2011年1月20日発行 広報誌96号

【目次】
1. ごみ焼却炉談合住民訴訟の弁護士報酬事件、判決 大川 隆司
2. 議員の関心はグレイゾーンの線引き?
 −議会改革検討委員会傍聴記
保坂 令子
3. 下水道事業事実上の中断 葉山町中期財政計画から 黒下 行雄
4.

「教科書調査員」名簿公開拒否は横浜市だけ

大川 隆司
5.

月例会報告

 

6.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 


ごみ焼却炉談合住民訴訟の弁護士報酬事件、判決へ
大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.2000年7月から2009年4月まで約9年をかけて勝訴が確定した、ごみ焼却炉談合住民訴訟により、横浜市は談合業者2社(三菱重工業およびJFEエンジニアリング)から合計43億1,455万円の賠償金を受け取りました。

 この場合、地方自治法(242条の2、第12項)の規定により横浜市は住民側の弁護士に対する「相当と認められる額」の報酬を支払うことを義務づけられます。


2.
しかし、横浜市がその支払いを拒否したため、住民側は、報酬の支払いを請求する訴訟を提起することを余儀なくされました。

 09年7月に提起した、この弁護士報酬請求訴訟が、12月10日に結審し、本年3月25日に判決を迎えます。


3.
横浜市と同じく談合によって工事価格をつり上げた業者の責任を追及する住民訴訟は、全部で14件ありました(そのうち11件が勝訴確定、1件は上告中、2件は敗訴確定)。

 勝訴が確定した11件のうち、6件については行政と住民との交渉が妥結して弁護士報酬は支払済(または議会の承認待ち)です。また神戸市の事件については、神戸地裁が昨年9月16日に7,000万円の報酬(回収した賠償金の3.1%)の支払いを市に命じ、市はこれに従いました。神戸地裁と同じ基準で横浜市の支払うべき報酬額を計算すると1億3,375万円になります(私たちが請求しているのは1億円だけですが)。

 京都市(最高裁)、米子市(鳥取地裁)と私たちの事件の3つが裁判中で、東京都とは交渉中です。


4.
ごみ焼却炉談合については、「住民が談合業者に勝った」という事実をふまえて、自治体みずからが業者を訴える、という現象が06年11月以降あらわれました。盛岡市(07年7月提訴)もその1つです。盛岡市は一審盛岡地裁(09年6月)でも二審仙台高裁(2010年6月)でも勝訴し、15億5,000万円余の賠償金をJFEエンジニアリングから回収しました。

 市の代理人をつとめた弁護士には、その5.8%にあたる8,994万円の報酬が支払われました(同じ基準で横浜市が支払うべきものとすれば2億5,000万円を超えることになります)。


5.
不法行為にもとづく損害賠償請求の場合、弁護士報酬も損害に算入され、加害者の負担となります。したがって、自治体みずからが訴訟をして賠償金を得る場合と、住民訴訟によって同様の結果を得る場合とで差別し、後者は前者より安くてよい、とする考え方は、結局談合業者の利益をもたらすことになります。3月25日の浜地裁判決が、このような不当な考え方を一蹴するものであることを期待したい、と思います。



議員の関心はグレイゾーンの線引き? −議会改革検討委員会傍聴記
保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

1.政務調査費「手引き」改訂を求めた監査結果

 市民団体(「政務調査費神奈川見張り番」)が行った住民監査請求に対する監査結果(昨年7月13日付)の中で、県監査委員は「『政務調査費事務処理の手引き」(平成20年3月策定)』の改訂が必要である」等の意見を付けた。これを受けて、神奈川県議会は、議会改革検討会議(座長・自民党持田文男議員)を立ち上げ、昨年12月末までの間に10回の会議を持った。

