2011年3月28日発行 広報誌97号

【目次】
1. 弁護士報酬請求事件で「満額認容」の判決 大川 隆司
2. 領収書から見えてくる「政務調査費の不思議」
 −政務調査とはそもそも何なのか?
保坂 令子
3. 教育委員会での無記名投票って必要なの? 佐藤満喜子
4.

かまくら市民オンブズマン 池田威夫さんを悼む

海部 幸造
5. 県議会議長・副議長海外訪問
 情報公開請求訴訟で判決、住民訴訟は証人尋問へ
小沢 弘子
6.

月例会報告

 

7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 


弁護士報酬請求訴訟で「満額認容」の判決
大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.ごみ焼却炉談合住民訴訟によって43億円余の損害賠償を回収した横浜市に対し、横浜地裁は3月25日、地方自治法(242条の2、第12項)に定める「相当報酬額」として金1億円の支払いを命じました。

 訴状に記載された請求額は1億円ですから、請求は満額認められたわけです。

 また、1億円のほかに提訴の翌日(09年7月15日)以降年率5%の遅延損害金も認められましたが、これも請求どおりです。


2.ごみ焼却炉談合に関して、これまでに支払われた弁護士費用のうち、東京都が発注し、三菱重工業と日立造船が受注した工事に関する「8,235万円」が最も高額でした(09.4.3住民訴訟の手続き中で和解)。横浜市の「1億円」が確定すれば、金額において「暫定1位」ということになります。

 もっとも43億円余に対する1億円の比率は2.3%程度ですから、別表を見ればわかるとおり、他の解決例と比べると低率に属します。


3.また、横浜地裁判決の採用した考え方には、私たちの主張と違う点が2つあります。

(1)

 私たちの主張は、自治体の受けた利益(43億円余)を基準として計算される弁護士報酬の最低限(標準額の70%)が、とりもなおさず自治体の支払うべき相当報酬額である、というものです。本件の場合、この額は2億1,415万円(自治体受益額の4.96%)となりますが、1億円はあくまでもその「一部」としての請求です。

 従って、原告の主張が全面的に受け入れられたとすれば、とりあえず強制執行の対象となるのは主文で認容された「1億円」であるとしても、被告は理由中の判断で示された残額についても支払義務を負う(不履行の場合には第2次提訴もありうる)、ということになります。

 これに対して、横浜地裁の判決は、「弁護士報酬の最低額」と自治体に負担義務のある「相当報酬額」は別物で、後者は前者の半分以下でよい、とする考え方に立っています。

 この場合、主文の「1億円」が横浜市の負担義務のすべてですから、それを超える部分について「第2次提訴」はありえないことになります。

(2)

 判決のもう一つの問題点は、横浜市が回収した43億円余の中から、「国に返還すべき補助金相当額を控除した額」をもって市の受けた利益である、とする考え方です。

 ごみ焼却炉建設に関する国の補助金には、1.環境省所管分と 2.経産省所管分とがあり、横浜市の場合1が6億7,221万円、2が874万円でした。

 このうち、1については環境省が「返還する必要なし」という方針を取ったため、2のみが控除され、結果的にその額は大きくはありませんでした。しかし、このような考え方は極めて不当です。


4.
横浜地裁が採用した、前項(1)、(2)の考え方は、実は、京都市事件に関する大阪高裁09年4月22日判決と同じものです。

 大阪高裁の上記判決の翌日に、別件(宇治市土木談合住民訴訟の弁護士報酬)についての最高裁判決が出され、「自治体の負担すべき相当報酬額=標準報酬額の70%」という考え方が示されました。私たちの主張もこの最高裁判決を基準にしています。

 横浜地裁は、大阪高裁判決(双方が上告中)に関する最高裁の判決がまだ出ていない、というこの状況においては、高裁判決に準拠する、という選択をしたものであろうと推察されます。


5.上記のように問題がある判決ですが、結論において「満額認容」である以上、こちらから控訴はできません。ただ、横浜市が控訴した場合には、高裁で「請求拡張」をすることになります。横浜市がバカでなければ控訴は断念するのではないでしょうか。

住民訴訟弁護士報酬の水準(09.04.23最判以後)

エクセルファイルはこちらです。(ウィルスチェック済み)


