2009年7月16日発行 広報誌87号

【目次】
1. 県議会議長・副議長海外視察 監査請求&情報公開訴訟提起  
2. 神奈川県内20自治体 情報公開ランキング発表 保坂 令子
3. 海老名市議会における無党派発言抑制問題 渡邊貴志子
4. 自民党横浜市議団主宰「政策棚卸し」傍聴報告 保坂 令子
5. 三浦市 情報公開審査会で熱弁! 大津 八郎
6. ごみ焼却炉談合訴訟の弁護士報酬請求で提訴  
7.

月例会報告

 
8.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
9. 8月29−30日
 第16回全国市民オンブズマン岡山大会が開かれます
 


県議会議長・副議長海外視察 
  監査請求&情報公開訴訟提起

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 今年度の総会で取り組みテーマに選んだ県議会議長・副議長の海外視察での過大な借上専用車代・通訳料支出問題について、6月26日、監査請求を行った。

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監査請求書

請求の要旨

 請求人は、地方自治法242条1項の規定に基づき、貴監査委員が県知事に対して、「前神奈川県議会議長榎本与助に対し、金149万1000円およびこれに対する平成21年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を、前副議長川上賢治に対し金154万円およびこれに対する平成20年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を神奈川県に支払え」との請求をするよう勧告することを求めるものであり、その請求の要旨は下記のとおりである。

はじめに 近年における県議会議長・副議長の海外訪問の状況

1.

神奈川県議会議員による海外訪問(視察・調査等の名称のものを含む)に対しては、かねてから、公務上の必要性に乏しく慰労目的の遊興旅行が実態である、多額の費用をかけ海外に出向いて調査しても費用対効果が低い、等の批判がなされてきたところである。

   
2.

県議会議長および副議長による海外訪問は、下記のとおり、ここ数年ほぼ例年実施されてきている。

 @平成16年4月3日〜4月8日
   米国メリーランド州
   益田はやお副議長

 A平成17年1月24日〜1月29日
   カナダ オンタリオ州
   堀江則之副議長

 B平成18年11月5日〜11月9日
   マレーシア ペナン州、シンガポール
   新井敏二郎副議長

 C平成19年11月4日〜11月9日
   デンマーク、スウェーデン、ドイツ
   松田良昭議長

 D平成19年11月25日〜11月30日
   豪州 ゴールドコースト、シドニー
   此村善人副議長

 E平成20年11月13日〜11月19日
   米国 カリフォルニア州、メリーランド州、ワシントンDC
   川上賢治副議長

 F平成21年1月27日〜2月2日
   米国 フロリダ州、ネバダ州
   榎本与助議長

   
3.

本監査請求においては、直近1年以内に実施された上記EおよびFの海外訪問における自動車借上げ代および通訳料について、県が違法の支出をしたことによって議長及び副議長が不当利得をしていることを理由として、同人らに返還請求するよう求めるものである。

 その詳細は以下に述べるとおりである。

第1

自動車借り上げ料の問題点

 
1.

自動車借上げ料の支出状況

 
(1)

上記Eの海外訪問の日程は、【事実証明書2】中の「副議長訪問日程表」のとおりである。

 自動車借上げ料として計68万5000円の支出がなされた。内訳は、【事実証明書2】中の「神奈川県議会副議長アメリカ・メリーランド州友好訪問現地移動車両借上げ費用見積書」記載のとおりであり、海外訪問の全日程について、空港からホテルへの移動、訪問先への移動から「ワシントン市内視察」にいたるまで、借上げ車を使用している。借上げ単価の価格から、運転手付きリムジン車を借り上げたものと推測される。

(2)

上記Fの海外訪問の日程は、【事実証明書6】中の「議長訪問日程」のとおりである。自動車借上げ料として計69万8000円の支出がなされた。内訳は、【事実証明書6】中の「議長米国訪問現地借上げ車費用見積書」のとおりであり、海外訪問の全日程について借上げ車を使用していること、運転手付きリムジン車を借り上げたものと推測されることは(1)と同様である。

   
2.

旅費に関する本県条例の規定内容

 「県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」6条の2は、「議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表により算定した額の旅費を支給する」とし、別表は「宿泊費」「食事料」「旅行雑費」について規定し「この表に掲げるもののほか、必要な旅費は、県職員の例(県職員の例により難いときは、別に定めるところ)により計算する」と規定する。

 したがって、上記自動車借上げ料については、県職員の例、すなわち「職員の旅費に関する条例」によることとなる。同条例は6条に旅費の定めをおき、「車賃は、陸路(鉄道を除く)旅行について、路程に応じ実費額により支給する」と規定するとともに、同7条は、「旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する」と定める。

   
3.

本件自動車借り上げ料支出の条例違反

 
(1) リムジン車の借上げによる移動が、「最も経済的な通常の経路」にあたらないことは明らかである。鉄道・バス・地下鉄等の公共交通機関を利用するか、タクシーを利用するほうが「経済的」である。
 

 

(2)

次に、リムジン車の借上げによるべき「公務上の必要性」があるといえるかであるが、この点についての先例として、岡山地裁08年3月13日判決および(その控訴審である)広島高裁岡山支部09年2月26日判決がある。

 これは岡山県議会議員2名(および随行職員1名)によるドイツ・スウェーデン・デンマーク視察旅行(05年8月15日〜24日)に関する事案で、現地での移動が専用車両(借上げリムジン)によってなされたことが「公務上の必要性」ありといえるかが争点とされた。(岡山県議会議員の旅行費用について、岡山県条例は「国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。を準用しており、旅費法7条は、上掲神奈川県条例と同文言の規定となっている。)