 議会改革検討会議(以下「検討会議」と略)は、政務調査費の収支報告書への領収書の添付を検討課題として19年度にも設置された。今年度の検討会議も19年度と同様、座長を含めて9名の構成員は自民、民主、公明、県政会の交渉会派に限られ、少数会派は締め出されている。但し19年度が傍聴不可の「非公開」で開催され、議事録も不存在であった(これに対し、オンブズは異議申立を行った)のに対し、今年度は、一般傍聴者を受入れての開催となった。私はこのうち第2回(9月13日)、第5回(10月15日)、第8回(11月30日)、第10回(12月20日)の4回を傍聴した。

 第2回検討会議は本会議終了後に始まり、わずか20分間で終わった。今後の検討項目が、監査委員から指摘された主な事項である「手引きの改訂」「証拠書類等の適正化」「経費と効果に関する考慮の必要性」「会計年度との関係」および「経費別の主な指摘事項」であることが確認され、委員からは有識者を招聘してヒアリングを行いたい、という意見があいついで出た。

 第5回検討会議は、「この内容の支出なら不適切と言えないか、この程度ならどうか…」と言った細かい各論ばかりで議論の方向性が見えず、私は最後まで聞かないで退出してしまった。

 第8回は、有識者からのヒアリング、ということだったので、検討会議の問題意識がよくわかるのではないかと気を取り直して傍聴に出向いた。この日の検討会議の委員と有識者とのやり取りは、わずか3人の傍聴者(政務調査費神奈川見張り番の奥田さん、本間さんと私)の間にとどめておいては惜しいので、2.で詳しく述べる。

 12月20日に開催された第10回は、当初の予定では手引き改訂の答申案を採択することになっていたが、「キャンセル料について」「資料作成及び広報誌作成について」「切手の購入について」「事務用品等の記載について」「経費区分の見直しについて」などの積み残しの協議事項があり、答申案を示すに至らなかった。

 持田座長が、議論は概ね出尽くした、答申案作成は当職に一任されたい、年明けの次回開催日(※)に答申案を示す、と結んで、会議はお開きとなった(※第11回は開催されないまま現在に至っている)。


2.「これならセーフ」という判例紹介に傾いた有識者からのヒアリング

 第8回検討会議のヒアリングに招聘された有識者は、公認会計士・税理士で、県の包括外部監査人を務めたこともある奥津勉氏と、明治大学公共政策大学院の広瀬和彦氏の2人。広瀬氏は、『政務調査費ハンドブック−判例に学ぶ適正支出のチェックポイント』の著者でもある。ヒアリングは、各項目につき、はじめに議会局の担当者が事例を紹介し、奥津氏と広瀬氏がその事例について解説したのち、委員と両氏の間で質疑を行う、という形で進行した。この報告を書くに当たって傍聴時のメモを読み返したが、大半が広瀬氏の発言に関する事項であった。奥津氏に比べ聞いていてひっかかる発言が多かったためと思われる。

(1)

会計年度について

 まず、議会局から、印刷物の支払いが契約時と完成時の2ヵ年にわたる事例が紹介され、当該年度と翌年度のどちらの支出とするのが望ましいか、という質問があった。

 これに対し、奥津氏は1.政務調査活動に支障がないようにする、2.処理が煩雑にならないようにする、3.恣意性を排除する、の3点を踏まえた上で、どちらの年度にするか議会の判断でルール化すればよい、との見解を示した。一方、広瀬氏は、発生主義と現金主義の2つの考え方があるが、会計年度独立の原則に拘泥する必要はなく、発生主義より現金の実際の受渡しの時点でとらえる方が処理が楽で現実的である、と現金主義を推奨した。

 続いて事務局から、9月に向こう1年分の雑誌購入代や年会費を支払う事例、3月に翌年度4,5月分の事務所賃料を前払いする事例等が紹介された。

 これに対し広瀬氏から、現金主義をとるのなら当該年度中に出して問題ない。但し、3月以前にも2ヵ月の前払い等を繰り返しているならよいが、年度末に余った分を返金したくないからといって2ヵ月の前払いに切替えるのは不自然の指摘を受ける、等の発言があった。

