2010年11月18日発行 広報誌95号

【目次】
1. クリーンセンター住民訴訟に新しい展開
 −安曇野住民訴訟からの「応援歌」−
大川 隆司
2. 横浜市の事業仕分け 傍聴記 平川 篤子
3. 横浜市教委の無記名投票・調査員名簿非開示へ抗議  
  3-1

市教委へ「要望書」提出

佐藤満喜子
  3-2 調査員名簿非公開で情報公開訴訟も提起 保坂 令子
4.

大邱{Daegu:テグ}広域市議会日本訪問団が
 オンブズ事務所にやってきた

保坂 令子
5.

月例会報告

 

6.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 


クリーンセンター住民訴訟に新しい展開
 −安曇野住民訴訟からの「応援歌」−

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.「かながわクリーンセンター」の設置主体である、(財)かながわ廃棄物処理事業団の倒産までの間に、神奈川県・横浜市・川崎市の三自治体は合計38億2410万円の「負担金」を注ぎ込み、ほかに26億9100万円の「貸付金」を注ぎ込んだ。前者はもちろん、後者もこげついたまま返ってはこない。

 その上三自治体は本年4月には、事業団の政策投資銀行(政投銀)に対する未払債務34億7869万円を肩代わりして支払った。以上、合計約100億円の公金が、ドブに捨てられたのであった。


2.
私たちの住民訴訟は、(1)負担金の支出を決定した松沢成文、中田宏、阿部孝夫の各首長(決定当時)に対して、負担金合計14億9100万円の損害賠償を請求し、(2)政投銀に対して三自治体の立替払した34億円余の返還を請求するものである(本件監査請求が平成19年9月3日に申立てられたため、平成18年9月3日以前の負担金支出は対象にならない。従って首長らに対する請求額は三自治体が支出した38億円余の一部にとどまる)。


3.
事業団の政投銀に対する債務を三自治体が立替払いした“根拠”は、政投銀と三自治体との間の「損失補償契約」である。私たちは、この損失補償契約は「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない」と定める、財政援助制限法3条の規定に違反し、無効である、と主張している。法律の規定をかいくぐるために、「債務保証」という名称を使わず「損失補償」と言いかえてはいるが、主債務者(事業団)が6ヵ月支払いを怠った場合には補償する、という条項の内容は、「債務保証」そのものである。


4.このように、実質的内容において債務保証に相当する損失補償契約は違法・無効である、とする裁判所の判断は、横浜地裁が川崎コンテナ・ターミナル(KCT)事件について平成18年11月15日に下した判決で、はじめて示されたものである。

 ただし、この事件では、川崎市が金融機関に対し既に支払った補償金の返還を請求することは「信義則違反」になる、という理由で、住民の返還請求は棄却され、この判決は一審で確定した。


5.
これまでに損失補償契約の違法性を指摘した判決は、横浜地裁の上記判決1つだけであったが、今年8月30、日東京高等裁判所第22民事部(加藤新太郎裁判長)は、安曇野市の住民訴訟について、損失補償契約を違法・無効とし、市が第三セクターの金融機関(農協、地銀)に対する債務(合計約3億5000万円)の立替払いをすることを差止める判決を言渡した。

 財政援助制限法3条の趣旨は、国や地方自治体の「不確定な債務を制限する」ことにあるから、「損失補償契約の中でも、その契約の内容が…一定期間の履行遅滞が発生したときには損失が発生したとして責任を負うという内容の場合には、同条が類推適用され、その規制が及ぶ」とする解釈は、横浜地裁のKCT事件判決と同じだが、東京高裁8.30判決は、そこから更に一歩を進めて、支払いの差止めを命じた。これは同法制定(昭和21年)以来、はじめての判決であり、私たちの闘いに対する力強い「応援歌」である。


6.安曇野市長が上告したので、事件は最高裁に係属した。

 三セクに対する自治体の「損失補償」は全国的に広く行われている。総務省の調査(平成21年3月31日現在)では、全国の三セク6238法人のうち465法人に対し、残高ベース1兆8306億円の「損失補償」(実質は債務保証)契約が結ばれている。