 地裁・高裁判決とも、被告県知事側の、@岡山県民の代表である県議会議員が、不案内な土地で、犯罪等の不測の事故に遭遇することを避けるためには、専用車の使用により安全性を確保することが重要であり、また、強く要請される、A視察先に対して県議会議員としての品位を保持する必要がある、B複数の施設、ホテル及び空港等を効率よく利用するためには、公共交通機関よりも専用車が適している、C各視察先等の情報収集を効果的に行うためには、現地事情に通じた運転手付き専用車を使用することが視察目的達成のために友好である等の主張を排斥し、「専用車借上げ」をするだけの「公務上の必要性」を認めず、タクシー又は列車を利用すれば足りるとし、その差額(1人当たり約25万円)は議員の不当利得であると判示した。

 本県の議長・副議長訪問においても、専用リムジンを使用する「公務上の必要性」は存しない。

   
(3)

議員の公務による海外旅行には、日当(Eの副議長訪問については日額9,400円、Fの議長訪問については日額7,900円)が支払われている【事実証明書4,8】。(「県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」により議員に準用される「職員の旅費に関する条例」の6条1項、6項、14項、32条)。神奈川県では議員・職員の公務旅行に対しての日当支給を海外への出張に限定している(前掲各条)。

 そもそも、旅費法にいう「日当」とは、「旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通費等を賄うための旅費」と説明され(碓井光明『政府経費法精義』信山社2008年、250頁)、県条例における「日当」も同趣旨と解される。

 現に、2004年11月に神奈川県議会の会派「県政21・県民の会」の3議員による海外事情調査(英国訪問)では、専用車借上料の支出はなく、また地域内での訪問先移動に要したであろうバス・タクシー代等も別に経費として計上されておらず【事実証明書10】、これらは「日当」で賄われたと推察される。

 このように、市内観光(市内視察)や地域内での訪問先の移動に要するタクシー代等は、「日当」で賄うのが本来の運用である。

   
第2 通訳料支出の問題点
 
1.

通訳料については、【事実証明書3】および【事実証明書7】のとおり、Eの副議長訪問では計85万5000円、Fの議長訪問では計85万3000円が支出されている。いずれも、空港−ホテル間の移動しか行っていない日や市内観光を含め現地滞在の全日程について一般通訳ないし専門通訳を雇っている。

   
2. Eの副議長訪問についてみると、公務上通訳が必要と思われるのは、11月17日のメリーランド州議会表敬訪問程度であるが、神奈川県は2005年8月に現地駐在員事務所をメリーランド州に設置し、現地駐在員を駐在させているのであるから、駐在員が通訳を行えば足りるのであって、別途通訳を雇う必要性は見あたらない(【事実証明書5「海外出張報告書」】によればメリーランド州務副長官への表敬訪問・上院議員表敬訪問の際、大木駐在員が同席している)。
   
3. また、Fの議長訪問については公務上通訳が必要と思われる日程は、1月28日の南フロリダ水管理局訪問および1月30日の南ネバダ水道局訪問程度である。それぞれ一般通訳を3時間ずつ雇用すれば足りるものであり、料金は合計6万円を超えるものではない。従って、85万3000円と6万円の差額にあたる79万3000円に相当する「通訳」サービスは公務上の必要性を欠く違法の支出である。
   
第3 結論ならびに監査方法に関する要望
 
1.

以上のとおり、上記の自動車借上げ料および通訳料を県が支払ったことにより議長が受けたサービスの大部分と副議長が受けたサービスの全部は、公務に不必要な過剰なサービスであり、その受益は法律・条例上の根拠を欠くものであって不当利得であり、議長・副議長は県に対し不当利得返還義務を負うものである。

 よって、請求人は、監査委員が上記の勧告をされるよう請求する次第である。

   
2.

併せて、地方自治法252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

 本件監査請求は、県議会議員が公務として行った海外訪問についての不当利得を理由とするものであるところ、議会選出の松田良昭監査委員および相原高広監査委員にとっては「従事する業務に直接利害関係のある事件」であり、両監査委員は地方自治法199条の2により除斥されるべきである(単に議会選出ということにとどまらず、監査委員の役職と、県議会議長・副議長の役職は、数年の間に両職を経験するケースが多いという関係にある。すなわち、ここ数年の議会選出の監査委員についてみると、平成18年度の桐生忠一監査委員は平成15年度の議長、同川上賢治監査委員は平成20年度の副議長、平成19年度の牧島功監査委員は平成17年度の議長、同益田はやお監査委員は平成15年度の副議長、平成20年度の松田良昭監査委員は平成19年度の議長、平成21年度の新堀典彦監査委員は平成16年度の議長である)。両監査委員の除斥により4名中2名の監査委員が欠ける状態での監査では十分な監査を期待しえないから、地方自治法252条の43第1項の個別外部監査契約による監査をすべき特段の必要性がある。

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 7月17日に請求者の意見陳述が予定されている。なお、個別外部監査の請求に対しては却下、しかも、議会選出の監査委員についても除斥しないとの決定をしたとの連絡があった。

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情報公開請求訴訟を提起

 監査請求の準備のため、訪問日程表を情報公開請求したところ、概略しか記載されていないものしか公開されなかった。

 海外訪問にあたって、@各訪問先において議長、副議長に対応する相手方組織公職者等の職氏名および訪問予定時刻、A相手先との会食の有無ならびに会食場所、B持参する手土産の内容と個数、C宿泊先ホテルなどの詳細などまで記入された訪問日程表を議会事務局が作成する。

