2010年7月15日発行 広報誌93号

【目次】
1. 「Y150」住民訴訟 第1回口頭弁論開く 大川 隆司
2. 学習会−県内自治体の情報公開の今とこれから  
  2-1

まだまだ不十分な情報公開

大川 隆司
  2-2 横浜市・横須賀市の条例改正 森田  明
3. 市民オンブズマンの活動について
 ロースクールで話してきました
保坂 令子
4. 横浜市会の政務調査費につき返還請求を命ずる判決! 森田  明
5. 判決速報
 −王禅寺塩漬け土地住民訴訟で不当判決、控訴へ
 
6.

月例会報告

 

7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 


「Y150」住民訴訟第1回口頭弁論開く ▲目次 ▲TOPページ

代表幹事 大川 隆司

1.Y150(浜開港150周年記念イベント)に対する約78億円もの莫大な公金の支出を違法とする住民訴訟(4月23日提起)の第1回口頭弁論が、6月14日に開かれた。

 浜地裁502号法廷の傍聴席には、かながわ市民オンブズマンの会員の姿があったが、それを上回る数の「補助参加人」が私たち原告代理人を取り囲んでいた。「何だったの? 開国博Y150」市民の会(菅野龍磨代表)のメンバーの方々である。


2.
「市民の会」の人達は、私達「かながわ」及び「よこはま」の各市民オンブズマンの監査請求(本年1月25日)より約2ヵ月遅れて3月23日にほぼ同趣旨の監査請求を行っていた。

 「ほぼ」同趣旨というのは、私達の請求(Y150の実施主体である「財団法人浜開港150周年協会」に対する平成21年度の補助金交付と同年度および前年度の財政調整基金の取崩しを違法とし、各決裁をした浜市長の損害賠償責任を追及する)と同一の請求のほか、独自の請求がプラスされている、という意味である。


3.
同じ趣旨の監査請求が複数申立てられることについて、法はとくに制限していない。しかし、これが住民訴訟に移行する、となると最初の事件以外は受理されない(地方自治法242条の2、第4項)。従って、2番目に訴えた人々は、1番目の訴訟の応援団(補助参加人)となるほかはない、ということになっている。


4.
ところで、Y150の準備過程、実施過程に関しては、市議会などにも充分説明されていない、不透明な部分が多々あると思われる。そう思って私は、審理の冒頭被告代理人に対し、Y150に関連する主要な行政文書をすべて書証として裁判所に提出することを求めた。

 これに対し、被告代理人は、補助参加人が10名もいて、訴訟代理人がついていないという状況では、書証のコピーを補助参加人の数だけ作らねばならない、として難色を示した。

5.その後のオンブズと市民の会の協議に基づき、原告代理人の6名のうち、森田明、阪田勝彦の2弁護士は、補助参加人10名の代理人となることになった。これにより、被告側は全ての書証のコピーを3セット(裁判所用、原告用、補助参加人用)だけ提出すれば済むことになる。

 このように「条件整備」をした上で、「Y150」の不透明な部分を、法廷で徹底的に明らかにして行こうと考えている。

 そのためにまず、審理に必要な行政文書をリストアップして、次回期日(9月8日)以前に提供するよう、被告側に要求する予定である。



学習会−県内自治体の情報公開の今とこれから

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 6月17日、月例会を振り替えて情報公開についての学習会を行った。2部構成とし、Part1では、神奈川県はじめ県内自治体の公開状況は全国オンブズの情報公開度ランキングではトップクラスとされているが実態には問題があることを、Part2では、条例改正を巡る県内自治体の動き、とりわけ、濫用請求に対する拒否規定を新設した横浜市の条例の問題点をとりあげた。

 下記掲載の報告のほか、Part2で、1.葉山町の条例改正−開示までの期間を7日間とする、町の役職者が重要な地位を兼任する団体にも開示の努力義務を課す、など全国的にも進んだ規定が設けられた、2.神奈川県の条例改正−請求権者の制限がなくなった(県下の自治体では、平塚市は市民等に限定、伊勢原市・海老名市・座間市は市民等以外には理由を書くことを求める)、情報公開の総合的な推進を図るとされ一定の類型の情報については情報の公表・提供を規定した、等の報告があった。