(2)

飲食費について

 現行の『手引き』は、政務調査費の飲食費への充当は、「社会通念上妥当な範囲」で「調査研究活動としての会議、研修等との一体性がある場合」においてのみ可能、としているが、このうち限度額について、広瀬氏が「5千円/人は不適切でない」という判例を紹介。

(3)

領収書等証拠書類について

 領収書の宛名は事務所宛ではなく議員個人宛に。そうでないと裁判でつつかれる原因のひとつになる(広瀬氏)。

(4)

事務所賃貸料について

 契約時、更新時に発生する敷金、保証金、更新料などは適用外(奥津氏)。

 月額の賃料以外は充てづらい。事務所賃料の中にセコムなどの警備代や CATV の経費が含まれ、内訳が判別できない場合、CATV は実際に政務調査活動に使ったのなら按分からはずせばよい(広瀬氏)。

(5)

備品購入について

 資産形成につながらないように、「一定額」以上の備品については充当できないとする方向で検討する場合、他の自治体では、一定額を2,3万円としているところがあることを踏まえるべきで、按分後の額が10万円を超えなければ充当可、という考え方には反対。高額なモノは、必要であればリース契約をすればよい(奥津氏)。

 基本的に購入の上限額はない。80万、100万円するコピー機でも政調活動に使っている場合は、判例で違法性なしと認められている。しかし、購入した場合、所有権の問題もおきるから、その意味でリース契約の方が望ましいケースもある(広瀬氏)。

(6)

割賦販売の利用

 月賦払いを全額目的外支出とした監査員の判断と同意見(奥津氏)。

 割賦払いは不適切である。手数料を政調費から支出することはできない(広瀬氏)。

(7)

その他

ア.

電話機等の購入等について

 広瀬氏が、固定電話機は充当対象となるが、携帯電話機の充当は現行では厳しい状況であるとしつつ、熊本地裁、福岡地裁、仙台高裁、大阪高裁などの判例を紹介した。

 これらの判例は、携帯電話は政調活動において必要性はあっても不可欠ではない、個人的な使用がほとんどと考えられる、私用として使っていないと立証するのは困難、政務調査費を充当できるのは各議員が使った携帯電話料金の9分の1相当額である、といった裁判所の「厳しい」判断を示したもの。広瀬氏は判例にふれた後、「過去の判例は、政務調査活動か個人的活動かという二分法に基づいている。ここに『議員活動』という発想を入れて三分法にしていけば充当の幅を広げる可能性がある。今後皆さんが携帯電話を政務調査活動に使ったと立証できるようにしていけば、新しい判例をうむこともできる。特に神奈川県議会の場合、浜地裁の次は東京高裁にいくので、(大阪高裁や仙台高裁とは異なり)緩やかな判断が期待できる。」と述べ、委員の面々にエール(?!)を送った。

イ.

名刺代について

 携帯電話に続き名刺代についても広瀬氏が判例を紹介し、次のような積極発言。

 「平成19年4月の仙台高裁判決では、名刺は政務調査活動ではなく一般の議員活動で使われるとして非充当としたが、20年11月の松江地裁判決は充当可とした。東京高裁では、一般の議員活動を政務調査に含んで考える傾向がある。皆さんの場合、浜地裁で『充当せず』の判断を受けたら、是非高裁で争ってください。使途について広めの解釈を確立しないと、政調費は使い切れません。」(奥田さん、本間さんと私は、思わず顔を見合わせる。)


