2008年3月21日発行 広報誌79号

【目次】

1. ごみ焼却炉談合 ふたたび勝訴判決! 大川 隆司
2. クリーンセンター負担金訴訟 はじまる 大川 隆司
3. 「相模原アセス義務づけ訴訟」高裁もアセス請求権認めず 小沢 弘子
4. 2月例会 in 葉山 赤倉 昭男
5. 政務調査費を巡る動き(新聞記事)  
6. 情報公開度ランキング速報!  

7.

月例会報告  
8.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 



ごみ焼却炉談合ふたたび勝訴判決! 大川 隆司 ▲目次

1 高裁も地裁判決を支持

 3月18日、東京高等裁判所で横浜ゴミ焼却炉談合事件の二審判決があった。三菱重工業とJFEエンジニアリング(旧日本鋼管)の二社に合計30億1790万円を支払え、という一審判決(横浜地裁06.6.21)が支持された。

   ※広報誌には19日とあるものを18日に訂正

 談合業者(控訴人)の主張に対し、高裁判決(稲田龍樹裁判長)は、つぎのように厳しく批判した。

「控訴人らは、種々主張して、原判決における事実認定・判断を非難するが、いずれも原判決を正解しないか、又は独自の見解に基づくものであり、あるいは証拠を正当に評価しないものであって、採用することができない。」


2 証拠を熟読しての判決

 高裁判決は、単に原判決をなぞるだけでなく、公正取引委員会の審判事件記録の中にあった、JFE第1営業室長林氏のメモが談合の重要証拠であることなども指摘しており、証拠を熟読した形跡がある。


3 ごみ焼却炉談合訴訟の進行状況

 2000年に全国11箇所の地裁に提起された13件の訴訟のうち、

  (1)すでに最高裁で勝訴が確定したのは多摩ニュータウン環境組合、京都
     市、および新潟県豊栄郷清掃施設処理組合の3件

  (2)「ただいま勝訴中」の事件が、わが横浜のほか6件(高裁勝訴3、地裁
     勝訴3)

  (3)住民側が高裁で敗訴し上告中、の事件が3件

 ──というのが現状である。


4 これまでの最高額を認容

 二社に対し支払が命じられた「30億」余という金額は、高裁段階で認められた額としてはこれまで最高の額である。しかも、これは「元本」だけの金額で、遅延損害金を加算すると、現時点の元利合計額は、約41億4000万円余に達する。

 控訴人が今回の判決を不服として上告しても、すでに上記3件の先例があるとおり「上告棄却」は時間の問題(4〜6ヵ月)である。横浜市をはじめとする「談合被害者」にあたる自治体が、この勝訴を機会に、オンブズマンの熱意と力を正しく評価することを期待したいものである。



横浜市の焼却炉談合 二審も2社に30億返還命令 東京高裁判決
08年3月19日付け神奈川新聞

 横浜市発注のごみ焼却炉建設の入札で談合し、不当な高値で落札して市に損害を与えたとして、住民が三菱重工業とJFEエンジニアリング(旧NKK)に対し、計約六十億三千万円を市に返すよう求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は十八日、一審横浜地裁判決と同様、計約三十億一千万円の返還を命じた。

 この焼却炉入札には、ほかに日立造船、タクマ、川崎重工業を含めた計五社が参加。同様の焼却炉談合があったとして各地で訴訟が起こされており、一部は最高裁でメーカー側敗訴が既に確定した。五社は談合があったとする公正取引委員会の裁決取り消しを求め、東京高裁に提訴している。

 稲田龍樹裁判長は「五社には談合の基本合意があり、その合意に基づき二社が落札。横浜市の利益を違法に侵害した。市の損害額は契約金額の5%が相当」と判断した。

 判決によると、一九九四年と九五年に五杜が焼却炉二カ所の入札に参加。九四年に落札した三菱重工業は約百九十一億五千万円、九五年に落札した当時のNKKは約四百十二億円でそれぞれ契約した。