横浜・焼却炉談合住民訴訟 地裁判決
弁護士報酬市負担で1億円の支払い命令

2011年03月26日付け 東京新聞

 横浜市発注のごみ焼却炉建設工事の談合をめぐる住民訴訟で約四十三億円を回収できた市に対し、住民側が弁護士報酬一億円の支払いを求めた訴訟の判決が二十五日、横浜地裁であり、小川浩裁判長は、請求通りの支払いを市に命じた。

 住民訴訟は、ごみ焼却炉建設工事を受注した企業に対し、談合で市が被った被害額の返還を求めた。二〇〇九年四月に最高裁で住民側の勝訴が確定。

 地方自治法では、住民訴訟で住民勝訴の場合、弁護士報酬を自治体に請求できると定めている。報酬額は最高裁判決で「訴訟の難易や弁護士の労力、回収額などを勘案すべきだ」としている。

 この日の判決で、小川裁判長は「談合をめぐる住民訴訟は困難な類型に属する」とし、一億円の弁護士報酬額は「相当」と認定した。同様の訴訟は全国であり、住民側の請求が認められる流れにある。原告側弁護人によると、満額の支払いを命じたのは初という。

 市民団体「かながわ市民オンブズマン」のメンバーで、原告の大川隆司弁護士は判決後、「市はこれ以上、争わないでほしい」と語った。

 横浜市の早渕直樹資源循環局長は「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。


ごみ焼却炉談合弁護士費用訴訟 横浜市に地裁 1億円支払い命令

2011年03月26日付け 読売新聞

 横浜市発注のごみ焼却炉工事の談合を巡り、住民訴訟によって約43億円の返還を受けた市に住民側が弁護士費用の支払いを求めた訴訟で、横浜地裁(小川浩裁判長)は25日、請求通り1億円を支払うよう命じた。

 判決は「談合立証は困難で、証拠の精査等に相当の時間と労力を要した」として、費用を1億円と認定した。

 談合訴訟は09年4月に最高裁で住民側勝訴が確定。入札2社が市に約43億円を返還した。地方自治法によって、勝訴した住民側は自治体に弁護士費用を請求できるが、金額に明確な基準はない。訴えていた「かながわ市民オンブズマン」によると、神戸や京都地裁などで費用支払いを認める判決が出ているが、請求通りの支払いを命じた判決は初めて。

 市は「判決内容を精査し対応を検討する」とのコメントを出した。【中島和哉】

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その他、朝日新聞・毎日新聞・神奈川新聞等各紙で報道されました。



領収書から見えてくる「政務調査費の不思議」
  −政務調査とはそもそも何なのか?
事務局長  保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 かながわ市民オンブズマンでは、平成21年度に神奈川県議会の会派・議員に交付された政務調査費のうち、22年3月分として計上された支出について、その支出証拠書類(領収書等)の写しを開示請求し、8名のメンバーが1ヵ月余を費やして4千数百件の支出をデータ入力して点検を行いました。年度末1ヵ月分の支出に限っての調査でしたが、「そもそも政務調査費とは何だったのか、と考えてしまうような全体的な状況」と「市民感覚からすれば不適切と思わざるをえない数々の事例(中には違法性の高いものも含まれる)」が明らかになりました。

 この調査結果は、3月17日の月例会を報告集会に切り替えて発表することになっていましたが、大地震の影響で開催を見送りました。4月23日の総会において改めて報告を行う予定ですが、それに先がけ抜粋を以下に掲載します。(*注 見出しで「調査研究費」「研修費」…とあるのは、政務調査費の経費項目です。また、県議選の告示日が間近であるため、議員の個人名は割愛しました。)

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1 「調査研究費」とは、すなわち交通費だった!

自民党と民主党は、調査研究費の全件数の95%以上が交通費であった。特に自民党は661件中659件が交通費。両会派は3月に集中して国内外の視察旅行に行き、自民党344万円(北米)、民主党320万円(英国,マレーシア、福州、沖縄、北海道など)を使っている。自民党の北米視察は報告書の表紙のみ添付されているが、民主党は報告書、日程表の添付なし。

100%政務調査活動でない場合は、活動の実態に即して按分を行うのが原則であるが、交通費の按分率は「人によって」決まっている(90%としている人は、どの件に関しても常に90%)傾向が極めて強いことが判明。実態に即した按分が行われていないことのあらわれ。

一部において車両のリースに充てられているが、議員名が不明な事例、議員本人や親族の経営する会社からリースしている事例が複数ある。横浜市会の政務調査費の『手引き』は、「実質的に購入と同視されることから、車のリース契約についても政務調査費を充当することはできません」としているが、県議会では車のリースが認められ、これまでにも高額なリースが問題になっている。今般改定される『政務調査費事務処理手引き』においても、「車両リース台帳」を支出伝票に添付すれば充当可となる。車のリースは、他の手段(公共交通やタクシー)を使うよりも少ない経費で済むことが証明できる場合に限って認め、リース契約書のコピーの添付を義務づけなければ、透明性の確保と資産形成の防止にはならない。


2 「研修費」 〜年会費60,000円の「高志会」 の実態は?