 当然のことながら、自治体が最後は責任を取ってくれる、という安易な期待を前提にすれば、客観的にはどんなにいい加減な事業でも、厳密な融資審査なしにスタートしてしまう。私たちのクリーンセンターがそのよい例である。

 「損失補償」との闘いは、来年の全国大会のテーマになる予定である。全国の仲間と協力しあって、地方財政のこの弊害を一掃しようではないか。



横浜市の事業仕分け 傍聴記

平川 篤子 ▲目次 ▲TOPページ

 11月4日に自民党横浜市議団の主催による「無駄撲滅プロジェクト」と称された事業仕分けが実施された。今回の仕分け対象は、横浜市の外郭団体である「住宅供給公社」「資源循環公社」「横浜市社会福祉協議会」「学校給食会」の4団体と、市役所の「総務局しごと改革推進室」で行っている事業である。

 私は、午後から行われた「横浜市社会福祉協議会」、「学校給食会」、「総務局しごと改革推進室」の3つの事業仕分けを傍聴した。会場に到着した時、既に進行役コーディネータ(横浜市議)、5名の仕分け人、横浜市社会福祉協議会の職員が10名ほど、傍聴人と報道関係者で合わせて20名ほどが、それぞれ席についていた。仕分け人の内訳は、横浜市議2名、前衆議院議員1名、民間シンクタンクの横浜スタンダード推進協議会と構想日本から各1名であった。

 仕分けは、始めの15分程度で団体側から事業内容の説明があり、次の35分で仕分け人からの質問や提言、最後に仕分け人が仕分け結果を書類に記載しコーディネータが発表するという手順で、1団体1時間程度で実施された。

 私は始めて事業仕分けを傍聴するので、かなりの期待感を持って参加した。期待通り、仕分け人による質疑応答の中で、いろいろな問題点や疑問点が明らかにされていった。

 例えば、学校給食会は事業説明の中で、「私たちはスケールメリットを活かして安価で食材を仕入れています。具体的には、近隣のコンビニと比較して米飯では○○円、パンでは○○円、安く仕入れています」と耳を疑う説明をしていた。どうして安価で仕入れていることの説明にコンビニ価格との比較を持ち出すのだろう。コンビニと比較すれば安いのは当然で、もしかしたら一般的な業務用食材価格と比較したら高い価格で仕入れているという実態があるのではと疑いたくなった。

 また、学校給食会には学校長のOBが10名在籍しており、そのうち8名が「相談員」をしているそうだ。「相談員」の主な業務は学校に食材が納品される際のチェックや衛生上のアドバイスだという。団体側の説明としては、学校経営に精通した経験豊富な学校長0B自らによる的確な対応が学校給食の安全性を確保しているという。仕分け人から「相談員の業務はムリムリ作ったのではないか」や「その業務は栄養士などのほうが適任ではないか」また「納品された食材に問題があれば学校側から連絡があるでしょう」など当然の指摘があった。

 しごと改革推進室の事業説明では「市退職者の外郭団体への再就職の適正化を平成24年までに達成する」という話しがあった。適正化とは外郭団体への再就職を止めるということではない。例えば、役員報酬の上限を決めたり、在職期間を最大65才までとするなどということだ。つまり、天下りの制度化ということなのか。

 以前、指定管理制度が始まった際、過去の実績から外郭団体が指定管理者になる可能性が高くなることが予想されたため「民間企業の育成を図り徐々に民間へ移管していく」ということが決定されていたという。実際、外郭団体の数は徐々に削減されている。しかし、費用の面からみると違った面が見えてくることが指摘された。平成18年度の外郭団体数42、補助金177億円、委託料298億円であるのに対し、平成21年度は外郭団体数41、補助金194億円、委託料336億円と55億円も増加している。外郭団体の削減と反比例して費用が増加しているというのはどういう訳なのだろう。