クリーンセンター負担金訴訟はじまる 大川 隆司 ▲目次

1 裁判はじまる

 かながわ、よこはま、かわさきの三オンブズマンが一斉に取り組んだ(財)かながわ廃棄物処理事業団(かながわクリーンセンターの設置主体)に対する巨額な負担金(毎年、三自治体あわせて4億1400万円)の支出差止め等を求める住民訴訟の第1回口頭弁論が2月27日に開かれた。


2 お座なりな答弁書

 三自治体のうち横浜市は地元弁護士を代理人に立てたが、県と川崎市は共に、東京都の顧問をしている橋本勇弁護士を代理人に選任した。

 この橋本弁護士が提出した「答弁書」は、実にオソマツだった。

 すなわち、

 @銀行への返済は順調に行われているのだから、県や市が銀行から損失補償を迫
  られるおそれはない。従って「損失補償の差止め請求」は不適法だから門前払
  いにすべきである。

 A負担金は年度毎に支出されるものなのに、「今後の負担金すべて」の差止めと
  いうような 不特定の請求は不適法だから門前払いにすべきである。

──という二点だけを書いた、いかにもお座なりの短い答弁書である。


3 内容もオソマツ

 上記Aのような主張は「難クセ」としか言いようがない。違法な公金支出の差止めを包括的な形で請求してもよい、ということは最高裁が93年の判例で明言している。

 また、@の「順調な返済」は、三自治体が負担金を交付してきたから可能だったのであり、これが「違法」としてストップされれば返済は不可能(従って銀行は補償請求をする)ということになる。

 負担金が違法かどうかは実体審理を経てはじめて明らかになることだから、「門前払い」を求めることは全く非常識だ。


4 包括外部監査も経営破綻を指摘

 しかも、今年の2月に県の外部監査人(湯佐公認会計士)が提出した「平成19年度包括外部監査結果」によれば、現状どおりの負担金を三自治体から貰うだけでは、2〜3年後に事業団は経営破綻する、ということが指摘されている。

 この監査結果を受けて三自治体は、経営破綻の回避のため、政策投資銀行への返済期間を延長してもらうなどの小手先の延命策を考えているようであるが、クリーンセンターそのものを民間に売却して債務を清算する、という抜本的解決への問題意識は全くないようだ。

 その課題の追求は、今後の法廷での論争によってはじめて可能になると思われる。被告側が裁判所の求めに応じ、実体に関する反論を次回(5月7日10時)までにきちんと提出することがその最初のスタートになる。



「相模原アセス義務づけ訴訟」高裁もアセス請求権認めず 小沢 弘子 ▲目次

 広報誌76号でお伝えしたとおり、「相模原アセス義務づけ訴訟」は一審横浜地裁の不当判決に対し、昨年9月12日控訴し、審理は高裁の場に移った。


控訴審で主張を追加

 “住民がアセス実施請求権を有するか”の争点につき、控訴審で原告側は、一審での主張に以下の主張を付加した。

(1)

最高裁平成15年1月24日判決は、廃棄物処理法が、管理型最終処分場について、その周辺に居住し、施設から有害な物質が排出された場合に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命・身体の安全等を個々人の具体的利益として保護する趣旨であると認めた。廃棄物処理施設の設置にあたって住民個々人の個別的利益を保護すべきとする廃掃法の趣旨に照らし、住民個々人の個別的利益を保護するためには、単に住民が知事の廃棄物処理施設設置許可処分の取消を請求する際に、事業者がアセス手続を実施しなかったことを違法事由として主張することを認めるだけでは足りず、事業者に対するアセス実施請求権を保障する以外に適切な方法はない。

(2)

アセス義務の本質は不法行為回避義務であるところ、市が負担する営造物設置管理責任は、一般事業者より重いとするのが判例である。仮に廃棄物処理施設に欠陥があれば、その影響は重大なものになることから、稼動を始めてから欠陥に気付き対策を講じたのでは被害の拡大が防げない上、税金の無駄遣いにつながる。また、相模原市ではゴミの分別と再資源化により、仮に人口増加が続いたとしても焼却ゴミが大幅に減量される見込みであるから、規模を縮小する余地も大いにあるうえ、予定されている処理方式であるガス化溶融炉は世界的に見て実績が少なく、安全性・安定性も実証されていないのであって、この面からも代替案の検討の余地がある。アセス条例7条1項、13条は代替案がある場合の比較検討を規定しているところ、代替案を指摘することは住民の責務であり、その責務を果たすためにアセス実施請求権が認められるべきである。

