でないか。

会計処理にあたって、どういうルールを用いているかを公開すべきである。

公有土地台帳の取得原価は、情報公開請求訴訟をしてようやく公開されるようになった。これをみれば金利を含めない原価がわかる。

   

何から手をつけたらいいのか? 「決算カード」はどこの市町村にもあるのか。

「決算カード」(総務省の地方財政状況調査に基づき、歳入歳出額や財務指標を、地方公共団体毎に1枚のカードにまとめたもの)はどこの市町村でも、一覧性のあるものを、一般会計だけでなく特別会計も毎年作っている。

 決算カードと我々の実感を照らし合わせてどこに問題があるかを探っていく、というところからとりかかることになろう。

横浜市は、財政状況が悪い。私たちが生きている間に返せないほどの負債がある。

神奈川県は自治体のなかで財政状況が一番いい、よすぎるほどだ。おそらく横浜、川崎にしわよせがいった結果であろう。

   
先日、橋下大阪府知事が公務員の給料が高すぎると泣いた。しかし、総務省の評価を見ると、給与水準の適正度も人件費・物件費等の適正度も大阪府はけして悪くない。総務省の評価が適正なら橋下知事が泣く意味がわからない。

(以上、まとめ文責:小沢)



県議会の改革は進んでいるのか ▲目次

 オンブズは「開かれた議会に」と求め、さまざまな活動を行ってきた。昨年、県議会は重い腰をあげて議会改革検討会議を設置し、改革をアピールしている。中身のある改革になっているのか検証する必要がある。

県情報公開審査会答申
  
「『議事録なし』は説得力がない」と指摘

保坂 令子 ▲目次

非公開で議論する「議会改革」

 神奈川県議会は、本年2月26日、08年度から政務調査費の支出すべてに領収書の添付を義務づける政務調査費交付条例の改正案を全会一致で可決した。また、3月下旬には使途基準をあらたに決定し、4月以降各会派においてこの使途基準にそった支出がされている(使途基準の評価については下記新聞記事参照)。

 この条例改正案と使途基準をとりまとめたのが、県議会主要4会派による議会改革検討会議だ(座長 榎本与助議員、以下「改革会議」と略)。かながわ市民オンブズマンは、昨年6月、改革会議への全会派参加と審議の公開、領収書の全面添付を求める申入れを松田議長、榎本座長に対して行った。しかし、改革会議は市民に対しその議論の経過を明らかにする姿勢を見せないまま回を重ねる。そこで私たちは、政務調査費のあり方が協議事項にのぼるようになった8月17日開催の第5回会議の議事録と配付資料の情報公開請求を行った。この請求に対する決定は10月12日付で出されたが、配付資料中の「改革会議次第」(中身はわずか7行)のみが開示され、議事録は「管理しておらず不存在」であるとして非公開であった。


議事録不存在はありえないとして異議申立

 改革会議へは議会局の職員が事務方として同席しており、広範で具体的な議論を取りまとめ、方向付けをしていくためには、会議の記録は不可欠のはず。オンブズマンは、非公開決定を不服として、松田議長に対し「一部公開決定」(=議事録非公開)の取消をもとめる異議申立を10月29日付で行った。

 議会局が情報公開審査会に提出した「非公開理由説明書」は、検討会議設置要綱の第10条に「改革会議の会議は、非公開とする」とあるので、記録・録音はおこなっておらず、議事録は作成していない、という簡略きわまるものであった。1月15日にはオンブズの3名が審査会の玉巻委員に対し口頭意見陳述をしたが、同日に玉巻委員が行った議会局からの聴取では、議会局側は、「職員によるメモ」も含め一切の記録はない、の一点張りであったということだ。


申立から半年で出た審査会答申

 異議申立は、口頭意見陳述後、審査会によって3回にわたって審議され、4月23日付で審査会答申が送付されてきた(下記新聞記事参照)。

 審査会の結論は、「議事録及びこれに類する行政文書が存在することをうかがわせるような事情が認められない」ので、実施機関(議会局総務課及び議事課)が、議事録は「作成しておらず存在しない」として、公開を拒んだことは妥当である、というものだった。しかし一方で、「改革会議に関する事務は、県議会に置かれた事務局である議会局における事務と認められ、行政文書の管理に関する事務の諸規定とも照らし合わせると、『作成していないという実施機関の説明』は説得力に欠ける」とも指摘している。要するに「ない」という説明に説得力はないが、審査会として「ない」ものを「ある」とは言えない、ということなのだろう。付言では議会の説明責任と住民との情報の共有化の推進に言及しており、情報公開審査会としては「議事録を作成すべきであった」という踏込み方ができない中、精一杯の批判を「説明は説得力に欠ける」という指摘に込めたと、受け取れなくもない。