 他にもさまざまな問題点が仕分け人によって指摘されていった。しかし、最終的にどの事業が無駄であると具体的に指摘し、団体側にも認めさせることはなかった。各仕分けは仕分けに当たってどの程度の準備をされたのだろうか。仕分け人のコメントに「もっと詳細な資料が欲しかった」や「事業仕分けがあるので学校の視察をしなくてはと思い訪問した」というものがあったが、それらの発言から仕分け人の消極的な姿勢を感じ取ってしまうのは考えすぎだろうか。

 ところで、この時期は他の自治体でも事業仕分けが実施されており、構想日本のホームページに仕分け結果速報が掲載されていた。残念ながら、横浜市の事業仕分けについてはまだ結果速報が掲載されていない。


 他の自治体の結果速報を見て驚いたのは傍聴人の多さである。私は午後からの傍聴であったが、推測すると横浜市は50名前後だろうと思う。なぜこれほど事業仕分けに対する感心が低いのか。横浜市はあまりに大きい組織なので、自分の問題として考えにくいのだろうか。それとも自分が感心を持ったところで何も変わらないと諦めているのか。

 国の事業仕分けも傍聴人が減少していると言われている。仕分けされる側のある人が、今回の事業仕分けを最後とするべきだと発言していた。事業仕分け自体に法整備などの、改善すべき点があることも分かる。が、不完全であっても事業仕分けは必要なものだと思う。蓮舫大臣は「情報公開が日本を変える」と言っていた。事業仕分けは情報公開の重要なツールの一つである。事業仕分けが期待通りの成果をすぐに示すことができないとしても、一般市民が感心を持ち続けることが大切なのだと思う。そして、国にも、自民党横浜市議団にも、大変だけれどこれからも事業仕分けを続けていっていただきたいと思う。



横浜市教委の無記名投票・調査員名簿非開示へ抗議

市教委へ「要望書」提出

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

無記名投票の拡大

 横浜市教育委員会は、昨年度の中学校教科書採択で、「新しい歴史教科書をつくる会」の企画で発行され、内外から多くの問題点が指摘されている自由社版歴史教科書を採択した。公立中学校でこの教科書を採用したのは横浜市だけであり、しかもその手続きは、教育委員が審議会答申を無視し、歴史の採決だけを、従来の挙手ではなく、無記名投票にするなど不明朗なものであった。このため当オンブズマンでは、無記名投票は情報公開に逆行するとして、市教委に「要望書」を提出した。

 さらに今年度8月に行われた小学校教科書採択では、無記名投票を全教科に拡大し、手続きの密室化がさらに進んだため、当オンブズマンでは、昨年に続いて今年も市教委に挙手採決に戻すよう求める「要望書」を提出することを予定していた(前号参照)。


調査員名簿を非公開に

 ところがその後、今年度から採決以外にもう一つ密室化してしまったものがあったことが判明した。採択決定の教育委員会終了後に閲覧可能となる採択関連文書の中から、「教科書調査員名簿」が削除されていたのである。そこで改めて情報公開請求したところ、非開示とされたのである。

 教科書調査員というのは、検定に合格した教科書の見本本の内容評価を行う覆面調査員のことで、各教科数名が現場の教師から選ばれる。この調査員が作成した調査報告書は、教科書採択の重要な参考資料とされる。

 市教委は、静謐な採択環境を保ちたい、行政区ごとだった横浜市内の18採択地区が、市内1地区に統合されて市場規模が拡大した、調査員経験者に働きかけがあった等を理由にしている。しかし請求は、すでに調査員の調査が終了した後であり、非開示理由はいずれも的を得ていない。横浜市教育委員会の密室採択への回帰はどうしたことか。

 そこで予定していた「要望書」は、この調査員名簿の非開示も含めた内容に改め、横浜市教育委員会あてに提出した。

横浜市教育員会教育委員長 今田忠彦様

2010年10月22日

教科書採択の採決および調査員名簿の公開に関する要望書

 2010年8月3日に開催された横浜市教育委員会定例会において、「第18号議案 小学校用教科書並びに高等学校用教科書、特別支援学校及び小・中学校個別支援学級用教科書の採択について」が審議・採決されたが、貴教育委員会は、小学校用全教科の教科書採択の採決について無記名投票を実施した。

 また、審議終了後に関連文書の公開が行われたが、平成22年度教科書調査員名簿を、審議終了後に公開請求を経ず閲覧可能とした文書から削除したうえ、この名簿の情報公開請求に対しても、非開示決定を行った。

 これらは、以下の点で極めて不適正な行政運営であったと指摘せざるを得ない。

一 無記名投票について

1.