上告せず

 しかし、2月28日に言い渡された判決は、上記の主張を入れず、住民のアセス実施請求権は認められない、とするものであった。

 高裁判決は受け入れられないが、現状で上告をして、他訴訟への影響力の大きい最高裁で不当な判決が出されることを避けるという観点から、上告はしなかった。


アセス条例の課題が明らかに

 神奈川県のアセス条例は、昭和55年、全国的にみて早い時期に制定され、内容的にも公聴会開催の義務づけなど住民参加を徹底した点が評価されてきた。しかし、肝心の、“アセス手続を実施するかどうか”に対し、住民によるチェック手段がないという欠陥が、今回の訴訟で露呈した。

 “「新設・増設」はアセスが必要だが、「建て替え」はアセスを要しない”ということの根拠は、“原状非悪化の原則”である。しかし、CO2 削減対策をはじめ、現状非悪化では足りない、現状改善が求められる時代状況である。

 ススンデル条例、という過去の栄光(?)に安住せず、時代にあった改正が必要である。



2月例会 in 葉山 赤倉 昭男 ▲目次

盛りだくさんの交流の一日

 思いがけず、ものすごい「春一番」に見舞われた2月23日(日)、この日のスタートはJR逗子駅前のバス停の午前11時からだった。この日「かながわ」から参加した10名のグループは、京浜急行バスでNPO法人葉山町民オンブズマンのメンバーとの集合場所である県立美術館葉山館に向かった。しかし、美術館への到着が予定より早く、グループは近くの山口蓬春記念館を訪れ、しばし蓬春の収集した陶器類や作品を鑑賞、またその屋敷やアトリエの素晴らしさを堪能した。

 美術館の集合時間12時半には、葉山町民オンブズマンの代表理事である小島千尋さんはじめ幹部役員が勢ぞろいで私たちを迎えてくれた。そのころには、風速20メートルを超える「春一番」が吹き始め、みなは風を避ける前屈姿勢で葉山のメンバーのあとをついて、これまで同オンブズマンが取り組んできた問題の現場へ向かった。観光協会経営駐車場、真名瀬(しんなせ)港改修地、副町長違法建築跡、海岸遊歩道工事予定地、などであった。

 これまで、いく度か「かながわ」の広報誌に報告が繰り返された問題であったが、実際に現場を訪れて始めてその無謀な実態や町政のでたらめさを実感することができた。現場訪問に次いで、昼食をフランス料理店ラ・プラージュで楽しんだ。ここは森戸海岸のウォーターフロント、相模湾の高波を眺めての暴風避難にもなったが、20人を超える参加者全員の自己紹介に続き懇談が持たれた。


絶景の地・葉山の汚点を知る

 当日の第2部ともいえる合同月例会は真名瀬(しんなせ)会館で午後3時半過ぎに行われた。ここは、司会の佐藤事務局長のもと、磯崎理事の開会の挨拶で始まった。報告の部が中心となったが、小島代表理事の葉山町民オンブズマンの歴史に次いで、観光協会・副町長の国有地不法占拠問題(守屋町会議員)、町長選挙違反問題(黒下氏)、遊歩道反対運動の経過(稲垣・知りたいかい葉山代表)、葉山町財政危機・ごみ処理・下水道問題(庄武理事)が報告された。

 引き続き行われた意見交換では、葉山のメンバー皆さんの熱心な発言が相次ぎ、「かながわ」メンバーはしっかりと聞き役に徹し、問題の深刻さを悟った。

 最後に「かながわ」の大川隆司代表幹事から、閉会の挨拶に先立ち、「クリーンセンターを支えるヤミの公金支出とたたかう」と題して、川崎の「コンテナターミナル」や、神奈川県、横浜市、川崎市の3自治体がからむ「かながわ廃棄物処理事業団」を取り上げ、ずさんな第三セクター経営や自治体の無策・責任を批判した。