 ところが、オンブズの請求に対し、「請求内容に符合する文書は事実上存在するが、それは旅行者の『手持ち』文書であって、条例に言う『実施機関の管理する行政文書』に該当するものではない」という趣旨で「文書不存在」と回答してきた。

 しかし、旅行の「日程や行事計画等」は公金支出の違法性の有無の判断基準である。「訪問日程表」は単に旅行者の便宜のためだけではなく、客観的には、議長、副議長の海外訪問の必要性及び相当性を担保するために作成された文書であって、議会が管理する行政文書と解すべきものである。

 そこで、神奈川県議会議長を被告として、6月26日、情報公開請求訴訟を提起した。


前県議会議長ら外遊で監査請求 市民オンブズなど

2009年6月27日付け 朝日新聞

 県議会の榎本与助前議長と川上賢治前副議長の海外訪問で違法支出があったとして、かながわ市民オンブズマン(大川隆司代表幹事)など県内の5団体が26日、訪問先の自動車借り上げ料など計約300万円を県に返還させるよう求める住民監査請求を県監査委員に提出した。同オンブズによると榎本前議長は今年1月27日〜2月2日、議会局長らと米ラスベガスなど訪問、川上前副議長は昨年11月13〜19日、総務課副課長とサンフランシスコなどを訪れた。情報公開請求された資料によると、全日程で自動車借り上げ料計約140万円、通訳料に約170万円が支出された。

 自動車借り上げについて同オンブズは、公務の海外旅行で支払われる日当があてられるべきだと指摘。通訳は県の現地駐在員が同行できるとし「大部分は根拠を欠く不当利益で返還義務を負う」と主張。県議会の嶋田幸雄議会局長は「請求を見ていないので詳細はわからない」とした上で「効率的な移動やトラブル回避のために必要だった」とした。



神奈川県内20自治体 情報公開ランキング発表 ▲目次 ▲TOPページ
保坂 令子

 全国市民オンブズマンでは、97年から情報公開度ランキングの発表を毎年おこなってきたが、都道府県、政令市を対象とした従来のランキングは既に一定の役割を終え、これまで対象としてこなかった一般市に目を向ける必要性を感じるようになった。そこで今年度は、各地元オンブズが主体となり、県と県内の各市を対象として調査をおこない、県ごとのランキングを作成することになった。神奈川の県内調査に参加したのは、かながわ、よこはま、かわさき、さがみはら、えびな、かまくらの6オンブズ。各都道府県の結果は、8月29−30日開催の第16回全国市民オンブズマン岡山大会で発表されるが、私たちはそれに先立つ7月8日、調査対象の県と19市に結果送付することをもって神奈川県版ランキングの公表をおこなった。公表内容は同月9日と10日の朝刊4紙に紹介された。

 詳しいランキングと「講評」(全文)は、近日中にかながわ市民オンブズマンのホームページに掲載する予定である(ホームページがご覧になれない方は、オンブズ事務局宛にお電話いただければ、ファクス等での送信も可)。

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講評(抜粋)

最下位の相模原市、失格の横須賀市を除く県と17市の得点は僅差であり、限られた調査項目からの結論ではあるが、県およびこれら17市の情報公開度は合格ラインに達していると言える。
   

最下位で一桁得点の相模原市の交際費の支出の特徴は、支出件数の圧倒的多数(3ヵ月間の総支出件数182件のうち170件)を電報が占めていることである。開示文書では弔電・祝電の支出相手先(個人)の肩書きは記されているが、個人名の記載はない。

 現在の市長になって交際費の総額が大幅に削減されたことは評価できるが、たとえ1件当たりは少額であっても、個人名を公開できない相手に対しては交際費を支出しない、という原則を徹底して、支出件数を抑えるべきである。

   
「広義の住民のみ情報公開請求可能」と限定しているのは、20自治体中平塚市1市、「広義の住民以外の人は、理由を書けば情報公開請求可能」としているのは、神奈川県、伊勢原市、海老名市、座間市で、それ以外の15市は「何人も請求可能」である。「理由を書けば情報公開請求可能」という条件付は、情報公開に慣れている人にとっては低いハードルだが、そうでない人にとっては決して低くない。「何人も」としていない5自治体は早期の転換が望まれる。
   
横須賀市のみが公開請求手数料・閲覧手数料を徴収している。受益者負担の原則から条例を改正したということだが、受益者負担の強調は情報公開制度による受益者を開示請求者に限定してとらえたものであり、開示請求をきっかけに行政情報の透明度を高めようとする方向とは大きく異なる。商業目的による大量請求への対処方法としては、一般市民による(商業目的でない)請求にまで影響を及ぼす「見直し」ではなく、業者による「建築計画概要書」や「道路位置指定関係書類」などの大量請求、情報公開制度の範疇から外に出してしまう選択の方が合理的である。
   
全国の自治体の情報公開は大きく前進した。しかし、文書化されるべき情報(たとえば行政の業務遂行についての経緯や根拠や証拠)が文書化されない、公文書とされるべき文書が職員の手持ち資料、私的メモとして公文書扱いされない、という「文書不存在の壁」は、情報公開の課題として残っている。