各教育委員の意思表示が非公開となること

 「地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「地教行法」)」第3条6項は、「教育委員会の会議は、公開する。」とし、公開を原則とすることを定めている。ところが、無記名投票方式をとると、投票が傍聴者の面前で行われたとしても、また、投票結果が公表されたとしても、教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったかの事実確認さえ不可能であって、会議公開の趣旨を没却するものである。

 教育委員が公職である以上、重要な職務である会議の採決における意思表示を明らかにするのは当然の責務である。無記名投票は、教育委員の責任を不明確にし、事実を闇に葬る極めて無責任な行為である。

2. 無記名投票実施の理由が不明であること

 今田教育委員長は、会議の中で上述の非公開部分が生じるにもかかわらず、「横浜市教育委員会会議規則」第27条だけを根拠に無記名投票による採決を提案し、全会一致で了承、実施された。

 「地教行法」においては、非公開にできるのは「人事に関する事件その他の事件」であり、「横浜市教育委員会会議規則」では、第11条の5項目に該当する事項の審議・報告だけである。

(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に係る事項
(3) 長の作成する議会の議案に関する事項
(4) 不服申立て及び訴訟等に関する事項
(5)

その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

 教科書採択の採決は、この5項目のいずれにも該当せず、無記名投票に変更する必要性や、行政運営上の支障も見いだせないし、従前は公開で実施されてきていた。公開が原則となっている会議のなかで無記名投票を実施する以上、提案した委員長および了承した委員には実施の理由を示すという説明責任が生じる。「横浜市教育委員会会議規則」第27条は、裁決方法として挙手・記名投票・無記名投票の3種を挙げているだけであり、実施の理由を説明しているわけではない。理由説明のない無記名投票実施は、例外措置としての非公開の乱用であり、法規に反する不適正 な行為となる。

3.

行政の情報公開・会議公開を後退させ、「開かれた採択」の指導に逆行すること

 今年度は、教科書採択地区が統合され、市内が1地区となって初めての教科書採択であり、採択過程の公開の必要性は高まりこそすれ後退させるべき理由は存しない。また、この他の手続きの細部の変更を含めても、教科書採択事務の行政運営上の位置づけは、従来の年度となんら質的に変わりはない。

 教育委員会の会議における教科書採択の審議・採決は、従来から公開で行われてきた。採決は挙手で行われ、非公開部分は生じていない。

 ところが昨年度採択で、初めて中学校歴史の裁決だけに無記名投票が実施されたため、当オンブズマンは、貴教育委員会に対し、無記名投票では、教科書採択における教育委員の責任が不明確となり、公正性が確保されないことを指摘した(2009年9月「教科書採択審議・採決の公開に関する要望書」)。

 にもかかわらず、今年度、貴教育委員会が全教科にわたって無記名投票を実施し、非公開部分を拡大させたのは、極めて不当・不適切な行為である。

 近年、行政運営の健全化や市民の信頼担保のために、情報公開や各種会議の公開が求められ、横浜市でも取り組みが進んでいる。

 また、国や神奈川県教育委員会は、各教育委員会に対し、「開かれた採択」に努めるよう繰り返し指導している。教科書採択の公正確保については、独占禁止法の他、文部科学省や教科書協会もルールを設け厳しく指導している。

 今回の無記名投票実施およびその拡大は、行政運営や採択事務の情報公開を後退させ、ひいては手続きの公正確保や教育委員に対する不信を招くことになりかねない。


二 教科書調査員名簿の非開示決定について

1.