公明党の某議員が会長を務める「高志会」という県議会議員有志による任意団体に、公明党7名、民主党7名(研修費から6件、会議費から1件)、県政会2名の議員が、21年度(21年4月〜22年3月)の年会費6万円を22年3月に支払っている(民主党の1件を除いて按分50%)。領収書添付の資料によれば、年度内に2回開催している学習会の講師は県職員で、無償のはずである。団体の運営に、経費がほとんどかからなければ、結果として年会費はプールされる。按分して1人あたり3万円という額であっても看過できない。


3 「会議費」に飲食代が占める割合が高い訳は…?

自民党の会議費の3月の総件数113件のうち51件(44%)は交通費で、飲食代はそれにつぐ40件(35%)。民主党は総件数168件のうち108件(64%)が交通費で、飲食代は47件(30%)、公明党は会議費の総件数35件のすべてが飲食代。

ここでいう飲食代は、店舗での飲食費、弁当代、茶菓子・飲料代等であるが、1件当たり、また議員1人当たりの単価で飛び抜けて高額なものは見当たらなかった。領収書の発行元から察するに、「会議のために県庁議会棟その他の場所に出向いた日の昼食に政務調査費を充てている」というのが実態ではないか。そのすべてが「会議に伴う」ものと考えられるのかどうかが問題。


4「資料購入費」での購入書籍は、議員の資質向上を言訳に何でもOK?

今回の手引き改定で、購入図書は書籍名を記載することになった。21年度交付分については、購入書籍名の記載は不徹底。記載している議員は記載のない議員よりは評価できるが、広い意味でとらえたとしても首を傾げざるを得ない例が見受けられた。一部を抜粋すると、『間違いやすい漢字』、『俳句歳時記』、『現代俳句大事典』、『石川啄木という生き方』、『武田家滅亡に学ぶ事業承継』、『ロスト・シンボル(上・下)』(ダン・ブラウンの新作長編)…


5 「広報・広聴費」 〜県政報告等の送付切手の大量購入は不透明

自民党の某議員は、「広報紙12,150部の郵送代」として3月16日に610,140円分の切手を購入(按分80%)。その領収書は300,000円と310,140円の2枚で、300,000円の方に「切手1,000円×300枚」とある。1,000円切手の購入は政務調査費の年度内使切りを意図した可能性が高い。

 また、これとは別の議員が県議会リポート郵送用として3月25日に切手150万円(80円切手×18,750枚)を購入している。150万円という金額のキリの良さが、実際の送付数との隔たりをうかがわせる。この議員は切手代に加え、同月中に新聞折込み代214,515円も支出。

『手引き』の改訂の議論では、「送付した広報紙の保管」という改善策が提案されているが、透明性の確保には、料金別納郵便にして、何通送ったかが記載される郵便局の領収書を添付する方がずっと合理的である。切手の貼付にこだわる必要はない。
県政会の某議員は、自らの県政報告紙を1枚当たり10円の配布手数料で市内10地区の地区長に配らせている。配布者は、個人的な支援者あるいは配布料の対価を受け取った個人としてではなく、「地区長○○」と領収書に記名している。4地区の地区長の筆跡が同一人物の可能性も高い。
広報紙の発行やタウンニュースなどへの記事の掲載によって県政報告を行う場合、按分せずに100%政務調査費から出しているケースが圧倒的に多い。しかし、領収書の添付資料の中には、県政報告の部分がほとんど見当たらず、議員個人のPRや後援会活動、持論の表明等に終始している事例が見受けられた。


6 「事務所費」
   〜自営・親族経営の会社への事務所賃料支払いはグレイゾーン

少なくとも自民党の7議員、県政会の2議員が自分または親族が経営する会社に事務所家賃や光熱費を支払っている(民主党については、全般的に限られた議員しか領収書に議員名の記載がないため、特定ができない)。