県内情報公開ランキング 横須賀市は「失格」
オンブズマン「新市長に期待」 閲覧手数料を1市だけ徴収

2009年7月9日付け 神奈川新聞

 かながわ市民オンブズマンは8日、2009年の県と県内19市の情報公開度ランキングを発表した。首長交際費の支出相手先についての公開基準などを点数化して順位付けした。横浜や三浦など5市が満点でトップだった一方、政令指定都市を目指す相模原市が最下位の19位。33歳の新市長誕生の横須賀市は、情報公開の閲覧手数料を徴収していることから「失格」に。一オンブズマンは、市長選で現職を被り、初当選した吉田雄人さんに改善を期待している。(佐々木 航哉)

 オンブズマンによると、首長交際費について、横須賀、鎌倉、藤沢、相模原、南足柄の5市が全相手先の個人名まで開示していなかった。相模原市は.3カ月間の総支出件数182件のうち、弔電や祝電の電報が170件と突出。開示文書に個人名の記載はない。オンブズマンは「1件当たりは少額でも個人名を公開できない相手には交際費を支出しないという原則を徹底するべきだ」と指摘している。

 閲覧手数料の徴収は横須賀市のみ。情報公開条例を改正し、昨年4月から1件につき300円徴収している。横須賀市の担当者は「請求の9割以上は営利目的の事業者から。建築計画概要書などを求める業者が多く、中には不適切な利用もあった。制度は市民を対象に市政の透明化を図る趣旨のため、抑止策として手数料を徴収することにした。個人の請求に壁を設けるものではない」と主張する。

 一方、オンブズマンは「商業目的による大量請求への対処としても、一般市民による非営利目的の請求にまで影響を及ぼす見直しはすべきでない」と批判している。

 10日から吉田新市政が始まる。吉田新市長はマニフェストに「正直さは情報の開示に」「交際費は市として必要な外交的なものに限定」などと記しているだけに、オンブズマンも「情報の全面公開、閲寛手数料の撤廃など、新たな検討を期待したい」としている。

◆情報公開度ランキング調査

「全国市民オンブズマン連絡会議」が全国で実施。神奈川は県内の6市民オンブズマンが2月から4月にかけて、書面での照会と情報公開請求による調査を行った。07年までは都道府県と政令指定都市が対象だったが、08年は中核市、今回からは一般市も対象に含めた。採点対象は 1.首長交際費支出先の個人名開示 2.コピー用紙の予定価格開示 3.公開請求は住民以外でも可能か 4.閲覧手数料の徴収 5.開示文書のコピー代−の5項目。合計15点満点で段階に応じて点数化した。

◆県と県内19市の情報公開度ランキング

1位(15点)横浜、三浦、秦野、大和、綾瀬市
6位(14点)県、伊勢原、海老名、座間市
10位(13点)鎌倉、藤沢、南足柄市
13位(12点)川崎、平塚、小田原、茅ヶ崎、逗子、厚木市
19位( 8点)相模原市
失格( 7点)横須賀市



海老名市議会における党派発言抑制問題 ▲目次 ▲TOPページ
えびな市民オンブズマン 渡邊 貴志子

1.ことの起こりは

 本年2月18日、臨時議会で定額給付金関連の補正予算について審議された。採決の前に、反対討論(共産党・ネット・市民の党)が続き、最後に賛成討論で場を飾るべく臨んでいた公明党は反対討論が2時間も続いたことに業を煮やしたようであった。


2.議会運営委員会では

 3月2日、議会運営委員会(議運)は「今後、無会派議員には討論をさせるべきではない」と決定、二人の「無会派」議員、神奈川ネット所属の三宅良子氏と、市民の党所属の奥村正憲氏とに対し、その旨、通告した。理由は、「討論は会派を代表して行うとの先例があり、先例どおりの運用をしたい」というものであった。

 この決定については、新政海クラブ・市政クラブ・公明党市議団・共産党市議団の7名が賛成し、ただ一人市政クラブの坂本議員のみ「発言はすべての議員に認められるべきものであって、制限に疑問がある」と退場した。

 奥村、三宅の両議員は、抗議文を4月20日付けで倉橋議長に提出した。


3.亡霊となっていた筈の「先例」

 海老名市議会では「無会派」扱いの議員が出現した6年前から、一貫して議員全員が討論を認められ、平等に討論権を保障する慣例を積み上げてきた。

 にもかかわらず、市民の代表であり、同僚でもある立場の人間が“議運の委員”という特権を振りかざし、6年もの間葬られていた筈の「先例」という亡霊を引っ張り出したのである。(5月19日の議運で共産党市議団の志村委員は3月2日の立場を撤回し「一人一会派として討論権を認める」と主張したが、議運の姿勢は変わっていない)


4.「先例」とは?

 海老名市議会には、事務局が発行している「議員必携《議会運営の手引》」が存在する。それは、目次だけで11ページにのぼり、中身は「〜が例である」の連発。普通の市民が眺めてみるに、まるで「議会の権威を守るために」のようなセレモニーの掟が羅列されている。過去の習慣(申し合わせ)である「例」を守ることが、平和な議員生活を送れる条件であると、新人議員を洗脳する役割を担っている。


5.えびな市民オンブズマンから倉橋議長への公開質問

 5月20日、市民の利益からはっきり逸脱している議運の決定に対し、倉橋議長に下記4項目の公開質問書を提出した。各新聞社・NHKに知らせたところ、朝日・毎日の2新聞社が記事として掲載した。

1. 今回の決定は、いかなる法律、議会の会議規則、条例、慣行等に基づくものか根拠を明示してください。
   
2.