“交流会式月例会”の成果と課題

 今回の葉山町民オンブズマンとの合同月例会は、“交流会”と言うにふさわしい中身の濃いものであった。強風に悩まされた点を除けば、きめ細かなスケジュールが、葉山が抱える課題を充分理解・共有できるチャンスを与えてくれてよかった。もともとオンブズマンが扱う事件に安易なものはないが、葉山も例外でないことがわかった。



政務調査費を巡る動き(新聞記事)   ▲目次

 神奈川県は、知事部局1位だが、政務調査費が不透明な議会で17位、県警21位と振るわず、総合6位に。



政調費の全領収書公開を可決 常時閲覧認めず 県議会
08年02月29日 朝日新聞

 県議会は26日、08年度から政務調査費の支出すべてに領収書の添付を義務づける条例改正案を全会一致で可決した。しかし、公開は常時閲覧ではなく、情報公開請求が必要という内容になった。領収書を公開する他の府県では常時閲覧が「常識」で、透明性確保に向けた姿勢という点では見劣りし、市民団体からは「情報開示の動きが鈍い」と批判が出ている。

 県議会では議員1人当たり月額53万円の政務調査費を支給。今回の改正で、08年度から領収事添付が義務づけられ、09年7月15日から情報公開請求が可能になる。

 領収書を全面公開している、もしくは決めている都道府県は全国13府県(1日現在)で、鳥取県を除く12府県は常時閲覧だ。大阪府では領収書のコピーも情報公開請求なしでできる。

 常時閲覧のためには、領収書に書かれた個人情報を事前に黒塗りにしておかなければならない。領収書は枚数が多く、膨大な作業だが、全国で初めて全面公開に踏み切った長野県の担当者は「黒塗りは大きな負担だが、情報公開や透朋性確保を重視する議会の意志の表れだ」としている。

 政務調査費問題を追及している市民団体「政務調査費改革かながわ見張番」の奥田久仁夫総代表は「常時閲覧を可能にするのが本当の情報開示だ。他の県では常時閲覧できるところが多く、なぜ県議会だけ常時閲覧不可としたのか疑問だ」としている。

 議会改革検討会議の座長を務める榎本与助県議は「領収書は10万〜13万枚、段ボールで50箱にもなる。第三者の個人情報を守るためには、公開準備の時間が十分に取れる情報公開手続きに基づく方法がベターだ」としている。(楠田裕司)


ずさんな使途次々 県議会政調費住民監査結果 各会派、返還の意向
08年03月08日付け 朝日新聞

 事務所リフォーム代、玄関マット代、浄水器代までも政務調査費から支出されていた。7日に公表された県議会政務調査費に関する住民監査結果で、不明朗な使途が次々に明らかになった。目的外支出と判断されたのは約8600万円だが、03〜05年度分は十分な監査は行われなかった。ずさんな税金の使われ方は、まだ解明されていない。

 市民団体「政務調査費改革かながわ見張番」が求めた監査は、03〜06年度分の政務調査費すべて。しかし、監査されたのは06年度分と、03〜05年度分のうち議員連盟費や新聞購読料など6項目だけだった。

 監査を担当した委員は、元県総務部長の石田稔氏と、高岡香弁護士の2人。石田氏は03〜05年度分の支出について「06年度の結果から目的外支出があると推測される」と言った。しかし、3年分について監査委員は監査はせず、議会が自主的に精査し、目的外支出を返還するよう求めるにとどめた。

06年度分で目的外支出とされた事例(主要4会派別)

会派 主な支出内容
自民 レクリエーション大会・創立記念式典出席費用、事務所リフォーム代、警備料、石油ファンヒーター代、電子レンジ代、作業着代、玄関マット代、清掃用具代
民主 ほかの議員の後援会出席費用、自動車修理代、石油ファンヒーター代、玄関マット代、清掃用具代、合鍵代
公明 車両修理代、ロータリークラブ会費、食器・空気清浄機・浄水器購入代、合鍵代
県政 後援会員の視察に要する経費、カーテンクリーニング代、トイレ工事代、浄水槽点検代、携帯電話機種変更代
領収書などの証拠書類が確認できないものも含む。いずれも個別金額は不明