まだまだ不十分な情報公開

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ
 情報公開の透明度は各自治体でばらばらだ。情報を隠したがるのはどこも同じだが、市民が闘えば透明度はアップすることを紹介したい。

 ごく最近、藤沢市土地開発公社に対して提出された不動産鑑定書を情報公開請求したが一部非開示となった。事案は、昨年1月に市会議員の口利きで民間の土地を市が買い取るために、まず土地開発公社が買い取った。議会答弁で鑑定評価額は明らかになった。それが適正妥当なものかどうかを追及されると、市側は不動産鑑定士の鑑定に基づいて決めたものなので適正だと主張した。ところが鑑定書を情報公開請求すると肝心の金額がすべて墨塗りであり、適正かどうか検証のしようがない。情報をブラックボックスのなかに入れて鑑定士が鑑定したものだから適正だという。

 これが藤沢市の実情だ。

 一方、横浜市での鑑定書の公開状況だが、以前は鑑定書は全部を墨塗りにしていた。しかし、平成10年に裁判を起こし、地裁・高裁とも原告勝訴、市は上告したが最高裁も上告棄却となり、平成16年、丸ごと全部開示された。これが現在の横浜市の水準をつくっている。

 どんな不動産鑑定書も開示されるというわけではない(民間と民間の取引に関するものは開示されない)が、公共事業の用地取得の価額を決めるための不動産鑑定書は開示される。価額の決め方について公示価格規準主義という原則があるので、そのとおり決定している以上、隠す必要はないというのが裁判所の考え方だ。

 以前は、土地開発公社が保有している土地はいくらで買ったかという一覧表は、所在地と購入価額はすべて墨塗りだった。これについても裁判を起こした結果、すべて公開となっている。横浜市もはじめからマシだったわけではなく、以前は今の藤沢市のレベルだった。それが情報公開請求訴訟を起こしたから変わった。普通は、自分が裁判の当事者でなくても他市の事例があれば裁判になったら敗訴するのはわかる。しかし、全く他市の状況を学習しておらず、各自治体ばらばらの状況だ。

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 同じような情報のでこぼこ状況として、公立病院が製薬会社から薬を買う場合の契約内容の開示の問題がある。

 医薬品を購入するにあたって予定価格がオープンになるかどうか一斉に情報公開請求をしたところ、神奈川県立病院と横浜市立病院はオープン、東京都立病院と川崎市立病院は非公開だった。

 非開示の自治体に電話したら、担当職員は、「事後的であっても開示すると業者はその数字をつかんで入札価格が高止まりするので結局高い買い物をさせられることになるから」と言った。これは、公共工事の予定価格などでも、むかし、使われた弁解であった。しかし、業者に談合体制があればそうなるが、業者が競争体制があればそれでは仕事がとれない。逆に談合体制が確立しているときはどうやっても予定価格を下回る落札は実現できない。

 予定価格をオープンにするかどうかと高い価格で購入しなくてはならないということとは関係がない、ということは、公共工事の予定価格については裁判所も明確に判断しているし、法律もつくられた。国土交通省関係ではここまで進んでいるのに、物品購入(厚生労働省関係)については、裁判になった案件もなく、あいかわらず同じような弁解をしている。

 開示されるべきだということは理屈としては社会的に確立しているとこちらは思っているが、それをわかっていない自治体はたくさんあるし、今は全面公開というスタンスをとっている自治体もはじめからそうだったわけではない。最初は非公開だったのが情報公開請求訴訟の洗礼をうけて開示されるようになった。ひとつひとつモグラたたきのように喧嘩を売らないと開示状況が変わらない。