非開示に客観的・合理的な理由がないこと

 平成22年度教科書調査員名簿の非開示決定に際し、貴教育委員会は、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」第7条第2項6号に該当するとした。また、この規定に該当する理由として「調査員に対する教科書会社からの不当な宣伝行為等、外部からの働きかけに左右されることが考えられる。」「それに伴い、教科書の調査・研究における静謐な環境が損なわれるおそれなどがあり、当該又は将来の公正かつ円滑な審議が阻害され、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」としている。

 しかし、請求は教科書採択の決定後であり、当該年度の調査員の職務はすでに終了している。また、将来の審議については、別の調査員が選任される。調査員候補となる教職員の数が少なく、同じ人物が再び調査員に選任される可能性が高い採択地区でも、長年にわたって調査員名簿を公開している。全国一の教職員数を抱える採択地区である横浜市で、教科書採択の透明性や市民の「知る権利」を犠牲にして不当な働きかけに左右されることを防ぐという貴教育委員会の理由には、なんら客観的・合理的な根拠がない。

2.

「開かれた採択」に逆行すること

 教科書調査員名簿など採択事務に関する情報については、約30年前まで、今回貴教育委員会が示したのと同じ理由で非公開とされてきた。しかし情報公開制度の普及と共に、国、県の指導は「開かれた採択」に転じていることは「一」でも記した通りであり、貴教育委員会も毎年、「教科書採択基本方針」において「開かれた採択」に努めることを自ら宣言している。従来から公開してきた情報をこのような理由で自ら非公開にするのは、ダブルスタンダードであり、30年前に逆行する行為と言わざるをえない。


要望項目

1 教科書採択の審議・採決は公開とし、無記名投票など非公開
  部分のないようにすること。

2 教科書調査員名簿を開示し、閲覧可能な文書とすること。

以上



≪教科書採択:挙手での採択復活求める
 −横浜市教委に市民オンブズ/神奈川≫

2010年10月23日付け毎日新聞

 横浜市教育委員会が8月に実施した市立小学校の教科書採択を無記名投票としたことについて、かながわ市民オンブズマンは22日、「開かれた行政に逆行する」として、従来通り挙手採決に戻すことなどを求める要望書を市教委に提出した。

 市教委の教科書採択は、公開での挙手採決だったが、09年の中学歴史教科書の採択で無記名投票を実施し、全18区で初の一括採択となった今年8月の小学校全教科の教科書採択でも無記名投票を実施した。

 同オンブズマンは、市教委が非開示とした教科書調査員の名簿についても開示を求めて横浜地裁に提訴している。

調査員名簿非公開で情報公開訴訟も提起

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 かながわ市民オンブズマンは、横浜市教育委員会が、昨年度までの積極的な公開の姿勢から一変して教科書調査員名簿非公開に転じたのを看過できないとして、別掲の要望書を10月22日に提出しました。佐藤満喜子さんの報告にあるように、これに先立つ9月30日に佐藤さんが市教委の非開示処分に対して異議申立を行っていますが、情報公開請求訴訟も起こした方がよいのではないかと考え、あらためて同文書を開示請求し、その非開示決定を受けて10月8日、横浜地裁に情報公開訴訟を提起しました。(10月9日の朝刊各紙の記事の中には、かながわ市民オンブズマンが原告、となっているものもありましたが、原告はオンブズ会員の保坂個人です)。第1回弁論は11月17日に開かれました。

 提訴にあたり、全国の政令市および県内自治体の教科書調査員名簿の公開状況を調べた結果が次に掲げる一覧表です。昨年度までは情報公開請求を経ずに閲覧できたのに今年度からは請求をしても非公開、と急変した事例は横浜市だけのようですが、他にも非公開(年度内非公開を含む)とする自治体があることが明らかになりました。県内の非公開分についてはさらなる情報公開訴訟も起こす方向で準備中です。