 不可解な使途が指摘されたことに、自民、民主、公明、県政会の主要4会派は、いずれも「結果を尊重する」として全額を返還する意向だ。

 約4400万円の返還が必要とされた自民党の田島信二団長は「大変厳しい結果で、重く受け止める」、約1900万円の民主党・かながわクラブの手塚悌次郎団長と倉田仁政調会長は「適切な支出と思っていた。結果はきちんと受け止める」と述べた。約790万円が目的外とされた公明党の藤井深介団長は「思った以上に厳しい結果」。約940万円とされた県政会の相原高広団長は「適正に報告していたので、交付額は認められると思った。まずは中身を確認したい」と話した。

 今回の結果を受け、県議会では03〜05年度分について自主的に精査するという声も出ているほか、自主ルールを作る動きも出始めている。

 しかし、見張番の奥田久仁夫総代表は会見で、03〜05年度を十分監査しなかった対応に疑問を呈し、「議会の思惑をくんだ手抜きの監査。内部監査の限界を露呈した」と厳しく批判した。今後は法廷で決着をつける方針を明らかにしている。


県議会政調費 900万円分領収書なし 06年度分5年間保存守らず
08年03月14日付け 朝日新聞

 県議会の政務調査費約8600万円が目的外支出と認定された住民監査で、監査対象になった06年度分の領収書など約900万円分が紛失などを理由に提出されていなかったことが13日、分かった。県議会の政務調査費条例では、領収書などの証拠書類を5年間保存する義務が定められている。条例を作る議員らが条例を守っていないというずさんな実態が明らかになった。(楠田裕司)

 県監査事務局によると、06年度分の政務調査費の支出で領収書などの証拠書類が未提出だったのは、自民党が299件で283万円、民主党が273件で375万円、公明党が79件で37万円、県政会が196件で198万円、その他の会派が17件で7万円だった。議員側の申告では会合の出席費や公共交通機関を利用した交通費などが含まれていたという。

 監査では、領収書のほか、支払いの記録が残っている預金通帳やカードの利用明細のコピーなども証拠書類として認めた。それらの証拠書類が提出されなかった支出はすべて目的外支出と認定した。

 県議会では議員1人あたり月額53万円の政務調査費が交付されている。県議会の政務調査費条例では、支出については領収書などの証拠書類を整備し、その内訳を明確にした会計帳簿を作って、それらを5年間保管しなければならないと定めている。

 自民党の田島信二団長は「領収書の保管、管理に不備があった点は反省し、今後徹底していきたい」。民主党・かながわクラブの手塚悌次郎団長は「領収書の扱いに関して会派全体での意思統一が徹底されていない部分があった。県民の税金を使っている以上、今後は注意深くやっていかなければならない」と話す。

 住民監査請求をした市民団体「政務調査費改革かながわ見張{みはり}番」の奥田久仁夫総代表は「領収書のない支出に税金が使われていたなんてとんでもない話だ。見られて困るような領収書を意図的に廃棄したという疑念すらわいてくる」と話している。



8600万円返還請求「自主的対応を」県議会政調費で知事
08年03月09日付け 朝日新聞

 玄関マットや浄水器の購入代など県議会の政務調査費のずさんな使途が明らかになった住民監査結果を受け、松沢成文知事は18日、「県民の信用を受けられない。真摯{しんし}に反省してもらいたい」と県議会に苦言を呈した。しかし、監査委員が勧告した目的外支出約8600万円の返還請求については「議会の自主的な対応を待ちたい」と消極的な発言にとどめた。

 03〜05年度分の監査対象にならなかった支出にも目的外支出があると推測される、と監査委員が指摘した点について、松沢知事は「議会の自主的な調査、自主的な返還を願っている」と述べ、積極的に返還を求めない考えを示した。