議会からの「決定書」

 この審査会答申を受けて作成された、「本件異議申立てを棄却する」という議長名の「決定書」が本日(5月12日)送られてきた。審査会答申が「実施機関の説明は説得力に欠ける」と指摘し、また、そのことが新聞紙面でも比較的大きく取り上げられたのも影響したのか、12月に出してきた非公開理由説明書に比べると、決定書には少し詳しい記述が見られた。改革会議の性格については、「議決等を行う意思決定機関ではなく、要綱により任意に設置されたもので、議長等から諮問された検討課題に対し、委員の自由闊達な意見交換を踏まえて、各会派間の意見調整を委員の責任において行い、それぞれの会派が共有できる大きな方向性を出しながら議論をまとめ、意見具申を行うという性格を持つ県議会の会議である」と記されている。これなどは、非公開理由説明書の段階で示してしかるべきではなかっただろうか。

 改革会議を非公開としている理由については、次の2点が述べられている。

「a 現在の検討項目である政務調査費については、個々の議員の政治活動の生々 しい実態を踏まえた意見交換を行わなければ、実施可能な検討結果が得られ ないことから、各委員が、所属会派の代表としての意見を踏まえながら個々 の議員としての意見も表明するなど、できる限り率直かつ自由に意見交換を 行う場とする必要がある。

 b

検討中の情報は、全く未成熟な情報であると同時に、議長等に報告した内容 も報告を受けた議長等が議論、議決等を行った上で実施することとなるとい う点において未成熟な情報である。」

 そして、議事録不存在の経緯については、

「改革会議には、議会局職員が出席しているが、これは委員からの要請に応じて、法、条例及び神奈川県議会会議規則の説明を行うなど、委員を補佐し、改革会議が円滑に運営されるようサポートを行うためである。しかし現実に、議事録の作成については、改革会議の座長から指示がなく、改革会議では、フリートーキングで自由闊達な個人的な意見を展開しているので、これを一つ一つ記録する必要もないことなどから、議会局職員は議事録を作成していない」と書かれている。


「議会改革」の名に値しない会議

 自由闊達な議論、実態を踏まえた意見交換のために議事録の作成は妨げになり、また未成熟な情報が一人歩きすると判断力のない市民を混乱を生ぜしめる、ということのようだが、皆さんはこう言われて素直に納得できるだろうか?

 オンブズが本件申立について意見書の提出や口頭意見陳述を行った時点では、政務調査費のあり方については箇条書きの中間報告しか出ていなかったが、改革会議が既に使途基準案を出した今の時点で振りかえれば、議事録に相当する記録があったのは明らかだ。何もないところから突然小冊子の体裁になるボリュームのものが立ち現れるということは考えられない。

 決定書には、「個々の議員の政治活動の生々しい実態を踏まえた意見交換」という表現があるが、改革会議での各委員の発言が、各会派の内情や会派間の駆け引きにかかわるものであったのか、はたまた記録に残せないレベルのものであったのか、隠せば隠すほど、隠さざるを得ない事情があるとの推測が強まることを議会は認識してほしい。胸を張って公開できる内容の議論をしているのであるなら、たとえそれが未成熟な情報であっても、市民を信頼し、積極的に明らかにするのが、議会の市民に対する説明責任であり、説明責任が果たせない非公式の場で大事な議論をするのは、「議会改革」の名前に悖{もと}るというものではないか。



県議会改革の検討会議 「議事録取っていません」
情報公開請求「非公開」で判明 審査会「説得力欠ける」
08年4月25日付け朝日新聞

 県議会の政務調査費問題を議論してきた議会改革検討会議(座長・榎本与助県議)が、会議の議事録を取っていなかったことが24日までに、分かった。市民団体の情報公開請求がきっかけで判明した。県情報公開審査会は「(議事録がないのは)説得力に欠ける」と指摘している。