3.むすび

 以上が走り書きのメモに基づくヒアリング傍聴の報告である。中立的なスタンスで発言されていた奥津氏と、政務調査費による支出の許容限度を広めていこうというスタンス(タテマエとしては、住民監査請求や住民訴訟をおそれて政務調査活動が萎縮しないようにしよう、ということなのだろうが…)の広瀬氏が対照的であった。最後のまとめの部分で、広瀬氏が、現金主義を採るのが現実的としつつ、「政務調査費は発生主義の厳格さを想定しないでお作りした制度」と語っていらしたのが印象的であった。広瀬氏は元全国市議会議長会法制参事であるそうだが、そうした経歴が言葉の端端に出るように思われた。検討会議の委員は、氏の判例紹介に熱心に聞き入っていたが、「ここまでならOK」というグレイゾーンにばかり関心が傾かないことを願っている。

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(追記)

 かながわ市民オンブズマンでは平成21年度に交付された政務調査費のうち、3月に支出された分の領収書等(コピー枚数は4,876枚)を開示請求し、支出状況を調べている。調査結果については4月の総会、あるいはそれ以前に機会を設けて公表する予定。こちらにも注目を。



下水道事業事実上の中断 葉山町中期財政計画から
NPO法人 葉山町民オンブズマン  黒下 行雄 ▲目次 ▲TOPページ

葉山町下水道事業の経緯

 葉山町は、昭和50年代に公共下水道の全体計画を策定し、その後、昭和60年代に全体計画を見直し、平成4年当初認可を取得している。その後、平成7年に第2回、平成13年に第3回の変更認可を行っている。

 全体計画では、予算総額:530億円、市街化区域及び市街化調整区域(木古庭、上山口地区含む):622ha、平成32年までの都市計画では当初予算:440億円、市街化区域(予定下水道化地域:一色滝の坂まで):513haとされていた。

 平成9年に町民オンブズマン会員5人が「公共下水道は合併処理浄化槽と比べ建設費が高額で税金の無駄遣い」として、町長に対して公金支出差し止めと事業費の返還をもとめて住民訴訟を起こした。地裁、高裁とも、公共下水道は合併処理浄化槽と性能の差異はない、しかし建設費は8倍、維持管理費は4倍も高く、町長の決定は合理性がないと認定されたものの、裁量権の範囲であるとして原告の請求は認められなかった。最高裁に上告したが平成16年、上告棄却となった──という経緯がある。

 その背景にあるものは、泥水を一旦海岸の低地に集め、そこから高地にある終末処理場へポンプで圧送するという全国でもまれなシステムにあった。

 その後の事業計画と事業実績は下表のとおり。

 平成18年度までの事業計画が達成されないまま、同年に立てた平成23年度までの事業計画は、未だ、平成18年度の計画値にも至っていない杜撰な計画も目に着く。


H22年10月公表の中期財政計画、事業の事実上の中断

 そうした中で、平成22年10月に発表された葉山町中期財政計画では、下水道整備拡張は、10ha/年(従来は20−25ha/年)、事業予算は2.7億円/年(従来は平成17年までは10億円超/年、平成18年以降7−8億円)に縮小し、現在の累積下水道債100億円を平成25年までに90億円に抑える、というもの。

 この計画では、都市計画の平成32年度513ha達成は、22年先の平成44年となり、全体計画の平成32年までの622haに至っては33年先の平成55年となる。

 この背景にあるのが、平成17年まで、貯めていた財政調整基金をつぎ込み、年10億円を超えていた一般会計からの繰り出し金が、基金が底をついたため不可能となったことだ。都市計画税収入の全額5億円をつぎ込んでも足らない下水道事業への一般会計からの繰出金のほとんどは、下水道債返済に充てる公債費である。

 平成11年に稼働開始した葉山町公共下水道は、10年を経過し計画の杜撰さが露見し、財政的見地から全体的計画の見直しが迫られ、中期財政計画では、一旦、100億円の下水道債元本を下げることとなった。