横浜市・横須賀市の条例改正

森田 明 ▲目次 ▲TOPページ

 条例改正が、開示の方向と逆行しておこなわれている横浜市、横須賀市の状況を検証する。

“大量請求をする人がいて、職員が迷惑をしている。こういう事態をどうやってやめさせるか”──そのような観点から条例改正をする自治体が最近増えている。

 横須賀市では、平成18年から19年にかけて条例の見直しを審査会で議論し、条例改正した。当時、ある会社が、住居表示台帳・建築確認概要書を網羅的に請求し、情報を編集して販売するという事業をやりはじめ、営利目的での大量請求を行っていたことが全国的に大きな問題になっていた。単純に大量請求ということで請求に応じないと、自治体は裁判に勝てない。また、横須賀市では営利でないが大量請求を行う市民がいて困っているという状況もあった。

 それに対する対応策として、横須賀市では、公開請求手数料を設定することとした。自治体レベルでは手数料を徴収するのは稀だ(横浜市は県内で最後まで閲覧手数料を徴収していたが徴収をやめた)。さらに、利用者の責務規定も設けるなどしている。

 横浜市は、“開示を請求する権利は濫用してはいけない”“濫用に当たる請求は拒否できる”という規定を設けた。

 規定がなくても、濫用請求を拒否することは法律上は認められるのであって裁判で争われて拒否が認められた事例もあるのだが、横浜市ではあえて条例に明記した。

 濫用をしてはいけないとの規定は県内の自治体では伊勢原市と座間市にあったが、横浜市は、これに付け加えて拒否規定もおいた。

 条例改正にいたる経過は、昨年7月に審査会で条例改正の議論がされ、権利濫用を防ぐとの意見書が出された。ただ、この意見書では条例改正には言及しておらず、どのような場合に権利濫用に当たるといえるかを整理すべきという内容だった。ところが11月、突然、新市長から、権利濫用禁止の規定を設けることについてという諮問がされ、わずか2日後の審査会で規定を設けなさいという大部の意見書が出された、というもの。市民にはまったく知らされていなかった。

 どういう事例にもとづいて議論をしたのかを知りたいと思い、審査会の議事録と審議資料を情報公開請求した。濫用請求事例はわずか5人だという。370万人分の5人に対応するために条例改正をする必要があるのか。

 濫用にあたるかの判断基準にも問題がある。

「特定の課に対して短期間に集中」して行う請求が濫用だと言われても、何か調べようとすればそうならざるをえない。大桟橋ターミナル問題を調べたときも請求した資料で部屋一杯になった。そういう請求が今後はダメということでは活動ができない。また、「繰り返し同様の文書を開示請求する」というのも、あることについて情報公開請求をしたところ全然違う文書がでてくるということがあるので、もう1度請求することが必要になる場合がある。「長時間にわたり自説を主張する」というのも対応する職員の言っていることがおかしければ、おかしいだろうと言わざるを得ない。判断基準としてあげられていることが、実際にどういう事態を想定しているのかわからない。

 市の行った意見公募に対し、よこはまオンブズが意見を提出したが、全く無視された。

 濫用禁止と拒否規定の新設により、権利濫用の拡大解釈がなされないか危惧される。横浜市では、情報公開請求の受付段階で請求を制限する取扱いがたくさんある。濫用を理由とする拒否をちらつかせて請求を取り下げさせれば審査会にもいかないことになる。

 今後の運用を注意してみていただきたい。自治体の現場の職員にとって情報公開は日常業務ではないし担当者も変わるので情報公開についての知識や経験が少ないから、利用する側が積極的に公開請求をし、不当な対応に対しては異議をとなえることが重要だ。



市民オンブズマンの活動について
  ロースクールで話してきました
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事務局長  保坂 令子