決定が過去の申し合わせ、先例、慣行であった場合、それは、民主主義の原理・議会における各議員の自由・平等な言論権に照らし、正当なものと判断しますか。

   
3. 過去において、言論抑圧の慣行があったとしても、この6年間は、無会派議員の討論を認め実施してきた実績があります。この実績は、「新たな先例」を打ち立てたものです。今回の決定の方が、生きている先例に反し無効ではないのですか。
   
4. 会派を2人以上とする点に、異論もあり得ますが、ここでは触れません。問題は、会派に所属しなければ討議の権利も与えないという「罰則」が結びつくと、何が起きるかということです。

 会派に所属しなければ発言させないというのは、会派入りを強制するに等しい。自分の思想信条や政治的主張と異なる会派入りを強いられるか、一人一党を貫いて「村八分的罰則」に遭うか。一人一党議員にとっては今回の議運決定の意味するところは違法違憲の色彩の濃い重大な人権侵害です。このような悪弊は廃止する以外にない、いかがですか。


6.倉橋議長からの回答

 6月18日付で下記のような回答を受け取った。

 ご指摘の討論権については、先例により、「原則として会派を代表して行うのが例である」となっております。

 市議会では、議会の円滑な運営のため、会議規則のほか、先例や申し合わせなど、議員間で取り決めた事項等があり、これに基づき、議長は議事を進行しております。

 今後も、問題等が発生した際は真摯に受け止め、活発な議会活動が行えるよう、鋭意努力して参ります。

海老名市議会議長 倉橋正美


7.議長に再質問

 1ヶ月もかけて作成されたこの回答はまるで、「この靴のサイズと値段は?」という問いに「これは靴です」と答えるようなバカな内容であった。

 オンブズマンは、この回答を

  ★単純に国語の問題として、答弁になっていない。
  ★市民に対する知的誠実さを欠いている。

と判断し、6月25日、再度、項目毎の回答を求めた。


8.重要な問題

 実は、最大の問題は、本会議における当初予算・決算についての「質問権」「討論権」が無会派議員には無いという点にある。議員にとって(つまりは選挙民にとって)、最も重要な案件たる当初予算と決算の審議で、発言権を最初から奪われている理不尽は早急に是正されなければならない。

 新たな質問書を練っている最中である。



自民党横浜市議団主催「政策棚卸し」傍聴報告 ▲目次 ▲TOPページ
保坂 令子

 6月22日、横浜市役所議会棟内の会議室で行われた、自民党市議団主催の「事業仕分け」を午前・午後通しで傍聴してきました。市民オンブズの関係者では、「よこはま」の岸根さん、久松さん、寒川町の山蔦さんも傍聴されていました。


「事業仕分け」とは

 「事業仕分け」の仕掛け人は、「構想日本」というシンクタンクです。同団体のホームページによれば、「民の立場から政策をつくり世の中を変えていこう、という思いから、元官僚の加藤秀樹氏が1997年4月に設立した、日本における非営利独立・政策シンクタンクの先駆」であり、「裁量行政に歯止めをかける省庁設置法改正の法案を皮切りに、国と自治体へのバランスシート導入、道路公団民営化、年金制度改革、公益法人制度、教育行政、行政の『事業仕分け』等、多くの提言を実現」してきた団体なのだそうです。

 「事業仕分け」は構想日本が02年に始めた活動で、「行革が進まない原因は、(中略)議論が主に役所からのヒヤリングに基づいて行われるため、もともと官僚(行政職員)が立案した事業の趣旨、目的などの説明を聞いている限り、具体的な反論をするのは困難だからです。これに切り込んでいくには個々の事業ごとに、現場の声や実情に基づいて事業の必要性や本来あるべき姿を再考するしかない。それを具体化した」ものであり、「国や自治体が行なっている事業を、(1)予算項目ごとに、(2)「そもそも」必要かどうか、必要ならばどこがやるか(官か民か、国か地方か)について、(3)外部の視点で、(4)公開の場において、(5)担当職員と議論して最終的に「不要」「民間」「国」「都道府県」「市町村」などに仕分けていく作業」(同ホームページ)とのことです。今年6月25日現在、34自治体(39回)と6省(文部科学省、環境省、財務省、外務省・ODA、国土交通省、農林水産省)で実施され、横浜市では、04年12月、05年9月に引き続き、今回が3回目の開催です。


環境創造局の5事業をチェック

 今回の「事業仕分け」は、前述のとおり自民党横浜市議団の主催で、環境創造局の5事業を「棚卸し」しようというものです。「仕分け人」は自民党の横浜市議2人(黒川勝、鈴木太郎)、自民党の川崎市議、浜松市職員、草加市職員、NPO法人横浜スタンダード協議会理事長、構想日本政策担当ディレクターの計7名、傍聴席は60席程度で、自民の市議、市職員、構想日本の会員、新聞記事を見て参加した一般市民等で、空席はありませんでした。

 対象とされたのは、1.ウェルカムセンター整備事業 2.公園遊具整備事業 3.環境活動支援センター 4.電動自動車普及事業 5.きれいな海づくり の5事業で、【担当職員による事業説明 → 仕分け人から職員への質問・仕分け人同士の議論 → 仕分け人各自「評価作業シート」に記入 → シートを回収し結果の公表と解説】という一連の流れを、各事業1時間の配分で昼休みを挟んで進めていきました。

 仕分け人が下す評価は、「必要がなく廃止」「他者に委ねて継続(民間移管/国・県移管/民間委託)」「市が引続き行う(要改善/そのまま継続)」の6分類です。

 7人の仕分け人のシートを回収した結果は、1の事業は、「他者に委ねる」が5名で最多、2は、「要改善だが市が継続」が最多、3は「他者に委ねる」が5名で最多(民間移管2/民間委託3)、4は「廃止」が4名で最多、5は、「要改善だが市が継続が最多」というものでした。


結論!

