今年度の総会で取り組みテーマに選んだ県議会議長・副議長の海外視察での過大な借上専用車代・通訳料支出問題について、6月26日、監査請求を行った。
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監査請求書
請求の要旨
請求人は、地方自治法242条1項の規定に基づき、貴監査委員が県知事に対して、「前神奈川県議会議長榎本与助に対し、金149万1000円およびこれに対する平成21年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を、前副議長川上賢治に対し金154万円およびこれに対する平成20年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を神奈川県に支払え」との請求をするよう勧告することを求めるものであり、その請求の要旨は下記のとおりである。
記
はじめに 近年における県議会議長・副議長の海外訪問の状況
1. |
神奈川県議会議員による海外訪問(視察・調査等の名称のものを含む)に対しては、かねてから、公務上の必要性に乏しく慰労目的の遊興旅行が実態である、多額の費用をかけ海外に出向いて調査しても費用対効果が低い、等の批判がなされてきたところである。
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2. |
県議会議長および副議長による海外訪問は、下記のとおり、ここ数年ほぼ例年実施されてきている。
@平成16年4月3日〜4月8日
米国メリーランド州
益田はやお副議長
A平成17年1月24日〜1月29日
カナダ オンタリオ州
堀江則之副議長
B平成18年11月5日〜11月9日
マレーシア ペナン州、シンガポール
新井敏二郎副議長
C平成19年11月4日〜11月9日
デンマーク、スウェーデン、ドイツ
松田良昭議長
D平成19年11月25日〜11月30日
豪州 ゴールドコースト、シドニー
此村善人副議長
E平成20年11月13日〜11月19日
米国 カリフォルニア州、メリーランド州、ワシントンDC
川上賢治副議長
F平成21年1月27日〜2月2日
米国 フロリダ州、ネバダ州
榎本与助議長
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3. |
本監査請求においては、直近1年以内に実施された上記EおよびFの海外訪問における自動車借上げ代および通訳料について、県が違法の支出をしたことによって議長及び副議長が不当利得をしていることを理由として、同人らに返還請求するよう求めるものである。
その詳細は以下に述べるとおりである。
第1 |
自動車借り上げ料の問題点
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1. |
自動車借上げ料の支出状況
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(1) |
上記Eの海外訪問の日程は、【事実証明書2】中の「副議長訪問日程表」のとおりである。
自動車借上げ料として計68万5000円の支出がなされた。内訳は、【事実証明書2】中の「神奈川県議会副議長アメリカ・メリーランド州友好訪問現地移動車両借上げ費用見積書」記載のとおりであり、海外訪問の全日程について、空港からホテルへの移動、訪問先への移動から「ワシントン市内視察」にいたるまで、借上げ車を使用している。借上げ単価の価格から、運転手付きリムジン車を借り上げたものと推測される。
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(2) |
上記Fの海外訪問の日程は、【事実証明書6】中の「議長訪問日程」のとおりである。自動車借上げ料として計69万8000円の支出がなされた。内訳は、【事実証明書6】中の「議長米国訪問現地借上げ車費用見積書」のとおりであり、海外訪問の全日程について借上げ車を使用していること、運転手付きリムジン車を借り上げたものと推測されることは(1)と同様である。
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2. |
旅費に関する本県条例の規定内容
「県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」6条の2は、「議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表により算定した額の旅費を支給する」とし、別表は「宿泊費」「食事料」「旅行雑費」について規定し「この表に掲げるもののほか、必要な旅費は、県職員の例(県職員の例により難いときは、別に定めるところ)により計算する」と規定する。
したがって、上記自動車借上げ料については、県職員の例、すなわち「職員の旅費に関する条例」によることとなる。同条例は6条に旅費の定めをおき、「車賃は、陸路(鉄道を除く)旅行について、路程に応じ実費額により支給する」と規定するとともに、同7条は、「旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する」と定める。