 県情報公開課などによると、市民団体「かながわ市民オンブズマン」が07年10月、県議会に、議会改革検討会議の議事録を公開するよう情報公開請求した。しかし、もともと議事録は作成されておらず、「非公開」の決定が出た。議会側は議事録を取らなかった理由を「委員の率直かつ自由な意見交換を促すため」などと説明した。

 県情報公開審査会は、「存在しない議事録は公開できない」と県議会の非公開決定を妥当と判断したが、「会議は県議会の活動と認められる。(議事録がないのは)説得力に欠ける」と指摘した。さらに、「議会が住民に対してより一層の説明責任を果たし、住民と情報の共有化を進めることが望まれる」と議会の姿勢に苦言を呈した。

 榎本県議は「政務調査費の議論で、各会派の思惑、考え方があり、様々な意見が出た。すべてを公開すると県民に誤解を与える懸念もあり、会議を非公開とし、議事録も残さなかった」と話した。同会議は07年5月から今年4月までに計16回開かれた。自民、民主、公明、県政会の8県議で構成されている。

「神奈川県議会政務調査費事務処理の手引き」
   の発行について
赤倉 昭男 ▲目次

全領収書の添付と実費弁償を明記

 神奈川県議会の松田良昭議長は3月、政務調査費の“使途基準”に相当する「事務処理の手引き」を発表した。県議会は昨年3月に議会改革検討会議を設置・検討し、収支報告書への全領収書などの証拠書類の添付を義務付ける条例への改正を、今年2月議会で決定していた。

 情報公開によって入手した「手引き」をみると、精算は実費弁償であること、政務調査費と他の議員活動(後援会・政党活動等)が混在する場合には按分法を用いることが明記されている。按分方法は非常に簡単で、

        調査研究活動費
    ────────────────
    調査研究活動費+その他の議員活動

である。


相変わらず「社会通念上妥当な範囲」を温存!

 経費区分別の運用指針は、「調査研究費」で交通費、宿泊料、「研修費・会議費」で飲食費、などの基準を具体的な数字を示さず、「社会通念上妥当な範囲のものであること」と、非常にあいまいな記載にとどめてある。「広報費」もまたむずかしい。定期刊行物にしても、政党活動、選挙活動、後援会活動を同一広報紙のなかで、どう按分するのか。

 ひとつ評価できる点を挙げれば、事務所が自己所有の場合は賃貸料を政務調査費から支出できないと明記してあることだ。

 また当然ながら、期内に使用せず残ったものは、翌年度の5月31日までに返還が義務付けられている。いずれにせよ、政務調査費は必要な経費の一部として交付することができるということ(地方自治法第100条)で、「渡し切り」の資金ではないことを議員はしっかりと認識すべきである。

 「手引き」には支出に適しない事例という欄が設けられているが、そこには「私的用務による交通費」「私的資料の作成経費」「私的用務で雇用する経費」等が書かれており、そこまで議員へ確認が必要なのかと驚く。

議会基本条例等調査特別委員会傍聴記
  その1 なぜ、今、議会基本条例?
保坂 令子 ▲目次
 今年2月、神奈川県議会は議会基本条例の制定に向けた検討を行う特別委員会の設置を決めた。「地方分権時代にあって、議会が役割を最大限に発揮するために、議会運営等をより自主的・自立的に進められるよう、議会の在り方や議員の責務等、議会に関する基本的事項を内容とする条例の制定をめざす」という。先駆けとなったのは北海道の栗山町(06年5月制定・施行)で、全国的に見てもこの条例を制定・施行しているのは三重県、伊賀市、京丹後市、湯河原町とまだ少数の議会にすぎないのが現状だが、制定を検討している議会は神奈川県議会以外にも相当数あると思われる。

 なぜ、今、議会基本条例なのか、ということについては、「地方分権の流れの中にあって県民の負託にこたえる」(三重県議会基本条例)という、特に文句のつけようがない制定の目的に加え、地方自治法の議会に関する規定が不十分なので議会が十分その機能を果たすためには自ら条例を定めておかないと不便である、という側面、首長部局が「自治基本条例」を作るなら、議会としては自分たちのことは自分たちで決めようではないか、という側面がどうもあるようだ。


第1回会議

 さて、この特別委員会の16名の委員の構成は、新堀典彦委員長(自民)以下、自民7、民主6、公明2,県政会1で、少数会派は閉め出されている。県議会のホームページに第1回と第2回の開催日程が掲載されていたのでのぞいてみることにした。