受講者数、予想を上回る

 さる6月5日、神奈川大学法科大学院の法曹倫理という授業で、市民オンブズマンの活動について話をしてきました。遡ること6年前、私が森田明弁護士から「かながわ市民オンブズマン」の事務局長を引き継いだ直接のきっかけは、森田さんが神大ロースクールの教授に就任されたことでした。以後、森田教授が4月のオンブズの年次総会をロースクールの「校外授業」と位置づけ、学生の皆さんにオンブズの活動を垣間見てもらう機会ができたのですが、ロースクールの時間割の関係で、例年その参加は、午前のよこはま市民オンブズマンの総会か午後のかながわの総会の議事終了後の記念講演等の時間帯に限られてきました。そこで、もう少しまとまった形でオンブズの活動について情報提供したいものだ、と思っていたところ、今回のオファーがあり、「あまり難しく考える必要はない」という森田さんの言葉を素直に受けとめて承諾しました。

 受講者は、20名くらいという予想に反して約40名。法曹倫理を履修している1年生だけでなく上の学年にも声かけされたとのことで、階段教室はほどよく埋まっていました。受講者が多かったのは、少し前に実施された今年度の新司法試験の公法系の論文式試験で、初めて住民訴訟が出題されたことに対する敏感な反応とも言えるようなのですが、こちらとしては、話す内容を敏感に変更する力量はなく、住民訴訟の当事者(オンブズがそのすべてを代表している訳ではないにしても)がどんな関心や思いをもって取組んでいるのか、ということに直に触れてもらえればよいかな、という程の心づもりで臨みました。


オンブズ活動を振り返る

 話した内容は、オンブズ活動全般、やや(かなり?)総花的なものになってしまいましたが、準備の段階でオンブズ活動について再認識することが多々ありました。そのうちの幾つかをあげてみます。

1.

かながわ市民オンブズマンがこの13年間に行った活動を振り返り、実際の成果、取組みの意義、そして手法の3点において評価しうるものを一つに限ってあげるとすれば、横浜市栄清掃工場の改修事業差止を求めた住民訴訟ではないか。実質的に栄工場改修を断念させ、600億円を越す改修費に税金を投入させずに済んだ、という結果を残しただけでなく、ゴミの減量化が行政コストと環境への負荷の削減につながるという主張を展開できたこと、他の市民運動との連携がうまくできたことも含めて、その後の範となる取組み事例。

2.

オンブズマンが行政や議会に対して行う働きかけは、一旦は無視されたり却けられても、時間が経つと結果的にオンブズマンが行った要請のとおりに変更されていることが結構多い(特に議会関係)。

3.

全国的に見ても、95年以降、オンブズマン組織の増加に伴って(「かながわ」の発足は97年)、情報公開訴訟や住民訴訟が顕著に増加している。市民オンブズマン組織の広がりによって、自治体と地域住民が対等の立場で、法廷において論争することができるようになったと言える(03年に出版された『争訟化する地方自治』(勁草書房)の中で、著者の阿部昌樹大阪市立大学教授は、これを「自治体と地域住民との関係の争訟化」と呼んでいる)。地方分権、地方自治の大きな流れの中で、自分たちオンブズの活動を見ていくことも大切。

4. 全国市民オンブズマン連絡会議に加盟している市民オンブズマン(計85団体)は、(A)会員を弁護士などの専門家に限定、(B)市民オンブズマンのコア・メンバーは弁護士等にある程度限定しているが、一般市民によるタイアップ・グループが支援組織として共に活動を展開、(C)弁護士などの専門家が代表者になっていてもオンブズマンとタイアップ・グループの区別はなく、一つの組織として活動、という3つに大きく類別でき、Cの中でさらに、(a)県内の市民オンブズマンをまとめる団体がある(b)県内の市民オンブズマンは横の緩いネットワークの2タイプに分かれるが、「かながわ」はC−bのタイプ。活動しているメンバーの女性比率が比較的高いのも特徴。


今後に期待

 森田さんからは、オンブズマンの活動の紹介とともに、その活動の中で、市民から見て、弁護士はどんな役割を果たしているか、また果たすべきか、といったことを話すように事前にリクエストされていました。しかし、あれについてもこれについても…と欲張って話した結果、質問時間が15分しか取れず、学生の皆さんの関心にこたえられたのか確認できないままに終わってしまった感があります。若手の弁護士の参加を得られれば、市民の「代理人」として、市民からの様々な要望にもこれまで以上に応じられる、ということを強調したかったのですが、伝わったかどうか。