  事務所の実態と契約関係書類が整っており、賃料が不当に高くなければ問題はないのか? 自営・親族経営の会社から事務所は自粛すべきであるが、やむなく賃借する場合は、最低限事務所の実態を示す証拠書類と契約関係書類の添付の義務づけが必要。

本人が住職を務める寺に年間60万円の家賃、自らが神職として務めていた神社に年間36万円の家賃を支払っている事例があったが、家賃が低額でも政教分離の原則から別の場所に事務所を借りるべきではないか。


7 「事務費」 〜やはり気になる年度末の高額機器類購入

ブルーレイ、パソコン、FAX・コピー複合機、デジタルカメラ、マイク・スピーカー等の高額機器を購入している事例が多数見られた。年間の領収書の開示を受けたわけではないので、年度末に集中しているかどうかの判断は留保するが、気になるところ。


8 「人件費」 〜生計を一にする親族の雇用が 容認される県議会

開示された領収書の被雇用者名は墨塗りであるため、議員と生計を一にする親族であるかどうかの特定はできない。しかし、『手引き』の改訂作業で、生計を一にする親族の雇用の制限が取りあげられなかったのは、非常に問題である。補助職員を雇用する場合、出勤記録表を作成し、会派または議員が保管する(情報公開の対象でもない)という改定案は全く意味がない。横浜市会、川崎市議会なみに規制すべき。

民主党の人件費の領収書に、3月31日の日付で、政務調査活動補助職員雇用費として 1.840,000円 2.848,400円 3.840,000円の金額が記載されたものがある。1と2の宛名は「民主・かながわ県議団」で、備考欄に「2009年4月〜2010年3月までの人件費」とある。3の宛名は「民主党・かながわクラブ」で、備考欄の記載はないが、金額からして1と2同様に1年間分の人件費と考えられる。

 人件費は月々支払われ、領収書は常識的にその都度受け取る。12ヵ月間に支払った人件費を年度末の日付の1枚の領収書で済ますというのは、いかにも不自然である(仮に月々の支払いが金融機関の口座への振込であるなら、その記録を証拠として添付すべきであり、それがされていないため、年度末に使わずに残った額を人件費として処理しているのでないかという疑念を生じさせる)。


<まとめ>

以上、経費区分にそって述べたが、(1)全体に関わる問題(2)個別的な事例のそれぞれで、看過できない事柄につき再掲する。

(1)

全体に関わる問題

1.

生計を一にする親族を「補助職員」に雇用して人件費を支払ったり、議員自身または親族が経営する会社から事務所の賃借、ガソリン等の購入、車のリースを行っている実態。

2.

民主党の報告の仕方(疑義のある支出例として民主党の議員に関する記述が少ないのは、特定の議員しか領収書に議員名の記載がなく、事例の特定ができないため)

(2)

個別的な事例

1.

県政会某議員による、県政報告紙の地区長への配布委託

2.

県議有志による任意団体「高志会」へ年会費の支払い

3. 年度末の切手の大量(高額)購入

 監査委員からの指摘を受けて行われた『政務調査費事務処理手引き』の改定は、「支出に関する情報量を多くする」方向には進んだが、そのことをもって、「政務調査費を充てることが適切か否か、支払い方法が適切か否か」のグレイゾーンにある支出を抑制することにつながったとは考えられない。1ヵ月分の領収書を見ただけでもこれだけの疑義があった。今後とも市民によるチェックが必要な状況は続くと思われる。今回は、領収書の記載事項を Excelファイルに入力して整理した。全体状況の把握は Excelファイルを作成してはじめて可能となったと言える。その大きな手間を省く意味でも、会派・議員保管の会計帳簿の写しを収支報告書に添付して提出するよう義務づけることは有用である。オンブズでは、一昨年2月に「政務調査費の収支報告書に会計帳簿の写しを添付することについての陳情」を行っているが、今回の調査でその必要性を再確認した。



教育委員会での無記名投票って必要なの?
代表幹事  佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

 当オンブズマンは、2009年、横浜市教育委員会がそれまで挙手採決で行ってきた教科書採択の採決のうち、中学校用歴史教科書についてのみ、何の理由説明も無く突然無記名投票を実施したため、無記名投票は情報公開に逆行するとして、市教委に「要望書」を提出した。ところが横浜市教委は、翌2010年に行われた小学校教科書採択では、無記名投票を全教科に拡大して実施し、自ら採択基本方針で掲げた「開かれた採択」に逆行する密室化を進めている。