 6時間近くおつきあいした結論を述べれば、次の3点に要約されます。

1.

こうした事業チェックは、シンクタンクのお膳立てやノウハウに頼らなくても、本来議会の機能として行うべきものではないか。「外部の視点」というのは参考人制度・公聴会制度の利用や政務調査費を使った調査で取り入れることができるし、「公開の場において」というスタイルは、議員の側がその気になればいくらでも採用できる(大胆に踏み込めば、実施機関からの聞取りを市民に公開しても構わないのでは?)。「事業仕分け」という一種のパフォーマンスに頼らざるを得ないのは、本来の機能が働いていないことの証しに思える。

   
2.

市議の2人を除く5人の仕分け人が、対象とした事業について、具体的なイメージを持っていないことが気になった。例えば、1のウェルカムセンターは、「市民の森」への開設を想定しているのだが、仕分け人の1人が、「スターバックスのような民間に委託したっていい」と発言したのには驚いた。発言者が市民の森を訪ねたことがないのは確実だ。また、2の公園遊具整備事業についても、民間移管、民間委託を推した仕分け人は、児童公園がどんな公園なのかも、横浜市で大問題になった公園遊具による事故がどのようなものであったかも、恐らく知らない。大まかな印象では、仕分け人の多くは、「はじめに民間移管・委託ありき」の指向をもち、対象とする事業については、職員による短時間の説明と用意されたペーパーに書かれた内容以外の知識はほとんど持ち合わせていない。

   
3. それでも傍聴していて、議会の本会議や常任委員会の傍聴よりも面白かったのは事実だ。手法としては議会活動の活性化や市民参加に役立つ面もある。議員団のパフォーマンスとして流行らせるのではなく、参考にするべきところは本来の議会活動に取り込む、という視点が大切ではないだろうか。


三浦市 情報公開審査会で熱弁!

大津 八郎 ▲目次 ▲TOPページ

 6月17日午前、三浦市役所会議室で三浦市情報公開審査会が開かれました。そこに意見陳述人として筆者が出席したわけです。全国学力調査の結果の公開請求が非開示になったので不服申立をしていたのです。審査会に口頭意見陳述を希望していたのがやっと実現したという経過になります。

 私が緊張してドキドキしながら会議室に入ると、3人の審査会委員がすでに席に座っていました。「どうぞお座り下さい」と真ん中にいるワイシャツ姿の恰幅のいい委員長にうながされて席に着きました。後ろには市の担当者が3人控えていました。3人の委員の様子をそれとなく観察する余裕も出てきました。みんな40台前後アラフォーの弁護士さんです。私の息子と同じ年頃です。「それでは始めて下さい」と言われて、やおら意見陳述にかかりました。

 最初、三浦市教育委員会から審査会へ提出された「公開を拒否した詳細な説明」なる文書(写しが私にも送られています)について意見を言いました。

大 津

「この文書は教育委員会委員長発の公文書のかたちをなしていない。『学校教育課作成』となっているところから推察するに、これは内部文書か担当者のメモではないのか。審査会委員長に提出する公文書なら実施機関の長(この場合教育委員長)の職氏名が明記されていなければならないと思う」

   
委員長

「形式にこだわらなくてもいいのではないか。教育委員会には言っておきます」

 こんなことから本題に入りました。私の意見は前もって文書で出していたのでそれにそって意見を述べました。始めは声も小さく静かに話していましたが、いつのまにか大きい声になるのが自分でもわかりました。やや興奮ぎみになっていたと今では反省しきりです。それというのも、教育委員会事務局で学力調査のことを聞きに行ったときの対応にアタマにきたことがあったからです。こちらの問いにアイマイ、ボヤカシ、アヤフヤの答えばかりで市民をナメテいると感じたからでした。この際とばかり、三浦市教育委員会の態度をやり玉に上げた次第でした。

 三浦市では、聞くところによれば、情報公開請求も少ないようです。公開拒否に対する不服申立による審査会の事案もこれまでに私のも含めて4件だけのようです。

 委員長から補足文書があれば提出するようにと言われたので、鳥取県審査会の答申書と関係記事が載っていた新聞記事きりぬきを提出しました。また、別の委員から「意見書に書いてある内容以外の法律的な枠組みに関する意見はありますか」と聞かれましたが「ありません」と答えて口頭意見陳述は終わりました。思わず腕時計に目をやったら、開始から40分経っていました。

 私は「思い立ったら情報公開」「知りたいなと思ったら情報公開」と数多く情報公開を請求してきました。そのほとんどが公開になり不服申立は1件だけでした。それは今から10数年前、現職の県立高校教員の時、茨城県教育委員会を相手に争った事案でした。審査会は公開の答申を出し文書は公開されました。この時は口頭意見陳述は希望したのに実現しませんでした。今回、三浦が初体験でした。

 今度のことで思ったことは、三浦市のようなところでは、情報公開制度が市民に浸透していない実態と実施機関(とくに教育委員会)が情報公開の意義をよく理解していないのではないかということです。それに、不服申立に対する対応、手続について不慣れ(これは無理無いか。なにせ教育委員会にとっては初めてのケース)であることがわかりました。

 情報公開は「国民の知る権利」を保障する大切なしくみです。権利も使わなければ宝の持ち腐れになってしまいます。お金も法律的知識もいりません。役場に行くだけの手間だけです。ドシドシ情報公開を請求しましょう! 実際に、知る権利を行使してみましょう!