 余談ですが、講師紹介として教室で配布されたのは、かつての「よこはま市民オンブズマン」会報の記事。「よこはま」の会報には、創刊から2年半ほどの間、オンブズのメンバーが他のメンバーを紹介する『ひと』という連載があって、私の回の時は森田さんが「取材」に時間をとった上、執筆してくれたのでした。10年近く前の紹介記事の内容に思いを馳せると、結構長い道程を歩いてきてしまったなぁという感慨がわきます。(ちなみに、「よこはま」のホームページは、「かながわ」とは異なりバックナンバーの記事の掲載はしていないので、『ひと』シリーズは読めません。ホッ。)

 私としては、森田さんが学生と楽しそうに接し、ロースクールでの指導にやりがいを感じていらっしゃる様子がとても印象的でした。是非熱意にあふれる後進を育ててください!



横浜市会の政務調査費につき返還請求を命ずる判決! ▲目次 ▲TOPページ

弁護士  森田 明

 よこはま市民オンブズマンの会員が取り組んだ政務調査費の返還を求める訴訟について、横浜地裁は平成22年6月9日、横浜市長が自民党横浜市会議員団に対し332万6239円を請求するよう命ずる判決を下した。この訴訟は、弁護士の関与なしに本人訴訟で勝訴判決を勝ち取ったもので、何もしなかった私が報告するのは気恥ずかしいところであるが、各地での取り組みの参考になると思われるので要点を紹介する。

 訴訟では、平成17年度の政務調査費のうち、自民党市会議員団に対し1988万7732円、公明党市会議員団に対し2426万8983円を、市長が返還請求あるいは損害賠償請求するよう求めたが、判決では自民党市会議員団に対して上記金額を請求するよう命じた。

 問題としたのは、広報費の項目で支出した部分である。原告側は、そもそも「広報費」が政務調査費の「使途基準」に挙げられていて、政務調査費による広報活動を認めていること自体が問題であると主張したが、判決では「議会活動及び市政に関する政策等を市民に周知させることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、把握するための前提として意義を有する」として、これを是認した。また、政務調査費は会派に支出されるが、会派自身がする広報活動だけでなく、「会派の所属議員にこれをゆだね、又は所属議員による広報活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれる」とした。

 しかし、広報費としての支出が正当化されるのは上記の意義が認められる範囲ということになり、個々の支出がその範囲に入るかを具体的に検討するところとなった。その結果、次の点については広報費としての支出は認められないとした。

吉原訓議員は広報紙の配布料として187万3000円を配布したというが、その広報紙のうち、2006年3月号以外のものはそもそも証拠として提出されていない(全部配ってしまって、手もとには一通もない(!?)ということらしい。)ので、その分の配布料は認められない。また、証拠として提出された2006年3月号の中で「議会活動及び市政に関する政策等を市民に周知させるための広報活動としての意義を有する」と認められるのは紙面の4分の1程度にすぎないとして、結局3月分の広報配布料の4分の1相当の5万9500円のみを広報費として是認した。

川口正寿議員(3万3629円)、黒川澄夫議員(88万4185円)、鈴木太郎議員(2万3460円)、斎藤達也議員(5万7350円)については、括弧内の金額の支出については後援会の名目でされているので、広報費とは認められないとした。まったく当たり前のことで、会派の一員としての活動と後援会活動の区別もついていない、ルーズな運用がされていたことが明らかになった。

その他にも、広報紙あるいはホームページなどの内容について、広報費として認めるに足りる証明があるか、どの程度の範囲で認められるかを吟味して、それを超過する分については関連する出費を広報費とは認めない、という判断をした。