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3. |
本件自動車借り上げ料支出の条例違反
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(1) |
リムジン車の借上げによる移動が、「最も経済的な通常の経路」にあたらないことは明らかである。鉄道・バス・地下鉄等の公共交通機関を利用するか、タクシーを利用するほうが「経済的」である。 |
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(2) |
次に、リムジン車の借上げによるべき「公務上の必要性」があるといえるかであるが、この点についての先例として、岡山地裁08年3月13日判決および(その控訴審である)広島高裁岡山支部09年2月26日判決がある。
これは岡山県議会議員2名(および随行職員1名)によるドイツ・スウェーデン・デンマーク視察旅行(05年8月15日〜24日)に関する事案で、現地での移動が専用車両(借上げリムジン)によってなされたことが「公務上の必要性」ありといえるかが争点とされた。(岡山県議会議員の旅行費用について、岡山県条例は「国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。を準用しており、旅費法7条は、上掲神奈川県条例と同文言の規定となっている。)
地裁・高裁判決とも、被告県知事側の、@岡山県民の代表である県議会議員が、不案内な土地で、犯罪等の不測の事故に遭遇することを避けるためには、専用車の使用により安全性を確保することが重要であり、また、強く要請される、A視察先に対して県議会議員としての品位を保持する必要がある、B複数の施設、ホテル及び空港等を効率よく利用するためには、公共交通機関よりも専用車が適している、C各視察先等の情報収集を効果的に行うためには、現地事情に通じた運転手付き専用車を使用することが視察目的達成のために友好である等の主張を排斥し、「専用車借上げ」をするだけの「公務上の必要性」を認めず、タクシー又は列車を利用すれば足りるとし、その差額(1人当たり約25万円)は議員の不当利得であると判示した。
本県の議長・副議長訪問においても、専用リムジンを使用する「公務上の必要性」は存しない。
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(3) |
議員の公務による海外旅行には、日当(Eの副議長訪問については日額9,400円、Fの議長訪問については日額7,900円)が支払われている【事実証明書4,8】。(「県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」により議員に準用される「職員の旅費に関する条例」の6条1項、6項、14項、32条)。神奈川県では議員・職員の公務旅行に対しての日当支給を海外への出張に限定している(前掲各条)。
そもそも、旅費法にいう「日当」とは、「旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通費等を賄うための旅費」と説明され(碓井光明『政府経費法精義』信山社2008年、250頁)、県条例における「日当」も同趣旨と解される。
現に、2004年11月に神奈川県議会の会派「県政21・県民の会」の3議員による海外事情調査(英国訪問)では、専用車借上料の支出はなく、また地域内での訪問先移動に要したであろうバス・タクシー代等も別に経費として計上されておらず【事実証明書10】、これらは「日当」で賄われたと推察される。
このように、市内観光(市内視察)や地域内での訪問先の移動に要するタクシー代等は、「日当」で賄うのが本来の運用である。
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第2 |
通訳料支出の問題点 |
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1. |
通訳料については、【事実証明書3】および【事実証明書7】のとおり、Eの副議長訪問では計85万5000円、Fの議長訪問では計85万3000円が支出されている。いずれも、空港−ホテル間の移動しか行っていない日や市内観光を含め現地滞在の全日程について一般通訳ないし専門通訳を雇っている。
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2. |
Eの副議長訪問についてみると、公務上通訳が必要と思われるのは、11月17日のメリーランド州議会表敬訪問程度であるが、神奈川県は2005年8月に現地駐在員事務所をメリーランド州に設置し、現地駐在員を駐在させているのであるから、駐在員が通訳を行えば足りるのであって、別途通訳を雇う必要性は見あたらない(【事実証明書5「海外出張報告書」】によればメリーランド州務副長官への表敬訪問・上院議員表敬訪問の際、大木駐在員が同席している)。 |
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3. |