ごみ焼却炉談合訴訟の弁護士報酬請求で提訴

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 既報のとおり、横浜市ごみ焼却炉談合住民訴訟は、今年4月23日の最高裁の上告棄却決定により住民勝訴が確定しました。オンブズでは、三菱重工業とJFEエンジニアリングから市に対し損害賠償金として遅延損害金を含め43億円の支払いがあった後の5月27日、中田市長宛に弁護士報酬の支払いを求める申入れを行いましたが、「具体的な金額が算出できない。したがって、市長にも話はあげていない」として実質的な回答は得られませんでした。そのため、7月14日、弁護士報酬請求訴訟を提起しました。提訴の記事は翌15日の朝刊各紙に掲載されました(毎日新聞は全国版社会面です)。


1億円の弁護士報酬を 焼却炉談合巡り 市民団体が横浜市提訴

2009年7月15日付け 毎日新聞

 市民団体「かながわ市民オンブズマン」大川隆司代表)などのメンバーは14日、ごみ焼却炉建設工事の談合を巡る住民訴訟の結果、業者2社から約43億円を回収した横浜市に対し、住民側の弁護士費用約1億円の支払いを求め地裁に提訴した。

 住民訴訟は4月、最高裁で住民側の勝訴が確定。三菱重工業とJFEエンジニアリングは遅延金を含む約43億円を市に払った。

 地方自治法では、勝訴した住民側は自治体に弁護士費用を請求できる。最高裁は4月、京都府宇治市の土木工事談合を巡る同様の訴訟で、弁護士の労力や回収額を費用算定の「重要な考慮要素」との基準を示した。同オンブズによると、従来の訴訟では回収額が重視されず、弁護士費用が低く抑えられたり、オンブズ側が請求しないケースも多かった。早渕直樹・横浜市資源循環局長は「額は十分に検討したい」とコメントした。【杉埜水脈】


談合訴訟勝訴のオンブズ 弁護士費求め横浜市を提訴

2009年7月15日付け 神奈川新聞

 今年4月に最高裁で住民側勝訴が確定した横浜市のごみ焼却工場建設談合をめぐる住民訴訟で、横浜市が住民側弁護士に報酬を支払っていないとして、「かながわ市民オンブズマン」大川隆司代表幹事)のメンバーらが14日、弁護士報酬1慮円を支払うよう求める訴えを横浜地裁に起こした。

 訴状によると、市民オンブズマンなどで構成する原告は、横浜市が1994、95年度に発注したごみ焼却施設の建設工事で入札談合があったとして、工事を受注した2社に約60億3500万円の損害賠償支払いを求めて提訴。今年4月に最高裁で勝訴が確定した。判決を受け、2社は約43億円を市に支払ったが、原告側弁護士報酬は、いまだに支払われていない。

 オンブズマン側は5月に横浜市に対して文書で弁護士報酬を請求したが、市側は「いくら払えばいいのか算定基準が分らない」として、支払うかどうかの回答を保留したという。

 地方自治法では、住民訴訟で住民側が勝訴して自治体が金銭を回収した場合、弁護士費用を自治体に請求できると定めているが、額には明確な基準がない。

 オンブズマン側は、これまでの判例などを基に今回の弁護士報酬を2億1415万円と算出。その上で1億円の支払いを求めている。大幅に請求額を減らしたことについて大川代表は「できる限り低額に抑えた。遠慮した」と話している。

 訴えを受けて横浜市資源循環局の早渕直樹局長は「弁護士報酬は、法に基づき対応すべきであると認識しているが、額については今後検討していきたい」とコメントした。(石尾 正大)



月例会報告

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5月 月例会報告

日 時:2009年5月22日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:11名

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1.地域の動き
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【よこはま】

5/26市会議員海外視察旅費住民訴訟控訴審
6/1消防団活動奨励費住民訴訟第3回弁論
6/10自治会から消防団への寄付金問題住民訴訟
6/24政務調査費住民訴訟
今年度は、横浜市大をめぐる問題、民間と行政のタイアップをめぐる問題(指定管理者制度)などについても取り組む予定

【かわさき】

5月16日総会

【さがみはら】

政令指定都市推進市民協議会への過剰補助金につき住民監査請求(広報誌86号

【えびな】

5/20「無会派議員の討論権剥奪」についての公開質問状(広報誌本号

【葉山】

5月23日総会

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2.かながわクリーンセンター問題
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6月8日第8回弁論。県立、横浜・川崎市立病院の医療廃棄物の処理業者を情報公開で調査。

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3.県議会
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(1) 会期の見直しについて

 

 県議会の会期の見直しを検討してきた議会運営委員会の有志が5月10日の議運で、定例会と臨時会を合わせ、現行で年間120日程度の会期日数を200日程度に増やす見直し案を提案した。見直し案では定例会の回数を現行の年4回から3回へ変更、9月定例会と12月定例会を統合して決算特別委員会も取り込む。現在の5月臨時会と6月定例会も一本化して1定例会とする。2008年度、全国の都道府県議会の中で最も会期日数が多いのは三重県の229日、神奈川県は116日で2番目だった(少ないところでは70日に満たない議会もある)。議運有志は、「会期日数を増やすことは、緊急時などの迅速な会議の開催、専決処分の減少など、県議会の機能強化につながる」と説明、少数会派や県当局の意見を聞いた上で2010年からの実施を目指す、としている。