 4月10日の第1回。その前に行われた議会運営委員会が長引き、2時の予定が3時にずれ込んでの開会となった。一般傍聴席には私1人。委員に加われない少数会派の4議員が、議会局職員の後ろで傍聴している。

 まず、議会局の職員が「他自治体の議会基本条例の構成」について報告。新堀委員長が「取り扱うテーマにふさわしく、この委員会は、これまで我が議会で行われてこなかった議員間の自由討議を行う委員会になる」云々の前置きをし、続いて各会派がそれぞれ持ち寄った条例の構成案についての説明に入る。ところが最初の報告者の自民党の小川委員が、「我が会派内で時間をかけて議論してきた熱い思いをぶつけたい、今日の第1回で質疑までやらせてほしい」と発言したため、会議の進行をめぐってすぐに「休憩」の声がかかってしまう。しばらくして再開したものの、当日の進行、各会派の案の書き方や議会局がそれをどう一覧表化するかといったことをめぐってまたも「休憩」。今度の休憩は30分以上におよび、結局「再開します」と休憩を打ち切り、即、「これをもって本日の委員会を閉会します」と相なって4時15分に終了。


「休憩」は何のため?

 議員間討議を行う、と意気込んで始まった第1回の会議は、開会から閉会までの時間の約半分が「休憩」であった。念のために述べると、この場合の休憩とは、単にその間の発言が会議録に載らない、ということだ。委員も職員も席を立たずに、そのまま話し合いが続けられる。益田副委員長が「休憩中なんだから(何でも言いたいことを言ってよ)」と何度も若手にうながす。

 議員間討論や「開かれた議会」について盛り込まれる可能性が大きい議会基本条例について話し合う特別会議で、会議録をとらない「休憩中」にしか議員間討論が行われない、というのはどう考えてもおかしい。議会改革を名乗る会議を非公開で行い、議事録は「作成しておらず不存在」で押し通す姿勢と同じだ、と呆れながら帰途につく。


第2回会議

 4月22日に開催された第2回会議は、赤倉さん、首藤さん(相模原市議会をよくする会)とともに傍聴。1回目と違い、定刻の1時に開会。また自民党から順に会派案について発表していくが、会派案の発表と「自由討論」のかみ合わせ方をめぐって、またすぐに休憩になる。今回は10分ほどで再開するも、大枠的なものを示した自民党案と、条例の体裁を意識して書いてきた民主党案のギャップのために、若干ギクシャクしたやり取りが続く。

 それでも自治基本条例との対置をどう考えるか、といった点については、ある程度中身のある議論が展開した。私はあと1時間ほどを残して退席したが、全体を通して印象的だったのは、他会派に対する質問が、日頃当局に対して質問する際とうって変わって丁寧で遠慮がちだ、ということ。私の隣の席で初めて県議会を傍聴した首藤さんは、「相模原市議会に比べるとすごく権威的だなぁ」と呆れていた。

 2回の傍聴では、県議会の多数会派が議会基本条例の制定を目指す意図というのはよくわからなかった。特に自民党が「熱い思い」を傾けているのはなぜか……。「議員間討議」も回を重ねれば板についてくるかもしれないし、これまで県議会を傍聴したことのない人にも足を運んでもらいたい会議だ。

議会基本条例等調査特別委員会傍聴記
  その2 条例制定の前にすべきこと
赤倉 昭男 ▲目次
 4月22日の第2回を傍聴した。午後1時からの開始。県議会第1会議室。委員長・新堀典彦(自民党)、副委員長・益田はやお(公明党)のほか、自民党議員6、民主党・かながわクラブ6、公明党1、県政会1の4会派合計16名の委員で構成されている。この他にある6会派計10名の議員の意見はまったく無視された委員会である。

 開始とともに、小川久仁子委員(自民党)が、「県民が一読してわかるような文面で県民満足、進化する議会へ」と厳かに基本姿勢を宣言した。民主クラブの福田紀彦委員がすかさず、「進め方は自民党案を主体に」と態度表明。これなら、2大会派の主導による審議はスムーズに行きそうだという雰囲気が作られた。一方、県政会の相原高広委員は「審議の進め方は正副委員長にお任せする」「委員長のお許しを得たので発言させていただく」などと歯の浮くようなコメントを連発していた。益田はやお副委員長は「民主党は細部に、自民党は大まかにまとめている」と全体を評価した発言。これでこの審議は“順調”に行きそうだと予感した。