他に古川直季議員の「1000円切手の購入費用合計162万円」も問題とされた。そもそも1000円切手などほとんど使い道がなく、これを大量に買い込むことなど通常ありえないことであって、「疑惑の支出」といわざるを得ない。支出の裏付けとして領収証を提出していたが、裁判の中で追及されるとまずいと思ったか、領収証は撤回してしまい、「この点について論ずる必要はない」といったという。当然裏付けのない支出となり、広報費に該当しない支出とされた。いわば「自滅」の体たらくである。

 これら政務調査費と認められなかった金額の合計が332万6239円にのぼり、これについては不当利得になるので、市長がこれを放置するのは違法であり、市長は自民党県議団に返還を求めよ、と命ずるところとなった。

 判決に至る過程では、新旧議長の証人尋問があるなど、なかなか興味深い経過をたどったようである。ここでは判決内容をだいぶ絞り込んで紹介した。判決全文をよこはま市民オンブズマンのホームページに掲載してあるので、詳しくはそこから入手してお読みいただきたい。なお、市長からはすでに控訴がされ、舞台は高裁に移ることになる。



判決速報−王禅寺塩漬け土地住民訴訟で不当判決、
  控訴へ

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 かわさき市民オンブズマンらが2008年2月に提訴した王禅寺塩漬け土地住民訴訟で、7月14日、請求棄却の判決が出された。

 川崎市土地開発公社が'90年に先行取得した麻生区王禅寺所在の山林約6600平方メートルを川崎市が'07年1月、当初の取得金額約6億2000万円に金融機関への利子相当額などを加えた約10億円で買い取った。しかし、土地の評価額は、隣接地の路線価からの推定価格約4000万円、'06年に市が実施した鑑定結果でも1億6600万円にすぎない。そこで、差額分の返還を求める住民訴訟を提起した、という事件である。

 判決を受けての原告代理人(篠原義仁弁護士、大川隆司弁護士)の談話は、次のとおり。

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被告の書面を要約し、被告が言っていないことまで加味した、原告を負けさせるためのこじつけのような判決だ。

請求棄却の理由はわずか5ページ程度、先行取得時の市長の名前を間違って書いており、原告が出した証拠もまともに見ていないのは明らか。これまでになくひどい判決。

平成2年の先行取得そのものが違法でなかったという判断。先行取得依頼契約書が存在しないにもかかわらず、実質的に川崎市から土地開発公社に対する先行取得依頼があったことを認め、買取価格も問題ないとしている。

取得目的についても被告の主張をなぞって、ゴミ焼却炉拡張工事のための代替地予定地として合理性があるという判断を示しているが、これは誤り。もともと市が各局に使い途はないかとの問い合わせをした際、どの局も手を挙げず、では環境事業局なら代替地としてニーズがあるだろうと名指された環境事業局も、現時点では必要とは言えないので、先行取得は市全体の案件としておこなってほしいと回答している。実際の土地は、代替地にもならないような接道のない傾斜地。しかも、ゴミ焼却炉拡張工事計画そのものが当該用地の先行取得後に立ち消えになっている。
この判決の論理に従えば、公社による先行取得後、取得目的どおりの事業が行われないにもかかわらず民間売却などのあてがない「どうしようもない」土地であればあるほど自治体が買い取らなければならないことになる。

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 原告は、控訴の方針を固めている。



月例会報告

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5月 月例会報告
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日 時:2010年5月20日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:15人

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報告事項
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 第14回総会開催 4月24日(波止場会館)
 参加者27名+ロースクール生6名(広報誌92号

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地域の動き
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【よこはま】

4/24総会
6/9政務調査費住民訴訟判決(広報誌本号

6/24議員海外視察旅費返還請求事件控訴審判決

【かわさき】

5/29総会
6/23中原消防署複合施設住民訴訟判決(請求棄却→控訴)

7/14王禅寺塩漬土地住民訴訟判決(広報誌本号

【さがみはら】

4/24総会

【えびな】

4/17総会

【葉山】

5/30総会

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討議事項
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1.