◎→開示請求がなくても積極的に公開(採択後常時閲覧可)
○→開示請求により開示
×→採択後に開示請求しても非開示
△→翌年4月1日以降請求すれば開示




横浜市教科書「調査員」名簿 本年度一転、非公開に
オンブズマン 公表義務求め提訴
2010年10月19日付け神奈川新聞

 横浜市立学校の教科書採択をめぐり、各教科の教科書内容について調査「分析する「調査員」の名簿について、昨年度まで採択後に公開していた市教育委員会が、本年度はかながわ市民オンブズマンの情報公開請求でも非開示にするなど方針を一転させたことが8日、分かった。オンブズマンは同日、名簿公表の義務付けを求める訴えを横浜地裁に起こした。(戸田貴也、遠藤綾乃)

 市教委や訴状によると、名簿が非公開とされた調査員は校長や教諭ら138人。教科書採択を答申する「市教科書取扱者議会」から教科ごとに推薦され、内容を分析して審議会へ報告書を出す。

 審議会答申を受けた市教委は今年8月、小学校の2011年度から4年間分、高校、特別支援学校の11年度分の教科書を決めた。

 名簿は昨年度まで採択後に市役所内で閲覧が可能だった。今年はオンブズマンが公開請求したが、「名簿公開されると調査員に対する教科書会社などからの不当な宣伝行為など、外部の働き掛けに左右される」と非開示になったという。

 オンブズマンは「採択後の公表であれば宣伝の影響はないはずで、理由は不可解。納得できる人が調査員に選ばれるか検証するために公表は必要」と指摘。9月に市教委に異議を申し立てるとともに、「非開示は違法」と今回の提訴となった。

 オンブズマンによると、全国19政令市のうち、調査名簿を非公開としているのは横浜と広島の2市だけという。

 市教委は、単年度任命の調査員の再任率が約半数に上ることを挙げ、「採択後の公開とはいえ、次回以降の調査に影響が出る可能性もある」と説明。調査員の公開を定める条例や規則はなく、「本年度から教科書が全市1区採択となったことも踏まえ、今後、調査員により静謐{せいひつ}な環境で研究をしてもらうための措置」とした。

 また、提訴については「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。



大邱{Daegu:テグ}広域市議会日本訪問団が
  オンブズ事務所にやってきた

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事務局長  保坂 令子

突然の電話

 10月28日、「韓国大邱市の大邱慶北研究院の厳(オム)」と名乗る方から、オンブズ事務所に電話が入りました。大邱市の市会議員2人、大邱市職員1人、(財)大邱慶北研究院の研究員5人からなる訪問団がオンブズ事務所を訪問し、市民オンブズマンの活動について話を聞きたい、というのです。大邱市には市の組織として「福祉オンブズマン」が既にあるが、オンブズマン組織のあり方をさぐるため、日本のオンブズマンの活動状況を視察したい、との趣旨です。かながわ市民オンブズマンは福祉施設の運営についての苦情等を受け付けるような福祉オンブズマンとは異なります、と答えたのですが、東京近辺で「研修」を受け入れてくれる、幾つかの異なる形態のオンブズを探している、とのことで、わがオンブズに白羽の矢が立ったということのようです。


議員と行政職、研究者からなる訪問団

 訪問団の来所は、11月5日午後。大川、大津両代表幹事は風邪をこじらせ不参加で、8名の「訪問団」に応対したのは、小沢、黒下、佐藤の3代表幹事と事務局の保坂でした。午前中、大田区役所の福祉オンブズマンの事務局を訪ねたという一行は、約束の2時の少し前に到着。市会議員のお2人のうちの1人は副議長で、もう1人は市民運動を長年経験した後議員になられたという当選1回の議員。ともに予想していたより若々しく、とてもにこやか。研究員の皆さんは30代とおぼしく、渉外担当の厳さんと横浜国大経済学部で学んだという通訳の方の日本語が(専門的な用語もあったのに)本当に流暢で感心しましたが、他の研究員の方も日本語を勉強されているようでした。

 団長の李在術副議長の訪問の挨拶と互いの自己紹介のあと、訪問団からあらかじめ示された質問項目にそって、オンブズ側が全般的な活動紹介をしました。その後双方から質疑応答をして、懇談は正味1時間あまりで終了しましたが、背景となる国情・社会情勢が異なるため即座にはわからないところと、国は異なっても状況は同じだなぁ…と妙に納得するところとが入り交じり、刺激的なよい体験となりました。