 この委員会は新堀ベテラン委員長の独壇場で、節目ごとに自説を表明し、「県は2元代表制といいながら実際はそうなっていない。議会の招集権は知事にしかない。県民は県会議員が何をやっているか知らない。この基本条例には県議の仕事がわかるように書こう。政令市選出議員は警察と公立高校以外の問題は関係ない。神奈川県らしいものとはそこらへんだ。」などと力説した。

 このほか、次のような発言があった。

【感想】

議会基本条例は、全国的にみてもほんのわずかしか制定されていない。すでにある三重県、伊賀市、京丹後市、栗山町の条例の章立てをみても、「情報公開」は一切なく、この日の委員会でもそこは言及されなかった。「基本」とあるのに、そのことが欠けていては条例そのものに欠陥があるということにならないか。現下の議会の状況を見ると、多くの「原則」が守られていないことが多い。そもそも議会基本条例の制定の前に、現行『地方自治法』の第二編第六章(議会)をしっかり読み直すことも必要ではないか。



小田原駅東口お城通り再開発事業にストップ! ▲目次
  小田原の駅前を再生する市民連絡会議  松本 茂

 6月の月例会は小田原で開催し、駅前再開発問題に取り組んでおられる市民グループとの交流会を予定しています(別刷り案内参照)。交流会へのご案内も兼ねて、これまでの取り組みを紹介していただきます。

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市民への周知は十分だったか

 この事業は、余りにも長期にわたっており、「一体どうなってるの」というのが一般市民の理解でした。この4年間見直しをもとめる運動の中で、十分な市民周知がおこなわれたかについて、反省をこめてふりかえってみます。


奇々怪々・複雑怪奇な「再開発」?

 小田原市は、神奈川県西部の足柄平野の一角をしめ、15世紀からの城郭都市の歴史をほこりとする、人口20万弱の地方商業拠点都市です。旧国鉄の民営化などにより、小田原駅貨物ヤード跡地の売却処分を小田原市がひきうけることとなった1984年から、この土地利用による小田原市の市街地整備事業が浮上しました。その後、1億円をこえる調査費などをかけましたが、たびたび挫折を繰り返してきましたが、1999年3月に神奈川県と小田原市による「広域交流拠点整備構想」が策定されてから急激に動きが始まりました。

 この「構想」は小田原駅をまたぐ東西自由通路、駅西口地区、駅東口東通り地区、お城通り地区の4地区を整備することを提起し、自由通路のみが完成しております。2001年2月、この「構想」にもとづくとして再開発準備組合は「株式会社村井敬合同設計」に基本計画の作成を委託し、その後は同社の采配で自身が「公募」により「一般業務代行者」となり、2004年には法定事業から「優良建築物等整備事業」に転換し、同年12月 の「事業化計画の概要」で、127mの高層ビル計画を記者発表し、広く新聞等で報道されました。


市民が仰天 緊急シンポジウム開催

 この報道に驚いた市民グループによって翌2005年2月11日に「歴史と文化のまち小田原の駅前をみんなで考えよう」とするシンポジウムが開催され、市の説明をうけた市民からは、その事業フレームの過度な「民間事業者利益」と「補助金負担」に異議の声が上がり、この運動のスタートがきられました。4月24日には「市民のための市民による市民の『再開発』とは何か」とするシンポジウムがもたれ、約300人の市民が参集し熱心な論議で問題をしっかり理解するまでになりました。市は一方的な「説明」のみで一切の質問はうけつけず退席し、会場を驚かせました。この結果から、市主催の説明会が5月12日以降4地域で実施されましたが、各会場とも事業見直しをもとめる声に答弁がしばしば立ち往生。市の記録による参加者は267人です。


地域紙に1頁意見広告 1ヶ月で署名2万超える

 この説明会を契機に、5月15日に3つの市民団体が「小田原の駅前を再生する市民連絡会議」を結成し、ただちに緊急市民集会「ストップ! 127mタワービル」を6月5日に開催し、署名運動の開始を決定しました。7月2日には市民周知のため地域紙にカラーで全1面の意見広告を掲出し、第1次署名集約を7月17日としました。(第1次は10,766筆、7月末の第2次集約は20,238筆となりました。)


市長さん「高さ」だけは見直し?