 これは、事実上の計画中断である。


終末処理場設備の6億円は遊休設備

 一方、オンブズマンの調査で、終末処理場設備32億円の20%に当たる6億円の設備は遊休設備であることが解った。

 当初計画の「酸素活性汚泥法」による下水道処理方式は10年が経過しても採用されたことなく、「標準活性汚泥法」のまま、下表の酸素発生装置は使用されていない。

 水質が悪くなったら「酸素活性汚泥法」にし、其の設備を使用すると町は言っているが、稼働から10年が経過し下水道事業自体が事実上の中断見直しとなった今、使われる可能性は極めて低い。

 これらの遊休設備にも当然のことながら定期部品交換等の維持費がかかっている。

 上図は一処理系列を示しており、これら遊休設備は三つの処理系列までカバーする能力を有し、下水道事業では、これらの高額設備を稼働しないまま第二、第三の処理系列まで拡張してきた。

 これは、過剰な設備投資をしてきたと言える。



「教科書調査員」名簿公開拒否は横浜市だけ
大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.浜市立の小学校と高等学校で来年度使用する教科書を横浜市教委が採択(2010年8月3日)するまでの過程で、対象教科書の調査にたずさわった「教科書調査員」(138名、ほとんど現場教師)の名簿を、市教委が前例をひるがえして非公開としたことは、前号の広報誌第95号でお知らせしたとおりです。

 この不当処分に対しては、その取消しを求めて佐藤満喜子さんが情報公開審査会の場で、保坂令子さんが横浜地裁でたたかいを開始しました。


2.同種の情報の公開度を、全国の政令市および県内自治体全部についてチェックした結果が一覧表として前号に掲載されています

 この段階では、相模原市、大和市、厚木市、愛川町、開成町、湯河原町の6市町の教委が調査員名簿の公開を拒否していました(相模原市、厚木市、愛川町は「年度内に限り」拒否)。


3.しかし、この6市町に対し、私が12月1日付で一斉に「非公開決定取消訴訟」を提起したところ、12月5日から本年1月6日までの間に6つの教育委員会のすべてが原処分を撤回し、求める名簿を公開するに至りました。

 県内の公開状況をあらためて一覧表にすると、別掲のとおりです。


4.つまり、県内の教育委員会で、教科書調査員の名簿を「公開しない」と頑張っているのは横浜市教委だけ、ということになりました。その横浜市教育委員会は、2010年5月11日に「平成22年度教科書採択の基本方針」を決定していますが、その中では、なんと「採択に関する情報を、採択終了後に積極的に公開するなど、開かれた採択に努める」ということが明記されているのです。

 教科書調査員の名簿は、5月27日に開かれた第1回審議会で配布されていますが、その審議会の議事録には「審議内容及び審議資料については、採択が終了するまでは非公開とする」旨の決定が記載されています。

 このように、従前どおり採択終了後には配布資料を公開することを予定した審議会決定は、市教委事務局によって全く無視されたわけです。このように市教委が教育長以下の「事務局専制」状態にあることも、訴訟の中で明らかになってゆくでしょう。

教科書調査員名簿の公開状況一覧(横浜市を除く県内自治体)

 



月例会報告

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11月 月例会報告
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日 時:2010年11月18日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:12人

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1.地域のオンブズの動き
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【よこはま】

Y150問題で、協会とTSP太陽(株)、(株)アサツーディ・ケイとの特定調停に横浜市が利害関係人として参加することについての住民監査請求は、10月21日、「要件を満たしていないため本案審理は行わない」との通知がきた。

市外出張旅費等返還履行請求住民訴訟(都筑区連会催行の一泊研修への職員等参加旅費問題)で、最高裁は10月28日、横浜市の上告不受理を決定(原告勝訴確定)。

【葉山】

21年度決算で一般会計含め3会計が議会で不了承。

中期財政計画で来年度から下水道建設事業を事実上中断することが明らかになった(広報誌本号)。

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2.議会関係
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(1)

政務調査費収支報告書&会議費の領収書

21年度の収支報告書・領収書が10月末に開示された。分析へ。

(2)