大邱広域市議会訪問団の皆さん、正面右がイ副議長、左はキム議員


理想は議会オンブズ

 韓国の広域自治体は、1特別市(ソウル)、6広域市と9道からなりますが、大邱市は釜山、仁川、光州、大田、蔚山とともに広域市の1つで、人口249万人を擁する韓国第4の都市です。大邱市の議員数を尋ねたところ、「広域市の議員数は33名、8つある区の区議会議員数は120名、合わせて153名」という回答でした。人口370万人(市会議員定数92名)の横浜市に区議会がないことを逆に驚かれました。

 懇談の中で印象深かったことを2つあげます。

 ひとつは、李団長が「望ましいオンブズマンは議会オンブズマン」という持論を披露されていたことです。このことを検証すべく、日本のオンブズ活動(行政が設置したオンブズと市民オンブズの両方)の視察を行っているわけです。行政によって設置されたオンブズマンは、どうしても行政寄りになってしまい、第三者性が保たれない、市民オンブズマンでは権限がない、だから議会オンブズマンが最も望ましい、と明快に語っていました。議会オンブズには、高い専門性を持った人がなるのもよいが、皆さんのような市民オンブズマンが加わってもよい、と言われ、我々の側は若干混乱。団長は、議会によって任命され行政に対し強い権限をもつ、オンブズマン発祥の地、北欧のオンブズマンを念頭に入れているようです。私達が具体的なイメージをつかみたいと質問を重ねると、韓国では地方分権はまだ緒に就いたばかりで地方は中央に対して力が弱いこと、同時に行政と議会との関係では行政の力が圧倒的に大きいことなどを指摘し、議会オンブズマンの必要性を強調していました。


議長ツアー住民訴訟でどよめき

 もうひとつは、かながわ市民オンブズマンの活動の紹介で、県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟について話した時に、訪問団の間に軽いどよめき(?)の輪が広がったことです。「議長の海外訪問はいけないんですか」と聞かれ、海外訪問自体がいけないのではなく、議会活動に必要な目的があれば訪問してよいのだが、議長職・副議長職を1年務めた慰労の意味で不必要に高い経費をかけて行っていることが問題で、議長・副議長が随行職員のみを伴う単身で毎年の恒例のように海外訪問をしているのは全国でも神奈川県議会だけである、と説明しました。(リアクションが大きかったので、少々慌てて説明してしまいましたが、韓国の地方議会の議員視察事情について、こちらからも突っ込んで尋ねればよかったと後になって悔やまれました。)

 訪問団の5人が所属する大邱慶北研究院について聞いたところ、韓国には各「道」に同様の研究院があり、政治・経済・社会の広範なテーマを守備範囲とするシンクタンク(財団)なのだそうです。議員と随行の行政職員だけでなく、研究者も同行する(ついでに通訳もこなす)、というのは、それなりに費用もかかりますが、視察目的が的確であれば、訪問団の構成としてはなかなかよいのではないか、と思いました。

 大邱市では来年「世界陸上(IAAF)」が開催されるということで、今から盛り上がっているようです。世界陸上の記念品のバッジと、韓国伝統の仮面劇(タルチュム)の仮面の壁掛けをお土産に頂戴しました。



月例会報告

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9月 月例会報告
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日 時:2010年9月16日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:17人

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第17回全国市民オンブズマン富山大会
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大会参加者総数259名、神奈川県勢は17名(かながわオンブズから10名)。(広報誌前号

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地域のオンブズの動き
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【よこはま】

Y150問題で、協会とTSP太陽(株)、(株)アサツーディ・ケイとの特定調停に横浜市が利害関係人として参加することに対し、8月30日住民監査請求。9月24日口頭陳述。
政務調査費住民訴訟控訴審は10月4日に第1回弁論。

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討議事項
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かながわクリーンセンター住民訴訟