 非公開の必要性があるとすれば、記名投票とし、委員氏名を非公開にするという方法も可能である。無記名投票では、教育委員各人の意思表示の事実確認さえできない。公正な判断が求められる教育委員の行為としては、無責任という他はない。

 そもそも行政の透明化や会議公開が求められている現在、無記名投票という採決方法は必要なのであろうか。

 そこで当オンブズマンでは、2011年2月、県内の各教育委員会に、無記名投票の実施度や実施理由を中心にした「教育委員会の採決方法(無記名投票)に関する調査」を行った(質問項目は後掲)。

 現在は回答を集計中で、後日報告書を発表予定である。

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質 問 項 目

<教育委員会議の採決方法の規定について>

質問1 教育委員会議の採決方法は規則に明記されていますか?

[A、規則に明記されている B、明記された規則は無い C、その他]


<実施可能な採決方法について>

質問2 規則で明記されている場合にお答え下さい。採決方法は何ですか? 該当するものに○をしてください。

[A、挙手採決 B、記名投票 C、無記名投票 D、その他]

質問3 規則が無い場合にお答えください。実施可能な採決方法は何ですか? 該当するものに○をしてください。

[A、挙手採決 B、記名投票 C、無記名投票 D、その他]


<投票による採決の実施について>

質問4から質問7は、平成21年度から平成22年度1月までの期間を対象にお答え下さい。

質問4 この期間に投票で採決した案件はありますか? 複数回答可。

[A、無記名投票で採決した案件がある
 B、記名投票で採決した案件がある
 C、投票で採決した案件は無い(全て挙手採決だった)
 D、その他の方法で採決した(方法:     )]


<無記名投票実施について>

質問5は、「質問4」で「A、無記名投票で採決した案件がある」の場合にご回答ください。

質問5、無記名投票で採決したことがあるのは、どんな案件で、その理由は何でしたか? 案件名すべてと、「規則にあるから」という理由ではなく、挙手採決にできなかった実質的な理由をご記入ください。

[無記名投票実施の案件名:     無記名投票にした理由:     ]


<記名投票実施について>

質問6、7は、「質問4」で「B、記名投票で採決した案件がある」の場合にご回答ください。

質問6、記名投票で採決したことがあるのは、どんな案件で、その理由は何でしたか? 案件名すべてと、「規則にあるから」という理由ではなく、挙手採決にできなかった実質的な理由をご記入ください。

質問7、記名投票を実施し、教育委員会が終了した後に、委員名とその委員の投票結果を公表あるいは情報公開請求によって公開することはできますか?

[記名投票実施の案件:
 記名投票にした理由:
 公 開 の 可 否:            ]


<各教育委員会に共通する案件の採決方法について>

各教育員会に共通する案件のうち、以下の2件について、平成21年度から平成22年度1月末までの期間を対象にお答え下さい。

質問8、貴市町村教育委員会に係わる「条例(改正を含む)案」および「規則」の採決方法は何でしたか?

[条例案(A、挙手採決 B、無記名投票 C、記名投票 D、その他]
[規 則(A、挙手採決 B、無記名投票 C、記名投票 D、その他]

質問9、2009年および2010年に行われた教科書採択について、採択教科書決定をした時の採決方法は何でしたか?

[2009年(A、挙手採決 B、無記名投票 C、記名投票 D、その他]
[2010年(A、挙手採決 B、無記名投票 C、記名投票 D、その他]



かまくら市民オンブズマン池田威夫さんを悼む
かまくら市民オンブズマン代表幹事  海部 幸造
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 かまくら市民オンブズマンの創立時からずっと事務局長を務められた池田威夫さんが昨年12月24日に亡くなられた。肺ガンだった。

 かまくら市民オンブズマンは、1997年3月、神奈川市民オンブズマンの結成とほぼ時を同じくして発足した。かまくら市民オンブズマンは、池田さんと、先に亡くなられた若松民男さんの出会いから始まった。