 運動の拡大から、小田原市長は7月14日に突如「高層ビル案」は撤回するとしました。しかし、事業フレームそのものは見直されぬことについて、市民意見反映、コンベンションホール費用負担、事業破綻のリスク、業務代行者の適性などの問題を連絡会議の統一見解として公表しました。12月、見直し案(高さ31m、18,254m2)が公開されましたが、何ら市民意見の反映されたものではありませんでした。翌2006年3月にはあわただしく2回の説明会をひらき、市民説明をつくしたとしました。(参加者224人)


市民周知度のアンケート調査

 市民連絡会議では、かねてより市民意見のアンケート調査をもとめておりましたが、一切うごきませんので、5月3日より20日まで当会で実施しました。発送数1100、回答270(25%)、再開発事業は知っている61%、土地賃貸は知らない90%、施設の借上げ負担金は知らない89%などとなりました。

 この結果から、一層の市民周知をはかるため6月11日に「再開発を考えるワークショップ」を、この事業の用地内にある空き店舗を会場として午前、午後の2回開催しました。(写真)


事業が迷走開始 新事業者登場

 この直後7月28日には株式会社村井敬合同設計との一般業務代行者契約を解除すると発表しました。新たな募集要項のもとに翌2007年2月3日、応募2社から「株式会社アーバンコーポレイション」が「優先交渉権者」と決定されました。同社は、6月にこの事業の基本設計を大きく改変した1次案(28,400m2)、7月には駐車場棟を設けた2次案(35,250m2)、12月には区域変更による3次案(38,280m2)、そして翌2008年1月には地下2階を駐車場とする4次案(地下2階地上7階建て36,092m2、総事業費97億4,228万円、補助金15億8万円)となって現在にいたっております。

 これらの経緯から、市民周知のための市民集会、アンケート調査、報道メディアでの広報など、市民グループによる大衆的な行動が、監査請求、住民訴訟を支え、現時点では事業の進行を一時停止させております。


会議ニュース26回発行

 第1号を連絡会議結成の翌月に発行して以来、現在までに26号に達しています。このニュースは、広い市民層にオンラインメール、手渡しで配布、ポスティング配布、おりおりには大量印刷して駅頭配布するなど、市民の関心喚起に大きく働いたと考えています。また、地域紙への意見広告、投稿など報道メディアへのリリースも積極的におこなってきましたが、広報技術的にはまだまだ努力不足と反省しております。特に、現在の記者クラブ制度への対応には毎回苦慮いたしました。


市民カンパがささえる市民広報

 これまでの運動の中で商業者、一般市民から1,341,282円の資金カンパをいただきました。これらのほとんどが、市民集会会場費、メディア広報費、アンケート実施費用など、市民周知のための費用になっております。今後も継続して、市民への効果的な広報に努めていきたいと考えております。



相模原・短信 工事入札談合の監査請求で「要望」 赤倉 昭男 ▲目次

 さがみはら市民オンブズマンが今年3月、市監査委員に監査請求していた07年度の1億円以上の14建設工事の談合疑惑について、監査委員は「入札は適正に行われ、違法性や不当性は認められない」と、5月1日に棄却の決定を行った。

 この監査請求は、市民からの匿名の談合情報をもとに当オンブズマンが細かく分析、14件のうち10件が96%以上、うち6件以上が99.5%以上の落札率で、最たるものは99.99%で、いずれも落札のための競争関係が見られないと判断していた。しかし、監査委員は談合の事実はなかったとしつつも、市長に対し、1.第3者による監視組織の設置と 2.応札者の資格制限を含む入札制度の見直しを要望した。市民オンブズマン側は「棄却は残念だが、適切な入札が行われる制度づくりを進めてほしい」との談話を発表した。


「工事入札で談合」住民監査請求 「執行は適正」と棄却
相模原市監査委員 制度改善は要望
08年5月3日付け朝日新聞

 07年度の1億円以上の建築工事14件の入札で談合があったとして、市側へ是正措置を求めていた「さがみはら市民オンブズマン」の中野直樹代表幹事ら4人が出していた住民監査請求について、相模原市監査委員は2日、「入札は適正に執行されており、違法性や不当性は認められない」として棄却した。