 5月11日の議運では少数会派からの意見聴取が行われ、会期日数を増やす前提として、代表質問は主要会派だけでなく、全会派が行うようにする、など少数会派の質問機会の増加を求める声があがった。

市民の党 「常任委員会は(会派の大小に関係なく)全委員に平等に質疑時間を保障してほしい」
   
共産党

「常任委の最終日以前に、議案への団の意思統一をするなど、会期増以前に改善すべきことはある」

   
神奈川ネット 「会期増の目的がいまひとつ不明確。職員の議会対応が増えることが、県民サービスの低下につながる懸念がある」

 オンブズマンとしてさらに調査(三重県議会の事例など)して、提言を行う。

   
(2) 政務調査費
 

 収支報告書と添付書類の提出が5月15日までになされているはず。

   
(3) 正副議長の海外訪問
 
住民監査請求の時期…6月下旬に
   

海外訪問の詳しいスケジュールを情報公開請求したところ、担当者の手持ち資料であって公文書ではない、との理由で文書不存在=非開示処分であった。これについての情報公開訴訟を監査請求と一緒に提起する。(広報誌本号

   
(4) 開かれた議会をめざす〜市民団体連絡会
 

議会DIGEST第1号を発行(広報誌86号

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4.裁判基金の一般財源化について
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かながわ、よこはま、かわさきの3オンブズで検討の場を設ける。

6月 月例会報告

日 時:2009年6月19日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:14名

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1.ごみ焼却炉談合住民訴訟
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 弁護士報酬請求についての申入書を5月27日 横浜市長宛に郵送
追記:7月14日訴訟を提起(広報誌本号

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2.地域の動き
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【よこはま】

6/24政務調査費住民訴訟弁論準備
7/15消防団活動奨励費住民訴訟弁論

【葉山】

逗子市と葉山町が「逗子聖ヨゼフ病院」に、二次救急を委託する問題について報告があった(既に一次救急は、逗葉地域医療センターに委託している)。

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3.かながわクリーンセンター問題
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第9回弁論 9月9日(水)16時〜

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4.県議会
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(1) 正副議長の海外訪問

 

 住民監査請求と訪問日程表(詳細版)公開拒否処分に対する情報公開訴訟を提起。(広報誌本号

 住民監査請求参加オンブズ:かながわ、よこはま、かわさき、さがみはら、葉山

   
(2) 会期の見直しについて
 

 5月21日の議運で、議長提案により、定例会の招集回数を、現行の年4回から年3回とし、会期日数を、現行の100日程度から原則年間200日以内とすることが決まった。単に2つの会期をつなげて長くするのではなく、実質審議日数を増やし、請願・陳情の聴取機会の増加、常任委員会の同時開催の見直し(横浜市会のように半数ずつ開催)などを目指す、という。9月議会に条例改正の議案がかかると見られる。県議らへのヒアリングを行い、意見書提出へ。

   
(3) 開かれた議会をめざす〜市民団体連絡会
 

 11月3日(祝)14〜16時第3回総会開催(県民センター708号室)※土屋元大和市長の記念講演、午前中議会DIGEST第2号を発行

 オンブズマンとしてさらに調査(三重県議会の事例など)して、提言を行う。

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5.全国オンブズ関係
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6月末情報公開度ランキング各地集計結果まとめ(広報誌本号

全国大会は7月31日(金)参加申込み締切



【事務局からのお知らせ】

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<月例会日程>
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 かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡ってすぐです。今年度も適宜学習会等をまじえて開催していきます。奮ってご参加を。

 9月17日(木)18:00〜 かながわ県民センター 710号室
10月15日(木)18:00〜 かながわ県民センター 406号室
11月19日(木)18:00〜 かながわ県民センター 705号室
12月17日(木)18:00〜 かながわ県民センター 705号室


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。


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【横浜地裁】
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かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

 8月26日(水)14:00  弁論

かながわクリーンセンター住民訴訟

 9月 9日(水)16:00  第9回弁論

かわさき市民オンブズ中原消防署複合施設住民訴訟

 9月 9日(水)16:30  弁論


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<寄付をいただきました(09年5月下旬〜7月)>
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 鈴木邦子さん、三村秀樹さんから寄付を頂戴しました。ありがとうございました!



8月29−30日
  第16回全国市民オンブズマン岡山大会が開かれます

  ▲目次 ▲TOPページ
今年の全国大会は岡山市です。詳細は同封の御案内(A3)をご覧ください。
   

参加申込書は「御案内」の右ページにありますので、切り取って大会実行委員会までFAXしてください。今年は岡山大学で開催するため、会場での参加費の徴収ができません。参加費5,000円は郵便振替により申込時に支払います。

   

参加申込みは7月31日(金)となっていますが、例年の状況をみると、8月10日くらいまでに申込めば問題ないと思われます。

   

参加を検討されている方は、「かながわ市民オンブズマン」事務局まで御連絡くだされば、会場への交通案内、実行委員会が部屋を押さえている宿泊先の情報を御提供いたします。宿泊先は各自探して予約していただくのでも、もちろん構いません。

   
今回は遠方での開催のため、「かながわ」の会員で大会に参加される方への「参加費補助」を、オンブズの年間予算で10万円ほど計上しています。参加人数によって1人あたりの補助額は変わってきますが、これまでの(遠隔地開催時の)実績では1人1〜2万円程度の補助が可能でした。


発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌87号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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