1.ごみ焼却炉談合住民訴訟によって43億円余の損害賠償を回収した横浜市に対し、横浜地裁は3月25日、地方自治法(242条の2、第12項)に定める「相当報酬額」として金1億円の支払いを命じました。
訴状に記載された請求額は1億円ですから、請求は満額認められたわけです。
また、1億円のほかに提訴の翌日(09年7月15日)以降年率5%の遅延損害金も認められましたが、これも請求どおりです。
2.ごみ焼却炉談合に関して、これまでに支払われた弁護士費用のうち、東京都が発注し、三菱重工業と日立造船が受注した工事に関する「8,235万円」が最も高額でした(09.4.3住民訴訟の手続き中で和解)。横浜市の「1億円」が確定すれば、金額において「暫定1位」ということになります。
もっとも43億円余に対する1億円の比率は2.3%程度ですから、別表を見ればわかるとおり、他の解決例と比べると低率に属します。
3.また、横浜地裁判決の採用した考え方には、私たちの主張と違う点が2つあります。
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私たちの主張は、自治体の受けた利益(43億円余)を基準として計算される弁護士報酬の最低限(標準額の70%)が、とりもなおさず自治体の支払うべき相当報酬額である、というものです。本件の場合、この額は2億1,415万円(自治体受益額の4.96%)となりますが、1億円はあくまでもその「一部」としての請求です。
従って、原告の主張が全面的に受け入れられたとすれば、とりあえず強制執行の対象となるのは主文で認容された「1億円」であるとしても、被告は理由中の判断で示された残額についても支払義務を負う(不履行の場合には第2次提訴もありうる)、ということになります。
これに対して、横浜地裁の判決は、「弁護士報酬の最低額」と自治体に負担義務のある「相当報酬額」は別物で、後者は前者の半分以下でよい、とする考え方に立っています。
この場合、主文の「1億円」が横浜市の負担義務のすべてですから、それを超える部分について「第2次提訴」はありえないことになります。
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(2) |
判決のもう一つの問題点は、横浜市が回収した43億円余の中から、「国に返還すべき補助金相当額を控除した額」をもって市の受けた利益である、とする考え方です。
ごみ焼却炉建設に関する国の補助金には、1.環境省所管分と 2.経産省所管分とがあり、横浜市の場合1が6億7,221万円、2が874万円でした。
このうち、1については環境省が「返還する必要なし」という方針を取ったため、2のみが控除され、結果的にその額は大きくはありませんでした。しかし、このような考え方は極めて不当です。
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4.横浜地裁が採用した、前項(1)、(2)の考え方は、実は、京都市事件に関する大阪高裁09年4月22日判決と同じものです。
大阪高裁の上記判決の翌日に、別件(宇治市土木談合住民訴訟の弁護士報酬)についての最高裁判決が出され、「自治体の負担すべき相当報酬額=標準報酬額の70%」という考え方が示されました。私たちの主張もこの最高裁判決を基準にしています。
横浜地裁は、大阪高裁判決(双方が上告中)に関する最高裁の判決がまだ出ていない、というこの状況においては、高裁判決に準拠する、という選択をしたものであろうと推察されます。
5.上記のように問題がある判決ですが、結論において「満額認容」である以上、こちらから控訴はできません。ただ、横浜市が控訴した場合には、高裁で「請求拡張」をすることになります。横浜市がバカでなければ控訴は断念するのではないでしょうか。
住民訴訟弁護士報酬の水準(09.04.23最判以後)
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横浜・焼却炉談合住民訴訟 地裁判決
弁護士報酬市負担で1億円の支払い命令
2011年03月26日付け 東京新聞
横浜市発注のごみ焼却炉建設工事の談合をめぐる住民訴訟で約四十三億円を回収できた市に対し、住民側が弁護士報酬一億円の支払いを求めた訴訟の判決が二十五日、横浜地裁であり、小川浩裁判長は、請求通りの支払いを市に命じた。
住民訴訟は、ごみ焼却炉建設工事を受注した企業に対し、談合で市が被った被害額の返還を求めた。二〇〇九年四月に最高裁で住民側の勝訴が確定。
地方自治法では、住民訴訟で住民勝訴の場合、弁護士報酬を自治体に請求できると定めている。報酬額は最高裁判決で「訴訟の難易や弁護士の労力、回収額などを勘案すべきだ」としている。
この日の判決で、小川裁判長は「談合をめぐる住民訴訟は困難な類型に属する」とし、一億円の弁護士報酬額は「相当」と認定した。同様の訴訟は全国であり、住民側の請求が認められる流れにある。原告側弁護人によると、満額の支払いを命じたのは初という。
市民団体「かながわ市民オンブズマン」のメンバーで、原告の大川隆司弁護士は判決後、「市はこれ以上、争わないでほしい」と語った。
横浜市の早渕直樹資源循環局長は「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。
ごみ焼却炉談合弁護士費用訴訟 横浜市に地裁 1億円支払い命令
2011年03月26日付け 読売新聞
横浜市発注のごみ焼却炉工事の談合を巡り、住民訴訟によって約43億円の返還を受けた市に住民側が弁護士費用の支払いを求めた訴訟で、横浜地裁(小川浩裁判長)は25日、請求通り1億円を支払うよう命じた。
判決は「談合立証は困難で、証拠の精査等に相当の時間と労力を要した」として、費用を1億円と認定した。
談合訴訟は09年4月に最高裁で住民側勝訴が確定。入札2社が市に約43億円を返還した。地方自治法によって、勝訴した住民側は自治体に弁護士費用を請求できるが、金額に明確な基準はない。訴えていた「かながわ市民オンブズマン」によると、神戸や京都地裁などで費用支払いを認める判決が出ているが、請求通りの支払いを命じた判決は初めて。
市は「判決内容を精査し対応を検討する」とのコメントを出した。【中島和哉】
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その他、朝日新聞・毎日新聞・神奈川新聞等各紙で報道されました。
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