政務調査費「手引き」の改訂

第6回11月22日、第7回11月29日、第8回12月21日予定。

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3.開国博Y150
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 被告は中田前市長、協会に訴訟告知。次回1月26日。

 協会の収支不足額約25億円のうち約8割を占める博報堂JVとの特定調停で、JVと市双方が不足額を負担することとし、市は12月定例会に負担金を一般財源から支出する補正予算案を提出する方針。


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12月 月例会報告
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日 時:2010年12月16日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:10人

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1.各地オンブズマン活動報告
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【よこはま】

政務調査費住民訴訟控訴審の勝訴判決が確定。
Y150の特定調停は、本日市議会で調停受諾の議決(≒市が協会に補助金12億6600万円を交付する補正予算案可決)がなされた。補助金交付後、住民監査請求・住民訴訟を起こす予定。

【えびな】

これまで毎年議長がかわる度に懇談を行ってきたが今期は「議会の尊厳」云々発言に呆れ、新議長との面談はしないことになった。

【葉山】

中期財政計画につき、オンブズが開示を求め公開されたことに対し議会が「何故さきに議会に示さなかったのか」と怒った。議会の傲りだ。

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2.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 12月13日の期日で、原告、被告、補助参加人(政策投資銀行・中田前市長)がそれぞれ準備書面提出。

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3.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬請求訴訟
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 12月10日結審、判決は3月25日午後1時15分。

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4.議会関係
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(1)

議長・副議長海外ツアー住民訴訟&議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

11月29日の期日で原告が準備書面提出。次回1月24日、証人申請へ。

(2)

「手引き」改訂の議会改革検討会議

第8回が11月30日となり識者からのヒヤリングを実施(広報誌本号)。

(3)

政務調査費収支報告書&会議費の領収書

分担して入力作業中、1月中旬に担当者で問題点を議論する。

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5.開国博Y150
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 住民訴訟で、中田前市長が補助参加。次回期日は1月26日、被告が準備書面提出予定。

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6.横浜市教委教科書採択
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 調査員名簿につき非公開とした相模原市・厚木市・愛川町・大和市・開成町・湯河原町に対しても12月1日情報公開請求を提起(広報誌本号)。



【事務局からのお知らせ】

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<月例会日程>
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2月17日(木)18時〜 かながわ県民センター709号室
3月17日(木)18時〜 かながわ県民センター406号室

かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡ってすぐです。地図はこちらです。
4月23日(土)午後に2011年度の総会を開催する予定です。詳細は3月17日発行予定の広報誌97号でお知らせします。会場は昨年と同じく中区山下町のの波止場会館になる見込み。4月は総会開催のため、通常の例会はありません。

<広報誌95号の未発送について>

 前号の広報誌(95号)は昨年11月18日に印刷・発送作業を行いましたが、作業終了後に2桁の残部が生じてしまいました。宛名ラベルの一部が途中で紛失したものと思われます。「ア行」のお名前の方の分が未発送の可能性が高いと推測されたので、それらの方宛には翌週お送りしました。しかし、未発送の宛名がすべて判明したわけではありません。

 95号をお受け取りになっていらっしゃらない方は、お手数ですが、事務局宛御連絡くださいますよう、お願いいたします。

TEL:045−664−7825 FAX:045−664−7822
E-mailはこちらです

<会費の振込みについて>

 昨年10月12〜13日に西新宿のジャパンネット銀行から年会費3,000円の振込みがありましたが、明細票にお名前の記載がありません。

 お心当たりの方は、上記事務局宛お知らせください!


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】
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県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟&
県議会議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

  1月24日(月)11:30  弁論(502号法廷)

開国博Y150住民訴訟

  1月26日(水)10:00  弁論(502号法廷)

かながわクリーンセンター住民訴訟

  2月28日(月)16:30  弁論(502号法廷)

横浜市ごみ焼却炉談合弁護士報酬請求訴訟

  3月25日(金)13:15  判決(501号法廷)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌96号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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