条例改正が、開示の方向と逆行しておこなわれている横浜市、横須賀市の状況を検証する。
“大量請求をする人がいて、職員が迷惑をしている。こういう事態をどうやってやめさせるか”──そのような観点から条例改正をする自治体が最近増えている。
横須賀市では、平成18年から19年にかけて条例の見直しを審査会で議論し、条例改正した。当時、ある会社が、住居表示台帳・建築確認概要書を網羅的に請求し、情報を編集して販売するという事業をやりはじめ、営利目的での大量請求を行っていたことが全国的に大きな問題になっていた。単純に大量請求ということで請求に応じないと、自治体は裁判に勝てない。また、横須賀市では営利でないが大量請求を行う市民がいて困っているという状況もあった。
それに対する対応策として、横須賀市では、公開請求手数料を設定することとした。自治体レベルでは手数料を徴収するのは稀だ(横浜市は県内で最後まで閲覧手数料を徴収していたが徴収をやめた)。さらに、利用者の責務規定も設けるなどしている。
横浜市は、“開示を請求する権利は濫用してはいけない”“濫用に当たる請求は拒否できる”という規定を設けた。
規定がなくても、濫用請求を拒否することは法律上は認められるのであって裁判で争われて拒否が認められた事例もあるのだが、横浜市ではあえて条例に明記した。
濫用をしてはいけないとの規定は県内の自治体では伊勢原市と座間市にあったが、横浜市は、これに付け加えて拒否規定もおいた。
条例改正にいたる経過は、昨年7月に審査会で条例改正の議論がされ、権利濫用を防ぐとの意見書が出された。ただ、この意見書では条例改正には言及しておらず、どのような場合に権利濫用に当たるといえるかを整理すべきという内容だった。ところが11月、突然、新市長から、権利濫用禁止の規定を設けることについてという諮問がされ、わずか2日後の審査会で規定を設けなさいという大部の意見書が出された、というもの。市民にはまったく知らされていなかった。
どういう事例にもとづいて議論をしたのかを知りたいと思い、審査会の議事録と審議資料を情報公開請求した。濫用請求事例はわずか5人だという。370万人分の5人に対応するために条例改正をする必要があるのか。
濫用にあたるかの判断基準にも問題がある。
「特定の課に対して短期間に集中」して行う請求が濫用だと言われても、何か調べようとすればそうならざるをえない。大桟橋ターミナル問題を調べたときも請求した資料で部屋一杯になった。そういう請求が今後はダメということでは活動ができない。また、「繰り返し同様の文書を開示請求する」というのも、あることについて情報公開請求をしたところ全然違う文書がでてくるということがあるので、もう1度請求することが必要になる場合がある。「長時間にわたり自説を主張する」というのも対応する職員の言っていることがおかしければ、おかしいだろうと言わざるを得ない。判断基準としてあげられていることが、実際にどういう事態を想定しているのかわからない。
市の行った意見公募に対し、よこはまオンブズが意見を提出したが、全く無視された。
濫用禁止と拒否規定の新設により、権利濫用の拡大解釈がなされないか危惧される。横浜市では、情報公開請求の受付段階で請求を制限する取扱いがたくさんある。濫用を理由とする拒否をちらつかせて請求を取り下げさせれば審査会にもいかないことになる。
今後の運用を注意してみていただきたい。自治体の現場の職員にとって情報公開は日常業務ではないし担当者も変わるので情報公開についての知識や経験が少ないから、利用する側が積極的に公開請求をし、不当な対応に対しては異議をとなえることが重要だ。
|