情報公開度ランキング速報!   ▲目次

 神奈川県は、知事部局1位だが、政務調査費が不透明な議会で17位、県警21位と振るわず、総合6位に。



【月例会報告】 ▲目次

1月 月例会報告
日時:2008年1月17日(木)18:00〜
場所:県民センター(16人)

通常の月例会は、10月以来です。少し古い情報もありますが、その後の情報も付記して掲載します。


-------------------------------------------------------------------------- 地域の動き
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【よこはま】

 ・連合自治会関係支出住民訴訟は近々結審(5/28判決予定)。
 ・市会常任委員会傍聴訴訟2/6原告証人尋問。

【かわさき】

 ・王禅寺公社保有地買い戻し問題は11/25住民監査請求
  (2/15住民訴訟提起)。
 ・まちづくり公社の消防署・ビジネスホテル合築問題は11/21住民訴訟提訴
  (2/4第1回口頭弁論)。

【えびな】

 ・議長との懇談会を2/4に開催。政務調査費の使途基準、議員の定数問題、議
  長・監査委員その他の役職の任期等につき申し入れ。
 ・市長との懇談会を2/14に開催。市財政、救急・病院・学校給食等の体制に
  つき申し入れ。

【葉山】

 ・混乱の市長辞職と選挙(広報誌前号参照)。


横浜市ごみ焼却炉談合住民訴訟

10/16結審し、1/31判決予定。(その後3/18に延期)=本号1頁参照


常任委員会傍聴問題

傍聴者への資料貸与と定員超過への申し入れを11/27に発送(広報誌前号参照)。

開始時間遵守の点では改善が見られる。議員の質問内容については、資料調査で簡単にわかる事項に終始するなど物足りない。


政務調査費問題

「議会改革検討会議」議事録不存在で、情報公開審査会に10/26異議申立、1/15意見陳述(広報誌前号)。

政務調査費問題の動きについては、広報誌本号※5,6頁の新聞記事参照)

「市民の声が届く議会に!請願・陳情の取扱いを考える」12.20学習会 提言は「開かれた議会をめざす 神奈川市民団体連絡会」を通じて行う(広報誌前号)。


相模原南清掃工場アセス義務づけ訴訟控訴審

2/28判決(広報誌本号3頁)。


かながわクリーンセンター問題

2/27第1回口頭弁論予定(広報誌本号2頁)。新年度に、他施設を見学するスタディ・ツアーをやってはどうか。

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2月の月例会は葉山開催でした(広報誌本号4頁参照



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<総会・月例会日程>
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4月19日(土)午後1〜4時、開港記念会館で第12回総会を開催します。詳しくは同封の開催通知をご覧ください。総会開催のため、4月は月例会はありません。次回の月例会は、5月15日(木)です。


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷(裁判所1階に掲示)に、直接いらしてください。


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【横浜地裁】
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横浜市会常任委員会傍聴訴訟

3月26日(水)13:00 判決 502号法廷


かながわクリーンセンター住民訴訟

5月 7日(水)10:00 第2回弁論 502号法廷


横浜市連合自治会・町内会関係支出住民訴訟

5月28日(水)13:15 判決 502号法廷


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<会費納入のお願い>
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 年度末にあたり、07年度年会費(3,000円)をまだお支払いいただいていない方宛には、払込取扱票を同封いたしました。お支払いがない場合、4月以降、広報誌等をお送りできなくなることも考えられます。4月以降に08年度会費と一緒に2カ年分まとめてお払いいただく場合は、その旨事務局宛お電話くださるか、新年度に入って早めのお支払いをお願いいたします。

 また、既に07年度会費を支払ってくださっているにもかかわらず、払込取扱票が入っていた場合は、お手数でも事務局宛お知らせいただけると助かります。


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<「県下議会の透明度−全調査報告会」開催>
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 昨年10月に県内16の市民団体の話し合いで発足した「開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会」が、その最初の共同作業として実施した県および33市町村自治体の議会の実態調査の報告会が下記のとおり開催されることになりました。

 地方自治の重要な担い手である「議会」を知るために、ぜひご参加ください。

  日時:3月23日(日)16:15〜18:00(開場16:00)
  場所:かながわ県民センター1501号室



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌79号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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