 一方で監査委員側は、入札や契約の透明性確保や、不正行為の排除を図る必要性を認めた。市側に第三者による監視組織の早急な設置を求め、最少の経費で最大の効果が発揮されるよう入札制度の改善を促す要望もした。

 オンブズマン側がとりあげたのは、07年5月8日から8月29日までに実施された市立小中学校の校舎改築など14件の競争入札。14枚の建設業者が、それぞれひとつずつ受注したことを問題視し、「業者間の調整の結果」と指摘した。これに対し監査委員側は、「手持ち工事の総額が1億5千万円以上」の場合などには入札参加資格を失う制限規定により「1業者が1現場ずつ落札するとの結果となった」との見解を示した。

 07年5月8日の市立小中学校の校舎改造などの3件の入札で、落札業者の落札率がいずれも同じ84・99%で、他の業者は予定価格の約90%以上で応札した。オンブズマン側は「落札した3社と競り合う関係がみられない」と訴えたが、「受注への積極的な取り組みにより結果的に一致した」と、退けた。

 10現場で96%以上、うち6現場で99・5%以上で、中でもこどもセンターは99・99%と、落札率が高率であることについては、「予定価格の範囲内であり、落札率の高いことが直ちに談合行為があったと推認することはできない」とした。

 今回の結果について中野代表幹事は「棄却されたのはまことに残念。監査委員側も透明性や不正行為の排除に向け第三者機関を求めており、市はこの意見を真摯{しんし}に受けとめ適切な入札が行われるよう制度づくりに努めてほしい」との談話を出した。市契約課は「入札制度は毎年、見直しをしており、指摘された入札に参加する資格制限の見直しについても検討する」とコメントした。(小川太一郎)



【月例会報告】 ▲目次

3月 月例会報告
日時:2008年3月21日(木)18:00〜
場所:県民センター(10人)


横浜市ごみ焼却炉談合住民訴訟
3/18控訴審でも勝訴判決(広報誌前号


-------------------------------------------------------------------------- ■地域の動き
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【よこはま】

連合自治会関係支出住民訴訟は5/28判決予定。結審前に裁判所から被告に対し、「報償費ではなく補助金だとの主張をしないのか」との釈明があり、被告は補助金との主張を追加した。

市会常任委員会傍聴訴訟は3/26判決(敗訴→控訴)。

【さがみはら】

教育委員会発注工事、落札率が異常に高い。3/6監査請求(広報誌本号)。

政務調査費の事務所費不正支出、平成17年度分も返還。


-------------------------------------------------------------------------- ■報告事項
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常任委員会傍聴問題

傍聴人がいることによる緊張感は生まれているのではないか。職員をメッセンジャーボーイ代わりに使うといった態度もみられなくなったようだ。


政務調査費問題

2/26条例改正で領収書添付へ。3月中に議会改革検討会議で使途基準マニュアルが出される予定(広報誌本号)。


かながわクリーンセンター問題

2/27第1回口頭弁論、第2回は5/7。見学ツアーを企画する(別刷りビラ参照)。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<月例会日程>
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6月19日の例会は現地視察と合わせ小田原市で開催します。

(※総会議案書p.17には、小田原訪問の日程が7月と記載されていますが、6月19日が正しい日程です。県民センターでの月例会は6月ではなく、7月に行いますので、ご注意ください。)

7月の例会:7月17日(木)午後6〜8時30分
      かながわ県民センター(横浜駅西口)708号室

7月は、例会の他に「かながわクリーンセンター」の見学会も行います!


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷(裁判所1階に掲示)に、直接いらしてください。


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【横浜地裁】
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かながわクリーンセンター住民訴訟

 7月14日(月)10:00 第3回弁論 502号法廷


横浜市連合自治会・町内会関係支出住民訴訟

 5月28日(水)13:15 判決    502号法廷


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<寄付に感謝!>
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 次の皆様から寄付を頂戴しました。ありがとうございました!

  加古川 範子さん   星 清夫さん



【編集後記】 ▲目次

 6月、7月と現地訪問ツアーが企画されています。6月の小田原は、午後5時集合ですが、その前に時間のある方は、少し足をのばして箱根登山鉄道に乗って紫陽花を楽しむ、とか、小田原城散策というのもいいですね。

 7月の川崎は、ちょっと暑いかもしれませんが、見学後のビールは美味しく飲めそうです!

 どうぞご参加を!

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌80号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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