 二人は、御成小学校の建て替えについての市民運動で出会い(と聞いている)、意気投合し、以後まさに二人三脚、盟友として鎌倉における市民活動に取り組んできた。96年の秋のある日突然、私のところに、それまで全く面識のなかった池田さんから会って欲しいと電話があり、お二人から「鎌倉でも市民オンブズマンを立ち上げたい」と声を掛けられた。「何で私なんですか?」と聞いたら、某I弁護士に相談したら「僕は忙しいからダメ。海部という弁護士がいるから声をかけてみたら」と言われたという。それが池田さん、若松さんとの出会いだった。結局私はそのI弁護士のようには身をかわすことが出来ず、以降、足かけ15年間、池田・若松両氏の二人三脚に後ろからくっついて行くことになった。

 池田・若松のお二人は表面対照的でありながら息のあった面白いコンビだった。ブルドーザーのようにエネルギッシュで声が大きく、瞬間湯沸かし器的なところのある若松さんに対して、池田さんは皆さんご存じの通り、極めて物静かで穏やか、ゆっくりとした物言いの人だった。

 池田さんは繊細な感覚の持ち主でありながら、烈々たる反骨精神と情熱を持ち、基本的人権、民主主義、地方自治といった事柄について誠に鋭敏でしっかりとした考え方を持った人だった。しかも(あるいは、だからこそ)、時に柔軟でバランス感覚に富んだ対応の出来る人だった。市役所のまじめな職員達からは、立場の違いを超えて信頼をされていた。

 池田さんは誠に信頼出来る相棒であり、彼が事務局長に座っていてくれていることで、かまくら市民オンブズマンも活動を続けることが出来た。私たち3人は、それぞれ全くタイプが違っていたが結構良いコンビだったと思っている。

 一昨年、気胸で入院。あれ程好きだったタバコも止めた。しかし、治療中に肺ガンが発見され、闘病生活に入られた。最後にお見舞いに伺ったときには、「私ももう少しし残したことがあるので頑張りたい。」と穏やかに話しておられた。未だ67才。本当に残念でならない。

 一昨年には若松さんが亡くなり、後を追うように池田さんが亡くなった。一番年が若かったとはいえ後に残されてしまった私は、大きな喪失感に見舞われている。



県議会議長・副議長海外訪問情報公開請求訴訟で判決、住民訴訟は証人尋問へ
小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

これまでの経緯

 09年の総会で取り組みを決めた、県議会議長・副議長海外訪問での無駄遣いの追及は、いよいよ大詰めを迎えた。

 これらの海外訪問については、このところほぼ毎年、議長、副議長それぞれについて実施され、慰労目的の遊興旅行の感が否めない。しかし、これまでの住民訴訟をみると、訪問日程に多少なりとも行政目的に関係する行動や、訪問先との意見交換や相互交流が含まれていれば、議会の裁量の範囲であって適法とされてしまう。そこで、旅行費用の一部(専用車借上げ料、通訳雇上げ料)にポイントを絞って、09年9月、住民訴訟を提起した。

 また、住民監査請求に先だって関連資料の情報公開請求をしたところ、訪問先対応者の氏名等が記載された詳細訪問日程表が非開示とされたため、09年6月、情報公開請求訴訟を提起した。


情報公開請求訴訟で判決

 請求した情報は、すでに開示されている日程表に、各訪問先の訪問予定時刻や訪問先対応者の氏名、訪問先との会食の有無、持参する手土産などが記載されたもの(詳細訪問日程表)である。

 県は、原告が求める詳細訪問日程表が作成されていることは認めたが、

(1)

原告が情報公開請求をしたのは紙にプリントアウトした文書の筈だ。紙の文書は現存しないから不存在だ。電磁的記録はあるが、それは原告の請求対象ではない。

(2)

作成した職員の個人的メモであって、組織的共用がされていないから公開請求の対象となる「行政文書」にあたらない。

と主張した。

 (1)の点については、情報公開請求をする側は、情報が紙として存在するのか電磁的記録としてしか存在しないのかなどわからない。それなのに、本件のように“紙はないが電磁的記録はある”という場合に、「請求したのは紙だろう。紙は存在しないよ。」として不存在決定をされたのでは(しかも、電磁的記録が残っているということは訴訟になるまで知らせない)、請求者を騙しているのも同然だ。

 3月16日に出された横浜地裁判決では、この点については、「公開請求者の側で、当該行政文書がいかなる媒体で保存されているかを特定することは困難であるのが通常であり、本件条例上も請求対象文書の記録媒体を特定することは要求されていないことからすれば、公開請求書に電磁的記録という記載がないからといって、直ちに、原告が、紙媒体に記載されている文書のみを対象とし、本件電磁的記録を請求しない趣旨であるとすることはできないというべきである。…本件公開請求の対象文書には、本件電磁的記録も含まれると解される」と、当たり前の判断をした。