また、Fの議長訪問については公務上通訳が必要と思われる日程は、1月28日の南フロリダ水管理局訪問および1月30日の南ネバダ水道局訪問程度である。それぞれ一般通訳を3時間ずつ雇用すれば足りるものであり、料金は合計6万円を超えるものではない。従って、85万3000円と6万円の差額にあたる79万3000円に相当する「通訳」サービスは公務上の必要性を欠く違法の支出である。 |
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第3 |
結論ならびに監査方法に関する要望 |
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1. |
以上のとおり、上記の自動車借上げ料および通訳料を県が支払ったことにより議長が受けたサービスの大部分と副議長が受けたサービスの全部は、公務に不必要な過剰なサービスであり、その受益は法律・条例上の根拠を欠くものであって不当利得であり、議長・副議長は県に対し不当利得返還義務を負うものである。
よって、請求人は、監査委員が上記の勧告をされるよう請求する次第である。
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2. |
併せて、地方自治法252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。
本件監査請求は、県議会議員が公務として行った海外訪問についての不当利得を理由とするものであるところ、議会選出の松田良昭監査委員および相原高広監査委員にとっては「従事する業務に直接利害関係のある事件」であり、両監査委員は地方自治法199条の2により除斥されるべきである(単に議会選出ということにとどまらず、監査委員の役職と、県議会議長・副議長の役職は、数年の間に両職を経験するケースが多いという関係にある。すなわち、ここ数年の議会選出の監査委員についてみると、平成18年度の桐生忠一監査委員は平成15年度の議長、同川上賢治監査委員は平成20年度の副議長、平成19年度の牧島功監査委員は平成17年度の議長、同益田はやお監査委員は平成15年度の副議長、平成20年度の松田良昭監査委員は平成19年度の議長、平成21年度の新堀典彦監査委員は平成16年度の議長である)。両監査委員の除斥により4名中2名の監査委員が欠ける状態での監査では十分な監査を期待しえないから、地方自治法252条の43第1項の個別外部監査契約による監査をすべき特段の必要性がある。
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7月17日に請求者の意見陳述が予定されている。なお、個別外部監査の請求に対しては却下、しかも、議会選出の監査委員についても除斥しないとの決定をしたとの連絡があった。
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情報公開請求訴訟を提起
監査請求の準備のため、訪問日程表を情報公開請求したところ、概略しか記載されていないものしか公開されなかった。
海外訪問にあたって、@各訪問先において議長、副議長に対応する相手方組織公職者等の職氏名および訪問予定時刻、A相手先との会食の有無ならびに会食場所、B持参する手土産の内容と個数、C宿泊先ホテルなどの詳細などまで記入された訪問日程表を議会事務局が作成する。
ところが、オンブズの請求に対し、「請求内容に符合する文書は事実上存在するが、それは旅行者の『手持ち』文書であって、条例に言う『実施機関の管理する行政文書』に該当するものではない」という趣旨で「文書不存在」と回答してきた。
しかし、旅行の「日程や行事計画等」は公金支出の違法性の有無の判断基準である。「訪問日程表」は単に旅行者の便宜のためだけではなく、客観的には、議長、副議長の海外訪問の必要性及び相当性を担保するために作成された文書であって、議会が管理する行政文書と解すべきものである。
そこで、神奈川県議会議長を被告として、6月26日、情報公開請求訴訟を提起した。
前県議会議長ら外遊で監査請求 市民オンブズなど
2009年6月27日付け 朝日新聞
県議会の榎本与助前議長と川上賢治前副議長の海外訪問で違法支出があったとして、かながわ市民オンブズマン(大川隆司代表幹事)など県内の5団体が26日、訪問先の自動車借り上げ料など計約300万円を県に返還させるよう求める住民監査請求を県監査委員に提出した。同オンブズによると榎本前議長は今年1月27日〜2月2日、議会局長らと米ラスベガスなど訪問、川上前副議長は昨年11月13〜19日、総務課副課長とサンフランシスコなどを訪れた。情報公開請求された資料によると、全日程で自動車借り上げ料計約140万円、通訳料に約170万円が支出された。
自動車借り上げについて同オンブズは、公務の海外旅行で支払われる日当があてられるべきだと指摘。通訳は県の現地駐在員が同行できるとし「大部分は根拠を欠く不当利益で返還義務を負う」と主張。県議会の嶋田幸雄議会局長は「請求を見ていないので詳細はわからない」とした上で「効率的な移動やトラブル回避のために必要だった」とした。
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