中田宏前市長・政策投資銀行が被告に補助参加した。

安曇野市の三セク「三郷ベジタブル」の住民訴訟で東京高裁が損失補償を違法無効とする判決を出した(広報誌本号)。

ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬請求訴訟

次回10月29日。被告が主張を整理した準備書面を提出する予定(三菱重工業の補助参加の前と後で被告の主張に整合性がないと原告が指摘し裁判所が被告に主張整理を命じた)。

議会関係

(1)

議長・副議長海外ツアー住民請求と日程表情報公開訴訟

次回10月4日。被告が反論の書面を追加する予定。

(2)

政務調査費収支報告書&会議費の領収書

7月20日に請求した21年度の収支報告書と領収書は9月17日に第1回目の開示予定。すべて開示されるのは10月末頃。昨年は閲覧したうえで一部コピーをもらったが、今年はすべてコピーをもらい検討する。5000枚程度になる見通し。

(3)

政務調査費「手引き」の改訂

政務調査費神奈川見張り番の住民監査請求の監査結果で監査委員が「手引き」の改訂が必要だとの意見をつけたのを受けて議会改革検討会議が立ち上がった。第2回会議を会員5名で傍聴。

よこはま開港150周年記念事業

次回11月15日。訴状において差し止めを求めていた横浜市財政調整基金の取り崩しが行われたのを受け、請求の趣旨変更の申立をする。そのうえで、被告が協会、中田宏前市長、林文子現市長に訴訟告知をする予定。

県が三セク16法人で事業事業仕分け

点検チーム評価に参加した公募委員のなかから公募枠の委員2名を選び、学識経験者2名、県参与1名の外部評価チームで行う。(傍聴記は広報誌前号

横浜市教委教科書採択無記名投票

オンブズとして要望書を提出する。


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10月 月例会報告
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日 時:2010年10月21日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:16人

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各地オンブズマン活動報告
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【よこはま】

政務調査費住民訴訟控訴審判決は10月4日の第1回口頭弁論期日に結審し、11月2日判決。(追記:返還を命ずる金額が332万余円から155万余円に減額)

【さがみはら】

市議会新政クラブの政務調査費(ガソリン代)について住民監査請求。

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討議事項
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かながわクリーンセンター住民訴訟

次回期日12月13日。被告が反論の準備書面を提出する。補助参加人政策投資銀行も準備書面提出予定。

議会関係

(1)

追記:議長・副議長海外ツアー住民訴訟と議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

 次回11月29日。原告が準備書面提出予定。

(2)

「手引き」改訂の議会改革検討会議

第3回 9月30日、第4回10月6日。第5回10月15日は会員4名で傍聴。

横浜市教委教科書採択

教科書採択の採決を無記名投票で行ったことに加えて、従前公表されていた調査員名簿を情報公開請求に対し非開示決定したことに対しても改善を求める要望書を提出する。(広報誌本号



【事務局からのお知らせ】

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<月例会日程>
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12月16日(木)18時〜 かながわ県民センター405号室

例会内で「損失補償問題」(広報誌本号参照)についてミニ学習会をやります!

 1月20日(木)18時〜 かながわ県民センター709号室
 2月17日(木)18時〜 かながわ県民センター709号室

※かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡っ
 てすぐです。地図はこちらです。


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】
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県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟&
県議会議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

  11月29日(月)10:30  弁論(502号法廷)


横浜市ごみ焼却炉談合弁護士報酬請求訴訟

  12月10日(金)10:00  弁論(501号法廷)


かながわクリーンセンター住民訴訟

  12月13日(月)16:30  弁論(502号法廷)


開国博Y150住民訴訟

   1月26日(水)10:00  弁論(502号法廷)


かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

   2月 1日(月)16:00  弁論(502号法廷)

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【東京高裁】
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かわさき市民オンブズマンの訴訟の判決が3件続きます。

中原消防署複合施設住民訴訟控訴審

  11月24日(水)13:15  判決(824号法廷)

行政委員月額報酬住民訴訟控訴審

  12月22日(水)13:15  判決(824号法廷)

王禅寺塩漬土地住民訴訟控訴審

  12月22日(水)13:30  判決(809号法廷)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌95号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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