 しかし、(2)の点については、「その記載内容に照らすと、被告が主張するように、随行に当たる者が、滞りなく随行の目的を達するための段取りに相応する手控えと考えても矛盾するものではない。これが管理監督者の指示等に基づいて作成されたことや本件海外訪問のその他の参加者や議会局の職員らに配布されたことなどをうかがわせる事情は何ら見受けられないし、本件電磁的記録が当該随行者以外の他の職員からもアクセス可能な場所に保存されていたことを示す事情も見当たらない。」として、個人的弁護のためにのみ作成された備忘録の類であって、行政文書にあたらないとした。

 インカメラ審査がないので記載内容も被告の主張がそのまま認定されるし、その利用・配布・保管状況、毎年の作成状況等について原告には立証手段がない。被告が何も説明しなければ被告の主張が通る、という情報公開制度の趣旨と逆行する構造となってしまっている。


住民訴訟は、次回5月25日に証人尋問

 専用車両借上げ料を巡っては、岡山県議会議員の視察旅行について、「公務上の必要性なし」と判断した判例がある。犯罪等不測の事故の回避・品位の保持・効率的な移動・効果的な情報収集等のために借上げ車輌が必要だとの岡山県知事側の主張を退け、タクシーや列車を利用すれば足りると判断したのである。

 この判例があるため、被告は、上記の岡山県知事側の主張とほぼ同じ内容をあげつつ“ヒラの議員ではなく、議長・副議長だから必要なのだ”としている。

 しかし、議長・副議長の「品位の保持」のために専用車借上げが必要、徒歩やタクシー利用では品位が損なわれる、という発想自体、市民感覚から外れている。

 原告は、議長と随行職員2名、副議長と随行職員1名の計5名の証人尋問を申請した。これに対し、被告は、随行職員各1名の計2名のみで足りるとし、双方から申請のあった職員2名の証人尋問を行うことが決まった。議長に同行した嶋田幸雄議会局長(当時/現職は県中小企業団体中央会専務理事)と副議長に同行した白井善裕議会局総務課管理担当課長(当時/現職はかながわ県民サポートセンター副所長)である。

 5月25日(水)午後1時30分からの横浜開国博Y150住民訴訟の弁論に引き続いて行われる(法廷は502号)。

 傍聴をお願いします!



月例会報告

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1月 月例会報告
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日 時:2011年1月20日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:14人(大学生のオブザーバー参加がありました)

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1.各地オンブズマン活動報告
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【かわさき】

12月22日、行政委員月額報酬住民訴訟控訴審判決、王禅寺塩漬け土地住民訴訟控訴審判決、ともに敗訴。

【さがみはら】

11月25日、民主クラブのゼンリン住宅地図複数購入で住民監査請求。

12月16日、新政クラブの会派マニフェスト印刷費への支出で住民監査請求。

【葉山】

中期財政計画で下水道事業が事実上の中止に(広報誌前号)。

条例に基づかない付属機関への支出につき住民監査請求、違法だが損害が生じていないとして棄却となった。
政務調査費を2万円から10万円に増額せよとの陳情を出したが不採択となった。

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2.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 12月13日期日で、被告・補助参加人(政策投資銀行・中田前市長)から出された準備書面に対し、2月28日期日に原告が反論の準備書面を提出する予定。

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3.議会関係
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(1)

議長・副議長海外ツアー住民訴訟&議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

1月24日期日に向け、原告から、榎本元議長・川上元副議長・随行職員3名の証人申請書を提出した。

(2)

政務調査費収支報告書&会議費の領収書

21年度交付の領収書4876枚のデータ入力作業を完了し、担当者による検討会を行った。

(3)

政務調査費「手引き」改訂

今年度の議会改革検討会議は、当初12月末までに答申をまとめて議長に提出する予定だったが、12月20日の第10回会議に至ってもまとまらず、1月現在座長と議会局で検討中とのこと。手引改訂についての申し入れを行う。

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4.開国博Y150
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 第4回期日が1月26日、被告から準備書面が提出される予定。

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5.三浦市土地開発公社の第三セクター等改革推進債の起債による解散
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 関係文書の情報公開請求を行った。埋立事業には、県、振興漁連(全国漁港・漁村振興漁業協同組合連合会)が絡む。