かながわクリーンセンター住民訴訟

事業団は3月末解散、4月22日に東京地裁に破産手続開始申立、同月28日開始決定。

2.

ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬訴訟

三菱重工業が補助参加申立、原告は異議、裁判所はまだ決定を出していない。

3.

議会関係

(1)

議長・副議長海外ツアー住民訴訟&日程表情報公開訴訟

5/25弁論期日

(2)

政務調査費収支報告書&会議費の領収書

昨年度は20年度交付の会議費の領収書を閲覧し、年度末に領収書の常時閲覧を求める申し入れを行った。

 5月6日、議会局経理班から自民党と公明党が20年度収支報告書の差替え(会議費に金額の変更あり)を行ったので、差替版を送るとの連絡があった。

今年度の政務調査費の点検をどう行うかについて、5/29検討会議を行う。
20年度交付分について収支報告書の分析結果を報告。
20年度交付分について、政務調査費改革かながわ見張り番が5/17住民監査請求。
(3)

開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会

6/12「議会DIGEST」第3号発行。

4.

Y150問題

4/23住民訴訟提起(広報誌本号)。

5.

その他

(1)

情報公開関係

6月の例会を情報公開の学習会に振り替える(広報誌本号)。

(2)

オンブズ宛の相談

指定管理者制度の運用についての相談(横浜市大倉山記念館、横浜市「急な坂スタジオ」)、(財)神奈川体育館の不適正運営についての相談が寄せられている。



【事務局からのお知らせ】

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<年会費お支払いのお願い>
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 5月の前号送付時に2010年度年会費の振込み用紙(郵便振替払込取扱票)を同封させていただきました。年会費未払いの方は、年会費3000円のお支払いをお願い致します。払込取扱票をなくされた方は、郵便局の所定用紙に「口座記号番号:260−6−4333 加入者名:かながわ市民オンブズマン」と記入してお使いください。


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<寄付に感謝(本年4月〜6月)>
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 次の皆さまから寄付を頂戴いたしました。ありがとうございました。

加古川範子さん、深野千恵子さん、星清夫さん、山上博教さん


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】
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県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟&県議会議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

  7月28日(水)13:30 弁論(502号法廷)


かながわクリーンセンター住民訴訟

  8月 2日(月)16:30 弁論(502号法廷)


横浜市ごみ焼却炉談合弁護士報酬請求訴訟

  9月 3日(金)10:30 弁論(501号法廷)


開国博Y150住民訴訟

  9月 8日(水)13:30 第2回弁論(502号法廷)


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<月例会日程>
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8月は月例会がありません。
 9月16日(木)18時〜 かながわ県民センター709号室
10月21日(木)18時〜 かながわ県民センター303号室
11月18日(木)18時〜 かながわ県民センター709号室
12月16日(木)18時〜 かながわ県民センター405号室

※かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡っ
 てすぐです。地図はこちらです。


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<全国大会開催のお知らせ>
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 第17回全国市民オンブズ(マン)北陸・富山大会が、9月4−5日、開かれます。

 大会テーマは、「予算づくり、市民も参加せんまいけ!」。

会場は、富山市の「富山県民共生センターサンフォルテ」です。詳細は同封の御案内(A3)をご覧ください。
参加希望者は、参加申込書をA4に切り離し、富山大会実行委員会宛にFAXしてください。参加費5,000円は郵便振替により申込時に支払います。
参加申込みは7月30日(金)となってい ますが、例年の状況をみると、8月10日くらいまでに申込めば問題ないと思われます。宿泊先は各自探して予約してください。繁忙時のため、早めの予約をオススメします。
参加申込みをされた方は、「かながわ市民オンブズマン」事務局まで御連絡ください。今回は遠方での開催のため、「かながわ」の会員が大会に参加される際の「参加費補助」を、年間予算で10万円計上しています。参加人数によって1人あたりの補助額は変わってきますが、これまでの遠隔地開催時の実績では1人1〜2万円程度の補助が可能でした。


発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌93号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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