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6.横浜市教委教科書採択
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調査員名簿につき非公開とした相模原市・厚木市・愛川町・大和市・開成町・湯河原町の6教委に対して12月1日情報公開請求訴訟を提起したが、第1回期日前に6教委とも非開示処分を取消し開示したため、訴訟は取下げた。非開示維持は横浜市教委のみ。

横浜市は昨年から教科書採択案件を無記名投票で行うようになった。県内では大和市、海老名市などが従来から無記名投票を実施。拡大が危惧される。教委に対するアンケート調査を実施する。


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2月 月例会報告
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日時:2011年2月17日(木)18:00〜
場所:かながわ県民センター

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1.各地オンブズマン活動報告
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【よこはま】

Y150赤字処理の特定調停について2月16日発行の会報で特集。

【かわさき】

高裁敗訴となった行政委員月額報酬住民訴訟控訴審判決、王禅寺塩漬け土地住民訴訟控訴審判決につき上告。

【さがみはら】

11月25日、民主クラブのゼンリン住宅地図複数購入で住民監査請求。
12月16日、新政クラブの会派マニフェスト印刷費への支出で住民監査請求。

【えびな】

4月16日に総会を予定。

【葉山】

5月に15周年の総会を予定。
会報を議会事務局が全議員に配布してくれることになった。

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2.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 2月11日、今夏の全国市民オンブズマン松本大会のメインテーマで損失補償問題を取り上げることに関連し、三セク個別事例調査について、会議。

 三セク安曇野菜園の損失補償契約につき昨年8月、違法無効との東京高裁での判決が出たが(広報誌95号)、2月15日、安曇野市議会臨時会で、トマト栽培施設の新たな指定管理者が決まり、三セク安曇野菜園は清算手続に。営業権を3億800万円で譲渡することから負債は全額弁済できる見通し。損失補償契約履行の差し止め請求は訴訟要件を欠くことになる。

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3.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬訴訟
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 3月25日に判決(広報誌本号)、総会で報告へ。

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4.議会関係
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(1)

議長・副議長海外ツアー住民訴訟&議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

情報公開請求訴訟は1月24日結審し、3月16日判決(広報誌本号)。

住民訴訟では、被告が随行職員2名の証人申請書を提出(議長・副議長については必要性なしと主張)。
(2)

政務調査費収支報告書&会議費の領収書

1月16日、疑義のある支出について議会局と面談して説明を受けた。問題のある支出事例を精査して公表する(広報誌本号)。

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5.開国博Y150
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 第4回期日が3月23日、原告から準備書面が提出の予定。

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6.横浜市教委教科書採択
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調査員名簿につき非公開とした理由として横浜市が「調査員に対して不当な働きかけがあった」とした事案は、『世界』の記事を書いたルポライターが取材したことだと判明。原告から、そのルポライターの陳述書を提出する。

教委の投票態様についてのアンケート調査は2月上旬に発送した。


【事務局からのお知らせ】

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<月例会日程>
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 3月17日に予定していた月例会は地震から間もないこともあり、中止しました。4月は総会開催のため、月例会はありません。

5月19日(木)18時〜 かながわ県民センター705号室
6月16日(木)18時〜 かながわ県民センター404号室
7月21日(木)18時〜 かながわ県民センター405号室

かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡ってすぐです。地図はこちらです。


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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】
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横浜市教科書調査員名簿情報公開訴訟

  4月25日(月)10:00     (502号法廷)

かながわクリーンセンター住民訴訟

  5月11日(水)16:30 弁論  (502号法廷)

開国博Y150住民訴訟

  5月25日(水)13:30 弁論  (502号法廷)

県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟

  5月25日(月)13:40 証人尋問(502号法廷)


<寄付に感謝!>

 綱嶋敏雄さんから寄附を頂戴しました。どうもありがとうございました。 


<オンブズマン事務所について>

 3月11日の地震で、横浜市中区関内のオンブズマン事務所のあるエリアは揺れがひどく(県版のニュースで報道された壁が崩落したビルは目と鼻の先)、事務所の書棚も一部倒れて壊れてしまいました。今後のことを考え、事務所を他のビルへ移転することの検討を始めました。移転した場合、これまでのようにオンブズマン事務所として一部屋使うことはできなくなるものと思われます。経過は追ってお知らせ致します。



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌97号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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